○議長(田邊寛治議員) 日程第5、報告第3号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。 報告事項の内容について説明を求めます。 狩野産業観光部長。 (産業観光部長狩野 均登壇)
◎産業観光部長(狩野均) おはようございます。ただいまご上程をいただきました報告第3号 市長専決処分の報告につきましてご説明を申し上げます。 議案書の1ページをお願いいたします。地方自治法第180条第1項の規定によりまして、別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定によりご報告するものであります。 3ページをお願いいたします。専決処分書でありますが、和解及び損害賠償の額を定めることについて、本件事故に関わる和解が令和3年2月5日に成立したことによるものであります。本件事故は、平成26年10月20日午前10時40分頃、渋川市村上1384番1地先、林道峠山線において、事故当事者運転の普通乗用車が林道に生じた陥没部を通過したことにより、左側前後のタイヤ及びホイールを破損したので、和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定及び市長において専決処分することができる事項の指定についてにより、次のとおり専決処分をしたものであります。 1の和解の内容でありますが、当事者甲は渋川市長、髙木勉であります。乙は、記載のとおりであります。事故の状況から、過失割合は甲、乙双方50%で合意したものであります。 (1)でありますが、甲は乙に対し、車両修理費13万8,446円のうち6万9,923円を支払うものであります。 (2)でありますが、甲及び乙は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何ら債権債務のないことを相互に確認するものであります。 2の損害賠償額は、6万9,223円であります。この損害賠償額につきましては、本市が加入しております
全国町村会総合賠償補償保険から全額補填されるものであります。 次に、事故の内容について申し上げます。事故現場は、国道353号を子持地区方面から中之条町方面へ向かい、
JR吾妻線小野上温泉駅の手前約200メートル付近を右折して、市道3―2248号線及び3―2228号線を約2.4キロメートル進んだところで、林道峠山線の終点看板から北に約250メートル上った場所であります。事故当事者は、道路幅員6.6メートル、勾配14.5%の林道峠山線を
十二ケ岳登山道口方面へ走行中、路面が陥没していることに気づかないまま陥没箇所を通過したことにより、車両左側の前後2つのタイヤ及びホイールを破損させたものであります。事故の原因でありますが、林道の舗装の経年劣化及び雨水により洗掘されたことで路面が陥没したと考えられます。陥没箇所の大きさは、長さ70センチメートル、幅50センチメートル、深さ10センチメートルほどでありました。 なお、事故現場につきましては、事故後直ちに補修を行っておりますが、現在は令和元年10月12日の台風19号により、延長約300メートルにわたり舗装及び路盤の洗掘被害を受けたことから、県単林道改良事業により復旧事業を行っているところであります。今後は適切な林道の維持管理により、事故防止に努めてまいります。 また、本件事故の処理に時間を要しましたのは、事故発生当時から幾度となく示談交渉を進めてまいりましたが、林道の維持管理に対する不満があり、過失割合について合意が得られず、一時交渉が中断するなどしたことによるものであります。しかしながら、相手側から、時間の経過により気持ちが落ち着いたことで示談交渉を再開した結果、和解に至ったものであります。 以上で報告第3号 市長専決処分の報告についての説明を終わらせていただきます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で報告第3号を終わります。
△日程第6 議案第4号 市道の廃止について 議案第5号 市道の認定について
○議長(田邊寛治議員) 日程第6、議案第4号 市道の廃止について、議案第5号 市道の認定について、以上2議案を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 木村建設交通部長。 (
建設交通部長木村裕邦登壇)
◎建設交通部長(木村裕邦) ただいまご上程いただきました議案第4号 市道の廃止について、議案第5号市道の認定について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の5ページをお願いいたします。議案第4号 市道の廃止についてご説明申し上げます。市道の路線を次のとおり廃止したいので、道路法第10条第3項の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 提案理由でありますが、番号1から7は、
上信自動車道道路整備に伴う付け替えにより、市道位置を変更するため、廃止をお願いするものであります。路線名、起点、終点は記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 7ページをお願いいたします。廃止路線、番号1から4の位置図であります。番号1から4の廃止路線は、金島小学校から北350メートルに位置する路線であります。 9ページをお願いいたします。番号1から4の平面図であります。路線名等は、図の中に記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 11ページをお願いいたします。廃止路線、番号5の位置図であります。番号5の廃止路線は、金島駅から南400メートルに位置する路線であります。 13ページをお願いいたします。番号5の平面図であります。路線名等は、図の中に記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 15ページをお願いいたします。廃止路線、番号6及び7の位置図であります。番号6及び7の廃止路線は、
一般県道渋川吉岡線と
主要地方道渋川東吾妻線が交差する上川島交差点から南南西400メートルに位置する路線であります。 17ページをお願いいたします。番号6及び7の平面図であります。路線名等は、図の中に記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 以上で議案第4号 市道の廃止についての説明を終わります。 続きまして、議案書の19ページ、議案第5号 市道の認定についてご説明申し上げます。市道の路線を次のとおり認定したいので、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 提案理由でありますが、番号1から12は、
上信自動車道道路整備に伴う付け替えにより、道路位置を変更するため、認定をお願いするものであります。路線名、起点、終点は記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 21ページをお願いいたします。認定路線、番号1の位置図であります。番号1の認定路線は、祖母島駅から南700メートルに位置する路線であります。 23ページをお願いいたします。番号1の平面図であります。路線名等は、図の中に記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 25ページをお願いいたします。認定路線、番号2及び3の位置図であります。番号2及び3の認定路線は、
金井インターチェンジ付近に位置する路線であります。 27ページをお願いいたします。番号2及び3の平面図であります。路線名等は、図の中に記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 29ページをお願いいたします。認定路線、番号4から8の位置図であります。番号4から8の認定路線は、金島小学校から北350メートルに位置する路線であります。 31ページをお願いいたします。番号4から8の平面図であります。路線名等は、図の中に記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 33ページをお願いいたします。認定路線、番号9及び10の位置図であります。番号9及び10の認定路線は、金島駅から南400メートルに位置する路線であります。 35ページをお願いいたします。番号9及び10の平面図であります。路線名等は、図の中に記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 37ページをお願いいたします。認定路線、番号11及び12の位置図であります。番号11及び12の認定路線は、
一般県道渋川吉岡線と
主要地方道渋川東吾妻線が交差する上川島交差点から南南西400メートルに位置する路線であります。 39ページをお願いいたします。番号11及び12の平面図であります。路線名等は、図の中に記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第4号及び議案第5号については、
経済建設常任委員会に付託いたします。
△日程第7 議案第6号 財産の無償貸付について
○議長(田邊寛治議員) 日程第7、議案第6号 財産の無償貸付についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 齋藤福祉部長。 (
福祉部長齋藤綾子登壇)
◎福祉部長(齋藤綾子) ただいまご上程いただきました議案第6号 財産の無償貸付について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の42ページをお願いいたします。初めに、提案理由についてでございますが、旧渋川市
みかげデイサービスセンターを有効活用するため、土地及び建物等を
医療法人社団平形会に無償で貸付けるに当たり、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 貸付けの相手方は、当該財産を平成29年1月から借り受け、市からの受託事業である介護予防・
日常生活支援総合事業の
基準緩和型デイサービスセンターの運営や、市内のNPO法人と連携して子ども食堂等の事業に取り組むなど、地域福祉の拠点として当該施設を活用しております。引き続き、当該法人に貸し付け、その取組が継続されることにより、少子高齢化社会における本市の課題解決に向けて、より一層の成果が期待できることから、継続して貸し付けるものであります。 なお、土地、建物及び物品の使用貸借に関して、市有財産使用貸借仮契約を令和2年12月24日に締結いたしました。 次に、議案の内容についてご説明いたします。議案書の41ページをお願いします。 1、無償貸付をする財産。(1)、土地の所在は、渋川市渋川字折原3890番10、面積は1,535.25平方メートルであります。 (2)、建物の所在は、渋川市渋川字折原3890番地10、構造は
鉄筋コンクリート造り、亜鉛メッキ鋼板ぶき地下1階つき平屋建て、延べ床面積は596.19平方メートルであります。 (3)、その他といたしまして、附属する設備及び物品を含みます。 2、無償貸付の相手方でございますが、渋川市石原564番地2、
医療法人社団平形会理事長、平形久弥であります。 3、無償貸付の目的は、上記財産を無償で貸し付けることにより、当該相手方が旧渋川市
みかげデイサービスセンターを次に掲げる少子高齢化社会の諸課題に対応するための事業を行う施設として有効に活用することを目的といたします。 (1)、高齢者の居場所として活用する事業。 (2)、子育て支援の場として活用する事業。 (3)、多世代の方が交流できる場として活用する事業。 4、無償貸付の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までであります。 以上で説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第6号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。
△日程第8 議案第7号 市道金井大野線(第2工区)
鉄鋼スラグ対策工事請負契約の変更について 議案第8号 (仮称)
釜ヶ淵公園鉄鋼スラグ対策工事請負契約の変更について 議案第9号
渋川スカイランドパーク第3
駐車場改修工事請負契約の変更について
○議長(田邊寛治議員) 日程第8、議案第7号 市道金井大野線(第2工区)
鉄鋼スラグ対策工事請負契約の変更について、議案第8号 (仮称)
釜ヶ淵公園鉄鋼スラグ対策工事請負契約の変更について、議案第9号
渋川スカイランドパーク第3
駐車場改修工事請負契約の変更について、以上の3議案を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 木村建設交通部長。 (
建設交通部長木村裕邦登壇)
◎建設交通部長(木村裕邦) ただいまご上程いただきました議案第7号 市道金井大野線(第2工区)
鉄鋼スラグ対策工事請負契約の変更について、議案第8号 (仮称)
釜ヶ淵公園鉄鋼スラグ対策工事請負契約の変更について及び議案第9号
渋川スカイランドパーク第3
駐車場改修工事請負契約の変更につきまして、提案理由及び議案の内容をご説明申し上げます。 議案書の57ページをお願いいたします。市道金井大野線(第2工区)
鉄鋼スラグ対策工事請負契約を次のように変更したいので、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 4の契約の金額「2億5,960万円」を「2億2,177万1,000円」に変更するものであります。 59ページをお願いいたします。議案第7号参考資料は、請負契約の変更新旧対照表であります。1の契約の目的、2の工事の概要及び場所、3の契約の方法、5の契約の相手方につきましては変更ございません。4の契約の金額は、当初の2億5,960万円から今回の変更で2億2,177万1,000円となり、3,782万9,000円の減額となっております。 次に、61ページをお願いいたします。位置図であります。図面中央に太線で明示した部分が工事場所であります。 次に、63ページをお願いいたします。平面図であります。図面中央に太線で明示した部分が舗装工の施工箇所であります。工事内容は、施工延長が220.6メートル、舗装工として車道部と歩道部の舗装を行い、また附帯工といたしまして区画線等を設置するものであります。 次に、65ページをお願いいたします。アスファルト舗装の標準横断図であります。既存の鉄鋼スラグ砕石を撤去し、路盤の築造を行い、舗装を施工するものであります。減額変更の主な理由としましては、鉄鋼スラグ砕石の厚みが当初想定していた厚みよりも薄かったため、撤去、処分量が減少したことによるものであります。処分量につきましては、当初契約予定処分量3,917.3トンから契約変更処分量3,191.35トン、725.95トンの減であります。処分先につきましては、富山県富山市、株式会社アイザック・オールであります。 以上で議案第7号 市道金井大野線(第2工区)
鉄鋼スラグ対策工事請負契約の変更についての説明を終わります。 続きまして、議案第8号 (仮称)
釜ヶ淵公園鉄鋼スラグ対策工事請負契約の変更についてご説明申し上げます。議案書の67ページをお願いいたします。(仮称)
釜ヶ淵公園鉄鋼スラグ対策工事請負契約を次のように変更したいので、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 4の契約の金額「2億2,440万円」を「1億9,934万2,000円」に変更するものであります。 69ページをお願いいたします。議案第8号参考資料は、請負契約の変更新旧対照表であります。1の契約の目的、2の工事の概要及び場所、3の契約の方法、5の契約の相手方につきましては変更ございません。4の契約の金額は、当初の2億2,440万円から今回の変更で1億9,934万2,000円となり、2,505万8,000円の減額となっております。 次に、71ページをお願いいたします。位置図であります。図面中央に網かけで明示した部分が施工箇所であります。 次に、73ページをお願いいたします。平面図であります。図面に網かけで明示した部分が鉄鋼スラグ砕石撤去工の施工箇所であります。工事内容は、施工面積が1,436.9平方メートル、鉄鋼スラグ砕石撤去工として鉄鋼スラグ砕石及び土壌の掘削を行い、路床盛土にて現地の復旧を実施するものであります。 次に、75ページをお願いいたします。鉄鋼スラグ砕石撤去工の標準横断図であります。既存の鉄鋼スラグ砕石及び土壌を撤去し、撤去した箇所に客土で盛土を行うものであります。減額変更の主な理由としては、鉄鋼スラグ砕石及び土壌の撤去を目的とした掘削について、想定していた処分量よりも減少したことによるものであります。鉄鋼スラグ砕石の処分量につきましては、当初契約予定処分量372.5トンから契約変更処分量203.97トン、168.53トンの減であります。土壌の処分量につきましては、当初契約予定処分量2,808.8トンから契約変更処分量2,527.44トン、281.36トンの減であります。処分先は、富山県富山市、株式会社アイザック・オールであります。 以上で議案第8号 (仮称)
釜ヶ淵公園鉄鋼スラグ対策工事請負契約の変更についての説明を終わります。 続きまして、議案第9号
渋川スカイランドパーク第3
駐車場改修工事請負契約の変更についてご説明申し上げます。議案書の77ページをお願いいたします。
渋川スカイランドパーク第3
駐車場改修工事請負契約を次のように変更したいので、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 4の契約の金額「2億2,330万円」を「2億571万1,000円」に変更するものであります。 79ページをお願いいたします。議案第9号参考資料は、請負契約の変更新旧対照表であります。1の契約の目的、2の工事の概要及び場所、3の契約の方法、5の契約の相手方につきましては変更ございません。4の契約の金額は、当初の2億2,330万円から今回の変更で2億571万1,000円となり、1,758万9,000円の減額となっております。 次に、81ページをお願いいたします。位置図であります。図面中央に斜線で明示した部分が工事場所であります。 次に、83ページをお願いいたします。平面図であります。図面中央に太線で囲まれた部分が舗装工の施工箇所であります。工事内容は、施工面積が2,397.1平方メートル、舗装工として駐車場の舗装を行い、また附帯工といたしまして区画線及び車止め等を設置するものであります。 次に、85ページをお願いいたします。アスファルト舗装の標準断面図であります。既存の鉄鋼スラグ砕石を撤去し、路盤の築造を行い、舗装を施工するものであります。減額変更の主な理由としては、鉄鋼スラグ砕石の厚みが当初想定していた厚みよりも薄かったため、撤去、処分量が減少したことによるものであります。処分量につきましては、当初契約予定処分量3,456.6トンから契約変更処分量3,248.3トン、208.3トンの減であります。処分先は、富山県富山市、株式会社アイザック・オールであります。 以上で説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 17番、角田喜和議員。 (17番角田喜和議員登壇)
