藤岡市議会 2015-09-18
平成27年第 5回定例会-09月18日-03号
議案第85号 平成26年度藤岡市
水道事業会計利益処分及び
決算認定について
議案第86号 平成26年度藤岡市
国民健康保険鬼石病院事業会計決算認定について
第 4
議員提出議案第2号
藤岡市議会委員会条例の一部改正について
議員提出議案第3号
藤岡市議会会議規則の一部改正について
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本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
出席議員(20人)
1番 小 西 貴 子 君 2番 中 澤 秀 平 君
3番 丸 山 保 君 4番 内 田 裕美子 君
5番 野 口 靖 君 6番 大久保 協 城 君
7番 橋 本 新 一 君 8番 湯 井 廣 志 君
9番 松 村 晋 之 君 10番 青 木 貴 俊 君
11番 窪 田 行 隆 君 12番 山 田 朱 美 君
13番 岩 﨑 和 則 君 14番 反 町 清 君
15番 佐 藤 淳 君 16番 冬 木 一 俊 君
17番 茂 木 光 雄 君 18番 針 谷 賢 一 君
19番 隅田川 徳 一 君 20番 吉 田 達 哉 君
欠席議員 なし
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説明のため出席した者
市長 新 井 利 明 君 副市長 大 島 孝 夫 君
教育長 田 中 政 文 君
企画部長 長 瀬 義 信 君
総務部長 白 岩 正 君
市民環境部長 眞 下 繁 君
健康福祉部長 茂 木 努 君
経済部長 飯 島 峰 生 君
都市建設部長 須 川 丈 雄 君
鬼石総合支所長 飯 塚 利久夫 君
上下水道部長 中 島 俊 寛 君
教育部長 志 村 哲 君
監査委員 長 野 良 一 君
監査委員 吉 田 達 哉 君
監査委員事務局長 井 上 淳 君
鬼石病院事務長 植 村 均 君
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議会事務局職員出席者
事務局長 御 供 英 宏
議事課長 鈴 木 隆
議事係長 吉 江 高 如
午前10時10分開議
○議長(
青木貴俊君)
出席議員定足数に達しました。
これより本日の会議を開きます。
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△第1
議会運営委員会経過報告
○議長(
青木貴俊君) 日程第1、
議会運営委員会経過報告であります。
議会運営委員会委員長の報告を求めます。
委員長窪田行隆君の登壇を願います。
(
議会運営委員会委員長 窪田行隆君登壇)
◎
議会運営委員会委員長(
窪田行隆君) ご指名を受けましたので、
議会運営委員会の経過について報告を申し上げます。
議会運営委員会は、議長の要請により、本日、
議会開議前に委員会を開催し、本日の日程と追加されます議案の
取り扱いについて協議したのであります。
追加されますものは、
議員提出議案2件であります。
この
取り扱いについては、日程表にもありますように、日程第1、
議会運営委員会経過報告終了後、日程第2、請願第2号については、
総務常任委員会に付託されておりますので、委員長から請願の
審査報告をしていただいた後、質疑、討論、採決を願います。
日程第3、議案第74号、平成26年度藤岡市
一般会計歳入歳出決算認定についてから議案第86号、平成26年度藤岡市
国民健康保険鬼石病院事業会計決算認定についてまでの13件については、
決算特別委員会に付託されておりますので、委員長から
付託議案の
審査報告をしていただいた後、質疑を省略し、討論、採決を願います。
日程第4、
議員提出議案第2号、
議員提出議案第3号については、
一括上程、
単独審議、
委員会付託を省略し、即決していただくことに決定いたしました。
以上をもちまして、
議会運営委員会の経過について報告を終わります。
○議長(
青木貴俊君)
議会運営委員会委員長の報告が終わりました。
ただいま報告がありましたとおり、今後の
議事運営を行いますのでご了承願います。
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△第2 請願第2号
安全保障関連法案の廃案を求める国への意見書の提出を求める請願
○議長(
青木貴俊君) 日程第2、請願第2
号安全保障関連法案の廃案を求める国への意見書の提出を求める請願を議題といたします。
総務常任委員会委員長の報告を求めます。
委員長野口靖君の登壇を願います。
(
総務常任委員会委員長 野口 靖君登壇)
◎
総務常任委員会委員長(野口靖君) ご指名を受けましたので、去る9月3日の本会議において、
総務常任委員会に付託されました請願1件に対する審査の概要と結果についてご報告申し上げます。
本委員会は、9月7日、市長、副市長並びに
関係部課長等の出席を求め委員会を開催し、慎重審査したのであります。
なお、本委員会として、この請願第2号の
紹介議員であります
中澤秀平議員にも出席を求め開催いたしました。
請願第2号、
安全保障関連法案の廃案を求める国への意見書の提出を求める請願についてご報告申し上げます。
本請願は、新
日本婦人の
会藤岡支部支部長、
渡辺文代氏ほか1名より提出されたものであります。
請願の趣旨は、去る7月、政府・
自民公明与党は、
安全保障関連法案を衆議院において単独で可決した。引き続いて、参議院でも何としても成立をさせるのだという姿勢である。この法案は、明らかに
憲法違反であり、日本を再び戦争する国にすることは間違いない。まず、自衛隊が
戦闘地域で
後方支援(兵站)を行うということから、自動的に戦争に巻き込まれることになる。最も重大なのが
集団的自衛権の行使で、日本と緊密な国・
アメリカが始めた戦争に参戦する仕組みがこの法案によって作られてしまう。憲法をどのように解釈しても、このような
武力行使ができるはずがない。
各
マスコミの世論調査でも6割以上が今国会での成立は反対。8割以上が説明不足と指摘している。圧倒的多数の
憲法学者や
弁護士会、歴代の
内閣法制局長官もこの法案は憲法に反すると
意見表明をし、また
国民主権の
民主主義国家である日本において、多くの国民がこの法案に対して反対の直接行動をとる状況は、かつてない広がりと深まりを示している。日本の平和をあくまで守り抜き、それを基に
平和外交を貫くために、
安全保障関連法案の廃案を求める意見書を国に提出いただきたい旨の請願であります。
質疑の主なものを申し上げます。
「自衛隊が
戦闘地域において
後方支援を行う」とあるが、
防衛大臣は国会での答弁で、「
後方支援は、性質上、そもそも危険を回避して活動の安全を確保した上で実施するというものであり、安全な場所でなければ有効な
