渋川市議会 2011-12-06
12月06日-01号
平成23年 12月 定例会(第4回) 平成23年12月
渋川市議会定例会会議録 第1日 平成23年12月6日(火曜日)出席議員(26人) 1番 猪 熊 篤 史 議員 2番 伊 花 明 美 議員 3番 田 辺 寛 治 議員 4番 石 関 桂 一 議員 5番 狩 野 保 明 議員 6番 今 井 五 郎 議員 7番 安 カ 川 信 之 議員 8番 今 成 信 司 議員 9番 丸 山 正 三 議員 10番 伊 藤 俊 彦 議員 11番 篠 田 德 壽 議員 12番 平 方 嗣 世 議員 13番 高 橋 敬 議員 14番 中 澤 広 行 議員 15番 山 﨑 雄 平 議員 16番 吉 田 利 治 議員 17番 入 内 島 英 明 議員 18番 加 藤 幸 子 議員 19番 茂 木 弘 伸 議員 20番 須 田 勝 議員 21番 飯 塚 清 志 議員 22番 南 雲 鋭 一 議員 23番 望 月 昭 治 議員 24番 都 丸 政 行 議員 25番 角 田 喜 和 議員 26番 石 倉 一 夫 議員 欠席議員 なし 説明のため出席した者 市 長 阿久津 貞 司 副 市 長 飯 塚 寛 巳 総 務 部 長 五十嵐 研 介 企 画 部 長 桑 島 清 市 民 部 長 都 丸 一 德 保 健 福祉部長 加 藤 広 幸 農 政 部 長 飯 塚 信 夫 商 工 観光部長 野 坂 公 隆 建 設 部 長 目 黒 孝 一 水 道 部 長 登 坂 芳 昭 総 合 病 院 樋下田 昇 会 計 管 理 者 森 田 比路子 事 務 部 長 教 育 委 員 会 小 林 巳喜夫 教 育 委 員 会 冨 岡 武 留 教 育 長 学 校 教育部長 教 育 委 員 会 石 坂 實 伊 香 保 総 合 飯 島 昭 生 涯 学習部長 支 所 長 小 野 上 総 合 櫻 井 晴 久
子持総合支所長 板 倉 恵 二 支 所 長
赤城総合支所長 吉 田 久
北橘総合支所長 並 木 豊 行 政 課 長 田 中 猛 夫 財 政 課 長 愛 敬 正 孝 企 画 部副部長 佐久間 功 保 険 年金課長 高 橋 哲 史 社 会 福祉課長 高 梨 兼 秀 建 設 部副部長 野 村 清 美 水 道 課 長 中 島 修 総 合 病 院 岩 渕 芳 弘 事 務 部副部長
事務局職員出席者 事 務 局 長 勝 田 治 男 書 記 千 明 芳 彦 書 記 萩 原 良 和議事日程 議 事 日 程 第1号 平成23年12月6日(火曜日)午前10時開議第 1 会期の決定第 2
会議録署名議員の指名第 3 議案第105号 字区域の変更について 第 4 議案第106号 和解及び損害賠償の額を定めることについて 第 5 議案第107号
渋川市営小川田土地改良事業の施行について 第 6 議案第108号 公の施設の
指定管理者の指定について 第 7 議案第109号 公の施設の
指定管理者の指定について 第 8 議案第110号 渋川市税条例等の一部を改正する条例 第 9 議案第111号 渋川市
通学バス条例 第10 議案第112号
渋川市営住宅等条例の一部を改正する条例 第11 議案第113号 平成23年度渋川市
一般会計補正予算(第4号) 第12 議案第114号 平成23年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 第13 議案第115号 平成23年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第2号) 第14 議案第116号 平成23年度渋川市
白井温泉こもちの
湯事業特別会計補正予算(第1号) 第15 議案第117号 平成23年度渋川市
下水道事業特別会計補正予算(第3号) 第16 議案第118号 平成23年度渋川市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号) 第17 議案第119号 平成23年度渋川市
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号) 第18 議案第120号 平成23年度渋川市
水道事業会計補正予算(第2号) (提出者説明、質疑、委員会付託) 会議に付した
事件議事日程に同じ
△開会 午前10時
○議長(
南雲鋭一議員) おはようございます。 これより平成23年12
月渋川市議会定例会を開会いたします。 ただいまの出席議員は26人で、議会は成立いたしました。
地方自治法第121条の規定により、市長ほか関係職員の出席を求めます。
△開議 午前10時1分
○議長(
南雲鋭一議員) これより会議を開きます。 本日の会議は、議事日程第1号によって進めてまいります。
△諸般の報告
○議長(
南雲鋭一議員) 日程に先立ち、この際諸般の報告をいたします。 お手元に配付いたしましたとおり、それぞれ報告いたします。 なお、本日までに受理いたしました請願、陳情は、文書表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 諸般の報告を終わります。
△日程第1 会期の決定
○議長(
南雲鋭一議員) 日程第1、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から19日までの14日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご異議なしと認めます。 よって、
今期定例会の会期は本日から19日までの14日間と決定いたしました。
△日程第2
会議録署名議員の指名
○議長(
南雲鋭一議員) 日程第2、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において5番、
狩野保明議員及び20番、
須田勝議員を指名いたします。
△日程第3 議案第105号 字区域の変更について
○議長(
南雲鋭一議員) 日程第3、議案第105号 字区域の変更についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
飯塚農政部長。 (
農政部長飯塚信夫登壇)
◎農政部長(飯塚信夫) おはようございます。ただいまご上程いただきました議案第105号 字区域の変更について提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の1ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、群馬県
営赤城西麓羽場坂土地改良事業の施行に伴い、地区内の土地の区画及び形状を改めた結果、字区域の変更をしようとするものであります。 次に、本文でありますが、
土地改良事業の施行に伴い、後ほどご説明いたします
別紙変更調書のとおり変更したいため、
地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決をお願いするものであります。また、この字区域の変更の効力につきましては、土地改良法第54条第4項に規定する換地処分の公告のあった日の翌日から生じることとなります。 ここで、字区域の説明に先立ちまして、群馬県
営赤城西麓羽場坂土地改良事業の概要についてご説明申し上げます。本事業でありますが、国営の
赤城西麓農業水利事業により建設されました幹線水路からの
農業用水利用による
畑地かんがいを基幹事業として、平成17年度に県営事業として国の補助制度である
畑地帯総合整備事業の採択を受けました。平成18年度工事に着手し、
畑地かんがい面積及び
区画整理面積は53.3ヘクタールであります。総事業費は、12億7,300万円を見込んでおります。本
年度補完工事と
換地処分作業を行いまして、
換地処分登記を来年、平成24年度に行い、事業完了となります。 別冊の議案第105号 字区域の変更についての参考図の1ページをお願いいたします。参考図1でありますが、これは字区域の変更を行おうとする位置図であります。現地といたしましては、
関越自動車道赤城インターチェンジから北方向へ約1.5キロメートル付近、
関越自動車道と市道大規模線の間の畑地帯であります。 次に、3ページをお願いいたします。参考図の2でありますが、字区域を変更する範囲を示したものであります。左側の図の①から⑳までの番号を表示してありますが、図の右の対照表の番号と同一となっております。左下の凡例によりまして境界の範囲を示しております。 次に、5ページをお願いいたします。参考図の3であります。整備後の換地概要図で、工事後の図面であります。字区域の変更箇所が多く、また変更範囲も広いため、3ページの
字区域変更概要図とあわせて参考として添付をいたしました。換地によりまして畑が323筆から230筆に、宅地等につきましては41筆から33筆に集合換地されるものであります。変更後の字界の位置につきましては、工事後の公共物である道路及び水路の境界線に配置するよう変更するものであります。 続きまして、議案の内容についてご説明を申し上げます。議案書の3ページにお戻りいただきたいと思います。変更調書であります。まず、1段目の表でありますが、①の赤城町
津久田字坂ノ上の4166番の4の一部、4166番の5の一部、4167番の9の一部、4167番の38の一部、4167番の39の一部、4167番の41の一部及び②の赤城町
津久田字丸山4185番の18の一部、4185番の108の一部、4186番の5の一部、4186番の6の一部、4186番の11の一部、4186番の17の一部、4186番の18の一部、4186番の27の一部と同地域に隣接介在する道路である市有地の全部及び欄外下に記載してあります①の赤城町
津久田字小坂下の4150番の2、4151番の62に隣接する赤城町
津久田字坂ノ上の道路である市有地の一部並びに①の赤城町
津久田字小坂下の4163番の8、4163番の26、4163番の28、4163番の35に隣接する赤城町
津久田字坂之上の道路である市有地の一部を赤城町
津久田字小坂下へ変更するものであります。なお、字の前に番号をつけておりますが、別冊の3ページの
字区域変更概要図及び7ページからの
字区域変更図の番号と同一で、おのおのの位置を示しております。 次に、2段目の表から5ページ最下段の表にかかわる変更調書につきましても、1段目の表と同様に各表に掲げた区域、大字、字、地番について同区域に隣接介在もしくは隣接する道路を含め、欄外下に記載してある字区域にそれぞれ変更するものであります。 次に、別冊の7ページをお願いいたします。参考図4、
字区域変更図であります。このページから53ページまでは、先ほどの変更調書のとおり字区域の変更位置を詳細に示した図であります。 以上で議案第105号 字区域の変更についての説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
南雲鋭一議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第105号は、
市民経済常任委員会に付託いたします。
△日程第4 議案第106号 和解及び損害賠償の額を定めることについて
○議長(
南雲鋭一議員) 日程第4、議案第106号 和解及び損害賠償の額を定めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
○議長(
南雲鋭一議員)
目黒建設部長。 (
建設部長目黒孝一登壇)
◎建設部長(目黒孝一) ただいまご上程をいただきました議案第106号 和解及び損害賠償の額を定めることについてご説明をいたします。 議案書の7ページをお願いいたします。本件事故は、平成23年3月23日午前9時30分ごろ、渋川市金井903番1地先、
阿久津北原交差点におきまして、渋川市渋川829番地8、金岡五男氏運転の普通乗用車、群馬500ら4133、所有者、渋川市村上3792番地6、金岡豊氏が
市道阿久津折原線を南西に向かって走行中、
建設部土木管理課職員運転の公用車、群馬46の1412が
市道金井阿久津線を北西に向かって走行した際に交差点内で接触し、相手車両の前面等を損傷させたので、
地方自治法第96条第1項第12号の規定による和解及び同項第13号の規定による損害賠償の額を定めることについて議会の議決をお願いするものであります。 1として、和解の内容でありますが、当事者、甲は渋川市長、阿久津貞司であります。乙は、所有者、渋川市村上3792番地6、金岡豊氏、運転者、渋川市渋川829番地8、金岡五男氏であります。過失割合は、事故の状況から甲の100%で合意したものであります。 (1)でありますが、甲は乙に対し、車両修理費45万5,000円及び車両借上料9万9,750円、総額55万4,750円を支払うものであります。 (2)でありますが、甲及び乙は本件に関し、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認するものであります。 2の損害賠償額は55万4,750円であります。この損害賠償額は、市が加入している
社団法人全国市有物件災害共済会から全額補てんされるものであります。 次に、事故の内容について申し上げます。事故現場は、金井地内の
市道阿久津折原線と
市道金井阿久津線が交差をいたします信号機が設置された
阿久津北原交差点内であります。まず、当該職員が
阿久津北原交差点を通過しようとした理由ですが、
建築住宅課職員と
市営住宅金井前
原団地駐車場整備工事の工事現場に向かう途中でありました。この際に運転していた当該職員及び助手席に同乗していた職員ともに青信号と思い、
市道金井阿久津線を阿久津方面から同交差点を北西方向に直進通過しようとしたところ、公用車の右後部と
市道阿久津折原線を国道17号方面から同交差点を南西方向に直進走行してきた相手車両の右前部とが接触したものであります。その後直ちに当該職員が
渋川警察署に通報し、
警察官立ち会いによる現場検証が行われましたが、事故当時に
市道阿久津折原線の反対車線側の当該交差点を通行しようとしていた車両の運転者の目撃証言により、市の車両が赤信号で交差点内に進入してきたこととなったものであります。このたびの事故につきましては、目撃証言により100%市の過失となったところでありますが、建設部職員に対しましては運転時の法令遵守等について改めて注意を促したところであります。 なお、本年3月23日発生の事故にもかかわらず議案上程がおくれた理由といたしましては、本件事故後直ちに当該職員から事故報告があったところでありますが、本件事故の目撃者は1名でありまして、目撃者の証言内容と当該職員の
事故状況報告が矛盾していたため、
渋川警察署において目撃情報を募る立て看板を設置していただきました。しかしながら、事故発生から半年が経過しても第三者の目撃情報が得られなかったことと、同乗者の証言は警察では採用されないことなどから、当該職員がやむを得ず過失を認め、示談に至ることとなったため、
今期定例会におきまして関連議案のご上程をさせていただいた次第であります。今後このような事故のないよう法令遵守及び安全運転の励行により一層努めてまいりたいと考えております。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
南雲鋭一議員) これより質疑に入ります。 20番、
須田勝議員。 (20番須田 勝議員登壇)
◆20番(
須田勝議員) 議案第106号 和解及び損害賠償の額を定めることについて何点か質疑します。 まず、事故状況は詳細に聞いたところでありますが、いかんせん3月23日の9時30分の事故でありまして、当然信号機のある交差点で、青、赤の主張をずっとしていて半年以上経過したと、それで今回の上程になったという形なのですが、市民と職員との交通事故で半年以上も示談ができなかったということは、職員の運転のモラル、青で主張したのにもかかわらず100・ゼロで市民のほうの示談が通ってしまったと。ここまで長く正義論を掲げるのであれば裁判まで持っていってもよかったのではないかと。私は、職員をかばうわけではありませんが、真実は1つしかないです。もしこれが両方が青、青と言っているのであれば信号機が壊れているのであって、このままでいけば職員さん、運転手、助手席の職員も浮かばれないと思うのです。その点もう少し何とか、違った形で解決方法はなかったのかお聞きします。
○議長(
南雲鋭一議員)
目黒建設部長。 (
建設部長目黒孝一登壇)
◎建設部長(目黒孝一) 須田議員からご質疑をいただきました。示談に至るまで半年間かかってしまったわけでありますけれども、過失割合につきましては証言から100・ゼロというようなことでありまして、職員につきましては、先ほども申し上げましたように事故報告の中では青信号で当該交差点に進入したというようなことでの報告でございました。そういったことで、事故証言と当該職員の主張が食い違っているというようなことの中で、先ほども申し上げましたように
渋川警察署にお願いをしまして、新たな目撃情報を得るために看板を設置していただいたりして、本人もみずからこの交差点付近に
防犯カメラ等ないかとか、そういったことでも調査をしたこともあったようであります。しかしながら、先ほど申し上げましたように目撃情報による証言の採用によりまして市側の過失となったということであります。 裁判でもよかったのではないかというようなご質疑もございましたけれども、いずれにいたしましても裁判までは考えませんで、最終的には本人が折れた形になりましたけれども、今回示談に至るというようなことの中で議案上程をさせていただいたということでありますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(
南雲鋭一議員) 20番。
◆20番(
須田勝議員) ただ、今後このような職員と市民との事故に関して、たまたまこの事案は交差点内、交差点内といっても信号のある交差点内です。いずれにしてもどちらかが見落としたか、信号無視とは言いません。見落としたかを問われる交通事故だと思います。助手席にも職員が乗っていて、最初はずっと青で主張していたのでしょう。それで示談が長引いたと。でも、最終的には今までの自分の主張を折れてでも示談に至ったわけです。ただ、職員が本当に青信号をちゃんと渡っていたのであれば、最後まで真実は貫き通さなくてはいけないと私は思うのです。相手方のほうに目撃者が発見されて半年たってといったって、相手方が探した目撃者かもしれません。そこまで調べるには、やっぱり裁判のところまで持っていかなくてはだめなのです、これは。私は、この職員の気持ちが、余り長引いて、青で渡ったのを赤でしたと言うのはつらかったと思います。見落としたのであれば、最初からごめんなさいで済んだ事故なのです。赤か青かの問題だったら、もうとっくに1カ月以内でこれ処理できたはず。だから、本当に職員のモラル、交通事故に関する後処理の問題です。もうこれは決めたことですから、示談になったことですから、相手の方にはこれでいいとしなくてはだめだと思いますけれども、いろいろ金額の問題を調べてもこれ100・ゼロで処理して、修理費も代車代も妥当だと思いますので、これでいいのですが、職員が真実を変えてでもこういう形にしたのであれば部長は上司として今後考えなくてはならない。今後こういう事故を起こさないためにも注意すべきことは、信号機があるところは絶対左右を見るとか、必ずこういう事故は世の中いっぱいありますので、職員の運転管理を徹底していただければと思います。 以上です。
○議長(
南雲鋭一議員) 建設部長。
◎建設部長(目黒孝一) 須田議員からご指摘をいただきました。確かにそのとおりだと思います。常日ごろ部内の会議等を通しまして交通安全の励行等につきましては職員に周知をしているところでありますけれども、さらにより一層本件事故を契機に交通事故の撲滅を目指して職員に対しましては指導を徹底していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
南雲鋭一議員) 12番、
平方嗣世議員。 (12番
平方嗣世議員登壇)
◆12番(
