9番 松 村 晋 之 君 10番 青 木 貴 俊 君
11番 窪 田 行 隆 君 12番 山 田 朱 美 君
13番 岩 ア 和 則 君 14番 反 町 清 君
15番 佐 藤 淳 君 16番 冬 木 一 俊 君
17番 茂 木 光 雄 君 18番 針 谷 賢 一 君
19番 隅田川 徳 一 君 20番 吉 田 達 哉 君
欠席議員 なし
───────────────────────────────────
説明のため出席した者
市長 新 井 利 明 君 副市長 大 島 孝 夫 君
教育長 田 中 政 文 君 企画部長 関 口 薫 君
総務部長 飯 島 峰 生 君
市民環境部長 秋 山 正 人 君
健康福祉部長 茂 木 努 君 経済部長 中 島 俊 寛 君
都市建設部長 田 島 恒 夫 君
鬼石総合支所長 宮 下 千 明 君
上下水道部長 平 井 隆 君 教育部長 御 供 英 宏 君
監査委員事務局長 古 川 恭 一 君
鬼石病院事務長 小 幡 文 男 君
───────────────────────────────────
議会事務局職員出席者
事務局長 飯 島 嘉 男 議事課長 植 野 美佐子
議事係長 吉 江 高 如
午前10時10分開議
○議長(
冬木一俊君)
出席議員定足数に達しました。
これより本日の会議を開きます。
───────────────────────────────────
△第1
議会運営委員会経過報告
○議長(
冬木一俊君) 日程第1、
議会運営委員会経過報告であります。
議会運営委員会委員長の報告を求めます。
委員長野口靖君の登壇を願います。
(
議会運営委員会委員長 野口 靖君登壇)
◎
議会運営委員会委員長(野口靖君) ご指名を受けましたので、
議会運営委員会の経過について報告を申し上げます。
議会運営委員会は、議長の要請により、本日、議会開議前に委員会を開催し、本日の日程と追加されます案件の取り扱いについて協議したのであります。
追加されますものは、群馬県
後期高齢者医療広域連合議会議員の
補欠選挙であります。この取り扱いについては、日程表にもありますように、日程第1、
議会運営委員会経過報告終了後、日程第2、選第4号の
補欠選挙行い、日程第3、請願第3号については、
総務常任委員会に付託されておりますので、委員長から請願の審査報告をしていただいた後、質疑、討論、採決を願います。
以上をもちまして、
議会運営委員会の経過について報告を終わります。
○議長(
冬木一俊君)
議会運営委員会委員長の報告が終わりました。
ただいま報告のありましたとおり、今後の議事運営を行いますので、ご了承願います。
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△第2 選第4号 群馬県
後期高齢者医療広域連合議会議員の
補欠選挙
○議長(
冬木一俊君) 日程第2、選第4号群馬県
後期高齢者医療広域連合議会議員の
補欠選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法につきましては、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選の方法により行いたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
冬木一俊君) ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選の方法によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
冬木一俊君) ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。
群馬県
後期高齢者医療広域連合議会議員に、
冬木一俊を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま指名いたしました
冬木一俊を当選人と定めることにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
冬木一俊君) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました
冬木一俊が群馬県
後期高齢者医療広域連合議会議員に当選いたしました。
ただいま当選いたしました
