藤岡市議会 > 2019-12-11 >
令和 元年第 5回定例会-12月11日-04号
令和 元年第 5回定例会−12月11日-付録

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  1. 藤岡市議会 2019-12-11
    令和 元年第 5回定例会-12月11日-04号


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    令和 元年第 5回定例会-12月11日-04号令和 元年第 5回定例会           令和元年第5回藤岡市議会定例会会議録(第4号)                         令和元年12月11日(水曜日)      ───────────────────────────────── 議事日程 第4号   令和元年12月11日(水曜日)午前10時開議 第 1 議会運営委員会経過報告 第 2 議案第101号 藤岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について     議案第102号 藤岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定について     議案第103号 藤岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止について     議案第104号 藤岡市交通指導員設置条例の廃止について 第 3 議案第116号 藤岡市下水道事業設置等に関する条例の制定について 第 4 議案第133号 令和元年度藤岡一般会計補正予算(第6号)      ───────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 議事日程に同じ 出席議員(18人)
            1番  関 口 茂 樹 君        2番  丸 山   保 君         3番  小 西 貴 子 君        4番  内 田 裕美子 君         5番  中 澤 秀 平 君        6番  野 口   靖 君         7番  大久保 協 城 君        8番  窪 田 行 隆 君         9番  湯 井 廣 志 君       10番  松 村 晋 之 君        11番  橋 本 新 一 君       12番  青 木 貴 俊 君        13番  岩 﨑 和 則 君       14番  茂 木 光 雄 君        15番  冬 木 一 俊 君       16番  針 谷 賢 一 君        17番  隅田川 徳 一 君       18番  吉 田 達 哉 君 欠席議員 なし      ───────────────────────────────── 説明のため出席した者    市長       新 井 雅 博 君   副市長      高 橋   厚 君    教育長      田 中 政 文 君   企画部長     高 柳 和 浩 君    総務部長     中 島 俊 寛 君   市民環境部長   秋 山 正 人 君    健康福祉部長   鈴 木 伸 生 君   経済部長     秋 山 弘 和 君    都市建設部長   田 島 恒 夫 君   鬼石総合支所長  常 澤 昌 弘 君    上下水道部長   笠 原   豊 君   教育部長     塚 本   良 君    鬼石病院事務長  小 幡 文 男 君      ───────────────────────────────── 議会事務局職員出席者    事務局長     飯 島 嘉 男     議事課長     植 野 美佐子    課長補佐議事係長吉 江 高 如      午前10時13分開議 ○議長(野口靖君) 出席議員定足数に達しました。  これより本日の会議を開きます。      ───────────────────────────────── △第1 議会運営委員会経過報告 ○議長(野口靖君) 日程第1、議会運営委員会経過報告であります。  議会運営委員会委員長の報告を求めます。委員長大久保協城君の登壇を願います。              (議会運営委員会委員長 大久保協城君登壇) ◎議会運営委員会委員長大久保協城君) ご指名を受けましたので、議会運営委員会の経過について報告を申し上げます。  議会運営委員会は、議長の要請により、本日、議会開議前に委員会を開催し、本日の日程と追加されます議案の取り扱いについて協議したのであります。  追加されますものは、議案1件であります。この取り扱いについては、日程表にもありますように、日程第1、議会運営委員会経過報告終了後、日程第2、議案第101号から議案第104号までの4件については総務常任委員会に、日程第3、議案第116号については経済建設常任委員会にそれぞれ付託されておりますので、各委員長から付託議案審査報告をしていただいた後、質疑、討論、採決を願います。  日程第4、議案第133号については、単独上程単独審議委員会付託を省略し、即決していただくことに決定いたしました。  以上をもちまして、議会運営委員会の経過について報告を終わります。 ○議長(野口靖君) 議会運営委員会委員長の報告が終わりました。  ただいま報告のありましたとおり、今後の議事運営を行いますので、ご了承願います。      ───────────────────────────────── △第2 議案第101号 藤岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について     議案第102号 藤岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定について     議案第103号 藤岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止について     議案第104号 藤岡市交通指導員設置条例の廃止について ○議長(野口靖君) 日程第2、議案第101号藤岡会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について、議案第102号藤岡会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定について、議案第103号藤岡消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止について、議案第104号藤岡交通指導員設置条例の廃止について、以上4件を一括議題といたします。  