渋川市議会 > 2019-11-28 >
11月28日-01号

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  1. 渋川市議会 2019-11-28
    11月28日-01号


    取得元: 渋川市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-09
    令和 元年 12月 定例会(第4回)            令和元年12月渋川市議会定例会会議録 第1日                            令和元年11月28日(木曜日)出席議員(18人)     1番   反  町  英  孝  議員     2番   板  倉  正  和  議員     3番   田  村  な つ 江  議員     4番   田  中  猛  夫  議員     5番   池  田  祐  輔  議員     6番   山  内  崇  仁  議員     7番   細  谷     浩  議員     8番   山  﨑  正  男  議員     9番   田  邊  寛  治  議員    10番   安 カ 川  信  之  議員    11番   中  澤  広  行  議員    12番   山  﨑  雄  平  議員    13番   加  藤  幸  子  議員    14番   茂  木  弘  伸  議員    15番   須  田     勝  議員    16番   望  月  昭  治  議員    17番   角  田  喜  和  議員    18番   石  倉  一  夫  議員                                              欠席議員 なし                                              説明のため出席した者   市     長   髙 木   勉      総 務 部 長   藤 川 正 彦   総 合 政策部長   町 田 修 一      市 民 部 長   荒 井   勉   福 祉 部 長   諸 田 尚 三      ス ポ ー ツ   酒 井 幸 江                          健 康 部 長   産 業観光部長   笹 原   浩      建 設 部 長   野 村 厚 久   水 道 部 長   平 澤 和 弘      危 機 管 理 監   都 丸 勝 行   教 育 委 員 会   中 沢   守      教 育 委 員 会   野 澤 利 幸   教  育  長                教 育 部 長   会 計 管 理 者   遠 藤 成 宏      監 査 委 員   灰 田 幸 治                          事 務 局 長   代 表 監査委員   中 澤 康 光事務局職員出席者   事 務 局 長   大 畠 重 喜      書     記   灰 田 真 紀   書     記   石 田 昌 充議事日程               議  事  日  程   第1号                          令和元年11月28日(木曜日)午前10時開議第 1 会期の決定                                       第 2 会議録署名議員の指名                                  第 3 報告第  9号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)     (提出者説明、質疑)                                  第 4 議案第152号 市長専決処分の報告と承認について(令和元年度渋川市一般会計補正予算(第5            号))                                  第 5 議案第153号 市長専決処分の報告と承認について(令和元年度渋川市一般会計補正予算(第6            号))                                  第 6 議案第154号 市道の廃止について                               議案第155号 市道の認定について                           第 7 議案第156号 字区域の変更について                          第 8 議案第157号 和解及び損害賠償の額を定めることについて                第 9 議案第158号 渋川市民会館耐震補強及び改修工事(建築主体工事)請負契約の変更について     議案第159号 渋川市民会館耐震補強及び改修工事(電気設備工事)請負契約の変更について     議案第160号 渋川市民会館耐震補強及び改修工事(機械設備工事)請負契約の変更について 第10 議案第161号 人権擁護委員候補者の推薦について                    第11 議案第162号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について         第12 議案第163号 公の施設の指定管理者の指定について                   第13 議案第164号 公の施設の指定管理者の指定について                   第14 議案第165号 公の施設の指定管理者の指定について                   第15 議案第166号 条例の評価・見直しに伴う関係条例の整理に関する条例           第16 議案第167号 渋川市公文書等の管理に関する条例                    第17 議案第168号 渋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例    議案第169号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例          議案第171号 渋川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例           第18 議案第170号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例      第19 議案第172号 渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条            例                                   第20 議案第173号 渋川市税条例等の一部を改正する条例                   第21 議案第174号 渋川市青少年センター条例の一部を改正する条例              第22 議案第175号 渋川市徳冨蘆花記念文学館条例の一部を改正する条例            第23 議案第176号 渋川市敬老祝金条例の一部を改正する条例                 第24 議案第177号 渋川市交通指導員設置条例を廃止する条例                 第25 議案第178号 渋川市営伊香保温泉駐車場条例                          議案第179号 渋川市営駐車場条例                           第26 議案第180号 渋川市伊香保温泉バス案内所条例の一部を改正する条例           第27 議案第181号 渋川市伊香保温泉ビジターセンター条例の一部を改正する条例        第28 議案第182号 渋川市伊香保温泉浴場石段の湯条例                    第29 議案第183号 渋川都市計画事業ツ角周辺土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例 第30 議案第184号 渋川市下水道事業等に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条            例の整理に関する条例                          第31 議案第185号 令和元年度渋川市一般会計補正予算(第7号)               第32 議案第186号 令和元年度渋川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)         第33 議案第187号 令和元年度渋川市介護保険特別会計補正予算(第2号)           第34 議案第188号 令和元年度渋川市伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算(第2号)    第35 議案第189号 令和元年度渋川市交流促進センター事業特別会計補正予算(第1号)     第36 議案第190号 令和元年度渋川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)              議案第191号 令和元年度渋川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)           (以上、提出者説明、質疑、委員会付託。ただし、議案第152号、議案第153号、議案第161     号及び議案第166号は、委員会付託省略、討論、表決)                                                               会議に付した事件議事日程に同じ △開会                                            午前10時 ○議長(石倉一夫議員) おはようございます。  これより令和元年12月渋川市議会定例会を開会いたします。  ただいまの出席議員は18人で、議会は成立いたしました。  地方自治法第121条の規定により、市長ほか関係職員の出席を求めます。 △開議                                            午前10時 ○議長(石倉一夫議員) これより会議を開きます。  本日の会議は、議事日程第1号によって進めてまいります。 △諸般の報告 ○議長(石倉一夫議員) 日程に先立ち、この際諸般の報告をいたします。  お手元に配付いたしましたとおり、それぞれ報告いたします。  諸般の報告を終わります。 △日程第1 会期の決定 ○議長(石倉一夫議員) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月11日までの14日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご異議なしと認めます。  よって、今期定例会の会期は本日から12月11日までの14日間と決定いたしました。 △日程第2 会議録署名議員の指名 ○議長(石倉一夫議員) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において4番、田中猛夫議員及び14番、茂木弘伸議員を指名いたします。 △日程第3 報告第9号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定める            ことについて) ○議長(石倉一夫議員) 日程第3、報告第9号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  報告事項の内容について説明を求めます。  笹原産業観光部長。  (産業観光部長笹原 浩登壇) ◎産業観光部長(笹原浩) おはようございます。ただいまご上程いただきました報告第9号 市長専決処分の報告につきましてご説明申し上げます。  議案書の1ページをお願いします。地方自治法第180条第1項の規定によりまして、別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定によりご報告をするものでございます。  3ページをお願いいたします。専決処分書でありますが、和解及び損害賠償の額を定めることについて、本件事故にかかわる和解が令和元年9月30日に成立したことによるものでございます。本件事故は、平成31年4月24日午後4時ごろ、渋川市行幸田51番1みゆきだ農産物直売所駐車場内におきまして、産業観光部農林課職員運転の公用車が駐車場から出ようと後退した際に、駐車しようとした相手方運転の軽自動車の助手席ドアに公用車の左後方部が接触し、双方の車両が破損したものでございます。この事故にかかわる和解及び損害賠償の額を定めることにつきまして、地方自治法第180条第1項の規定及び市長において専決処分することができる事項の指定についてにより、次のとおり専決処分したものでございます。  1の和解の内容は、当事者甲は渋川市長、髙木勉であります。乙は記載のとおりでございます。過失割合は、事故の状況から甲の75%、乙の25%で合意したものでございます。  (1)でありますが、甲は乙に対し、車両修理費26万9,946円のうち、20万2,460円を支払うものでございます。  (2)でありますが、乙は甲に対し、車両修理費5万3,244円のうち、1万3,311円を支払うものでございます。  (3)でありますが、甲及び乙は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認するものでございます。  2の損害賠償額は20万2,460円であります。この市が支払う損害賠償額につきましては、本市が加入しております公益社団法人全国市有物件災害共済会から全額補填されるものであります。  次に、事故の内容についてご説明いたします。事故現場は、みゆきだ農産物直売所、現在はJA北群渋川農産物直売所の駐車場内であります。職員は、連絡事務のためみゆきだ農産物直売所を訪れていました。事務連絡を終えた農林課職員が帰庁するため、前向き駐車していた公用車を右後方に後退させたところ、駐車しようと進入してきた相手方車両に気づくことができず、公用車の左後方バンパー部分が相手方車両の助手席側ドア部分と衝突し、双方の車両が破損したものであります。なお、双方とも同乗者はおらず、運転者に被害はありませんでした。事故後、職員に対しましては安全確認や周囲の車両の状況把握など注意を徹底するよう指示をいたしました。今後、このような事故が起こらないよう、さらなる安全運転の励行に努めてまいります。  以上で報告第9号 市長専決処分の報告について説明を終わらせていただきます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  以上で報告第9号を終わります。 △日程第4 議案第152号 市長専決処分の報告と承認について(令和元年度渋川市一              般会計補正予算(第5号)) ○議長(石倉一夫議員) 日程第4、議案第152号 市長専決処分の報告と承認について(令和元年度渋川市一般会計補正予算(第5号))を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  藤川総務部長。  (総務部長藤川正彦登壇) ◎総務部長(藤川正彦) ただいまご上程いただきました議案第152号 市長専決処分の報告と承認について(令和元年度渋川市一般会計補正予算(第5号))につきましてご説明申し上げます。  議案書の5ページをお願いいたします。地方自治法第179条第1項の規定によりまして専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりご報告し、承認を求めるものであります。  7ページをお願いいたします。専決処分書であります。今回、専決処分をさせていただきましたのは、令和元年度渋川市一般会計補正予算(第5号)であります。初めに、専決処分の理由につきましてご説明申し上げます。令和元年10月3日に群馬県内で捕獲された野生イノシシから豚コレラウイルスの陽性が確認されたことを受けまして、国及び県と協調し、早急に防疫対策の徹底等、野生イノシシの捕獲強化を図るためのものであります。事業の執行上、緊急性を要しますことから、地方自治法第179条第1項の規定により、10月15日付をもちまして専決処分をさせていただいたものであります。  次に、内容につきましてご説明申し上げます。9ページをお願いいたします。令和元年度渋川市一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによるものであります。第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ330万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ380億2,672万5,000円とし、第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」といたしました。  14ページ、15ページをお願いいたします。2の歳入につきましてご説明申し上げます。16款県支出金2項4目2節の説明欄、有害鳥獣対策事業補助金は130万円の増額であります。これは、県からの補助金を見込んだものであります。  20款繰越金1項1目1節の説明欄、前年度繰越金は200万円の増額であります。これは、今回の補正予算の財源として充当するものであります。  16ページ、17ページをお願いいたします。3の歳出につきましてご説明申し上げます。6款農林水産業費2項1目林業振興費の説明欄、有害鳥獣対策事業は330万円の増額であります。これは、豚コレラウイルスを媒介する野生イノシシの捕獲を強化するため、野生イノシシの狩猟期及び非狩猟期における捕獲奨励金を増額し、また捕獲機材であるくくりわなを購入するためのものであります。  以上で議案第152号 市長専決処分の報告と承認について(令和元年度渋川市一般会計補正予算(第5号)につきましての説明を終わります。ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。
    ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第152号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第152号については委員会付託を省略することに決しました。  議案第152号の討論に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。  お諮りいたします。本件は、これを承認することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第152号 市長専決処分の報告と承認について(令和元年度渋川市一般会計補正予算(第5号))は、これを承認することに決しました。 △日程第5 議案第153号 市長専決処分の報告と承認について(令和元年度渋川市一              般会計補正予算(第6号)) ○議長(石倉一夫議員) 日程第5、議案第153号 市長専決処分の報告と承認について(令和元年度渋川市一般会計補正予算(第6号))を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  藤川総務部長。  (総務部長藤川正彦登壇) ◎総務部長(藤川正彦) ただいまご上程いただきました議案第153号 市長専決処分の報告と承認について(令和元年度渋川市一般会計補正予算(第6号))につきましてご説明申し上げます。  議案書の19ページをお願いいたします。地方自治法第179条第1項の規定によりまして専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりご報告し、承認を求めるものであります。  21ページをお願いいたします。専決処分書であります。今回、専決処分をさせていただきましたのは、令和元年度渋川市一般会計補正予算(第6号)であります。初めに、専決処分の理由につきましてご説明申し上げます。令和元年10月12日に上陸した台風19号により被害を受けた農地等の復旧を早急に進めるためのものであります。事業の執行上、緊急性を要しますことから、地方自治法第179条第1項の規定により、10月21日付をもちまして専決処分をさせていただいたものであります。  次に、内容につきましてご説明申し上げます。23ページをお願いいたします。令和元年度渋川市一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによるものであります。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,621万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ381億1,293万7,000円とし、第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」といたしました。  28ページ、29ページをお願いいたします。2の歳入につきましてご説明申し上げます。13款分担金及び負担金1項1目1節の説明欄、農地及び農業施設災害復旧事業分担金は218万4,000円の増額であります。これは、今回の台風により被災した農地ののり面を復旧するに当たり、定められた割合で農地所有者の負担を見込んだものであります。  15款国庫支出金1項2目1節の説明欄、災害復旧費負担金は1,010万4,000円、2節の説明欄、災害復旧費負担金は466万6,000円のそれぞれ追加、16款県支出金2項4目1節の説明欄、農地及び農業施設災害復旧事業補助金は46万円の増額であります。これらは、台風により被災した農地等の復旧に当たり、国及び県の負担を見込んだものであります。  19款繰入金1項1目1節の説明欄、財政調整基金繰入金は6,879万8,000円の増額であります。これは、今回の補正予算の財源として充当するものであります。  30ページ、31ページをお願いいたします。3の歳出につきましてご説明申し上げます。9款消防費1項2目防災対策費の説明欄、防災備蓄品整備事業は258万1,000円の増額であります。これは、台風19号の上陸に伴い開設しました避難所におきまして、避難者に保存水や毛布等を配布しましたことから、当該備蓄品を補充するためのものであります。  11款災害復旧費1項1目農地災害復旧費の説明欄、災害復旧事業(農地)は1,132万円、2目農林水産業施設災害復旧費の説明欄、災害復旧事業(農林水産業施設)は1,585万8,000円のそれぞれの増額であります。これらは被災した農地ののり面や用水路及び林道等を復旧するためのものであります。  2項1目道路橋りょう災害復旧費の説明欄、災害復旧事業(道路橋りょう)は3,735万円の増額であります。これは、赤城町宮田地内の市道宮田坂線ほか4カ所の被災した市道を復旧するためのものであります。  3目都市計画施設災害復旧費の説明欄、災害復旧事業(都市計画施設)は792万7,000円の追加であります。これは、被災した利根川河川敷、公園等を復旧するためのものであります。  3項1目労働施設災害復旧費の説明欄、災害復旧事業(労働施設)は150万7,000円の追加であります。これは、被災した渋川市勤労福祉センターの補修工事に係るものであります。  4項1目は、次のページにわたりますが、その他公共施設・公用施設災害復旧費の説明欄、災害復旧事業(その他公共施設・公用施設)は966万9,000円の追加であります。これは、被災した上白井中組ミニ公園を復旧するためのものであります。  以上で議案第153号 市長の専決処分の報告と承認について(令和元年度渋川市一般会計補正予算(第6号))につきましての説明を終わります。ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  17番、角田喜和議員。  (17番角田喜和議員登壇) ◆17番(角田喜和議員) ただいま上程されました議案第153号 市長の専決処分の報告と承認について、1点質疑をさせていただきます。  ページにつきましては、31ページ、11款2項の関係になります。災害復旧事業の道路橋梁の関係で、赤城町の宮田地内ということでありましたが、この関係でもう少し詳しく説明をいただきたいのですが、1件はカスリーン台風でも大きな被害が出た深山地区の前入沢のところの水道がむき出しになっているとか、そういったところもあるのですけれども、その辺のところも入っているのか、この道路橋梁の中身について、工事箇所等もう少し具体的にお示しをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(石倉一夫議員) 野村建設部長。  (建設部長野村厚久登壇) ◎建設部長(野村厚久) それでは、まず市道宮田坂線の災害復旧の件についてご説明申し上げます。  これにつきましては、市道宮田坂線ということになりまして、市道ののり面の復旧になります。現在、工事の被災の状況につきましては、延長で20メートル、のり面の整形が1,000平米ということで予定をしているものでございます。今後、公共土木債施設災害復旧の査定を受けまして、国庫補助事業として整理をして行っていく予定でございます。  次に、深山の市道5―9521号線の災害復旧の関係についてでございます。これにつきましては、現地が砂防指定地ということでございまして、すぐすぐにうちでも手がつけられないということでございます。特定の地域ということになってございますので、これについては現在、県の土木事務所と協議を行っておりまして、復旧の方法、その他について協議を行っております。事業費につきましては、この中に含まれているものでございまして、おおむね復旧工事10.5メートルを予定をしておるものでございます。 ○議長(石倉一夫議員) 17番。 ◆17番(角田喜和議員) 説明をいただきました。質疑の中でも行いましたが、深山地内については、1級河川、前入沢の関係で、県との協議等もあるのですけれども、あそこについてはかさ上げするとか何かしないと、その辺の具体的な建設部としての県との協議というのは進んでいないのですか。仮設道路なり、あそこは今崩れてしまっていますので、行きたくてもちょっと危険で行けない。お寺のほう回るか何かしなければいけない状況になっています。あと、水道の本管もむき出しになっていますよね。その辺のところは、今の状況だと何とか使えますけれども、危険な状況もあるので、その辺を早くしてほしいと思うのですけれども、協議が進んでどのくらいの工期を見ているのか、お示しをいただければと思います。そのところがわかれば結構ですので。  あと、地元自治会との協議がどのところまでいっているのか、お願いをいたします。 ○議長(石倉一夫議員) 建設部長。 ◎建設部長(野村厚久) 現地の土木事務所の協議につきましては、現在まだ協議中でございます。早期の復旧を目指して協議をそのまま継続してまいります。  地元につきましても、一旦の説明はさせていただいておりますので、まだ当分かかるということではお願いをしているものでございます。3月末までには復旧ができるようにめどをつけたいと考えております。 ○議長(石倉一夫議員) 17番。 ◆17番(角田喜和議員) 年度内には復旧できるということでありますが、あそこの仮設的な、距離については10.5メートルという説明ありましたが、それについての仮設道路的なものというのは今のところ、私も見に行ってもちょっと大変な状況なのですけれども、その辺のお考えはありますでしょうか。3問目ですので、それ質疑をしておしまいにしますが、仮設道路の部分での対応、対策、市としての対策と見解を伺います。 ○議長(石倉一夫議員) 建設部長。 ◎建設部長(野村厚久) 仮設道路の件につきましては、砂防指定地ということもございますので、工法の決定ができないと着手に至らないということになります。早期の着手を目指しておりますので、ご理解をいただければと考えております。 ○議長(石倉一夫議員) ほかに質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第153号につきましては、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第153号については委員会付託を省略いたします。  議案第153号の討論に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。  お諮りいたします。本件はこれを承認することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第153号 市長専決処分の報告と承認について(令和元年度渋川市一般会計補正予算(第6号))は、これを承認することに決しました。 △日程第6 議案第154号 市道の廃止について      議案第155号 市道の認定について ○議長(石倉一夫議員) 日程第6、議案第154号 市道の廃止について、議案第155号 市道の認定について、以上2議案を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  野村建設部長。  (建設部長野村厚久登壇) ◎建設部長(野村厚久) ただいまご上程いただきました議案第154号 市道の廃止について、議案第155号 市道の認定について、提案理由及び議案の説明を申し上げます。  議案書の35ページをお願いいたします。議案第154号 市道の廃止についてご説明申し上げます。市道の路線を次のとおり廃止したいので、道路法第10条第3項の規定により議会の議決をお願いするものであります。  次に、提案理由でありますが、番号1は上信自動車道道路整備に伴う市道のつけかえにより、廃止をお願いするものであります。番号2は、東吾妻町との行政界にかかる沼尾大橋について、市町の行政区域を越えて一体的に管理を行う終点位置の変更により、市道榛名東麓線の全部廃止をお願いするものであります。路線名、起終点は記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。  37ページをお願いいたします。廃止路線番号1の位置図であります。番号1の廃止路線は、祖母島自治会館の南東約350メートル付近に位置する路線であります。  39ページをお願いいたします。番号1の平面図であります。路線名等は、図の中に記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。  41ページをお願いいたします。認定路線、番号2の位置図であります。番号2の廃止路線は、上村住民センターの南約50メートル付近を起点とし、沼尾大橋の中央部である東吾妻町との行政界までの路線であります。  43ページをお願いいたします。番号2の終点側を拡大した平面図であります。路線名等は、図の中に記載したとおりであります。  以上で議案第154号 市道の廃止についての説明を終わります。  引き続きまして、議案書の45ページ、議案第155号 市道の認定についてご説明申し上げます。議案第155号 市道の路線を次のとおり認定したいので、道路法第8条第2項の規定により議会の議決をお願いするものであります。  提案理由でありますが、番号1は上信自動車道道路整備に伴う市道のつけかえにより、新たに認定するものであります。番号2は、東吾妻町との行政界にかかる沼尾大橋について、行政区域を越えて一体的に管理を行うため、認定をするものであります。番号3は、吉岡町連携道路整備に伴い、計画予定の路線を認定するものであります。番号4は、吉岡連携道路整備に当たり、吉岡町行政区域内の道路を重複して認定するものであります。番号5は、私道路を寄附受納したため認定するものであります。番号6は、小野上住宅団地造成工事により整備する道路について認定を行うものであります。路線名、起終点は記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。  47ページをお願いいたします。認定路線番号1の位置図であります。番号1の認定路線は、祖母島自治会館の南東約350メートル付近に位置する路線であります。  49ページをお願いいたします。番号1の平面図であります。路線名等は図の中に記載したとおりであります。  51ページをお願いいたします。認定路線番号2の位置図でございます。番号2の認定路線は、上村住民センターの南約50メートル付近を起点とし、沼尾大橋北西端部までの路線となっております。  53ページをお願いいたします。番号2の終点付近を拡大した平面図であります。平面図等は図の中に記載したとおりございます。  55ページをお願いいたします。認定路線番号3及び4の位置図であります。番号3及び4の認定路線は、有馬調整池の南東約250メートル付近に位置する路線であります。  57ページをお願いいたします。番号3及び4の平面図であります。路線名等は記載のとおりであります。  59ページをお願いいたします。認定路線番号5の位置図であります。番号5の認定路線は、渋川伊香保インターチェンジの東約150メートル付近に位置する路線であります。  61ページをお願いいたします。番号5の平面図でございます。路線名等は記載のとおりであります。  63ページをお願いいたします。認定路線番号6の位置図であります。番号6の認定路線は、小野上運動公園の北約150メートル付近に位置する路線でございます。  65ページをお願いいたします。番号6の平面図であります。路線名等は記載のとおりであります。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第154号及び議案第155号は、経済建設常任委員会に付託いたします。 △日程第7 議案第156号 字区域の変更について ○議長(石倉一夫議員) 日程第7、議案第156号 字区域の変更についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  野村建設部長。  (建設部長野村厚久登壇) ◎建設部長(野村厚久) ただいまご上程いただきました議案第156号 字区域の変更について、提案理由及び議案の内容をご説明申し上げます。  議案書の67ページをお願いいたします。初めに、提案理由ですが、渋川都市計画事業四ツ角周辺土地区画整理事業の施行に伴い、地区内の土地の区画及び形状を改めた結果、字区域を変更しようとするものであります。  次に、本文でありますが、土地区画整理事業の施行に伴い、字区域を別紙変更調書のとおり変更したいため、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  また、この字区域の変更につきましては、土地区画整理法第103条第4項に規定する換地処分の公告のあった日の翌日から生じることになります。  ここで字区域の説明に先立ちまして、渋川都市計画事業四ツ角周辺土地区画整理事業の概要についてご説明申し申し上げます。本事業は、四ツ角交差点を中心とした約9ヘクタールの四ツ角周辺地域において、道路等の都市基盤の整備及び交通、防災等に支障を来すことが懸念される老朽化した木造家屋の密集状態の解消を目的として平成2年に事業が認可され、換地処分に向けた事務を進めているものであります。  次に、議案資料をご説明いたします。69ページから72ページまでは、変更を行う土地を変更後の字ごとに表示した変更調書であります。  73ページをお願いいたします。これは、字区域を変更する地区の位置を示す位置図であります。  74ページをお願いいたします。字区域を変更する地域における変更箇所の全体概要を示す変更概要図であります。  75ページから89ページまでは、字区域の詳細な変更箇所を示す字区域変更図であります。  90ページをお願いいたします。これは、区画整理後の土地に変更後の字区域を重ねた換地字区域重ね図であります。なお、字区域の変更に関しましては、新町自治会、下之町自治会、南町自治会、寄居町自治会、中之町自治会の区域を含むことから、平成28年9月に関係自治会長への説明会及び11月に地元住民の説明会を3回開催し、平成29年3月に関係自治会長の連名により、字区域を議案のとおり変更する旨の覚書を締結したものであります。  以上で議案第156号 字区域の変更についての説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第156号は、経済建設常任委員会に付託いたします。 △日程第8 議案第157号 和解及び損害賠償の額を定めることについて ○議長(石倉一夫議員) 日程第8、議案第157号 和解及び損害賠償の額を定めることについてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  町田総合政策部長。  (総合政策部長町田修一登壇) ◎総合政策部長(町田修一) ただいまご上程をいただきました議案第157号 和解及び損害賠償の額を定めることについて、ご説明申し上げます。  議案書の91ページをお願いいたします。本件事故は、平成31年4月11日午後3時26分ごろ、渋川市北牧1089番地先国道353号において、総合政策部新政策課職員運転の公用車、群馬580つ5756が前方で右折のため停車した相手方当事者が運転する普通乗用車に気づくのがおくれ、右後方に接触し、リアバンパーを破損、運転していた相手方当事者が負傷したので、地方自治法第96条第1項第12号の規定による和解及び同項第13条の規定による損害賠償の額を定めることにつきまして、次のとおり議会のご議決をお願いするものであります。  1の和解の内容でありますが、当事者甲は渋川市長、髙木勉であります。乙は記載のとおりであります。  (1)でありますが、甲は乙に対し治療費22万3,652円、慰謝料31万9,200円、交通費4,788円、休業損害21万6,600円、文書費300円、車両修理費及び代車料44万5,996円、総額121万536円を支払うものであります。事故の状況から、過失割合は市が加入している保険会社の担当者と相談の上、甲の100%で合意したものであります。  (2)でありますが、甲及び乙は、本件に関し和解条項に定めるほか、何ら債権債務のないことを相互に確認するものであります。  2といたしまして、損害賠償額は121万536円であります。この損害賠償額につきましては、市が加入しております公益社団法人全国市有物件災害共済会から全額補填されるものであります。  次に、事故の状況について申し上げます。現地は国道353号、北群馬橋交差点から南東方面へ約170メートルの渋川市北牧地内であります。職員が現地を走行しておりましたところ、前方を走行していた相手車両が道路右側の敷地へ入るため一時停止をしたことに気づくのがおくれ、ブレーキをかけたものの間に合わず、当方車両が相手車両に衝突したものでございます。事故後の対応でありますが、その場で直ちに警察に通報するとともに、職場へ状況を報告しております。その時点では、双方けがなどの訴えはありませんでしたので、物損事故扱いで警察の現場見分を終了しています。その後、相手方当事者が首の違和感を訴えたため、平成31年4月22日に人身事故に変更しております。本件を受けまして、職員に対し改めて安全運転のさらなる徹底を図るよう指示いたしました。今後このような不注意による事故を起こさないよう安全運転の励行に努めてまいります。  以上で議案第157号の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  17番、角田喜和議員。  (17番角田喜和議員登壇) ◆17番(角田喜和議員) ただいま提案されました議案第157号 和解及び損害賠償の額を定めることについて、質疑をさせていただきます。  ただいま部長より現地での説明ありましたが、もう少し具体的に説明をお願いしたいと思います。まずここは、先ほど説明ありました北群馬橋から赤城山に向かって、南へ向かった170メートル、左側には車屋がある、その場所の横断歩道がある箇所を事故車、相手方が右折するところのような場所だと思います。その中で見通しのいいところでありますが、どのくらいのスピードで走っていて相手方に追突というのでしょうか、したものなのか。また、当初は物損事故であったものが、平成31年4月30日に人身事故と置きかわりましたが、事故が発生したのが4月11日3時26分ごろとありますが、この間約20日間過ぎて人身事故ということでありますが、その辺の具体的な相手の訴えだとか、休業補償等々も出ておりますし、車両の代車料も多額のものが修理代として44万5,996円等々出ております。具体的にもう少しお示しをいただきたいと思います。休業補償等、また物損の車両修理代等々の見積もりとか、その明細、算出の根拠、治療費は多分お医者さんからも出ていると思いますが、その辺の算出根拠をお示しをいただきたいと思います。 ○議長(石倉一夫議員) 町田総合政策部長。  (総合政策部長町田修一登壇) ◎総合政策部長(町田修一) ご質疑に対しお答えいたします。  場所でございますけれども、北群馬信用金庫子持支店の前でございます。相手方は、そこに入るため一旦停止したということでございます。事故の状況のときの当方のスピードでございますが、時速40キロメートル程度でございます。  次に、人身事故の切りかえでございますが、相手が受診をしていただいたのが事故の翌日の12日ということでございます。その後、本人から首の痛みを訴えたことがありましたので、直ちに人身事故に切りかえる手続に入りました。18日に警察へ出向き移行して、22日に現場の見分を行って、人身事故に切りかえたものでございます。  損害額の算出の基礎でございますが、治療費については医療機関にかかった費用そのものということでございますが、その中には首の装具も含まれております。こちらについては、金額は7,912円という報告でございます。慰謝料については、保険の業者と相談いたしまして、38日掛ける8,400円で算出されております。休業補償については、1日5,700円掛ける38日であります。車両の修理費については、修理として28万1,836円、塗装が2万1,600円、代車費用が14万2,560円、これは1日当たり1万2,960円掛ける11日分でございます。 ○議長(石倉一夫議員) 17番。 ◆17番(角田喜和議員) 1点訂正させていただきます。先ほどの質疑の中で、私4月30日で約20日間あるではないかということを言いましたが、今の再度の部長の答弁で4月22日ということで確認がとれましたので、先ほど質疑いたしました4月30日というのは訂正させていただき、4月22日、約10日間ということで訂正をさせていただきます。  それから、ただいま詳しい説明がありましたが、何せこういった事故がこの間、駐車場での事故、また風にあおられてドアが隣の車にぶつかったとかいろいろなことがあります。この中で、いろいろな職員の対応等々もあるのですけれども、やっぱり気を引き締めて仕事に当たっていただきたい。これは私が言うまでもなく部長からもありましたが、やはり職員一人一人への管理の問題でもあるかと思います。保険で対処するからよいということでなく、我が身のことと考えていろいろなことをしていただきたい。いつ、どういう事故が災難が降りかかるかわからない状況下でありますけれども、これからまた冬場に向かって道路の凍結等々、思いよらぬ事故に発展することも考えられますが、そういったことも含めて、再度対策、職員の皆さんにしっかりとしていただきたい、このことを申し上げて、この件については了解をいたしました。 ○議長(石倉一夫議員) ほかに質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第157号は、総務市民常任委員会に付託いたします。 △日程第9 議案第158号 渋川市民会館耐震補強及び改修工事(建築主体工事)請負              契約の変更について      議案第159号 渋川市民会館耐震補強及び改修工事(電気設備工事)請負              契約の変更について      議案第160号 渋川市民会館耐震補強及び改修工事(機械設備工事)請負              契約の変更について ○議長(石倉一夫議員) 日程第9、議案第158号 渋川市民会館耐震補強及び改修工事(建築主体工事)請負契約の変更について、議案第159号 渋川市民会館耐震補強及び改修工事(電気設備工事)請負契約の変更について、議案第160号 渋川市民会館耐震補強及び改修工事(機械設備工事)請負契約の変更について、以上3議案を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  町田総合政策部長。  (総合政策部長町田修一登壇) ◎総合政策部長(町田修一) ただいま一括ご上程いただきました渋川市民会館耐震補強及び改修工事請負契約の変更に係る3議案についてご説明申し上げます。  議案書の93ページをお願いいたします。議案第158号 渋川市民会館耐震補強及び改修工事(建築主体工事)請負契約の変更について、ご説明申し上げます。渋川市民会館耐震補強及び改修工事(建築主体工事)請負契約の契約の変更についてにより変更した請負契約を変更したいので、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会のご議決をお願いするものであります。  4の契約の金額でありますが、8億2,519万4,000円を8億2,343万4,000円に変更するものであります。変更による減額は176万円であります。  95ページをお願いいたします。議案第158号参考資料は、請負契約の変更新旧対照表です。  97ページをお願いします。議案第158号参考図は、今回減額となった工事内容の変更箇所を示した2階平面図であります。平面図中央部に記載した①は、従来2階にありました事務室を1階へ移動させることに伴い、一部の会館職員用事務室として事務所3を設置する予定でしたが、事務所2で賄えることなどから中止したため、減額となるものであります。  99ページをお願いいたします。議案第159号 渋川市民会館耐震補強及び改修工事(電気設備工事)請負契約の変更についてご説明申し上げます。渋川市民会館耐震補強及び改修工事(電気設備工事)請負契約の変更についてにより変更した請負契約を変更したいので、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会のご議決をお願いするものであります。  4の契約の金額でありますが、3億3,342万2,000円を3億5,124万2,000円に変更するものであります。変更による増額は、1,782万円であります。  5の契約の相手方の代表者中、熊木義隆を熊木亮介に変更するものであります。  101ページをお願いいたします。議案第159号参考資料は、請負契約の変更新旧対照表です。  103ページをお願いします。議案第159号参考図は、今回増額となった工事内容の変更箇所を示した3階の平面図です。平面図中央部の①は、大ホール電灯設備の配線方式をラック配線からダクト配線に変更します。ラック配線では、近接する音響機器へのノイズを発生させるおそれが判明したことによるものであります。また、②は既設電灯回路及び配線が当初設計より数が多く敷設されていることが、足場設置後の調査により判明したため、既存に合わせて回路及び配線を増工するものであります。  105ページをお願いいたします。議案第160号 渋川市民会館耐震補強及び改修工事(機械設備工事)請負契約の変更についてご説明申し上げます。渋川市民会館耐震補強及び改修工事(機械設備工事)請負契約の変更についてにより変更した請負契約を変更したいので、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会のご議決をお願いするものであります。  4の契約金額でありますが、2億6,241万8,000円を2億4,051万6,000円に変更するものであります。変更による減額は2,190万2,000円であります。  107ページをお願いいたします。議案第160号参考資料は、請負契約の変更新旧対照表です。  109ページをお願いします。議案第160号参考図1は、変更箇所の1階平面図であります。②は、楽屋における給湯設備機器の見直しに伴う減工であります。  110ページをお願いします。参考図2は2階の平面図です。①は、事務所3を設置しないことによる空調設備工事の中止です。②は、楽屋における給湯設備機器の見直しに伴う減工であります。③は、大ホールの親子室の空調設備を個別方式に変更するものであります。  以上で議案第158号、第159号、第160号の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  17番、角田喜和議員。  (17番角田喜和議員登壇) ◆17番(角田喜和議員) ただいま一括上程されました議案第158号、159号、160号について、質疑をさせていただきます。  これについては、今年の6月26日に2回目の変更の議決がされました。それについては、建設に当たっての高力ボルトの入荷が間に合わないので、工期を令和2年2月まで延ばすということで変更は一切行われないということでありました。今回、また変更が出されたという部分について、変更協議、これは必要となったのはいつの時点でこのことが明らかになったのか、これについては発注者側からの変更なのか、また受注者からの変更なのか、その辺のところの、これ確認の意味で質疑をしております。  