○議長(
望月昭治議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 採決いたします。 本案に対する
委員長の報告は可決であります。本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第120号
渋川市長及び副市長の給与及び
旅費支給条例の一部を改正する
条例は原案のとおり可決されました。 議案第121号の討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 採決いたします。 本案に対する
委員長の報告は可決であります。本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第121号 渋川市職員の給与に関する
条例及び渋川市
一般職の
任期付職員の採用及び給与の特例に関する
条例の一部を改正する
条例は原案のとおり可決されました。 議案第122号の討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 採決いたします。 本案に対する
委員長の報告は可決であります。本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第122号 渋川市
一般職非常勤職員の報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部を改正する
条例は原案のとおり可決されました。 議案第123号の討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 採決いたします。 本案に対する
委員長の報告は可決であります。本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第123号 渋川市
消防団条例の一部を改正する
条例は原案のとおり可決されました。
△日程第2 議案第124号 令和4年度渋川市
一般会計補正予算(第12号) 議案第125号 令和4年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第2号) 議案第126号 令和4年度渋川市
伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予 算(第2号) 議案第127号 令和4年度渋川市
下水道事業等会計補正予算(第1号)
○議長(
望月昭治議員) 日程第2、議案第124号 令和4年度渋川市
一般会計補正予算(第12号)、議案第125
号令和4年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第2号)、議案第126号 令和4年度渋川市
伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算(第2号)、議案第127号 令和4年度渋川市
下水道事業等会計補正予算(第1号)、以上4議案を
一括議題といたします。
予算常任委員会の審査の結果の報告を求めます。
予算常任委員長、
山内崇仁議員。 (
予算常任委員長山内崇仁議員登壇)
◆
予算常任委員長(
山内崇仁議員) 本
委員会に付託された事件の審査結果を
会議規則第110条の規定により報告いたします。 議案第124号 令和4年度渋川市
一般会計補正予算(第12号)、議案第125号 令和4年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第2号)、議案第126号 令和4年度渋川市
伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算(第2号)、議案第127号 令和4年度渋川市
下水道事業等会計補正予算(第1号)、以上4議案とも
全会一致をもちまして
原案可決であります。
○議長(
望月昭治議員) ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 議案第124号の討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 採決いたします。 本案に対する
委員長の報告は可決であります。本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第124号 令和4年度渋川市
一般会計補正予算(第12号)は原案のとおり可決されました。 議案第125号の討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 採決いたします。 本案に対する
委員長の報告は可決であります。本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第125号 令和4年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。 議案第126号の討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 採決いたします。 本案に対する
委員長の報告は可決であります。本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第126号 令和4年度渋川市
伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。 議案第127号の討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 採決いたします。 本案に対する
委員長の報告は可決であります。本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第127号 令和4年度渋川市
下水道事業等会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。
△日程第3 請願・陳情
○議長(
望月昭治議員) 日程第3、請願・陳情を議題といたします。 本件に関し、
委員長の報告を求めます。 教育福祉常任
委員長、
山内崇仁議員。 (教育福祉常任
委員長山内崇仁議員登壇)
◆教育福祉常任
委員長(
山内崇仁議員) 本
委員会に付託されました請願・陳情の審査結果を
会議規則第143条第1項の規定により報告いたします。 受理番号8、安全・安心の医療・
介護実現のため
人員増と
処遇改善を求める請願書につきましては、願意妥当と認め、採択と決定し、
意見書提出であります。
○議長(
望月昭治議員) ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 受理番号8、安全・安心の医療・
介護実現のため
人員増と
処遇改善を求める請願書の討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 採決いたします。 本件に対する
委員長の報告は採択であります。本件は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご異議なしと認めます。 よって、本件は
委員長の報告のとおり決しました。
△日程第4
議員提出議案第6号 安全・安心の医療・
介護実現のため
人員増と
処遇改善を求める
意見書
○議長(
望月昭治議員) 日程第4、
議員提出議案第6号 安全・安心の医療・
介護実現のため
人員増と
処遇改善を求める
意見書を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 教育福祉常任
委員長、
山内崇仁議員。 (教育福祉常任
委員長山内崇仁議員登壇)
◆教育福祉常任
委員長(
山内崇仁議員)
議員提出議案第6号 安全・安心の医療・
介護実現のため
人員増と
処遇改善を求める
意見書。 上記議案を別紙のとおり
会議規則第14条第2項の規定により提出いたします。 提出者は、教育福祉
常任委員会委員長、山内崇仁であります。 別紙を朗読し、説明に代えさせていただきます。
議員提出議案第6号 安全・安心の医療・
介護実現のため
人員増と
処遇改善を求める
意見書。 新型コロナウイルス感染の拡大により、入院が必要であるにもかかわらず入院できない「医療崩壊」や、介護を受けたくても受けられない「介護崩壊」が現実になりました。これは、医師や看護師、介護職員や保健師の不足が根本的な原因です。人手不足が長年続いている状況を解消するため、看護師の賃金など、ケア労働者の
処遇改善は待ったなしの状況にあり、16時間を連続で働き続けなくてはならない過酷な長時間労働や、寝る間もないほど極端に短い勤務と勤務の間隔などを解消するため、労働時間規制を含めた実効性のある対策は、猶予できない喫緊の課題です。 毎年のように発生している自然災害時の対応や、新たな感染症に備えるためにも、平常時から必要な人員体制の整備を国の責任で行い、対策の中心となる公立・公的病院や保健所の拡充など機能強化を強く求めます。 安全・安心の医療・介護の実現のために下記の事項について国に要望します。 記 1 安全・安心の医療・介護を実現するため、医師・看護師・介護職員などの配置基準を抜本的に見直し、大幅に増員すること。また、安定した人員確保のためにも、ケア労働者の賃上げを支援すること。 2 医療や介護現場における「夜勤交替制労働」に関わる労働環境を抜本的に改善すること。 (1)労働時間の上限規制や勤務間インターバル確保、夜勤回数の制限など、労働環境改善のための規制を設け、実効性を確保するための財政的支援を行うこと。 (2)夜勤交替制労働者の週労働時間を短縮すること。 (3)介護施設や有床診療所などで行われている「1人夜勤体制」をなくし、複数夜勤体制とすること。 3 新たな感染症や災害対策に備えるため、公立・公的病院を拡充・強化し、保健所の増設など公衆衛生体制を拡充すること。 4 患者・利用者の負担を軽減すること。 以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出します。 提出先は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣であります。 よろしくお願いいたします。
○議長(
望月昭治議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております
議員提出議案第6号については、
会議規則第37条第2項の規定により
委員会付託を省略いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご異議なしと認めます。 よって、
議員提出議案第6号 安全・安心の医療・
介護実現のため
人員増と
処遇改善を求める
意見書は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。ただいま
意見書案が議決されましたが、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご異議なしと認めます。 よって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決しました。
△日程第5
議員提出議案第7号
渋川市議会の
個人情報の保護に関する
条例
○議長(
望月昭治議員) 日程第5、
議員提出議案第7号
渋川市議会の
個人情報の保護に関する
条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 議会運営
委員長、山﨑雄平
議員。 (議会運営
委員長山﨑雄平
議員登壇)
◆議会運営
委員長(山﨑雄平
議員) ただいまご上程をいただきました
議員提出議案第7号
渋川市議会の
個人情報の保護に関する
条例につきまして、議案の説明をさせていただきます。 まず、提案理由でありますが、議案書28ページ下段にあります理由に記載のとおり、議会における
個人情報の取扱いについて定めるため、
条例を制定しようとするものであり、
渋川市議会会議規則第14条第2項の規定により提出をするものであります。 提出者は、私、議会運営
委員長、山﨑雄平であります。 次に、
条例制定の背景等でありますが、
個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、地方公共団体の
個人情報保護制度は、従来では個別の
条例で規律されていたところ、改正後の
個人情報の保護に関する法律に基づく全国的な共通ルールが直接適用されることになりましたが、地方公共団体の議会については、国会や裁判所との整合を図る観点から、この共通ルールの適用対象から除かれることになります。しかしながら、議会についても引き続き
個人情報の適切な取扱いが行われることが望ましいことから、議会における
個人情報保護の取扱いについて必要な事項を定めるため、新たに
渋川市議会の
個人情報の保護に関する
条例を制定しようとするものであります。 なお、
条例制定の基本的な考えとしましては、改正後の
個人情報の保護に関する法律が適用される市の執行機関と本
条例が適用される議会とで
個人情報の取扱いや手続に差異が生じないよう、整合を図りながら作成したものであります。 3ページ、別紙について説明をいたします。「
渋川市議会の
個人情報の保護に関する
条例」。 第1章、総則では、第1条で目的、第2条で定義、第3条で議会の責務を定めるものであります。 第1条では、
渋川市議会における
個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する
個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。 第2条では、議案書4ページ、下から11行目、第4項になりますが、保有
