藤岡市議会 > 2017-09-11 >
平成29年第 4回定例会-09月11日-02号

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  1. 藤岡市議会 2017-09-11
    平成29年第 4回定例会-09月11日-02号


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    平成29年第 4回定例会-09月11日-02号平成29年第 4回定例会           平成29年第4回藤岡市議会定例会会議録(第2号)                          平成29年9月11日(月曜日)      ─────────────────────────────────── 議事日程 第2号    平成29年9月11日(月曜日)午前10時開議 第 1 一般質問      ─────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 議事日程に同じ 出席議員(20人)          1番  小 西 貴 子 君        2番  中 澤 秀 平 君          3番  丸 山   保 君        4番  内 田 裕美子 君          5番  野 口   靖 君        6番  大久保 協 城 君          7番  橋 本 新 一 君        8番  湯 井 廣 志 君          9番  松 村 晋 之 君       10番  青 木 貴 俊 君
            11番  窪 田 行 隆 君       12番  山 田 朱 美 君         13番  岩 﨑 和 則 君       14番  反 町   清 君         15番  佐 藤   淳 君       16番  冬 木 一 俊 君         17番  茂 木 光 雄 君       18番  針 谷 賢 一 君         19番  隅田川 徳 一 君       20番  吉 田 達 哉 君 欠席議員 なし      ─────────────────────────────────── 説明のため出席した者     市長       新 井 利 明 君   副市長      大 島 孝 夫 君     教育長      田 中 政 文 君   企画部長     関 口   薫 君     総務部長     飯 島 峰 生 君   市民環境部長   秋 山 正 人 君     健康福祉部長   茂 木   努 君   経済部長     中 島 俊 寛 君     都市建設部長   田 島 恒 夫 君   鬼石総合支所長  宮 下 千 明 君     上下水道部長   平 井   隆 君   教育部長     御 供 英 宏 君     監査委員事務局長 古 川 恭 一 君   鬼石病院事務長  小 幡 文 男 君      ─────────────────────────────────── 議会事務局職員出席者     事務局長     飯 島 嘉 男     議事課長     植 野 美佐子     議事係長     吉 江 高 如      午前10時開議 ○議長(冬木一俊君) 出席議員定足数に達しました。  これより本日の会議を開きます。      ─────────────────────────────────── △第1 一般質問 ○議長(冬木一俊君) 日程第1、一般質問を行います。  質問の順序は通告順に行いますので、ご了承願います。            平成29年第4回市議会定例会一般質問順位表                                      (9月定例会) ┌──┬─────┬──────────────┬──────────────┬───┐ │順位│質 問 者│   質 問 の 件 名   │   質 問 の 要 旨   │答弁者│ ├──┼─────┼──────────────┼──────────────┼───┤ │ 1 │小西 貴子│1.不測の事態に備えた対策に│①市民の安全を守るため、北朝│市長 │ │  │     │  ついて         │ 鮮ミサイルなどへの最低限の│   │ │  │     │              │ 自己防衛対策等の周知につい│   │ │  │     │              │ て            │   │ │  │     │              │②「国民保護法」に基づく警報│   │ │  │     │              │ の伝達・住民避難訓練実施│   │ │  │     │              │ について         │   │ │  │     │              │③迅速かつ的確な判断における│   │ │  │     │              │ 市民の保護と救援活動につい│   │ │  │     │              │ て            │   │ │  │     │              │④公共施設や住宅への核・防災│   │ │  │     │              │ シェルターの整備の検討及び│   │ │  │     │              │ 推進について       │   │ │  │     │2.公共交通のシステム化につ│①他市での成功事例と市民に喜│市長 │ │  │     │  いて          │ ばれる「システム」の検討に│   │ │  │     │              │ ついて          │   │ │  │     │              │②利用者増加への取り組みにつ│   │ │  │     │              │ いて           │   │ ├──┼─────┼──────────────┼──────────────┼───┤ │ 2 │窪田 行隆│1.障がい者支援について  │①障害者差別解消法について │市長 │ │  │     │              │②就労支援の現状について  │教育長│ │  │     │              │③障害者雇用率制度について │   │ │  │     │              │④障害者雇用促進事業補助金に│   │ │  │     │              │ ついて          │   │ │  │     │              │⑤特別支援学校高等部専攻科に│   │ │  │     │              │ ついて          │   │ │  │     │              │⑥福祉型専攻科について   │   │ ├──┼─────┼──────────────┼──────────────┼───┤ │ 3 │中澤 秀平│1.小・中学校の教職員の多忙│①現状について       │教育長│ │  │     │  化について       │②解消に向けた取り組みについ│   │ │  │     │              │ て            │   │ │  │     │2.介護保険制度について  │①現状について       │市長 │ │  │     │              │②制度の改定について    │   │ │  │     │3.国民健康保険制度について│①広域化に向けた検討の状況に│市長 │ │  │     │              │ ついて          │   │ ├──┼─────┼──────────────┼──────────────┼───┤ │ 4 │茂木 光雄│1.農地の転用規制について │①現状と転用規制緩和における│市長 │ │  │     │              │ 取り組みについて     │   │ │  │     │2.市有地の売却及び整備につ│①市街地内市有地の現状と今後│市長 │ │  │     │  いて          │ の方針について      │   │ │  │     │3.市内巡回バスについて  │①現状と赤字対策について  │市長 │ ├──┼─────┼──────────────┼──────────────┼───┤ │ 5 │橋本 新一│1.改正道路交通法への対応に│①主な改正点について    │市長 │ │  │     │  ついて         │②今後の取り組みについて  │教育長│ │  │     │              │③課題への対策について   │   │ │  │     │2.部落差別解消推進法への対│①部落差別の解決に向けたこれ│市長 │ │  │     │  応について       │ までの経緯と課題について │教育長│ │  │     │              │②周知徹底についての具体的な│   │ │  │     │              │ 対策と今後の取り組みについ│   │ │  │     │              │ て            │   │ │  │     │3.改正鳥獣保護法への対応に│①主な改正点について    │市長 │ │  │     │  ついて         │②今後の取り組みについて  │   │ │  │     │              │③想定される課題への対策につ│   │ │  │     │              │ いて           │   │ ├──┼─────┼──────────────┼──────────────┼───┤ │ 6 │内田裕美子│1.障がい者支援の充実につい│①ヘルプカードについて   │市長 │ │  │     │  て           │②精神障がい者の支援について│   │ │  │     │              │③聴覚障がい者の支援について│   │ │  │     │              │④発達障がい者の支援について│   │ │  │     │              │⑤障がい者の就労支援について│   │ └──┴─────┴──────────────┴──────────────┴───┘      ─────────────────────────────────── ○議長(冬木一俊君) 初めに、小西貴子君の質問を行います。小西貴子君の登壇を願います。              (1番 小西貴子君登壇) ◆1番(小西貴子君) 議長より登壇の許可をいただきました小西貴子でございます。皆様いつもありがとうございます。  さて、私は通告に従って順次質問してまいります。
     まず初めに、不測の事態に備えた対策についてでございます。  1問目といたしまして、市民の安全を守るため、北朝鮮のミサイルなどの不測の事態における最低限の自己防衛対策等の周知について伺います。  皆様もご存じのとおり、先月8月29日午前6時ごろ、北朝鮮の首都近郊に位置する平壌国際空港から弾道ミサイルが発射されました。ミサイルは北海道の襟裳岬上空を横切り、同岬から1,180キロメートル東方の太平洋上に落下しています。中距離以上の弾道ミサイルと見られています。北朝鮮のミサイルが日本の上空を通過したのは1998年以来5度目のこととなりますが、事前通告なしに弾道ミサイルとして発射したのは初めてのことです。  本市におきましても、早朝に突然聞きなれない音、Jアラートが鳴り、かなりの困惑もあったようですし、もしや北朝鮮のミサイルや核爆弾、化学兵器が着弾するのではないかという不安を感じたり、実際どうしたらいいのかと思った方も多かったのではないでしょうか。  今回、通告なしで北朝鮮のミサイルが日本の上空を飛び越えたとあって日本政府の対応に世界中の注目が集まりました。しかし、日本政府の対応が余りにも微弱であったことは逆に世界を驚かせました。なぜなら、もしもこれが日本ではなくて他国の上空ならばどうなっているかわからない、もし某国なら間違いなく戦争になっているくらいの一大事というのが世界の認識だからでございます。  しかし、安倍政府は、北海道、東北、北関東などの12道県に対し全国瞬時警報システムJアラートを稼働させ、避難を呼びかけることはしましたが、自衛隊によるミサイルを迎撃できる措置のほうは実施もされず、この事実も公表されておりません。また具体的な対応としても、安倍首相から、これまでにない深刻かつ重大な脅威だとの発言があったことと、トランプ大統領との電話会談が実施されたこと、この2点以外何も見られておらず、世界から見ますと日本は無反応と言ってもいいレベルでびっくりされていたのでございます。  海外のニュース記事の中には、日本は北朝鮮のミサイルを撃墜しようとしなかったと日本の無作為ぶりに驚いたような見出しをつけているものも見られました。ちなみに、他方、米韓軍はというと、この北朝鮮の暴挙に対し軍事的圧力の強化に踏み切りました。具体的には、北朝鮮首脳を対象とした空爆訓練をその日のうちに実施、さらに北朝鮮に対する大量報復反撃の中核となる強力なミサイルの試験映像を公開、また米軍におきましても、戦略爆撃機や航空母艦の派遣を検討するなど、今回の北朝鮮の軍事的挑発に対して自国民を守るためのこの対応は国として当然という評価をされておりました。  この米軍や米韓軍の反応を踏まえますと、大きな危機に直面した日本政府の対応は極めて微弱と言われ、自国の防衛に対する姿勢に対して諸外国から疑問の目が向けられているという実態が浮き彫りとなりました。むしろ口先だけで何ら実行を伴わなかった日本政府の姿勢はかえって、日本は北朝鮮のミサイル開発を黙認しているとの誤ったメッセージを世界に伝達することになってしまったと言われております。  この北朝鮮のような明白な軍事的挑発に対する国防の強化、つまり自分の国を自分で守るということに対する強化というものは国として当然のこと。むしろそれこそが政治家の第一の仕事であるとも言えることで、自国民を守るための世界の常識でございます。なぜなら、古今東西、自分の国を自分で守れない国は歴史上全て、国そのものがなくなっているのが現実であるからでございます。  主権の侵害にはきちんと怒って見せ、日本の立場をはっきりと伝えることが一国の政府として外交上、非常に重要なことだと言われております。  振り返って、本市でも行政の立場として藤岡市民を守り切るという気概をもっていただいて、市民に対する啓発活動や具体的行動の要請もしておかなければならないのではと考えます。  余談ですが、有識者によると、これからのアジアは激動の時代に入ると言われております。知れば知るほど、アジアはこれまでの時代とは全く変わったものになってくる可能性は高いと考えております。そんなアジア情勢の中、今も北朝鮮は次のミサイル発射に向けて着々と準備を進めている状況でございます。そして、その技術は日に日に向上し、先だっての核実験ではICBMに水素爆弾をつけることに完全に成功した。もうこれで怖いものはないとの強気発言もあり、昨日の建国記念日は祝賀一色だったようでございます。  この緊急事態に対する行政としての対応が武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第16条、市町村の実施する国民の保護のための措置の中に記されており、地方自治体に義務づけられています。この中の住民の避難に関しましては、今年3月、他県に先駆けて秋田県男鹿市がミサイル飛来を想定した住民避難訓練を実施し、政府は各都道府県の防災担当者を東京に集め、この男鹿市のような避難訓練をそれぞれの自治体でも実施するようにとの通達も以前にあったかと思います。救急車や消防の方もそうであるように、あってはならないような万が一の場合にしっかりと備えをしているというのは、ある意味行政として期待される一番のことであるとも言えます。  群馬県本市も他人ごとではなく、お隣の高崎市吉井町には自衛隊の関東一と言われる大規模な弾薬庫がありますし、高崎市新町、榛東村には自衛隊駐屯地もあり、ここが狙われないとも限りません。そのような危険を鑑み、行政としては市民よりももう一段先の未来を見据えて万全の体制を早目早目に構築しておくことこそ、行政としての真価を問われるところともなるのではないでしょうか。市民の皆さんの中にも、何かあったときは市が考えてくれている、指示を出してくれる、サポートしてくれるとの期待があることも考えますと、市民のその思い及び不安の解消に応えるべく本市の行政としてできる最善策を今後とっておくべきと考えます。  そこで、長くなりましたが、質問でございますが、不測の事態に本市藤岡市の市民を守るための危機管理の啓発活動及び周知につきまして、本市は現在どのようなことをされているのでしょうか。市民への啓発活動として具体的にどういったことがされているのか伺いまして、壇上からの質問とさせていただきます。 ○議長(冬木一俊君) 総務部長。              (総務部長 飯島峰生君登壇) ◎総務部長(飯島峰生君) お答えいたします。  本市では、ミサイルが落下するような不測の事態に備え、緊急速報メールやふじおかほっとメール等により緊急情報が伝達された場合の行動について、ホームページに掲載をしています。内容といたしましては、屋外にいる場合にはできる限り頑丈な建物等に避難する、屋内にいる場合には窓から離れるか窓のない部屋に移動するなどであります。また内閣官房ではホームページへの掲載、テレビCMの放映も行っています。  なお、本市では、ミサイルに限らず地震等自然災害への対策につきましても、家庭や地域での安全対策等をホームページや広報、ハザードマップ等で呼びかけております。  現在、北朝鮮情勢も緊張感が高まっております。本市といたしましても気を引き締め、市民の皆様の安全・安心のために今後も引き続き、ホームページや広報等を通じてより一層市民の皆様に啓発をしていきたいと考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 小西貴子君。 ◆1番(小西貴子君) 2回目ですので、自席より行います。  頑丈な建物や窓のない部屋に逃げる等、ホームページや広報に掲載しているとのことでございました。  先日、北朝鮮からミサイルが発射され、その実際上の危険からJアラートが鳴りました。しかし、このJアラートの対応についても本市の市民のどのくらいの方が的確に知っていたのでしょうか。幸いにも着弾は免れましたが、今からでもいいので最低でもこのJアラートの意味やとっさに取るべき行動、今、差し迫った危険があるかもしれないから万が一に備えて食料品や水等の備蓄をしてくださいとか、子どもたちにも学校の行き帰りにJアラートが鳴ったらどうしたらいいのか、どうやって子どもたちに知らせるのか、さらに、ミサイルに化学兵器が搭載されていた場合に備え、目を守るため空を見ないとか頭を覆って伏せるとか、そのような具体的なミサイルについての対処情報も、こんな情勢ですので行政からあってしかるべきと私は考えます。  なぜなら、この初期の動作が生死を分けることにもなるからでございます。ですので、絶対に知っておくべき基礎知識だけでもわかりやすく、しっかりと広く市民のために周知していただきたいと考えます。  本市ホームページも大変頑張っていただいてよくできていると思います。思いますけれども、さらにここに、今のこの状況を鑑みた不測の事態における緊急の対応等について、ぜひともトップページに掲げていただけないでしょうか。今のところ通常のホームページと変わっていないように私には見えまして、特段ミサイルについての情報等も見当たらなかったのですが、そのような状態で万が一の場合に果たして本市の市民は十分な対応ができるのでしょうか。もちろん市民の情報は行政だけではございませんが、大事な備えについてはホームページ、広報はもちろんのこと行政からの回覧や緊急的に目につくチラシの配布等を行って、市民に要請するくらいの体制が求められると考えます。  行政に携わる皆様は、すばらしい藤岡市の未来に向けた市民の強力な頼りになるサポーターであることに誇りと自信を持っていただきたいですし、それにふさわしい市民を守るための施策を積極的に講じていただきたい。藤岡市民と行政が心をひとつにして不測の事態にも準備万端、市民が本当に安心して暮らせるまち藤岡をつくる。そのために行政として国からの業務命令を待つのではなく、もう一度申し上げますけれども、実際に食料品の備蓄等々、そこまでの危機感がない方にもある方にももっともっと行政からの啓発、広く周知活動をしておいていただきたい。大切な市民をどうしても守りたいという思いであるならば、危機管理は空振りも許されると考えます。  他市にも先駆けて、早急に一人一人の市民に届くような、市民を守るための啓発活動及び周知につきまして徹底していただきますよう、強く要望いたします。  続きまして、2問目の質問でございますが、「国民保護法」に基づく警報の伝達、住民避難訓練の実施について伺います。  先ほども申し上げましたJアラートですけれども、本市ではありませんが、対象地域で鳴らなかった市町村もあったとのこと。また早朝に鳴ったJアラートに対して、ミサイルも落ちないのに鳴らすなとツイッターで発言した有名人もおりますが、ミサイルの着弾地がわかるのはミサイルに積んである燃料が燃え尽きた後でございます。ミサイルは野球のボールとは違い軌道の予測はできません。発射されてからどちらの方向かはわかっても燃料がある限り遠くに飛び、燃料がなくなってから初めて落下を始めるのでどんな放物線を描いて落ちるかはそのときにならないと予測することができないのです。  これは日本に落ちるとはっきりわかってから迎撃を開始しますが、そのときになってJアラートを鳴らしても間に合いません。ミサイルが日本の方面に飛べば、たとえ可能性が50%であっても鳴らして避難時間を確保するのは危機管理上合理的な判断でございます。世界トップの危機管理に空振りは許されても、見逃しは絶対に許されないという鉄則もございます。  このJアラートについて改めて伺います。  どこからの指示がどういうルートで来て、どなたの判断で伝達されたのでしょうか。あわせまして、秋田県男鹿市で実施されたミサイル飛来を想定した住民避難訓練ですが、各自治体も実施するようにとの通達があったかと思いますが、本市ではどのように対応されているのか伺います。 ○議長(冬木一俊君) 総務部長。 ◎総務部長(飯島峰生君) お答えいたします。  国民保護法に基づくミサイルやテロ等に伴う緊急情報の伝達につきましては、内閣官房から総務省消防庁を経由し、Jアラートによって地方公共団体、携帯電話会社等に送信されます。そして、速やかに携帯電話会社からは緊急速報メールにより、本市ではふじおかほっとメールにより市民に送信をされます。先日29日の早朝の北朝鮮によるミサイル発射の際にも、正常に稼働し、どちらのメールも速やかに送信されました。  また、避難訓練につきましては、平成29年3月、秋田県男鹿市においてJアラートを活用した避難訓練が県、市との共催で行われました。この訓練は屋外にいた児童や住民が緊急速報を受け校舎や公民館等に避難を行ったものであります。このような訓練は市単独ではなく国や県等との連携が必要と考えますので、今後、国・県、周辺自治体の動向に合わせ必要に応じ検討したいと考えております。  また、先ほどJアラートの送信ということでございますけれども、これはあくまでも内閣官房というのがございますけれども、こちらは閣議事項の整理、また内閣の庶務、行政各部の施策の総合調整などを行う内閣の機関であります。そして、メンバー的には官房長官、また3名の副長官ということでおりますので、こちらの判断によりまして総務省消防庁のほうにJアラートの発信ということで伝達をされるというふうに理解をしております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 小西貴子君。 ◆1番(小西貴子君) 住民避難訓練の実施について必要に応じ検討するとのことでございますね。  この住民避難訓練について、なぜするのか、本当にこんなものが必要なのかと思っておられる方もいらっしゃるかと存じます。説明不足の面もありましたので、避難訓練の意義について少しお話しさせていただきたいというふうに思いますが、まず、避難訓練は決して人々の不安をあおるというものでもなく、無駄に終わるというものでもなく、必要に応じてというものではないような気が私はいたします。避難訓練の目的は、何らかの情報も知識も連絡確認訓練も心の準備もないままに突然被災することを避けることにあります。また避難訓練は私たちの予想以上にすばらしい効果があると言われ、数々の研究、実証事例によりますと、効果として大きく3点ございます。  1つ目は、いざ何かあったとき住民の救出率が大幅に上がる効果が見込まれる点でございます。地域住民や企業などが普段から防災訓練に参加し、ご近所同士で顔見知りとなっておくことだけでもよいことになると思いますし、加えて、被災した場合の手順を事前にしっかりと確認できることで、いざというとき的確・迅速な行動につながると言われております。例えば、消防の皆さんも知識としてだけではなく日ごろから一生懸命実際の訓練をされておられます。この訓練があるからこそ的確・迅速に不測の事態に大活躍できるのだと思います。  平成26年11月22日の夜10時8分、長野県北部でマグニチュード6.7、最大震度6弱の大きな地震が起き、家屋50戸が全壊しました。このときの発生時刻が土曜日の夜で多くの住民が倒壊した家屋の中にいたにもかかわらず、ひとりの死者も出ませんでした。その理由は数々のメディアで報じられましたが、地震後、近隣の住民同士が協力し合ったことで閉じ込められていた人たちをいち早く農機具や山林整備の器具で素早く救助できたということにありました。特に大規模な被災においては、警察、消防、自衛隊が救出救助に駆けつけるまでどんなに頑張っても時間がかかります。一方、時間がたてばたつほど死亡率は上がり救出率は下がってしまいます。この長野県の地震は隣近所が助け合う共助を象徴するものとなり、白馬の奇跡と言われております。  