後方支援を実施することはできない。これが大前提」と述べている。
また、PKO五原則が定められている自衛隊の安全も明記されており、この23年間、海外に
PKO活動で3万人の自衛隊が送られていくが、撃たれて死亡した方や日本の自衛隊が武器で他国の方を死亡させたという事例はない。したがって、自衛隊は、
戦闘地域に足を踏み入れることはないので、自動的に戦闘に巻き込まれることもないと考えられるが、
紹介議員の考えを伺いたい。
法案の中で、戦闘が行われている現場での活動は禁止されているが、この
後方支援の活動というのは兵站であって、米軍の海兵隊の規則にも書かれているように、武力の行使と一体のもので分けて考えられるものではないとされている。国際的にもこの
後方支援、
兵站活動というのは
軍事行動とみなされるため、安全な地域で活動を始めた自衛隊の部隊が
戦闘地域での活動に発展する可能性が十分に考えられる。
PKO派遣で自衛隊による死者がゼロということだが、これは、これまで政府の見解で日本の自衛権が
個別的自衛権までということを明確に制限していたからであり、今回の法案では、
集団的自衛権まで容認する可能性が含まれているため、この法案が安全だとは言えないと考える、とのことでした。
「
国際治安支援部隊(
ISAF)のような
治安維持活動に参加する」とあるが、
安倍総理は、「
ISAFが既に活動を終了しているため、今ここに再現して判断することが困難であることから、一概には言えない」と答弁している。また、
防衛大臣は、「
治安維持業務そのものはできない。犯罪捜査、犯人逮捕といった
警察権そのものの執行はしない」と述べている。自衛隊のPKOなどでの
安全確保活動のうち、
現地警察に直接かかわるような行動は行わず、住民の保護や警護、検問などに限る考えを示したので、明確に
ISAFと同様な活動には参加しないと考えるが、このことについて
紹介議員の考えを伺いたい。
ISAFというのは、国連の
安保理決議に基づく活動であるが、国連が主導しないで、
北大西洋条約機構(NATO)が指揮をとっている活動である。今回の法案では、このような活動に参加できるようになる。法案の中では、
国際連携平和安全活動という言葉の定義が新設されている。この定義と
ISAFの定義が大いに一致すると考えられるので、
ISAFの活動は終了しているが、今後、またこのような活動があった際に、この法案に基づいて参加することができると考えられる、とのことでした。
「日本と緊密な国・
アメリカが始めた戦争に参戦する仕組みがこの法案によって作られてしまいます」とあるが、
内閣法制局長官は、
集団的自衛権の
行使容認を含む
安全保護関連法案について、「我が国に明白な危機が及ぶ場合に限定しており、憲法9条の下でも許容される」と述べ、合憲との考えを示している。この法案では、
集団的自衛権の行使を一部容認したとはいえ、それは日本と緊密な国・
アメリカが攻撃を受けた時のことで、明確に日本の存立が危機に瀕したと認められた時に限っており、あくまで
日本防衛のためである。また、実際に行使できるかどうかの判断は、いわゆる3要件に合致しているかどうかであり、政府がやりたいと思ったことでも合致していなければできない。
他国防衛に関する条文はなく、
アメリカが始めた戦争に
集団的自衛権を行使して参戦することはないと考えるが、このことについて
紹介議員の考えを伺いたい。
集団的自衛権は、
日本国憲法とは相いれない権利とされ、これまで政府として許されるものではなかった。
集団的自衛権の一部を容認するもので、全体的な行使をするものではなく、あくまで
日本防衛のためにするとしても、外国で
武力行使をして
日本国外で戦争行為をするような可能性を広げるこの
集団的自衛権の行使を容認する法案は違憲であると考える。
また、
存立危機事態でなければ発動ができないということだが、法案の中ではあいまいな表現に終始しているので、明確な歯止めとなるとは言えない。また、
存立危機事態も明確に定義できていないとすれば、この法案の立法事実すらないと言え、よって、
集団的自衛権行使につながるこの法案は違憲であると考える、とのことでした。
6月に同様の請願が提出されて、この委員会で審議をしたが、そこから概ね3カ月の間にこの法案に関して新しい事実等があるのか伺いたい。
6月の請願の際には、衆議院での審議がされていたが、今回は参議院での審議に移っている点が異なっている。提出されている法律案に変更はないので、特に新しい事実はない、とのことでした。
9月27日で国会については会期末を迎えるということだが、今後、この法案の
取り扱いについてはどのような流れになっているのか伺いたい。
7月27日参議院本会議にて審議に入り、その後、7月28日
参議院平和安全法制に関する
特別委員会にて審議中である、今国会は、95日の延長が行われ、9月27日まで大幅に延長されている。このあと60日ルールというものがあり、9月14日以降にこのルールを使用することが可能となる。しかし、このルールを使わず9月16日に参議院で採決したいという国の動きもある、とのことでした。
この法案がなぜ必要だということになれば、
安倍首相の談話からも読み取れるように、日米を取り巻く
安全保障環境が変化し、一層厳しさを増したためと国会では説明をしている。また、国内外から中国等々の脅威に備えないと大変なことになるという指摘も出ていた背景があると考える。この点について、
紹介議員はどのような見解を持っているのか伺いたい。
安全保障環境の変容と言われるが、
南シナ海での不安定な情勢を受けてのことかと思う。この海域では、以前から不安定な情勢で、2002年にはその情勢を受けて中国とASEANが
南シナ海行動宣言というものを採択した。この宣言によって、
話し合いで紛争を解決する、そういった足がかりもできていると思うので、
安全保障環境が悪化しているとは考えていない、とのことでした。
委員から、次のような意見がありました。
大勢の国民が違憲なのか合憲なのかという判断が自分の中で明確にできないため、6割以上の方が今国会での成立は反対と言うのではないかと考える。違憲か、合憲かの判断は、大勢の国民が苦しむような法案は、少し問題なのかと思う。日本は
法治国家であり、その都度、
憲法解釈で
集団的自衛権の判断も変わり、今よりもっと日本を取り巻く情勢が厳しくなれば、もっと踏み込んだ
集団的自衛権の行使もその時の政治勢力によって
憲法解釈が変わってしまっていいのか。そうなると、日本はきちんとした
法治国家なのかという疑問も生じてくる。
この法案を廃案にという趣旨については理解できるが、既に9月16日には参議院としての結論を出すという方向性も出ているということであるため、それらを総合的に判断し、趣旨採択すべきであるとの意見がありました。