総務常任委員会委員長の報告を求めます。委員長窪田行隆君の登壇を願います。              (総務常任委員会委員長 窪田行隆君登壇) ◎総務常任委員会委員長窪田行隆君) ご指名を受けましたので、去る11月28日の本会議において、総務常任委員会に付託されました議案4件に対する審査の概要と結果についてご報告を申し上げます。  本委員会は、12月2日、市長、副市長並びに関係部課長等の出席を求め委員会を開催し、慎重審査したのであります。  初めに、議案第101号藤岡会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてご報告申し上げます。  本条例の制定の理由は次のとおりであります。  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から施行され、新たに会計年度任用職員制度の運用が開始される。特別職非常勤職員として任用されていた嘱託・臨時職員は、令和2年度から一般職非常勤職員である会計年度任用職員として任用されることとなり、原則として常勤職員と同様の条例等が適用されることになる。しかしながら、会計年度任用職員勤務体系が多岐にわたり、その給与や勤務時間等について常勤職員と同様の基準で取り扱うことが困難であることから、会計年度任用職員に限定した本条例を制定するものであります。  質疑の主なものを申し上げます。  条例制定の経緯について伺いたい。  地方自治体の厳しい財政状況の中で、多様化する行政需要に対応するため非常勤職員が増加しており、特別職非常勤職員として任用されている現状がある。  特別職地方公務員法の適用は受けないため、守秘義務職務専念義務など服務の規定が法律上適用されない。また、手当の支給が地方自治法上できず、常勤職員と比較して待遇が低くなっている。そのため、国は平成29年に地方公務員法地方自治法を改正し、会計年度任用職員制度の導入を図ることとなり、本市においても法に基づき条例制定を行うこととなったとのことでした。  会計年度任用職員への手当の支給による市財政に対する影響について、試算があれば伺いたい。  本年度の非常勤職員が来年度に会計年度任用職員として在籍すると仮定して試算すると、手当支給により約5,300万円の支出増が見込まれる。ただし、期末手当については3年間の経過措置があり、来年度については約3,300万円の影響額が見込まれるとのことでした。  第3条から第5条で会計年度任用職員の給料の決定方法について伺いたい。  第3条から5条において、フルタイム会計年度任用職員の給料について規定している。正規職員で使われるものと同様の給料表の1級及び2級のみを使用し、詳細は今後規則で定めていく。現在の職種ごと時給単価は違っているので、それぞれの職種の今の時給と給料表の月額を時給換算して比較し、直近上位のところにそれぞれの職種を格付けるという形で考えている。  パートタイム会計年度任用職員についても第11条で規定しているが、基本的にフルタイム会計年度任用職員と同様に格付けられた給料を勤務時間等に応じて報酬額が決定されるということであるとのことでした。  第10条で期末手当について規定しているが、全ての会計年度任用職員支給対象となるのか伺いたい。  今後、詳細について規則で定めていくことになるが、6カ月以上の任用が見込まれる人で、週の勤務時間が15時間30分以上の方を期末手当支給対象としたいと考えているとのことでした。  第22条に市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与は別に任命権者が定めるとあるが、どのような場合が想定されるか伺いたい。  国の制度であって、全国一律の取り扱いが求められる外国語青年招致事業である英語補助教諭や、過疎地域の病院の人材確保を図るために鬼石病院の医師などが想定されるとのことでした。  会計年度任用職員の制度は全国一律に実施されると思うが、これに従わない自治体があるのか伺いたい。  この制度は地方公務員法地方自治法の改正によって導入され、それぞれの自治体が条例を制定して雇用するものであり、制度に従わない自治体はないと考える。詳細な待遇面に関しては、それぞれの財政状況雇用状況などによって若干の違いが出ることは想定されるとのことでした。  同一労働同一賃金ガイドラインを踏まえ、正規職員と非正規職員の間にはどのような差があり、今後どのように改善されていくのか伺いたい。  今回の制定では、期末手当の支給率が正規職員と非正規職員では違っている。非正規職員にも期末手当は支給されることとなるが、勤勉手当については制度化されていない。このため、手当については基本的に正規職員に準じた支給であると考えている。勤勉手当の支給については国で検討されているようなので、今後改善されていくと考えているとのことでした。  現在の非正規職員の職制は3種類に分かれているようだが、その割合を伺いたい。  本年4月現在で正規職員が450名に対し、嘱託職員175名、臨時職員97名で合計272名となっており、非正規職員の中で嘱託職員が64%、臨時職員が36%である。職員全体では約3割が嘱託または臨時職員となっているとのことでした。  制度導入財政負担が5,300万円増、来年度については3,300万円増とのことだが、該当する会計年度任用職員1人平均ではどの程度の増額となるか伺いたい。  職種ごとに試算すると、一般事務職で週4日、1日7時間勤務の場合で年収が21万円ほど、保育士で週5日、1日7時間半の勤務では年収が35万円ほどの収入増となるとのことでした。  委員から次のような討論がありました。  昨今の就業構造の変化により、地方公共団体においても非常勤の嘱託・臨時職員は近年増加しているということだが、法の趣旨に沿わない運用の問題や非常勤職員の待遇についても改善を図るため、国は法改正を行ったということである。  本市においても、相当数の嘱託・臨時職員がおり、来年度から一般職としての位置づけとなることから、その給与や手当等について条例で定めることが必要と考える。当然、待遇が向上するわけであり、財政的な影響もあるが、大きな要因である期末手当の支給については経過措置により急激な財政負担を緩和するということである。  現在の市において嘱託・臨時職員の存在は大きなものであり、この方々の力を受けて円滑な市行政が運営されていることと思うので、法改正に基づくこの条例制定を行い、非常勤職員の適正な任用と待遇の改善を図ることが適当と考える。  以上のことから、藤岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定に賛成であるとの討論がありました。  