しかしながら、コミュニティーの脆弱な現代において避難訓練も行われていないとしたなら、いざ突然被災したとき、たとえご近所同士でもお互い閉じ込められたかどうかさえも確認できないおそれがあると言われておりますし、大規模な被災で食料等の支援物資が1週間以上届かないとき、被災者同士が助け合うという場面も出てくると想定できますが、これらの共助も訓練によってかなり変わってくるそうでございます。  2点目は、訓練を実施することによって地域の全ての住民や企業、組織などは災害が起きたとき連携して何をすべきかあらかじめ知って、協力して行動することができれば人的被害を最小限に抑えることができるのみならず、その後の復旧復興活動も迅速に行えることが報告されている点でございます。  3点目といたしまして、地域全体の防災力というものをいかに理想に近づけておくか、これは普段の生活の中ではなかなか考えませんが、そのために必要なのが訓練だということでございます。  北朝鮮のミサイルのみならず、今後、天変地異等自然災害はいつ大規模に起きてもおかしくありません。古来より、政治が乱れたときに天変地異が起きて人々に警鐘を鳴らすと言われ、古事記や日本書紀にもそういった記載がございます。天変地異は天意のあらわれ、私も単なる自然現象ではないと考える立場です。今年に入ってからも各地で水害や地震が頻発しています。そして、これからもっと大きな天変地異がいつ起きるとも知れません。  そのような中、くれぐれも何の備蓄も準備もないまま、訓練もないまま被災し、むしろ二次被害が深刻だったなどということが決して本市にありませんよう、自治体として責任を持って事前の施策を講じ、市民を守り、最小限の被害にとどめていただきたく、国や県の指示待ちというのではなく積極的に働きかけて、早期に住民避難訓練を実施すべきであると考えます。今、各自治体も主体となって全国で続々と実施されているところでございます。後手に回ることのないように、本市のトップである市長に強く要望いたします。  続きまして、3問目の質問でございますが、自治体としての迅速かつ的確な市民の保護について伺います。  行政の仕組みとして、上の指示を仰いでから指示に従ってしっかりと動く、いわゆる仕組み上、指示待ち体制ということになっている事柄が多いかと存じますが、万一不測の事態になった場合、国の指示、上司の指示が間に合わない場合にも、自治体としての的確な判断と救援活動を実施していただきたいと考えますが、具体的な指針を含めましたご見解を伺います。 ○議長(冬木一俊君) 総務部長。 ◎総務部長(飯島峰生君) お答えいたします。  本市では、藤岡市地域防災計画、藤岡市職員災害対応マニュアルを策定し、災害が発生した際、職員がどのように活動するかを定めております。災害対策本部を設置した場合、本部長は市長が務めますが、市長が不在の場合は副市長、副市長が不在の場合には教育長というように責任者を定め、動員した職員により迅速、的確に対応をいたします。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 小西貴子君。 ◆1番(小西貴子君) 教育長の判断も仰げないときにはどうするのかという意味の質問をしたつもりでございますが、たとえ上司がいなくても、非常の場合には指示を待つことなく職員一人一人が的確な判断をし、迅速な行動ができるような体制を構築しておいていただきたいと考えます。非常な場合にはそれぞれの職員の裁量に任せると潔く決めておいていただきたいと申しますか、不測の事態には職員個人に与えられる裁量を大きくしておいていただきたいと、そのように職員マニュアルに追記していただいて、守っていただきたいと要望させていただきます。  4問目の質問でございますが、公共施設や住宅への核、防災シェルターの整備についてでございます。  核シェルターといいますと核爆発にも耐えられる頑丈な地下施設をイメージするかもしれませんが、世界で一番普及しているものは毒物をろ過する空気清浄機を設置した簡易的なもので、こうした核シェルターは多くの国で常備するのが常識となっております。世界の普及率を見ますとアメリカで82%、これは人口100人に対して82人は入れるという意味だと思うのですけれども、お隣の韓国のソウル市では323.2%の確保率で、ロシア78%、イギリス67%、ノルウェー98%、スイス、イスラエルはともに100%、一方、日本の普及率はどうかと申しますとわずか0.02%、しかも実際はもっと少ないだろうと言われております。この日本の断トツに低い普及率は国際的に見て異常な値と驚かれております。  個人対象の核シェルターは、今、国内で急速に売れ始めて普及し始めましたが、輸入や生産が追いつかないと聞いております。シェルターが対応できるのは核だけではなく、地震、津波、火災に対する防災としても有用でございます。日本にもせめて国際水準並みの備えが必要と言われております。ちょうど2日前、9日付の産経新聞によりますと、長野県の軽井沢町が廃線となったJRのトンネルを避難施設として活用すると決まったとのことでございます。JR信越線のトンネル29本のうちの2本で有事の際には約2,900人を収容できると言います。軽井沢の藤巻進町長は、軽井沢町には住民だけでなく別荘で過ごす人たちや観光客が大勢いるが、平等に守る。ほかの自治体の動きは鈍い気がすると述べておられました。  本市におきましても有事に備え、市民を守ることを最優先にほかの自治体にも先駆けてやるくらいの情熱を持っていただき、今のうちから整備を検討すべきと考えますが、ご見解を伺います。 ○議長(冬木一俊君) 総務部長。 ◎総務部長(飯島峰生君) お答えいたします。  シェルターにつきましては、スイスの核シェルター整備率が高いことは世界的にも知られ、またアメリカではハリケーン対策として個人の住宅にもシェルターとして地下室を整備するケースがあるようです。  日本では、高温多湿な気候の関係からか個人の住宅に地下室を整備することはまれであります。現在、本市においてはシェルターの整備は行っておりません。また現在のところ整備の予定もありません。整備については市単独では困難であると思われるため、今後、国・県の動向などを注視していきたいと考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 小西貴子君。 ◆1番(小西貴子君) こういった事態における危機管理で国が国民の生命、安全、財産を守るのはもちろんですが、私は、本市としても独自に災害対策とともに国防をもにらみ、あってはならないことですが、核攻撃もしくは戦争を想定した防衛構想及びいかなることがあった場合にも、市民をいかにして守るか、その方法、対策をしておく必要が今後あると考えます。今、考えておかないと間に合わないかもしれないと思います。誇り高き藤岡市の行政として、ぜひ市民よりも一段も二段も高い認識、見識を持っていただき、先を見据えた先見力で先手を打ってご検討くださいますよう要望いたします。  では、次の質問に移らせていただきます。  第2問目の質問といたしまして、公共交通のシステム化についてでございます。  まず初めに、本市公共交通の現状を伺います。  本市の公共交通の主役と言えば路線バスですが、どのような路線がどこからどこまで通っているのか、本市が運行している4路線のそれぞれの乗車人数、委託料等の支出額、さらに支出額を乗車人数で割って1人当たり幾らの支出になっているのか、過去2年間の実績を伺います。市民の方が聞いてよくわかるようにお示しください。 ○議長(冬木一俊君) 総務部長。 ◎総務部長(飯島峰生君) お答えいたします。  本市が運行主体となっているバスにつきましては、市内循環線の右回り、左回りの2系統、三ツ木高山線の1系統、小柏線の1系統、三波川線1系統の、計4系統を運行しております。  初めに、市内循環線につきましては、群馬藤岡駅を発着点として、藤岡市役所、公立藤岡総合病院附属外来センター、ららん藤岡、総合学習センターなどの主要施設とスーパーマーケットや住宅地等の市街地エリアを運行する循環型の路線で、1日に右回り、左回り、それぞれ9便の、計18便を運行しております。車両は10人乗りの車両を使用していることから、住宅地を運行するなど需要の見込める地域を運行するとともに、交通渋滞の影響を受けにくいルート設定となっており、バスの乗車運賃につきましては一周100円均一の料金設定であります。  平成27年度の実績といたしましては、年間の輸送実績が2万4,428人、運行委託料は1,888万9,103円、運行委託料から利用者1人の輸送に係る金額を算出しますと約773円、平成28年度の実績につきましては、年間の輸送実績が2万4,161人、運行委託料は1,786万9,107円、運行委託料から利用者1人の輸送に係る金額を算出いたしますと約740円となります。  次に、三ツ木高山線につきましては、三ツ木地区からららん藤岡、北藤岡駅、公立藤岡総合病院附属外来センター、藤岡市役所、群馬藤岡駅など市街地を経由し高山地区の区間内を往復運行する路線で、1日に3便ずつ、計6便を運行しております。車両は市内循環線と同じ10人乗りの車両を使用していることから、緊急時の予備車両を市内循環線と共有するなど安定運行が行える体制を整えています。  乗車運賃につきましては、対キロ区間制100円から500円の料金設定であります。平成27年度の実績といたしましては、年間の輸送実績が5,392人、運行委託料は1,137万5,086円、運行委託料から利用者1人の輸送に係る金額を算出いたしますと約2,110円、平成28年度の実績につきましては、年間輸送実績が4,447人、運行委託料は1,084万8,985円、運行委託料から利用者1人の輸送に係る金額を算出いたしますと約2,440円となります。  次に、小柏線につきましては、ららん藤岡から公立藤岡総合病院附属外来センター、藤岡市役所、群馬藤岡駅など市街地を経由し、日野地区の終点の上平までの区間を往復運行する路線で、1日に5往復、計10便を運行しております。車両は18席、乗車定員33人乗りの車両を使用しています。乗車運賃につきましては、対キロ区間制100円から500円の料金設定であります。  平成27年度の実績といたしましては、年間の輸送実績が6,830人、運行費補助は1,869万1,142円、運行費補助から利用者1人の輸送に係る金額を算出いたしますと約2,737円、平成28年度の実績につきましては、年間の輸送実績が5,329人、運行費補助金は1,790万8,814円、運行費補助から利用者1人の輸送に係る金額を算出いたしますと約3,361円となります。  次に、三波川線につきましては、三波川地区をエリア指定し鬼石地区までを運行する路線で、事前予約制のデマンド方式により10人乗りの車両を使用し運行しています。三波川地区がエリア指定による認可を受けていることから、三波川地区に点在する各集落の自宅からほど近い、バスが停車できる場所を指定し、鬼石地区の原、相生町、鬼石郵便局、鬼石病院、鬼石総合支所、鬼石中学校、フレッセイの7カ所のうち希望地までを運行する形態で、1日当たり5便で出発時間の30分前までに予約があった際に運行をしています。定路線型の運行便と異なり、予約があった場合及び人数などにより所要時間が異なる運行形態となっております。  乗車運賃につきましては、区間制200円から300円の料金設定であります。平成27年度の実績といたしましては、年間の輸送実績が1,409人、運行委託料は810万1,772円、運行委託料から利用者1人の輸送に係る金額を算出いたしますと約5,750円、平成28年度の実績につきましては、年間の輸送実績が1,155人、運行委託料は817万4,476円、運行委託料から利用者1人の輸送に係る金額を算出いたしますと約7,077円となります。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 小西貴子君。 ◆1番(小西貴子君) わかりやすくありがとうございました。  改めて経費を伺いますと、予想以上の額ではないかなという感じはいたします。では、大幅な赤字だからやめましょうというものでもないと考えますし、皆様のさまざまなご尽力の中、市民のためにご苦労して決められてきたものと拝察いたしますので何とも申し上げにくい面はございますが、地域間の格差や偏りというのも全くないとも言えないような気もいたします。路線バスの沿線地域の方には安くて大変喜ばれていると思いますが、反面、補い切れないバスの空白地域の方には要望というものもたくさん出てくるのも無理はないと正直感じております。  これはゆゆしき問題でございますが、この赤字の件につきましては、茂木議員のほうから質問の通告がございましたのでお任せするといたしまして、私のほうからは別の視点から伺ってまいります。  市民に喜ばれる路線バスのシステム化というものにつきまして質問させていただきます。  今年、7月20日の総務常任委員会で、本市の公共交通について所管事務調査をしてまいりました。公共交通に関し、色々とご尽力いただいている皆様に感謝申し上げます。  本市は、日本一女性ドライバーが多い県とも言われ、車社会でございますので、これから先の未来を見据えたときかなめになる、あるいは切っても切れないポイントになるのが市民の、いわゆるこの生活の足についての問題であると考えます。公共交通の空白地域、いわゆるバス停や駅が遠い地域では運転免許証を返納した後、身体的にも経済的にも日常生活に困難を極めてしまうかもしれない。ですから、運転に多少の不安があっても運転免許証の返納となるとためらってしまうということもあり、まだまだ多くの市民が多少なりとも将来の足ということについての不安を抱えているという現状であるかと思います。  少子高齢化が進む中、バスを通したいのはやまやまであっても先ほどの現状報告にもございましたとおり、赤字額も膨らんでしまうのでふやすこともままならないというお家事情がございます。このような地方都市における公共交通のジレンマは全国でも大なり小なり悩みの種になっているようでございます。だからといって仕方がないから今のままでいいということにはならないと私は考えます。何も手を打たなければ、今後ますますその悩みに拍車がかかっていくことは容易に想像がつくところでございます。  何とかして市民のこのような悩みを少しでも解消する方向へ創意工夫はできないものか、何とかして市民の生活の足を確保できないものか、空白地域を減らせないものか、赤字を減らせないものか、年をとっても藤岡市なら安心して暮らせると市民に喜んでいただけるような公共交通の仕組みを構築することはできないものか。これらはある意味長年にわたるひとつの大きな悩みの一つであるとも思いますので、市長を初め皆様も当然そのように考え、日々のご尽力をいただいてきたことと思いますが、私なりにも模索を続けているところでございます。  そんな中、あることを導入してそのジレンマを激減させることに成功している都市の事例を教えていただきました。そのあること、それが先ほどから申し上げております公共交通のシステム化というものでございます。これは岡山県玉野市のシータクというシステムで、公共交通に詳しい他市の議員より、玉野市がすごいということで教えていただきました。玉野市もまた少子高齢化が進む人口6万人ほどの地方都市でありますので、やはり車社会でありますが、このシステムは導入当時の課長を中心に並々ならぬ情熱を持って地元のタクシー会社と連携して開発に取り組まれ、完成させた、完成途上であるかもしれませんけれども、プロジェクトでございます。  では、この玉野市のシータクというシステムが理想的な、完璧なモデルなのかというとそういうわけではございませんが、現在のところ、全国で最も進んだ地方都市における公共交通のシステム、最も評価が高いシステムという位置づけになるのではないかと思われ、本市の現状を打開するのに取り入れるべき点があるのではないかということで、ぜひ情熱を持って調査研究、ご検討いただけたら、本市の路線バス問題を解決していく一助になるのではないかと考え、提言させていただきます。  シータクシステムとは、デマンドタクシーとバスを足して2で割ったような乗り合い式のデマンドバスといったような感じなのですけれども、外見上は通常のデマンドバスと余り変わらないように見えるかもしれませんが、そのシステムがぬきんでていると評価されております。簡単に言うとこんなふうになっております。  路線バスの通っていない地域のためのものですが、乗りたいと思う1時間前までに予約の電話をします。予約の電話を受けるコールセンターがコンシェルジュ機能を持っていて、その方が乗りたい場所と希望時間を言って相談することができて、その乗車システムに組み込んでもらいます。そして、ほかの希望者との調整を図って相乗りにするなどして、何時にこの乗り場に来てくださいとコールバック、電話で連絡をもらいまして乗るというもので、タクシーとかバスを相乗りで利用し合うというイメージでございますが、玉野市のこのシータクのすぐれている点は大きく3点ございまして、1点目は、先ほどから申し上げておりますシステム、これは民間のコガソフトウエアというシステムを取り入れて、さらに進化させたものでございます。  2点目は、無駄の少ない乗り場でございます。通常のデマンドタクシーはドアツードアですが、こちらは考え抜かれた乗り場ということで無駄を省いており、200カ所もの乗り場を地域住民と話し合いを重ねに重ねて設定した点が最も苦労したところだそうです。
     3点目は、すぐれた点というよりその仕組みそのものなのですが、この事業は実は民間のタクシー会社とコラボして作り上げていて、ここのところは容易にまねができないかもしれませんが、民間のタクシー、バスのシステムに市が補助金を出すという、全国でも非常に珍しいモデルになっております。  ということで、この玉野市は全国より視察が訪れたり、皆さん、その工夫ぶりに驚いたり感心されたりしているようです。玉野市の事例は現段階では卓越したシステムではないかとの評価が高く、国土交通省から表彰も受けております。  本市の市民の生活の足に対する不安を、少しでも解消したり市民に喜んでいただくために現状の打開策としてよいところを取り入れていただきたいと考えますが、ご見解を伺います。 ○議長(冬木一俊君) 総務部長。 ◎総務部長(飯島峰生君) お答えいたします。  岡山県玉野市の事例につきましては、路線バスとデマンドバスの組み合わせにより利用者が増加した事例として広く全国に紹介をされております。市内各所を運行していた7路線のバスを廃止し、定期運行のバス路線2本を市街地エリア内の主要施設を運行する循環型の幹線系の経路線として再編成し、定期路線バスが運行しなくなったエリアについてデマンドタクシーを運行するシステムと認識をしております。デマンドタクシーから路線バスの停留所までを結ぶことで、市街地エリアを運行する路線バスへと乗りかえる事例と認識をしております。  コガソフトウエアにつきましては、デマンドバスの需要の応じた配車システムであり、本市で運行する三波川線につきましても同様の配車システムの導入を検討しておりましたが、地域の実情を知るタクシー会社と委託契約をしたことでシステムを利用せずに適切なルート設定や到着時間予想を行い、バスの到着予想時刻を連絡しています。  バス路線の運行形態につきましては、大きく分けて路線定期運行、区域運行があり、それぞれにメリット、デメリットを有しております。路線定期運行につきましては、通常運行しているバスの運行形態であり、駅や中心市街地への輸送など行き先が明確な場合に対応した仕組みで、バス運行時間に停留所に行くことで誰でも乗車することができるためシステムがわかりやすく利用しやすいというメリットがあります。ただし、利用者がいなくてもバスを運行するため経費が割高となる可能性があることがデメリットとなります。  次に、区域運行につきましては、三波川線で実施しているデマンドバスがこちらの運行形態であり、三波川線のドアツードアにつきましてもバスの乗降が容易にできる場所を指定し運行しておりますので、玉野市の運行形態とほぼ同様の取り扱いとなります。行き先や需要が散在している地域にきめ細かい対応が可能となる仕組みとなっています。予約を必要とする運行であるため需要に応じた運行で経費を削減できることがメリットとなります。一方で、利用者にとっては事前予約を必要とするため利用するまでは抵抗感を感じる、同乗者の行き先の方向が異なると運行時間がかかることや、広範囲に移動する地区などでは停車地への到着時間が長くなる。配車システムの導入や予約受付係を配置するなど運行費用以外での費用が発生すること、タクシー事業者から乗客を奪う可能性があることなどがデメリットとなります。  また、現在、規制緩和などにより、新たな許可等の取り扱いや最新技術の導入などが検討されておりますので、全国のさまざまな事例研究とあわせ、本市に適した運行システムを調査研究したいと考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 小西貴子君。 ◆1番(小西貴子君) ありがとうございます。  何か過小評価された気がしなくもないのでございますが、本市のデマンドタクシーも頑張って工夫をされていることもわかりました。隣の芝生は青いということもあるのかもしれませんが、いずれにしましても、いかんせん費用対効果が心配な点は否めませんので、ぜひ、今後一層調査研究いただき、ご検討ください。  では、最後の質問でございますが、バスにつきまして特にこれからイノベーション、改革していただきたいと強く願っておりますが、そのためには、まず市民の理解と協力を仰ぐことも大切と考えます。そのために市民からの意見を十分に聞く。住民の意識調査といいますか需要リサーチが必要かと考えます。さまざまな地域にさまざまな状況の方がいる中、人間、聞いてみないとわからない、聞いてみたらこちらの予測や受け取り方と全然違っていたということはありがちなことと思います。どんなにすぐれたシステムであっても市民が喜んでいなければ努力のかいがないと思いますので、地域の要望や意見をしっかり聞いていくことは大事なことではないでしょうか。  意見を聞いてもらうことができたら、満足度というものは大きく変わる傾向があるとの調査結果もあります。特に女性は自分の意見に耳を傾けてもらい、理解してもらえただけで幸せを感じると言われております。それはともかく、公共交通について玉野市で満足度が大変高いのは、とにかく住民の説明会を何度も行って意見を聞いたことにあるのではないか、そんな一面もあると私は感じております。  本市でも、バスについて実際に乗ってみての試乗調査はしていただいているかと思いますが、ここに、ぜひ今後は地域住民の意見というものを聞いていただけないかと思います。今も聞いているとは思うのですけれども、さらにということで、それがそのまま利用者増につながるというものではないかもしれませんが、少なくとも十分に聞いてもらって検討をいただけたということで納得度なども違ってくるのではないかと思いますし、公共交通について市民により興味・関心を持っていただけたり、協力をしてもらえたり、たまにはバスに乗ってみようかという気になったりとか、また市民の意見を生かしてよりよいバスになっていくのではないでしょうか。  色々提言させていただきましたが、このイノベーションは簡単なことではないと存じますが、でも、このバスに関することは市民の要望として最も関心の高いものの一つでございます。何とか現状を打開する施策を試行錯誤でもよいのでとっていただきたいと考えます。頭脳明晰な皆さんならば、さらに熱い熱い情熱を持って真剣勝負で取り組んでいただければ、あるいは何かもっと進化させることができるのではないしょうか。とにかく空白地域をもっとなくしていただきたいです。安心・安全な住みよいまち藤岡、年をとっても藤岡市に住みたいと喜んでいただけるように、市民の生活の足の確保に全力で取り組んでいただくことを強く要望し、私からの質問を終了させていただきます。ありがとうございました。 ○議長(冬木一俊君) 総務部長。 ◎総務部長(飯島峰生君) 最後に、お答えいたします。  市民が利用しやすい公共交通網を整備することは、重要なことだと考えております。バスの路線を考える上で市民のニーズを把握する必要性はあると考えておりますので、今後も適切なニーズの把握方法についても、本市に適した運行システムを調査研究することとともに考えていきたいと思います。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 以上で、小西貴子君の質問を終わります。  次に、窪田行隆君の質問を行います。窪田行隆君の登壇を願います。              (11番 窪田行隆君登壇) ◆11番(窪田行隆君) 議長より登壇のお許しをいただきましたので、通告に従って障がい者支援について伺ってまいります。  平成26年1月、日本は障害者の権利に関する条約を批准し、平成28年4月1日から障害者差別解消法が施行となりました。この法律は、第1条にあるように、障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目指しています。そのために、この法律では障害者に対する不当な差別的扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めています。この法律に基づいて、自治体には差別解消の取り組みが義務づけられました。  平成28年3月議会でも伺いましたが、その後の本市における対応要領の作成や広報及び啓発など、施策の実施状況についてお伺いして、1回目の質問といたします。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。              (健康福祉部長 茂木 努君登壇) ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  1点目の対応要領の作成についてでございますが、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条に努力義務として規定されており、平成29年3月に作成し4月より施行しております。職員対応要領についてはホームページにも掲載しております。  