藤岡市議会 > 2020-09-01 >
令和 2年第 4回定例会−09月01日-目次
令和 2年第 4回定例会-09月01日-01号

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  1. 藤岡市議会 2020-09-01
    令和 2年第 4回定例会-09月01日-01号


    取得元: 藤岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-11
    令和 2年第 4回定例会-09月01日-01号令和 2年第 4回定例会           令和2年第4回藤岡市議会定例会会議録(第1号)                          令和2年9月1日(火曜日)      ───────────────────────────────── 議事日程 第1号   令和2年9月1日(火曜日)午前10時開議 第 1 会期の決定 第 2 会議録署名議員の指名 第 3 市長発言 第 4 議会運営委員会経過報告 第 5 諸報告 第 6 議会運営委員会委員の補欠選任 第 7 報告第17号 健全化判断比率の報告について     報告第18号 資金不足比率の報告について 第 8 報告第19号 専決処分の報告について            (損害賠償の額を定めることについて) 第 9 報告第20号 専決処分の承認を求めることについて            (令和2年度藤岡市一般会計補正予算(第5号)) 第10 諮問第 3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
    第11 議案第73号 藤岡市税条例の一部改正について     議案第74号 藤岡市国民健康保険税条例の一部改正について 第12 議案第75号 藤岡市高齢者自立センターの設置及び管理運営に関する条例の一部改正について 第13 議案第76号 藤岡市デイサービスセンター栗須の設置及び管理に関する条例の廃止について 第14 議案第77号 藤岡市中小企業設備近代化資金融資促進条例の一部改正について     議案第78号 藤岡市小口資金融資促進条例の一部改正について 第15 議案第79号 財産の取得について 第16 議案第80号 市道路線の廃止について     議案第81号 市道路線の認定について 第17 議案第82号 令和2年度藤岡市一般会計補正予算(第6号) 第18 議案第83号 令和2年度藤岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 第19 議案第84号 令和2年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計補正予算(第1号) 第20 議案第85号 令和2年度藤岡市介護老人保健施設特別会計補正予算(第1号) 第21 議案第86号 令和元年度藤岡市一般会計歳入歳出決算認定について     議案第87号 令和元年度藤岡市国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について     議案第88号 令和元年度藤岡市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について     議案第89号 令和元年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について     議案第90号 令和元年度藤岡市介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について     議案第91号 令和元年度藤岡市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について     議案第92号 令和元年度藤岡市学校給食センター事業特別会計歳入歳出決算認定について     議案第93号 令和元年度藤岡市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について     議案第94号 令和元年度藤岡市特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について     議案第95号 令和元年度藤岡市簡易水道事業等特別会計歳入歳出決算認定について     議案第96号 令和元年度藤岡市三波川財産区特別会計歳入歳出決算認定について     議案第97号 令和元年度藤岡市水道事業会計利益処分及び決算認定について     議案第98号 令和元年度藤岡市国民健康保険鬼石病院事業会計決算認定について      ───────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 第 1 会期の決定 第 2 会議録署名議員の指名 第 3 市長発言 第 4 議会運営委員会経過報告 第 5 諸報告 第 6 議会運営委員会委員の補欠選任 第 7 報告第17号 健全化判断比率の報告について     報告第18号 資金不足比率の報告について 第 8 報告第19号 専決処分の報告について            (損害賠償の額を定めることについて) 第 9 報告第20号 専決処分の承認を求めることについて            (令和2年度藤岡市一般会計補正予算(第5号)) 第10 諮問第 3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 第11 議案第73号 藤岡市税条例の一部改正について     議案第74号 藤岡市国民健康保険税条例の一部改正について 第12 議案第75号 藤岡市高齢者自立センターの設置及び管理運営に関する条例の一部改正について 第13 議案第76号 藤岡市デイサービスセンター栗須の設置及び管理に関する条例の廃止について 第14 議案第77号 藤岡市中小企業設備近代化資金融資促進条例の一部改正について     議案第78号 藤岡市小口資金融資促進条例の一部改正について 第15 議案第79号 財産の取得について 第16 議案第80号 市道路線の廃止について     議案第81号 市道路線の認定について 第17 議案第82号 令和2年度藤岡市一般会計補正予算(第6号) 休憩の動議 議案第82号令和2年度藤岡市一般会計補正予算(第6号)の修正案についての動議 寒山拾得像等に関する調査特別委員会設置を求める動議 出席議員(18人)         1番  関 口 茂 樹 君        2番  丸 山   保 君         3番  小 西 貴 子 君        4番  内 田 裕美子 君         5番  中 澤 秀 平 君        6番  野 口   靖 君         7番  大久保 協 城 君        8番  窪 田 行 隆 君         9番  湯 井 廣 志 君       10番  松 村 晋 之 君        11番  橋 本 新 一 君       12番  青 木 貴 俊 君        13番  岩 﨑 和 則 君       14番  茂 木 光 雄 君        15番  冬 木 一 俊 君       16番  針 谷 賢 一 君        17番  隅田川 徳 一 君       18番  吉 田 達 哉 君 欠席議員 なし      ───────────────────────────────── 説明のため出席した者    市長       新 井 雅 博 君   副市長      高 橋   厚 君    教育長      田 中 政 文 君   企画部長     高 柳 和 浩 君    総務部長     中 島 俊 寛 君   市民環境部長   秋 山 正 人 君    健康福祉部長   鈴 木 伸 生 君   経済部長     秋 山 弘 和 君    都市建設部長   根 岸   実 君   鬼石総合支所長  黒 岩 康 博 君    上下水道部長   岡 本 通 弘 君   教育部長     塚 本   良 君    監査委員     長 野 良 一 君   監査委員     冬 木 一 俊 君    監査委員事務局長 折 茂 芳 夫 君   鬼石病院事務長  村 木 道 生 君      ───────────────────────────────── 議会事務局職員出席者    事務局長     飯 島 嘉 男     議事課長     吉 江 高 如    議事係長     堀 越 美 幸 △開会のあいさつ ○議長(松村晋之君) おはようございます。議会開会に先立ちましてごあいさつを申し上げます。  本日、令和2年第4回藤岡市議会定例会が招集になりましたところ、議員各位には時節柄、公私ともに極めてご多忙の折、全員のご出席をいただきまして開会できますことを心から御礼申し上げます。  今期定例会に提案されますものは、選任1件、報告4件、諮問1件、議案26件でございます。いずれも市民生活に直結する重要案件でありますので、慎重ご審議いただきまして、議会としての意思決定をお願い申し上げる次第でございます。  なお、議事運営等、誠に不慣れな私でございますが、誠心誠意努力いたす所存でございますので、議員各位の絶大なるご支援、ご協力を切にお願い申し上げまして、誠に簡単ではございますが、開会のあいさつといたします。      ───────────────────────────────── △開会及び開議  午前10時開議 ○議長(松村晋之君) 出席議員定足数に達しましたので、議会は成立いたします。  ただいまから令和2年第4回藤岡市議会定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。      ───────────────────────────────── △第1 会期の決定 ○議長(松村晋之君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から9月17日までの17日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から9月17日までの17日間と決定いたしました。
         ───────────────────────────────── △第2 会議録署名議員の指名 ○議長(松村晋之君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第87条の規程により、議長において、7番大久保協城君、8番窪田行隆君、9番湯井廣志君を指名いたします。      ───────────────────────────────── △第3 市長発言 ○議長(松村晋之君) 日程第3、市長発言であります。市長の登壇を願います。              (市長 新井雅博君登壇) ◎市長(新井雅博君) 皆さん、おはようございます。  令和2年第4回藤岡市議会定例会の開催に当たりまして、議員各位におかれましては大変ご多忙の中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。  今日の上毛新聞にもありましたけれども、昨日8月31日に、群馬県立藤岡特別支援学校の高等部が校舎落成という記念式典が執り行われたわけであります。市長の就任以前から、この特別学校の開設に当たりましてはその一端一翼を担わせていただいてきたわけでありまして、この開校を新たな校舎が落成をしたということで感慨深いものがあるところであります。  本市では、地域の方々が学校教育に参画をいたしますコミュニティスクール事業を実施いたしているところでありますが、特別支援学校との連携が深い東中学校周辺地域特別支援学校の農福連携の推進はもとより、来春に完成する防災公園を含め市内外へ誇るべき文教エリア、福祉のモデル地域を形成していくべく、昨日も群馬県の教育長にお願いをしたところでもありますし、さらに本市として協力できることについては惜しまず協力をさせていただきたいと、こんなお話をさせていただいたところであります。  さて、新型コロナウイルスの本市の感染状況でございますが、8月10日に4月12日以来4か月ぶりに感染者を確認をし、本日までの間に7名の感染が確認されたところでございます。8月10日の感染確認後すぐにコールセンターを開設をいたしましたが、問合わせは数件というレベルでございました。4月の感染確認時に問合わせが殺到したところでありますので、全国的な感染拡大を見る中で、市民の行動、コロナに対する認識においても本市も例外ではないといった冷静な反応や対応がうかがえたところでもございます。  新型コロナウイルス対策におきましては引き続き迅速な対応を心がけてまいりますので、議員各位におかれましても、引き続きご理解とご協力を賜りますように切にお願いを申し上げる次第でございます。  さて、本会議にご提案を申し上げました案件は、報告4件、諮問1件、議案26件でございます。いずれも市民生活に関連した重要な案件でございますので、慎重審議の上、ご決定いただきますようにお願いを申し上げて、開会のごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。      ───────────────────────────────── △第4 議会運営委員会経過報告 ○議長(松村晋之君) 日程第4、議会運営委員会経過報告であります。  議会運営委員会委員長の報告を求めます。委員長大久保協城君の登壇を願います。              (議会運営委員会委員長 大久保協城君登壇) ◎議会運営委員会委員長(大久保協城君) ご指名を受けましたので、議会運営委員会の経過について報告を申し上げます。  議会運営委員会は、議長の要請により8月28日委員会を開催し、本日招集となりました令和2年第4回市議会定例会の運営について協議したのであります。  協議に先立ちまして、市長及び担当部長から提出議案に対する概要説明を受けた後、議案の取扱方法、日程、会期等について協議いたしました。  今期定例会に提案されますものは、議会運営委員会委員の補欠選任をはじめ、報告4件、諮問1件、議案26件であります。それぞれ日程に従い、諸報告後、日程第6、議会運営委員会委員の補欠選任を行い、日程第7、報告第17号及び報告第18号の2件については、一括上程、報告及び監査委員の審査報告のみでお願いします。  日程第8、報告第19号については、単独上程、報告のみでお願いします。  日程第9、報告第20号及び日程第10、諮問第3号の2件については、単独上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  日程第11、議案第73号及び議案第74号の2件については、一括上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  日程第12、議案第75号については、単独上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  日程第13、議案第76号については、単独上程、提案理由の説明、質疑の後、教務厚生常任委員会に付託。  日程第14、議案第77号及び議案第78号の2件については、一括上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  日程第15、議案第79号については、単独上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  日程第16、議案第80号及び議案第81号の2件については、一括上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  日程第17、議案第82号から日程第20、議案第85号までの以上4件については、単独上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  日程第21、議案第86号から議案第98号までの令和元年度決算認定13件については、一括上程、提案理由の説明、監査委員の監査報告の後、総括質疑を行い、決算特別委員会を設置し、これに付託することに決定いたしました。  次に、9月9日、議事日程(第2号)、一般質問ですが、9人の議員から通告があり、通告順により行うことに決定いたしました。  また、今定例会は、一般質問の持ち時間を45分に変更することに決定いたしました。  次に、会期について申し上げます。  会期につきましては、先ほど議長からお諮りして決定いたしましたとおり、本日9月1日から9月17日までの17日間とすることに決定いたしました。  次に、審議日程について申し上げます。  本日と9月2日は、議事日程に従い議事を進め、議案の委員会付託までを行い、9月3日は、教務厚生常任委員会を午前10時から第1委員会室で開催することに決定いたしました。  9月4日は議案調査日、9月5日、9月6日は休会、9月7日と9月8日は議案調査日とし、9月9日と9月10日は本会議を開き、一般質問を行い、9月11日は議案調査日、9月12日、9月13日は休会、9月14日と9月15日は決算特別委員会を午前10時から第1委員会室で開催することに決定いたしました。  9月16日は議案調査日とし、9月17日は本会議を開いて、付託議案に対する委員長報告を願い、質疑、討論、採決をして今期定例会を閉会と決定いたしました。  以上をもちまして、議会運営委員会の経過について報告を終わります。 ○議長(松村晋之君) 議会運営委員会委員長の報告が終わりました。  ただいま報告のありましたとおり、今後の議事運営を行いますので、ご了承願います。      ───────────────────────────────── △第5 諸報告 ○議長(松村晋之君) 日程第5、諸報告をいたします。  令和2年8月6日付で、小西貴子君から議会運営委員会委員の辞任願が提出されましたので、議長は許可いたしました。  その他につきましては、事務局長に報告をさせます。  事務局長。 ◎事務局長(飯島嘉男君) 報告申し上げます。  初めに、監査委員より、令和元年度5月分及び令和2年度5月、6月、7月分の例月出納検査報告書が議長宛てに提出されております。