藤岡市議会 > 2011-11-28 >
平成23年第 6回定例会−11月28日-目次
平成23年第 6回定例会−11月28日-01号

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  1. 藤岡市議会 2011-11-28
    平成23年第 6回定例会−11月28日-01号


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    平成23年第 6回定例会−11月28日-01号平成23年第 6回定例会           平成23年第6回藤岡市議会定例会会議録(第1号)                      平成23年11月28日(月曜日)      ─────────────────────────────────── 議事日程 第1号    平成23年11月28日(月曜日)午前10時開議 第 1 会期の決定 第 2 会議録署名議員の指名 第 3 市長発言 第 4 議会運営委員会経過報告 第 5 諸報告 第 6 諮問第  5号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて     諮問第  6号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 第 7 議案第 98号 藤岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一             部改正について 第 8 議案第 99号 藤岡市職員の給与に関する条例等の一部改正について 第 9 議案第100号 藤岡市税条例等の一部改正について 第10 議案第101号 藤岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 第11 議案第102号 藤岡市水道事業給水条例の一部改正について
    第12 議案第103号 藤岡市みかぼみらい館の指定管理者の指定について 第13 議案第104号 藤岡市栗須の郷の指定管理者の指定について     議案第105号 藤岡市ゆったり館の指定管理者の指定について     議案第106号 藤岡市高齢者自立センター藤岡の指定管理者の指定について     議案第107号 藤岡市高齢者自立センター鬼石の指定管理者の指定について     議案第108号 藤岡市デイサービスセンター栗須の指定管理者の指定について     議案第109号 藤岡市デイサービスセンター鬼石の指定管理者の指定について 第14 議案第110号 藤岡市土と火の里公園の指定管理者の指定について     議案第111号 ららん藤岡の指定管理者の指定について 第15 議案第112号 藤岡市民プールの指定管理者の指定について 第16 議案第113号 藤岡市桜山温泉センターの指定管理者の指定について 第17 議案第114号 市道路線の廃止について     議案第115号 市道路線の認定について 第18 議案第116号 平成23年度藤岡市一般会計補正予算(第3号) 第19 議案第117号 平成23年度藤岡市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号) 第20 議案第118号 平成23年度藤岡市介護老人保健施設特別会計補正予算(第1号) 第21 議案第119号 平成23年度藤岡市学校給食センター事業特別会計補正予算(第1号) 第22 議案第120号 平成23年度藤岡市下水道事業特別会計補正予算(第2号) 第23 議案第121号 平成23年度藤岡市・高崎市ガス企業団ガス事業会計決算認定について 第24 請願・陳情について      ─────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 第 1 会期の決定 第 2 会議録署名議員の指名 第 3 市長発言 第 4 議会運営委員会経過報告 第 5 諸報告 第 6 諮問第  5号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて     諮問第  6号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 第 7 議案第 98号 藤岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一             部改正について 第 8 議案第 99号 藤岡市職員の給与に関する条例等の一部改正について 第 9 議案第100号 藤岡市税条例等の一部改正について 第10 議案第101号 藤岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 第11 議案第102号 藤岡市水道事業給水条例の一部改正について 第12 議案第103号 藤岡市みかぼみらい館の指定管理者の指定について 第13 議案第104号 藤岡市栗須の郷の指定管理者の指定について     議案第105号 藤岡市ゆったり館の指定管理者の指定について     議案第106号 藤岡市高齢者自立センター藤岡の指定管理者の指定について     議案第107号 藤岡市高齢者自立センター鬼石の指定管理者の指定について     議案第108号 藤岡市デイサービスセンター栗須の指定管理者の指定について     議案第109号 藤岡市デイサービスセンター鬼石の指定管理者の指定について 第14 議案第110号 藤岡市土と火の里公園の指定管理者の指定について     議案第111号 ららん藤岡の指定管理者の指定について 第15 議案第112号 藤岡市民プールの指定管理者の指定について 第16 議案第113号 藤岡市桜山温泉センターの指定管理者の指定について 第17 議案第114号 市道路線の廃止について     議案第115号 市道路線の認定について 第18 議案第116号 平成23年度藤岡市一般会計補正予算(第3号) 出席議員(22人)          1番  神 田 和 生 君        2番  高 桑 藤 雄 君          3番  野 口   靖 君        4番  大久保 協 城 君          5番  青 木 貴 俊 君        6番  橋 本 新 一 君          7番  渡 辺 新一郎 君        8番  松 村 晋 之 君          9番  窪 田 行 隆 君       10番  渡 辺 徳 治 君         11番  山 田 朱 美 君       12番  岩 ア 和 則 君         13番  松 本 啓太郎 君       14番  佐 藤   淳 君         15番  茂 木 光 雄 君       16番  斉 藤 千枝子 君         17番  反 町   清 君       18番  冬 木 一 俊 君         19番  針 谷 賢 一 君       20番  隅田川 徳 一 君         21番  久 保 信 夫 君       22番  吉 田 達 哉 君 欠席議員 なし      ─────────────────────────────────── 説明のため出席した者     市長       新 井 利 明 君   副市長      金 井 秀 樹 君     教育長      針 谷   章 君   企画部長     関 沼 明 人 君     総務部長     大 島 孝 夫 君   市民環境部長   岡 芹 辰 之 君     健康福祉部長   田 中 一 弘 君   経済部長     新 井 康 弘 君     都市建設部長   小 池 義 光 君   鬼石総合支所長  田 口 宣 雄 君     上下水道部長   浅 見 昭次郎 君   会計管理者    宮 下 徳 次 君     教育部長     長 瀬 義 信 君   監査委員     中 易 昌 司 君     監査委員事務局長 常 澤   裕 君   鬼石病院事務長  茂 木   裕 君      ─────────────────────────────────── 議会事務局職員出席者     事務局長     飯 塚   剛     議事課長     山 形 常 雄     課長補佐兼議事係長相 見   肇 △開会のあいさつ ○議長(吉田達哉君) おはようございます。議会開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。  本日、平成23年第6回藤岡市議会定例会が招集されましたところ、議員各位には年末を控え、公私ともご多忙のところ全員のご出席をいただき、厚く御礼を申し上げます。  今期定例会に提案されますものは、諮問2件、議案24件、請願3件、陳情2件であります。いずれも市民生活に直結する重要案件でございますので、慎重審議いただきまして、議会としての意思決定をお願い申し上げます。  なお、議事運営等まことに不慣れな私でございますが、議員各位のご協力をいただきまして、円滑な議事運営が行われますようお願い申し上げます。  これから寒さ厳しき折、皆様方にはご自愛の上、ますますご健勝にてご精励賜りますようお願い申し上げ、開会のあいさつといたします。      ─────────────────────────────────── △開会及び開議  午前10時開議 ○議長(吉田達哉君) 出席議員定足数に達しましたので、議会は成立いたします。  ただいまから平成23年第6回藤岡市議会定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。      ─────────────────────────────────── △第1 会期の決定 ○議長(吉田達哉君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月12日までの15日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月12日までの15日間と決定いたしました。      ───────────────────────────────────
    △第2 会議録署名議員の指名 ○議長(吉田達哉君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において13番松本啓太郎君、14番佐藤淳君、15番茂木光雄君を指名いたします。      ─────────────────────────────────── △第3 市長発言 ○議長(吉田達哉君) 日程第3、市長発言であります。市長の登壇を願います。              (市長 新井利明君登壇) ◎市長(新井利明君) 本日、平成23年第6回藤岡市議会定例会の開催をお願いいたしましたところ、議員各位におかれましては、ご多忙のところご出席を賜り、心より御礼申し上げます。  さて、今回の福島原発事故の後、放射線に係る報道が毎日のようになされ、市民は不安に感じていることと思います。特に、子育て中のお母さんにとっては、最大の関心事であり、気が気ではないかと思います。市長への手紙やメールにおいても、藤岡市内の放射線に関する質問や意見が少なくありません。  文部科学省と群馬県が合同で行った航空機モニタリング調査の結果、藤岡市の山間地で空間放射線量が高い数値を示した箇所があり、新聞でも報道されました。藤岡市では、この合同調査結果を受け現地調査を行い、安全な数値であることを確認いたしました。  航空機モニタリングと現地での測定結果に誤差が生じた理由としては、航空機モニタリングは地表面が平坦な場所では測定精度は非常によいが、山間部のような高低差のある場合、測定値を高く見積もる可能性が指摘されており、その影響と考えられます。  藤岡市内のいずれの箇所も測定結果は基準値以下であり、安全なことを確認しております。このことは、12月1日号の広報ふじおかにおいて「藤岡市の放射線量の現状と取り組み」と題してお知らせいたします。また、今後も継続して測定を行い、結果については速やかにホームページで公表していきます。  安心・安全のまちづくりのため、最善を尽くしてまいりたいと考えております。議員各位の一層のご指導、ご協力をお願い申し上げます。  本議会に提案申し上げました案件は、諮問2件、議案24件であります。いずれも重要な案件でありますので、慎重審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げまして、開会のあいさつとさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。      ─────────────────────────────────── △第4 議会運営委員会経過報告 ○議長(吉田達哉君) 日程第4、議会運営委員会経過報告であります。  議会運営委員会委員長の報告を求めます。委員長青木貴俊君の登壇を願います。              (議会運営委員会委員長 青木貴俊君登壇) ◎議会運営委員会委員長(青木貴俊君) ご指名を受けましたので、議会運営委員会の経過について、報告を申し上げます。  議会運営委員会は、議長の要請により11月25日委員会を開催し、本日招集となりました平成23年第6回市議会定例会の運営について協議したのであります。  協議に先立ちまして、市長及び担当部長から提出議案に対する概要説明を受けた後、議案の取り扱い方法、日程、会期等について協議したのであります。  議案の取り扱いについて、今期定例会に提案されますものは、諮問2件、議案24件、請願3件、陳情2件であります。それぞれ日程に従い、諸報告後、日程第6、諮問第5号、諮問第6号の2件、日程第13、議案第104号から議案第109号までの6件及び日程第14、議案第110号、議案第111号の2件、日程第17、議案第114号、議案第115号の2件については、それぞれ一括上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決願います。  日程第7、議案第98号から日程第12、議案第103号まで、日程第15、議案第112号、日程第16、議案第113号及び日程第18、議案第116号から日程第22、議案第120号までの13件については、単独上程、単独審議、委員会付託を省略し、即決を願います。  日程第23、議案第121号については単独上程、提案理由の説明、監査委員の監査報告の後、総括質疑を行い、決算特別委員会を設置し、これに付託することに決定いたしました。  日程第24、請願・陳情については、所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。  次に、12月7日、議事日程(第2号)一般質問ですが、11人の議員から通告があり、通告順により行うことに決定いたしました。  次に、会期について申し上げます。会期につきましては、先ほど議長からお諮りして決定いたしましたとおり、本日11月28日から12月12日までの15日間とすることに決定いたしました。  次に、審議日程について申し上げます。  本日と11月29日は議事日程に従い議事を進め、請願、陳情の委員会付託まで行い、11月30日から12月6日まで休会とし、この間において教務厚生常任委員会決算特別委員会を開催し、付託議案、請願、陳情の審査を願います。12月7日と12月8日は本会議を開き、一般質問を行い、12月9日から12月11日まで休会、12月12日に本会議を開いて、付託議案、請願、陳情に対する委員長報告を願い、質疑、討論、採決をして、今期定例会を閉会と決定いたしました。  次に、休会中の委員会日程について申し上げます。12月2日教務厚生常任委員会を午前10時から第1委員会室で、12月5日は決算特別委員会を午前10時から第1委員会室で開催することに決定いたしました。  以上をもちまして、議会運営委員会の経過について報告を終わります。 ○議長(吉田達哉君) 議会運営委員会委員長の報告が終わりました。  ただいま報告のありましたとおり今後の議事運営を行いますので、ご了承願います。      ─────────────────────────────────── △第5 諸報告 ○議長(吉田達哉君) 日程第5、諸報告をいたさせます。事務局長。 ◎事務局長(飯塚剛君) 報告申し上げます。  初めに、監査委員より平成23年度8月、9月、10月分の例月出納検査報告書が議長宛に提出されております。それぞれ議員控室に備えてございますので、ご覧いただきたいと思います。  次に、今期定例会に提出されますものは、諮問2件、議案24件、請願3件、陳情2件でございます。  次に、前期定例市議会からの諸行事につきましては、お手元にお配りいたしました諸報告のとおりでございますので、ご覧いただきたいと思います。  以上で報告を終わります。      ─────────────────────────────────── △第6 諮問第5号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて     諮問第6号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ○議長(吉田達哉君) 日程第6、諮問第5号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、諮問第6号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、以上2件を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長の登壇を願います。              (市長 新井利明君登壇) ◎市長(新井利明君) 諮問第5号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてご説明申し上げます。  本件は、人権擁護委員の推薦について、前橋地方法務局から依頼があり、廣瀬雅敏氏が平成24年3月31日をもって任期満了になるため、引き続き推薦願いたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。  廣瀬氏は、昭和20年9月生まれの66歳で、藤岡市岡之郷に居住されております。  主な経歴を申し上げますと、昭和41年に埼玉県の聖橋工業高等専門学校を卒業後、大本山高尾山薬王院有喜寺へ入山、修行の後、金剛院円満寺の住職となり、現在は観音寺の住職でもあります。  この間、社会福祉法人清流会神流保育園園長及び理事長に就任され、保育事業に精励する中、群馬県保育協議会検討委員会委員長を歴任され、県内の保育事業の充実に努力されております。  また、平成15年4月1日より人権擁護委員としてご活躍中であり、人格、識見ともに高く、地域の信望も厚く、社会の実情にも通じており、人権擁護委員として適任であると思われます。  続きまして、諮問第6号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてご説明申し上げます。  本件は、人権擁護委員の推薦について、前橋地方法務局から依頼があり、有我眞佐子氏が平成24年3月31日をもって任期満了になるため、引き続き推薦願いたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。  有我氏は、昭和19年5月生まれの67歳で、藤岡市藤岡に居住されております。  主な経歴を申し上げますと、昭和38年3月に佐藤学園高等学校を卒業後、昭和38年4月より東京都世田谷区にある緑屋株式会社に勤め、昭和42年3月に退職しております。昭和52年から有限会社有我電気役員として勤務し、平成17年11月に退職後、現在に至っております。  この間、平成11年4月から4年間、藤岡市健康推進員を務めるなど、積極的に地域福祉に貢献されました。  また、平成21年4月1日より人権擁護委員としてご活躍中であり、人格、識見ともに高く、地域の信望も厚く、社会の実情にも精通しており、人権擁護委員として適任であると思われます。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(吉田達哉君) 提案理由の説明が終わりました。  諮問第5号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第5号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって諮問第5号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。諮問第5号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立全員であります。よって、諮問第5号は異議ない旨、回答することに決しました。  諮問第6号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第6号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって諮問第6号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。諮問第6号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立全員であります。よって、諮問第6号は異議ない旨、回答することに決しました。      ─────────────────────────────────── △第7 議案第98号 藤岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について ○議長(吉田達哉君) 日程第7、議案第98号藤岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長の登壇を願います。              (総務部長 大島孝夫君登壇) ◎総務部長(大島孝夫君) 議案第98号藤岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、ご説明申し上げます。  この条例改正は、別表第3から民生児童委員総務民生児童委員を削り、体育指導委員スポーツ推進委員に改めるものであります。  まず初めに、「民生児童委員総務」の項及び「民生児童委員」の項を削る改正についてご説明いたします。民生委員は、都道府県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱を行うものであり、この委嘱を受けた民生委員は市町村の区域ごとに置かれ、その職務に関しては都道府県知事の指揮を受けることになります。  民生委員は、民生委員法によりその選任や職務について規定されており、第10条で任期と給与の定めがありますが、「給与を支給しない」と定められております。群馬県では、民生委員活動における交通費等は、費用弁償として補助金で支給するとともに、活動に伴う公務災害上の補償は、群馬県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づいて補償しております。  本市では、従前より市の非常勤特別職として位置づけ、活動にかかわる費用を報酬として支払っておりました。しかしながら、民生児童委員の活動における費用は費用弁償的なものであり、活動費補助金として支払うことがより適切な方法であると考えますので、このたび条例の一部改正をお願いするものであります。  次に、「体育指導委員」を「スポーツ推進委員」に改正する理由ですが、スポーツ振興法がスポーツ基本法として全面改正されたことに伴い、「体育指導委員」の名称が「スポーツ推進委員」に変更されたため、別表中の名称を改めるものであります。