2点目の障害者差別解消法の広報及び啓発などの施策の実施状況でございますが、平成28年4月1日号で「障害者差別解消法が施行」と題して「不当な差別的取扱い」、「合理的配慮の不提供」について、平成29年1月1日号で「障がいって特別?」と題して障害者の人権、理解と配慮について掲載しております。また障害者の差別解消には障害を理解することが重要でありますので、今年度、発達障害について市内の保育園・幼稚園、小・中学校、市外の高等特別支援学校、相談支援事業者、福祉サービス事業所により勉強会を行っております。  また、市の新規採用職員を対象として、今後、障害者差別解消についての研修を行い、障害を理由とする差別の禁止、また合理的配慮の適切な実施についても取り組んでまいります。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 窪田行隆君。 ◆11番(窪田行隆君) 2回目ですので、自席より質問させていただきます。  障がい者への差別がなくなり、合理的配慮を提供することで少しでも障がい者が生活しやすい藤岡市へと前進していくことを願うものです。  さて、差別とまでは言いませんが、障がい者と健常者で大きな差が存在するのがそれぞれに提供される教育です。社会に出るまでの準備期間としての学びの時間と言ってもいいかと思います。もちろんこれまでも各小・中学校には特別支援学級が設置され、また高崎市内の特別支援学校まで通学する子どもたち、また送迎する親の大きな負担に対しては保護者の皆さんの熱意に応えて市長も応援され、県知事の決断もあって、現在は藤岡特別支援学校が開校しています。さらに、来年度は高等部も開設されるということで大変喜んでいます。これは、障害児教育についての市、県それぞれの施策において、新井市長、大澤知事の大きな実績であろうかと思います。しかし、特別支援学校高等部の開設に満足せず、藤岡市の障がい者の学びについて、さらに次の段階を目指すべきと考えます。  平成28年度学校基本調査によると、健常者の高校卒業者の大学、短大進学率は現役生だけでも54.8%、専門学校等を含む高等教育機関進学率は過年度卒も含めれば80%となっています。ちなみに就職率は17.8%です。このように、健常者はそれぞれの希望に応じて多様な進路が選択でき、実に8割の方々が社会に出る前にさらに学びを深めることができています。  ところが、特別支援学校高等部の同年度の卒業生のうち大多数を占めている知的障がい者について、群馬県の学校基本調査結果報告書から算出しますと、進学は特別支援学校高等部専攻科や専修学校などへわずか1.17%、就職は40.62%ですが、就労支援などの福祉施設への入所通所については51.56%と過半数を占めています。4割が一般就労できるということはすばらしいことではありますが、しかし、高等部を卒業しても進学という選択肢がほとんどない現状では高等部では就労を強く意識した教育内容にならざるを得ず、青年期の発達に大切な教育は十分ではない状況があるということです。そのため、せっかく就労できても就職先での対人関係で自信を失うなどして離職してしまうケースが多くなっている現実があるようです。  また、福祉施設への入所通所が卒業後の進路の過半数となっていますが、多くがさらにそこで訓練を受けながら自立、就労を目指していくこととなるわけです。就労移行支援事業での訓練の結果、一般就労ができる方はよいのですが、高等部卒業後の2年間では時間が足りない場合も多いようです。そういった方でも、もう少し時間をかけて学べば一般就労に行ける可能性が高いと言われています。知的、発達障がいのある方は失敗の体験が多いため自己肯定感を持ちにくい、だからこそ自分づくりをもう少しゆっくり進めることを保障し社会に出ていく意向を支援すべきだと言われています。今のままではA型であればまだよいほうですが、就労継続B型事業所に人が膨らんでしまい、新たな受け入れが困難になる事態も考えられます。  8月26日に、藤岡市民ホールで行われた障害者就労支援に関するシンポジウムに参加させていただきました。担当部担当課には大変ご苦労いただいたようです。登壇者の皆様のお話を伺って、各就労支援機関の皆様がいかにご苦労いただいて障害者就労支援に努めてこられ、成果を上げてこられたか、その様子を詳しく聞くことができました。この場をおかりして障害者就労支援に携わっていただいている関係者の皆様にお礼申し上げたいと思います。また一方で、障がいをお持ちの方もよく努力されている中で、まだまだ一般就労を希望されながらもそこまで至れない方々も数多くいらっしゃる実態も伺いました。  まず、本市の就労移行支援事業と就労継続支援事業の現状についてご説明をお願いいたします。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  平成29年8月末現在の市内の就労移行支援事業と就労継続支援事業の状況についてでございますが、就労移行支援1カ所、就労継続支援B型4カ所、就労継続支援A型1カ所、事業所数といたしますと5事業所となります。  次に、各事業の定員と登録状況ですが、就労移行支援が4人の定員に対してゼロ、就労継続支援B型が86人の定員に対して85人、就労継続支援A型が24人の定員に対して8人となっており、特に、就労継続支援B型は飽和状態となりつつあります。  次に、就労移行支援、就労継続支援B型の訓練を経て一般企業への就職の決定状況については、平成26年度が4人、平成27年度が3人、平成28年度が5人となっております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 窪田行隆君。 ◆11番(窪田行隆君) ありがとうございました。  就労継続支援B型事業所が飽和状態となりつつあるとのご答弁で、やはりここに問題があるようです。このままでは藤岡特別支援学校高等部の卒業生が地元藤岡でB型事業所に入所できない事態も予想されます。一方で、私が以前質問させていただいた就労継続支援A型事業所、すなわち障がい者と雇用契約を結び、最低賃金が保障される事業所が開設され、市内には特例子会社の事業所も進出していると聞いています。また就労支援の成果として一般就労に結びついた数字も報告していただきました。関係者の尽力に感謝するとともに、さらに一層推進する必要があります。  ここで立場を変えて、障がい者を受け入れてくださっている企業の立場から見ると、障害者雇用率制度において来年度に障がい者の法定雇用率が現在の2%から当面は精神障がい者を加えて2.2%、その後2.3%に引き上げられることが決まっています。これによって43.5人以上の事業所に雇用義務が生じることとなります。この引き上げによって市内の企業でどの程度の影響があるのか、また、どのくらいの障害者雇用の増加が見込まれるのか伺います。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  平成30年4月から精神障害が法定雇用率の算定基礎に含まれることにより法定雇用率が引き上げられますが、福祉課ではどの程度障害者雇用が増加するかはわかりませんので、ハローワーク藤岡に確認をいたしました。  ハローワーク藤岡でも詳細な数値は不明とのことでありますが、平成29年6月に実施した障害者雇用状況報告、通称ロクイチ報告で多野藤岡管内従業員数50人以上の企業数は55社。この55社は法定雇用率が2%から2.2%に引き上げられることになりますので、ハローワーク藤岡が把握している企業数55社に雇用率の引き上げ分を単純に計算すると14人の新たな雇用が必要となるのではとの回答でありました。さらに、法定雇用率引き上げで対象となる企業の従業員数が50人以上から43.5人以上となると8社ふえ、2.3%で換算すると27人の雇用が見込まれるとのことでした。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 窪田行隆君。 ◆11番(窪田行隆君) ありがとうございます。  ご答弁いただいたとおり、法定雇用率の引き上げによって着実に障害者雇用の枠を広げていくことができるわけであります。  今後も、雇用率は引き上げられていくと思われますので対象となる企業も徐々にふえ、雇用すべき人数もふえていくこととなり、企業側は対応を真剣に考えざるを得ない状況になってくると思われます。地方自治体もさらに数字を求められることになると思われますが、この問題は後任に譲ります。  現在でも雇用率未達成の企業もあり、さらに障害者雇用率制度の対象外の小規模企業にも障がい者を雇用してもらうことが今後ますます必要になってくると考えます。そのために、私は、障害者雇用促進事業補助金について質問させていただき、藤岡市では制度化していただきました。しかし、現状の特別支援学校高等部卒業生への就労支援体制のままでは、企業側に障がい者を雇用することへの不安が残ってしまうおそれがあります。現在、障がい者を雇用している企業にも障害者差別解消法が求める合理的配慮について戸惑いも残っているようです。しかし、障がい者が働きやすい企業は女性と高齢者も含めて健常者も働きやすい企業と言えるでしょう。人口減少社会の到来により労働力の減少が懸念されていますが、労働者にとって働きやすい魅力ある企業であれば、その中でも人を集めやすいと思われます。  政府は、一億総活躍社会、全員参加型社会を目標に掲げていますが、障がい者に優しい職場環境を企業は整え障害者雇用を促進することは、中小企業が大多数を占める藤岡市にとって魅力的な職場がふえるということです。魅力的な職場がふえれば安心して結婚をし、家庭を持ち、そして子どもを産み育てることができます。それは、市内の商工業の活性化のみならず、地方創生にも資することとなります。もちろん障がい者の雇用がふえていくことは何より将来に不安を持つ障がい者、そして親亡き後を心配されている障がい者の保護者の皆様にとっても大きな安心となります。  障害者雇用率制度についての推進は、ご答弁いただいたとおり、群馬労働局と傘下のハローワーク、公共職業安定所が各企業に働きかけていると思いますが、藤岡市としても関係各課が連携しての障害者雇用を推進するための全庁的なフォロー体制が求められると考えます。先ほど言及しましたが、藤岡市には障害者雇用率制度の対象外の企業が障がい者を雇用した際に補助を行う藤岡市障害者雇用促進事業補助金制度があります。これも今後の雇用率制度の改正に従って改定する必要がありますが、フォロー体制が万全であれば障害者雇用率制度の対象外である企業もこの制度を利用して障がい者を雇用しやすくなると思われます。  障害者雇用促進事業補助金制度の今後についてのお考えと、藤岡市としての障害者雇用に関する企業への働きかけの状況、また企業と雇用されている障がい者への支援体制の現状について伺います。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  1点目の藤岡市障害者雇用促進事業補助金制度についてでございますが、平成24年4月から施行しており、障害のある人を雇用する中小企業に1人当たり1カ月2万7,000円を上限に2年間補助するものであります。障害のある人の雇用促進のため実施しておりますが、いまだに利用実績はございません。平成30年度からは精神障害も法定雇用率の算定基礎となり、また対象従業員数の変更もございますので、制度の内容を見直すなど、制度の周知に努めてまいります。  2点目の障害者雇用に関する企業への働きかけについてでございますが、藤岡保健福祉事務所、労働基準監督署、障害福祉サービス事業所、障害者就業・生活支援センター、群馬県労働政策課、ハローワーク藤岡で構成されます多野藤岡地域障害者雇用連絡会議に参加しており、障害者雇用の推進のため情報提供等を行い障害者雇用について連携はしておりますが、企業への働きかけは行っておりません。  3点目の企業と雇用される障害者への支援体制の現状についてでございますが、企業に対しては、さきにご説明させていただきました藤岡市障害者雇用促進事業補助金制度があり、今年度もいまだ実績はございません。また障害がある人についての就労支援については、今年度4月から施行いたしました藤岡市障害者職場実習補助金制度がございます。この制度は障害のある人が企業等で職場実習を行う場合、障害福祉サービス事業所での工賃が得られず、また実習に係る通勤費用等のかわりといたしまして1日1,000円を最大14日間支給するものです。この制度を積極的に利用していただき一般就労へ結びつけていただきたいと考えております。なお、職場実習補助金の8月末までの実績でございますが、3名が延べ20日間利用し1名が一般就労へつながりました。  なお、障害のある人の就労支援については、就労前はもとより就労後の支援が重要であります。引き続き、相談支援事業所、障害者就業・生活支援センター、ハローワーク、障害福祉サービス事業所、高等特別支援学校等と連携し支援してまいります。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 窪田行隆君。 ◆11番(窪田行隆君) ありがとうございます。  障害者雇用促進事業補助金制度については利用実績がないとのことでしたが、これについては、制度はそれが単独で存在していても利用されません。利用に結びつけるにはその周知とそのための環境整備が必要と考えます。今回の質問もその一環であるわけですが、これまでは企業への働きかけが行われていないということですので、今後一層の周知と働きかけが必要と考えます。お取り組みをお願いいたします。  また、藤岡市障害者職場実習補助金制度は成果を上げているとのことで、さらに積極的に職場実習を受け入れてくれる企業の開拓も進めていくべきでしょう。  先ほども申し上げましたが、企業に対する働きかけについてはハローワークの事務であり、藤岡市は直接的に関与してこなかったわけです。ハローワークが働きかけるのは障害者雇用率制度の対象企業が中心となるのはやむを得ないところです。  そこで、藤岡市として市内のより多くの事業所に情報を提供するとともに、さまざまなサポートがあることを理解していただく機会を作る場として、商工会議所、商工会と共同していくべきと考えます。行政、障害者雇用を進める支援機関、そして商工会議所、商工会が一体となって雇用促進することでより多くの企業が参加でき、企業経営者の不安や疑問にも答えていくことができると思われます。  市が商工会議所、商工会と雇用促進について協力して、さまざまな機会を通じて、また機会を作って、効果的、計画的に障害者雇用を取り巻く諸問題にともに取り組む必要があると考えますが、お考えを伺います。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  障害のある人の雇用促進のため、商工会議所、商工会との協力についてでございますが、現時点では特に行っておりません。今後、法定雇用率の改定、また従業員の数の変更もございますので、ハローワーク藤岡とも連携し障害者雇用について理解を深めてもらうよう努めてまいります。また商工観光課とも連携し障害者雇用に関する情報を各事業者へ周知してまいります。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 窪田行隆君。 ◆11番(窪田行隆君) ありがとうございます。  今後の取り組みをお願いいたします。  行政と民間が協力して誰もが働きやすい環境づくりに努め、そこに障がい者がスムーズに受け入れられることが最良であり、彼らが安心して働くことができます。しかし、これだけではまだ十分とは言えません。もう一度、特別支援学校高等部卒業生の立場に立ち返ってみると、さきに指摘したとおり、特別支援学校高等部の卒業生の過半数が福祉施設に入っているという現状では、現在の障害者教育は万全とは言えないと思われます。  このような現状を改善し、さらに障がい者の自立を図るためには高等部卒業後に進学などの進路を広げ、社会に出るまでにさらに学び、社会で生きる力を育むための時間を持てるよう選択肢をふやしていく必要があると考えます。健常者は本人の希望や状況に合わせて多様な選択肢が選べるのですから、障がい者にも、さらに学ぶことで自分の可能性を広げ得る選択肢を用意することは社会の責務だと考えます。そして、生きる力を十分に持った状態で就労できるようになれば、働く障がい者にとって幸せであり、企業も安心して受け入れることができます。  まず、現行の教育制度として特別支援学校高等部には専攻科があり、高等部卒業後、さらに学ぶことができます。専攻科は、障がいを持つ人を受け入れる準備ができている高等教育機関が少ないため、特別支援学校高等部において継続教育の場として設けられている施設であり、障がい者の青年期の自分づくりを目的とし、学校から社会へのスムーズな移行が可能になるよう教育指導を行うことを目指しているようです。県内の特別支援学校には、盲学校にはあんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師になるための3年間の専門課程が、また、ろう学校には理容課があり専攻科1年を含めた4年間で専門科目の学習や技術実習が受けられますが、知的障がい者が学べる専攻科は私立1校しかないようです。  専攻科についてのご説明と県内及び全国の設置状況についてもご説明をお願いいたします。 ○議長(冬木一俊君) 教育部長。              (教育部長 御供英宏君登壇) ◎教育部長(御供英宏君) お答えいたします。  特別支援学校高等部専攻科は、自立支援、就労支援のため、特別支援学校高等部に引き続いて1年から3年間学べる教育の場であります。高等部卒業後のさらなる1から3年間で高度な専門的技術を学ぶ職業人の育成と社会的自立を目指し、学校から社会へのスムーズな移行を図っております。  全国の設置状況につきましては、文部科学省の平成28年度調査によりますと、162学科で生徒数1,199人であります。内訳は、視覚障害の専攻科は103学科で生徒数871人、聴覚障害の専攻科は46学科で生徒数139人、知的障害の専攻科は13学科で生徒数189人であります。現在、知的障害特別支援学校で専攻科を設けているところは、全国で私立の特別支援学校8校、公立では鳥取大学附属特別支援学校の1校のみであります。  群馬県の設置状況につきましては、視覚障害の群馬県立盲学校、聴覚障害の群馬県立ろう学校、知的障害の学校法人大出学園若葉高等学園の3校であります。  群馬県立盲学校では、修業年限は3年です。授業は、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師になるための専門的な学習や実技実習などが中心です。卒業すると、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師の国家試験の受験資格が得られます。卒業後は開業する人、病院へ就職する人、治療院へ就職する人、専攻科の先生になるために進学する人などがおります。現在、11名が在籍しているとのことであります。  群馬県立ろう学校では、高等部本科3年と専攻科1年を含めた4年間で普通教科のほかに、理容に関する専門科目の学習や技術実習を行い、国家試験に合格すると理容師免許が取得できます。開設以来60年の伝統を持つ学科で、将来は独立し自分の店舗を持つことが可能です。卒業生が経営する理容店が県内に50余りあるとのことです。
     学校法人大出学園若葉高等学園は、高等部単独校として本科3年と専攻科2年を併設し、希望により5年間の一貫した教育を受けることができます。卒業後の就労を目指し隣接する企業、団体とも連携を図り、社会生活や家庭生活に必要な知識、技能、態度等の習得のため年間を通して実習を行っています。現在6名が在籍しております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 窪田行隆君。 ◆11番(窪田行隆君) 詳細な説明ありがとうございました。  専攻科が藤岡市及び県内に設置されれば、障害者就労をめぐる状況は改善すると思われます。しかし、これは藤岡市でできるものではありませんので、まず県に要望していくしかないと思われます。国レベルの施策が待たれるところであります。私も党を通じて問題提起をしていきたいと考えています。  現在の状況では、専攻科の増設はすぐには進まないと思いますが、実は、藤岡市でも現在実施している障害者総合支援法の事業を再編することで知的障がい者の学びの場を作ることが可能です。それは、学びの作業所、福祉型専攻科、または福祉型大学などと呼ばれる取り組みであります。全国でこれが広がり始めています。これは特別支援学校に設置された文部科学省の専攻科とは異なり、障害者総合支援法に基づく自立訓練、生活訓練事業や就労移行支援事業を2年から4年かけて行うものです。自立訓練事業で2年、その後就労移行支援事業で2年の、合わせて4年制とするケースも多いようです。  平成20年では全国で和歌山県に1カ所だけだった福祉型専攻科は、平成23年以降急速に広がり、6月の朝日新聞の記事によると、現在、全国17都道府県に37カ所あるということです。この広がった背景には、福祉型専攻科で行う学びの効果が非常に大きく、知的障がい者が青年期以降の長い人生をより豊かに、より幸せに暮らしていける力を育むことができるということがあります。知的障がい者は失敗の体験が多いため自己肯定感を持ちにくい傾向にあるため、自分づくりをもう少しゆっくり進めることを保障し社会に出ていく意向を支援する必要があります。福祉型専攻科は、知的障がい者が就職等により社会に参加する前に社会的な自立を目指して主体性や社会性を磨き、人間的に成長できる場を提供するものです。現在、県内ではこういった取り組みはまだ行われていませんが、藤岡市で県内の先駆けとしてこうした事業が展開できれば理想的です。  さまざま困難はあろうかと思いますが、あともう少し支援できれば一般就労ができる障がい者が低い工賃のままで生涯を送ることになるのは、本人にとって不幸であるばかりか、社会にとっても大きな損失です。知的障がい者の若者に学ぶ機会と時間を提供することによって一般就労できる障がい者をふやし、障がい者が可能性を開花させながら社会の中で自分らしく輝いて豊かで幸せな人生を歩むことができれば、その効果は計り知れないと思います。  福祉型専攻科についてお考えを伺います。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  障害者総合支援法に基づくサービスである自立訓練、生活訓練、就労移行支援などを活用して、知的障害のある人が就職等により社会に参加する前に社会的な自立を目指して主体性や社会性を磨き、人間的に成長できる場である福祉型専攻科、または福祉型大学については、議員のご指摘のとおり、県内で実施しているところはございません。  一般的に、高等特別支援学校に通う生徒は、2年生から3年生の9月ごろまでに一般就労か就労移行支援などの障害福祉サービスを利用するかを決定しております。障害といってもさまざまな特性がありますが、高等特別支援学校での1年半程度の実習等では就労するための社会への適応力を養うには短い生徒もおり、一般就労ができない生徒もおります。このような生徒は学校を卒業後の障害者総合支援法に基づく自立訓練、就労移行支援等により生活に関する支援、または就労に関する支援を受け、一般就労に向けて訓練を行っております。  今回ご質問の福祉型専攻科は、これら支援の内容を生活や就労のための訓練だけではなく、文字の読み書き、計算、経済、社会等に関する学ぶ機会を提供することで、ゆっくり成長する知的障害のある人には必要な支援だと思います。事業所には読み書きや計算なども取り入れている事業所もありますが、そこまで進んでいないのが現状です。来年平成30年度には藤岡特別支援学校高等部も設置され、障害のある人への教育も地域で高まってくると思われ、知的障害のある人や家族から福祉型専攻科というニーズが高まれば各事業所における支援内容も変化してくるものと思われます。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 窪田行隆君。 ◆11番(窪田行隆君) 福祉型専攻科はゆっくり成長する知的障がいのある人には必要な支援とのご答弁をいただきました。  藤岡市単独ですぐに実施できる事業ではないということは理解していますが、ぜひ研究を深めていただき、民間とも協力して推進していただくようお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。大変ありがとうございました。 ○議長(冬木一俊君) 以上で、窪田行隆君の質問を終わります。  次に、中澤秀平君の質問を行います。中澤秀平君の登壇を願います。              (2番 中澤秀平君登壇) ◆2番(中澤秀平君) 議長より登壇の許可をいただきました。通告に従いまして質問をさせていただきます。  第1問目として、小・中学校の教職員の多忙化について質問をさせていただきます。  長時間労働が労働者の健康を損ない、死に至らしめている実態は、各種の報道や電通の新入社員の事件などを初め明らかにされているところです。教職員においてもそういった実態が蔓延し、放置されていることがニュースや新聞などで示されてきています。  文部科学省は4月28日、2016年度の公立校教員の勤務実態調査の結果を公表し、学校内勤務時間が週60時間以上の教諭が小学校で33.5%、中学校では57.7%に上っていることを示しました。週60時間以上の勤務時間は労働時間を週40時間までとする労働基準法に基づけば、週当たり20時間の時間外勤務であり、月に換算すると過労死ラインを超えることになります。  6月30日には、県教育委員会が県内の教員829人を対象とした勤務状況の調査結果を発表し、小学校で13.9%、中学校で27.7%の教員が過労死ラインを超えて時間外勤務をしていることが明らかになりました。  厚生労働省の調査結果は、2006年に行った前回調査時と比べて勤務時間が増加しており、学習指導要領の改訂や、部活動やクラブ活動にかける時間が関係していると言われています。  一般的に過労死ラインとされるのは、時間外勤務が月に80時間以上とされていますが、厚生労働省によると、過労死ラインに及ばなくても、時間外勤務が月45時間を超えて、長くなるほど健康被害のリスクが高まると医学的に証明されているといいます。  