平成26年 12月 定例会(第4回) 平成26年12月
渋川市議会定例会会議録 第2日 平成26年12月1日(月曜日)
出席議員(23人) 2番 伊 花 明 美 議員 3番 石 関 桂 一 議員 4番 狩 野 保 明 議員 5番 今 井 五 郎 議員 6番 安 カ 川 信 之 議員 7番 今 成 信 司 議員 8番 丸 山 正 三 議員 9番 伊 藤 俊 彦 議員 10番 篠 田 德 壽 議員 11番 平 方 嗣 世 議員 13番 中 澤 広 行 議員 14番 山 﨑 雄 平 議員 15番 吉 田 利 治 議員 16番 入 内 島 英 明 議員 17番 加 藤 幸 子 議員 18番 茂 木 弘 伸 議員 19番 須 田 勝 議員 20番 飯 塚 清 志 議員 21番 南 雲 鋭 一 議員 23番 望 月 昭 治 議員 24番 都 丸 政 行 議員 25番 角 田 喜 和 議員 26番 石 倉 一 夫 議員 欠席議員(1人) 12番 高 橋 敬 議員 説明のため出席した者 市 長 阿久津 貞 司 副 市 長 飯 塚 寛 巳 総 務 部 長 佐久間 功 企 画 部 長 田 中 猛 夫 市 民 部 長 愛 敬 正 孝 保 健
福祉部長 立 見 俊 幸 農 政 部 長 飯 塚 信 夫 商 工 観光部長 後 藤 光 好 建 設 部 長 荒 木 健 一 水 道 部 長 高 橋 哲 史 総 合 病 院 岩 渕 芳 弘 会 計 管 理 者 新 井 充 広 事 務 部 長 教 育 委 員 会 後 藤 晃 教 育 委 員 会 野 坂 公 隆 教 育 長 学 校
教育部長 教 育 委 員 会 茂 木 昭 利 監 査 委 員 諸 田 章 生 涯 学習部長 事 務 局 長 伊 香 保 総 合 松 村 能 成 小 野 上 総 合 野 村 清 美 支 所 長 支 所 長
子持総合支所長 嶋 田 信 幸
赤城総合支所長 都 丸 一 明
北橘総合支所長 石 井 晃
事務局職員出席者 事 務 局 長 梅 澤 功 書 記 大 畠 重 喜 書 記 萩 原 良 和 議事日程 議 事 日 程 第2号 平成26年12月1日(月曜日)午前10時開議第 1 議案第128号 渋川市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める 条例 議案第129号 渋川市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 議案第130号 渋川市保育の必要性の
認定基準に関する条例 議案第131号 渋川市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 第 2 議案第132号 渋川市
国民健康保険条例の一部を改正する条例 第 3 議案第133号 渋川市
福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 第 4 議案第134号 渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例 第 5 議案第135号 平成26年度渋川市
一般会計補正予算(第6号) 第 6 議案第136号 平成26年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 第 7 議案第137号 平成26年度渋川市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 第 8 議案第138号 平成26年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第2号) 第 9 議案第139号 平成26年度渋川市
伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算(第1号) 第10 議案第140号 平成26年度渋川市
交流促進センター事業特別会計補正予算(第2号) 第11 議案第141号 平成26年度渋川市
下水道事業特別会計補正予算(第2号) 第12 議案第142号 平成26年度渋川市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号) 第13 議案第143号 平成26年度渋川市
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号) 第14 議案第144号 平成26年度渋川市
水道事業会計補正予算(第1号) (以上、
提出者説明、質疑、
委員会付託) 会議に付した
事件議事日程に同じ
△開議 午前10時
○議長(
都丸政行議員) おはようございます。 ただいまから本日の会議を開きます。 ただいまの
出席議員は23人であります。12番、
高橋敬議員から欠席の届け出がありました。 本日の会議は、議事日程第2号によって進めてまいります。
△発言の申し出
○議長(
都丸政行議員) 当局側より発言の申し出がありますので、この際これを許します。
佐久間総務部長。 (
総務部長佐久間 功登壇)
◎総務部長(佐久間功) おはようございます。議案第116号、
防災行政無線工事契約変更に係りまして、25番、
角田議員からのご質疑にお答えするものであります。
移動局設備40局の配置先ということでありますが、本庁に持ち運び可能な可搬型、これを5台と、携帯型15台、本庁に合わせて20台、それから各支所にそれぞれ携帯型4台を配置したいと考えております。当初予定しておりました携帯型25台と車載型35台の計60台ということから台数は減りますけれども、過日もご答弁させていただきましたとおり、車から離れても通話できる点や、車を選ばずに現場に向かえることなどを考慮いたしますと、台数が減りましても同様な機動性を保つことができると考えております。今後
防災行政無線体制につきましては適切に対処してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 それから、もう一点、同じく25番、
角田議員からのご質疑でございますが、議案第125号の
職員給与条例の改正にかかわりまして、
人事院勧告で世代間の給与配分の見直しの観点から、若年層に重点を置いた改定とすることとしておりますが、それが具体的にどのようなものなのか、概要でということでございました。 これについては、改定率を参考に申し上げたいと思います。本市の一般職員の平均でいきますと、改定率は0.38%となります。これを上回る若年層の改定率といたしますと、例えば
大卒初任給での場合には改定率1.16%、以下おおむね大卒で10年程度までがこの0.38%の平均を上回る改定率となっております。以後、年齢層高いほうにいくに従って、この改定率が低くなりまして、いわゆる部長級でいきますと、改定率は0.2%ということであります。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
都丸政行議員)
飯塚農政部長。 (
農政部長飯塚信夫登壇)
◎農政部長(飯塚信夫) 議案第117号の質疑におきまして、農村集落と申し上げるところを
部落と申し上げてしまいました。おわびして訂正をお願いしたいと思います。
△日程第1 議案第128号 渋川市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 議案第129号 渋川市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 議案第130号 渋川市保育の必要性の
認定基準に関する条例 議案第131号 渋川市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
○議長(
都丸政行議員) 日程第1、議案第128号 渋川市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、議案第129号 渋川市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例、議案第130号 渋川市保育の必要性の
認定基準に関する条例、議案第131号 渋川市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、以上4議案を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
立見保健福祉部長。 (
保健福祉部長立見俊幸登壇)
◎
保健福祉部長(立見俊幸) ただいまご上程をいただきました議案第128号 渋川市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、議案第129号 渋川市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例、議案第130号 渋川市保育の必要性の
認定基準に関する条例、議案第131号 渋川市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について、関連がございますので、一括説明申し上げます。 初めに、議案第128号から議案第131号までの
条例制定案につきましては、平成24年8月22日に公布されました子ども・
子育て支援法を初めとする、いわゆる子ども・
子育て関連3法に関連する条例案であります。子ども・
子育て関連3法につきましては、平成27年4月からの本格施行が予定されており、19人以下の
小規模保育事業である
家庭的保育などの
運営基準のほか、保育所や幼稚園などの施設や
保育事業が公費の給付対象となるかを確認する際の基準、また保育の必要性の
認定基準、いわゆる
学童保育の
運営基準などについて、
地方自治体が新たに条例で定めることとされております。このことから、全国の
地方自治体においても新制度に対応するための準備を進めているところでありまして、本市におきましても国から示されました府省令等を踏まえまして、所要の条例の制定を行うものであります。 それでは、それぞれの議案についてご説明申し上げます。議案書の99ページをお願いいたします。 初めに、議案第128号 渋川市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてであります。
提案理由でありますが、子ども・
子育て支援法の制定により、
特定教育・
保育施設の運営に関する基準及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるため制定しようとするものであります。 初めに、用語についてご説明申し上げます。
特定教育・
保育施設については、平成27年4月から施行が予定されております子ども・
子育て支援新制度において、
認定こども園、幼稚園、保育所の3施設について、共通の給付である
施設型給付が行われることになりますが、その給付の対象となる施設であります。市内の
私立幼稚園については、新制度への意向調査を行った結果、平成27年度に移行する施設は現在のところありませんでした。
民間保育所、
公立保育所につきましては、法の施行と同時に新制度上の施設となりますが、現在のままの運営を行っていくこととなります。 次に、
特定地域型保育事業につきましては、新制度において
地域型保育給付費の対象となる
児童福祉法第6条の3に規定される
家庭的保育事業、
小規模保育事業、
居宅訪問型保育事業及び
事業所内保育事業であります。各
保育事業の対象は、原則として満3歳未満の保育を必要とする子どもであります。
家庭的保育事業につきましては、
家庭的保育者の居宅等において保育を行う事業で、定員は5人以下であります。
小規模保育事業につきましては、定員は6人から19人以下であります。定員数や職員数等に応じてA型、B型及びC型に分類されます。
居宅訪問型保育事業につきましては、子どもの居宅において
家庭的保育者による保育を行う事業であります。
事業所内保育事業については、
事業所内の施設等において保育を行い、従業員の子どもに加え、一定割合の地域の子どもを保育する事業であります。 それでは、条例の内容についてご説明をさせていただきます。99ページ、下から10行目、第1章は、総則として趣旨、定義、
一般原則について定めるものであります。 102ページをお願いいたします。2行目、第2章は
特定教育・
保育施設の運営に関する基準を定めるもので、3行目、第1節は
特定教育・
保育施設の
利用定員に関する基準について定めるものであります。19行目、第2節は、
特定教育・
保育施設の運営に関する基準を定めるもので、第5条の運営の内容及び手続の説明及び同意から114ページ、第34条の記録の整備等について基準を定めるものであります。 114ページをお願いいたします。下から11行目、第3節は、
特例施設型給付費に関する基準を定めるもので、第35条で
特別利用保育を、115ページ、第36条で
特別利用教育の基準を規定するものであります。 116ページをお願いいたします。4行目、第3章は、
特定地域型保育事業者の運営に関する基準を定めるものであります。5行目、第1節は、
特定地域型保育事業の各区分ごとの
利用定員に関する基準について定めるものであります。 117ページをお願いいたします。4行目、第2節は、第38条から123ページの第50条において、
特定地域型保育事業者の運営に関する基準について定めるものであります。 123ページをお願いいたします。17行目、第3節は、
特例地域型保育給付費に関する基準を定めるもので、第51条において
特別利用地域型保育の基準を、124ページ7行目、第52条で