◆17番(角田喜和議員) ただいま上程されました議案第7号、第8号、第9号、これについてはいずれも鉄鋼スラグの撤去の契約変更ということでありました。ようやく撤去がされて工事も終わったというところで現地も見てきましたけれども、その中で変更契約は今日議決ですから、その後に変更後に支払いがされると思いますが、これについて、変更ですから、中身が終わっていると思うのですけれども、いつ工事が終わっているのか、3か所、お願いをしたいと思います。 それから、この関係で土壌並びにスラグが減ったということでありましたが、大同特殊鋼株式会社がこの処理費用については全額負担するということで、雑入で受け入れているかと思いますが、これの処理費用について支払いが行われますが、いつこのお金については入金になるのか、その辺の状況をお示しいただきたいと思います。 それから、この減った金額、議案第7号では3,782万9,000円、議案第8号で2,505万8,000円、議案第9号では1,758万9,000円ということでありますが、これの運搬費、それから処理費、この辺がどの程度の額になっているのか。トン当たりなのか。その辺についても分かりましたらばお示しをいただきたいと思います。 以上、1点目でよろしくお願いいたします。
○議長(田邊寛治議員) 建設交通部長。 (
建設交通部長木村裕邦登壇)
◎建設交通部長(木村裕邦) 最初に、3つの工事の完了ということでございますけれども、最初に金井大野線につきましては令和3年1月14日までに現場の作業は完了しております。 続きまして、釜ヶ淵公園につきましては令和3年3月1日に現場完了ということで報告を受けております。 スカイランドパークにつきましては、手元に資料がございません。確認して、ご報告をさせていただきたいと思います。 続きまして、変更金額のうちの処分費と運搬費の内訳ということでございますけれども、最初に金井大野線でございますけれども、こちらは経費込みの金額になります。変更後の金額で申し上げますと、処分費につきましては5,909万円です。運搬費につきましては、こちらも経費込みになりますけれども、変更後の金額は6,649万円。 続きまして、釜ヶ淵でありますけれども、こちらも経費込みでありますけれども、処分費につきましては変更後5,094万円、運搬費につきましては5,767万円。 最後に、スカイランドパーク第3駐車場でありますけれども、こちらも経費込みで、処分費でありますけれども、5,966万円、運搬費につきましては6,378万円となっております。 あと、処分費の入金ということでありますけれども、今回議決をいただいた後に大同特殊鋼株式会社と個別の契約の変更をしなければなりませんので、そういった契約が整い次第入金になるということになります。
○議長(田邊寛治議員) 17番。
◆17番(角田喜和議員) ただいま部長より説明、答弁をいただきました。この中で、まず1点目、第7号については1月14日、それから2点目については昨日、スカイランドパークについては、ちょっと聞き漏らしたのですけれども、報告は調べてからということですけれども、基本的に議案提出するのですから、細かい中身についてしっかりと精査したものを説明に当たり準備しておくのが当たり前だと私は思うので、漏れのないようにしっかりとしていただきたいと思います。これ指摘をしながら、要望ということで収めておきます。 この中で、竣工検査ということで理解していいのですよね。この1月14日にしろ、昨日の3月1日についても。そういう考えでいいのかと、私はそういう理解をしましたが、その中でこれについては議会議決が終わった後、決定してから改めて大同特殊鋼株式会社と契約変更して、個別契約の変更をした中で確定したものが入金されるという話でしたが、そうするとこれ繰越明許も何もしていませんので、この関係については、いつ入金になったものが支払われるのか。やっぱりそれは会計でしっかりとやらなくてはならないと思うのですけれども、その辺の扱いはどのようになるのか。繰越明許してあればもう問題ないと思うのですけれども、その辺は出納閉鎖までにやればいいのだという考え方があるかと思いますけれども、その辺についてしっかりとお願いしたいと思います。 それと、当初の中で変更になったというこの数字なのですけれども、これについてトン当たりどのくらいの運搬費と処理費用が、これだとちょっと算出できないので、もし資料としてお持ちであればその辺の数値についてもお示しをいただきたいと思います。 それから、関連して、同じこの場所ですけれども、スカイランドパークの第2、第6駐車場というのは以前にきれいにし直したところだと思いますが、そこについては大同特殊鋼株式会社からCS―30、40を入れた、再度したところですけれども、その辺の土壌調査、それからスラグの調査がしていないので、その辺も改めてすると同時に、今盛り上がった状況になっておりますので、その辺の現地確認もしていただきたいと思いますが、ちょっと関連で申し訳ないのですが、2点目で質疑をさせていただきます。お願いをいたします。
○議長(田邊寛治議員) 建設交通部長。 (
建設交通部長木村裕邦登壇)
◎建設交通部長(木村裕邦) 大変申し訳ございませんでした。スカイランドパークの工事の完了につきましては、2月2日ということで報告を受けております。大変失礼いたしました。 それから、トン当たりの処分料ということでございますけれども、概算ということになりますけれども、処分費と運搬費を合わせて、これ消費税抜きになりますけれども、1トン当たり約4万円ということで処分費と運搬費がかかってございます。 それと、第2、第6駐車場の関係につきましては、手元に資料がございませんので、また今後よく確認等をさせていただきたいと思います。 あと、お金につきましては、個別契約をしまして、年度内、出納閉鎖までに入金になるということでありますので、問題はないかと考えております。
○議長(田邊寛治議員) 17番。
◆17番(角田喜和議員) 日付が確認取れました。この中で、支払いはこれからだと思うのですけれども、お金が入る、それから支出をしていくという部分で見ると、検査が終わってから2週間とか、渋川市では1か月以上置いてではないと支払いがされないということがこの間多々ありましたけれども、その辺についてはもうこれで契約をするが、4月の頭、5月の末の出納閉鎖待ちではなくて、早急にその辺は可能だということでよろしいでしょうか。 それと、第2、第6については調査をしていただきたい。そして、一番重要なのは、今聞きましたらば処分費、運搬費ということで1トン当たり、消費税込みで4万円ということでありましたが、これについては、例えば業者に運搬させるのでなく、大同特殊鋼株式会社の施設の一部に仮置きができることも、前回も第2、第6駐車場やりましたが、仮置きをして、運搬、処分については大同特殊鋼株式会社にしてもらえば経費的には、また二重の経費はかかりませんから、もっともっと安くできるのではないかと思われましたので、そのところも確認の意味で質疑をさせていただきました。今回は、この契約の中身でありますから、この状況でいいのですけれども、そういったことも今後においては検討ができるかと思いますが、3問目ですので、その辺も含めて回答いただければと思います。
○議長(田邊寛治議員) 建設交通部長。 (
建設交通部長木村裕邦登壇)
◎建設交通部長(木村裕邦) 工事費用等の支払いの関係でありますけれども、今回議決いただけましたら変更契約ということになるわけですけれども、その後に竣工検査とかが行われまして、引渡し通知等が出された後に支払いとなりますので、その辺につきましては遅れないように支払いの手続を取っていきたいと考えております。 また、処分、運搬の関係を別に発注できないかということのご質疑かと思いますけれども、県にも確認はしておるところでありますけれども、今現在ではこういった発注方法で渋川市は実施しております。議員の言われるような方法もあるかもしれませんけれども、その辺につきましては入札、発注を関係する部署とも協議を重ねながら、適切な発注方法で工事を発注したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(田邊寛治議員) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第7号、議案第8号及び議案第9号は、
経済建設常任委員会に付託いたします。
△日程第9 議案第10号
人権擁護委員候補者の推薦について 議案第11号
人権擁護委員候補者の推薦について 議案第12号
人権擁護委員候補者の推薦について 議案第13号
人権擁護委員候補者の推薦について
○議長(田邊寛治議員) 日程第9、議案第10号
人権擁護委員候補者の推薦について、議案第11号
人権擁護委員候補者の推薦について、議案第12号
人権擁護委員候補者の推薦について、議案第13号
人権擁護委員候補者の推薦について、以上4議案を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 髙木市長。 (市長髙木 勉登壇)
◎市長(髙木勉) ただいまご上程いただきました
人権擁護委員候補者の推薦について、議案の説明を申し上げます。 人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 初めに、議案第10号でございます。人権擁護委員であります丸山淳子氏の任期が令和3年6月30日で満了となりますので、後任の候補者として齊藤るり子氏を推薦したいと思います。 齊藤るり子氏の生年月日及び住所は、記載のとおりであります。同氏は、平成2年から15年間、市の体育指導委員を務められ、平成20年から2年間、小野上地区レディースクラブの会長を務められました。また、令和2年11月から今日まで渋川市公民館運営審議会委員を続けられている方であります。 続きまして、議案第11号でございます。人権擁護委員であります髙津桂子氏の任期が令和3年6月30日で満了となりますので、引き続き同氏を候補者として推薦したいと思います。 髙津桂子氏の生年月日及び住所は、記載のとおりであります。同氏は、昭和55年から県内の県立高等学校で非常勤講師を務められ、現在は県内の福祉専門学校において非常勤講師をされている方で、平成30年7月から人権擁護委員として活躍されております。 続きまして、議案第12号でございます。人権擁護委員であります今井敏子氏の任期が令和3年6月30日で満了となりますので、後任の候補者として瀬戸恵子氏を推薦したいと思います。 瀬戸恵子氏の生年月日及び住所は、記載のとおりであります。同氏は、昭和57年から23年間、県内の公立中学校で教鞭を取られ、平成17年から8年間、県内の公立養護学校で勤務された方であります。 続きまして、議案第13号でございます。人権擁護委員であります浦澤廣子氏の任期が令和3年6月30日で満了となりますので、引き続き同氏を候補者として推薦したいと思います。 浦澤廣子氏の生年月日及び住所は、記載のとおりであります。同氏は、昭和47年から県内の公立小学校で教鞭を取られ、平成22年3月に定年退職した後、平成23年3月まで県内の公立幼稚園長をされた方で、平成24年7月からは人権擁護委員として活躍されております。人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護に理解のある方として推薦しようとするものであります。任期は3年であります。 以上で説明を終了いたします。よろしくご審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第10号、議案第11号、議案第12号及び議案第13号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第10号、議案第11号、議案第12号及び議案第13号については、委員会付託を省略することに決しました。 議案第10号の討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 お諮りいたします。本案はこれに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第10号
人権擁護委員候補者の推薦については、これに同意することに決しました。 議案第11号の討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 お諮りいたします。本案はこれに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第11号
人権擁護委員候補者の推薦については、これに同意することに決しました。 議案第12号の討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 お諮りいたします。本案はこれに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第12号
人権擁護委員候補者の推薦については、これに同意することに決しました。 議案第13号の討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 お諮りいたします。本案はこれに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第13号
人権擁護委員候補者の推薦については、これに同意することに決しました。
△日程第10 議案第14号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について
○議長(田邊寛治議員) 日程第10、議案第14号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 都丸総務部長。 (総務部長都丸勝行登壇)
◎総務部長(都丸勝行) ただいまご上程をいただきました議案第14号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について、提案理由並びに議案のご説明を申し上げます。 議案書95ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。館林市が新たに群馬県市町村総合事務組合の組織団体となり、群馬県市町村総合事務組合規約別表第2の5の項の事務の共同処理を令和3年4月1日から行うためのものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。群馬県市町村総合事務組合規約の変更について、地方自治法第286条第1項の規定により、別紙のとおり群馬県市町村総合事務組合組織団体間において協議の上定めることについて、同法第290条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 97ページをお願いいたします。協議の内容についてご説明申し上げます。群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議書であります。当該組合の規約を下記の規約の一部を改正する規約により変更しようとするものであります。 9行目からの別表第1の改正は、群馬県市町村総合事務組合の組織団体に館林市を加えるものであります。別表第2の5の改正は、地方公務員災害補償法第69条の規定に基づく議会の議員その他非常勤の職員のうち、法律による公務上の災害に対する補償の制度が定められていない者に対する補償事務の共同処理団体に館林市を加えるものであります。 11行目からは附則であります。第1項は施行日でありまして、この規約は令和3年4月1日から施行するものであります。 第2項は経過措置であります。この規約の施行日前に館林市の職員が公務または通勤により負傷等をし、障害の状態または死亡した場合におけるこれらの災害に関する補償については、なお従前の例によるものとするものであります。 以上で議案第14号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第14号は、総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第11 議案第15号 群馬県市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び規約の変更に関する協議について
○議長(田邊寛治議員) 日程第11、議案第15号 群馬県市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び規約の変更に関する協議についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 都丸総務部長。 (総務部長都丸勝行登壇)
◎総務部長(都丸勝行) ただいまご上程をいただきました議案第15号 群馬県市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び規約の変更に関する協議について、提案理由及び議案の内容をご説明申し上げます。 初めに、提案理由について申し上げます。群馬県市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体に令和3年4月1日から沼田市、安中市、甘楽町、長野原町、館林地区消防組合、利根沼田広域市町村圏振興整備組合、西吾妻環境衛生施設組合、邑楽館林医療事務組合、西吾妻福祉病院組合及び吾妻環境施設組合が令和3年12月24日から富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合が加入し、群馬県市町村公平委員会共同設置規約を変更することについて構成団体と協議を行うためのものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。群馬県市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び群馬県市町村公平委員会共同設置規約を変更することについて、別紙の協議書によりまして構成団体と協議を行おうとするものであります。 議案書の101ページ及び102ページに別紙、群馬県市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び規約の変更に関する協議書をお示ししております。 議案書の101ページの12行目から、群馬県市町村公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約をお示ししております。第1条は、令和3年4月1日から沼田市ほか9団体が加入することに伴う改正を行い、第2条は令和3年12月24日から富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合が加入することに伴う改正を行おうとするものであります。 以上で議案第15号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第15号は総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第12 議案第16号 渋川市公文書等の管理に関する条例の一部を改正する条例
○議長(田邊寛治議員) 日程第12、議案第16号 渋川市公文書等の管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 都丸総務部長。 (総務部長都丸勝行登壇)