また、教職員の病気休職者には鬱などの精神疾患を理由とする割合が多いことが特徴で、全国では、2015年度の病気休職者のうち約63%が精神疾患によるものでした。この傾向は都市部で顕著ですが、過去5年間の県内の公立学校の教職員で病気休職者のうち4割から5割は精神疾患による休職であり、決して少ない数ではありません。  こうした実態の改善に向けて、群馬県では、県の教育委員会が主導して、教職員の多忙化解消に向けた協議会が開かれました。協議会の構成団体は、自治体の教育委員会、校長会、またPTA連合会などで構成されていますが、現場の教員を代表する団体が入っていないことから、しっかり実態を反映できないのではないかという指摘がされています。  こうした県の取り組みを補う上で、現場により近い市町村の役割が大きくなってくると思います。  藤岡市においては、独自にこうした対策に乗り出していると聞いています。今年の2月と7月には市内の教職員に対してアンケートを行い、実態の調査と分析が始まっているようです。  そこで、まず藤岡市の現状についてお聞きします。時間外勤務を行った教職員について、週に10時間以上、15時間以上、20時間以上の各区分で小中学校それぞれの割合について。2点目として、過去5年間での病休を取得した人数と、そのうち精神的な疾患を理由とした人数について。3点目といたしまして、新学習指導要領に伴う授業時間数の変化について。4点目として、藤岡市内の少人数学級の取り組み状況について伺いまして、1問目の質問とさせていただきます。 ○議長(冬木一俊君) 教育部長。              (教育部長 御供英宏君登壇) ◎教育部長(御供英宏君) お答えいたします。  藤岡市教育委員会では、教職員の勤務の実態を明らかにするために、本年2回、調査を行いました。  その結果ですが、2月の調査では、小学校教諭については、週10時間以上15時間未満の時間外勤務を行った教職員の割合は約40%、週15時間以上20時間未満は約20%、週20時間以上は約10%であります。中学校教諭につきましては、同様の区分で、週10時間以上は約40%、週15時間以上は約30%、週20時間以上は約10%でありました。  一方、成績処理や学期のまとめの時期であり、中学校においては、中体連夏季大会を控え、部活動終了時刻が午後6時30分ごろとなっている、1年間で最も勤務時間が長く、極めて忙しい期間となっている7月の2週間の調査では、小学校教諭は、週10時間以上は約18%、週15時間以上は約25%、週20時間以上は約50%でありました。中学校教諭につきましては、週10時間以上は約5%、週15時間以上は約6%、週20時間以上は約85%でありました。  次に、過去5年間の病気休暇取得者数の推移でありますが、平成24年度は2名が病休を取得し、そのうち1名が精神疾患によるものでありました。同様に、平成25年度は11名で、うち3名、平成26年度は7名で、うち1名、平成27年度は11名で、うち4名、平成28年度は16名で、うち3名が精神疾患によるものでありました。  また、新学習指導要領が実施となる平成30年度以降の小学校の授業時数につきましては、小学3・4年生が外国語活動、5・6年生が英語の授業で年間35時間の増加となります。  少人数学級の状況につきましては、群馬県教育委員会では、きめ細やかな指導を実施するために、小学校では「さくらプラン」、中学校では「わかばプラン」を実施しております。本来、小学1年生は35人学級、2年から6年生は40人学級と国で定められておりますが、さくらプランでは、小学校1・2年生を30人以下、3・4年生を35人以下、さらに、わかばプランでは、中学校1年生を35人以下の人数で学級編制できるように教員を配置しております。本市でも小学校4校、中学校1校が該当しております。  このほか、群馬県教育委員会では、学校の希望により、5年生の学年でも35人以下の学級編制ができるよう教員を配置する施策を始めました。本市では3校が希望し、実施しております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 中澤秀平君。 ◆2番(中澤秀平君) 2回目ですので、自席より質問させていただきます。  時間外勤務について説明をいただきました。7月の忙しい時期ということで、また2週間と期限が区切られていたので、ちょっと乱暴ではありますが、その時期には月換算で時間外勤務80時間を超えて残業している方が多くいらっしゃることが示されました。全国的な傾向が藤岡市にもあることが示されたと言えるのではないでしょうか。  少人数学級については、群馬県の施策もあり進んできていると思いますが、今後、新しい教科の導入などで授業時間がふえ、仕事量がふえることが心配されます。  藤岡市では、病休者のうち精神的な疾患で休職している方は1から2割と比較的少ないと感じますが、今後、業務の増大が予測される中では見過ごすことはできないと思います。  今回のアンケートで示された時間外勤務の実態は限られた期間内のものであり、通常の実態を正しく反映したものではないということも言えるかもしれませんが、今回、この教職員の勤務時間についてどのような方法で行ったのか伺います。また、ふだんの出退勤の管理についてはどのように行っているのか。そして、教職員の時間外勤務の手当などはどのように定められているのか。3点についてお伺いいたします。 ○議長(冬木一俊君) 教育部長。 ◎教育部長(御供英宏君) お答えいたします。  今回の調査では、全ての教職員にエクセルファイルを配付し、各自に出勤時刻と退勤時刻を入力してもらいました。  教職員の通常の出退勤管理につきましては、教職員は出勤時に出勤簿に押印し、勤務時間終了後に各自の執務が終了次第帰宅しており、退勤時刻の記録はしておりません。  次に、教職員の時間外手当につきましてですが、教職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法によりまして教職調整額が支給されておりますが、時間外手当は支給しないと定められております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 中澤秀平君。 ◆2番(中澤秀平君) 調査は、エクセルファイルに入力をするということで、自己申告という形で行っていたということで、よろしいかと思います。調査時には記入し忘れて、後日入力するということもあったようですが、日々の細々とした業務の中で調査が負担になってしまうということもあると思います。  現在、ふだんは出勤簿のみで、出退勤の時間は管理をしていないということですが、今後、正確な実態を把握するには、毎日の記録が重要になってくると思います。そのときには、先生方の負担にならず、かつ正確に実態が把握できるような方法でお願いをしたいと思います。  教職調整額についても説明をいただきました。本来、教職員の時間外勤務は、させてはいけないということになっており、条例で例外的に数例認められているのみです。しかし、調査の結果では、現場では定時で帰ることはほぼなく、この規定は形骸化し、多くの方が時間外勤務をしていることが示されています。  時間外手当にかわって支給をされている教職調整額は、給料の4%を見込み手当として支給をするものです。時間外は当たり前であり、過労死ラインを超えるような長時間労働も珍しくないという実態に見合う支給額ではないのではないかというふうに思います。  そうした中で働く教職員ですが、では、なぜ時間外勤務が多く、こうして多忙化をしてしまっているのでしょうか。アンケート調査の中では、時間外勤務時間数のほかにも、業務の中で負担になっていること、意識していることなどを聞いています。アンケートを通して多忙化の問題の原因をどう捉えているか伺います。 ○議長(冬木一俊君) 教育部長。 ◎教育部長(御供英宏君) お答えいたします。  2月に実施したアンケート調査によりますと、年度初めの諸計画の作成、また学期末の成績処理及び通知表の作成、学校行事の実施、学級通信による情報発信等に負担を感じているとの回答があり、これらのことが業務の多忙化の原因の一部であると考えております。  また、教職員の多くは、教育活動において教材研究や行事の準備等、何事にも万全を尽くして臨もうとする傾向が強く、児童生徒のために労力や時間を惜しまないという職務に対する姿勢も勤務時間が長くなっている原因の一つであると思われます。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 中澤秀平君。 ◆2番(中澤秀平君) 教職員の業務は多岐にわたっており、今、答弁で挙げられたことも原因の一部であるというふうに思います。しかし、その幅広い業務を1人で請け負わなければいけない状況となっていることが根本的にはやはり大きな原因だと思います。  教育という一人の人間の生き方に大きく影響する仕事だからこそ、やりがいがあると同時に大きな責任が生まれます。そのために、まじめに仕事を考えている方であれば、準備や児童生徒のために万全を尽くすということは当然だと思います。しかし、そうした教育者として最も優先するべき業務のほかにも、さまざまな業務が並行してあることが多忙化の原因ではないでしょうか。  6月30日に群馬県教育委員会が主導して開いた教職員の多忙化解消に向けた協議会の中で示された資料に、群馬県教育委員会の行った群馬県教員の勤務状況等調査というものがあります。この報告によれば、調査対象の教員が多忙と感じていることの上位には、児童生徒と直接かかわるような学年・学級経営、学校行事の項目と並んで、調査報告書作成、会議・打ち合わせ、保護者・PTA対応の項目があり、いずれの項目も小学校では40%から50%、中学校でも35%から40%の回答者が多忙と感じていると答えています。これは、多くの業務があり、そのどれも同じぐらい忙しいということを示しているのではないでしょうか。  市内の先生の話を聞きますと、藤岡市が行った調査アンケートの結果にあらわれる負担を感じている仕事だけを問題にはしないでほしいという意見が聞かれます。一つ一つは小さなことでも、そうしたことが積み重なって大変になってくる、行事やイベントが重なって負担感が大きくなる、先生は今、そういった状況であるということです。  学校にいる間、休憩時間もまともにとれていません。給食の時間や休み時間は児童生徒との貴重な時間であり、教師という仕事を休憩することはできません。かわって別の時間に休憩時間として確保されている時間でも、会議や授業の準備などで、休憩することはありません。教職員にとって学校にいる時間全てが勤務時間となっています。  先ほどの答弁では、教職員の特性によって仕事が忙しくなってくる。そういった答弁の中では、先生が勝手に忙しくなっているというふうにも聞こえます。しかし、全くそんなことはないというふうに申し上げたいと思います。根本問題には、教職員の数に対して業務量が膨大であること、時間外勤務が当たり前ということに依存している実態があるのではないかと思います。  今、重要なことは、こうした現場の声を正確に把握し、改善のための効果的な対策をとることだと思います。  群馬県では、先ほど申し上げた協議会での検討が始まり、先日開かれた第1回の協議会では、まず各地の実態把握を始めるとしています。個人や学校単位の業務改善には限界があり、県や国が現場に寄り添った改善策をとることができるよう、藤岡市としても正確な実態を把握する必要があると思います。  今後の取り組みについて伺います。今後、こうした教職員の実態把握に向けて、さらなる取り組みの予定についてと、また、多忙化解消の取り組みの一環として今年から全県で実施をされている夏休みの閉庁日の藤岡市の対応について伺います。 ○議長(冬木一俊君) 教育部長。 ◎教育部長(御供英宏君) お答えいたします。  教職員の多忙化を解消し、子どもと向き合う時間を確保するために、教育委員会では、これまで学校からの意見を取り入れながら、成績処理や教職員間の情報共有等を効率よく行う校務支援システムの導入や各種研修会等の精選・見直しなど、学校業務多忙化の改善に向けた取り組みを積極的に進めてまいりました。  また、本市の小中学校では、小中一貫教育と地域連携の強化に取り組んでおります。過日の校長会議の業務改善に係る協議の中で、これまでは各学校が年度初めに教科等の指導計画や教育活動の全体計画をそれぞれ作成していましたが、小中一貫教育という形の中で、中学校区で共通した諸計画を作成しているので、年度初めの忙しさが軽減されている。また、地域の方が学校の花壇の手入れなどをしてくださっているので、教職員が子どもと向き合ったり、教材研究したりする時間がふえているなど、小中一貫教育と地域連携の強化による業務改善の成果が報告をされました。  さらに、昨年度より業務改善に向けた実態調査を実施し、その結果等をリーフレットにまとめて配付し、教職員の働き方に対する意識改革を促したり、アイデアや取り組み事例を紹介して、具体的な実践を促すなどの取り組みを進めております。  このほか、学校行事の精選、定時退勤デーの実施や、中学校における部活動に休養日を設けるなど、各学校が主体的に取り組み始めております。  以上のような取り組みにより、7月の調査では、教職員の75%が業務改善を「とてもよく行っている」、「よく行っている」と回答し、その成果として、子どもとの触れ合い、教材研究、授業の準備や、作品やノートの点検の時間がふえているなどが報告されております。  また、夏季休業中の学校閉庁日につきましては、県教育委員会が示している行事を設定しない期間について、日直など限られた教職員が出勤し、他の職員は積極的に休暇を取得するようお願いしております。日直等を置いているのは、児童生徒の不測の事態に速やかに対応するためであり、その他、地域行事への対応や、休暇の取得期間を限定しないでほしいという声に対応するなどの理由からであります。  教職員の多忙化を解消し、子どもと向き合う時間を確保することは、全ての学校で取り組まなくてはならない喫緊の課題であると考えております。これからも学校訪問やアンケート調査等を通して勤務時間や具体的な取り組み状況の把握に努めるとともに、学校現場の声に耳を傾け、教職員の多忙化の解消に積極的に取り組んでいきたいと考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 中澤秀平君。 ◆2番(中澤秀平君) 多忙化解消に向けてさまざまこれまで取り組んできたこと、そして、これからも学校訪問やアンケート調査等実施をしていくということ、答弁がありました。  答弁の中で小中一貫教育の成果について答弁がありましたが、小中一貫教育の導入については、現場の混乱が一部あったというふうにも聞いています。小中の先生同士が多忙であるため打ち合わせがうまくいかず、授業でのすれ違いが起こった、また小中連携したカリキュラムの作成は困難をきわめるという指摘も出ています。  小中一貫教育は、先生や学校同士の打ち合わせや十分な連携が必要であり、そのためには教職員の多忙な状態を解消する必要があると思います。多忙化解消の手段とするには慎重な検討が必要であるというふうに思います。  アンケートの結果、業務改善に取り組み、成果が上がったという意見もあったということですが、7月実施の調査では依然として時間外の勤務時間が長時間にわたっています。特別に忙しい時期という説明もありましたが、業務改善を行っても長時間勤務しなければいけないという実態は注意して見なければいけないと思います。  また、アンケートのとり方で、学校名と役職によって個人が特定されてしまうという内容にもなっていることから、率直な意見を集められているか、こういったことも少し心配をされます。  閉庁日の対応には色々な意見があって、全市一斉に実施するというわけにはいかなかったようでした。学校ごとに事情があるということですが、学校ごとの判断で、それぞれで決めてもらうということもできるのではないかというふうに思います。全市的に閉庁した館林市では、緊急時の連絡は教育委員会で受け付ける体制をとったといいます。  今後は、国や県によって多忙化解消に向けて取り組みが進んでくると思います。そうしたものを現場の実態とかみ合ったものにするためには、それぞれの自治体が学校現場の実情を正確につかむことが必要です。先ほどの答弁にもあったように、ぜひ正確な実態がつかめるような取り組みを進めていただきたいと思います。  最後といたしまして、閉庁日の対応ですが、今後、今年と同じような対応でいくのか、それともまた来年度は変えていくのか、お伺いをしたいと思います。 ○議長(冬木一俊君) 教育部長。 ◎教育部長(御供英宏君) 他市等の状況等も確認をしているところでありますけれども、藤岡市としては来年度も今年度と同様の形で進めていこうと考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 中澤秀平君。
    ◆2番(中澤秀平君) ぜひ現場の意見を尊重して実施をしていただきたいというふうに思います。  それでは、2問目といたしまして、介護保険についてお伺いをさせていただきます。  5月26日の参議院本会議で改正介護保険関連法が可決され、成立しました。介護サービス利用者の自己負担割合の引き上げや、保険料の計算方法の変更が主な柱となっています。  介護保険制度は、介護の社会化を求める世論を背景に導入されましたが、当初から「保険あって介護なし」と言われる制度的な欠陥を抱えるものでした。  厚生労働省が3月27日に公表した特別養護老人ホームの入所申し込みの状況の調査結果によると、待機者は全国で36万人と前回調査時より大幅に減少しましたが、一方、介護離職者は増加をしています。総務省の就業構造基本調査では、平成23年から平成24年の1年間では10万人を超え、以降も同水準で推移していると見られています。  特別養護老人ホームの入所要件の厳格化や経済的な影響が考えられ、在宅での介護を余儀なくされている世帯がふえていると予測されます。必要なサービスを受けられない被保険者、家族で介護せざるを得ず介護離職に追い込まれる労働者の増加は、制度導入の際に求められた介護の社会化の実現から遠ざかっていると言えるのではないでしょうか。日本共産党は、今回成立をした介護保険関連法がそうした介護の実態の悪化を招くおそれがあるとして反対してきました。  藤岡市においても、高齢化や介護の問題は市民の生活に直結する問題であり、制度の改定の影響は関心の高い問題であると思います。  藤岡市の人口に占める65歳以上の高齢者の割合である高齢化率は、平成29年1月1日時点で29.2%となっています。第4次藤岡市総合計画での推計は平成29年で28.4%とされていますので、想定より速いペースであり、また同時期での全国平均は27.4%、群馬県平均でも27.7%となっていることから、藤岡市の高齢化は相対的に進んでいると言えます。  今後は、少子化と平均寿命の伸びによって、さらに高齢化は進むと見られ、高齢者に対する施策は重要さをより増してくると考えられます。  まず、藤岡市における現状について、3点質問いたします。介護保険制度の被保険者の状況について。被保険者の中で実際に支援や介護が必要とされる認定者数の推移、特別養護老人ホーム入所待機者数の推移。介護保険サービスを受ける際、利用料の給付を一部受けられなくなることになる1年以上保険料を滞納している被保険者数の推移について、それぞれ伺います。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。              (健康福祉部長 茂木 努君登壇) ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  市の要支援・要介護認定者数の推移についてでございますが、過去5年間の年度末で、平成24年度が2,906人、平成25年度が3,004人、平成26年度が3,087人、平成27年度が3,224人、平成28年度が3,294人と、平成12年の介護保険制度創設以来、一貫して増加しています。  次に、市の特別養護老人ホーム入所待機者数についてでございますが、毎年5月1日時点の群馬県の調査によりますと、平成24年度が244人、平成25年度が233人、平成26年度が215人、平成27年度が182人、平成28年度が170人となっており、平成24年度以降、減少しております。これは、市内に有料老人ホームやサービス付高齢者向け住宅が多く開設されていること、平成27年4月に定員70人の特別養護老人ホームが新たに開所したこと、同年から入所要件が原則要介護3以上に変更となったことが影響していると思われます。  次に、1年以上介護保険料を滞納している人数ですが、過去5年間の年度末で、平成24年度が367人、平成25年度が396人、平成26年度が245人、平成27年度が228人、平成28年度が191人と、途中、保険料率の上昇があったにもかかわらず滞納者数は減少傾向であることから、市民の保険料支払いに対する理解は進んでいると考えられます。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 暫時休憩いたします。                                    午後0時休憩      ───────────────────────────────────      午後1時再開 ○議長(冬木一俊君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ─────────────────────────────────── ○議長(冬木一俊君) 中澤秀平君。 ◆2番(中澤秀平君) それでは、続けて質問させていただきます。  特別養護老人ホーム待機者の中で市外や県外の施設へ入所した方の人数、また入所せずに取りやめにした人数。介護保険導入時からの藤岡市の保険料額、これは基準額の変化。続いて、保険料を1年以上滞納することによって給付や利用料にどんな影響があるのか。3点伺います。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  市外や県外の特別養護老人ホームに入所した人は、名簿を作成しておりますが、異動時に加除しておりますので、年度ごとの統計はありません。現在、市外23施設、うち県外9施設に計111人が入所しています。  次に、取り下げ者についてですが、特別養護老人ホームの待機者調査は群馬県が各施設とやりとりして行っておりますが、待機者のうち取り下げ者の調査は行っておりません。また、市独自でもそういった調査は行っておりませんので、人数の把握はしておりません。  次に、市の介護保険料基準額の推移ですが、平成12年度から第1期保険料は年額3万2,800円で、平成27年度からの第6期では6万4,400円と、全国平均と同程度の1.96倍の上昇となっております。  次に、介護保険料を滞納した場合の介護保険サービスの利用について申し上げます。  介護保険料は、介護保険サービスに必要な費用を賄う重要な財源ですので、納付がおくれると、介護保険制度を維持していく上で大きな支障となります。そのため、災害その他特別の事情もなく保険料を滞納していると、保険料を納付している人との公平を図るために、法令に基づいて制限措置がとられることがあります。  まず、保険料を1年以上納付していない場合は、介護保険サービスを利用するときに、一旦、全額を自己負担していただいて、後で市の窓口で9割または8割分の支払いを受けるという償還払い方式となります。  さらに、1年6カ月以上納付していない場合は、保険給付の支払いが一時差しとめられ、その差しとめられている保険給付から滞納保険料が控除されます。  最後に、2年以上納付していない場合は、時効により納めることができなくなり、納付できなくなった期間に応じて、一定期間、介護サービスを利用するときの自己負担の割合が3割となります。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 中澤秀平君。 ◆2番(中澤秀平君) 認定者数は増加しており、介護サービスの需要は高まっています。比較的低額で入所できる特別養護老人ホームの待機者は減少しているとはいえ、いまだ170人以上が入所を望んで入れない状況であり、市外への施設入所者も100人を超えていることから、市内の需要に対応できていない状況と言えると思います。  また、待機者の減少が有料老人ホームやサービス付高齢者住宅の増加によるものであれば、高額な利用料を負担する市民が増加していることにもなります。保険料を同じように払いながら、サービスを受けられなかったり、より多くの負担をしなければいけない、そうした格差が広がっていると言えるのではないでしょうか。  滞納者も減ってきていますが、滞納に対するペナルティーが重いことも説明されました。滞納によって一時的にでも利用料の負担が重くなれば、サービスの利用を控えなければなりません。サービスを受けられなければ生活が成り立たない被保険者は、みずからの生活を守るために必死に払っているという実態もあるのではないでしょうか。  入所待ちで他の施設を利用できない方や介護度により要件に満たない方は在宅での介護をせざるを得ませんが、市ではそうした家族介護者に対する支援をどのようにしていますか。また、藤岡市内で高齢者のみで暮らす世帯の数、そうした高齢者世帯に対する支援の取り組みなどもあればお知らせください。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  市で実施している要介護者の家族への支援でございますが、1つ目に、一定の条件を満たす寝たきりの高齢者を在宅で介護している家族に現金を支給する介護慰労金支給事業、2つ目に、在宅要介護者の家族の経済的負担を支援する紙おむつ等給付事業、3つ目に、認知症高齢者が徘徊した場合に早期に発見できるGPS端末を利用する家族に対し、その費用の一部を給付する徘徊高齢者家族支援給付事業、4つ目に、徘徊により生命または身体に危険が及ぶおそれのある高齢者が行方不明になった場合に早期の発見及び保護をするための徘徊高齢者等事前登録制度があります。  次に、高齢者世帯数の推移及びそれに対する支援について申し上げます。  