それぞれ議会図書室に備えてございますので、ご覧いただきたいと思います。  次に、今期定例会に提出されますものは、選任1件、報告4件、諮問1件、議案26件でございます。  次に、前期定例市議会からの諸行事につきましては、お手元にお配りいたしました諸報告のとおりでございますので、ご覧いただきたいと思います。  以上で報告を終わります。      ───────────────────────────────── △第6 議会運営委員会委員の補欠選任 ○議長(松村晋之君) 日程第6、議会運営委員会委員の補欠選任を議題といたします。  お諮りいたします。議会運営委員会委員の補欠選任については、委員会条例第8条第1項の規定により議長において指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。議会運営委員会委員に9番湯井廣志君を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました9番湯井廣志君を議会運営委員会委員に選任することに決しました。      ───────────────────────────────── △第7 報告第17号 健全化判断比率の報告について     報告第18号 資金不足比率の報告について ○議長(松村晋之君) 日程第7、報告第17号健全化判断比率の報告について、報告第18号資金不足比率の報告について、以上2件を一括議題といたします。  報告を求めます。企画部長の登壇を願います。              (企画部長 高柳和浩君登壇) ◎企画部長(高柳和浩君) 報告第17号健全化判断比率の報告についてご説明申し上げます。  今回の報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により報告するものであります。  最初に、健全化判断比率のうち実質赤字比率については、一般会計及び住宅新築資金等貸付事業特別会計学校給食センター事業特別会計が対象となりますが、各会計とも実質赤字額が生じていないため、実質赤字比率が算定されません。  次に、連結実質赤字比率につきましては、三波川財産区特別会計を除く藤岡市の全会計が対象となりますが、全会計とも実質赤字額及び資金不足額が生じていないため、連結実質赤字比率は算定されません。  次に、実質公債費比率については、藤岡市の一般会計の公債費と各特別会計の公債費のうち一般会計が負担すべき公債費、各一部事務組合の公債費のうち藤岡市の一般会計で負担すべき公債費が対象となります。所定の算出方法により算定した結果、早期健全化基準が25.0%のところ、9.7%となりました。  次に、将来負担比率でありますが、一般会計の地方債の残高、各特別会計の地方債の残高のうち一般会計で負担すべき地方債の残高、各一部事務組合の残高のうち藤岡市の一般会計で負担すべき地方債の残高、債務負担行為に基づく支出予定額、令和2年3月末で全職員が退職することを想定した退職手当が対象となります。所定の算出方法により算定した結果、早期健全化基準が350.0%のところ、4.9%となりました。  藤岡市の健全化判断比率早期健全化基準を大幅に下回っておりますが、今後も健全で安定的な財政運営が維持できるよう、努めてまいりたいと考えております。  続きまして、報告第18号資金不足比率の報告についてご説明申し上げます。  今回の報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により報告するものであります。  対象となるのは、下水道事業特別会計ほか4公営企業会計となっております。  最初に、下水道事業特別会計でありますが、歳入額8億9,115万6,000円、歳出額8億3,674万1,000円、差引剰余額5,441万5,000円となっており、資金不足額が生じていないため、資金不足比率が算定されません。  次に、特定地域生活排水処理事業特別会計でありますが、歳入額2,329万円、歳出額2,226万7,000円、差引剰余額102万3,000円となっており、資金不足額が生じていないため、資金不足比率が算定されません。  次に、簡易水道事業等特別会計でありますが、歳入額7,471万8,000円、歳出額6,653万4,000円、差引剰余額818万4,000円となっており、資金不足額が生じていないため、資金不足比率が算定されません。  次に、水道事業会計でありますが、流動資産から所定の控除すべき額を除いて算出した額が20億1,174万1,000円、流動負債から同じく控除すべき所定の額を除いて算出した額が7,981万1,000円、それらを差し引いた剰余額が19億3,193万円となっており、資金不足額が生じていないため、資金不足比率が算定されません。  次に、国民健康保険鬼石病院事業会計でありますが、流動資産から所定の控除すべき額を除いて算出した額が5億2,612万6,000円、流動負債から同じく控除すべき所定の額を除いて算出した額が1億3,947万円、それらを差し引きした剰余額が3億8,665万6,000円となっており、資金不足額が生じていないため、資金不足比率が算定されません。  藤岡市の資金不足比率は、いずれも資金不足額が生じていないため算定されませんが、今後も資金不足額が生じないよう公営企業会計の安定した経営に努めてまいりたいと考えております。  以上、報告とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 報告が終わりました。  次に、監査委員より審査結果の報告を求めます。監査委員、長野良一君の登壇を願います。              (監査委員 長野良一君登壇) ◎監査委員(長野良一君) 令和元年度藤岡市健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見についてご報告申し上げます。  審査に当たっては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、市長から審査に付された健全化判断比率資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令の定めるところに従って適正に作成されているかを確認し、比率の対象となる会計の赤字、公債費及び将来負担の状況を適正に表示しているか、また、連結して審査の対象となる会計間において計数の不具合がないかを主眼として、令和2年8月3日から8月11日までの間、審査を行ったものでございます。  審査の結果、各比率及び算定基礎となる事項を記載した書類は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律及び関係法令に準拠して作成されているものと認められました。  審査した比率はいずれも基準内であり、早期健全化の対象となるものではありませんでした。  次に、財政健全化に関わる4つの財政健全化判断比率の概要についてご報告いたします。  まず、実質赤字比率連結実質赤字比率については、全ての会計で赤字はなく、当該比率には該当しませんでした。  次に、実質公債費比率については9.7%となっており、早期健全化基準の25%と比較すると、これを15.3ポイント下回っております。  次に、将来負担比率については4.9%となっており、早期健全化基準の350%と比較すると、これを345.1ポイント下回っております。  続きまして、経営健全化に関わる資金不足比率につきましてご報告申し上げます。  この比率は、対象となる水道事業会計ほか4公営企業ごとに作成するものであり、一般会計等の実質赤字に相当するものとなっており、当該比率の経営健全化基準は20%となっております。  令和元年度の資金不足比率は、対象となる会計ごとに審査した結果、全ての公営企業会計に資金の不足はなく、当該比率には該当しませんでした。
     審査の結果、全ての数値が基準を下回っていることを考慮すれば、健全な財政運営がされていると判断されるところでございますが、360億円を超える将来負担額があることを考えますと、より一層健全な財政運営に努力していただくよう要望するものであります。  なお、財政健全化及び経営健全化の審査状況につきましては、市長宛てに提出いたしました意見書に述べてありますので、ご覧いただきたいと存じます。  以上、誠に簡単ではありますが、令和元年度藤岡市健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見の報告といたします。 ○議長(松村晋之君) 監査委員の報告が終わりました。  報告第17号健全化判断比率の報告について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。  茂木光雄君。 ◆14番(茂木光雄君) 健全化比率の報告の中の実質公債費比率9.7ポイントというふうな形の中で、初めて3年の経過の中で10というラインを下回ったというふうな今報告をいただきましたけれども、地方公共団体のいわゆる借金の返済額の費用がこのような形の中で10ポイントを下回ったという原因といいますか、その内容を詳しく説明をしていただきたい。 ○議長(松村晋之君) 企画部長。              (企画部長 高柳和浩君登壇) ◎企画部長(高柳和浩君) 実質公債費比率が10%を下回った点でございますけれども、この主な要因といたしましては、まず算出基礎となる分母でございますけれども、このうち標準財政規模が税収増の影響などによりまして8,094万7,000円ほど増となっております。このため、全体的には前年度と比較しまして4,552万円ほど分母の数値が上昇しております。  それから、算定の部分となります分子ですが、一般会計等の公債費の部分ですが、こちらが前年度より3億2,348万8,000円減少をしております。このため、全体的には前年度と比較しまして1億319万8,000円ほど分子の部分が減少しております。分母が増加、分子が減少となったために、実質公債費比率が前年度より減少というような結果となっております。  以上、答弁といたします。 ○議長(松村晋之君) 茂木光雄君。 ◆14番(茂木光雄君) 分母のいわゆる標準財政規模ですか、これが要は最終的には4,500万円ぐらいプラスになって、分子の元利償還金とかそういった中での金額というものが3億2,000万円ですか、減ったというふうにありますけれども、この104ページの状況を見る限り、元利償還金並びに準元利償還金の金額というのはそれほどの大きな変化はないというふうに思いますけれども、平成30年度の要は元利償還金というものはどのような形で過去3年間の中でこのような形になってきているのか。大きな例えば償還というものがどんどん減ってきていくのかどうか、今後どういうふうな形で推移するのか、その点についてお尋ねします。 ○議長(松村晋之君) 企画部長。 ◎企画部長(高柳和浩君) 公債費の減少でありますけれども、財政対策債等の償還を最初10年で借りていたものを15年に償還年数を延ばしたりして、公債費の減を図っております。  それから、学校の耐震化等の大きな事業も終わってきましたので、その部分の借入れ等も減ってきております。  今後、今のところの状況ですと、公債費については減傾向が続くのかなというふうに考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(松村晋之君) 茂木光雄君。 ◆14番(茂木光雄君) 分子のほうがこれから減っていくような見込みということが今答弁でありましたけれども、そういった中で藤岡市もそれほど大きな事業等をしていないから、そういった中での傾向というのは続くんだろうなと思います。  心配な点が1つありまして、この分母のほうの普通交付税の関係がいわゆる標準財政規模の中の税の見込みと普通交付税、この辺の関係をこうやって見てみますと、ほとんど3年間変わらないような状況になっていますけれども、普通交付税についてはまたある程度見込みが取れていくのかどうか。それと、税の収入に関して、令和元年度はいいとしても、非常に大きな今度税収の関係が恐らく相当へこんでくるのではないかなというふうな気がしますけれども、このままこういった形の中で行ったときに、税の収入分というものをある程度確保していくというふうな形でやらないと実質公債費の関係が非常にこれから悪化していくと思いますけれども、何かその辺の考えがあるかどうか、お尋ねいたします。 ○議長(松村晋之君) 企画部長。 ◎企画部長(高柳和浩君) お答えをさせていただきます。  例えば新型コロナウイルスの関係で税収等の減が考えられますが、そういった場合には当然その減収部分について、交付税あるいは財政対策債等で措置をされるような形になるかと考えられますので、交付税等について今後その部分で大きな影響がないというふうには考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(松村晋之君) 他に質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  以上で報告第17号について報告を終わります。  報告第18号資金不足比率の報告について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  以上で報告第18号について報告を終わります。      ───────────────────────────────── △第8 報告第19号 専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて) ○議長(松村晋之君) 日程第8、報告第19号専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  報告を求めます。教育部長の登壇を願います。              (教育部長 塚本 良君登壇) ◎教育部長(塚本良君) 報告第19号専決処分の報告についてご説明申し上げます。  本件は、地方自治法第96条第1項第13号の規定による損害賠償の額を定めることについて、同法第180条第1項の規定により議会において指定された事項として専決処分したものでございまして、同条第2項の規定に基づきご報告するものでございます。  内容につきましては、令和2年5月15日、午後2時50分頃、文化財保護課職員の運転する庁用車が多野藤岡農業協同組合旧日野支店駐車場内において相手方の駐車車両に逆突し、相手車両を破損させてしまったものでございます。これらの損害賠償の額を定めることについて、専決処分したものでございます。  なお、この損害賠償金につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会の自動車損害共済災害共済金より充当する予定でございます。  平素より安全運転の励行を指導しているところでございますが、なお一層、交通安全に努めるよう注意を喚起したいと考えております。  以上、専決処分の報告とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 報告が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。  湯井廣志君。 ◆9番(湯井廣志君) この専決処分についてお伺いいたしますけれども、多野藤岡農業協同組合旧日野支店、ここの支店は閉鎖しているわけですが、この文化財保護課の職員はなぜこの旧日野支店の駐車場に行ったのか、お伺いいたします。 ○議長(松村晋之君) 教育部長。              (教育部長 塚本 良君登壇) ◎教育部長(塚本良君) お答えいたします。  この多野藤岡農業協同組合の旧日野支店でございますが、平成10年のときに県指定の金山城址の見学ルート整備に伴いまして駐車場、トイレの確保を実施、利便性を図るため、平成11年に藤岡市農業協同組合の統廃合で日野支店が廃止されまして、以降も金山城址の見学者用駐車場として多野藤岡農業協同組合から駐車場部分をお借りしておりました。  また、昨年度、賃貸借料の基準見直しというものを行いまして、折衝する中で高山社で今整備を行う中で部材等の保管すべき資材があるということで倉庫についてもお借りするということで、高山社関連の物を置くために倉庫をお借りし、駐車場部分は金山城址の駐車場というようなことで文化財保護課のほうでJAたのふじからお借りしてございます。  ここの倉庫に高山社関係の資料を保管したりあるいは見たりというようなことで、文化財保護課の職員が当日この場所を訪れていたわけでございまして、そうした経緯から旧日野支店の駐車場での事故ということになったわけでございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 湯井廣志君。 ◆9番(湯井廣志君) この旧日野支店の隣が日野小学校ですよね。非常に子供たちがたくさんいる場所のそばに倉庫としてとりあえず借りていたという話ですが、これ逆突をした、逆突をしたということはバックでそのまま相手車両に、止まっている車両にぶつけたということです。子供でもそこを歩いていれば大変なことになったような事故です、これ。  ですから、教育委員会である人たちが後ろも見ないで車をバックさせたのか、また見ていたんですが、ぶつけてしまったのか、どちらなのかお伺いいたします。 ○議長(松村晋之君) 教育部長。 ◎教育部長(塚本良君) 今回の事故につきましては、誠に申し訳ございません。  運転しておりました職員の不注意ということでございますが、後ろのほうは確認はしていたというところなんですが、なかなかその確認が徹底できなかった、十分でなかったというものでございまして、当たってこのぐらいで大丈夫かというところでの見極めというようなことであったということでございまして、衝突のスピードですとか強度というようなところでもわずかに接触というようなことでございまして、今後も十分に運転するに当たっては左右前後確認するということで職員には伝え、注意をしたところでございます。  以上です。 ○議長(松村晋之君) 湯井廣志君。 ◆9番(湯井廣志君) 庁用車に関して、恐らく令和元年度ですか、そのときに交通事故をなくすためにドライブレコーダーを全部、庁用車につけるということになっていました。