◎総務部長(都丸勝行) ただいまご上程をいただきました議案第16号 渋川市公文書等の管理に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案の内容をご説明申し上げます。 議案書の103ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。公平委員会に関する文書のうち、令和2年4月1日から共同設置している群馬県市町村公平委員会が管理する文書は群馬県市町村総合事務組合で管理されていることから、本条例で定義する公文書から除き、公平委員会に関する文書の取扱いを明確にしようとするものであります。 なお、議案書105ページは、議案第16号参考資料といたしまして、当該条例の新旧対照表をお示しいたしましたので、併せて御覧ください。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市公文書等の管理に関する条例の一部を次のように改めようとするものであります。9行目、第2条第2項の改正は、同項で定義する公文書から除くものに「群馬県市町村公平委員会が管理する文書」を加え、本条例の対象から除くものであります。 続いて附則ですが、この条例の施行期日を本条例が全面施行される令和3年4月1日とするものであります。 以上で議案第16号 渋川市公文書等の管理に関する条例の一部を改正する条例の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第16号は、総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第13 議案第17号 渋川市事務分掌条例の一部を改正する条例
○議長(田邊寛治議員) 日程第13、議案第17号 渋川市事務分掌条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 都丸総務部長。 (総務部長都丸勝行登壇)
◎総務部長(都丸勝行) ただいまご上程をいただきました議案第17号 渋川市事務分掌条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案の内容をご説明申し上げます。 議案書の107ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、組織機構の見直しに伴い、所要の改正をしようとするものであります。 なお、議案書109ページは、議案第17号参考資料としまして、当該条例の新旧対照表をお示しいたしましたので、併せて御覧ください。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市事務分掌条例の一部を次のように改めようとするものであります。8行目、第2条の改正は、部等の分掌する事務について第2号総務部中のイ、行政改革に関する事項を削り、第3号総合政策部中にイ、共生社会の推進に関する事項、ウ、行政改革に関する事項を加え、第4号市民環境部中のカ、男女共同参画に関する事項を削るものであります。 なお、男女共同参画に関する事項は、第3号イ、共生社会の推進に関する事項に含めることといたします。 13行目、附則は施行期日で、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。 以上で議案第17号 渋川市事務分掌条例の一部を改正する条例の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第17号は、総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第14 議案第18号 渋川市監査委員条例の一部を改正する条例
○議長(田邊寛治議員) 日程第14、議案第18号 渋川市監査委員条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 都丸総務部長。 (総務部長都丸勝行登壇)
◎総務部長(都丸勝行) ただいまご上程をいただきました議案第18号 渋川市監査委員条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案の内容をご説明申し上げます。 議案書の111ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。地方自治法第150条第2項の規定に基づき、令和2年4月1日付で渋川市内部統制基本方針を定めたことにより、市長はその方針及び方針に基づき整備した体制について評価をした報告書を作成し、当該報告書を監査委員の審査に付し、監査委員の意見をつけて報告書を議会に提出することになります。その審査に関する規定を加えるため、所要の改正をしようとするものであります。 なお、議案書113ページは、議案第18号参考資料としまして、当該条例の新旧対照表をお示しいたしましたので、併せて御覧ください。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市監査委員条例の一部を次のように改めようとするものであります。 8行目、第8条から第10条までを1条ずつ繰り下げ、第8条として市長が作成した内部統制評価報告書を監査委員の審査に付すべき事項として加えるものであります。内部統制評価報告書とは、地方自治法第150条第4項の規定に基づき、市の内部統制が有効に機能しているかどうかを市長自らが判断し、その結果を報告する開示書類であります。 なお、審査に付されたときは、監査委員は90日以内に意見を付して市長に提出することとなるものであります。 14行目、附則でありますが、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。 以上で議案第18号 渋川市監査委員条例の一部を改正する条例の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第18号は、総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第15 議案第19号 渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
○議長(田邊寛治議員) 日程第15、議案第19号 渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 都丸総務部長。 (総務部長都丸勝行登壇)
◎総務部長(都丸勝行) ただいまご上程をいただきました議案第19号 渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びに議案のご説明を申し上げます。 議案書115ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。台風や風水害など、頻発する気象災害に備え、専門的知識を有する気象防災アドバイザーを設置し、防災力の向上を図ること及び小中学校の情報教育に関して専門的な知識や技能を有するICT教育アドバイザーを設置し、ICT教育の推進を図ることを目的に、会計年度任用職員の職に新たな職を設置するため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。令和2年12月市議会定例会でご議決いただきました渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日が令和3年4月1日であるため、当該改正条例の一部を改めようとするものであります。 10行目からの別表第1の改正は、気象防災アドバイザーを設置するため、第6項、防災専門員を気象防災アドバイザー、防災専門員に改め、ICT教育アドバイザーを設置するため、第7項の次に第8項としてICT教育アドバイザーを加え、以下の項を繰り下げようとするものであります。 118ページをお願いいたします。下から5行目は附則でありまして、この条例は公布の日から施行するものであります。 なお、119ページから121ページにかけては、議案第19号参考資料として当該条例の新旧対照表をお示しいたしました。 以上で議案第19号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第19号は、総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第16 議案第20号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例
○議長(田邊寛治議員) 日程第16、議案第20号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 都丸総務部長。 (総務部長都丸勝行登壇)
◎総務部長(都丸勝行) ただいまご上程をいただきました議案第20号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びに議案のご説明を申し上げます。 議案書123ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対策に関する事業の財源に活用するため、令和3年度の市長及び副市長の給料月額を10%減額しようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を次のように改めようとするものであります。 10行目、附則に次の1項を加えるとは、第20項として令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、市長及び副市長の給料月額を100分の10に相当する額を減じた額とするものであります。 16行目は附則でありまして、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。 なお、125ページは、議案第20号参考資料としまして、当該条例の新旧対照表をお示しいたしました。 以上で議案第20号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第20号は、総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第17 議案第21号 渋川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例
○議長(田邊寛治議員) 日程第17、議案第21号 渋川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 土屋教育部長。 (教育部長土屋輝夫登壇)
◎教育部長(土屋輝夫) ただいまご上程いただきました議案第21号 渋川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 議案書の127ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。厳しい財政状況下であることから、教育長の給料について減額措置を講ずることにより、
新型コロナウイルス感染症対策に関係する事業の財源に活用するため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、内容についてご説明申し上げます。 なお、129ページは議案第21号の参考資料、新旧対照表となっておりますので、併せて御覧ください。 議案書の10行目、附則に次の1項を加えるものであります。10、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間においては、第2条第1項の規定による教育長の給料月額は、同項に規定する月額の100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、第5条に規定する期末手当の額の算出に当たっては、これを適用しないものであります。 附則であります。この条例は、令和3年4月1日から施行するものであります。 以上で議案第21号の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第21号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。
△日程第18 議案第22号 渋川市通学バス条例の一部を改正する条例
○議長(田邊寛治議員) 日程第18、議案第22号 渋川市通学バス条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 土屋教育部長。 (教育部長土屋輝夫登壇)
◎教育部長(土屋輝夫) ただいまご上程いただきました議案第22号 渋川市通学バス条例の一部を改正する条例について、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 議案書の131ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。議案書の134ページをお願いいたします。市立小中学校における通学バス運行の利便性を向上させるため、利用者数の変動に応じ、運行経路や路線内の配車内容の見直しが柔軟に行えるよう所要の改正をしようとするものであります。 次に、内容についてご説明申し上げます。議案書の131ページにお戻りをお願いいたします。 なお、135ページ以降は議案第22号の参考資料、新旧対照表となっておりますので、併せて御覧ください。 本文2行目、第1条は、小野上地区の路線における運行経路について、利用者数の変動に応じた見直しを行い、柔軟に運行できるように改正するものであります。 第2条第1項中、「次」を「、次」に改めるものであります。 第2条第1項、表中7、小野子線から10、村上・子持線につきましては、運行区間の表記を改めるものであります。それ以外の項は、読点を削るなどの文言の整理を行うものであります。 議案書133ページをお願いいたします。中段、第2条は、赤城地区4路線について、バス運行業務委託の更新時期である令和4年4月から2路線に統合するように改めるものであります。 表中15は、赤城地区の栄・溝呂木線と樽・北上野線を統合し、新たに三原田・赤城南線とするものであります。 表中16は、棚下線と北赤城山・深山線を統合し、新たに津久田・赤城北線とするものであります。この統合により、表中17及び表中18を削り、表中19、下箱田・赤城山線を表中17に、表中20、八崎・小室線を表中18に繰り上げるものであります。 なお、改正後の三原田・赤城南線は3台運行、津久田・赤城北線は2台運行と細分化することで、利便性を確保し、利用者数の変動に応じて柔軟に対応できるようにするものであります。 下から2行目、附則であります。この条例は、令和3年4月1日から施行するものであります。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行するものであります。 以上で議案第22号の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第22号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。
△日程第19 議案第23号 渋川市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例
○議長(田邊寛治議員) 日程第19、議案第23号 渋川市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 酒井スポーツ健康部長。 (スポーツ健康部長酒井幸江登壇)
◎スポーツ健康部長(酒井幸江) ただいまご上程いただきました議案第23号 渋川市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。 議案書の139ページをお願いいたします。初めに、提案理由についてご説明申し上げます。今回の改正は、平成30年度税制改正による地方税法施行令の改正に伴い、本市
国民健康保険税条例に所要の改正を行う必要が生じたものであります。また、併せて字句の整理を行うものであります。 次に、議案の内容につきましてご説明申し上げます。渋川市
国民健康保険税条例の一部を次のように改正するものであります。 141ページから143ページに参考資料1として新旧対照表、145ページに参考資料2として厚生労働省発出の資料がございますので、併せて御覧ください。 上から8行目、第26条第1号中の改正は、基礎控除額を33万円から43万円に引き上げるとともに、軽減判定における不利益が生じないよう、給与所得者等が2以上いる世帯の場合においては被保険者数から1を減じた人数に10万円を乗じた額を加え、基準額を引き上げるものであります。 最下行、第26条の2の改正は、前条の改正に伴う表記の反復を解消するものであります。 140ページをお願いいたします。1行目、第32条第1項第2号の改正は、字句の整理を行うものであります。 次に、附則でありますが、第8項中の改正は、第26条の改正に伴い、記述を追加するものであります。 続いて、施行期日等でありますが、本条例は令和3年4月1日から施行し、適用区分として改正後の規定は令和3年度分の国民健康保険税から適用するものであります。 以上で議案第23号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第23号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。
△日程第20 議案第24号 渋川市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例
○議長(田邊寛治議員) 日程第20、議案第24号 渋川市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 酒井スポーツ健康部長。 (スポーツ健康部長酒井幸江登壇)