慎重審査の結果、賛成全員をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第102号藤岡会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定についてご報告申し上げます。  本条例の制定の理由は次のとおりであります。  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から施行され、新たに会計年度任用職員制度の運用が開始される。これまで特別職非常勤職員として任用されていた嘱託・臨時職員は、令和2年度から一般職非常勤職員である会計年度任用職員として任用されることとなり、原則として常勤職員と同様の条例等が適用されることになる。しかしながら、会計年度任用職員勤務体系が多岐にわたり、その給与や勤務時間等について常勤職員と同様の基準で取り扱うことが困難であることから、会計年度任用職員に限定した本条例を制定するものであります。  質疑の主なものを申し上げます。  第2条の規定では、会計年度任用職員にはフルタイムパートタイムがあるということだが、それぞれの任用について伺いたい。  フルタイム会計年度任用職員は、今のところ鬼石病院での任用と考えている。それ以外の一般行政事務の職員については、全てパートタイムとして任用すると考えているとのことでした。  第14条の特別休暇については、現状から変わる点があるのか伺いたい。  現在でも嘱託・臨時職員に対して特別休暇は付与しているが、さらなる充実を図るよう考えている。詳細については規則で定めることとなるが、現在も付与している選挙権の公使、災害等出勤困難、忌引、夏季休暇、産前産後休暇、病気休暇に加えて、新たに結婚休暇看護休暇介護休暇などを追加で付与することを予定しているとのことでした。  会計年度任用職員制度の開始によって事務手続が煩雑になると思われるが、どのような作業が必要となるか、また、その対応に要する人数や時間と今後の体制について伺いたい。  作業については、まず募集・面接を行って任用していく。その任用後はフルタイムパートタイムに分かれるが、パートタイムについてはそれぞれの職種と人により勤務時間や勤務日数が違うこととなる。  現在はそれぞれの担当課で給料計算等を行っているが、新制度がスタートすれば、期末手当等の計算などの事務処理が発生するため、現在正規職員を一括管理しているシステムに組み込んで管理をしていくことになると考えている。  新たに300人ほどの会計年度任用職員を追加で管理する必要があり、かかる時間はわからないが、相当数事務負担が生じると考えている。  事務の体制については、現状でも余裕はなく、何らかの形での体制整備が必要と考えているとのことでした。  パートタイム会計年度任用職員の勤務時間について伺いたい。  パートタイム会計年度任用職員は月給制の人と日給制また時間給制の人がいるが、月給制の場合は週の勤務日と時間が決まっている。日給制と時間給制の人は、それぞれ勤務日と勤務時間が異なった任用になり、その日数と時間に応じて給料が計算されるとのことでした。  委員から次のような討論がありました。  昨今の就業構造の変化により、地方公共団体においても非常勤の嘱託・臨時職員は近年増加しているため、国は法の趣旨に沿わない運用の問題や非常勤職員の待遇について改善を図るために法改正を行ったということである。  本市においても、相当数の嘱託・臨時職員がおり、来年度から一般職として位置づけとなることから、その勤務時間や休暇等について条例で定めることが必要と考える。本案の中で、会計年度任用職員の週休日や代休日及び時間外勤務等に関することを規定しており、有給休暇についても労働基準法に準拠した付与であり、特別休暇については現在より取得できる要件をふやし、さらに充実させることで待遇の改善を図ることができると思われる。  現在の市において、嘱託・臨時職員の存在は大きく、その力を受けて円滑な行政運営が行われていることから、法改正に基づくこの条例制定を行い、非常勤職員の適正な任用と待遇の改善を図ることが適当と思われる。  以上のことから、藤岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定に賛成であるとの討論がありました。
     慎重審査の結果、賛成全員をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第103号藤岡消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止についてご報告申し上げます。  本条例の廃止の理由は次のとおりであります。  令和2年4月に会計年度任用職員制度が導入されることを契機に、賞じゅつ金審査委員についても検討を行い、群馬県市町村総合事務組合共同事務である消防団員又は消防吏員に係る賞じゅつ金支給事務に令和2年4月1日より加入することとなった。加入に当たっては、群馬県市町村総合事務組合規約変更を行うため、本市を含めた構成市町村で議決が必要となるが、加入後には藤岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例を廃止する必要があるためであります。  質疑の主なものを申し上げます。  消防賞じゅつ金とはどのようなものか、また、これまでの運用と実績について伺いたい。  消防賞じゅつ金は、災害に際して危険な状況下であるにもかかわらず、身の危険を顧みず敢然と職務を遂行して傷害を受け、そのために死亡し、または障がいを負った消防団員等に対して支給するものである。  これまでの運用については、昭和38年に条例を制定した後、平成7年に賞じゅつ金審査委員会規則を制定し運用してきたが、これまで賞じゅつ金を授与した実績はないとのことでした。  消防賞じゅつ金審査委員会委員構成について伺いたい。  審査委員会は藤岡市総務部長消防団長多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防本部消防長及び藤岡消防署長藤岡市内の外科医及び内科医の計6名で構成されているとのことでした。  廃止の前提として、市町村総合事務組合共同事務に加入するということであるが、加入の手続について伺いたい。  群馬県市町村総合事務組合の規約の変更を行うことになるため、本市を含めた構成市町村議会の議決を得る必要がある。また、共同処理事務加入後は、藤岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例を廃止する必要があり、当該議案を提出したとのことでした。  