冬木一俊が議場におりますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
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△第3 請願第3号 「
テロ等準備罪法案」の廃案を求める国への意見書の提出を求める請願
○議長(
冬木一俊君) 日程第3、請願第3号「
テロ等準備罪法案」の廃案を求める国への意見書の提出を求める請願を議題といたします。
総務常任委員会委員長の報告を求めます。
委員長大久保協城君の登壇を願います。
(
総務常任委員会委員長 大久保協城君登壇)
◎
総務常任委員会委員長(
大久保協城君) ご指名を受けましたので、去る6月8日の本会議において
総務常任委員会に付託されました請願1件に対する審査の概要と結果についてご報告申し上げます。
本委員会は、6月12日、市長、副市長並びに
関係部課長等の出席を求め委員会を開催し、慎重審査したのであります。
なお、本委員会として、請願第3号の
紹介議員であります
中澤秀平議員にも出席を求め開催いたしました。
請願第3号「
テロ等準備罪法案」の廃案を求める国への意見書の提出を求める請願についてご報告申し上げます。
本請願は、藤岡九条の会代表、小田満義氏外1名より提出されたものであります。
請願の趣旨は、次のとおりであります。
「
テロ等準備罪法案」は、心の中を捜査し、処罰する「
共謀罪法案」と呼ぶべきもので、過去三度にわたり提出されたものの、その危険な中身から、その都度廃案になったものである。
政府は、
オリンピック・
パラリンピックの開催に備えて、テロ防止ためにこの法律が必要としているが、
テロ対策としては、既に13本の法律が存在し、その運用によって対応しており、新たな法律は必要ない。
国際組織犯罪防止条約の批准ために必要としているが、これは
マフィア対策の
経済犯罪条約で、
テロ対策とは無関係である。
この法案では、犯罪を計画、合意、準備することが処罰の対象となるが、日本においては、限られた
重大犯罪を除けば、犯罪とは実行された結果と規定されており、この法案は、刑法の原則の大転換で、国家の刑罰権の一方的な拡大であると言える。
犯罪を計画、合意、準備するのは内心に属することであり、それを
捜査機関が知るには、日常的な監視が前提になる。この法案が成立すれば、盗聴、盗撮、内偵、SNSの監視など、警察権、捜査権の違法な拡大が野放しになる。
以上のことから、この法案は、立法根拠の点での偽り、刑法原則の大幅な逸脱、国民監視の強化、犯罪認定での
捜査機関の恣意等々、
人権侵害そのものと言うべき国家による
冤罪づくり法案だと言え、国民の内心の自由を奪い、憲法にのっとった活動を委縮させることにつながりかねない。
以上の趣旨から、
テロ等準備罪法案の廃案を求める国への意見書の提出を求める請願を市議会において採択され、国に意見書を上げられたいという旨の請願であります。
質疑の主なものを申し上げます。
法案の必要性について伺いたい。
近年、急速に複雑化、深刻化している国際的な
組織犯罪に効果的に対処するため、各国が自国の
刑事司法制度を強化・整備し、国際社会における法の抜け穴をなくし、
犯罪組織の防止のための国際協力を推進する必要が高まっており、国際的な
規範つくりが求められるようになっている。
こうした背景を受け、2000年に国連総会において、「国際的な
組織犯罪の防止に関する
国際連合条約」が採択され、2003年に発効となったが、日本ではこの「
国際組織犯罪防止条約」を締結することについて、2003年の国会で承認を得たが、この条約を実施するために必要な国内法が未整備のため、条約を締結するに至っていない。
2017年現在、
条約締結国は187の国と地域となっており、
国連加盟国でこの条約を締結していない国は、日本を含めて11か国、先進7か国では日本だけとなっている。
大規模なテロを含む
国際犯罪から国民の生命、安全を守るためにも必要とされるこの条約を締結するために必要な国内法の整備のため提出されたのが「組織的な犯罪の処罰及び
犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案」であるとのことでした。
法案の制定により期待できる効果と
条約締結のメリットについて伺いたい。
期待できる効果については、近年、世界各地で大規模なテロが続発しており、2020年に迫った