平方嗣世議員) 毎回のようにこのような報告がされております。その都度安全運転の励行に努めていきますとか、指示を徹底していきますとか言っているわけでありますけれども、この防止対策はどのように具体的に行っているのかひとつお聞きいたします。 それと、渋川市の事故は自治体の中において多いほうなのか少ないほうなのか。 あと1点は、何回も何回も専決を含めて報告されておりますけれども、複数の事故を起こしている職員がどの程度いるのかをお伺いいたします。 以上です。
○議長(
南雲鋭一議員)
五十嵐総務部長。 (
総務部長五十嵐研介登壇)
◎総務部長(五十嵐研介) 交通事故についての防止対策についての質疑をいただきました。交通事故につきましては、従来から
交通安全運動の啓発、周知、あるいは
交通安全講習会、
シートベルト着用に対する
抜き打ち検査、それから全職員を対象とした運転免許証の確認、そういったもので注意喚起を促してきております。また、本年度からは新たに公用車の運転機会の多い職場の職員を対象にいたしまして、
自動車運転適性検査も実施しておりまして、適性上の問題のある職員については個別指導を実施しているということでございます。加えまして、全庁的に職場内の
ミーティングの実施ということで、
ミーティングの中で所属長から職員に対しての安全運転の呼びかけ、そうしたもので注意、指導等を図っているところでございます。さらには、職員の実際の交通事故の状況を庁内の電子掲示板に掲載して、実際の事故についての発生原因、そういったものも検証を行う上で安全運転の励行に努めているところでございます。交通事故につきましては、交通社会の中で自分だけが注意をしても相手がいることから不幸に起こってしまうというような状況でありますけれども、少なくとも職員が加害者となるような交通事故、あるいはささいな不注意による自損事故を起こさないよう、そういった意味で注意喚起を図っているところでございます。 それから、市の事故の数は多いほうかどうかというようなご質疑でございます。平成22年度の状況を見てみますと、人身事故が12件、物損事故が9件、合計21件というような状況で、他市の状況との比較はしておりませんので、多いかどうかということにつきましては改めて調査をしてまいりたいと考えます。 それから、個人1人で複数の事故の状況はどうかということでございます。その点については、手元に資料がございませんので、調査したいと思います。
○議長(
南雲鋭一議員) 12番。
◆12番(
平方嗣世議員) 今の答弁をお聞きいたしますと、いろいろな事故防止のための努力はしているようであります。ただ、その努力によって事故が減少しなくてはならない。これが大前提です。事故というものはあってはならないもの。加害者になってもそうですし、被害者にならないための防衛運転というものも必要ではないかと思うのです。特に庁用車を利用しての事故というものは、これはあってはならない、そういうことが言われるわけでありますけれども、平成22年度にしても人身が12件、これはかなり多いのではないかと私は思います。これは、たまたま重大事故につながらなかったからよいものでありますけれども、重大事故につながる前に事故の芽を摘んでおかなければならないと思うのです。その中で、過去にも、これは交通事故でなくて業務のほうでPDCAとか、そういうこともやっていると言っておりましたけれども、車両事故に対しての防衛運転に対してPDCAとか、そういうものを活用していくという考えはあるのかを伺っておきます。
○議長(
南雲鋭一議員) 総務部長。
◎総務部長(五十嵐研介) PDCAというようなことでございます。先ほども申し上げましたけれども、具体的な事故の事例、それも身近な職員が起こした事故の事例、そういったものを庁内の掲示板に掲載して注意を促すということで、本当にささいな不注意の中での事故もございますので、そういった面では実際の事例を検証して注意をしていただくということも事故の防止には密接につながっていくのではないかなと考えております。
○議長(
南雲鋭一議員) 25番、角田喜和議員。 (25番角田喜和議員登壇)
◆25番(角田喜和議員) 議案第106号 和解及び損害賠償の額を定めることについて何点か質疑させていただきます。 先ほど部長からこの経過とおくれた理由等々の説明がありました。やはり事故についてはいつ起きるかわからない、されど起こそうとして起こす人はいないわけですけれども、何点か聞きますが、1点、市の公用車、マイクロバス、こういったものは市では保有台数は相当あると思いますけれども、タクシー会社では事故の数秒前から録画が可能という、当事者ではなくても目撃も含めてですけれども、スイッチを押せば録画ができる、そういう機能を備えつけたタクシーが都内を中心に大分普及しておりますけれども、やはりあってはならない、起きたときどうするかという部分で見れば、今回8カ月も経過しているそのところでは何らかの、そういった機械がリースでも何でも取りつけられるか、そういうことも考えることが必要ではないかと思いますけれども、検討はされるのかどうか伺います。 この事故に関して、私も詳細について聞きました。説明の言い分の違いの中で、反対側にいた人、これ軽浜団地の方でした。あなたは全く悪くないよ、おれが110番するからねと、第一報はぶつかったそのところでおりたときにその目撃者が110番してくれたのが第一報だそうです。それと同時に職員の方も多分110番したと思いますが、その中でこっちの保険会社から赤信号で進入したことは認めているから解決しますよと言われていたのにすごく長引いたという、なぜだったのかというのを明らかにしていただきたい。多分保険会社任せで、市のほうは常時連絡をとり合って今どういう状況ですかとか、そういう把握をきちっとして一日も早く解決するその手だてをしてきたのかどうか。この事故も過去の事故も含めてですけれども、その対応はどうだったのか伺っておきたいと思います。 それと、市側、またそういったところから被害者のほうに何の連絡もない、どうなっているのか状況もわからずいたという状況ですけれども、加害者が、どっちが悪いかはともかく状況等々は聞く必要もあるのではないかと思うのですが、行政は保険会社に任せきりでそういったものはとらないのか、そのところをお伺いさせていただきます。とにかくまずそのところをお聞かせください。 以上です。
○議長(
南雲鋭一議員)
五十嵐総務部長。 (
総務部長五十嵐研介登壇)
◎総務部長(五十嵐研介) 最初に、タクシー会社等で録画が可能な車両が導入されているというようなことで、市の車両への導入はどうかというようなご質疑でございます。市の車両も多数保有しているわけでございますけれども、そういうような経済活動の中での車両と、また公用車ということでございますので、費用等もございますので、その点は検討させていただきたいと思います。
○議長(
南雲鋭一議員)
目黒建設部長。 (
建設部長目黒孝一登壇)
◎建設部長(目黒孝一) 角田議員からご質疑いただきましたけれども、事故後の保険会社との連携といいますか、それから被害者との対応はというような趣旨だと思います。確かに本件事故に関しましては保険会社の担当の方にお任せをしていたというようなことであったと思います。そういった意味に関しましては反省もしなくてはならないのかなと思いますけれども、それからあわせまして示談に至るまで8カ月経過をしてしまったということに対しましては、当該職員の主張もやはり信用しなくてはならなかった、そういった意味からも目撃情報というようなことの中で今回こういったことになってしまったわけであります。確かに被害者に対しましての連絡が多少おろそかになったということに関しましては反省をしておるところでありますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(
南雲鋭一議員) 25番。
◆25番(角田喜和議員) 全部の公用車にそういった事故防止、また事故が起きたときのカメラの設置は今後検討ということでありました。その件はわかりました。 市の職員の主張を当然信用してやらなければならないと思うのですけれども、事故が起きたそのところで第三者を探したのではなくて、その反対側にいた人、その人が駆け寄ってというのですか、被害者の金岡さんのところですぐ話をして、その人がその日のうちに警察のほうへ行って事情聴取を受けて、間違いありませんということでしていたのが逆に延びた。職員の主張が青で入ったのではないかというその部分、その食い違いがあったために約8カ月も延びたというところで、職務怠慢ということよりも、例えばきちっと運転するときの、複数いるわけですから、その辺は対応を求めるということよりも、複数いて、なおかつ2人が信号の見落としではないですけれども、うかつに入っていってしまったというのは問題が大きいなと私は思いました。 本論に戻ります。言った、言わない、見た、見ないになるとそうですけれども、例えば一人でも目撃者、これは友人でも知人でも全くの第三者が、そこに居合わせた人がこうでしたよねというところで、市の運転手のほうにもその辺は言葉を交わしているのではないですか。一方的ではなくて、こういう状況でしたよねという、それで警察が入って、実況見分ではないけれども、していると思うのですけれども、その辺のところについて目撃者の話は、いい、悪いではなくて、こういう目撃者がいましたというのは執行部のほうできちっとつかんでおられたでしょうか。そうすれば何らかの対応や、保険会社からでもその目撃者、本当に善意の第三者ですから、たまたまそこに居合わせた人ですから、その辺の情報等もつかんだりいろいろすればもっと早く解決できるなりいろいろな方法があったかと思うのですけれども、やはり保険会社任せだとか実況がどうなのかというのはなかなか、本社は東京ですけれども、県内にもそれはあると思うのですけれども、そのところはやはりきちっと常日ごろやっておくべきではないかと思うのですが、もう起きてしまったこと、もうこれ解決する方向ですから、その中身について職員云々どうのはこれ以上言いませんけれども、保険会社とのやりとり、そういったものは状況は常に今どういう状況であるかというのはつかんで、それについて対応をとるべきだと思います。この辺は、起きてはならない事故ですけれども、そういったことを含めて常に連絡等々、相手の被害者との、また加害者との状況等も含めて時系列でつかんでおく必要がやはりあると思いますので、その辺のところを指摘をしておきますが、どうでしょうか。
○議長(
南雲鋭一議員) 建設部長。
◎建設部長(目黒孝一) ご指摘をいただきましたけれども、確かに角田議員のおっしゃるとおりでありまして、このような事故は二度と起こしてはならないわけでありますけれども、今後の起きた際のマニュアルではないのでしょうけれども、そういったことの中で一定の事務処理に当たっていきたいと考えております。今回の事故に関しましては、こういったことで起こしてしまったということで、また改めておわびを申し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
南雲鋭一議員) 8番、今成信司議員。 (8番今成信司議員登壇)
◆8番(今成信司議員) 常任委員会で審査するので、細かいことは聞きません。大まかなことだけ聞きたいと思います。 今話を聞いていますと、須田議員が質疑したことは私はもっともだと思います。これは、本当にモラルの問題であって、どっちの話をしても、これはもし職員を助けるとするのならすぐ裁判すればいい。裁判というのは、対物の経費の中に弁護士費用が無制限で入っているわけです。それが保険のルールですから。もし職員がそこまで言うのなら裁判すればいいし、なぜ8カ月これ延ばしたのか。これは、本当にモラルの問題です。そして、角田議員の質疑の中で、職員が赤信号で進入したのを認めたという話が本当にあるのであれば、これは直ちに8カ月も延ばさないですぐ処理すべきだったと思います。 そして、
渋川警察署に第三者を募る看板を6カ月間掲載してくれと、これ対応したのはだれが折衝したのでしょうか。すごくこれ簡単な話ですけれども、大変大きなモラル問題だと思います、これは。本当にこっちが悪かったのならすぐ処理すべき。もし悪くないと主張するならすぐ裁判すべき。そのために保険があるのではないですか。そこを私ははっきりしていただきたいと思います。 それと、角田議員の話の中で五十嵐部長が言われたのですけれども、これはドライブレコーダーという機械で、衝撃があるたびにメモリーされる装置です。私の知り合いの会社でトラックに全部ついていまして、毎日タイムカードと同時に運転手がバックアップメモリーをして帰宅します。これをすることによって安全励行が図れるのです。この機械がついていることにおいて、運転者がより安全運転を心がけるからです。会議している場合ではないです、これは。そっちのほうが着実に安全運転は努めると思います。 1つ建設部長に聞きたいのですけれども、職員は2人乗っていたということですけれども、相手は何人乗っていましたか。それと、警察の6カ月間の看板の設置に対してだれが対応したのか、それだけお答えください。
○議長(
南雲鋭一議員)
目黒建設部長。 (
建設部長目黒孝一登壇)
◎建設部長(目黒孝一) まず、相手車両の同乗者の関係でありますけれども、運転者1人でありました。 それから、看板の設置に関しましては、本人が警察に頼んだというようなことで聞いておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
南雲鋭一議員) 8番。
◆8番(今成信司議員) 警察に私どもが聞くのもやぶさかではないのですけれども、職員が自分が赤信号で入ったというのであればなぜ警察にじきじきに6カ月間の看板を依頼したのか、その確認だけ常任委員会で審査したいと思うので、お調べください。 それと、今の話を聞いていますと、弱者に対してすごく高慢な処理をされているような気がするので、いや、首をかしげられても困るのですけれども、今の話の中でそういうふうに思いました。なぜ8カ月ほうっておいたのか、これはすごく重要な問題だと思います。もし自分の親族、身内がなったらどうしますか。それがモラルの原点だと思いますけれども、その辺今後くれぐれも気をつけていただきたいと私は思います。 それと、ちょっと気になるところが、この議場でぜひ皆さんのもとでお話ししたいこと、それは建設部長が今話の中で職員の意見を信用して8カ月かかったという話を先ほどされたのですけれども、それだったら即座にこれ裁判すべきではないですか。そのために保険に入っているでしょう。そのために保険に入っていて、事故があったときに保険会社に報告して処理していくわけですから、本当に職員を信用しているのならちゃんとした結果を待ちましょうよ、裁判して。大体こういう事故でお互い言い合えば民事法で必ず五分五分になるのです、お互いの言い分が通らなければ。それが民事の裁判ですから。職員を信用しているとか、表の話ではなくてきちんとやってもらいたいと私は思います。 以上です。
○議長(
南雲鋭一議員) 建設部長。
◎建設部長(目黒孝一) ご指摘をいただきましたけれども、いずれにいたしましても今回はこういった形で合意に至るというようなことであります。裁判のお話もいただきましたけれども、今後の参考とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
南雲鋭一議員) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第106号は、建設水道常任委員会に付託いたします。 休 憩 午前10時54分
○議長(
南雲鋭一議員) 休憩いたします。 会議は、午前11時5分に再開いたします。 再 開 午前11時5分
○議長(
南雲鋭一議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
△日程第5 議案第107号
渋川市営小川田土地改良事業の施行について
○議長(
南雲鋭一議員) 日程第5、議案第107号
渋川市営小川田土地改良事業の施行についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
飯塚農政部長。 (
農政部長飯塚信夫登壇)
◎農政部長(飯塚信夫) ただいまご上程いただきました議案第107号
渋川市営小川田土地改良事業の施行につきまして提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の9ページをお願いいたします。まず、議案書の差しかえがありましたことにつきまして初めにおわびを申し上げます。本年11月30日付で施行されました土地改良法の改正におきまして、差しかえ前の提案理由に記載いたしました群馬県知事への協議及び同意を求める条文が改正となり、必要なくなりましたので、議案書の差しかえをお願いいたしました。 それでは、議案の説明に入らせていただきます。提案の理由でありますが、本地域は昭和22年のカスリーン台風被害による農地流出により公図が混乱した状況で現在に至っており、道路の用排水路の整備がおくれ、農業経営の近代化と発展を阻害し、あわせて農業集落の環境改善に支障を来している地域であります。このため
土地改良事業の施行を行うものであります。 次に、本文でありますが、土地改良法第96条の2第2項の規定によりまして、以下に記載しておりますが、
渋川市営小川田土地改良事業計画の概要、
土地改良事業の負担金の予定を記載した書面、特別徴収金に関する事項を記載した書面、施行に係る地域を記載した書面について議会の議決をお願いするものであります。 続きまして、各項目の内容についてご説明申し上げます。11ページをお願いいたします。事業計画の概要でございますが、このページから14ページにかけ、事業目的等の基本的な事項のほか、換地計画、概算事業費等について整理をいたしたものであります。まず、1の目的でありますが、3行目以降で記載しておりますが、地区内の道路や用排水路の整備がおくれ、経営の近代化等を阻害するとともに、農業集落の環境改善に支障を来しておりますことから、生産基盤である農地の区画整理を実施し、農業経営の生産性向上等の効率化を図るとともに、農村環境の改善に資するものであります。 次に、2の地区の所在及び現況でありますが、19ページ議案第107号参考図1の位置図をごらんいただきたいと思います。位置図の中央、丸で囲んだ部分の塗りつぶした部分が赤城町長井小川田地内の現地であります。また、範囲は21ページをお願いいたします。参考図2の計画概要図をごらんいただきたいと思います。横長の図になりますが、横に見ていただいて上の方向が北の方位を示しております。西側に
関越自動車道が、東、下側に県道、赤城町敷島停車場線が隣接する地域で、施行地域は南北延長が約220メートル、東西延長が約550メートルの範囲となります。 申しわけありませんが、もとの11ページにお戻りください。(2)の現況でありますが、標高はおおむね360メートル程度でありまして、1級河川沼尾川に沿って東から西へ18分の1程度の傾斜地形となっております。また、4行目から記載してございますが、基幹作物は稲作を主体に野菜などの複合経営で、農地の区画が不整形である上、道路が狭小でありますことから、営農上に大きな支障となっている状況であります。 次に、(3)の施行に係る地域の面積でございますが、地区内の用途別の面積の状況を記載しておりまして、全体面積は道水路等施設用地を含め7.0ヘクタールでございます。 次に、12ページをお願いいたします。3の基本計画でございますが、ここでは全体計画の概要と主要な工事内容を整理いたしております。(1)の全体計画の概要及び受益面積でございますが、生産基盤の整備改善を図るため、地区内の道路拡幅と区画を整備し、農用地の集団化と機械の効率的利用を図りたいとするものであります。 また、(2)の非農用地区の位置及び規模並びに工事の概要でございますが、0.7ヘクタールの点在非農用地はおおむね従前の位置に換地し、周辺農用地の保全に必要な工事を行うこととしております。 主要な工事計画を(3)に記載してございますが、整地工を1.0ヘクタール、道路工は砂利道で592メートル、用水路工はベンチフリューム369メートル、排水路工はU字溝を100メートル整備する計画であります。 次に、4の換地計画の要領でございますが、ここでは換地の必要性や基本方針とあわせ、清算方法についても記載をしております。まず、(1)でございますが、区画形質の変更を必要といたしますので、換地計画を樹立することとしています。 また、(2)の換地区は全体を1つの換地区とするものであります。 続きまして、換地計画樹立の基本方針でございますが、(3)、アに記載のありますように、換地交付の基準とする従前の土地の地積は、地権者の意向により実測地積を基準とすることとしております。イの農用地集団化の方針では、おおむね2団地を目標とし、13ページをお願いいたします。ウの点在非農用地につきましては、おおむね従前の位置に換地する計画であります。次に、エの清算の方法でありますが、通常の増加額比例地積清算方式とし、非農用地は単純に地積の差について清算したいとするものであります。 (4)は、区域内の国有地等が編入する面積でございまして、全体面積で2.7ヘクタールを見込んでおります。 (5)でございますが、土地改良法の規定により、工事が完了する以前においても換地処分ができるとする特例を定めたものであります。 次に、5の費用の概算でありますが、総事業費をおおむね3,300万円と見込んでおります。 14ページをお願いいたします。6の効用でありますが、補助事業として行うため、事業投資の効果が必要になりますが、合計で221万4,000円と見込んでおります。 7の関連事業はございません。 次に、15ページをお願いいたします。負担区分の予定を記載した書面であります。県の補助制度である小規模