現在の条例による消防賞じゅつ金共同事務加入後の賞じゅつ金で種類や金額については差異があるのか伺いたい。  共同事務加入後も賞じゅつ金の種類や金額、また条件等に変わりはないとのことでした。  条例を廃止後の藤岡市消防賞じゅつ金等審査委員会規則の扱いについて伺いたい。  今後廃止の起案を行い、市長決裁により廃止する予定であるとのことでした。  群馬県市町村総合事務組合とは、どのような範囲でどのような事務を行っているのか伺いたい。  群馬県市町村総合事務組合は、現在、群馬県内11市、23町村、25組合の合計59団体で構成されている。  事務については、常勤職員退職手当支給事務非常勤消防団員等に関する損害補償等の事務、消防団員または消防吏員に係る賞じゅつ金支給事務災害弔慰金の支給に関する事務、地方公務員災害補償法による公務上の災害に対する補償の制限が定められていないものに対する補償事務公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償に関する法律に基づく非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償事務の6つの事務を行っているとのことでした。  委員から次のような討論がありました。  令和2年4月1日から導入される会計年度任用職員制度により、消防賞じゅつ金制度運用を継続していくためには、条例等の改正または他の手段による対応が必要となった。そのため群馬県市町村総合事務組合共同事務である消防団員または消防吏員に係る賞じゅつ金支給事務に加入することになったので、藤岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例を廃止することはいたし方ないと考える。  消防団員は、火災や大規模災害の発生時に自宅や職場から現地に駆けつけ、消火活動救助活動を行うという住民の安全と安心を守る重要な役割を担っている。  今後も消防団員が安心して活動できる体制づくりを願い、条例の廃止に賛成であるとの討論がありました。  慎重審査の結果、賛成全員をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第104号藤岡交通指導員設置条例の廃止についてご報告申し上げます。  本条例の廃止の理由は次のとおりであります。  会計年度任用職員制度の導入に伴い、交通指導員特別職非常勤職員として任用することができなくなるため、本条例を廃止するものであります。  質疑の主なものを申し上げます。  交通指導員の活動、出勤日数、人員及び報酬について伺いたい。  交通指導員は毎月1日の県民交通安全日、15日の自転車マナーアップデーに児童・生徒の登校時に交通保護指導を実施している。また、季節ごと交通安全運動期間中にも同様に街頭指導を実施していて、交通秩序を確立して交通事故の防止に努めている。女性指導員については、年間を通して幼稚園や保育園等での交通安全教室で主に活動している。  勤務日数については地区によって異なるが、月平均5日から6日、勤務時間は10時間から14時間程度の勤務となる。  指導員の人数及び報酬については、令和元年度は男性指導員が52名、女性指導員3名の合計55名で構成されている。  報酬については、隊長が年間14万8,000円、副隊長が年間13万6,000円、隊員が年間12万8,000円となっているとのことでした。  他市の状況について伺いたい。  前橋市では、本市と同様に今後要綱で定めて市長が委嘱をし、報償費で支払うと聞いている。またほかに、交通指導員と個別に委託契約を締結する市や交通指導員協議会等を設立して、その団体と委託契約を締結する市もあると聞いていて、廃止後の対応については各市さまざまな状況であるとのことでした。  交通指導員に対して、条例廃止による制度変更を説明しているのか。また、制度変更によって交通指導員デメリットがあるのか伺いたい。  体制が変わることについては、会議の中で直接伝えている。  デメリットについては、条例廃止後には現在の条例の内容を要綱として定め、市からの依頼内容、また報酬等についても変更しない考えであるため、デメリットは特にないとのことでした。  交通指導員が指導中の事故や災害に被災した際の対策について伺いたい。  今後は、市で一括して保険に加入して対応していきたいとのことでした。  委員から次のような討論がありました。  令和2年4月1日から会計年度任用職員制度が施行されることにより、交通指導員特別職非常勤職員として任用することができなくなるため、藤岡市交通指導員設置条例を廃止することはいたし方ないものと考える。  交通指導員については、市内の交通秩序の維持や交通安全に多大なる影響力を持っていることから、現状と同様にこの制度を継続して維持できるよう願い、条例の廃止に賛成であるとの討論がありました。  慎重審査の結果、賛成全員をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもちまして、本委員会に付託されました議案4件に対する審査の概要と結果について報告を終わります。 ○議長(野口靖君) 総務常任委員会委員長の報告が終わりました。  議案第101号藤岡会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について、委員長報告に対し質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。初めに中澤秀平君の登壇を願います。              (5番 中澤秀平君登壇) ◆5番(中澤秀平君) 議長より登壇の許可をいただきました。  議案第101号についての討論をさせていただきます。  本議案は、地方公務員法及び地方自治法の一部の改正による会計年度任用職員という新たな仕組みの導入に伴って条例の制定をするものです。  制度の趣旨としては、同一労働同一賃金の原則を踏まえて、非正規職員の待遇を一般職と同程度に改善するもので、条例改正案でも各種手当の支給など待遇改善が見られることから、大いに賛同をしたいところです。  しかしながら、以下の点で重大な欠点があるものであり、今回の条例制定には賛成できません。  まずは、公務労働の原則に反した制度導入となることです。先日の本会議では、公務労働の原則は任期の定めのない常勤職員が中心との認識を確認いたしました。したがって、基本的に1年ごとの任期で任用する会計年度任用職員は本来公務の中心を担うことは想定されていません。部長の答弁でも、あくまで補助的な職種に限るとされていました。しかし、例えば、会計年度任用職員として任用されることになる嘱託の保育士は、勤務時間も勤務内容も正規職員と遜色ない役割を担って働いていることからも、このまま制度移行すれば、原則に反した運用がされることは明らかです。  