◎スポーツ健康部長(酒井幸江) ただいまご上程いただきました議案第24号 渋川市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。 議案書の147ページをお願いいたします。初めに、提案理由についてご説明申し上げます。今回の改正は、健康保険法等及び群馬県福祉医療費補助金交付要綱の改正に伴い、本市の福祉医療費の支給に関する条例に所要の改正を行う必要が生じたものであります。 次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。渋川市福祉医療費の支給に関する条例の一部を次のように改正するものであります。 まず、第1条関係からご説明申し上げます。151ページから154ページに参考資料として新旧対照表がございますので、併せて御覧ください。 上から9行目、第2条第3項中の改正は、オンライン資格確認導入に係る改正に伴い、医療を受けようとするときに提示する減額認定証に係る規定を別の条項において規定するために削除するもので、上から19行目、同条第4項中の改正は、医療機関等の規定をより正確に規定するために用語を加えるものであります。 上から23行目、同条に次の2項を加えるとは、オンライン資格確認導入に係る用語の定義を加えるものであります。 148ページをお願いいたします。上から3行目、第3条第1項及び第2項中の改正は、より詳細な規定とするため、改正を行うものであります。 上から9行目、第6条中の改正は、オンライン資格確認導入によって電子的に資格等の確認ができることを規定するために改正を行うものであります。 上から18行目、第7条ただし書及び各号を削り、同条に次の2項を加えるとは、ただし書部分を第2項として改正するとともに、第2条第3項中で削除した内容を第7条第3項として新たに加えるものであります。 149ページをお願いいたします。上から17行目、第9条は字句の整理、上から21行目、第11条中の改正は第7条ただし書及び各号を削り、各条に2項を加えたことによる字句の整理を行うものであります。 続いて、第2条関係をご説明申し上げます。155ページから156ページに参考資料として新旧対照表がございますので、併せて御覧ください。 上から25行目、第3条第1項の改正は字句の整理、下から5行目、同条第2項に次の2項を加えるとは、重度心身障害者等への所得制限導入に係る所得の期間と扶養義務者を規定するものであります。 150ページをお願いいたします。上から6行目、第3条に次の2項を加えるとは、重度心身障害者等への所得制限導入に係る所得の範囲及び計算方法について規定するものであります。 次に、附則であります。1の施行期日でありますが、本条例は公布の日から施行するものであります。ただし、重度心身障害者等への所得制限導入に係る第2条関係の規定については、令和5年8月1日から施行するものであります。 以上で議案第24号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 17番、角田喜和議員。 (17番角田喜和議員登壇)
◆17番(角田喜和議員) ただいま上程されました議案第24号について質疑をさせていただきます。 部長より説明で、健康保険法及び群馬県の福祉医療補助金交付要綱の改定に伴い所要の改正をするということであります。この群馬県の福祉医療補助の交付要綱、これいつ改正になったのか、またその改正に伴ってこの条文の中の細かなところはどこがその対象になるかもう一度。ちょっと条文の中では分からなかったので。この支給対象者の福祉医療のところかなとは思うのですけれども。第7条関係かと思うのですけれども、これを見ると一部負担とするその中ではいろいろな条項が削られて、(1)から(9)が削られたことによってどういったことが起こるのか、対象者に対して、今までとはどういうふうに変わってくるのか、その辺の説明をお願いしたいと思います。 以上ですが、よろしくお願いします。
○議長(田邊寛治議員) スポーツ健康部長。 (スポーツ健康部長酒井幸江登壇)
◎スポーツ健康部長(酒井幸江) ただいまのご質疑でございます。群馬県の要綱の改正につきましては、令和2年10月の下旬ということでございます。 この改正に伴いましてどのようなことがあるかということでございますけれども、条例の中でもご説明をさせていただきましたけれども、今までは所得制限というものを設けていなかったところなのですけれども、今回群馬県の要綱が所得制限を設けるということで、今回の改正を行うものでございます。 この改正についての話につきましては、昨年度ぐらいからお話がありまして、今回令和5年までに調整を行うということでございます。所得制限導入の影響で受けます人数というものでございますけれども、重度心身障害者につきましては160人、高齢重度障害者については約20人ということで、こちらでは把握しているところでございます。群馬県におきましては、障害者についての所得制限というのを導入することに伴いまして、各関係機関にも説明を行っているというところでございます。
○議長(田邊寛治議員) 17番。
◆17番(角田喜和議員) 群馬県の医療費補助の交付要綱が令和2年10月下旬に変わったのだということであります。委員会審議等々ありますので、その委員会審議の中で交付要綱等々お示しいただければと思うのですが、今日、今出せと言ってもちょっと難しいと思いますので、これは私は委員会ではないのですけれども、要望しておきますので、ぜひ説明のときにお願いをしたいと思います。 それから、どういう方が該当するかということで答えがありました。福祉医療の支給の対象、以前は入院の食事代が有料になったという経過がありましたが、今回重度心身障害者、高齢障害者という部分で金額的にはどの程度の影響が出るのか、もし今現在で、この該当者が人数出ましたので、お示しいただければと思うのですが、よろしくお願いいたします。
○議長(田邊寛治議員) スポーツ健康部長。 (スポーツ健康部長酒井幸江登壇)
◎スポーツ健康部長(酒井幸江) この所得制限導入につきまして影響を受ける方の年間の影響額というところでございます。まず、重度心身障害者につきましては、2,647万2,000円と推計させていただいております。また、高齢重度障害者につきましては、265万1,000円と推計をさせていただいております。
○議長(田邊寛治議員) 17番。
◆17番(角田喜和議員) 今、数字的には合計で2,900万円ぐらいが負担増になるという話でありました。個人的にそのお金がまた負担増になるという部分では、逆に今まで行政として支払いしていた分が少なくなるということを考えると、負担増と反面、その今まで負担していた部分というのは福祉の関係とか、そういった部分にしっかりと回すような、そういったお考えがあるのかどうか。これは県の要綱で、それに基づいて渋川市が行うわけですから、その辺の考え方についてもしお示しいただければと思いますが、どのようなことになるのでしょうか、お願いをいたします。
○議長(田邊寛治議員) スポーツ健康部長。 (スポーツ健康部長酒井幸江登壇)
◎スポーツ健康部長(酒井幸江) 今回の改正で重度心身障害者の医療費につきましての見直しが行われるわけでございますけれども、今後はまた全世代型の社会保障ということもございます。国の動き、それから県の動き、こういったことを見つつ、市の関係につきましても検討してまいりたいと思います。
○議長(田邊寛治議員) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第24号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。
△日程第21 議案第25号 渋川市介護保険条例の一部を改正する条例
○議長(田邊寛治議員) 日程第21、議案第25号 渋川市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 酒井スポーツ健康部長。 (スポーツ健康部長酒井幸江登壇)
◎スポーツ健康部長(酒井幸江) ただいまご上程いただきました議案第25号 渋川市介護保険条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の157ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の改正は、令和3年度から令和5年度までの3年間を計画期間とする第8期介護保険事業計画に基づき、当該期間に必要な第1号被保険者の介護保険料を算定し、保険料の改正及び介護保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。 なお、参考資料といたしまして、161ページから167ページに新旧対照表がございますので、併せて御覧ください。 また、170ページに参考資料2といたしまして介護保険料の一覧表を添付いたしましたので、併せて御覧ください。渋川市介護保険条例の一部を次のように改正するものであります。 8行目、第2条は、第1号被保険者の介護保険料を規定するもので、第1項は保険料の適用年度を第8期の介護保険事業計画の期間であります令和3年度から令和5年度までに改め、「応じ」の次に「それぞれ」を加える字句の修正を行うものであります。 10行目からは、同項各号に規定する保険料の所得段階の設定について、第7期と同様の10段階による多段階設定とし、より適切である介護保険法施行令第39条に改めるものであります。所得段階ごとの保険料の年額につきましては、同項第1号では第1所得段階の保険料3万8,300円に、同項第2号では第2所得段階の保険料4万9,700円に、同項第3号では第3所得段階の保険料5万7,400円に、同項第4号では第4所得段階の保険料7万400円に、同項第5号では基準額であります第5所得段階の保険料7万6,600円に、19行目、同項第6号では同号アの所得金額の範囲基準を120万円未満とし、第6所得段階の保険料9万1,900円に、158ページをお願いいたします。6行目、同項第7号では、同号アの所得金額の範囲基準を120万円以上210万円未満とし、第7所得段階の保険料9万9,500円に、13行目、同項第8号では所得金額の範囲基準を210万円以上320万円未満とし、第8所得段階の保険料11万4,900円に、20行目、同項第9号では所得金額の範囲基準を320万円以上400万円未満とし、第9所得段階の保険料12万2,500円に、27行目、同項第10号では第10所得段階の保険料13万4,000円に改めるものであります。 158ページ、28行目から159ページの5行目までとなりますが、同条第2項中の「所得の少ない」を「前項第1号に掲げる」に改め、同条第2項から第4項まで第1所得段階から第3所得段階における軽減措置を計画期間に合わせ、令和3年度から令和5年度までの各年度にするとともに、各項第1号から第3号に規定する第1所得段階から第3所得段階の保険料の額を軽減し、軽減後の金額を第1所得段階は2万2,900円に、第2所得段階は3万8,300円に、第3所得段階は5万3,600円に改めるものであります。 6行目、第4条第1項中から16行目、附則第5条第2項及び第3項中までは字句の整理であります。 20行目、附則第8条は、保険料賦課について、第1号被保険者の合計所得金額を給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除する改正を新たに規定するものであります。 160ページをお願いいたします。8行目、附則でありますが、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。経過措置として、この条例による改正後の介護保険料は令和3年度以後の年度分について適用し、令和2年度以前についてはなお従前の例によるものといたします。 169ページをお願いいたします。次に、参考資料2、第8期介護保険事業計画における第1号被保険者保険料についてご説明を申し上げます。1の被保険者数ですが、第8期は第7期計画と比較して2.4%の増加を見込んでおります。 2の要介護(支援)認定者数ですが、第1号被保険者の認定者数は、第7期計画と比較して1.8%の減少となっております。 3の介護保険料算定経過については、国が示しました推計システムを使用し、全国統一した推計を行い、保険料基準額の算出を行ったものであります。3の表中、11行目、第1号被保険者負担分相当額D欄は、計画期間内の標準給付費見込額Bと地域支援事業費Cの総額見込みに対し、第1号被保険者の負担割合23%を乗じたものであります。 表中15行目、保険者機能強化推進交付金等の交付見込額H欄は、平成30年度から自立支援・重度化防止等に関する取組を支援するため、国が定めた評価項目により、保険者ごとに評価を行い、交付されるものであります。 表中18行目、保険料基準額(年額)K欄ですが、保険料収納必要額I欄を予定保険料収納率J及び第1号被保険者数Aで除し、基準額8万1,100円と算出するものであります。 表中19行目、基金繰入予定額欄は、3億5,000万円を充当し、表中最下段、基金繰入後保険料額を7万6,600円といたしました。第7期と比較いたしまして上昇率を3.4%に抑制し、第1号被保険者の保険料負担額の軽減を図るものでございます。 4の介護給付費準備基金の残高は、令和2年度末で3億9,369万4,052円の見込みとなっております。 以上で議案第25号についての説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第25号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。 休 憩 午前11時50分
○議長(田邊寛治議員) 休憩いたします。 会議は午後1時に再開いたします。 再 開 午後1時
○議長(田邊寛治議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
△日程第22 議案第26号 渋川市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 議案第27号 渋川市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(田邊寛治議員) 日程第22、議案第26号 渋川市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例、議案第27号 渋川市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 酒井スポーツ健康部長。 (スポーツ健康部長酒井幸江登壇)
◎スポーツ健康部長(酒井幸江) ただいまご上程いただきました議案第26号、議案第27号についてご説明を申し上げます。 まず、議案第26号 渋川市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の171ページをお願いいたします。初めに提案理由について申し上げます。今回の改正は、
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。なお、改正が多岐にわたるため、各サービスごとに内容を説明させていただきたいと思います。 また、主な改正の内容は、全サービス共通項目として感染症対策、感染症や災害時の業務継続に向けた取組、ハラスメント対策、感染症や多職種連携としてテレビ電話等の活用、利用者説明や記録保存の電磁的な対応、運営基準等の閲覧、虐待防止の推進、PDCAサイクルの推進となっておりますので、各項での説明は省かせていただきたいと思います。 なお、参考資料といたしまして、191ページから220ページにかけての新旧対照表も併せて御覧ください。 渋川市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を次のように改正するものであります。 上から11行目、目次中、第10章雑則、第203条に諸記録の保存、交付等について電磁的な対応を認め、その範囲を明確化することを新たに規定するものであります。 24行目、第6条から173ページの第40条の2までは、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護についてであります。第6条第5項に当該職員を指定夜間対応型訪問介護のオペレーターとして兼務することについて追加するものであります。 174ページをお願いいたします。3行目、第47条から第59条までは、指定夜間対応型訪問介護についてであります。第47条にオペレーターが兼務を可能とする併設施設等の規定を追加するものであります。 175ページをお願いいたします。12行目、第55条にオペレーションサービスについて、他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所への一部委託及び複数の事業所間でのサービスを集約することを可能とすることを追加するものであります。 176ページをお願いいたします。7行目、第57条第2項に事業所の建物に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供することについて新たに定めるものであります。 17行目、第59条の12から177ページの第59条の20までは、指定地域密着型通所介護事業者についてであります。 20行目、第59条の13に認知症介護基礎研修を受講させる措置を追加するものであります。 177ページをお願いいたします。21行目、第59条の20に業務継続に向けた取組に関すること、虐待防止について新たに定めるものであります。 178ページをお願いいたします。2行目、第59条の34から第59条の38までは、指定療養通所介護事業者についてであります。 15行目、第64条から第66条までは、共用型指定認知症対応型通所介護についてであります。第64条及び第66条に管理者の配置基準等を緩和すること、17行目、第65条にサテライト型事業所の基準に関することを追加するものであります。 24行目、第73条から第80条までは、指定認知症対応型通所介護事業者についてであります。 179ページをお願いいたします。2行目、第82条から最下行、第108条までは、指定小規模多機能型居宅介護事業所についてであります。第82条第6項の表は、指定介護老人福祉施設または介護老人保健施設を併設する場合、介護職員の兼務を可能とすることを追加するものであります。 17行目、第101条に報酬減算を行うことなく、登録定員及び利用定員を超えることを可能とすることを追加するものであります。 180ページをお願いいたします。7行目、第110条から182ページの第128条までは、指定認知症対応型共同生活介護事業所についてであります。第110条に人員配置について、3ユニットの場合、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できる要件を加えるものであります。 18行目、第110条第5項は、「共同生活住居」を「指定認知症対応型共同生活介護事業所」に改め、20行目、同条第9項にサテライト型事業所について、認知症介護実践者研修を修了したものを計画作成担当者として配置することができることを追加するものであります。 181ページをお願いいたします。2行目、第111条は、サテライト型事業所について、本体事業所との兼務等により、管理者を配置しないことができること、7行目、第113条にユニット数を1以上3以下とし、ただし書を削るものであります。 182ページをお願いいたします。10行目、第138条から第149条までは、指定地域密着型特定施設入所者生活介護事業者についてであります。 183ページをお願いいたします。4行目、第151条から185ページの第177条までは、指定地域密着型介護老人福祉施設についてであります。第151条は、従業員として管理栄養士を置くこととし、ただし書として栄養士または管理栄養士を置かなくてもよい場合を加えるものであります。 184ページをお願いいたします。6行目、第163条及び第163条の3は、各入所者の状態に応じた栄養管理、口腔衛生を計画的に行うことを追加するものであります。 185ページをお願いいたします。13行目、第180条から186ページの第189条までは、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設についてであります。第180条に1ユニットの定員を15人を超えないものとし、感染症やプライバシーに配慮した個室化を進め、新たな設置を認めないことを追加するものであります。 186ページをお願いいたします。10行目、第202条に指定看護小規模多機能型居宅介護について、業務継続に向けた取組、虐待防止に関することを準用し、新たに定めるものであります。 18行目、第9章の次に諸記録の保存、交付等について原則として電磁的な対応を認め、その範囲を明確化することの規定を新たに加えるものであります。 187ページをお願いいたします。12行目、附則として、この条例は令和3年4月1日から施行するものといたします。 附則の2の虐待の防止、188ページの附則の3の業務継続計画の策定、附則の4の感染症の予防及び蔓延の防止、附則の5の認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置として、令和6年3月31日までの間は努力することができるものとするものであります。 附則の6は、ユニットの定員に係る経過措置として、施行日以降、当分の間は努力することができるとするものであります。 189ページをお願いいたします。附則の7は、ユニットの設備の基準に係る経過措置として、なお従前の例によるものを認める場合であります。 附則の8の栄養管理、附則の9の口腔衛生の管理、附則の11の感染症の予防及び蔓延の防止のための訓練に係る経過措置は、令和6年3月31日までの間は努力することができるとするものであります。 附則の10の事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置は、施行日から起算して6月を経過する日までの間は努力することができるとするものであります。また、改正に伴い、字句及び条項の整理を行うものであります。 以上で議案第26号についての説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 続きまして、議案第27号 渋川市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の221ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の改正は、