市では、毎年、ひとり暮らし高齢者の調査は、地区の民生委員に訪問調査を依頼し、人数を把握するとともに、市が委託する7カ所の在宅介護支援センターが総合的な相談に応じておりますが、高齢者世帯については実態調査を行っておりませんので、世帯数は把握しておりません。  しかし、在宅介護支援センターの業務の中には高齢者世帯の支援も含まれておりますので、包括支援センターや民生委員等の依頼により訪問し、介護サービスや市で実施する配食サービス、緊急通報装置設置事業等の利用調整を行うとともに、必要に応じて世帯全体を支援しております。  また、今後、単身世帯、高齢者世帯の増加により生活支援ニーズが高まっていくと予想されますので、地域における助け合い活動ができるよう、現在、生活支援協議体の場において検討を続けております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 中澤秀平君。 ◆2番(中澤秀平君) 在宅での介護支援を幾つか行っていると説明がありました。  家族介護は、経済的な負担に加えて、肉体的、精神的な負担も大きいといいます。特に、近年増加している高齢者による高齢者の介護、いわゆる老老介護では、介護者が孤立し、将来を悲観してしまった末に殺人や心中を図るという事件もふえています。そうした在宅介護者の4人に1人が鬱状態とも言われています。  厚生労働省の調査では、65歳以上の老老介護は54%と過去最高になり、75歳以上同士も3割を超えています。高齢化の進展する藤岡市においても、こうした高齢者世帯への支援などが望まれると思いますが、高齢者世帯の在宅介護の状況などの調査についてどのように考えているか伺います。  そうした地域の高齢者を地域で支えていくことを目的として、各地域で住民の方の協力を得た生活支援協議体の取り組みが進んでいます。各地域ごとの課題を協議する第2層の協議体での地域ごとの検討状況と、全市的な課題に取り組むとされる第1層での検討項目、状況についてお伺いします。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  高齢者世帯の調査につきましては、例えば民生委員にお願いすることになりますと、既に市から毎年約1,600人以上のひとり暮らし高齢者の調査をお願いしており、高齢者世帯も加えると恐らく倍以上の調査数となってしまい、実施するのは困難と思われます。今のところ、包括支援センターと7カ所の在宅介護支援センターの体制で実態把握はできていると考えますので、改めての調査は予定しておりません。  次に、第2層協議体の検討項目については、地区ごとに検討テーマは異なっておりますが、大きく3つに分けられます。1つは、ごみ出しや買い物に困っている人を支援するためのお助け隊の立ち上げについて、2つ目は、地域の交流の場をふやすことについて、3つ目は、孤独死などを防止するための見守り活動についてです。それぞれ住民主導で検討が進められております。  次に、第1層協議体では、生活支援サービス、これはお助け隊のことでございます。意識改革、移送サービス、配食サービスの4つの分科会で、第2層協議体から上がってきた課題について協議しております。生活支援サービス分科会ではサービスの内容や単価、サービス提供者の確保など、意識改革分科会では事業周知用のチラシの作成、フォーラムの開催に向けての協議、移送サービス分科会では買い物や通院など移動に支援が必要な人へのサービスの検討、配食サービス分科会ではニーズの把握や民間事業者との連携を含めたサービスの仕組みづくりを検討しております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 中澤秀平君。 ◆2番(中澤秀平君) 民生委員による高齢者世帯への個別の調査については物理的に困難であるということですが、他の体制で実態把握はできているということでした。しかし、なかなか表には出てこないところに、より困難な状況もあると考えます。こうした調査を行える体制が必要だと思います。  地域ごとの支援体制については、住民の方の協力や民間業者との連携をとっていくということです。今の説明で、地域には多くのニーズがあり、きめの細かい支援を求められていることがわかりました。しかし、そのニーズに対応するために、協議体では地域の住民が苦労されているということも聞いています。  今、藤岡市の現状として質問してきました。保険内で適切なサービスを受けられない状況の被保険者が少なからずいること。そうした人を支援するために、市独自のサービスや住民による独自の支援体制に取り組んでいるということが示されました。こうした事態を解決し、充実した公的介護を確立するためには多額の予算が必要となりますが、社会保障の自然増分の毎年の削減によって国の予算は抑制されています。介護保険料の引き上げや給付費の制限の大きな要因に、この国費の削減があるのではないでしょうか。こうした傾向が続くのであれば、今後、制度はさらに後退していくことが予測されます。  先日成立をした介護保険の関連法は、そうした方針のもと、被保険者や利用者の負担をさらに増加させる内容となっています。今回の関連法による制度の改定の影響について伺います。  まず初めに、介護サービス利用料の負担割合の変更が行われることになっていますが、その際に負担増となる利用者数について。  次に、自立支援・重度化防止への保険者機能強化について、財政支援を受ける場合の指標などでわかっているものがあればお聞きします。  また、来年には第7期の介護保険計画の実施となりますが、今回の関連法の影響や保険料の改定についての予定について伺います。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  介護サービス利用料負担増についてでございますが、平成30年度に予定されている介護保険制度見直しの柱の一つである介護保険制度の持続可能性の確保の一環として、介護サービス利用料の3割負担が導入されるものです。これは、現在の2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とするものですが、月額4万4,000円の負担限度額が設けられておりますので、例えば特別養護老人ホームの入所者は、2割負担者でも一般的な利用料で4万4,000円に達しているため、負担増となる利用者はほとんどいないと見られています。  厚生労働省によると、3割負担の対象となるのは全国で約12万人と見込まれ、利用者全体の約3%となる見通しです。  所得要件等の具体的な判定の手法が示されておりませんので、今のところ市における対象者数は把握しておりません。  次に、市町村に対する財政的インセンティブの付与についてでございますが、これは、介護保険制度見直しのもう一つの柱である地域包括ケアの深化・推進の中の保険者機能の強化の一環として整備されるものです。市町村が行う自立支援や重度化防止等の取り組みを推進することを目的としており、財政的なインセンティブは市町村が設定する客観的な指標の達成状況によるものとされています。具体的な指標は今後、国から示される予定でございますが、適正なサービスの阻害につながらないようにする必要があると考えます。  次に、第7期介護保険事業計画の策定について申し上げます。  今年度は、平成30年度から3年間の第7期計画の策定年度となり、現在、策定に着手したところであります。計画には、国から示された指針と介護保険法の見直し事項を盛り込む必要があります。また、1月に市民アンケートを実施しておりますので、市民のニーズを反映させた計画を策定したいと考えております。  次に、第7期の介護保険料の改定についてでございますが、こちらも改定に向けた作業を開始したところであります。国から提供されたシステムを用いて被保険者数、要支援・要介護認定者数、介護保険サービスの見込み量を推計し、保険料の算定をしていきます。  市においても、要支援・要介護認定者数は増加すると見込まれる中、介護サービスを必要とする高齢者が適切なサービスを利用できるよう、施設の整備計画を含めサービス見込み量を慎重に精査し、事業計画の策定及び保険料の算定を行っていきたいと考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 中澤秀平君。 ◆2番(中澤秀平君) 市町村が行う自立支援や重度化防止の対策について財政的な支援があるとのことですが、どういった目標を達成すれば支援が受けられるかについては、まだはっきりとしていないということでした。  厚生労働省の資料では、先進的な取り組みの例として、認定率の引き下げを行い、給付費を抑制した自治体を例として説明しています。もしこうした認定率の引き下げが指標とされれば、被保険者の必要とされるサービスが取り上げられるということも起こり得ますので、慎重な運用が求められると思います。  特別養護老人ホーム利用者の多くが4万4,000円の利用上限額で利用しており、来年の利用料の負担割合の変化で影響を受ける方はほとんどいないと説明がありましたが、本年8月からこうした所得の高い一部利用者の負担限度額が変わり、そうした方は今年度に影響を受けています。その数が、約780人のうち84人が影響を受けたということも聞いております。  制度の改定によって影響を受ける人数がこのように先ほど示されたところですが、所得の高い人に限っての負担増ではありますが、実際にこの負担増が本人にとってどう影響するのか、詳しい検討が必要だと思います。この負担増によってサービスの抑制などが起こっていないか、そうした調査が必要だと思います。  また、3割負担を導入することで、今後は法改正を必要とせず対象を拡大することもできます。利用に応じて負担額が決まる今の利用料の制度では、利用料の負担能力によってサービスの利用が決められてしまいます。利用料の負担割合を増加させることは、最もサービスを必要とする人たちに必要なサービスが届かないという矛盾を拡大するものではないでしょうか。  今、ニーズについて検討し、計画に反映させる作業をしているということでしたが、日本共産党藤岡市議会として取り組んだ市民アンケートでは、「暮らしが苦しい」と答える人が7割を超え、多くの人がその理由に医療保険や介護保険料の負担が重いことを挙げています。  また、藤岡市政に望むこととして、筆頭には特別養護老人ホームの増設、そして4番目には介護保険料の軽減、続いて5番目には介護保険事業の充実が挙げられています。保険料負担が重い中で、サービスが不十分であることを示していると言えるのではないかと思います。第7期の次期計画では、ぜひこうした声に応えるものにしてほしいと思います。  それでは、次の質問に移っていきたいと思います。  国民健康保険制度について伺います。  国民健康保険制度の広域化への移管について影響を伺っていきたいと思いますが、その前に、国民健康保険法第1条にある「社会保障」という言葉の意味について。  国民健康保険法の目的として、社会保障の向上に寄与することを目的としています。これは戦後の世論や社会保障審議会の勧告により取り入れられたものですが、この「社会保障」という言葉の意味について、市の見解を伺います。 ○議長(冬木一俊君) 市民環境部長。              (市民環境部長 秋山正人君登壇) ◎市民環境部長(秋山正人君) お答えいたします。  今日、我が国の社会保障制度は、公的扶助、社会福祉、社会保険、児童手当、公衆衛生及び医療、環境政策の6つに大きく分けることができます。国民健康保険法の「社会保障」とはその中の社会保険制度を指しており、疾病や負傷、出産や死亡のほか、老齢、失業などの事故に対し必要な給付を行い、保険の技術を用いて経済的保障をしようとするものであります。  社会保険は、国における社会保障制度の中核をなして、重要な地位を占めており、最終的には国が責任を持って実施するものと捉えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 中澤秀平議員に申し上げます。質問の持ち時間が大分迫っております。  中澤秀平君。
    ◆2番(中澤秀平君) 1950年の社会保障審議会の社会保障制度に関する勧告には、社会保障制度とは、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び福祉の向上を図り、もって全ての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいうのであるとあります。そして、この責任は国家にあるとしています。今の答弁では、この認識では一致するものと考えます。  来年度より制度が広域化され、保険料、保険税額なども変わってくるというふうに思います。この保険税額については、国の責任が最もわかりやすい形であらわれてくるものだというふうに思います。また、市民の関心の最も大きいところだというふうに思います。  現在、この広域化に伴ってこの税額がどうなっていくのか、試算の分析、検討が行われているとのことですが、税額決定の時期など、わかる範囲で説明をお願いいたします。 ○議長(冬木一俊君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(秋山正人君) お答えいたします。  国民健康保険広域化に伴う今後のスケジュールでございますが、8月下旬に第3回試算の結果が私どものほうに参りました。その後、国は10月下旬に仮算定率を県に示し、県はそれを基に10月下旬から11月初旬にかけて市町村に対し平成30年度における納付金・標準保険料率の仮算定を示すこととなっております。その市町村からの意見を集約した上で、再度、国は12月下旬から翌年1月初旬にかけて本算定率を県に示すこととなっております。納付金・標準保険料率が藤岡市に示されるのは来年1月下旬から2月上旬になると思われます。  国民健康保険税の見直しにつきましては、これらのスケジュールを中心に、現在、第3回試算の結果を検討しておるところでありまして、その時期については未定となっております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 中澤秀平君。 ◆2番(中澤秀平君) 来年4月の移管ということですので、正式な保険税額が示されるのは直前ということになるのだというふうに思います。この保険税額にどれだけ国の責任が反映されているのか、十分果たされているか、市民の前に示していくことも必要だというふうに思いますが、先日、上毛新聞では県内各市町村のこの保険税額に対する見込みの見解が示されました。藤岡市ではこの保険税額はどのような見込みでいるのか、その新聞報道に当たっての態度を最後にお伺いして、質問を終わります。 ○議長(冬木一俊君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(秋山正人君) お答えいたします。  8月29日、上毛新聞におきまして、共同通信社が行った調査について本市がお答えした内容は、「わからない」でございます。これらは、回答をしなかった2市村を除く33市町村のうち、16市町村が「わからない」というふうに答えております。  以上でございます。 ○議長(冬木一俊君) 以上で、中澤秀平君の質問を終わります。  次に、茂木光雄君の質問を行います。茂木光雄君の登壇を願います。              (17番 茂木光雄君登壇) ◆17番(茂木光雄君) 議長の許可をいただきましたので、質問をさせていただきます。  「光陰矢のごとし」という言葉がございます。歳月、月日があっという間に、弓矢が飛ぶように過ぎ去っていくということでございます。「少年老いやすく学成りがたし」、「一寸の光陰軽んずべからず」は中国の朱熹が昔言った言葉ということでございますけれども、私自身この60歳を半ばにしてきますと、こういったすばらしい言葉を本当に実感せざるを得ない、そういった年ごろになってまいりました。  昔は「光陰矢のごとし」、現在は「光陰ミサイルのごとし」というふうに言われるそうでございます。先ほど小西議員が北朝鮮からのミサイルのことを話題にしていましたけれども、北朝鮮から発射されたミサイルは、10分もしないうちに東京に到達するというふうに言われております。水素、原子爆弾といいますか、核弾頭を積んだ巡航ミサイルがもしも東京周辺に数発落ちたとすれば、東京周辺の人口は我々を含めて約3,500万人。この3,500万人のうちの半数の命は保証できません。まさにジ・エンドを迎えるというふうなことで、非常に厳しい時代というふうになってまいりました。  2018年度の国のいわゆる一般会計概算要求、これが総額で101兆円にも達するというふうに、この前、新聞に出ておりました。一般会計の予算の増加というのは高齢化に伴う福祉、介護、先ほど中澤議員も説明していましたけれども、こういった福祉、介護の高齢化に伴う増加と、ミサイル防衛に対する防衛力の強化のためのお金でございます。  国は、国民の命、生命・財産、これをしっかり守るために、これから非常に大きなお金を必要としてまいります。梶山地方創生担当大臣は、地方創生、地方に活力を、雇用を、若者の就労の場をというふうな形で、地方に何かお金をというふうな形の中で政策を言っておりますけれども、国として地方に回すお金というものはこれからどんどん少なくなっていくというのがまさに現状でございます。  こういった中で、藤岡市、御多分に漏れません。本当に人口が鬼石町との合併以来、平成18年1月以来、7万人を超えていたものが、現在はもう6万4,000人を切るぐらいな形の中で、非常に市の力というものが年々低下してまいります。こういった中で藤岡市は何とか、市民の福祉、健康、生命、これを守るために、しっかりと市有財産を運用し、そして市民のために使っていただかなくてはならないということでございます。  そこで、質問をさせていただきます。  藤岡市は市有財産というものを本当に何万平米というぐらい大きく持っておりますけれども、一つ一つをやっている時間はありませんので、今回は4点に絞ってお伺いをいたします。  まず、相生町のイトーヨーカドーの前にあります旧職業安定所の跡地、約120坪ぐらいございます。  2点目は、7丁目の商工会議所の南側に位置しております、これは小さいですけれども、15坪か20坪ぐらいの土地だと思う。これは多分市有地だと思いますけれども、この土地について。  それと、本郷団地に、これは平成2年かな、いわゆる本郷団地内の公会堂を建てるんだということで公団のほうから寄附をされた土地、これは60坪の宅地がございます。この3点目。  それと最後に、平成13年に取得しております古桜町広場、旧多野信用金庫本店の前にある約700坪ちょっとの大きな土地、これがもう15年以上ずっと、公園用地として整備をしなくてはいけないと思いますけれども、すばらしい財産が放置されたまま。  こういった中で、この4点について、ひとつ有効な活用でもって市民の福祉の向上に役立てるような財源の確保というふうなことをしていただけるかどうか確認をいたしまして、私の質問とさせていただきます。 ○議長(冬木一俊君) 企画部長。              (企画部長 関口 薫君登壇) ◎企画部長(関口薫君) お答えいたします。  旧藤岡職業安定所跡地は、昭和53年4月から藤岡公共職業安定所用地として群馬労働局に貸し付けをしておりましたが、職業安定所の移転に伴い、群馬労働局で建物を解体し、平成27年11月30日をもって貸付契約を解約し、市に返還され、現在は更地となっております。  土地の返還後に、以前よりこの敷地の南西には東京ガス所有のガスの整圧器が設置されており、東京ガスより、ほかの土地を探して移設することは難しく、当該敷地内に継続して設置することが可能であれば、施設点検等の都合から道路に接する北側に移設したい。その際は土地を売却してほしい旨の相談が市に対してありました。  市といたしましては、市民生活に不可欠なライフラインにかかわることであるため、敷地の北側への移設に同意をいたしまして、ガス整圧器を設置する部分、約40平方メートルを平成29年3月に東京ガスへ売却いたしました。  また、当該敷地の隣接土地所有者から、土地の一部の買い取りの希望の申し出がありました。ガス整圧器を設置している土地に隣接している部分、約34平方メートルを売却いたしました。  今後につきましては、残りの土地約726平方メートルを、今月中に公募の手続を始め、入札の応募があれば、11月ごろには一般競争入札を行い、売却していく予定で考えております。  次に、7丁目の市有地につきましては、昔、公衆トイレが設置されていたと聞いておりますが、現在は敷地面積約39平方メートルのうち3.3平方メートルを藤岡市第10区、7丁目、古桜町のごみ収集所として使用を許可しております。ごみ収集所の部分については、第10区でコンクリート舗装をして使用していただいている状況となっております。  このように地域が活用している土地でございますので、現在ではこのまま活用していただくしかないかというふうに考えております。  次に、本郷第2団地市有地ですが、平成2年8月31日、群馬県住宅供給公社より、本郷第2団地集会所敷地として約203平方メートルを藤岡市に寄附していただきました。現在では集会所建設の予定はないようでありますが、本郷第2団地管理組合と市有財産無償貸付契約を結び、管理組合では除草等の敷地管理を行い、来客者駐車場として利用しているようでございます。  当初の目的が地元のために寄附していただいた土地でございますので、現状では地元の意向に沿った形での活用をしていきたいというふうに考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 都市建設部長。              (都市建設部長 田島恒夫君登壇) ◎都市建設部長(田島恒夫君) 古桜町広場についてお答えします。  以前より議会や市民の皆様から活用についてご意見やご指摘をいただいており、直近では、昨年の9月議会において同様の質問をいただいております。  現状は、昨年の質問以降も変わりなく、藤岡まつりなどのイベント時の駐車場や、近隣で行われる公共事業の資材置き場などに活用しております。  今後の方針につきましては、平成26年度に設置しました古桜町広場活用計画検討委員会において検討をしている中、現在策定中の都市計画マスタープランと立地適正化計画との整合を図りながら方針を決めていきたいと考えております。  なお、この広場の売却につきましては、以前からお答えをしておりますとおり、公有地の拡大の推進に関する法律により取得をした用地でありますので、簡単に売却をするという方針は示せませんが、取得から15年以上経過をしておりますので、そのことも視野に入れた検討が必要であると考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(冬木一俊君) 茂木光雄君。 ◆17番(茂木光雄君) 2回目ですので、自席から行わさせていただきます。  まず、今の答えですと、旧藤岡職業安定所の跡地726平方メートルについて、年内には一般競争入札の中で売却をしていく予定だと。現実に、この土地の前には、旧教育研究所跡地というものがありました。5年前に売却をされましたけれども、今のところ住宅はおろか何も建っていないというか、利用されていないというふうな土地のまま残ってしまっております。  そういった中に、今度、新しく旧藤岡職業安定所のこの土地が出てきたわけですけれども、以前と比べると、売り払いの条件というのは非常に悪くなっております。というのは、イトーヨーカドーがなくなりました。そうした中で、近隣には住宅としてかなりの供給の量がふえているというふうな実感でございます。これの入札の価格的には、路線価で売却をするというふうな形になっておりますけれども、旧教育研究所跡地のときもそうだったのですけれども、路線価のまま公募すると、2回、3回というふうな形の中で値下げをせざるを得なくなると。そういった中で、旧藤岡職業安定所跡地については、どのぐらいな坪単価、これは目安で結構なのですけれども、今のところどのぐらいの形の中で売却を予定しているのか伺います。  それと、7丁目のこの小さな約39平米というふうな今答えがありましたけれども、確かに、見る限りでは39平米なのですけれども、そこを通っている馬入れといいますか、通路というものが実は四角くこの通路を囲んでいる形になるのですけれども、そういったものを入れると軽く優に50平米以上を超えていくというふうな形の中、市街地に残された非常に有益な土地だというふうに考えておりますけれども、こういった中で、近隣で例えば買いたいというふうな希望があったときに、市は前向きにこういったところの土地の売却、そうすれば管理に必要がないわけですから、できるのではないかなというふうに考えますけれども、これについてお答えをお願いいたします。  それと、本郷の第2団地の市有地については、平成2年にこれを当時の群馬県住宅供給公社より集会所をつくっていただくというふうな形の中で寄附を受けたと今答えがありましたけれども、それから何と30年近い歳月がたちますけれども、こういった中で、集会所を建てるめどは、もう私が5年前、6年前に質問したときにも集会所を建てる予定はないのだと、ですから、地元の管理組合に管理を委託して除草と付近の来客者の駐車場に利用しているのだというふうなことでございますけれども、私が確認を5年前からしている限り、この本郷第2団地については、利用している気配は全くありません。鍵がかかったまま。なぜかと言うと、来客者の駐車場については、この管理組合さんは、私の聞くところによりますと、ほかのところに借りているという話も出ております。  こういった中で、確かに27年前に群馬県住宅供給公社より寄附を受けた土地ではありますけれども、藤岡市においては、2年前ですか、旧高山医院跡地という寄附を受けた土地がございます。そこのところをしっかりとした計画の中で整理を行い、そして売却をしたという実績を持っております。藤岡市として、27年も前のそういったところで集会所建設のめどの立たないこの土地を、このままずっと未来永劫放っておいて果たして市民の財産として生きるのかどうか、本当に疑問でございます。この3点。  