土地改良事業による県の補助率45%、市が45%、地元が10%で、他の先進事業と同様であります。 16ページをお願いいたします。特別徴収金に関する事項を記載した書面でありますが、事業地域内にある土地について、3条資格者が事業計画において予定する用途以外に供するため、所有権等の移転またはみずから目的外用途に供したことにより補助金を返還しなければならなくなった場合には、必要な額を徴収するものとするものであります。 次に、17ページをお願いいたします。表は、事業施行に係る地域を整理したものであります。記載してありますように、赤城町長井小川田の字三島外戸が104筆、字小川田が18筆及び字清水が31筆の地域であります。なお、関係戸数は18戸であります。 以上で議案第107号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
南雲鋭一議員) これより質疑に入ります。 9番、丸山正三議員。 (9番丸山正三議員登壇)
◆9番(丸山正三議員) まず、1点だけ伺います。 議案書に書いてあるとおり、この土地改良の中央に沼尾川と県道があるわけですけれども、この沼尾川が昭和22年のはんらんによってこの土地改良をされる場所のほとんどが流された。こうしたところで、表土が今ないのではないかなと。ここに表土扱いが20センチということで書いてあるわけですけれども、これ試掘をされて20センチあるのかどうか、そしてまた客土というところで客土の考えがあるのかどうか、これについて伺います。よろしくお願いします。
○議長(
南雲鋭一議員)
飯塚農政部長。 (
農政部長飯塚信夫登壇)
◎農政部長(飯塚信夫) ただいま丸山議員から区画整理事業を行うに当たって工種の中で、整地工の中で表土扱い20センチという表示をしているわけですが、この地域が昭和22年のカスリーン台風等で流出した地域であるということから、表土が20センチあるのかというふうなお話がありました。ないところについて客土する予定があるのかということでありますが、基本的にはこういった工事概要でやらせていただきますが、これについて事業を実施するに当たっては土地改良課のほうで基本的には調査をしていると思いますが、仮に表土が薄いところがあれば、そういったことは対応させていただくものと考えております。
○議長(
南雲鋭一議員) 9番。
◆9番(丸山正三議員) 今答弁いただいたわけですけれども、3.6ヘクタールの用地、これだけでも客土するとなると大変な予算が必要になってくると思うわけですけれども、これについて事前に試掘をするなりの調査をきちっとして、それでやっておかないと、ここまた受益者負担とか、そういったほうにもいろいろと関係してくるのではないかなと思うわけです。これだけの面積の中で3,300万円という予算というのは、決して十分な予算とは思っていないので、この中ではとても客土はできなかろうと。ここら辺を今後どういうふうにされていくのか。これは、見てわかるとおり、先ほど申し上げたように、昭和22年の台風でほとんどが流されて、今は田植え機でもうまく田植えができない、表土がなくてできない、そういう状況の中でやっていることは土地改良課の職員の方たちも承知をしていると思うのです。そうした中でやっぱり客土というのは考えていかなければならないだろうと。これについてもう一度答弁をお願いします。
○議長(
南雲鋭一議員) 農政部長。
◎農政部長(飯塚信夫) 今回この小川田地区の土地改良をお願いするわけでありますけれども、以前にこの地区では清水、それから日陰深山ですか、こちらの地域の土地改良を既にやっておりまして、今回が3例目ということになります。従前こういった地域をやっておりまして、そういった意味ではこういった土地の状況等をわかっていると思いますので、そういったことで対応させていただきたいと思います。
○議長(
南雲鋭一議員) 25番、角田喜和議員。 (25番角田喜和議員登壇)
◆25番(角田喜和議員) 議案第107号
渋川市営小川田土地改良事業の施行について何点か質疑させていただきます。 まず、1点目は、説明のとおりあそこは昭和22年のカスリーン台風における洪水の混乱地域になっております。その辺の、旧公図と現状の関係の調整等々を行った結果、これが出てきたのだと思いますけれども、その辺の整合性の問題では現状で多分やるのだと思いますけれども、その同意はきちっとした説明の中で合意はされているのか伺いたいと思います。 それから、この地図の北側、21ページの図を見たときに、河川の北側の道路も整備するということでありますけれども、この辺については昔戦場地、戦ですね、戦場地だとか、そういった部分があって、五輪塔がたくさん出ている地域であります。その辺のことも踏まえたお墓だったのか、そういった埋葬物はあるのかというようなところも心配なのですけれども、その辺の事前調査等々をなさった上での新たな道路を行うという考えなのか。 それから、地域外になりますけれども、高速道路から左側に、この下を通って上のところまで今道路はあいているのですけれども、その辺のつながりぐあいはどうなるのか伺いたいと思います。 そして、3点目ですが、約1ヘクタールの面積、3,300万円でありますけれども、赤城西麓土地改良、そういったところでも1割負担ですけれども、工事費にしてみると1反当たり10万円とか15万円程度でできるのですけれども、この地域、ちょっと個人負担、同じ1割で高いのですけれども、その辺の積算、この辺も同意は得ているのか、以上3点をお聞かせいただきたいと思います。
○議長(
南雲鋭一議員)
飯塚農政部長。 (
農政部長飯塚信夫登壇)
◎農政部長(飯塚信夫) 角田議員から何点か質疑をいただきました。まず、旧公図の調整について地元の同意が得られているのかということであります。先ほどもご説明の中で申し上げましたが、この地域はカスリーン台風によって流出されたということで、公図と現況が大幅に相違しているという地域で、この土地改良という手法でなければ現況と合わせたような整理ができないということでお願いをしているわけであります。そういった意味で、この手法でこの事業をやることにつきましては、地元の方に同意を得ていると思います。 それから、北の道路の整備の件について事前に調査等をされているのかということでありますが、他の
土地改良事業等で文化財等の調査をやるということもありますが、今回の小川田地区につきましてはそういった事前調査、文化財等というか、前のそういった史跡等についての調査ということは予定しておりません。 それから、関越の下側というか、西側の道路とのすり合わせというようなことでありますが、この
土地改良事業をすることによって道路等のすり合わせということは十分に事前に調整されているものと考えております。 それから、工事費につきまして、この計画の中では地元負担は10%ということで予定をしております。従前のような赤城西麓等の
土地改良事業においては、換地後に事業費の清算等が伴うわけでありますが、ここについても先ほど説明した増加額比例地積生産方式ということでやらせていただきますので、そういった中では10%の範囲の中でこういった方式で清算をさせていただくということでご理解をいただきたいと思います。
○議長(
南雲鋭一議員) 25番。
◆25番(角田喜和議員) まず、カスリーン台風における洪水の混乱地域の中では、現状でということで同意が得られているということで安心をいたしました。 2点目の今度新たに道路となるところについては、北側ですけれども、五輪塔がいっぱい出て、今でもあの角にまとまっている。あそこは、当然文化財の包蔵地の指定は受けていません。でも、地主があそこをもう何年も前に掘ったときにいっぱい出ているという特殊な地域なのです。ですから、文化財に指定しているとかしていないとかではなくて、そういう情報が今伝わったわけですから、工事が多少おくれても試掘するなり何かして、知らずに掘ってそこに骨が出てきて埋葬、いろいろなことをされますけれども、あのところ一帯がそういう地域の一部だと思われます。やっぱりそこはきちっとしていただきたいと思いますので、対応をお願いします。 それから、工事費の関係については清算の中でいろいろやるということで説明等を受けました。この沼尾川地域においては、清水、それから日陰、今回は小川田の下部、今度一番残っているのが小川田橋から久保ですか、その地域がまだ行われておりません。引き続いて進めていただきたいのですけれども、その辺の計画と状況、ある一部では既にそういう話等々も出ているかと思うのですけれども、進捗、今後の計画というところから説明をいただければと思いますが。
○議長(
南雲鋭一議員) 農政部長。
◎農政部長(飯塚信夫) 小川田区域の中の五輪の塔というのが出ているところがあるので、その辺については対応をしっかりお願いしたいというお話でありました。それについては、担当の者によく言って対応するように伝えたいと思います。 それから、その後の事業計画についてということであります。基本的にこの地域は今8区画ぐらいに分けて事業計画の予定を立てておりまして、先ほど言いましたように小川田地区が3例目ということになりまして、その後につきましては先ほど言いました南雲の第2地区とか田中の第2地区、それから日陰地区ですか、それから細井所地区というようなところで今後事業を逐次進めていきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。
○議長(
南雲鋭一議員) 5番、
狩野保明議員。 (5番
狩野保明議員登壇)
◆5番(
狩野保明議員)
渋川市営小川田土地改良事業の施行について、お聞きしたいと思います。 この地図の21ページにあります沼尾川の左岸側にあります県道敷島停車場赤城山線という県道がありますが、沼尾川に沿ってずっと深山まで連絡している県道でございますが、土地改良に伴って、大分狭い県道でございますので、広げてある程度少し改良してもらう、それを共同減歩方式か何かで負担金のほうに地権者の負担金を振り分けるというような、そういうお話は事前になかったかどうかひとつお聞きいたします。
○議長(
南雲鋭一議員)
飯塚農政部長。 (
農政部長飯塚信夫登壇)
◎農政部長(飯塚信夫) ただいま
狩野保明議員からこの
土地改良事業に伴って県道の拡幅の地元からの要望ということのお話があったかということでお尋ねをいただきました。ちょっと私まだそのところを確認していませんので、確認しまして後ほど報告したいと思います。
○議長(
南雲鋭一議員) 5番。
◆5番(
狩野保明議員) 了解いたしました。
○議長(
南雲鋭一議員) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第107号は、
市民経済常任委員会に付託いたします。
△日程第6 議案第108号 公の施設の
指定管理者の指定について
○議長(
南雲鋭一議員) 日程第6、議案第108号 公の施設の
指定管理者の指定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 櫻井小野上総合支所長。 (小野上総合支所長櫻井晴久登壇)
◎小野上総合支所長(櫻井晴久) ただいまご上程いただきました議案第108号 公の施設の
指定管理者の指定について、提案理由及び議案の内容についてご説明申し上げます。 議案書23ページをお願いいたします。初めに、提案理由についてでありますが、本案は渋川市公の施設に係る
指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条の規定によりまして渋川市農産物直売所の施設管理を行わせるため、一般社団法人道の駅おのこを
指定管理者と指定しようとするものであります。 一般社団法人道の駅おのこを
指定管理者候補者として選定する理由でありますが、渋川市農産物直売所は地域の活性化や産業振興の観点から平成7年8月開館した施設でございます。この施設に当初から小野上地区の農産物生産者が農産物を出荷しておりました。この農産物生産者が出荷物の計画的生産及び価格調整等を組織的に行い、所得向上を図ることを目的として、道の駅おのこ出荷組合を平成16年4月に設立いたしました。この組合が本年6月に
指定管理者になることを目的に一般社団法人へと法人化を図っております。この施設は、地域密着度の高い施設であることから、地域の実情に精通している一般社団法人道の駅おのこが運営することにより、小野上地区の特性を生かした新たな事業展開や市民サービスの向上が図られることを期待されます。また、提出された事業計画書等を総合的に検討し、選定したものであります。 次に、
指定管理者が行う渋川市農産物直売所の管理業務の内容及び範囲等について、別冊関係資料においてご説明申し上げます。議案第108号、109号、公の施設の
指定管理者の指定について、関係資料の1ページをお願いいたします。渋川市農産物直売所指定管理業務仕様書であります。1の趣旨でありますが、本仕様書は渋川市農産物直売所の
指定管理者が行う管理業務の内容及び履行方法について定めるものでございます。 2の施設概要でありますが、(1)番として名称は渋川市農産物直売所、(2)、所在地は渋川市小野子1980番地であります。この施設は、平成7年8月13日に開館し、平成8年4月16日に旧建設省から道の駅おのこの登録を受けたものでございます。施設内容は、敷地面積4,248平米、農産物直売所、木造平家建て平成7年度建設、外トイレ、木造平家建てで平成17年度建設、駐車場、平成7年度建設。2ページをお願いいたします。ミニ公園、平成8年度建設の計4施設であります。 3の指定期間でありますが、平成24年4月1日から平成29年3月31日までの5年間であります。 3ページをお願いいたします。7の
指定管理者が行う業務でありますが、(1)番、施設の運営に関する業務でありますが、主な業務としては農産物、物産品及び民芸品の販売に関する業務、飲食物の提供に関する業務等であります。 (2)番として、施設及び設備の維持管理に関する業務でありますが、主な業務としては施設及び設備の維持管理に関する業務、備品管理に関する業務等であります。 4ページをお願いいたします。(4)番として、その他の主なものとしては、管理業務に付随し、または関連する事項の市への連絡調整業務、事業計画書の提出、事業報告等の提出であります。 5ページをお願いいたします。8の管理経費等でありますが、(1)番、施設に係るすべての費用は、利用料金並びにその他収入をもって充てるものとします。ただし、1件当たり20万円以上の修繕費が見込まれる場合は、市と
指定管理者が協議の上、決定するものでございます。 9の指定管理料等の主なものについては、(1)番、指定管理料、渋川市農産物直売所の管理経費は、利用料金等を充てるものとし、指定管理料は支払わないものとする。 (2)番として納付金でございますが、
指定管理者の利益は総売り上げの2%以内とすることを基本とし、これを超える部分については5分の4を市に納入し、5分の1を
指定管理者の利益とすることを基本とし、協議し、決定するものでございます。 (3)番、利用料金。5ページから6ページにかけてでありますが、施設等の利用料金は
指定管理者の収入とし、渋川市農産物直売所条例で定める範囲内において
指定管理者からあらかじめ市長の承認を受けて定めるものでございます。また、利用料金を変更する場合も同様でございます。 (4)番、その他収入。食堂売上金、販売機等売上手数料、販売ラベル売上金については記載のとおり
指定管理者の収入といたします。 少し飛びますが、11ページをお願いいたします。11ページから15ページにかけてでありますが、一般社団法人道の駅おのこから提出された渋川市農産物直売所の事業計画書であります。事業計画書の内容は、管理を行うに当たっての方針、管理運営体制、業務内容等であります。 16ページをお願いいたします。16ページから17ページにかけてでありますが、渋川市農産物直売所指定管理収支予算書であります。 18ページをお願いします。平成23年8月25日現在の財産目録でございます。 恐れ入りますが、議案書23ページに戻っていただきたいと思います。議案の内容についてご説明いたします。次のとおり公の施設の
指定管理者の指定をしたいので、
地方自治法第244条の2第6項の規定によりまして議会の議決をお願いするものでございます。 1といたしまして、
指定管理者に管理を行わせる施設は渋川市農産物直売所でございます。 2といたしまして、
指定管理者に指定する者でありますが、渋川市小野子1980番地、一般社団法人道の駅おのこ、代表理事、今泉幸一であります。 3といたしまして、指定する期間でありますが、平成24年4月1日から平成29年3月31日までであります。 以上で議案第108号 公の施設の
指定管理者の指定について説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
南雲鋭一議員) これより質疑に入ります。 25番、角田喜和議員。 (25番角田喜和議員登壇)
◆25番(角田喜和議員) 議案第108号 公の施設の
指定管理者の指定についての関係でただいま出されました小野上の農産物直売所の関係で2点質疑いたします。 1点目については、3月の議会でしたが、私は農産物の関係で職員の休憩所の問題、それから今後の方向性、また今現在駐車場の一部を使ってテント販売等々を行っていると。これが指定管理になると食品衛生法の関係できちっと対応しなければできなくなるのではないですかと指摘をさせていただきました。その中で、プレハブ等々きちっとしたそういうものを市として設置ができないかということで聞いております。指定管理にしていく間にその辺の検討、渋川市の備品としてやっていく考えはないのか。説明資料の5ページにありますように、管理費等の経費については20万円以上云々ということがありますけれども、事前にそのところもきちっと対応をとって指定管理にすべきと思いますが、検討結果と考えを伺いたいと思います。 以上です。
○議長(
南雲鋭一議員) 櫻井小野上総合支所長。 (小野上総合支所長櫻井晴久登壇)