それから、159号のところでいきますと、電気の配線のところについて足場を組んだらということでありましたけれども、これについては当初の建てたときの設計図とか、そういうところのある中で、設計者がきちんとその辺を精査していればわかったものではないかと思ったのですけれども、その辺についても質疑をさせていただきたいと思います。 ○議長(石倉一夫議員) 町田総合政策部長。  (総合政策部長町田修一登壇) ◎総合政策部長(町田修一) お答えいたします。  工事をどの時点で変更かということでございますが、工事を進めていく中で、現場の状況により、最適な方式に変更をするということに決まったものでございます。  次に、どちらからの変更かということでありますが、こちらにつきましては発注者側ということになります。電気配線の設計者が事前にわからなかったということでございますが、こちらについては設計図ではわからなかった内容だということでございます。 ○議長(石倉一夫議員) 17番。 ◆17番(角田喜和議員) 総務市民常任委員会で詳しいことはやりたいのですけれども、今変更協議はいつごろになったのかというのをやっているさなかで適宜ということですが、いつごろこれがわかったのかという部分で質疑をしたつもりなのですが、それについてお答えがなかったので、確認の意味でお示しをいただきたいと思います。 ○議長(石倉一夫議員) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(町田修一) 変更協議の日程でございますが、ただいま手元にその資料がございませんので、詳しい日程についてはわからない状況でございます。 ○議長(石倉一夫議員) 17番。 ◆17番(角田喜和議員) では、委員会のときまでにそれについても準備をお願いしたいと思います。変更設計ですから、協議書だとか変更設計書、変更前、変更後、みんなあると思いますので、一緒に準備をお願いいたします。 ○議長(石倉一夫議員) ほかに質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第158号、議案第159号及び議案第160号は、総務市民常任委員会に付託いたします。 △日程第10 議案第161号 人権擁護委員候補者の推薦について ○議長(石倉一夫議員) 日程第10、議案第161号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  髙木市長。  (市長髙木 勉登壇) ◎市長(髙木勉) ただいまご上程いただきました議案第161号 人権擁護委員候補者の推薦について議案のご説明を申し上げます。  人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。  人権擁護委員であります堀地直博氏の任期が令和2年3月31日で満了となりますので、後任の候補者として平形清惠氏を推薦したいと思います。  平形清惠氏は、昭和28年4月2日生まれで、住所は渋川市金井1070番地15であります。同氏は、昭和47年4月から渋川市役所に勤務され、平成26年3月に定年退職されました。その間、職員として人権擁護に関する業務に携わった経験を持っております。人格、識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護に理解のある方として推薦しようとするものであります。なお、任期は3年であります。  以上で説明を終了いたします。よろしくご審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第161号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第161号については委員会付託を省略することに決しました。  議案第161号の討論に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。  お諮りいたします。本案は、これに同意することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第161号 人権擁護委員候補者の推薦については、これに同意することに決しました。 △日程第11 議案第162号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議につ               いて ○議長(石倉一夫議員) 日程第11、議案第162号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  藤川総務部長。  (総務部長藤川正彦登壇) ◎総務部長(藤川正彦) ただいまご上程いただきました議案第162号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について提案理由及び議案のご説明を申し上げます。  議案書113ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。群馬県市町村総合事務組合の組織団体である群馬東部水道企業団が常勤の職員に係る退職手当の支給事務の共同処理を藤岡市が消防団員又は消防吏員に係る賞じゅつ金の支給事務の共同処理をそれぞれ令和2年4月1日から開始することによるものであります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。群馬県市町村総合事務組合規約の変更について、地方自治法第286条第1項の規定により、別紙のとおり群馬県市町村総合事務組合組織団体間において協議の上定めることについて、同法第290条の規定により、議会の議決を求めるものであります。  115ページをお願いします。協議の内容についてご説明申し上げます。群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議書であります。当該組合の規約を下記の規約の一部を改正する規約により変更しようとするものであります。9行目からの別表第1の改正は、共同処理団体中の一部事務組合について、一部事務組合の設立順に掲載順を変更するものであります。  下から4行目からの別表第2の1の項の改正は、共同処理をする団体に群馬東部水道企業団を加えるものであります。  116ページをお願いします。別表第2の3の項中の改正は、共同処理をする団体に藤岡市を加えるものであります。別表第2の5の項の改正は、共同処理団体中の一部事務組合について、一部事務組合の設立順に掲載順を変更するものであります。  下から2行目は附則であります。この規約は、令和2年4月1日から施行するものであります。  以上で議案第162号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第162号は、総務市民常任委員会に付託いたします。 △日程第12 議案第163号 公の施設の指定管理者の指定について ○議長(石倉一夫議員) 日程第12、議案第163号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  酒井スポーツ健康部長。  (スポーツ健康部長酒井幸江登壇) ◎スポーツ健康部長(酒井幸江) ただいまご上程をいただきました議案第163号 公の施設の指定管理者の指定について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。  議案書の117ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、現在渋川市武道館、市民体育館、有馬野球場、渋川中学校等の夜間照明施設の体育施設は、一般財団法人渋川市公共施設管理公社が指定管理者として管理運営をしています。来年度から全ての体育施設において指定管理者制度を導入するための手続を進めるものであります。本案は、渋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条1項の規定によりまして、渋川市体育施設の施設の管理を行わせるため、一般財団法人渋川市公共施設管理公社を指定管理者として指定しようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。次のとおり公の施設の指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定によりまして、議会の議決をお願いするものであります。  1といたしまして、指定管理者に管理を行わせる施設は、渋川市体育施設のうち渋川市学校運動場等照明施設ほか17カ所であります。  2といたしまして、指定管理者に指定する者でありますが、渋川市渋川2795番地、一般財団法人渋川市公共施設管理公社、理事長、髙木勉であります。  3の指定する期間でありますが、令和2年4月1日から令和3年3月31日までであります。  次に、この法人の選定についてご説明を申し上げます。渋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条第3項の規定により、一般財団法人渋川市公共施設管理公社を指定管理者候補者に選定したものであります。公募によらない選定としました理由については、市で制定しました指定管理者制度に係る基本方針に基づき、市の出資比率が2分の1以上で、施設の管理を行うことを目的に設立された法人が、その専門性やノウハウを生かして施設管理を行う場合とされていることによるものです。また、法人が提出した指定管理者指定申請書類、これまでの実績及び評価を精査し、今まで以上の効果的、効率的な管理運営を行うことが期待できることから、選定したものであります。  次に、指定管理者候補者の業務内容等につきまして、関係資料によりご説明をいたします。別冊の関係資料1ページをお願いいたします。渋川市体育施設指定管理業務仕様書であります。2の施設の概要であります。渋川市学校運動場等照明施設ほか17施設であります。  7ページをお願いいたします。4で管理運営に関する基本的な考え方を、7の業務内容は指定管理者が行う施設運営に関する業務、施設及び施設の維持管理に関する業務について定めてあります。  10ページをお願いいたします。9の指定管理料等は、指定管理料の上限額として、8,419万4,000円を定めております。  13ページをお願いします。渋川市体育施設に関する事業計画書は、一般財団法人渋川市公共施設管理公社が提出した事業計画書であります。  21ページをお願いいたします。これは、渋川市体育施設指定管理者収支予算書であります。  22ページから30ページまでは、収入、支出の算出根拠の明細であります。  以上で議案第163号公の施設の指定管理者の指定についての説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  13番、加藤幸子議員。  (13番加藤幸子議員登壇) ◆13番(加藤幸子議員) 議案第163号 公の施設の指定管理者の指定について、質疑をさせていただきます。  指定する期間が令和2年4月1日から令和3年3月31日までということで、1年間ですが、この理由についてお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(石倉一夫議員) 酒井スポーツ健康部長。  (スポーツ健康部長酒井幸江登壇) ◎スポーツ健康部長(酒井幸江) ただいま1年間という指定管理期間についてのご質疑でございます。既に指定管理者が管理運営をしております渋川市武道館等の指定管理期間が平成28年4月1日から令和3年3月31日の満了日に合わせるものでございます。これは、全ての体育施設を同一期間で指定管理が管理運営できるように始める時期、始期を統一するために1年間といたしました。 ○議長(石倉一夫議員) 13番。 ◆13番(加藤幸子議員) 私が思っていたのとちょっと違う答弁が出てきたのですが、一般財団法人を今度は公益財団法人にしていくという準備が今行われているのではないかと思いますけれども、そことの関係はどうなっていますでしょうか。 ○議長(石倉一夫議員) スポーツ健康部長。 ◎スポーツ健康部長(酒井幸江) ただいま一般財団法人渋川市公共施設管理公社につきましては、公益財団法人化を進めているような状況でございます。また、公益財団法人という名称を使いながら、またその公益財団法人につきましては、非常に厳しい審査を通過したあかしとなると思いますので、公共性の高い法人として、今後も社会的な信頼を得るということにつながりますので、同様に指定管理にしていくと考えております。 ○議長(石倉一夫議員) 13番。 ◆13番(加藤幸子議員) そのとおりだと思うのです。公の施設の本来の趣旨というのは、住民の福祉の増進をするということが目的とされております。そういう点で指定管理が進められた多くのところでは、公共サービスの低下や癒着、雇用問題などが大変大きな問題として広がっています。既に指定管理をやめたというところもございます。この説明書を見ますと、体育施設、公園など含めて17施設を管理する、そういう中では臨時職員が4名、体育施設係が2名、施設長が1名と、体育施設係がこれに当たって、合計7名で当たっているわけですけれども、その点では公の施設の目的に外れることがないようにぜひお願いしたいと思いますが、その点についてお聞きします。 ○議長(石倉一夫議員) スポーツ健康部長。 ◎スポーツ健康部長(酒井幸江) 人員の配置につきまして、またこちらの指定管理をしっかりとしていただく配置にしていく必要があるかと思います。また、臨時職員につきましては意向ということもございますけれども、同様に引き続き雇用をしていただくよう進めていきたいと考えております。 ○議長(石倉一夫議員) ほかに質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第163号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。 △日程第13 議案第164号 公の施設の指定管理者の指定について ○議長(石倉一夫議員) 日程第13、議案第164号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  笹原産業観光部長。  (産業観光部長笹原 浩登壇) ◎産業観光部長(笹原浩) ただいまご上程いただきました議案第164号 公の施設の指定管理者の指定について、提案理由及び議案の内容をご説明申し上げます。  議案書の119ページをお願いします。初めに、提案理由についてでありますが、渋川市交流促進センター及び渋川市小野上農林漁業体験施設の指定管理期間が令和2年3月31日をもちまして満了することから、渋川市交流促進センター及び渋川市小野上農林漁業体験施設の施設管理を行わせるため、選定した指定管理候補者であるケービックス株式会社を指定管理者として指定しようとするものであります。  次に、議案の内容についてであります。次のとおり公の施設の指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定によりまして、議会の議決をお願いするものであります。  1といたしまして、指定管理者に管理を行わせる施設は、渋川市交流促進センター及び渋川市小野上農林漁業体験施設であります。なお、以下の説明の中で、両施設合わせてSUNおのがみ等と称して説明することをご了承願います。  2といたしまして、指定管理者に指定する者でありますが、前橋市問屋町1丁目10番地3、ケービックス株式会社、代表取締役、井上哲孝であります。  3といたしまして、指定する期間でありますが、令和2年4月1日から令和3年3月31日までとするものであります。  指定管理者の候補者としてケービックス株式会社を選定する理由についてご説明を申し上げます。今回の指定管理者の指定は、隣接する小野上温泉センターの指定管理期間満了の令和3年3月31日に合わせ、SUNおのがみ等の民間譲渡を前提とする短期指定期間であること、またケービックス株式会社につきましては平成22年度から今年度まで10カ年にわたって指定管理者として本施設の運営を受託していること、渋川市モニタリング指針に基づいた調査による評価実績は適正に取り組み、良好であると判断されていることなどの実績及び継続性を考慮し、公募とはせずに、現指定管理者であるケービックスとの間で新たな1年間の指定管理を行うことが合理的かつ現実的であるとの考え方から、渋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条第3号の規定に基づき、現指定管理者を候補者として選定したものであります。  次に、指定管理者が行うSUNおのがみ等の管理業務の内容及び範囲等につきまして、関係資料でご説明を申し上げます。恐れ入りますが、別冊となっております議案第164号の関連資料の35ページをお願いします。35ページ、指定管理業務仕様書でありまして、1は趣旨であります。2―1は、渋川市交流促進センターの宿泊利用者の定員数や面積などの概要であります。  36ページをお願いします。2―2は、渋川市小野上農林漁業体験施設の面積などの概要であります。4では、管理の基準が示されており、以下45ページにかけまして法令等の遵守、モニタリング、責任分担、指定管理料、損害賠償及び事故対応などの規定があります。  少し飛びますが、42ページをお願いします。42ページ中段下にあります、10、指定管理料等につきましては、上限額について示しており、ケービックス株式会社から市に提出がありました事業計画書の内容を審査し、令和2年度の指定管理料限度額を定めたものであります。内訳につきましては、渋川市交流促進センター分の指定管理料の限度額を154万円、また渋川市小野上農林漁業体験施設分の指定管理料の限度額を77万円としたものであります。なお、両施設の限度額につきましては、本年度を最終年度としている5カ年の協定書と同額になっております。  このほか、47ページから80ページまでの事業計画書、81ページから85ページまでは収支予算等財務関係資料を示しております。  以上で議案第164号 公の施設の指定管理者の指定について説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第164号は、経済建設常任委員会に付託いたします。 △日程第14 議案第165号 公の施設の指定管理者の指定について ○議長(石倉一夫議員) 日程第14、議案第165号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  野村建設部長。  (建設部長野村厚久登壇) ◎建設部長(野村厚久) ただいまご上程をいただきました議案第165号 公の施設の指定管理者の指定につきまして、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。  議案書の121ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、一般財団法人渋川市公共施設管理公社を渋川市都市公園等(上ノ山公園ほか27カ所)の指定管理者に指定し、施設の管理を行わせるものであります。  次に、議案の内容につきましてご説明を申し上げます。次のとおり公の施設の指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定によりまして、議会の議決をお願いするものであります。  1といたしまして、指定管理者に管理を行わせる施設は渋川市都市公園等(上ノ山公園ほか27カ所)であります。  2といたしまして、指定管理者に指定する者は、渋川市渋川2795番地、一般財団法人渋川市公共施設管理公社、理事長、髙木勉であります。  3の指定する期間でありますが、令和2年4月1日から令和3年3月31日までであります。  次に、この法人の選定についてご説明を申し上げます。この法人の選定につきましては、渋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条第3号の規定により、一般財団法人渋川市公共施設管理公社を指定管理者候補者に選定したものであります。公募によらない選定とした理由については、市で制定した指定管理者制度に係る基本方針に基づき、市の出資比率が2分の1以上で、施設の管理を行うことを目的に設立された法人が、その専門性やノウハウを生かして施設管理を行う場合とされております。また、法人が提出した指定管理者指定申請書類、これまでの実績及び評価を精査し、今まで以上の効果的、効率的な管理運営を行うことが期待できることから選定したものであります。  次に、指定管理者候補者の業務の内容等につきまして、別冊となっております議案第163号から第165号公の施設の指定管理者の指定についての関係資料によりご説明をさせていただきます。87ページから88ページをお願いをいたします。渋川市都市公園等指定管理業務仕様書であります。2の施設の概要でありますが、指定管理者に管理を行わせる施設は、アの都市公園については水沢公園ほか7公園であります。なお、仮称となっております元町ふれあい公園は、現在整備中であり、令和2年3月中に完成をする予定で工事が進められておりまして、4月1日から供用開始する予定となっております。現在、都市公園認可に向けた手続を行っているところでございます。イのその他公園につきましては、こもち加生桜並木ほか19公園であります。  88ページをお願いいたします。(仮称)紅葉台団地内公園は、渋川市公園条例に規定し管理を行ってまいる予定でございます。中段2の公園施設として管理する施設内容は、園路及び広場、修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、便益施設、管理施設であります。  89ページをお願いいたします。4の管理基準の1、有料公園施設の名称、休日及び開場時間では、子持ふれあい公園ほか3公園の休日、開場時間を定めたものであります。  90ページをお願いいたします。中段8の業務内容は、指定管理者が行う施設の運営に関する業務、施設及び設備の維持管理に関する業務についての定めであります。  93ページをお願いいたします。中段9の管理経費等については、施設の管理に係る全ての費用は指定管理料、利用料金及びその他の収入をもって充てるものとした定めであります。10の1、指定管理料等は、指定管理料、利用料金等を定めたものであります。  94ページから96ページにかけては、指定管理者の業務に関する定めで、指定管理の取り消し、責任分担の基本的な考え方を定めるものであります。  97ページから131ページは、業務仕様書のうち、管理する施設の概要をまとめた公園施設管理表であります。  133ページをお願いいたします。渋川市都市公園等(上ノ山公園ほか27カ所)に関する事業計画書は、一般財団法人渋川市公共施設管理公社が提出した事業計画書であります。内容につきましては、渋川市公共施設管理公社の応募団体の概要、事業計画等が記載されているものであります。  141ページをお願いいたします。これは、渋川市都市公園等(上ノ山公園ほか27カ所)指定管理者収支予算書であります。1の収入は、指定管理料4,466万5,000円を含めて、合計4,611万8,000円であります。2の支出の合計額は、収入合計と同額となっております。  142ページから147ページまでは、収入支出の算出根拠の明細であります。  148ページ以降は、公共施設管理公社の財産目録、貸借対照表であります。  以上で議案第165号 公の施設の指定管理者の指定についての説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  17番、角田喜和議員。  (17番角田喜和議員登壇
