藤岡市議会 > 2019-11-28 >
令和 元年第 5回定例会−11月28日-目次
令和 元年第 5回定例会-11月28日-01号

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  1. 藤岡市議会 2019-11-28
    令和 元年第 5回定例会-11月28日-01号


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    最終取得日: 2021-05-11
    令和 元年第 5回定例会-11月28日-01号令和 元年第 5回定例会           令和元年第5回藤岡市議会定例会会議録(第1号)                         令和元年11月28日(木曜日)      ───────────────────────────────── 議事日程 第1号   令和元年11月28日(木曜日)午前10時開議 第 1 会期の決定 第 2 会議録署名議員の指名 第 3 市長発言 第 4 議会運営委員会経過報告 第 5 諸報告 第 6 報告第 15号 専決処分の承認を求めることについて             (令和元年度藤岡市一般会計補正予算(第4号)) 第 7 議案第 86号 教育長の任命について 第 8 議案第 87号 藤岡市表彰条例の一部改正について 第 9 議案第 88号 藤岡市行政区設置条例の一部改正について 第10 議案第 89号 藤岡市特別会計設置条例の一部改正について 第11 議案第 90号 藤岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について     議案第 91号 藤岡市長等の諸給与条例の一部改正について
    第12 議案第 92号 藤岡市職員の給与に関する条例の一部改正について 第13 議案第 93号 藤岡市職員定数条例の一部改正について     議案第 94号 藤岡市職員の公益的法人等への職員派遣等に関する条例の一部改正について     議案第 95号 藤岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について     議案第 96号 藤岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 第14 議案第 97号 藤岡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正について     議案第 98号 藤岡市職員の退職手当に関する条例の一部改正について     議案第 99号 藤岡市旅費支給条例の一部改正について 第15 議案第100号 藤岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 第16 議案第101号 藤岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について     議案第102号 藤岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定について 第17 議案第103号 藤岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止について 第18 議案第104号 藤岡市交通指導員設置条例の廃止について 第19 議案第105号 藤岡市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について 第20 議案第106号 藤岡市印鑑条例の一部改正について 第21 議案第107号 藤岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 第22 議案第108号 藤岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 第23 議案第109号 藤岡市建築基準法関係手数料条例の一部改正について 第24 議案第110号 藤岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部改正について 第25 議案第111号 藤岡市水道事業給水条例の一部改正について 第26 議案第112号 藤岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について 第27 議案第113号 藤岡市簡易水道事業等の設置等に関する条例の一部改正について 第28 議案第114号 藤岡市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正について 第29 議案第115号 藤岡市下水道条例の一部改正について 第30 議案第116号 藤岡市下水道事業の設置等に関する条例の制定について 第31 議案第117号 藤岡市青少年センター設置条例の一部改正について     議案第118号 藤岡市公民館設置条例の一部改正について 第32 議案第119号 藤岡市国指定史跡高山社跡の設置及び管理に関する条例の一部改正について 第33 議案第120号 三波川第2コミュニティセンターの指定管理者の指定について 第34 議案第121号 藤岡中央児童館の指定管理者の指定について 第35 議案第122号 庚申山総合公園の指定管理者の指定について     議案第123号 藤岡総合運動公園の指定管理者の指定について     議案第124号 烏川緑地及び神流川緑地の指定管理者の指定について     議案第125号 毛野国白石丘陵公園及び中央公園の指定管理者の指定について     議案第126号 鬼石地区公園の指定管理者の指定について 第36 議案第127号 藤岡市譲原農産物処理加工施設天神茶屋の指定管理者の指定について 第37 議案第128号 新市建設計画の一部変更について 第38 議案第129号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について 第39 議案第130号 市道路線の認定について 第40 議案第131号 令和元年度藤岡市一般会計補正予算(第5号) 第41 議案第132号 令和元年度藤岡市国民健康保険鬼石病院事業会計補正予算(第1号)      ───────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 議事日程に同じ 出席議員(18人)         1番  関 口 茂 樹 君        2番  丸 山   保 君         3番  小 西 貴 子 君        4番  内 田 裕美子 君         5番  中 澤 秀 平 君        6番  野 口   靖 君         7番  大久保 協 城 君        8番  窪 田 行 隆 君         9番  湯 井 廣 志 君       10番  松 村 晋 之 君        11番  橋 本 新 一 君       12番  青 木 貴 俊 君        13番  岩 﨑 和 則 君       14番  茂 木 光 雄 君        15番  冬 木 一 俊 君       16番  針 谷 賢 一 君        17番  隅田川 徳 一 君       18番  吉 田 達 哉 君 欠席議員 なし      ───────────────────────────────── 説明のため出席した者    市長       新 井 雅 博 君   副市長      高 橋   厚 君    教育長      田 中 政 文 君   企画部長     高 柳 和 浩 君    総務部長     中 島 俊 寛 君   市民環境部長   秋 山 正 人 君    健康福祉部長   鈴 木 伸 生 君   経済部長     秋 山 弘 和 君    都市建設部長   田 島 恒 夫 君   鬼石総合支所長  常 澤 昌 弘 君    上下水道部長   笠 原   豊 君   教育部長     塚 本   良 君    鬼石病院事務長  小 幡 文 男 君      ───────────────────────────────── 議会事務局職員出席者    事務局長     飯 島 嘉 男     議事課長     植 野 美佐子    課長補佐兼議事係長吉 江 高 如 △開会のあいさつ ○議長(野口靖君) おはようございます。議会開会に先立ちましてごあいさつを申し上げます。  本日、令和元年第5回藤岡市議会定例会が招集になりましたところ、議員各位には時節柄公私ともに極めてご多忙の折、全員のご出席をいただきまして開会できますことを心からお礼申し上げます。  今期定例会に提案されますものは、報告1件、議案47件でございます。いずれも市民生活に直結する重要案件でありますので、慎重ご審議いただきまして、議会としての意思決定をお願い申し上げる次第でございます。  なお、議事運営等まことに不慣れな私でございますが、誠心誠意努力いたす所存でございますので、議員各位の絶大なるご支援、ご協力を切にお願い申し上げまして、まことに簡単でございますが、開会のあいさつといたします。      ───────────────────────────────── △開会及び開議  午前10時開議 ○議長(野口靖君) 出席議員定足数に達しましたので、議会は成立いたします。  ただいまから令和元年第5回藤岡市議会定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。      ───────────────────────────────── △第1 会期の決定 ○議長(野口靖君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月11日までの14日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月11日までの14日間と決定いたしました。      ───────────────────────────────── △第2 会議録署名議員の指名 ○議長(野口靖君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において12番青木貴俊君、13番岩﨑和則君、14番茂木光雄君を指名いたします。      ───────────────────────────────── △第3 市長発言 ○議長(野口靖君) 日程第3、市長発言であります。市長の登壇を願います。              (市長 新井雅博君登壇) ◎市長(新井雅博君) 皆さん、おはようございます。令和元年第5回藤岡市議会定例会の開催に当たりまして、議員各位におかれましては大変ご多忙のところご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。  まず初めに、本市に襲来をいたしました台風19号では、土砂、倒木による家屋倒壊により1名のとうとい命が失われる結果となりました。まことに残念なことであり、犠牲となられましたそのご遺族、ご本人はもとより、全ての皆さんに心よりお悔やみを申し上げる次第でございます。また、被災をされました市民の皆様に心よりお見舞いを申し上げる次第でございます。  このたびの台風は、民間住宅の全壊、床上浸水を初め道路の崩落、河川護岸の倒壊、あるいは農業施設、グラウンドを初めとする河川公園、水道施設が多く被災をし、市民生活に大きな影響を及ぼしたところであります。現在はその復旧作業に全庁を挙げて取り組んでいる最中であります。国や県の支援をいただきながら、一日も早い復旧に全力を挙げて取り組んでまいりますので、市議会におきましてもご理解とご協力を賜りますように切にお願いを申し上げる次第でございます。  本議会にご提案を申し上げました案件は、報告1件、議案47件でございます。いずれも市民生活に関連した重要な案件でありますので、慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げて、開会のごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。      ─────────────────────────────────
    △第4 議会運営委員会経過報告 ○議長(野口靖君) 日程第4、議会運営委員会経過報告であります。  議会運営委員会委員長の報告を求めます。委員長大久保協城君の登壇を願います。              (議会運営委員会委員長 大久保協城君登壇) ◎議会運営委員会委員長(大久保協城君) ご指名を受けましたので、議会運営委員会の経過について報告を申し上げます。  議会運営委員会は、議長の要請により11月26日委員会を開催し、本日招集となりました令和元年第5回市議会定例会の運営について協議したのであります。  協議に先立ちまして、市長及び担当部長から提出議案に対する概要説明を受けた後、議案の取り扱い方法、日程、会期等について協議いたしました。  今期定例会に提案されますものは、報告1件、議案47件であります。それぞれ日程に従い、諸報告後、日程第6、報告第15号については、単独上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  日程第7、議案第86号については、単独上程、単独審議、委員会付託及び討論を省略し、即決願います。  日程第8、議案第87号から日程第10、議案第89号までの3件については、単独上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  日程第11、議案第90号及び議案第91号の2件については、一括上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  日程第12、議案第92号については、単独上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  日程第13、議案第93号から議案第96号までの4件については、一括上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  日程第14、議案第97号から議案第99号までの3件については、一括上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  日程第15、議案第100号については、単独上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  日程第16、議案第101号及び議案第102号の2件については、一括上程、提案理由の説明、質疑の後、総務常任委員会に付託。  日程第17、議案第103号及び日程第18、議案第104号の2件については、単独上程、提案理由の説明、質疑の後、総務常任委員会に付託。  日程第19、議案第105号から日程第29、議案第115号までの11件については、単独上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  日程第30、議案第116号については、単独上程、提案理由の説明、質疑の後、経済建設常任委員会に付託。  日程第31、議案第117号及び議案第118号の2件については、一括上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  日程第32、議案第119号から日程第34、議案第121号までの3件については、単独上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  日程第35、議案第122号から議案第126号の5件については、一括上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  日程第36、議案第127号から日程第41、議案第132号までの6件については、単独上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  次に、12月6日議事日程(第2号)、一般質問ですが、9人の議員から通告があり、通告順により行うことに決定いたしました。  次に、会期について申し上げます。  会期につきましては、先ほど議長からお諮りして決定いたしましたとおり、本日11月28日から12月11日までの14日間とすることに決定いたしました。  次に、審議日程について申し上げます。  本日と11月29日は、議事日程に従い議事を進め、議案の委員会付託までを行い、11月30日、12月1日は休会、12月2日は総務常任委員会を午前10時から、経済建設常任委員会を午後1時30分から第1委員会室で開催することに決定いたしました。  12月3日から12月5日までは議案調査日、12月6日と12月9日は本会議を開き、一般質問を行い、12月7日と12月8日は休会、12月10日は議案調査日とし、12月11日は本会議を開いて、付託議案に対する委員長報告を願い、質疑、討論、採決をして今期定例会を閉会と決定いたしました。  以上をもちまして、議会運営委員会の経過について報告を終わります。 ○議長(野口靖君) 議会運営委員会委員長の報告が終わりました。  ただいま報告のありましたとおり、今後の議事運営を行いますのでご了承願います。      ───────────────────────────────── △第5 諸報告 ○議長(野口靖君) 日程第5、諸報告をさせます。  事務局長。 ◎事務局長(飯島嘉男君) 報告申し上げます。  初めに、監査委員より、令和元年度8月、9月、10月分の例月出納検査報告書が議長宛てに提出されております。  それぞれ議会図書室に備えてございますので、ごらんいただきたいと思います。  次に、今期定例会に提出されますものは、報告1件、議案47件でございます。  次に、前期定例市議会からの諸行事につきましては、お手元にお配りいたしました諸報告のとおりでございますので、ごらんいただきたいと思います。  以上で報告を終わります。      ───────────────────────────────── △第6 報告第15号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度藤岡市一般会計補正予算(第4号)) ○議長(野口靖君) 日程第6、報告第15号専決処分の承認を求めることについて(令和元年度藤岡市一般会計補正予算(第4号))を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長の登壇を願います。              (市長 新井雅博君登壇) ◎市長(新井雅博君) 報告第15号専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。  