     以上、簡単でありますが提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(吉田達哉君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第98号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、議案第98号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第98号藤岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立全員であります。よって、議案第98号は原案のとおり可決されました。      ─────────────────────────────────── △第8 議案第99号 藤岡市職員の給与に関する条例等の一部改正について ○議長(吉田達哉君) 日程第8、議案第99号藤岡市職員の給与に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長の登壇を願います。              (総務部長 大島孝夫君登壇) ◎総務部長(大島孝夫君) 議案第99号藤岡市職員の給与に関する条例等の一部改正についてご説明申し上げます。  今年の国家公務員の給与については、去る9月30日に人事院勧告が行われ、現行公務員制度においては人事院勧告を尊重することが基本であるとの考え方でありましたが、東日本大震災の復興財源に充てるため、国家公務員の給与の臨時特例法案が今国会に提出され、本年度は人事院勧告による給与改正は行わないことが決定しております。  今回の給与改正で黄川田総務副大臣は「地方公務員の給与改定に当たっては、人事委員会を置いていない市町村については、県の人事委員会における公民給与の調査結果等を参考にし、地域の民間給与を反映させた適切な改定を行うことが重要である。」と述べております。  このような状況から、本市における今年度の給与改定については、地域性を考慮し、群馬県人事委員会の給与勧告に準じた改定をすることが適当であると判断し、所要の改正をお願いするものであります。  改正の主な内容につきましては、民間給与との格差0.3%を解消するため、昨年に引き続き若年層及び医師を除き、給料表の一部を引き下げ、月例給を引き下げるものであります。  第2条では、平成18年4月1日からの給与構造改革により、平均4.8%給料が減額されましたが、その際に行った現給保障額を今回の引き下げに伴って0.9%引き下げる改正内容であります。  また、附則第1条で今回の改正の施行日を、公布の日の属する月の翌日の初日からとするものであります。  附則第2条では、本年4月から11月までに係る格差相当分を解消するため、4月の給与に調整率を乗じて得た額に8カ月分を乗じて得た額と、6月に支給された賞与に調整率を乗じて得た額の合計額を12月の期末手当から減額する調整措置を行うものであります。  以上、簡単でありますが、提案説明とさせていただきます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(吉田達哉君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第99号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、議案第99号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第99号藤岡市職員の給与に関する条例等の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立全員であります。よって、議案第99号は原案のとおり可決されました。      ─────────────────────────────────── △第9 議案第100号 藤岡市税条例等の一部改正について ○議長(吉田達哉君) 日程第9、議案第100号藤岡市税条例等の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市民環境部長の登壇を願います。              (市民環境部長 岡芹辰之君登壇) ◎市民環境部長(岡芹辰之君) 議案第100号藤岡市税条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律及び身体障害者等に対する自動車税の減免制度にかかわる群馬県県税条例の改正に伴い、藤岡市税条例等の一部を改正するものであります。  主な改正内容でございますが、第1条中、17ページ、第26条、18ページ、第36条の4、第53条の10、第65条、第75条、第88条、19ページ、第100条の2、第105条の2、第107条、第133条、20ページ、第139条の2は、市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、鉱産税、特別土地保有税の不申告等の者に対する過料の額を、3万円以下から10万円以下に引き上げるとともに、その対象を拡大するものであります。  17ページ、第34条の7は、市民税にかかわる寄附金税額控除額の適用下限額を、5,000円から2,000円に引き下げるとともに、控除対象寄附金の拡充、並びに地方税法の条文の引用による条文の簡素化であります。  18ページ、第36条の3、20ページ、第7条の4、21ページ、附則第16条の3、附則第16条の4、附則第17条、22ページ、附則第18条、附則第19条、附則第20条の2、附則第20条の4は、条例第34条の7の改正に伴う条文の整理であります。  19ページ、第90条は身体障害者等の方に対する軽自動車税の減免について、1点目として18歳以上の身体障害者の場合、本人が所有する軽自動車等に限って減免の対象となっていましたが、生計を一にする者が所有する軽自動車等であっても対象となること、及び2点目として、軽自動車等の運転は身体障害者が運転する場合に限って減免の対象となっていましたが、知的障害者及び精神障害者であっても対象になるなど、減免対象を拡充するものであります。  20ページ、附則第8条は、肉用牛の売却による事業所得にかかわる市民税の課税の特例について、免税対象から除外する売却頭数を2,000頭から1,500頭に引き下げ、その適用期限を平成27年度まで延長するものであります。  次に、23ページ、第2条中、附則第2条は寄附金税額控除変更に伴う条文の整理及び上場株式等の配当、譲渡所得等にかかわる軽減税率の適用期限を平成25年12月31日まで延長するものであります。  次に、23ページ、第3条中、附則第1条、附則第2条は非課税口座内上場株式等の譲渡にかかわる市民税の所得計算の特例を平成27年1月1日まで延長し、平成27年度の市民税から適用するものであります。  以上、簡単でありますが、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(吉田達哉君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。  茂木光雄君。 ◆15番(茂木光雄君) 20ページの第139条の2の特別土地保有税の改正についてお尋ねをさせていただきますが、今回のいわゆる県税条例の改正に伴う第139条の2ですけれども、新たに過料を10万円課するというようなことですけれども、これが新設といいますか、新しくなることによって、本市における事務というのは、どういうことが実際に発生するのか、お尋ねをいたします。 ○議長(吉田達哉君) 市民環境部長。              (市民環境部長 岡芹辰之君登壇) ◎市民環境部長(岡芹辰之君) 特別土地保有税の新たな過料の創設でございますけれども、これにつきましては、今までこの過料に対して適用する事例はなかったということで、今までは過料を課したことはございませんでしたので、従来どおり事務の発生は増えるということもないと思っております。  以上でございます。 ○議長(吉田達哉君) 茂木光雄君。 ◆15番(茂木光雄君) 県が条例を改正したから、それに伴って藤岡市も必要のないことを、こういうふうな形の中で一応載せるんだというふうに私は解釈しますけど、もともと特別土地保有税の関係というのは、既に藤岡市が発生したものについては、もう滞納の色々な形の中の整理の中でも、私も何回か質問していますけど、実際には執行停止をしてから5年以上たつものばかりと、それを新たにこういう中で、10万円の過料を課するというふうなことは、本市にとっては全く必要のないことですけれども、なぜこういう文言をこの改正の中に藤岡市は入れなくてはならないのか、この辺について、ただ単に必要のないことをこういうふうに載せてくるというのは、どういう意味があるのかお尋ねします。 ○議長(吉田達哉君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(岡芹辰之君) お答えします。  この過料につきましては、地方税法の改正に伴うものでございまして、地方税法の趣旨を尊重して市税条例も変えたわけでございます。  また、従来の過料を課してありますものに対して、新たに設けたといいますのは、まだ特別土地保有税というものを、現在課税は停止中でございますけれども、税目は規定されております。それで制度をほかの税との均衡を保つために、地方税法の趣旨を尊重して載せたわけでございます。  以上でございます。 ○議長(吉田達哉君) 茂木光雄君。 ◆15番(茂木光雄君) 現実に、こういった条例を新たに設定するというのは、施行日からしか摘用できないんだから、今の説明は、私はあくまで過去にさかのぼった処置は終わっているはずなのに、なぜこういうものを載せる必要がないではないですかと言っているんですけれども、本当に必要があるのか、ないのか、お答えにくいかもしれませんが、私は必要ないというふうに思っていますので、これを削る考えがあるか、ないか、最後にお尋ねします。 ○議長(吉田達哉君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(岡芹辰之君) こういった地方税の改正がございますと、関連する都道府県税や市町村条例というものの改正が必要となります。税法というのは、所得税法や租税特別措置法との関連が多岐にわたりまして、なかなか専門知識がございませんとみずから改正できるというものでございません。  そこで、国では地方自治法第245条の4、これは技術的な助言でございますけれども、それに基づきまして条例改正の例を示すわけでございます。今回の改正で言えば、こちらのように県と市で協議、調整して改正いたします。ですから、地方税法等の改正があった場合、国からの技術的な助言に基づく処置をしておかないと、今後国などが示す市町村税関係の条例との乖離が著しくなりまして、後々の改正において参照条文先が一致しなくなるなど、混乱を来してしまうおそれもございますので、この改正につきましては、そのまま上程させていただきたいと思います。  以上、答弁といたします。 ○議長(吉田達哉君) 他に質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第100号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、議案第100号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第100号藤岡市税条例等の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立全員であります。よって、議案第100号は原案のとおり可決されました。      ─────────────────────────────────── △第10 議案第101号 藤岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について ○議長(吉田達哉君) 日程第10、議案第101号藤岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。健康福祉部長の登壇を願います。              (健康福祉部長 田中一弘君登壇)
    健康福祉部長(田中一弘君) 議案第101号藤岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被害の甚大さ等にかんがみ、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が平成23年7月29日に公布、施行されました。それに伴い、当該条例を一部改正するもので、災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲に、死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹を加えるものです。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(吉田達哉君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第101号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、議案第101号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第101号藤岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立全員であります。よって、議案第101号は原案のとおり可決されました。      ─────────────────────────────────── △第11 議案第102号 藤岡市水道事業給水条例の一部改正について ○議長(吉田達哉君) 日程第11、議案第102号藤岡市水道事業給水条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長の登壇を願います。              (上下水道部長 浅見昭次郎君登壇) ◎上下水道部長(浅見昭次郎君) 議案第102号藤岡市水道事業給水条例の一部改正についてご説明申し上げます。  この条例改正は、水道使用者等が設置する給水装置の修繕等を規定した条文の一部について改正しようとするものであります。  具体的な内容は、水道使用者等が設置する給水装置の漏水修理について、公道部に係る費用のみを市の負担としておりますが、これに加えて民地内のメーター器までの漏水修理を市の負担とするものであります。  現在、民地内の漏水は水道使用者等の負担としておりますが、メーター器までの漏水は料金の発生しない部分での漏水であるため、修繕しないまま放置されることもあります。これを解決し、貴重な水資源を守り、市民サービスと有収率の向上を図るため、条例の一部改正を行うものであります。  以上、簡単ですが、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(吉田達哉君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。  渡辺新一郎君。 ◆7番(渡辺新一郎君) 議案第102号についてお伺いいたします。以前私も一般質問でやったんですけど、このようになって、本当によかったなと思っておるんですけど、これは藤岡市ではこういう事故というんですか、これは何件ぐらい年間あるのか、お伺いいたします。 ○議長(吉田達哉君) 上下水道部長。              (上下水道部長 浅見昭次郎君登壇) ◎上下水道部長(浅見昭次郎君) お答えいたします。  メーター器までの1年間の漏水の件数でございますが、平成22年度は上下水道部へ問い合わせ等があり把握しているだけで105件ございました。  以上でございます。 ○議長(吉田達哉君) 渡辺新一郎君。 ◆7番(渡辺新一郎君) 金額的には全額負担ということでよろしいわけですね。それだけお願いします。 ○議長(吉田達哉君) 上下水道部長。 ◎上下水道部長(浅見昭次郎君) 民地内の漏水修理でございますが、民地内の状況は植木があったりですとか、庭石があったりですとか、またインターロッキングやコンクリート舗装であったり、さまざまなものがございます。市で行う修理につきましては、給水条例施行規程の一部改正を行い、施工する範囲の詳細を定めて、費用負担をする部分を明確にして実施いたします。  基本的な考え方は、市の指定工事店、いわゆる市指定の給水装置工事事業者でございますが、市の指定工事店で完結できる修理の範囲と考えております。漏水修理の実施に当たりましては、使用者等と費用区分を明確にした文書を取り交わしまして実施したいと考えております。  以上です。 ○議長(吉田達哉君) 他に質疑はありませんか。  佐藤淳君。 ◆14番(佐藤淳君) 今、上下水道部長のほうから、今回の条例改正をしなければならない理由は述べていただいて、私ももっともだというふうには思っているんですけれども、この一部改正、藤岡市水道事業給水条例第22条の第4項のただし書き以降を直すということですよね。そうすると、第4項は前項の修繕、その他に要した費用は水道使用者等の負担とする。ただし、公道部分にかかる費用は市の負担とする。ただし書きでここを直すと、「ただし、管理者が認めたときは市において負担することができる」という条例に直るんだと思うんですよね。規則はどうなっているか、私はよく規則のところまで把握していませんけれども、どうしてこういう文言になるのか。  私は、明らかに費用負担区分でいくと、メーター器までの漏水については市が費用負担するというふうに、27ページに書いてあるんですけど、管理者がこれを認めなければだめだということなんですか。まことに不自然な条例で、本来は使用者の負担なんだけれども、特別使用者のほうの原因ではなくて、明らかにこれは藤岡市のほうで何らかの問題が発生した時に、本来ならばそういう時に、ただし管理者が認めた場合については市が負担するということになるのかというふうに、私はそうに思っていたんですよね。  なぜこれ、一々、逐一ですよ、そういう問題が発生しました、さあ市民のほうから、実はうちの敷地の中でどうもメーター器から本管にかかわるところで漏水をしているようなんだけども、何とかしてほしいといった時には、上下水道部は逐一管理者に許可取らないと直せないという判断になるんだと思うんだよね。管理者が認めなければだめなんだから。その根拠とすればですよ、第19条に「メーターの位置は管理者が定める」と書いてある。管理者が定めたメーターは、位置は管理者が定めるんだけれども、管理その他のものについては、使用者が管理しなければだめだと書いてある、第19条にね。私は、位置をきちんと管理者が、ここの位置ですと決めたから、まあ、そこまで市のほうで決めたんだから、きちんとここまでは市が管理しましょう。それから、メーターを通らないで漏水するということですから、これは藤岡市がある意味で損害をこうむるということですから、したがって、今回、メーター器までというふうに理解をしていたんですけれども、何でただし書きでこういうふうに書いて、もう少しきちんと明確に、メーター器までは市の負担とするという条例にならなかったんでしょうか。  このままでいくと、条文を解釈すれば全部管理者が皆様はお伺いを立てて、管理者の許可をとることになると思うんだよね。その辺はどういうふうに解釈したらよろしいんですか。 ○議長(吉田達哉君) 上下水道部長。              (上下水道部長 浅見昭次郎君登壇) ◎上下水道部長(浅見昭次郎君) お答えいたします。  市において負担することができるという文言ですけれども、漏水修理を行う場合に、先ほどご説明申し上げましたとおり、民地内の状況はさまざまでございます。コンクリート舗装がありましたり、あとはタイル等の特殊舗装がある場合もあると思います。そういうところのものを漏水修理を行う場合は、どこまでを市の負担、どこまでが使用者等の負担というのをはっきり決めないと修理はできません。例えば、植木などを動かした、動かさなければできない。その場合に、植木を動かしたのはいいんだけれども、戻した時には植木が枯れてしまったということもございます。その場合、先ほどご説明いたしましたように、施行規程のほうで、市の指定工事店が動かせる範囲のものは動かしますよと。ただ、元に戻すのは使用者がお願いしますというような改定をしたいと考えております。  舗装復旧に関しましても、コンクリート舗装、市の指定工事店が壊せる範囲のものは壊します。ただ、復旧する場合は使用者の方にコンクリート舗装はお願いしたいというようなことを考えております。 ○議長(吉田達哉君) 暫時休憩いたします。                                  午前10時52分休憩      ───────────────────────────────────      午前10時53分再開 ○議長(吉田達哉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ─────────────────────────────────── ○議長(吉田達哉君) 上下水道部長。              (上下水道部長 浅見昭次郎君登壇) ◎上下水道部長(浅見昭次郎君) 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(吉田達哉君) 佐藤淳君。 ◆14番(佐藤淳君) そうなると、またそこで問題が発生してくると思うんですよね。