    ◆17番(角田喜和議員) ただいま上程されました議案第165号 公の施設の指定管理者の指定について、質疑をさせていただきます。  都市公園等々の上ノ山公園ほか27カ所、この指定管理の仕様書の細かい説明を今建設部長よりいただきました。この中で何点か質疑をいたしますが、この説明資料の中で、この職員については、臨時職含めて53名ですか。これについては、第163号の議案と同じ職員の人数になっておるかと思います。そういう中で、各施設の管理をどのようにしていくのか、この53人がどのようなかかわりでいくのか。臨時職員等々の募集などもあればまた別ですけれども、その辺について説明を求めたいと思います。この職員については、例えば市民会館とか総合公園とか武道館とか、そういったところに配置している職員は当然いるかと思いますが、それ以外の都市公園等々の維持管理をするに当たってはどのような形で計画をしているのか、お示しをいただきたいと思います。それについてなぜかといいますと、関係資料の134ページに業務内容の施設の運営するところについての維持管理に関することというのが中段に書かれております。業務については、財務規則関係法令等々確認の上、業者委託としたいということで業務委託名がここに長峰公園ほか、利根川河川敷公園まで書いてあります。こういった中で、どういったふうにされていくのか。それに伴い人員配置のところでありますが、次の136ページには指定管理料の設定についてと、その下に経費縮減への取り組みということが136ページにございます。ここでは経費縮減への取り組みといたしまして、老朽化している施設の修繕をなるべく外注せず職員が行う、これとシルバー人材センターへの委託は必要最小限の人員、時間とし、委託料を抑制しますとありますが、今まで草刈り等々、雑木の手入れ、こういったものがされてきておりますが、公園の中身について細かく、桜、ミズキ、ヤマブキ等々たくさんのものがありますが、その辺の管理については今回の新たな提案でいきますとどのようになっていくのか、お示しをいただきたいと思います。 ○議長(石倉一夫議員) 野村建設部長。  (建設部長野村厚久登壇) ◎建設部長(野村厚久) まず、何点か仕様書の関係でご質疑を頂戴いたしております。経費の削減等についてということで、管理の手法等ということでお答えをさせていただきたいと思います。  まず、直営公園であります箇所に指定管理者を導入する場合のメリット等について簡単に説明をさせていただければと思っております。現在、指定管理を行っている公園と直営で管理している公園では草刈り、便所の清掃等の実施回数及び仕上がり、遊具の点検回数等の施設管理状況、提供サービスに差異が生じているということでございます。これにつきまして、管理主体が異なることでの不均衡、そういったものを是正するために指定管理化をして実施をしたいと考えてございます。また、管理のあり方につきましては、限られた人員の中で整理を行っていくということになってございます。これにつきましても、経費の削減、またそういったものを目的とした指定管理でございますので、その中でより一層効果的、効率的な維持管理がなされるものと考えております。  それと、先ほどご質疑のございましたシルバー人材センターの抑制につきましては、外注ということになれば直営でも委託でも同様の費用がかかってしまうということになります。この辺のところを公社の中で直営化をしっかりやっていただくということを前提に、費用の削減が図れるものと考えております。  それと、雇用計画につきましては現在調整中ということになってございまして、公社で具体的な管理計画、管理の回数等の手法について、さらに精査が進むものと考えているところでございます。 ○議長(石倉一夫議員) 17番。 ◆17番(角田喜和議員) 質疑を続けさせていただきます。  私は、今回この都市公園等々の指定管理の関係で、第163号でも、ここでは職員は53名の登録がありますよねと。53名で同じなのです、登録者数。それから、第165号でも職員については、133ページに表ありますけれども、基本財産2億円、従業員数53名とあります。これについて、各施設に配属されている職員かなと思って、市民会館、総合公園、武道館、こういったスカイランドパーク、常勤を置かなくてはならないところはこういうところかなと思って、それは発言させてもらいました。その辺について、今度は各施設の管理運営について、この人たちは、ではどう日常ふだんの管理をしていくのですか。要は外注しても、直営でやっても費用はかかるのだから、直営で行えば費用の削減につながりますと今部長の答弁、説明を受けました。でも、この53名というのは、今運営している、先ほど言いました施設にかかわる職員の方ですよね。それ以外の公園管理について、どういったかかわりで、今までの経費削減して、今までの職員並びに多少増員があってもできるのかって私聞いたのです。この間、公園管理で年間4回、5回草刈りがあったものが、3回に減ってしまったために草ぼうぼうだったという事例が、もう前回もお示ししたと思いますけれども、どうやって指定管理にすることによって経費削減が図れるのか、やはりその辺がなければならないと私は思います。なおかつ、今度はシルバー人材センターに委託して草刈りとか枝切りなんかすれば、シルバー人材センターでトラックなり、草刈り機なり、脚立なり、みんな準備をしてきれいに刈ります。でも、今度は直営でやった場合、ではトラックにしろ、草刈り機にしろ、脚立にしろ、そういった備品を新たに準備しなければこの仕事できないのです。それをどうやって経費削減の中でこれを生み出すのか。これをお示しいただきたいと思います。シルバー人材センターが多いから減らせとか、そういうのではなくて、経費削減のためにするのですから、その裏づけ根拠になるものをしっかりと示していただきたい。それと同時に、139ページに(仮称)公園施設2係とありますから、2係ということは、1係もあるのかなと思うのですけれども、1係の中では施設長がいて、公園係員が2人いて、臨時職員6名、合計9名でこの公園管理をどうしていくのか、それについても私は疑問が残るのです。しっかりとお願いをいたします。  それともう一点、今回の公園管理の中で、赤城町津久田にあります六万農村公園ですか、水車のあるところ。あそこについては、もう北風が吹いてくる。屋根がもう相当傷みかけております。また、修繕、修理が必要な時期になっているかと思いますけれども、その辺の見解、対応はどうなるのか、多岐にわたりますけれども、2問目で質疑をさせていただきます。 ○議長(石倉一夫議員) 建設部長。 ◎建設部長(野村厚久) それでは、職員配置についてということでございます。職員の配置につきましては、記載の合計9名の中で公園施設2係で対応していくということになります。また、これも十分な管理のノウハウ、そういったものも既に都市公園の整備、維持管理の中で得ているものと考えております。その中で、この事業計画そのものが公社から提出をされているということで、適正な管理がなされるものと考えているところでございます。  次に、津久田の六万農村公園についてということでございますけれども、これについては現地の状況をきちんと確認をさせていただきまして、補修が必要であれば補修を行っていくということになろうかと思います。 ○議長(石倉一夫議員) 17番。 ◆17番(角田喜和議員) これは、委員会審査をしていただくのはほかの委員会ですので、3問目できちんと最後の質疑をさせていただきます。  職員については、ノウハウを持っているからしっかりとできるということでありました。ここでいきます、139ページにあります施設長、公園係員2名、臨時職員6名、その9名、これでどうやってやるのか、1係と2係があるけれども、1係はあるのかって聞いた。それについても答えはありませんでした。2があって1がないのですから、1はどこかにあるのではないかと私は思っていました。その辺についても答弁、説明がないので、お願いをいたします。  これについては、一般質問でしたら細かくできるけれども、質疑ですので、余りできないのですが、先ほど言いましたシルバー人材センターに委託でなく直営でやるといったときの、トラックにしろ、そういった資機材、こういったものの準備はどのように考えているのか。そういうことが全て網羅されて、この提案書が出てきているのではないのですか。しっかりとこのところは押さえておかないと、いや、実はこうだったということでも困るでしょう。再度お願いをいたします。これは、部長から答弁いただくと同時に、今後これから運営していく市長でもあるし、理事長でもありますが、髙木市長にもこの辺についての方向性、見解、おわかりになるところありましたらば、お示しをいただきたいと思います。3問目ですので、漏れのないように答弁をいただきたいと思います。 ○議長(石倉一夫議員) 建設部長。 ◎建設部長(野村厚久) まず、職員の関係についてでございます。公園施設2係ということで139ページに記載がございます。これについては、1係というものがそもそも記載がございません。これは、2係というものを設けて、整理されていくものと考えてございます。  それと、公園施設につきましては、市民が安心して利用できるために必要な職員体制、また公社が管理する施設全体として効率的な必要最小限度の配置ということで、公社から提出がなされたものでございます。この中で指定管理者の選定を行うという条件のもとでなっておりますので、ご理解をいただければと考えております。 ○議長(石倉一夫議員) 髙木市長。  (市長髙木 勉登壇) ◎市長(髙木勉) 公共施設の管理につきましては、市民に直接サービスを提供する施設ですので、適切に管理をしていかなければいけないと思っております。あわせて一方で、行政改革の一環として最小の経費でサービスの質を落とさないという方針で臨んでまいりたいと思っております。新年度に向けて、現在の一般財団法人渋川市公共施設管理公社をさらに充実させて、公益財団法人を目指して進めております。その中で渋川市の保有する公共施設についても適切な管理に努めてまいります。 ○議長(石倉一夫議員) ほかに質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第165号は、経済建設常任委員会に付託いたします。                                                                 休       憩午前11時51分 ○議長(石倉一夫議員) 休憩いたします。  会議は、午後1時に再開いたします。                                                                 再       開                                            午後1時 ○議長(石倉一夫議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 △日程第15 議案第166号 条例の評価・見直しに伴う関係条例の整理に関する条例 ○議長(石倉一夫議員) 日程第15、議案第166号 条例の評価・見直しに伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  藤川総務部長。  (総務部長藤川正彦登壇) ◎総務部長(藤川正彦) ただいまご上程をいただきました議案第166号 条例の評価・見直しに伴う関係条例の整理に関する条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案書123ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。提案理由は、条例の評価・見直しの審査結果に基づき、所要の改正をしようとするものであります。本市では、およそ260の条例が施行されておりますが、合併後10年を経過したことから、条例を時代に合ったふさわしいものにするため、制定後5年以内の条例及び議会関係条例を除いた全ての条例208件を対象として、必要性、適法性、有効性、効率性、公平性などの視点から、点検、評価、見直しを行うこととし、平成30年度から3カ年をかけて実施しているところであります。ただいまご上程いただきました条例は、今年度に見直しを行った75の条例のうち、引用する法令の条項誤り等を修正するもの、条文等を整理するものなどで、条例の実質的な内容に変更を生じないものであります。なお、135ページから158ページは議案第166号参考資料としまして、当該条例の新旧対照表をお示しいたしましたので、あわせてごらんください。  それでは、議案書の123ページをお願いいたします。本文上から8行目の第1条は、渋川市公告式条例の一部を改正するものであります。これは、項の構成等の整理を行うものであります。  21行目の第2条は、渋川市監査委員条例の一部を改正するものであります。これは、条文の構成の整理を行うものであります。  議案書の124ページをお願いいたします。10行目の第3条は、渋川市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部を改正するものであります。これは、第3条に規定する高齢者部分休業取得中の給与の計算における対象となる手当の掲載順序の整理を行うものであります。  16行目の第4条は、渋川市職員共済会に関する条例の一部を改正するものであります。これは、共済会に加入する職員の規定について、条文の整理を行うものであります。  23行目の第5条は、渋川市職員等の旅費支給条例の一部を改正するものであります。これは、引用条文の整理を行うとともに、字句の整理を行うものであります。  最下行の第6条は、渋川市手数料条例の一部を改正するものであります。これは、字句の整理を行うとともに、別表を現在の運用に照らした文言に改めるものであります。  議案書の125ページをお願いいたします。9行目の第7条は、渋川市財政調整基金条例の一部を改正するものであります。これは、条文の整理を行うとともに、地方財政法施行令の引用条文の修正を行うものであります。  16行目の第8条は、渋川市教育研究所設置に関する条例の一部を改正するものであります。これは、条文の整理を行うものであります。  27行目の第9条は、渋川市公民館条例の一部を改正するものであります。これは、字句の整理を行うとともに、次の議案書126ページをお願いいたします。2行目の別表第1は、路線名の修正を行い、6行目の別表第2は公民館使用料の単位について、記載位置の修正を行うものであります。  議案書の127ページをお願いいたします。5行目の第10条は、渋川市ふれあいセンター条例の一部を改正するものであります。これは、渋川市ふれあいセンターの略称の整理を行い、13行目の第14条中の本条例の引用条文を修正を行うものであります。  15行目の別表では、単位の記載位置の修正を行い、次の議案書128ページをお願いいたします。18行目の備考7の修正は、1文ごとに項立てを行うものであります。  24行目の第11条は、渋川市子持福祉会館条例の一部を改正するものであります。これは、条文の整理を行うものであります。  議案書129ページをお願いいたします。5行目の第12条は、渋川市国民健康保険診療所使用料及び手数料条例の一部を改正するものであります。これは、現行の運用に照らした字句等の整理を行うものであります。  14行目の第13条は、渋川市農畜産物加工所条例の一部を改正するものであります。これは、条文の整理を行うとともに、23行目の別表は時刻の表記を見直すものであります。  議案書の130ページをお願いいたします。8行目の第14条は、渋川市勤労福祉センター条例の一部を改正するものであります。これは、条文の整理を行うとともに、18行目の別表の構成及び備考の内容の整理を行うものであります。  議案書の131ページをお願いいたします。19行目の第15条は、渋川市伊香保温泉石段街休憩センター条例の一部を改正するものであります。これは、設置目的を明確にするとともに、条文の整理を行うものであります。  議案書の132ページをお願いいたします。3行目の第16条は、渋川市伊香保温泉白銀の湯供給条例の一部を改正するものであります。これは、第1条を趣旨として整理するとともに、条文及び別表をわかりやすくするための整理を行うものであります。  なお、施行期日については、公布の日からとするものであります。  以上で議案第166号 条例の評価・見直しに伴う関係条例の整理に関する条例の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第166号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第166号については委員会付託を省略することに決しました。  議案第166号の討論に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。  採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第166号 条例の評価・見直しに伴う関係条例の整理に関する条例は原案のとおり可決されました。 △日程第16 議案第167号 渋川市公文書等の管理に関する条例 ○議長(石倉一夫議員) 日程第16、議案第167号 渋川市公文書等の管理に関する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  藤川総務部長。  (総務部長藤川正彦登壇) ◎総務部長(藤川正彦) ただいまご上程いただきました議案第167号 渋川市公文書等の管理に関する条例につきまして、提案理由及び議案の内容をご説明申し上げます。  議案書の159ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。平成23年4月1日に施行された公文書等の管理に関する法律では、公文書の意義について、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることを明確に定めるとともに、行政の適正かつ効率的な運営及び現在及び将来の国民に対する説明責任の全うが公文書管理の目的であることを明らかにするとともに、同法第34条において、地方公共団体においても同法の趣旨にのっとって文書管理をするよう求めています。このような状況を踏まえ、市が保有する公文書は市民の財産であるという考え方を基本に、公文書の管理、歴史的公文書の保存、利用等、渋川市公文書等管理審議会の設置などについて必要な事項を定めるため、新たに条例を制定しようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。第1条は、この条例の目的を明らかにしたものであります。市の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、市民共有の知的資源として、市民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、公文書の適正な管理、歴史的公文書の適切な保存及び利用等を図り、もって市政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、市政に関する市民の知る権利を尊重し、市の諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とするものであります。  第2条は、160ページまでにわたりますが、本条例で使用する用語の定義を定めたものであります。第1項は、実施機関について定義したもので、市の全ての実施機関を本条例の対象としています。  第2項は、公文書について定義したもので、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有するものを公文書としております。これは、渋川市情報公開条例第2条第2号に規定する情報と同様の定義であります。  第3項は、歴史的公文書について定義したもので、後世に残すべき重要な公文書のうち、この条例の規定に基づき選別されたものを指すものであります。  第4項は、公文書等について定義したものであります。  第3条は、本条例が公文書管理に関する基本条例であることを定めたものであります。  第4条は、公文書管理の原則を定めたものであります。  第5条は、実施機関の職員による文書の作成義務を定めたものであります。  第6条は、162ページまでにわたりますが、公文書の整理等を定めたもので、第1項は公文書の分類、保存期間の設定義務を定めています。  第2項では、公文書の分類に関する基準の策定義務を定めています。  第3項は、公文書の保存期間を30年の範囲内で規則その他の規程で定めるとしており、最長保存期間を永年から30年に変更しようとするものであります。  第4項は、公文書の保存期間の延長、第5項では歴史的公文書選別基準、第6項及び第7項は保存期間満了後の措置を早期に定めることを定めたものであります。  第8項は、公文書の分類基準の制定、改廃における審議会への報告義務、第9項では公文書の保存期間の延長または歴史的公文書の制定、改廃における審議会への意見聴取について定めたものであります。  第7条は、公文書の適切な保存について定めたものであります。  第8条は、公文書目録の作成、公表義務について定めたものであります。  第9条は、163ページまでにわたりますが、保存期間が満了した公文書の取り扱いについて定めたものであります。  第6項において、公文書を廃棄する場合の審議会への意見聴取について定めております。  第10条は、公文書の管理状況の報告等を定めたものであります。  第11条は、公文書管理に関する体制整備を義務づけたものであります。  164ページをお願いします。第12条は、第2章で定める公文書管理のルールについて、歴史的公文書には当てはめないことを定めたものであります。  第13条は、歴史的公文書の保存等について定めたものであります。  第14条は、165ページまでにわたりますが、歴史的公文書の利用請求について定めたものであります。  第15条は、前条による歴史的公文書の利用請求に対する取り扱いについて定めたものであります。  第16条は、166ページまでにわたりますが、歴史的公文書の利用請求に対する決定について定めたものであります。  第17条は、利用請求に対する利用決定等の期限や、その延長、著しく大量である場合の延長の手続について定めたものであります。  第18条は、167ページまでにわたりますが、本人情報が記録されている歴史的公文書の利用について定めたものであります。  第19条は、168ページまでにわたりますが、歴史的公文書の利用決定に当たって、第三者または移管元の実施機関への意見書提出の機会の付与の手続等について定めたものであります。  第20条は、歴史的公文書の利用方法を定めたものであります。  第21条は、歴史的公文書の閲覧に要する手数料等について定めたものであります。  第22条は、本条例の規定による処分に関する審査請求について、審理員の指名を不要とするため、行政不服審査法に基づく審査請求に関し、同法の適用を除外するものであります。  第23条は、169ページまでにわたりますが、歴史的公文書の利用請求に係る処分に対して、行政不服審査法に基づく審査請求があったときにおける市長の審議会への諮問義務について定めたものであります。  第24条は、前条の諮問をした旨を審査請求人等の関係者に通知することを義務づけるものであります。  第25条は、利用に反対する意見を有する第三者の審査請求を拒否する場合、第三者の意に反して利用を可能とすべき旨の採決を行う場合に、当該第三者に訴訟を提起する機会を確保することを目的とするものであります。  170ページをお願いいたします。第26条は、審議会の設置について定めたものであります。  第27条は、審議会の組織並びに委員の任期及び守秘義務について定めたものであります。  第28条は、審議会が審査のために必要な調査を行うことができる旨を定めたものであります。  171ページをお願いします。第29条は、審査請求人等の審議会に対する意見陳述権等を定めたものであります。  第30条は、提出資料の写しの送付等について定めたものであります。  第31条は、審議会の調査審議の手続を非公開とすることを定めたものであります。  第32条は、歴史的公文書の利用の促進について定めたものであります。  172ページをお願いいたします。第33条は、移管元の実施機関が歴史的公文書の利用請求をした場合の特例について定めたものであります。  第34条は、歴史的公文書の廃棄について定めたものであります。  第35条は、歴史的公文書の保存及び利用の状況の公表について定めたものであります。  第36条及び第37条は、市が出資している法人等、または指定管理者における適正な文書管理について定めたものであります。  第38条は、173ページにわたりますが、公文書管理の市長による調整について定めたものであります。  第39条は、公文書管理における電子化の推進について定めたものであります。  第40条は、職員に対して研修を行うことを定めたものであります。  第41条は、この条例の施行に関する規則委任について定めたものであります。  第42条は、審議会の委員が第27条第3項に定める守秘義務の規定に違反して秘密を漏らしたときに処罰することを定めたものであります。  続いて、附則ですが、附則第1条は、この条例の施行期日を定めたものであります。この条例は、令和3年4月1日から施行するものであります。ただし、第6条第8項及び第9項、第26条、第27条、第42条及び附則第2条に関する規定は、令和2年4月1日から施行するものであります。  附則第2条は、この条例の施行に伴い必要になる規則その他の規程の制定のために必要な手続はこの条例の施行前においても行うことができることを定めたものであります。  