委員から、次のような討論がありました。
現在、日本を取り巻く
安全保障環境が大きく変化し、厳しさを増している。特に、北朝鮮の
弾道ミサイル関連技術は飛躍的な進歩を遂げ、核実験も3回実施している。また、中国の軍備増強と海洋進出も著しくなっている。
平和安全法制の整備によって、切れ目のない
防衛体制を構築することで
日米同盟の抑止力を高め、紛争を未然に防止することができる。
また、日本の繁栄と安全には
国際社会の平和が不可欠である。そのため、
国際社会の平和と安全のために貢献することも必要であり、そういった背景の中、この法案が審議されている。
したがって、この請願に反対であるとの討論がありました。
次に、採決結果についてご報告申し上げます。
初めに、趣旨採択について採決を行ったところ、
賛成少数となり、趣旨採択すべきでないものとなりました。
引き続き、原案に対して採決を行い、賛成者なしをもって不採択すべきものと決しました。
以上をもちまして、本委員会に付託されました請願1件に対する審査の概要と結果について報告を終わります。
○議長(
青木貴俊君)
総務常任委員会委員長の報告が終わりました。
委員長報告に対して質疑に入ります。ご質疑願います。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木貴俊君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木貴俊君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。
初めに、
小西貴子君の登壇を願います。
(1番
小西貴子君登壇)
◆1番(
小西貴子君) 皆様、改めましておはようございます。
請願第2
号安全保障関連法案の廃案を求める国への意見書の提出を求める請願につきまして、反対の立場で討論させていただきます。
戦争のない平和な世界と平和な日本を願う気持ちは、私たちも同感です。今回、この
安保法案は、昨日17日午後、参議院で賛成多数で可決されました。この政府の合憲の見解を私は支持いたします。
したがいまして、今回ご提出の請願書に対し、反対の立場を表明させていただきます。本請願を出された方々も、同じく国民の皆様の幸せを思って出されたこととは思い、それはとても素晴らしいと思うのですが、少し長くなってしまいますが、なぜ
安保法案に賛成か述べさせていただきます。
先ほど、委員長からのご報告にもあったと思いますけれども、今日、日本を取り巻く
国際情勢は、とても楽観できる状況にはなく、極めて厳しさを増しております。国民の皆様の幸福を守るということは、
日本一国のことのみならず日本の周りにどんな国があり、どんなことを考えているのか、またそれが日本の経済、安全にどのような影響を与えるのか、さらには海外にいる多くの日本人までどうやって守るのか等、広い視野を持たなければ本当に守るということはできないと思うのです。
戦後、日本が平和を享受できたのは
安全保障条約のおかげというのは、50年の月日がたってみると明らかになりました。この点でも、デモをしている方たちが絶対正しいとは言えないと思います。当時、
安保闘争に参加されていた方々が今回も反対のデモに参加しているようです。
でも、もしあの時、政府が
安全保障条約を諦めていれば、恐らく知識人が大量粛清され、粛清が日常の危険な隣国・Kという国のようになっていたと推測されるそうです。そして、お隣の国、皆様よくご存知の危険な大国、仮にABCのC国と呼ばせていただきます。日本が幾ら戦争しないと宣言しても危険な周辺国は
国家戦略として既に具体的に戦争を想定しているという事実があります。詳しくは省略させていただきます。C国は、1970年代、
尖閣諸島海域に莫大なお金になる海底資源があるとわかると、尖閣はC国の領土であると
世界各地で断言をして、地図まで変え、最近は沖縄もC国のものであると主張し始めています。
また、日本のライフラインの要である
シーレーン、
海上輸送路となっている
南シナ海をC国のものだと主張し、御存じのように、勝手にサンゴ礁を埋め立てて
軍事基地化し、そこで
軍事訓練を既に実施しています。先月8月27日には、東シナ海のほうでも大規模な
軍事訓練を行い、そして9月3日には大々的に
軍事パレードを行いました。そこでは、
アメリカ、日本が射程に入った
ミサイルを多数新兵器として披露していました。
シーレーンのある
南シナ海や尖閣を一方的に自分のものと主張し、
話し合いのテーブルに着くこともなく実効支配し、
軍事基地にしていく国です。
安倍総理やそして
マスコミもこうしたことをはっきりと言えない面があると思うので、どうしても説得力に欠けてしまうと思います。また、そのお隣の国で「キ」がつくキ印の国では、
日本人拉致の全容も本当の人数もわかっておりませんし、日本の都市を名指しで
ミサイル発射してくると言ってきています。
このような隣国に平和な
話し合いが通じるでしょうか。日本が「平和に話し合って解決を」と言ってみても、彼らを抑止できるものを持っていなければ、それは不可能に近いと言わざるを得ません。
例えば、お隣に危なくて怖い方がいたとします。今までは強力な武器を持つ
アメリカという
世界最強の
ガードマンが守ってくれていたので、お金持ちの我が家は、鍵もかけていないし、武器も持っていないのに襲われずに済んできました。
しかし、この
ガードマンは、近年、某オバマという方に変わり、だんだん
ガードマンをやる気がなくなってきています。そこにきて我が家の一部の人たちから感謝されるどころか
ガードマンなんか要らない、帰れと言われていて、もう自分んちの大事な若者を犠牲にしてまで
我が家日本を守ってくれないのではないかと私は思います。
戦争は、絶対にしてはいけません。戦争を絶対にしないためには、戦争を仕掛けてこられないような抑止力が必要なのです。この抑止力こそ
集団的自衛権であり、今回の
安保法案です。これこそが今、危険な国から日本を守れる唯一の砦です。自分の国が自分で守れるのなら
集団的自衛権など必要なく、
個別自衛権で十分ですが、日本は、今、守れないからこそ
集団的自衛権しかないのです。
ですから、この
安保法制は、決して戦争するための法案ではありません。戦争を抑止する法案なのです。この日本には、誰一人として戦争をしたい人などいません。それは、誰しもご承知のことだと思います。
しかし、戦争をしたくないからと
日本一国で目をつぶっているわけにはいかない時代が来ようとしているのです。危険な隣国の実態をしっかりと見据え、対策を立てることが今非常に大切であり、日本の国を本当に守るための抑止力となるこの
安全保障法案の整備が不可欠だと思います。