個人情報とは、議会の事務局の職員が職務上作成し、または取得した
個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして議会が保有しているものとしています。なお、
議員が職務上作成し、または取得した
個人情報は、本
条例の対象とされておりません。 6ページ、下から13行目、第2章は、第4条から第17条までにおいて、
個人情報等の取扱いに関する事項を定めるものであります。 13ページ、上から2行目、第3章は、第18条において、
個人情報ファイルに係る
個人情報ファイル簿の作成及び公表に関する事項を定めるものであります。 14ページ、下から3行目、第4章は、開示、訂正及び利用停止について定めるものであり、第1節は、第19条から第31条までにおいて、保有
個人情報の開示請求に関する事項を定めるものであります。 21ページ、下から13行目、第2節は、第32条から第38条までにおいて、保有
個人情報の訂正請求に関する事項を定めるものであります。 23ページ、下から10行目、第3節は、第39条から第44条までにおいて、保有
個人情報の利用停止請求に関する事項を定めるものであります。 25ページ、下から2行目、第4節は、第45条から第47条までにおいて、開示決定等に係る審査請求に関する事項を定めるもので、26ページ、上から5行目、第46条では、審査請求に係る諮問について、執行機関の附属機関である渋川市
個人情報保護審査会に諮問することについて定めるものであります。 27ページ、上から7行目、第5章は、第48条から第53条までにおいて、雑則としてその他の事項を定めるものであります。 下から8行目、第51条では、第46条の定め以外の
個人情報の取扱いについてを審査会へ諮問することができると定めるものであります。 28ページ、上から2行目、第6章は、第54条から第58条までにおいて、職員、その他の者が受ける罰則に関する事項を定めるものであります。 続いて、附則でありますが、本
条例の施行期日について定めるものであり、
個人情報の保護に関する法律が地方公共団体に適用される令和5年4月1日に合わせて施行しようとするものであります。 以上で説明は終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
望月昭治議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております
議員提出議案第7号については、
会議規則第37条第2項の規定により
委員会付託を省略いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご異議なしと認めます。 よって、
議員提出議案第7号
渋川市議会の
個人情報の保護に関する
条例は、原案のとおり可決されました。 休 憩 午前10時32分
○議長(
望月昭治議員) 着席のまま暫時休憩いたします。 (議長
望月昭治議員休憩中退席、副議長と交代) 再 開 午前10時33分
○副議長(池田祐輔議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 地方自治法第117条の規定により、ただいま議長が除斥となっておりますので、副議長により会議を進めます。
△日程第6 議案第128号 訴えの提起について
○副議長(池田祐輔議員) 日程第6、議案第128号 訴えの提起についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 星野総務部長。 (総務部長星野幸也登壇)
◎総務部長(星野幸也) おはようございます。ただいまご上程いただきました議案第128号 訴えの提起についてにつきまして、提案理由及び議案の内容をご説明申し上げます。 追加議案書の1ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。歴史ある硯石の原状回復に係る費用の支払いを求める訴えを提起しようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。前橋地方裁判所令和4年(ワ)第188号債務不存在等確認請求事件について、反訴の提起をするため、地方自治法第96条第1項第12号の規定によりまして議会の議決をお願いするものであります。 1の反訴を提起する相手方は記載のとおりであります。 2の反訴の趣旨であります。 (1)として、相手方であります反訴被告、本訴では原告は、渋川市に対し1,206万3,700円及びこれに対する令和元年7月30日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2)として、訴訟費用は反訴被告の負担とする。 (3)として、仮執行宣言との判決を求めるものであります。 3の本件に関する取扱いにつきましては、本件の訴訟について、弁護士を代理人として選任し、本件に関する取扱いを委任するものであります。 議案書の3ページをお願いいたします。議案第128号参考資料1として、訴えの経過を整理したものであります。1として、令和4年5月20日、相手方は、本市を被告として、硯石に関する所有権に基づく妨害排除請求権を発生原因とする債務が存在しないことの確認、国家賠償法に基づく損害賠償請求として300万円及びこれに対する不法行為を構成する最後の名誉毀損表現が新聞記事に掲載された日である令和元年9月26日から支払い済みまで年3分の割合による金員の支払いを求めて、前橋地方裁判所に訴訟を提起いたしました。 2として、市は令和4年7月20日付で、相手方に対しまして、不法行為に基づく損害賠償請求として、硯石の原状回復費用相当額である1,096万7,000円を、同年8月22日を支払い期限とし、請求いたしました。しかしながら、同年8月8日付で相手方から支払いに応じない旨の回答がありましたので、反訴の趣旨に記載のとおり、硯石の原状回復費用相当額と本件訴訟に係る弁護士費用109万6,700円の合計1,206万3,700円等の支払いを求める訴えを提起するものであります。 相手方は、債務が存在しないことの確認を求めております。このため、本訴の判決は債務が存在するかしないかの判決となります。よって、債務が存在するという市勝訴の判決が出ても、その債務の具体的な金額が示されるわけではありません。訴えを提起することにより何円を支払えという具体性、実効性のある判決を求めるものであります。 なお、本市が既に相手方からの訴訟の提起に応訴していますことから、関連する紛争の解決を1つの裁判手続の中で行うことができる反訴として訴えの提起をするものであります。 議案書の5ページをお願いいたします。5ページ及び6ページにつきましては、議案第128号参考資料2として、硯石が掘り出された以降の経過を整理したものであります。個々の説明につきましては、省略させていただきます。 以上で議案第128号 訴えの提起についての説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○副議長(池田祐輔議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 4番、田村なつ江議員。 (4番田村なつ江議員登壇)
◆4番(田村なつ江
議員) 議案第128号 訴えの提起について、質疑をさせていただきます。
議員として、議案に対し慎重審議して適切な判断をする責務があります。ただいま説明がありましたが、分からない点がありますので、お聞かせ願いたいと思います。 この議案は、前回の訴えの提起に渋川市の文字が追記されただけで同じ内容です。私の記憶では、前回否決されていると思います。また同じ内容で再度提出するということは、議会軽視にしか思えません。何があったのか、また否決されたことによって市民の声が届いているのか。市民の声をできればデータでお答え願いたいと思います。市の状況が変わったのか、説明をお願いいたします。
○副議長(池田祐輔
議員) 星野総務部長。 (総務部長星野幸也登壇)
◎総務部長(星野幸也) 前回否決された議案とほとんど変更がない中で何があったのかということでございます。まず、市民の意見、データというお話がございましたが、特にこちらでその辺りを整理しているものはございません。 今回改めて議案を提出させていただきました理由につきましては、まず原告から市が訴えられているという状況に前回と変わりはないわけですけれども、改めまして市の考えを主張していくことが必要でありまして、裁判において市の考えをしっかり主張していくことが市民への説明責任を果たしていくことになるのではないかという考えに基づいたものでございます。また、市として訴えられている立場からいたしますと、お互いの主張を法廷という同じ土俵の上で交わし、審判を仰ぐことが市民目線から見ても最も公平公正なのではないかと考えるところであります。さらに、市の債権管理の立場からいたしますと、請求、催告をした債権について債務不存在の訴訟を起こされているわけでございますので、反訴し、訴訟手続によって履行を請求する必要があると考えております。これらを踏まえまして、改めて訴えの提起についてお願いをさせていただくものでございます。
○副議長(池田祐輔
議員) 4番。
◆4番(田村なつ江
議員) ただいま答弁をいただきました。市民の声は、特に提示するものはないという答弁でした。そして、市からは改めて市の提起を示していくという内容でよろしかったかと思います。ということは、市民から特に声はなかったと私は思います。ということは、市民から声が上がっていないということですよね。私は、足を運んで市民の皆様のお声を改めてお聞きしてまいりました。幾つかいただいたお声を紹介したいと思います。まずは、いつまでも硯石のことなんかやっていないでほかにすることあるだろう、もう少し市民の生活のことを考えろよ、コロナ禍で生活が大変な中に渋川市は最低だね、市民も
議員もしっかりやってくださいよ、市のトップ同士でやるならほかでしていただきたい、市の税金を使うのではなく自分たちでやってほしいなどです。また、市民オンブズマンにも声が上がっております。このような市民の皆様の声を聞いて、市はどう考えているのかお伺いいたします。
○副議長(池田祐輔
議員) 総務部長。 (総務部長星野幸也登壇)
◎総務部長(星野幸也) 繰り返しの部分もございますが、市といたしましては相手方から訴えられている状況でございます。訴えられている立場からいたしますと、先ほども答弁させていただきましたとおり、同じ土俵の上で審判を仰ぐことが公平公正なのではないかと市としては考えているところでございまして、そのような考えの中で改めて提起をお願いしているものでございます。 市民からの意見に対してどう思うかということでございますけれども、市民の方はそれぞれいろいろな方がございますので、多々意見あるとは理解しているところでございます。そういう中でありましても、繰り返しになりますが、先ほどのような理由で提起をお願いしているということでご理解いただければと思います。
○副議長(池田祐輔
議員) 4番。
◆4番(田村なつ江
議員) 今答弁いただきましたけれども、それではただトップ同士というか、市長と議長でやっているようなことであって、市民の声というのが全然反映されていないように思います。また、その市民の声ということで、この間の百条
委員会でも市長がおっしゃっていましたけれども、市長がご自分でパソコン打った内容のときに、市民からの声でという、原状回復をなんていうような声があったかと思いますけれども、このようなことが請願書でも、こういうことが起きているということは市民の方からしても、それが市民の声だよと言われても、私も市長を信じていますけれども、この現状で信じ難いと捉えられても仕方ないと思います。また、コロナ禍でもあり、師走でもあり、限られた時間の中で、また来年度の当初予算等の検討などでも忙しい中だと思います。コロナ禍で今これがやるべきことなのか、もっと大事なことがあるのではないでしょうか。右から出したら左から出すというような、議会が一回これ訂正しようとして否決したものを再度出してくるということは、渋川市の中でロシアとウクライナみたいなことをしているのは非常によくないことだと私は思っております。市民にとって、地域づくりのためにも、今これをすることが本当に必要なことなのかお伺いします。そして、市民の皆様が安心して安全に暮らしていけるよう心からお願いをし、私の質疑を終わります。
○副議長(池田祐輔議員) 4番議員、答弁は市長に。
◆4番(田村なつ江議員) すみません。はい、市長にお聞きします。
○副議長(池田祐輔議員) 市長。 (市長髙木 勉登壇)
◎市長(髙木勉) 硯石についてのご質疑がございました。前のこの議会で訴えの提起を提案したときにも申し上げましたけれども、もともとこの硯石は望月昭治が計画をして、そして実行したものであります。もうそれから大分日にちもたっておりますけれども、硯石も風化をしてきております。硯石伝説をしっかりと伝えるのであれば、元の位置に戻して風化をしないように後世に伝えていくことが大事だと考えております。再三にわたってそういう要請をしてまいりましたけれども、行為者からそういった債務は存在しないという訴えが提起されているところであります。私は、硯石を含めて市有地である市の財産をしっかりと管理して後世に引き継いでいくことが私の使命で、責任であると考えております。今、訴えの提起がなされて、裁判所で審理されているところでありますので、しっかりとその場で市の財産を守るため、市民のために、そして市民から私のところに寄せられている多くの意見等も踏まえて、この訴えの提起をさせていただきたいと考えております。
○副議長(池田祐輔議員) ほかにご質疑ございますか。 8番、山﨑正男議員。 (8番山﨑正男議員登壇)