最後に、古桜町広場になりますけれども、平成13年9月から15年を経過し、私は、13年前の議会の中で、公園として整備すべき、そしてそこに山車会館等をつくって、市民の憩いの場とすべしというふうな形の中で質問をし、その後、橋本議員さん初め、いろいろな議員さんがこの700坪からある市街地中心地のいわゆる公園の整備について質問をしてきましたけれども、毎回、毎回答えが一緒でございます。これについて、本当の意味で第5次藤岡市総合計画の中でしっかりとした位置づけで公園整備を行って、市民の憩いの場とする、市民の健康増進に役立つ施設としてやる気があるのかどうか伺います。 ○議長(冬木一俊君) 企画部長。 ◎企画部長(関口薫君) まず、職業安定所の跡地でございますけれども、ざっとですけれども、平米、大体約3万円ぐらいの単価になるのかなというふうに考えております。  それと、7丁目のところですけれども、確かに議員さんおっしゃるとおり、隣に公図上道がございます。ただ、まだこの道も廃止されておりません。先ほど答弁しましたけれども、今、地元がごみステーションという形で使っておりますので、市としては、今のところはそういう活用をしていきたいというふうに考えております。  それと、本郷団地のところですけれども、平成25年ですか、茂木議員さんの方から同じような質問があったかと思います。その後、地元の組合とお話をしまして、平成26年に、今までは口頭のお約束だけだったのですけれども、地元と賃貸借の契約、市有財産の無償貸借の契約を交わしまして、今は地元のほうがその中で来客用の駐車場として使いたいと。それと、草刈り等の業務は全部自分たちでするというような契約をしておりますので、そこを地元が使っているか使っていないかということは、ちょっと私にはわかりませんけれども、そういう形できれいに管理していただいているということもありますので、市としてはそういう方向でいきたいというふうに思っております。 ○議長(冬木一俊君) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(田島恒夫君) 古桜町広場についてお答えします。  議員さんがおっしゃったように、平成13年に取得して15年以上経過をしているわけですけれども、この間、何もしてこなかったのかということではなくて、平成24年当時、まち中の雨水排水を整備するという目的の中で、調整池をつくるという計画を作成させていただきました。  そういった中、最終的には流末排水の持って行き先がちょっと難しいところいう中で頓挫をしたわけですけれども、いずれにしても、まち中に2,000平米を超える有効な広場がありますので、その整備をするに当たっては、それなりの整備費もかかりますので、いかに優位な財源を確保するかということも非常に大事なことかなというふうに考えております。先ほども申し上げましたように、今後、作成します都市計画マスタープランや立地適正化計画の中で、優位な財源の確保も踏まえて検討をしたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(冬木一俊君) 茂木光雄君。 ◆17番(茂木光雄君) この4つの土地のことなのですけれども、最終的にいろいろな地元の関係であったり、財源の関係であったりというふうな話もあるのですけれども、もう少し管理する方の立場で現地を最低でも半年に1回ぐらいですね、常に市有財産の確認といいますか、そういった中で、職員の方、部長さんが無理であれば主任さんクラスの方でもいいのですけれども、こういった市有財産というものがどのような形の中で今状態になっているのか、年に2回ぐらいはぜひ現地を見て、一応、いろいろな話し合いなり組合とのそういった接点なりというふうな形の中で、市としてもきちっと常に頭の中に置いて、いろいろな条件が変わったりそういった中でうまく活用できるような方法というものを探っていかないと、本当に藤岡市のとてもいい財産がなかなかうまく市民のためにならないということになりますので、ぜひ執行部として、市有財産の管理について、もう少し責任を持って現地の調査に当たっていただけるようにお願いをしておきます。  この辺については、もう再三の中で申し上げていますので、よろしくお願いしたいと思います。  続きまして、バス路線の関係のほうに移らさせていただきます。  先ほど、小西議員さんが市内4路線の赤字の額については質問をしていただきました。このバス路線について、私は、赤字の額はもう毎年聞いていますので、1路線大体1,000万円近い赤字が出て、今回、平成27年度は5,000万円近い市民のお金がこういった中につぎ込まれているというふうに答弁がありました。  これが今度、過疎地の足の維持に期待するというふうな形の中で、いわゆる貨物業の運送法の改正というものがこの9月1日より貨客混載といいますか、バスやタクシーの中で荷物を運んでもいいというふうな形の中で改正をされるというふうになっておりますけれども、本市のバスの4路線、日野とか高山とか三波川ですか、こういった中で、いわゆる過疎と言われている中で、市民の足を確保するために、この貨客混載という運送業法の改正をどのように今捉えようとしているのかお尋ねをいたします。 ○議長(冬木一俊君) 総務部長。              (総務部長 飯島峰生君登壇) ◎総務部長(飯島峰生君) お答えいたします。  この9月1日から乗合事業者による一般貨物自動車運送事業の許可が緩和され、350キログラム以上の貨物であっても、有償で運送できる取り扱いとなりました。  本市が運行する全ての路線バスがこの対象となりますが、許可に付する条件といたしまして、「旅客及び貨物のそれぞれの運送スケジュールに支障がないこと」、「貨物専用のスペースや個人情報の流出を防止する措置を講ずること」との項目が定義されております。  この条件に照らし合わせますと、バス利用者の輸送と貨物の輸送を現在のバス運行ダイヤに合わせて実施するには、全ての路線において支障が生じることは予想されます。また、小型車両を使用し乗車定員が限られ、貨物専用のスペースを確保しなくてはいけないこと。さらには、ワンマンで運行するバスであることから、個人情報の流出の危険性につながるという可能性があります。このようなことを考えると、貨客混載については、今のところ予定はしておりません。  しかし、今後も他自治体の状況などにつきましては、調査・研究を続けていきたいというふうに考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 茂木光雄君。 ◆17番(茂木光雄君) 貨物自動車運送事業法の規制緩和というものが、実際にはこの9月1日から適用されて、貨物はそのスペースさえつくれば運べるということでございます。私は、過疎地だけかなと思ったら、今の答弁だと、藤岡市の4路線のバス路線全てが対象になるのだということでございます。その際に、いつものことながら、取り組まない、いろいろな理由がありましたけれども、私、考えるのですけれども、こういった中で、いわゆる交通弱者の足の確保、買い物難民を救わなくてはならない、また高齢者が安心して免許を返納してもそういったバスに頼れるというふうな形の中でつくって、これ国としても公共交通の整備は近々の課題だということで、このようないわゆる貨物運送法の事業の改正があるわけだ。それをなぜ藤岡市は前向きに捉えられないのかなというふうに思います。  まず、運行ダイヤに合わせることが必要だというふうにおっしゃっていますけれども、運行ダイヤに合わせる必要はない。クロネコヤマトさんの営業所なり関係するところにバスをとめればいいだけの話だ。  きのう、たまたま奥多野線が、テレビ朝日の日曜の番組で秘境のバスだというふうな形で取り上げられて、たまたまテレビで2時間番組やっていましたけれども、多野藤岡広域のバスがいろいろな形で紹介されて、非常に地域の観光、食事、そういった面でなかなかすばらしい土地だというふうな案内をしていましたけれども、平均乗車率は1人ということをテレビで言っていました。1日これだけのバスが定刻どおりに来て、バスが1人だというふうな話もされていましたけれども、つまり、10人乗り、33人乗りのバスが藤岡市においても1人か2人しかいない。  やろうと思えばスペースの確保というのは、別に仕切りをつくるだけで何の問題もないと。なおかつ、運行ダイヤに合わせなくたって広域のバスは、高山社跡が世界遺産になったときに、ちゃんとそちらのほうに路線を向けているではないですか。やろうと思えばどんな形だってできるのに、そういった努力をしようとしない。こういった点について、もう少しこの法の規制緩和を他の自治体を見るのではなくて、藤岡市全体が先人の例に倣ってしっかりと取り組んできたことがあるのだから、なぜ取り組まないのか伺います。 ○議長(冬木一俊君) 総務部長。 ◎総務部長(飯島峰生君) お答えをいたします。  先ほども議員から運行ダイヤは合わせる必要がないという話がございました。ちょっとそれは置いて、藤岡市の今の市内のバスの関係の考え方といたしまして、昔から当然、乗車率の関係で大型それから中型、それで現在、高山線小型化、市内循環も小型化という中で、来年がこの間の公共交通会議の中で、小柏線につきましても小型化という話になりました。  それで、今の小型化の場合、10人乗りという話でございますけれども、先ほど私がこの貨客混載の中で2つほどちょっと話をさせていただきましたけれども、貨物専用のスペースがないと、またさらにはワンマンということで、この辺の2つが今の段階では非常に問題だということでございます。当然、これから各市いろいろな話が出てくると思いますけれども、その辺のまた状況はこれからも注視していきたいというふうに思います。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 茂木光雄君。 ◆17番(茂木光雄君) 調査・研究をするのでというふうな話ですけれども、最終的に現在のところ、広域組合の路線は、奥多野まで70キロ行っているということの中で、非常に前向きにどうも取り組んでいるようなそういった情報も得ておりますけれども、肝心要の藤岡市のいわゆる皆さんが、路線バスの公共交通の安心・安全な足を確保するために知恵を絞り、また現地を調査し、そして先ほどの中澤議員の話ではないけれども、市民の意見、要望をいろいろ聞いた中できちっと取り組めば、早急に藤岡市は実施できるではないですか。  それと、バスの改造というふうな話が今出ましたけれども、市有で持っているバス、これについては、もう車検が今度くるようなときに、市として持つのではなくて、貨物業者さん、乗合業者さんのそういった事業者にもう直接全面委託をして、そちらのほうでいろいろな運用についてしていただいて、藤岡市はそれを許可、認可していくというふうな形をとれば、いわゆるバスのそういったスペースの問題というのもなくなると思います。  ぜひ、そういった中で、この辺について前向きに捉えて、現地のいろいろな調査を進めるべきと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(冬木一俊君) 総務部長。 ◎総務部長(飯島峰生君) お答えをいたします。  私、先ほど小型化という話をさせていただきましたけれども、市のバスがこれから10人乗りになっていくという中で、荷物350キロ以上の荷物となると、当然大きいものになります。  先ほど、乗車率が1人という話も出ましたけれども、実際、1年間を見ている中では、7人、8人、9人ということもございます。こんな関係で、乗れない状況というのも当然想定しなくてはなりません。業者のほうで貨物の場所を確保という話もありましたけれども、今後もこの辺をまた模索しながら考えていければというふうに思います。
     以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 茂木光雄君。 ◆17番(茂木光雄君) 続きまして、農地転用の規制緩和について伺います。  いわゆることしの7月25日ですか、農地転用の規制緩和という記事が出ました。農用地の地域内農地と第一種農地ですか、この中で、いわゆる規制を緩和して、農村地域に工場や先進のそういった会社、建物、研究所、こういったものを建てて、農村地域の生活の安定雇用の確保、若い人たちの就労支援というふうな形ということで、いわゆる農地転用の規制緩和についての記事が出ましたけれども、この辺について、今、市のほうとしては、これをどのような形で捉えておるのか伺います。 ○議長(冬木一俊君) 経済部長。              (経済部長 中島俊寛君登壇) ◎経済部長(中島俊寛君) お答えいたします。  新聞等で報道された農地転用の規制緩和でございますが、実際の農地の転用の規制につきましては、改正はございません。農村地域工業等導入促進法の改正がこの表現となったものと考えますが、この農村地域工業等導入促進法は、高度成長期における農業と工業の均衡ある発展を図る目的で昭和46年に制定され、工業や運送業等に限り農地の転用を認めてきました。  しかしながら、今般、産業構造が変化し、工業や運送業等の産業人口も減る中で、農村地域において就業の場を確保するため、対象業種を工業等に限定せず、サービス業、観光、商業施設なども認めることとした農村地域への産業の導入の促進等に関する法律へと改正されることとなりました。  この法律の趣旨としましては、農業と導入される産業との均衡ある発展が図られ、農村地域のさまざまな農業者や地域住民が地域で住み続けられるよう、農業を魅力ある産業にしていくとともに、農業以外の選択肢を用意することで担い手に対する農地の集積・集約化等の農業の構造改革と同時に、魅力ある農村づくりを進めることを目的としたものであります。  報道や新聞記事による農地転用の規制緩和は、この農村地域への産業の導入の促進等に関する法律により対象業種がふえたことで、反映する施策が拡充され、農地転用の可能性が広がったこと、また経済産業省の所管する企業立地促進法の改正や地域未来投資促進法の制定に伴う関連事業等の横断的な活用を図っていきたいとの方針であることから、この表現になったと考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 茂木光雄君。 ◆17番(茂木光雄君) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律のいわゆる改正による規制緩和だというふうな答弁であります。  この目的というものは、本来、私ですね、農地というものは、第一種農地を初めとして法律で非常に厳格に転用というものがもうできないのだというふうな形の中で、大規模既存指定集落初め、いろいろな形の中でやったときに、いろいろ教えてもらいましたけれども、今回、公立藤岡総合病院の外来棟のいわゆる本病院のところから県立藤岡中央高等学校の前にある駐車場、いわゆる病院建設のための何か駐車場なのですが、ここがもともとは第一種農地であったというふうに私は自分の資料の中では記憶しているのですけれども、そこがきちっとした中で駐車場用地、また将来的には病院の駐車場として利用できるというふうなことになると、実際にこういった原則農地の転用は不可だと言っているのが、実際そうではないというふうに今回思うのですけれども、なぜこのような形のものができたのか。  というのは、太田市の工業団地なんかも農地を変えて大きな企業にそれを転用しているというふうな話も聞きますけれども、原則的に農地転用というのは簡単にできるもののような気がするのですが、この辺についてちょっと、この病院の駐車場の件も含めてお尋ねします。 ○議長(冬木一俊君) 経済部長。 ◎経済部長(中島俊寛君) お答えいたします。  農地の転用につきましては、農地法による規制のほか、農業の健全な発展、土地の合理的な利用を図ることを目的とした農業振興地域の整備に関する法律により、その用途が定められた農地については、一層の規制がなされております。  この法律により指定された農地は農業振興地域内農用地と言い、この地域の開発は原則不許可です。しかしながら、市街化調整区域内で開発できるものであり、その目的が真に必要かつ急を要するもの、農地の一団性を欠くものではないこと、周辺の農業施設に問題を及ぼすものでないもの等の要件を満たすものであれば、県との協議の上、この地域内の農地の用途を変更することは一概に不可能ということではありません。  公立藤岡総合病院の入院棟の移転による駐車場整備につきましては、平成27年度に入院棟の工事に伴う工事車両置き場及び病院の駐車場として計画され、その目的として、真に必要であり、当該地は周辺の農地への影響は最小限であるとの見込み等から、除外転用に至ったものであります。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 茂木光雄君。 ◆17番(茂木光雄君) 今の答弁だと、農地の転用については、一概に不可能ではないのだと。どうしても必要だったり。こうした中で、これ多分、市長のほうでいろいろな形の中で裁定を下すのかもしれませんけれども、そうした流れを受けたときに、藤岡市はインター周辺の農地というものが限りなくという表現はちょっと不適切かなとは思うのですけれども、広大な農地というものが広がっております。市街化調整区域に係る農地の開発関係、こういった中で、この規制緩和を積極的に捉えて、藤岡市においては、この大規模既存指定集落並びに特定流通業務施設、並びに平成25年度には産業振興市といういわゆるそういった研究施設や研究所、工場何かがそういった市街化調整区域の中にも建つようになっていると。大島副市長もこの前の私の質問の中でもですよ、まちの中のそういったところも市街化調整区域もそういった中で土地をそれなりに探すことも検討するというふうな答弁がありますけれども、この辺の改正は、風は吹いてきているのですけれども、こういった中で、市として前向きに捉えいくようなそういった関係はないかどうかお尋ねいたします。 ○議長(冬木一俊君) 経済部長。 ◎経済部長(中島俊寛君) お答えいたします。  国では、8月25日に基本方針を公表しており、平成33年度を目標年次として、この法改正による農村地域への産業の導入の促進等の措置を講じるとしております。また、この法による租税の控除対象は、市町村の規模で政令により10万人規模となっており、関連施策を含めまだ不透明な状況でございます。  一方で、農業の担い手が減少しており、農業構造の改善は急務と考えますが、今後、策定される県の基本計画等に即し、関係部局間の連携を図りつつ、今後も国・県の動向を慎重に見守っていきたいと考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 茂木光雄君。 ◆17番(茂木光雄君) 県の基本計画に即した中で関係部局との連携を図りつつということでありますけれども、新聞の記事でまことに私もそれ以上深く知りませんけれども、最終的に農地転用の規制緩和が行われる中で、市としてですよ、これだけのジャンクション周辺に農地を持っていると、そしていろいろな法の規制緩和がされてきているといった中で、開発課を前市長さんつくってもらったことがありますけれども、いかがしましょうかね。この藤岡市においては、他の市町村とは比べものにならない立地のよさを持っているということを言っておりますので、1つの専門部課をこの市役所の内部でつくって、部課長さんを中心としたそういった中で規制緩和に対する藤岡市としての方針。  なぜかと言うと、自治体が引っ張って来る業種、企業の立地関係のそういった計画図をつくるというふうなことも書いてありますので、そういった中で専門課をつくって、藤岡市としてこういった法の改正に当たってのいわゆる対応に当たって、他市に先駆けてすばらしい立地条件を生かして、藤岡市の経済、産業、商業の振興を図るというふうな形の中で進めていく考えはないか伺って質問を終わります。 ○議長(冬木一俊君) 市長。              (市長 新井利明君登壇) ◎市長(新井利明君) 大変ありがたい応援の質問というふうに聞こえるのですけれども、先ほど来、経済部長とのやり取りを聞いておりまして、かみ合っていないなというふうに感じました。  国は、確かに規制緩和しようということでそういう発表をしていますけれども、地方創生を見ただけでも、地方創生本部は、地方が企業を誘致しながら働く場所を確保しなさいと言っていました。ところが、では農地の解放については、全く政府も手をつけていない。このことで今も議員さんと経済部長で議論しましたけれども、やはりなかなか土地の利用というのは、国が権限、特に農林省、関東農政局等々は、権利を離さないというのが感じられます。そのことが藤岡市のある意味では発展を阻害していたということもあるのだと思います。  しかし、これからは、やはり大事な農地をどういうふうに農業にも使いながら、また開発用地にもしっかりと使っていく、これを専門部署をつくってというのとはちょっと違うのだというふうに思います。我々執行部としては、常にそういった土地の利用もそうです、地域の力、またまちの発展のためにどうしていくのかと、このことは常に考えていかなければいけないというふうに思っています。 ○議長(冬木一俊君) 以上で、茂木光雄君の質問を終わります。  次に、橋本新一君の質問を行います。橋本新一君の登壇を願います。              (7番 橋本新一君登壇) ◆7番(橋本新一君) 議長より登壇の許可をいただきましたので、さきに通告してあります改正道路交通法部落差別解消推進法改正鳥獣保護法への対応についてを議題として質問をさせていただきます。  まず、改正道路交通法であります。  昭和22年制定の道路交通取締法から昭和35年に現行の道路交通法に制定されて57年がたちます。その間、時代や社会情勢の変遷にあわせた改正が行われて、交通行政の骨格としての役割を果たしてきたものと考えます。  その改正道路交通法の中で、平成27年の自転車ルール改正と本年改正の高齢運転者対策の推進について改正点の概要についてお伺いし、1回目の質問といたします。 ○議長(冬木一俊君) 総務部長。              (総務部長 飯島峰生君登壇) ◎総務部長(飯島峰生君) お答えいたします。  平成27年6月1日に施行された自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の概要につきましては、14歳以上の交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるための講習の受講が義務づけられました。  交通の危険を生じさせる違反とは、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、路側帯通行時の歩行者通行妨害、遮断踏み切り立ち入り、交差点安全進行義務違反、交差点優先車妨害、環状交差点の安全進行義務違反、指定場所一時不停止、歩道通行時の通行法違反、ブレーキ不良自転車運転、酒酔い運転、安全運転義務違反の14項目の違反を指します。  これらの違反をして3年以内に2回以上検挙された場合、または事故を起こした自転車利用者に講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金が適用されるといった改正内容となります。受講手数料として5,700円を支払い、3時間の講習を受講しますが、講習を受講しない場合には5万円以下の罰金となるものであります。  次に、平成29年3月12日施行された高齢運転者対策の推進を図るための規定の整備についての概要につきましては、改正前の制度では75歳以上の運転者は、3年に1回の免許証更新時に簡易的な認知機能検査を受けることになっておりました。認知機能検査の結果は、第1分類として認知症の恐れあり、第2分類として認知症機能低下の恐れあり、第3分類として認知機能低下の恐れなしの3つに分類され、それぞれの分類に応じて計2時間30分の高齢者講習を受けるものであります。  この検査の結果、第1分類と判断された方が一定期間内に一定の違反行為をした場合には、臨時適性検査という医師の診断などを受け、認知症であることが判明したときは、免許の取り消し等の対象となっておりました。  改正道路交通法では、免許証更新時の認知機能検査で第1分類と判定された場合は、違反の有無にかかわらず判定された全員が臨時適性検査を受けることになり、診断の結果、認知症であることが判明したときは、免許の取り消しの対象となります。また、第1分類、第2分類と指導された方に対する講習については、ドライブレコーダーで記録し、その映像に基づいて個人指導を行うなど、内容と時間が充実し、計3時間の講習を受講することとなりました。  一方、75歳未満の方と75歳以上のうち認知機能検査で第3分類と判定された方に対する高齢者講習については、内容が合理化され、受講時間が30分短縮されることとなりました。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 橋本新一君。 ◆7番(橋本新一君) 2回目でありますので、自席よりさせていただきます。  ただいま答弁いただきました自転車運転の改正では、取り締まりの対象となるのは14歳以上の自転車利用者ということでありますけれども、交通の危険を生じさせる違反について、子どもたちにもわかりやすく交通ルールを伝えることが必要と考えます。また、高齢運転者対策では、安全運転者としてのチェックが機能し、事故減少に期待できますが、それによって免許の取り消し者がふえると予想されます。  いずれにしても、今回の改正に至った背景は、社会問題にもなっている自転車の交通違反による事故多発や高齢運転者の認知機能の低下が交通事故に相当程度影響を及ぼしていると考えられているからだと思います。  今回の改正について、市民への周知や児童・生徒を含めた取り組みについて、また、運転免許証自主返納者への対応についてお伺いします。 ○議長(冬木一俊君) 総務部長。 ◎総務部長(飯島峰生君) お答えいたします。  道路交通法の制度改正による市民への周知については、テレビや新聞などのマスメディアによる報道で広く周知されてきたと考えております。  本市での取り組みといたしましては、市内の各小学校の小学3年生を対象に自転車交通安全教室を実施するほか、各小学校の児童を対象とした交通安全教室をあわせて実施し、交通事故に遭わない、起こさないための教育を行っております。また、小・中学校とも終業式など全校児童・生徒が集うときに、安全に過ごすための指導を実施しております。