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令が施行されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。主な改正内容は、議案第26号でご説明いたしました全サービス共通項目と同様であります。なお、参考資料といたしまして、231ページから243ページにかけての新旧対照表も併せて御覧ください。渋川市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を次のように改正するものであります。 上から12行目、目次中、第5章雑則、第91条に諸記録の保存、交付等について電磁的な対応を認め、その範囲を明確化することを新たに規定するものであります。 23行目、第8条第1項の指定介護予防認知症対応型通所介護、27行目、第10条の共用型指定介護予防認知症対応型通所介護について、管理者は事業所の管理上支障がない場合、本体施設、事業所の職務と併せて他の職務に従事することを可能とするものであります。 222ページをお願いいたします。2行目、第27条からは、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者についてであります。下から2行目、第30条に避難所等訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることを追加するものであります。 223ページをお願いいたします。3行目、第31条第2項に感染症対策について「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「、次に掲げる措置を講じなければ」に改め、感染症の予防及び蔓延の防止のための措置と、検討委員会の開催指針の整備、研修や訓練等の実施を行うことを新たに規定するものであります。 224ページをお願いいたします。10行目、第39条第5項に事業所の建物に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供を行うよう努めなければならない場合を追加するものであります。 15行目、第44条からは、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所についてであります。第44条第6項の表は、指定介護老人福祉施設または介護老人保健施設を併設する場合の介護職員の兼務、同一敷地内にある指定地域密着型通所介護事業所の看護師または准看護師の兼務をすることを追加するものであります。 最下行、第58条第2項に過疎地域等において登録定員及び利用定員を超えてサービス提供ができる条件を追加するものであります。 225ページをお願いいたします。19行目、第71条からは、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者についてであります。第71条第1項中、「。以下この項において同じ」を加え、次のただし書を加えるものであります。従業員数について、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できる要件を加えるものであります。 最下行、第71条第5項は、「共同生活住居」を「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」に改めるものであります。 226ページをお願いいたします。3行目、同条第9項にサテライト型について、認知症介護実践者研修を修了した者を計画策定担当者として配置することができることを追加するものであります。 15行目、第72条第2項に、サテライト型について、本体事業所との兼務等により、管理者を配置しないことができることを追加するものであります。 25行目、第79条に共同生活住居の管理者の兼務の要件について、サテライト型は本体事業所の管理者は除くことを加えるものであります。 227ページをお願いいたします。25行目、第4章の次に1章を加え、諸記録の保存、交付等について電磁的な対応を認め、その範囲を明確化することを新たに規定するものであります。 228ページをお願いいたします。16行目、附則として、この条例は令和3年4月1日から施行するものといたします。 附則の2の虐待の防止、229ページの附則の3の業務継続計画の策定等、附則の4の感染症の予防及び蔓延の防止のための措置及び附則の5の認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置は、令和6年3月31日までの間は努力することができるとするものであります。また、改正に伴い、字句及び条項の整理を行うものであります。 以上で議案第27号についての説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第26号及び議案第27号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。
△日程第23 議案第28号 渋川市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議案第29号 渋川市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
○議長(田邊寛治議員) 日程第23、議案第28号 渋川市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、議案第29号 渋川市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 酒井スポーツ健康部長。 (スポーツ健康部長酒井幸江登壇)
◎スポーツ健康部長(酒井幸江) ただいまご上程いただきました議案第28号及び議案第29号につきまして、ご説明を申し上げます。 まず、議案第28号 渋川市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の245ページをお願いいたします。初めに提案理由について申し上げます。今回の改正は、
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行されることに伴い、所要の改正を行おうとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。なお、主な改正内容は、全サービス共通項目といたしまして感染症対策、感染症や災害時の業務継続に向けた取組、ハラスメント対策、感染防止や多職種連携としてテレビ電話等の活用、利用者説明や記録保存の電磁的な対応、運営規程等の閲覧、虐待防止の推進、PDCAサイクルの推進となっております。 なお、参考資料といたしまして、251ページから255ページの新旧対照表も併せて御覧ください。 渋川市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正するものであります。 10行目の目次中は、第6章雑則、第34条を新たに規定するものであります。 13行目の第4条は、指定居宅介護支援事業者が虐待防止等のための措置を行うことなどを追加するものであります。 20行目の第7条第2項中は、居宅サービス計画の公正、中立性の確保を図るため、作成した居宅サービス計画における各介護サービスの割合等を新たに利用者へ説明を行うことを追加するものであります。 最下行から246ページ、5行目までの第16条第9号中は、サービス担当者会議についてテレビ電話等の情報通信機器の活用を認め、利用者等が参加する場合は利用者等の同意を得た上での実施について認めることを追加するものであります。サービス担当者会議を行わず、主治医の紹介等に代えられる場合について「(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)」を追加するものであります。 8行目の同条第21号は、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ訪問介護が利用サービスの大部分を占める事業所の介護支援専門員は、市からの求めに応じ、居宅サービス計画の点検や検証を行い、これを市に届けることを追加し、同号を加えることにより1号ずつ繰下げを行うものであります。 247ページをお願いいたします。24行目の第25条は、運営規程等の重要事項について、事業所での掲示だけでなく、事業所に閲覧可能な形で備え置くこと等を可能とすることを追加するものであります。 28行目、第30条の次に1条を加えるものであります。虐待の発生またはその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修を実施するとともに、これらの措置を適切に実施するための担当者を定めることを新たに規定するものであります。 248ページをお願いいたします。12行目、本則に次の1章を加えるものであります。諸記録の保存、交付等について原則として電磁的な対応を認め、その範囲を明確化することを新たに規定するものであります。 249ページをお願いいたします。附則として、この条例は令和3年4月1日から施行するものといたします。ただし、この条例による改正後の条例第16条第21号は、令和3年10月1日から施行するものといたします。虐待の防止に係る経過措置、業務継続計画の策定等に係る経過措置及び感染症の予防及び蔓延の防止のための措置として、令和6年3月31日までの間は努力することができるとするものであります。 以上で議案第28号についての説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 引き続きまして、議案第29号 渋川市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の257ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の改正は、
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令が施行されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。なお、主な改正内容は、議案第28号でご説明いたしました全サービス共通項目と同様でございます。参考資料といたしまして、263ページから267ページに新旧対照表を添付させていただいておりますので、併せて御覧ください。 渋川市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を次のように改正するものであります。 上から13行目、目次中は、第7章雑則、第36条に諸記録の保存、交付等について新たに規定するものであります。 17行目、第4条は、虐待防止等のための措置及び情報の収集、活用などを行うことを追加するものであります。 下から5行目、第21条中に次の1項を加え、1号繰下げを行うものであります。適切なハラスメント対策を行うことを追加するものであります。 258ページをお願いいたします。2行目、第21条の次に1条を加えるものであります。感染症や非常災害時における業務継続計画等の策定、研修、訓練の実施等を行うことを新たに規定するものであります。 14行目、第23条の次に1条を加えるものであります。感染症の予防及び蔓延の防止のための措置と検討委員会の開催、指針の整備、研修や訓練等の実施を行うことを新たに規定するものであります。 259ページをお願いいたします。3行目、第29条の次に1条を加えるものであります。虐待の発生またはその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修を実施するとともに、これらの措置を適切に実施するための担当者を定めることを新たに規定するものであります。 16行目、第33条第9号中は、介護予防サービス計画の作成のために行うサービス担当者会議についてテレビ電話等の情報通信機器の活用を認め、利用者が参加する場合は利用者等の同意を得た上での実施について認めることを追加するものであります。 19行目の同条第14号を削り、第13号を第14号とし、同条第12号中の「介護予防訪問介護計画等指定介護予防サービス等基準条例」を「介護予防訪問看護計画書等指定介護予防サービス等基準」に改め、同号を第13号とするものであります。 260ページをお願いいたします。6行目からは、同条に次の1号を加え、1号ずつ繰下げし、第14号を第15号繰下げによる号ずれを改め、第28号として関係者等により構成される会議から資料または情報提供、意見の発表等に必要な協力の求めがあった場合、これに協力することを追加するものであります。 261ページをお願いいたします。附則として、この条例は令和3年4月1日から施行するものといたします。また、虐待の防止に係る経過措置、業務継続計画の策定等に係る経過措置、262ページをお願いします。感染症の予防及び蔓延の防止のための措置に係る経過措置として、令和6年3月31日までの間は努力することができるとするものであります。 以上で議案第29号についての説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第28号及び議案第29号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。
△日程第24 議案第30号 渋川市もったいないの心を持って食品ロスの削減を推進する条例
○議長(田邊寛治議員) 日程第24、議案第30号 渋川市もったいないの心を持って食品ロスの削減を推進する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 田中市民環境部長。 (市民環境部長田中 良登壇)
◎市民環境部長(田中良) ただいまご上程いただきました議案第30号 渋川市もったいないの心を持って食品ロスの削減を推進する条例の提案理由及び議案の内容につきまして、ご説明を申し上げます。 議案書の269ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。私たちの生活環境におきましては、まだ食べることができる食品が生産、製造、販売、消費等の各段階で日常的に廃棄され、大量の食品ロスが発生しています。これは国際的にも大きな課題となっており、重要視されております。平成30年度の実績としまして、渋川市の市民1人1日当たりのごみ排出量は1,153グラムで、群馬県平均の986グラムより多く排出されています。 このようなことから、食品ロスの削減に積極的に取り組むことでごみの減量につなげ、持続可能な循環型社会の実現と本市の豊かな自然環境を未来へ継承していくことが必要です。食品を食べることなく無駄にしてしまうのはもったいないの心を持って食品ロスの削減に向けた意識を高め、市、市民等及び事業者の多様な主体が連携し、市民運動として食品ロスの削減を推進するため、この条例を制定するものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。 第1条は、この条例の目的を定めたものであります。 第2条は、使用する用語を定めたものであります。第1号では、もったいないの心を定めたものであります。 270ページをお願いいたします。第2号は市民等、第3号は事業者、第4号は食品、第5号は食品ロスの削減の意義を定めたものであります。 第3条は、市の責務を定めたものであります。 第4条は、市民等の責務を定めたものであります。 第5条は、事業者の責務を定めたものであります。 第6条は、食品ロスの削減の基本方針を定めたものであります。第1号では、市民等及び事業者の食品ロスの削減に対する意識、関心を高め、環境美化活動の連帯意識を育成すること、第2号では自発的な食品ロスの削減の活動を促進するため、必要な情報提供など支援を行うものであります。 附則としまして、本条例の施行日は令和3年4月1日とするものであります。 以上で議案第30号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 1番、反町英孝議員。 (1番反町英孝議員登壇)
◆1番(反町英孝議員) 議案第30号 渋川市もったいないの心を持って食品ロスの削減を推進する条例について質疑をさせていただきます。 渋川市で食品ロスについて条例をつくるということで、市、市民、事業者ということであります。市の取組、市民の取組、事業者でいえば多分、伊香保温泉を渋川市持っていますから、そこが一番の排出が多いのだと思いますけれども、市として、私が一番最初にこの条例を見たときに、学校給食というのはどういう扱いをするのかなということで、今現在、渋川市では給食の残りについては、食中毒の関係がありますので、持ち帰りはしないということで、そういう教育をしております。この条例によれば、そういうまだ食べられるもの等については食べるだとか、あとは例えば家畜の餌にするだとかいろいろあると思いますけれども、教育委員会としてはその学校給食についてこれからどのような教育をしていったり、実行していくのかについて質疑をしたいと思います。
○議長(田邊寛治議員) 土屋教育部長。 (教育部長土屋輝夫登壇)
◎教育部長(土屋輝夫) 今議員から学校給食について、もったいない条例についての取扱いといったような話ですが、議員のお話があったとおり、学校給食につきましては原則食品の安全上、持ち帰り等はしないといったような形でやっているのが現状でございます。この食品ロスにつきましては、そういった中でいかに、実際にすぐにそれをどうするという具体的な話についてはこれから協議をしていくといったような中になると思いますが、ただ食品についてそのもったいないという心を子どもたちに教えていくということを率先してやっていくような形で対応していきたいと考えているところでございます。