東京オリンピック・
パラリンピック競技大会の開催を控え、
テロリズム集団を含む
組織的犯罪集団が犯罪着手前の段階で検挙・処罰が可能となり、被害の発生を未然に防止することができる。これにより、深刻化する
犯罪組織に対する国際的な取り組みの強化と国際的な要請に対する日本としての責務を果たすこととなる。
条約締結のメリットについては、
重大犯罪の実行についての合意、
犯罪収益の資金浄化を犯罪化すること、条約の対象となる犯罪に関する
犯罪人引渡の手続きを迅速に行うよう努めること、また、捜査、訴追及び
司法手続きにおいて最大限の法律上の援助を相互に与えることなどを想定できるとのことでした。
共謀罪法案と
テロ等準備罪法案の違いについて伺いたい。
テロ等準備罪法案では、犯罪の主体を「
組織的犯罪集団」に限定することを規定し、一般の会社や市民団体、労働団体、サークルや同好会など正当な活動を行っている団体が、適用対象とならないことを明確にしている。
2つ目として、計画行為に加え、
実行準備行為が行われたときに初めて処罰されるとしており、これについて内心を処罰するものではないとしている。
3つ目として、対象処罰を限定的に列挙して範囲を明確にし、以前の600以上の罪から277の罪に限定しているとのことでした。
テロ等準備罪法案と
共謀罪法案を同等に扱っているように見受けられるが、どのような考えか、
紹介議員に伺いたい。
執行部の答弁において3つ違いがあり、そのどれもが限定されている、または明確に規定されているとのことだが、本質的には、これまで提出された
共謀罪法案とほとんど変わらないと思う。犯罪の主体が限定されているということで、
組織的犯罪集団にしか共謀罪は適用されないという国会の答弁もあったが、
組織的犯罪集団を認定するには、その団体を捜査し、日常的な監視も必要になってくる。
これまで提出された
共謀罪法案は、この団体というものに多くの
市民団体等も含まれ、限定がないということで廃案に追い込まれてきた。今回もまた同じような限定のない網掛けをしていると思う。
準備行為のみ、また対象処罰を277に限定という点に関しても、明確に
準備行為というものを規定するものはなく、その対象とした根拠が不明確なものが多く、恣意的に犯罪を選んでいるとも考えられる。
以上の点から、これまで提出された
共謀罪法案とさしたる違いはないと考えるとのことでした。
テロ対策として既に13本の法律が存在しているとあるが、その法律はどういったものを示しているのか、
紹介議員に伺いたい。
法律と書かれているが、国内の法律ではなく国際的な条約のことを指していると考える。テロ行為を防止するための14件の普遍的な法律文書で、そのうち既に発効されている13本については、日本政府として条約を締結して
テロ対策をしていると考えている。文中の法律の文言については、条約と読みかえていいと思うとのことでした。
犯罪を計画、合意、準備するのは内心に属するとあるが、準備は内心でなく犯罪への行動と考えるが、準備も内心なのか、
紹介議員に伺いたい。
心の中でどんな計画を持っているかが重要で、
準備行為そのものではなく、その前段階の本人の意思が
準備行為の大きな要件になると思う。このことから、
準備行為というものは、内心の自由を侵害する、個人の内心にかかわることと考えているとのことでした。
この法案は、憲法にのっとった活動を委縮させるとあるが、憲法にのっとった活動とはどういったことか、
紹介議員に伺いたい。
日本国憲法に、内心の自由、思想・信条の自由が明記されている。憲法にのっとった活動とは、国民生活全てであると思うとのことでした。
委員から、次のような討論がありました。
近年、犯罪の国際化及び組織化が非常に問題視されており、国際的に
テロリスト等、
犯罪組織に対抗することは、共通する認識であると思う。最近、海外では、大きな
テロ事件等があり、多くの生命が失われている。
そうした中、国際社会において、日本としても
テロリストやそうした
犯罪組織に立ち向かっていかなければならない責務が国家としてもあると思う。
国際組織犯罪防止条約の締結のために法案が必要なことを考えれば、廃案にすべきという項目を含んだこの請願に反対であるとの討論がありました。
委員から、次のような討論がありました。
この法案が