また、一般職と同じように経験に基づいて昇給する仕組みを規則に定めるということですが、5年を限度にストップすること、正規職員として登用される道は用意されていないということから非正規雇用の立場を固定化するもので、同一労働同一賃金の原則とも相入れない点も問題です。  以上のことから、本議案における会計年度任用職員制度の導入には反対を申し上げて、討論とさせていただきます。議員皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(野口靖君) 次に、岩﨑和則君の登壇を願います。              (13番 岩﨑和則君登壇) ◆13番(岩﨑和則君) 議長より登壇の許可をいただきましたので、議案第101号藤岡会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について、賛成の立場で討論させていただきます。  初めに、本案は地方公務員法及び地方自治法の改正によって、現在特別職として任用している嘱託・臨時職員会計年度任用職員という一般職の職員として位置づけられ、その給与や手当等を定めるものであります。  社会的背景として、就業構造の変化により非正規及び短時間労働者が増加している状況の中、地方公共団体においても多様化する行政需要に対応するため、全国的な状況として自治体職員における嘱託・臨時職員の占める割合は年々増加しているということであります。ただ、一般的事務補助職員が特別職として任用されるなど、地方公務員法で定める職員の任用制度において法の趣旨との間に乖離が出ていることから、国は法改正を行い、適正な任用の確保を図ることとしたわけであります。さらに、地方自治法の改正により、各種手当等の支給が可能となるということなので、嘱託・臨時職員の待遇は向上することが理解できます。  藤岡市においても相当数の嘱託・臨時職員がいるということであり、来年度から会計年度任用職員制度が始まり、一般職としての位置づけとなることから、その給与や手当等について条例で定めることが必要であると考えます。財政的な影響については負担が出てくるとは思われますが、特に大きな影響を与える期末手当等の支給については、経過措置によって急激な財政負担を緩和し、その影響を最小限にとどめるということであります。現在の市において、嘱託・臨時職員の存在は大きいものであり、円滑な市行政が運営されているということと思いますので、法改正に基づくこの条例制定を行い、非常勤職員の適正な任用と待遇の改善を図ることが適当であると考えます。  以上のことから、藤岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についての賛成の討論とさせていただきます。議員皆様の賛同をお願いいたします。 ○議長(野口靖君) 以上で、通告による討論は終わりました。  他に討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第101号藤岡会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について、委員長報告は可決であります。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立多数であります。よって、議案第101号は原案のとおり可決されました。  議案第102号藤岡会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定について、委員長報告に対し質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。初めに、中澤秀平君の登壇を願います。              (5番 中澤秀平君登壇) ◆5番(中澤秀平君) 議長より登壇の許可をいただきました。  議案第102号藤岡会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定について、反対の立場から討論をさせていただきます。  本議案は、先ほどの議案第101号と同様に会計年度任用職員制度導入に伴って制定される条例を制定する議案となっております。先ほどの反対討論と同様の趣旨で本議案による条例制定には賛成できないことから、反対を申し上げて討論とさせていただきます。議員皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(野口靖君) 次に、青木貴俊君の登壇を願います。              (12番 青木貴俊君登壇) ◆12番(青木貴俊君) 議案第102号藤岡会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定について、賛成の立場で討論をさせていただきます。  初めに、本案は地方公務員法及び地方自治法の改正によって、現在特別職として任用している嘱託・臨時職員会計年度任用職員という一般職の職員として位置づけられるため、その勤務時間や休暇等を定めるものであります。  社会的背景として、就業構造の変化により非正規及び短時間労働者が増加している状況の中、地方公共団体においても厳しい財政状況が続いており、多様化する行政需要に対応するため、全国的な状況として自治体職員における嘱託・臨時職員の占める割合は年々増加しているということであります。ただ、一般的な事務補助職員が特別職で任用されるなど、地方公務員法で定める職員の任用制度において法の趣旨との間に乖離が出てきていることから、国は法改正を行い、適正な任用の確保を図ることとしたわけです。  藤岡市においても相当数の嘱託・臨時職員がいるということであり、来年度から会計年度任用職員制度が始まり、一般職としての位置づけとなることから、その勤務時間や休暇等についての条例で定めることが必要と考えます。本案の中では、勤務時間によって会計年度任用職員フルタイムパートタイムに区分し、週休日や代休日及び時間外勤務等に関することを規定しております。また、有給休暇については労働基準法に準拠し付与ということであり、特別休暇については、現在より取得できる要件をふやし、さらに充実させることで、待遇の改善を図ることができると思います。いずれにしましても、現在の市においては嘱託・臨時職員の存在は大きいものであり、この方々の力を受けて円滑な市行政が運営されていることとも思いますので、法改正に基づくことの条例制定を行い、非常勤職員の適正な任用と待遇の改善を図ることを適当と思います。  