○議長(田邊寛治議員) 市民環境部長。 (市民環境部長田中 良登壇)
◎市民環境部長(田中良) 学校給食の関係でございます。学校給食におきまして食べ残しがないように、栄養士の指導の下、毎日食品ロスを出さないような献立作り等、このもったいない条例をつくるに当たりまして学校給食等のお話を聞いております。また、この後学校、PTA等々も連携しまして、いろいろな部分でお話を聞かせていただく事業を展開していきたいと考えております。
○議長(田邊寛治議員) 1番。
◆1番(反町英孝議員) 今お話は聞かせていただきましたけれども、今回これを4月から条例をつくって実施していくという市としての、内部での何か打合せというのがいま一つできていないような、今話を聞いたらしました。給食の話で例を出しますと、私たち子どもの頃は普通に学校で出されたパンとかは持って帰って、たまには持って帰るのを忘れてしまって、机の中でカビが生えていたとか、いろいろなそんな腐っていたとかいう話はありましたけれども、それをこれから子どもにこのもったいないというのを教育するのに学校の給食は駄目ですというか、捨てるという、今捨てているのかちょっと分かりませんが、全部破棄されてごみになっているのか、それとも家畜の餌になっているのか、ちょっと私は分かりませんけれども、例えばそういう市として家畜の餌に回すだとか、そういうのがあれば教育上何かいいのかななんて思いますけれども、ただそれが破棄されているのであればごみは全然減らない。市としての取組がないのではないのか。ただ市として市民だとか事業者に対してそういうのをやってくださいと言うだけで、市としての取組がなければ、やっぱり市民の人も協力してもらえないのではないか、事業者の人にも協力してもらえないのではないかと思いますので、ぜひ市としてはこういうことをやりますというのを強く言えるような事業というか、目玉というのはないのかなと思いますので、給食以外に何かありましたらお示しをしていただければと思います。
○議長(田邊寛治議員) 市民環境部長。 (市民環境部長田中 良登壇)
◎市民環境部長(田中良) ただいまの市の取組ということでご答弁させていただきます。 市の取組といたしましては、この食品ロス削減に向けた事業の取組としまして、今定例会におきまして新事業として食品ロス削減の推進をする事業を計上させていただいております。食品ロス削減に向けた意識を高めるために市民の皆様、事業者の皆様と実践的な効果を情報提供、きっかけづくりを進めていきます。 事業の概要としましては、やはり推進協議会を設置し、その中には先ほど申したとおり事業者の関係、伊香保温泉の旅館組合の関係、また、自治会、婦人会、食生活改善推進協議会、また環境審議会等の、そしてまたフードバンクしぶかわ等の皆様にご協力をいただきながら、協議会の設置をしていきたいと思います。それに併せて、食品ロスの削減に向けた事業の展開を協議していって、今後の食品ロス削減に寄与するものでございます。ご協力よろしくお願いいたします。
○議長(田邊寛治議員) 1番。
◆1番(反町英孝議員) 市としては旗を振るということだと思うのですけれども、その旗を振るにもやっぱり市民の皆さん、事業者の皆さんが納得してもらわなくてはならないと思いますので、ぜひこれからそういう委員会だとか検討する中で市民、事業者の皆さんとよく話し合って、結果が出るように、ぜひこの条例つくるのであればちゃんと結果を出すようによろしくお願いをしたいと思います。
○議長(田邊寛治議員) 答弁求めますか。答弁いいですか。
◆1番(反町英孝議員) はい。
○議長(田邊寛治議員) ほかに質疑はありませんか。 3番、田村なつ江議員。 (3番田村なつ江議員登壇)
◆3番(田村なつ江議員) それでは、3番、質疑をさせていただきます。 もったいないの心を持って食品ロスの削減を推進する条例についての内容は分かりました。食品ロスの削減を推進するための条例を策定しようとしているわけで、今ちょっとこの令和3年3月定例会審議及び議員活動参考資料の154ページを見ていただけますか。28番、ごみ収集事業、年間推移で(2)、ごみ処理量の5年間の年間推移で、令和元年度2万6,678.32トンで、結構この5年間の平成27年度あたりから見ていくと年々可燃ごみは減少をしているわけですけれども、この中に生ごみも含まれているわけですよね。これまずどのくらい市では減らそうとしているのか、市の見解を求めます。
○議長(田邊寛治議員) 市民環境部長。 (市民環境部長田中 良登壇)
◎市民環境部長(田中良) 田村議員のご質疑にご答弁させていただきます。 田村議員ご承知のとおり、家庭ごみの可燃物、そして不燃物等、平成30年度から令和元年度につきましては、若干ではございますが、減少しております。可燃物でありますと令和30年度は1万7,183トン、そして令和元年度は1万7,126トンと減少しております。また、推計ではございますが、この平成30年度実績、国の環境省から示します平均、それについては一般廃棄物ということで表示されておりますが、これを渋川市に置き換えますと、食品ロスに含まれる1人1日当たりのグラム数でございますけれども、1日118グラムと推計しております。これが1日でございますので、これが何グラムという推計にはなっておりませんが、できることからこの食品ロスを減らしていくという展開をしていきたいと思います。
○議長(田邊寛治議員) 3番。
◆3番(田村なつ江議員) 今答弁いただきました。そうすると、1日1人当たり118グラムの、掛ける人数で、それが目標の削減するということですか。
○議長(田邊寛治議員) 市民環境部長。 (市民環境部長田中 良登壇)
◎市民環境部長(田中良) これにつきましては、食品ロスが推計する部分でありますので、それを全て削減できるというところには至らないと思います。ただ、1日1人当たり118グラム排出すると推定されていますので、それが30か月とかなりの量でございますので、そういったところを水切りしていただいたり、使い切りしていただいたりということで、それをどんどん、どんどん減らすという考え方でいますので、よろしくお願いいたします。
○議長(田邊寛治議員) 3番。
◆3番(田村なつ江議員) 先ほど議員からも学校教育の中での給食のことが出ていましたけれども、そのとき教育部長答弁の中にもありましたけれども、今は考えていない、これから検討していくようなお話なのですけれども、これが出てくるときはある程度決めていくものがあってというか、漠然として検討していくというよりも、きちんとしたものがないと、先ほども食中毒関係もあって持ち帰りができない、飲食店関係もそういうのもあったはずですので、それとの兼ね合いをしっかりしながらある程度の目標を立てて、しっかり話を持っていってもらいたいと思います。
○議長(田邊寛治議員) ほかに質疑はありませんか。 4番、田中猛夫議員。 (4番田中猛夫議員登壇)
◆4番(田中猛夫議員) 議案第30号 渋川市もったいないの心を持って食品ロスの削減を推進する条例について質疑を行います。 この条例については、私委員会にいませんので、ここで質疑させていただきますけれども、この条例は国の食品ロスの削減の推進に関する法律を踏まえて策定されたという条例だと思います。それで、大体がその法律に規定をされている文言を使って条文構成をされています。しかしながら、国の法律にない、この豊かな自然を未来に継承していくことが重要であるという条文、規定がございますけれども、なぜこれを入れたかの見解についてお聞きをします。 それと、先ほど部長から協議会を設置するということがございましたけれども、私はそう言うのであれば条文の構成上、この条例の中にその協議会の設置についてうたったほうがよいのではないかと思います。また、活動については、当然に法律の中で市町村の削減の計画を立てるということが規定されていますよね。ですから、その部分をきちんと条文の中に入れて、国の規定だけを引用するのではなくて、市でせっかくつくるのですから、そこまで踏み込んだ条例をつくるべきだと私は思います。その辺について見解を伺います。
○議長(田邊寛治議員) 市民環境部長。 (市民環境部長田中 良登壇)
◎市民環境部長(田中良) 田中議員のご質疑にお答えさせていただきます。 この条例につきましては、田中議員の言うとおり、令和元年10月に国の食品ロス削減の推進に関する法律が施行され、また令和2年3月31日に食品ロス削減の推進に関する基本的な方針ということで議決がされたものでございます。その文言について内容を、条例制定の基本としたものでございます。 また、この豊かな自然環境という内容の文言でございますけれども、これにつきましては、条例の中にございますように、やはり持続可能な循環型社会の実現を目指すために、本市の目標であります自然豊かな環境を未来につなげるという内容を記載させていただいて、市民の方にこれを継承するということで記載をさせていただきました。 また、先ほどの推進協議会の設置の中で、その条文の中に記載してはどうだという内容でございます。これにつきましては、まずは推進協議会を設置させていただきまして、この中でやはり何が問題になっているかというところを市民目線に立った意見をいただきながら、この食品ロスにつなげていくという方向を考えておりますので、条例に盛り込んでおりません。
○議長(田邊寛治議員) 4番。
◆4番(田中猛夫議員) 環境の問題はいいと思うのですけれども、その協議会というのが、せっかく渋川市がこの食品ロスをしっかりやりますよということです。その中で、協議会をつくって、その中で恐らく削減計画とかつくられるのだと思いますけれども、しっかりと、やるのならば国の法律を丸写しにするのではなくて、少しは自分たちで条例の構成を考えて入れるべきだと思うのです。そうではないと、せっかくつくった条例が、これは努力目標ですから、あってもなくてもいいような条例になってしまいますよ。ですから、市はこの削減について協議会で市民の方の意見をいただくとか、計画策定をするとか、しっかりと条文で入れる、当然協議会をつくらなければ、協議会の設置要綱をつくらなくてはでしょう。違うところで。そうではなくては協議会できないのではないですか。だから、きちんとここの条例に入れてくれれば、しっかりとした位置づけができて、しっかりと食品ロスに向けて市の方向というのですか、その趣旨がより鮮明に私は出ると思うのです。ですから、ここのところへもうせっかく出てきた条例ですから、しっかりとその協議会の中できちんとした位置づけをつくって、それでしっかりと推進をしていただきたいと思います。これについては要望ですのでいいですけれども、その部分については再度ご検討いただければと思いますので、答弁は結構ですので、よろしくお願いをいたします。
○議長(田邊寛治議員) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第30号は、総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第25 議案第31号 渋川市
小口資金融資促進条例の一部を改正する条例
○議長(田邊寛治議員) 日程第25、議案第31号 渋川市
小口資金融資促進条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 狩野産業観光部長。 (産業観光部長狩野 均登壇)
◎産業観光部長(狩野均) ただいまご上程いただきました議案第31号 渋川市
小口資金融資促進条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の273ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、この制度は群馬県と協調して行われる融資制度でありまして、この制度の基本的事項を定めております群馬県小口資金融資促進制度要綱の一部が改正され、小口資金融資の返済負担金軽減策として実施されております借換えに関わる特例期間が1年間延長されることから、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。渋川市
小口資金融資促進条例の一部を次のように改めようとするものであります。 8行目、附則第2項中「令和3年3月31日」を「令和4年3月31日」に改めるとは、借換えの特例期間を1年間延長しようとするものであります。 次に、附則でありますが、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。 275ページは、議案第31号参考資料の新旧対照表でありますが、説明は省略させていただきます。 以上で議案第31号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第31号は、
経済建設常任委員会に付託いたします。
△日程第26 議案第32号 渋川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例
○議長(田邊寛治議員) 日程第26、議案第32号 渋川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 木村建設交通部長。 (
建設交通部長木村裕邦登壇)
◎建設交通部長(木村裕邦) ただいまご上程いただきました議案第32号 渋川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案の内容をご説明申し上げます。 議案書の277ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、この改正は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正により、省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象面積が引き下げられ、本市に審査事務が加わることから、その手数料を規定するとともに、所要の改正を行うものであります。 それでは、議案の内容につきましてご説明申し上げます。渋川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部を次のように改正するものであります。 なお、議案第32号参考資料といたしまして、新旧対照表は281ページから286ページまでとなっております。併せて御覧ください。 277ページ、10行目、第1条は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける者から手数料を徴収する規定を加えるとともに、法改正に伴う条ずれの整合を図るものであります。 13行目から278ページ、15行目にわたりますが、これは新たに第1条の2を加えるもので、消費性能適合性判定の手数料を適用する基準ごとに規定するもの及び国、県等の上位機関が判定を求めた場合の手数料を規定するものであります。 278ページ、16行目から279ページ8行目にわたりますが、第2条は法改正に伴う条項ずれを整理するもの及び字句の整理をするとともに、新たな第2項を加えるものであります。第2項は、消費性能向上計画の申請または変更を行う際、複数の建築物が連携して省エネ化を図る場合、個々の建築物の手数料を合算することを規定するものであります。 279ページ、9行目、第3条は、条ずれの整理及び字句の整理をするものであります。 下から10行目、別表第4は、消費性能適合性判定の適用を加えるとともに、面積区分、300平方メートル以上500平方メートル以下の手数料を改定するものであります。 下から7行目は、別表第5を新たに加えるもので、これは建築物が特定の用途の場合の消費性能適合性判定の手数料を規定するものであります。 下から2行目、附則ですが、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。 以上で議案第32号の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第32号は、
経済建設常任委員会に付託いたします。
△日程第27 議案第33号 渋川市汚水処理施設条例の一部を改正する条例
○議長(田邊寛治議員) 日程第27、議案第33号 渋川市汚水処理施設条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 笹原上下水道局長。 (上下水道局長笹原 浩登壇)
◎上下水道局長(笹原浩) ただいまご上程いただきました議案第33号 渋川市汚水処理施設条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の287ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の改正につきましては、渋川市行幸田住宅団地区域内で汚水処理をしていた施設を廃止し、公共下水道への接続替えを行うもの及び条例の評価・見直しの審査結果に基づいた排水設備の工事の方法、手続を定めるなど、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容について申し上げます。渋川市汚水処理施設条例の一部を次のように改正しようとするものであります。 恐れ入りますが、289ページをお願いいたします。参考資料の新旧対照表でありますが、この新旧対照表を用いて説明させていただきます。 第1条の「家庭汚水」を「家庭等汚水」に改める改正は、汚水の排出元が一般家庭に限らないため、「等」を追加し、適用範囲を広げるものです。 第2条第1号の改正は、汚水処理施設の定義、基準を明確化するために改正しようとするものであります。 改正案の第5条及び第6条は条文の追加であり、第5条は排水設備の工事の施工の方法を定めるもの、第6条は排水設備の工事の検査の方法を定めるものです。この2条の追加は、排水設備工事の施工を市指定業者が行うこと、工事完了後は速やかに管理者の検査を受けることなどについて、下水道条例、農業集落排水処理施設条例と整合を図るため、追加規定しようとするものであります。 290ページをお願いします。改正案の第7条第1号の改正は、下水道施設基準を明確にし、どの基準に基づいて工事を行うかを定めるものです。 第3号の改正は、土かぶりの厚さについて規定するもので、公道部分と宅地部分で基準が異なるため、宅地内の基準を改めるものです。 改正案の第8条から第10条は、第5条及び第6条を追加することにより、各条を繰り下げるものです。 改正案の第11条は、排水設備を使用する者を明確に表記するための改正であります。 改正案の第12条は、定義の明確化及び字句の統一を図るものであります。 291ページをお願いします。第13条から第15条は前述と同様で、第5条及び第6条を追加することにより、各条を繰り下げるものであります。 別表第1の改正は、渋川市行幸田住宅団地汚水処理施設の項を削るものであります。これは、行幸田住宅団地における汚水処理施設につきまして、本年3月に公共下水道へ接続替えを行うことから、現在使用している汚水処理施設を廃止するため、別表から削るものであります。 別表第2の改正は、292ページにかけて条文の繰下げにより、条番号を改めるものです。 また、別表移行としまして、工場用及び一般用の定義について明示するものであります。 恐れ入りますが、288ページへお戻り願います。附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。 以上で議案第33号 渋川市汚水処理施設条例の一部を改正する条例の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第33号は、