国際条約の批准に必要であるということで、国会に上程され審議されましたが、この条約を締結するに当たっての要件が日本に足りていないとのことだが、国際法上では、条約を締結するに当たって、国内法を全て条約の求める要件を満たす必要はないとされている。
それぞれの国の憲法また法手続きに従って条約を承認するということが締結をするということになる。既に、国会で承認をされている今回の条約については、手続きを取れば、日本政府として締結をすることができると思う。今回の条約の締結に当たって、この法案が必要であるという政府の説明は間違っていると思う。この法案の大きな問題はやはり、犯罪の要件が明確ではなく、定義づけがしっかりとされていないことにあるかと思う。一般の団体や市民も捜査の対象になり、また冤罪の拡大も大きく懸念されているということが指摘されており、国連の条約に必要としながら、一方でこの法案は国民の
プライバシー権を侵害するものであるという指摘もされている。
また、国内でも理解が広がらない、そういった現状もある中で、今回の国会で早急に議論を進めて成立させることが賢明な立場ではないと考えられるため、この請願に賛成であるとの討論がありました。
慎重審査の結果、賛成少数をもって、不採択すべきものと決しました。
以上をもちまして、本委員会に付託されました請願1件に対する審査の概要と結果について報告を終わります。
○議長(
冬木一俊君)
総務常任委員会委員長の報告が終わりました。
委員長報告に対し、質疑に入ります。ご質疑願います。
(「なし」の声あり)
○議長(
冬木一俊君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
冬木一俊君) ご異議なしと認めます。これをもって、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。
初めに、
中澤秀平君の登壇を願います。
(2番
中澤秀平君登壇)
◆2番(
中澤秀平君) 議長より登壇の許可をいただきましたので、請願第3号「
テロ等準備罪法案」の廃案を求める国への意見書の提出を求める請願について、賛成の立場で討論をさせていただきます。
6月15日の国会で、請願にある「
テロ等準備罪法案」は既に可決、成立し、法律となっていますが、成立後も請願が指摘する矛盾や懸念は解消されないままであるため、請願趣旨に賛同をするものです。
なお、請願には、法案の廃案を求める意見書の提出を求めるとありますが、その趣旨は、成立を許さないことの表明であり、
意見書提出の意義は変わるものではないと考えます。
まず、立法の根拠について偽りがあるという指摘についてです。今回の法案の立法理由について、政府は、主に2つの点を挙げていました。
1点目は、不安定な国際情勢を踏まえ、また
オリンピックを控えて日本にも実効的な
テロ対策をする必要があること、そして2点目は、そうした
テロ対策も含めた国際的な
組織犯罪に対して国際協調が必要であり、そのための条約を結ぶために今回の法整備は欠かせないということです。
安倍首相は、審議入りの際に、立法意義として、
東京オリンピック・
パラリンピックの開催を控え、
テロ対策に万全を期することは開催国の責務、
国内法整備のためには、法案成立が不可欠と説明をしています。
しかし、審議期間の約2カ月の間、この政府の言う立法理由はほぼ成り立たないことがわかってきました。
1点目の
テロ対策としての法整備ということですが、現行法で十分に対応できることが明らかになりました。請願にある
国際条約13本に加えて、国内法においても既に整備がされているとされています。4月25日の
衆議院法務委員会で行われた
参考人質疑で、
京都大学大学院の高山教授は、「2014年に改正された
テロ資金提供処罰法によって、ほとんどのテロ目的の行為がカバーできている」と述べ、詐欺罪や
建造物侵入罪も
テロ対策として効果的に機能すると見ています。
2点目の条約の批准のために必要という立法の理由も成り立ちません。立法の理由として挙げられている
国際組織犯罪防止条約は、
TOC条約と言われ、
テロ対策の条約ではありません。政府は、2000年7月にニューヨークで開かれた
条約起草委員会で、条約を
テロ対策とするべきではないということを主張し、実際に条約は
金銭的利益、その他の
物質的利益を目的とする
組織的犯罪集団の経済犯罪を想定する内容となっています。
TOC条約の締結と
テロ対策は、関係のないものです。一般的に条約の批准は、国内の憲法や法の原則に従って条約を承認するもので、日本は既に2003年の国会で条約の締結を承認しています。