附則第3条は、174ページまでにわたりますが、この条例の施行の前後における公文書の取り扱いについて定めたものであります。  附則第4条及び附則第5条は、本条例の施行に当たり、渋川市情報公開条例及び渋川市個人情報保護条例の規定を歴史的公文書に適用しないことを定めるためのものであります。  175ページをお願いします。附則第6条は、審議会の委員報酬を定めるため、渋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を改正しようとするものであります。  以上で議案第167号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第167号は、総務市民常任委員会に付託いたします。 △日程第17 議案第168号 渋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条               例の一部を改正する条例       議案第169号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改               正する条例       議案第171号 渋川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 ○議長(石倉一夫議員) 日程第17、議案第168号 渋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、議案第169号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例、議案第171号 渋川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、以上3議案を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  藤川総務部長。  (総務部長藤川正彦登壇) ◎総務部長(藤川正彦) ただいまご上程いただきました議案第168号 渋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。  後日送付させていただきました議案書の1ページをお願いいたします。まず、提案理由について申し上げさせていただきます。一括ご上程いただきました議案第169号及び議案第171号と関連して、国家公務員の給与改正の動向等についてご説明申し上げます。人事院では、令和元年8月7日に国会と内閣に対して、給与に関する勧告を行いました。これを受けまして、政府は10月11日に人事院勧告どおり令和元年度の給与改正を行う旨を規定した一般職の職員の給与に関する法律案を閣議決定し、両日給与関連法案を国会に提出しました。11月7日に衆議院、11月15日に参議院で可決され、11月22日に公布となりました。  次に、勧告の概要についてご説明申し上げます。初めに、令和元年度給与改定の内容は次の3点です。まず、民間給与との格差に基づく給与改定であります。民間給与との格差0.09%を埋めるため、俸給表の水準を引き上げるもので、総合職試験及び一般職試験、これ大卒程度に係る初任給を1,500円、一般職試験、高卒者等に関する部分を初任給として2,000円引き上げ、これを踏まえて30代半ばまでの職員が在職する号俸の引き上げ改定をするものであります。次に2点目として、期末勤勉手当の支給月数を民間支給割合に見合うよう0.05月引き上げるものであります。3点目として、住居手当を公務員宿舎使用料の上昇を考慮し、手当の支給対象となる家賃額の下限を4,000円引き上げ、民間の状況等を踏まえ、手当額の上限を1,000円引き上げるものであります。以上が本年度の主な勧告の内容です。  今定例会におきまして、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に準じまして、一般職の職員の給与の改正をお願いするものでありますが、議員及び特別職の期末手当におきましても職員の期末勤勉手当に準じて定められてきた経過がありますので、あわせて改正をお願いするものであります。改正内容は、期末手当を年間4.4月から4.45月に0.05月の引き上げをしようとするものであります。なお、改定による影響額は38万1,000円の増であります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改めようとするものであります。初めに、条例改正は第1条と第2条で構成しています。これは、施行期日が公布の日と令和2年4月1日との2つに分かれるためであります。  8行目、第1条の改正は、期末手当を年間0.05月引き上げるものであります。  10行目、第6条第2項別表中の改正は、基準日現在の在職期間に応じた支給額の割合の改正であります。支給額の割合につきましては、在職期間ごとの支給割合をそれぞれ引き上げるものであります。  13行目、第2条の改正は別表の改正でありまして、6月支給期、12月支給期の支給割合を平準化し、同一の支給割合にしようとするものであります。基準日現在の在職期間に応じた支給額の割合について、それぞれの記載のとおり改めるものであります。  下から12行目は附則でありまして、第1項は施行期日の規定で、公布の日から施行するものであります。  ただし書きは、第2条に係るもので、令和2年4月1日から施行するものであります。  第2項は、適用期日の規定であります。第1条の規定による改正後の条例の規定は、令和元年12月1日から適用するものであります。  第3項は、期末手当の内払いの規定であります。令和元年12月10日に改正前の条例に基づき支給される期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなすものであります。  続きまして、議案第169号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。181ページをお願いします。初めに、提案理由については、先ほどの議案第168号と同様、令和元年8月7日の人事院勧告に係る一般職の給与に関する法律の一部改正に準ずるものであります。  改正内容は、期末手当を年間4.4月から4.45月に0.05月の引き上げをしようとするものであります。  なお、改定によります影響額は、市長約4万7,000円、副市長4万2,000円の増であります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を次のように改めようとするものであります。初めに、条例改正の構成は、先ほどご説明いたしました議案第168号と同様であります。  8行目、第1条の改正は、渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の文言整理及び別表中の一部改正であり、期末手当を年間0.05月引き上げるものであります。  10行目から13行目は、条文の見直しによる文言整理であります。  14行目、別表中の改正とは、基準日現在の在職期間に応じた支給額の割合の改正であります。在職期間ごとの支給割合をそれぞれ引き上げるものであります。  17行目、第2条の改正は、別表の改正でありまして、先ほどの議案第168号と同様に支給割合を平準化し、同一の支給割合にしようとするものであります。基準日現在の在職期間に応じた支給額の割合について、それぞれ記載のとおり改めるものであります。  下から8行目は附則で、施行期日等については先ほどの議案第168号と同様であります。  続きまして、議案第171号 渋川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。185ページをお願いします。初めに、提案理由については、さきの2議案と同様であります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。8行目、第1条は渋川市職員の給与に関する条例の一部を改正しようとするもので、渋川市職員の給与に関する条例の勤勉手当及び各給料表について、それぞれ引き上げをしようとするものであります。  10行目の第33条第2項第1号中の改正は、勤勉手当の支給割合を0.05月引き上げようとするものであります。  最下行は、別表を改める規定で、次ページからの別表第1及び別表第2について、国の行政職俸給表1、医療職俸給表1及び医療職俸給表3と同様の改定を行おうとするものであります。  194ページをお願いします。1行目の第2条は、渋川市職員の給与に関する条例の一部を改正しようとするもので、令和2年4月1日以降の住居手当の算定基準の改正を行い、先ほどの議案第168号と同様に勤勉手当の支給割合を平準化し、同一の支給割合にしようとするものであります。  2行目から7行目の第18条の改正は、住居手当の支給対象となる家賃額の下限額の4,000円の引き上げ、手当額の上限額の1,000円の引き上げ改正及び文言整理をしようとするものであります。  8行目の第33条第2項第1号中の改正は、勤勉手当の支給月数を一般職については100分の95に、特定幹部職員については100分の115に改正しようとするものであります。  12行目の第3条関係でありますが、渋川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正しようとするもので、期末手当及び給与表についてそれぞれ引き上げをしようとするものであります。  14行目の第9条第2項中の改正は、期末手当の支給割合を100分の167.5から100分の172.5に0.05月引き上げをしようとするものであります。  16行目の別表を改める規定は、特定任期付職員給与表について、国の俸給表と同様の改定を行おうとするものであります。  17行目の第4条の関係でありますが、渋川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正しようとするもので、令和2年4月1日以降の期末手当の支給月数の割り振りを改めようとするものであります。  19行目の第9条第2項の改正は、期末手当の改正でありまして、6月期及び12月期の支給月数が同一となるよう、月数の割り振りを変更しようとするものであります。期末手当の支給月数を100分の170に改めようとするものであります。  下から9行目は附則であります。  下から7行目、附則第1条は施行期日等であります。  第1項は、この条例は公布の日から施行するものであります。  ただし書き以降は、第2条及び第4条並びに附則第3条の施行期日を令和2年4月1日からとするものであります。  下から5行目から次のページにかけての第2項及び第3項は、適用日の規定であります。第1条の規定による改正後の給与条例の各給料表の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員条例の特定任期付職員給料表の規定の適用日を平成31年4月1日からとし、改正後の給与条例の勤勉手当並びに改正後の任期付職員条例の期末手当の適用日を令和元年12月1日からとするものであります。  195ページをお願いいたします。4行目、附則第2条は、給与の内払いに関する規定で、第1条による改正後の給与条例または第3条による改正後の任期付職員条例を適用する場合においては、改正前の各条例に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の各条例の規定による給与の内払いとみなすとするものであります。  10行目、附則第3条は、住居手当に関する経過措置で、第2条の規定の施行の日の前日に改正前の給与条例の規定により、2,000円を超える住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の給与条例の規定で住居手当が支給されない職員及び改正前の手当額から2,000円を超えて減額となる場合については、令和3年3月31日までの間、改正前の手当額から2,000円を考慮した額を支給するものとするものであります  196ページをお願いいたします。1行目、附則第4条は、規則への委任であります。前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるものとするものであります。  以上で議案第168号、議案第169号、議案第171号の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第168号、議案第169号及び議案第171号は、総務市民常任委員会に付託いたします。 △日程第18 議案第170号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改               正する条例 ○議長(石倉一夫議員) 日程第18、議案第170号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  藤川総務部長。  (総務部長藤川正彦登壇) ◎総務部長(藤川正彦) ただいまご上程いただきました議案第170号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。  後日送付させていただきました議案書の5ページをお願いします。初めに、提案理由について申し上げます。市民会館耐震補強及び改修工事の工期延長に伴い、各種イベントのスケジュールや会場の変更が行われ、市民等の文化活動に影響が生じたことを鑑み、市長の期末手当の減額措置を講じたいので、所要の改正をしようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を次のように改めようとするものであります。  10行目、附則に次の1項を加えるとは、第19項として、令和元年度に限り、12月1日を基準日とする市長の期末手当を20%減額するものであります。  15行目は、附則でありまして、この条例は公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用するものであります。  なお、7ページは、議案第170号の参考資料として、当該条例の新旧対照表をお示しいたしました。  以上で議案第170号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第170号は、総務市民常任委員会に付託いたします。 △日程第19 議案第172号 渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する               条例の一部を改正する条例 ○議長(石倉一夫議員) 日程第19、議案第172号 渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  藤川総務部長。  (総務部長藤川正彦登壇) ◎総務部長(藤川正彦) ただいまご上程いただきました議案第172号 渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。  議案書203ページをお願いします。初めに、提案理由について申し上げます。群馬県地域別最低賃金の改定に伴い、所要の改正をしようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改めようとするものであります。10行目からの別表第1及び別表第2の改正は、群馬県地域別最低賃金が約3.21%プラス改定されたことに伴い、会計年度任用職員の報酬額を約3.21%プラス改定しようとするものであります。  210ページ、最下行からは附則でありまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。  なお、213ページは議案第172号参考資料として当該条例の新旧対照表をお示しいたしました。  以上で議案第172号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第172号は、総務市民常任委員会に付託いたします。 △日程第20 議案第173号 渋川市税条例等の一部を改正する条例 ○議長(石倉一夫議員) 日程第20、議案第173号 渋川市税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  藤川総務部長。  (総務部長藤川正彦登壇) ◎総務部長(藤川正彦) ただいまご上程いただきました議案第173号 渋川市税条例等の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。  議案書の221ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。条例の評価・見直し審査に伴い、所要の改正を行うものでございます。主な内容は次の3点であります。1点目は、目的税の規定の整備、2点目は、減免申請書提出期限の規定の見直し、3点目は、地方税法施行規則略称及び文言の修正でございます。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。なお、参考資料として新旧対照表を添付してありますので、あわせてごらんいただきたいと思います。また、地方税法施行規則略称及び文言の修正については、説明を省略させていただきます。  221ページをお願いいたします。上から7行目からが第1条改正でございます。  9行目、目次の改正は、本市目的税である都市計画税及び国民健康保険税を加え、規定の整備をするものであります。なお、課税客体等に係る規定については、おのおのの条例で定めるところによることとしております。  下から12行目、第18条は、渋川市公告式条例の引用規定を明確化するものであります。  下から4行目の第51条第2項、222ページをお願いいたします、4行目の第71条第2項、8行目の第89条第2項、第90条第2項及び第3項、18行目の第139条の3第2項の改正は、市民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、特別土地保有税の減免申請書提出期限を納期限前7日までから納期限までと改めるとするものであります。  19行目から下から2行目までの第3章の改正は、目次の改正部分であります。  施行日は、公布の日からとするものであります。  以上で議案第173号 渋川市税条例の一部を改正する条例についてのご説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第173号は、総務市民常任委員会に付託いたします。 △日程第21 議案第174号 渋川市青少年センター条例の一部を改正する条例 ○議長(石倉一夫議員) 日程第21、議案第174号 渋川市青少年センター条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  野澤教育部長。  (教育部長野澤利幸登壇) ◎教育部長(野澤利幸) ただいまご上程いただきました議案第174号 渋川市青少年センター条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。  議案書249ページをお願いいたします。初めに、提案理由についてでありますが、青少年センター指導員が会計年度任用職員制度へ移行すること等に伴い、所要の改正をしようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。なお、251ページの新旧対照表もあわせてごらんいただきたいと思います。  渋川市青少年センター条例の一部を次のように改正するものであります。  8行目、第2条各号の改正は、青少年センターの事業内容を明確にするために、条文の整理を行うものであります。  11行目、第7条第3項中、「2年」を「1年」に改めるとは、青少年センターの事業を推進するために任命しております指導員について、令和2年度より会計年度任用職員制度へ移行することに伴い、任期を改めるものであります。これは、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の公布により、非常勤職員等の任用の適正化を図るため、令和2年度から会計年度任用職員制度を導入することに伴い、現在特別職非常勤職員として任用している当該指導員は一般職非常勤職員と同様に会計年度任用職員として任用することとなり、任期は1年となるために改めるものであります。  附則としまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。  以上で議案第174号 渋川市青少年センター条例の一部を改正する条例の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第174号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。 △日程第22 議案第175号 渋川市徳冨蘆花記念文学館条例の一部を改正する条例 ○議長(石倉一夫議員) 日程第22、議案第175号 渋川市徳冨蘆花記念文学館条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  野澤教育部長。  (教育部長野澤利幸登壇) ◎教育部長(野澤利幸) ただいまご上程いただきました議案第175号 渋川市徳冨蘆花記念文学館条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。  議案書253ページをお願いいたします。初めに、提案理由を申し上げます。条例の評価・見直し審査結果に基づき、文言の整理及び規定の明文化のため、所要の改正を行おうとするものであります。  次に、議案の内容をご説明申し上げます。あわせて、255ページから257ページの新旧対照表もあわせてごらんいただきたいと思います。  渋川市徳冨蘆花記念文学館条例の一部を次のように改正するものであります。  9行目、第1条から14行目、第3条までは、文学館の名称の字句を整理し、明文化を図ろうとするものであります。  15行目、第8条は、文学館の駐車場について字句を整理し、明文化しようとするものであります。  19行目、第10条から第11条までは、第8条の改正を受け、「文学館」を「施設等」に字句を改め、第11条中、利用許可の取り消しにかかわる責任について、「市」を「教育委員会」に修正するものであります。  22行目、第13条第1項を削り、同条第2項中「別表第3」を「別表第2」に改め、同項を同条とするとは、利用のされていない図書室の研究図書費を削除し、別表の繰り上げを行おうとするものであります。  24行目、第15条は、第8条の改正を受け、字句を整理するものであります。また、同条に次の1号を加えるとは、第3号、教育委員会が特別の理由があると認めるときを加え、使用料の還付についての要件を加えるものであります。  27行目、別表第1に備考として次のように加え、備考、未就学児の観覧は、無料とするとは、この規定はこれまで当該施行規則に規定しておりましたが、条例への規定に改めるものであります。  253ページ、最下行、別表第2を削るとは、第13条中の改正においてご説明申し上げましたとおり、研究図書費を削除し、別表を繰り上げるものであります。  254ページをお願いいたします。1行目から17行目までは、第13条に規定する駐車場使用料を納付する車両の規定の明文化と条文の整理をするものであります。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。  以上で議案第175号 渋川市徳冨蘆花記念文学館条例の一部を改正する条例の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第175号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。 △日程第23 議案第176号 渋川市敬老祝金条例の一部を改正する条例 ○議長(石倉一夫議員) 日程第23、議案第176号 渋川市敬老祝金条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  諸田福祉部長。  (福祉部長諸田尚三登壇) ◎福祉部長(諸田尚三) ただいまご上程をいただきました議案第176号 渋川市敬老祝金条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容についてご説明を申し上げます。  議案書の259ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。