かなり公道、民地のところでメーターから公道までのところで、何ですかね、一般の住宅は13ミリだとか20ミリ、ただ使用者等ということになると、それは企業も当然含まれるということになると、植木の問題だとか、舗装の問題だとか、色々なことをおっしゃいました。確かにそのとおりだとは思います。  協議をして、例えば、修理はするけれども復旧はしませんということになると、では復旧しないなら、復旧の費用を出してくれないから、修理しなくてもいいよというケースだって、当然出てくるんだと思うんですよね。だから、そこで規則なり施行令で定めるというんだけど、そうなると、管理者が認めた時は市において負担することができるという条文ね、何かしっくり私には来ないんですけれども、当然、さっきも言ったように、27ページにメーター器までの漏水については、市が費用負担をするというふうにきちんとラインが引かれたわけだ。後々色々なところで問題が発生するような気がしますよね。さっきも言ったように、いいよ、直してくれてもいいよと。うちはメーターの手前で漏れているんだから、うちが支払う水道料について一切関係ないんだから、市が負担しないなら、そんなのは直さなくていいよという話になっている。  だけど、市のほうとしてみれば、部長がおっしゃったように、有収率を上げるとか、色々な問題があるんで、やっていきましょうという姿勢なんだと思うんだよね。他市においても、大体藤岡市とどこかの市だけがやっていないという理由も一つの理由になっているんだと思うんだけど、もう少しこの辺が条文で明確にならないんでしょうか。これだと市長が、管理者が認めないケースも出てくるということなんだね。  今の話だと、市民の側の都合、使用者側の都合を言うんだけど、この条文でいくと、管理者が認めなければだめなんだ、どんなことだって。だから、もう少しわかりやすくきちんと明確な条文、ただし書きの部分を直すんではなくて、きちんと条例の項のところをきちんと直す必要があるのかというふうに思うんですけど、その4項は前項の修繕、前項の修繕というのは何かというと、3項では水道使用者等は漏水その他給水装置に異常があると認めるときは、直ちに修繕等必要な措置を指定給水装置工事事業者に依頼するものとする。  必ずうちの敷地内で漏れているよということになれば、直ちに業者にお願いをして、修理をしなければならない条例なんです。でも現実は、自分で費用を出して、そんなことしている人いますか。いませんよね。いないから、今回この条例改正なんだと思うんですけれども、ただし書きだけではなくて、きちんと明確に条例のところでもう少し違った文言でやるべき必要があるというふうに私は感じるんですけど、どうでしょうか。 ○議長(吉田達哉君) 上下水道部長。 ◎上下水道部長(浅見昭次郎君) お答えいたします。  先ほど議員がおっしゃいましたように、第22条の3項では漏水等が発生した場合には、直ちに修繕等をしなさいよということが記述されております。4項のところでは、要した費用の負担関係が記述されているんですけれども、公道部分に関しては市で負担するよということが記述されているんですけれども、ここを改めさせていただきましたのは、基本的には漏水修理は市の費用負担でしますというのが大前提になっております。  ただ、先ほどから申し上げますように、民地内の状態がさまざまでございます。ですから、舗装を取り壊したほうがいいのか、舗装を取り壊さないで新たに取り出ししたほうがいいのか、さまざまな状況が考えられると思います。その場合に、どのような方法がいいのか、使用者等とよく協議して、費用負担、当然特殊なタイル舗装等をやられているものに関しましては、直すといいましてもそんなに簡単に、安価な費用で修理できるとは考えられません。そのために、やる前に費用負担をはっきり決めまして施工をしたいと考えております。  以上です。 ○議長(吉田達哉君) 佐藤淳君。 ◆14番(佐藤淳君) 確かに費用が少額か、多額かという部分は、皆さんにとっては大事なんでしょうけれども、きちんとメーター器までなんだと条例改正になったとしますと、やはりそれは使用者側からしてみれば、きちんとそこまでは市の負担だという理解になるんだと思うんですよね。でも、ケース・バイ・ケースだ。そうすると、では、100万円かかるものについてはやりませんよ、使用者が負担してください。99万9,999円のところは市がやりますよということだって、極論を言えば、そういうことだって明らかに発生してくるということになろうかと思うんですよね。  したがって、そこで市長が、管理者が認めた時、非常にあいまいで、何か私はしっくりこないんですよ。まあ、規則なり、要綱のところでどうに決めるのか、なかなか難しい問題だとは思うんだけれども、もう少しわかりやすくきちんとメーター器までやるんだ。やらないということになると、市もやりません、それから使用者もやりませんということになると、その漏水は未来永劫修繕がきかないということに話になっちゃう。基本的には、管理者が認めた時ということなんだけれども、それを一々管理者が認めるんじゃなくて、それは上下水道部のほうできちんと判断してやるというふうには理解しているんですけど、あくまでも条例に書くと、これは認めません、管理者が、これはだめと言えばだめだからね。規則よりもこちらが優先するということだから。ある意味では、今までよりは一歩前進ということになるんでしょうけど、規則だとか、色々なところでいい知恵を出して、市民にわかりやすく、きちんとした根拠を明確に線が引けるように何とかしていただけるように要望して、質問を終わります。 ○議長(吉田達哉君) 上下水道部長。 ◎上下水道部長(浅見昭次郎君) お答えいたします。  基本的にというか、漏水修理が基本的には市の負担でメーター器まで行います。施行規程のほうを改正して、そちらのほうへ定めさせていただいて修理を行うということを先ほどお話しいたしましたが、その内容につきまして、今考えている点を申し上げます。  民地内でございますが、配水管から分岐したメーターまでの漏水修理が範囲になります。それと、メーター器が建物の中にある場合には、申し訳ございませんが、その基礎の手前までの漏水というふうにさせていただきたいと思っています。  それと、修理のための試掘工事が範囲になります。それと、修理のためのメーター器の移設工事、それと修理のための軽微な掘削工事及び埋め戻し等の復旧工事、それと漏水に伴う応急措置等を範囲として考えております。  続きまして、今、申し上げましたのが市で施工する工事の範囲でございますが、では実際に民地内の漏水修理を行う条件といたしまして、次のような条件を考えております。使用者等が修繕申し込み書を管理者に提出していること、土地所有者の承諾があること、施工前に管理者が現地の調査確認を行っていること、指定給水装置工事事業者が工事を行うこと、原則として人力による工事が可能なこと、工事の障害となるものがある時は、使用者の負担で撤去すること、特殊な使用機器の費用、特殊舗装や植栽の復旧費は使用者が負担すること、その他特別な費用が生じた時は使用者が負担することというような内容を施行規程の中に定めたいと考えております。  以上、答弁といたします。 ○議長(吉田達哉君) 他に質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第102号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、議案第102号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第102号藤岡市水道事業給水条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立全員であります。よって、議案第102号は原案のとおり可決されました。      ─────────────────────────────────── △第12 議案第103号 藤岡市みかぼみらい館の指定管理者の指定について
    ○議長(吉田達哉君) 日程第12、議案第103号藤岡市みかぼみらい館の指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。企画部長の登壇を願います。              (企画部長 関沼明人君登壇) ◎企画部長(関沼明人君) 議案第103号藤岡市みかぼみらい館の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。  本議案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  藤岡市みかぼみらい館につきましては、現在指定管理者に指定しています財団法人藤岡市文化振興事業団を指定候補者に選定いたしました。選定理由といたしましては、藤岡市みかぼみらい館の設置目的、開館以来16年間における管理運営の実績、財団法人藤岡市文化振興事業団の設立経緯、指定管理者の指定の効果等をかんがみ、総合的に勘案いたしました結果、今後においても、利用者へのサービス向上や経費削減等の事業効果が相当程度期待できると認められるものであります。  以上の選定理由を踏まえ、藤岡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条第3号の規定に該当する者として、公募によらず選定したものであります。なお、指定期間は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの3年間であります。  以上、簡単ではありますが、提案説明とさせていただきます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(吉田達哉君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。  冬木一俊君。 ◆18番(冬木一俊君) 議案第103号藤岡市みかぼみらい館指定管理者の指定についてということで、先ほど企画部長から提案理由の説明がありましたように、開館以来、16年間文化振興事業団に指定をするものという説明がありましたが、この理事長、梅澤徹さん、商工会議所の会頭ということで理解しているんですけれども、前は議員だとか、そういう方が結構この理事、幹事に入っていたんですけど、最近、役員構成についてはどのようになっているのか承知していないので、今現在、何名、どういう立場の人が理事にいるのか、それと副理事長以下で結構ですので、役員構成についてお伺いいたします。  それと、16年たって、屋根が改修されたり、色々な建物の老朽化等が心配されるわけでございますが、今後のみかぼみらい館の改修工事、予定等がございましたら、お示しをいただきたいと思います。 ○議長(吉田達哉君) 企画部長。              (企画部長 関沼明人君登壇) ◎企画部長(関沼明人君) お答えいたします。  まず理事でございますが、梅澤会長、それに副理事長として市長、それから金井副市長、それから企画部長、私でございますが、それに総務部長、それに区長会の会長、それから教育長、それに教育部長が理事として名を連ねております。  また、工事の予定についてでございますが、現在のところ、かなりの大規模な改修も経年しておりますので、必要になってくるかというふうに考えておりますが、特に現時点で、今手元にそういうような事業改修という資料がございませんので、ご報告は今現在ではできません。 ○議長(吉田達哉君) 暫時休憩いたします。                                  午前11時12分休憩      ───────────────────────────────────      午前11時13分再開 ○議長(吉田達哉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ─────────────────────────────────── ○議長(吉田達哉君) 冬木一俊君。 ◆18番(冬木一俊君) そうしますと、今回3年間の引き続き文化振興事業団に指定をお願いするという議案でございますが、大規模にこれをしなくてはならない、あれをしなくてはならないというものは、今現在、企画部長が答弁したとおり、承知していないということでありますから、特に大きい工事はないというふうに勝手に理解をしますが、これ、私よく市民の方から言われるんですけど、例えば大きなイベントがあった場合については、段下に駐車場があるんですね、みかぼみらい館の。上に行っていっぱいだと、満車という案内の方がよくいるんですけど、そうすると、どうしても周辺の路上に駐車をされる方が、イベントですよ、非常に多いように気がしてなりません。現実に多いと思いますよ。  そういった問題を解消するのに、今ある駐車場のほかにもう少し駐車場を拡大するべきじゃないかというふうに私は思いますが、そのような考えが今現在、あるかないかで結構なので、当然これは指定していくに当たりましては、藤岡市もきちんと責任を持って指定するという立場にありますので、お伺いをさせていただきます。 ○議長(吉田達哉君) 企画部長。 ◎企画部長(関沼明人君) 駐車場の問題につきましては、現時点で第1駐車場、それから第2駐車場等の利用の中で駐車をしていただいているところでございますが、議員ご指摘のとおり、かなり大きなイベント等につきましては、路上の駐車であるとか、それからまた、民間の方の駐車というようなことも起きているかというふうに考えております。将来、その整備につきまして、また駐車場整備についてよく検討させていただいて、考えていただきたいというふうに考えております。 ○議長(吉田達哉君) 冬木一俊君。 ◆18番(冬木一俊君) 今回、3年間指定することに私は当然、この議案については賛成していきますが、ここにいる方がほとんど理事という立場の方がいるということはよくわかりましたので、このことについて、もう一度理事会等できちんと議題に挙げていただいて、私は協議するべき事項だというふうに思いますが、副理事長、市長であると思うんですけれども、この問題についてどのようにお考えかお伺いして、質問を終わります。 ○議長(吉田達哉君) 市長。              (市長 新井利明君登壇) ◎市長(新井利明君) 役員構成、先ほど企画部長のほうから説明がありましたけれども、役員構成の中でどういうふうな運営が市民の文化振興という意味で大事なのか、こういったものを考えた時に、どういう役員構成がいいのか、もっともっとよく検討していきたいなというふうに思っております。 ○議長(吉田達哉君) 暫時休憩いたします。                                  午前11時16分休憩      ───────────────────────────────────      午前11時17分再開 ○議長(吉田達哉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ─────────────────────────────────── ○議長(吉田達哉君) 市長。              (市長 新井利明君登壇) ◎市長(新井利明君) 失礼いたしました。駐車場の拡大につきましても幾つか検討したことがありますけれども、なかなか山といいますか、小高い丘の上なものですから、うまく駐車場拡大ができないということがございました。しかし、今後の利便性を優先して検討していきたいというふうに思っております。 ○議長(吉田達哉君) 他に質疑はありませんか。  佐藤淳君。 ◆14番(佐藤淳君) 開館以来、文化振興事業団のほうでというお話だったんですけど、引き続き指定管理者としてということなので、指定管理者とは若干ずれるんですけれども、議長のお許しをいただいてあれなんですけど、指定管理者制度ができて文化振興事業団に管理をお願いしてて、中のシステムが少し変わったのかなというふうな気もしているんですけど、物すごく単純な質問をします。市民あるいはその他色々な団体がみかぼみらい館の例えば大ホールだとか、小ホールだとか、その他施設を使用したいんだ、お借りしたいんだといった時に、先着順なのか、あるいはそうでないのか、その辺が少し変わったということはありませんか。 ○議長(吉田達哉君) 企画部長。              (企画部長 関沼明人君登壇) ◎企画部長(関沼明人君) お答えさせていただきます。  みかぼみらい館の利用につきましては、特に土曜日、日曜日であるとか、偏ったところに集中する経緯がございまして、皆様方が1年間の計画を立てると、自分はこの日を使いたいんだというところに集中する経緯がございまして、基本的には競合した場合には利用者の中で抽選させていただくという経緯でやらせていただいている状況でございまして、特にやり方が変わったということではないんですけれども、開館以来、そのような形で対応をさせていただいている状況でございます。  しかしながら、公共性のある事業等は優先的に利用させていただくというような形で、市民にもご理解していただかなくてはならないかなというふうに考えています。 ○議長(吉田達哉君) 佐藤淳君。 ◆14番(佐藤淳君) そうすると、抽選だとすると、例えばその日の1週間だとか、10日前だとか、どういう基準なんでしょうかね。土曜日にということなんだけれども、申し込んで、はい、その日が空いてますからいいですよ、わかりました、オーケーです、即答するんです。  平日であろうが、土曜日であろうが、日曜日であろうが、例えばどこかのタイミングまで待ってなければわからないと思うんです。その辺のルールはどうなっているんでしょうか。 ○議長(吉田達哉君) 企画部長。 ◎企画部長(関沼明人君) 施設の申し込みにつきましては、申し込み日というのが基本的に指定されておりまして、その日にみかぼみらい館のほうに申し込みをしていただくという形になりますので、申し込み者はある程度その日にちに集合していただいて、その場で申し込みを受けると、それで競合した場合には抽選というような形にさせていただくということになりますので、事前に例えばいついつかということではなく、その申し込み日の中で競合した場合には抽選というような形でさせていただいています。 ○議長(吉田達哉君) 佐藤淳君。 ◆14番(佐藤淳君) 何か、これもまたよく理解できないんだけど、幾日かと決まりますよと、ではわかりやすく言えば、じゃあ、1月1日に使わせてください、それは早くから、2カ月前から申し込む、電話で問い合わせしてする人もいるでしょうし、色々だと思うんだ。どこまで待って抽選するんですかと聞いているんです。ものによっては、即決で、2カ月先のことを、その日が空いていますからオーケーですと言った方もいるんです。  そうすると、今の話だと、公共性云々という部分も、じゃあ、何をもってだれが判断するんだという問題が出てきますから、ここでちょっと指定管理者とずれているからやめますけど、後でよく事実関係を把握していきますから。全くその辺も、だれの裁量でやっているのかよくわかりませんけど、少々私は問題があると思っていますし、この文化振興事業団がやってくれることについては、私もそれほど異議を唱えるつもりはありませんけれども、個々の部分ではそういうこともあるんだということをよく承知しておいてください。 ○議長(吉田達哉君) 他に質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第103号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、議案第103号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第103号藤岡市みかぼみらい館の指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立全員であります。よって、議案第103号は原案のとおり可決されました。  暫時休憩いたします。                                  午前11時25分休憩      ───────────────────────────────────      午前11時29分再開 ○議長(吉田達哉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ─────────────────────────────────── △第13 議案第104号 藤岡市栗須の郷の指定管理者の指定について      議案第105号 藤岡市ゆったり館の指定管理者の指定について      議案第106号 藤岡市高齢者自立センター藤岡の指定管理者の指定について      議案第107号 藤岡市高齢者自立センター鬼石の指定管理者の指定について      議案第108号 藤岡市デイサービスセンター栗須の指定管理者の指定について      議案第109号 藤岡市デイサービスセンター鬼石の指定管理者の指定について ○議長(吉田達哉君) 日程第13、議案第104号藤岡市栗須の郷の指定管理者の指定について、議案第105号藤岡市ゆったり館の指定管理者の指定について、議案第106号藤岡市高齢者自立センター藤岡の指定管理者の指定について、議案第107号藤岡市高齢者自立センター鬼石の指定管理者の指定について、議案第108号藤岡市デイサービスセンター栗須の指定管理者の指定について、議案第109号藤岡市デイサービスセンター鬼石の指定管理者の指定について、以上6件を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。健康福祉部長の登壇を願います。              (健康福祉部長 田中一弘君登壇) ◎健康福祉部長(田中一弘君) 議案第104号藤岡市栗須の郷の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。  本議案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  栗須の郷は、これまで同じ建屋に設置されているデイサービスセンター栗須と光熱水費や設備・機械等において共用部分が大きいことから、両施設を一体のものとして指定管理しておりましたが、管理面の利便性のみならず、事業運営における適切なサービスの提供にこれまで以上に重点を置いていく必要があるとの判断から、個別に指定管理を行うことといたしました。  現在、社会福祉法人藤岡市社会福祉協議会が指定管理者として管理運営を行っておりますが、指定管理者の更新につきましては、これまでの施設運営の実績等を踏まえ、非公募による選定といたしました。藤岡市指定管理者選定委員会において、総合的に審査した結果、社会福祉法人藤岡市社会福祉協議会を指定候補者に選定させていただきました。この指定期間は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの3年でございます。  栗須の郷は多くの市民の方々に親しまれており、身近でくつろげる憩いの場として地域に定着している施設と言えます。社会福祉法人藤岡市社会福祉協議会は、職員の確保、配置、安全対策、親切丁寧な対応に心がけるなど、常に住民の視点に立ち、管理運営に当たっており、地域に根差した施設運営が認められてきていると考えております。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第105号藤岡市ゆったり館の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。  本議案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  ゆったり館は、平成9年の開館以来、まちなかの銭湯として地域住民の健康増進にその役割を果たしてきております。管理運営におきましては、社会福祉法人藤岡市社会福祉協議会が事務所を置いているため、建物全体を一括で管理することができ、経費節減、施設管理運営において最適であるとの判断から、指定管理者の更新におきまして、非公募による選定といたしました。藤岡市指定管理者選定委員会において、総合的に審査した結果、社会福祉法人藤岡市社会福祉協議会を指定候補者に選定させていただきました。この指定期間は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの3年でございます。  以上、簡単ですが提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第106号藤岡市高齢者自立センター藤岡の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。  本議案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定の議決を求めるものであります。