◆8番(山﨑正男議員) 議案第128号 訴えの提起について、少し質疑させていただきます。 硯石が掘り起こされて、議員と行政と真っ向にぶつかり合って裁判になっております。市民、また硯石の自治会長から上申書が市に提出されています。赤城山自治会長から、硯石を以前のような草や土に埋もれた状態に戻すことは望んでいないという上申書の内容。掘り起こすこと自体も、地元の声を聞いて議員がボランティアで掘り起こした、市に何らかの請求をしたわけではないと。それで、掘り起こした後に桜の木などの植栽をして、地域の憩いの場になるからという夢を持った掘り起こし作業だったと。ただ、たまたま表面に出ていた部分よりも下があまりにも大きかったために傷をつけてしまったと。市は、許可をくれていないという形で、違反だと。市に本当に損害が生じているのか。一千何百万円かけて戻さなければならないのか。渋川市の今職員もあまりバッジをつけなくなりました。市長と教育長は今日つけております。市長、教育長、このバッジ、共生社会を実現するというためにも、私はこの硯石を掘り起こしたこと自体が裁判で争うほどの問題なのかどうなのか。提訴をまず取り下げ、今裁判沙汰になっている議長にも取り下げてもらって、共生社会をしっかり推し進めていくのであれば、裁判という場でなく、市長室でも、議長室でも、私のうちでも、しっかり話し合ってもらって和解という方向を見いだすことを、私は一般質問できちんとしております。共生社会実現のために争いを続けていっていいものかどうなのか。私は、市長、また総務部長からまずご返事をいただき、2問目、3問目は質問者席でさせていただきます。
○副議長(池田祐輔議員) 星野総務部長。 (総務部長星野幸也登壇)
◎総務部長(星野幸也) 議員から裁判で争うほどの問題なのかどうかというお話、これから共生社会に向けてというお話もございましたが、繰り返しにはなってしまうのですけれども、現状からいたしますと、市としては訴えられている立場でございますので、そういう中にあって、市の主張をしっかりと法廷の場で論じていきたいということが現在の考えであり、それに基づきまして訴えの提起をお願いさせていただいているところでございます。
○副議長(池田祐輔議員) 髙木市長。 (市長髙木 勉登壇)
◎市長(髙木勉) 共生社会のバッジをいつも山﨑議員もつけていただいておりますけれども、渋川市、共生社会を実現しようということで、多くの団体、多くの市民の皆さんと共に進めてきております。そのことはこれまでも、そしてこれからも続けていきたいと思っております。硯石の裁判については、私もこれ残念なことだと思っております。こういったことがあっても市民の暮らし、そして喫緊の課題にしっかりと対応していかなければいけないと思っております。私も全力を傾けて、この問題が市民の生活、暮らしにしわ寄せがいかないように考えて取り組んでいるところであります。ただ、しかし市の財産をしっかり守る立場でもありますので、こういった伝説、歴史のある財産をしっかりと後世につないでいくために、今司法の場で訴えられておりますので、先ほど総務部長が答弁しましたとおり、しっかりと反論をしてまいりたいと考えております。
○副議長(池田祐輔
議員) 8番。
◆8番(山﨑正男
議員) 総務部長は、もうバッジ外しているのだから、共生社会どっちでもいいと。ついているのか、でっかいバッジが。上からでは見えない。スーツの襟にちゃんとつけてくれ。 それから、市長、硯石は掘り起こされても市の財産ですよ。出ていても市の財産。金をかけて埋め戻して、もしきちんと裁判して勝ったら1,100万円からの金をかけて埋め戻すのですか、硯石を。元の位置まで埋め戻すのですか。埋め戻したら、ボランティアで住民の声を聞いて掘り起こしたその精神は踏み潰すという形になるのではないですか。共生社会というのは、そんな考えを裁判の場で争わなければならないような社会なのですか。お互いに間違いがあってもその間違いを市民のために、莫大な損害を被ったというのであればきちんと提訴もし、反訴をしても構わないと思います。今掘り起こしたことによって市民が被害を被っていない、新聞沙汰になって有名になったから、逆にそれを利用してきれいにしてしまったほうが話が早いのではないかと、硯石の住民の皆さんはそう思っています。渋川市民の全員から声を聞いたわけではありませんが、議長と市長が裁判所で裁判をやっていて市の議会運営はまともにできるのかと危惧している声が7割以上を占めています。ぜひ反訴というものは諦めてもらって、議長には取り下げてもらって、話合いという土壌を考えてくれませんか。市長は、このままいけば裸の王様にされますよ。職員から、市長、間違っていませんかという声が市長の耳に入らないのであれば、昔の童話に出ている裸の王様になってしまうと、それが心配です。ぜひ反訴というものを諦めて、話合いという場所をきちんと設けると、その方向を出していただきたい。長くなってすみません。
○副議長(池田祐輔
議員) 市長。 (市長髙木 勉登壇)
◎市長(髙木勉) 私もこういったことに対して訴訟が起こされたりすることについては、本意とするところではございません。再三にわたって硯石を将来世代のためにしっかりと伝えていきたいということ、そのためにはやはり硯石を今のような状態で出しておくということは、風化もしますし、よろしくないと。やっぱり土をかぶっていて、そして硯石が上から見られるという状態が好ましいと思っております。私の耳にも多くの市民の方からそういう状態に戻してほしいという話を聞いているところでございます。再三お願いをしているところでございますので、話し合うことについてやぶさかではございませんが、訴えを提起されている立場でありますので、司法の場でしっかりと主張していきたいと思っております。
○副議長(池田祐輔
議員) 8番。
◆8番(山﨑正男
議員) 今市長は、提訴されているから反訴する。取り下げたら1,206万円、これを埋め戻す金に使わずに、掘り起こされたものを活用して地域住民のためにきれいに整備するという形であるならば、裁判をしないで議長には何とか取り下げてくれという申入れをして話合いの場を設定して、共生社会実現のためにはその方向を出して初めて渋川市の共生社会実現のための第一歩だと私はこの場で念じて、質疑を終わります。答弁要らないです。
○副議長(池田祐輔
議員) ほかにご質疑ございますか。 11番、中澤広行
議員。 (11番中澤広行
議員登壇)
◆11番(中澤広行
議員) 議案第128号 訴えの提起について、質疑をいたします。 先ほど来の議論の中でちょっと気になっている事項がありますので、私所属
委員会の委員でありますが、この場を借りて質疑させていただきます。市長に1点だけお尋ね申し上げます。約50年前、硯石の姿、どうなっていたかご存じですか。
○副議長(池田祐輔議員) 髙木市長。 (市長髙木 勉登壇)
◎市長(髙木勉) 50年前の姿については私は存じておりません。
○副議長(池田祐輔議員) 11番。
◆11番(中澤広行
議員) ぜひ北橘村誌の1,079ページお開きください。約50年前、撮影されたのは、恐らくですが、50年、60年前の姿だと思うのですが、きっちりと地上に出ている姿が写真で残っております。ということは、今まで市の怠慢で埋まってしまったのではありませんか。
○副議長(池田祐輔
議員) 市長。 (市長髙木 勉登壇)
◎市長(髙木勉) 50年という歳月の中で状況は変わってきているということについては、どういう変化があったか私は承知しておりません。自然の中にある山林ですので、市の管理がそこまで行き届いたかどうかについては、私も存じ上げていないところでありますけれども、近年の硯石の状況については写真等で拝見したことがあります。そのことを近年では硯石伝説で皆さんがしっかりと守ってきてくださっていることだと思いますので、それを引き続きしっかり守ってまいりたいと思っております。
○副議長(池田祐輔
議員) 11番。
◆11番(中澤広行
議員) 市長、おっしゃっていることがもうめちゃくちゃですね。50年前、60年前は、現状みたいに外に出てたのですよ。きちんと写真も残っています。そのことはご存じないと言った。それを50年たって、60年たって埋まってしまったから、地域の皆さんが掘り出してくれということで、市もオーケーして、許可を出して、ボランティアで出したというだけのことではないですか。それをここまで大きい話になってしまったのは、市長にも大きく責任があるでしょう。それと、私は存じ上げませんがとおっしゃっておりましたが、ここまで来たのは市の怠慢なのです。歴史的に価値があるということだったら、きちんと位置も確定せずにそのまま存置していたから埋まってしまったのでしょう。それを地域の皆さんが元の姿に戻してくれと言って、元の姿に戻したのです。原状回復というのは、全く言葉の使い方が間違っていますよ。よく歴史的な今までの背景をもう一度整理されて、頭の中で落ち着いて考えられたほうがいいのではないですか。このことは、4番
議員や8番
議員がおっしゃっているとおりです。話をここまで大きくしたのは、市長の責任が大きいと僕は思います。そこでこの財産価値をまた金額的にしなければいけないとしているだけでしょう。裁判で争うのだったら、訴えられたら堂々と自分の主張を訴えればいいではないですか。それができないから金額的に明確にして反訴するというやり方は、全く後追いでナンセンスですよ。そして、現状のことも全く分かっていない、市民の意見も聞いていない、私はそう思いますが、市長の見解を伺って、質疑を終わりにします。
○副議長(池田祐輔
議員) 市長。 (市長髙木 勉登壇)
◎市長(髙木勉) 50年の間にあそこにからっ風街道が開通したり、いろいろな状況が変わってきていると思います。しかし、硯石は目線の高さで見られる、それを掘り起こして傷をつけるということがあってはならないと思います。市が計画したわけではありません。望月昭治が計画をして実行したわけでありますので、そういった硯石を市と協議の上と、お願いしておりますけれども、元に戻すということを再三お願いしておりますので、しっかりと訴訟の場で反訴をして主張していきたいと思っています。
○副議長(池田祐輔
議員) ほかにご質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(池田祐輔
議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第128号は、総務市民
常任委員会に付託いたします。 休 憩 午前11時11分
○副議長(池田祐輔
議員)
委員会審査のため、この際暫時休憩いたします。 再開時刻は、追って連絡いたします。 再 開 午後1時10分
○副議長(池田祐輔
議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
△日程第7 議案第128号 訴えの提起について
○副議長(池田祐輔
議員) 日程第7、議案第128号 訴えの提起についてを議題といたします。
常任委員会の審査の結果の報告を求めます。
総務市民常任委員長、
石倉一
夫議員。 (
総務市民常任委員長石倉一
夫議員登壇)
◆
総務市民常任委員長(
石倉一
夫議員) 本
委員会に付託されました事件の審査結果を
会議規則第110条の規定によりご報告いたします。 議案第128号 訴えの提起についてにつきましては、可否同数となり、
委員長裁決により否決であります。
○副議長(池田祐輔
議員) ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(池田祐輔
議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(池田祐輔
議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 この採決は起立により行います。 本案に対する
委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の
議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○副議長(池田祐輔
議員) 起立少数であります。 よって、議案第128号 訴えの提起については否決されました。
△日程第8 本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する
調査特別委員長報告の件
○副議長(池田祐輔
議員) 日程第8、本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する
調査特別委員長報告の件を議題といたします。 本件に関し、特別
委員会の調査の報告を求めます。 本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査特別
委員長、中澤広行
議員。 (本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査特別
委員長中澤広行
議員登壇)本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査特別
委員長(中澤広行
議員) 本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査特別
委員長を務めさせていただきました中澤広行です。本調査特別
委員会に付託の事件について、調査の結果を
会議規則第110条の規定により報告するものです。 お配りしました特別
委員会調査報告書の1ページを御覧ください。1、調査の趣旨でありますが、本特別
委員会は
渋川市長が本会議で行われた
議員の質問に対し虚偽の答弁を行った疑いがあるため、百条調査権を用いて調査を行い、真相の解明を行うものであります。 次に、2、調査特別
委員会の設置でありますが、(1)、設置の決議は令和2年3月25日であります。 (2)、
委員会の定数は8人でありました。 (3)、
委員長、副
委員長、委員の氏名でありますが、記載のとおり
委員長に私、中澤広行、副
委員長は記載のとおり変更がございました。ほかの委員につきましても、記載の
議員が構成員でありましたが、これは表で示してありますので、ご確認をいただきたいと思います。 3、調査の概要、(1)、調査事項でありますが、ア、令和2年3月市議会