令和元年度藤岡市一般会計補正予算(第4号)につきましては、台風19号により被災のあった道路や公園など、速やかな応急復旧工事が必要となったことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分を行ったものであります。  今回の補正は、第1条で示しましたとおり、歳入歳出それぞれ3億1,316万5,000円を追加し、予算の総額を265億8,164万2,000円とするものであります。  次に、事項別明細について、歳出からご説明を申し上げます。  第9款消防費では、第1項消防費、第5目災害対策費の災害対策事業で1,016万5,000円を追加。  第11款災害復旧費では、第1項農林施設災害復旧費、第1目農林施設災害復旧費農林施設災害復旧事業(農村整備課)で5,500万円を追加。  第2項公共土木施設災害復旧費、第1目公共土木施設災害復旧費公共土木施設災害復旧事業(土木課)で7,500万円、公共土木施設災害復旧事業(都市施設課)で1億7,300万円をそれぞれ追加するものであります。  続きまして、今回の補正財源となります歳入についてご説明を申し上げます。  第19款繰入金では、第2項基金繰入金、第1目財政調整基金繰入金で3億1,316万5,000円を追加するものであります。  以上が説明の要旨であります。慎重審議の上、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。  湯井廣志君。 ◆9番(湯井廣志君) 9ページ、第11款災害復旧費の第1項の農林施設災害復旧費。これは委託料が1,500万円に対して工事が4,000万円と記載されておりますよね。それで、10ページを見ますと、公共土木施設災害復旧費が、設計委託料が4,500万円に対して復旧工事が3,000万円ということで、ほとんど復旧工事よりも測量委託のほうが多くなっていますが、このことについて、どういうことなのかお伺いいたします。 ○議長(野口靖君) 経済部長。              (経済部長 秋山弘和君登壇) ◎経済部長(秋山弘和君) お答えいたします。  9ページ、農林施設災害復旧事業でございます。委託料の設計料が1,500万円、それから災害復旧工事費が4,000万円ということでございますけれども、委託料の1,500万円につきましては国庫補助を受ける事業でございまして、7事業に対して、災害のための測量設計をするための委託料でございます。  それから、工事請負費のほうにつきましては、市で単独で緊急に行う事業の金額でございます。ですから、内容が、ものが違うということでございます。  以上でございます。 ○議長(野口靖君) 都市建設部長。              (都市建設部長 田島恒夫君登壇) ◎都市建設部長(田島恒夫君) お答えいたします。  10ページの土木費の委託料と工事請負費の内容を説明してくださいということでございますけれども、まず、委託料につきましては、被災した15カ所の今後査定を受けるための設計をしなくてはならないという中での測量設計費です。  それで、工事請負費の300万円につきましては、被災したすぐ後の土砂片づけをまずしなくてはならないという中で、この金額を計上させてもらって土砂片づけをしたと。それで、今後の復旧作業の工事費については、また再度計上させていただくという内容でございます。  以上でございます。 ○議長(野口靖君) 湯井廣志君。 ◆9番(湯井廣志君) 内容はわかったんですが、この農林施設、また土木施設、かなりの額を設計委託という計上をされておりますが、これ、自分のところで委託へ出さないで設計した分と委託を出した分がどのような振り分けとなっておるのか、お伺いいたします。 ○議長(野口靖君) 経済部長。 ◎経済部長(秋山弘和君) お答えいたします。  委託料の1,500万円でございますけれども、これは全て内容が農業施設と林業ということでございます。農業施設につきましては、群馬県の土地改良事業の連合会ですね。水土里ネット群馬というところに委託をさせていただいています。  それから、林道につきましては、一般財団法人群馬県森林・緑整備基金というところに設計委託をしております。国等の災害の補助の事業でございますので、いつもお願いしているところに委託をしているのでございます。  以上でございます。 ○議長(野口靖君) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(田島恒夫君) 土木費の関連についてお答えいたします。  土木費の委託料につきましては、先ほどもお答えしたように、今後災害査定を受ける箇所が15カ所ございます。その15カ所に関しては、当然測量設計、そこの測量のプロに設計をしていただいて査定を受けなくてはならないというルールでございますので、その15カ所について予算を計上させてもらいました。  それ以外の直営の部分につきましては、災害査定以外の部分につきまして数カ所ございましたので、それについては直営で、現地を確認して設計をさせていただいて対応するというものでございます。  以上でございます。 ○議長(野口靖君) 湯井廣志君。 ◆9番(湯井廣志君) 災害があった場合には、災害現場の簡易設計、また、実施になれば実施設計に入るわけですよね。そういう中で、最初の簡易設計のほうはなるべくなら自分のところでやり、本設計、実施設計になった場合には業者に出す方法が一番ふさわしいんですよね。  また、職員の人数もかなり少ないようなので、そこまで全てさせるのは酷だと思いますが、なるべく額が大きい、ちょっと職員が対応できないようなものは委託に出し、簡易的なものは全て職員がみずから簡易設計をする、また本設計、実施設計に至っては業者に委託するのもやむを得ないと思いますが、そういうふうにきちんと対応していくのか、伺います。 ○議長(野口靖君) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(田島恒夫君) お答えいたします。  先ほども答弁させていただきましたけれども、基本的には大規模な災害でございまして、災害査定を受けるということが大前提で、その査定を受けるということは国の補助金をいただくということでございますので、簡易設計という段階を踏まずに最初から査定を受けるための設計をしなくてはならないということでございますので、こういう形で対応してございます。  以上でございます。 ○議長(野口靖君) 湯井廣志君。 ◆9番(湯井廣志君) そういうふうにお願いします。  それと、この3億1,316万5,000円、とりあえずは財政調整基金のほうの繰入金で賄うようになっておりますが、激甚指定になれば相当の額が9割方補助金でいただけるのかなと思います。その最終的な補助の額というのをお伺いいたします。 ○議長(野口靖君) 企画部長。              (企画部長 高柳和浩君登壇) ◎企画部長(高柳和浩君) お答えさせていただきます。  最終的な補助金の額につきましては、経済部長、都市建設部長が答弁いたしましたが、これから査定を受けて金額が決まってまいりますので、それからお示しする形になるかと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(野口靖君) 他に質疑はありませんか。
     茂木光雄君。 ◆14番(茂木光雄君) 10ページの公共土木施設の災害復旧工事の中の第15節の工事請負費ですか、烏川の緑地の災害復旧工事というふうな形の中で出てきているんですけれども、このいわゆる烏川緑地の施設というのは、対象となる施設というのは野球場、サッカー場とかいろいろあるんですが、施設とすると何施設が対象になるのか、そしてそれぞれの施設の復旧の時期といいますか、それがまたもとのような形で使える形になる、もし工程がわかりましたらお願いいたします。 ○議長(野口靖君) 都市建設部長。              (都市建設部長 田島恒夫君登壇) ◎都市建設部長(田島恒夫君) お答えいたします。  都市施設の災害の関係の詳細という形の中で、烏川緑地の1億4,300万円の詳細といいますか、対象場所はどこかということでございますけれども、被災した当時その現地を確認した中、こういう工事が必要じゃないかという形で1億4,300万円を計上させていただきました。  その詳細は、まず烏川緑地のグラウンドの部分で、芝の張りかえが約4万5,000平米ございますので、この対応をしなくてはならないということと、あとは野球場等のネットの張りかえ等をしなくてはならないということで予算を計上してございます。それと植栽の復旧、トイレの復旧等を見越した中、これらの金額を計上させていただきました。  今後の使用については、利用者にとっては一日も早い使用を求められてございますので、神流川の緑地につきましてはいち早く野球場が復旧できるような形で対応した中で、12月の頭ぐらいから使用が可能な形で対応をしていきたいと考えてございます。また、烏川緑地のサッカー場につきましても、12月上旬から使用ができるような形で対応していきたいという形で今対応を進めているところでございます。  以上でございます。 ○議長(野口靖君) 他に質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております報告第15号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、報告第15号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  報告第15号専決処分の承認を求めることについて(令和元年度藤岡市一般会計補正予算(第4号))、本案は原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、報告第15号は原案のとおり承認されました。      ───────────────────────────────── △第7 議案第86号 教育長の任命について ○議長(野口靖君) 日程第7、議案第86号教育長の任命についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長の登壇を願います。              (市長 新井雅博君登壇) ◎市長(新井雅博君) 議案第86号教育長の任命についてご説明を申し上げます。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条第1項の規定により、教育長の任期は3年と定められております。本案は、現教育長であります田中政文氏が令和元年12月8日をもちまして任期満了になります。そのため、引き続き田中氏を任命いたしたく、議会の同意をお願いするものでございます。  田中氏は、藤岡市藤岡に居住されており、昭和31年生まれの63歳であります。  主な経歴を申し上げますと、昭和54年に埼玉大学教育学部を卒業され、同年より教職につき、藤岡市立日野小学校の教頭、鬼石北小学校の校長を歴任しております。  この間、藤岡市教育委員会学校教育課指導主事、群馬県教育委員会西部教育事務所指導主事を経験され、平成23年4月から藤岡市教育委員会学校教育課長、平成24年4月から藤岡市教育委員会副部長を歴任されております。  平成24年12月からは教育長として藤岡市の教育行政の発展に尽力をされ、その実績は高く評価されるものがあり、人格、識見ともに高く、教育長として適任であると考えます。  以上、提案説明とさせていただきます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第86号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第86号については委員会付託を省略することに決しました。  お諮りいたします。本件については討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略することに決しました。  これより採決いたします。議案第86号教育長の任命について同意を求めるの件は、これに同意することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第86号教育長の任命について同意を求めるの件は、これに同意することに決しました。      ───────────────────────────────── △第8 議案第87号 藤岡市表彰条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第8、議案第87号藤岡市表彰条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。企画部長の登壇を願います。              (企画部長 高柳和浩君登壇) ◎企画部長(高柳和浩君) 議案第87号藤岡市表彰条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  今回の改正は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正による会計年度任用職員制度導入に関連し、藤岡市表彰条例施行規則において設置しております藤岡市表彰審査会につきまして、藤岡市表彰条例において設置することとするものでございます。  表彰審査会は、表彰条例の規定により市長が行う功労表彰、善行表彰の被表彰者について、市長からの諮問に応じて審査を行う機関であり、副市長、学識経験者、市の職員から成る委員若干名で組織されます。  昨年度、会計年度任用職員制度の導入に向け、全庁的に特別職非常勤職員の属する組織の職務等について整理検討を行いました。その中で、表彰により市として長く栄誉をたたえる者を市長が決定する際に、合議体として審査を行うという職務の重要性、外部の学識経験者を委員に含むという組織の性格から、表彰審査会は法律または条例によって設置するべきものである、地方自治法第138条の4第3項に規定される地方公共団体の執行機関の附属機関であると判断いたしましたので、今回、条例によって適切に設置されるよう改めるものでございます。  また、あわせて字句の修正を行うものでございます。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第87号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第87号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第87号藤岡市表彰条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第9 議案第88号 藤岡市行政区設置条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第9、議案第88号藤岡市行政区設置条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。企画部長の登壇を願います。              (企画部長 高柳和浩君登壇) ◎企画部長(高柳和浩君) 議案第88号藤岡市行政区設置条例の一部改正についてご説明申し上げます。  この条例改正は、地方公務員法の一部改正に伴い、会計年度任用職員制度導入に関連し、区長及び区長代理の身分が特別職非常勤職員に該当しなくなり、私人となることから、所要の改正を行うものであります。  具体的な改正内容は、第3条の見出し中「任命」を「委嘱」に改め、同条中「者をこれに任命する」を「者にこれを委嘱する」に改め、第5条第1項第2号中「進達」を「伝達」に改めるものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第88号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第88号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第88号藤岡市行政区設置条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立)
    ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第10 議案第89号 藤岡市特別会計設置条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第10、議案第89号藤岡市特別会計設置条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。企画部長の登壇を願います。              (企画部長 高柳和浩君登壇) ◎企画部長(高柳和浩君) 議案第89号藤岡市特別会計設置条例の一部改正についてご説明申し上げます。  今回の改正は、令和2年3月31日をもって3つの特別会計を廃止することとなったため、所要の改正を行うものであります。  まず、住宅新築資金等貸付事業特別会計につきましては、本事業は同和地区の生活環境の向上を目的とした住宅新築や宅地取得費用の資金として、昭和48年度から平成6年度にかけて、本市が金融機関からの借り入れを原資に貸し付けを行ったものであります。  貸付者からの償還金を原資に金融機関へ返済するため、特別会計を設けて経理しておりましたが、金融機関への返済が令和元年度をもって終了となり、令和2年度以降は貸付者からの償還金の歳入のみとなりますので、令和2年3月31日をもって特別会計を廃止し、令和2年4月1日より一般会計へ移行するものであります。  次に、下水道事業特別会計につきましては、令和2年4月1日より地方公営企業法を適用した新たな下水道事業会計が新設されることに伴い、令和2年3月31日をもって特別会計を廃止するものであります。  次に、簡易水道事業等特別会計につきましては、令和2年4月1日より全ての簡易水道事業を小水道事業へ移行するため、令和2年3月31日をもって特別会計を廃止し、令和2年4月1日より一般会計へ移行するものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第89号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第89号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第89号藤岡市特別会計設置条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第11 議案第90号 藤岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について      議案第91号 藤岡市長等の諸給与条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第11、議案第90号藤岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第91号藤岡市長等の諸給与条例の一部改正について、以上2件を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長の登壇を願います。              (総務部長 中島俊寛君登壇) ◎総務部長(中島俊寛君) 議案第90号藤岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  人事院は、令和元年度の国家公務員給与について、民間給与との較差0.09%を埋めるため、初任給及び若年層に重点を置いた給料表水準の引き上げ、また、勤勉手当の年間支給率の引き上げ等を主な内容とする勧告を行い、これに基づいて、政府は「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」を10月11日に閣議決定し、同法案は今国会において可決成立いたしました。  これに関連して、市議会の議員の期末手当について、所要の改正をお願いするものであります。  改正の内容につきましては、第1条におきまして、12月期の期末手当の支給率を2.225月から0.05月引き上げ2.275月とし、年間で4.50月とするものであります。  第2条におきましては、令和2年度から6月期と12月期の期末手当の支給率を平準化し、それぞれ2.25月とするものであります。  施行日につきましては、支給率を引き上げる改正に関しましては、公布の日からとし、支給率を平準化する改正に関しましては、令和2年4月1日からとするものであります。  次に、議案第91号藤岡市長等の諸給与条例の一部改正についてご説明申し上げます。  この条例につきましても、先ほどの条例と同様、人事院勧告及び政府の閣議決定、国会での可決成立を踏まえ、市長、副市長及び教育長の期末手当について、所要の改正をお願いするものであります。  改正の内容につきましては、第1条におきまして、12月期の期末手当の支給率を2.20月から0.05月引き上げ2.25月とし、年間で4.45月とするものであります。  第2条におきましては、令和2年度から6月期と12月期の期末手当の支給率を平準化し、それぞれ2.225月とするものであります。  施行日につきましては、支給率を引き上げる改正に関しましては、公布の日からとし、支給率を平準化する改正に関しましては、令和2年4月1日からとするものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  議案第90号藤岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第90号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第90号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第90号藤岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。  議案第91号藤岡市長等の諸給与条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第91号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第91号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第91号藤岡市長等の諸給与条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第12 議案第92号 藤岡市職員の給与に関する条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第12、議案第92号藤岡市職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長の登壇を願います。              (総務部長 中島俊寛君登壇) ◎総務部長(中島俊寛君) 議案第92号藤岡市職員の給与に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  人事院は、令和元年度の国家公務員給与について、民間給与との較差0.09%を埋めるため、初任給及び若年層に重点を置いた給料表水準の引き上げ、また、勤勉手当の年間支給率の引き上げ等を主な内容とする勧告を行い、これに基づいて、政府は「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」を10月11日に閣議決定し、同法案は今国会において可決成立いたしました。  このような状況から、本市におきましても、国に準じて所要の改正をお願いするものであります。  また、成年被後見人等の欠格要件を規定する地方公務員法第16条が改正され、本年12月14日に施行されることに伴い、本条例の一部の改正を行うものであります。  改正の内容につきましては、第1条におきまして、勤勉手当の支給率を0.05月引き上げ、期末・勤勉手当の合計月数を年間4.45月から4.50月とし、給料表を平均0.1%引き上げる改定を行うものであります。  第2条におきましては、地方公務員法第16条の改正により、「成年被後見人又は被保佐人」が公務員の欠格条項から除かれ、職員が「成年被後見人又は被保佐人」に該当するに至った場合に当然に失職することがなくなったことを踏まえた改正を行うものであります。  第3条におきましては、住居手当の支給対象となる家賃額の下限を1万2,000円から1万6,000円に引き上げ、住居手当の上限を2万7,000円から2万8,000円へ引き上げる改定を行うものであります。  また、勤務1時間当たりの給与額を算出する際に、計算式の分母に用いる年間の休日日数を想定した数の「17」を、固定値ではなく実際の休日日数とする改正を行い、期末・勤勉手当の支給率の合計月数4.50月を、令和2年度から6月と12月期で平準化し、それぞれ2.25月とする改正を行うものであります。  また、これらの改正にあわせ、所要の字句の修正を行うものであります。  施行日につきましては、公布の日から施行しますが、第2条の規定につきましては令和元年12月14日から、第3条の規定につきましては令和2年4月1日から施行するものであります。また、第1条に規定する給料表の改定に関しましては、平成31年4月1日にさかのぼって適用するものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第92号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第92号については委員会付託を省略することに決しました。
     これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第92号藤岡市職員の給与に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第13 議案第93号 藤岡市職員定数条例の一部改正について      議案第94号 藤岡市職員の公益的法人等への職員派遣等に関する条例の一部改正について      議案第95号 藤岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について      議案第96号 藤岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第13、議案第93号藤岡市職員定数条例の一部改正について、議案第94号藤岡市職員の公益的法人等への職員派遣等に関する条例の一部改正について、議案第95号藤岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について、議案第96号藤岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、以上4件を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長の登壇を願います。              (総務部長 中島俊寛君登壇) ◎総務部長(中島俊寛君) 議案第93号藤岡市職員定数条例の一部改正についてご説明申し上げます。  令和2年4月1日から会計年度任用職員が制度化されることに伴い、臨時職員の任用要件も厳格化されます。このことを受け、藤岡市定数条例における職員の定義から除外される者について、臨時の職につく臨時職員を加える改正を行うものであります。  施行日につきましては、会計年度任用職員制度の運用が始まる令和2年4月1日とするものであります。  次に、議案第94号藤岡市職員の公益的法人等への職員派遣等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  令和2年4月1日から会計年度任用職員が制度化されることに伴い、地方公務員法において第22条中第2項以下の条文が削除される改正が行われるため、本条例が引用している同法第22条第1項を第22条に改正するものであり、あわせて所要の字句等の修正を行うものであります。  施行日につきましては、会計年度任用職員制度の運用が始まる令和2年4月1日とするものであります。  次に、議案第95号藤岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  令和2年4月1日から会計年度任用職員が制度化されることに伴い、本条例における報告の対象となる職員にフルタイム勤務の会計年度任用職員を加える改正を行うものであります。  施行日につきましては、会計年度任用職員制度の運用が始まる令和2年4月1日とするものであります。  次に、議案第96号藤岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  令和2年4月1日から会計年度任用職員制度の運用が開始され、当該職員が育児休業等の対象となることから、これまで対象としていなかった非常勤職員について、育児休業等に関する規定を整備するものであります。  改正の内容につきましては、子を養育する非常勤職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律の規定に基づき、育児休業及び部分休業の取得を可能とする改正を行うものであります。  施行日につきましては、会計年度任用職員制度の運用が始まる令和2年4月1日とするものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  議案第93号藤岡市職員定数条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第93号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第93号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第93号藤岡市職員定数条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。  議案第94号藤岡市職員の公益的法人等への職員派遣等に関する条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第94号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第94号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第94号藤岡市職員の公益的法人等への職員派遣等に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。  議案第95号藤岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第95号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第95号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第95号藤岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。  議案第96号藤岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第96号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第96号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第96号藤岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第96号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第14 議案第97号 藤岡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正について      議案第98号 藤岡市職員の退職手当に関する条例の一部改正について      議案第99号 藤岡市旅費支給条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第14、議案第97号藤岡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正について、議案第98号藤岡市職員の退職手当に関する条例の一部改正について、議案第99号藤岡市旅費支給条例の一部改正について、以上3件を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長の登壇を願います。              (総務部長 中島俊寛君登壇) ◎総務部長(中島俊寛君) 議案第97号藤岡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  令和2年4月1日から会計年度任用職員制度が開始されることに伴い、これまで非常勤職員には適用されなかった分限処分の規定が、常勤職員と同様に適用されることになります。  また、成年被後見人等の欠格要件を規定する地方公務員法第16条が改正され、本年12月14日に施行されます。  これらのことに伴い、本条例の一部の改正を行うものであります。  改正の内容につきましては、第3条において、会計年度任用職員の任期に応じた休職期間とする規定を追加するものであります。  また、第5条において、地方公務員法第16条を引用している箇所の号ずれに伴う修正を行うものであります。  このほか、所要の字句等の修正を行うものであります。  施行日につきましては、令和元年12月14日とし、会計年度任用職員に係る改正については令和2年4月1日とするものであります。
     次に、議案第98号藤岡市職員の退職手当に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  令和2年4月1日から会計年度任用職員制度が開始されることに伴い、会計年度任用職員のうちフルタイム勤務の職員に対して退職手当を支給することになります。  また、成年被後見人等の欠格要件を規定する地方公務員法第16条が改正され、本年12月14日に施行されます。  これらのことに伴い、本条例の一部の改正を行うものであります。  改正の内容につきましては、第2条において、退職手当を支給する会計年度任用職員からパートタイム勤務の職員を除く規定を設けるものであります。  また、第12条において、成年被後見人等の欠格要件が規定されている地方公務員法第16条が改正され、同条第1項が削除されたことに伴う改正を行うものであります。  施行日につきましては、成年被後見人等の欠格条項の削除に係る改正は令和元年12月14日とし、会計年度任用職員に係る改正については令和2年4月1日とするものであります。  次に、議案第99号藤岡市旅費支給条例の一部改正についてご説明申し上げます。  令和2年4月1日から会計年度任用職員制度が開始されることに伴い、会計年度任用職員が旅費支給の対象となります。  また、成年被後見人等の欠格要件を規定する地方公務員法第16条が改正され、本年12月14日に施行されます。  これらのことに伴い、本条例の一部の改正を行うものであります。  改正の内容につきましては、第2条において、旅費支給の対象にフルタイム勤務の会計年度任用職員を加えるものであります。  また、第3条において、地方公務員法第16条を引用している箇所の号ずれに伴う修正を行うものであります。  このほか、所要の字句等の修正を行うものであります。  施行日につきましては、令和元年12月14日とし、会計年度任用職員に係る改正については令和2年4月1日とするものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  議案第97号藤岡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。  茂木光雄君。 ◆14番(茂木光雄君) この第97号なんですけれども、会計年度の再任用職員の3年を超えない範囲内という形の中で今まで規定があったのを、最終的には今度その3年を取っ払って、規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内とするというふうなことになりましたが、これについて、この3年というものを取っ払った理由について伺います。 ○議長(野口靖君) 総務部長。              (総務部長 中島俊寛君登壇) ◎総務部長(中島俊寛君) お答えさせていただきます。  3年という規定は内規のほうで定めておりましたが、今回、会計年度任用職員を導入するのに当たりましていろいろ検討させていただいた結果、いろいろ、働き方改革だとかそういった議論の中で、任期を設けることは適切ではないだろうということで、3年という任期はなくしたものでございます。  以上、答弁といたします。 ○議長(野口靖君) 茂木光雄君。 ◆14番(茂木光雄君) 働き方改革の変更が主な理由だということなんですけれども、そうしますと、今までは3年というふうなある程度の縛りの中で、任命権者が選定をして認定していましたけれども、そうすると5年とかそういった、非常に貴重な働き手に長く勤務してもらうということは、最長どのぐらいまでこの制度改革によって可能になっているんでしょうか。 ○議長(野口靖君) 総務部長。 ◎総務部長(中島俊寛君) お答えいたします。  