     藤岡市高齢者自立センター藤岡につきましては、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの指定期間で、社会福祉法人藤岡市社会福祉協議会が管理運営を行っております。今回の指定期間の終了に伴い、協定書に沿って適宜かつ確実なサービスの提供が確保されているかを確認するため、モニタリングを実施、この結果を踏まえ、非公募による選定といたしました。藤岡市指定管理者選定委員会において、申請法人を総合的に審査した結果、社会福祉法人藤岡市社会福祉協議会を指定候補者に選定いたしました。  申請していただいた団体は、これまでの活動実績から、活動基盤が確立され、利用者に対して平等な利用を確保でき、また当該施設の管理運営を行う物的な能力及び人的能力を有する者であると考えられます。また、多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応し、住民サービスの向上と経費削減を図るための取り組みも顕著であり、本施設の運営をゆだねるにふさわしい団体であると認められるものです。なお、指定期間は平成24年4月1日から平成27年3月31日までであります。  以上、簡単でありますが、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第107号藤岡市高齢者自立センター鬼石の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。  本議案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定の議決を求めるものであります。  藤岡市高齢者自立センター鬼石につきましては、平成21年10月1日から平成24年3月31日の指定期間で、社会福祉法人藤岡市社会福祉協議会が管理運営を行っております。今回、指定期間の終了に伴い、協定書に沿って適宜かつ確実なサービスの提供が確保されているかを確認するため、モニタリングを実施、この結果を踏まえ、非公募による選定といたしました。藤岡市指定管理者選定委員会において、申請法人を総合的に審査した結果、社会福祉法人藤岡市社会福祉協議会を指定候補者に選定いたしました。  申請していただいた団体は、これまでの活動実績から、活動基盤が確立され、利用者に対して平等な利用を確保でき、また当該施設の管理運営を行う物的な能力及び人的能力を有する者であると考えられます。また、多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応し、住民サービスの向上と経費削減を図るための取り組みも顕著であり、本施設の運営をゆだねるにふさわしい団体であると認められるものです。なお、指定期間は平成24年4月1日から平成27年3月31日であります。  以上、簡単でありますが、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第108号藤岡市デイサービスセンター栗須の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。  本議案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定の議決を求めるものであります。  藤岡市デイサービスセンター栗須につきましては、平成21年4月1日から平成24年3月31日の指定期間で、社会福祉法人藤岡市社会福祉協議会が管理運営を行っております。今回の指定期間の終了に伴い、協定書に沿って適宜かつ確実なサービスの提供が確保されているかを確認するため、モニタリングを実施、この結果を踏まえ、非公募による選定といたしました。藤岡市指定管理者選定委員会において、申請法人を総合的に審査した結果、社会福祉法人藤岡市社会福祉協議会を指定候補者に選定いたしました。  申請していただいた団体は、これまでの活動実績から、活動基盤が確立され、利用者に対して平等な利用を確保でき、また当該施設の管理運営を行う物的な能力及び人的能力を有する者であると考えられます。また、多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応し、住民サービスの向上と経費削減を図るための取り組みも顕著であり、本施設の運営をゆだねるにふさわしい団体であると認められるものです。なお、指定期間は平成24年4月1日から平成27年3月31日までであります。  以上、簡単でありますが、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第109号藤岡市デイサービスセンター鬼石の指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。  本議案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定の議決を求めるものであります。  藤岡市デイサービスセンター鬼石につきましては、平成21年4月1日から平成24年3月31日の指定期間で、社会福祉法人藤岡市社会福祉協議会が管理運営を行っております。今回、指定期間の終了に伴い、協定書に沿って適宜かつ確実なサービスの提供が確保されているかを確認するため、モニタリングを実施、この結果を踏まえ、非公募による選定といたしました。藤岡市指定管理者選定委員会において、申請法人を総合的に審査した結果、社会福祉法人藤岡市社会福祉協議会を指定候補者に選定いたしました。  申請していただいた団体は、これまでの活動実績から、活動基盤が確立され、利用者に対して平等な利用を確保でき、また当該施設の管理運営を行う物的な能力及び人的能力を有する者であると考えられます。また、多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応し、住民サービスの向上と経費削減を図るための取り組みも顕著であり、本施設の運営をゆだねるにふさわしい団体であると認められるものです。なお、指定期間は平成24年4月1日から平成27年3月31日までであります。  以上、簡単でありますが、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(吉田達哉君) 提案理由の説明が終わりました。  議案第104号藤岡市栗須の郷の指定管理者の指定について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第104号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、議案第104号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第104号藤岡市栗須の郷の指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立全員であります。よって、議案第104号は原案のとおり可決されました。  議案第105号藤岡市ゆったり館の指定管理者の指定について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第105号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、議案第105号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第105号藤岡市ゆったり館の指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立全員であります。よって、議案第105号は原案のとおり可決されました。  議案第106号藤岡市高齢者自立センター藤岡の指定管理者の指定について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第106号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、議案第106号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第106号藤岡市高齢者自立センター藤岡の指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立全員であります。よって、議案第106号は原案のとおり可決されました。  議案第107号藤岡市高齢者自立センター鬼石の指定管理者の指定について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第107号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、議案第107号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第107号藤岡市高齢者自立センター鬼石の指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立全員であります。よって、議案第107号は原案のとおり可決されました。  議案第108号藤岡市デイサービスセンター栗須の指定管理者の指定について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第108号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、議案第108号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第108号藤岡市デイサービスセンター栗須の指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立全員であります。よって、議案第108号は原案のとおり可決されました。  議案第109号藤岡市デイサービスセンター鬼石の指定管理者の指定について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第109号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、議案第109号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
     これより採決いたします。議案第109号藤岡市デイサービスセンター鬼石の指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立全員であります。よって、議案第109号は原案のとおり可決されました。      ─────────────────────────────────── △第14 議案第110号 藤岡市土と火の里公園の指定管理者の指定について      議案第111号 ららん藤岡の指定管理者の指定について ○議長(吉田達哉君) 日程第14、議案第110号藤岡市土と火の里公園の指定管理者の指定について、議案第111号ららん藤岡の指定管理者の指定について、以上2件を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。経済部長の登壇を願います。              (経済部長 新井康弘君登壇) ◎経済部長(新井康弘君) 議案第110号藤岡市土と火の里公園の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。  本議案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  藤岡市土と火の里公園につきましては、現在指定管理者に指定しています土と火の里工芸会を指定候補者に選定いたしました。選定理由といたしましては、土と火の里公園の設置目的、指定管理の実績、土と火の里工芸会の設立経緯、指定管理者の指定の効果等をかんがみ、総合的に勘案いたしました結果、今後においても利用者へのサービス向上や経費削減等の事業効果が期待できると認められるものであります。  以上の選定理由を踏まえ、藤岡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条第3号の規定に該当するものとして、公募によらず選定したものであります。指定候補者の所在地は、藤岡市上日野2240番地、指定期間は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの3年間であります。  続きまして、議案第111号ららん藤岡の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。  本議案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  ららん藤岡につきましては、現在指定管理者に指定しています株式会社藤岡クロスパークを指定候補者に選定いたしました。選定理由といたしましては、ららん藤岡の設置目的、指定管理の実績、第3セクターである株式会社藤岡クロスパークの設立経緯、指定管理者の指定の効果等をかんがみ、総合的に勘案いたしました結果、今後においても利用者へのサービス向上や経費削減等の事業効果が期待できると認められるものであります。  以上の選定理由を踏まえ、藤岡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条第3号の規定に該当するものとして、公募によらず選定したものであります。指定候補者の所在地は、藤岡市中1131番地8、指定期間は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの3年間であります。  以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(吉田達哉君) 提案理由の説明が終わりました。  暫時休憩いたします。                                  午前11時54分休憩      ───────────────────────────────────      午後0時58分再開 ○議長(吉田達哉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ─────────────────────────────────── ○議長(吉田達哉君) 議案第110号藤岡市土と火の里公園の指定管理者の指定について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。  渡辺新一郎君。 ◆7番(渡辺新一郎君) 議案第110号藤岡市土と火の里公園の指定管理者の指定について、お伺いいたします。今まで色々この場所も問題があったようなことも聞いておりますが、現在は内容はどうかお伺いいたします。  それと、この会長は、この方は今までのとおりの会長だか、お伺いいたします。 ○議長(吉田達哉君) 経済部長。              (経済部長 新井康弘君登壇) ◎経済部長(新井康弘君) お答えいたします。  土と火の里工芸会につきまして、今現在は会長が高城さんという方になっております。この方は平成5年の開館当時からガラス工房等でご指導等いただいていた方でございます。そして、1点目のお話でございますけれども、このことにつきましては、何回か議会でも問い合わせがあったわけですけれども、現在は何ていうんですかね、工芸会の方のお話ですけれども、この方については、及川さんという方が今現在は携わっていただいております。そして、その前任者につきましては、娘さんがやはり工芸会の会員ということで携わっていただいているところでございます。  以上、答弁といたします。 ○議長(吉田達哉君) 渡辺新一郎君。 ◆7番(渡辺新一郎君) この会長の高城さんというのは、工房の中ではどういうところの工房をやっているんだか、お伺いたいと思います。ガラスですか、すみません。  それと、この方は、今後ずっと平成27年までこの人が続けるというような考え方でよろしいわけですね。 ○議長(吉田達哉君) 経済部長。 ◎経済部長(新井康弘君) お答えいたします。  これについては、今現在、そうでございますけれども、会長がかわるようなお話もちょっと聞いております。 ○議長(吉田達哉君) 渡辺新一郎君。 ◆7番(渡辺新一郎君) 会長がかわるということは、あれですか、何かその会がうまくいかないんでかわるんですか。 ○議長(吉田達哉君) 経済部長。 ◎経済部長(新井康弘君) 特にそのようなことはないと思っています。 ○議長(吉田達哉君) 他に質疑はありませんか。  佐藤淳君。 ◆14番(佐藤淳君) まず、議案第110号の関係なんですけど、経済部長の提案理由の説明では、公募ではなかったという話なんですね。もうここだけ、土と火の里工芸会だけということなんですけれども、設立の経緯だとか、過去もこの土と火の里工芸会が土と火の里の管理を行ってきたんですけれども、指定の効果が認められる、認められているんだという提案理由の説明なんですけど、それでは伺いますが、具体的にどんな効果があったのか、その辺の説明をしていただきたいというふうに思います。  あともう1点は、私はよく理解していないんですけれども、当然、利用料を徴収していますよね。なおかつ、管理委託料も藤岡市側が支出していると思うんですけれども、これは当然この利用料も藤岡市のほうに入るのではなくて、この会のほうに入るんでしょうかね。  それから、少なくともこれから3年間この施設をお任せするということになると、当然、事業計画書みたいなものもきちんと提出をさせているというふうに私は認識しているんですけれども、その辺の3年間の事業計画書等はこの土と火の里工芸会のほうから提出をされているんでしょうか。  それから、効果という部分は実際に収入、金額の多い、少ない、あるいは施設の利用者が伸びているのか、伸びていないとかということも一つの根拠なんでしょうけれども、それ以外の部分もあるんでしょうから、私はその効果について伺ったんですけれども、あわせて本年度までかな、3年間、前回も3年間でしたっけ。そうすると、この辺の利用料の収入、それから利用者数の推移、あわせて答弁をしていただきたいと思います。  それから、この委託料の限度額の設定、債務負担行為で限度額の設定をしていると思うんですが、これは制度上、どうしてもしなければいけないものなんでしょうか。それについても、これこれこういうことで、法律に明記されているんだとか、何だとかということなら明確なんだけれども、どうもその辺が非常にあいまいなんですね。この指定管理者制度というのは、「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときに活用できる制度であり、個々の施設に対し、指定管理者制度を導入するかしないかを含め、幅広く地方公共団体の自主性にゆだねる制度となっている。」ということなんだよね。  したがって、地方公共団体の自主性というのと、それから委託料の限度額の設定、この辺がどうにリンクしているか、私は色々調べているんですけれども、明解なものがないものですからお聞きしているんですけれども、3年間の限度額の設定はしなければならないんでしょうか。 ○議長(吉田達哉君) 経済部長。              (経済部長 新井康弘君登壇) ◎経済部長(新井康弘君) お答えいたします。  順不同になろうかと思いますが、ご了承をお願いいたしたいと思います。まず、選定についてでございますけれども、土と火の里工芸会より9月30日に指定管理者申請書が提出されました。これに基づきまして10月27日に土と火の里公園指定管理者選定会議を開催いたしました。会議では、土と火の里工芸会提出の事業計画書に基づき、同会からの説明を受けた後、質疑等を行い、そして委員により団体の状況、状況運営計画、収支予算計画等について評価を行い、指定管理者と指定させていただいたものでございます。  土と火の里工芸会でございますけれども、土と火の里公園の管理運営を目的に、平成20年3月26日に設立された団体であります。工芸体験指導者等中心に17名で構成されております。同会は土と火の里公園での工芸体験教室を実施するとともに、同公園を拠点に創作活動に努め、地域の活性化に貢献していると思います。会員は、開園当初から工房の指導者として携わっている人もおり、経験と体験施設としての特殊技術を兼ね備えていると思います。  また、これまでの指導を通じて蓄積されてきたノウハウは貴重であり、園内の施設、設備についても精通しております。また、地元の土と火の里協力会、日野ホタルの会、土器・埴輪の友の会、チップス等の協力関係も確立されており、地域の活性化や観光振興にも効果的であると考えております。  また、効果額につきましては、直営時、平成20年当時となりますけれども、決算額と比較して平成23年度1,100万円でありますが、職員人件費等の削減により1,300万円ほどの軽減が図られております。