定例会5日目の緊急質問において行われた硯石に関する質問に対する
渋川市長の答弁の真偽について。報告書の2ページをお願いいたします。イ、令和2年3月市議会
定例会6日目の一般質問において行われた渋川市社会福祉協議会の人事介入に関する質問に対する
渋川市長の答弁の真偽についての2件であります。なお、3行目以降の(2)、発端となった令和2年3月
定例会本会議の会議録(抜粋)につきましては、ここでは説明は省略させていただきますので、後ほどご確認いただきたいと思います。 少し飛びますが、報告書24ページをお願いいたします。4、
委員会の開催状況でありますが、令和2年3月25日、特別
委員会が設置されて以降、6回の証人喚問を開催しながら、報告書30ページにわたり記載されておりますとおり、最終の令和4年11月25日まで全30回にわたりまして審査及び協議を慎重に重ねてまいりました。内容につきましては、表に記載のとおりとなりますので、後ほどご確認をいただきたいと思います。 次に、報告書31ページ、5、証人、参考人、説明員の出席等でありますが、(1)、証人として出頭を求めた者、証言を求めた事項につきましては、令和2年9月25日開催の第6回特別
委員会において、記載の
議員に出頭を求めて以降、6回、9人の方から証言を求めております。なお、内容につきましては、表に記載のとおりとなりますので、後ほどご確認をいただきたいと思います。 次に、(2)、参考人として出席を求めた者、意見を求めた事項につきましては、今回の調査においては参考人の出席を求めることはございませんでした。 報告書32ページをお願いいたします。(3)、執行機関として出席を求めた者、説明の概要につきましても、(2)と同様に説明員の出席を求めることはございませんでした。 (4)、執行機関の職員からの証言の聴取につきましては、正副
委員長により記載の2人の職員から証人の証言の確認事項を聴取しております。 次に、6、記録、資料の提出でありますが、(1)、地方自治法第100条第1項で提出を求めた記録はございませんでした。 (2)、地方自治法第100条第10項で提出を求めた記録では、ア、本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査のための記録として、記載の①と②に関する議事録及び音声録音データについて提出されております。 (3)、証人が自主的に提出した資料でありますが、記載のとおり写真20点が提出されております。 (4)、執行機関に提出を求めた資料、自主的に提出した資料のア、証人喚問を予定したが、文書により硯石に関する質問に回答した職員は記載の3人であります。 イ、市長に提出を求めた資料は記載の2件であります。 報告書33ページをお願いいたします。ウ、市長に調査照会した案件は記載の4件であります。 7、委員派遣はございませんでした。 8、調査の内容でありますが、6回、延べ10人にわたる証人尋問を行った結果として、各証人の証言を報告書74ページにわたり記載してございますが、朗読をいたしますとかなりの時間を要することになりますので、ここでは省略させていただきますが、後ほど御覧になっていただければと思います。 報告書75ページをお願いいたします。9、証言拒否等でございますが、(1)、証人の出頭拒否の状況及び(2)、証人の証言拒否の状況はございませんでした。 (3)、虚偽の証言、自白の状況につきましては3件ありまして、記載の該当者3人となっております。 (4)、記録の提出拒否の状況及び(5)、宣誓拒否の状況はございませんでした。 10、告発でありますが、本文を読み上げさせていただきます。「地方自治法第100条第9項は、「議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。」と規定している。 本
委員会は、証人として9人に出頭を求め尋問を行った。その結果、虚偽の証言があると認められる者は、
渋川市長、記載の
議員、渋川市社会福祉協議会前会長の3名であった。
渋川市長、記載の
議員の2名については、後述の「11 調査の結果」「(2)調査事項の整理」のとおり、どちらかの者が虚偽の陳述を行ったと認めざるを得ない。しかしながら、虚偽の陳述を行っている者を、本
委員会において特定することが難しいことから、
渋川市長及び記載の
議員の両名を地方自治法第100条第9項の規定に基づき、告発するべきものと判断し、議長に対し申入れを行うことに決定する。 なお、渋川市社会福祉協議会前会長については、自らの証言について、虚偽の陳述であったという自白をしたことを考慮し、告発の対象とはしないこととする」。以上であります。 報告書76ページをお願いいたします。11、調査の結果でありますが、(1)、判明した事実のア、硯石に関する質問に対する
渋川市長の答弁の真偽について及び報告書77ページ、7行目、イ、渋川市社会福祉協議会の人事介入に関する質問に対する
渋川市長の答弁の真偽については、それぞれ証人尋問による証言から得られた事実についての記載となることから、ここでは朗読を省略させていただきますが、後ほど御覧になっていただければと思います。 報告書78ページをお願いいたします。中段18行目、(2)、調査事項の整理のア、硯石に関する質問に対する
渋川市長の答弁の真偽についての本文を読み上げさせていただきます。「
渋川市長及び記載の
議員の両名は、共に市長応接室で面談をしたと証言しているが、面談の内容については、全く異なる証言となっており、面談時の立会者はなく、また、「硯石」のバリケードとブルーシートの撤去者の目撃及び物証等はない。 但し、バリケードが撤去された令和2年3月7日午後4時35分から午後5時迄の間に関する
渋川市長の証言は、関係者3人の証人尋問内容から偽証であることが確認された。 以上のことから、明らかに
渋川市長の証言が偽証であると確認出来る部分と、どちらかが虚偽の陳述をしている、または、両名共に虚偽の陳述をしていることが推察できる部分があり、虚偽の陳述を行っている者を、本
委員会において特定することは難しい状況にある。 しかし、宣誓をした選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をした場合に、告発の対象となるという事象が存在する以上、本調査特別
委員会としては、これを看過することはできない。 よって、
渋川市長及び記載の
議員の両名を、地方自治法第100条第9項の規定に基づき、告発すべきものと判断する」。 続いて、報告書79ページをお願いいたします。イ、渋川市社会福祉協議会の人事介入に関する質問に対する
渋川市長の答弁の真偽についての本文を読み上げさせていただきます。「渋川市社会福祉協議会前会長は、最初の証人尋問では、
渋川市長とは、渋川市社会福祉協議会の人事について話をしていないと証言したが、本人の自白により再度証人尋問を行い、
渋川市長から渋川市職員の再就職先がなくて困っていると聞き、また、自身も渋川市社会福祉協議会の業務についての問題を話したと記憶している。市長との会話の中で常務理事への対応を決断し、
渋川市長が人事介入したというふうに理解していると証言を行った。 それに対して、
渋川市長は、渋川市社会福祉協議会前会長に対しては、介入ということについての発言はしていない、私の方から人事に関して申し上げたことはないと証言を行った。 両名の証言は、異なるものとなっているが、渋川市社会福祉協議会副会長、前副会長、常務理事の証言は前会長の自白を裏づけるものとなっており、渋川市社会福祉協議会における業務監査の議事録からも、証言が裏付けられている。 しかしながら、前述の「ア 硯石に関する質問に対する
渋川市長の答弁の真偽について」と同様に、本
委員会においては、虚偽の証言を特定することは難しい状況にあるが、これを看過することはできない。 前述の「硯石」の件と同様に、どちらが虚偽の発言をしているのか解明を致すべきであるが、既に
渋川市長は、前述のとおり「硯石」の件で告発すると判断しているので、渋川市社会福祉協議会の人事介入の件では告発は行わないこととする。また、渋川市社会福祉協議会前会長は、虚偽の陳述を行ったとの自白をして、証言を覆していることから、この件についての告発は行わないこととする」。以上でございます。 報告書80ページをお願いいたします。12、調査経費でありますが、本調査特別
委員会運営に係る令和4年度までの議決予算額及び調査に要した費用を記載してございますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 最後となりますが、報告書80ページ、下から5行目、13、その他の(1)、参考資料といたしまして、調査特別
委員会での証人尋問による証言を時系列及び同じ質問ごとに整理しました資料を報告書81ページから96ページにかけて添付してございますので、後ほどご確認いただければと思います。 以上のとおり証人尋問、執行機関の職員の証言、提出された資料等に基づき慎重に協議を行いまして、令和4年11月25日に開催いたしました第30回調査特別
委員会におきまして、本調査特別
委員会に付託されました事件が全て議了したことを確認いたしました。
○副議長(池田祐輔
議員) ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(池田祐輔
議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する
調査特別委員長報告の件を終わります。
△日程第9
議員提出議案第8号 虚偽の陳述に対する告発の件
○副議長(池田祐輔
議員) 日程第9、
議員提出議案第8号 虚偽の陳述に対する告発の件を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査特別
委員長、中澤広行
議員。 (本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査特別
委員長中澤広行
議員登壇)本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査特別
委員長(中澤広行
議員) ただいまご上程いただきました
議員提出議案第8号 虚偽の陳述に対する告発の件につきまして、
会議規則第14条第2項の規定により提出いたします。 提出者は、本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査特別
委員長、中澤広行でございます。 別紙を朗読し、説明とさせていただきます。 虚偽の陳述に対する告発の件。 本議会は、議決により本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査のため、被告発人を関係人として証言を求めたところ、虚偽の陳述をしたものと認められるから、地方自治法第100条第9項の規定により告発するものである。 1 被告発人は記載のとおりであります。 2 告発理由。被告発人は、現
渋川市議会議員である。 令和2年3月7日に渋川市北橘町字赤城山24番地1に設置されたバリケードと案内看板に掛けられたブルーシートが撤去された件について、令和2年
定例会中の3月10日の本会議において緊急質問が行われ、バリケードと案内看板に掛けられたブルーシートの撤去について問われた
渋川市長は、「バリケードと案内看板に掛けられたブルーシートの撤去について指示したことはなく、自身が撤去するはずがありません」旨答弁した。 そのため、令和2年3月25日に
渋川市長の発言の真偽を調査するため、「本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査特別
委員会」が設置され、調査が開始された。 令和2年9月25日開催の第6回調査特別
委員会において行われた証人尋問で、被告発人は、「バリケードとブルーシートの撤去は、
渋川市長が撤去したもの」旨証言した。 これに対し、令和3年5月25日開催の第17回調査特別
委員会において行われた証人尋問で、
渋川市長は、「自身でバリケードと案内看板に掛けられたブルーシートの撤去はしていない。また、撤去をしたとされる時間帯は、市役所市長室において関係職員と打合せを行っていた」旨証言した。 令和2年3月7日に渋川市役所市長応接室において、被告発人が
渋川市長と面談した事実は、両人とも証言内容が一致しており確認できたが、面談の内容については全く異なる証言を行っており、面談に立会者はなく、被告発人および
渋川市長の証言の真偽を証明する物証もないことから、調査特別
委員会での調査を尽くしたが、どちらが虚偽の陳述をしているのか特定するに至っていない。 以上のことから、
渋川市議会としては、被告発人が宣誓を行い陳述をした内容に、告発の対象と認められる事象が存在することを看過することはできないことから、被告発人を地方自治法第100条第9項の規定により告発するものである。 3 告発の対象とする証言内容 (1)令和2年3月7日午後4時35分から午後5時迄の間の状況についての証言 [被告発人] 令和2年3月7日午後5時頃、市長から電話があり、市長が「ああ、疲れちゃった」と言うので、私がどうしたのかと聞くと、市長は「バリケードとブルーシートは端に寄せて撤去したので、後で見ておいてください」と話し、「これからコロナの会議があるので寄らずに帰ります」との話があったので、私は「そうですか」と言って電話を切ったと証言した。 [
渋川市長] 令和2年3月7日午後5時頃の電話内容について、
議員の一人で会派の代表者である記載の
議員に公務上電話をしたが、電話内容は、コロナウイルス感染者が初めて群馬県に出たというのが主であり、保健所長など関係者とも連絡を取っていた。硯石のバリケードとブルーシートを撤去したとは、記載の
議員には申し上げていません。 午後4時15分にコロナ患者の群馬県第1号が発生したという情報を受けてから、その前に事務分掌