ドライブレコーダーはこの当時、この車についていたのか、お伺いいたします。 ○議長(松村晋之君) 教育部長。 ◎教育部長(塚本良君) お答えいたします。  この車にもドライブレコーダーはついておりました。  以上でございます。 ○議長(松村晋之君) 湯井廣志君。 ◆9番(湯井廣志君) 交通事故を起こさないようにドライブレコーダーをつけて、またこのような事故を起こしている、非常に恐らくドライブレコーダーの代金が無駄になってしまっているようなことです。二度とこのような事故を起こさないようにと言い続けてきたんですが、相変わらず毎回事故が起きている。ですから、もう少し気を引き締めてやっていただければと思います。  以上で答弁要りません。 ○議長(松村晋之君) 他に質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  以上で報告第19号について報告を終わります。      ───────────────────────────────── △第9 報告第20号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度藤岡市一般会計補正予算(第5号)) ○議長(松村晋之君) 日程第9、報告第20号専決処分の承認を求めることについて(令和2年度藤岡市一般会計補正予算(第5号))を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長の登壇を願います。              (市長 新井雅博君登壇) ◎市長(新井雅博君) 報告第20号専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。  令和2年度藤岡市一般会計補正予算(第5号)につきましては、令和2年6月12日、新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を1人で担う低所得者のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援などを盛り込んだ令和2年度補正予算(第2号)が成立をいたしました。  これに伴い、本市においても、低所得のひとり親世帯に対し臨時特別給付金を支給するとともに、新しい生活様式の対応を目的とするため、国の小規模事業者持続化補助金を利用する市内の小規模事業者に対して事業継続支援するため、速やかな対応が必要となったことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分を行ったものであります。  今回の補正は、第1条で示しましたとおり、歳入歳出それぞれ1億245万8,000円を追加をし、予算の総額を344億5,070万5,000円とするものであります。  それでは、事項別明細について、歳出からご説明申し上げます。  第3款民生費、第2項児童福祉費、第10目ひとり親世帯臨時特別給付費のひとり親世帯臨時特別給付金支給事業に8,045万8,000円を追加。  第7款商工費、第1項商工費、第2目商業振興費の商業振興事業に2,200万円を追加するものであります。  続きまして、今回の補正財源となります歳入についてご説明申し上げます。  第15款国庫支出金では、第2項国庫補助金、第2目民生費国庫補助金の母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金で7,428万円、母子家庭等対策総合支援事務費国庫補助金で617万8,000円をそれぞれ追加。  第19款繰入金では、第2項基金繰入金、第1目財政調整基金繰入金で2,200万円を追加するものであります。  以上が説明の要旨であります。慎重審議の上、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(松村晋之君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。
                 (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております報告第20号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。よって、報告第20号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。報告第20号専決処分の承認を求めることについて(令和2年度藤岡市一般会計補正予算(第5号)、本案は原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(松村晋之君) 起立全員であります。よって、報告第20号は原案のとおり承認されました。      ───────────────────────────────── △第10 諮問第3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ○議長(松村晋之君) 日程第10、諮問第3号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長の登壇を願います。              (市長 新井雅博君登壇) ◎市長(新井雅博君) 諮問第3号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてご説明申し上げます。  本件は、人権擁護委員の推薦について前橋地方法務局から依頼があり、折茂文一氏が令和2年12月31日をもって任期満了になるため、その後任に堤幸夫氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものであります。  堤氏は、藤岡市鬼石に居住されており、昭和26年生まれの68歳であります。  主な経歴を申し上げますと、日本工業大学工学部建築学科在学中より民間企業に勤務され、同大学を昭和50年3月に卒業、平成24年7月より株式会社石田屋にて取締役を務められ、平成29年12月に退職されました。また、同年4月より、藤岡市第72区長を務められたほか、現在は藤岡市鬼石地域審議会委員として活躍をいただいております。  人格、識見ともに高く、地域の信望も厚く、社会の実情にも精通しており、人権擁護委員として適任であると考えます。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(松村晋之君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第3号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。よって、諮問第3号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。諮問第3号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(松村晋之君) 起立全員であります。よって、諮問第3号は異議ない旨、回答することに決しました。  暫時休憩いたします。                                  午前10時51分休憩      ─────────────────────────────────      午前11時3分再開 ○議長(松村晋之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ───────────────────────────────── △第11 議案第73号 藤岡市税条例の一部改正について      議案第74号 藤岡市国民健康保険税条例の一部改正について ○議長(松村晋之君) 日程第11、議案第73号藤岡市税条例の一部改正について、議案第74号藤岡市国民健康保険税条例の一部改正について、以上2件を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市民環境部長の登壇を願います。              (市民環境部長 秋山正人君登壇) ◎市民環境部長(秋山正人君) 議案第73号藤岡市税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、藤岡市税条例の一部を改正するものであります。  主な改正内容でありますが、第1条の藤岡市税条例の一部を改正する条例中、第34の2の改正は、未婚のひとり親に対する控除を追加するもので、地方税法第314条の2の改正に伴う規定の整備であります。  次に、附則第17条及び附則第17条の2の改正は、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設に伴うもので、地方税法附則第34条及び附則第34の2の改正に伴う規定の整備であります。  次に、第2条の藤岡市税条例の一部を改正する条例中、第31条の改正は、国税における連結納税制度の見直しに伴うもので、地方税法第312条の改正に伴う規定の整備であります。  続きまして、議案第74号藤岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、藤岡市国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。  主な改正内容でありますが、附則第5項及び附則第6項中に「、第35条の3第1項」を加える改正は、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設に伴うもので、地方税法附則第36条の改正に伴う規定の整備であり、その他は文言を整理するものであります。  以上、2件の提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松村晋之君) 提案理由の説明が終わりました。  議案第73号藤岡市税条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第73号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。よって、議案第73号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第73号藤岡市税条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(松村晋之君) 起立全員であります。よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。  議案第74号藤岡市国民健康保険税条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第74号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。よって、議案第74号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第74号藤岡市国民健康保険税条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(松村晋之君) 起立全員であります。よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第12 議案第75号 藤岡市高齢者自立センターの設置及び管理運営に関する条例の一部改正について ○議長(松村晋之君) 日程第12、議案第75号藤岡市高齢者自立センターの設置及び管理運営に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。健康福祉部長の登壇を願います。              (健康福祉部長 鈴木伸生君登壇) ◎健康福祉部長(鈴木伸生君) 議案第75号藤岡市高齢者自立センターの設置及び管理運営に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  高齢者自立センターは、要支援者等に対し通所・訪問事業等を実施することにより生活機能の改善を促し、住み慣れた地域で自立した生活を送ることを支援する施設です。  高齢者自立センター事業は、介護サービスに関する相当の技術を蓄積し、市と介護保険事業所の中で最も密接な連携が可能な社会福祉協議会を非公募により指定管理に選定し、平成12年度から管理運営を委託してきました。  しかし、当該事業は、地域支援事業に基づきサービスの内容及び利用の規定を市が行っており、受託者に裁量権を与えていないこと、サービス利用料を直接市の歳入としていることから利益を追求しておりません。このようなことから令和3年度から指定管理をやめて業務委託にすることを検討しておりますので、条例を改正するものです。現行の条例は、指定管理を前提としたものとなっていることから、市による管理運営、指定管理者による管理運営、両方に対応できる内容に改正するものです。  なお、施行期日は、公布の日です。  以上、提案説明とさせていただきます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松村晋之君) 提案理由の説明が終わりました。
     これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第75号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。よって、議案第75号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第75号藤岡市高齢者自立センターの設置及び管理運営に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(松村晋之君) 起立全員であります。よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第13 議案第76号 藤岡市デイサービスセンター栗須の設置及び管理に関する条例の廃止について ○議長(松村晋之君) 日程第13、議案第76号藤岡市デイサービスセンター栗須の設置及び管理に関する条例の廃止についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。健康福祉部長の登壇を願います。              (健康福祉部長 鈴木伸生君登壇) ◎健康福祉部長(鈴木伸生君) 議案第76号藤岡市デイサービスセンター栗須の設置及び管理に関する条例の廃止についてご説明申し上げます。  藤岡市デイサービスセンター栗須は、介護を必要とする在宅の高齢者等に通所サービスを提供し、自立の支援及び身体機能の維持向上を図ることを目的に、平成18年9月より実施してまいりました。  しかし、近年、民間事業所の参入により利用者が減少し続けており、市が指定管理者を選定して事業を継続する必要性が低くなっております。このことから、現在の指定管理期間である令和3年3月31日をもって事業を廃止する方針となりました。  なお、市内には定員に達していない通所サービス事業所が多くあるため、現在の藤岡市デイサービスセンター栗須の利用者が他の事業所で同様のサービスを受けることは可能と考えております。  以上のことから、本条例を廃止するものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松村晋之君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第76号については、お手元に配付してあります議案付託表のとおり教務厚生常任委員会に付託いたします。      ───────────────────────────────── △第14 議案第77号 藤岡市中小企業設備近代化資金融資促進条例の一部改正について      議案第78号 藤岡市小口資金融資促進条例の一部改正について ○議長(松村晋之君) 日程第14、議案第77号藤岡市中小企業設備近代化資金融資促進条例の一部改正について、議案第78号藤岡市小口資金融資促進条例の一部改正について、以上2件を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。経済部長の登壇を願います。              (経済部長 秋山弘和君登壇) ◎経済部長(秋山弘和君) 議案第77号藤岡市中小企業設備近代化資金融資促進条例の一部改正についてご説明申し上げます。  具体的な改正内容は、第2条第3号につきまして、信用保証協会による保証の対象外である風俗営業などの業種を本融資の対象外業種として明記しておりましたが、経済産業省において、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた保証対象業種の見直しがなされ、風俗営業、特定遊興飲食店営業及び接客業務受託営業が保証の対象とされたことに伴い、本制度融資につきましてもこれに準じた改正を行うものであります。  また、その他条例中の字句の整理をするものでございます。  続きまして、議案第78号藤岡市小口資金融資促進条例の一部改正についてご説明申し上げます。  小口資金融資につきましては、県と提携して実施している制度融資であるため、県と同様の改正を行うものであります。  具体的な改正内容は、第2条第1号につきまして、信用保証協会による保証の対象外である風俗営業などの業種を本融資の対象外業種として明記しておりましたが、経済産業省において、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた保証対象業種の見直しがなされ、風俗営業、特定遊興飲食店営業及び接客業務受託営業が保証の対象とされたことに伴い、本制度融資につきましてもこれに準じた改正を行うものであります。  以上、2件の提案説明とさせていただきます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松村晋之君) 提案理由の説明が終わりました。  議案第77号藤岡市中小企業設備近代化資金融資促進条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。  