◎小野上総合支所長(櫻井晴久) 角田議員のほうから2点ほど質疑をいただきました。1点が食堂の臨時職員の休憩所の問題、もう一点はテントの方のということでございます。これについては、3月の議会、予算特別委員会かちょっとはっきりわからないですけれども、3月で質疑いただいております。その後私も現場を見させていただきまして、休憩所については入り口から入って右側にあります。大きさとしては3畳ぐらいの大きさで、狭いということで確認はしております。ただ、今臨時職員は10人いまして、10人が一遍に休憩することはないので、それにしても1回3人ぐらいという形になるかと思います。その辺も見させていただいて、検討をいろいろしているところなのですが、今の場所ではちょっと拡張もできないということなものですから、今後も検討していきたいと。これについては、指定管理に任せることでなく、こちらのほうでの対応をしていきたいと思うのですが、場所的なもの、臨時職員の方にもいろいろ話を聞いておりますので、承知しております。ただ、エアコンですとか入れて環境については配慮させていただくということで、今後も任せきりということでなくて、施設は渋川市のものですから、管理していきたいと思っています。 それから、テント業者の関係でございますが、テント業者についてはそのときにも検討していただきたいという形で、もう一度私のほうでテントがどのような状況になっているかという形でしております。今テント業者は5業者来ております。常時、毎日やっているのは1業者、それから土日やっているのがプラス1カ所で、そのほかに土日のイベントという形でありますので、1業者については毎日ということですから、当然あそこにテントを畳んでやっている状況でございます。これについては、当初ちょっとお話も聞いているところなのですが、やっぱり組合に入っていただいて、今度は組合という形ではなくて社団法人になりましたので、社団法人の社員としてやってもらえばできるのではないかということで、これは今後その方、業者というのですか、個人でいいのですか、その方にうちのほうで、市として対応して意向を聞いていくという形である程度、テントを全部おさめるという場所はないと思うのですけれども、例えば商品的なものが置けるという形になれば、今回の9月議案で倉庫の増築もお願いしてやっていますので、その辺についてまた協議をさせていただきたいという考えでおりますので。確かに指定管理といたしても施設的なものは市で管理しておりますので、その辺については対応できる方向で考えていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
南雲鋭一議員) 1番、猪熊篤史議員。 (1番猪熊篤史議員登壇)
◆1番(猪熊篤史議員) 議案第108号 公の施設の
指定管理者の指定についてご質疑いたします。 先ほどご説明の中で平成16年に出荷組合ができまして、それを昇格させるような形で一般社団法人というのはできたということで先ほど説明を伺いましたけれども、地元の出荷組合の方々にやっていただくというのは非常に妥当な方法だと思うのですけれども、そういった中で一般的な公募というか、組織の公募みたいなもの、外部の業者との比較というのがされているのかどうかですとか、それから事業計画の中でいろいろ勘案して決めたということですけれども、そういうところで何かほかの比較というのが行われているのかどうかということを1点お聞かせいただければと思います。 もう一点は、一般社団法人という形をとっていらっしゃるということなのですけれども、通常はやっぱりこういった直売所で営利活動というか、農産物を売っていくとなりますと、営利活動として株式会社等という組織のほうが妥当なのかなという感じはするのですけれども、そういった中で社団法人という形をとってやっていただくということで、若干そういった形でうまくいくのかなという心配もあるところなのですが、その辺のところの社団法人という形態についてのご説明を少しいただければというふうに思います。 あわせまして、社団法人という形でありますと社員の方々が1票1票票を持って議決していくような形になって、株式会社のような発言権が強い方がいらっしゃるような形ではないのだと思うのですけれども、仮にこの法人が解散になった場合には、おそらく社員の方々で利益処分というのはできないという形になると思いますので、これは仮に解散になった場合はどこに、財産というのは渋川市に帰属する組織になるのかどうか、その辺のところもあわせてご説明いただければと思います。
○議長(
南雲鋭一議員) 櫻井小野上総合支所長。 (小野上総合支所長櫻井晴久登壇)
◎小野上総合支所長(櫻井晴久) ただいま猪熊議員のほうから2点ほど質疑いただきました。1点が公募しなかった理由ということだと思います。2点目が社団法人というものがどういうものかと。それから、例えばその後解散になった場合にその利益はどうなるかという形、社団法人というもののことだと思いますが、小野上の渋川市農産物直売所が地域の特色を生かすためにつくった施設と。地域のものを発展させたいという形でありましたので、やはり地元の人たちが経営するのがいいだろうということで社団法人という形になったわけですが、もともと経過としては地元の人たちが道の駅に農産物を出していたということでありますので、それを主体としてやらせていただくということで公募をしないで小野上地区からの選定させていただいたということでございます。 それから、一般社団法人にしたということはなぜかといいますと、やはり組合という形でいきますと経営的なものに関してきちんとしたほうがいいということで、法人化するという形で、法人化するに当たっては株式会社、それからNPO法人、農事組合法人、合同会社ですとか、いろいろありますが、その中で小野上地区に適合したもの、道の駅を経営するに当たって一番適合したものということで、どのようなものがいいかということで検討した結果、2名以上の社員が集まれば登記により簡便に法人格を取得できるということ、それから事業内容について制限がないことから、基本的には自由に行うということで社団法人という形で地元地区が選んだという結果でございます。 それから、解散した場合について利益はどうするかということでありますが、これについては社団法人が決める話でありまして、市のほうでどうするかということはできませんが、当然利益配分ということはできませんので、どちらかに寄附するか、その後違う会社を設立すればそちらのほうにということになるかと思うのですが、市のほうへ寄附してくださいということについては決められないということでございますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
南雲鋭一議員) 8番、今成信司議員。 (8番今成信司議員登壇)
◆8番(今成信司議員) 1つ、実に岩井洞ドライブインよりトイレ等の利用が大変多いと聞いています。ぜひ大切にしたい施設と私も思っています。そんな中、平成24年度予算は電気料が199万8,000円の計上がされていますけれども、裏山に大量の水があって、水力発電の可能性が大いにあるという話をちょっと小耳に挟んでいるのですけれども、水力発電を使った道の駅という考案は今回の中ではされたかされていないか、それだけお聞きします。
○議長(
南雲鋭一議員) 櫻井小野上総合支所長。 (小野上総合支所長櫻井晴久登壇)
◎小野上総合支所長(櫻井晴久) 今成議員から、小野上地区については水が豊富なので、小水力発電を使ってのということは検討されたかということでございますが、それについては検討は行っていません。よろしくお願いいたします。
○議長(
南雲鋭一議員) 8番。
◆8番(今成信司議員) ぜひ今後検討していただければ幸いと思います。子持の道の駅よりこの路線も、草津方面もだんだん整備されてまいりますので、ぜひ小野上の道の駅を大いに盛り上げていただくとともに、予算的にも、安い金額で水車がついて大量の電気を発電すると、どんどん進んでいますので、ぜひ検討していただきたいと思います。答弁は結構です。
○議長(
南雲鋭一議員) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第108号は、
市民経済常任委員会に付託いたします。 休 憩 午前11時58分
○議長(
南雲鋭一議員) 休憩いたします。 会議は午後1時に再開いたします。 再 開 午後1時
○議長(
南雲鋭一議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 当局側より発言の申し出がありましたので、この際これを許します。
飯塚農政部長。 (
農政部長飯塚信夫登壇)
◎農政部長(飯塚信夫) 先ほど狩野議員のご質疑の中で県道の拡幅について地元から要望があったかというご質疑があったわけですけれども、答弁を保留させていただきまして、その答弁をさせていただきたいと思います。確認しましたところ、地元との地権者の会議等は複数回やったわけですけれども、その会議の中では特に県道拡幅の要望はなかったということでございますので、よろしくお願いします。
△日程第7 議案第109号 公の施設の
指定管理者の指定について
○議長(
南雲鋭一議員) 日程第7、議案第109号 公の施設の
指定管理者の指定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 板倉
子持総合支所長。 (
子持総合支所長板倉恵二登壇)
◎
子持総合支所長(板倉恵二) ただいまご上程をいただきました議案第109号 公の施設の
指定管理者の指定について、提案理由及び議案の内容についてご説明いたします。 一般議案、条例関係の25ページをお願いいたします。初めに、提案理由についてでありますが、本案は渋川市公の施設に係る
指定管理者の指定の手続に関する条例第5条の規定によりまして、渋川市
白井温泉こもちの湯の施設管理を行わせるため、子持産業振興株式会社を
指定管理者として指定しようとするものであります。 次に、子持産業振興株式会社を
指定管理者候補者として選定する理由でございますが、渋川市
白井温泉こもちの湯の
指定管理者制度導入に当たり、地域の活性化、産業振興の観点から地域密着度の高い本施設におきまして、地域の実情に精通している子持産業振興株式会社が運営することにより、子持地域の特性を生かした新たな事業展開、市民サービスの向上が図れること、また隣接する子持ふれあい館を既に指定管理していることから、双方が連携することにより一層の相乗効果が期待されるためであります。 次に、
指定管理者が行う渋川市
白井温泉こもちの湯の管理業務の内容及び範囲等について、関係資料においてご説明いたします。議案第108号・109号 公の施設の
指定管理者の指定についての関係資料の19ページ、渋川市
白井温泉こもちの湯指定管理業務仕様書をお願いいたします。 1、趣旨でありますが、本仕様書はこもちの湯の
指定管理者が行う管理業務の内容及び履行方法について定めるものであります。 2、施設の概要でありますが、名称は渋川市
白井温泉こもちの湯で、所在地は渋川市吹屋658番地17であります。この施設は、平成4年4月6日に開館し、木造平家建てで、施設内容といたしましては浴室、露天ぶろ、脱衣室、休憩室、貯湯槽、駐車場、ボイラー室等を有する施設となっております。 3の指定期間でありますが、平成24年4月1日から平成28年3月31日までの4年間であります。これは、隣接している子持ふれあい館の指定期間が平成28年3月31日となっており、最終年度を合わせるために期間を4年間といたしました。 20ページをお願いいたします。7の
指定管理者が行う業務内容は、23ページにわたりますが、21ページの(1)、施設の運営に関する業務では、利用料金に関する業務、危機管理、安全確保に関する業務等であります。 (2)、施設及び設備の維持管理に関する業務では、施設等の維持管理に関する業務、白井温泉源泉施設等の管理業務等であります。 22ページをお願いいたします。(3)、その他の主なものといたしましては、目的外使用する場合の市長許可、事業計画書の提出、事業報告書等であります。 23ページをお願いいたします。8の管理経費等でありますが、施設の管理に係るすべての費用は指定管理料、利用料金及びその他の収入をもって充てるものとしております。(1)、指定管理料でありますが、こもちの湯の指定管理料は4年間分といたしまして、6,538万8,000円の範囲以内で提案した額といたしたいと思います。ただし、会計年度終了後、指定管理料を含む収支において剰余金が発生した場合、指定管理料を含む総収入の3.7%以内の部分については、
指定管理者の利益といたします。なお、3.7%を超える部分につきましては5分の4を市に納入、5分の1を
指定管理者の利益とすることを基本として協議をすることとしております。 (2)、利用料金でありますが、施設等の利用料金は
指定管理者の収入としましてこもちの湯条例で定める範囲内において
指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めることとしております。 (3)、その他の収入でありますが、自動販売機売上手数料、売店売上収入、公衆電話料、市民特別無料招待券につきましては記載のとおり
指定管理者の収入としております。 恐れ入りますが、27ページをお願いいたします。27ページから34ページまで、子持産業振興株式会社から提出された渋川市
白井温泉こもちの湯に関する事業計画書であります。 恐れ入ります。議案書の25ページに戻っていただきたいと思います。議案の内容についてご説明いたします。次のとおり公の施設の
指定管理者を指定したいので、
地方自治法第244条の2第6項の規定によりまして議会のご議決をお願いするものであります。1といたしまして、
指定管理者に管理を行わせる施設は渋川市
白井温泉こもちの湯であります。 2といたしまして、
指定管理者に指定するものでありますが、渋川市白井2318番地1、子持産業振興株式会社、代表取締役中野完治であります。 3といたしまして、指定する期間でありますが、平成24年4月1日から平成28年3月31日までであります。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
南雲鋭一議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第109号は、
市民経済常任委員会に付託いたします。
△日程第8 議案第110号 渋川市税条例等の一部を改正する条例
○議長(
南雲鋭一議員) 日程第8、議案第110号 渋川市税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
五十嵐総務部長。 (
総務部長五十嵐研介登壇)
◎総務部長(五十嵐研介) ただいまご上程いただきました議案第110号 渋川市税条例等の一部を改正する条例について、提案理由並びに議案の説明を申し上げます。 議案書の27ページをお願いいたします。なお、33ページから42ページまでの議案第110号参考資料が本条例案の新旧対照表となっておりますので、あわせてごらんいただきたいと思います。 初めに、提案理由でありますが、現下の厳しい財政状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律等の公布に伴い、所要の改正を行うものであります。 それでは、議案の内容についてご説明申し上げます。今回の改正につきましては、主に地方税法の引用による条例条文の簡素化と寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられたことに伴う改正で、渋川市税条例及び平成20年に公布されました渋川市税条例の一部を改正する条例に係る内容であることから、全体で2条に区分して改正を行うものであります。 まず、第1条の一部改正でありますが、渋川市税条例の一部を次のように改正するものであります。本文上から5行目、第34条の7を次のように改めるとは、地方税法第314条の7、寄附金税額控除の改正に伴い、現在の条例第34条の7第1項で定められております寄附金税額控除の適用下限5,000円を地方税法の引用による条例条文の簡素化によりまして、改正後の条文中には表記されておりませんが、地方税法に定めるところにより2,000円に引き下げるものであります。また、条例第34条の7第1項第1号で現在定められております都道府県、市町村等に対する寄附金及び同条第1項第2号で定められております共同募金会並びに日本赤十字社に対する寄附金の規定も地方税法に定めるところによるものとして条文から削除し、第3号から第12号により定められております条例指定の寄附金を27ページの下から9行目の第1号から、28ページになりますが、下から12行目の第10号までそれぞれ2号ずつ繰り上げて改めて規定するものであります。なお、第10号は租税特別措置法の改正に伴い、条文の整備をしております。 28ページ、下から9行目、第34条の7第2項でありますが、これも第1項と同様、地方税法の引用による条例条文の簡素化によりまして控除額の計算方法等を地方税法に定めるところによるものとするものであります。 下から7行目、附則第7条の4を次のように改めるとは、29ページにわたりますが、条例第34条の7、寄附金税額控除の改正に伴い、地方税法の引用による条例条文の簡素化により寄附金税額控除における特例控除額の特例について、現在条例で規定されている寄附金税額控除の適用下限額や税額控除の計算方法等を地方税法に定めるところによるものとするものであります。 29ページ、上から5行目、附則第16条の3第3項第2号中の改正は、条例第34条の7第1項及び第2項並びに附則第7条の4の改正に伴う規定の整備を行うものであります。 以下、上から12行目、附則第16条の4第3項第2号中の改正、下から12行目、附則第17条第3項第2号中の改正、下から5行目、附則第18条第5項第2号中の改正、30ページになりますが、上から3行目、附則第19条第2項第2号中の改正、上から10行目、附則第20条の2第2項第2号中の改正、下から14行目、附則第20の4第2項第2号中の改正及び下から8行目、右側の同条第5項第2号中の改正は、同様に今回の改正に伴う規定の整備を行うものであります。 31ページをお願いいたします。次に、第2条の一部改正でありますが、渋川市税条例の一部を改正する条例の一部を次にように改正するものであります。上から4行目、附則第3項中の改正は、同項で定められている市民税に関する経過措置について、条例第34条の7第1項の改正に伴う規定の整備を行うものであります。 上から8行目、附則であります。第1条は、この条例の施行期日で平成24年1月1日から施行するものであります。 第2条は、経過措置でありますので、説明は省略させていただきます。 以上で議案第110号 渋川市税条例等の一部を改正する条例についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
南雲鋭一議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第110号は、総務企画常任委員会に付託いたします。
△日程第9 議案第111号 渋川市
通学バス条例
○議長(
南雲鋭一議員) 日程第9、議案第111号 渋川市
通学バス条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
○議長(
南雲鋭一議員) 冨岡学校教育部長。 (学校教育部長冨岡武留登壇)
◎学校教育部長(冨岡武留) ただいまご上程いただきました議案第111号 渋川市
通学バス条例について提案理由及び内容についてご説明を申し上げます。 議案書の43ページをお願いいたします。最初に、提案理由について申し上げます。この条例は、市内の児童生徒の通学の利便及び通学の安全確保を図るため、利用対象を実測2.5キロメートルを基本として市内全域に2年計画で整備するため、現行の通学バスの利用対象地区に加え、新たに利用対象とする地区の拡充に伴い、