特定利用地域型保育の基準を規定するものであります。 124ページをお願いいたします。下から8行目、第4章は雑則で、第53条において、この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める旨を規定するものであります。下から4行目、附則では、この条例の施行日、
特定保育所の特例、
施設型給付費等に関する経過措置などを規定するものであります。 続いて、議案書の129ページをお願いいたします。議案第129号 渋川市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてであります。
提案理由でありますが、子ども・
子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による
児童福祉法の改正に伴い、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるため制定しようとするものであります。 条例の内容についてご説明させていただきます。下から10行目、第1章は総則であります。第1条から136ページの第21条において、趣旨、目的、
一般原則などについて定めるものであります。 136ページをお願いいたします。下から8行目、第2章は、
家庭的保育事業の基準について定めるものであります。第22条から138ページの第26条において、
家庭的保育事業の設備及び運営の基準を規定するものであります。 138ページをお願いいたします。16行目、第3章では、
小規模保育事業の基準について定めるものであります。第1節は、通則として、A型、B型及びC型の区分を定めるものであります。第2節は
小規模保育事業A型について、141ページ6行目、第3節では
小規模保育事業B型を、142ページ6行目、第4節では
小規模保育事業C型について、それぞれの類型の設備及び運営の基準を規定するものであります。 143ページをお願いいたします。12行目、第4章は、第37条から144ページ、第41条において、
居宅訪問型保育事業の設備及び
運営基準について定めるものであります。 144ページをお願いいたします。中ほど16行目、第5章は、第42条から148ページ、第48条において、
事業所内保育事業の設備及び運営に関する基準を定めるものであります。 148ページをお願いいたします。下から5行目、第6章は、雑則として第49条において、この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める旨を規定するものであります。最下行、附則では、この条例の施行期日、食事の提供や
連携施設に関する経過措置などを規定するものであります。 151ページをお願いいたします。別表第1は、第28条の
小規模保育型保育A型の施設または設備の基準で、
小規模保育型保育B型においても準用されております。 153ページをお願いいたします。別表第2は、第42条の
事業所内保育事業の
利用定員についての基準であります。 154ページをお願いいたします。別表第3は、第43条の
事業所内保育事業の施設または設備の基準であります。 続いて、議案書の157ページをお願いいたします。議案第130号 渋川市保育の必要性の
認定基準に関する条例の制定についてであります。
提案理由でありますが、子ども・
子育て支援法の施行に伴い、保育の必要性の認定の基準を制定し、あわせて渋川市
保育所条例の一部改正をしようとするものであります。 条例の内容についてご説明させていただきます。8行目、第1条は、この条例の趣旨、根拠となる法令と目的を定めるものであります。12行目、第2条は、用語の定義を定めるものであります。15行目、第3条は、保育の必要性の
認定基準を定めるもので、第1号の就労時間については現行の条例による保育の
実施基準が月60時間で運用されていることから、保育の必要性の認定についても同水準として定めるものであります。第2号から第5号までは、現行の条例と同内容のものであります。第6号の求職活動から第11号の
育児休業取得時の基準については新たに規定しようとするもので、国の
基準どおりに規定するものであります。 158ページをお願いいたします。下から9行目、第4条は、この条例で定めるもののほか、必要な事項を別に定める委任規定であります。下から7行目、附則につきましては、この条例の施行期日、現行の渋川市
保育所条例第4条の保育の
実施基準とこの条例の保育の必要性の
認定基準が重複となるため、条の削除、繰り上げの一部改正を行うものであります。 続いて、議案書の163ページをお願いいたします。議案第131号 渋川市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてであります。
提案理由でありますが、子ども・
子育て支援法の施行に伴い、
放課後児童健全育成事業に係る基準を制定しようとするものであります。 条例の内容についてご説明させていただきます。10行目、第1条は、この条例の趣旨及び根拠となる法令であります。中ほど17行目、第3条は、最低基準の目的を定めるものであります。 164ページをお願いいたします。5行目、第6条は、
放課後児童健全育成事業の
一般原則を定めるものであります。 165ページをお願いいたします。11行目、第10条は設備の基準を定めるもので、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた専用区画については国の基準に倣い、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上等について定めるものであります。下から7行目、第11条は、
放課後児童支援員等職員の基準について国の
基準どおりとし、166ページ最下行、第4項で支援の単位を構成する児童の数をおおむね40人以下に規定するものであります。 169ページをお願いいたします。7行目、第19条は、開所時間及び日数について定めるものであります。 170ページをお願いいたします。5行目、第23条は、この条例で定めるもののほか、必要な事項を別に定める委任規定であります。 子ども・子育てにかかわる施設、事業についての基準を定める条例の制定等を初めとした子ども・
子育て支援新制度につきましては、今後におきましても市民の皆様や
事業者等に対しまして適時適切な情報提供に努めるとともに、新制度への円滑な移行に向け、万全を期してまいりたいと考えております。 以上で議案第128号から議案第131号の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
都丸政行議員) これより質疑に入ります。 17番、
加藤幸子議員。 (17番
加藤幸子議員登壇)
◆17番(
加藤幸子議員) 議案第128号、129号、130号、131号について質疑を行います。 私は前の一般質問のときにわかりやすい条例の説明をしてほしいと申し上げましたところ、なるべくわかりやすく説明をしたいと、こう部長はたしか答弁されたと思います。今の条例の中身だけでは、私たち議員、勉強しておりますけれども、なかなか理解しがたいものがある、もっと
主要説明書をつけるべきではなかったかと思います。これが第1点です。 それから、今部長が言われましたように、2012年8月、社会保障と税の一体改革の一環として、
消費税増税法とセットで子ども・子育て新
システム関連3法が成立したと、こうおっしゃいました。ところが、安倍首相は、消費税10%を1年半
先送り方針を決めました。2015年4月から新制度の
本格的実施を目指しているという。計画の先送りについての通知はあったのですか、それとも予定どおり進めていくのですか、お聞かせください。 それから、どこの条例を見ても、大体国の条例、似通った条例が出されております。特に渋川市については、私は疑問に思うところですけれども、4階、3階の施設で保育所をしてもいいという条例が出されておりますけれども、これはとんでもないことだと思います。そして、多様な施設に多様な基準、こううたわれております。そして、
児童福祉法第24条1項に該当する市町村が保育を実施するのは保育所であります。そして、
児童福祉法第24条2項、直接契約施設、これは施設と保護者が直接契約をする、その施設が
施設型保育、定員20人以上が
幼保連携型認定こども園、ここは株式会社参入できないということで、
認定こども園の中にも幼稚園型の
認定こども園と
保育所型認定こども園があります。それから、
地方裁量型認定こども園というものもございます。渋川市では、まだ
認定こども園に移行するという施設はゼロだと
先ほど報告がございました。幼稚園もそこに入っております。それから、
地域型保育です。6人から19人までということで、一番問題になるのは
小規模保育の中のA型は保育者が100%資格が必要だと、B型は50%、C型は保育士の資格はゼロでもいいという、こういうことがうたわれております。渋川市にこういった
小規模保育所、
家庭的保育、
事業所保育、幾つあるのか、それからA型、B型、C型の具体的な中身についてお聞かせいただきたいと思います。 それから、今渋川市では
学童保育所は
放課後児童健全育成事業としての条例ができた、これは望ましいことだと思いますけれども、40人以下ということで、
学童保育所の中でも大変不安に感じていて、来年度もしかしたら保育所に入れないかもしれませんよという通知が既に
学童保育所から父母に対して出されているという経緯もございます。こういった条例をつくるに当たって、父母に対しての説明、それから具体的に今渋川市がしていること、それをお聞かせいただきたいと思います。 以上です。
○議長(
都丸政行議員)
保健福祉部長。 (
保健福祉部長立見俊幸登壇)
◎
保健福祉部長(立見俊幸) それでは、加藤議員のご質疑にお答えしたいと思います。 最初に、今回の議案について詳細にというか、わかりやすい説明をということでございました。私も口述等つくっている中で、なかなか4つの条例があって、それぞれ言葉にしても中身にしても複雑になっているなというところで、そういう感じを持ちました。
主要説明書をということございましたけれども、今現在詳細なものが手元にございませんが、これから条例のわかりやすい仕様書的なものはおつくりしまして、機会があれば配付をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 それから、消費税増税との関係でご質疑をいただきました。この関係につきましては、今回の条例が全て子ども・
子育て支援法の施行日に連動する形になっております。それから、子ども・
子育て支援法の施行日につきましても、消費税の増税とセットで連動する施行日ということになっております。本当にまさに直近で消費税増税が先送りされるかもしれない、それから選挙だという、こういう状況になってきましたわけでありますけれども、市とすれば、確定していることではなくて、今現在やれることをやっておかなくてはいけないということで、県内はもちろん全国的にも既に9月の議会等で渋川市と同様の条例の制定が進んでいるところもございます。渋川市としても、予定どおり条例の整備については進めていきたいということであります。 新聞等の情報では、政府、厚生労働大臣等が消費税と連動している部分について、さらに制度改正、法律の改正をして、2015年4月1日からこの子ども・
子育て支援法を実施していくという報道もございますので、市とすれば、先ほど申し上げましたように、予定どおり進める準備をしていかなくてはいけないということで、今回条例案について上程をさせていただいたところであります。 それから、3点目に、
小規模保育等についてご質疑をいただいたわけであります。1つは、4階建ての施設が基準の中で認められるところもございます。これについても、1つは国の基準の中で市の基準を定めるに当たって、国が、従うもの、それから参酌するものという形で基準を示してきました。それで、それをもとに市も今回の条例を整理してきたわけであります。4階での保育室が可能となる条例になっておりますけれども、市としても当然事業者からの申請なり相談があった際には、できるだけ下の階にという指導も行っていきたいと思いますし、市内においては高層階の建物がそれほどないという状況もございます。また、今現在認可でない小規模の保育の事業所等については高層階でやっているという情報もなく、比較的2階以下の部分でやっているのではないかと思っております。 それから、先に40人以下の学童の関係についてお答えさせていただきます。学童を実施しているところから保護者宛てに入れないかもしれないという通知がされたというお話がありましたけれども、その辺の情報については私承知しておりません。ただ、当然、制度が変わって、新たな仕組みの中でこの学童についても動き始めるところがございます。今回の基準に沿って
学童保育については進めることになりますけれども、市とすれば今の現状から大きく変わるようなところは、人員についても、それから職員についても、想定しておりません。できるだけその利用者の方々に混乱を与えないように調整をさせていただきたいということで、これからさらに具体的に事業者の方々に情報提供して、この
学童保育、放課後健全育成事業を円滑に移行できるように考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 それから、ちょっと前後してしまいましたけれども、A型、B型、C型の基準のお話であります。