窪田行隆君。 ◆8番(窪田行隆君) 議案第77号藤岡市中小企業設備近代化資金融資促進条例の一部改正について質疑させていただきます。  まず、第2条3号中「第1項に規定する風俗営業、同条」及び「、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業」を削るという改正内容、また一方で、条例からは同条第5項、これは性風俗関連特殊営業ということになると思いますが、これは削除されないという改正案になっております。また、改正されない内容は次の議案第78号でも同様ということになるかと思います。  そこで、これらは風俗営業法の条文に対応したものだと思いますが、今回条例から削除される風俗営業法第2条第1項、第11項及び第13項に規定されている営業内容についてご説明をお願いします。 ○議長(松村晋之君) 経済部長。              (経済部長 秋山弘和君登壇) ◎経済部長(秋山弘和君) お答えいたします。  風俗営業法第2条の第1項、それから第11項、第13項の営業内容でございますけれども、初めに、第1項に規定されている営業内容につきましては、設備を設けてその場において客に接待を行い、客に遊興または飲食をさせる営業を指しておりまして、キャバレーや料理店、カフェなどの営業が該当します。  次に、第11項に規定されている営業内容ですけれども、特定遊興飲食店営業のことでありまして、深夜、遊興、飲酒の3つの要素を全て満たしている営業を指しております。一般的には、ナイトクラブなどの営業が該当いたします。  次に、第13項に規定されている営業でございますけれども、接客業務受託営業のことでございます。接待飲食店などの営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業、飲食店営業についてその営業を営む者から委託されて、営業所において客に接する業務を行うことを指しております。  以上、答弁といたします。 ○議長(松村晋之君) 窪田行隆君。 ◆8番(窪田行隆君) るるご説明いただいたわけですが、ご説明いただいた営業内容について、対象の中小企業者から除く規定を削除する、つまり対象になるということですが、その理由について再度ご説明をお願いします。 ○議長(松村晋之君) 経済部長。 ◎経済部長(秋山弘和君) 対象業者の規定の中の削除でございますけれども、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえて経済産業省において見直しがされまして、これまで信用保証協会による保証の対象外としてきた風俗業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業について、令和5年5月15日から信用保証の対象となったことに伴いまして、群馬県の制度融資においても関連する要綱を一部改正がありました。  本市の条例におきましても県の改正に準じて保証の対象を拡大し、性風俗以外の風俗営業にも保証の対象とするため、規定を削除したものでございます。  以上、答弁といたします。 ○議長(松村晋之君) 窪田行隆君。 ◆8番(窪田行隆君) コロナで大変な影響を受けているので、そこにも制度融資を入れようと国が決定し、県もそれに準じて行ったので、これは市としても協調してやっている事業ですから同様の改正をするというご説明だったと思います。  この改正によって、本市がこれらの営業に対して保証料補助や、場合によっては保証協会の損失補填で市税を投入するということを認めるということになろうかと思います。風俗営業法では、その目的として、第1条に「この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」とその立法の目的を書いてあるんですけれども、逆に言えば、風俗営業は善良の風俗と清浄な風俗環境を破壊し、及び少年の健全な育成に障がいを及ぼす行為を助長するおそれがあるので、風俗営業に対しては制限、規制を行って健全化、適正化を促進する必要があるということになろうかと思います。  こういったことから、これまでは第1項、第5項、第11項及び第13項の営業は条例の対象としていなかったということだと思われまして、また今回の改正でも第5項の性風俗関連特殊営業は残されたのだと思います。  私は、先ほどの答弁いただいた理由はおおむね妥当と思われますけれども、事は市税の導入に関わる改正ですので、判断が変わった根拠についてご説明をお願いします。 ○議長(松村晋之君) 経済部長。 ◎経済部長(秋山弘和君) お答えいたします。  先ほど日付をちょっと間違えて話してしまいました。令和5年と言ってしまったんですけれども、令和2年5月15日でございます。申し訳ございませんでした。  判断が変わった根拠ということでございますけれども、国や県が保証の対象外であった業種を保証の対象にしたということでございますけれども、一般的な観点から、風俗営業については公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのある業種であると認識があったものだと思います。そういうことで融資の対象外としてきたものと思いますが、実際には、風俗営業法の許可を取得して法にのっとり営業を行っている業者にも融資を行いまして経済的支援を行っていくことから、今回、信用保証の対象になったものだと思っています。  以上、答弁といたします。 ○議長(松村晋之君) 窪田行隆君。 ◆8番(窪田行隆君) 法に従って適正な営業をしていればいいということなんだと思います。  私もそのように考えますが、1点だけ心配がございます。第13項の削除です。風俗営業法には先ほども冒頭ご説明ございましたとおり、第13項の接客業務受託営業では、店舗型性風俗特殊営業を営む者から委託を受けて、性風俗店での接客業務を行うことがあるわけです。この条例改正によって、店舗型性風俗特殊営業者からの業務を受託した接客業務受託営業が条例の対象になることがあるのか、伺います。 ○議長(松村晋之君) 経済部長。 ◎経済部長(秋山弘和君) お答えいたします。  条例の対象となることはございません。  以上、答弁といたします。 ○議長(松村晋之君) 他に質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第77号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。よって、議案第77号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第77号藤岡市中小企業設備近代化資金融資促進条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(松村晋之君) 起立全員であります。よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。  議案第78号藤岡市小口資金融資促進条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
     お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第78号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。よって、議案第78号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第78号藤岡市小口資金融資促進条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(松村晋之君) 起立全員であります。よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第15 議案第79号 財産の取得について ○議長(松村晋之君) 日程第15、議案第79号財産の取得についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長の登壇を願います。              (総務部長 中島俊寛君登壇) ◎総務部長(中島俊寛君) 議案第79号財産の取得についてご説明申し上げます。  本案件は、地方自治法第96条第1項第8号及び藤岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき予定価格が2,000万円以上であるため、議会の議決をお願いするものであります。  藤岡市消防団第6分団に配備された消防ポンプ車について、老朽化に伴う更新のため新たに購入するもので、去る7月22日に7業者による指名競争入札を執行した結果、東京都港区芝5丁目36番7号、三田ベルジュビル19階、株式会社モリタ東京支店が落札いたしましたので、契約金額2,475万円で落札業者と売買契約を締結するものであります。  消防ポンプ車の概要につきましては、型式はCD-1A型、ポンプ規格放水性能は0.85メガパスカルで毎分2,000リットル、消防車専用四輪駆動シャシ、5速マニュアルトランスミッション、8人乗りでございます。  主な機能につきましては、パイプ内の圧力が設定値以上になると自動的にエンジン回転数を制御する上限圧力設定機能、スロットルダイヤルが上限回転値以上になるとそれ以上ダイヤルを加速方向に回転させてもエンジン回転数を上昇させずに制御する上限回転制御機能、放水圧がホース耐圧以上になると警報を発してエンジン回転数を制御するホースバースト制御機能、その他充実した安全機能を搭載し、各種計器類を一体化した操作盤により優れた操作性を発揮いたします。また、高効率・高耐久・超軽量のピストン式無給油真空ポンプを搭載し、高い真空性能により高落差揚水に能力を発揮いたします。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松村晋之君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第79号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。よって、議案第79号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第79号財産の取得について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(松村晋之君) 起立全員であります。よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第16 議案第80号 市道路線の廃止について      議案第81号 市道路線の認定について ○議長(松村晋之君) 日程第16、議案第80号市道路線の廃止について、議案第81号市道路線の認定について、以上2件を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。都市建設部長の登壇を願います。              (都市建設部長 根岸 実君登壇) ◎都市建設部長(根岸実君) 議案第80号市道路線の廃止についてご説明申し上げます。  今回、提案申し上げます市道路線の廃止は、2件6路線でございます。  初めに、市道6014号外4路線で、再編成する必要があるため路線の廃止を行うものであります。  次に、市道1397号で、藤岡インターチェンジ西産業団地造成に伴い、再編成する必要があるため、路線の廃止を行うものであります。  続きまして、議案第81号市道路線の認定についてご説明申し上げます。  今回、ご提案申し上げます市道路線の認定は、3件6路線でございます。  初めに、市道6014号外3路線で、再編成された道路を認定するものであります。  次に、市道1397号で、藤岡インターチェンジ西産業団地造成に伴い、再編成された道路を認定するものであります。  次に、市道2546号で、都市計画法第32条の規定による協議がなされ、帰属された道路を認定するものであります。  以上、3件6路線を管理していくに当たり、路線認定をする必要がありますので、議会の議決をお願いするものであります。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松村晋之君) 提案理由の説明が終わりました。  議案第80号市道路線の廃止について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第80号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。よって、議案第80号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第80号市道路線の廃止について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(松村晋之君) 起立全員であります。よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。  議案第81号市道路線の認定について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第81号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。よって、議案第81号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第81号市道路線の認定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(松村晋之君) 起立全員であります。よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第17 議案第82号 令和2年度藤岡市一般会計補正予算(第6号) ○議長(松村晋之君) 日程第17、議案第82号令和2年度藤岡市一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長の登壇を願います。              (市長 新井雅博君登壇) ◎市長(新井雅博君) 議案第82号令和2年度藤岡市一般会計補正予算(第6号)についてご説明申し上げます。  今回の補正は、第1条で示しましたとおり、歳入歳出それぞれ6億3,599万円を追加し、予算の総額を350億8,669万5,000円とするものであります。当初予算と比較いたしますと、今回の補正により32%の伸びとなっております。  次に、第2条の繰越明許費でありますが、第2表のとおり、農林施設災害復旧事業1件であります。  次に、第3条の債務負担行為の補正でありますが、第3表のとおり、東平井地区都市計画緑地用地取得費1件であります。  次に、第4条の地方債の補正でありますが、第4表のとおり、追加として農林施設災害復旧事業1件、変更として急傾斜地崩壊対策事業ほか3件、廃止として社会福祉施設整備事業ほか1件であります。  細部につきましては副市長より説明をいたしますので、よろしくお願いをいたします。 ○議長(松村晋之君) 副市長。              (副市長 高橋 厚君登壇) ◎副市長(高橋厚君) それでは、事項別明細について、歳出からまず主なものをご説明申し上げます。  最初に、第1款議会費では、第1項議会費、第1目議会費の議員旅費から540万3,000円を減額。  第2款総務費では、第1項総務管理費、第3目事務管理費の光回線整備負担金で6,530万2,000円、第5目行政管理費の会計年度任用職員報酬で153万5,000円、第9目総合支所費の訴訟委託料で139万2,000円をそれぞれ追加。第3項戸籍住民基本台帳費の電算事務委託料で852万5,000円を追加。  第3款民生費では、第1項社会福祉費、第3目障害者総合支援費の社会福祉施設整備費補助金から1,400万円、第4目障害児福祉費の社会福祉施設整備費補助金から1,931万円をそれぞれ減額。第9目高齢対策費の地域介護・福祉空間施設整備費補助金で2,091万8,000円、介護保険事業勘定特別会計繰出金で2,219万7,000円をそれぞれ追加。第2項児童福祉費、第3目民間保育所費の特定教育・保育施設入所児童国庫負担金返還金で554万4,000円、県負担金で224万円、特定子ども・子育て支援施設等入所児童国庫負担金返還金で258万5,000円、県負担金で129万3,000円をそれぞれ追加。  第4款衛生費では、第1項保健衛生費、第2目予防費の個別予防接種委託料で651万4,000円、新型コロナウイルス対策事業の消耗品費で6,396万4,000円、通信運搬費で2,413万7,000円、エコバッグ作成委託料で1,375万円をそれぞれ追加。第2項清掃費、第4目資源化センター管理費の手数料で132万6,000円を追加。  第6款農林水産業費では、第1項農業費、第4目農業振興費の環境保全型農業直接支払補助金から128万円を減額。第2項林業費、第2目林業振興費の鳥獣害対策地域支援事業補助金で56万円、第3目日野高山振興費の蛇喰渓谷駐車場トイレ給水管引込工事で47万5,000円をそれぞれ追加。  第7款商工費では、第1項商工費、第2目商業振興費の藤岡まつり負担金から685万円、鬼石夏祭り負担金から170万円をそれぞれ減額。プレミアム商品券発行事業補助金で804万1,000円、小規模事業者店舗等感染症対策支援補助金で400万円をそれぞれ追加。