通学バス条例の全部改正をお願いするものであります。 次に、議案の内容について申し上げます。上から8行目、第1条は趣旨について定めるものであります。 第2条第1項は、路線名ごとに通行区間及び利用対象者を定めるものであります。 44ページにありますが、同条第2項は特に市長が必要と認めた場合は利用対象者とすることができる規定を定めるものであります。 第3条は、通学バスの運行日を定めるものであります。 第4条は、通学バスを利用しようとする児童等の保護者は市長の許可を受けなければならない旨を定めるものであります。 第5条は、使用料についての規定であります。 46ページをお願いいたします。第5条関係の別表でありますが、通学バス使用料を児童、生徒ともに1年間1万2,000円とし、使用する月に応じた使用料を3種類に区分したものであります。 前のページにお戻りいただきたいと思います。45ページをお願いいたします。第6条は、使用料の不還付を定めるものであります。 第7条は、使用料の減免でありまして、使用料を減免できる場合の規定を定めるものであります。 第8条は、通学バスの運行について、運行業務の全部または一部を業務委託することができると定めるものであります。 第9条は、通学バスを通学バス以外に使用することができる場合の規定を定めるものであります。 第10条は、委任規定でありまして、条例の施行に関し、必要な事項を規則で定めるものであります。 附則でありますが、施行期日を定めるものであります。 附則第1項は、施行期日でありまして、市内全域に2年計画で整備するに当たり、平成23年度分を平成24年1月1日から施行する運行区間と平成24年度分を平成24年8月1日から施行する運行区間を定めるものであります。 以上で渋川市
通学バス条例の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
○議長(
南雲鋭一議員) これより質疑に入ります。 18番、加藤幸子議員。 (18番加藤幸子議員登壇)
◆18番(加藤幸子議員) 議案第111号の渋川市
通学バス条例について質疑をいたします。 44ページ、市長が特に必要と認めた児童等ということで、利用対象者とすることができると書いておりますが、具体的にどういう場合を指しているのかをお聞かせください。 それから、第9条、通学バスを通学バス以外に使用することができるというふうに書かれております。ここについても具体的にどのように使用するのかお聞かせください。
○議長(
南雲鋭一議員) 冨岡学校教育部長。 (学校教育部長冨岡武留登壇)
◎学校教育部長(冨岡武留) ただいま加藤議員から第2条の2項に規定しております市長が特に必要と認めた場合の児童等はということで、この対象は何かということでございます。この関係につきましては、区域外就学等の適用児童生徒を対象とするものであります。 それから、45ページの第9条、市長が特に必要と認めた場合、通学バスを通学バス以外に使用することができるということでありますけれども、この関係につきましては通学バスがあいている時間帯、それにつきましては支援バス等にこのバスを使用するということで現在考えております。よろしくお願いいたします。
○議長(
南雲鋭一議員) 18番。
◆18番(加藤幸子議員) 区域外就学ということで具体的にはお話しされましたけれども、現在どのような状況で区域外就学をしている子どもがいるのかお聞かせいただきたいと思います。 それから、表の通学バスの運行区間及び利用対象者は次のとおりとするという表がございます。それで、先ほど説明の中で実測2.5キロメートル以上と規定をしたとありますけれども、ここの利用する子どもたち、どのくらいの数がいるのかお聞かせいただきたいと思います。 それと、遠距離通学補助金との絡みですが、遠距離も2.5キロメートルからとなっております。利用する子どもたちの利用料については、遠距離が2.5キロメートル以上の1万2,000円ということで、超える額を助成するのだということですけれども、この表の中で子どもたちが負担するバス料金が遠距離通学との整合性というか、どのようになるのかお聞かせいただきたいと思います。 それと、もう1つはあいている時間を支援バスに利用するということですが、今学校が使っていることで利用するということなのでしょうか。具体的にお聞かせいただきたいと思います。
○議長(
南雲鋭一議員) 学校教育部長。 (学校教育部長冨岡武留登壇)
◎学校教育部長(冨岡武留) ただいま加藤議員から何点かご質疑いただきました。まず初めに、区域外就学の適用児童生徒、これについての状況ということでありますけれども、これについては現在把握していません。今後通学バスを運行する中でこういった事例もあろうということで、特にこの規定を定めてあるものでございます。 それから、次の実測2.5キロメートルということで定めておりますけれども、それに対する人数ということであります。それについては、想定として人数は見ているわけですけれども、ただ実測でいきますと入り込んでいる周囲が非常にあるということで、実際の人数を押さえるのは非常に難しいということであります。それで、今現在その2.5キロメートルに該当するところにつきましては、今回の通学バス運行に当たりまして各申請書を配布しております。それに基づいてとりあえずうちのほうとしてはまず全体的な集計をして、利用者の把握をしていきたいという考え方でございます。 それから、遠距離通学費の関係でありますけれども、基本的に今まで出ておりましたところにつきましては、運行していない部分については遠距離通学費を支給しておったということでありますけれども、今後通学バスの運行によって遠距離通学費については一応打ち切っていきたいと。ただ、要保護、準要保護の関係につきましては別途支給ということで考えております。 それから、支援バスの関係でありますけれども、支援バスについては現在2台あるわけでございますけれども、学校の校外学習、そういった場合で対応が必要だという場合については、こういった支援バスとしての利用も想定してとりあえずこういった目的外使用ということで規定をさせていただいたということでございますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
南雲鋭一議員) 18番。
◆18番(加藤幸子議員) 先ほど遠距離通学費補助金を打ち切っていきたいと私は聞こえたのですけれども、すべての遠距離通学費用を打ち切っていくのではなくて、そこが具体的に聞こえなかったものですから、再度ご説明していただくと同時に、実測2.5キロメートルの子供たちが、前もお話をされたと思うのですけれども、直線でいけばとても2.5キロメートルには及ばないけれども、子どもたちが歩いている通学路そのものと、それから高低差の問題、それから山道の問題、それも含めて配慮をしていくということが議員からは指摘されているかと思うのです。そのことについて、私は実測2.5キロメートルでそこら辺がカバーできているのかどうか、現状をお聞かせいただきたいと思いますし、それから子どもの通学バスの費用が1,000円と、有料ということに決まりました。議会で決めましたけれども、やはり父母からは子どもが3人いれば月3,000円かかると、やはり大変な負担になっていくと。では、負担が払えないから子どもをスクールバスに乗せないかと、そういう話も出てくるわけですけれども、そこの話と遠距離通学費補助の話、もう少し具体的にお聞かせいただきたいと思いますし、それとここに使用料の減免がうたわれておりますが、これは具体的にはどのような状況の家庭がここに該当するのかお聞かせいただきたいと思います。
○議長(
南雲鋭一議員) 学校教育部長。
◎学校教育部長(冨岡武留) 再度の加藤議員からの質疑でございます。遠距離通学費の関係でありますけれども、現在市内に9路線運行しております。ここの関係につきましては、運行している部分については当然遠距離通学費については支給はされていないということでございます。今まで通学バスが運行されていないところにつきましては、遠距離通学費で対応しておったということで、今後通学バスが運行することによって遠距離通学費については支給はされないというふうに考えております。 それから、実測2.5キロメートルであるけれども、いろいろ起伏の激しい地域があるということで、山道あるいは高低差が非常にあるということであります。これにつきましては、11月に1月からスタートする4地区について保護者説明会を持ったわけでございますが、実際にお父さん、お母さん方にいろいろ意見を聞いてみますと、地図上で2.5キロメートルという実測よりも、実際に見ますと、先ほど指摘ありましたように山道、それから高低差等あるわけです。こういったところにつきましては、柔軟に対応していきたいというふうに考えています。ですから、赤城地区については、刀川小の関係については宮田の地区から上がるということで非常に高低差があるということで、ああいった状況もほかの地区もございますので、その辺については内容をよく精査した中で柔軟に対応していきたいというふうに考えております。 それから、通学バス1,000円、これについて子どもたちが3人いれば当然月3,000円かかるということでありますけれども、これにつきましては当然従来の通学バス運行の負担よりも大分軽減されてきているということの中で、とりあえずこの1,000円負担については利用者に対してさらなる理解を求めて利用していただくということで考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。減免ということでありますが、減免につきましては、公に災害等によって通学バス等が運行できなくなった場合等を想定しているものでございます。 それから、免除でありますけれども、これにつきましては先ほど説明させていただきましたけれども、校外学習の支援バス等に使う場合、これの場合については当然活用するということで、これらについても免除ということで進めさせていただくということでございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
南雲鋭一議員) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第111号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。
△日程第10 議案第112号
渋川市営住宅等条例の一部を改正する条例
○議長(
南雲鋭一議員) 日程第10、議案第112号
渋川市営住宅等条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
目黒建設部長。 (
建設部長目黒孝一登壇)
◎建設部長(目黒孝一) ただいまご上程をいただきました議案第112号
渋川市営住宅等条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案の内容についてご説明をいたします。 議案書の47ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、雇用促進住宅渋川宿舎及び金島宿舎の購入に伴い、定住促進住宅半田団地及び金島団地として施設の管理を行うために所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。
渋川市営住宅等条例の一部を次のとおり改正しようとするものであります。8行目の目次中、「第63条」を「第64条」に改めるとは、定住促進住宅の入居等を第63条に規定し、これまでの第63条を第64条とするため、目次の改正をするものであります。 9行目の第2条第6号中、「し、又は転貸」を削りとは条文整理によるもので、次の同条第10号中「第7号」を「第8号」に改め、同号を同条第11号とし、同条中第9号を第10号とし、第8号を第9号とし、第7号の次に次の1号を加えるとは、第8号に定住促進住宅の定義を規定するため号ずれが生じることから、号の繰り下げと条文整理をするものであります。 14行目の第63条を第64条とし、第62条の次に次の1条を加えるとは、先ほど申し上げましたとおり第63条に定住促進住宅の入居等について規定したため、これまでの第63条を第64条に改めたことによるものであります。 16行目の第63条第1項は、定住促進住宅の入居条件で、一般入居及びその他の要件に該当する者の入居条件を第1号から第5号までに整理したものであります。第1号は、同居の親族についての規定であります。第2号は収入基準で、入居しようとする者の収入が公営住宅法施行令第6条第5項第1号の収入月額21万4,000円を超えないこととした規定であります。第3号は、住宅に困窮していることの規定であります。第4号は、市町村税の完納者である旨の規定であります。第5号は、48ページにわたりますが、入居者及び同居の親族が暴力団員でないことの規定であります。 第2項は、定住促進住宅の管理規定で、この条例の規定を準用するものであります。 第3項は、読みかえ規定でありまして、前項の規定によりこの条例の規定を準用する場合において、当該規定中「市営住宅」とあるのは「定住促進住宅」と、第27条第1項中、「第6条」とあるのは「第63条」と読みかえるものであります。 第4項は、入居者の選考及び決定並びに家賃の決定等の必要事項は、市長が別に定めるものとした規定であります。 9行目の別表に次のように加えるとは、条例第3条の本市に市営住宅等を別表のとおり設置するとした規定に基づき、定住促進住宅半田団地及び金島団地の名称、位置、建設年度、戸数及び構造等を加えるものであります。 附則でありますが、第1項は施行期日で、平成24年4月1日から施行するものであります。 第2項は、経過措置で、この条例の施行日の前日までに雇用促進住宅に居住しているものに定住促進住宅の入居申し込みと入居の手続をさせることができ、入居手続は改正後の
渋川市営住宅等条例の規定によりなされたものとみなすものであります。 第3項は、雇用促進住宅の入居者のうち、改正後の条例第63条の入居の資格を具備していない者について条例第27条の規定、これは収入超過者及び高額所得者に関する認定の適用をしないものとするものであります。 第4項は、49ページにわたりますが、改正後の条例第63条の入居資格を具備していない者は入居期間を平成34年3月31日までとするものであります。 第5項は、前項の期間における家賃の額の規定で、改正後の条例の規定にかかわらず雇用促進住宅における最終月の家賃の額とし、その家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては近傍同種の家賃の額とするものであります。 第6項は、第4項に規定する期間中に改正後の条例第63条の入居資格を具備した者は新たに定住促進住宅の申し込みをさせるとともに、入居の手続をさせることができるとした規定であります。 第7項は、準備行為で、改正後の条例の規定による定住促進住宅の申し込み及びこれに係る手続、その他定住促進住宅の入居に必要な準備行為は、施行日の前においても行うことができるものとした規定であります。 50ページをお願いいたします。議案第112号の参考資料であります。1は、定住促進住宅の平成24年度における家賃の額を収入認定月額に応じて整理したものであります。なお、5階の入居率を高めるため、5階入居者の家賃の額は記載の額から3割を減じた額となります。 2は、雇用促進住宅の平成23年度における家賃の額を整理したものであります。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
南雲鋭一議員) これより質疑に入ります。 1番、猪熊篤史議員。 (1番猪熊篤史議員登壇)
◆1番(猪熊篤史議員) 議案第112号
渋川市営住宅等条例の一部を改正する条例についての質疑をさせていただきたいと思います。 議員全員協議会の中では、雇用促進住宅をみんなで見に行きまして、その中でやはり5階が入居しにくいということですとか、いろいろな課題を指摘していたかと思います。そういう中で5階の家賃を3割引き下げるというご報告を今いただきましたけれども、そのほか入居者の中でいろいろな可能性を考慮していただきたいというような提案もあったかと思うのですけれども、入居者の条件で63条の中でいろいろな条件を規定いただいているのですが、同居者があることということでいろいろ幅広い、必ずしも結婚していなくても入居できるような体制であったりとか、住宅に困窮している方とかということで規定されているのですけれども、その入居者の方を広げるような、そういった議論、考慮はされなかったのかどうか、その点1点だけお聞かせいただければと思います。
○議長(
南雲鋭一議員)
目黒建設部長。 (
建設部長目黒孝一登壇)
◎建設部長(目黒孝一) 猪熊議員からご質疑いただきました。まず、入居者の条件でありますけれども、まず半田団地につきましては2DKと3DKがございまして、2DKについては単身でも入居できるようなこととしてございます。それから、先ほども提案理由の中でも申し上げましたけれども、5階の家賃につきましては3割減というような形をとらせていただきまして入居率を高める工夫もさせていただいたところであります。今後入居手続等をとってまいりますけれども、そういったことの中でさらに入居率が高められるような形での検討も今後していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
南雲鋭一議員) 1番。
◆1番(猪熊篤史議員) そうしますと、この第63条の解釈の仕方は、(1)のところ、現に同居し又は同居しようとする親族、括弧の中を飛ばしますとこれがあることと書いてあるのですけれども、こういう規定がある中でどういう解釈で2DKは単身でも入居できるというふうにされていくのか、その辺ご説明いただければと思います。
○議長(
南雲鋭一議員) 建設部長。
◎建設部長(目黒孝一) ここに関しましては、別途要綱を策定いたします。その要綱の中で単身でも入居できるような規定を設けたいと思っておりまして、この要綱につきましてもこの条例の施行期日の4月1日に合わせた形で今後策定をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
南雲鋭一議員) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第112号は、建設水道常任委員会に付託いたします。
△日程第11 議案第113号 平成23年度渋川市
一般会計補正予算(第4号)
○議長(
南雲鋭一議員) 日程第11、議案第113号 平成23年度渋川市
一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 阿久津市長。 (市長阿久津貞司登壇)
◎市長(阿久津貞司) 議員各位におかれましては大変ご苦労さまでございます。ただいまご上程いただきました議案第113号 平成23年度渋川市
一般会計補正予算(第4号)について提案理由を申し上げます。 今回の補正につきましては、生活扶助費、障害福祉自立支援事業の介護給付費等の増額に係る予算、日本脳炎の予防接種を受ける機会を逸した人に対する接種の実施に係る予算、市道堀の内北塩川線の道路改良など社会資本整備の総合交付の内示に伴う事業の調整に係る予算、市職員の給与に係る条例等の一部改正に伴う職員人件費の減額に係る予算など、予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。 主な充当財源につきましては、国庫支出金、県支出金、繰越金などで措置をいたしました。内容等につきましては、総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
南雲鋭一議員)
五十嵐総務部長。 (
総務部長五十嵐研介登壇)
◎総務部長(五十嵐研介) ただいまご上程いただきました議案第113号 平成23年度渋川市
一般会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。 補正予算関係議案書の1ページをお願いいたします。平成23年度渋川市の
一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,159万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ346億4,730万8,000円としたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正によりたいと思います。 第2条、