また、債務負担行為の設定についてでございますけれども、これは単年度契約をしておりますので、債務負担行為の設定はしておりません。また、利用料金につきましては、委託料とともに土と火の里工芸会のほうで歳入として受け入れているものでございます。事業計画書につきましては、先ほど申し上げましたとおり、土と火の里工芸会より申請されております。  あとは、体験者数の関係でございますけれども、平成21年度が4,160人、平成22年度4,073人、平成23年度、これは上期の、申し訳ございません、今言ったのは上期の関係でございますけれども、平成23年度は震災の関係もありましたが、4,627人と増えております。全体の利用者数については減少傾向にあり、今のところ、2万6,000人ぐらいで推移しております。  以上、答弁といたします。 ○議長(吉田達哉君) 暫時休憩いたします。                                   午後1時11分休憩      ───────────────────────────────────      午後1時24分再開 ○議長(吉田達哉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ─────────────────────────────────── ○議長(吉田達哉君) 経済部長。              (経済部長 新井康弘君登壇) ◎経済部長(新井康弘君) 申し訳けございません。債務負担行為を設定する場合には、限度額の設定をする必要がございます。  以上、答弁といたします。 ○議長(吉田達哉君) 佐藤淳君。 ◆14番(佐藤淳君) 基本的に1年目だけ債務負担行為を起こしてと、予算書にそうに載っているんですけど、債務負担行為、去年の暮れですね、12月28日に総務省自治行政局長より各都道府県だとか、政令指定都市だとかに、これ「指導」というんですかね、「通知」というのか、どうに解釈したらいいか私にはわからないんですけれども、法的な根拠がどこまでこういうものがあるかわかりませんけれども、いずれにしても3年間の支出が確実に見込まれるわけですよね。それを単年度契約にしろ、何にしろ、3年間は指定管理者として指定したわけですから、3年間の支出は確実に見込まれる。そうすると、「指定期間が複数年度にわたり、かつ地方公共団体から指定管理者に対して委託料を支出することが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定すること」と総務省のほうから通達が来ている。  これは去年の12月だから、前回のものはいいですよ。だけど、平成24年度からやるものについては、こういったものを遵守していく必要があるというふうに私は考えているんですけれども、その辺はどういうふうにお考えでしょうか。  それから、1つの団体だけということですよね。公募したわけでもなければ、何でもない。色々な理由はあっても、ある意味では1社と言ったらいいんですかね、1団体と言ったらいいのかわかりませんけれども、これもやっぱり総務省の自治行政局長は「指定管理者の指定の申請に当たっては、住民サービスを効果的、効率的に提供するため、サービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意義がある」、これ1社、1団体というのは、私は非常に問題があるかなという気がするんです。  設立の経緯だとか、色々なことを言っていますけれども、基本的には指定管理者の基本的な考え方から少し逸脱しているんじゃないかという気もしているんですけれども、その辺については、いかがお考えでしょうか。  それから、利用者、それから収入等も、利用料の収入等についてもちょっと人数はお答えいただいたんだけど、その金額は答えていただけなかったんですけど、さっきの答弁だと、若干利用者数が右肩下がりなの、数字を見るとそんなに下がっているふうには見えない、ほぼ横ばいなのかなという気がしているんですけど、ここを指定するんだとすれば、明確にこういう効果があった、したがって、この土と火の里工芸会を指定するという話だとわかりやすいんですけど、まことにその辺があいまいかなという気がするんです。この辺についてはいいですよ。  しかし、債務負担行為、それから限度額の設定、この辺については、単年度で契約していくというのは、まことに私はおかしな話だと思うんですね。例えば、今年度は1,000万円だよ、では2年目は2,000万円でいいよ、3年目は3,000万円でいいよと、皆さんがそういうことの中で、土と火の里工芸会なり団体と色々調整をした結果、こうなりました、議会がそれでよろしいですよということになれば、ある意味で通っちゃう世界。だから、単年度契約というものは、私はちょっと考えにくいと思うんですけれども、その前にきちんと3年間なら3年間の中できちんと3年間で幾らという限度額の設定がなかったら、いかようにも増やしていけるということですよね。それは議会が認めなきゃだめですよ。  全くこの辺が私にはよく理解できないんですけど、本当にきちんと経費の削減等をして、その部分でまた新たな市民サービスを展開していきましょう、そのほうが市民のためにプラスになるという考え方で、この指定管理者制度というものは、国が認めたんだと思うんだけど、今の藤岡市の単年度契約というのは全くおかしいと思うんですけど、どうでしょうか。 ○議長(吉田達哉君) 暫時休憩いたします。                                   午後1時32分休憩      ───────────────────────────────────      午後1時42分再開 ○議長(吉田達哉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ─────────────────────────────────── ○議長(吉田達哉君) 総務部長。              (総務部長 大島孝夫君登壇) ◎総務部長(大島孝夫君) 先ほどの質問の指定管理者の関係ですけれども、指定管理者との間において必要となる管理運営に関する費用については、単年度ごとに確定させることとし、その支出科目は委託料とするというのが今の藤岡市の考え方でございます。議員がおっしゃった複数年にわたり支出金額の協定を結ぶという場合には、債務負担行為の予算措置が必要となると考えております。  ただ、藤岡市の場合は、今回もそうなんですが、指定管理料は市の予算の範囲内となりますので、これは3月議会で議決いただく形になると思うんですが、そこでよく金額については精査して金額を確定させていくという形になると思います。  それで、協定については、単年度協定となります。それを単年度協定を毎年度協定を結んでいくので、単年度の協定の継続というような形になるんですが、その場合には債務負担行為の設定は必要がないという考え方で現在おります。  以上でございます。 ○議長(吉田達哉君) 佐藤淳君。 ◆14番(佐藤淳君) さっき休憩中に財政課の人とも話をしたんですけれども、二通りやり方がある。でも、3年契約するわけですから、各年度でどうだということは、相手側が金額を提示してくるんだという話なんですね。なおかつ急激な物価の変動やら、あるいは何らかのものがあれば、そのときにまた協議をして増額することもあり得る。減額することはあり得ないような言い回しなんだけど、当然これは増額があるなら減額があってしかるべきだというふうに私は思うんです。  それはそれとして理解ができたんですけれども、では、この議案第110号については、従前のやり方でやるんでしょうか。私は改めるべきだと思います。時代遅れですよ。請け負ったところは何のリスクも背負う必要はありませんから。自分たちが提示した金額の範囲内で決まる。何かあれば、市と協議すれば増額も認めてもらえる。私は色々なことをかんがみて、きちんと3カ年なら3カ年で限度額を設定して、きちんとその中で債務負担行為を起こしてやるべきだというふうに思います。  そういうことだから、したがって、広く民間の事業者等から幅広く求めることに意義があると言っているんですけれども、そういうやり方をしていると、そんなことは全くテーブルの上に乗ってきません。したがって、ある種のそこに既得権益みたいなものが発生する。利用料もすべて土と火の里工芸会に入る。渡辺議員の質問に対して、そういうことは全くないと言っているけど、はっきり申し上げて、経済部長はそうに答弁するしか仕方がないでしょう。でも、色々聞こえてくる話では、土と火の里工芸会の中で利用料を私のほうにもっとよこせとか、そんな話が聞こえてくるんです。  だから、それが本当の意味での市民サービスにつながるのかということになると、私はマイナス、違うというふうに思います。1社しかやらないなら、私はこの土と火の里の指定管理者はやめたほうがいいと思います。市がきちんとそこにかかわってやるべきだというふうに思いますけど、3カ年できちんと債務負担行為を起こしてやるのか、契約の内容についてもどういうふうな契約、どういうふうな協定でやるのか、その辺についても答弁をしていただきたいと思います。私の考えは、さっきも申し上げたように、きちんと債務負担行為を起こして、3カ年の限度額を決めてもらって、その中で少なくとも努力してもらうしか仕方がないと思います。単年度単年度で毎年毎年その契約金額が、委託料が変わっていくなんていう制度は時代遅れだと思います。 ○議長(吉田達哉君) 経済部長。 ◎経済部長(新井康弘君) お答えいたします。  まず、今回の議案につきましては、単年度の指定管理の指定についてお願いするものでございます。また、先ほど申されましたように、土と火の里工芸会につきましては、職員が毎月会議等に行っているわけでございます。また、土と火の里工芸会も月2回会議をしているというふうな内容でございます。そのときに、十分会議の席で色々な意見を吸い上げ、そしてまた議員がおっしゃられたようなあり方、こういったものを検討させていきたいなというふうに考えております。  以上、答弁といたします。
    ○議長(吉田達哉君) 他に質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第110号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、議案第110号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第110号藤岡市土と火の里公園の指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立多数であります。よって、議案第110号は原案のとおり可決されました。  議案第111号ららん藤岡の指定管理者の指定について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第111号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、議案第111号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第111号ららん藤岡の指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立全員であります。よって、議案第111号は原案のとおり可決されました。      ─────────────────────────────────── △第15 議案第112号 藤岡市民プールの指定管理者の指定について ○議長(吉田達哉君) 日程第15、議案第112号藤岡市民プールの指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。都市建設部長の登壇を願います。              (都市建設部長 小池義光君登壇) ◎都市建設部長(小池義光君) 議案第112号藤岡市民プールの指定管理者の指定についてご説明申し上げます。  本議案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  9月15日から広報ふじおか及びホームページに掲載し、指定管理者の募集を行いました。10月3日に事務説明会、現地説明会を開催し、出席者は6団体でありました。10月21日までの間、申請の受付を行ったところ、2社の申請がありました。  指定候補者の選定は、藤岡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条に基づき、11月2日に藤岡市指定管理者選定委員会を実施しました。申請団体順に約10分間のプレゼンテーションを実施後、質疑応答を行い、その後に藤岡市指定管理者選定委員において、申請された事業計画書をもとに費用対効果、管理能力等、総合的に書類審査を行いました。  指定候補者の所在地は、前橋市鳥取町668番地、名称は株式会社日本水泳振興会群馬支店であります。当社は、施設の設置目的を十分理解し、サービスの向上に意欲が認められ、効率的に管理運営される計画であります。また、実行性と安全性の体制も整っており、指定管理者として最適であると判断し、指定するものであります。指定期間は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの3年間であります。  以上、簡単でございますが提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(吉田達哉君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。  佐藤淳君。 ◆14番(佐藤淳君) 議案第110号と同じような質問なんですけれども、市民プールの管理委託についても、今まで藤岡市が従前のとおり行ってきた単年度での委託ということになるんでしょうか。まずそこが1点。  それから、特に平成21年度で9,400万円、平成22年度で8,760万円ほど、平成23年度で8,510万円ほどの委託料を支払いしているんですね。ある意味では大きな数字を、お支払いをしているんですけれども、そういった意味でまた同じ議論になりますけれども、民間の業者からきちんと、という部分ですよね。説明には6団体が来たけれども、公募に実際に申し込まれたのは2団体だと。この2団体が公募に申し込みというか、申請を出したというんですけれども、この2団体、団体がどうのこうのという議論ではなくて、2つの団体しか参加をしないということに対して、どのようなご感想をお持ちでしょうか。  それから、これはどういうふうに理解していいのか、そこも私はちょっと理解ができないんですけれども、いわゆる議会で債務負担行為なり、あるいは指定管理者の指定についてということですから、この時点で単年度でやっていくにしても、3カ年で債務負担行為を起こすにしても、契約の内容というか、協定書の内容等々が、基本的な部分だけは定まってなければ、議会にかけられないと思うんですね。色々議員のほうから質問がいったときに、これも決まっていません、あれも決まっていません、そういう中で議決を求めるということは、私はあり得ない話だと思っていますから、協定書の基本的な部分はどのように定まっているのでしょうか。大きなところだけ言ってください。  例えばですね、施設の種別に応じた必要な体制に関する事項、あるいはリスク分担に関する事項、これについてもきちんと具体的なことをその協定書の中に盛り込みなさいと総務省は言っているんです。だから当然、プールも同じなんでしょう、利用料等も多分こちらの団体のほうに収入として入るんでしょうかね。そうすると、施設を修繕します、何をします、これをしますといった時には、どちらがどういう持ち分なのか。みかぼみらい館などは構造部分にかかわるものは県が持って、軽微なところは藤岡市で持つというふうな、基本的な部分の協定があるらしいですけれども、この市民プールに関しては、そういったことはどうなっているんでしょうか。単年度、単年度で契約する、なおかつその契約金額等については、色々なこういう事業もします、ああいう事業もします、こういう管理をします、したがって、平成24年度は幾らですよ、平成25年度は幾らですよ、平成26年度は幾らですよというふうに協定書で出てきて、初めてここの議会にかけられるというふうに私は理解しているんですけれども、その辺はどうなっているのでしょうか。 ○議長(吉田達哉君) 都市建設部長。              (都市建設部長 小池義光君登壇) ◎都市建設部長(小池義光君) 幾つか質問が出てきましたが、まず最初に、当初6団体の申し込みがあって、最終的に何で2団体と絞られてきたのかという内容なんですけど、これについては、6団体の中に園芸協会とか、あと建設会社とか、色々な業種がこの6団体の中に入っています。今回、最終的に2団体がみずとぴあのほうに公募してきたという内容につきましては、私が思うには、プールという特殊な管理業務の中でやっていくのには、やっぱり現地、現場を見たりして、担当のプールの管理者に説明を聞いた中で、最終的にはこの2団体に絞られたのではないかというふうに思っております。  そして、基本協定の中の基本的な内容、単年度計画ではなくて、最終的に3年間の指定管理者という中で指定していくわけですが、基本的な協定の内容としましては、1番の大まかな内容としましては、今、プールの中では機械の保守点検、幾つかの大きい機械を設置しています。それに伴う法定点検とか、それぞれ毎年とか毎月の点検を実施していく中で、点検料というのが何年に1回、2年に1回とか3年に1回とか、それが必ず義務づけられております。そういう中で、一番基本的な内容の中に盛り込んでいくのは、保守点検業務の委託費だと思っております。最終的には、単年度契約でやった場合に、こういう大きなものの保守業務が、故障とか生じてくる可能性がかなり多いわけです。そういう中で、やっぱり年度年度でやるよりも、機械の法的な点検が2年、3年、または5年に1回と決められていますので、そういう中で単年度契約よりも3年の指定管理という中で契約していくほうが、私は一番ベターだと思います。              (「答弁漏れがあったんだけど」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 暫時休憩いたします。                                    午後2時4分休憩      ───────────────────────────────────      午後2時13分再開 ○議長(吉田達哉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ─────────────────────────────────── ○議長(吉田達哉君) 都市建設部長。              (都市建設部長 小池義光君登壇) ◎都市建設部長(小池義光君) どうも失礼しました。基本協定の基本的なリスクの考え方なんですけど、これについては、当然藤岡市が負担する分、また指定管理者が負担する分ということで、協定の中でこれは取り交わしております。主な内容につきましては、先ほどの私の答弁の中で、保守点検業務の中の点検にかかわる費用等については、あくまでも藤岡市が負担するということであります。また、これの管理費については、単年度方式で実施していきたいと思っております。 ○議長(吉田達哉君) 佐藤淳君。 ◆14番(佐藤淳君) 申請をしてくれたところが2社、その感想をお聞きしたんですけれども、感想というよりは、例えば園芸協会が、園芸協会が何で聞きに行ったのかも、またこれも不思議ですけど、私が言いたいのは、2社しか来なかったということに対して、私は執行部側は少し考え直す必要があるんじゃないかと思うんですね。例えば、広報に掲載したんだとか、ホームページに載せたんだとかということだから、ちょっと軽く考えて、仕事が取れればいいななんていう、簡単な思いで聞きに来る人がいたんでしょうけれども、中身をことを少し聞いたら、とってもこれは我々がやるべき仕事じゃないということがわかって、申請はしなかったんでしょう。  でも私は、皆さんの側が仕事内容をよく熟知しているわけですから、例えば、こういう団体、こういうところであれば、きちんとこの業務に耐え得る能力なりノウハウを持っているというところに、藤岡市側が積極的にそういうところに案内を差し上げなかったら、いつまでたっても、1社だとか、2社だとかという世界ですよ。これは次のときにはきちんと改めていただきたいというふうに思いますけれども、どうお考えでしょうか。  それから、リスクの部分なんですけれども、何か保守点検を藤岡市が持ってというふうな話だったんだけど、私は一般論でいくと逆なのかな、法令等で定められた商業用の設備だとか、色々なものについては、これはきちんと収入の範囲でやっていただきたい。色々な事業を推進するに当たって、イベント等企画したりすれば、当然利用料というんですかね、入場料というのかな、それは増えるわけですから、それはここの努力でやってもらわないと困るんです。  機械ですから、当然故障はするんだと思うんでね、保守点検をしていても。どうしても壊れたものを大きな金額がかかるものについては、それは藤岡市が負担するんだとか、そういう取り決めがあってしかるべきなんだと思う。だから、リスクに対してもきちんと協定をしなさいというふうに総務省は指導しているわけだから、今の話だと、また単年度でやって、結局、それは協定書の中にうたっていないから、それは藤岡市が持つよと。あっちが壊れた、ああそう、これも藤岡市が持ちますよという世界になっちゃうじゃないですか。  だから、私は何度も言うようだけど、単年度じゃなくて、3カ年なら3カ年できちんと限度額を決めてもらって、そうすることによって、機械も設備も委託された側も神経を使って、きちんと手入れをしたり、あるいはできる手入れをしたり、色々なことをしてやるんだと思うんです。そういうことが何にも決まってなければ、何のリスクも背負わないんだ。足らなくなれば、市と予算折衝して余分に出してくださいよという世界だから、これも改めていただきたいと思います。  それから、平成24年度から平成26年度までというんだけど、限度額を決めない、単年度だからという話ですから、限度額を設定しませんから、したがって、協定書の中に日本水泳振興会群馬支店のほうから、平成24年度は幾らでやります、幾らでできます、平成25年度は幾らでできますというものが提示されているわけだ。それも答弁していただけない。一番大事な部分ですから、これも協定書の中にどのように盛り込まれているのか、いま一度質問をいたします。 ○議長(吉田達哉君) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(小池義光君) まず最初に、来年度、平成24年度の指定管理料でございますが、これについては8,510万9,400円、平成25年度につきましては8,457万1,100円、平成26年度につきましては8,459万2,900円でございます。