条例の評価・見直しにおける審査結果を踏まえ、支給対象者の明確化や支給時期など、所要の改正をするものでございます。  次に、内容についてご説明を申し上げます。261ページ、262ページの新旧対照表もあわせてごらんいただきたいと思います。  渋川市敬老祝金条例の一部を次のように改正するものでございます。  8行目、第2条は、受給資格について、第1号及び第2号のいずれにも該当する方が対象であることを明確にするため、「資格を有する」を次の「各号のいずれにも該当する」に改めるものであります。  9行目、第4条は、祝金支給の時期について、9月から10月にかけて支給するために支給時期を改めるものでございます。  10行目、第5条から第7条までを削るのは、第5条受給者の受給資格の消滅及び第7条祝金支給の特例は、第2条で支給資格を示しているために削除するものであります。  第6条は、届け出義務について、住民基本台帳により確認が可能であり、届け出を必要としないために削除するものであります。  11行目、第9条は、遺族の範囲及び順位について、同条2項中、支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上いる場合は、「その人数によって等分して」を、「代表者に」に改めるものであります。  また、第5条から第7条まで削除することにより、第8条を第5条に、第9条を第6条、第10条を第7条とするものであります。  附則として、この条例は公布の日から施行するものであります。  以上で議案第176号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第176号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。 △日程第24 議案第177号 渋川市交通指導員設置条例を廃止する条例 ○議長(石倉一夫議員) 日程第24、議案第177号 渋川市交通指導員設置条例を廃止する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  町田総合政策部長。  (総合政策部長町田修一登壇) ◎総合政策部長(町田修一) ただいまご上程いただきました議案第177号 渋川市交通指導員設置条例を廃止する条例について、提案理由及び議案の内容についてご説明申し上げます。  議案書の263ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、地方公務員における特別職の非常勤職員の対象となる職の要件が限定されたことにより、交通指導員が特別職の非常勤職員でなくなることから、交通指導員の身分を定める渋川市交通指導員設置条例を廃止しようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市交通指導員設置条例を廃止する条例を次のように定めるものでございます。  6行目、渋川市交通指導員設置条例は廃止するものであります。  附則でありますが、第1項は施行期日に関するもので、この条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。  第2項は、渋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改めるもので、交通指導員に関する規定を削ろうとするものであります。  265ページをお願いいたします。議案第177号参考資料は、附則第2項に係る新旧対照表をお示ししておりますが、説明は省略させていただきます。  なお、交通指導員につきましては、条例の廃止後、身分が変わることになりますが、交通指導用務を委嘱することによって、これまでどおりの活動をお願いする予定であります。  以上で議案第177号の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  9番、田邊寛治議員。  (9番田邊寛治議員登壇) ◆9番(田邊寛治議員) ただいま上程いただきました議案第177号 渋川市交通指導員設置条例を廃止する条例について、ご質疑をいたします。  最初に、交通指導員の身分は変わらないということだったのですが、それにかかわる公務災害の補償がどうなるのか、お聞きしたいと思います。 ○議長(石倉一夫議員) 町田総合政策部長。  (総合政策部長町田修一登壇) ◎総合政策部長(町田修一) 交通指導員の身分が変わった後の保険補償についてお答えをいたします。  現在は、公務災害補償が適用されるわけでございますが、条例の廃止後につきましては、交通指導員の身分としては有償ボランティアという立場を今協議しているところでございます。その場合、保険でございますが、民間の団体保険に加入するということになります。 ○議長(石倉一夫議員) 9番。 ◆9番(田邊寛治議員) 民間の団体保険に変わるということですけれども、今までのこの地域の編成とか、そういう構造については今までどおりなのか。  それともう一点、新たな条例制定というのが行われるのか、お聞きしたいと思います。 ○議長(石倉一夫議員) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(町田修一) 交通指導員の組織でございますが、原則は今と同じ形を続けてまいりたいと考えております。  それから、条例廃止後でございますけれども、現在渋川市交通指導用務の委嘱に関する要綱というものを検討しておりまして、これで対応したいと考えております。 ○議長(石倉一夫議員) 9番。 ◆9番(田邊寛治議員) 長年にわたりこの交通指導員の役割というのは非常に社会貢献が高い役割だったと思います。いろいろ仕組みが変わる中で、今までどおりということですので、しっかりまたご指導いただいて、安全にかかわる役割を果たしていただきたいと思います。その点について、最後にお聞きしたいと思います。 ○議長(石倉一夫議員) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(町田修一) 新たな交通指導員の体制でございますが、現在交通指導員の方々と協議を進めているところでございます。交通指導員の方々が安全に活動できるように、今後も制度をつくっていきたいと考えております。 ○議長(石倉一夫議員) ほかに質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第177号は、総務市民常任委員会に付託いたします。 △日程第25 議案第178号 渋川市営伊香保温泉駐車場条例       議案第179号 渋川市営駐車場条例 ○議長(石倉一夫議員) 日程第25、議案第178号 渋川市営伊香保温泉駐車場条例、議案第179号 渋川市営駐車場条例、以上2議案を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  笹原産業観光部長。  (産業観光部長笹原 浩登壇) ◎産業観光部長(笹原浩) ただいまご上程いただきました議案第178号 渋川市営伊香保温泉駐車場条例及び議案第179号 渋川市営駐車場条例につきまして、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。  議案書の267ページをお願いいたします。議案第178号 渋川市営伊香保温泉駐車場条例であります。初めに、提案理由について申し上げます。八千代橋駐車場の供用開始及び渋川市営駐車場条例で規定する駐車場のうち、伊香保温泉観光施設事業特別会計で所管している駐車場を別途管理するため、条例を制定しようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市営伊香保温泉駐車場条例を次のように定めるものであります。  7行目、第1条は、渋川市営伊香保温泉駐車場の設置について定めています。  第2条は、本条例に規定する駐車場の名称及び位置を別表第1により定めています。  271ページをお願いします。271ページの別表第1でありますが、先ほど提案理由で申し上げましたとおり、伊香保温泉観光施設事業特別会計で所管している駐車場を規定するとともに、伊香保行政センター跡地に整備する駐車場を八千代橋駐車場として規定するものであります。  恐れ入りますが、267ページにお戻りください。267ページ、第3条は、本条例における用語の定義を定めております。  第4条は、第1項で駐車場利用の用途について定めています。  268ページをお願いします。2行目、第2項で別表第2により、駐車場ごとに駐車することができる車両の種類及び用途、第3項で観光イベント利用できる駐車場を定めております。  第5条は、利用の許可の規定であり、第1項で駐車場利用者は市長の許可を受けること、第2項で市長は駐車場の利用の許可に際し、管理上必要な条件を付することができること、第3項で利用を許可しない場合を定めております。  第6条は、利用権の譲渡や転貸の禁止を定めております。  第7条は 利用許可条件の変更、利用停止もしくは利用許可の取り消しを行うことができる場合を定めております。  269ページをお願いします。5行目、第8条は、駐車場の補修、その他管理上必要があるときに駐車場の一部または全部の供用を休止することができることを定めています。  第9条は、使用料の規定であり、別表第3で一時利用及び定期利用の駐車場ごとの車両の種類、用途に応じた使用料を、別表第4で観光イベント利用の駐車場ごとの用途に応じた使用料を定めております。新たに供用開始となる八千代橋駐車場の使用料は、他の機械式駐車場と同額の、最初の2時間までが500円、以降1時間ごとに100円を加算するものとします。また、八千代橋駐車場以外の駐車場の使用料は、改正前の条例と変更ございません。  第10条は、使用料の納付について定めております。  第11条は、使用料の不還付の規定であり、使用料は原則として還付しないことを定めています。  第12条は、使用料を減免できる場合を定めています。  第13条は、故意または過失により駐車場または駐車場の付属設備等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならないことを定めております。  第14条は、事故の免責の規定であり、天災、火災、盗難、衝突など、市の責めに帰さない理由によって、利用者及び第三者がこうむった損害に対しては、市はその責めを負わないことについて定めております。  270ページをお願いいたします。2行目、第15条は、第1項で駐車場の管理を指定管理者に行わせることができることを定め、第2項で指定管理者が行う業務を、第3項で管理の基準に従い適正な管理を行うことを、第4項で指定管理を行う場合の読みかえ規定を定めています。  第16条は、利用料金の規定であり、駐車場の管理を指定管理者が行う場合に、駐車場の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることができることを定めています。  第17条は、その他必要な事項は別に規則で定めることを定めています。  271ページをお願いします。附則といたしまして、この条例は令和2年2月1日から施行するものであります。なお、経過措置としましては、この条例の施行の日の前日までに、渋川市営駐車場条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例に規定する駐車場に係るものに限り、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなすものであります。  続きまして、議案第179号 渋川市営駐車場条例につきまして、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。議案書の277ページをお願いします。初めに、提案理由について申し上げます。渋川市営伊香保温泉駐車場条例の制定に伴い、生じる改正及び同条例と構成内容を統一とするため、条例の全部を改正しようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。渋川市営駐車場条例を次のように定めるものであります。  9行目、第1条は渋川市営駐車場の設置について定めています。  第2条は、本条例に規定する駐車場の名称及び位置を別表第1により定めています。  第3条は、第1項で駐車場利用の用途について定め、第2項で駐車場ごとの用途別表第2のとおりとし、駐車できる車両は普通自動車としております。  第4条は、利用の許可の規定であり、第1項で駐車場利用者は市長の許可を受けること、第2項で市長は駐車場の利用の許可に際し、管理上必要な条件を付することができること、第3項で利用を許可しない場合を定めております。  278ページをお願いします。7行目、第5条は、利用権の譲渡や転貸の禁止を定めています。  第6条は、利用許可条件の変更、利用停止または利用許可の取り消しを行うことができる場合を定めております。  第7条は、駐車場の補修、その他管理上必要があるときに、駐車場の一部または全部の供用を休止することができることを定めております。  第8条は、使用料の規定であり、別表第3で駐車場ごとの用途に応じた使用料を定めています。なお、使用料は改正前の条例と変更がございません。  第9条は、使用料の納付について定めております。  279ページをお願いします。2行目、第10条は、使用料の不還付の規定であり、使用料は原則として還付しないことを定めています。  第11条は、使用料を減免できる場合を定めています。  第12条は、故意または過失により駐車場または駐車場の付属設備等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならないことを定めております。  第13条は、事故の免責の規定であり、天災、火災、盗難、衝突など、市の責めに帰さない理由によって利用者及び第三者がこうむった災害については、市はその責めを負わないことを定めております。  第14条は、第1項で駐車場の管理を指定管理者に行わせることができることを定め、第2項で指定管理者が行う業務を、第3項で管理の基準に従い、適正な管理を行うことを、第4項で指定管理を行う場合の読みかえ規定を定めております。  280ページをお願いします。4行目、第15条は、利用料金の規定であり、駐車場の管理を指定管理者が行う場合に、駐車場の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることができることを定めております。  第16条は、その他必要な事項は別に規則で定めることを定めております。  附則といたしまして、この条例は令和2年2月1日から施行するものであります。なお、経過措置といたしまして、この条例の施行の日の前日までに改正前の渋川市営駐車場条例の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなすものであります。  以上で議案第178号 渋川市営伊香保温泉駐車場条例及び議案第179号 渋川市営駐車場条例の説明を終わりにします。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  17番、角田喜和議員。  (17番角田喜和議員登壇) ◆17番(角田喜和議員) ただいま上程されました議案第178号について質疑を行います。  議案第178号では、渋川市営伊香保温泉駐車場条例ということでありますが、今回新たに整理をされた中で、今建設中というのでしょうか、工事中である八千代橋駐車場という名称で、行政センター跡地へできるということでありますが、この八千代橋駐車場、旧伊香保行政センターの跡地でありますが、供用開始が来年、令和2年2月1日とありますけれども、今八千代橋駐車場の工事の進捗状況並びに駐車台数、整備面積等々お示しをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。工期はいつごろまでになっているのかも含めてお示しをいただきたいと思います。 ○議長(石倉一夫議員) 笹原産業観光部長。  (産業観光部長笹原 浩登壇) ◎産業観光部長(笹原浩) 八千代橋駐車場の工事の進捗状況と駐車台数についてのご質疑をいただきました。八千代橋駐車場については、現在駐車場としての本体工事を行っているところであります。これが恐らく12月ぐらいには、12月中には終わりになると思いまして、その後駐車場の機器の設置という形になりまして、1月いっぱいまでには全ての工事が完了しまして、その後2月1日から、早ければもう少し早くでき上がるものと思っております。  それから、駐車台数でございますが、39台を見込んでいるところでございます。490平米程度を予定しております。 ○議長(石倉一夫議員) 17番。 ◆17番(角田喜和議員) この行政センター跡地の駐車場建設については、当初ことしの4月1日から9月末までの工期でありましたが、これがいろいろな経過のもとに、中に基礎になるコンクリートとか、そういうのが撤去等々もあったりして、延期がされたと思うのですけれども、その工期については今度10月1日から、たしか1月末まで工期が延長で、その中で駐車場整備がされるというのを私は聞いているのですが、そうなると今部長の説明では、12月中には終わって、1月にはできると聞いたのですけれども、これから冬場に向かって駐車場の整備、舗装までどの程度できるか私わかりませんけれども、伊香保、また寒いところで、養生したり、舗装をしたり、その辺のところがこれからできるのかどうか。きちんと精査した中での説明なのでしょうか。その辺はしっかりと説明していただきたいと思います。多分舗装が終わった後、今度はゲートだとか、こういう遮断器というのですか、そういったものが含まれたそういう工事が発注になるか、これからだと思いますけれども、まだ舗装も終わらない、工事が終わらない中で、次の工事を発注して、次のところに入れるというのもいかがなものかと思いますけれども、その辺の工事手順だとか、業者間でのすり合わせ、また現場監督等々の考え方、基本的なものというのはどのようになっているのか、お示しをいただきたいと思います。やはりしっかりとしなければならない問題があると思いますが、どうでしょうか。 ○議長(石倉一夫議員) 産業観光部長。 ◎産業観光部長(笹原浩) 第1問でお答えした言い方がちょっと悪かったのかもしれませんが、いずれにしても1月末までには駐車場ができるように整備を終了できるものと考えております。 ○議長(石倉一夫議員) 17番。 ◆17番(角田喜和議員) 工期の中でまだ工事が終わっていないのに、次の工事までかかれるのかどうかということを聞いたのです。その辺がしっかりと業者間でも何でもしていなければ、例えば業者は間に合わない。これから冬場に向かって大変でないかという部分では、しっかりとその辺のすみ分けが終わってなければ、次の駐車場の工事もできないと思うのです。その辺は、しっかりとできているのかということを聞いてるのです。工事完了を1月までに上がるかということも含めて。 ○議長(石倉一夫議員) 産業観光部長。 ◎産業観光部長(笹原浩) 繰り返しになりますが、1月末には工事を終了して、2月1日から供用を開始したいと思います。 ○議長(石倉一夫議員) ほかに質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第178号及び議案第179号は、経済建設常任委員会に付託いたします。 △日程第26 議案第180号 渋川市伊香保温泉バス案内所条例の一部を改正する条例
    ○議長(石倉一夫議員) 日程第26、議案第180号 渋川市伊香保温泉バス案内所条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  笹原産業観光部長。  (産業観光部長笹原 浩登壇) ◎産業観光部長(笹原浩) ただいまご上程いただきました議案第180号 渋川市伊香保温泉バス案内所条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。  議案書の283ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。条例の評価・見直しの審査結果に基づく改正及びバス案内所内における禁止行為などを整理するため、所要の改正をしようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市伊香保温泉バス案内所条例を次のように改正するものであります。  恐れ入りますが、285ページをお願いします。参考資料、新旧対照表でございますが、この対照表で説明をさせていただきたいと思います。  第3条、第4条の改正は、条例の評価・見直しの審査に基づく字句の修正であります。  改正案の第5条、行為の禁止は、バス案内所の利用に際し、禁止する行為について規定するもので、該当する行為を行った場合、立ち入りの拒否や退去を命ずることができる規定であります。  第6条、利用の禁止又は制限でありますが、市長は、バス案内所の損壊や管理上支障のある場合に、利用の禁止や制限ができる規定であります。  第5条、第6条は、現行条例の第5条及び第11条において規定されていたものを整理し、取りまとめをしたものであります。  第7条以降の改正につきましては、287ページにかけて、第5条、第6条が加わったことによる条の繰り下げや条例の評価・見直しの審査に基づく字句の修正であります。  恐れ入りますが、284ページをお願いします。附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。  以上で議案第180号 渋川市伊香保温泉バス案内所条例の一部を改正する条例の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いします。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第180号は、経済建設常任委員会に付託いたします。 △日程第27 議案第181号 渋川市伊香保温泉ビジターセンター条例の一部を改正す               る条例 ○議長(石倉一夫議員) 日程第27、議案第181号 渋川市伊香保温泉ビジターセンター条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  笹原産業観光部長。  (産業観光部長笹原 浩登壇) ◎産業観光部長(笹原浩) ただいまご上程いただきました議案第181号 渋川市伊香保温泉ビジターセンター条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。  議案書の289ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。条例の評価・見直しの審査結果に基づく改正及びビジターセンター内における禁止行為などを整理するため、所要の改正をしようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市伊香保温泉ビジターセンター条例を次のように改正するものであります。  恐れ入りますが、293ページをお願いします。参考資料、新旧対照表を使い説明をさせていただきたいと思います。  第1条の改正は、設置の目的について整理を行うため、右側の現行欄の下線部分を、左の改正案の下線部分に改めようとするものであります。  改正案の第5条、行為の禁止は、ビジターセンターの利用に際し、禁止する行為について規定するもので、該当する行為を行った場合、入館の拒否や退館を命ずることができる規定であります。  第6条、利用の禁止又は制限でありますが、市長はビジターセンターの損壊や管理上支障のある場合に、利用の禁止や制限ができる規定であります。  第5条、第6条は、現行条例の第5条、利用の許可、第7条、物品販売の禁止及び第10条、入館の制限において規定されていたものを整理し、取りまとめたものであります。  第7条以降の改正につきましては、296ページにかけて、第5条、第6条が加わったことによる条の繰り下げや条例の評価・見直しの審査に基づく字句の修正であります。  恐れ入りますが、290ページをお願いいたします。附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。  以上で議案第181号 渋川市伊香保温泉ビジターセンター条例の一部を改正する条例の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第181号は、経済建設常任委員会に付託いたします。 △日程第28 議案第182号 渋川市伊香保温泉浴場石段の湯条例 ○議長(石倉一夫議員) 日程第28、議案第182号 渋川市伊香保温泉浴場石段の湯条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  笹原産業観光部長。  (産業観光部長笹原 浩登壇) ◎産業観光部長(笹原浩) ただいまご上程いただきました議案第182号 渋川市伊香保温泉浴場石段の湯条例につきまして、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。  議案書の297ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。条例の評価・見直しの審査結果に基づき、字句の整理及び改正前の条例では、本則で指定管理者による管理を規定し、市が直営で運営する場合に、附則の読みかえ規定を適用する構成となっておりましたが、本則において市長が施設を管理する規定へ変更を行うため、条例の全部を改正しようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市伊香保温泉浴場石段の湯条例の全部を次のように改正するものであります。  9行目、第1条は、渋川市伊香保温泉浴場石段の湯の設置について定めております。  第2条は、伊香保温泉浴場石段の湯の名称及び位置について定めています。  第3条は、石段の湯の開館時間を定めております。  第4条は、石段の湯の休館日について定めています。改正前の条例では、毎月第2、第4火曜日を休館日と定め、この日が休日であった場合、休館日としないと規定し、振りかえの休館日を設けておりませんでした。振りかえの休館日がないことにより、休館日を利用した施設メンテナンス作業ができないことや、職員の休日の確保が困難となることから、今回の改正は毎月第2、第4火曜日を休館日と定め、この日が休日に当たるときは、この日以後において、この日に最も近い休日でない日を休館日とするものであります。  第5条は、石段の湯の利用の許可について定めています。  298ページをお願いいたします。4行目、第6条は、利用許可の制限について定めています。  第7条は、利用の中止または利用許可の取り消しを行うことができる場合を定めています。  第8条は、使用料について定めています。なお、使用料は改正前の条例と変更ありません。  第9条は、使用料は原則として還付しないことを定めています。  299ページをお願いいたします。第10条は、使用料を減免できる場合を定めています。  第11条は、原状回復の義務について定めています。  第12条は、損害賠償の規定であり、故意または過失により、石段の湯または石段の湯の附属設備等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならないことを定めています。  第13条は、第1項で石段の湯の管理を指定管理者に行わせることができることを定め、第2項で指定管理者が行う業務を、第3項で本条例及び規則で定める基準に従い、適正な管理を行うことを、第4項で指定管理を行う場合の読みかえ規定を定めています。  300ページをお願いします。第14条は、利用料金の規定であり、石段の湯の管理を指定管理者が行う場合に、石段の湯の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることができることを定めています。  第5条は、その他必要な事項は別に規則で定めることを定めております。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。経過措置としまして、この条例の施行の日前に渋川市伊香保温泉浴場石段の湯条例の規定によりなされた処分、手続等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなすものであります。  以上で議案第182号 渋川市伊香保温泉浴場石段の湯条例の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第182号は、経済建設常任委員会に付託いたします。 △日程第29 議案第183号 渋川都市計画事業ツ角周辺土地区画整理事業施行規程               の一部を改正する条例 ○議長(石倉一夫議員) 日程第29、議案第183号 渋川都市計画事業ツ角周辺土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  野村建設部長。  (建設部長野村厚久登壇) ◎建設部長(野村厚久) ただいまご上程いただきました議案第183号 渋川都市計画事業ツ角周辺土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例について、提案理由及び議案の内容をご説明申し上げます。  議案書の303ページをお願いいたします。初めに、提案理由ですが、土地区画整理法及び土地区画整理法施行令の改正並びに施行地区の区域の変更に伴い、所要の改正をしようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川都市計画事業ツ角周辺土地区画整理事業施行規程の一部を次のように改正するものであります。  まずは、第1条中、「第3条第3項」を「第3条第4項」に改めるものであります。  次に、改正理由ですが、土地区画整理法の改正により、市町村が土地区画整理事業を施行できる旨の規定が繰り下がったことによるものであります。  次に、第3条中「、同字長塚」を削るものであります。  改正理由ですが、四ツ角周辺土地区画整理事業の施行地区内である渋沢橋部分を除外したことによるものであります。  309ページの議案第183号参考図をお願いいたします。除外した区域は斜線の部分であります。  恐れ入りますが、303ページにお戻りください。第25条第2項中「は年6パーセント」を「の利率は、分割徴収する場合にあっては年1パーセント、分割交付する場合にあっては法定利率」に改めるものであります。  改正理由ですが、分割徴収における利子の利率は、清算金の納付者の負担を軽減することにより、清算事務の円滑な実施を図るため、市内金融機関における住宅ローンの適用金利の利率及び東部土地区画整理事業の前例を考慮し、年6%から年1%に変更するものであります。分割交付における利子の利率は、土地区画整理法施行令の改正に伴い、年6%から法定利率に変更するものであります。利子の利率の変更に関する詳細は、307ページに整理してございます。  恐れ入ります。303ページにお戻りください。附則といたしまして、施行期日ですが、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。  次に、経過措置ですが、この条例の施行日の前々日までに土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった場合における第25条第2項の規定による分割交付に係る清算金に付すべき利子の利率については、この条例による改正後の第25条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものであります。経過措置の規定理由は、民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令に基づき、換地処分の公告日が令和2年4月1日の前々日の前か後ろかで分割交付に係る清算金の利子の利率が相違するためであります。  以上議案第183号 渋川都市計画事業ツ角周辺土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第183号は、経済建設常任委員会に付託いたします。 △日程第30 議案第184号 渋川市下水道事業等に地方公営企業法の規定の全部を適               用することに伴う関係条例の整理に関する条例 ○議長(石倉一夫議員) 日程第30、議案第184号 渋川市下水道事業等に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  平澤水道部長。  (水道部長平澤和弘登壇) ◎水道部長(平澤和弘) ただいまご上程いただきました議案第184号 渋川市下水道事業等に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整理に関する条例につきまして、提案理由及び議案の内容につきましてご説明申し上げます。  議案書の311ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。令和2年4月1日から渋川市下水道事業等に地方公営企業法の規定の全部を適用し、渋川市下水道事業等会計として経営を行うため、関係条例について所要の改正をしようとするものであります。なお、この条例では11件の条例の一部改正及び2件の条例を廃止するものであります。主たる一部改正は、地方公営企業法を全部適用するため、「市長」とあるものを「管理者」、または「渋川市水道事業及び下水道事業等の設置等に関する条例第4条第2項に規定する管理者」に改め、「規則で」とあるものを「管理者が別に」、または「渋川市水道事業及び下水道事業等の設置等に関する条例第4条第2項に規定する管理者が別に」に改め、「規則に」とあるものを「渋川市水道事業及び下水道事業等の設置等に関する条例第4条第2項に規定する管理者が別に」に改め、「規則」とあるものを「規程」に改め、条文の整理をするものであります。このため、各条におきまして説明が重複となる事項につきましては説明を省略させていただきます。  それでは、議案の内容についてご説明申し上げます。なお、323ページから358ページにわたります議案第184号参考資料、新旧対照表をお示しいたしましたので、あわせてごらんいただければと思います。  それでは、311ページにお戻りください。9行目の第1条は、渋川市水道事業の設置等に関する条例を一部改正するものであります。  11行目の題名中「水道事業」及び12行目の見出し中「水道事業」の次に「及び下水道事業等」を加えるとは、水道事業と下水道事業等を1つの設置条例で規定するものであります。12行目の同条に次の1項加えるとは、下水道事業等の設置目的と設置事業を加えるものであります。  18行目の第2条を次のように改めるとは、下水道事業等に地方公営企業法を全部適用することを規定するものであります。  下から5行目の第3条第1項中「水道事業」の次に「及び下水道事業等(以下「上下水道事業」という。)」を加えるとは、先ほどご説明申し上げたとおりであります。  下から3行目の第3条第2項及び第3項を次のように改めるとは、第2項は水道事業の経営の規模を規定するものであります。  312ページをお願いいたします。4行目の第3項は、下水道事業等の経営の規模を規定するものであります。規模の詳細につきましては、新たに313ページに記載の別表を定めたものであります。  312ページ下から12行目の第3条第4を削るとは、第3条第2項を第3号に規定したことから削除するものであります。  下から11行目の第4条第1項中「地方公営企業法」を「法」に、「地方公営企業法施行令」を「令」に、「水道事業」を「上下水道事業」に改め、同条第2項中「水道事業」を「上下水道事業」に改め、「という。)」の次に「の権限」を加えるとは、改正に合わせて条文の整理をするものであります。  下から6行目の第5条から第8条までの規定中「水道事業」を「上下水道事業」に改めるとは、改正に合わせて条文を整理するものであります。  下から4行目の第8条の次に次の1条を加えるとは、下水道事業等に1つの特別会計を設けるものであります。  313ページをお願いいたします。下から14行目の第2条は、渋川市職員定数条例を一部改正するものであります。  下から12行目の第2条第1号中「613人」を「589人」に改め、同条第7号中「31人」を「55人」に改めるとは、下水道事業等の地方公営企業化に伴い、市長の事務部局の職員定数から公営企業の職員定数で下水道課員に係る職員定数を組みかえるものであります。  下から9行目の第3条は、渋川市特別会計条例を一部改正するものであります。  下から7行目の第1条第5号から第7号までを削るとは、下水道事業、下水道事業特別会計、農業集落排水事業、農業集落排水事業特別会計、個別排水処理事業、個別排水処理事業特別会計を削るものであります。  下から5行目の第4条は、渋川市下水道条例を一部改正するものであります。  314ページをお願いいたします。8行目の同条第3項第1号中「次条第1項第4号アからエまで」を「次条第1項第4号アからオまで」に改め、同項第5号ア中「次条第1項第4号ア」の次に「又はイ」を加えるとは、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年6月14日に公布され、成年被後見人等に係る欠格条項、その他の権利の制限に係る措置の見直しが行われたことを踏まえ、排水設備指定工事店の指定の基準及び排水設備工事責任技術者の登録の資格に係る欠格条項を見直すものであります。  13行目の同項第4号アを次のように改めるとは、前条の欠格条項を規定するものであります。  下から8行目の第2項中「前項第4号イ」を「前項第4号ウ」に、「同号イ」を「同号ウ」に改めとは、条文の整理をするものであります。  下から4行目の「第6条の3第1項第4号ア」の次に、「又はイ」を加えるとは、条文の整理をするものであります。  最下行の「、工事」を「工事」に改めるとは、条文の字句の整理をするものであります。  315ページをお願いいたします。下から11行目の第15条第2項中「2箇月分」を「2か月分」に改めとは、字句の整理をするものであります。  下から8行目の同項第4号中「前各号」を「前3号」に改めとは、条文の整理をするものであります。  下から4行目、第23条第1号中「排水渠」を「排水渠(きよ)」に改めるとは、内閣法制局からの通知、法令における漢字使用等についてにより、振り仮名をつけるものであります。  316ページをお願いいたします。5行目の第5条は、渋川市下水道事業受益者負担に関する条例を一部改正するものであります。  下から13行目の第6条は、渋川市汚水処理施設条例を一部改正するものであります。  下から5行目の別表第1渋川市金井住宅団地汚水処理施設の項中「3,038番地1」を「3038番地1」に改め、同表渋川市行幸田住宅団地汚水処理施設の項中「3,226番地1」を「3226番地1」に改めるとは、字句の整理をするものであります。  最下行の第7条は、渋川市農業集落排水処理施設条例を一部改正するものであります。  317ページをお願いいたします。2行目の第2条第2号中「排水渠」を「排水渠(きよ)」に改めるとは、先ほどご説明申し上げたとおりであります。  下から14行目の第12条第2項中「2箇月分」を「2か月分」に改め、下から12行目の第13条中「が排除した汚水の量」を、「の排除汚水量」に改め、下から11行目の第14条第1項各号列記以外の部分中「が排除した汚水の量」を「の排除汚水量」に改めとは、字句の整理をするものであります。  下から7行目の第15条第1号中「基本使用料の項に定める汚水の量」を「別表第2の基本使用料の欄に規定する排除汚水量」に改め、同条第2号中「基本使用料の項に定める汚水の量」を、「別表第2の基本使用料の欄に規定する排除汚水量」に、「1箇月」を「1か月」に改めるとは、字句の整理をするものであります。  317ページから318ページにわたりますが、最下行の別表第1白井・吹屋地区農業集落排水処理施設の項処理人口の欄中「1,870人」を「1,780人」に、また同表樽排水処理施設の項処理人口の欄中「550人」を「880人」に改めるとは、今回の改正に当たり、現在の計画人口との誤差を修正するものであります。  2行目の同表備考中「あるもの」の次に「をいう」を加えるとは、字句の整理をするものであります。  5行目の第8条は、渋川市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例を一部改正するものであります。  13行目の別表を次のように改めるとは、排水処理区1基ごとの別表としていたものを1つの別表にまとめ、あわせて備考を整理したものであります。  319ページをお願いいたします。下から15行目の第9条は、渋川市個別処理浄化槽条例を一部改正するものであります。  下から5行目の第13条第2号中「渋川市公共下水道条例施行規則で」を「管理者が別に」に改めるとは、条文の整理をするものであります。  319ページから320ページにわたりますが、下から2行目の第14条第1号中「基本使用料の項に定める汚水の量」を「第12条の表の基本使用料の欄に規定する排水汚水量」に改め、同条第2号中「基本使用料の項に定める汚水の量」を「第12条の表の基本使用料の欄に規定する排水汚水量」に、「1箇月」を「1か月」に改めるとは、字句の整理をするものであります。  320ページをお願いいたします。6行目の第10条は、渋川市個別排水処理事業受益者分担金徴収条例を一部改正するものであります。  14行目の第11条は、渋川市水洗便所改造資金貸付条例を一部改正するものであります。  下から8行目の第12条は、渋川市公共下水道事業の設置等に関する条例を、下から5行目の第13条は渋川市子持地区下水道施設建設基金条例をそれぞれ廃止するものであります。  320ページから321ページにわたりますが、最下行の附則第1項は、施行期日を規定するものであります。この条例は、令和2年4月1日から施行するものであります。ただし、第4条中渋川市下水道条例第6条の2第3項並びに第6条の3第1項第4号及び同条第2項の改正規定は、令和元年12月14日から施行するものであります。  321ページをお願いいたします。第2項、第3項は、経過措置であります。上から4行目の附則第2項は、廃止する渋川市下水道事業特別会計、渋川市農業集落排水事業特別会計及び渋川市個別排水処理事業特別会計の決算結果における剰余金または不足金の処分の規定であります。  上から10行目の附則第3項は、廃止する下水道事業特別会計等における剰余金、債務及び財産について、渋川市下水道事業等会計に帰属させる規定であります。  以上で議案第184号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第184号は、経済建設常任委員会に付託いたします。                                                                 休       憩午後2時53分 ○議長(石倉一夫議員) 休憩いたします。  会議は、午後3時15分に再開いたします。                                                                 再       開                                         午後3時15分 ○議長(石倉一夫議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 △日程第31 議案第185号 令和元年度渋川市一般会計補正予算(第7号) ○議長(石倉一夫議員) 日程第31、議案第185号 令和元年度渋川市一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  髙木市長。  (市長髙木 勉登壇) ◎市長(髙木勉) ただいまご上程いただきました議案第185号 令和元年度渋川市一般会計補正予算(第7号)につきまして、提案理由を申し上げます。  今回の補正につきましては、東京2020オリンピック・パラリンピックの聖火リレーの出発式やホストタウン相手国との交流など、オリンピック・パラリンピックの関連事業を積極的に進めるための予算、救急医療体制の充実に向けてドクターカーの導入の検討を進めるための予算、資産の有効活用として早期に子持公民館別館の改修を進めるための予算、市民救急活動支援員の養成者数をふやすための予算、ゼロ市債を活用した市道の整備や水路の補修等に迅速に対応するための予算、人事院勧告等による人件費の補正など、予算補正の必要が生じたものについてご提案申し上げるものであります。なお、充当財源につきましては国庫支出金、県支出金、繰越金及び諸収入などで措置をいたしました。  内容等につきましては総務部長から説明申し上げますので、ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) 藤川総務部長。  (総務部長藤川正彦登壇) ◎総務部長(藤川正彦) ただいまご上程いただきました議案第185号 令和元年度渋川市一般会計補正予算(第7号)につきましてご説明申し上げます。  補正予算関係議案書の1ページをお願いいたします。令和元年度渋川市の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによりたいと思います。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,303万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ382億2,596万7,000円としたいと思います。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。  第2条、繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」によりたいと思います。  第3条、債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」によりたいと思います。  少し飛びますが、8ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費補正につきましてご説明申し上げます。なお、63ページに議案第185号参考資料として、繰越明許費事業一覧を整理しましたので、あわせてご参照ください。  それでは、戻りまして1行目、2款1項財産管理事業は、1億1,719万7,000円であります。これは、旧刀川小学校プールのプール解体及び造成工事設計業務委託につきまして、令和元年10月12日に通過した台風19号に係る災害復旧の調査設計の対応を優先するため、受注者からの申し出を受け、業務の一時中止措置をすることから、年度内の業務完了が見込めないことと、子持公民館別館の改修工事の実施につきましては、12月補正で予算措置した後の事業着手となり、年度内では適正な工期を確保できないことから、繰越明許費をお願いするものであります。なお、委託業務の一時中止措置につきましては、国からの要請に基づくものであります。  2行目、2款1項庁舎管理事業は、639万1,000円であります。これは、北橘行政センターの冷暖房用空冷式チラー圧縮機械交換工事を実施するものであります。  3行目、6款1項前中後水路補修事業、八崎地区でございますが、158万4,000円であります。これは、北橘地内の前中後水路及び隣接する農地ののり面を補修する工事を実施するものであります。これら2事業は、12月補正で予算措置してからの事業着手となることから、適正な工期を確保するため、繰越明許費をお願いするものであります。  4行目、8款2項災害に強い道路整備事業の2,707万6,000円から、7行目、8款2項橋りょう維持補修事業の6,194万3,000円までの4事業は、台風19号に係る災害復旧の調査設計の対応を優先するため、受注者から申し出を受け、業務の一時中止措置をすることから、年度内に業務の完了は見込めないため、繰越明許費をお願いするものであります。  8行目、10款2項小学校施設管理事業は、1,389万3,000円であります。これは、橘小学校のプールの循環配管を改修するための工事を実施するに当たり、標準工期を確保するために繰越明許費をお願いするものであります。  9行目、10款6項東京2020オリンピック・パラリンピック推進事業は、326万1,000円であります。これは、本市で開催される聖火リレーに伴いまして、本市でも関連する事業を実施するためのものであります。令和2年4月1日の事業完了予定ではございますが、来年度にまたがることから、繰越明許費をお願いするものでございます。  10行目、11款1項災害復旧事業(農地)の1,000万円から、9ページをお願いします、2行目、11款4項災害復旧事業(その他公共施設・公用施設)の966万9,000円までの5事業は、台風19号による被災被害に速やかに対応するため、令和元年10月21日付専決処分いたしました一般会計補正予算(第6号)により予算措置した事業であります。被災した農地等の復旧工事等につきまして、適切な工期及び委託期間を確保するために繰越明許費をお願いするものであります。  