今回、3年という内規からそういったことをなくしましたが、これから上程させていただく議案の中でも給与等のお話が出てくるかと思うんですが、給与に関しましては規則で定めていくんですが、6年間昇給をしていくような形をとっておりますので、その後は昇給はしないんですが、その後も引き続き、昇給しない中でも勤務していただけるようでしたらその経験を生かして勤務していただくような形で考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(野口靖君) 他に質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第97号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第97号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第97号藤岡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立多数であります。よって、議案第97号は原案のとおり可決されました。  議案第98号藤岡市職員の退職手当に関する条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第98号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第98号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第98号藤岡市職員の退職手当に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立多数であります。よって、議案第98号は原案のとおり可決されました。  議案第99号藤岡市旅費支給条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第99号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第99号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第99号藤岡市旅費支給条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第99号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第15 議案第100号 藤岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第15、議案第100号藤岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長の登壇を願います。              (総務部長 中島俊寛君登壇) ◎総務部長(中島俊寛君) 議案第100号藤岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  地方公務員法及び地方自治法の一部改正により会計年度任用職員が制度化されることに関連し、特別職非常勤職員の任用要件が厳格化され、特別職の範囲が限定されることから、特別職に位置づけられなくなる職について、本条例の別表から削除することが必要となります。  また、国民健康保険運営協議会の委員及び委員長の報酬について、現在月額で支給しておりますが、本市の他の特別職非常勤職員や、県内他市町村の状況を見ると、月額ではなく日額で支給しているところが多数であることから、報酬の支給方法の見直しが必要であると考えます。  加えて、本定例会に上程させていただいております藤岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正により、附属機関として災害弔慰金等支給審査委員会が設置されることから、その委員を特別職非常勤職員として位置づけることが必要となります。  これらのことに伴い、本条例の一部の改正を行うものであります。  改正の内容につきましては、第1条では、特別職非常勤職員となる災害弔慰金等支給審査委員会委員の報酬を日額7,200円とし、本条例の別表第3に加える改正を行うものであります。  第2条では、特別職非常勤職員の任用要件が厳格化されることに伴い、特別職非常勤職員に位置づけられなくなる職について、本条例の別表から削除し、あわせて別表2及び別表3を整理する改正を行うものであります。  また、国民健康保険運営協議会の委員及び委員長の報酬について、日額7,200円とする改正をあわせて行うものであります。  施行日につきましては、災害弔慰金等支給審査委員会委員を別表に加える改正については公布の日とし、特別職非常勤職員の任用要件の厳格化及び国民健康保険運営協議会の委員及び委員長の報酬改定に係る改正については令和2年4月1日とするものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第100号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第100号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
     これより採決いたします。議案第100号藤岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第100号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第16 議案第101号 藤岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について      議案第102号 藤岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定について ○議長(野口靖君) 日程第16、議案第101号藤岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について、議案第102号藤岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長の登壇を願います。              (総務部長 中島俊寛君登壇) ◎総務部長(中島俊寛君) 議案第101号藤岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてご説明申し上げます。  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から施行され、新たに会計年度任用職員制度の運用が開始されます。これまで特別職非常勤職員として任用されていた嘱託・臨時職員は、令和2年度から一般職非常勤職員である会計年度任用職員として任用されることとなり、原則として我々常勤職員と同様の条例等が適用されることになります。  しかしながら、会計年度任用職員は勤務体系が多岐にわたり、その給与や勤務時間等について常勤職員と同様の基準で取り扱うことが困難であることから、会計年度任用職員に限定した条例を新規制定するものであります。  条例の内容につきましては、第2条においては、会計年度任用職員に支給される給与等について規定し、第3条から第10条においては、フルタイム会計年度任用職員の給料や各種手当等について規定します。第11条から第20条においては、パートタイム会計年度任用職員の報酬や期末手当等について規定し、第21条においては休職者の給与について、第22条においては、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償について、それぞれ所要の規定を設けるものであります。  附則につきましては、第2条において、令和2年度から期末手当が新たに支給されることを受けた激変緩和の経過措置を設け、第3条及び第4条においては、会計年度任用職員に関連する条例の一部改正をあわせて行うものであります。  施行日につきましては、会計年度任用職員制度の運用が始まる令和2年4月1日とするものであります。  次に、議案第102号藤岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定についてご説明申し上げます。  この条例は、先ほどの条例と同様、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から施行され、新たに会計年度任用職員制度の運用が開始されますが、常勤職員と同様の基準で取り扱うことが困難であることから、会計年度任用職員に限定した条例を新規制定するものであります。  条例の内容につきましては、第3条から第8条においては、勤務時間及び週休日等の取り扱いについて規定し、第9条においては、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について、第10条から第14条においては、休日・休暇等について、それぞれ所要の規定を設けるものであります。  附則につきましては、第2条において、経過措置として令和元年度末まで職員であった者が、引き続き令和2年度から会計年度任用職員となった場合に年次有給休暇の残日数を引き継ぐ規定を設け、第3条においては、会計年度任用職員に関連する条例の一部改正をあわせて行うものであります。  施行日につきましては、会計年度任用職員制度の運用が始まる令和2年4月1日とするものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  議案第101号藤岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。  中澤秀平君。 ◆5番(中澤秀平君) 議案第101号について質疑させていただきます。  地方公務員法の改正に伴う条例の制定ということなんですが、地方公務員法のもとでは、一般的に公務の中立性の確保、職員の長期育成を基礎とし、職員の身分を保証して、職員が職務に安んじて精励できるようにすることによる公務の能率性の追求、地方公共団体における企画立案やサービスの質の担保等の観点から、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務の運営が原則とされているというのが一般的な解釈だと思います。  今回制定される条例が適用される職員は、あくまで例外的な立場の職員であるというふうな認識でまずいいかどうか、お伺いいたします。 ○議長(野口靖君) 総務部長。              (総務部長 中島俊寛君登壇) ◎総務部長(中島俊寛君) お答えいたします。  先ほど中澤議員から質疑があったとおり、公務の中心は正規職員が行いまして、あくまでも会計年度任用職員は補助的役割を果たす職員だと考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(野口靖君) 中澤秀平君。 ◆5番(中澤秀平君) 続いて質疑させていただきます。  それでは、補助的な役割ということで会計年度任用職員制度を考えていらっしゃるということなんですが、この会計年度任用職員制度に移行する職員の、この条例が適用される職員の方の全体の職員数に占める割合というのは今どのぐらいになるか、お伺いをいたします。 ○議長(野口靖君) 総務部長。 ◎総務部長(中島俊寛君) お答えいたします。  全体としての中では、約30%だと考えております。 ○議長(野口靖君) 中澤秀平君。 ◆5番(中澤秀平君) 30%ほどの職員の方に適用されるということで、この条例の大きな特徴の一つは、これまで一般の職員と比べて給料が低かった、処遇が低かったこの非正規の職員の方の待遇を一定程度改善するものだということだというふうに思います。  この条例の中にも第5条に給料の規定が書いてありますが、給料について、フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は規則で定める基準で決めるというふうに書いてありますが、この規則というのは今どんなふうになっているか、どのように号給が決定されることになっているのか、また、同じ職で連続して任用された場合この号給がどんなふうに変化をするのか、規則が決まっているか、また、決める予定がある、その内容を教えてください。 ○議長(野口靖君) 総務部長。 ◎総務部長(中島俊寛君) お答えいたします。  現在、この条例に基づいた規則については準備を始めているところでございます。その中で、それぞれの会計年度任用職員の職種ごとに号給の位置づけはしていきたいと考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(野口靖君) 中澤秀平君。 ◆5番(中澤秀平君) 例えば、会計年度任用職員は1年ごとの任用になると思いますけれども、1年間任用されて、同じ職でまた再び同じ方が任用されたという場合は、1年ごとなので区切ってしまうかもしれないんですが、連続して2年間というふうになるとその経験などに基づいて、一般の職の場合は給料が当然上がると思うんですが、そういった仕組みがこの会計年度任用職員にも適用されるかどうか、規則のほうではどのようになるか、お伺いいたします。 ○議長(野口靖君) 総務部長。 ◎総務部長(中島俊寛君) お答えいたします。  昇給については、先ほどの茂木議員のところでも答弁させていただきましたが、6回を限度として1年ごとにそれぞれ昇給していくと考えております。 ○議長(野口靖君) 中澤秀平君。 ◆5番(中澤秀平君) 6回を限度に昇給していって、その後は頭打ちになるというようなことなんだと思いますが、6年というと長期にわたって任用され続けているというふうにも言えると思いますけれども、長期にわたって任用が続けられた場合、その職というのは臨時的な、例外的なものではなくて、任期の定めのない常勤職員が中心となって担うべき仕事、公務になるんではないかというふうに思いますが、長期にわたって任用され続けたこの会計年度任用職員が正規職員、常勤職員として採用されるふうな道があってしかるべきだというふうに思いますが、そのような制度を今後作っていく考えがあるかどうか、伺います。  もしないというのであれば、例外的な働き方の職員が非正規として固定化をしてしまうということで、公務運営の原則に反すると言えるのではないかというふうに思いますが、2点伺います。 ○議長(野口靖君) 総務部長。 ◎総務部長(中島俊寛君) お答えさせていただきます。  まず1点目の、非常勤職員が長期にわたった場合、正規職員への登用があるかということでございますが、正規職員は正規職員の採用試験を受けていただくというふうに考えております。その正規職員の採用試験を受けていただいて、合格していただいて任用ということで考えております。ですから、長期にわたったとしても、そこからの任用ということは考えてございません。  次に、長期にわたった場合に原則と反するんではないかというご質疑だと思うんですが、そもそも会計年度任用職員の方に当たっていただく職種というか、それぞれの業務に関しましては、先ほども申し上げましたとおり補助的な役割の職種についていただくということで考えておりますので、そういったことには抵触しないと考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(野口靖君) 他に質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第101号については、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、総務常任委員会に付託いたします。  議案第102号藤岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第102号については、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、総務常任委員会に付託いたします。      ───────────────────────────────── △第17 議案第103号 藤岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止について ○議長(野口靖君) 日程第17、議案第103号藤岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長の登壇を願います。              (総務部長 中島俊寛君登壇) ◎総務部長(中島俊寛君) 議案第103号藤岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止についてご説明申し上げます。  本件は、令和2年4月1日に会計年度任用職員制度が導入されることを契機に、賞じゅつ金審査委員についても検討を行い、群馬県市町村総合事務組合の共同事務である「消防団員又は消防吏員に係る賞じゅつ金の支給事務」に令和2年4月1日より加入することといたしました。  加入に当たっては、この後ご審議いただく群馬県市町村総合事務組合の規約変更を行うため、本市を含めた構成市町村で議決、令和2年4月1日より共同処理事務に加入となりますが、加入後、藤岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例を廃止する必要があり、当該条例の廃止議案を提出するものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第103号については、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、総務常任委員会に付託いたします。      ───────────────────────────────── △第18 議案第104号 藤岡市交通指導員設置条例の廃止について ○議長(野口靖君) 日程第18、議案第104号藤岡市交通指導員設置条例の廃止についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長の登壇を願います。              (総務部長 中島俊寛君登壇) ◎総務部長(中島俊寛君) 議案第104号藤岡市交通指導員設置条例の廃止についてご説明申し上げます。  会計年度任用職員制度の導入に伴い、交通指導員を特別職非常勤職員として任用することができなくなるため、藤岡市交通指導員設置条例を廃止するものであります。  交通指導員は、市内の交通秩序の維持や交通安全に多大なる影響力を持つことから、現状と同様にこの制度を維持したいと考えております。  代替案としては、まず、廃止する交通指導員設置条例の内容を要綱として新たに定め、交通指導員を市長が委嘱し、謝礼で支払いを行います。  謝礼の金額については、現行の報酬と同額とし、事故等の保険については、市が一括で加入するものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり)
    ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第104号については、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、総務常任委員会に付託いたします。      ───────────────────────────────── △第19 議案第105号 藤岡市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第19、議案第105号藤岡市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長の登壇を願います。              (総務部長 中島俊寛君登壇) ◎総務部長(中島俊寛君) 議案第105号藤岡市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  本件は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が6月14日に公布され、同法の中で地方公務員法における成年被後見人等に係る欠格条項が削除されたことを踏まえ、本条例の所要の改正を行うものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第105号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第105号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第105号藤岡市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第105号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第20 議案第106号 藤岡市印鑑条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第20、議案第106号藤岡市印鑑条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市民環境部長の登壇を願います。              (市民環境部長 秋山正人君登壇) ◎市民環境部長(秋山正人君) 議案第106号藤岡市印鑑条例の一部改正についてご説明申し上げます。  この条例改正は、住民基本台帳法施行令が一部改正され、住民票、個人番号カード等への旧氏の記載が可能となることに伴い、旧氏による印鑑登録を行うことができるよう条文の一部について改正を行うものであります。  改正内容でありますが、第6条第1項第1号及び第2号並びに第13条第1項第3号中に「旧氏」を加えるものであります。あわせて、同令の一部改正により生じる条項のずれを整理するなど所要の改正を行うものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第106号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第106号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第106号藤岡市印鑑条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第106号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第21 議案第107号 藤岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第21、議案第107号藤岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。健康福祉部長の登壇を願います。              (健康福祉部長 鈴木伸生君登壇) ◎健康福祉部長(鈴木伸生君) 議案第107号藤岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  本条例は、自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給、精神又は身体に著しい障がいを受けた市民に対する災害障害見舞金の支給、被災世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けを行うことにより、市民の福祉及び生活の安定に資することを目的としています。  令和元年6月7日に災害弔慰金の支給等に関する法律及び同年7月19日に災害弔慰金の支給等に関する法律施行令等が公布され、同年8月1日に施行されたことに伴い、災害援護資金の貸し付けを受けた者が置かれている状況等に鑑み、償還金の支払い猶予、償還免除の対象範囲の拡大、償還免除の特例、市町村における合議制の機関の設置、制度の周知等について必要な措置が講じられたことにより、本条例の一部を改正するものであります。  次に、改正内容についてご説明申し上げます。  本条例の第15条第3項で規定されております事項につきまして、法律および法律施行令の改正にあわせて引用条文を変更したものであります。  また、第16条として市町村が災害弔慰金及び災害障害見舞金を支給するに当たり、自然災害による死亡であるか否かの判定が困難である場合に、支給決定の迅速化の観点から災害弔慰金等支給審査委員会の設置を規定したものです。  これまで支給の判定が困難な事例はありませんが、災害弔慰金及び災害障害見舞金に関する事項を調査審議するために災害弔慰金等支給審査委員会の設置をしていきたいと考えております。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第107号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第107号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第107号藤岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第107号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第22 議案第108号 藤岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第22、議案第108号藤岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。健康福祉部長の登壇を願います。              (健康福祉部長 鈴木伸生君登壇) ◎健康福祉部長(鈴木伸生君) 議案第108号藤岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてご説明申し上げます。  今回の改正は、児童福祉法が一部改正されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。  改正内容でありますが、同法の一部改正により生じる条項ずれを整理するもので、第24条第2項第2号中「法第34条の20第1項第4号」を「法第34条の20第1項第3号」に改めるものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第108号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第108号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
     これより採決いたします。議案第108号藤岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第108号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── ○議長(野口靖君) 暫時休憩いたします。                                  午前11時55分休憩      ─────────────────────────────────      午後1時再開 ○議長(野口靖君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ───────────────────────────────── △第23 議案第109号 藤岡市建築基準法関係手数料条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第23、議案第109号藤岡市建築基準法関係手数料条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。都市建設部長の登壇を願います。              (都市建設部長 田島恒夫君登壇) ◎都市建設部長(田島恒夫君) 議案第109号藤岡市建築基準法関係手数料条例の一部改正についてご説明申し上げます。  この改正は、平成30年6月27日に建築基準法が改正され、令和元年6月25日に施行されたことに伴い、同法第97条の2第4項の規定により、新たに本市が行うこととなる2つの事務に係る手数料を徴することについての改正をするものであります。  初めに、建築基準法第87条の2第1項の規定による2以上の工事の全体計画の認定事務についてご説明申し上げます。  法第87条の2第1項の規定による2以上の工事の全体計画の認定とは、現行基準を満たしていない既存建築物の用途変更を行う場合、用途変更を行う範囲が一部分であっても建築物全体について現行基準に適合させる必要がありますが、特定行政庁が2以上に分けて行う用途変更の工事の全体計画を認定することで、段階的・計画的な改修が可能となるものであります。  手数料の額は、本市と同様にこの事務に係る手数料を徴収する群馬県及び県内のほかの限定特定行政庁と同額の1件当たり2万7,000円であります。  次に、建築基準法第87条の3第5項の規定による興行場等の使用の許可に係る事務についてご説明申し上げます。  法第87条の3第5項の規定による興行場等の使用の許可とは、既存建築物を一時的に他用途に転用する場合、特定行政庁の許可を受けることで一部の規定を緩和することが可能となるものであります。  手数料の額は、本市と同様にこの事務に係る手数料を徴収する群馬県及び県内のほかの限定特定行政庁と同額の1件当たり12万円であります。  これらの事務は、地方自治法第227条の規定により、手数料を徴することができる事務であることから、手数料を徴収することについて必要な改正を行うものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第109号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第109号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第109号藤岡市建築基準法関係手数料条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第109号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第24 議案第110号 藤岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第24、議案第110号藤岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。都市建設部長の登壇を願います。              (都市建設部長 田島恒夫君登壇) ◎都市建設部長(田島恒夫君) 議案第110号藤岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部改正についてご説明申し上げます。  この条例改正は、令和元年5月17日に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が改正され、令和元年11月16日に施行されたことに伴い、新たに本市が行うこととなる複数建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定事務に係る手数料を徴することについて改正をするものであります。  複数建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定とは、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合、複数の住宅・建築物の連携による省エネ性能向上計画の認定を受けることで、省エネ性能向上のための設備の設置スペースに関し容積率の特例が付与されるものであります。  手数料の額は、計画に係る1つの建築物ごとに単体の建築物の認定と同様の考え方で手数料を算出し、合算して求めるものであります。  この事務は、地方自治法第227条の規定により手数料を徴することができる事務であることから、手数料を徴収することについて必要な改正を行うものであります。  このほか、条ずれ等の改正を行うものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第110号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第110号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第110号藤岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第110号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第25 議案第111号 藤岡市水道事業給水条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第25、議案第111号藤岡市水道事業給水条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長の登壇を願います。              (上下水道部長 笠原 豊君登壇) ◎上下水道部長(笠原豊君) 議案第111号藤岡市水道事業給水条例の一部改正についてご説明申し上げます。  この条例改正は、平成30年12月12日に公布された「水道法の一部を改正する法律」の施行により、水道事業者が指定する指定給水装置工事事業者について、新たに指定の有効期間が設けられ、更新時には新規指定と同じく受け付け、審査等の業務が生じることから、新規指定と同じく手数料を徴収するために所要の改正をお願いするものであります。  また、「水道法の一部を改正する法律」の施行にあわせ改正された「水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の施行により条文に条ずれが生じることから、あわせて所要の改正をお願いするものであります。  主な改正内容は、第33条第1項にて規定している手数料について、新たに指定給水装置工事事業者指定更新手数料として1万円を加えるものであります。  次に、条ずれが生じる第36条を整備するものであります。  なお、施行期日は公布の日からとするものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第111号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第111号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第111号藤岡市水道事業給水条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第111号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第26 議案第112号 藤岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第26、議案第112号藤岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長の登壇を願います。              (上下水道部長 笠原 豊君登壇) ◎上下水道部長(笠原豊君) 議案第112号藤岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  この条例改正は、令和元年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、地方公務員法第16条第1項において欠格条項としている「成年被後見人又は被保佐人」が同法より削除されることから、それを引用している本条例についても所要の改正をお願いするものであります。