それと、先ほどの基本協定の中のリスク的なものですけど、まず保守点検業務にかかわる業務につきましては、基本的には指定管理者が実施します。それでその中で、点検業務をした結果、例えば多大なる修繕が出てきましたよとか、それにつきましては、基本協定の中でその金額を明示して、例えば平成24年度の中でこの金額を修理費として計上したいというようなものは、その協定書の中で細かく明示されております。  それともう一つ、6社が2社になったという関係で、早く言えば相手を待つのではなくて、今後藤岡市のほうから、あくまでも同じような業務委託ができるような会社のほうに働きかけたらどうなんだということなんですけれども、これについては、今後公募する中で、また検討していきたいと思っております。  以上です。 ○議長(吉田達哉君) 暫時休憩いたします。                                   午後2時21分休憩      ───────────────────────────────────      午後2時22分再開 ○議長(吉田達哉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ─────────────────────────────────── ○議長(吉田達哉君) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(小池義光君) 修繕の関係なんですけど、最終的に基本協定の中に盛り込む修繕費の額というものにつきましては、おおむね30万円以上を超えるものについては、基本協定の中に取り込んで実施していっております。 ○議長(吉田達哉君) 佐藤淳君。 ◆14番(佐藤淳君) こっちで聞いていると、答弁が二転三転しているかなという気がするんですけれども、いずれにしても、私はきちんと限度額を決めて、色々なところで事前に調整をして、リスクのところについても、きちんと役割分担を決めて契約をすることはいいと思うんですね。  ただ一方で、さっきも言ったように、事業団のほうは一生懸命自分で努力すれば利用者が増える、イコール利用収入が増えるということですから、やっぱりそこが指定管理者制度の一番のねらいなんだと思うんですよね。そういう意味でも、単年度契約でなくても、きちんと3カ年で限度額を設定して、債務負担行為を設定して、その土俵の上で努力をしてもらうのが一番いいというふうには私は思います。  しかし、今の藤岡市の考えはそういうことではなくて、単年度でやっていくんだというから、まあ、これ以上議論しても仕方がありませんけれども、まあいずれにしても、そういうことも今後きちんと考えていただく。それから公募したら実際に申請した人が2社だなんていうことはあり得ませんよ。皆さんの側の努力が少し足らないんじゃないんですか。ぜひ今後は、そういうことも踏まえて、きちんと時代に合った行政運営をしていってほしいと思います。  以上です。 ○議長(吉田達哉君) 他に質疑はありませんか。  冬木一俊君。 ◆18番(冬木一俊君) 議案第112号藤岡市民プール、これはいわゆるみずとぴあ藤岡というところでございますが、本来であれば藤岡市民プール、みずとぴあ藤岡を立ち上げた、ここにいらっしゃいます教育部長が、色々な詳細のことを知っているので聞きたいところでありますが、担当部のほうにお伺いします。  これについては、先ほど佐藤議員のほうから質問が出た部分については、内容については割愛をさせていただきますが、最初に、10月3日に説明会に来た6団体、これについてはどのような団体が来たのか。それと申請受付の段階の10月21日、2社ということでございますが、議案に上程されている株式会社日本水泳振興会群馬支店のほかに、どのような会社が来たのか、改めてお伺いします。  それと、費用対効果ということでございますが、3年間で平成24年度、平成25年度、平成26年度、2億5,000万円を超えるような大きい金額の委託料だということで理解はしていますが、これは人命にかかわる部分、安全・安心ですね。管理の部分、毛髪等の衛生管理、空調設備等による体調管理の部分、そういったことはもちろんですが、これは利用料収入というのは、過去3年間どのぐらい日本水泳振興会に入っているのか、この部分についてお伺いします。それと、その利用料収入については、日本水泳振興会が自由に使途については使えるのかどうか、この点について、まず最初に質問させていただきます。 ○議長(吉田達哉君) 都市建設部長。              (都市建設部長 小池義光君登壇) ◎都市建設部長(小池義光君) 最初に、10月3日に説明会に来た6団体の名称でございますが、株式会社日本水泳振興会群馬支店、有限会社中野農園芸、国際警備株式会社、株式会社コナミスポーツ&ライフ、東朋産業株式会社、有限会社オガシワ建設、以上の6社でございます。それと、21日に公募されてきました2団体でございますが、東朋産業株式会社でございます。  それと、過去3年、平成20年度、平成21年度、平成22年度の利用料金でございますが、平成20年度2,701万1,227円です。平成21年度が2,831万1,700円、平成22年度が2,788万9,850円でございます。  利用料金の使用状況でございますが、これは指定管理者のほうで自由に使えます。 ○議長(吉田達哉君) 冬木一俊君。 ◆18番(冬木一俊君) 利用料金についてはわかりました。これについては、指定管理者の日本水泳振興会のほうの使い道、使途自由なお金で、こういった部分で色々な教室だとか、講師とか招いてイベントを開催しているというふうにお察しはいたしますが、運営の部分について、少しお伺いをいたします。  例えば、先ほど言った教室等の事業計画(案)や事業計画、こういったものについては、市当局、これは都市建設部だというふうに思うんですが、年間のスケジュール的なものはどのように打ち合わせをして行われているのか教えていただきたい。  と申しますのも、やはり市民が利用するという目的で、健康の増進のためにつくられたプールでございまして、昼間、夜間問わずあそこで歩いていたり、波の出るプールで歩いていたり、あとは25メートルプールがあるんですけれども、その部分について、泳いでいる人がかなりいます。よく指定管理者制度が導入された直後ぐらいから言われているんですけど、なかなか市民が、フリーの市民の方や年間パスポートを持っている方から、教室をやっているためになかなか泳ぐスペースが確保できなくて、ちょっと利益に走っているんじゃないんですかというような疑問も数多く寄せられているので、お伺いしますが、現状、どのように考えていますかね。この部分についてもあわせて答弁を願います。 ○議長(吉田達哉君) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(小池義光君) 教室の関係なんですけど、自主事業で日本水泳振興会のほうが実施している、この旨については、今教室は全部で18教室ございます。それでそのほかに、藤岡市が継続している教室、そして今回の自主事業の18教室は別でございます。自主事業については、2カ月を1つのサイクルとして、その中で契約というか、利用者と契約を結んで、その2カ月の中で8回を自主事業の中で取り組んで実施しています。
     そのほかに、年間を通して自主事業のほかに、私はこれ以上のことももっとやってみたいんだとか、そういった健康増進のためにこういうプログラムの中に参加していきたいんだという教室が、先ほど言った中で18教室あります。それでその教室については、年間を通してほぼ5回及び6回を設定して、その中で例えば大人の水泳教室の中級とか、ストレッチ健康体操とか、エアロビクスとか、あと大人の水泳教室とか、そういうような種目の中を月ごとに分けて実施しております。  以上でございます。  自主事業と教室の関係でございますけど、一般的な継続の水泳事業は8回を1教室としてやっているんですけれども、時間的に、例えば11時から始めて12時とか、14時から始めて15時とか、時間的にも設定されております。そういう中で、例えば個人が行って教室に、例えば1年間の教室に中に入りたいんだということになれば、年間でその教室の契約というんですか、それをやってもらうようになっております。 ○議長(吉田達哉君) 暫時休憩いたします。                                   午後2時35分休憩      ───────────────────────────────────      午後2時36分再開 ○議長(吉田達哉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ─────────────────────────────────── ○議長(吉田達哉君) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(小池義光君) どうも失礼いたしました。内容が把握できなかったので、すいません。個人がプールに行って、教室を使用しているため利用できないということは、もしそれがあるんだとすれば、今後その辺については、指定管理者と十分協議をして、行った人がそういうことがないようにできるような方向で検討していきたいと思います。 ○議長(吉田達哉君) 冬木一俊君。 ◆18番(冬木一俊君) いずれにしても、この問題については、この議案に対して反対するものでも何でもないし、きちんと教室と年間の利用者なり個人がかち合わない時間、これは時期的なものも当然あると思うんですよね。夏休みはいずれにしても教室もやりたいでしょうし、ただ、市民の方や子どもたちも夏休みは行きたいと、昼間から行きたいと。そういうところもあるので、きちんとそういった今後3カ年の事業計画を当然担当部、担当課と日本水泳振興会と打ち合わせをするんでしょうから、きちんとその辺についても、年間パスポート料を払ったけど、なかなか混んでいて泳がずに帰ってきたというようなことがないように、きちんとその辺のことは精査していただいて、現状はこういうこともかなりありますから、これはきちんと日本水泳振興会群馬支店の方と協議していただけますよね。  そういったことで、きちんとこの問題についてもよく費用対効果、やっぱり市民の安全・安心、命にかかわることなので、事故のないような管理運営を今後とも引き続いてやっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  答弁のほう、最後に聞いて質問を終わります。 ○議長(吉田達哉君) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(小池義光君) その辺は十分注意しまして、指定管理者と協議してやっていきたいと思います。 ○議長(吉田達哉君) 他に質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第112号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、議案第112号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第112号藤岡市民プールの指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立全員であります。よって、議案第112号は原案のとおり可決されました。      ─────────────────────────────────── △第16 議案第113号 藤岡市桜山温泉センターの指定管理者の指定について ○議長(吉田達哉君) 日程第16、議案第113号藤岡市桜山温泉センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。鬼石総合支所長の登壇を願います。             (鬼石総合支所長 田口宣雄君登壇) ◎鬼石総合支所長(田口宣雄君) 議案第113号藤岡市桜山温泉センターの指定管理者の指定についてご説明申し上げます。  本議案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  桜山温泉センターにつきましては、現在の指定管理者である桜山温泉センター管理組合を指定管理者の候補者に選定いたしました。選定理由といたしましては、桜山温泉センターの設置目的、桜山温泉センター管理組合の設立経緯、指定管理者の指定の効果などを踏まえ、藤岡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条第3号の規定「市長等が当該施設の適正な管理を確保するため特に必要と認めるとき」に該当するものとして、公募によらず選定したものであります。指定管理者の候補者の所在地は、藤岡市浄法寺456番地5、組合長、平田仁一であります。なお当該施設を含む指定管理料の発生していない施設については、市としまして、民間譲渡及び民営化の可能性について事務の検討を始めたことにより、当該施設の指定管理期間は平成24年4月1日から平成25年3月31日までの1年間とするものであります。  以上、簡単ではありますが提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(吉田達哉君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。  渡辺新一郎君。 ◆7番(渡辺新一郎君) 1点だけお願いいたします。  今後、1年間に指定管理がなる施設はどのようなものがなっていくんですか、お伺いいたします。 ○議長(吉田達哉君) 暫時休憩いたします。                                   午後2時42分休憩      ───────────────────────────────────      午後2時43分再開 ○議長(吉田達哉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ─────────────────────────────────── ○議長(吉田達哉君) 総務部長。              (総務部長 大島孝夫君登壇) ◎総務部長(大島孝夫君) 指定管理の関係ですが、現在指定管理に平成23年度当初予算ベースで出しているのは43件ございます。そのうち今回指定管理で1年という形で私ども把握しているものは1件でございます。  以上です。 ○議長(吉田達哉君) 他に質疑はありませんか。  冬木一俊君。 ◆18番(冬木一俊君) 議案第113号藤岡市桜山温泉センターの指定管理者の指定についてお伺いします。今回、指定期間、今までずっと議案については3年ということで、指定を定めてきました。今回、桜山温泉センターを1年にした理由についてお伺いします。  それと、桜山温泉センターの利用者数、あと利用料の収入については、どのぐらいになっているのか、過去1年でもいいし、2年ぐらいですかね、2年ぐらいの推移についてお伺いします。  それと、これも大分建物も老朽化してきている施設だというふうに認識しておりますので、今後の修繕計画等があればお知らせをしていただきたい。それと、年間の指定管理料についてはどのぐらいを考えているのか、この点について答弁を願います。 ○議長(吉田達哉君) 鬼石総合支所長。             (鬼石総合支所長 田口宣雄君登壇) ◎鬼石総合支所長(田口宣雄君) お答えいたします。  まず、どのような形で1年間という部分ですが、実は、うちのほうで幾つか管理している施設、指定管理料を発生させない、いわゆる利用料で運営していく施設が幾つかあります。その中で、果たして市が一般の営業みたいな形でできている施設を長年今後もずっと市がかかわっていくのかどうかという議論が少しありました。そういった中で、今回、桜山温泉センターにつきましては、今まで指定管理料を発生させておりません。利用料で運営している、この中で、また3年間を指定してしまった場合に、同様な議論が3年間先送りをされてしまうということがありますので、今回は思い切って1年を指定させていただいて、その中で民間譲渡とか、民営化とか、そういったものについての可能性を研究していきたいということで、この1年間を指定させていただいたものであります。  それから、過去の利用料、それから利用者数については、一応何年かありますが、3年前ぐらいからですと、平成20年度には入場者が9万2,863人、平成21年度が8万4,254人、それから平成22年度が7万6,493人ということで減ってきております。もちろんそれに伴いまして、売り上げ高、これは利用料になりますが、こちらのほうが平成20年度が1億1,405万1,000円、平成21年度が1億126万5,000円、平成22年度が9,308万2,000円ということで減ってきております。  また、今後指定管理料についてということですが、今まで桜山温泉センターにつきましては、指定管理料が発生しておりませんので、同じような形で利用料で運営していただくということで考えております。  以上、答弁とさせていただきます。  すいません、修繕につきましては、今年度で男子のサウナ風呂をやっております。当面大きな修理はありません。 ○議長(吉田達哉君) 冬木一俊君。 ◆18番(冬木一俊君) そうしますと、今回ずっと3年できましたけど、思い切って1年でやるというところが、鬼石総合支所長の答弁でわかりました。そうすると、今後平成24年4月1日、これが議決されたあしたからですかね、民営化や管理の運営方法はどうするかという議論が当然出てくると思うんですよね。そういうときに、先ほどの指定管理したみかぼみらい館のように、きちんと公で民間が運営できるような修繕をして、売却なり譲渡するんだか、そこら辺についても、当然鬼石総合支所だけでやるという問題ではないと思うんですよね。そういうときにはきちんと議員説明会等で詳細な経緯とか、そういったものも含めて、今後は議会に開示していっていただきたいというふうに思います。  それと、指定管理料については今まで同様でゼロ円。昨今の温泉施設の周辺、藤岡市内、結構増加したりして、結構過当競争的になっている、料金形態もそうだし、施設も含めて神川町、高崎市新町、そういったところも、市内も含めて過当競争気味になっていて、何か目玉がないとなかなか桜山温泉だけのネームバリューだと厳しいところがあるのかなというふうに思うので、この1年かけて、利用料の減額や利用者の減少等に何とか歯止めをかけるべく、思い切った改革もここに来て私は必要じゃないかというふうに思いますので、その点について、あわせて答弁を願えればというふうに思います。 ○議長(吉田達哉君) 鬼石総合支所長。 ◎鬼石総合支所長(田口宣雄君) 今、議員がおっしゃったように、施設もかなり増えてきております。過当競争に入っているのも確かですし、それと今年度につきましては、3月の大震災の影響で客は当初3月、4月、かなり減って、実はかなり厳しい状態になってきています。そんな中、今年の指定管理のご説明ということで、組合に臨時総会を開いていただきました。臨時総会を開いた中で、今、議員がおっしゃったような懸念もかなりありますので、組合全体、もちろん市が深くかかわることもお約束しましたけれども、一緒になって集客を増やそうということで、色々今後アイデアを出していきましょうということで話はさせていただきました。  それで、色々な経費だとか、そういうものにつきましても、今後市のほうからもっと細かく、経営の指導や、それから集客のアイデアだとか、そういったものも含めて、緊密に連絡をとるということで確認をしております。  以上、答弁といたします。 ○議長(吉田達哉君) 他に質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第113号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、議案第113号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第113号藤岡市桜山温泉センターの指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立多数であります。よって、議案第113号は原案のとおり可決されました。      ─────────────────────────────────── △第17 議案第114号 市道路線の廃止について      議案第115号 市道路線の認定について ○議長(吉田達哉君) 日程第17、議案第114号市道路線の廃止について、議案第115号市道路線の認定について、以上2件を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。都市建設部長の登壇を願います。              (都市建設部長 小池義光君登壇) ◎都市建設部長(小池義光君) 議案第114号市道路線の廃止についてご説明申し上げます。  今回ご提案申し上げます市道路線の廃止は、3件3路線でございます。  初めに、市道2127号線でございますが、帰属に伴い路線の再編成が生じたため、路線の廃止を行う道路であります。  次に、市道3678号線でございますが、猿田川の改修に伴い路線を再編成する必要があるため、路線の廃止を行うものであります。  次に、市道5302号線でございますが、圃場整備に伴い路線を再編成する必要があるため、路線の廃止を行うものであります。