地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」によりたいと思います。 第3条、債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」によりたいと思います。 第4条、地方債の変更は、「第4表 地方債補正」によりたいと思います。 6ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費についてご説明申し上げます。1行目、8款土木費2項道路橋りょう費、事業名、市道堀の内北塩川線道路改良事業(村上地内)は5,200万円であります。これは、国から社会資本整備総合交付金の追加配分が示されたことに伴い、早期完了を図るため、必要経費を12月補正で追加計上するとともに、標準工期が年度内に確保できないことから繰越明許をお願いするものであります。 2行目、8款土木費、4項都市計画費、事業名、伊香保温泉再生事業は2,681万7,000円であります。これは、社会資本整備総合交付金の追加内示を受けて事業の着手を図るものであります。具体的には、観光トイレリニューアル工事及び伊香保体育館の改修設計委託でありますが、年度内に標準工期を確保できないことから繰越明許をお願いするものであります。 3行目、8款土木費、4項都市計画費、事業名、都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業は1,300万円であります。これは、社会資本整備総合交付金が当初の見込みより少ない額で内示されたことに伴い、事業間調整を行った結果、予算範囲内で来年度開催予定の第66回群馬県植樹祭会場となる総合公園の自由広場北便所工事を追加して行うもので、年度内に標準工期を確保できないことから、繰越明許をお願いするものであります。 最下行の10款教育費5項社会教育費、事業費、赤城公民館建設事業は6,385万7,000円であります。これは、公民館の新築に当たり建物の位置調整に時間を要したため、実施設計業務委託及び既存建物解体工事等の標準工期が年度内に確保できないことから繰越明許をお願いするものであります。 以上4件でありますが、合計で1億5,567万4,000円となります。 7ページをお願いいたします。第3表、債務負担行為補正は、債務負担行為の追加であります。これは、
白井温泉こもちの湯指定管理料に関するもので、
指定管理者の指定とあわせて限度額設定をお願いするものであります。限度額は6,530万円、期間は平成24年度から平成27年度までであります。なお、指定管理料の財源は一般財源であります。 8ページをお願いいたします。第4表、地方債補正は地方債の変更であります。起債の目的欄1行目の都市公園事業は、限度額を5,760万円から2,310万円減額し、3,450万円とするものであります。これは、第2表、繰越明許費、都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業のところでご説明させていただきましたが、社会資本整備総合交付金が当初の見込みより少ない額で内示されたことに伴い、事業間調整を行った結果、減額するものであります。 2行目の消防防災整備事業(合併特例事業)は限度額を5,940万円から1,430万円を減額し、4,510万円とするものであります。また、3行目の公民館建設事業(合併特例事業)は限度額を1億7,320万円から1,420万円を増額し、1億8,740万円とするものであります。これらは、赤城公民館建設事業の実施設計業務委託等の年度内完了が困難なことから、充当していた合併市町村補助金1,500万円を分団詰所整備事業へ振りかえることに伴う起債額の変更であります。なお、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりであります。 以上でありますが、変更による補正後の限度額の総額は、補正前の39億2,880万円から2,320万円が減額となり、39億560万円となります。 10ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。14款国庫支出金1項国庫負担金1目1節社会福祉費負担金の説明欄、障害者自立支援法給付費負担金は2,639万7,000円の増額であります。これは、障害者自立支援事業に関するもので、施設の新体系移行に伴う介護給付費の増加及び新規サービス利用者の増加によるものであります。 3節子ども手当負担金は1億7,932万円の減額であります。これは、子ども手当法の改正に伴う手当月額の変更によるものであります。 4節生活保護費負担金は7,950万円の増額であります。これは、生活扶助費給付事業に関するもので、生活保護世帯及び保護人員の増加並びに保護受給者全体の高齢化に伴う医療費の増加によるものであります。 2目1節公共土木施設災害復旧費負担金の説明欄、災害復旧費負担金は653万1,000円の追加であります。これは、市道下南室上箱田線災害復旧事業、北橘地区真壁地内及び市道3―1268号線災害復旧事業、小野上地区村上地内に関するもので、台風12号の影響による豪雨で路肩のり面が崩壊したことに伴うものであります。 2項国庫補助金でありますが、11ページをお願いいたします。5目1節道路橋りょう費補助金の説明欄、社会資本整備総合交付金は2,750万円の増額、2節都市計画費補助金の説明欄、社会資本整備総合交付金は2,550万円の減額であります。これらは、第2表、繰越明許費のところでもご説明申し上げましたが、1節は市道堀の内北塩川線道路改良事業、2節は緑化重点地区総合整備事業、都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業及び公園施設長寿命化計画策定事業の調整によるものであります。 12ページをお願いいたします。15款県支出金1項県負担金1目1節社会福祉費負担金の説明欄、障害者自立支援法給付費負担金は1,319万9,000円の増額であります。これは、国庫支出金のところでご説明いたしましたので、省略させていただきます。 2項県補助金2目1節社会福祉費補助金の説明欄、孤立死・ゼロモデル事業費補助金は20万円の追加であります。これは、高齢者の孤立死防止に向けた地域における見守りシステムなどのネットワークを市全体に広げるための基礎調査に対する補助で、このたび本市がモデル自治体として選定されたことによるものであります。補助率は、十分の10であります。 3節児童福祉費補助金の説明欄、安心こども基金地域子育て創生事業費補助金は189万円の増額であります。これは、一般経費に関するもので、子ども手当特別措置法施行に伴うシステム改修及び扶養控除廃止に伴う保育料システム改修等に係る補助であります。補助率十分の10であります。 5目でありますが、13ページをお願いいたします。1節農業費補助金の説明欄、国土調査事業補助金は532万5,000円の増額であります。これは、東日本大震災により三角点の座標が動いたことに伴う座標値の変換業務への補助であります。 14ページをお願いいたします。19款繰越金1項1目1節前年度繰越金は2,573万3,000円の増額であります。これは、今回の補正予算の一般財源として充当するものであります。 15ページをお願いいたします。20款諸収入5項雑入3目1節過年度収入の説明欄、国県支出金精算金は1,019万6,000円の増額であります。これは、平成22年度生活保護費国庫負担金の精算に関するものであります。 16ページをお願いいたします。21款市債1項3目2節都市計画債の説明欄、公園緑地事業債(公共事業等)は2,310万円の減額、4目1節消防費の説明欄、防災対策事業債(合併特例事業)は1,430万円の減額、5目3節社会教育債の説明欄、公民館建設事業債(合併特例事業)は1,420万円の増額であります。これらは、第4表、地方債補正でご説明申し上げましたので、省略させていただきます。 続いて、3の歳出についてご説明申し上げます。今回の補正予算のうち、人件費にかかわります内容につきましては、さきの臨時会でご審議並びにご議決いただきましたところの給与条例の一部改正に関連する給与改定及び人事異動等所要額並びに共済費の補正であります。各款にわたりまして2節、3節及び4節に係る人件費の補正をお願いしております。 まず、給与条例の一部改正に伴う一般会計への影響額は、さきの臨時会でご説明いたしましたとおり1,200万円程度でありますが、このうち人事異動等による所要額を合わせ、各款ごとに100万円未満の減額の場合につきましては予算の補正をしないことといたしました。その結果、人事院勧告による給与費の改正分としては、一般会計では349万8,000円の減額であります。また、人事異動等に伴う給与費としては一般会計分は1,848万9,000円の減額であります。さらに、共済費につきましては、短期及び長期等の負担率が確定したことにより、一般会計分は1,583万5,000円の増額であります。以下、さきの給与条例の一部改正及び人事異動に伴う各款ごとの人件費の説明につきましては省略させていただきます。 それでは、人件費以外の内容についてご説明申し上げます。17ページをお願いいたします。2款総務費1項総務管理費1目一般管理費の説明欄の2行目、広域組合一般管理費は384万5,000円の増額であります。これは、広域組合負担金額の確定によるものであります。 18ページをお願いいたします。2目人事管理費の説明欄、市町村職員共済組合追加費用は1,657万円の減額であります。これは、追加費用額の確定によるものであります。 2項徴税費1目税務総務費でありますが、19ページをお願いいたします。説明欄一般経費は22万5,000円の増額であります。これは、赤城総合支所総務課職員の産休に伴う代替臨時職員賃金であります。 少し飛びますが、23ページをお願いいたします。3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費の説明欄の2行目、国県支出金精算還付金は1,202万2,000円の増額であります。これは、平成22年度の障害福祉、児童福祉及び生活保護に係る国県支出金の確定に伴うものであります。 24ページをお願いいたします。5目障害者自立支援費の説明欄、障害者自立支援事業は5,279万4,000円の増額であります。これは、国庫支出金のところでご説明申し上げましたので、省略させていただきます。 6目高齢者福祉費の説明欄の1行目、孤立死・ゼロモデル事業は20万円の追加であります。これは、県支出金のところでご説明申し上げましたので、省略させていただきます。2行目の介護保険特別会計は379万6,000円の減額であります。これは、特別会計の財源調整に伴うものであります。 2項児童福祉費でありますが、25ページをお願いいたします。1目児童福祉総務費の説明欄の2行目、一般経費は341万3,000円の増額であります。これは、県支出金のところでご説明申し上げましたものに加え、平成24年度に向けた児童手当システムの改修を行うものであります。 26ページをお願いいたします。4目子ども手当費の説明欄、子ども手当支給事業は1億7,932万円の減額であります。これは、国庫支出金のところでご説明申し上げましたので、省略させていただきます。 3項生活保護費でありますが、27ページをお願いいたします。2目扶助費の説明欄、生活扶助費給付事業は1億600万円の増額であります。これは、国庫支出金のところでご説明申し上げましたので、省略させていただきます。 28ページをお願いいたします。4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費の説明欄の2行目、夜間急患診療所運営費は245万8,000円の減額であります。これは、広域組合負担金額の確定によるものであります。 29ページをお願いいたします。2目予防費の説明欄、感染症予防事業は1,242万9,000円の増額であります。これは、予防接種法施行令の一部改正に伴い、平成17年度から平成21年度にかけて日本脳炎予防接種の積極的な勧奨の差し控えにより接種を受ける機会を逸した人に対して、接種の勧奨を行うものであります。 7目火葬場費の説明欄、火葬場・斎場運営費は681万4,000円の減額であります。これは、広域組合負担金額の確定によるものであります。 8目環境対策費の説明欄、住宅用太陽光発電システム設置助成事業は1,900万円の増額であります。これは、市民からの申請件数が予算額を大幅に上回ることから増額を行うものであります。 30ページをお願いいたします。2項清掃費であります。31ページをお願いいたします。2目じん芥処理費の説明欄、ごみ処理施設運営費は1,597万8,000円の減額、また3目し尿処理費の説明欄の2行目、し尿処理施設運営費は157万4,000円の増額であります。これらは、広域組合負担金額の確定によるものであります。 32ページをお願いいたします。3項水道費1目水道費の説明欄、簡易水道事業特別会計は740万8,000円の減額であります。これは、特別会計の財源調整に伴うものであります。 33ページをお願いいたします。6款農林水産業費1項農業費でありますが、34ページをお願いいたします。5目農地費の説明欄、農業集落排水事業特別会計は182万9,000円の減額であります。これも特別会計の財源調整に伴うものであります。 7目国土調査費の説明欄、国土調査事業は850万円の増額であります。これは、県支出金のところでご説明申し上げましたので、省略させていただきます。 2項林業費でありますが、35ページをお願いいたします。1目林業振興費の説明欄、県治山事業は200万円の増額であります。これは、県事業費の追加に伴う工事負担金の増額であります。 36ページをお願いいたします。7款商工費1項商工費でありますが、37ページをお願いいたします。2目商工振興費の説明欄の1行目、四商工会合併支援事業は120万円の追加であります。これは、伊香保、子持、赤城、北橘の各商工会が平成24年4月1日に合併を予定しており、本所子持総合支所内へ移転する計画であることから、施設改修等合併準備に要する経費の一部について補助するものであります。2行目の工場設置奨励事業は375万1,000円の増額であります。これは、工場設置奨励条例施行規則により、新たに工場を設置した企業1社に対し、奨励金を交付するものであります。 6目温泉施設費の説明欄、
白井温泉こもちの湯事業特別会計は129万1,000円の増額であります。これは、特別会計の財源調整に伴うものであります。 38ページをお願いいたします。8款土木費1項土木管理費1目土木総務費の説明欄、一般経費は55万5,000円の増額であります。これは、議案第106号 和解及び損害賠償の額を定めることについてでご説明申し上げました公用車の事故に係る賠償金であります。 39ページをお願いいたします。2項道路橋りょう費でありますが、40ページをお願いいたします。3目道路新設改良費の説明欄、市道堀の内北塩川線道路改良事業(村上地内)は5,200万円の増額であります。これは、第2表、繰越明許費のところでご説明申し上げましたので、省略させていただきます。 4項都市計画費でありますが、43ページをお願いいたします。5目公共下水道費の説明欄、下水道事業特別会計は495万6,000円の減額であります。これは、特別会計の財源調整に伴うものであります。 6目緑化公園費でありますが、44ページをお願いいたします。説明欄の1行目、公園施設長寿命化計画策定事業は1,200万円の減額、2行目の都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業は1,890万円の増額、3行目の緑化重点地区総合整備事業は5,600万円の減額であります。これらは、第2表、繰越明許費及び第4表、地方債補正のところでご説明申し上げましたとおり事業間調整によるものであります。 46ページをお願いいたします。9款消防費1項1目常備消防費の説明欄、消防救急運営費は3,212万9,000円の減額であります。これは、広域組合負担金額の確定によるものであります。 47ページから10款教育費でありますが、少し飛びまして51ページをお願いいたします。6項保健体育費1目保健体育総務費の説明欄、体育文化事業は179万3,000円の増額であります。これは、北関東大会以上の各種大会への出場選手等が当初より多く見込まれることから増額するものであります。 52ページをお願いいたします。3目伊香保リンク管理費の説明欄、伊香保リンク管理運営事業は640万円の増額であります。これは、県からの指定管理料の一部を教育委員会事務局人件費に充当していましたが、実態に即して財源振りかえし、施設運営上必要な燃料費等経常的な経費に充当するものであります。 54ページをお願いいたします。11款災害復旧費2項公共土木施設災害復旧費1目道路橋りょう災害復旧費の説明欄の1行目、市道下南室上箱田線災害復旧事業は836万4,000円の追加、2行目、市道3―1268号線災害復旧事業は142万9,000円の追加であります。これらは、国庫支出金のところでご説明申し上げましたので、省略させていただきます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
南雲鋭一議員) これより質疑に入ります。 25番、角田喜和議員。 (25番角田喜和議員登壇)
◆25番(角田喜和議員) 議案第113号 平成23年度渋川市
一般会計補正予算(第4号)について、2点ばかり質疑させていただきます。 予算特別委員会等もありますので、詳しいところはそちらでしますが、37ページになりますが、7款商工費の中の商工振興費で確認をしておきたいのですが、2目の商工振興費の19節負担金、補助及び交付金の中の補助金120万円、ただいまの総務部長の説明では平成24年4月1日に4商工会が合併して一本化になるのだという中での本所を子持支所に移転するための経費ということでありますが、事業主体はまだ合併しておりませんし、どういうふうに改修するのか。補助金となればどちらが受け皿になるのか。市がある程度のところをするのか、そのところは。それで、どういうことをするのか伺っておきたいと思います。 続きまして、38ページ、8款土木費の関係になりますが、歳入のところでも確認したのですがわからなかったので、聞きたいのですが、歳出で一般経費、これは22節ですから、補償、補てん及び賠償金の関係なのですが、55万5,000円、これは勘違いであれば悪いのですが、議案第106号の和解の関係の損害金とほとんど同額に近いのですが、この関係でいきますと歳入は自治体が加盟している共済のほうから一たん受け入れて、それを支出するというのが順当な手だてだと思うのですけれども、歳入ではどこでその項目を上げてこの支出をするのか、歳入は関係なく支出ができるのか、その2点を伺いたいと思います。 以上です。
○議長(
南雲鋭一議員) 野坂商工観光部長。 (商工観光部長野坂公隆登壇)
◎商工観光部長(野坂公隆) 角田議員から37ページ、四商工会の合併支援事業の補助金の受け皿といったような形でご質疑をいただきました。県内それぞれ商工会の合併等をしているところがございますけれども、その場合ですと合併協議会で新たに通帳を設けたり、もしくはそれぞれ四商工会の中で幹事商工会を定めまして補助金等を交付している例がありますので、その辺につきましては今後四商工会の中で検討を進めていくといったような形になろうかと思います。
○議長(
南雲鋭一議員)
五十嵐総務部長。 (
総務部長五十嵐研介登壇)
◎総務部長(五十嵐研介) 損害賠償金に係る歳入のご質疑でございます。実際には雑入として、歳入として見るわけでございますが、補正では措置しないで雑入で決算させていただいております。
○議長(
南雲鋭一議員) 25番。