     主な改正内容は、第13条第2項第2号中より「同法第16条第1号に該当する場合を除く」を削除するものであります。  なお、施行期日は令和元年12月14日からとするものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第112号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第112号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第112号藤岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第112号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第27 議案第113号 藤岡市簡易水道事業等の設置等に関する条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第27、議案第113号藤岡市簡易水道事業等の設置等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長の登壇を願います。              (上下水道部長 笠原 豊君登壇) ◎上下水道部長(笠原豊君) 議案第113号藤岡市簡易水道事業等の設置等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  市では、美九里地区、下日野地区、上日野地区、三波川地区、保美濃山地区、坂原地区の一部を給水区域として、水道法の規定に基づく7つの簡易水道事業、及び藤岡市小水道条例の規定に基づく2つの小水道事業の管理運営を簡易水道事業等と称して行っております。  そのうち簡易水道事業については、水道法の規定により、給水人口101人以上5,000人以下の水道事業と規定されておりますが、藤岡市の簡易水道事業においては近年、過疎、高齢化などの理由により、その給水人口を下回っていることから、7つの簡易水道事業全てを令和2年3月31日をもって廃止し、令和2年4月1日より、他の2つの小水道事業と同じく、小水道事業として管理運営を行うため、所要の改正をお願いするものであります。  主な改正内容は、まず、題名及び第1条中に規定されている「簡易水道事業等」を「小水道事業」に改めるものであります。  次に、別表において規定されている各簡易水道の名称及びその給水人口を、小水道及びそれぞれの水道の実情に見合った給水人口に改めるものであります。  続いて、第3条中の「簡易水道加入金」を「小水道加入金」に改め、第6条中の「簡易水道及び」を削るものであります。  なお、施行期日は令和2年4月1日からとするものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第113号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第113号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第113号藤岡市簡易水道事業等の設置等に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第113号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第28 議案第114号 藤岡市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第28、議案第114号藤岡市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長の登壇を願います。              (上下水道部長 笠原 豊君登壇) ◎上下水道部長(笠原豊君) 議案第114号藤岡市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  この条例改正は、学校教育法の一部が改正され、専門職大学が創設されることにより、水道の布設工事監督者の資格基準を規定した条文の一部について改正をするものであります。  具体的な改正内容は、学校教育法の一部改正の中で専門職大学の前期課程を修了した者は短期大学を卒業した者に相当することとなったため、本市条例において定める布設工事監督者及び水道技術管理者の資格についても同様に扱うよう見直しをするものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第114号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第114号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第114号藤岡市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第114号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第29 議案第115号 藤岡市下水道条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第29、議案第115号藤岡市下水道条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長の登壇を願います。              (上下水道部長 笠原 豊君登壇) ◎上下水道部長(笠原豊君) 議案第115号藤岡市下水道条例の一部改正についてご説明申し上げます。  この条例改正は、令和元年6月14日に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことに伴い、成年被後見人等に関する条文の改正をするものであります。  具体的な改正内容は、第8条の3第1項第4号において「ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」とあるのを「ア 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、その他の項目もそれにあわせて改めるものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第115号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第115号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第115号藤岡市下水道条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第115号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第30 議案第116号 藤岡市下水道事業の設置等に関する条例の制定について ○議長(野口靖君) 日程第30、議案第116号藤岡市下水道事業の設置等に関する条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長の登壇を願います。              (上下水道部長 笠原 豊君登壇) ◎上下水道部長(笠原豊君) 議案第116号藤岡市下水道事業の設置等に関する条例の制定についてご説明申し上げます。
     この条例制定は、令和2年4月1日より藤岡市下水道事業に地方公営企業法の財務規定を適用することに伴い、事業の設置等に関する条例を制定するものであります。  条項の内容としては「重要な資産の取得及び処分」「議会の同意を要する賠償責任の免除及び負担付の寄付の受領等」「業務状況説明書類の作成」等について規定するものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第116号については、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、経済建設常任委員会に付託いたします。      ───────────────────────────────── △第31 議案第117号 藤岡市青少年センター設置条例の一部改正について      議案第118号 藤岡市公民館設置条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第31、議案第117号藤岡市青少年センター設置条例の一部改正について、議案第118号藤岡市公民館設置条例の一部改正について、以上2件を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。教育部長の登壇を願います。              (教育部長 塚本 良君登壇) ◎教育部長(塚本良君) 議案第117号藤岡市青少年センター設置条例の一部改正についてご説明申し上げます。  この条例改正は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により会計年度任用職員が制度化されることに関連し、特別職非常勤職員の任用要件が厳格化し、特別職の範囲が限定されることから、藤岡市青少年センター指導員が特別職に位置づけられなくなりますので、青少年センター指導員を会計年度任用職員として任用するため、藤岡市青少年センター設置条例の一部を改正する必要があります。  改正の内容は、第7条第3項で指導員の任期について「一年」としていたものを「その任命の日から同日の属する会計年度の末日まで」と改め、指導員が特別職に位置づけられなくなるため、第8条の「、指導員」を削るものであります。  続いて、議案第118号藤岡市公民館設置条例の一部改正についてご説明申し上げます。  この条例改正につきましても、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により会計年度任用職員が制度化されることに関連し、特別職非常勤職員の任用要件が厳格化され、特別職の範囲が限定されることで、公民館長が特別職に位置づけられなくなります。  これにより、令和2年度以降、藤岡公民館長及び鬼石公民館長については、嘱託職員から会計年度任用職員として任用し、藤岡公民館長及び鬼石公民館長を除く館長については、非常勤職員から私人として位置づけたく改正するものでございます。  具体的な改正内容は、第5条では、公民館の職員の規定について改正するものであります。  第7条では、藤岡公民館長及び鬼石公民館長を除く館長が特別職非常勤職員に位置づけられなくなるため、改正するものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  議案第117号藤岡市青少年センター設置条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第117号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第117号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第117号藤岡市青少年センター設置条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第117号は原案のとおり可決されました。  議案第118号藤岡市公民館設置条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第118号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第118号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第118号藤岡市公民館設置条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第118号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第32 議案第119号 藤岡市国指定史跡高山社跡の設置及び管理に関する条例の一部改正について ○議長(野口靖君) 日程第32、議案第119号藤岡市国指定史跡高山社跡の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。教育部長の登壇を願います。              (教育部長 塚本 良君登壇) ◎教育部長(塚本良君) 議案第119号藤岡市国指定史跡高山社跡の設置及び管理に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  高山社跡は、保存整備及び周辺整備事業の成果により順次、観覧箇所がふえてきており、観覧できる内容が充実してきています。高山社跡の見どころがふえる中、これらの維持や管理運営に係る費用については、本市の一般財源で賄っており、市外の方にはその負担を求めていません。このようなことから、市外の方にも負担していただくため、観覧について有料化するものです。負担していただいた観覧料は展示・解説や整備事業に充て、高山社跡の観覧サービスを拡充するための財源として活用していきます。  条例の改正内容につきましては、第5条の次に観覧料に関する規定を3条加えるものであります。  観覧料につきましては500円とし、市民及び高校生以下または18歳未満は無料とします。また、減免事項については、今後、教育委員会規則で定めます。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。  橋本新一君。 ◆11番(橋本新一君) 議案第119号藤岡市国指定史跡高山社跡の設置及び管理に関する条例の一部改正についてであります。  先日の議員説明会では、来場者年間約2万1,000人のうち約70%の約1万5,000人が市外からの来場者ということでした。これが有料になった場合、来場者の推移についてどのように予測されているのか。また、来館者の減少が著しい場合、高山社跡を広く、深く知ってもらうことを優先するのか、あるいは観覧料を優先するのか、あわせてお伺いをいたします。 ○議長(野口靖君) 教育部長。              (教育部長 塚本 良君登壇) ◎教育部長(塚本良君) お答えいたします。  高山社跡の入場者数につきましては、先ほど議員からございましたが、平成30年度2万2,284名ということでございまして、その約7割が市外の方ということでございます。  今後の来場者の推移ということでございますが、来場者につきましては、平成29年度が最も世界遺産登録後少ない人数ということでございまして、2万人を切って1万9,300人台ということでございました。来場者については底を打ったかなというところでございまして、今年度につきましても、9月までは順調に前年度以上の人数で推移しておりましたが、10月は天候、台風等の影響にもよりまして若干の落ち込みがあったということでございます。また、来年度以降、有料化した後も変わらずお見えいただきたいと。また、そのようなことで解説等のサービスと申しますか、そうしたものを充実してきたということがございます。したがいまして、この有料化に伴いまして、大幅な落ち込みというものは見込んでいないということでございます。  また、これが大幅に落ち込んだ場合ということでございますが、これにつきましては、集客の手だてをいろいろ考える中で対応していくということになろうかと思います。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(野口靖君) 他に質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第119号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第119号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第119号藤岡市国指定史跡高山社跡の設置及び管理に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第119号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第33 議案第120号 三波川第2コミュニティセンターの指定管理者の指定について ○議長(野口靖君) 日程第33、議案第120号三波川第2コミュニティセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。企画部長の登壇を願います。              (企画部長 高柳和浩君登壇) ◎企画部長(高柳和浩君) 議案第120号三波川第2コミュニティセンターの指定管理者の指定についてご説明申し上げます。  本件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決をお願いするものであります。  三波川第2コミュニティセンターは公の施設であり、その管理は指定管理者が行っております。指定管理者に管理を行わせる場合は、指定管理者の公募を行うことが原則となっておりますが、コミュニティセンターの設置目的である地域づくりの拠点として、自治会に管理を任せることが最も効果が得られることから、施設設置以来、自治会がその管理業務を行っております。  令和2年4月1日以降の指定管理についても、今までと同様とすることが最善と考えられるため、藤岡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条第3号の規定により、指定管理者の公募を省略し、施設が設置されている地元の三波川2区自治会を指定管理の候補者に選定いたしました。  令和3年4月1日に地元の自治会への払い下げを予定していることから、指定期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの1年間であります。