     第8款土木費の第2項道路橋梁費、第2目道路維持費の橋梁補修工事で360万円、市道維持補修工事では、子ども安全対策工事として5,000万円、第4目市道118号道路新設事業費の道路新設工事で1,000万円、第5目市道4290号道路改良事業費の道路改良工事で1,183万2,000円をそれぞれ追加。第4項都市計画費、第4目街路事業費の発掘調査委託料から574万2,000円を減額。道路改良工事で4,163万円、地上物件補償費で322万8,000円、第5目公園費の花と緑のぐんまづくり実行委員会交付金で462万2,000円をそれぞれ追加。  第9款消防費では、第1項消防費、第2目非常備消防費の消耗品費で100万円、第5目災害対策費の消耗品費で734万8,000円、施設備品購入費で737万円をそれぞれ追加。  第10款教育費では、第2項小学校費、第1目学校管理費の消耗品費で144万8,000円、校舎等網戸設置工事で2,667万4,000円、小学校運営事業の消耗品費で297万1,000円、第2目教育振興費の教材備品購入費で1,997万7,000円をそれぞれ追加。第3項中学校費、第1目学校管理費の校舎等網戸設置工事で1,518万1,000円、中学校運営事業の消耗品費で114万1,000円、第2目教育振興費の教材備品購入費で1,237万1,000円、修学旅行等取消補償費で261万1,000円をそれぞれ追加。第5項社会教育費、第1目社会教育総務費の夏期大学実施委員会補助金から61万4,000円、関孝和先生顕彰全日本珠算競技大会実施委員会補助金から100万円、第5目公民館費の会計年度任用職員報酬から131万2,000円をそれぞれ減額。第8目図書館費の電子図書使用料で847万円を追加。第6項保健体育費、第1目体育振興費の庁用車購入費で451万円を追加。上州藤岡蚕マラソン実行委員会補助金から230万円を減額。  第11款災害復旧費、第1項農林施設災害復旧費、第1目農林施設災害復旧費の災害復旧工事で1億9,622万9,000円をそれぞれ追加するものであります。  続きまして、今回の補正財源となります歳入の主なものを申し上げます。  第15款国庫支出金では、農林施設災害復旧費国庫負担金で1億7,052万3,000円、社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金で852万5,000円、個人番号カード交付事業費国庫補助金で746万7,000円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で6億1,016万円、地域介護・福祉空間施設整備費国庫交付金で2,091万8,000円、地域子ども・子育て支援事業国庫補助金で1,858万4,000円、市道118号道路新設事業国庫補助金で550万円、市道4290号道路改良事業国庫補助金で715万円、北部環状線街路事業国庫補助金で2,939万円、情報機器整備費国庫補助金の小学校分で973万円、中学校分で499万5,000円をそれぞれ追加します。北部環状線交差点改良事業国庫補助金から973万8,000円を減額。  第16款県支出金では、地域子ども・子育て支援事業県補助金で1,858万4,000円を追加。再生可能エネルギー県補助金から104万5,000円を減額。  第17款財産収入では、藤岡クロスパーク配当金で93万円を追加。  第19款繰入金では、介護保険事業勘定特別会計繰入金で4,231万6,000円を追加。財政調整基金繰入金から3億9,388万5,000円を減額。  第20款繰越金では、前年度繰越金で5,779万3,000円を追加。  第21款諸収入では、住宅新築資金等貸付事業特別会計決算剰余金で100万円、簡易水道事業等特別会計決算剰余金で818万3,000円、農林施設災害復旧工事費負担金で799万1,000円をそれぞれ追加。スポーツ振興くじ助成金から184万円を減額。  第22款市債では、社会福祉施設整備事業債から3,160万円、体験学習館改修事業債から130万円をそれぞれ減額。市道118号道路新設事業債で410万円、市道4290号道路改良事業債で530万円、北部環状線街路事業債で1,770万円、農林施設災害復旧事業債で1,610万円をそれぞれ追加するものであります。  以上が説明の要旨であります。慎重ご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松村晋之君) 暫時休憩いたします。                                  午前11時54分休憩      ─────────────────────────────────      午後0時57分再開 ○議長(松村晋之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ───────────────────────────────── ○議長(松村晋之君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。  中澤秀平君。 ◆5番(中澤秀平君) 議案第82号補正予算の質疑をさせていただきます。  歳入のところで国庫支出金、47ページの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金6億1,016万円の歳入がありますが、これの使い道がそれぞれの歳出の衛生費、また商工費、教育費というふうなところに振り分けて歳出がされていますが、この使い道の内訳についてお伺いいたします。 ○議長(松村晋之君) 企画部長。              (企画部長 高柳和浩君登壇) ◎企画部長(高柳和浩君) お答えをいたします。  地方創生臨時交付金につきましては1次、2次と2回に分けて限度額が示されまして、今回の6億1,016万円につきましては、2次分として限度額が示されたものでございます。  それで、この6億1,016万円の使途でございますけれども、今回の9月1日補正第6号で歳出側に計上した予算上充当されている金額については1億4,129万7,000円になります。残りの4億6,586万3,000円につきましては、5月1日に専決処分させていただきました補正第2号から7月3日の補正第5号まで、この間に新型コロナウイルス対策として計上させていただいた予算に充当させていただいているものでございます。  それぞれの使途でございますけれども、健康づくり課等で行っている新型コロナウイルス対策、これに対する消毒液等の消耗品、そのほかGIGAスクール関係の費用、プレミアム商品券の発行事業等に充当させていただいている状況でございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 中澤秀平君。 ◆5番(中澤秀平君) 6億円が計上されているわけなんですが、そのうちの約4億6,000万円部分は以前に計上されたものに充当されたということで、財政調整基金から支出をしていたものに対してこの臨時交付金を充てたというような形になるのではないかというふうに思っています。  ですので、今回1億4,000万円分が新たに事業とされているわけなんですが、さっき説明があったように健康づくり課の消耗品ですとか備蓄マスクを購入する費用にもなったというようなことも担当課のほうからお伺いしましたが、様々なところに使われているということなんですが、藤岡市内でも8月に入って感染者が少しずつコンスタントにというか判明している中で、その感染者の感染経路など見てみますとその経路が分かっている方と、そして2週間県外には出ていないけれども、感染が判明したというようなことで市内で感染が広がっているというような状況もあるように感じています。  そうした中で感染を広げないために抑え込むために検査の体制というのを充実させて、今ある行政検査だけでなく、藤岡市独自の社会的な検査であるとか検査キットの購入費用を助成したりとかそういったことに使って、検査体制を拡充することで感染を早めに見つけ出して抑え込むということが効果的になってくるんではないかというふうに思いますが、この臨時交付金の使い道として今回はこのように計上がされていますが、そういった検査の体制を拡充するというような感染拡大防止対策ということで、検査の体制を拡充するということに対して使うこともできるかどうか、お伺いをいたします。 ○議長(松村晋之君) 企画部長。 ◎企画部長(高柳和浩君) お答えをさせていただきます。  この交付金につきましては、かなり広範囲で新型コロナウイルス対策に使えるというような内容になっております。ただ、具体的に事業を構築したときにその使途が実際それに該当するかどうか1件1件確認をしておりますので、今この場でそれが該当するかどうかというところをなかなかお答えするのは難しいんですが、かなり広い使途ですので、そういう可能性もあるかとは考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 中澤秀平君。 ◆5番(中澤秀平君) この場ですぐに判断することはできないということですが、県内の例えば中之条町では、検査キットの購入費用を補助するための財源としてこの臨時交付金を使ったというような例もありますし、全国でも東京都やまた千葉県などの自治体では、そういった費用にそういったことを行っているというようなことも聞いていますが、ぜひこの体制の拡充のために使えるような検討をというふうにお願いをしたいところです。  日本共産党の藤岡市議会として、7月22日だったかと思いますが、新型コロナウイルス感染症対策として藤岡市に要望書の提出をさせていただいておりますが、その中にも検査体制の拡充ということを要望して項目を作っていますが、こうしたことが今回の補正の予算では計上がされていないわけなんですが、検討などはどのようにされていたか、お伺いをいたします。 ○議長(松村晋之君) 健康福祉部長。              (健康福祉部長 鈴木伸生君登壇) ◎健康福祉部長(鈴木伸生君) お答えいたします。  検査体制の拡充につきましては、これから冬、暮れに迎いまして季節型のインフルエンザもはやってくるのに併せまして新型コロナウイルス感染症の検査というのも非常に重要になるというふうに考えております。その辺につきましては医師会の協力等も得まして、検査体制を拡充していきたいなというふうに考えて協議しているところでございます。  今回の補正予算には計上しておりませんけれども、今後、必要な経費を計上してそういった対応をしていきたいというふうに思っています。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 他に質疑はありませんか。  湯井廣志君。 ◆9番(湯井廣志君) 50ページですが、繰入金の財政調整基金繰入金について何点か質疑していきますけれども、これ見ますと繰入金の基金の繰り入れ、補正前が21億円、補正で3億9,000万円減らして17億2,200万円ということで、これだけ基金を取り崩してこっちへ回しているわけですが、財政調整基金ですから文字どおり財政を調整する基金ということで、一般家庭ですれば普通預金ですが、今回この新型コロナウイルスの対応によって基金というのが上毛新聞に載っておりましたが、7割近く減少されているということですが、今後も新型コロナウイルス対策で財政調整基金を取り崩していくのか、どういう考えなのか、市長にお伺いいたします。 ○議長(松村晋之君) 企画部長。              (企画部長 高柳和浩君登壇) ◎企画部長(高柳和浩君) お答えいたします。  新型コロナウイルスの対策につきましては、これまでも財政調整基金を取り崩すという形で予算上対応してまいりました。  臨時交付金につきましては、今現在9月補正までで全て臨時交付金を充当し切っております。そういう中で今後、必要不可欠な新型コロナウイルス対策の事業が出てきた場合には、当然今後も同様に財政調整基金を取り崩す形で対応していくというふうに考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 湯井廣志君。 ◆9番(湯井廣志君) 今までどおり取り崩して対応していくという答弁ですけれども、このままで行けばこれで第1次、第2次で新型コロナウイルスが済んでしまえばそれでいいんですが、どうにしても第3次、第4次というのがいつ来るのか分からない。そういう中で財政調整基金というのが枯れてしまえば大変なことになる、いついかなる災害が来るのかも分かりませんから、そういう中でそのときに財政調整基金が枯れた場合にどのような対応を藤岡市は取る考えがあるのか、市長にお伺いいたします。 ○議長(松村晋之君) 企画部長。 ◎企画部長(高柳和浩君) お答えをさせていただきます。  財政調整基金が枯れた場合にはというようなことですが、当然新型コロナウイルスの状況が悪化した場合に国あるいは県もそういうところは考慮した財政支援もあるでしょうから、そういったものも十分活用しながら当然市民の生命そういったものは守らなければなりませんので、そういう中できちんと対応していきたいというふうに考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 湯井廣志君。 ◆9番(湯井廣志君) 財政調整基金というのはどうにしてもいついかなることがあるのか分かりませんから、余り使わないでいざというとき、新型コロナウイルス今回は大変な状況でありますが、そういう中でこの数年間、どうにしても新型コロナウイルスというのは続くと思われます。そういう中で財政調整基金の繰入れ以外でお金を生み出していかないと基金がなくなって今の水準を急変するというよりも、今の段階でこの水準を落とし、長く続けるのが私は行政の務めだと思っております。  中で財政調整基金の繰入れ以外で人件費の削減なり物件費の削減なり1割、2割そういうふうにカットをして財源を生み出していかないと、ただ財政調整基金をやみくもに取り崩していたのではいつかは行き詰まるんです。そういう中で、そういう考えをこれから取っていかないと、藤岡市も大変な状況に私はなるんかなと思っております。そういう財政調整基金以外で新たな財源を生み出すというような考えの下で行政を運営していく考えがあるのか、お伺いいたします。 ○議長(松村晋之君) 企画部長。 ◎企画部長(高柳和浩君) お答えをさせていただきます。  議員おっしゃるような事業の見直しといいますか、そういった行財政改革の部分については、当然新型コロナウイルスだけではなくふだんからいろいろな部分でそういったものは進めてまいりました。現在も行財政改革について、特に力を入れて進行している状況でございます。  当然そういう中でもこれに対応するような財源を生み出すこともできるでしょうし、先ほど申し上げましたように国全体の新型コロナウイルス対策、財政対策とそういったものをきちんと情報を収集して、そういった中できちんと対応したいというふうに考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 他に質疑はありませんか。  茂木光雄君。 ◆14番(茂木光雄君) 47ページの歳入の個人番号カード交付事業費国庫補助金が746万7,000円ということになっています。この支出の内訳は54ページのほうに個人番号カード関連事務交付金というふうな形になっていますけれども、これがどんな形の事務の体制といいますか、個人番号カード普及に対してどういう事業に使われているのかどうかです。まず、それでお願いいたします。 ○議長(松村晋之君) 総務部長。              (総務部長 中島俊寛君登壇) ◎総務部長(中島俊寛君) 個人番号カード交付事業費国庫補助金についてお答えをさせていただきます。  マイナンバーカードの発行や電子証明書の発行、カードの輸送等のマイナンバー関連事務に関する運用経費としての交付金であります。これに関する国の予算の上限額が示されたことから、当初予算との差額である746万7,000円を計上させていただいたものであります。  全国一斉に、地方公共団体情報システム機構に委任している経費でありまして、総経費を住民基本台帳の人口により案分された金額が示されたもので、補助率は10分の10となっております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 茂木光雄君。 ◆14番(茂木光雄君) 本来この個人番号カード交付事業費国庫補助金の額が決定したので、その差額だということですけれども、最終的には個人番号カードの普及に対して国のほうで積極的に進めていただいて、現在全国でも18%ぐらいしかカードの普及がなっていないというふうな形で、非常に個人番号カードの交付が遅れていると。  そして、この9月1日よりいよいよマイナポイントの受付が始まりますけれども、そういった中で個人番号カードを持っていない方に関してはこのマイナポイントの登録が本日から受付ができないということになりますけれども、この746万7,000円というものがいかにマイナンバーカードの普及に対する事務体制の充実、また市民への周知というかそういったところに使えないのかどうか、伺います。 ○議長(松村晋之君) 総務部長。 ◎総務部長(中島俊寛君) お答えいたします。  今回の個人番号カード交付事業費国庫補助金については、先ほども申し上げましたとおり、地方公共団体情報システム機構に委任している経費を国から国庫補助金をいただいて、またそれをそのシステム機構のほうに支出する経費となっておりますので、それをマイナポイントのほうの啓発のほうに使う国庫補助金とはなっておりませんので、ちょっと趣旨が違うかと思います。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 茂木光雄君。 ◆14番(茂木光雄君) とにかく国が躍起になってマイナンバーカードの普及というものに全力を注いでいるんですけれども、それに伴う本市のいわゆる体制というものがなかなかそういったようになっていないみたいな形、本日からマイナポイントの受付なんかも始まりましたけれども、恐らく本市でマイナポイントを取得できる方というのは、ほんの数百名にとどまってしまうのではないかなというふうな気がします。そういった中で個人番号普及関係についてはこの後、小西議員もいろいろな質問されるということですから、とにかく個人番号カード事業に対する市民への周知体制というものをもっとしっかりやって、マイナポイントを確実に取得できるような体制づくりというものをしていただければというふうに思います。  続いて、同じく歳入の50ページです。  雑入の中の住宅新築資金等貸付事業特別会計決算剰余金というものが100万円というふうな形で計上されていますけれども、これについて詳しく説明をしていただきたい。 ○議長(松村晋之君) 健康福祉部長。              (健康福祉部長 鈴木伸生君登壇) ◎健康福祉部長(鈴木伸生君) お答えいたします。  住宅新築資金等貸付事業特別会計決算剰余金につきましては、令和元年度をもちまして住宅新築資金等貸付事業特別会計が廃止になりましたことから、その決算において出た剰余金について一般会計で受け入れるために補正を行うものでございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 他に質疑はありませんか。  野口靖君。 ◆6番(野口靖君) 歳出のほうでお聞きして、ページは55ページ。  第2款総務費、第1項の総務管理費の第9目総合支所費の第12節総合支所管理事業、訴訟委託料というその内容についてお聞きいたします。