小規模保育ということで、A、B、Cということで、そういった類型ができるということでありますけれども、職員数、それから定員、それぞれが今回の条例の中で基準として示させていただいたところであります。一番最初の質疑にありましたように、これらがそれぞれ分かれて条例の中で規定されていることから、条例が読みづらいというかわかりづらいというご指摘、冒頭でいただきましたけれども、ここについても例えば一覧表にして、わかりやすい資料を早急に整理をさせていただいて、配付等もできればと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 それから、これも前後してしまいましたけれども、地域型の事業所が、これに移行する事業所が市内に幾つあるかというご質疑だったと思います。私が今把握しているところでは、例えば
事業所内保育では2カ所ぐらいがされているのではないか、それから
小規模保育で
家庭的保育という事業が……失礼しました。
小規模保育と同形態のものが一、二カ所あるのではないかといった、私の手元にあるのはそんな情報であります。これらについては担当から意向確認といいますか、そういったところについても調べておいてほしいということでお願いしてありますけれども、今のところ移りたい、市の認定、認可を受けたいというか、そういった相談については寄せられておりません。この
家庭的保育、
小規模保育等については、渋川市においては、今現在ですけれども、この認可という部分が、すぐにそういった施設が移行していくという状況にはないのではないかと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
都丸政行議員) 17番。
◆17番(
加藤幸子議員) ぜひ委員会質疑までには参考資料をきちんとつくって、教育福祉常任委員会の中ではきちんとこの問題が明らかになることをしていただきたいとお願いしておきます。 それと、消費税は1年半先送りしたけれども、2015年4月1日から行うという方向だと、新聞報道によればということですけれども。そうしますと、今12月です。1、2、3と、あと3カ月の中で渋川市は今何をどうしているのかお聞かせいただきたいと思いますし、また現行の保育水準について、条例では渋川市の場合ではゼロ歳児が3対1、1歳児が5対1、2歳児が6対1で3歳児は18対1、4、5歳児は30対1となっているかと思いますけれども、それから障害者加算や私立保育園の施設改修補助などの条例、今まではそういうことは国からのあったと思うのですけれども、これは条例にないと思うのですけれども、それはどうしていくのかお答えをいただきます。 それから、私は
地域型保育の中で、A型は保育者が100%いる必要があると書かれております。ところが、B型は50%でいいと、C型は保育士は必要ないと、市町村、県で研修を受けた人がそれに当たることができると書かれております。これは大変問題であると思うのです。全ての子どもたちが、やはり未来を担う子どもたちがきちんとした保育、教育を受ける、そう言っておきながら、ここでは専門家から保育を受けなくてもいいという条例になっております。それから、給食です。外部搬入を認めることができるとなっております。小さな子どもこそ栄養、それから栄養のバランス、アレルギーの問題、個々に応じてやはりきちんと自園調理をされなければならないと私は思っておりますが、これは大変な問題だと思っておりますが、いかがなものでしょうか。先ほど放課後児童、
学童保育所については40人が1集団とこの条例の中でもうたわれていますけれども、40人を超えている
学童保育所は渋川市には何カ所ございますか、お聞かせください。
○議長(
都丸政行議員)
保健福祉部長。
◎
保健福祉部長(立見俊幸) まず、今回の条例でお示しさせていただいた各基準について、わかりやすい資料をということでございますけれども、これについてはそのように努力して提供をさせていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 それから、これから3カ月の中でどういったことをやっていかなければならないかということでございます。保育所等については既に申し込み等いただいているところであります。担当ともこれから忙しい中で手続、さまざまな今回の条例でもお示しさせていただいた手順も当然ありますし、そういったところを漏れなくやっていこうということで話を行っているところであります。保育所のところで申し上げますと、これからの作業といたしましては、12月中には保育所申し込みが既にほぼ出そろった状況がございますので、承諾書というようなものを各保護者の方へお送りして、2月中には保育所の決定といいますか、許可書等も出していかなければということで考えております。当然その間、各保育所等とも情報交換しながら、今回の制度改正に当たってのもろもろの手続を漏れなくやっていきたいということで考えております。 それから、施設改修の補助等につきましては、今現在、今のところということになりますけれども、幼稚園、保育園ともに従来の補助の形が残っていくのではないか、あるいは県にも施設整備の部分を残してほしいとか、そういった要望をしてきております。国も県も今予算整理をしている状況でございますので、ここについては明確なご答弁申し上げられませんけれども、従来どおりの形で動いていくのではないかと今のところは捉えております。 それから、小規模のところの事業でA型、B型、C型があって、C型が特に保育士の基準が緩いのではないかという趣旨のご質疑だと思います。特にC型については、条例をごらんになっていただくとわかりますけれども、
家庭的保育者という表現を使っております。この
家庭的保育者というところの定義もございますけれども、基本的にはこの
家庭的保育者についても保育士等が前提になってくるのではないか。それから、さらに市等で行う研修を受けるという整理になっております。今
家庭的保育者の定義のところ、ちょっと確認をさせていただきたいと思いますけれども、そういった
家庭的保育者そのものが
児童福祉法で定義がされておりまして、その中でたしか保育士という言い方もあったと思いますけれども、これちょっとすぐ確認をさせていただきたいと思います。 それから、給食の外部搬入の関係であります。これ、今現在も認可保育所であっても業務委託、外部搬入が認められてきているところであります。それで、
家庭的保育事業については比較的小規模なものでありますので、当然衛生面、栄養面、こういった配慮が必要だろうと。ただ、そういったところでの関与は当然必要なわけでありますけれども、先ほど申し上げましたように、現実的には全て保育所内でということも難しい面もあると思います。そういったところで今回こういった整理になっているということでありますので、よろしくお願いしたいと思います。
家庭的保育については、今の資料をちょっと確認させていただきたいと思います。 それから、40人以上の学童であります。今現在登録の児童数で40人以上のところは、手元にある登録児童数の数で見ますと、18クラブのうち8クラブが40人を超える登録児童数を持っているという状況であります。よろしくお願いします。
○議長(
都丸政行議員) 17番。
◆17番(
加藤幸子議員) 保育水準の維持を私はきちんとしていただきたいと思いますと同時に、あと保育料の問題はどうなっていくのか。今渋川市では国の50%弱と思っておりますけれども、ここはどうなるのでしょうか。 それで、保育水準の維持についてですが、前橋ではゼロ歳児は3対1、1歳児は5対1と3歳児は16対1です。そういうところでは、やっぱり3歳児は私は15対1にしてほしいと思うところですが、京都市では4歳児を20対1、5歳児25対1という条例をうたっていると思っております。これは各地域の、やはり子どもを大切にするというところでの、これは国に鑑みないで独自につくっているということも聞いております。ぜひ渋川市でも子どもを大切にする渋川市としての保育水準を保ってほしいと私は思います。 それから、先ほど
家庭的保育のところでは、C型は保育士資格は要らないのだということで条例にはたしかうたわれています。それで、インターネットで保育を申し込んで、子どもを見てもらって、そして死亡事故を起こしたというのがつい最近起きたではありませんか。非常に少子化と言っていながら、大都会では保育所をつくればこんな子ども・
子育て支援法なんか必要ないのです。保育所をつくりたくないがためにこういういろいろな保育の形態をつくり出して、しかも子どもがよりよい方向でいくならばいいですけれども、残念ながらいい方向で、子どもたちがいい状況の中で、環境の中で育つという、この条例を見ただけでも私は感じられません。渋川市は、3階、4階での
保育施設というのは今現状ではない。しかし、条例でうたえば、もしかしたらそうなるかもしれません。これはうたうべきではないと私は思います。 例えばゼロ歳児の子どもを3対1で保育しているわけです。3人の子どもを1人の保育士が見ているわけです。もし火災や地震になったとき、1人をおんぶし、2人をだっこして、その保育士が逃げる、本当にこれが可能なのか。私は、そういう点では必要のない条例はやっぱり削ってもいいのではないかと思いますし、渋川市では今現状ではないけれども、これがうたわれれば、それは可能になると思いますので、これをうたうのだったらば、どこかできちんと規則か何かをつくる必要があると思います。 それから、
学童保育所については18クラブ中、40人以上のクラブは8クラブあると。これは、今渋川市は公設民営の
学童保育所多いわけですから、そういった点ではきちんと市としてこれをどういう方向に持っていくのか、施設をふやすのか、そういうことも含めて考えていくべきだと私は思います。そして、既に子どもたちが認定区分というのがあって、1号は幼稚園児相当、3歳から5歳の保育が必要な子ども、2号は3歳から5歳の保育園児相当、保育時間が標準時間11時間、それから短時間が8時間、これが2号。子どもに1号、2号、3号なんて、まるでロボットのようですが、そういう分け方をしています。3号はゼロ歳から2歳の保育園児ということですけれども、ここも標準時間11時間と短時間8時間に分けられていくという申し込みの中で、具体的にはもう数字は上がっているのでしょうか。 それからやはり、最後になりますけれども、父母の不安解消、父母負担の軽減、国の在園児の経過措置として保育認定、卒園までは11時間保育を保障されると、今在園している子どもは11時間で通常の保育は保障されるとなっておりますけれども、来年、2015年4月1日から入園する子どもは、もう1号、2号、3号で分けられていくという状況になっているかと思うのですけれども、その辺については状況をお聞かせください。
○議長(
都丸政行議員)
保健福祉部長。
◎
保健福祉部長(立見俊幸) まず、保育料の関係でございます。保育料につきましては、正式ではありませんけれども、仮のというか、基準が示されております。そこでは、従来所得税をもとにした階層というものが、今回の改正では市民税、住民税を基準にした階層ということで整理がされてきております。渋川市でもこれに沿ってこれから規則等を見直して整理をするわけでありますけれども、基本的には国の基準そのものも所得税から住民税にスライドすることになりますけれども、階層が大きく変わるというものではないだろうということで認識しております。詳細についてはこれから当然規則の中で保育料の整理をしていくわけでありますけれども、今の段階ではできるだけ今の水準を維持した形で移行を図っていきたいということで整理をしたいと考えております。 それから、保育水準ということで人員基準が今回詳細に整理をされてくるわけでありますけれども、国の今回の制度においては多様な受け皿というような整理もあって、
家庭的保育、
小規模保育が市の認可において事業実施がされていくという大きな制度改正があったわけであります。それで、加藤議員からは必要のない条例についてはということでお話ありましたけれども、もとの法律で当然市の認可ということで必要になったわけでありますので、条例については当然定める必要があるということで整理をさせていただいたわけであります。さらにその中で水準、人員基準等については今回国の基準をもとに整理をさせていただきましたけれども、これから子ども・
子育て支援事業計画ということで、5年間の計画が動き始めるわけであります。その5年の1サイクルの中で状況をよく見きわめながら、これらの基準についてもさらにどういった方法がいいのかということを確認しながら進めていきたいとは考えております。 渋川市において、この
家庭的保育なり
小規模保育なりが必要があるかどうかというところもあります。今回の子ども・
子育て支援事業計画、今策定中でありますけれども、当面は現在の幼稚園、保育園という中で需要が渋川市においては賄えていくのではないのかという、そういうところもございますので、当然
家庭的保育、
小規模保育、そういったところの新たな需要に対しては、本当に必要があるのかどうか、そういう部分での認可も行える仕組みになっておりますので、今時点においては需要から見ると、今の保育園、幼稚園でやっていけるのではないかと、支援事業計画のところではそういった整理もしてきているところであります。 それから、学童の関係で40人以上公設民営の数の問題で、ふやす必要もあるのではないかというところでございます。当然今大規模に人数を多く抱えている
学童保育等については、今後分割なり、それから新たな学童なりを考えていく必要はあるだろうということで、内部では調整を進めたり、それから今後既に学童とは相談をしているところもありますけれども、適切な運営ができる方向で整理をしていきたいと考えております。 それと、短期標準の保育時間の問題等についてでありますけれども、この認定のところでは短期の保育時間、標準保育時間という認定をしていくわけでありますけれども、具体的にはこれからになります。申請、入所の申し出をいただいておりますけれども、その中では就労時間がどうかというところでの申し出をしていただいていると。この後それを詳細に確認しながら、標準時間での認定、それから短時間での認定ということになりますけれども、これらについては保護者等ともよく相談をして、経過措置なりでここの運用についても比較的柔軟な対応ができることになっております。保護者等の状況、就労の状況、そういったものをよく相談させていただきながら、保護者等に混乱のないように調整をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