古今東西、世界の歴史上、自分の国を自分で守ることは、国としてごく当たり前のことであり、そしてそのことを怠った国や平和が好きだから戦争はしない、でも武器も抑止力も持たなかったという国は、1つの例外もなく国がなくなってしまっているという事実を知らなくてはならないと思います。今、日本のバックには危険な隣国よりも今のところ強い
アメリカがいてくれることで、日本は守られています。
しかし、今のままでは、海外にいる日本人に何かあっても全く守ることができません。
安保法制は、こうした事態にも有効な法案なのです。
アメリカは、民主党某大統領になってから、国力も衰退し、世界のあちこちの
ガードマンをやめ始めています。今度は、西太平洋からも撤退の兆候があり、これから日本の
安全保障は大変厳しい時代を迎えると考えられます。
そんな激動の時代を控えた今、本当に日本の平和と安全を国民の皆様やまだ見ぬ子どもたちのための未来までどうしても私たちは守り抜かなければならないのです。それが、今、この時代を生きる私たちの使命だと私は思っています。国を豊かにし、邪悪なるものに負けない正義を打ち立て、人々を真なる幸福へと導いていくこと、この国に生まれ、この時代に生まれてよかったと人々が心の底から喜べるような世界を造らなければならないと思うのです。
そのために、今、肝要なことは、目先のことにとらわれることなく、マクロの目線、俯瞰的な目線を持って判断していかなければならないと思います。国民の皆様の生命や自由、財産及び幸福追求の権利をしっかりと守り抜くために、この法案は必要と考えます。
以上の趣旨から、本請願に反対するものでございます。長らくのご清聴、まことにありがとうございました。
○議長(
青木貴俊君) 次に、中澤秀平君の登壇を願います。
(2番 中澤秀平君登壇)
◆2番(中澤秀平君) 請願第2
号安全保障関連法案の廃案を求める国への意見書の提出を求める請願についての賛成討論をさせていただきます。
本請願の請願趣旨は、
安全保障関連法案は、
集団的自衛権の行使を認めることは、日本を再び戦争をする国へと変えてしまい、憲法に違反することになるので、藤岡市としても、法案の廃案を求める意見書を国に上げていただきたいというものです。
政府は、今回の
安全保障関連法案の立法の根拠の一つに、国際的な
安全保障環境の変容によって脅威が増大していることを挙げています。したがって、この脅威に対応するための法整備が早急に必要であるとして、今国会へ法案が提出されました。
政権与党は、この
安全保障環境の変容によって、これまで憲法上許されないとされてきた
集団的自衛権も限定的な行使で、あくまで自衛のためであれば、これを行使することは憲法によって制限されていないという解釈をしています。つまり、
集団的自衛権行使の新3要件を満たした場合、憲法に違反しないので行使できるとしています。政府は、新3要件が
集団的自衛権行使の明確な歯止めになっているとしています。
しかし、
安倍首相自身が国会で、「どのような場合にどのような
武力行使が許されるのかは、事態の個別的な状況に照らして総合的に判断する必要があるので、具体的な当てはめを法律に規定するのは困難だ」と答弁しているように、あらかじめ具体的な歯止めを法律にすることは難しく、新3要件も具体性に欠ける内容となっています。
新3要件とは、
集団的自衛権の行使のために満たすべき条件のことで、1、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命・自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること。2、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと。3、必要最小限度の実力を行使することの3項目です。明確な歯止めとされているものですが、抽象的な表現が多く、どういった場合に当てはまるのか想像が容易ではありません。
まず、第1要件の
存立危機事態の定義がはっきりとしません。「我が国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険」というのは、抽象的で主観的な判断が可能で、政府の乱用を防止する機能を果たし得ないものです。
第2要件の「他に適当な手段がない場合」という判断も客観的判断は難しく、議論をしても水掛け論に終わりかねません。また、ないことの証明は非常に困難で、時間もかかります。
存立危機事態のような緊急時にそのような検証をすることも現実的ではありません。
第3要件の「必要最小限度の実力」は、これまで自衛隊そのものを指してきました。自衛隊が活動している限り必要最小限度の実力であるということもでき、時の政府の恣意的な判断の余地が十分にあります。
この新3要件は、明確な歯止めになるどころか
集団的自衛権に際限のない正当性を与えるものにもなりかねず、とても危険であると考えます。自国の存立が脅かされるという判断が、いつも公正にされる保障はどこにもありません。要件の1に当てはまる事態とは、実際にはどういった場合でしょうか。
個別的自衛権と
集団的自衛権の違いは、自国が攻撃されたか、他国が攻撃されたかの違いです。他国が攻撃された場合、それによって自国の存立が脅かされる事態というのが、新3要件の要件1ですが、こうした事態はこれまでに確認されていないと政府の国会答弁にもあります。
安全保障環境の変容によって脅威があるとしている政府自体、その脅威が具体的に想定できていないことになるのではないでしょうか。
そして、法案の中身では、「周辺事態」を「重要影響事態」に書き替え、地理的な限定を外しました。安全な活動を約束するはずの
後方支援の活動地域からは、「後方地域に限る」という限定を外しています。また、この活動内容については、備考欄で「弾薬の補給、作戦中の航空機への給油などはしない」とされていたものを削除しています。これまでの活動の範囲を大きく超えることが可能な内容となっています。
新3要件も法案の中身も政府の言うように切れ目のない対応、つまり解釈により、どんな場合にでも対応できる中身となっています。たとえ自衛の枠を超えていたとしても、政府判断であくまで自衛と解釈すれば、憲法の枠を超えて武力を行使することが可能となっています。
かつて、吉田茂首相は、国会答弁で「自衛の意識が戦争を起こす」と言いました。その危険が常にあるので、憲法では戦争そのものを否定しました。そして、その後の解釈によっても自国防衛までは制限されないとしながらも、自衛とはいっても海外で武力を行使することになる
集団的自衛権は認めてきませんでした。現在、国際関係上において、確かに脅威は存在するものかもしれません。しかし、その脅威を自衛のためとして抑止力という武力で押さえつけることは、事態の根本的な解決にはなりません。戦前、世界中で各国がけん制し合う中で世界大戦が起きたように、一度バランスが崩れれば大きな犠牲を伴います。抑止力で戦争を防ぐことは、逆に戦争の芽を育てることにもつながります。