    ○議長(松村晋之君) 鬼石総合支所長。             (鬼石総合支所長 黒岩康博君登壇) ◎鬼石総合支所長(黒岩康博君) お答えいたします。  委託料の訴訟委託料139万2,000円でございますが、これにつきましては旧鬼石総合支所で、その他美原中学校で保管しております寒山拾得像等に関しまして、問題解決のため、旧の相手側が亡くなったために相続財産管理人制度を利用して市の所有権を公に認めてもらうために、今回委託料ということで計上させていただきました。  内容といたしますと、その申立てに係る裁判所への予納金が100万円、そのほか弁護士への委託費ということで38万5,000円、あと残りは手続に係る諸費用ということでございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 野口靖君。 ◆6番(野口靖君) この件につきましては議員説明会のほうで説明を受けた案件であるかと思いますが、そのときは説明のみでなかなか細かくは聞かなかったんですけれども、本日ここに補正予算として上程されたからには、やはり内容をしっかりと精査して我々が判断できるような形で質疑させていただかなくてはならないかなというふうに思います。  議員説明会の内容と同じなんですけれども、昭和63年、旧鬼石町で口頭という形でありましたけれども、交わしながら鬼石町に寒山拾得像等の美術品コレクションを搬入したということになっております。そのときに議会のほうでは承認をし、運搬費の100万円が使われたというか予算計上されていったという形ですが、ここまでの作業をやりながら行政のやる契約、念書等が交わされていない、このような状況の中で本当に鬼石旧役場の対応した備品としての契約が認められるのか、これを鬼石町のほうの財産とやり取りをしたという形跡のない書類がないものに、今ここでこのような論議をする必要があるのかというところをお聞きします。 ○議長(松村晋之君) 鬼石総合支所長。 ◎鬼石総合支所長(黒岩康博君) この誘致に関しましては、当時の鬼石町が昭和63年9月に、寒山拾得像の展示施設建設に係ることにつきまして桜山公園内の公有地の無償貸与、美術品の鬼石町役場庁舎への一時的な保管など誘致に係る事項を鬼石町議会の全員協議会において諮りまして、議会の承認を得た上で誘致を行っているということでございます。  また、予算等につきましては、美術品の搬入に係る運搬経費を補正予算において議決をいただいて、その後美術品等が搬入されているというような経緯になっております。  また、ご質疑にありました文書等のことでございますけれども、その誘致の際に相手側との契約書また覚書等が存在していないというような状況でございます。そのことがまたこの問題が長期化している原因の一つになっているのかなということで考えておりますが、当時、契約書や覚書を相手側と交わしていなかったことにつきましては、行政としての手続としては不十分であっただろうということで考えています。  この誘致に関しましては、当時、議会の承認を得て予算もいただき、行ったということでございまして、旧鬼石町が一つの自治体として行ったものであるということで認識をしているものでございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 野口靖君。 ◆6番(野口靖君) 私、今ちょっと念書という形で言ったけれども、違いました、覚書のほうで。  今言った公文書が交わされていないのに、鬼石広域の中の地方自治体として扱っている契約が成り立っているというところで、そこのところは今後腑に落ちないところであり、そこのところの今の説明の中では不十分かなというふうに感じております。  そしてまた、平成18年の合併のときに、やはり旧鬼石町と藤岡市が合併をされたときには通常の資産とか負債であれば一律的な形の中で目録か何かで入り、合併をされていく、協議をされているというふうに思いますが、このような特別な備品その他等があれば当然のことながらそこで論議されていなければならない。そのときにも何か覚書、そこのところにちゃんとした美術品の負債なのか資産なのかが明記されていたのか、されていないのか。もしされていないのであれば、そのようなところでは今回藤岡市が引き継ぐべき備品なのかというところが疑問に思いますが、その辺のところをどういうふうに考えているのか、お願いします。 ○議長(松村晋之君) 鬼石総合支所長。 ◎鬼石総合支所長(黒岩康博君) お答えいたします。  合併の協議に関しましては、平成17年7月から10月にかけまして藤岡市と鬼石町の担当部署で3回の協議が行われたことが記録として残っております。  当時は鬼石町は平成10年6月に自主占有の通告を相手側に行っておりますが、まだその時点では時効が完成していないという状況でございました。時効取得に係る事務の手続が合併当時進行途中ということでございまして、鬼石町が行っていた時効取得により問題解決をするというような方針はそのまま継続されたまま、鬼石町と藤岡市は平成18年1月1日に合併をしているというところでございます。  なお、合併当時の目録等につきましては、当時はまだ鬼石町の時効取得が完成していないというような状況の中で鬼石町の財産とはなっていないので、合併協議は先ほど申し上げたとおり3回は協議を行い、調整を行っておりますけれども、市町村合併の調印された合併協定書の中にはそのことについては記載はされていません。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 野口靖君。 ◆6番(野口靖君) 合併その他また公文書の契約、松谷さんとの契約がされていないというようなこの備品が、今ここで予算計上されてくるのはいかがなものかというふうに思います。 ○議長(松村晋之君) 他に質疑はありませんか。  大久保協城君。 ◆7番(大久保協城君) 55ページ中ほどの総合支所管理事業委託料、今、野口議員と同じところで訴訟委託料について質疑させていただきます。  まず、確認なんですけれども、今の質疑、答弁の中と過日行われました議員説明会の資料の中にもうたってあるんですけれども、所有権の主張の申立てということについて今回の訴訟委託料だということなんですが、ここで言われている美術品と言えるかどうだか私は疑問なんですけれども、美術品と言われているものを取得するための訴訟ということでよろしいのか、まずそこら辺を確認させてください。 ○議長(松村晋之君) 鬼石総合支所長。             (鬼石総合支所長 黒岩康博君登壇) ◎鬼石総合支所長(黒岩康博君) お答えいたします。  お尋ねのことでございますが、今回の訴訟の費用につきましては、旧鬼石町の時代から寒山拾得像を自主占有ということで20年以上自主占有してきました。それが一応こちらの市の支所としますと時効が完成したということになりますけれども、裁判等で決定されたわけでございませんので、それを公に藤岡市の所有権を認めてもらうための訴訟費用ということでございます。  以上で答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 大久保協城君。 ◆7番(大久保協城君) 私の質疑で、所有権の主張ということは取得するんだというふうな答弁だったかと思います。  ここの中に説明会の資料の中にもあるんですけれども、まず美術品とあるんですけれども、美術品としての価値がどれくらいあるものを取得しようとしているのか、美術品としての価値を説明いただけますか。 ○議長(松村晋之君) 鬼石総合支所長。 ◎鬼石総合支所長(黒岩康博君) お答えいたします。  過去には相手側から損害が4億円あるというようなことでそのような請求、要求がございましたが、現在はこちら寒山拾得像、ひびが入ったり、一部崩落をしておりまして、私どもが考えている中ではほぼ価値のないものということで考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 大久保協城君。 ◆7番(大久保協城君) 価値のないものを取得する費用がここに上がっているんだ。これをもし取得したら、その後どうするんですか。価値のないものを展示するんですか。処分するといっても費用がかかる。説明会では、その処分費用はどうなんだというふうな話をしたときに、そこまで見通していない、今回はこの訴訟費用に限ってのことなんだというふうな説明会の答弁がありました。でも、ここでこの訴訟を進めていけば必然的にそういう流れになってくる。  価値のないものを取得するんだ、こういうことでもしも住民訴訟にでもなったら、誰が訴えられるんですか。訴えられたときに市もその責任を誰かに求めていかないと。これについて答弁願います。 ○議長(松村晋之君) 鬼石総合支所長。 ◎鬼石総合支所長(黒岩康博君) 住民訴訟等ということで訴えられた場合、誰に責任を求めるかというようなご質疑だと思いますけれども、まず住民訴訟につきましては、地方自治体が執行した公金支出やまたその事務について違法性また不当な処分であるというような場合にはまず住民監査請求が行われまして、その監査結果また勧告、その措置に不服がある場合、裁判所に訴えができるというような制度になるということで認識しております。  その際、被告とされるのは、賠償命令の主体となる執行機関またはその執行機関の長やその権限を委任された職員等が考えられるということになりますけれども、今回のこの補正予算執行に対しまして違法性やまた不当ということが問われ、実際に裁判を起こされ訴訟になった場合にはそのときにその対応を考えたいということで考えておりますので、現時点、藤岡市が誰に責任を求めるかというような質疑に対しては現状ではお答えすることができません。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 大久保協城君。 ◆7番(大久保協城君) 執行機関の長ということになれば新井雅博市長が訴えられるということになる、別に新井雅博市長が進めてきた政策でも何でもないんだ。だけれども、そのときの市長としてこういったことを処理していかなくちゃならない、だからここのところにこうにして訴訟費用として計上してきているんだろうけれども、これまで美術品と称しているものが地域のために、住民のために、行政のために何かなってきたんですか。そういったことに一切の寄与はしていないと私は思っています。  こういったことを進めていく上でここに139万2,000円の計上がされていくのは、私は地域住民は納得がいかないと思います。何ら藤岡市に寄与してこなかったものに対してどうしてこういった費用をかけなくちゃいけないんだ、大半の市民は疑問に思うし不愉快に思うと思う。そうは思いませんか、答弁願います。 ○議長(松村晋之君) 鬼石総合支所長。 ◎鬼石総合支所長(黒岩康博君) お答えいたします。  この寒山拾得像に関する問題につきましては、昭和63年から長い期間32年既にかかって、まだ解決しないような状況でございます。市としては、この長くかかってまだ問題解決をしていないものでございますけれども、20年以上たって時効が成立したこの時期に費用をかけてでもこの問題を解決したいということで考えておりまして、今市として考えられる最善の方法として、相続財産管理人制度の申立てを行うということを考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 大久保協城君。 ◆7番(大久保協城君) 前の質疑の中で、いろいろな契約事にあっては不備があった、行政執行上に問題があったというふうな答弁がありました。そういったところがあるのにもかかわらず、何年もたっちゃっているからここら辺で片づけてくださいと果たしてそれで片づけられるものなのかどうなのか、私は疑問に思います。  ここでこの数字が計上されていること、私自身このことに対しては大きな疑問と異議を申し上げて、私の質疑は終わります。 ○議長(松村晋之君) 他に質疑はありませんか。  冬木一俊君。 ◆15番(冬木一俊君) ただいま上程をされています議案第82号令和2年度藤岡市一般会計補正予算(第6号)について、55ページ、第2款総務費、第9目総合支所費、その中の第12節の委託料、訴訟委託料の139万2,000円が今まさに議論しているんです。  さきの8月の議員説明会のときに、昭和63年8月に旧鬼石町から始まった問題であります。合併して間もなく15年になります。この問題が32年が経過をいたしました。この間、当時の藤岡市と旧鬼石町が合併して、前市長、また今の市長の新井市長ということで現在進んでいるんだけれども、当時の町長、前任の市長、今まさに新井市長が解決に向けてのこの議案を上程をされているということで、鬼石総合支所長また新井市長については大変なご努力をしているとそういう認識で私はおります。  そこでお伺いをいたしますが、この訴訟委託料についてはさきの議員説明会で、お題目が寒山拾得像等美術品コレクションに対する相続、財産管理人の選任の申立てについてということで、先ほど野口議員の説明の中で中身については了解をいたしました。しかしながら、この問題が議会として果たしてこの時点でこの費用を認めていいのか悪いのか、私たちは新井市長もそうです、私たち議会も二元代表制の機関でございます。チェック機関でございます。市民に対しての十分な説明責任を果たしていかなければならない、そういった機関でございます。ひもといて質疑をいたしますので、単刀直入に質疑いたしますので、答弁をよろしくお願いいたします。  この寒山拾得像等の誘致、どのような経緯で申入れをしたのか、またそのときに旧鬼石町に持ち込んだ搬入運搬経費、これはどこから支出されているのか、また誘致は当時の町議会が行ったのか、あるいは当時の町長、町が行ったのか、この点について答弁をお願いいたします。 ○議長(松村晋之君) 鬼石総合支所長。             (鬼石総合支所長 黒岩康博君登壇) ◎鬼石総合支所長(黒岩康博君) お答えいたします。  まず、どのような経緯で誘致を申入れしたのかということにつきましては、昭和63年当時の鬼石町の議会議員より、相模原市に在住していた松谷氏の所有していた美術品が寒山拾得像等になりますけれども、その展示をしていたレストランが閉店することになりました。その美術品の移転先ということで誘致できないかということが当時の鬼石町の議会議員より町のほうに持ち込まれまして、鬼石町議会議員の全員協議会を昭和63年9月に開催いたしまして、その後そのときに町の執行部と議会議員が現地視察を行っております。誘致をすれば、当時建設途中でありました県立桜山公園への集客に相乗効果が見込めるというような判断をいたし、旧鬼石町議会の全員協議会におきましてその誘致の方法等を了解得まして、誘致を行ったということでございます。  また、その搬入等に係る経費につきましては、その9月の鬼石町議会におきまして補正予算を認めていただいて、搬入をされているというような状況でございます。  もう一点、誘致は誰が行ったのかというご質問につきましては、当時の鬼石町が町として相手側に対しまして誘致の申入れを行ったということで認識しております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 冬木一俊君。 ◆15番(冬木一俊君) 経緯については説明会のときにお伺いしたような経緯で変わっていないので、話を先に進めますけれども、当時の町議会議員の案内で町がそれにいいことだということで誘致が進んだというそういう理解でいいですね。  それで、ちょっとこれ腑に落ちないんだけれども、亡くなった相手側から4億円もの損害賠償を当時されたということで過日の議員説明会で説明があったんですけれども、何で覚書だとか契約書じゃなくて、口頭で申し入れたんですか。全く理解できない。勝手に持ってきて勝手に損害賠償されたというしか、私は考えられないです。本当ですか。契約書もなく、覚書もなく、本当に旧鬼石町にこの寒山拾得像等はじめ美術品が搬入されたんですか、改めてお伺いいたします。 ○議長(松村晋之君) 鬼石総合支所長。 ◎鬼石総合支所長(黒岩康博君) お答えいたします。  私どもも当時の資料等をいろいろ確認いたしましたけれども、誘致に関しまして契約書また覚書等につきましては確認できていないという状況でございます。私らで調査、確認をしていますが、口頭で申入れをしたというようなことで認識をしております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 冬木一俊君。 ◆15番(冬木一俊君) 確認ができなかった、できていないということなんですけれども、本当にないですか。どこかにきちんと保管されているんじゃないですか。  ここでないと言うならないでしょうけれども、少しこの問題については先ほどの前任者の説明にもあったけれども、4億円の賠償をされながら今現在、美術品の価値はない、金額ベースだとゼロ、取得した後には処分するしかないんですかね、飾れないですよね。せっかく桜山公園にあんないい土台まで造って飾れなくて、日の目を見なくてこの世からなくなるんですか。そういったことでしょう、訴訟費用をするということは。  それで、改めてお伺いいたしますけれども、その美術品は旧鬼石総合支所、また旧美原中学校に保管をしてあるということなんですけれども、保管状況は本当に極めて悪いということでよろしいんですか。例えばきちんとこのことを議会として現地調査をしようということになったときには、きちんと拝見ができるようなそういった代物なんでしょうか。その点についてお答えをしていただきたいというふうに思います。 ○議長(松村晋之君) 鬼石総合支所長。 ◎鬼石総合支所長(黒岩康博君) 美術品につきましては、旧鬼石総合支所、また旧美原中学校に保管をしてあるというような状況でございます。寒山拾得像につきましては、先ほどもちょっとお話をさせていただきましたが、一部ひびが入り、また崩落をしている部分があるような状況でございます。