◆25番(角田喜和議員) 1点目の四商工会の統合の関係で県下でもいろいろやっているという説明だったのですが、目的があって初めて補助金は支出するわけですよね。今の説明ですと管理商工会に出すと。では、管理商工会はどこが管理商工会で、事業の、例えばですよ、子持だったら子持、商工会が来年4月に合併するというのはきょう初めて公の場では聞いたわけですけれども、どういうふうに合併協議会では進んでいて、どういうことなので、今回この予算が必要になってつくのですという、やっぱり大もとのところもきちっと説明をしていただきたいです。それで、管理商工会に出すという話ですけれども、では管理商工会として今4団体ありますけれども、ではどこがその受け皿になって、この事業を進める、事業の中身がなければ支出できないではないですか。それは、今後検討してもらうのですなんていうので予算出せないではないですか。だから、そのところを、いい悪いではなくて、出すのならきちんとこういう根拠のもとに出すのですという説明をお願いしたいのです。その関連でもう一度済みませんが、お願いをしたいところと、全体の合併の流れがどういうふうに進んでいるのか、そういうようなのも含めてお願いできればと思います。 それから、次のページの損害賠償金ですけれども、決算で内訳は出ますという、そういうふうにとれたのですけれども、きょうの歳入の中には収入に対して支出でペイするわけですから、この部分の共済からの受け入れは歳入の中には入っていない、最終的にトータルの中で精算するという考え方なのですか。普通ですと、受け入れたものがそのまま支出で出ているというのが流れの中ではわかるのですけれども、理解できなかったので、再度その辺の仕組みを伺っておきます。
○議長(
南雲鋭一議員) 商工観光部長。
◎商工観光部長(野坂公隆) 四商工会の合併につきましては、渋川市内四商工会合併協議会といった組織がございまして、議員おっしゃられるようにそちらでずっと合併の準備の手続を進めてまいりました。それで、平成23年12月2日の月曜日に四商工会の合併の調印式、それぞれ地区の商工会の総会の議を経まして合併の調印式が子持の総合支所で無事調印されたといったような状況がございます。 それで、補助金の受け皿の関係でございますけれども、この関係の経費につきまして本所予定の子持総合支所の準備室等の整備にかかわる準備経費といったような形で四商工会の合併協議会から平成23年8月31日付で市に要望が来ております。これを受けて補助金の今回の予算措置といったような形になっておりますので、その受け皿の具体的なやり方というのは、先ほど申し上げましたまだ合併前でございますので、議員おっしゃられるように四商工会の合併協議会で受け皿、具体的にその中のどこの商工会が幹事になるのかといったようなことはございますけれども、そういったような形で協議会のほうで対応していただくと考えていますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
南雲鋭一議員) 総務部長。
◎総務部長(五十嵐研介) 今回の補正予算の歳入側につきましては、一般財源であります繰越金で充当しております。実際に共済会から雑入として入った段階で決算の中で財源振りかえをするという形になります。
○議長(
南雲鋭一議員) 25番。
◆25番(角田喜和議員) 商工会の関係については、状況が全然見えない中での質疑だったので、これは予算の説明のところで、これは総務部長にお願いしたいのですけれども、きちっと説明をしていただければ質疑はしなくても済む内容ではなかったかと私は思うのですけれども、来年の4月1日という話を公の場で聞いたのはここが初めてです。ですから、それだけの重要な中身を持っているわけですから、説明をまず求めたかったというのは。いい、悪いではなくて。 それと、あとは四商工会。旧小野上村と子持村については、以前に商工会は合併、一本になっていたというのはわかりました。これ渋川市の商工会議所、当然商工会議所があって旧町村部には商工会があったわけですから、商工会議所並びに商工会を逆に一本化して同じ傘下のもとで、商工会議所の支所ではなくて商工会議所という形で一本化というのはとれないのですか。いろいろな法令等もあるかもしれないですけれども、やはり本来、1つになるのですから、法令がだめだったらそれは県なり国に上げて、それはどこでも困っている状況は生まれていると思うのです、渋川市だけではなく。そういったのも上げるべきではないかと、私はそういうのを感じるのですが、その辺のところはどうなのか最後に、これいい、悪いではなくて、やっぱり地域をよくするというのはもともと同じなのですから、そのところはしっかりとしていただきたいと思うし、考えをお願いします。 3点目、最後になりますが、そうすると今までの損失補てん、交通事故にしろいろいろなものが専決処分等々でもう出されて、それは専決処分で既に市長の権限で支出されていました。それについても最終的に決算、いつの時点かわかりませんけれども、その上部団体、市が加入しているそのところから精算金という形で来て、それを今はとりあえずはほかのお金で出しておいて、最終的に、精算ではないですけれども、受け入れて、それで精算するような話だったのですけれども、この損失補てん、この部分は常にそういう形をとるのか今回だけなのか、今までもこういうことでやってきたのか、前例の記憶がないものですから、そのところを最後に聞いて質疑は終わります。
○議長(
南雲鋭一議員) 商工観光部長。
◎商工観光部長(野坂公隆) 議員にご質疑いただいたように、合併いたしまして1市に1経済団体といったような形で合併の協議の調整調書にも将来的にそういった調整をしていく必要があるといったような状況はあります。ただ、現行のところでございますと商工会、商工会議所法、それぞれ法体系が別になっておるような状況がございまして、この辺の問題につきましては国のほうでも将来的なそういった統合等に向けて検討を重ねていっているというような状況がございます。行く行くは、議員のおっしゃられるような形でそういった方向性をにらんで検討を進めていくような必要もあろうかと思います。関連する法によって動いていますので、今現行で商工会の統合といったようなものは、それぞれの商工会の連合会の方針の中でそういった方針が出てやっていくと。商工会議所は商工会議所でまた法律が別になっているものですから、その辺の国の段階からの調整が必要なのかなと考えております。よろしくお願いします。
○議長(
南雲鋭一議員) 総務部長。
◎総務部長(五十嵐研介) 損害賠償金の支出の関係でございますけれども、従来のやり方とすれば、補正予算を特別組まないで、歳入については一般財源を充当して、保険が雑入として市に振り込まれた段階で、歳入となった段階で補てんをしているというような処理をいたしまして、最終的には決算で整理がされるということでございます。
○議長(
南雲鋭一議員) 3番、田辺寛治議員。 (3番田辺寛治議員登壇)
◆3番(田辺寛治議員) 議案第113号 平成23年度渋川市
一般会計補正予算(第4号)について質疑させていただきます。 26、27ページになりますが、民生費の3項生活保護費についてお聞きしたいと思います。大分補正額が組まれたわけでございますけれども、今保護世帯に関してはかなり問題が出ております。当市において、現在の保護世帯数、人数、それとどのくらいを予定されて補正予算が組まれたのかをお聞きしたいと思います。
○議長(
南雲鋭一議員) 加藤保健福祉部長。 (保健福祉部長加藤広幸登壇)
◎保健福祉部長(加藤広幸) ただいま生活保護費の関係で、扶助費につきまして本市の世帯の状況、またどのくらいを予定して補正をしたのかというような2問のご質疑をいただきました。渋川市は、8月現在でございますけれども、保護世帯が385世帯、保護者の人口が約500人というような状況でございます。ちなみに申し上げますと、県下でも市の中では第6位というような状況でございます。 どのくらいを予定しておるかというようなことでございますが、この保護世帯というのは月々変化をするというような部分もございます。そういった中での見込みといたしまして、4月を除きまして5、6、7、8月の増加率、世帯数の増加、それを勘案いたしまして平均を出しまして、それを9、10、11、12、1、2、3というような形で計算をしたものでございます。そういった中での伸び率として、3月では414世帯を見越しております。世帯人員では537人、計算上そういった数値として見込みをしております。よろしくお願い申し上げます。
○議長(
南雲鋭一議員) 3番。
◆3番(田辺寛治議員) 最近は全国でも報告されましたけれども、205万人、それから財政負担が3兆円からという大変な現象が起きておりますけれども、これが近い将来には300万世帯に到達するという予測がされております。そんな中で今お聞きしまして、渋川市においてもかなり短期間のうちに増加の傾向であると。この増加していくのにはいろいろ理由があると思いますけれども、その理由の中に高齢者のひとり暮らし、それから母子家庭等、それと障害者もやはりたくさんふえていますので、この辺がかなり将来的な対象になると思います。この辺の対策等をしっかりしていかないとこの部分は本当に切りがない増加が見込まれると思いますので、その辺をお聞きしたいと思いますが。
○議長(
南雲鋭一議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(加藤広幸) 保護世帯の増加に伴う市の対策としてはどのような対策をしているかというようなご質疑でございます。現在10月からでありますが、臨時の方でありますけれども、就労支援員という形で臨時の方を雇用いたしまして、生活保護者の就労に結びつけるよう対応しているところでございます。この方につきましては、ハローワークを退職された方でありまして、ハローワークとの連携、あるいは就労にかかわる支援の仕方等はかなりベテランというようなことで、今現在それにかかわる78世帯ほど拾い出しをいたしまして、それぞれ相談に乗っておるような状況であります。こういった方々が就労に結びつけるような対応をしていければ、保護世帯等につきましても減っていくというようなことを考えております。予算説明の中で総務部長も申し上げましたが、今回の関係につきましては高齢者の医療費がかなり伸びているというような状況でありまして、それにつきましてはやむを得ないかなというような感じではおります。就労対策をすれば生活保護、扶助費の減額が見込めるというような対策は今現在進めております。よろしくお願いいたします。
○議長(
南雲鋭一議員) 3番。
◆3番(田辺寛治議員) この就労対策が今一番、経済がこういった状況ですから、本当に大変なところになると思いますけれども、しっかり先を見据えて、本当に財源のところにかなりウエートを占めてくる項目ですので、やっていただきたいと思います。 あと、社会保障と税の一体化が今いろいろされておりますけれども、その辺も含めてぜひこの分野については慎重な予算づけをしてもらいたいと思います。 答弁は結構でございます。
○議長(
南雲鋭一議員) 14番、中澤広行議員。 (14番中澤広行議員登壇)
◆14番(中澤広行議員) 6ページの第2表、繰越明許費について質疑をいたします。 まず、2行目の伊香保温泉再生事業については、体育館の改修とトイレのリニューアルということなのですが、もう少し詳細な説明を求めます。 それと、37ページ、2目商工振興費の中の工場設置奨励事業で1社補助金が確定したということですが、これについても詳細な説明を求めます。 それと、52ページ、3目伊香保リンク管理費については財源の振りかえということですが、制度はわかっているつもりでおりますが、ちょっと説明が、私の認識ではこういったことがあり得るのかなという認識でおりますので、これについても詳細な説明を求めます。
○議長(
南雲鋭一議員)
目黒建設部長。 (
建設部長目黒孝一登壇)
◎建設部長(目黒孝一) 中澤議員から繰越明許費に係ります伊香保温泉再生事業のもう少し詳細な説明というようなことでのご質疑でございます。先ほど総務部長が2点の事業について説明をいたしましたけれども、まず観光トイレのリニューアル工事でございます。これにつきましては、構造、規模といたしましては鉄筋コンクリート造のユニットトイレというようなことで、平家建てを1棟、これにつきましては徳冨蘆花記念文学館の駐車場がございますけれども、これの主要地方道渋川松井田線を挟んで南側になろうかと思うのですが、その公有地に1棟設置をするというものでございます。 それから、伊香保町の体育館の改修設計でありますけれども、これにつきましては増築も行うわけでございまして、その面積が99.2平方メートルということであります。シャワー室や照明灯の改修、それから渡り廊下等の新設も含めまして体育館の改修設計を行っていきたいと考えております。 また、完了予定年月日につきましては、両事業とも平成24年の6月末を目途に今後進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
南雲鋭一議員) 野坂商工観光部長。 (商工観光部長野坂公隆登壇)
◎商工観光部長(野坂公隆) 中澤議員から37ページの工場設置奨励事業の補助金についての詳しい説明といったようなお話をいただきました。この補助金につきましては、渋川市の北橘地内に1企業が新たに工場を設置するために、平成23年5月31日付で工場申請書が提出されまして、渋川市の工場設置奨励条例、同施行規則に基づく指定基準にすべて該当したことから、奨励金交付対象事業所と認定いたしまして固定資産税相当額を交付しようとするものでございますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
南雲鋭一議員) 石坂生涯学習部長。 (生涯学習部長石坂 實登壇)
◎生涯学習部長(石坂實) 52ページの伊香保リンク管理運営事業のことの財源振りかえということの中での質疑をいただきました。お答えさせていただきます。 伊香保リンク指定管理料につきましては、全額で7,860万5,000円ございます。それと人件費の中に2,604万4,000円、管理運営事業で5,256万1,000円ということで充当しております。その中で人件費の中で職員を1人見込んでおったわけですけれども、その配置がなかったと。それにつきまして、その金額が577万3,000円と。その金額につきまして、嘱託職員の賃金、また消耗品、燃料費、修繕費という形の中で財源振りかえを行ったということですので、よろしくお願いします。
○議長(
南雲鋭一議員) 14番。
◆14番(中澤広行議員) まず、6ページ、繰越明許費に関しては、トイレは3月の震災で被害を受けた駐車場にあったトイレを壊して、そこにまた新しいのを建てるというような、これもいい、悪いは言いませんが、いろいろなことがあったので、そうなったのでしょうけれども、それを伊香保温泉再生計画でやるということで今年度じゅうに計画をして、もともとある計画ではないのですから、計画をしてそれが間に合わないから繰越明許費になるということなのかどうか確認をさせていただきます。 それと、先ほど伊香保町の体育館だと言ったけれども、伊香保町の体育館というのは一体何なのでしょうか。伊香保小学校児童屋内体育館は、確かに耐震で伊香保温泉再生計画でやりました。体育館だという説明ですから、それが何らかのことで繰越明許になっているのかなと私は思ったので、質疑させてもらったのですが、これは一体どこの体育館のことを言っているのか。私は、この計画は全く聞いておりませんので、そのことについては次にまた質疑させていただきますが、その辺についての確認をいたします。 37ページに関する再質疑ですが、北橘地内で5月に申請があって固定資産税相当額を免除して、設置要綱に照らし合わせて申請を受け付けたということですが、これは市外からの企業なのか、市内の企業が地区を移して工場を設置するのか、その辺についても詳細に教えていただきたいと思います。 52ページに関しては、全く私は理解できません。何がおっしゃりたいのか、どう財源が振りかわっているのか。大変重要なことでもありませんので、もし後ほど教えていただけるのだったら教えていただきたいのですが、簡潔にもう少しわかるようにご説明いただけるのでしたら再度質疑させていただきます。
○議長(
南雲鋭一議員) 建設部長。
◎建設部長(目黒孝一) 繰越明許費の伊香保温泉再生事業の関係であります。観光トイレのリニューアルに関しましてはご質疑のとおりでありまして、体育館の改修設計に関しまして私が伊香保町と言ったのであれば訂正しておわびをさせていただきたいと思います。伊香保体育館ということで訂正させていただきたいと思います。保健福祉センターのところの体育館でございますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
南雲鋭一議員) 商工観光部長。
◎商工観光部長(野坂公隆) 北橘地内の工場の関係で、こちらのほうにつきましては設置条例、条例の施行規則に、以前お話しいたしまして、平成22年から一部施行規則が改正されまして、市内の企業からの新たな工場の設置についても対象になるといったような状況がございまして、今回につきましては市内の企業の方から工場設置といった形になります。
○議長(
南雲鋭一議員) 生涯学習部長。
◎生涯学習部長(石坂實) 先ほどのご説明で簡潔過ぎたかなと思うのですけれども、まず平成23年度の人件費のところに2,604万4,000円財源充当してあります。これは先ほどのとおりなのですけれども、それと管理運営事業というところでも予算措置してあります。その中で人件費ということで職員1人をスケートセンターの中に配置するという予定でおったのですけれども、その配置ができなかったので、その分を振りかえているということになります。また、それぞれ消耗品、燃料費等についても不足が予想されるということで、この中で計上させていただいたということです。
○議長(
南雲鋭一議員) 14番。
◆14番(中澤広行議員) まず、6ページの繰越明許費に関しては、これは次の質疑でも計画していますので、そのときにも詳しく行いたいと思いますが、いわゆる伊香保温泉再生計画というのは長い間の計画ですよね。ただし、こうやってちょこちょこと新規事業が入ってくると、それで繰越明許というのは繰り返されているわけですが、今回のトイレのリニューアルに関しては震災も含めてですので、いたし方ないかなということはありますが、いわゆる社会体育館と呼ばれているようなまちの体育館について、改修計画も我々は知りませんし、全く伊香保温泉再生計画のローリング自体についても何のご報告も受けていないということが現実なのです。それなのにこちらがいろいろなことを住民の要望としても、それは計画に入っていないから入れられないということはよくご返答にいただいているところなのです。それにしてはこうやってちょこちょこと私の知らない計画が入ってくるというのも、やっぱり住民代表とすれば納得いかないところがあります。この辺については、後日の質疑でまたお答えしていただきたいと思いますが、その辺のローリングについてこれからどうやって公表していくのか、また我々の要望をどこまで、計画は最後ですから、どこまで受け入れてくれるのか、その辺について再度お聞きしたいと思います。 工場設置については、大変ハードルを低くしていただいて、間口も広げていただいて、大変当時の部長は本当に評価させていただいております。今回功を奏したかなということで、大変いいことですので、ぜひこの要綱等を広く周知していただいて、もっともっと工場がたくさん建つようにご努力いただければと思います。評価させていただきます。 教育委員会の財源振りかえについては、詳細はよくわかりました。説明がちょっとややこしかったもので、また再度わからなかったら後日お聞きしたいと思います。 以上です。
○議長(
南雲鋭一議員) 建設部長。
◎建設部長(目黒孝一) 伊香保温泉再生事業の関係でありますけれども、平成21年度から平成25年度までが第2期計画というようなことで現在鋭意進めておるところであります。平成23年度につきましては、中間年というような状況もございまして、第2期計画の評価等もしなくてはならないのかなと思っております。今後伊香保温泉再生事業を具体的にどう進めるのかということもこれから庁内の検討組織の中でも十分議論を踏まえた上で、また関係する皆様方にその辺の結果もお示しをしながら事業に対するご理解をより一層深めていくような形で対応してまいりたいと考えております。 取り入れられる要望につきましては、その中でまた検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
南雲鋭一議員) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