国内法整備と条約の締結の関係について、6月1日の
参議院法務委員会で行われた
参考人質疑の中で、
松宮参考人は、必ずしも締結時に整備を完了している必要はなく、運用後に検討していくべきだと発言しています。また、
条約締結のための
立法ガイドを執筆した
ニコス・パッサツ教授ら専門家は、日本は、現行法のままでも
TOC条約を締結できると指摘しています。
次に、法案が日本の刑法原則を大転換し、権力による県民・
国民監視体制と恣意的な
犯罪捜査で
プライバシー権の侵害と冤罪の危険を大きく広げることの懸念についてです。
日本の刑法原則は、一部の
重大犯罪を除いて既に行われた行為である既遂を処罰することが原則とされています。これは、戦前の日本やナチスが、行為がなくても行為者の危険性を処罰する刑法体型で、人々の自由を侵害し恐怖に陥れたことへの反省からきています。法案の成立でこの原則が大きく転換し、行為ではなく内心を処罰するものになります。法案上程時、安倍首相は、
準備行為という行為を処罰するもので、内心を処罰するものではないと答弁をしていました。
組織的犯罪集団が犯罪計画に基づく
準備行為をした場合を処罰するというものです。
しかし、国会審議の中で、
準備行為は外見上、日常生活と区別のつかない行為であり、内心に踏み込まない限り、その行為が犯罪に当たるかどうかはわからないことが明らかになりました。心の中は見ることができないため、犯罪を立証するためには、監視体制を強化し、犯罪の計画を話し合った電話やメールなどの通信を防除する捜査が行われることになります。捜査の対象になるのは、ある特定の団体だけではありません。犯罪の主体とされる
組織的犯罪集団は、
テロリズム集団、暴力団、
麻薬密売組織に限定されるものではなく、定義は曖昧です。
これまで、
犯罪集団ではなかった一般の団体も
犯罪集団に一変することもあるとされています。また、組織の構成員以外でも計画は行えるとして、一般の個人にも捜査の手が及ぶ恐れがあります。疑いがかけられた時点で一般人ではないと首相が言うように、
捜査機関の恣意的な判断が十分に入り込む余地があり、事実上、捜査対象の限定はほとんどないものとなります。内心の立証には本人の自白も有力な証拠となりますが、犯罪の要件が曖昧で冤罪の危険が広がる恐れがあります。
こうした内容のため、法案として提出される前から広範な団体が疑問や抗議の声を上げ、成立をしないように求めてきました。
日本弁護士会を初め、全国の都道府県の
弁護士会やキリスト教・仏教の宗教団体、
日本ペンクラブや映画・
報道関係者などのメディアに携わる人たちからは、表現の自由を侵害するとして反対の声明が出されています。また、国内だけでなく、国外からも国際ペンや国連の
特別報告者から、法案に対して危険性を懸念する声が上がっていました。
衆議院、参議院の審議を通じて、政府はこのような懸念に対して納得のいく説明をできていません。法案の成立後、6月17日から18日にかけて日本テレビが行った調査によると、法律の成立に賛成が31.8%に対して、反対は39.5%と反対が上回っているものの、世論は割れていると言えますが、読売新聞による調査では、法案の内容について、十分な説明がされていないとする回答が80%となっていることからも、国民の理解、納得が得られていないことがあらわれているのではないでしょうか。
以上のことから、請願の法案の廃案を求めるとする趣旨は当然のことであり、採択をするべきものと考えます。議員皆様の賛同をお願いいたしまして、賛成討論とさせていただきます。
ありがとうございました。
○議長(
冬木一俊君) 次に、
窪田行隆君の登壇を願います。
(11番
窪田行隆君登壇)
◆11番(
窪田行隆君) 議長より登壇のお許しをいただきましたので、請願第3号「
テロ等準備罪法案」の廃案を求める国への意見書の提出を求める請願について、反対の立場、不採択とするべきものとの立場で討論を行います。
冒頭、去る5月23日、そして6月3日とイギリスで相次いで起きた2つのテロ事件で亡くなられた方々に対し、哀悼の意を表しますとともに、負傷者の方々の一日も早い回復を心から願うものであります。
国際社会においても、また我が国においても、断じてテロを起こさせてはならないとの思いを込めて討論をいたします。
初めに、