日本は、戦後その反省に立ち、憲法9条に国際紛争を解決する手段として「武力を放棄する」と明記しました。いまだに世界には紛争があり、武力衝突が絶えません。「目には目を」とやられたらやり返すのは、感情的には理解できますが、それでは事態は悪化するばかりです。戦後の日本は
日本国憲法を制定し、そうして報復を繰り返す国際関係から理性的な
話し合いを基本とする国際関係を目指し出発しました。
安全保障環境が変容し、世界が危険になっているからこそ日本は世界の脅威にならず、外交で紛争を解決する努力を尽くすことが
日本国憲法を持つ日本が果たすべき国際貢献だと考えます。
何より、今、国会前を初め、多くの国民がこの法案に反対する声を上げています。各世論調査では、今国会での成立に反対する声は約6割、説明不足であるという声は8割にも上ります。少なくとも今国会での成立は待ち、国民に問い直すことも必要ではないでしょうか。今回の法案は、国民の多くの声を無視してまで成立させる緊急性と必要性はなく、危険な内容であり、戦後日本の歩みの妨げになると考えられます。「危険な活動をすることはない」、「戦争になることはない」と首相は答弁のたびに繰り返していますが、法案の読み方によって可能性は大きく広がることは間違いありません。
かつて日本は、自衛と平和という大義名分で禍害の歴史を作ったこと忘れてはいけません。平和憲法を持つ日本として、戦争に口実を与えるような法案は決して成立させるべきではありません。
したがいまして、
安全保障関連法案の廃案を求める本請願には賛成をいたしまして、討論を終わります。
議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
青木貴俊君) 以上で通告による討論は終わりました。
他に討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木貴俊君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。請願第2
号安全保障関連法案の廃案を求める国への意見書の提出を求める請願について、
委員長報告は不採択であります。本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
青木貴俊君) 起立少数であります。よって、請願第2号は不採択することに決しました。
暫時休憩いたします。
午前10時47分休憩
───────────────────────────────────
午前10時48分再開
○議長(
青木貴俊君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△第3 議案第74号 平成26年度藤岡市
一般会計歳入歳出決算認定について
議案第75号 平成26年度藤岡市
国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について
議案第76号 平成26年度藤岡市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
議案第77号 平成26年度藤岡市
介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について
議案第78号 平成26年度藤岡市
介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について
議案第79号 平成26年度藤岡市
住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第80号 平成26年度藤岡市
学校給食センター事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第81号 平成26年度藤岡市
下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第82号 平成26年度藤岡市
特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第83号 平成26年度藤岡市
簡易水道事業等特別会計歳入歳出決算認定について
議案第84号 平成26年度藤岡市
三波川財産区
特別会計歳入歳出決算認定について
議案第85号 平成26年度藤岡市
水道事業会計利益処分及び
決算認定について
議案第86号 平成26年度藤岡市
国民健康保険鬼石病院事業会計決算認定について
○議長(
青木貴俊君) 日程第3、議案第74号平成26年度藤岡市
一般会計歳入歳出決算認定について、議案第75号平成26年度藤岡市
国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について、議案第76号平成26年度藤岡市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、議案第77号平成26年度藤岡市
介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について、議案第78号平成26年度藤岡市
介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について、議案第79号平成26年度藤岡市
住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第80号平成26年度藤岡市
学校給食センター事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第81号平成26年度藤岡市
下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第82号平成26年度藤岡市
特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第83号平成26年度藤岡市
簡易水道事業等特別会計歳入歳出決算認定について、議案第84号平成26年度藤岡市
三波川財産区
特別会計歳入歳出決算認定について、議案第85号平成26年度藤岡市
水道事業会計利益処分及び
決算認定について、議案第86号平成26年度藤岡市
国民健康保険鬼石病院事業会計決算認定について、以上13件を一括議題といたします。
決算特別委員会委員長の報告を求めます。委員長、橋本新一君の登壇を願います。
(
決算特別委員会委員長 橋本新一君登壇)
◎
決算特別委員会委員長(橋本新一君) ご指名を受けましたので、去る9月3日の本会議において、
決算特別委員会に付託されました議案第74号平成26年度藤岡市
一般会計歳入歳出決算認定について外10
特別会計歳入歳出決算認定並びに2事業会計