以上のことから、藤岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定において賛意をあらわすものであります。議員皆様の賛同をお願いいたしまして、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(野口靖君) 以上で、通告による討論は終わりました。  他に討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第102号藤岡会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定について、委員長報告は可決であります。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立多数であります。よって、議案第102号は原案のとおり可決されました。  議案第103号藤岡消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止について、委員長報告に対し質疑に入ります。ご質疑願います。
                 (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第103号藤岡消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止について、委員長報告は可決であります。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第103号は原案のとおり可決されました。  議案第104号藤岡交通指導員設置条例の廃止について、委員長報告に対し質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第104号藤岡交通指導員設置条例の廃止について、委員長報告は可決であります。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第104号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第3 議案第116号 藤岡市下水道事業設置等に関する条例の制定について ○議長(野口靖君) 日程第3、議案第116号藤岡下水道事業設置等に関する条例の制定についてを議題といたします。  経済建設常任委員会委員長の報告を求めます。委員長丸山保君の登壇を願います。              (経済建設常任委員会委員長 丸山 保君登壇) ◎経済建設常任委員会委員長(丸山保君) ご指名を受けましたので、去る11月28日の本会議において、経済建設常任委員会に付託されました議案1件に対する審査の概要と結果についてご報告申し上げます。  本委員会は、12月2日、市長、副市長並びに関係部課長等の出席を求め委員会を開催し、慎重審査したのであります。  議案第116号藤岡下水道事業設置等に関する条例の制定についてご報告申し上げます。  本条例の制定の理由は次のとおりであります。  令和2年4月1日より藤岡市下水道事業に地方公営企業法の財務規定を適用することに伴い、本条例を制定するものであります。  質疑の主なものを申し上げます。  地方公営企業会計へ移行する理由について伺いたい。  地方公営企業会計は、地方公営企業法財務規定に定められている経理の方法になる。  地方公営企業法は昭和27年に制定されているが、水道事業及び病院事業については同法の強制適用事業であり、従前より地方公営企業会計による経理をしている。下水道事業については地方自治体の判断による任意適用事業のため、多くの自治体の下水道事業において同法は適用されていなかった。しかしながら、平成26年8月に、国は下水道事業においても経営機能強化及び財政状況の透明性を確保し、健全な経営を行うため、人口3万人以上の市区町村に対して、本年度末までに地方公営企業法の適用に取り組むよう要請した。これを受け、藤岡市では平成29年度から準備を進め、令和2年4月1日から地方公営企業法を適用し、地方公営企業会計に移行するとのことでした。  近隣自治体における地方公営企業会計への移行状況を伺いたい。  群馬県内の人口3万人以上を有する自治体の下水道事業については、前橋市、高崎市、太田市が10年以上前から地方公営企業会計を適用しており、富岡市が令和元年度に地方公営企業会計へ移行している。残る伊勢崎市、桐生市、沼田市、渋川市、安中市、みどり市、館林市、大泉町、玉村町については、藤岡市と同様、令和2年度より地方公営企業会計へ移行予定となっており、これにより群馬県内の対象自治体については、全て地方公営企業会計へ移行することになっているとのことでした。  今日まで地方公営企業会計に移行しなかった理由について伺いたい。  下水道施設の老朽化と人口減少による使用料の減収が見込まれる中、地方公営企業会計への移行の必要性は認識していたが、固定資産台帳の整備等の移行事務にかかわる時間と費用、地方公営企業会計の理解や庁内の調整等、職員の労力の負担が膨大なものになることが見込まれていた。また、準備期間も3年ほど必要であると見込んでいたため、平成29年度から準備に取りかかり、来年度の移行となったとのことでした。  地方公営企業会計になった場合のメリット及びデメリットについて伺いたい。  メリットとしては、地方公営企業会計を適用することにより、民間企業と同様に損益計算書及び貸借対照表等の財務諸表の作成が可能になる。利益や損失等の経営成績が明確になり、管渠等の固定資産の財産価値や企業債の借入金残高等の財政状態が把握できるようになる。これにより、将来の健全な経営計画の策定に役立ち、また、類似団体と比較することで当事業の課題も見えてくる。  デメリットとしては、事務量の増加及び地方公営企業会計システムの維持費が発生することが考えられる。事務量の増加については、従事職員が地方公営企業会計に徐々になれていくことによって解消されると考える。  地方公営企業会計システムの維持費については、一般会計で使用する財務会計と性質が異なることから別途導入する必要があるが、藤岡市の水道事業で使用しているシステムを導入することにより、経費の軽減が見込まれるとのことでした。  地方公営企業会計に移行しなかった場合、国や県の対応について伺いたい。  国からの地方公営企業会計の適用に取り組む要請には、特に罰則等の具体的な提示はないが、下水道事業では国道交通省の管轄である管渠の築造工事に当たって、社会資本整備総合交付金を受けて事業を行っているが、この交付金の要件の一つに地方公営企業会計を適用していることが示されているとのことでした。  藤岡市における令和元年度末の下水道普及率について伺いたい。  