都丸政行議員) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
都丸政行議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第128号、議案第129号、議案第130号及び議案第131号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。 休 憩 午前11時2分
○議長(
都丸政行議員) 休憩いたします。 会議は午前11時15分に再開いたします。 再 開 午前11時15分
○議長(
都丸政行議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
△発言の申し出
○議長(
都丸政行議員) 当局側より発言の申し出がありましたので、この際これを許します。
保健福祉部長。 (
保健福祉部長立見俊幸登壇)
◎
保健福祉部長(立見俊幸) 先ほどの議案の答弁の中で、1つ
家庭的保育事業の関係で
家庭的保育者のご説明がちょっと漏れてしまいましたので、申しわけありませんけれども、説明させていただきます。 2番目の議案であります渋川市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の第23条の第2項でございますけれども、
家庭的保育者ということで規定をさせていただいております。この中で、市長が行う研修を終了した保育士または保育士と同等以上の知識、経験を有する者ということで定義をさせていただいております。この規定につきましては、
児童福祉法の中でも同様の規定がございますけれども、ある意味保育士以上の者がこの
家庭的保育者になるということで考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 それから、もう一点、
事業所内保育所について、認可外の事業所をどのくらい把握しているかというお話がございました。私2カ所と申し上げてしまったのですけれども、1カ所は小規模の事業所であったということで、
事業所内保育については今現在市内には1カ所が、認可外でありますけれども、あるのではないかということで把握しているということでございます。 それから、小規模については2カ所がそういった運営をしているという状況を市で把握しているということでございますので、訂正させていただきたいと思います。申しわけありませんけれども、よろしくお願いいたします。
△日程第2 議案第132号 渋川市
国民健康保険条例の一部を改正する条例
○議長(
都丸政行議員) 日程第2、議案第132号 渋川市
国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 愛敬市民部長。 (市民部長愛敬正孝登壇)
◎市民部長(愛敬正孝) ただいまご上程をいただきました議案第132号 渋川市
国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 議案書の171ページをお願いいたします。初めに、
提案理由についてでありますが、今回の改正は健康保険法施行令等の一部を改正する政令が平成26年11月19日に公布され、出産育児一時金の金額が改定されたこと等に伴い、本市
国民健康保険条例について所要の改正をしようとするものであります。 次に、内容についてご説明申し上げます。渋川市
国民健康保険条例の一部を次のように改正しようとするものであります。8行目の第4条第1項中の改正につきましては、健康保険法施行令の一部改正に伴いまして、出産育児一時金の支給額の「40万円」を「41万4,000円」に改めるものであります。 8行目から9行目にわたりますが、同項ただし書き中の改正につきましては、産科医療補償制度に係る掛金の金額が見直されたことに伴いまして、出産育児一時金の加算額の「3万円」を「1万6,000円」に改めるものであります。なお、出産育児一時金の総額の43万円につきましては変更がございません。 10行目の第6条第1項中の改正につきましては、国民健康保険法の一部改正に伴う条ずれの整備で、第72条の4を第72条の5に改めるものであります。 次に、附則でありますが、第1項は施行期日でありまして、この条例は平成27年1月1日から施行するものであります。ただし、第6条第1項の改正規定につきましては、平成27年4月1日から施行するものであります。第2項は経過措置でありまして、説明は省略させていただきます。 以上で議案第132号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
都丸政行議員) これより質疑に入ります。 25番、角田喜和議員。 (25番角田喜和議員登壇)
◆25番(角田喜和議員) 議案第132号について質疑をさせていただきます。 ただいまの市民部長の説明では、総額的には変わらないということでありましたが、渋川市では条例に対して1万円、出産一時金については上乗せしている自治体だと思っています。今回この条例の中であります3万円を1万6,000円に改めるという部分でお聞きしたいのですが、参考資料173ページの現行のところで見ますと、妊婦さんですか、出産する方については1万4,000円を引き上げて支給するということでありますが、その中で今度1万6,000円を加算するものとする。これについて、必要があると認めるときは1万6,000円を加算する。この加算するということはどういう意味なのか。現行は3万円だったのが、どういう加算がされるのか。この加算については本人に新たに入るものなのか。保険ということをちょっと説明がありましたけれども、その辺がちょっとわかりませんので、加算の意味とこの規定の中身について、もう少し詳しい説明をいただければありがたいと思います。 以上、1点だけ質疑をいたします。
○議長(
都丸政行議員) 市民部長。 (市民部長愛敬正孝登壇)
◎市民部長(愛敬正孝) 出産に当たりましては、産科医療補償制度という制度に加入をすることになります。ただし、海外での出産の場合などは除かれますので、保険者の必要に応じてというところはそういったところのことでありまして、通常国内で出産をされる方につきましては、この保障制度に入ることになっておりますので、その保険料相当分が3万円から1万6,000円に引き下げになったということでありますけれども、総額を変えずに出産の一時金のほうにその分がふえるということであります。総額といたしましては変わらないということです。
○議長(
都丸政行議員) 25番。
◆25番(角田喜和議員) そうしますと、これについては本人ではなく医療機関に支払われる部分が少なくなって、本人が受け取る部分が今回多くなった改正ということで確認させてもらいますが、それでよろしいでしょうか。今までは40万円については本人に入っていたということでありましたが、この差額がどうなったかということで質疑をさせていただきました。ちょっとくどいような質疑ですけれども、お願いいたします。
○議長(
都丸政行議員) 市民部長。
◎市民部長(愛敬正孝)
角田議員の見込みのとおりでございます。
○議長(
都丸政行議員) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
都丸政行議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第132号は、市民経済常任委員会に付託いたします。
△日程第3 議案第133号 渋川市
福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例
○議長(
都丸政行議員) 日程第3、議案第133号 渋川市
福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 愛敬市民部長。 (市民部長愛敬正孝登壇)
◎市民部長(愛敬正孝) ただいまご上程いただきました議案第133号 渋川市
福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 議案書の175ページをお願いいたします。初めに、
提案理由についてでありますが、今回の改正は難病の患者に対する医療費等に関する法律及び
児童福祉法の一部を改正する法律が平成26年5月30日に公布されまして、難病患者に対する医療費助成及び小児慢性特定疾病の患者に対する医療費助成が法定化されたことに伴いまして、本市
福祉医療費の支給に関する条例について所要の改正をしようとするものであります。 次に、内容についてご説明を申し上げます。渋川市
福祉医療費の支給に関する条例の一部を次のように改正しようとするものであります。9行目の第7条第3号中の改正は、
福祉医療費の支給対象額から控除されます「小児慢性特定疾患治療研究事業の給付」が法定化されまして、「小児慢性特定疾病医療費の支給」に改正されたことによるものであります。 10行目から12行目にわたりますが、同条第7号の改正は
福祉医療費の支給対象額から控除されます群馬県特定疾患医療給付実施要綱による医療の給付が法定化されまして、難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に改正されたことによるものであります。 次に、附則でありますが、この条例は平成27年1月1日から施行するものであります。 以上で議案第133号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
都丸政行議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
都丸政行議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第133号は、市民経済常任委員会に付託いたします。
△日程第4 議案第134号 渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例
○議長(
都丸政行議員) 日程第4、議案第134号 渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 愛敬市民部長。 (市民部長愛敬正孝登壇)
◎市民部長(愛敬正孝) ただいまご上程をいただきました議案第134号 渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例について
提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の179ページをお願いいたします。初めに、
提案理由についてでありますが、建設工事等に伴いまして排出された土砂等による埋立て等について、有害物質の混入や堆積された土砂等の崩落等を防止し、生活環境を保全し、市民の安全を確保するため、一定の土砂等による埋立て等を行う場合について必要な事項、規制を条例化しようとするものであります。 次に、内容について申し上げます。第1条は、この条例の目的を定めたものであります。第2条は、使用する用語の意義を定めたものであります。第1号は、土砂等について、第2号は埋立て等について、第3号は小規模特定事業についてそれぞれ意義を定めたものであります。第3条は、市の責務について定めたものであります。 180ページをお願いいたします。第4条は土砂等による埋立て等を行う者、第5条第1項は土砂等を排出する者、第2項は土砂等の埋立て等を行う土地の所有者の、それぞれ責務を定めたものであります。第6条は埋立て等に供される土地等の汚染に関する基準を規則で定めるとしたものであります。第7条第1項は、小規模特定事業を行おうとする者に対し、市長の許可を得る義務を定めたものであります。 181ページをお願いいたします。第7条第2項から第6項までは、前項に規定をいたします許可を得るための申請手続について定めたものであります。第8条は、182ページまでにわたりますけれども、許可の基準を定めたものであります。 183ページをお願いいたします。第9条は、変更の許可及び軽微な変更の手続について規則で定めるとしたものであります。第10条は、土砂等の搬入に関し、事前届け出の義務を定めたものであります。環境基準に適合しない土砂等による土地の埋立て等を、土砂等を搬入する前に防止するための規定であります。 184ページをお願いいたします。第11条は、小規模特定事業の完了等の手続について定めたものであります。 185ページをお願いいたします。第12条は、本条例により許可等を受けた者の地位の継承等について定めたものであります。 186ページをお願いいたします。第13条は小規模特定事業に係る施工管理者の設置義務、第14条は標識の掲示義務、第15条は土砂等の搬入に係る帳簿の記載等の義務、第16条は土壌等の検査、報告義務について、それぞれ定めたものであります。 第17条は187ページをお願いいたします。許可等に係る関係書類の備え置き等の義務について定めたものであります。第18条は、土砂等の搬入に供する車両への表示について定めたものであります。第19条は、小規模特定事業の施工に関する改善命令等について定めたものであります。本条例の規定に違反しているときなど、必要な改善を命じ、または期間を定めて小規模特定事業の停止を命ずることができると規定したものであります。 188ページをお願いいたします。