条例の改正、修正等について、当時の秘書課長と打合わせをしており、そこへ、その情報が入ったので、当時、スポーツ健康部長を呼びまして、その3人で打ち合わせをしていたと証言した。 以上のとおり、被告発人と
渋川市長の証言内容は全く異なるものとなったことから、いずれかが虚偽の証言を行った、または両人共に虚偽の証言を行ったと判断する。 以上を申し上げて、提案理由といたします。
○副議長(池田祐輔
議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(池田祐輔
議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております
議員提出議案第8号については、
会議規則第37条第2項の規定により
委員会付託を省略いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(池田祐輔
議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 この採決は、無記名投票をもって行います。 これより
議員提出議案第8号 虚偽の陳述に対する告発の件の採決を無記名投票により行います。 議場の閉鎖を命じます。 (議場閉鎖)
○副議長(池田祐輔
議員) ただいまの
出席議員数は、議長を除く15人であります。 投票用紙を配付いたさせます。 (投票用紙配付)
○副議長(池田祐輔
議員) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(池田祐輔
議員) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。 (投票箱点検)
○副議長(池田祐輔
議員) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。本案を可とする
議員は賛成と、否とする
議員は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 なお、重ねて申し上げます。投票中賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、
会議規則第73条第2項の規定により否とみなします。 点呼を命じます。 (職員氏名点呼、投票)
○副議長(池田祐輔
議員) 投票漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(池田祐輔
議員) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 (議場開鎖)
○副議長(池田祐輔
議員) 開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に1番、後藤弘一
議員、4番、田村なつ江
議員及び8番、山﨑正男
議員を指名いたします。 よって、以上3名の
議員の立会いを願います。 (開 票)
○副議長(池田祐輔
議員) 投票の結果を報告いたします。 投票総数15票。これは、先ほどの
出席議員数に符合いたしております。 そのうち賛成 5票、反対 10票。 以上のとおり賛成少数であります。 よって、
議員提出議案第8号 虚偽の陳述に対する告発の件は、否決されました。 休 憩 午後1時41分
○副議長(池田祐輔
議員) 着席のまま暫時休憩いたします。 (議長
望月昭治議員休憩中出席) (副議長、議長と交代) 再 開午後1時43分
○議長(
望月昭治議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
△日程第10
議員提出議案第9号 虚偽の陳述に対する告発の件
○議長(
望月昭治議員) 日程第10、
議員提出議案第9号 虚偽の陳述に対する告発の件を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査特別
委員長、中澤広行
議員。 (本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査特別
委員長中澤広行
議員登壇)本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査特別
委員長(中澤広行
議員) ただいまご上程いただきました
議員提出議案第9号 虚偽の陳述に対する告発の件につきまして、
会議規則第14条第2項の規定により提出いたします。 提出者は、本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査特別
委員長、中澤広行でございます。 別紙を朗読し、説明とさせていただきます。 虚偽の陳述に対する告発の件。 本議会は、議決により本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査のため、被告発人を関係人として証言を求めたところ、虚偽の陳述をしたものと認められるから、地方自治法第100条第9項の規定により告発するものである。 1 被告発人は記載のとおりであります。 2 告発理由。被告発人は、現
渋川市長である。 令和2年3月7日に渋川市北橘町字赤城山24番地1に設置されたバリケードと案内看板に掛けられたブルーシートが撤去された件について、令和2年
定例会中の3月10日の本会議において緊急質問が行われ、バリケードと案内看板に掛けられたブルーシートの撤去について問われた被告発人は、「バリケードと案内看板に掛けられたブルーシートの撤去について指示したことはなく、自身が撤去するはずがありません」旨答弁した。 そのため、令和2年3月25日に被告発人の発言の真偽を調査するため、「本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査特別
委員会」が設置され、調査が開始された。 令和2年9月25日開催の第6回調査特別
委員会において行われた証人尋問で、記載の
議員は、「バリケードとブルーシートの撤去は、被告発人が撤去したもの」旨証言した。 これに対し、令和3年5月25日開催の第17回調査特別
委員会において行われた証人尋問で、被告発人は、「自身でバリケードと案内看板に掛けられたブルーシートの撤去はしていない。また、撤去をしたとされる時間帯は、市役所市長室において関係職員と打合せを行っていた」旨証言した。 令和2年3月7日に渋川市役所市長応接室において、被告発人が記載の
議員と面談した事実は、両人とも証言内容が一致しており確認できたが、面談の内容については全く異なる証言を行っており、面談に立会者はなく、被告発人および記載の
議員の証言の真偽を証明する物証もないことから、調査特別
委員会での調査を尽くしたが、どちらが虚偽の陳述をしているのか特定するに至っていない。 また、バリケードが撤去された令和2年3月7日午後4時35分から午後5時迄の間に関する被告発人の証言については、令和4年9月6日開催の第28回調査特別
委員会において行われた証人尋問で、関係職員3人の証言内容から、被告発人の証言が偽証であることが確認された。 以上のことから、
渋川市議会としては、被告発人が宣誓を行い陳述をした内容に、告発の対象と認められる事象が存在することを看過することはできないことから、被告発人を地方自治法第100条第9項の規定により告発するものである。 3 告発の対象とする証言内容 (1)令和2年3月7日午後4時35分から午後5時迄の間の状況についての証言 [記載の
議員] 令和2年3月7日午後5時頃、市長から電話があり、市長が「ああ、疲れちゃった」と言うので、私がどうしたのかと聞くと、市長は「バリケードとブルーシートは端に寄せて撤去したので、後で見ておいてください」と話し、「これからコロナの会議があるので寄らずに帰ります」との話があったので、私は「そうですか」と言って電話を切ったと証言した。 [被告発人] 令和2年3月7日午後5時頃の電話内容について、
議員の一人で会派の代表者である記載の
議員に公務上電話をしたが、電話内容は、コロナウイルス感染者が初めて群馬県に出たというのが主であり、保健所長など関係者とも連絡を取っていた。硯石のバリケードとブルーシートを撤去したとは、記載の
議員には申し上げていません。 午後4時15分にコロナ患者の群馬県第1号が発生したという情報を受けてから、その前に事務分掌
条例の改正、修正等について、当時の秘書課長と打合わせをしており、そこへ、その情報が入ったので、当時、スポーツ健康部長を呼びまして、その3人で打ち合わせをしていたと証言した。 以上のとおり、被告発人と記載の
議員の証言内容が異なる部分については、いずれかが虚偽の証言を行った、または両人共に虚偽の証言を行ったと判断する。 また、令和2年3月7日午後4時35分から午後5時迄の状況の被告発人の証言は、令和4年9月6日の証人尋問における関係職員3人の証言内容および提出資料から、被告発人の偽証が確認されたことから、虚偽の証言を行ったと判断する。 以上を申し上げて、提案理由といたします。
○議長(
望月昭治議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております
議員提出議案第9号については、
会議規則第37条第2項の規定により
委員会付託を省略いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 この採決は、無記名投票をもって行います。 これより
議員提出議案第9号 虚偽の陳述に対する告発の件の採決を無記名投票により行います。 議場の閉鎖を命じます。 (議場閉鎖)
○議長(
望月昭治議員) ただいまの
出席議員数は、議長を除く16人であります。 投票用紙を配付いたさせます。 (投票用紙配付)
○議長(
望月昭治議員) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。 (投票箱点検)
○議長(
望月昭治議員) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。本案を可とする
議員は賛成と、否とする
議員は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 なお、重ねて申し上げます。投票中賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、
会議規則第73条第2項の規定により否とみなします。 点呼を命じます。 (職員氏名点呼、投票)
○議長(
望月昭治議員) 投票漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 (議場開鎖)
○議長(
望月昭治議員) 開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に1番、後藤弘一
議員、4番、田村なつ江
議員及び8番、山﨑正男
議員を指名いたします。 よって、以上3名の
議員の立会いをお願いいたします。 (開 票)
○議長(
望月昭治議員) 投票の結果を報告いたします。 投票総数16票。これは、先ほどの
出席議員数に符合いたしております。 そのうち賛成 7票、反対 9票。 以上のとおり賛成少数であります。 よって、
議員提出議案第9号 虚偽の陳述に対する告発の件は、否決されました。 (「議長、ちょっとお時間いただいてよろしいでしょうか」と呼ぶ者あり) (11番中澤広行
議員辞職願提出) 休 憩午後2時
○議長(
望月昭治議員) 着席のまま暫時休憩いたします。 (11番中澤広行
議員休憩中退席) 再 開午後2時45分
○議長(
望月昭治議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
△日程の追加
○議長(
望月昭治議員) 11番、中澤広行
議員から
議員辞職願が提出されております。 お諮りいたします。この際、11番、中澤広行
議員の
議員辞職の件を日程に追加し、議題とすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご異議なしと認めます。 よって、この際11番、中澤広行
議員の
議員辞職の件を日程に追加し、議題といたします。
△
日程追加 議員辞職の件
○議長(
望月昭治議員) まず、その辞職願を朗読いたさせます。 (事務局長平澤和弘登壇)
◎事務局長(平澤和弘) 辞職願。 望月昭治議長殿。 一身上の都合で辞職します。 令和4年12月13日。中澤広行。
○議長(
望月昭治議員) お諮りいたします。 11番、中澤広行
議員の
議員辞職を許可することにご異議ありませんか。 (「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご異議がありますので、起立により採決いたします。 11番、中澤広行
議員の
議員辞職を許可することに賛成の
議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(
望月昭治議員) 起立多数であります。 よって、11番、中澤広行
議員の
議員辞職を許可することに決しました。 休 憩午後2時47分
○議長(
望月昭治議員) 着席のまま暫時休憩いたします。 (議長
望月昭治議員休憩中退席、副議長と交代) 再 開 午後2時49分
○副議長(池田祐輔
議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 地方自治法第117条の規定により、ただいま議長が除斥となっておりますので、副議長により会議を進めます。
△日程第11 本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する
調査終了の件
○副議長(池田祐輔
議員) 日程第11、本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する