平成31年3月31日現在の下水道普及率は31.8%であり、令和元年度の事業を実施して、約33%前後になる見込みであるとのことでした。  今後の下水道事業の予定について伺いたい。  今後は、今ある全体計画を縮小していき、国から令和8年度までに水洗化の人口普及率95%を目指すよう示されていることから、それらに向けて事業を実施していく予定であるとのことでした。  第4条、第5条、第6条の数字及び金額の根拠について伺いたい。  既に公営企業法の適用をしている水道事業の設置等に関する条例を参考にし、地方公営企業法施行令第26条の3、別表第2に定められている金額を基に規定したとのことでした。  第7条第3項に天災その他やむを得ない事故とあるが、想定される事案について伺いたい。  また、同項にできるだけ速やかにこれを作成とあるが、書類作成までの期間について伺いたい。  天災その他やむを得ない事故とは、業務状況書類等を作成できる状況ではない場合を想定している。  また、書類作成までの期間は、前期の状況については年度途中の経過のため、一週間前後ぐらいで作成をしている。水道事業では広報などでも公表を行っている。下水道事業も同様に公表すると考えているとのことでした。  委員から次のような討論がありました。  下水道はインフラとしての公共性が高い事業だが、質の高いサービスを提供し続けるには多額の費用を要する。持続的な運営を行っていくためには適切な経営管理が必要である。そのためには、現在までに得た資産の把握、細かな経営戦略策定の実施が可能となる公営企業会計方式への移行が望ましいと考える。  公営企業会計への移行を行った場合、下水道事業の経営成績や財政状態をより正確に評価・判断することができる。長期的には経営の効率化により、一般会計からの繰入金を減少させることが可能だと考えられる。  群馬県内においても、総務省から公営企業会計への移行が要請されている人口3万人以上の自治体は、令和2年度より全て移行予定となっている。  公営企業会計に移行することにより、効率的で持続的な運営を目指してもらいたく、本条例の制定に賛成であるとの討論がありました。  慎重審査の結果、賛成全員をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもちまして、本委員会に付託されました議案1件に対する審査の概要と結果について報告を終わります。 ○議長(野口靖君) 経済建設常任委員会委員長の報告が終わりました。  委員長報告に対し質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第116号藤岡下水道事業設置等に関する条例の制定について、委員長報告は可決であります。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第116号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第4 議案第133号 令和元年度藤岡一般会計補正予算(第6号) ○議長(野口靖君) 日程第4、議案第133号令和元年度藤岡一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長の登壇を願います。              (市長 新井雅博君登壇) ◎市長(新井雅博君) 議案第133号令和元年度藤岡一般会計補正予算(第6号)につきましてご説明を申し上げます。  今回の補正は、台風19号により被災のあった道路や農業施設など、国庫補助事業分野、これに伴う単独事業分の災害復旧工事費を計上するものでございます。  財源といたしまして、国庫負担金、市債を計上しておりますが、この中には専決処分によりご承認をいただいた一般会計補正予算第4号における歳出予算計上額に係るものも含まれております。  第1条で示しましたとおり、歳入歳出それぞれ2億2,940万1,000円を追加をし、予算の総額を269億6,419万5,000円とするものであります。当初予算と比較をいたしますと、今回の補正により4.3%の伸びとなっております。  次に、第2条の繰越明許費でありますが、第2表のとおり、農林施設災害復旧事業ほか1件であります。  次に、第3条の地方債の補正でありますが、第3表のとおり、追加として農林施設災害復旧事業ほか1件であります。  細部につきましては、副市長より説明をいたしますので、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(野口靖君) 副市長。              (副市長 高橋 厚君登壇) ◎副市長(高橋厚君) それでは、事項別明細について、歳出からご説明申し上げます。  第11款災害復旧費、第1項農林施設災害復旧費、第1目農林施設災害復旧費の農村整備課扱いの農林施設災害復旧事業で6,150万円を追加。第2項公共土木施設災害復旧費、第1目公共土木施設災害復旧費の土木課扱いの公共土木施設災害復旧事業で1億6,790万1,000円を追加するものであります。  続きまして、今回の補正財源となります歳入についてご説明申し上げます。  第15款国庫支出金では、農村整備課扱いの農林施設災害復旧費国庫負担金で4,562万円、土木課扱いの公共土木施設災害復旧費国庫負担金で1億151万1,000円、同じく都市施設課扱いで5,166万7,000円をそれぞれ追加します。  第19款繰入金では、財政調整基金繰入金で1億4,149万7,000円を減額。  第22款市債では、農林施設災害復旧事業債で970万円、公共土木施設災害復旧事業債で1億6,240万円をそれぞれ追加するものであります。  以上が説明の要旨であります。慎重ご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり)
    ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第133号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第133号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議案第133号令和元年度藤岡一般会計補正予算(第6号)、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第133号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △閉会中の継続調査の申し出の件 ○議長(野口靖君) 各常任委員長、議会運営委員長から、目下委員会において調査中の事件につき委員会条例第41条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。      ─────────────────────────────────                閉会中継続調査申出一覧表 ┌───────────┬──────────────────────────────┐ │    委員会名    │       件              名       │ ├───────────┼──────────────────────────────┤ │総務常任委員会    │1.市有財産の管理状況について               │ │           │2.行政財政の実態について                 │ │           │3.市行政の総合計画について                │ │           │4.交通安全施設について                  │ │           │5.その他所管に関する事項について             │ ├───────────┼──────────────────────────────┤ │経済建設常任委員会  │1.農業振興対策について                  │ │           │2.中小企業振興対策について                │ │           │3.商業振興対策について                  │ │           │4.観光施設の整備拡充について               │ │           │5.道路及び橋梁整備について                │ │           │6.公営住宅事業について                  │ │           │7.下水道施設の整備拡充について              │ │           │8.上水道施設の整備拡充について              │ │           │9.その他所管に関する事項について             │ ├───────────┼──────────────────────────────┤ │教務厚生常任委員会  │1.学校整備状況について                  │ │           │2.社会教育施設の充実について               │ │           │3.社会福祉施設の充実について               │ │           │4.市税の適正課税について                 │ │           │5.環境衛生施設の拡充について               │ │           │6.国民健康保険の実態について               │ │           │7.その他所管に関する事項について             │ ├───────────┼──────────────────────────────┤ │議会運営委員会    │1.議会の運営に関する事項について             │ │           │2.議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項について│ │           │3.議長の諮問に関する事項について             │ └───────────┴──────────────────────────────┘      ───────────────────────────────── △字句の整理の件 ○議長(野口靖君) お諮りいたします。本会議で議決されました議案については、会議規則第42条の規定に基づき、その条項、字句、数字等の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字等の整理は議長に委任することに決しました。      ───────────────────────────────── △市長あいさつ ○議長(野口靖君) この際、市長より発言を求められておりますので、これを許します。市長の登壇を願います。              (市長 新井雅博君登壇) ◎市長(新井雅博君) 第5回の定例会の閉会に当たりまして、一言お礼のごあいさつをさせていただきたいと存じます。  去る11月28日に開会をされて、14日間にわたりまして議会が開催されたわけでありますけれども、議員各位には上程をさせていただきました人事案件、あるいは条例の改正、さらには台風19号に係る補正という形の中で、市民生活にとって大変重要な案件につきまして慎重審議を賜りまして、ご決定を賜りましたことを心より感謝と御礼を申し上げる次第でございます。  また、期間の中で各般のご意見とご指導を賜ったわけであります。職員ともども真摯に受けとめまして、しっかりと対応してまいりたいというふうに思っているところでありますので、議員各位の引き続きのご支援とご指導を賜れればありがたいというふうに思っております。  早いもので、4月に議員各位の改選がありまして、新たな議会構成の中でスタートされて、もう8カ月目に入るんでしょうか。さまざなま案件、あるいは自然災害、あるいは平成から令和と激動の1年間であったわけでありますけれども、それぞれの立場で本当に市民の声を市政にお届けをいただき、本当に感謝を申し上げるところであります。本当にいよいよ師走、暮れに入りまして、年末年始、議員各位には大変多忙をきわめるわけでありますので、ぜひ健康には十分ご留意をされて、さらに活躍をされる中で越年をされて、すばらしい令和2年をお迎えされますことを心よりご祈念を申し上げさせていただいて、お礼のごあいさつとさせていただきます。  まことにありがとうございました。      ───────────────────────────────── △閉会 ○議長(野口靖君) 以上をもちまして、本会議に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。  これにて令和元年第5回藤岡市議会定例会を閉会いたします。  ご苦労さまでした。                                  午前11時23分閉会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。       藤岡市議会議長   野  口     靖       署 名 議 員   青  木  貴  俊          同      岩  﨑  和  則          同      茂  木  光  雄...