決算認定についての13議案に対する審査の結果について報告申し上げます。
本
特別委員会は、9月3日の本会議において、市長から提案理由の説明、
監査委員から監査結果報告の後、議員全員の構成をもって設置され、同日、本会議終了後、委員会を開催して正副委員長の互選を行い、互選の結果、不肖私が委員長に、副委員長に野口靖君が指名されたのであります。
議案審査につきましては、9月10日及び11日に、市長、副市長、教育長、
監査委員並びに担当部課長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重審査したのであります。
本委員会は、議員全員の構成をもって設置されておりますので、審査結果のみ報告申し上げますので、ご了承を願います。
議案第74号平成26年度藤岡市
一般会計歳入歳出決算認定について、慎重審査の結果、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決しました。
議案第75号平成26年度藤岡市
国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について、慎重審査の結果、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決しました。
議案第76号平成26年度藤岡市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、慎重審査の結果、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決しました。
議案第77号平成26年度藤岡市
介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について、慎重審査の結果、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決しました。
議案第78号平成26年度藤岡市
介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について、慎重審査の結果、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決しました。
議案第79号平成26年度藤岡市
住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について、慎重審査の結果、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決しました。
議案第80号平成26年度藤岡市
学校給食センター事業特別会計歳入歳出決算認定について、慎重審査の結果、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決しました。
議案第81号平成26年度藤岡市
下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、慎重審査の結果、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決しました。
議案第85号平成26年度藤岡市
水道事業会計利益処分及び
決算認定について、慎重審査の結果、賛成全員をもって原案のとおり可決及び認定すべきものと決しました。
議案第86号平成26年度藤岡市国民健康保険鬼石病院事業会計認定について、慎重審査の結果、賛成全員をもって原案のとおり認定すべきものと決しました。
以上で本
特別委員会に付託されました議案第74号平成26年度藤岡市
一般会計歳入歳出決算認定について外10
特別会計歳入歳出決算認定並びに2事業会計
決算認定についての審査結果報告を終わります。
○議長(
青木貴俊君)
決算特別委員会委員長の報告が終わりました。
お諮りいたします。議案第74号から議案第86号までにつきましては、議員全員による審査を行いましたので、
委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木貴俊君) ご異議なしと認めます。よって、
委員長報告に対する質疑を省略いたします。
これより、議案第74号から議案第86号までに対する討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木貴俊君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第74号平成26年度藤岡市
一般会計歳入歳出決算認定について、
委員長報告は認定すべきであるとするものであります。本決算は原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
青木貴俊君) 起立全員であります。よって、議案第74号は原案のとおり認定することに決しました。
議案第75号平成26年度藤岡市
国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について、
委員長報告は認定すべきであるとするものであります。本決算は原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
青木貴俊君) 起立全員であります。よって、議案第75号は原案のとおり認定することに決しました。
議案第76号平成26年度藤岡市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、
委員長報告は認定すべきであるとするものであります。本決算は原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
青木貴俊君) 起立全員であります。よって、議案第76号は原案のとおり認定することに決しました。
議案第77号平成26年度藤岡市
介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について、
委員長報告は認定すべきであるとするものであります。本決算は原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
青木貴俊君) 起立全員であります。よって、議案第77号は原案のとおり認定することに決しました。
議案第78号平成26年度藤岡市
介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について、
委員長報告は認定すべきであるとするものであります。本決算は原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
青木貴俊君) 起立全員であります。よって、議案第78号は原案のとおり認定することに決しました。