第20条は、許可の取り消しについて定めたものであります。偽りその他不正の手段により第7条第1項の許可を受けたときなどは、当該許可を取り消すことができるとしたものであります。 189ページをお願いいたします。第21条は、災害の発生を防止するための措置命令について定めたものであります。第22条は、協力要請について定めたもので、当該小規模事業に関係する者に必要な協力を要請することができるとしたものであります。 190ページをお願いいたします。第23条は、埋立て等の状況などについて報告の徴収及び立入検査等について定めたものであります。第24条は、関係行政機関への照会等について定めたものであります。第25条は、手数料について定めたものであります。小規模特定事業の許可を受けようとする者は3万円、小規模特定事業の変更の許可を受けようとする者は2万円となっております。 191ページをお願いいたします。第26条は委任の規定でありまして、条例の施行に関し必要な事項を規則で定めるとしたものであります。第27条から第30条までは、罰則について定めたものであります。第27条は、第21条第1項から第3項に規定します措置命令に違反した者、また第7条第1項に規定する許可、第9条第1項に規定する変更許可を受けずに小規模特定事業を行った者は2年以下の懲役または100万円以下の罰金に、第28条は第10条第3項に規定いたします搬入禁止命令に違反した者、第19条に規定します改善命令に違反した者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、第29条は第10条第1項に規定します土砂等の搬入前の届け出を怠った者、第12条第2項に規定します地位の継承届を怠った者、第15条第1項に規定する帳簿の記載義務を怠った者、第15条第2項に規定する土砂等の数量等の報告義務を怠った者、第16条第1項もしくは第2項に規定します土壌等の検査結果の報告義務を怠った者、第23条第1項に規定する報告義務を怠った者、第23条第2項に規定する検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁を行った者は50万円以下の罰金にそれぞれ処するというものであります。第30条は、第9条第3項に規定します軽微変更届を怠った者、第11条第1項に規定する小規模特定事業の完了、廃止、休止について10日以内に届け出ず、または虚偽の届け出をした者、第17条第2項に規定する小規模特定事業関係書類を5年間保管しなかった者は30万円以下の罰金に処するというものであります。 192ページをお願いいたします。第31条は、両罰規定について定めたものであります。第27条から第30条までの違反行為者を罰するほか、行為者を雇用していた法人または人に対しても同様の罰金刑を科するものであります。 附則といたしまして、第1項は本条の施行日で、平成27年4月1日とするものであります。第2項は経過措置でありまして、本条例施行の際に現に小規模特定事業を行っている場合、施行日から3カ月間は第7条第1項の規定にかかわらず、当該小規模特定事業を行うことができると規定したものであります。 以上で議案第134号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
都丸政行議員) これより質疑に入ります。 25番、角田喜和議員。 (25番角田喜和議員登壇)
◆25番(角田喜和議員) 議案第134号について質疑をいたします。 これについては群馬県では3,000平方メートル以上についての許可、そしてこの渋川市では500平方メートル以上群馬県が許可をする3,000平方メートル未満ということで新たな条例が出されたということはいいことだと私は思います。その中で、定義の部分等々ありますので聞かせていただきたいのですが、この事業については、例えば農地を宅地にして、その宅地が何らかの形で土砂を取り除いて、また新たな土砂を入れたりすることも当然含まれると思いますが、ここの定義の中にあるように、2条の1、「土砂及び土砂に混入し、又は付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)」というのは当然そういうことでありますけれども、その土砂等が土砂及び土砂に混入したものかどうかというのをチェックする機能も当然必要ではないかと思います。こういったチェック機能はどこで果たされるのか。また、もう一つは、土木でいろいろな残土が出たりする、それについては今も群馬県でも渋川市でも当然ですけれども、残土置き場だとかお金を払って業者が置いておくところがありますが、そういうところとどのようにすみ分けをするのか。 そうでないと、出た残土置き場について一々500平方メートル以上になれば許可が必要となってしまいますと、業者が仕事をするについてもそれに差し支えてしまう、なかなかその都度その都度出すのも大変になるかと思うのですけれども、今回渋川市が制定するこの条例はその辺のところはどうなのか、この1点でありますけれども、質疑をさせていただきます。この定義の部分と公共事業にかかわる部分とそれ以外の部分のすみ分けはどのようになるのか、そのところをお示しいただければと思います。 以上です。
○議長(
都丸政行議員) 市民部長。 (市民部長愛敬正孝登壇)
◎市民部長(愛敬正孝) まず最初に、チェック機能をどうするのかというご質疑でありますけれども、これは市民部環境課が所管をする事務でありますけれども、職員によるパトロール、あるいは地域の方々からの通報等々によりましてできるだけチェックをしていくということであります。 それから、残土等についてでありますけれども、道路工事等の国なり地方公共団体が行うための工事等による土砂等についてはこの条例の規制の対象外ということでありますけれども、その関係につきまして他の法律、あるいは条例等によって規定をされているものにつきましてはそちらの法律、法令なり条例なりが適用になるということでありますので、よろしくお願いをいたします。
○議長(
都丸政行議員) 25番。
◆25番(角田喜和議員) 今定義のところで説明をいただきましたが、混入、付着していたものに対する運び込まれた土砂が、土砂及び土砂に混入し、付着したものが、産業廃棄物、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づくものを除くとあるのですけれども、その廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関係するものが持ち込まれたり、土砂と称して紛れ込んできたりと、そのチェックはどこでするのですか。それは、住民から通報を受けたら確認します。廃棄物の処理及び清掃に関する法律でいう土砂に紛れたものが入ってきたものは、どこがきちんと調査してチェックするのですかと。やっぱりそれがなければいけないと思うのです。それ市の施設がするのか。だって、そこまで業者がちゃんと受け入れたものがどういうものであるかというのを示したものが提示されなければならないと思うのです。そのところはどうですか。今深折りのトラック、ダンプが大分県外ナンバーなんかも来ていますけれども、そういったことも含めて500平方メートルのところへ来ないとも限らないし、そのチェックはいかにするのか、その証明は誰がどこに対して求めるのか、排出先またはどこへ埋めるのか、そこまできちんと調査しておく必要があるのではないかと思いますが、その辺について。この中でうたっておりませんけれども、附則なりそのところできちんとするのかどうか、その辺はどうでしょうか。
○議長(
都丸政行議員) 市民部長。
◎市民部長(愛敬正孝) 失礼しました。 第16条のところに土壌の検査等という条項がございます。これによりまして、小規模特定事業区域内へ土砂等の搬入を開始した日に、まず土壌検査を許可を受けた事業者が市長に対して報告をしなければならないということであります。さらにその検査基準日、初回が開始の日だとすれば、それ以降6カ月を経過する日または1,000立方メートルを超えたときのいずれか早い日に同様に土壌検査、報告しなければならないということになっておりますので、こういったところでチェックをしていくということになります。 なお、これに違反しますと、先ほど議案のところでもご説明いたしましたけれども、罰則規定もございますので、そういったところでチェック機能が果たされると考えております。
○議長(
都丸政行議員) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
都丸政行議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第134号は、市民経済常任委員会に付託いたします。 休 憩 午前11時49分
○議長(
都丸政行議員) 休憩いたします。 会議は午後1時に再開いたします。 再 開 午後1時
○議長(
都丸政行議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
△日程第5 議案第135号 平成26年度渋川市
一般会計補正予算(第6号)
○議長(
都丸政行議員) 日程第5、議案第135号 平成26年度渋川市
一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 阿久津市長。 (市長阿久津貞司登壇)
◎市長(阿久津貞司) ただいまご上程いただきました議案第135号 平成26年度渋川市
一般会計補正予算(第6号)について
提案理由を申し上げます。 今回の補正につきましては、平成26年
人事院勧告及び年度当初の人事異動等に伴う職員人件費等の予算、赤城総合支所庁舎等の再編に伴う移転先の旧赤城保健センター改修及び教育研究センターの移転先となる渋川商工会議所を改修する予算、また平成27年度から各行政センターで活用するタブレット端末を整備する予算、ぐんま緑の県民基金を活用し、里山等を整備するNPO法人の活動を助成する予算、平成27年度の小学校教科書改訂に伴う教師用教科書や指導書等の整備を行う予算などでございます。予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。 充当財源につきましては、県補助金、繰越金などで措置をいたしました。内容等につきましては総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
都丸政行議員)
佐久間総務部長。 (
総務部長佐久間 功登壇)
◎総務部長(佐久間功) ただいまご上程いただきました議案第135号 平成26年度渋川市
一般会計補正予算(第6号)についてご説明申し上げます。 補正予算関係議案書の1ページをお願いいたします。平成26年度渋川市の
一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条第1項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,357万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ384億9,464万1,000円としたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 第2条、繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」によりたいと思います。 第3条、債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」によりたいと思います。 6ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費補正は、繰越明許費の追加であります。1行目、2款総務費1項総務管理費、事業名、赤城総合支所庁舎等再編事業は1,660万1,000円であります。これは赤城総合支所再編に係ります借地である支所北側の駐車場返却に速やかに対応する必要があるため、今回補正により支所の移転先であります旧赤城保健センターの改修を行うものですが、年度内では標準工期を確保できないことから、繰越明許費をお願いするものであります。 2行目、6款農林水産業費1項農業費、事業名、団体営基盤整備促進事業(古巻中部地区)は148万9,000円であります。これは、古巻中部土地改良区が行います圃場整備工事、換地業務等に対して補助を行うもので、平成25年度事業の工事を繰り越ししたことにより、今年度の補助対象事業について年度内の完了が見込めないことから繰越明許費をお願いするものであります。 3行目、8款土木費2項道路橋りょう費、事業名、市道1―1566号線道路改良事業(八木原地内)は1,650万円であります。これは、社会資本整備総合交付金の事業間調整によりまして施工延長がふえ、年度内では標準工期を確保できないことから、繰越明許費をお願いするものであります。 4行目の市道木の間藤田線道路改良事業(小野子地内)は、1,900万8,000円であります。これは、道路改良事業を進める中で、用地取得に不測の日数を要したため、年度内完了が見込めないことから、繰越明許費をお願いするものであります。 5行目、9款消防費1項消防費、事業名、分団詰所整備事業は650万3,000円であります。これは、北橘地区の第31分団詰所構造計算業務委託及び造成工事につきまして工程の精査を行った結果、年度内に完了が見込めないため、繰越明許費をお願いするものであります。 7ページをお願いいたします。第3表、債務負担行為補正は、債務負担行為の追加であります。事項欄1行目、たちばなの郷城山等指定管理料は、期間が平成27年度から平成29年度までの3年間で限度額を7,534万1,000円とするものであります。