     続きまして、議案第115号市道路線の認定についてご説明申し上げます。  今回ご提案申し上げます市道路線の認定は、4件7路線でございます。  初めに、市道6744号線、2512号線、6745号線でございますが、藤岡市道路受け入れ基準に基づき寄附を受けた道路を認定するものであります。  次に、市道2513号線、2127号線でございますが、開発に伴い新設され帰属された道路を認定するものであります。  次に、市道3678号線でございますが、猿田川の改修に伴い再編成した道路を認定するものであります。  次に、市道5302号線でございますが、圃場整備に伴い再編成した道路を認定するものであります。  以上、4件7路線を管理していくに当たり、路線認定をする必要がありますので、議会の議決をお願いするものであります。  以上、簡単でありますが提案説明とさせていただきます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(吉田達哉君) 提案理由の説明が終わりました。  議案第114号市道路線の廃止について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第114号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、議案第114号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第114号市道路線の廃止について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立全員であります。よって、議案第114号は原案のとおり可決されました。  議案第115号市道路線の認定について、これより質疑に入ります。ご質疑願います。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第115号については、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、議案第115号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。議案第115号市道路線の認定について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              (賛成者起立) ○議長(吉田達哉君) 起立全員であります。よって、議案第115号は原案のとおり可決されました。  暫時休憩いたします。                                   午後2時58分休憩      ───────────────────────────────────      午後3時14分再開 ○議長(吉田達哉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ─────────────────────────────────── △会議時間の延長 ○議長(吉田達哉君) 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長いたします。      ─────────────────────────────────── △発言の申し出 ○議長(吉田達哉君) ここで都市建設部長より発言の申し出がありますので、これを許します。都市建設部長の登壇を願います。              (都市建設部長 小池義光君登壇) ◎都市建設部長(小池義光君) 先ほど議案第112号の中で、指定管理者と市との区分の中の修繕料につきまして、私、30万円と答弁しましたが、30万円ではなく、20万円ですので、これを訂正したいと思います。よろしくお願いいたします。      ─────────────────────────────────── △第18 議案第116号 平成23年度藤岡市一般会計補正予算(第3号) ○議長(吉田達哉君) 日程第18、議案第116号平成23年度藤岡市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長の登壇を願います。              (市長 新井利明君登壇) ◎市長(新井利明君) 議案第116号平成23年度藤岡市一般会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。  今回の補正は、第1条で示しましたとおり、歳入歳出それぞれ7,112万3,000円を追加し、266億954万6,000円とするものであります。  当初予算と比較しますと、今回の補正を含め2.2%の伸びとなっております。  次に、第2条の債務負担行為でありますが、第2表のとおり、追加として可燃・不燃ごみ収集運搬委託費、資源ごみ収集運搬委託費であります。  次に、第3条の地方債でありますが、第3表のとおり、変更として市道鬼石1110号道路改良事業ほか3件であります。  なお、今回の補正では、厳しい財政状況を踏まえ、限られた財源を重点的・効率的に配分するとともに、国庫支出金及び県支出金の内示額と事業費との調整、人事異動に伴う人件費の調整を図りました。  細部につきましては、副市長より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(吉田達哉君) 副市長。              (副市長 金井秀樹君登壇) ◎副市長(金井秀樹君) それでは、事項別明細について、歳出の主なものからご説明申し上げます。  最初に、第2款総務費では、第3項戸籍住民基本台帳費、第1目戸籍住民基本台帳費の電算事務委託料で1,810万7,000円を追加。  第3款民生費では、第1項社会福祉費、第3目障害者自立支援費の障害者自立支援給付費国庫負担金返還金で794万円、障害者自立支援給付費県負担金返還金で394万9,000円、自立支援医療費国庫負担金返還金で226万4,000円、自立支援医療費県負担金返還金で113万2,000円をそれぞれ追加。第14目交通安全対策費の交通安全施設整備工事で300万円を追加。第19目社会福祉施設費、栗須の郷運営事業の修繕料で426万円を追加。第2項児童福祉費、第8目児童扶養手当費で1,123万9,000円を追加。第3項生活保護費、第1目生活保護総務費の生活保護費国庫負担金返還金で1,106万円を追加。  第4款衛生費では、第1項保健衛生費、第2目予防費、個別予防接種委託料で1,060万6,000円、第6目環境対策費の放射線測定器購入費で99万8,000円をそれぞれ追加。第9目コミュニティセンター運営費のトイレ改修工事で278万8,000円を追加。  第6款農林水産業費では、第1項農業費、第7目土地改良費の農地・水・農村環境保全向上対策事業負担金で112万1,000円、神流川用水土地改良区取水ゲート整備事業補助金で52万円、中村堰土地改良区水路改修整備事業補助金で130万2,000円をそれぞれ追加。  第7款商工費では、第1項商工費、第2目商業振興費の商店街施設整備事業補助金で244万円を追加。第3目工業振興費の訴訟委託料で676万円を追加。第5目観光対策費、土と火の里公園管理事業の西別館駐車場整備委託料で127万5,000円を追加。  第8款土木費では、第2項道路橋梁費、第4目市道118号道路新設事業費で344万7,000円を減額。第6目市道110号道路改良事業費で567万2,000円、第7目市道6014号道路改良事業費で1,437万2,000円をそれぞれ追加。第4項都市計画費、第5目公園費の中心市街地雨水排水対策検討委託料で555万5,000円を追加、毛野国白石丘陵公園整備事業の設計委託料で420万円、用地買収費で4,259万4,000円、地上物件補償費で2,100万6,000円をそれぞれ減額。第6目公共施設管理費の藤岡市民プール指定管理委託料で507万1,000円、藤岡市民プール排水設備改修工事で799万9,000円をそれぞれ追加。第5項住宅費、第1目住宅管理費の水押団地駐車場改修工事で101万9,000円、水押団地浄化槽改修工事で461万円をそれぞれ追加。  第9款消防費では、第1項消防費、第2目非常備消防費の消防団員公務災害補償掛金等で487万9,000円を追加。  第10款教育費では、第2項小学校費、第2目教育振興費の教材備品購入費で171万6,000円を減額、第5項社会教育費、第2目人権教育推進費の外ノ平集会所スロープ設置工事で110万円、駒形集会所駐車場整備工事で117万6,000円をそれぞれ追加、第9目文化財保護費、高山社保存整備事業の避雷針設置工事で359万1,000円を減額。  第11款災害復旧費、第1項農林施設災害復旧費、第1目農林施設災害復旧費の災害復旧工事で128万4,000円、藤岡土地改良区災害復旧事業補助金で2,044万円、中村堰土地改良区災害復旧事業補助金で450万円をそれぞれ追加するものであります。  続きまして、今回の補正財源となります歳入について主なものを申し上げます。  第9款地方特例交付金では1,485万5,000円を減額。  第10款地方交付税では、普通交付税で4億8,340万8,000円を追加。  第14款国庫支出金では、児童扶養手当国庫負担金で374万6,000円を追加、毛野国白石丘陵公園整備事業国庫負担金で2,300万円、次世代育成支援対策国庫交付金で4,435万6,000円をそれぞれ減額、子育て支援国庫交付金で4,591万4,000円を追加、女性特有のがん検診推進事業国庫補助金で436万1,000円を減額、がん検診推進事業国庫補助金で708万7,000円、市道110号道路改良事業国庫補助金で990万円をそれぞれ追加、高山社跡保存整備事業国庫補助金で179万5,000円を減額、子ども手当事務費国庫委託金で175万円を追加。  第15款県支出金では、高山社跡保存整備事業県補助金で89万7,000円を減額、商業活性化支援事業県補助金で122万円を追加。  第18款繰入金では、財政調整基金繰入金で3億6,450万円を減額。  第21款市債では、市道鬼石1110号道路改良事業債で70万円を追加、毛野国白石丘陵公園整備事業債で4,140万円を減額、北部環状線街路事業債で50万円、臨時財政対策債で598万3,000円をそれぞれ追加するものであります。  以上が説明の要旨であります。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(吉田達哉君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。ご質疑願います。  窪田行隆君。 ◆9番(窪田行隆君) 71ページ、環境対策事業の放射線測定器購入費についてお伺いをいたします。これについては、どのような機器を何台購入するのか、詳細についてご説明をお願いします。 ○議長(吉田達哉君) 市民環境部長。              (市民環境部長 岡芹辰之君登壇) ◎市民環境部長(岡芹辰之君) 71ページの放射線測定器の購入費でございますけれども、これにつきましては、日立アロカシンチレーションサーベイメータTCS−172Bで、1台約50万円のものを2台購入する予定でございます。  以上でございます。 ○議長(吉田達哉君) 窪田行隆君。 ◆9番(窪田行隆君) 2台の購入というお答えだったんですけれども、報道されていますように、市民の放射能への不安というものが現に存在しております。この機器を使って、今後どのような体制で測定を行っていくのか、お伺いします。 ○議長(吉田達哉君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(岡芹辰之君) きょう、冒頭市長のほうから、空間の放射線につきまして、藤岡市の状態につきましては、航空機モニターとか実施した、高いところを実際に調査しまして、国が定める基準1メートルの高さで0.23マイクロシーベルト以下ということが安全な基準なのでございますけれども、これからは雨樋の下とか、いわゆるホットスポットと言われるところを重点的に、この機器を買いまして調査したいと思っております。  以上でございます。 ○議長(吉田達哉君) 窪田行隆君。 ◆9番(窪田行隆君) ホットスポットの測定に使っていくということなんですが、それで高い数値が出た場合、地区ですね、地点、そういったものがあった場合についての対応についてお伺いいたします。 ○議長(吉田達哉君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(岡芹辰之君) まず、それは除染ということになりますけれども、今、国が示している除染につきましては、その泥をはいだところを安全な場所に保管して、人が寄らないようにするとか、あるいは穴を掘ってそこに埋めておくと、そういうような方法を今国が示しておりますので、そのようなことをしたいと思っております。  以上でございます。
    ○議長(吉田達哉君) 他に質疑はありませんか。  山田朱美君。 ◆11番(山田朱美君) 74ページの第13節委託料の中の訴訟委託料について676万円、これについてもう少し詳細にお知らせください。 ○議長(吉田達哉君) 経済部長。              (経済部長 新井康弘君登壇) ◎経済部長(新井康弘君) お答えいたします。  訴訟委託料についてでございますが、平成23年9月28日言い渡しの判決により、全面勝訴で終了に伴う弁護費用としての報酬金でございます。これにつきましては、報償金の標準額でございますけれども、経済的利益の額が3億円以上のときは、経済的利益の価格の4%に738万円を加えた額となりますけれども、大幅な顧問サービスにより規定額の20%である626万円と、行政事件について50万円を加えた合計676万円ということでございます。  内容といたしましては、平成22年2月3日に市民の方9名から前橋地裁へ三本木工業団地の開発に伴い、市が支出する5億9,866万円が違法ということで訴状が提出されたことから、顧問弁護士である高橋弁護士と契約を締結し、今回勝訴となったことから、委託料を支払うものでございます。  以上、答弁といたします。 ○議長(吉田達哉君) 山田朱美君。 ◆11番(山田朱美君) 新聞報道によりますと、「藤岡市の公金返還請求を棄却」というふうに出ていました。棄却というのは捨てて取り上げないことでして、裁判所などが申し立てについて審理の上、理由がないとして排斥するということだそうです。排斥というのは退けるということなのですが、それでも訴訟委託料を払わなければいけないのでしょうか。 ○議長(吉田達哉君) 経済部長。 ◎経済部長(新井康弘君) これにつきましては、払わなければならないというふうに思っております。 ○議長(吉田達哉君) 山田朱美君。 ◆11番(山田朱美君) 今、大変不景気の波が押し寄せてきまして、税金を納めるほうも大変ですし、税金を集めるほうも大変です。では、これに出ている676万円で全部なのか、それともまだほかにこの裁判の中でかかった費用があるのか、最後の質問なのですが、お願いいたします。 ○議長(吉田達哉君) 経済部長。 ◎経済部長(新井康弘君) お答えいたします。  これにつきましては、平成22年2月3日、先ほど申し上げましたけれども、三本木工業団地の開発に伴い、訴訟が提出されたわけでございますけれども、これにつきましてこの事件にかかわる弁護人の着手金ということで、平成22年3月に100万円を支出してございます。合わせてこれにかかわる費用といたしますと776万円ということになります。  以上、答弁といたします。 ○議長(吉田達哉君) 橋本新一君。 ◆6番(橋本新一君) 76ページ、毛野国白石丘陵公園整備事業の予算不用になった理由についてお伺いをいたします。 ○議長(吉田達哉君) 都市建設部長。              (都市建設部長 小池義光君登壇) ◎都市建設部長(小池義光君) 76ページの毛野国白石丘陵公園整備事業の中の6,780万円減額の理由ですけど、これについては、補助金の減額による減でございます。 ○議長(吉田達哉君) 橋本新一君。 ◆6番(橋本新一君) そうしますと、これによって完成年度が1年延期になるということになるんでしょうか。工事はそのままやっていただけるということなんでしょうか。 ○議長(吉田達哉君) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(小池義光君) 工事につきましては、当初の実施計画どおり遂行していきます。ただ、今回の減額につきましては、国からの減額によりまして、この下の委託料、公有財産購入費、それに伴う補償費がすべて減額になってきておりますので、この辺も中身を修正して減額としております。 ○議長(吉田達哉君) 他に質疑はありませんか。  茂木光雄君。 ◆15番(茂木光雄君) 65ページの総務費の中の戸籍住民基本台帳経費の電算事務委託料1,810万7,000円なんですけれども、これだけの金額の増えたと、聞くところによると、外国人の登録に対する今回費用の追加だというふうに思います。それで、平成23年4月1日現在、藤岡市には538人の外国人の方がいらっしゃるという数字が出ていますが、単純に538人の追加をするに当たって、1,810万円というのは1人当たりに換算すると約3万円、私は費用がかかっているような気はしますけど、これについて既存の日本人であれば、約7万人の人口に対して、今まで1億3,000万円から4,000万円の費用をかけて毎年やっていますけれども、それは1人当たりにすれば2万円に満たないわけです。  今回なぜ、その3万円という、この数字の根拠の出し方が私にはわかりませんが、電算事務委託料は毎年どうも増えていっているような気がするんですけれども、本市の人口は合併当時7万人、平成18年4月1日現在7万632人が、毎年300人ぐらいずつ減ってきて、平成23年4月1日には6万8,989人だと、こういうふうに減ってくる中で、なぜ電算事務委託料が、住民が減っていくにもかかわらず毎年、平成21年、平成22年、どういうふうな推移でいっているのか、まずお尋ねをいたします。 ○議長(吉田達哉君) 市民環境部長。              (市民環境部長 岡芹辰之君登壇) ◎市民環境部長(岡芹辰之君) お答えします。  今回の補正の増の理由でございますけれども、外国人住民につきましても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象に加えまして、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための住民基本台帳法の一部を改正する法律が第171国会で成立しました。そして、平成21年7月15日に公布されました。施行につきましては、出入国管理及び難民認定法等の改正法の施行の日とされておりまして、平成24年7月ごろとされております。このことに伴いまして、既存の住民基本台帳システムを改修するための委託料でございますけれども、新年度予算では、システムの改修等が期日に間に合わないおそれが発生するために、今回の補正予算に計上しまして、来年の施行日には万全に対応ができるように上程したわけでございます。  それから、委託料の額につきましては、平成21年度決算で戸籍住民基本台帳経費の委託料につきましては620万7,684円、平成22年度につきましては決算書で648万1,209円、平成23年度の当初予算でございますけれども、641万1,000円ということで、増加等は、急激な増加とは見えない状況でございます。  以上、答弁といたします。 ○議長(吉田達哉君) 茂木光雄君。 ◆15番(茂木光雄君) 今の答弁ですと、増えてはいたとしても、大した増額ではないというふうですが、私今回、まず1点として、外国人を登録するのに当たって、なぜこれまでの費用、いわゆる日本人であれば、今までの過去5、6年の経過を見ても、1人当たり経費としては約2万円だ、総額で話をしますけど、今回、外国人のわずか538人を登録するに当たって、なぜこんな大きな費用がかかるのか。これはどういう形の計算の根拠に基づいてこの委託料が計算をされているのか、明確な答えは出るんですか。それとも、まあ、適当でいいやというんじゃないけども、電算事務というのは、私思うんですけれども、住民基本台帳ネットワークの基本システムのデータを登録すれば、それを毎年更新をしたりする加除修正、いわゆる運用するだけの費用なんだから、なぜこんなに費用がかかるのか不思議でしようがないんですけれども、まず、1,800万円かかる根拠というのは、例えば業者にすれば何社こういう見積もりをとったり、色々したのかどうか、どうしてこの金額になったのか、まずお答えをしていただきたい。  それと、先ほどの山田議員と同じ委託料、商工費74ページ、裁判にかかる費用のことについてお伺いをします。9月28日の判決の中で、5億9,000万円が算定の費用だと、それの4%に係るものに色々加除修正をしてこの金額になったという算定の根拠が今お話になりましたけれども、実際に経済的な利益というふうな話が出ましたが、経済的な利益というのは、行政訴訟の中では本来発生してないわけですよね。例えば、裁判に訴えた原告が、この裁判に勝ったとしても、5億9,000万円を受け取れるわけではない。つまり、支払い義務がたまたま藤岡市長のほうに生じるというだけの話で、実際に原告が得る経済的利益はないわけですね。  そうした中で、私も裁判の記録をとりましたけれども、いわゆる原告サイドは印紙は2万1,000円しか貼ってないわけですね。この2万1,000円の経済的な利益というのは、総額で幾らだったのか、実際には5億9,000万円の印紙代ではないはずですので、この辺について請求された、いわゆる市としては、この印紙代2万1,000円、原告が裁判の費用のために払ったものは、この2万1,000円という根拠はどこにあるのかどうかお尋ねします。 ○議長(吉田達哉君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(岡芹辰之君) 住民基本台帳システムですけれども、今、両毛システムズが一手でやっておりますので、そこからの見積もり等の交渉でこの金額になったわけでございます。内訳といたしましては、まず住民基本台帳システムの改修費ということで、異動処理機能増処理、それから異動処理機能減、それから証明発行処理機能とか、さまざまなシステムの中で、外国人の方が日本人と別々の世帯だったものが、一つの住民票の中に入ってきますから、そういうものも入ってきますので、そういうシステムの改修ということで1,600万円。  それから漢字圏、いわゆる中国とか香港とか、漢字圏の文字同定の処理費、これは漢字圏の外国人の方についてその氏名というものが簡体文字という、略字というのですかね、そういうのを使っている場合がありまして、それにつきましては、仮住民票を作成する段階において、正しい字にしておかなくてはならないと、そういうことの処理費、それが99万2,000円強です。それから、仮住民票打ち出し処理費ということで、一応外国人の登録原票から住民票を作成するために必要な項目を管理して、出力するシステムを出すわけですね。そして施行日にその外国人の仮住民票を作成しまして、本人に確認をすると、これでよろしいかどうかと確認する、そういうものが入っている処理費として31万5,000円ですか、こういったものの合計が1,800万円となるわけでございます。  以上といたします。 ○議長(吉田達哉君) 経済部長。              (経済部長 新井康弘君登壇) ◎経済部長(新井康弘君) お答えいたします。  貼用印紙額に対しての訴訟物の価額ということでございますけれども、これにつきましては320万円が算定の根拠となっております。ただし、これにつきましては算定額不能ということで、一応括弧書きがされているものでございます。  以上、答弁といたします。 ○議長(吉田達哉君) 茂木光雄君。 ◆15番(茂木光雄君) 電算事務委託料については、桐生市のほうでも色々見直しだとか、色々な両毛システムズの名前が出たから言いますけども、何ていうのかな、委託するほうとしては、非常に金額が出しにくいといいますか、しかしながら、住民基本台帳ネットワークも施行後10年近くたつわけだ。