調査終了の件を議題といたします。 お諮りいたします。本日、
委員長報告が行われました本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査については、以上をもって終了することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(池田祐輔
議員) ご異議なしと認めます。 よって、本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査については、終了することに決しました。 これをもって本会議における
渋川市長の答弁の真偽に関する調査を終了いたします。 休 憩午後2時49分
○副議長(池田祐輔
議員) 着席のまま暫時休憩いたします。 (議長
望月昭治議員休憩中出席) (副議長、議長と交代) 再 開午後2時50分
○議長(
望月昭治議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
△日程第12 請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する
調査特別委員長報告の件
○議長(
望月昭治議員) 日程第12、請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する
調査特別委員長報告の件を議題といたします。 本件に関し、特別
委員会の調査の報告を求めます。 請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長、
山内崇仁議員。 (請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長山内崇仁議員登壇)請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長(山内崇仁
議員) 請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長を務めさせていただきました山内崇仁です。本調査特別
委員会に付託の事件について、調査の結果を
会議規則第110条の規定により報告するものです。 お配りしました特別
委員会調査報告書の1ページを御覧ください。1、調査の趣旨でありますが、本調査特別
委員会は、歴史的価値のある硯石の原状回復を求める請願書の提出に対し、
市当局の不適切な関与が疑われるため、百条調査権を用いて調査を行い、真相の解明を行うものであります。 次に、2、調査特別
委員会の設置でありますが、(1)、設置の決議は令和4年9月28日であります。 (2)、
委員会の定数は6人でありました。 (3)、
委員長、副
委員長、委員の氏名でありますが、記載のとおり
委員長に私、山内崇仁、副
委員長以下の委員につきましては表に記載のとおりでありますので、ご確認いただきたいと思います。 3、調査の概要、(1)、調査事項でありますが、令和3年9月14日に受理された歴史的価値のある硯石の原状回復を求める請願書の提出に対する
市当局の不適切な関与についてであります。 報告書の2ページをお願いいたします。(2)、発端となった令和4年9月
定例会本会議の会議録(抜粋)であります。ア、9月16日、一般質問でありますが、報告書12ページにわたり記載してございますが、朗読いたしますと時間を要することから、省略させていただきますので、後ほど御覧になっていただければと思います。 少し飛びますが、報告書13ページをお願いいたします。4、
委員会の開催状況であります。令和4年9月28日に第1回の調査特別
委員会が設置されて以降、2回の証人喚問を開催しながら、報告書14ページ、令和4年12月9日開催の第7回調査特別
委員会まで、審査及び協議を慎重に重ねてまいりました。内容につきましては、表に記載のとおりとなりますので、後ほどご確認いただきたいと思います。 次に、報告書14ページ、5、証人、説明員の出席等でありますが、(1)、証人として出頭を求めた者、証言を求めた事項につきましては、11月2日開催の第4回調査特別
委員会において、当時の市長後援会3名の方に対して証人喚問を行いました。 次に、11月15日開催の第5回調査特別
委員会において、市長、市長
戦略部長のほか、関係者3名の方に証人喚問を行い、それぞれ証言を求めております。なお、内容につきましては、表に記載のとおりとなりますので、後ほどご確認をいただきたいと思います。 報告書、15ページをお願いいたします。(2)、参考人として出席を求めた者、意見を求めた事項及び(3)、執行機関として出席を求めた者、説明の概要につきましては、説明員の出席を求めることはございませんでした。 (4)、執行機関の職員からの証言の聴取につきましては、実施対象者はございませんでした。 次に、6、記録、資料の提出、(1)、地方自治法第100条第1項で提出を求めた記録でございますが、ア、令和3年9月13日月曜日12時30分から16時までの間の市長
戦略部長使用パソコンの利用ファイル履歴情報について提出されております。 (2)、地方自治法第100条第10項で提出を求めた記録はございませんでした。 (3)、証人から提出を求めた資料、自主的に提出した資料でありますが、令和3年9月13日に行った話合いの音声データ及び小冊及び歴史的価値のある硯石の原状回復を求める請願書の文例について提出されております。 (4)、執行機関に提出を求めた資料、自主的に提出した資料はございませんでした。 7、委員派遣はございませんでした。 報告書16ページをお願いいたします。8、調査の内容でありますが、計2回、8人にわたる証人尋問を行った結果として、各証人の証言を報告書29ページにわたり記載してございますが、朗読に時間を要しますので省略させていただきますが、後ほど御覧になっていただければと思います。 報告書30ページをお願いいたします。9、証言拒否等でございますが、(1)、証人の出頭拒否の状況から(5)、宣誓拒否の状況まで、該当はございませんでした。 10、告発でありますが、本文を読み上げて説明とさせていただきます。「後記「12 付託事件に対する意見」に述べるとおり、
市当局の不適切な関与があったものと判断するが、刑事告発を求めることを相当とする事実関係は見当たらなかった。 ただし、市長及び市長
戦略部長には、情報セキュリティに関する重大な違反行為等の問題が、また、市長
戦略部長については、地方公務員の内部規律違反等の問題が存在する(後記「12(2)付言」参照)」。以上であります。 次に、11、調査の結果の(1)、資料から判明した事実でありますが、本調査特別
委員会が提出を求めた令和3年9月13日月曜日12時30分から16時の間の市長
戦略部長使用パソコンの利用履歴情報、令和3年9月13日に行った話合いの音声データ及び小冊及び歴史的価値のある硯石の原状回復を求める請願書(以下、「請願書」という。)の原本及び電子データから明らかになった記録について記載してございますが、報告書42ページ以降に参考資料を添付してございますので、ここでは朗読を省略させていただきます。後ほど御覧になっていただければと思います。 報告書33ページをお願いいたします。下から8行目、(2)、証言から判明した事実、ア、市長室で話合いが行われるに至った経緯については、本文を読み上げさせていただきます。ア、市長室で話し合いが行われるに至った経緯。「市長、市長
戦略部長は、日頃から記載の
議員に市政全般の課題について相談していた。硯石の原状回復について記載の
議員に相談する中で、記載の
議員から請願書の提出による解決を提案された。 市長は、令和3年9月12日頃、請願書を議会に提出させるため、記載の人物に協力を依頼した。翌日、記載の人物は、市長に請願書提出への協力はできないと断った」。 報告書34ページをお願いいたします。「12月定例議会への請願書の提出期限が、9月14日の午前中と迫っていたため、9月13日、市長は、市長初登庁式終了後、請願書提出への協力をお願いするため、市長
戦略部長に命じて記載の人物の携帯電話に連絡させた。 記載の人物は、市長初登庁式終了後、駅前にある「喫茶ルナ」で記載の3人で市長の当選について歓談していた。そこに9時30分過ぎから、市長
戦略部長からの着信が何度もあったため、記載の人物から電話に出るよう促され、電話に出ることにした。市長
戦略部長から「市長がお会いしたい。」との連絡であった。市長
戦略部長から、会う目的についての話はなかったが、市長初登庁式終了後なので、10時頃に3人で市長を訪問した。11時頃まで、市長室で市長、市長
戦略部長、記載の3人の人物の5人で話合いが行われた」。 イ、請願書提出に対する協力依頼。「令和3年9月13日10時頃から11時頃まで、市長、市長
戦略部長は、市長室で記載の3人の人物に請願書を議会へ提出できるよう協力を依頼した。市長から、記載の
議員に関連する市の課題について説明を受けた記載の3人の人物は、市の課題を解決するための方法として、請願書の提出に協力することを約束した」。 ウ、請願書の作成。「請願書は、令和3年9月13日12時41分から15時6分の間に、市長
戦略部長のパソコンを使用して、市役所で作成された。請願書の作成者は、市長、市長
戦略部長両名の証言から、市長が作成したとされる」。 エ、請願書提出の目的。「請願書提出は、3つの目的を達成するために行われたことが確認された。 1点目の目的は、請願書を議会に提出し議会で採択させ、議会を巻き込んで記載の
議員に自費で硯石の原状回復を行わせること。このことにより、市の許可を得て硯石を掘り起こしたとの主張を記載の
議員にさせないようにすること。 2点目の目的は、議会で請願書を採択させ、今後、市長を支援するかの踏み絵を踏ませることにより、議会での多数派工作を図ること。 3点目の目的は、議会で請願書を採択させ、議長不信任決議の議決により、対立関係にある記載の
議員の失脚を図ること」。 オ、請願書が議会に提出された経緯。「請願書は、市役所で市長
戦略部長が使用するパソコンで作成された。 市長
戦略部長から記載の人物に請願書(案)のファイルが入ったDVDと印刷された請願書(案)が渡された」。 報告書35ページをお願いいたします。「記載の人物は、後援会支部長に印刷された請願書(案)を渡し、協力を依頼した。 後援会支部長は、記載の人物に申請人になることを依頼し、記載の人物は承諾し、署名捺印した請願書を後援会支部長に渡した。 後援会支部長は、請願書を記載の人物に渡し、記載の人物は記載の
議員に渡した。 その後、記載の
議員が紹介
議員となり、9月14日午前9時過ぎに請願書が議会に提出された」。以上であります。 続いて、9行目の12、付託事件に対する意見の本文を読み上げさせていただきます。(1)、「歴史的価値のある硯石の原状回復を求める請願書」提出に対する
市当局の関与についての意見。「本調査特別
委員会は、地方自治法第100条第1項に基づくものである。その調査の対象となるのは、同法第2条第2項「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する」と規定される渋川市の事務である。そして、調査権は、世論の焦点となっている事件等につき、その実情を明らかにする調査たる政治調査をも含むものとされている。(行政実例昭和23年10月12日自発896号)。 本調査特別
委員会は、その名称が示すとおり、地方自治法第2条第2項の事務に含まれない事務である、請願の提出手続に関して、
市当局の不適切な関与が疑われる事態となったことを踏まえ、その実情を明らかにすることを目的としている。 請願は、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又はその他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、国民が国又は地方公共団体の機関に対し希望を開陳することをいう。国民の請願権については、憲法第16条で認められており、これに基づき、地方公共団体の議会に対する請願については、地方自治法第124条に請願の提出、第125条に採択請願の処置が規定されている。 請願権については、地方議会に対するものは特に、住民の参政権あるいは参政権的権利としての積極的な意義、すなわち、住民の民意を直接地方自治体に対して伝えることができる機能が重視されている。 つまり、渋川市の住民が、その政治的な意見・意思を実現するために、市議会に直接意見表明をする手段として、請願権が用いられるところである。 そのため、地方自治体の事務の内容には、請願を受理することや受理した請願を誠実に処理することが含まれるが、請願の具体的内容を指導助言することは含まれない(手続の教示や提出期限等を説明する事務は、誠実事務処理の前提事項として地方自治体の事務に含まれている)」。 報告書36ページをお願いいたします。「他方で、地方自治体の首長は、地方自治体の意思決定を行う地位にあり(地方自治法第147条)、地方自治体を管理し、これを執行する事務を担っている(同法第148条及び第149条)。そして、地方公共団体では、首長制が採用されていることから、首長の職務遂行の公正さを担保するため、地方議会
議員との兼職が禁止されている(同法第141条第2項)。このように、首長の職務執行の自立性と公正性の確保は、地方自治法の目的とするところになっているから、首長が自らの政治信条を地方自治体行政の中で実現していくために、地方議会の議決を得るべきことがらについては、市長として議案を議会に提出することで実現することができる仕組みとなっている(同法第149条第1号)。 つまり、
渋川市長の地位にある場合、その政治的な意見・意思を実現するためには、議会に議案を提出することで実現することができるのであって、請願という手法を用いる必要がない。また、請願権の参政権としての意義、機能を踏まえると、例えば公職選挙法第136条の2第2項が、公務員の地位を利用して選挙運動の企画に関与、指導することを禁じている(同項第2号)趣旨なども勘案されてしかるべきである。 本調査特別