以上、補正後の繰越明許費の総額は、補正前の1億762万3,000円から4億4,324万9,000円となります。  10ページをお願いいたします。第3表、債務負担行為補正は、債務負担行為の追加であります。今回の債務負担行為補正をお願いしますのは、9つの事項の追加であります。事項欄1行目、小野上農林漁業体験施設指定管理料は、限度額を77万円とするものであります。これは、今年度末に期間満了を迎える指定管理期間の更新に当たり、限度額を設定するものであります。  事項欄2行目、伊香保地区外環道路整備事業(伊香保地内)は限度額4,361万5,000円、3行目、生活道路等緊急整備事業は限度額1,167万1,000円、4行目、市道6―5007号線排水路整備事業は限度額2,384万8,000円、下から2行目、公民館施設等改修事業は限度額を4,621万1,000円とするものであります。これらは、令和2年度当初予算に措置を予定しているものであり、事業効果の早期発現と公共工事の平準化を図ることを目的とするいわゆるゼロ市債を設定するものであります。  事項欄5行目、都市公園等指定管理料は限度額4,466万5,000円、最下行、体育施設指定管理料は限度額を8,419万4,000円とするものです。これらは、いずれも新たな指定管理施設とするため、限度額を設定するものであります。  事項欄6行目、総合公園桜まつり実施事業は限度額130万9,000円、7行目、中学生海外派遣事業は限度額を1,298万円とするものであります。これらは、令和2年4月からの事業実施に向けて業務を円滑に進めるため、早期に契約事務に着手するものであります。  14ページ、15ページをお願いいたします。2の歳入につきましてご説明申し上げます。15款国庫支出金2項3目1節保健衛生費補助金の説明欄、母子保健衛生費補助金は32万2,000円の増額であります。これは、乳幼児健康診査や妊婦健康診査等の母子保健情報を共有するためのシステム改修に当たりまして、国の補助金を見込んだものであります。  16款県支出金2項4目1節農業費補助金の説明欄、荒廃農地再生利用・集積化促進対策事業補助金は27万1,000円の追加であります。これは、県の補助金が内定したことによるものであります。  20款繰越金1項1目1節の説明欄、前年度繰越金は8,587万7,000円の増額であります。これは、今回の補正予算の財源として充当するものであります。  21款諸収入5項4目1節総務費雑入の説明欄1行目、広域市町村圏振興整備組合派遣職員給与費負担金は1,179万1,000円の増額、説明欄2行目、公共施設管理公社派遣職員給与費負担金は1,476万9,000円の増額であります。これは、派遣する職員数が変更になったことによるものであります。  16ページ、17ページをお願いいたします。3の歳出につきましてご説明申し上げます。今回の補正予算のうち職員人件費に係る内容につきましては、4月及び年度途中での人事異動、令和元年人事院勧告及び市町村職員共済組合負担率の改定に伴う補正であります。補正額は、一般会計分で給与費が3,212万6,000円の減額、手当が1,974万2,000円の増額、共済費が649万7,000円の減額となります。以下、各款ごとの人件費の説明につきましては省略させていただきます。  それでは、人件費以外の主なものにつきましてご説明申し上げますが、歳入までの間でご説明申し上げました内容と重複する場合は説明を省略させていただきます。2款総務費1項総務管理費は、少し飛びますが、20ページ、21ページをお願いいたします。10目企画費の説明欄2行目、広域組合一般管理費は627万3,000円の減額であります。これは、渋川地区広域市町村圏振興整備組合への負担金の確定によるものであります。なお、広域組合の負担金につきましては、増額になるもの、減額になるもの、それぞれ補正をお願いしております。以下、広域組合への負担金の説明につきましては省略をさせていただきます。  26ページ、27ページをお願いいたします。3款民生費1項社会福祉費は、28ページ、29ページをお願いいたします。4目高齢者福祉費の説明欄2行目、介護保険特別会計は1,347万1,000円の増額、6目国保年金費は、30ページ、31ページをお願いいたします。説明欄の国民健康保険特別会計(診療施設勘定)は112万2,000円の減額であります。これらは、それぞれの特別会計の財源調整によるものであります。  32ページ、33ページをお願いいたします。4款衛生費1項1目管理予防費の説明欄4行目、市民共助による救急ボランティア事業は17万2,000円の増額であります。これは、市民救急活動支援員を養成し、必要な装備品を貸与するための事業でありますが、支援員の人数が当初の見込みを上回ることから増額するものであります。  説明欄5行目、救急医療体制の充実に向けた検討推進事業は7万4,000円の追加であります。これは、ドクターカー導入等を中心とした救急医療体制の充実を検討するためのものであります。  説明欄最下行、国県支出金精算還付金は69万7,000円の追加であります。これは、平成30年度に交付された感染症予防事業等国庫補助金を実績に基づき返還するものであります。  36ページ、37ページをお願いいたします。6款農林水産業費1項農業費は、38ページ、39ページをお願いいたします。2目農業振興費の説明欄2行目、耕作放棄地再生利用総合対策事業は30万円の減額であります。これは、最下行の新規事業であります荒廃農地再生利用集積化促進対策事業に組みかえるため減額するものであります。  4目農業集落排水事業費の説明欄、農業集落排水事業特別会計は267万円。  42ページ、43ページをお願いします。8款土木費4項都市計画費は、44ページ、45ページをお願いいたします。2目公共下水道費の説明欄、下水道事業特別会計は586万7,000円のそれぞれ増額であります。これらは、それぞれの特別会計の財源調整によるものであります。  46ページ、47ページをお願いいたします。10款教育費、52ページ、53ページをお願いいたします。6項2目スポーツ施設費は、54ページ、55ページをお願いします。説明欄1行目、市民プール管理事業は315万円の増額であります。これは、法定点検結果に基づき、市民プールの浄化槽を改修するものであります。  以上で議案第185号 令和元年度渋川市一般会計補正予算(第7号)の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第185号は、予算常任委員会に付託いたします。 △日程第32 議案第186号 令和元年度渋川市国民健康保険特別会計補正予算(第1               号) ○議長(石倉一夫議員) 日程第32、議案第186号 令和元年度渋川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  酒井スポーツ健康部長。  (スポーツ健康部長酒井幸江登壇) ◎スポーツ健康部長(酒井幸江) ただいまご上程いただきました議案第186号 令和元年度渋川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  補正予算関係議案書の69ページをお願いいたします。今回の補正は、診療施設勘定に係るものであります。初めに、提案理由について申し上げます。平成31年4月1日の人事異動に伴い人件費が減少となり、職員人件費の減額調整を行うものであります。  次に、議案の内容につきましてご説明申し上げます。令和元年度渋川市の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによりたいと思います。  第1条、診療施設勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ112万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億4,588万6,000円にしたいと思います。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。  74ページ、75ページをお願いいたします。初めに、2の歳入についてご説明申し上げます。3款繰入金1項1目1節の説明欄、一般会計繰入金は112万2,000円の減額であります。これは、歳入の不足分について一般会計から繰り入れを行うものであり、歳出の減額に伴い一般会計から歳入額も減額となるものであります。  76ページ、77ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。1款総務費1項施設管理費1目一般管理費の説明欄、職員人件費は112万2,000円の減額であります。これは、人事異動に伴う職員人件費の減額が主なものであります。  以上で議案第186号 令和元年度渋川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第186号は、予算常任委員会に付託いたします。 △日程第33 議案第187号 令和元年度渋川市介護保険特別会計補正予算(第2号) ○議長(石倉一夫議員) 日程第33、議案第187号 令和元年度渋川市介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  酒井スポーツ健康部長。  (スポーツ健康部長酒井幸江登壇) ◎スポーツ健康部長(酒井幸江) ただいまご上程いただきました議案第187号 令和元年度渋川市介護保険特別会計補正予算(第2号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  補正予算関係議案書の79ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正は、保険給付費及び介護認定審査会共同設置市町村負担金精算金の予算について補正の必要が生じたことによるものであります。  次に、内容についてご説明申し上げます。令和元年度渋川市の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによりたいと思います。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億870万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ88億7,884万3,000円としたいと思います。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。  少し飛びますが、84ページ、85ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。3款国庫支出金1項国庫負担金1目介護給付費負担金1節現年度分は2,098万円の増額であります。  2項国庫補助金1目調整交付金1節現年度分は538万7,000円の増額であります。これらは、保険給付費の増額に対する国の法定割合による負担金及び交付金であります。  4款支払基金交付金、5款県支出金及び7款繰入金までは、国庫支出金と同様に保険給付費の増額に対する支払基金、県及び市の法定割合によるものであります。  8款繰越金1項1目1節前年度繰越金は、2,570万9,000円の増額であります。これは、保険給付費の増額に対する保険料相当額等を前年度繰越金から財源補填するものであります。  86ページ、87ページをお願いします。3の歳出についてご説明申し上げます。2款保険給付費1項介護サービス等諸費1目の説明欄、居宅介護サービス給付事業は7,121万円の増額であります。  5目の説明欄、施設介護サービス給付事業は672万6,000円の増額であります。  9目の説明欄、居宅介護サービス計画給付事業は614万円の増額であります。  2項介護予防サービス等諸費3目の説明欄、地域密着型介護予防サービス給付事業は223万円の増額であります。  7目の説明欄、介護予防サービス計画給付事業は298万9,000円の増額であります。  3項その他諸費1目の説明欄、介護保険審査支払手数料は15万2,000円の増額であります。  4項高額介護サービス等諸費1目の説明欄、高額介護サービス費は1,353万4,000円の増額であります。  6項特定入所者介護サービス等費1目の説明欄、特定入所者介護サービス費給付事業は482万2,000円の増額であります。これらの保険給付費は、本年度の利用見込みを精査した結果、当初想定していました件数を上回る利用が見込まれるため、各事業費の増額をお願いするものであります。  6款諸支出金は、88ページ、89ページをお願いいたします。1項償還金及び還付加算金2目償還金の説明欄、介護認定審査会共同設置市町村負担金精算金は89万8,000円の増額であります。これは、前年度の実績の確定によりまして、吉岡町及び榛東村の負担金について精算するものであります。  以上で議案第187号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第187号は、予算常任委員会に付託いたします。 △日程第34 議案第188号 令和元年度渋川市伊香保温泉観光施設事業特別会計補正               予算(第2号) ○議長(石倉一夫議員) 日程第34、議案第188号 令和元年度渋川市伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  笹原産業観光部長。  (産業観光部長笹原 浩登壇) ◎産業観光部長(笹原浩) ただいまご上程いただきました議案第188号 令和元年度渋川市伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算(第2号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  補正予算関係議案書の91ページをお願いいたします。初めに、提案理由についてご説明申し上げます。今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に伴う市職員給与条例の改正により、伊香保ロープウェイ人件費の予算に補正の必要が生じましたので、予算補正をお願いするものであります。  次に、内容について申し上げます。令和元年度渋川市の伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによりたいと思います。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ129万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億3,968万5,000円としたいと思います。  第2項、歳入歳出の予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。  96、97ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。4款1項1目繰越金1節前年度繰越金は129万2,000円の増加であります。これは、今回の補正予算の財源として充当するものでございます。  98、99ページをお願いします。3の歳出についてご説明申し上げます。1款1項1目一般管理費説明欄の職員人件費129万2,000円の増額は、人事異動及び人事院勧告に伴う市職員給与条例の改正によるものであります。  以上で議案第188号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第188号は、予算常任委員会に付託いたします。 △日程第35 議案第189号 令和元年度渋川市交流促進センター事業特別会計補正予               算(第1号) ○議長(石倉一夫議員) 日程第35、議案第189号 令和元年度渋川市交流促進センター事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  笹原産業観光部長。  (産業観光部長笹原 浩登壇) ◎産業観光部長(笹原浩) ただいまご上程いただきました議案第189号 令和元年度渋川市交流促進センター事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  補正予算関係議案書の101ページをお願いいたします。初めに、提案理由についてご説明申し上げます。今回の補正は、議案第164号でご説明した公の施設の指定管理者の指定に伴い、令和2年度分の渋川市交流促進センターの指定管理料限度額を債務負担行為として設定する必要が生じましたので、補正をお願いするものであります。  次に、内容について申し上げます。令和元年度渋川市の交流促進センター事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによりたいと思います。  第1条、債務負担行為の追加は、「第1表 債務負担行為補正」によりたいと思います。  102ページをお願いいたします。第1表、債務負担行為補正は、債務負担行為の追加であります。事項欄でありますが、渋川市交流促進センター指定管理料であります。期間は令和2年度、限度額は154万円とするものであります。詳細につきましては、議案第164号でご説明申し上げましたので、省略をさせていただきます。  以上で議案第189号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第189号は、予算常任委員会に付託いたします。 △日程第36 議案第190号 令和元年度渋川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)       議案第191号 令和元年度渋川市農業集落排水事業特別会計補正予算               (第1号) ○議長(石倉一夫議員) 日程第36、議案第190号 令和元年度渋川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)、議案第191号 令和元年度渋川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)、以上2議案を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  平澤水道部長。  (水道部長平澤和弘登壇) ◎水道部長(平澤和弘) ただいまご上程いただきました議案第190号 令和元年度渋川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  補正予算関係議案書の107ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正は、平成30年度の下水道事業特別会計現年分及び平成29年度の下水道事業特別会計繰越明許費において決算剰余金が生じたため、また人事異動及び令和元年度人事院勧告に伴う職員人件費の予算について補正の必要が生じましたので、予算補正を行うものであります。  次に、内容についてご説明申し上げます。令和元年度渋川市の下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによりたいと思います。  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ257万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ26億8,282万6,000円といたしたいと思います。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。  第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」によりたいと思います。  110ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費についてご説明申し上げます。なお、121ページに参考資料といたしまして、繰越明許費事業一覧をお示しいたしましたので、あわせてごらんいただければと思います。  1款総務費1項総務管理費、事業名、一般経費1,241万9,000円は、下水道台帳補正の業務委託に係るものでありますが、台風19号に係る災害復旧の調査設計の対応を優先するため、受注者からの申し出を受けまして、業務の一時中止措置を行うことから、年度内の業務完了が見込めないことによるものであります。  114ページ、115ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。5款繰入金1項他会計繰入金1目1節一般会計繰入金は586万7,000円の増額であります。  6款繰越金1項1目1節前年度繰越金は251万6,000円の増額であります。これは、前年度現年分及び繰越明許費、決算剰余金を一般財源として充当するものであります。  7款諸収入1項1目1節雑入は1,096万2,000円の減額であります。これは、平成30年度の消費税及び地方消費税の還付金が確定となったため、減額するものであります。  116ページ、117ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費、説明欄、職員人件費は総額で54万2,000円の減額であります。  2款事業費の説明欄、職員人件費は総額で203万7,000円の減額であります。これらは、人事異動等に伴うものであります。以上で説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第191号 令和元年度渋川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。補正予算関係議案書の123ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正は、平成30年度農業集落排水事業特別会計現年分において決算剰余金が生じたため、また人事異動等に伴う職員人件費の補正並びに電気料の不足が見込まれる農業集落排水処理場の維持管理事業に補正の必要が生じましたので、予算補正を行うものであります。  次に、内容について申し上げます。令和元年度渋川市の農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによりたいと思います。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ277万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ11億9,316万8,000円といたしたいと思います。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。  128ページ、129ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。3款繰入金1項他会計繰入金1目1節一般会計繰入金は267万円の増額であります。  4款繰越金1項1目1節前年度繰越金は10万1,000円の増額であります。これは、前年度現年分決算剰余金を一般財源として充当するものであります。  130ページ、131ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。2款事業費2項農業集落排水施設維持管理事業費1目農業集落排水管渠事業費、説明欄1行目、職員人件費は55万3,000円の増額であります。これは、人事異動等に伴うものであります。  2目農業集落排水処理場事業費の説明欄、維持管理事業の総額は221万8,000円の増額であります。これは、下中郷、上中郷、北牧及び小室の各処理場において、直近3年間の平均より稼働率が高いことから、電気料の不足が見込まれることによるものであります。  以上で議案第190号、議案第191号の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第190号及び議案第191号は、予算常任委員会に付託いたします。 △休会の議決 ○議長(石倉一夫議員) 以上をもって本日の日程は全て終了いたしました。  お諮りいたします。議事の都合により、あす29日は休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石倉一夫議員) ご異議なしと認めます。  よって、あす29日は休会することに決しました。 △散会 ○議長(石倉一夫議員) 12月2日は、午前10時に会議を開きます。  本日はこれにて散会いたします。  大変ご苦労さまでした。                                         午後3時58分...