また、そのほかの美術品につきましては、美原中学校のほうに保管をしてあるということでございまして、議会として要請があればその保管状況、また物につきましてご案内させていただきます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 冬木一俊君。 ◆15番(冬木一俊君) 今回の訴訟委託料の139万2,000円ですか、現段階で美術品の確認を含めたり、当時の資料、また今お世話になっている弁護士、また当時の関係者の方々からきちんと議会としても市民に説明をする観点から踏まえれば調査・研究が必要なんです。本当に市長が上程していただいているその努力については敬意を表しますけれども、藤岡市の財産でも何でもないものがこのまま議会として認めていくということは、私は市民に説明責任がつかない、そう思っている現状でございます。  ぜひ、鬼石総合支所長、議会手続がきちんとされたならば積極的に調査について研究また協力、この点を私はしていただきたいというふうに思いますが、鬼石総合支所長の見解を伺います。 ○議長(松村晋之君) 鬼石総合支所長。 ◎鬼石総合支所長(黒岩康博君) お答えいたします。  先ほどから申し上げております誘致当時の契約書また覚書等はまだ見つかっていないような状況でございますけれども、そのほかの当時の議会での説明等につきましては議事録という形で残っている部分もございますので、その辺はまた議会の皆様にご確認いただくというような協力はできると思います。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 他に質疑はありませんか。  吉田達哉君。 ◆18番(吉田達哉君) 2点ばかりあるので、最初は63ページ、土木費の市道118号道路新設事業費ということで1,000万円ほど増額になっておりますが、もうちょっとで通称で言う産業道路まで開通される見込みとなっておりますけれども、この状況が今どうなのか、その辺について進捗状況等々ちょっとお知らせをいただければと思います。  次に、55ページの総務費の総合支所費、訴訟委託料、これにつきましては再三私は合併当初、合併の特別委員会の委員でもありましたが、この寒山拾得像については鬼石町の財産でなかったので、それをなぜ藤岡市が財産として引き継ぐのか分からないと、藤岡市のものではないと、鬼石町の財産でない以上、藤岡市の財産でないということで主張してきました。  経緯につきましては、るる野口議員の説明から始まってずっと聞いておりますけれども、行政側として時効取得をするとか自主占有をするとかというあやふやな方法でずっと放置をしてきたものですよね。だからそこまでしたもの、そうしているものを何でそれが財産と呼べるものなのか、この辺について疑問があって、私は当初から弁護士費用等、調査研究に係る費用も計上されていましたけれども、それについても同じような質問をしましたけれども、いずれ何らかの形で解決をするためにしなければならないものなのかなと思ってはいたんですけれども、どうしてもここへ来てやっぱり説明を聞いていても納得ができないので、この辺について今までの経緯は分かりました。これを藤岡市の財産と位置づけるということはどういうことで位置づけなければならないのか、その辺についてご答弁をいただきたいと思います。 ○議長(松村晋之君) 都市建設部長
                 (都市建設部長 根岸 実君登壇) ◎都市建設部長(根岸実君) 市道118号の進捗について答弁させていただきます。  市道118号につきましては、現在用地交渉の案件がまだ2件残っている状況でございまして、うち1件につきまして大きな1件当たりの案件でございますが、来年度春には契約をいただける見込みで現在おります。もう一件につきましても大きな案件が残っているんですが、そちらについてはまだご理解をいただける目安が立っていないという状況でございまして、若干工事の完成期間はその絡みもありまして、令和8年程度に延びてしまう可能性がございます。  ただ、今まで交付金の交付率が大分悪くて要望の20%、30%という時期もございましたが、昨年また本年度、関係議員の協力も得ながら市長自らが国交大臣に直接事業の進捗の予算確保について要望するという機会もございまして、令和2年度につきましては想定以上の交付金を交付をいただいているという実績もございますので、できるだけ用地交渉を早期に終わらせまして完成を早めてまいりたいというふうに考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(松村晋之君) 鬼石総合支所長。             (鬼石総合支所長 黒岩康博君登壇) ◎鬼石総合支所長(黒岩康博君) お答えいたします。  まず、寒山拾得像等の美術品が鬼石町のもの、財産であったのか、今藤岡市の財産なのかということにつきまして、また経緯等からもありますが、説明させていただきます。  寒山拾得像等の美術品につきましては当時の誘致が頓挫したため、旧鬼石町が時効取得して問題解決をしようという方針を決めて、平成10年6月から鬼石町が所有する意思を持って、平然かつ公然と20年以上自主占有してきた動産でございます。平成18年1月に旧鬼石町と藤岡市は合併しましたが、平成30年7月に藤岡市として時効取得の援用の通知を相手側に送っております。これによりまして民法第162条による時効取得は完成しているということで、現在の所有者は藤岡市であるということで考えております。  時効取得の所有権の考え方といたしましては、占有者は所有権を原始取得するということになります。自主占有を開始した時点に遡り、平成10年6月から藤岡市に所有権があるというようなことになります。ただし、先ほどから申し上げているとおりなんですが、裁判によって確定したということになっていないという状況でございまして、市が主張している所有権が公に認められたことにはなっていないというようなところが現状でございます。  また、所有権をこの時期に取得する必要があるのかということでございますけれども、現状では一方的に藤岡市に所有権があるという主張をしている状況にありますので、行政が今後の処分等を執行するに当たりましては、適切な手法、手順を踏んで確実に実施することが必要であるということで考えておりますので、市の所有権を公に認めてもらってから、その後適切な処分を行いたいということで考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 吉田達哉君。 ◆18番(吉田達哉君) 事務的な流れとか処分するための手法については分かりました。ただ、それをしなければならない理由が私には分からないんです。なので、毎回同じような質問をすると、執行部側は取得をきちんとして、そして責任を持って処分をしたいということの事務的な説明はしてくれるんですけれども、私はそれが藤岡市の財産じゃないんだから何もそんな時効取得をしたり、今一方的に主張しているだけなのを裁判所でそれを確定する、何でそんなことをするんですかということを聞きたいんです。事務的な流れとか経緯とかそういうことじゃなくて、なぜ藤岡市がしなきゃならないのか。  合併当時、それは鬼石町のものではなかった、ただ自主占有をしたり何かしていたわけです。でも、それは藤岡市が引き継ぐものではない。ただ事務的にそうだったからと言われて、当時、総務部長がやったんだか誰がやったんだか知らないけれども、それを引き継いで援用の通知を送ったり何かしたんでしょう。それはやらなきゃならないと思ったからやってきたわけだ。誰が悪いと言っているんじゃないです。考え方として、それを藤岡市が取得をする必要が何であるんだかというのが分からないんです。相手に返せばいいんだ。  それか、合併するときにきちんと前任者が責任を持って本来であれば処理してくる問題なんだ。もし鬼石町のものだということを先ほどからも答弁の中で主張してきているんだ。要するにそれを財産として取得をして飾りたかった。それがずっとついてきて取得をしたいと来ているんだから、その合併のときに4億円と言われたら4億円払って取得をしてくればよかった、鬼石町が責任を持って。  これを藤岡市で取得をしたら、我々は鬼石町でない財産をわざわざ取得をして費用をかけて処分する、負の遺産じゃないですか、こんなの。だから私は取得をする必要がないと思っている。その辺の考え方について、どうして藤岡市が取得をしなければならないのか、事務的な話じゃないです。取得をして処分するためにはこういう手続をしてという話でしょう。そうじゃなくて、取得はしなくていいじゃない、返せばという思いなんです。  ただ、そこでいつも行ったり来たりになっちゃうのは、取得をして処分するための手続の話。これは取得の必要はないでしょう、何で取得をするんですかと聞いているので、その辺についてもし考え方といっても分からないですよね、多分、事務手続上そうやってきちゃったんだから。ただ、自分としてみれば市長、その辺については市長がこのことを処分しようと思ってやってきてくれているんですけれども、何で藤岡市が取得をしなきゃならないのかという思いで担当者に聞いているので、そういう思いで聞いていてください。なぜそういうものをしなければならないのか、これが分かる範囲で結構ですから教えていただきたい。  それと、先ほどの市道118号の件なんですけれども、十分承知はしているつもりでいるんですけれども、その中で例えばの話です。そこで要するに道路がかかっちゃっている企業があって、その企業が公が分譲する工業団地とかそういうところに例えば出たいよと言って希望、意思表示をしたら、そういう場合はその事業との兼ね合いがあるので、優先的にそういった企業を事業の兼ね合いなので、出していただきたいと思うんですけれども、例えばそれが市ならそうお願いすればいいんですけれども、例えば県の産業団地だとか何だとかというところであれば市で結論を出せないので、県のほうにこういうことで市の事業が停滞しちゃうので、そこの地主というか企業もそちらへ希望しているから何とかそちらへ認めてもらいたいというようなお願いをしてもらわないとそれなりの面積、それなりの取付道路等々が必要な企業になるでしょうから、なかなかそういうところのチャンスがないとすぐにそこを立ち退いて、整理をしてどうぞというわけにもいかないと思うので、そういう努力を行政側として、してもらうことは可能なんでしょうか、そのことをお伺いします。 ○議長(松村晋之君) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(根岸実君) お答えをいたします。  企業が移転しないと道路が開かないということで、私どもも昨年、おととしあたりから企業ともいろいろ相談をしながら移転先等の打合せ、話合いを進めてまいりました。  今、企業が特定の場所を希望されているということで、それが県の関わっている産業団地だというところがありまして、機会あるごとに私どもからもこういった道路の関係でぜひ市としては道路開けたいんだ、そのためには企業の移転先が必要なんだという話もしまして、ご配慮いただけるものならばぜひお願いしたいという話はしてまいりました。  また、企業のほうに直接県の担当のほうに申込みの用紙というんですか、情報提供をしていただける必要があるならば私どもからも情報提供をいろいろさせてもらいますということも話ししながら現在に至っているわけでございます。  私どもで先ほど議員おっしゃったように決定権はございませんので、お願いするしかないんですけれども、そういった努力は今までもしてまいりましたし、今後もしていきたいというふうに思っております。  以上、答弁といたします。 ○議長(松村晋之君) 鬼石総合支所長。 ◎鬼石総合支所長(黒岩康博君) お答えいたします。  先ほどから同じような答弁にはなってしまうんですが、なぜ所有権を取得する必要があるのかということでございますけれども、行政が行う手法として適正な手順、また確実にそういうことを実施してからその後の処分について考えたいということでございまして、自主占有をしてきて時効が完成しているというような状況の中では所有権を公に認めてもらって、その後の処分の方法等の対応を考えたいということでございます。  また、現状では誘致したときの相手側が既に亡くなっておりまして、その相続人につきましても相続財産につきまして放棄をしているというような状況でございます。引取り等のこと、また藤岡市の時効取得を申し立てる相手が今存在しないというような状況でございまして、相続財産管理人制度を活用する中でその後の処分を考えたいということでございます。  また、なぜ費用負担をしてまでやるのかというようなご質疑もございました。この問題が始まってから32年経過し、相当な長い年月を費やしてきております。この問題を解決しない場合は、私どもといたしますとそのまま現状のまま保管を続けていくような状況になるということで考えておりますので、費用を負担してでもこの問題を解決したいということで考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 吉田達哉君。 ◆18番(吉田達哉君) 今お話を聞いていると、もうそれしか行政側に残された道はないんだということで事務的に進めていくというようなことで、そういうことであればこの手法については提案してくる理由が理解はできました。  しかし、我々にしてみるとそういうことでなくて、ほかの方法で処分をしてもらって、市民の大切な血税を今回、百三十数万円ですけれども、処分費から何からといったらまだまだ費用がかかっていくわけです。これは補助金が出るわけでもない、交付税算定されるわけでもない、本当に市民の血税の中から支払われていく費用なんです。ですから、できればざっとこの補正予算、全てじゃないですけれども、見てもらって、民生費についてもその下のページからずっと出ています。こういった事業については本当に市民生活を裕福にしたり、困っている人のために補助を出したりというお金なんです。これは本当に鬼石町のツケなんです、市民が幸せになるための費用じゃないんです。ですから、これは我々にとってみると、事務的に適正な手法じゃなかったとか、契約書もなかったとかそんなあやふやな事務手続で行われてきたものを、藤岡市がそれを費用負担をしてまで処分をするということも全然理解ができないです。何て説明をすればいいのか。  これはやっぱり負の遺産というと大体、世界遺産のことなんですけれども、それを比喩して要するに前のツケを今払うとそういうことなんです。だから、私、先ほどの質疑の中で、合併するときにそんなに欲しいのであれば相手が請求してきた4億円を払ってきちんと鬼石町の財産として取得をして、それから藤岡市と合併をして藤岡市の財産にしてもらって、今それがだんだん虫が食ったり何かして美術品として価値がなくなってきたら、それはそこで藤岡市が処分するのは当たり前だと思うんです。でも、その手続が今の話だと全然ここのところが抜けていたり、あそこのところが抜けていたり、大体のことでこうだったんだけれども、事務的にしっかりした手続を踏んでいなかったということになってくると、もっと市民に説明ができないんです。  ですから、多分当時からいる人がそこの場所に座っていてくれれば記憶をたどりながらも説明はできるんでしょうけれども、今の鬼石総合支所長だって当時からのことなんか分からないし、支所長がいろいろなことを調べても出てくる文献だったり書類だったりするものと出てこなかったりするものがあるから、多分継ぎはぎの中で答弁をしてくれているんだと思うんです。  でも、それでだからそれでもいいんだといって伏せちゃって、我々はそれで可決したり否決したりというわけにはいかないんです。だから、できる限りもうこれ以上無理だと我々が判断するまで調査しないと、納得ができるか分からないけれども、我々は市民にきちんとここまではやったんだけれども、これ以上は分からなかったんだという説明をしないといけないと思うんです。それは我々の責任ですし、皆さんは皆さんの事務的な経緯の中で、どうしても相手に返しちゃえと私は言いました。相続人がいるんなら、相続人が放棄したって、そこへ返しちゃえばいいじゃないかと言いました。だけれども、今までの経緯があるからそういうこともできないから、きちんと裁判所で藤岡市のものということで正規に裁判で決着をつけて、そして正しい形で処分をしようという姿勢はそうなのかもしれませんけれども、我々は我々で市民に説明する責任があるので、これはこのまま資料がないからいいやとか覚書がないからいいやとか契約書がないからいいやとか、それで済ませるわけにはいかない大きな問題なんです。  だから、答えられないところは、これ以上聞いても多分経緯の説明と今後の説明しかできないんだと思うんですけれども、それだとどうしても4億円ものものを覚書も契約書もなくそれを取得をしようとするそんな行政があると信じられますか。皆さんもそういうことでやっているんですか。何か美術品だの調度品だの何かあったときに、1円のものだって領収書でも契約書でも何でも交わすんじゃないんですか。そんな行政だったら市民が怒ります。4億円もするものが何もない。私は、そういう行政が存在していたということ自体がちょっと信じられないです。  いずれにしても私の中ではこれはまだ皆さんの考えは分かりましたけれども、藤岡市が受け継ぐ財産でないと思っております。あと2回の質疑でもこの辺のことを全部聞いたり何かできると思っていないので、この辺でやめますけれども、とりあえず藤岡市で引き継ぐものではないと思っていますので、何か答弁があれば。 ○議長(松村晋之君) 鬼石総合支所長。 ◎鬼石総合支所長(黒岩康博君) 先ほどから同じような答弁になって大変恐縮でございますけれども、今現在、市として考えられる最善の方法がこの相続財産管理人制度の申立てをするということが最善、最良な方法ということで考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 暫時休憩いたします。                                  午後2時23分休憩      ─────────────────────────────────      午後2時38分再開 ○議長(松村晋之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ───────────────────────────────── ○議長(松村晋之君) 他に質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第82号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。