委員会としては、世論の焦点となっている「歴史的価値のある硯石の原状回復を求める請願書」(以下、「本件請願書」という。)につき、その実情を明らかにする調査たる政治調査の視点に立ち、事実を解明したい。 市長は、令和3年9月13日の市長初登庁式終了後、市長
戦略部長に対し、記載の人物に市長室に来るよう連絡を取らせた。また、市長室で市長
戦略部長を同席させ、記載の3人に対して、本件請願書の提出への協力を依頼している。(以下、「本件協力依頼」という。)しかも、その協力要請は、記載の3人にとって唐突なもので、かつ、連絡があった日の翌日午前中までに請願書の提出を依頼するという、極めて性急な期限を付していた。 市長は、本件請願書提出の目的について、「議会として審議をいただき、議会からも行為者である記載の人物に対する原状回復の後押しをしてもらうためです。」と証言した。確かに、一政治家として、市長が政策実現のため、請願人にその政策を十分説明する中で請願人自ら請願書を提出することは、不適切とまでは言えない。 しかしながら、9月13日市長室での話し合いを記録した音声データによると、市長は本件請願書提出の目的について、「市長名で記載の人物には原状回復しろと通知を出した、承知してないってことじゃないと思いますけども。議会も原状回復しろという動きをしたほうがいいんじゃないかと言う人がいる。今回は、市長が原状回復しろと言うのと併せて、有志が議会に対して、市長に原状回復を求める請願書を出す。請願書をまず議会に出して、今度は、議会としても動かざるを得ない。」。報告書37ページをお願いいたします。「議会を巻き込んだほうがいいんじゃないかと思うんですよ。請願書が議会に出て、審査した時に、賛否が図られるわけです。過半数がそろうかどうか問題はある。それも一つの踏み絵だと思うんですけど。記載の人物に対する。議長から可決されれば、市長に対して原状回復を求めろという意見が来れば、議会の議決で市長に求めた件について、本人が、議長が従わなかったということをもって議長不信任案が出せる。そこで議長を切れる。」と発言している。 この市長の発言を踏まえると、当時の市長の認識は、次のとおりであったと判断できる。 すなわち、市長が意図した請願書が市議会に提出されることで必ず市議会において請願の採択に関する議事が行われることになるため、その採択の際に「硯石の原状回復を求める請願」に賛同する議員が誰であるのか特定できるほか、賛同する議員の人数も明らかになる。 このことは、その請願の内容に照らせば、これに賛同すること=記載の議員の行動を批判する
議員の立場=市長の考えに同調する立場であり、これに反対すること=記載の
議員と行動を共にする
議員の立場=市長に反対する立場であることが明らかになることと同義であり、その意味で「踏み絵」と発言をしていた。 また、当該請願が採択されるということは、市議会の多数派が市長の考えに同調する立場であるということになるから、請願を採択した議会は、記載の
議員に対して、自費で硯石の原状回復をするよう求める議決をすることができる。 そのうえ、その議決に記載の
議員が従わなければ、市長派が多数を占めている以上、市議会として議長不信任決議をすることもできるから、記載の
議員を失脚させることができる。 つまり、本件協力依頼によって市長が意図した目的は、1点目として、本件請願書を議会で採択させ、議会を巻き込んで記載の
議員に自費で硯石の原状回復を行わせること。 2点目として、このことにより、市の許可を得て硯石を掘り起こしたとの主張を記載の
議員にさせないようにすること。 3点目として、今後、市長を支援するかの踏み絵を踏ませることにより、議会での多数派工作を図ること。 4点目として、議長不信任決議の議決により、対立関係にある記載
議員の失脚を図ることであったと判断する。 これらの点について、市長は、単に市民から寄せられている要望を実現するために後援会に請願という手法を教示したにとどまるという趣旨の証言をしているので、以下、検討する」。 報告書38ページをお願いいたします。「市は、記載の人物に対し、「硯石の原状回復を求める通知」を令和3年5月21日送付した。また、本件請願書の採択以降、再度、記載の人物に対し、「硯石の原状回復を求める通知」を10月18日送付した。 しかしながら、10月18日以降、市長は、記載の人物との間で硯石の原状回復を求めるための話し合いを行うことをせず、問題解決のため法的措置も検討すると公言していたが、何ら法的措置を講ずるための準備も行わず、議案提出に向けた行動をとることもなかった。 また、本件請願書の提出に際し、記載の後援会の3人を利用し、ましてや、記載の人物の選対の事務局長が「後援会の事務局長だった人が請願人だというと、何か政治的にやっているだけに取られるから、もうちょっとそうじゃない人がいいのかななんて言ってましたけど」と虚言を呈し、公務時間中に、後援会事務所ではなく市長室という公的な場所において、翌日午前中までという極めて切迫した請願書提出期限を定めて、記載の後援会の3人を説得している。 これらの事実から判断すると、市民の要望を実現するための手法としての請願を教示したにとどまる趣旨を述べる市長の証言は信用できず、それだけにとどまるものと判断することはできない。 本調査特別
委員会が判断した、本件協力依頼の際の市長の意図を踏まえると、本件協力依頼は、請願権という住民が要望等を表明する権利を利用し、市議会多数派工作を図り、政治的な対立関係にあった記載の
議員の失脚を図る行動であったものと判断できる。 また、市長による記載の人物らへの協議が唐突なものであったことを踏まえると、市長という立場で自らの政治的な立場を固めるために、請願権を利用することを主導したとも判断できる。 以上のことから、請願の提出に対する市長による不適切な関与があったものと判断できる。 次に、市長
戦略部長の関与に関して検討する。 市長、市長
戦略部長は、本件請願書の作成について、「市長が、市長室に市長
戦略部長が持ち込んだ同人のパソコンを使用して作成した。」と証言した。しかしながら、「渋川市情報セキュリティ基本方針(平成18年2月20日訓令)」(以下、「情報セキュリティ基本方針」という。)及び、「渋川市情報セキュリティ対策基準(最終改定令和4年4月1日)」(以下、「情報セキュリティ対策基準」という。)に基づき、情報セキュリティが正しく機能している本市において、市長が市長
戦略部長のパソコンを借りて文書を作成したとしても、文書のプロパティ情報により、システム上は市長
戦略部長のID・パスワードが使用され作成された文書であり、情報資産上は、市長
戦略部長が文書を作成したと見なされる」。 報告書39ページをお願いいたします。「市長
戦略部長のパソコンを使用したとしても、情報セキュリティ上、市長のID・パスワードを使用し作成しなければ、市長が作成したことにはならない。 加えて、音声データの内容(本報告書「11・(1)・ア・③」参照)を踏まえると、実際には、市長
戦略部長が同人のパソコンを利用して、請願書の文書を作成したことを裏付けるものといえる。 また、市長
戦略部長は、本件協力依頼の際、その場に同席していただけでなく、積極的に市長の立場に立って発言を行っていたことが、前記音声データから明らかである。 以上のことから、本件協力依頼に関する市長の意図が、単に住民の要望を実現する手段としての請願権の教示であったという範疇を超えて、請願権を利用して自らの政治的意図を実現することにあったことを、市長
戦略部長が認識していたこともまた、明らかと判断できる。 地方公務員法第36条が職員の政治的中立性の確保を定めており、「地方公共団体の執行機関を支持(同条第2項)」する目的での政治的行為を行うことが禁じられている(同条第2項第1号及び第2号参照)趣旨を踏まえると、市長
戦略部長が、市長の本件協力依頼に関する意図を知りつつ、請願書を、公務時間中に、公務で利用するパソコンを利用して作成したことについては、不適切な関与であったものと判断できる。 この点について、地方公務員法第32条が、上司の命令に従う義務を公務員に課している点が一応問題となるが、「政治的行為の制限に反する行為の命令」など、法律上不能な職務命令に従う義務はないことから(新版逐条地方公務員法第2次改訂版(橋本勇)学陽書房p621参照)、市長
戦略部長が当該請願書の文面の作成を拒否したとしても、地方公務員法第32条違反とはならなかったものと判断できる。 以上の理由により、本調査特別
委員会は、本件請願書に、
市当局の不適切な関与があったと判断する。 市長、市長
戦略部長の行った行為は、行政に対する市民の信頼を著しく損なうものであり、その責任は重大である。 また、本件請願書により、議会の多数派工作を図り、議長不信任決議の提出を画策するなど、議会への不当な介入を看過することはできない」。 (2)、付言。「国は、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及び、アクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的として、コンピュータ・」、報告書40ページをお願いいたします。「ネットワークへの不正アクセスを犯罪として処罰する「不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成12年12月13日施行)」(以下、「不正アクセス禁止法」という。)を制定した。同法では不正アクセス行為に対する「不正アクセス行為の禁止(同法第3条)」及び、業務その他正当な理由による場合を除き、他人へのID・パスワードを第3者に提供した場合に適用する「不正アクセス行為を助長する行為の禁止(同法第5条)」を定めており、第3条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金、第5条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金等が定められている。 また、本市においても、「情報セキュリティ基本方針」及び、「情報セキュリティ対策基準」に基づき、ID・パスワードの管理について厳密に定められており、自己が利用しているIDは他人に利用させてはならない。また、職員等が「情報セキュリティ基本方針」及び、「情報セキュリティ対策基準」に違反した場合は、「弁明聴取の上、その重大性、状況等に応じた罰則(注意、警告、再教育及び始末書の提出等)の適用対象とする。」と規定している。 市長は、市長
戦略部長の使用するパソコン(ID・パスワード)を使用して、請願書の文例を作成したと証言しており、作成された請願書の文例のプロパティ情報から、市長自身のIDを使わずに市長
戦略部長のID・パスワードを不正使用し、情報システムに不正アクセスしたことが確認されている。また、市長
戦略部長も同様に証言していることから、ID・パスワードを市長に不正使用をさせたことになる。 今回の市長及び市長
戦略部長の行為は、本市の「情報セキュリティ基本方針」及び「情報セキュリティ対策基準」に違反するものであり、本市の情報セキュリティ上重大な影響を及ぼすおそれがある違反行為を、市長及び、本市の最高情報セキュリティ責任者である市長
戦略部長が行っているものである。 本市が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するためには、総務省の発行する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和4年3月版)」において、当該事例に適用される懲戒処分相当の処分が必要になるものと考えられる。 また、市長
戦略部長は、本件請願書の関与について、「私自身が市長の政策を実現するために市長に協力をしたり、また、市長の発言を後押しするような立場にあると思います。」と証言した。 令和3年9月13日市長室での話し合いを記録した音声データでは、市長
戦略部長は、「仮に可決すると、可決した内容を市長は求めます。記載の人物に。11月何日までに元に戻しなさいと。戻さなかった場合に本人に請求したけれども本人はやりませんでしたって抗告をしなくちゃいけない。議会はそれを受けて要求どおり動いたにもかかわらず、本人がやらないことを、また、問題にしなくちゃならなくなってくる」。報告書40ページをお願いいたします。「そう持って行きやすくなるんじゃないかと。」と発言し、後援会から「戻せば刑事告発できなくなるかもしれないけど、100条
委員会で問題にしたりとか、違う
議員さんが議会で追及することが出来るか。」の問いに対し、「出来ますね。市長がアクションを起こさないと。この9月議会が大事なんです。この9月議会にそういうのを出して。動かないと。今迄みたいに、
議員に汚い手を使って、
委員会で否決して、また、本会議で、また、臨時会で一回否決して臨時会とかってことを、遊び、遊びみたいなことを議会でやられる。不信任を出すきっかけにはなる。陳情、請願で議会を巻き込んで、さっき市長が言った踏み絵にしたいんです。いや、何でもできますよ。民主主義ですから。」と発言している。 地方公務員法は、第6節に服務を規定し、同法第33条で「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」と定め、第36条が政治的な中立性を定め、第37条争議等の禁止では、「何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。」と規定している。 市長
戦略部長の行為は、本件請願書の目的が、請願書以外の目的を持って行われることと知りながら、政治的な中立性を犯し、請願書の提出に関与し、その遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおっているものであり、市長の補助職員としての市長
戦略部長の行為は、地方公務員法の服務規程に反するものである」。以上でございます。 下から13行目、13、調査経費でありますが、本調査特別