議案第79号平成26年度藤岡市
住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について、
委員長報告は認定すべきであるとするものであります。本決算は原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
青木貴俊君) 起立全員であります。よって、議案第79号は原案のとおり認定することに決しました。
議案第80号平成26年度藤岡市
学校給食センター事業特別会計歳入歳出決算認定について、
委員長報告は認定すべきであるとするものであります。本決算は原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
青木貴俊君) 起立全員であります。よって、議案第80号は原案のとおり認定することに決しました。
議案第81号平成26年度藤岡市
下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、
委員長報告は認定すべきであるとするものであります。本決算は原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
青木貴俊君) 起立全員であります。よって、議案第81号は原案のとおり認定することに決しました。
議案第82号平成26年度藤岡市
特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について、
委員長報告は認定すべきであるとするものであります。本決算は原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
青木貴俊君) 起立全員であります。よって、議案第82号は原案のとおり認定することに決しました。
議案第83号平成26年度藤岡市
簡易水道事業等特別会計歳入歳出決算認定について、
委員長報告は認定すべきであるとするものであります。本決算は原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
青木貴俊君) 起立全員であります。よって、議案第83号は原案のとおり認定することに決しました。
議案第84号平成26年度藤岡市
三波川財産区
特別会計歳入歳出決算認定について、
委員長報告は認定すべきであるとするものであります。本決算は原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
青木貴俊君) 起立全員であります。よって、議案第84号は原案のとおり認定することに決しました。
議案第85号平成26年度藤岡市
水道事業会計利益処分及び
決算認定について、
委員長報告は可決及び認定すべきであるとするものであります。本決算は原案のとおり決し、認定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
青木貴俊君) 起立全員であります。よって、議案第85号は原案のとおり決し、認定することに決しました。
議案第86号平成26年度藤岡市
国民健康保険鬼石病院事業会計決算認定について、
委員長報告は認定すべきであるとするものであります。本決算は原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
青木貴俊君) 起立全員であります。よって、議案第86号は原案のとおり認定することに決しました。
───────────────────────────────────
△第4
議員提出議案第2号
藤岡市議会委員会条例の一部改正について
議員提出議案第3号
藤岡市議会会議規則の一部改正について
○議長(
青木貴俊君) 日程第4、
議員提出議案第2号
藤岡市議会委員会条例の一部改正について、
議員提出議案第3号
藤岡市議会会議規則の一部改正について、以上2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。提出者、橋本新一君の登壇を願います。
(7番 橋本新一君登壇)
◎7番(橋本新一君) 議長から登壇のお許しをいただきましたので、
議員提出議案第2号
藤岡市議会委員会条例の一部改正について、提案理由の説明を申し上げます。
本議案は、藤岡市議会において、男女共同参画を考慮した議会活動を促進するため、
藤岡市議会委員会条例において、出産に伴う委員会への欠席に関する規定を明記するものです。
続きまして、
議員提出議案第3号
藤岡市議会会議規則の一部改正について、提案理由の説明を申し上げます。
本議案は、藤岡市議会において、男女共同参画を考慮した議会活動を促進するため、
藤岡市議会会議規則において、出産に伴う会議への欠席に関する規定を明記するものです。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。
議員全員のご賛同をよろしくお願い申し上げます。
○議長(
青木貴俊君) 提案理由の説明が終わりました。
議員提出議案第2号
藤岡市議会委員会条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木貴俊君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木貴俊君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております
議員提出議案第2号については、会議規則第36条第3項の規定により、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木貴俊君) ご異議なしと認めます。よって、
議員提出議案第2号については
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木貴俊君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
議員提出議案第2号
藤岡市議会委員会条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
青木貴俊君) 起立全員であります。よって、
議員提出議案第2号は、原案のとおり可決されました。
議員提出議案第3号
藤岡市議会会議規則の一部改正について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木貴俊君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木貴俊君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております
議員提出議案第3号については、会議規則第36条第3項の規定により、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木貴俊君) ご異議なしと認めます。よって、
議員提出議案第3号については
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木貴俊君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
議員提出議案第3号
藤岡市議会会議規則の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
青木貴俊君) 起立全員であります。よって、
議員提出議案第3号は、原案のとおり可決されました。
───────────────────────────────────
△閉会中の継続調査の申し出の件
○議長(
青木貴俊君) 各常任委員長、議会運営委員長から、目下、委員会において調査中の事件につき委員会条例第41条の規定により、お手元に配布いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。
お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木貴俊君) ご異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。
───────────────────────────────────
閉会中継続調査申出一覧表
┌───────────┬──────────────────────────────┐
│ 委員会名 │ 件 名 │
├───────────┼──────────────────────────────┤
│
総務常任委員会 │1.市有財産の管理状況について │
│ │2.行政財政の実態について │
│ │3.市行政の総合計画について │
│ │4.交通安全施設について │
│ │5.その他所管に関する事項について │
├───────────┼──────────────────────────────┤
│経済建設常任委員会 │1.農業振興対策について │
│ │2.中小企業振興対策について │
│ │3.商業振興対策について │
│ │4.観光施設の整備拡充について │
│ │5.道路及び橋梁整備について │
│ │6.公営住宅事業について │
│ │7.下水道施設の整備拡充について │
│ │8.上水道施設の整備拡充について │
│ │9.その他所管に関する事項について │
├───────────┼──────────────────────────────┤
│教務厚生常任委員会 │1.学校整備状況について │
│ │2.社会教育施設の充実について │
│ │3.社会福祉施設の充実について │
│ │4.市税の適正課税について │
│ │5.環境衛生施設の拡充について │
│ │6.国民健康保険の実態について │
│ │7.その他所管に関する事項について │
├───────────┼──────────────────────────────┤
│
議会運営委員会 │1.議会の運営に関する事項について │
│ │2.議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項について│
│ │3.議長の諮問に関する事項について │
└───────────┴──────────────────────────────┘
───────────────────────────────────
△字句の整理の件
○議長(
青木貴俊君) お諮りいたします。本会議で議決されました議案については、会議規則第42条の規定に基づき、その条項、字句、数字等の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木貴俊君) ご異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字等の整理は議長に委任することに決しました。
───────────────────────────────────
△市長あいさつ
○議長(
青木貴俊君) この際、市長より発言を求められておりますので、これを許します。市長の登壇を願います。
(市長 新井利明君登壇)
◎市長(新井利明君) 平成27年第5回藤岡市議会定例会の閉会に当たり、一言お礼のごあいさつを申し上げます。
本議会は、9月3日から本日まで16日間にわたり開催され、議員各位におかれましては大変ご多忙中のところ、市民生活に関係の深い多くの重要案件につきまして、慎重審議の上、ご決定いただき、心より感謝申し上げます。
会期中、議員各位からいただきましたご意見、ご指摘につきましては十分検討し、今後の行政運営に生かしてまいりたいと考えております。議員各位の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
さて、台風18号に伴う関東・東北地方の記録的な豪雨から10日余りが経過しました。多くの犠牲者の方々に対し、謹んでお悔やみ申し上げます。また、甚大の被害の中で、いまだ避難生活を余儀なくされている皆様に対し、心からお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い復興を祈念するものであります。
藤岡市の被害は、床下浸水1件、土砂崩れによる車両車庫の損壊1件、倒木2件、土砂崩れ4件、崖のり面崩壊1件、道路冠水2件、通行止め4路線でありますが、幸いにして人的被害はありませんでした。
また、被災地への藤岡市の対応といたしましては、多野藤岡広域消防本部から緊急消防援助隊群馬県大隊として茨城県への派遣をしております。藤岡市も川に囲まれた地域です。この教訓を生かし、安心・安全なまちづくりに取り組んでいかなければならないと思っておりますので、議員各位の一層のご指導、ご協力をお願い申し上げます。
最後になりましたが、議員各位におかれましては、健康に十分ご留意され、今後ともますますのご活躍いただけますようご祈念申し上げまして、閉会のあいさつとさせていただきます。
まことにありがとうございました。
───────────────────────────────────
△閉会
○議長(
青木貴俊君) 以上をもちまして、本会議に付議されました案件の審査は全て終了いたしました。
これにて平成27年第5回藤岡市議会定例会を閉会いたします。
ご苦労さまでした。
午前11時11分閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
藤岡市議会議長 青 木 貴 俊
署 名 議 員 山 田 朱 美
同 岩 﨑 和 則
同 反 町 清...