     以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第120号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第120号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第120号三波川第2コミュニティセンターの指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第120号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第34 議案第121号 藤岡中央児童館の指定管理者の指定について ○議長(野口靖君) 日程第34、議案第121号藤岡中央児童館の指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。健康福祉部長の登壇を願います。              (健康福祉部長 鈴木伸生君登壇) ◎健康福祉部長(鈴木伸生君) 議案第121号藤岡中央児童館の指定管理者の指定につきましてご説明申し上げます。  本議案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定の議決を求めるものであります。  藤岡中央児童館は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの3年間、平成29年4月1日から令和2年3月31日までの3年間の計14年間、特定非営利活動法人ラポールの会が指定管理者として管理運営を行っております。  今回、指定期間の終了に伴い、指定管理者の募集を行ったところ、現在、指定管理者として管理運営を行っている特定非営利活動法人ラポールの会1団体の申請がありました。  藤岡市指定管理者選定委員会におきまして、申請団体を総合的に審査した結果、特定非営利活動法人ラポールの会を指定候補者に選定いたしました。  当該団体は、過去の実績を踏まえ、藤岡市の児童の状況を的確に捉えた取り組みの提案により、高い評価を得ました。  また、市民の平等な利用の機会を確保するとともに、経費の節減への取り組みも顕著であり、児童館の目的を最大限に発揮させた提案となっており、本施設の運営を委ねるのにふさわしい団体であると認められるものです。  なお、指定期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間であります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第121号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第121号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第121号藤岡中央児童館の指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第121号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第35 議案第122号 庚申山総合公園の指定管理者の指定について      議案第123号 藤岡総合運動公園の指定管理者の指定について      議案第124号 烏川緑地及び神流川緑地の指定管理者の指定について      議案第125号 毛野国白石丘陵公園及び中央公園の指定管理者の指定について      議案第126号 鬼石地区公園の指定管理者の指定について ○議長(野口靖君) 日程第35、議案第122号庚申山総合公園の指定管理者の指定について、議案第123号藤岡総合運動公園の指定管理者の指定について、議案第124号烏川緑地及び神流川緑地の指定管理者の指定について、議案第125号毛野国白石丘陵公園及び中央公園の指定管理者の指定について、議案第126号鬼石地区公園の指定管理者の指定について、以上5件を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。都市建設部長の登壇を願います。              (都市建設部長 田島恒夫君登壇) ◎都市建設部長(田島恒夫君) 議案第122号庚申山総合公園の指定管理者の指定についてから議案第126号鬼石地区公園の指定管理者の指定についてまでの5議案の指定管理者について、一括してご説明申し上げます。  これらの議案については、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。  指定管理者候補者の選定については、本年8月20日より8月29日の間、募集を行いました。その後、9月18日から2日間、申請書の受け付けを行ったところ、各施設について1者ずつ申請がありました。  それを受け、藤岡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づき、10月3日に藤岡市指定管理者選定委員会を実施いたしました。  各申請者から15分程度の提案説明を受け、その後質疑応答を行い、申請された事業計画書に係る運営体制、安全対策、収支計画や管理能力等9項目について審査を行いました。その結果、各申請者とも採用基準点を超える評価点でありましたので、候補者といたしました。  まず、議案第122号庚申山総合公園は、藤岡市藤岡17番地1、株式会社築であります。  議案第123号藤岡総合運動公園は、藤岡市中大塚316番地、有限会社みどり産業。  議案第124号烏川緑地及び神流川緑地は、藤岡市小林285番地、株式会社中野農園芸。  議案第125号毛野国白石丘陵公園及び中央公園の候補者は、藤岡市中栗須378番地3、さかもと園芸株式会社。  議案第126号鬼石地区公園の候補者は、藤岡市譲原1383番地1、新田造園土木株式会社であります。  これらの指定管理期間は、それぞれ令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間であります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  議案第122号庚申山総合公園の指定管理者の指定について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。  湯井廣志君。 ◆9番(湯井廣志君) この庚申山総合公園についてでありますが、今まで私の知っている限り、群馬庚申園株式会社がずっとやってきましたよね。そういう中で、今回初めてこの株式会社築ですか、そういう会社がとったようですが、この株式会社築という会社は公共施設の指定管理というのを今まで経験したことがあるのか、お伺いいたします。 ○議長(野口靖君) 都市建設部長。              (都市建設部長 田島恒夫君登壇) ◎都市建設部長(田島恒夫君) お答えいたします。  これまでの庚申山の指定管理につきましては、グリーンクラフトマン株式会社が管理をしてございます。そういった中、今回公募という形で募集をした中、今議員がおっしゃったように株式会社築から応募があって、株式会社築という会社が今候補者となっております。  株式会社築につきましては、これまで指定管理の実績はございませんが、株式会社築の前身として金井農場という会社を経営する会社でありまして、なおかつ、その株式会社築という会社につきましては藤岡市の登録業者という形になってございますので、そういったことから、今回の指定管理者についても大丈夫な会社という判断をしてございます。  以上でございます。 ○議長(野口靖君) 湯井廣志君。 ◆9番(湯井廣志君) とったけれども1社で行うことはできないようなところですが、審査の中でこの1社しか出ていなかったようですけれども、どのような条件のもとでこの審査を行って、この業者に決定をされたのか、お伺いいたします。 ○議長(野口靖君) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(田島恒夫君) お答えいたします。  選定委員会の内容でございますけれども、9名の委員で、先ほども言いましたけれども9項目について提案してもらった内容を踏まえながら評価をしてございます。その評価点の合計が200点満点でございまして、そのうち各9名の委員で評価をした中で、最低基準点というのが定まってございまして、それが140点でございます。その140点を超えていれば、発注者側として求めるものを満たしているという判断で、今回採用をさせていただいております。  以上でございます。 ○議長(野口靖君) 湯井廣志君。 ◆9番(湯井廣志君) 契約の段階でいい点数だったというのは理解できますが、この3年間しっかり見ていただいて、きちんとした仕事ができるということになればそれでいいんですが、この令和2年4月1日から令和5年3月31日までしっかりとこの業者の仕事を見て、3年後の判断をしていただきたい。  以上で質疑を終了いたします。 ○議長(野口靖君) 他に質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第122号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第122号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第122号庚申山総合公園の指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第122号は原案のとおり可決されました。  議案第123号藤岡総合運動公園の指定管理者の指定について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。
                 (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第123号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第123号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第123号藤岡総合運動公園の指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第123号は原案のとおり可決されました。  議案第124号烏川緑地及び神流川緑地の指定管理者の指定について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。  橋本新一君。 ◆11番(橋本新一君) 議案第124号烏川緑地及び神流川緑地の指定管理者の指定についてであります。  烏川緑地についてでありますけれども、この補修工事と管理業者とは一緒になる場合があるのかどうか、その辺をお伺いいたします。 ○議長(野口靖君) 都市建設部長。              (都市建設部長 田島恒夫君登壇) ◎都市建設部長(田島恒夫君) お答えいたします。  管理業者と補修業者が一緒なのかということの中で、3年間の日常業務については当然この指定管理者が管理をします。また、台風などの突発的な事故等についても、協定書の中でそれぞれの発注者側と請負者側で協議をした中で、指定管理の中で対応していくということでございます。  具体的に、今回の19号の台風等がございました中、当然、指定管理を日々しておりますので、現指定管理者とその辺は協議しながら最善の策をとっていくという状況でございます。  以上でございます。 ○議長(野口靖君) 他に質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第124号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第124号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第124号烏川緑地及び神流川緑地の指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第124号は原案のとおり可決されました。  議案第125号毛野国白石丘陵公園及び中央公園の指定管理者の指定について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第125号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第125号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第125号毛野国白石丘陵公園及び中央公園の指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第125号は原案のとおり可決されました。  議案第126号鬼石地区公園の指定管理者の指定について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第126号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第126号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第126号鬼石地区公園の指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第126号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第36 議案第127号 藤岡市譲原農産物処理加工施設天神茶屋の指定管理者の指定について ○議長(野口靖君) 日程第36、議案第127号藤岡市譲原農産物処理加工施設天神茶屋の指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。鬼石総合支所長の登壇を願います。             (鬼石総合支所長 常澤昌弘君登壇) ◎鬼石総合支所長(常澤昌弘君) 議案第127号藤岡市譲原農産物処理加工施設天神茶屋の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。  本議案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  天神茶屋につきましては、現在の指定管理者である天神水車管理組合を指定管理者の候補に選定いたしました。  選定理由といたしましては、天神茶屋の設置目的、天神水車管理組合の設立経緯、指定管理者の指定の効果等を踏まえ、政策的見地やこれまでの管理実績等を総合的に勘案し、今後においても利用者へのサービスや経費削減等の事業効果が期待できると認められることから、藤岡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条第3号の規定「市長等が当該施設の適正な管理を確保するため特に必要と認めるとき」に該当するものとし、公募によらず選定したものであります。  指定管理者の候補者の所在地は、藤岡市譲原1093番地2、組合長、横田今造。  指定期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間であります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第127号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第127号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第127号藤岡市譲原農産物処理加工施設天神茶屋の指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第127号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第37 議案第128号 新市建設計画の一部変更について ○議長(野口靖君) 日程第37、議案第128号新市建設計画の一部変更についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。企画部長の登壇を願います。              (企画部長 高柳和浩君登壇) ◎企画部長(高柳和浩君) 議案第128号新市建設計画の一部変更についてご説明申し上げます。  この新市建設計画の変更は、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律に基づき、計画期間を5年度間延長するものであります。  また、旧市町村の合併の特例に関する法律附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条第7項において「合併市町村は、その議会の議決を経て市町村建設計画を変更することができる。」と規定されていることから、議会の議決を求めるものであります。
     東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律は、平成28年の熊本地震等の相次ぐ大規模災害や全国的な建設需要の増大、さらには東日本大震災の被災市町村における人口動態の変化等を鑑み、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長するものであります。具体的には、地方債を起こすことができる期間を「合併年度及びそれに続く15年度」から「合併年度及びそれに続く20年度」とするものであります。  この法律に基づき、新市建設計画の計画期間を5年度間延長し、地方債を活用することにより新市建設計画のさらなる推進を図るものであります。具体的には、計画期間について、「平成18年度から平成32年度までの15年度間」を「平成18年度から令和7年度までの20年度間」に変更するとともに、財政計画も変更するものであります。  なお、旧市町村の合併の特例に関する法律第5条第8項に「合併市町村の長は、あらかじめ、知事に協議しなければならない。」、同条第9項に「市町村建設計画を変更しようとする合併市町村の長は、地域審議会が置かれている場合、あらかじめ、当該地域審議会の意見を聴かなければならない。」と規定されていることから、新市建設計画の変更について、それぞれに協議、諮問し、異議はない旨の回答、答申をいただいております。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第128号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第128号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第128号新市建設計画の一部変更について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第128号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第38 議案第129号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について ○議長(野口靖君) 日程第38、議案第129号群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長の登壇を願います。              (総務部長 中島俊寛君登壇) ◎総務部長(中島俊寛君) 議案第129号群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議についてご説明申し上げます。  本件は、組合規約の変更について、地方自治法第286条第1項の規定により、組織団体間において協議の上定めることについて、議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、令和2年4月1日から、群馬県市町村総合事務組合の組織団体である群馬東部水道企業団が別表第2の1の項の事務(常勤の職員に係る退職手当の支給事務)の共同処理を開始すること及び同組合の組織団体である藤岡市が別表第2の3の項の事務(消防団員又は消防吏員に係る賞じゅつ金の支給事務)の共同処理を開始すること並びに同組合規約別表について所要の規定の整備を行うための改正で、令和2年4月1日から施行するものであります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第129号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第129号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第129号群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第129号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第39 議案第130号 市道路線の認定について ○議長(野口靖君) 日程第39、議案第130号市道路線の認定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。