委員会運営に係る令和4年度の議決予算額及び調査に要した費用を記載してございますので、後ほどご確認いただきたいと思います。 最後となりますが、下から5行目、14、その他の(1)、参考資料といたしまして、令和3年9月13日に行った話合いの小冊を42ページから71ページまで、歴史的価値のある硯石の原状回復を求める請願書の文例及びファイル情報、プロパティの写しを72ページから73ページにかけて添付してございますので、後ほどご確認いただければと思います。 以上のとおり、証人尋問、提出された資料等に基づき、慎重に協議を行いまして、令和4年12月9日に開催しました第7回調査特別
委員会におきまして、本調査特別
委員会に付託された事件が全て議了したことを確認いたしました。
○議長(
望月昭治議員) ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 1番、後藤弘一
議員。 (1番後藤弘一
議員登壇)
◆1番(後藤弘一
議員) 請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する
調査特別委員長報告の件につきまして質疑をいたします。 先ほどご説明いただいて、最後の13、調査経費、41ページについて、まず質疑させていただきます。議決予算額100万円、調査に要した費用、支出額が費用弁償並びに委託料として5万1,093円と30万円となっておりますが、まずここについてのご説明をいただきたいと思います。お願いいたします。
○議長(
望月昭治議員) 請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長、
山内崇仁議員。 (請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長山内崇仁議員登壇)請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長(山内崇仁
議員) ただいまの質疑について答弁申し上げます。 費用弁償ですが、証人尋問したときの各人へ支払った日当でございます。委託料30万円につきましては、いろいろな調査をするのに対し弁護士に相談した費用、また報告書を作成するに当たり弁護士に相談した費用となっております。
○議長(
望月昭治議員) 1番。
◆1番(後藤弘一
議員) 経費についてご説明いただきましてありがとうございます。この報告の一番基となった録音、音声のデータに関する、また小冊に関することなのですけれども、例えば声紋鑑定とか、それから表現、正確なものとして判断をされたと思うのですけれども、その辺を根拠として一言を付け足していただければと思います。お願いいたします。
○議長(
望月昭治議員) 請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長、
山内崇仁議員。 (請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長山内崇仁議員登壇)請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長(山内崇仁
議員) 資料13ページを御覧ください。
委員会の開催状況ですが、第2回の調査特別
委員会の中で各委員に音声データを聞いていただきました。その中で各委員に確認したところ、間違いないということで、声紋鑑定はしないとなりました。それと、小冊については音声データを基に業者で作成しております。
○議長(
望月昭治議員) 1番。
◆1番(後藤弘一
議員) 小冊については、業者が作成ということでお答えをいただいたと思います。 最後に、私心情的に、また道義的に申し上げたいことがございます。私も
議員としてお世話になって1年4か月たとうとしておりますが、いろいろな討論の場面、やはり本日も慎重審議、いろいろな議題について話合いが行われてきて、言葉が適切かどうか、もし不適切だったらお許しをいただきたいと思うのですけれども、訴えるとか訴えないとか、そういうことがずっとずっと続いております。私自身も議会ではこういうことを話し合わなければならないかと非常に胸が痛むところでもあります。そこで、今回の音声データに端を発した庁舎内、または特定の部屋での会話内容がこのように表に出てきて、多くの時間を使って議論を進めてきたこの過程、私は今後この庁舎内、また特定の部屋での心を許したような会話、そういうものがいつしか録音をされ、それが表に出てくる、そんなことが繰り返されるようでは、やはり雰囲気は決していいものではないと思っております。あくまでも心情的、道義的に申し上げていて大変申し訳ありませんが、このように同じような段取りを経て上げられてきた音声データなどを、また同じように議会としては、
委員会としては取り上げていかなければならないのでしょうか。最後にそれをお答えいただいて、質疑を終わります。
○議長(
望月昭治議員) 今の1番
議員の質疑については、
委員長がそれに答えることがちょっと不可能ではないですか。
委員長に今の質疑をかけること自体がちょっと難しいと思いますので、その件については取下げをしていただければこの場が終わると思いますが、よろしくお願いいたします。 1番。
◆1番(後藤弘一
議員) すみません。4回目で申し訳ありません。
○議長(
望月昭治議員) いやいや、いいです。
◆1番(後藤弘一
議員) 意見として取り下げるということでしょうか。
○議長(
望月昭治議員) そうです。
◆1番(後藤弘一
議員) 心情的な発言でも。
○議長(
望月昭治議員) はい。
◆1番(後藤弘一
議員) はい、分かりました。では。
○議長(
望月昭治議員) 4回目がないということで了解してください。
◆1番(後藤弘一
議員) はい、失礼しました。ありがとうざいました。
○議長(
望月昭治議員) ほかに質疑はありませんか。 8番、山﨑正男
議員。 (8番山﨑正男
議員登壇)
◆8番(山﨑正男
議員) 特別
委員会調査報告書、この報告書の内容に関して4つばかり質疑させていただきます。 まず1つ目、許可なく不法に録音されたテープを基に請願書が不正に書かれたという形で百条
委員会が設置されたと。そこで、まず不正に録音されたテープ内容がこのように黒塗りがいっぱいで書かれております。なぜこの黒塗りをしなければならないのか。 2つ目、10月13日に証人尋問についての協議という形で入っております。その中で8人が証人尋問の対象になっていると。私とすれば、請願者が証人尋問をまずされていない。推薦人がされていない。初めから音声データ、テープをまるっきり信用してスタートしていると。隠し取りのテープをそれほど重要視しなければならないのかと。 この4点、よろしくお願いします。
○議長(
望月昭治議員) 請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長、
山内崇仁議員。 (請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長山内崇仁議員登壇)請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長(山内崇仁
議員) 多分今質疑4問と言われましたが、2問しか分からなかったのですけれども。 黒塗りのデータ、ここは黒になっているところは雑談でございます。 それと、10月13日で8人の証人尋問を決めたということですが、そうではございません。最初に3人決めて、その後5名しているわけですが、途中で追加になって全部で8名という形になっております。 なぜ紹介
議員、提出者を証人尋問しなかったかということですが、請願書についてはもう議会で受理し、審査をして採択されています。それなので、そこの証人尋問は行わなかったということです。
○議長(
望月昭治議員) 8番。
◆8番(山﨑正男
議員) 請願書は、確かに総務市民
常任委員会で審査しました。請願書が出されたおかげで、私は硯石まで出向いて住民の意見を聞いたり、また請願者の人柄などを全部聞いて歩きました。その中で、総務市民
常任委員会では否決をしたといういきさつがあります。十分請願書は審議したという形で今
委員長から言われましたけれども、どういう形にしても請願者と請願推薦人というのは、こういう百条
委員会でもっての請願に対しての調査をするのであれば、どんな形であっても聞いておかなければならないものだと思うのですが、いかがですか。
○議長(
望月昭治議員) 請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長、
山内崇仁議員。 (請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長山内崇仁議員登壇)請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長(山内崇仁
議員) 報告書の中でも述べましたが、硯石の原状回復を求める請願書を提出する過程において不適切な関与があったのではないかということでこの調査
委員会立ち上がっていますので、そこを証人尋問するというのはちょっと趣旨が違うのかなと思います。
○議長(
望月昭治議員) 8番。
◆8番(山﨑正男
議員) 請願書を出す前に不適切があったかどうかというのは、隠し取りしたテープをはなから承知してこの問題に入っているということを言っているのと同じだと理解していいですか。
○議長(
望月昭治議員) 請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長、
山内崇仁議員。 (請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長山内崇仁議員登壇)請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長(山内崇仁
議員) そのようなことは言っておりません。
○議長(
望月昭治議員) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査特別
委員長の報告の件を終わります。
△日程第13 請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する
調査終了の件
○議長(
望月昭治議員) 日程第13、請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する
調査終了の件を議題といたします。 お諮りいたします。本日、
委員長の報告が行われました請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査については、以上をもって終了することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご異議なしと認めます。 よって、請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査につきましては、終了することに決しました。 これをもって請願の提出に対する
市当局の不適切な関与に関する調査を終了いたします。
△日程第14 閉会中継続調査申出書
○議長(
望月昭治議員) 日程第14、閉会中継続調査申出書を議題といたします。 各
委員長からお手元に配付いたしました写しのとおり、閉会中継続調査申出書が提出されております。 お諮りいたします。本件は、いずれも申出のとおり閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご異議なしと認めます。 よって、本件は各
委員長から申出のとおり閉会中の継続調査に付することに決しました。
△閉議 午後3時46分
○議長(
望月昭治議員) 以上で今期
定例会に付議された事件は全て議了いたしました。 これにて会議を閉じます。
△市長挨拶
○議長(
望月昭治議員) 市長から発言の申出がありますので、この際発言を許します。 髙木市長。 (市長髙木 勉登壇)
◎市長(髙木勉) 令和4年12月
渋川市議会定例会の閉会に当たり、一言御礼を申し上げます。 今期
定例会は、11月30日から本日までの14日間にわたり開催され、提案いたしました各議案について、一部を除き、ご承認、ご議決を賜りました。 議案審議や一般質問において頂戴いたしましたご意見につきましては、今後の市政運営に反映してまいります。 コロナ禍も長期化し、現在は第8波が到来しております。今年は、3年ぶりに行動制限のない年末年始を迎えようとしております。しかし、医療逼迫を避けるため、一人一人が自分のため、家族のために、ワクチンの接種や適切な感染防止策を講じていただきたいと思います。 また、昨今の原油高騰、物価高により、市民生活、市内事業者の経済活動などへの影響が大きく、今後も物価高、エネルギー価格の高騰は続くと懸念されております。 渋川市としましても、市民の暮らしを守り、事業者の経営継続をしっかりと支援し、国の動向を注視しながら必要な対策を適時適切に講じてまいります。 昨日からしぶかわ電子地域通貨、渋Payの運用を開始いたしました。これは、決済手数料の1%が将来世代への投資として、渋川市の未来を担う子どもたちへ還元される仕組みとなっております。ぜひ多くの皆様にご利用いただきますようにお願いを申し上げます。 さて、来年2月5日には
渋川市議会議員選挙が予定されております。今期をもって勇退される方、また市民の代表として引き続き
議員活動を目指される方、それぞれいらっしゃると思います。今後もそれぞれのお立場で渋川市の発展にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、閉会の挨拶といたします。
△閉会
○議長(
望月昭治議員) これをもって令和4年12月
渋川市議会定例会を閉会いたします。 大変ご苦労さまでした。 午後3時49分...