これは、たちばなの郷城山とばんどうの湯の2施設の指定管理料であります。事項欄2行目、小野上農林漁業体験施設指定管理料は、期間が平成27年度から平成31年度までの5年間で、限度額を384万3,000円とするものであります。これは、小野上農林業体験施設の指定管理料であります。 10ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。12款分担金及び負担金2項分担金1目1節農業費分担金の説明欄、土地改良事業受益者分担金は10万3,000円の追加であります。これは、北橘地区の箱田地内で発生いたしました農地災害に伴う災害復旧工事施工に係る農家負担分を見込むものであります。 11ページをお願いいたします。15款県支出金2項県補助金4目1節農業費補助金の説明欄1行目、小規模農村整備事業補助金は71万7,000円の増額であります。これは、10ページのところでご説明いたしました北橘地区箱田地内の災害復旧工事のほか、赤城地区の滝沢地内で発生いたしました農業用水路のり面の崩落、北橘地区の小室地内で発生いたしました農道の舗装破損について災害復旧工事を行うに当たり、県からの補助金を見込むものであります。 2行目、ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業補助金は、125万3,000円の追加であります。これは竹林整備事業及び小野池あじさい公園周辺の森林整備を行うNPO法人への補助事業であります緑で包む里山整備事業が市町村提案型事業の補助対象となったことに伴いまして県補助金を見込むものであります。 3行目、農地台帳システム整備事業補助金は、181万5,000円の追加であります。これは、農地法改正に伴い、既存の農地台帳システムの改修を行うもので、県からの補助金を見込むものであります。 12ページをお願いいたします。19款繰越金1項1目1節前年度繰越金は、1億2,793万8,000円の増額であります。これは、今回の補正予算の一般財源として充当するものであります。 13ページをお願いいたします。20款諸収入5項雑入2目1節弁償金の説明欄、原発事故損害賠償金は252万8,000円の追加であります。これは、平成25年度福島原発事故損害賠償金の確定によるものであります。3目1節過年度収入の説明欄1行目、平成25年度児童手当交付金精算金は29万9,000円の追加、2行目の平成25年度児童扶養手当給付費負担金精算金は51万7,000円の追加、3行目の平成25年度児童保育運営費負担金精算金は531万6,000円の追加であります。これらは、それぞれの平成25年度事業費の精算に伴う追加交付によるものであります。4目雑入でありますが、1節総務費雑入の説明欄、広域市町村圏振興整備組合派遣職員給与費負担金は891万2,000円の減額であります。これは、派遣職員の給与費が当初見込みを下回ったことによるものであります。 14ページをお願いいたします。3節衛生費雑入の説明欄、ごみ袋等販売代金は199万7,000円の増額であります。これは、10月1日の価格改定に伴うもの及び9月中の販売数が増加したことによるものであります。 15ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。今回の補正予算のうち、職員人件費にかかわる内容につきましては、4月及び年度途中の人事異動、平成26年
人事院勧告及び市町村職員共済負担率の改定に伴う補正であります。その結果、一般会計分で給与費につきましては2,142万1,000円の減、共済費につきましては893万5,000円の減となります。以下、各款ごとの人件費の説明につきましては省略をさせていただきます。 それでは、人件費以外の内容についてご説明申し上げます。なお、第2表の繰越明許費から歳入までの間で説明した内容と重複する場合には一部説明を省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。1款議会費1項1目議会費の説明欄1行目、議員報酬等は157万4,000円の増額であります。これは、平成26年
人事院勧告の期末手当の調整によるものであります。 16ページをお願いいたします。2款総務費1項1目一般管理費の説明欄2行目、広域組合一般管理費は441万3,000円の減額であります。これは、広域組合負担金額の確定によるものであります。 17ページをお願いいたします。8目企画費の説明欄1行目、一般経費は9万8,000円の増額であります。これは、平成27年度から総合支所が行政センターとなることに伴い、各総合支所の看板の書きかえを行うものであります。説明欄2行目、情報システム運用事業は137万1,000円の増額であります。これは、平成27年度から各行政センターで活用するタブレット端末を購入するためのものであります。 少し飛びますが、22ページをお願いいたします。3款民生費1項1目社会福祉総務費の説明欄2行目、国県支出金精算還付金は3,111万6,000円の増額であります。これは、平成25年度障害者福祉及び児童福祉に係る国県支出金の確定に伴うものであります。説明欄3行目、国民健康保険特別会計(診療施設勘定)は、91万7,000円の増額であります。これは、特別会計の財源調整によるものであります。 23ページをお願いいたします。2目身体障害者福祉費の説明欄、特定疾患患者等見舞金支給事業は、209万6,000円の増額であります。これは、上半期分の支給対象者数が当初見込みを上回ることによるものであります。5目障害者総合支援費の説明欄、地域生活支援事業は、756万7,000円の増額であります。これは、移動支援及び日中一時支援事業等のサービス利用件数が当初見込みを上回ることによるものであります。6目高齢者福祉費の説明欄、後期高齢者医療療養給付費は、598万7,000円の増額であります。これは、群馬県後期高齢者医療広域連合に対する本年度の負担金額の確定によるものであります。 24ページをお願いいたします。説明欄1行目、介護保険特別会計は66万6,000円の増額であります。これは、特別会計の財源調整によるものであります。 少し飛びますが、27ページをお願いいたします。4款衛生費1項1目保健衛生総務費の2行目、夜間急患診療所運営費は、135万5,000円の減額であります。これは、広域組合負担金額の確定によるものであります。 28ページをお願いいたします。3目母子保健費の説明欄1行目、未熟児養育医療費給付事業は147万8,000円の増額であります。これは、療育医療の支給件数が当初見込みを上回ることによるものであります。説明欄2行目、不妊治療費助成事業は412万8,000円の増額であります。これは、特定不妊治療の申請件数が当初見込みを大きく上回ることによるものであります。7目火葬場費の説明欄、火葬場・斎場運営費は626万2,000円の減額であります。これは、広域組合負担金額の確定によるものであります。 2項清掃費でありますが、29ページをお願いいたします。2目じん芥処理費の説明欄の1行目、じん芥処理事業は1,346万8,000円の増額であります。これは、10月1日のごみ袋の価格改定に伴い、9月中の販売数が大幅に増加したため、ごみ袋の作成代金及び販売手数料に不足が生じることによるものであります。説明欄2行目、ごみ処理施設運営費は1,850万円の減額、30ページに移りまして、説明欄1行目、ごみ処理施設公債費は242万7,000円の、それぞれ減額であります。これらは、広域組合負担金額の確定によるものであります。 3目し尿処理費の説明欄2行目、金井住宅団地汚水処理施設維持管理事業は48万5,000円、3行目、行幸田住宅団地汚水処理施設維持管理事業は44万4,000円、4行目、三原田住宅団地汚水処理施設維持管理事業は28万8,000円の、それぞれ増額であります。これらは、各処理場の電気料が当初見込みを上回ることによるものであります。最下行、し尿処理施設運営費は57万2,000円の増額であります。これは、広域組合負担金額の確定によるものであります。 31ページをお願いいたします。3項1目水道費の説明欄、簡易水道事業特別会計は233万9,000円の増額で、これは特別会計の財源調整によるものであります。 少し飛びますが、34ページをお願いいたします。6款農林水産業費1項5目農地費の説明欄、農業集落排水事業特別会計は727万9,000円の増額であります。これは、特別会計の財源調整によるものであります。 36ページをお願いいたします。7款商工費1項5目観光費でありますが、37ページをお願いいたします。説明欄の伊香保温泉観光施設事業特別会計は35万8,000円の増額であり、これも特別会計の財源調整によるものであります。 38ページをお願いいたします。8款土木費4項1目都市計画総務費でありますが、40ページをお願いいたします。説明欄2行目になりますが、国県支出金精算還付金は140万2,000円の追加であります。これは、平成25年度社会資本整備総合交付金の事業費確定に伴い、精算するためのものであります。 41ページをお願いいたします。5目公共下水道費の説明欄、下水道事業特別会計は429万2,000円の増額であり、これも特別会計の財源調整によるものであります。 少し飛びまして、44ページとなります。9款消防費1項1目常備消防費の説明欄、消防救急運営費は1,418万2,000円の減額であります。これは、広域負担金額の確定によるものであります。 46ページをお願いいたします。10款教育費1項4目教育研究所費の説明欄、教育研究所移転事業は378万円の追加であります。これは、赤城総合支所の再編に当たりまして、現在旧赤城村議会棟にあります教育研究所を、渋川商工会議所の建物が市に譲渡された後ですが、渋川商工会議所建物に移転することに伴いまして、改修工事を行うための費用を見込むものであります。 2項1目学校管理費でありますが、47ページをお願いいたします。説明欄2行目、教師用教科書整備事業は3,914万4,000円の追加であります。これは、平成27年度の小学校教科書改訂に伴い、教師用教科書、指導書、教科書指導用教材の整備を行うものであります。 49ページをお願いいたします。6項3目伊香保リンク管理費でありますが、50ページをお願いいたします。説明欄の2行目、伊香保リンク管理運営事業は65万円の減額であります。これは、県の指定管理料を受けて運営しております伊香保リンクにつきまして、人件費の増額分を調整するものであります。 52ページをお願いいたします。12款公債費1項1目元金の説明欄、元金償還金は6,444万8,000円の増額であります。これは、平成15年度臨時財政対策債及び減税補てん債の利率見直し等によるものであります。2目利子の説明欄、利子償還金は967万3,000円の減額であります。これは、元金償還金と同様に、平成15年度臨時財政対策債及び減税補てん債の利率見直しに伴うもの並びに平成25年度借入金にかかわる借入額及び借り入れ利率が確定したことによるものであります。 以上で議案第135号の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
都丸政行議員) これより質疑に入ります。 13番、中澤広行議員。 (13番中澤広行議員登壇)
◆13番(中澤広行議員) 議案第135号 平成26年度渋川市
一般会計補正予算(第6号)について質疑いたします。 ページは17ページ、2款総務費7目財産管理費でありますが、赤城総合支所庁舎等再編事業ということで、補正額の財源内容、財源内訳を見ますと一般財源を適用しているということなのですが、これについてはなぜ一般財源を適用したか、見解を求めます。
○議長(
都丸政行議員)
佐久間総務部長。 (
総務部長佐久間 功登壇)
◎総務部長(佐久間功) ただいま赤城総合支所庁舎等再編事業の財源、一般財源を充てた理由ということでありますが、基本的には当該事業につきましては、これは市の単独事業でございますので、これは通常一般財源を充てていくということで進めさせていただいているところであります。
○議長(
都丸政行議員) 13番。
◆13番(中澤広行議員) 多分お気づきになっているでしょうけれども、特定の有利な起債を充てられる事業ではありませんかということをお聞きしているのです。違いますか。
○議長(
都丸政行議員) 総務部長。
◎総務部長(佐久間功) ご指摘のとおり、有効な起債のメニューがあれば、これをできる限り充てることで財源調整をしていくということは、これ基本でありますが、これに関しては起債のメニューについて精査した中で、該当するものがないということで一般財源として今回お願いをしたいと考えております。 以上です。
○議長(
都丸政行議員) 13番。
◆13番(中澤広行議員) でも、通常庁舎の再編整備なんていうのは充てられるメニューに載ってしかりだと私は考えているのですが、もしそれの根拠があるようでしたら、後で紙面でも結構ですのでお示しください。 私が思うのに、もしこれが依然、投資的経費が過剰過ぎて圧迫していることがあってということでは困るので、憂慮して質疑しているわけですので、根拠をぜひ予算特別委員会までに示していただきたいと思います。終わります。
○議長(
都丸政行議員) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
都丸政行議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
△予算特別委員会の設置
○議長(
都丸政行議員) お諮りいたします。 本案については、委員会条例第6条の規定により、23人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