都市建設部長の登壇を願います。              (都市建設部長 田島恒夫君登壇) ◎都市建設部長(田島恒夫君) 議案第130号市道路線の認定についてご説明申し上げます。  今回ご提案申し上げます市道路線の認定は、3件5路線でございます。  初めに、市道4751号線外2路線で、都市計画法第32条の規定による協議がなされ、帰属された道路を認定するものであります。  次に、市道7621号線で、生活道路として使用している道路を認定するものであります。  最後に、市道鬼石2132号線で、道路用地取得に伴う道路を認定するものであります。  以上、3件5路線を管理していくに当たり、路線認定をする必要がありますので、議会の議決をお願いするものであります。  以上、提案説明とさせていただきます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第130号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第130号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第130号市道路線の認定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第130号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第40 議案第131号 令和元年度藤岡市一般会計補正予算(第5号) ○議長(野口靖君) 日程第40、議案第131号令和元年度藤岡市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長の登壇を願います。              (市長 新井雅博君登壇) ◎市長(新井雅博君) 議案第131号令和元年度藤岡市一般会計補正予算(第5号)につきましてご説明をさせていただきます。  今回の補正は、第1条で示しましたとおり、歳入歳出それぞれ1億5,315万2,000円を追加し、予算の総額を267億3,479万4,000円とするものであります。  当初予算と比較しますと、今回の補正を含め3.4%の伸びとなっております。  次に、第2条の債務負担行為の補正でありますが、第2表のとおり、藤岡中央児童館指定管理委託費ほか8件であります。  次に、第3条の地方債の補正でありますが、第3表のとおり、追加として治山事業1件、変更として臨時財政対策債1件であります。  今回の補正では、限られた財源を重点的・効率的に配分するとともに、人事院勧告に伴う人件費の調整などを図りました。  細部につきましては副市長より説明をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。  なお、本日、日程第6の報告第15号専決処分を求める議案に対しましてご決定を賜りました台風19号関連でありますけれども、台風19号関連の国庫補助事業に係る災害復旧の予算措置につきましては、現在、本定例議会の最終日に追加補正として提出をさせていただく準備を鋭意努力して進めておりますので、つけ加えさせていただいて、説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(野口靖君) 副市長。              (副市長 高橋 厚君登壇) ◎副市長(高橋厚君) それでは、事項別明細について、歳出から主なものをご説明申し上げます。  最初に、各款の人件費では、人事院勧告に伴う調整などを行っております。  次に、第3款民生費では、第1項社会福祉費、第15目交通安全対策費の交通安全施設整備工事で130万円を追加。  第2項児童福祉費、第1目児童福祉総務費の地域子ども・子育て支援事業国庫補助金返還金で664万3,000円、県補助金返還金で664万3,000円、第3目民間保育所費の特定子ども・子育て支援施設等入所児童運営委託料で976万8,000円、第4目学童保育所費の放課後児童健全育成事業委託料で1,220万4,000円、第6目母子福祉費の母子生活支援施設入所委託料で52万2,000円、第8目児童扶養手当費の児童扶養手当で5,420万4,000円をそれぞれ追加しております。  第4款衛生費では、第2項清掃費、第5目し尿処理費のし尿汲取り自動車購入費補助金で80万円を追加。  第6款農林水産業費では、第2項林業費、第1目林業諸費の県治山事業負担金で510万円を追加。  第9款消防費では、第1項消防費、第3目消防施設費の測量委託料で141万9,000円、第5目災害対策費の自治総合センターコミュニティ助成事業補助金で220万円をそれぞれ追加。  第10款教育費では、第2項小学校費、第1目学校管理費の修繕料で112万4,000円を追加。  第5項社会教育費、第10目文化財発掘調査費の笹川沿岸地区遺跡群について、国の発掘調査事業で54万5,000円を減額、県の発掘調査事業で55万1,000円を追加。  第6項保健体育費、第1目体育振興費のオリンピック聖火リレー事業で300万8,000円を追加するものであります。  続きまして、今回の補正財源となります歳入について、主なものをご説明申し上げます。  第11款地方交付税では、普通交付税で2億2,388万9,000円を追加。  第15款国庫支出金では、児童扶養手当国庫負担金で1,806万8,000円、特定子ども・子育て支援施設等入所児童国庫負担金で488万4,000円、地域子ども・子育て支援事業国庫補助金で406万8,000円をそれぞれ追加。  第16款県支出金では、特定子ども・子育て支援施設等入所児童県負担金で244万2,000円、地域子ども・子育て支援事業県補助金で406万8,000円、千客万来支援事業県補助金で600万円をそれぞれ追加。  地域振興調整費県補助金で99万9,000円を減額、笹川沿岸地区遺跡群発掘調査事業県委託金で55万円を追加。
     第19款繰入金では、財政調整基金繰入金で1億5,976万3,000円を減額。  第21款諸収入では、自治総合センターコミュニティ助成金で200万円を追加。  第22款市債では、治山事業債で640万円、臨時財政対策債で4,166万5,000円をそれぞれ追加するものであります。  以上が説明の要旨であります。慎重ご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。  冬木一俊君。 ◆15番(冬木一俊君) 議案第131号令和元年度藤岡市一般会計補正予算(第5号)について質疑を行います。  111ページの第2表の債務負担行為の補正、これは追加でありますけれども、そこの一番下の欄にも書いてありますけれども、オリンピック聖火リレーイベント等委託費の400万円。具体的にお伺いいたしますと、129ページ、第10款教育費、第1目の体育振興費の中のオリンピック聖火リレー事業。これは第11節の需用費、第15節の工事請負費、第18節の備品購入費、この3点と。  オリンピック聖火リレーということでございますので、いよいよ東京2020があと8カ月で開幕するわけでありますが、具体的にこの藤岡市がオリンピックのリレーに選ばれたということで承知はしておりますが、この聖火リレーのルート等が今現在わかるようであればお示しをいただきたいというふうに思います。 ○議長(野口靖君) 教育部長。              (教育部長 塚本 良君登壇) ◎教育部長(塚本良君) お答えいたします。  オリンピックの聖火リレー事業ということで補正を上げさせていただいておりますが、まず、ルートでございますが、12月の中旬以降に実施委員会のほうから発表されるまでは詳細ルートについて発表してはいけないと言われているんですが、新聞等の報道でもございますとおり、古墳が多く、東国文化を象徴するということで藤岡市が選定されております。古墳というようなところということでのお察しをいただけるとありがたいということでございます。  それから、予算につきましてでございますが、消耗品費につきましては、サポートランナーのユニフォームですとか、また、セレブレーションを行うときの衣装代というようなことでの計上でございます。また、工事請負費につきましては、道路の外側線の補修工事ということでございます。また、備品購入費につきましては、セレブレーションに当たりまして必要となる鏡、あるいはその練習をするのに必要となる鏡、それからスピーカーというようなことで計上しております。  また、債務負担行為ということで上げさせていただいておりましたが、付近に駐車場が確保できないことから、そこまでの輸送を考えております。市民の方々にも多くの方にごらんいただきたいということで、その輸送ですとかというようなこと、あるいは、当日レンタルをして会場設営ということになろうかと思います。そうしたものについては、来年度、令和2年4月1日がこの聖火リレーの期日、当日ということになりますので、契約はさせていただいて、支払いは来年度ということになろうかと思いますので、債務負担行為を設定させていただきたいということでございます。  以上です。 ○議長(野口靖君) 冬木一俊君。 ◆15番(冬木一俊君) この需用費、工事請負費、備品購入費については承知をいたしました。  また、ルートということでお伺いをしたんですけれども、12月中旬、あと半月もすればこれが公式発表になるんですかね。そういうことであればあえて、東国文化が多く古墳というキーワードをいただいたんで、これ以上そのことについてはお伺いいたしませんが、この距離は、大体どのぐらいの距離を聖火ランナーの方が走れるんでしょうか。  それと、この藤岡市において聖火ランナーになれる人の人数、それと、聖火ランナーの選考に当たってはどういうものを基準で考えているのか、お伺いをいたします。 ○議長(野口靖君) 教育部長。 ◎教育部長(塚本良君) お答えいたします。  距離にいたしますと、約2キロというところでございます。  また、そのランナーの選定ということでございますが、藤岡市で選定ということではございませんで、県のほうで8月までで募集がございましたが、そうしたところでの選定ということになると聞いております。また、スポンサーの意向が非常に強くなるということでございまして、スポンサーのほうでここを走らせたいというようなことがあるとまた全然変わってきてしまうというようなことでございますが、ランナーにつきましても、現在のところ詳細について連絡をいただいているわけではございませんが、そういったところまでの情報ということでございます。  以上です。 ○議長(野口靖君) 冬木一俊君。 ◆15番(冬木一俊君) この聖火リレーの距離については2キロということで承知いたしました。  また、この聖火リレーの選考方法についても、群馬県、あるいは、これはJOCですか、JOCのスポンサー、契約企業等の意向も強いということで承知しました。そうすると、募集は行ったけれども藤岡市民が走れないという、そういうことも考えなくてはいけないんですかね。  それと、あとは、せっかく藤岡市を走るわけですけれども、2キロの沿道を藤岡市民が祝福する形でこの東京オリンピックの成功、またパラリンピックの成功、こういったものを考えなくてはいけないんですけれども、その点については市長にお伺いしますかね。そういったことで、どのように今現在なっているのか。藤岡市民が走れる可能性があるのかないのか。スポンサーの意向、またJOCの意向、また県の意向が最優先されるのか。ちょっと藤岡市民が走れないと私は残念なような気持ちでいる立場なので、あえてこの質疑をしているんですけれども、どういったことで行っていくのか。  また、この東京オリンピックを藤岡市として、リレー地として上がったわけですので、ぜひこれを、機運を盛り上げるように市長はどのようなことを考えているのか、お伺いをいたします。 ○議長(野口靖君) 教育部長。 ◎教育部長(塚本良君) お答えいたします。  前段の市民がランナーとして走るかどうかということに関しましてお答えをさせていただきます。  県の募集に際しまして、藤岡市の方々も応募をしているということでございまして、その中から必ず1人は選んでいただけるということでございます。また、県内の中にはコースにならない市町村もございますので、そうした市町村の中からも1人は選ぶんだということで、藤岡市のコースについては、藤岡市と神流町の市民ランナーについては必ずということで聞いております。  そのほか、サポートランナーということで、出発のときに聖火を持ったランナーの周りを走っていただけるということもございますので、そうしたところで藤岡市の市民の方々にかかわっていただけるのかなと思っております。  また、皆さんに、多くの方に応援いただけるようなことで、駐車場から会場までバスでお運びしてというようなことも考えておりますので、またよろしくお願いしたいと思います。  以上です。 ○議長(野口靖君) 市長。              (市長 新井雅博君登壇) ◎市長(新井雅博君) 冬木議員からご質疑をいただきましたので、答弁をさせていただきたいというふうに思います。  正直、1年以上前から水面下で、来年の3月31日、4月1日に聖火ランナーがこの群馬の地に入るということでありました。何が何でもこの藤岡市が外れてはならんということで、高橋副市長に指示をいたしまして、生活文化スポーツ部に内々、幾つものプランをつくりながら再三実は足を運んで、何としても藤岡市を走るんだと。この方向については、そういった努力が実は実って決定の運びになりました。間もなくその路線については県当局から発表になろうというふうに思っております。  そしてまた、藤岡市のランナーにつきましても、あわせて、全ての区間において藤岡市民を走らせるということが私の正直指示で、そのような話も県当局には再三いたしました。先ほど冬木議員お話のように、スポンサー意向が相当強いというお話をいただいております。あわせて、部長答弁がありましたように、この藤岡市からエントリーということで応募を受けたということも承知をいたしております。何が何でも藤岡市の選手をということは、今もってその話は伝えているところであり、一人でもこの藤岡市民が選ばれることを市長としても願っておりますし、そのような動きをしているのも事実なところであります。  そして、やはり3度目が見られるかどうか確約がない日本での第2回目でありますので、全力を挙げてお迎えをすると同時に、改めて、この迎えることによって、市民総出で迎えることによって、私が掲げるコミュニティ、このことを作り上げる一つの大きな事業の要因にしたいというふうな思いがありまして、現在ご提案をさせていただきました路線の整備、あるいは迎えるプレゼン等の実行に当たるさまざまな事業展開、これについてご提案をさせていただきましたので、議員ご指摘のように、しっかりと市民総出で迎える準備をこれから進めてまいりたいというふうに思っています。  ぜひ、議員各位にも各般のご理解を賜りますようにお願いを申し上げて、答弁になったかわかりませんけれどもお許しをいただいて、答弁とさせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(野口靖君) 他に質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第131号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第131号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第131号令和元年度藤岡市一般会計補正予算(第5号)、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第131号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △第41 議案第132号 令和元年度藤岡市国民健康保険鬼石病院事業会計補正予算(第1号) ○議長(野口靖君) 日程第41、議案第132号令和元年度藤岡市国民健康保険鬼石病院事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。鬼石病院事務長の登壇を願います。             (鬼石病院事務長 小幡文男君登壇) ◎鬼石病院事務長(小幡文男君) 議案第132号令和元年度藤岡市国民健康保険鬼石病院事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。  今回の補正は、第1条で示しましたとおり債務負担行為を設定するものであり、給食業務委託費及び医事業務委託費であります。  給食業務委託費につきましては、入院患者及び施設利用者への食事サービスの提供業務を委託するものであります。  医事業務委託費につきましては、入院及び外来医療事務、医療費受領、診療報酬請求業務を委託するものであります。  今年度中に業者選定から契約までを行い、令和2年度から令和4年度までの3カ年の業務委託とし、給食業務委託費の限度額は9,000万円、医事業務委託費の限度額は9,500万円であります。  以上が説明の要旨であります。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第132号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、議案第132号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第132号令和元年度藤岡市国民健康保険鬼石病院事業会計補正予算(第1号)、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(野口靖君) 起立全員であります。よって、議案第132号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────────── △休会の件 ○議長(野口靖君) お諮りいたします。議事の都合により11月29日から12月5日までと12月7日、8日及び12月10日の10日間、休日及び議案調査のため休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(野口靖君) ご異議なしと認めます。よって、11月29日から12月5日までと12月7日、8日及び12月10日の10日間、休日及び議案調査のため休会することに決しました。      ───────────────────────────────── △散会 ○議長(野口靖君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。  ご苦労さまでした                                   午後2時52分散会...