テロ等準備罪法案は、既に6月15日、参議院本会議で可決成立しています。この一事を持って法案の廃案を求める本請願は、不採択とするべきものとして十分な理由となると考えます。
しかし、せっかくいただいた機会ですので、一部政党やマスコミによる誤った認識に基づく批判に対して、その誤りを指摘しておきたいと思います。
まず、テロ等準備罪の
国内法整備は、
国際組織犯罪防止条約、いわゆる
TOC条約に不可欠であることです。
テロリストは、国境を超えて活動します。テロなど国際的な犯罪を未然に防ぐためには、緊密な国際協力が不可欠であり、この国際協力を飛躍的に強化させることができるのがこの条約であります。
なお、請願書では、この条約は、
マフィア対策の
経済犯罪条約で、
テロ対策とは無関係としていますが、国会審議の中でも
テロ対策の重要な部分を担う条約であることは明確にされています。
請願書には、「
テロ対策として既に13本の法律が存在し」とあり、
総務常任委員会での質疑の中で、
紹介議員から、13本の法律とは、13本の条約である旨の説明がありました。日本が締結しているテロを防止する条約として、確かに13本の条約があります。それらは、核テロリズム防止条約といったわかりやすいものもあれば、海洋航行不法行為防止条約や国家代表等に対する犯罪防止処罰条約など、テロをそれぞれの角度から防ぐための条約であります。
TOC条約は、テロの資金源を断つという意味でテロの防止にとって重要な一つの条約なのです。
実際に、2000年の
国連総会決議では、全ての国に対し
TOC条約で防止する国際
組織犯罪とテロ活動のつながりを認識すること、適用することを要請すると宣言されています。また、2014年の国連安保理決議第2195号でも、国際
組織犯罪から資金を得ているテロ組織が国家に対し、特にその安全・安定、統治並びに社会及び経済の発展を妨げることにつながり得ることを深刻に憂慮し、
TOC条約を優先的に批准し、加入し、実施することを要請すると明記されています。
この法案が成立したことで、今後、
TOC条約を締結することができ、捜査当局同士の直接のやり取りによる捜査共助の迅速化、日常的な情報交換の促進、さらには本条約に基づく逃亡犯罪人の引き渡しなど、外交ルートを介せずに正確な情報を得、かつ迅速な取引が可能となります。この点に関し、
TOC条約締結には、特段の国内法は不要であるとの意見があります。
しかし、この条約を所管する国連薬物犯罪事務所の
立法ガイドには、明確かつ具体的に国内法の整備のあり方を記載しております。国会での審議において明らかにされた国連薬物犯罪事務所の口上書からも、
重大犯罪の合意罪、つまりテロ等準備罪の創設が不可欠であることが確認されております。つまり、本法案の提出理由は、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な
組織犯罪の防止に関する
国際連合条約の締結に伴い、
テロリズム集団、その他の
組織的犯罪集団により、
実行準備行為を伴う
重大犯罪の遂行の計画等の行為についての処罰規定、
犯罪収益規制に関する規定、その他所要の規定を整備する必要があるということでありました。
そもそも
TOC条約は、留保をせず締結するものと国会に提示され、その承認について、社会民主党を除く各党が賛成をしております。
国内法整備が不要であるとの意見は全く理解に苦しむところであります。
2009年の民主党政権下では、共謀罪を導入せずに国連
組織犯罪条約を批准と公約に掲げましたが、結果、民主党政権3年半の間、
TOC条約締結には至っておりません。さらに、なぜ締結に至らなかったのか、その説明責任すら果たさずに本法案に反対するだけであったその行動は、全くもって理解に苦しむところであります。
また、請願書では、まさしく
共謀罪法案と呼べるべきものと主張していますが、2006年の共謀罪は、重大な犯罪を行おうと具体的に合意したことのみで罪に問えました。これはこれで国際標準なのですが、しかし、テロ等準備罪では、合意に加えて
実行準備行為があることが処罰の要件とされ、その内容は大いに変化しています。
したがって、条文をしっかりと読めば、
共謀罪法案と呼ぶべきものということは、全くもって的外れであります。
次に、
テロ等準備罪法案は、国民の不安の懸念を払拭するのに十分な処罰範囲の限定と明確化が図られていることを申し述べます。
1点目は、構成要件が厳格に規定されている点です。まず、犯罪者を重大な犯罪の実行の目的とする