経済建設常任委員会に付託いたします。
△日程第28 議案第34号 令和2年度渋川市一般会計補正予算(第17号)
○議長(田邊寛治議員) 日程第28、議案第34号 令和2年度渋川市一般会計補正予算(第17号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 髙木市長。 (市長髙木 勉登壇)
◎市長(髙木勉) ただいまご上程をいただきました議案第34号 令和2年度渋川市一般会計補正予算(第17号)につきまして提案理由を申し上げます。 現在、県内の新型コロナウイルスの感染拡大は抑制状態にあり、新規感染者数や経路不明者の割合、陽性率も減少傾向となり、他県に比べて高かった病床使用率も改善を見ております。2月末で東海、関西、福岡の6府県の緊急事態宣言が、また昨日には県内一部地域で続けられていた飲食店の営業時間短縮要請が全面的に解除となりました。今後は、警戒意識の緩みによる再拡大、リバウンドに注意をしながら、徐々に社会経済活動の再開に向けた取組を進めていかなければなりません。 2月27日には全国知事会が今後の
新型コロナウイルス感染症対策についての緊急提言を取りまとめ、円滑なワクチン接種に向けた接種率の目標や情報管理システムの詳細など全体像の早期明示、また正確な情報提供と財政支援の拡充、さらに緊急事態宣言の一部解除後の感染拡大に向けた対策強化、そして宣言対象外の地域で深刻な影響が出ている飲食、観光事業者の経済、雇用の支援などが盛り込まれました。 本市におきましても、社会経済活動再開、感染拡大の収束に向け大きく期待される新型コロナウイルスワクチンの接種につきまして、渋川地区医師会のご協力をいただきながら、迅速に円滑に接種が進むよう準備を進めております。2月22日には渋川市新型コロナウイルスワクチン接種体制基本方針を定め、2月24日に、集団接種会場として予定している渋川市民会館において、渋川地区医師会や関係機関が参加をし、リハーサルを実施いたしました。現時点でワクチンの供給見通しに不安はあるものの、今後も引き続き関係機関との連携、情報収集の強化を行い、市民の皆さんが希望を持って暮らしていける安心な日常を早期に取り戻せるよう、全庁一丸となって取り組んでまいります。 今回の補正予算につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種の体制を整備するための予算、橋りょう維持補修事業及び新しい学校生活実践事業など国の補正予算第3号を活用して取り組む予算、お預かりいたしましたご寄附を目的に合った基金へ積み立てるための予算、事業費の確定などに伴い減額を行う予算など、予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものであります。 充当財源につきましては、国庫支出金及び繰越金などで措置をいたしました。 内容等につきましては、総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) 都丸総務部長。 (総務部長都丸勝行登壇)
◎総務部長(都丸勝行) 議案第34号 令和2年度渋川市一般会計補正予算(第17号)につきましてご説明申し上げます。 補正予算関係議案書の1ページをお願いいたします。令和2年度渋川市の一般会計補正予算(第17号)は、次に定めるところによりたいと思います。第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7億8,985万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ461億8,423万3,000円としたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 第2条、継続費の変更は、「第2表 継続費補正」によりたいと思います。 第3条、繰越明許費の追加及び変更は、「第3表 繰越明許費補正」によりたいと思います。 第4条、債務負担行為の追加は、「第4表 債務負担行為補正」によりたいと思います。 第5条、地方債の追加及び変更は、「第5表 地方債補正」によりたいと思います。 少し飛びますが、8ページをお願いいたします。第2表、継続費補正は継続費の変更であります。8款土木費2項道路橋りょう費、市道1―1566号線道路改良事業(八木原地内)は、令和2年度の事業費につきまして、社会資本整備総合交付金が当初見込額を上回ったことにより、財政内訳を変更するものであります。 9ページをお願いいたします。第3表、繰越明許費補正につきましてご説明申し上げます。なお、51ページから53ページに議案第34号参考資料として令和2年度3月補正予算一般会計繰越明許費事業一覧を整理しましたので、併せて御覧ください。 まず、繰越明許費の追加であります。1行目、2款1項渋川市PR動画情報発信事業は19万7,000円であります。これは、令和3年3月31日に市内で実施される聖火リレーの様子をまとめた市のPR動画を作成するものでありますが、聖火リレー実施後に編集等に着手することから、年度内に事業を完了できないため、繰越明許費をお願いするものであります。 2行目、2款1項バス交通活性化推進事業は870万円であります。これは、委託路線バスに交通系ICカードシステムを導入するための経費を補助するものでありますが、システムの構築に時間を要したことから、年度内に事業の完了が見込めないため、繰越明許費をお願いするものであります。 3行目、2款3項一般経費は921万8,000円であります。これは、戸籍法等の改正に伴いシステムを改修するためのものでありますが、国からの仕様の明示が遅れたことから、年度内の事業の完了が見込めないため、繰越明許費をお願いするものであります。 4行目、3款1項自立支援給付事業は231万円であります。これは、制度改正等に伴いシステムを改修するためのものでありますが、国による制度改正及び報酬改定が遅れたことから、年度内に事業の完了が見込めないため、繰越明許費をお願いするものであります。 5行目、3款1項地域介護・福祉空間整備等施設整備補助事業は618万4,000円であります。これは、高齢者施設の施設改修費用の一部を補助するものでありますが、設備の納品に不測の日数を要したことから、年度内に事業の完了が見込めないため、繰越明許費をお願いするものであります。 6行目、6款1項ため池防災減災事業は648万円であります。これは、ため池の耐震性点検及び豪雨調査を行うものでありますが、ボーリング調査に不測の日数を要したことから、年度内の事業の完了が見込めないため、繰越明許費をお願いするものであります。 7行目、7款1項
新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給事業は1,800万円であります。これは、令和3年3月31日までに実行された融資を対象としており、融資実行から最大1年間の支払い済みの利子に対する補助を行うことから、年度内に事業の完了が見込めないため、繰越明許費をお願するものであります。 8行目、8款2項市道木の間藤田線道路改良事業(小野子地内)は687万5,000円であります。これは、用地交渉に不測の日数を要したことから、年度内で適正な工期を確保できないため、繰越明許費をお願いするものであります。 9行目、8款2項橋りょう維持補修事業は9,490万2,000円であります。これは、北橘町八崎地内の羽場橋の補修工事について、ネクスコ東日本との協議に不測の日数を要したことから、年度内では適正な工期を確保できないため、また吹屋地内の村道8084号橋の補修工事について、国の令和2年度補正予算(第3号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、繰越明許費をお願いするものであります。 10行目、10款1項新しい学校生活実践事業は2,120万円であります。これは、
新型コロナウイルス感染症対策として各学校における衛生材料等を継続的に整備するものでありますが、国の令和2年度補正予算(第3号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、繰越明許費をお願いするものであります。 11行目、10款2項GIGAスクール構想推進事業は1億5,785万円、12行目、10款3項GIGAスクール構想推進事業は9,552万円であります。これらは、小中学校に高速大容量の通信ネットワークを構築し、電源キャビネットを整備するものでありますが、設計図書の作成に不測の日数を要したこと及び全国的な需要増により製品が不足していることなどから、年度内に事業の完了が見込めないため、繰越明許費をお願いするものであります。 13行目、10款5項古巻公民館整備事業は1,729万8,000円であります。これは、古巻公民館の建設に伴う基本設計業務につきまして調整に時間を要したことから、年度内に事業の完了が見込めないため、繰越明許費をお願いするものであます。 最下行、10款6項社会体育施設維持管理事業は3,681万7,000円であります。これは、故障により一部使用できない子持社会体育館の空調設備の改修工事を実施するものでありますが、3月補正で予算措置をした後の事業着手となり、年度内では適正な工期を確保できないため、繰越明許費をお願いするものであります。 10ページをお願いいたします。次に、繰越明許費の変更であります。4款1項新型コロナウイルスワクチン接種事業は、金額を3億9,041万8,000円から4億6,986万9,000円とするものであります。これは、2月補正予算で繰越明許費をお願いしました新型コロナウイルスワクチンの接種体制の確保及び接種の実施について、より円滑に事業を実施できるよう相談窓口などの業務委託を加えるものでありますが、国の令和2年度補正予算(第3号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、繰越明許費をお願いするものであります。 以上、追加及び変更による補正後の繰越明許費の総額は、補正前の6億1,852万2,000円から11億7,952万4,000円となります。 11ページをお願いいたします。第4表、債務負担行為補正は、債務負担行為の追加であります。事項欄、総合公園桜まつり実施事業は、限度額を126万5,000円とするものであります。これは、令和3年4月からの事業実施に向けて、事業を円滑に進めるため、早期に契約事務に着手するものであります。 12ページをお願いいたします。第5表、地方債補正は、地方債の追加及び変更であります。初めに、地方債の追加であります。起債の目的欄、減収補てんは限度額を2億2,060万円とするものであります。これは、法人市民税や利子割交付金などについて、普通交付税の決定後に当該年度の標準税収入額と税収額との差を補うために発行するものであります。充当率は100%、交付税措置は元利償還金の75%が需要額算入されるものであります。なお、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりであります。 13ページをお願いいたします。続きまして、地方債の変更であります。起債の目的欄1行目、農業農村整備事業は限度額を1,410万円とするものであります。これは、赤城西麓用水対策事業に係る県営事業の一部が国の令和2年度補正予算(第3号)によりまして前倒しで実施され、増額となったことによるものであります。 2行目、急傾斜地崩壊対策事業は限度額を630万円とするものであります。これは、事業費の確定見込みによるものであります。 3行目、道路整備事業は限度額を1億820万円とするものであります。これは、第3表、繰越明許費補正のところで申し上げました国の令和2年度補正予算(第3号)に対応した橋りょう維持補修事業に係るもの、また事業の確定見込みによるものであります。 4行目、地方道路等整備事業は限度額を8,750万円とするものであります。これは、事業費の確定見込みによるものであります。 5行目、消防防災整備事業(合併特例事業)は限度額を1億5,190万円に、6行目、本庁舎非常電源設置事業は限度額を3,850万円に、7行目、小学校特別教室空調機器整備事業は限度額を6,710万円に、8行目、学校給食調理場再編整備事業(合併特例事業)は限度額を6億8,720万円とするものであります。これらは、事業の確定もしくは確定見込みによるものであります。 最下行、臨時財政対策は限度額を9億2,290万円とするものであります。これは、令和2年度における臨時財政対策債の発行可能額が確定したことによるものであります。 18ページ、19ページをお願いいたします。2の歳入につきまして、主なものをご説明申し上げます。1款市税5項1目1節の説明欄、入湯税現年課税分は9,200万円の減額であります。これは、新型コロナウイルス感染拡大に伴う温泉施設の休業及び外出自粛により入湯客数が当初の見込みを下回ることによるものであります。 2款地方譲与税1項1目1節の説明欄、地方揮発油譲与税は1,700万円、2項1目1節の説明欄、自動車重量譲与税は3,500万円、3款1項1目1節の説明欄、利子割交付金は470万円、7款1項1目1節の説明欄、地方消費税交付金は5,700万円のそれぞれ減額であります。これらは、交付額の見込みによるものであります。 10款1項1目1節の説明欄、地方特例交付金は805万7,000円の減額であります。11款地方交付税1項1目1節の説明欄、普通交付税は3億4,474万6,000円の増額であります。これらは、交付額の確定によるものであります。 13款分担金及び負担金2項2目1節の説明欄、老人福祉施設入所者等負担金は182万5,000円の減額であります。これは、更生援護事業の事業費の確定見込みによるものであります。 5目1節の説明欄、道路建設負担金は3,057万2,000円の減額であります。これは、市道1―2046号線外2路線道路改良事業(有馬地内)の実施スケジュールの見直しを行ったことによるもので、吉岡町からの負担金が減額となるものであります。 20ページ、21ページをお願いいたします。14款使用料及び手数料1項6目1節の説明欄1行目、市営駐車場使用料は1,206万1,000円、2行目、メープルヴィレッヂこもち使用料は335万5,000円、2節の説明欄、伊香保温泉白銀の湯使用料(現年分)は247万1,000円、9目4節の説明欄、徳冨蘆花記念文学館駐車場等使用料は308万2,000円のそれぞれ減額であります。これは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により利用者が当初の見込みを下回ることなどによるものであります。 15款国庫支出金1項1目1節の説明欄、保険基盤安定負担金(保険者支援分)は180万9,000円の増額であります。これは、国庫負担金の額の確定によるものであります。 2項1目1節の説明欄1行目、特別定額給付金給付事業費補助金は2,660万円、2行目、特別定額給付金給付事務費補助金は3,837万2,000円の減額であります。これらは、事業費の確定によるものであります。 3行目、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は4,869万6,000円の減額であります。これは、国の交付金について、今回の
新型コロナウイルス感染症対策の財源としての増額と事業費の確定見込みによる減額を相殺するものであります。 2目1節の説明欄1行目、子どもの学習支援事業補助金は119万2,000円の減額であります。これは、事業費の確定見込みによるものであります。 2節の説明欄、子ども・子育て支援交付金は286万4,000円の増額であります。これは、事業費の確定見込みによるものであります。 5目1節の説明欄2行目、道路メンテナンス事業補助金は9,071万7,000円の追加であります。これは、国の補助制度の変更により、社会資本整備総合交付金を橋梁維持補修分の補助金として見込むものであります。 2節の説明欄、集約都市形成支援事業費補助金は196万4,000円の減額であります。これは、立地適正化計画策定事業の事業費の確定見込みによるものであります。 6目1節の説明欄2行目、公立学校情報機器整備費補助金は1,155万5,000円、2節の説明欄2行目、公立学校情報機器整備費補助金は666万1,000円のそれぞれ減額であります。これは、GIGAスクール構想事業におけるパソコン整備に係る事業費の確定見込みによるものであります。 3節の説明欄、瀧沢石器時代遺跡保存整備事業補助金は423万5,000円の減額であります。これは、事業費の内示額が当初の見込みを下回ることによるものであります。 22ページ、23ページをお願いします。16款県支出金2項1目1節の説明欄、移住支援金事業補助金は975万円の減額であります。これは、事業費の確定見込みによるものであります。 4目1節の説明欄3行目、農村地域防災減災事業補助金は2,929万1,000円の減額であります。これは、ため池防災減災事業における事業費の確定見込みによるものであります。 2節の説明欄1行目、有害鳥獣対策事業補助金は104万円の増額であります。これは、捕獲頭数が当初の見込みを上回ることによるものであります。 18款寄附金1項1目1節の説明欄、一般寄附金は500万円、3目1節の説明欄、社会福祉費寄附金は78万7,000円、4目1節の説明欄、教育総務費寄附金は30万円、2節の説明欄、社会教育費寄附金は520万円のそれぞれ増額であります。これらは、9件のご寄附をいただいたもので、寄附者のご意向を踏まえ、ふるさと創生基金に500万円、福祉事業基金に76万7,000円、こども夢基金に32万円、ふるさと文化基金に500万円、図書館資料基金に20万円の積立てを行うものであります。 5目1節の説明欄、ふるさと応援寄附金は1億7,326万3,000円の増額であります。これは、令和2年4月1日から令和2年12月31日までに2,891件のご寄附をいただいたもので、ふるさと創生基金に積み立て、令和3年度においてそれぞれ寄附者のご意向に沿った施策に充当するものであります。 19款繰入金1項1目1節の説明欄、財政調整基金繰入金は10億4,776万1,000円の減額であります。これは、今回の補正予算における財源調整によるものであります。 2項他会計繰入金は、24ページ、25ページをお願いいたします。1目1節の説明欄、後期高齢者医療特別会計繰入金は232万8,000円の追加であります。これは、群馬県後期高齢者医療広域連合からの令和元年度決算に伴う精算還付金につきまして受入れをするものであります。 20款繰越金1項1目1節の説明欄、前年度繰越金は2億5,349万3,000円の増額であります。これは、今回の補正の財源として充当するものであります。 21款諸収入5項4目5節の説明欄、鉄鋼スラグ製品処理等負担金は8,702万1,000円の減額であります。これは、林道大場間下田線舗装被覆工事ほか5か所の被覆工事におきまして、スラグ関連の住民訴訟の判決を受け工事の実施を保留としたことによるものであります。 6節の説明欄、しぶかわ元気券販売収入は500万円の減額であります。これは、事業費の確定によるものであります。 7節の説明欄、鉄鋼スラグ製品処理等負担金は9,238万5,000円の減額であります。これは、市道金井大野線(第2工区)鉄鋼スラグ対策工事、(仮称)釜ヶ淵公園鉄鋼スラグ対策工事及び