こういった中で、私、思うんですけれども、一般的に住民がどんどん増えていって、それに伴う費用がどんどんかかるというのなら話は別ですけれども、どう見ても、どう考えても、人口が減っていく中で、この電算委託料が横ばい、むしろ増えていくようなことというのは、私はおかしいと思いますけれども、この辺について、こういった電算委託について、もう少し専門的に全庁舎の中で検討していくような、そういうものが持てないのかどうか、ちょっと提案を今させていただきます。  それと、裁判に係る2万1,000円の原告が払った費用、これについては一応訴訟物、いわゆる320万円の今まで議決をして支出したお金の総額が320万円というふうに私は考えるんですけれども、そうすると、これがもし、藤岡市が勝ったからいいでしょう。例えば、負けたとしても、もし藤岡市が負けたとしたら、5億9,000万円の費用はこの裁判の記録を見る限り、支出はもうできなくなるわけだ。つまり、私が言いたいのは、今後発生する費用は支払う算定の根拠に入れる必要はないではないですかと、いわゆる原告が訴えてきた訴訟物320万円に対する勝訴、その費用については、先ほど経済部長が言ったように、藤岡市としては弁護士の報酬として支払わなくてはいけないけれども、実際に、支払っていない、これから発生するかもしれない5億数千万円の費用については、これはいわゆる弁護士のほうに払う必要がなくなるし、要らないでしょう。当然のことながら、原告の金額は320万円というふうに解釈して差し支えないわけですから、当然のことながら、この676万円はもう一度見直して、かかる弁護士とこの費用については、よく協議をするべきだというふうに私は思いますけれども、いかがなものでしょうか。 ○議長(吉田達哉君) 経済部長。 ◎経済部長(新井康弘君) お答えいたします。  これにつきましては、弁護士の報酬基準による標準額ということになりますけれども、原則として、訴訟物の価格が算定可能な事件、これは議員がおっしゃられていましたとおりでございます。これにつきましては、その額に応じてその割合に応じて算定するものだというふうに聞いております。  また、今回の事件のように、例外的に訴訟物の価額が算定不能の場合というのはあるそうでございます。この場合に、事件の難易性、事件の性質、規模、また事件の結果の及ぼす影響等を考慮し定められるというふうなことでございます。そして先ほど申し上げましたとおり、計算の基礎といたしますと、旧日本弁護士連合会の規定を準用した中で、顧問サービス料として大幅なサービス20%というふうなものがあって、それについて最終的に676万円というふうになったものでございます。  以上、答弁といたします。 ○議長(吉田達哉君) 総務部長。              (総務部長 大島孝夫君登壇) ◎総務部長(大島孝夫君) 電算事務委託料の関係でございますけれども、当初は、それぞれ各課で電算委託を結んでいるところで見積もり聴取して、それで契約を結んでいたという経過がございますが、ここ数年前から、各課で見積もりは聴取して一度精査していただくんですが、それを事務管理課に見積もりを提出していただきます。事務管理課のほうで同じ住民基本台帳を回してシステムを組んでいるわけですから、各課から上がってきた見積もりを精査して、重複とまでいかなくても、これは省ける内容ではないかということを判断して、電算会社とよく詰めて契約を結ぶようにいたしております。  以上です。 ○議長(吉田達哉君) 他に質疑はありませんか。  渡辺新一郎君。 ◆7番(渡辺新一郎君) 83ページの災害復旧費の中の第19節の負担金補助及び交付金、藤岡土地改良区災害復旧事業補助金、それと中村堰土地改良区災害復旧事業補助金、この2点について説明願います。 ○議長(吉田達哉君) 経済部長。              (経済部長 新井康弘君登壇) ◎経済部長(新井康弘君) お答えいたします。  まず、藤岡土地改良区災害復旧事業補助金についてでございますが、3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により大谷池、小宮池、牛秣貯水池等が被災に遭ったわけでございます。そして3月13日付で激甚災害法の適用事業に指定されまして、小宮池と牛秣貯水池はかんがい期に間に合うよう、既に工事が完了しております。  被害の大きかった大谷池につきましては、国直轄の調査が実施されるなどして、今月に一応工事発注となっております。来年のかんがい期に向けて復旧工事が行われるところでございますけれども、この被災に伴います経費がまだ概算でございますけれども、1億2,960万円ほどかかります。その金額に対して土地改良区の負担軽減を図るために補助するものでございます。金額として2,044万円でございます。  続きまして、中村堰土地改良区災害復旧事業の補助金でございますけれども、これにつきましては、9月の台風12号によりまして、鮎川サイホンが被災となりました。このため改良区では、小規模土地改良制度を活用して復旧事業を実施いたしますけれども、この負担軽減に対する補助をするものです。事業費といたしましてはおおむね1,000万円ほど見込んでおりまして、県補助が400万円、そして市の補助が450万円、そして改良区の持ち出し分が150万円という内容でございます。  以上、答弁といたします。 ○議長(吉田達哉君) 渡辺新一郎君。 ◆7番(渡辺新一郎君) ちょっと今聞き忘れちゃったんですけど、そうすると中村堰のほうの復旧工事はいつごろ完了する予定ですか。 ○議長(吉田達哉君) 経済部長。 ◎経済部長(新井康弘君) 来年の3月までには復旧する予定でございます。 ○議長(吉田達哉君) 他に質疑はありませんか。  佐藤淳君。 ◆14番(佐藤淳君) 補正予算(第3号)について何点か質問をさせていただきますが、まず56ページ、ごみの収集運搬委託費、過日の説明会でちょっとこの辺の積算がおかしいんじゃないかというふうな指摘もさせてもらったんですけれども、その辺のことにいて、どういうことになったのか、説明をしてください。  それから、きょうの議会にかけるときには、契約の方法、いわゆる入札の方法等、きちんと基本的なものは決めるというふうに総務部長がおっしゃって、私は資格業者がおおむね10社程度だから、全部を入れてきちんと指名競争入札ではなくて、一般競争入札にしていただいてやっていただきたい、そのほうがいいんじゃないですかというふうなお話も説明会でさせていただきました。その結果がどうなったのか、そのことについても答弁をしていただきたいと思います。  それから、またプールの関係なんですけど、77ページ、排水設備改修工事約800万円ほど、これはさっきの答弁で20万円以上は藤岡市だというから、これは当然藤岡市なんでしょうけれども、その上に指定管理委託料、補正で507万1,000円出ている、これがよく私には理解できないんですよね。当初予算で8,511万3,000円ほど計上されている。ここへ来て補正で何で委託料が500何十万も増えるの。  そうすると、先ほどの議論だときちんと協定書の中に平成21年度、平成22年度、平成23年度の年度別の取り決めの金額というか、それは日本水泳振興会のほうからきちんと出されている。その中で単年度で調整をして、その年度、その年度で調整をして金額を決めるから、限度額の設定はしないんだというお話だったんだよね。そうすると、平成23年度に幾らの日本水泳振興会のほうからの予算計上はされたんでしょうか。当然、平成21年度、平成22年度、平成23年度というふうに説明があったんだけれども、これを仮に日本水泳振興会が平成23年度はこの金額でいきます、藤岡市と日本水泳振興会のほうでやりとりして、まあ何とかもう少しダウンできないかとか、色々なことをやって、当初予算に計上したんだというふうに私は理解しているんですね。  委託料ですから、何か物が壊れたとか、何とかということじゃないわけだ。何で委託料が500万円も増えるのか、そこがよく理解できないんですけど、平成23年度にまず最初の協定書のところで日本水泳振興会は幾らの金額を提示してきたんでしょうか。それが1点。それから、507万1,000円は、なぜ藤岡市はこの12月、年度途中でこういった補正をしていくのか、その理由について答弁をしていただきたいと思います。  それと79ページ、消防団の関係なんですけど、消防団員公務災害補償掛金等487万9,000円のプラス補正なんですけど、私は消防団の経験もありませんし、よくその辺のシステムがわかっていないんですけど、たしか当初予算だと7万4,000円の計上なんですけど、一般的な考え方でいくと、公務災害補償掛金等というのは消防団員の方に必ず毎年それなりの掛金をかけているというふうに私は理解しているんですけど、そうすると当然、その年、その年で掛金の変動等があるんでしょうけど、こんなに大きな差異が出るなんて常識では考えられないんですけど、これも補正の趣旨からいくと、なかなか理解できない差異が生じているんですけれども、この辺のことについても説明をお願いいたします。 ○議長(吉田達哉君) 市民環境部長。              (市民環境部長 岡芹辰之君登壇) ◎市民環境部長(岡芹辰之君) 過日開催しました議員説明会の場におきまして、佐藤議員から損料と修理費の関係についてご質問がございました。その質問に対しまして、損料には車検の際の修繕費が含まれ、その他の修理費とは別ものですという回答をいたしました。それに対しまして、佐藤議員のほうから、それはおかしいのではないかというご指摘がございまして、早速事務所に帰りまして調べました結果、損料の中には車両の効率を持続するために必要な整備及び修理の費用ということで、簡易な修理費用が含まれていることがございます。ですから、その指摘を受けまして、再度設計書をつくりまして、修理費が計上したというのを除きました。一応、議員説明会の場におきまして、正しい回答ができなかったことをおわびいたしまして、訂正いたします。 ○議長(吉田達哉君) 総務部長。              (総務部長 大島孝夫君登壇) ◎総務部長(大島孝夫君) 過日の議員説明会において、今議会までの間に基本的な考え方を協議しますというお話をしました。11月16日に業者選定委員会を開催しまして、事前協議を行っております。その事前協議の内容でございますが、入札方法につきましては、指名競争入札で実施していきたいということでございます。業者選定に当たりましては、前回も市内の業者で入札を執行しておりますので、今回につきましても藤岡市の入札参加資格申請に登録している業者の中で、業務を履行する際に必要と思われる営業品目の分類を登録している市内業者から選定していきたいという考え方でございます。  それと、その分類でございますが、営業品目の廃棄物処理という中に、16社がございます。その16社の中から、登録申請がしてあるからといって、すべての業者が履行可能とは限りませんので、この中から実際に業務委託が可能と思われる業者を選定していきたいという考え方でございます。  入札執行日については、委託業務に支障が出ない来年の1月中旬ごろをめどに執行していきたいという考え方でございます。  それと消防団の関係でございますが、今回、478万9,000円という増額の公務災害補償掛金というのを補正にお願いしているわけですが、こちらにつきましては、当初予算のときには消防団員214名にこの消防災害補償掛金、消防基金へかけている金額なんですけれども、1人当たり1,900円をかけて40万6,600円という金額を既に納めてございます。  それで、なぜ追加で478万9,000円という大きな金額が出るのかということでございますが、東日本大震災におきまして、消防団員が215名殉職をいたしてございます。その殉職した方への死亡一時金、それと家族への遺族年金というものの費用が消防基金が積み立ててある金額を全て出し切っても1人当たり2,160万円の一時死亡金がかかりますので、それと遺族に対する年金という形になると、全体で230億5,000万円かかるということでございます。  それで、消防基金では対応できなくなってしまいましたので、この消防基金がそもそも消防団員等公務災害補償にかかわる掛金の額というのが、責任共済等に関する法律施行令というものがございまして、この法律施行令が平成23年8月11日に改正されて、同年8月24日に総務大臣の認可がおりております。それに基づいて、この消防基金に全ての自治体と言っていいと思うんですが、消防団員にかける追加料金が1人あたり2万2,800円、これを平成23年度の1年限りに限って追加徴収をさせて、一時金、また遺族の年金という形に充てたいということでございます。  それで、今のところ私のほうで聞いておるのは、市町村が負担した費用については、特別交付税に財源措置が講じられる予定となっているということでございます。  以上でございます。 ○議長(吉田達哉君) 都市建設部長。              (都市建設部長 小池義光君登壇)
    都市建設部長(小池義光君) 藤岡市民プール指定管理委託料507万1,000円の内容なんですけど、これにつきましては、オゾンの発生装置のオーバーホール分でございます。オゾン発生装置につきましては、プールの循環ろ過システムに組み込んでおります塩素殺菌と兼用いたしまして、プール水を浄化する装置でございます。この浄化装置が今年度2基運転しておりました。3月末について、流水プールのほうの装置が故障し、また1号機、さっきのは2号機というんですが、今度は1号機については、25メートルプールについても7月に故障しまして、即オーバーホールが必要になったため、12月補正で計上したわけでございます。  委託料につきましては、平成23年度、本来であれば故障であれば前年度に指定管理委託料の中に組み込んで委託料として発注するわけでございますが、今回につきましては平成23年度の末期ということで、平成23年度8,511万3,000円の指定管理料の中には含まれておりません。  また、オゾン発生装置のオーバーホールにつきましては、以前につきましても平成19年度に指定管理委託料に含めて実施しております。  以上でございます。 ○議長(吉田達哉君) 佐藤淳君。 ◆14番(佐藤淳君) 消防団の件についてはよく理解ができました。当然補正でやらなければならないし、単年度限りだし、交付税措置されるということだから、まことにそのとおりで、それは当然負担をしなければならないのかなというふうにも思います。  それから、入札の件なんですけど、資格のある業者が16社、でも説明会では登録している業者だとか、それに耐え得るだろうという業者はおおむね約10社ぐらいだという話です。だから私は、指名競争入札でやるのは6社だとか、8社だとかということの中で、今日も土木だとか、建築だとか、色々やっているんだから、それほど大きな差がないから、きちんと指名競争入札ではなくて、10社程度なら一般競争入札でやるべきでしょうという指定をした。自治法を見ても、きちんと基本的に契約は一般競争入札なんです。なんらかの理由があるときには指名競争入札でもいいということなんだと、法の趣旨は。だから指名競争入札が色々なところで、ある意味で弊害を及ぼしている。したがって、この部分を直していただきたいというふうにお願いをしたんだけれども、結局、旧態依然としてそういうことでやるということですから、なかなかね、置いてかれますよ、色々な意味で。  それから、プールの件なんだけど、部長、1点答弁漏れがあるんだけど、もう一度聞きますよ。最初の協定書、いつ結んだんですか。平成20年度なのかな、平成21年度なのかな、そこできちんと平成21年度は幾ら、平成22年度は幾ら、平成23年度は幾らとふうに協定書の中に日本水泳振興会のほうがそこに提示をしてくる。だから、それを上回ることはないんです。したがって、限度額の設定もしませんという説明だった。  でも、今聞いてみると、オゾン発生装置が壊れたから委託料、これも変な話じゃありませんか。私は、ある意味では、工事請負費、設備機械が明らかに壊れて、500万円を超える大きな金がかかるということになれば、当然この排水設備改修工事と同じここの項目に計上してくるのが本来のやり方じゃないんですかね。  じゃ、委託料というのはどこまで含まれているんですか。全く理解できませんよ。だから私が、限度額をきちんと設定したほうがよろしいんじゃないんですか、きちんと3年間の債務負担行為を起こすべきでしょうと主張しているんです。その協定書は議会にかかるわけでも何でもありませんから。ここに皆さんが提示するわけでも何でもないでしょう。どこまでだって支払えるという話になっちゃいますよ、その中身をきちんと示していただかない限りは。  いま一度お聞きしますよ。まず総務部長に、なぜ10社程度しかない、10社程度なんだという説明をしておきながら、指名競争入札なのか、一般競争入札よりもそちらのほうが藤岡市のためになる、市民のためになるという根拠はどこにあるんでしょうか。  それから、プールの関係なんですけど、協定書に日本水泳振興会が平成23年度で幾らでやりますという数字はどんな数字だったんでしょうか。 ○議長(吉田達哉君) 総務部長。 ◎総務部長(大島孝夫君) 一般競争入札でなく指名競争入札という方向で考えているわけでございますが、廃棄物の収集におきましては、一般廃棄物の収集等の業務の公共性というものをかんがみて、経済性の確保等の要請よりも、業務の遂行の適正を重視するものと解されるということが札幌高裁判決(昭和54年)で出ております。その中で、廃棄物処理法は最低価格の入札と契約を締結する一般競争入札の制度とは異なる建前をとっているのであるということもございますので、あえて一般競争入札をしなくても、市内でできる業者の指名競争入札でいいのではないかなと考えております。  それと、10社程度ということでございますが、そのことについては、ちょっと休憩をお願いいたします。 ○議長(吉田達哉君) 暫時休憩いたします。                                   午後4時20分休憩      ───────────────────────────────────      午後4時25分再開 ○議長(吉田達哉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ─────────────────────────────────── ○議長(吉田達哉君) 総務部長。 ◎総務部長(大島孝夫君) 大変失礼いたしました。清掃業務の関係でございますが、大分類で16社、その中から10社程度の企業の方が業務可能だと考えております。それで、その業者の中からより多くの企業に入札に参加していただいて、適正な、また公平な入札を行っていきたいと考えております。  以上です。 ○議長(吉田達哉君) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(小池義光君) オゾン発生装置の関係なんですけど、当初の協定書の中では、本来指定管理委託料の中で器具の修繕、点検委託修繕料というのを本来ならそこで協定書の中で定めるべきものを、今回は平成23年度の8,511万3,000円の指定管理料の中には、まだ大丈夫であるということで、修繕料というのは計上されてなかったということです。ということで、本来であれば、そこのところでオーバーホール分2基分が故障してすぐに直さなきゃだめだよと、そういう必要があれば、その指定管理料の中に協定書の中で507万1,000円を計上してきたわけなんですけど、こういう事態が起きましたので、追加でもって指定管理委託料ということで載せました。 ○議長(吉田達哉君) 暫時休憩いたします。                                   午後4時28分休憩      ───────────────────────────────────      午後4時38分再開 ○議長(吉田達哉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ─────────────────────────────────── ○議長(吉田達哉君) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(小池義光君) 今回のオゾン発生装置の指定管理委託料に含まれたものにつきましては、平成19年度に指定管理料の中に含んで計上したことから、今回も指定管理料のほうに入れたわけでございますが、今後、お互いのリスク等を考慮した中で、平成24年度以降につきましては、指定管理者と藤岡市という中で十分協議しながら、ある程度発生するものについては、委託料ということではなくて、修繕料というような方向の中で今後検討していきたいと思います。 ○議長(吉田達哉君) 佐藤淳君。 ◆14番(佐藤淳君) 平成23年度の数字は言っていただけなかったんですけど、この500万円を足すと、日本水泳振興会が提示した金額をオーバーするわけですから、そうすると、どこまでも藤岡市との話し合いで、これも持ってください、あれも持ってくださいということになると、歯止めがない。どんどん増えていく。だから、私はその辺のことに対して、市民の税金を使うんだから、きちんとした歯止めがないとおかしいでしょうということを再三指摘しているわけですから、だからリスクの部分も平成24年度からのものについては、ここまでは藤岡市、ここまでは受託業者というふうにきちんと協定の中でもう少しわかりやすく定めていただいてやっていただきたいというふうに思います。  それから、入札の関係なんですけど、非常に苦しい答弁なんでしょうけども、できるだけ10社程度ということですから、できるだけ10社に近いところで、ある意味では、一般競争入札に準ずるような方法で市民の利益を確保していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(吉田達哉君) 副市長。              (副市長 金井秀樹君登壇) ◎副市長(金井秀樹君) 市民プールの件について、私のほうから答弁させていただきます。議員ご指摘のように、3年間の見通しが相手から出てくるわけですから、当然それはある意味限度額というふうな形で見ます。今回のような特別に発生したものについては、当然その費目ごとに、例えば修繕費なら修繕費と明確に掲げた上で、業者にもう少し自助努力しながら、それを下回るように、こちらからの持ち出しが下回るように協議しながら進めてまいりたいというふうに考えております。      ─────────────────────────────────── △延会 ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) ご異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決しました。  本日はこれにて延会いたします。  ご苦労さまでした。                                   午後4時42分延会...