組織的犯罪集団に明確に限定しています。そして、その行為は、具体的、現実的な計画とそれに基づく
準備行為を必要としています。この二重、三重の限定により、
組織的犯罪集団とかかわりのない一般の方々が処罰されることはなく、従前、政府が提出し、過去3回廃案となった共謀罪に対し示された内心の自由を害するのではないかとの懸念も払拭されています。
請願書では、犯罪を計画、合意、準備するのは、内心に属することとしていますが、犯罪の具体的な
準備行為は、一部を除きこれまでは法律に触れなかったことは事実ですが、実際の行為を伴うものであり、内心に属することとは全く言えないと指摘しておきたいと思います。あわせて、請願書には、限られた
重大犯罪を除けば云々とありますが、あたかもテロが
重大犯罪ではないような記述であり、全く同意できないことも申し添えます。
2点目は、本法案は、公明党の意見も踏まえ、対象犯罪を676から
組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される277の罪に限定されている点です。
TOC条約は、処罰範囲を
組織的犯罪集団が関与するものに限定することを許していますが、このオプションを最大限活用し、対象犯罪の限定が達成されています。
この点、国会においては、この対象犯罪につき、例えば保安林窃盗罪が規定されていることを捉えて、キノコ狩りで処罰されるといった議論がありました。しかし、保安林窃盗罪に関し、組織的に重機を駆使し、山砂を違法採取して4,000万円以上の違法収益を上げた事案が実際に摘発されています。
このような事例があるにもかかわらず、キノコ狩りいう不適切な事例を用い、あたかも一般人が捕まるかのような国民の不安をあおる議論は、まさに印象操作のための議論としか言えず、余りに非現実的な議論であります。
次に、本法案の運用面でありますが、国会審議の中でも一般の方が捜査の対象になるのではないかとの懸念も示されました。しかし、捜査は任意捜査、強制捜査を問わず、
組織的犯罪集団に限定されている以上、これとかかわりのない一般の方々に犯罪の嫌疑が発生する余地はなく、捜査の対象になることは考えられません。
また、本法案成立により、1億総監視社会になるとか、Lineもできない共謀罪などといった批判や主張がありました。請願書の中にも、この法案が成立すれば、盗聴、盗撮、内偵、SNSの監視など、警察権、捜査権の違法な拡大が野放しになりますとの法案の真意を認識していない文言がありましたが、テロ等準備罪は、通信傍受法の対象犯罪ではなく、電話はもちろん、Lineやメールが本罪の嫌疑を理由に傍受されることはありません。
また、本案は、手続法ではなく実体法の改正なので、テロ等準備罪の新設は、現在の捜査のあり方に何ら影響を与えるものではありません。本法案が成立すれば、一層の監視社会化を招くとの議論がありますが、
捜査機関が全ての人を常時監視するのにどれだけのコストとマンパワーが必要なのか、余りに非現実的な主張であります。
法的根拠に基づかないレッテル張りによって、国民の不安をあおり、その自由な言論活動を委縮させる暴挙を行っているのは誰なのか、一部の政党政治家には猛省を促すものであります。
また、
総務常任委員会において、
紹介議員より、国連人権理事会の
特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏の報告に関しても紹介がありましたが、氏は、重要部分が欠落し、誤った英訳を読んで判断を下し、それに基づいた書簡を送っていることが明らかになっています。ケナタッチ氏は、日本政府に対し、事前に問い合わせは一切していないとのことですので、その誤った英訳をどこで入手したのかわかりません。
また、その後、イタリアで開かれたG7において、岸田文雄外相は、安倍首相と懇談したグテーレス国連事務総長の発言に触れ、
特別報告者は国連とは別の個人の資格で活動しており、その主張は、必ずしも国連の総意を反映するものではないと報告されています。つまり、ケナタッチ氏の発言は、国連の総意を反映するものではなく、何らテロ等準備罪の批判に当たらないことも申し述べておきます。
また、国連の正式な機関であり、
TOC条約の事務局である国連薬物犯罪事務所のフェドートフ事務局長名でこの法案の衆院通過を受け、日本政府の前進を歓迎するとの声明が出されていることも申し添えておきます。