渋川スカイランドパーク第3駐車場改修工事の事業費の確定見込によるものであります。 9節の説明欄、黒井峯遺跡マラソン参加者負担金は106万円の減額であります。これは、事業の中止によるものであります。 5目1節の説明欄、四ツ角周辺土地区画整理事業徴収清算金は554万円の減額であります。これは、換地処分により決定した清算金が確定したことによるものであります。 26ページ、27ページをお願いいたします。次に、3の歳出の主なものにつきましてご説明申し上げます。2款総務費1項2目人事管理費の説明欄、市町村総合事務組合負担金は2,204万6,000円の増額であります。これは、職員が年度途中で退職したことに伴う一般負担金の減額と退職に伴う特別負担金の増額を相殺したものであります。 3目秘書事務費の説明欄、一般経費200万円の減額であります。これは、新型コロナウイルスの影響に伴う自粛によるものであります。 13目交通政策費の説明欄、乗合バス運行費補助事業は1,079万8,000円の減額であります。これは、事業費の確定によるものであります。 3款民生費1項1目社会福祉総務費は、28ページ、29ページをお願いいたします。説明欄2行目、国県支出金精算還付金は75万8,000円の追加、3目障害者福祉費の説明欄2行目、国県支出金精算還付金は118万7,000円の増額であります。これらは、令和元年度に交付された国庫補助金等につきまして精算するものであります。 4目高齢者福祉費の説明欄2行目、高齢者福祉施設等環境整備事業は489万5,000円の減額であります。これは、事業費の確定見込みによるものであります。 6目国保年金費の説明欄1行目、国民健康保険特別会計(事業勘定)は2,522万8,000円の増額、3行目、後期高齢者医療特別会計は527万6,000円の減額であります。これらは、特別会計の財源調整によるものであります。 戻りまして2行目、後期高齢者医療療養給付費は153万9,000円の増額であります。これは、群馬県後期高齢者医療広域連合への令和元年度負担金の確定によるものであります。 2項2目子育て支援費の説明欄5行目、こども元気応援事業は168万4,000円の減額であります。これは、事業費の確定によるものであります。 30ページ、31ページをお願いいたします。説明欄1行目、国県支出金精算還付金は1,667万1,000円の増額であります。これは、令和元年度に交付された国庫補助金等につきまして精算するものであります。 3項1目生活保護費の説明欄、国県支出金精算還付金は1,703万6,000円の追加であります。これは、令和元年度に交付された国庫補助金等につきまして精算するものであります。 4款衛生費1項1目管理予防費の説明欄1行目、感染症予防事業は800万円、2行目、新しい生活様式啓発推進事業は787万7,000円のそれぞれ減額であります。これらは、事業費の確定もしくは確定見込みによるものであります。 4行目、国県支出金精算還付金は65万5,000円の増額であります。これは、令和元年度に交付された国庫補助金等につきまして精算するものであります。 32ページ、33ページをお願いいたします。7款商工費1項1目商工振興費の説明欄1行目、企業誘致促進事業は1,283万2,000円、2行目、渋川駅前交流センター事業は90万円のそれぞれ減額であります。これらは、事業費の確定見込みによるものであります。 3行目、県信用保証協会は134万6,000円の増額であります。これは、小口資金融資において
代位弁済が下半期に2件発生したことにより、損失補償金を支払うためのものであります。 4行目、新産業立地推進事業は980万2,000円、最下行、小規模事業者緊急経営支援事業が500万円、34ページ、35ページをお願いいたします。説明欄1行目、小規模事業者応援給付事業は840万円、3行目、小規模事業者家賃支援事業は6,400万円のそれぞれ減額であります。これらは、事業費の確定によるものであります。 3目観光費の説明欄1行目、たびの日いかほ感謝デー実施事業は50万円、2行目、石段ひなまつり実施事業は185万円、3行目、観光周遊誘客支援事業は400万円のそれぞれ減額であります。これらは、事業の中止によるものであります。 4目観光施設費の説明欄1行目、温泉施設管理運営事業は1,100万円、2行目、メープルヴィレッヂこもち管理事業は140万円、3行目、伊香保温泉黄金の湯源泉整備特別支援事業は500万円のそれぞれ減額であります。これらは、事業費の確定見込みによるものまたは事業の中止によるものであります。 8款土木費1項1目土木総務費の説明欄1行目、一般経費は1,035万1,000円の減額であります。これは、事業費の確定見込みによるものであります。 36ページ、37ページをお願いいたします。2目道路橋りょう維持費の説明欄2行目、市道6―5007号線排水路整備事業(分郷八崎地内)は1,084万2,000円、3行目、側溝等整備事業は400万円のそれぞれ減額であります。これらは、事業費の確定見込みによるものであります。 4項1目都市計画費の説明欄1行目、都市計画再編事業は967万7,000円、3行目、JR八木原駅周辺整備事業は239万5,000円、4行目、都市計画マスタープラン策定事業は635万1,000円、5行目、JR渋川駅周辺整備事業は4,289万8,000円、6行目、四ツ角周辺土地区画整理事業は430万9,000円、7行目、JR渋川駅周辺地域再生構想策定事業は807万4,000円、8行目、渋川市版生涯活躍のまち構想策定事業は771万1,000円、3目緑化公園費の説明欄2行目の中村緑地公園整備事業は302万6,000円のそれぞれ減額であります。これらは、事業費の確定見込みによるものであります。 38ページ、39ページをお願いいたします。9款消防費1項2目防災対策費の説明欄2行目、災害時非常用電源車整備事業は559万1,000円の減額であります。これは、事業費の確定によるものであります。 10款教育費1項1目教育総務費の説明欄1行目、通学バス運行事業は574万6,000円、最下行、オンライン家庭学習環境整備事業は1,389万円のそれぞれ減額であります。これらは、事業費の確定見込みによるものであります。 40ページ、41ページをお願いいたします。2項1目学校管理費の説明欄、小学校特別教室空調機器整備事業は3,345万1,000円、2目学務費の説明欄1行目、要保護及び準要保護児童援助費は228万3,000円、2行目、小学校スタディアシスタント事業は208万6,000円、3項1目学校管理費の説明欄、学校施設緊急対策事業(中学校)は484万円、2目学務費の説明欄1行目、学ぶ楽しさを味わうICT活用推進事業は630万円、2行目、教師用教科書整備事業は1,300万円。これらにつきましては、事業費の確定見込みによるものであります。 5項1目社会教育総務費の説明欄2行目、社会教育施設等環境整備事業は1,153万1,000円、42ページ、43ページをお願いいたします。2目公民館費の説明欄1行目、一般経費は1,378万5,000円、2行目、公民館施設等改修事業は1,047万9,000円、最下行、古巻公民館整備事業は500万円のそれぞれ減額であります。これらは、事業費の確定見込みによるものであります。 戻りまして3行目、公民館運動会は225万5,000円の減額であります。これは、事業の中止によるものであります。 6項保健体育費3目給食管理費の説明欄1行目、学校給食共同調理場(7大アレルゲン対応)整備事業は1,380万5,000円、2行目、施設設備整備事業は1,567万1,000円のそれぞれ減額であります。これらは、事業費の確定見込みによるものであります。 12款公債費1項1目元金の説明欄、元金償還金は367万2,000円の増額であります。これは、過年度借入債の利率の見直しによるものであります。 44ページ、45ページをお願いします。2目の利子の説明欄、利子償還金は1,790万5,000円の減額であります。これは、過年度借入債の利子の見直しと前年度借入債の利子の確定などによるものであります。 以上で議案第34号 令和2年度渋川市一般会計補正予算(第17号)の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第34号は、予算常任委員会に付託いたします。
△日程第29 議案第35号 令和2年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)
○議長(田邊寛治議員) 日程第29、議案第35号 令和2年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 酒井スポーツ健康部長。 (スポーツ健康部長酒井幸江登壇)
◎スポーツ健康部長(酒井幸江) ただいまご上程いただきました議案第35号 令和2年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案書の55ページをお願いいたします。今回の補正は、事業勘定に係るものであります。 初めに、提案理由について申し上げます。事業勘定では、主に保険基盤安定負担金の額が確定したこと、療養給付費に不足が見込まれること及び過年度の精算確定等により補正を行うものであります。 次に、議案の内容につきましてご説明を申し上げます。令和2年度渋川市の
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,014万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ91億1,375万2,000円としたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 少し飛びますが、60ページ、61ページをお願いいたします。初めに、事業勘定の2の歳入についてご説明申し上げます。4款1項1目1節保険給付費等交付金(普通交付金)は9,643万円の増額であります。これは、歳出における一般被保険者療養給付事業等の増額見込みによる財源補正であります。 2節保険給付費等交付金(特別交付金)は576万8,000円の減額であります。これは、歳出における特定健康診査事業の財源補正であります。 6款1項1目1節保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)は23万円の減額であります。2節保険基盤安定繰入金(保険者支援分)は361万9,000円の増額であります。5節財政安定化支援事業繰入金は2,374万3,000円の増額であります。これらは、算定額の確定によるものであります。 6節その他繰入金は190万4,000円の減額であります。これは、国庫負担金等の削減額、福祉ペナルティー分の確定によるものであります。 2項1目1節国民健康保険基金繰入金は9,028万3,000円の減額であります。これは、補正予算による財源調整であります。 7款1項1目1節前年度繰越金の説明欄、前年度繰越金は5,904万3,000円の増額であります。これは、今回の補正する償還金の財源に充てるものであります。 8款2項6目1節雑入の説明欄、保険給付費等交付金余剰金精算金は2,549万8,000円の増額であります。これは、実績額の確定によるものであります。 62ページ、63ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。2款1項1目の説明欄、一般被保険者療養給付事業は7,781万円の増額であります。3目の説明欄、一般被保険者療養事業は196万円の増額であります。2項1目の説明欄、一般被保険者高額療養事業は1,666万円の増額であります。これらは、今年度の給付実績から当初予算より療養給付費等が多くなる見込みによるものであります。 3款1項1目一般被保険者医療給付費分は、歳入補正による充当財源の変更によるものであります。 6款2項1目の説明欄、特定健康診査事業は1,362万2,000円の減額であります。これは、新型コロナウイルス感染症の影響等により令和2年度の特定健診の受診者数が当初想定を大きく下回る見込みによるものであります。 9款1項5目の説明欄、保険給付費等交付金償還金は2,549万8,000円の増額であります。6目の説明欄、特定健康診査等負担金償還金は184万2,000円の増額であります。これらは、令和元年度の保険給付費等交付金及び特定健診等負担金の確定によるもので、超過交付分の返還を行うものであります。 以上で議案第35号 令和2年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第35号は、予算常任委員会に付託いたします。
△日程第30 議案第36号 令和2年度渋川市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
○議長(田邊寛治議員) 日程第30、議案第36号 令和2年度渋川市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 酒井スポーツ健康部長。 (スポーツ健康部長酒井幸江登壇)
◎スポーツ健康部長(酒井幸江) ただいまご上程いただきました議案第36号 令和2年度渋川市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案書の65ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正は、今年度の実績から保険料収入の年間見込額を推計したところ、減額が見込まれることから、保険料を群馬県後期高齢者医療広域連合へ支出する後期高齢者医療納付金の減額についても併せて補正を行うものであります。 次に、議案の内容につきましてご説明申し上げます。令和2年度渋川市の
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,294万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億3,556万1,000円としたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 少し飛びますが、70ページ、71ページをお願いいたします。初めに、2の歳入についてご説明申し上げます。1款1項1目の説明欄、保険料特別徴収分現年度分は723万5,000円の減額であります。2目の説明欄、保険料普通徴収分現年度分は1,797万3,000円の減額であります。これらは、保険料収入の年間見込額が当初予算額を下回る見込みであることから、減額を行うものであります。 3款1項2目1節の説明欄、保険基盤安定繰入金は527万6,000円の減額であります。これは、保険基盤安定負担金の額の確定によるものであります。 4款1項1目1節の説明欄、前年度繰越金は521万円の増額であります。これは、令和元年度の出納整理期間中に収納した保険料の精算に伴うもので、群馬県後期高齢者医療広域連合の経理の都合上、昨年度から繰越ししたものであります。 5款4項2目1節雑入の説明欄、令和元年度後期高齢者医療広域連合負担金(共通経費)精算金は232万8,000円の増額であります。これは、広域連合の令和元年度決算により広域連合負担金(共通経費)の額が確定したことによるものであります。 72ページ、73ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。2款1項1目の説明欄、後期高齢者医療広域連合納付金事業は2,527万4,000円の減額であります。これは、歳入の保険料等の減額に伴い、広域連合へ支出する納付金を減額するものであります。 4款2項1目の説明欄、一般会計繰出金は232万8,000円の増額であります。これは、歳入5款の令和元年度後期高齢者医療広域連合負担金(共通経費)精算金は、財源元が一般会計でありますので、当該会計に戻すために増額を行うものであります。 以上で議案第36号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田邊寛治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第36号は、予算常任委員会に付託いたします。
△日程第31 議案第37号 令和2年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第4号)
○議長(田邊寛治議員) 日程第31、議案第37号 令和2年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 酒井スポーツ健康部長。 (スポーツ健康部長酒井幸江登壇)
◎スポーツ健康部長(酒井幸江) ただいまご上程いただきました議案第37号 令和2年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第4号)につきまして、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案書の75ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正は、国県支出金精算還付金による諸支出金の予算について、補正の必要が生じたことによるものであります。 次に、内容についてご説明申し上げます。令和2年度渋川市の
介護保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ739万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ93億7,637万3,000円としたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 少し飛びますが、80ページ、81ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。3款1項1目介護給付費負担金2節過年度分は1,560万6,000円の増額であります。 2項4目1節保険者機能強化推進交付金は816万1,000円の減額であります。 6目1節保険者努力支援交付金は1,850万7,000円の増額であります。 7目1節介護保険災害特例臨時補助金は318万5,000円の増額であります。 4款1項1目介護給付費交付金2節過年度分は1,811万2,000円の増額であります。 5款1項1目介護給付費負担金2節過年度分は2,013万9,000円の増額であります。 2項2目地域支援事業交付金(介護予防・
日常生活支援総合事業以外)2節過年度分は50万8,000円の増額であります。 7款2項1目1節介護給付費準備基金繰入金は9,570万5,000円の減額であります。 8款1項1目1節前年度繰越金は3,457万7,000円であります。 82ページ、83ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。2款及び4款の補正額の財源内訳欄は、一般財源の振替によるものであります。 5款1項2目償還金の説明欄、国県支出金精算還付金は739万8,000円の増額です。これは、平成28年度から令和元年度における介護給付費、地域支援事業費等の国庫支出金及び県支出金精算金であります。 以上で議案第37号 令和2年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第4号)の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(田邊寛治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)