市内の高校につきましても、各学校が交通安全教室を開催し、講話などの際には、道路交通安全講話を実施しております。  高齢者に対する制度改正の周知につきましては、藤岡警察署と協力し、高齢者を対象とした集会などで講話を実施するなど、周知活動を実施しております。運転免許証の自主返納者への対応といたしましては、本市では実施しておりませんが、65歳以上を対象とした高齢者バス利用促進敬老割引制度や群馬県タクシー協会が実施する運転経歴証明書を提示した方に対するタクシー運賃の割引制度について周知を図っております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 橋本新一君。 ◆7番(橋本新一君) 運転に不安を感じる高齢ドライバーらが運転免許証を自主的に返納できる制度が平成10年に改正道路交通法で制度化されて、ことしで19年目になります。  しかしながら、依然として65歳以上のドライバーによる交通事故が2割以上も発生しております。この中には、自主返納をしたくてもできない個々の事情の人も含まれていることが考えられます。主な理由としては、通院や買い物などの移動手段があると思います。先ほども言ったように、高齢運転者対策の推進法によって、さらに多くの免許返納者が出ることが予想され、運転免許自主返納サポートがより必要になってくるものと思われます。  今回の答弁でも、自主返納者への対応は、昨年12月の答弁と変わっておりません。県内では、既に21市町村で何らかのサポートを行っております。しかしながら、他市の動向を気にしながら行政を行っている当市としては、珍しい事案ではあります。自主返納サポート事業が高齢者の自主返納のきっかけになって、交通事故発生減少につながればと思いますが、自主返納者へのサポートについて再度お伺いいたします。 ○議長(冬木一俊君) 総務部長。 ◎総務部長(飯島峰生君) お答えいたします。  県内では、21の自治体で運転免許を自主返納者に対しサポートをしております。他市の状況を見ますと、経歴証明書の交付手数料を助成するものやバスカード、タクシー券などを交付するなどの制度があります。また、運転経歴証明書を掲示した方に対し、買い物や食事などで割り引きや特典が受けられる制度も実施しているところがありますので、本市においても、適切なサポートは何かを他の団体のサポートも含め、調査・研究していきたいと考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 橋本新一君。 ◆7番(橋本新一君) 先ほど、市民の足の確保ということで公共交通のシステム化などについて質問がありましたが、このことが実現されるならば、サポートの一助になろうかと思います。また、答弁いただいたように、前向きな調査・研究を期待いたしております。  次に、部落差別の解消の推進に関する法律の対応についてであります。  長年の悲願であったこの法律が昨年12月に成立しました。これまで特別措置法に基づいたもとでの部落差別の解決に向けた経緯と課題についてお伺いします。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。              (健康福祉部長 茂木 努君登壇) ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  市では、平成11年2月に基本的人権の大切さを認識し、人と人との触れ合いを深め、人間性豊かな藤岡市を築くため、人権尊重都市宣言を行いました。憲法では、第11条において基本的人権の尊重が規定されており、第14条では法の下の平等がうたわれています。  しかし、現在でも女性、子ども、高齢者、障がいのある人などさまざまな人権問題が存在しています。中でも同和問題は、同和地区出身というだけで不当に差別され、結婚や就職など日常生活上でさまざまな社会的不利益をこうむっている問題であると認識しています。  これまでの市の取り組みとしては、歴史的、社会的理由により生活環境等の安定・向上が阻害されてきた地域の環境対策としてさまざまな事業を実施してまいりました。これは、昭和44年に同和対策事業特別措置法、昭和57年に地域改善対策特別措置法、昭和62年に地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が施行され、それぞれ地区住民の生活水準の向上と福祉の増進に寄与してきたものと考えています。  現在でも同和問題を含む人権問題解決のため、市内4カ所にある集会所では、人権教育を推進するため、集会所の意義や設置された経緯等を説明し、集会所利用者に対する人権意識の向上に努めております。また、毎月、「人権を考える」と題して、広報誌にて人権問題の記事を掲載するとともに、毎年全5回にわたって開催している人権啓発指導者養成講座では、実際に起きた人権問題を取り上げ、人権啓発に必要な知識と資質の向上に努め、人権問題解決のための指導者の養成に取り組んでいます。また、子どもたちへは、人権への正しい理解を持たせること、正義や思いやりのある心を育てていくための学習を通して人権を尊重することの大切さを指導しています。  一方、課題といたしましては、市では、平成23年に差別的な言葉が書かれた落書きがあり、速やかに消去いたしました。平成26年にインターネット掲示板に藤岡市の同和地区に対する差別書き込みがあった際にも、速やかに関係機関に報告するとともに、本市及び法務局よりサイト管理者へ削除の依頼をし、書き込みは削除されました。平成28年4月には、差別部落の所在地や世帯数等を記載した戦前の全国部落調査を復刻出版しようとする動きがあり、いまだ解決には至っておりません。また、平成29年2月並びに5月には、結婚に関する問い合わせが2件発生しております。  本市のみならず全国的にも平成24年に和歌山県で発生した住宅販売会社の土地差別事件など、差別や偏見に基づいた行為が後を絶ちません。これは、現在に至っても部落差別がいまだに存在し、差別や偏見が根強く残っている証拠であると思われます。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 橋本新一君。 ◆7番(橋本新一君) 次に、部落差別解消推進法の周知徹底と具体的な取り組みについてお伺いします。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  同和問題は、日本社会の歴史的な過程で形づくられた日本固有の重大な人権問題です。そして、現在に至っても部落差別が存在し、インターネットなど情報化が進み、部落差別が新たな状況になってきています。インターネット上で差別を助長するような内容の書き込みがなされるといった事案が発生している中で、平成28年5月に全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現するための法案が国会へ提出されました。  国会審議の結果、12月9日に参議院において可決成立し、12月16日に部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました。この法律は、6条から成る法律で、第1条では、現在に至っても部落差別が存在しており、許されないものであるとの認識のもと、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。また、第3条には、地方公共団体の責務として、地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるとあります。  市におきましても、法施行の周知のため、8月17日にホームページに法律が施行されたことを法律全文も含め掲載し、部落差別が存在すること、部落差別のない社会を実現していくことを周知しております。また、11月1日号の広報誌への掲載を予定しており、法律のさらなる周知に努めていくとともに、本市でも部落差別が存在し、許されないものであるとの認識のもと、部落差別の解消の推進、部落差別のない社会の実現に努めていきたいと考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 橋本新一君。 ◆7番(橋本新一君) ただいまの答弁から、具体的な取り組みとして、ホームページへの掲載や広報誌への掲載などで周知に努めるということであります。答弁にはありませんが、児童・生徒には、人権標語やポスターなどでも啓発に参加をしていると思いますので、補足をしておきます。  本市を初め多くの自治体では、人権擁護都市宣言、あるいは人権尊重都市宣言を行っておりますが、この法律が制定されたことですので、再認識することも必要であると思われます。その機会をつくることも取り組みの一つであろうかと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。  次に、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の主な改正点についてお伺いします。
    ○議長(冬木一俊君) 経済部長。              (経済部長 中島俊寛君登壇) ◎経済部長(中島俊寛君) お答えいたします。  近年、ニホンジカやイノシシなどの鳥獣においては、急速な生息数の増加や生息地の拡大が起きており、希少植物の食害等の生態系への影響、農林業、生活環境への被害が大変深刻な状況となっております。一方、鳥獣捕獲に中心的な役割を果たしてきた狩猟者が減少、高齢化しており、捕獲の担い手の育成や確保が問題となっております。このため、積極的に鳥獣を管理し、将来にわたって適切に鳥獣管理体制を構築することが必要な状況になり、平成27年5月29日に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律が施行されました。  主な改正点でありますが、第1に、従来の名称は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」でしたが、鳥獣の管理を図ることが目的に追加されたため、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に名称変更されました。  第2に、施策体系の整理として、都道府県が鳥獣全般を対象として策定する「鳥獣保護事業計画」は「鳥獣保護管理計画」に改められ、第1種特定鳥獣保護計画としてその生息数が著しく減少し、またはその生息地の範囲が縮小している鳥獣の保護に関する計画と第2種特定鳥獣管理計画として、その生息数が著しく増加し、またはその生息地の範囲が拡大している鳥獣の管理に関する計画を策定することとなり、平成28年9月に計画変更をした群馬県の第2種特定鳥獣管理計画では、イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル等について策定され、主にニホンジカについては、捕獲数をふやすことと雌については捕獲数の制限がなくなりました。あわせて、狩猟期間の周期についても2月15日から2月末日までとされました。  第3に、指定管理鳥獣捕獲等事業の創設として、都道府県等は第2種特定鳥獣管理計画に基づき、環境大臣が指定した集中的かつ広域的に管理を図る必要がある鳥獣の捕獲等を実施することができることとなりました。この事業には法令上の特例措置が設けられており、都道府県の策定した指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画に位置づけられた管理鳥獣であるニホンジカ、イノシシの捕獲に関して、捕獲等の許可を不要とするほか、一定の条件下で夜間の銃での猟を可能とする等の規制緩和が行われました。  第4に、認定鳥獣捕獲等事業者制度の導入として、鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や従事者が適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技術及び知識を有するなどの基準に適合している場合、鳥獣捕獲事業を実施する法人は、都道府県知事の認定を受けることができることになりました。認定鳥獣捕獲等事業者は、指定管理鳥獣捕獲等事業の受託を初めとした鳥獣捕獲の担い手となり、発注者との契約に基づき、科学的な計画に沿って計画的、組織的な鳥獣の捕獲等を確実に実施していくことが期待されております。さらに、将来的には鳥獣の生息状況の調査や計画策定、モニタリング及び評価等、地域の鳥獣の管理の担い手となることも期待されております。  第5に、それまで住居集合地域に禁止されていた麻酔銃による鳥獣の捕獲については、鳥獣による生活環境に係る被害の防止の目的で麻酔銃を使用する者は都道府県知事の許可を受け、鳥獣の捕獲ができることに改正されました。  最後に、網猟免許及びわな猟免許の取得年齢について、狩猟者の減少や高齢化への抜本的な対策として、20歳以上からの要件が18歳以上に引き下げられました。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 橋本新一君。 ◆7番(橋本新一君) 次に、今後の取り組みについてお伺いをします。 ○議長(冬木一俊君) 経済部長。 ◎経済部長(中島俊寛君) お答えいたします。  全国的に野生鳥獣による農作物や生活環境への被害がふえており、藤岡市においても被害地域が年々拡大している状況でありますが、農林業者など個人規模だけではなく集落規模での広域的な被害防止策を調査、検討を実施し、それを踏まえて地域全体が捕獲に関しての知識を深め、野生鳥獣を出没させない、定着させない地域にするため協力していくことが必要と考えております。  実績として、平成28年度の捕獲頭数を申し上げますと、イノシシ、ニホンジカなど大型獣308頭、ハクビシン、アライグマなど中小型獣54頭、合計362頭でございます。  現状では、自然増加に歯どめをかけるまでには至っておりませんが、被害を減らすためにも毎年捕獲おりや、わなを購入し、農林地だけではなく住生活環境等も含め設置数をふやすこととしており、有害鳥獣捕獲数の増加に対応し、鳥獣の被害域や生息域の抑制を図っていきたいと思っております。  また、平成28年秋に、鳥獣の保護及び管理並びに指導の適正化に関する法律第3条の環境大臣が策定する鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針が見直され、群馬県では、平成29年度から第12次鳥獣保護管理事業計画を策定しており、藤岡市でもそれに則して鳥獣被害防止計画を策定いたしました。  県の第12次鳥獣保護管理事業計画では、農林業者がみずからの事業地内において農林業被害防止のためハクビシンやアライグマなどの農林業被害を与える小型鳥獣を小型箱わななどで捕獲する場合に、1日1回以上のわなの見回り実施や捕獲した個体の最終処理など諸条件がありますが、狩猟免許を所持していなくても市町村の捕獲許可を受けていれば箱わなを設置することが可能となりました。現実的には捕獲した個体の最終処理や処分ができない場合が多く、その場合は、捕獲許可を受けている猟友会の協力のもと、個体の処分を行っているところでございます。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 橋本新一君。 ◆7番(橋本新一君) ただいま今後の取り組みについて答弁をいただきましたが、農作物や人的被害をなくすには、集落や市街地に鳥獣類が出て来なくてもよいような環境を作っていかなければならないと考えます。しかし、当座は有害鳥獣の捕獲数をふやすことが有効な対策のようであります。そのためには、猟友会の協力が必要であるとのことであります。  そこで、猟友会を含めて、本市の狩猟免許所持者は種類別人数について把握をしているのか。あわせて、想定される課題への対策についてお伺いし、質問を終わります。 ○議長(冬木一俊君) 経済部長。 ◎経済部長(中島俊寛君) お答えいたします。  初めに、藤岡市内における狩猟免許所持者の人数について申し上げます。  第1種銃猟免許が79名、第2種銃猟免許が43名、網猟免許が2名、わな猟免許88名となっております。うち藤岡市猟友会と鬼石猟友会の会員では、第1種銃猟免許が61名、第2種銃猟免許が32名、網猟免許1名、わな猟免許53名となっております。  今後も鳥獣による被害域や生息域拡大の抑制、農林地、住生活環境への被害防止対策を継続していく必要があり、農林業者については高齢化が進み、後継者がいない農家等も多くなっていることから、農林業に対する意欲が低下し、田畑や森林が荒れることにより鳥獣のすみかとなってしまうことも考えられます。そのため、地域住民や農協、森林組合、行政等が連絡を密にし、荒廃した場所を作らないような対策や情報提供などを行っていくことも必要と考えられます。  また、鳥獣捕獲の担い手である狩猟者は、年々減少傾向にあることに加え、高齢化が進行しており、後継者の育成、確保が課題となっております。さらに、高齢化に伴い、捕獲鳥獣の埋設の労力が負担となっております。  鳥獣の捕獲については、専ら埋設もしくは焼却により処理されていますが、一方で、鳥獣も地域の資源として有効活用する観点から、その食肉を利活用する取り組みが全国的に増加傾向にあります。群馬県では、平成23年に発生した東日本大震災での放射線量の影響で、イノシシや鹿などの食肉については国から出荷制限がされており、食肉として流通できない状況が継続されております。  以上のことなどが、現在抱えている課題だと考えております。その課題解決がすぐに対応できるものではありませんが、今後、平成26年に設置した藤岡市鳥獣被害対策実施隊を中心に、鳥獣の捕獲や被害の防止に努めるとともに、防護柵の補助制度の推進や農林業者みずからが鳥獣を捕獲できるよう、わな猟免許の取得についても啓発、勧奨することなどで対応していきたいと考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 以上で、橋本新一君の質問を終わります。  次に、内田裕美子君の質問を行います。内田裕美子の登壇を願います。              (4番 内田裕美子君登壇) ◆4番(内田裕美子君) 議長より登壇の許可をいただきましたので、通告に従い、障がい者支援の充実について質問をしてまいります。  午前中に窪田議員より障がい者支援について質問がありましたが、別の角度で質問をさせていただきます。  平成28年4月より障害者差別解消法が制定され、改正後、本市におきましてもさまざまご対応いただき、障害者福祉向上にご尽力をいただいていることがわかりました。関係者の皆様に心より感謝申し上げます。  また、本年7月、経済産業省は、JIS規格にヘルプマークを追加したとのことです。ヘルプマークとは障がい者に関するマークで、義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など外見からわからなくても援助や配慮を必要としている方々が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです。ヘルプマーク・カードを身につけた方を見かけた場合は、電車、バス内で席を譲る、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いしますというものです。  経済産業省のホームページによりますと、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、外国人観光客のさらなる増加が見込まれているため、案内用図記号、いわゆるピクトグラムは、言葉によらない、目で見るだけで案内を可能とするものですが、これを規定とする国内規格JISについて、日本人だけでなく外国人観光客にもよりわかりやすい案内用図記号とするため、JIS改正原案作成委員会で討議を行い、本年7月、温泉マークを含む7つの案内用図記号の変更及びヘルプマークの追加を決定したとのことです。安倍首相も国会答弁で、ヘルプマーク・カードについて大変意義があると述べ、一層の普及を図る考えを示しております。  JIS規格されたことにより、ヘルプマークが全国共通のマークになるため、多様な場所で活用、啓発できるようになり、広く普及し認知度の向上も期待されます。  ヘルプカード・マークは、もともとは都議会公明党の提案で、東京都が標準様式を定めたことをきっかけに始まりました。製作する市区町村は、都内のみならず全国に広がってきております。  そこでまず、本市のヘルプカードの現状についてお伺いし、1点目の質問とさせていただきます。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。              (健康福祉部長 茂木 努君登壇) ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  ヘルプカードは、緊急連絡先や必要な支援内容などを記載するカードとして、障がいのある人が日常生活などで困ったときに周囲の人へ理解や支援を求めるもので、本市においてはヘルプカードの導入は行っておりません。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 内田裕美子君。 ◆4番(内田裕美子君) 2問目ですので、自席より質問をさせていただきます。  ヘルプカードは本市では導入されていないとのことでした。都議会公明党がヘルプカード・マークの普及に取り組むきっかけとなったのは、2009年公明党のある都議会議員に自閉症の子どもがいる婦人から、私の子どもが1人で社会参加できるようになったとき、災害や事故に遭遇したときに、周囲の人が支援の手を差し伸べてくれるような東京を作ってほしいと要望されたことがきっかけでした。  その母親の手には、その母親たちが手作りで作成したヘルプカードが握られていて、そこには家族の連絡先や自閉症への支援方法などが詳細に書かれていたということです。常に親がそばにいられるわけではありませんし、自分たちの亡き後のことまで考えた障がい児を持つ全親の言葉を代弁した親心からの訴えであったと思います。そこで、早速この訴えを議会で東京都に届けたことが発端となりました。  さらに翌月、東日本大震災が発生、混乱の中で家に帰れない障がい者が続出しました。そこで、東京都福祉部のほうで研究を重ね、2012年10月に、市区町村向けに標準様式を定めたガイドラインを策定し、普及、促進を行ってきた結果、都によると17年3月までにヘルプカードを作成する自治体は都内52市区町村に拡大、この動きは東京都以外でも、少なくとも18都道府県の44市町へと広がっております。東京都は、ヘルプマークが全国に普及し、援助や配慮が必要な人がいることへの気づきや思いやりのある行動を促進することを目指しております。  ヘルプカードのガイドラインの中に、ヘルプカードの意義が4点書かれております。  1、本人にとっての安心。何かあったときに味方になって理解してもらえる、手助けしてもらえる、それは障がいのある人自身にとって何よりの安心です。  2、家族、支援者にとっての安心。何かあったらどうしよう、緊急連絡先を本人が携帯していることは家族や支援者の不安を和らげます。  3、情報とコミュニケーションを支援。緊急時に必要となる情報をあらかじめ備え持つことができます。さらに、緊急時に支援してくれる人とのコミュニケーションのきっかけになります。  4、障がいに対する理解の促進。ヘルプカードは幅広く知れ渡ることで初めて機能します。そのためには積極的なPRが必要となります。それによってヘルプカードを必要としている人の存在や障がいへの理解を広めることができます。  これらがヘルプカードの意義です。援助を必要とする障がいのある方が携帯し、いざというときに必要な支援や配慮を周囲の人にお願いしやすいですし、日常生活の中ではもちろん、災害時や緊急時など周囲の人に手助けを求めたいときにヘルプカードを提示することで手助けを求めることができます。  また、周囲はヘルプカードを携帯して困っている人を見つけたら、何かお手伝いすることはありますかと声をかけやすいという利点もあります。聴覚障がい者や内部障がい者のように外見では障がいがあるのかわかりにくく、ちょっとした配慮が必要なときに自分からはなかなか言えない人もいます。また、困っているのではと気になるけれども、声をかけてよいのかわからないという声もあります。何かきっかけさえあれば、両者がつながることができます。ヘルプカードはそのきっかけを作るものです。  このヘルプカードが浸透していくことは、障がいのある方への理解と配慮が促進され、誰もが支援を求めることができ、支援を求められなくてもそっと声をかけてあげられる心のバリアフリーの社会を作る一助になるのではないでしょうか。  本年8月よりみなかみ町でもこのヘルプマークが導入されました。実際に重度障がいのお子さんをお持ちのお母さんからヘルプマーク、またヘルプカードがあれば、子どもに障がいがあるとわざわざ伝えなくても周りに理解してもらいやすいから、ぜひ導入をしてほしいとの要望もいただいております。  本市においてもヘルプカードを導入、普及すべきと思いますが、お考えを伺います。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  本市においては、ヘルプカードと同様な機能を持つカードや冊子として、群馬県等が作成したおねがいカード、防災カード、電話お願い手帳を活用しておりますので、現時点では導入は考えておりません。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 暫時休憩いたします。                                    午後3時2分休憩      ───────────────────────────────────      午後3時20分再開 ○議長(冬木一俊君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ─────────────────────────────────── △会議時間の延長 ○議長(冬木一俊君) 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。      ─────────────────────────────────── ○議長(冬木一俊君) 内田裕美子君。 ◆4番(内田裕美子君) 引き続き、質問をさせていただきます。  先ほどのご答弁で現在のおねがいカード等を今後も活用していくとのご答弁でございました。  しかしながら、自治体ごとに違う種類のカードを利用していくことになると、他の自治体に行ったときに理解されにくいというデメリットがございます。そういった観点からも、全国共通のマーク、カードのほうが認識されやすいと思います。  世界文化遺産を有している我が市としても、外国人観光客への配慮も今後重要です。せっかくできた国内統一の障がいに関するマーク、全国に浸透させていかなければ意味がありません。自治体として率先して導入、普及すべきであると思いますし、いち早く導入することで認知度向上に貢献もできます。障がい者に優しいまち、障がい者が暮らしやすいまちであることは、全ての人にとって住みやすいまちであります。そういったことを市民に示していける絶好の機会でもあると思います。せめてダウンロード版をホームページに載せていただくなど、今後研究をしていただきたいと思います。  次に、精神障がい者の支援について伺います。  心の病気で病院に通院や入院をしている人たちは、日本人のおよそ40人に1人の割合だそうです。生涯を通じて、5人に1人が心の病気にかかるとも言われています。心の病気は特別な人がかかるものではなく、誰でもかかる可能性のある病気です。心の病気は、本人が苦しんでいても周囲からはわかりにくいという特徴があります。人知れず誰にも相談できず、悩み、孤立しているケースが多いと思われます。そういった方が相談できる場が必要です。心療内科は敷居が高く、敬遠される方も意外に多いものです。そんな方たちが相談できる場が身近にあることは安心につながります。  高崎市では、ピアサポーターという方が精神障がい者の相談を行っているとのことです。本市のピアサポート事業についてお伺いいたします。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  ピアサポート事業は、精神障害のある人同士が同じ病の経験を共有しながら、その苦しみを分かち合い、寄り添える交流の場として重要な事業でありますが、平成28年度から精神障害のある講師であるピアサポーターの人が体調不良となり、休止となっております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 内田裕美子君。 ◆4番(内田裕美子君) 現在は休止となっているとのことでありましたが、同じ病の経験のある方のお話を聞くことができることはとても心強いものだと思います。  今後、ピアサポーターを育成するお考えがあるか伺います。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  ピアサポーターの育成につきましては、精神障害のある人の負担となってしまうこともあり、特に育成等は行っておりません。現状、ピアサポーターをお願いする人は、地域活動支援センターを利用する人や障害福祉サービス事業所に通う人の中から、精神状態が安定しており、特技や趣味を教えられる人に声をかけお願いをしております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 内田裕美子君。 ◆4番(内田裕美子君) 精神状態が安定している方で、今後協力していただける方がいらっしゃいましたら、無理のないようにお願いをいたします。  次に、本市の聴覚障がい者支援について伺ってまいります。  まず初めに、藤岡市で行っている障害者コミュニケーション支援事業について詳細をお聞かせください。
    ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  聴覚障害のある人への意思疎通支援でありますが、日常生活や社会参加に際して、手話通訳者が必要な場合は、手話通訳者を派遣しています。  また、福祉課内に、月曜日、木曜日の午前8時30分から午後5時15分まで、手話通訳者を設置し、相談や各種手続の支援を行っております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 内田裕美子君。 ◆4番(内田裕美子君) 要望に応じて手話通訳者の派遣と週に2日、福祉課内に手話通訳者による支援を行っていることがわかりました。  それでは、次にお伺いいたしますが、聴覚障がい者の方は恐らく市役所に用事があるときは、手話通訳者のいらっしゃる月曜日か木曜日を選んで訪れていらっしゃるケースが多いと想定されますが、それ以外の日にも市役所でスムーズにサービスを受けられるよう、今後、手話通訳者を週に5日常設するお考えはあるか伺います。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  手話通訳者の常設についてでありますが、手話通訳者の設置は平成24年度から実施しており、平成26年度まで常設できておりましたが、平成27年度から週2日の体制となっております。  常設に向けて、群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ、群馬県聴覚障害者連盟、藤岡市聴覚障害者協会等にも相談し、常設のための手話通訳者を探していただいております。また、ハローワークにも手話通訳者の募集を行っておりますが、見つからないのが現状です。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 内田裕美子君。 ◆4番(内田裕美子君) 現状では手話通訳者が不足しているということがわかりました。  聴覚障がい者の方への支援が充実されることは安心につながりますので、今後も手話通訳者の常設ができるように、手話通訳者の育成などにも力を入れていただきたいと思います。  それでは、次に、テレビ電話による手話通訳者の導入について伺います。  現状では常設がかなわないということですので、それにかわるサービスの提供が必要ではないかと考えます。前橋市と桐生市では、昨年より聴覚障がい者向けにタブレット端末のテレビ電話機能を利用した遠隔手話通訳サービスの導入を始めました。画面を通じて手話通訳者と意思疎通ができ、窓口での手続がスムーズになるとのことです。筆談などに比べ、素早く効率的なやりとりが可能です。  さらに、タブレット端末には発声した言葉を文字表記するアプリケーションを導入し、手話通訳者が不在の場合にも筆談よりスムーズなやりとりができるということです。  本市においても、テレビ電話による手話通訳者を導入すべきと考えますが伺います。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  テレビ電話による手話通訳の導入についてでございますが、現在手話通訳を必要とされる方は、10人程度であります。手話通訳者設置日の月曜日、木曜日以外の相談については、職員の筆談で対応しており、意思疎通が図られております。  また、職員の中には手話奉仕員養成講座に参加し、手話の習得を目指す者もおり、現時点ではテレビ電話の導入の考えはございません。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 内田裕美子君。 ◆4番(内田裕美子君) 現時点ではテレビ電話による手話通訳者の導入の考えはないとのご答弁ですが、聴覚障がい者が市役所庁内などで円滑なコミュニケーションをとれるような環境作りをお願いいたします。  次に、発達障がい者の支援について伺ってまいります。  文部科学省により、2012年に全国の公立小中学校で5万人を対象にした調査結果で、発達障がいの可能性があるとされた児童生徒の割合は、1クラスに約2人程度、6.5%とのことです。これは特別支援学校等に通っている知的障がい者児は除いており、教員の見立てで、医師の診断を受けた割合ではありません。予想以上に発達障がい児が多いことに驚きました。  平成17年4月、発達障害者支援法が施行されました。発達障がいは、近年まで社会の中で十分に知られていない障がいで支援体制も不十分なものでしたが、社会全体で理解し、支援を行っていくこととされました。この法律で、発達障害は自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発見するものと定義されています。  また、集団行動が苦手、コミュニケーションがとりにくい、落ち着きがない、計算などが特に苦手など、その特性は一人一人違います。原因は脳機能の不全と言われていますが、詳細はまだ解明されていません。親の育て方や家庭環境、本人のわがまま、努力不足が原因ではありません。  また、幾つかの特性をあわせ持つケースが多いことや問題となる特性は誰にでもあり得ることなので、わかりにくいということが特徴です。  発達障がいの基本的な特性は、生涯にわたって継続しますが、本人や周囲が早めに特性を理解し、適切に対応することにより、二次的な問題、例えば不登校、ひきこもり、非行、鬱、脅迫症状等の精神症状など、これらの発生を防ぎ、学校、職場等の社会生活における適応力が向上し、さらには、その能力を十分に発揮することも可能となります。家族も子どもの特性を知り、子どもの行動の意味がわかるようになると、おおらかな気持ちで育児ができるようになります。家族が安心すると子どもも変わります。  どの子もみずから発達していく力を持っています。その発達はちょっとゆっくりだったり、ほかの子とは違っていたりするかもしれません。その個性を生かし、自立できるよう適切な支援が必要です。  ここでは、主に未就学の幼児を対象とした質問をさせていただきます。  まず、本市で行っております発達障がいの相談支援事業、療育支援事業について詳細をお聞かせください。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  市では、就学前の子どもに対して、幼児期の健診で発達面の確認を行っています。特に、5歳児健診では、3歳児健診では発見されにくい軽度な発達に課題のある子どもの早期発見を行っています。健診場面で気がかりのある子どもには、その後に、児童精神科医による発達相談や心理相談員による個別相談を実施しています。  相談事業を継続する中で、療育が必要と思われる子どもに対しての対応としては、市の事業として藤岡市通級指導教室で個別対応を行う幼児教室、少人数の活動を通して成功体験を積む、5歳児精密健診における事後指導教室である「のびのび教室」を実施し、さらに療育が必要とされる場合は、専門機関の療育施設を紹介するケースがあります。  市では、発達に気がかりのある子どもが家庭や集団生活において安定し過ごせるよう、関係機関と連携し支援ができるよう調整を行っています。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 内田裕美子君。 ◆4番(内田裕美子君) 相談支援事業、療育支援事業が発達の段階に応じて適切に行われていることがわかりました。  発達に気がかりのあるお子さんの保護者は、不安を抱え、誰にも相談できずに深刻になっている場合があります。そういった方が相談できる場所があるということはとても重要です。悩んでいる保護者の方に寄り添っていただき、少しでも不安解消につながるよう、きめ細やかな支援を今後もお願いいたします。  次に、1歳6カ月健診時に「かおテレビ」の導入をということで伺ってまいります。  大阪府では池田市ほか7市、千葉県浦安市では1歳6カ月健診の際、保護者の希望により社会性の発達を客観的に把握する検査機「ゲイズファインダー」、いわゆる「かおテレビ」を導入し検査しているとのことです。  このかおテレビは、大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学・連合小児発達学研究科で社会性を客観的に把握するための機械として開発されました。これまでに複数の自治体で1,000人以上の一、二歳児に「かおテレビ」を体験してもらった結果、この機械が社会性の発達をよく反映するものであることがわかりました。ただし、「かおテレビ」の結果のみで社会性の発達の程度について確定的なことは言えないそうですが、これを通して、子どもの興味、関心の一端をその場ですぐに知ることができます。  特に、小さな子どもの場合、自分が強く興味をひかれるものを言葉で他者に伝えるのはまだ難しいですが、この「かおテレビ」を通して子どもがどんなふうに物を見ているか、何に関心があるかを知ることで、保護者が子どもの発達を理解する手助けになることが期待できます。  受診は簡単で、保護者と幼児が個室に入り、椅子に座った保護者の膝に乗った幼児に、約3分間テレビに映る画面を見てもらうだけです。幼児がテレビに映るシーンにどう反応しているか、何に関心があるかなど目線の動きなどを知ることで、幼児の発達を理解する手助けになるということです。幼児の発達障がいの早期発見、診断につながり、早期療育を効果的に始めることができるとのことです。  発達障がい者の方は、自分と他人の違いがわからなかったり、こだわりが強く対人関係が苦手で、集団の中では生きづらいなどの個性的な人が多いと言われています。「かおテレビ」の診断によって、社会性がない、他人とうまくかかわれないなどの発達障がいは、早期発見により幼い時に適切な療育を受ければ、かなりの効果が期待できると導入している自治体がふえてきております。  本市においても、この「かおテレビ」を導入し、発達障がいの早期発見につなげていくお考えがあるか伺います。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  発達障がいの早期発見のため、幼児期の健診では各場面で子どもの様子を観察しています。1歳6カ月児健診では、問診時に絵カードを利用し、観察者とのやりとりを行い、気がかりのある場合は心理相談員による個別相談につなげ、複数の観察者が子どもの行動面も含め社会性に課題があるかを判断しています。その後、経過観察を継続する中で、必要に応じて専門機関での相談につなげています。  浦安市で取り入れている「かおテレビ」につきましては、保護者の希望がある場合に実施している検査で、子どもの発達障害を早期に発見し診断につなげることを目的に導入されています。  市では、先ほど説明いたしましたとおり、複数の観察者が子どもの様子を観察することで、経過観察が必要かどうかの判断ができていると考えます。「かおテレビ」の導入につきましては、現状では考えておりません。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 内田裕美子君。 ◆4番(内田裕美子君) 今後も複数の観察者による観察で判断していくということであれば、研修などで観察者のスキルの向上などを図っていただき、見落としのないよう慎重に判断していただきますようお願いいたします。  次に、ペアレントトレーニング、ボーイズタウン・コモンセンスペアレンティングについて伺います。  高崎市では、ペアレントトレーニング、ボーイズタウン・コモンセンスペアレンティングを行っております。ペアレントトレーニングとは、大人が子どもの持つ困難さを理解し、大人と子どもがよりよいコミュニケーションの中で生活を送れるようになるための子どもの援助技術の一つで、ディスカッションやロールプレイングで行うものです。  また、ボーイズタウン・コモンセンスペアレンティングとは、子どもにかかわるための6つの具体的な援助法を映像やロールプレイングを通して実践的に学ぶものです。社会で生活するために必要なよい行いを身につけていくことができる子ども援助技術の一つです。  こういった取り組みを本市で行っているかお伺いいたします。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  発達に課題のある子どもにとって、保護者や保育士、幼稚園教諭等が子どもの特性を正しく理解し、接することで、安心して生活が送れることになります。保護者支援事業としては、5歳児健診後の小集団の教室では、毎回保護者との話し合いの場を設定し、ペアレントトレーニングを行っています。  高崎市が実施しているボーイズタウン・コモンセンスペアレンティングにつきましては、市には指導者としての資格を持つ職員がいないため、実施していません。コモンセンスペアレンティングに近いものとして、県が実施している児童虐待未然防止のための子育て講座、どならない子育て練習法、トレーナー養成講座があります。  この講座を受講すると、受講者が地域の保護者を対象に講座を開催することができます。平成27年度は職員1名が受講し、地域での講座を1回開催し、今年度につきましても講座の受講予定があります。  また、市では、平成28年4月に子育て世代包括支援センターを開設し、妊娠、出産、子育て期のさまざまな疑問や相談に対応しており、個別対応としての保護者支援につきましても随時相談を受け、必要に応じて個別相談を継続し、関係する機関との調整を行っています。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 内田裕美子君。 ◆4番(内田裕美子君) ペアレントトレーニングについては、5歳児健診の際に行っていただいていることがわかりました。障がい児への適切なかかわり方を保護者が学んでいくことは重要ですので、今後もお取り組みをお願いいたします。  次に、人材育成について伺います。  高崎市では、特別支援コーディネーター、これは園長が指名した幼稚園教諭に行っているそうです。また、発達支援コーディネーター、これは保育所の園長が指名した保育士に行っているとのことです。  現在行っている本市の人材育成についてお伺いいたします。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。  市においては、発達に課題を抱えている就学前の子どもの早期発見、早期支援、就学後の継続的な指導を目的に、平成22年度から発達障害支援事業を実施しております。  人材育成については、子どもにかかわる指導者、保護者に発達障害に対する理解を深めてもらい、保育・教育の改善、充実を図ることを目的に、指導者向け研修会、保護者向け研修会を年間各2回ずつ、さまざまなテーマで開催しています。  また、各施設から保育士、幼児教諭、教職員に出席いただき、児童生徒の事例研究を目的に、「すくすく委員会」を年間3回開催しています。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 内田裕美子君。 ◆4番(内田裕美子君) 先日9日に、子育て研修会「ほめて育てるコミュニケーショントレーニング」に参加させていただきました。参加者は、保護者と保育士が中心で、たくさんの方が参加されていました。  講師である希望館のほめトレの第一人者である谷口先生の講話により、ほめトレの大切さを学ばせていただきました。さまざまな人材育成のための研修等を開催していただき、ご努力いただいていることに感謝申し上げます。ぜひご継続のほうをお願いいたします。  高崎市は、2011年より発達障がいを持つ子どもたちとその保護者を支援するため、子ども発達支援センターを開設し、相談、指導業務を開始しています。保健師、保育士、臨床発達心理士など9人が常駐しています。  乳幼児から中学生まで専門家が一貫した支援を行うことで、発達障がいが原因で不登校になってしまうなどの二次障がいを防いでおります。これまでは子どもの年齢によって所轄部門が変わってしまいましたが、同センターでワン・ストップ・サービスを行うことができるようになったとのことです。  センターには、毎日三、四件の相談があり、相談者は増加しているとのことです。相談者は保護者が多く、学校で友達とうまくいかずに不登校になってしまった子どもの対応に手をやいて困っているなど、切実だということです。教育現場からの相談や学校に勧められて相談に訪れる保護者もいるそうです。  子ども発達支援センターで相談業務に当たる専門医の一人である国立のぞみの園診療部長、有賀先生のお話によると、発達障がいという言葉が使われ出したのは10年ほど前からです。この障がいを社会全体で支えようと平成17年には発達障害者支援法がスタートしました。しかし、この障がいについての理解はまだ十分ではありません。診療所に来る家族はみんなうなだれた様子で入ってきます。育児の大変さに加え、将来への不安、我が子の言動が周囲の理解を得られないことで疲れ切っているからです。家族の話に耳を傾け、その不安や悩みに寄り添うことも私たちの大切な仕事です。  一方で、子どもの障がいを認めたくないといった理由で、誰にも相談できずにいる家族もいます。私たち医師は診断を下すことの重さを受けとめ、子どもの未来をともに支える覚悟で診断しています。早めに相談を受ければ、子どもの特性を見きわめた適切な支援を具体的に考えていくことができます。  周囲の理解を得られず自尊心が育たないまま成長すると、ひきこもりや非行、暴力などの二次的な問題を引き起こすことがあります。幼児期の早い時期から適切な支援を行い、子どもが自信を持てるようになれば、こうした問題を防ぐことができます。  さらに、その子の才能を最大限に引き出すことができるはずです。子どもに自信や安心感を与え、健やかな発達を促すために、子どもとのコミュニケーションはとても大切です。毎日一緒に過ごしている親の一言がどれほど大きく子どもの心に響くか知ってほしいと思いますと語っていらっしゃいます。  切実な悩みに寄り添ってくれる存在や相談場所があるかないかで、その親子の将来が決まると言っても過言ではないと思います。発達障がいの方は、ある部分で才能が秀でている特性があります。要するに、障がいは個性とも言えます。どうやったらその子がその子らしく、持っている可能性を引き出してあげられるか、生きがいを持って笑顔で過ごしていけるか、将来を悲観し悩んでいる親子に希望の光をいかに見出してあげられるか、1人でも多くの苦しんでいる親子を救っていけるかは、行政の責務であると思います。  親としては、自分がいなくなったときに、子どもが自立して生きていけるのだろうか、ここを一番心配されていると思います。切実な問題です。親の亡き後も、発達障がいに限らず、障がいをお持ちの若者たちが地域の社会の一員として自立していけるよう支援していかなければなりません。  そこで、本市においても、高崎市のように対象を幼児から中学生までと幅広い、切れ目のない支援が必要と考えますので、このような発達障がいの専門の支援機関を設置し対応する必要があると思いますので、今後とも調査、研究、ご検討をお願いいたします。  次に、障がい者の就労支援について伺います。  今回は、藤岡市役所の過去3年間の障がい者採用状況、本年度の障害者雇用率について詳細をお聞かせください。 ○議長(冬木一俊君) 総務部長。              (総務部長 飯島峰生君登壇) ◎総務部長(飯島峰生君) お答えいたします。
     藤岡市の障害者採用の状況につきましては、平成27年度新規採用職員から障害者採用枠を設け、平成27年度に2名、平成28年度に1名、平成29年度に3名を採用しております。  これにより、平成29年度の障害者雇用率は2.4%となり、現行の法定障害者雇用率2.3%を上回り目標を達成しております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 内田裕美子君。 ◆4番(内田裕美子君) 現状では目標を達成していただいているとのことで、ありがとうございます。  次に、平成30年に法定障害者雇用率が引き上げになりますが、市役所の障害者採用について、今後の計画についてお答えください。 ○議長(冬木一俊君) 総務部長。 ◎総務部長(飯島峰生君) お答えいたします。  障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の改正により、平成30年4月1日から地方公共団体に係る障害者雇用率が2.3%から2.6%に引き上げられることになりました。3年間の経過措置がありますが、平成33年3月31日までに障害者雇用率2.6%を達成しなければなりません。  本年度実施予定の職員採用試験におきましても障害者採用枠を設けておりますが、今後の採用試験におきましても、障害者雇用率の目標を達成できるよう、障害者採用枠を設け、障害者の採用を進めてまいりたいと考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(冬木一俊君) 内田裕美子君。 ◆4番(内田裕美子君) ありがとうございました。  1人でも多くの障がい者の方が生きがいを持って働けますよう、また、市としても目標を達成し、市内の模範となっていただきますよう障がい者採用をお願いいたします。  そして、本市の障がい者とその家族が将来に明るい希望を見出し、笑顔で暮らしていけるような環境作りを心からお願いし、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(冬木一俊君) 以上で、内田裕美子君の質問を終わります。  以上で発言通告のありました質問は全部終了いたしました。      ─────────────────────────────────── △休会の件 ○議長(冬木一俊君) お諮りいたします。議事の都合により9月12日は議案調査日とし、休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(冬木一俊君) ご異議なしと認めます。よって、9月12日は議案調査日とし、休会することに決しました。      ─────────────────────────────────── △散会 ○議長(冬木一俊君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。  ご苦労さまでした。                                   午後3時57分散会...