よって、議案第82号については委員会付託を省略することに決しました。      ───────────────────────────────── △動議の提出  (「議長、動議」の声あり) ○議長(松村晋之君) 吉田達哉君。 ◆18番(吉田達哉君) 議案第82号令和2年度一般会計補正予算(第6号)に対する修正動議を提出したいので、休憩の動議を提出いたします。              (「賛成」の声あり) ○議長(松村晋之君) ただいま吉田達哉君から休憩の動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。      ───────────────────────────────── △休憩の動議 ○議長(松村晋之君) 本動議を議題といたします。  お諮りいたします。本動議のとおり決定することにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。よって、本動議は可決されました。  暫時休憩いたします。                                  午後2時39分休憩      ─────────────────────────────────      午後3時38分再開 ○議長(松村晋之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ───────────────────────────────── △会議時間の延長 ○議長(松村晋之君) 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長いたします。      ───────────────────────────────── △議案第82号令和2年度藤岡市一般会計補正予算(第6号)の修正案についての動議 ○議長(松村晋之君) 休憩中に、令和2年度藤岡市一般会計補正予算(第6号)に対して、吉田達哉君ほか9人からお手元に配付いたしました修正の動議が提出されました。  この際、提出者の説明を求めます。吉田達哉君の登壇を願います。              (18番 吉田達哉君登壇) ◆18番(吉田達哉君) 議長より登壇のお許しをいただきましたので、ただいま議題となっております議案第82号令和2年度藤岡市一般会計補正予算(第6号)の修正案について、地方自治法第115条の3及び会議規則第17条の規定により提出いたします。  初めに、修正案の内容について申し上げます。  歳出では、第2款総務費、第1項総務管理費、第9目総合支所費において訴訟委託料として計上されている139万2,000円を全額減額し、歳入では、19款繰入金、第2項基金繰入金、第1目財政調整基金繰入金において139万2,000円を減額するものであります。この修正により、一般会計補正予算(第6号)の補正額を歳入歳出それぞれ139万2,000円を減額した6億3,459万8,000円とし、予算の総額を350億8,530万3,000円とするものであります。  次に、修正の理由について申し上げます。  補正予算案では、補正予算で訴訟委託料として139万2,000円を計上しております。この内容は、昭和63年8月に端を発した寒山拾得像等美術品について平成10年6月に所有権の時効取得を行うため、旧鬼石町が自主占有を開始する通知を相手方へ送付し、平成30年7月に20年の取得時効が成立したため、時効の援用を行ったものと聞いておりますが、所有権を主張すべき相手方が平成31年4月に死去したため、相続財産管理人の申立てによる所有権確認の提訴準備に向けた予算として139万2,000円が計上されたものと理解しております。  藤岡市と鬼石町は平成18年1月1日に合併しましたが、この美術品は合併時には鬼石町の財産として位置づけられていなかったものでありますので、それが合併後の今となって藤岡市の財産になることが理解できません。藤岡市の所有とし処分するならまさに負の遺産、前任者が責任を果たさなかったため、後任者が受ける迷惑であります。また、美術品の誘致に当たっての契約書や覚書などの書類が一切ないため、そもそもどのような経緯で誘致が行われたのかも不明であります。  このような状況下において市民の血税を使った本予算を執行していいのか、甚だ疑問に感じております。議員としてきちんと理解できないと市民に対して説明できませんので、訴訟委託料139万2,000円を減額すべく修正案を提出したものであります。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(松村晋之君) 説明が終わりました。  これより修正案に対し提出者及び執行部に対する質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論は原案及び修正案に対する一括討論を行います。討論はありませんか。  中澤秀平君の登壇を願います。
                 (5番 中澤秀平君登壇) ◆5番(中澤秀平君) 議長より登壇の許可をいただきましたので、議案第82号原案について反対の立場で討論をさせていただきます。  新型コロナウイルス感染症は一次の感染の拡大が全国的には収まってきている状況とはいえ、市内においては8月に入り、感染者が増加している状況です。感染源が特定できないケースも散見される中、市民は不安を抱えて生活をしています。この不安に応えるには正確な実態を把握し、対策する以外にありません。  先ほどの答弁では、必要な対策があれば財源を確保し予算化するとされましたが、実態把握のための検査の拡充が今必要と考えます。そうした予算計上のない議案第82号原案には賛成することができません。議員皆様のご賛同をお願い申し上げて、討論とさせていただきます。 ○議長(松村晋之君) 他に討論はありませんか。  茂木光雄君の登壇を願います。              (14番 茂木光雄君登壇) ◆14番(茂木光雄君) 議案第82号令和2年度藤岡市一般会計補正予算(第6号)の修正案について、反対の立場から討論をさせていただきます。  寒山拾得像といいますか、そういった中で旧鬼石町のそういった美術品といいますか、そういったものを市の自主占有の中で継続して、藤岡市が平成18年の合併の当時、しっかりとした中で藤岡市がその業務を引き継いできております。そうした中で執行後20年の経過をした中で時効が成立するということになると、一般的には藤岡市のものだというふうなことがこの美術品に限っては言えるということになります。  そうした中で藤岡市と鬼石町が合併するに当たっては清濁併せ持って、鬼石町のいいところもあれば悪いところもある、そういったところを当時の佐藤議長はじめ我々議員もしっかりと鬼石町のことを理解して議決して、めでたく当時の鬼石町と平成18年に合併したという経過がございます。ですから、そういった中で鬼石町のそういった負のいろいろな美術品に関しても、当然藤岡市としてきちっとした処理をしていかなくてはならないというふうに考えます。  結婚前のあら探しをああだこうだして昔を蒸し返して、これから藤岡市が明るい未来に向かって進んでいこうという新井雅博市長の方針に沿った形の中で負の財産であるならば、それをきちっと精算をして、今後とも市民の役に立つようなそういった跡地の利用を考えていくというふうなことが、これからの藤岡市にとって政策として必要になります。そういった意味から修正案に対して反対するということで、皆さんのぜひとも厚い賛成をいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(松村晋之君) 他に討論はありませんか。  岩﨑和則君の登壇を願います。              (13番 岩﨑和則君登壇) ◆13番(岩﨑和則君) 議長より登壇のお許しをいただきましたので、ただいま議題となりました議案第82号令和2年度藤岡市一般会計補正予算(第6号)の修正案に対し、賛成の討論を行います。  この修正案は、第2款総務費、第1項総務管理費、第9目総合支所費において、寒山拾得像等美術品に対する相続財産管理人選任の申立てに係る訴訟委託料139万2,000円を全額減額することとしております。  先ほど吉田議員から提案説明がありましたが、寒山拾得像等美術品については誘致の経緯や時効取得の解釈などに分からない点が多く、この訴訟委託料が必要かどうかは現在の美術品の確認を含め、当時の資料や弁護士をはじめとした関係者から話を聞くなどの調査を踏まえなければ判断できません。  藤岡市議会基本条例では、「議会は、市民に対し、積極的に情報を発信し、透明性を高め、説明責任を果たすよう努めるものとする。」と規定されております。この調査なくして本予算を成立させてしまうことは、議会として市民に対する説明責任を果たすという理念に反することとなります。よって、訴訟委託料139万2,000円を全額減額することとしている修正案に対して賛成の意を表し、修正案に対する賛成討論といたします。議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(松村晋之君) 他に討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  初めに修正案に対して採決をした後、原案について採決を行います。  これより採決いたします。議案第82号令和2年度藤岡市一般会計補正予算(第6号)に対する吉田達哉君ほか9人から提出された修正案に賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(松村晋之君) 起立多数であります。よって、修正案は可決されました。  次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。修正部分を除くその他の部分について原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(松村晋之君) 起立多数であります。よって、修正議決した部分を除くその他の部分は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △動議の提出  (「議長、動議」の声あり) ○議長(松村晋之君) 吉田達哉君。 ◆18番(吉田達哉君) 寒山拾得像等に関する調査特別委員会の設置を求める動議であります。              (「賛成」の声あり) ○議長(松村晋之君) ただいま吉田達哉君から、寒山拾得像等に関する調査特別委員会の設置を求める動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。      ───────────────────────────────── △日程の追加 ○議長(松村晋之君) お諮りいたします。この際、本動議を日程に追加し、直ちに議題にすることにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。よって、この際、本動議を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。      ───────────────────────────────── △寒山拾得像等に関する調査特別委員会設置を求める動議 ○議長(松村晋之君) 本動議を議題といたします。  提出者の説明を求めます。吉田達哉君の登壇を願います。              (18番 吉田達哉君登壇) ◆18番(吉田達哉君) 議長より登壇の許可をいただきましたので、寒山拾得像等に関する調査特別委員会の設置を求める動議についてご説明を申し上げます。  昭和63年8月に旧鬼石町にて端を発した寒山拾得像等の美術品の誘致についてでありますが、本年8月で32年が経過したこととなります。この間、美術品所有者との間において様々なやり取りが行われてきたようでありますが、肝心な誘致に当たっての契約書や覚書などの書類が一切なく、どのような経緯でどのような条件で誘致が行われたのか、行政運営上このような事務手続があり得るのかが不明であります。  また、相続財産管理人選任の申立てに係る訴訟委託をすることが最善の方法なのか、ほかに方法はないのか、これを判断するには現在の美術品の確認を含め、当時の資料や弁護士をはじめとした関係者から話を聞くなどの調査が必要であると考えます。よって、寒山拾得像等に関する調査特別委員会を設置し、本件について調査を進めたく動議を提案いたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(松村晋之君) 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  針谷賢一君の登壇を願います。              (16番 針谷賢一君登壇) ◆16番(針谷賢一君) 議長より登壇のお許しをいただきましたので、寒山拾得像等に関する調査特別委員会の設置を求める動議に対し、賛成の討論を行います。  寒山拾得像等美術品の誘致については32年の歴史があります。先ほど吉田議員の提案説明にもあったように、この長い歴史を振り返る中で、この問題を解決する最善の方法が相続財産管理人選任の申立てによる訴訟委託によるものなのかは調査特別委員会を設置し、誘致の経緯や時効取得の解釈、現在の美術品の確認など当時の資料や弁護士をはじめとした関係者から話を聞くことにより判断することが必要不可欠であると考えます。  また、この調査特別委員会の調査内容、調査結果を議会に報告することで、一連の流れや各種の疑義を公とすることができ、市民に対して説明責任を果たすことができるものと考えます。  以上のことから、寒山拾得像等に関する調査特別委員会の設置を求める動議に対して賛成の意を表し、賛成討論といたします。議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(松村晋之君) 他に討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。本動議のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(松村晋之君) 起立多数であります。よって、寒山拾得像等に関する調査特別委員会の設置を求める動議は可決されました。  暫時休憩いたします。                                  午後4時1分休憩      ─────────────────────────────────      午後4時18分再開 ○議長(松村晋之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ───────────────────────────────── ○議長(松村晋之君) 先ほど設置されました寒山拾得像等に関する調査特別委員会については、調査終了まで調査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。よって、寒山拾得像等に関する調査特別委員会については調査終了まで調査することに決しました。  お諮りいたします。本特別委員会につきましては、委員を8人といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。よって、本特別委員会の委員は8人とすることに決しました。  暫時休憩いたします。                                  午後4時19分休憩      ─────────────────────────────────      午後4時49分再開 ○議長(松村晋之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ───────────────────────────────── ○議長(松村晋之君) 寒山拾得像等に関する調査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、内田裕美子君、中澤秀平君、野口靖君、岩﨑和則君、冬木一俊君、針谷賢一君、隅田川徳一君、吉田達哉君を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました内田裕美子君、中澤秀平君、野口靖君、岩﨑和則君、冬木一俊君、針谷賢一君、隅田川徳一君、吉田達哉君を寒山拾得像等に関する調査特別委員会委員に選任することに決しました。  委員会条例第9条第2項の規定により委員長及び副委員長を互選の上、議長までご報告願います。  なお、寒山拾得像等に関する調査特別委員会の開催場所は、議長応接室と指定いたします。  暫時休憩いたします。                                  午後4時50分休憩      ─────────────────────────────────      午後5時16分再開 ○議長(松村晋之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ───────────────────────────────── ○議長(松村晋之君) 寒山拾得像等に関する調査特別委員会における委員長及び副委員長の互選の結果が議長のもとに参りましたので、ご報告申し上げます。  寒山拾得像等に関する調査特別委員会委員長     隅田川 徳 一 君                  副委員長     岩 﨑 和 則 君
     以上であります。      ───────────────────────────────── △延会 ○議長(松村晋之君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(松村晋之君) ご異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決しました。  本日はこれにて延会いたします。                                  午後5時19分延会...