なお、本法案を治安維持法と同一視するような荒唐無稽な主張もありますが、治安維持法は、国体を変革することを目的とした結社を処罰し、その執行において、拷問や
司法手続きを経ない拘束までが行われた悪法です。
そもそも現憲法と旧憲法では、人権に対する考え方が根本的に異なる上、治安維持法の問題は、旧憲法下での制度、戦時体制が前提となっています。成熟した民主主義と
司法手続き、マスコミ等による監視が行き届いている現在、治安維持法と同様の問題が生じる可能性は皆無です。一部の政党政治家がこのような不見識極まりない主張を繰り返し、ポップリズムを先導するような政治は、百害あって一利なしであります。
そのことによって、多くの国民の正しい判断をゆがめられているとしたら、逆に不安を感じます。日本が今後、テロの標的になる可能性は否定できません。国際情勢の中で、国際標準として187の国と地域が締結している
TOC条約を早期に締結し、テロ等を含む
組織犯罪から国民と日本に来る外国の方々を守るために、法整備を行うことは法治国家として当然の責務であります。
以上、るる申し上げましたが、国境を越えて行われるテロに対し、日本が法の抜け穴になってはなりません。そのためにも、テロ等準備罪の整備は必要なものであったと確信するものであり、請願第3号は不採択とすべきものと考えます。議員の皆様の賛同をお願いし、討論といたします。
○議長(
冬木一俊君) 以上で通告による討論は終わりました。
他に討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
冬木一俊君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
請願第3号「
テロ等準備罪法案」の廃案を求める国への意見書の提出を求める請願について、
委員長報告は不採択であります。本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
冬木一俊君) 起立少数であります。よって、請願第3号は不採択することに決しました。
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△閉会中の継続調査の申し出の件
○議長(
冬木一俊君) 各常任委員長、議会運営委員長から、目下委員会において調査中の事件につき、委員会条例第41条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。
お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ありあませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
冬木一俊君) ご異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。
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閉会中継続調査申出一覧表
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│ 委員会名 │ 件 名 │
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│
総務常任委員会 │1.市有財産の管理状況について │
│ │2.行政財政の実態について │
│ │3.市行政の総合計画について │
│ │4.交通安全施設について │
│ │5.その他所管に関する事項について │
├───────────┼──────────────────────────────┤
│経済建設常任委員会 │1.農業振興対策について │
│ │2.中小企業振興対策について │
│ │3.商業振興対策について │
│ │4.観光施設の整備拡充について │
│ │5.道路及び橋梁整備について │
│ │6.公営住宅事業について │
│ │7.下水道施設の整備拡充について │
│ │8.上水道施設の整備拡充について │
│ │9.その他所管に関する事項について │
├───────────┼──────────────────────────────┤
│教務厚生常任委員会 │1.学校整備状況について │
│ │2.社会教育施設の充実について │
│ │3.社会福祉施設の充実について │