都丸政行議員) ご異議なしと認めます。 よって、本案については23人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。 お諮りいたします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長を除く議員全員を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
都丸政行議員) ご異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました議長を除く議員全員を予算特別委員会の委員に選任することに決しました。
△日程第6 議案第136号 平成26年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
○議長(
都丸政行議員) 日程第6、議案第136号 平成26年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 愛敬市民部長。 (市民部長愛敬正孝登壇)
◎市民部長(愛敬正孝) ただいまご上程をいただきました議案第136号 平成26年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、
提案理由及び内容の説明を申し上げます。 補正予算関係議案書の57ページをお願いいたします。初めに、
提案理由について申し上げます。今回の補正は、事業勘定及び診療施設勘定の両勘定に係るものであります。 初めに、事業勘定では、制度改正に伴い、国保情報データベースシステムの改修が必要になったこと、平成25年度に概算払いを受けました療養給付費等負担金及び特定健康診査等負担金について精算の結果、返還金が生じたこと等により補正をお願いするものであります。また、診療施設勘定におきましては、
人事院勧告に基づきます職員人件費、酸素濃縮装置使用者の増加により補正をお願いするものであります。 次に、内容について申し上げます。平成26年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,178万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ102億2,971万1,000円としたいと思います。 第2項、診療施設勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ91万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,990万2,000円としたいと思います。 第3項、事業勘定及び診療施設勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 62ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明いたします。7款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金1節基金利子説明欄、国民健康保険基金利子は、1万5,000円の増額であります。これは、平成25年度決算の剰余金2億3,400万円を国民健康保険基金に繰り入れたため、利子が増加したものであります。 63ページをお願いいたします。9款1項繰越金2目1節その他繰越金説明欄、前年度繰越金は、8,177万3,000円の増額であります。これは、療養給付費等負担金及び特定健康診査等国・県負担金が超過交付となり、返還が必要となったことに伴い、繰越金を補足予算の財源とするものであります。 64ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費説明欄、一般管理事業は、32万4,000円の増額であります。これは、前期高齢者の本人負担額を1割にする特例を原則廃止した制度改正に伴い、国保年報、月報の作成や各種実績報告書等を作成する国保情報データベースシステムの改修のための委託費用であります。 65ページをお願いいたします。9款1項1目基金積立金説明欄、国民健康保険基金は、1万5,000円の増額であります。これは、歳入で申し上げました理由により増加した基金利子を国民健康保険基金に積み立てるものであります。 66ページをお願いいたします。11款諸支出金1項償還金及び還付加算金3目国庫負担金等償還金、説明欄、国庫負担金等償還金は、8,144万9,000円の増額であります。これは、療養給付費等負担金が7,953万5,000円、特定健康診査等負担金が95万7,000円を超過交付されたため、国へ返還するもの並びに県の特定健康診査等負担金が国と同額の95万7,000円超過交付されたため、県へ返還するものであります。 以上で事業勘定の説明を終わらせていただきます。 引き続き、診療施設勘定についてご説明申し上げます。68ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。4款繰入金1項1目1節説明欄、一般会計繰入金は91万7,000円の増額であります。 69ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。1款総務費1項施設管理費1目一般管理費説明欄1行目、職員人件費は、
人事院勧告に基づく給与改定等に伴う増額であります。2行目、一般経費は35万2,000円の増額であります。これは、在宅酸素療法による酸素濃縮装置の使用者が増加したことに伴う委託料の補正であります。 以上で議案第136号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
○議長(
都丸政行議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
都丸政行議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第136号は、予算特別委員会に付託いたします。
△発言の訂正
○議長(
都丸政行議員) 当局側より発言の申し出がありましたので、この際これを許します。
佐久間総務部長。 (
総務部長佐久間 功登壇)
◎総務部長(佐久間功) 先ほど議案第135号の補正予算の説明の中で誤りがありましたので、訂正をさせていただきたいと思います。 議案書の17ページの企画費のところの説明欄2行目にあります情報システム運用事業で、備品費の額であります137万1,000円と申し上げたようであります。補正額全体では177万1,000円でございますので、よろしくお願いいたします。大変失礼いたしました。
△日程第7 議案第137号 平成26年度渋川市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
○議長(
都丸政行議員) 日程第7、議案第137号 平成26年度渋川市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 愛敬市民部長。 (市民部長愛敬正孝登壇)
◎市民部長(愛敬正孝) ただいまご上程いただきました議案第137号 平成26年度渋川市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、
提案理由及び内容の説明を申し上げます。 議案書の71ページをお願いいたします。初めに、
提案理由について申し上げます。今回の補正は、後期高齢者医療におきます人間ドック受診者の増加に伴いまして補正をお願いするものであります。 次に、補正予算の内容についてご説明いたします。平成26年度渋川市の
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ50万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億7,791万1,000円としたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 75ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。2款広域連合支出金1項後期高齢者医療広域連合補助金1目保健事業費補助金1節人間ドック助成事業補助金説明欄、人間ドック検診費補助金は、50万円の増額であります。この補助金は受診者1人当たり2万円を上限に交付されるものでありますが、受診者の増加が見込まれるため、増額しようとするものであります。 76ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。3款保健事業費1項2目健康保持増進事業費説明欄、人間ドック検診費助成事業は、50万円の増額であります。先ほど歳入でご説明申し上げましたとおり、人間ドック受診者の増加見込みによるものでございます。 以上で議案第137号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
都丸政行議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
都丸政行議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第137号は、予算特別委員会に付託いたします。
△日程第8 議案第138号 平成26年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第2号)
○議長(
都丸政行議員) 日程第8、議案第138号 平成26年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
立見保健福祉部長。 (
保健福祉部長立見俊幸登壇)
◎
保健福祉部長(立見俊幸) ただいまご上程いただきました議案第138号 平成26年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第2号)について、
提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案書77ページをお願いいたします。初めに、
提案理由について申し上げます。今回の補正は、
人事院勧告及び人事異動に伴い、介護認定審査会人件費及び地域包括支援センター人件費の予算に補正の必要が生じたことによるものであります。 次に、内容についてご説明申し上げます。平成26度渋川市の
介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ66万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ78億6,906万9,000円としたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 第2条、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」によりたいと思います。 80ページをお願いいたします。第2表、地方債補正についてご説明申し上げます。歳出予算の減額に伴い、財政安定化基金貸付金の限度額を補正前の1億5,456万7,000円から、補正後の1億5,404万円に52万7,000円の減額補正をしたいと思います。起債の方法、利率、償還の方法は変更ありません。 82ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。2款分担金及び負担金1項負担金1目認定審査会負担金1節共同設置負担金の説明欄、認定審査会共同設置負担金は、67万6,000円の増額であります。これは、冒頭申し上げました人事異動等に伴う介護認定審査会職員の人件費の増額によるもので、内訳は榛東村分の31万円、吉岡町分の36万6,000円を増額するものであります。 83ページをお願いいたします。3款国庫支出金2項国庫補助金3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)1節現年度分は、98万7,000円の減額であります。これも、冒頭申し上げました人事異動等に伴う地域包括支援センター職員の人件費の減額によるものであります。 84ページをお願いいたします。5款県支出金2項県補助金2目1節説明欄の地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金現年度分は、49万3,000円の減額であります。 85ページをお願いいたします。7款繰入金1項一般会計繰入金3目1節の説明欄の地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)繰入金現年度分は、49万3,000円の減額であります。4目その他一般会計繰入金1節職員給与費等繰入金は、115万9,000円の増額であります。これは、本市榛東村及び吉岡町で共同設置している認定審査会の運営に係る人件費のうち本市分の178万4,000円の増額と、地域包括支援センター職員人件費に係る62万5,000円の減額の合計であります。 86ページをお願いいたします。10款市債1項1目1節の説明欄、財政安定化基金貸付金は、52万7,000円の減額であります。 87ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。1款総務費3項1目介護認定審査会費の説明欄、職員人件費は、246万円の増額であります。 88ページをお願いいたします。4款地域支援事業費2項包括的支援事業・任意事業費1目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の説明欄、職員人件費は、312万5,000円の減額であります。 以上で議案第138号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
都丸政行議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
都丸政行議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第138号は、予算特別委員会に付託いたします。
△日程第9 議案第139号 平成26年度渋川市
伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(
都丸政行議員) 日程第9、議案第139号 平成26年度渋川市
伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 松村伊香保総合支所長。 (伊香保総合支所長松村能成登壇)
◎伊香保総合支所長(松村能成) ただいまご上程をいただきました議案第139号 平成26年度渋川市
伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、
提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案の91ページをお願いいたします。初めに、
提案理由について申し上げます。今回の補正は、歳出に係る職員人件費に補正の必要が生じましたので、予算補正をお願いするものであります。 次に、内容について申し上げます。平成26年度渋川市の
伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ35万8,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億788万1,000円といたしたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 95ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明いたします。4款繰入金1項他会計繰入金1目1節一般会計繰入金は、財源調整のため、35万8,000円の増額であります。 96ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明いたします。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費の説明欄1行目の職員人件費は、
人事院勧告による給料、手当、共済費の改定に伴い、35万8,000円を増額するものであります。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
○議長(
都丸政行議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
都丸政行議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第139号は、予算特別委員会に付託いたします。
△日程第10 議案第140号 平成26年度渋川市
交流促進センター事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(
都丸政行議員) 日程第10、議案第140号 平成26年度渋川市
交流促進センター事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 後藤商工観光部長。
◎商工観光部長(後藤光好) ただいまご上程いただきました議案第140号 平成26年度渋川市
交流促進センター事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。今回の補正は、債務負担行為をお願いするものでございます。 99ページをお願いいたします。平成26年度渋川市
交流促進センター事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第1表 債務負担行為」によりたいと思います。 101ページをお願いいたします。第1表、債務負担行為は、交流促進センターの指定管理料の債務負担行為でございます。なお、期間は平成27年度から平成31年度までで、その限度額は768万6,000円でございます。 以上で議案第145号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
都丸政行議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
都丸政行議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第140号は、予算特別委員会に付託いたします。
△日程第11 議案第141号 平成26年度渋川市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(
都丸政行議員) 日程第11、議案第141号 平成26年度渋川市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 高橋水道部長。 (水道部長高橋哲史登壇)
◎水道部長(高橋哲史) ただいまご上程をいただきました議案第141号 平成26年度渋川市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)について、
提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案の103ページをお願いいたします。初めに、
提案理由について申し上げます。今回の補正予算の主な理由は、人事異動及び
人事院勧告による職員人件費の補正並びに確定申告に伴う消費税及び事業費の建設及び維持管理費等に補正の必要が生じましたので補正をお願いするものであります。 次に、内容について申し上げます。平成26年度渋川市の
下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,339万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億2,561万8,000円としたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 第2条、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」によりたいと思います。 106ページをお願いいたします。第2表、地方債補正についてご説明いたします。起債の目的欄1行目、公共下水道事業は、限度額2億9,740万円に630万円を増額し、3億370万円とするものであります。2行目、特定環境保全公共下水道事業は、限度額2億560万円に280万円を増額し、2億840万円とするものであります。今回の地方債補正は、建設事業費の増加によるものであります。起債の方法、利率、償還の方法は、いずれも記載のとおりであります。 108ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。5款繰入金1項他会計繰入金1目1節説明欄の一般会計繰入金は、429万2,000円の増額であります。 109ページをお願いいたします。8款市債につきましては、先ほど地方債補正でご説明いたしましたとおり、合計で910万円の増額であります。 110ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。職員人件費につきましては1款、2款にわたりますが、総額で274万円の減額であります。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費の説明欄2行目、一般経費は、546万4,000円の増額であります。これは、修繕費につきましては県道工事等に伴うマンホールの高さ調整等の補修工事の増加によるもの及び消費税につきましては平成25年度決算による確定申告により増額見込みとなったことによるものであります。 111ページをお願いいたします。2款事業費1項公共下水道建設事業費1目公共下水道事業費の説明欄2行目、取付管設置事業は631万8,000円の増額であります。これは、上期において新規の設置数が増加し、当初予算に不足が見込まれるものであります。 112ページをお願いいたします。2目特定環境保全公共下水道事業費の説明欄2行目、取付管設置事業は、285万3,000円の増額であります。これにつきましても1目の公共下水道事業と同様に、設置数が増加し、不足が見込まれるものであります。 2項公共下水道維持管理事業費は、113ページをお願いいたします。このページから115ページの5目特定環境保全公共下水道処理場事業費まで、公共下水道並びに特定環境保全公共下水道における管渠、ポンプ場、処理場の合わせて8施設に係る電気料で、総額で149万7,000円の増額であります。これは、各処理施設の電気料が当初見込みを上回ることによるものであります。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
都丸政行議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
都丸政行議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第141号は、予算特別委員会に付託いたします。
△日程第12 議案第142号 平成26年度渋川市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(
都丸政行議員) 日程第12、議案第142号 平成26年度渋川市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 高橋水道部長。 (水道部長高橋哲史登壇)
◎水道部長(高橋哲史) ただいまご上程をいただきました議案第142号 平成26年度渋川市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について、
提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案の119ページをお願いいたします。初めに、
提案理由について申し上げます。今回の補正予算の主な理由は、人事異動及び
人事院勧告による職員人件費の補正並びに確定申告に伴う消費税及び事業費の建設及び維持管理事業等に補正の必要が生じたこと、また建設事業、白井・吹屋地区の事業に繰越明許費の必要が生じましたので、予算補正をお願いするものであります。 次に、内容について申し上げます。平成26年度渋川市の
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ117万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億324万4,000円といたしたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」によりたいと思います。 第3条、地方債の変更は、「第3表 地方債補正」によりたいと思います。 122ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費についてご説明いたします。2款事業費1項農業集落排水施設建設事業費、事業名、建設事業(白井・吹屋)、1億5,168万4,000円は、白井・吹屋地区処理場施設の老朽化に伴う整備工事並びに設計書作成等業務委託に係るものであります。これは、地元の調整に時間を要したため、適切な工期が確保できなくなったことによるものであります。なお、事業完了は平成27年7月20日を予定しております。 123ページをお願いいたします。第3表、地方債補正についてご説明いたします。起債の目的欄、農業集落排水事業の限度額6億3,760万円に610万円を減額し、6億3,150万円とするものであります。今回の地方債補正は、建設事業費に係る人件費の減によるものであります。起債の方法、利率、償還の方法は、いずれも記載のとおりであります。 125ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。5款繰入金1項他会計繰入金1目1節説明欄の一般会計繰入金は、727万9,000円の増額であります。 126ページをお願いいたします。8款市債につきましては、先ほど地方債補正でご説明いたしましたとおり、610万円の減額であります。 127ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費の説明欄、一般経費は、121万9,000円の増額であります。これは、修繕料につきましては県道工事等に伴うマンホールの高さ調整等の補修箇所の増加によるもの、及び消費税につきましては平成25年度決算による確定申告により増額見込みとなったことによるものであります。 128ページをお願いいたします。2款事業費1項農業集落排水施設建設事業費及び2項農業集落排水施設維持管理事業費の職員人件費につきましては、総額で504万9,000円の減額であります。2項農業集落排水施設維持管理事業費はこのページから132ページにわたりますが、農業集落排水施設の管渠、処理場の合わせて26施設に係る電気料で、総額で500万9,000円の増額であります。これは、各処理施設の電気料を精査したところ、当初見込みを上回ることによるものであります。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。