△予算特別委員会の設置
○議長(
南雲鋭一議員) お諮りいたします。 本件については、委員会条例第6条の規定により、25人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご異議なしと認めます。 よって、本案については25人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。 お諮りいたします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長を除く議員全員を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました議長を除く議員全員を予算特別委員会の委員に選任することに決しました。 休 憩 午後2時58分
○議長(
南雲鋭一議員) 着席のままこの際暫時休憩いたします。 再 開 午後3時3分
○議長(
南雲鋭一議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
△諸般の報告
○議長(
南雲鋭一議員) この際報告をいたします。 先ほど設置されました予算特別委員会の委員長に中澤広行議員が、副委員長に
平方嗣世議員がそれぞれ当選されました。 以上で報告を終わります。 休 憩 午後3時4分
○議長(
南雲鋭一議員) 休憩いたします。 会議は午後3時25分に再開いたします。 再 開 午後3時25分
○議長(
南雲鋭一議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 当局側より発言の申し出がありましたので、この際これを許します。
目黒建設部長。 (
建設部長目黒孝一登壇)
◎建設部長(目黒孝一) 先ほど議案第112号
渋川市営住宅等条例の一部を改正する条例の質疑の中で、猪熊議員からのご質疑があったわけでございますけれども、その中で私は単身入居は要綱で定めるというようなことでご答弁をさせていただきました。単身入居につきましては、公営住宅法施行令第6条第1項で規定されております。1点目といたしまして、60歳以上の者、それから2点目といたしまして障害者の方、それから3点目として生活保護世帯というようなことで施行令の中で規定をされているということでございますので、よろしくお願いいたします。
△日程第12 議案第114号 平成23年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
○議長(
南雲鋭一議員) 日程第12、議案第114号 平成23年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 都丸市民部長。 (市民部長都丸一德登壇)
◎市民部長(都丸一德) ただいまご上程いただきました議案第114号 平成23年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について、提案理由及び内容の説明を申し上げます。 補正予算関係議案書の59ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正は、事業勘定に係るものであります。平成22年度に概算払いを受けました療養給付費負担金及び特定健康診査保健指導負担金について、精算の結果返還金が生じたもの並びに保険税過誤納還付金に不足が生じたため、補正するものであります。 次に、内容について申し上げます。平成23年度渋川市の
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,197万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ100億1,204万1,000円とするものであります。 第2項、事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 63ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。7款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金1節基金利子は5万円の追加であります。これは、平成22年度の決算の剰余金を国民健康保険基金に繰り入れたため、利子が増加をしたものであります。 64ページをお願いします。9款1項繰越金2目1節その他繰越金は7,192万7,000円の増加であります。これは、療養給付費負担金及び特定健康診査保健指導負担金が超過交付となったこと等に伴う繰越金で、国、県への返還金並びに過誤納還付金の財源となるものであります。 65ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。9款1項1目基金積立金25節積立金は5万円の追加であります。これは、歳入で申し上げました理由により増加した基金利子を国民健康保険基金に積み立てるものであります。 66ページをお願いいたします。11款諸支出金1項償還金及び還付加算金1目一般被保険者保険税還付金23節償還金、利子及び割引料は135万円の追加であります。これは、資格喪失や所得更正などにより過年度分保険税が減額になったものに保険税を還付するもので、平成23年12月以降の還付見込み金額を補正するものであります。 3目国庫負担金等償還金23節償還金、利子及び割引料は7,057万7,000円の追加であります。これは、療養給付費負担金が7,050万1,000円、特定健康診査保健指導負担金が3万8,000円超過交付されたため、合わせて7,053万9,000円を国へ返還するもの、並びに特定健康診査保健指導負担金が3万8,000円超過交付されたため、県へ返還するものであります。 以上で議案第114号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
南雲鋭一議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第114号は、先ほど設置されました予算特別委員会に付託いたします。
△日程第13 議案第115号 平成23年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第2号)
○議長(
南雲鋭一議員) 日程第13、議案第115号 平成23年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 加藤保健福祉部長。 (保健福祉部長加藤広幸登壇)
◎保健福祉部長(加藤広幸) ただいまご上程いただきました議案第115号 平成23年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第2号)について、提案理由及び内容についてご説明申し上げます。 補正予算関係の67ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正は、給与条例の改正に関する給与改定所要額の補正及び共済関係の負担率の改定に伴うものであります。 次に、内容について申し上げます。平成23年度の渋川市
介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条でありますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ398万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ67億7,183万1,000円としたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 71ページをお願いいたします。2の歳入について申し上げます。2款分担金及び負担金1項1目1節共同設置負担金は人事院勧告による改正分及び人事異動等並びに共済費関係の負担率の改定に伴い、榛東村と吉岡町分の負担金19万1,000円を減額するものであります。 72ページをお願いいたします。7款繰入金1項4目1節職員給与費等繰入金は、人事院勧告による改正分及び人事異動等並びに共済費関係の負担率の改定に伴い、一般会計繰入金を379万6,000円減額するものであります。 73ページの歳出について申し上げます。1款総務費3項1目介護認定審査会費は、人事院勧告による改正分として69万3,000円を減額するものであります。 74ページをお願いいたします。4款地域支援事業費2項1目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費は、人事院勧告による改正分及び人事異動等並びに共済費関係の負担率の改定として329万4,000円を減額するものであります。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願いを申し上げます。
○議長(
南雲鋭一議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第115号は、予算特別委員会に付託いたします。
△日程第14 議案第116号 平成23年度渋川市
白井温泉こもちの
湯事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(
南雲鋭一議員) 日程第14、議案第116号 平成23年度渋川市
白井温泉こもちの
湯事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 板倉
子持総合支所長。 (
子持総合支所長板倉恵二登壇)
◎
子持総合支所長(板倉恵二) ただいまご上程をいただきました議案第116号 平成23年度渋川市
白井温泉こもちの
湯事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 補正予算関係議案の77ページをお願いいたします。初めに、提案理由についてご説明申し上げます。今回の補正は、貯湯槽から内ぶろに入る湯量を監視する流量計が故障したため、施設管理費に補正の必要が生じましたので、補正をお願いするものであります。なお、財源につきましては一般会計からの繰入金で措置するものであります。 次に、内容について申し上げます。平成23年度渋川市の
白井温泉こもちの
湯事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ129万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,779万円といたしたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 81ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明いたします。2款繰入金1項他会計繰入金1目1節の説明欄、一般会計繰入金は129万1,000円の増額であります。 82ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明いたします。2款事業費1項施設管理費1目11節の説明欄、
白井温泉こもちの湯管理運営事業は129万1,000円の増額であります。これは、平成8年度の貯湯槽新設工事に伴い、設置された流量計が7月の下旬ごろから異常数値を表示したため、8月の休館日に点検をした結果、故障を確認いたしました。故障した流量計は、設置から15年を経過しており、補修部品等がないため、交換設置するためのものであります。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
南雲鋭一議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第116号は、予算特別委員会に付託いたします。
△日程第15 議案第117号 平成23年度渋川市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)
○議長(
南雲鋭一議員) 日程第15、議案第117号 平成23年度渋川市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 登坂水道部長。 (水道部長登坂芳昭登壇)
◎水道部長(登坂芳昭) ただいまご上程をいただきました議案第117号 平成23年度渋川市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案の83ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正の主な理由でありますが、1点目は給与改定及び人事異動等に伴い、職員人件費に補正の必要が生じたこと、2点目は特定環境保全公共下水道の子持地区における現事業認可計画が平成24年度末で期間満了となることから、認可計画の変更を行い、子持地区の汚水処理計画を見直すとともに、汚水処理区域の再編を図るため、当該経費の予算補正をお願いするものであります。なお、予算補正に係る財源につきましては、一般会計からの繰入金で措置するものであります。 次に、内容について申し上げます。平成23年度渋川市の
下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ947万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23億1,060万4,000円といたしたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 第2条、
地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」によりたいと思います。 86ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費についてご説明いたします。2款事業費1項公共下水道建設事業費、事業名、建設事業(特定環境保全公共下水道)は210万円であります。先ほど提案理由で申し上げましたが、子持地区におきましては国道17号及び国道353号バイパスの開通等により土地利用形態が著しく変化し、汚水処理の需要が高まったことから、特定環境保全公共下水道子持地区の下水道認可計画の変更を行い、周辺地区を含めた汚水処理計画の見直しが喫緊の課題であります。このことから、そうした課題に対応する具体的な事業を早急に取り組む必要があること、また周辺事業と調整が必要であることから、年度内に着手するため、繰越明許をお願いするものであります。 88ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。5款繰入金1項他会計繰入金1目1節説明欄の一般会計繰入金は495万6,000円の減額であります。 89ページをお願いいたします。7款諸収入1項1目1節雑入、説明欄の簡易水道事業特別会計負担金は451万6,000円の減額であります。これは、人事異動等に伴い、職員人件費に補正の必要が生じたことによるものです。 90ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。なお、職員人件費につきましては説明を省略させていただきます。 91ページ、2款事業費1項公共下水道建設事業費2目特定環境保全公共下水事業費は、次の92ページをお願いいたします。説明欄、建設事業、委託料210万円は、先ほど繰越明許でご説明申し上げました特定環境保全公共下水道子持地区の再編に係るものであります。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
南雲鋭一議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第117号は、予算特別委員会に付託いたします。
△日程第16 議案第118号 平成23年度渋川市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)
○議長(
南雲鋭一議員) 日程第16、議案第118号 平成23年度渋川市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 登坂水道部長。 (水道部長登坂芳昭登壇)
◎水道部長(登坂芳昭) ただいまご上程をいただきました議案第118号 平成23年度渋川市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案の95ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正の主な理由でありますが、1点目は給与改定及び人事異動等に伴い、職員人件費に補正の必要が生じましたので、予算補正をお願いするものであります。2点目は、新規事業である農業集落排水事業白井・吹屋地区機能強化対策事業を平成24年度からの事業実施に向け、業務委託を年度内に着手する必要があるため、当該経費の予算補正をお願いするとともに、繰越明許費をお願いするものであります。なお、予算補正に係る財源につきましては、一般会計からの繰入金で措置するものであります。 次に、内容について申し上げます。平成23年度渋川市の
農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ182万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億2,565万円といたしたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 第2条、
地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」によりたいと思います。 98ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費についてご説明いたします。2款事業費1項農業集落排水施設建設事業費、事業名、建設事業(白井・吹屋)は252万円であります。先ほど提案理由で申し上げましたが、この農業集落排水事業、白井・吹屋は平成4年に供用開始したことから施設の老朽化が著しく、また接続率が96%を超え、国道17号鯉沢バイパスの開通により汚水処理の需要が高まったことから、早期の事業着手が必要となり、平成24年度の事業着手に向け、申請書作成業務を年度内に着手する必要があること、また先ほどの議案第117号 渋川市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)でご説明をしましたように、子持地区汚水処理計画の見直しに伴い、隣接する特定環境保全公共下水道子持地区との調整が必要なため、繰越明許をお願いするものであります。 100ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。5款繰入金1項他会計繰入金1目1節説明欄の一般会計繰入金は182万9,000円の減額であります。 101ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明を申し上げます。なお、職員人件費につきましては説明を省略させていただきます。2款事業費1項農業集落排水施設建設事業費1目農業集落排水事業費、説明欄2行目、建設事業(白井・吹屋)、委託料252万円は先ほど繰越明許でご説明申し上げました機能強化採択に向けての申請書作成業務に係るものであります。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
南雲鋭一議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第118号は、予算特別委員会に付託いたします。
△日程第17 議案第119号 平成23年度渋川市
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(
南雲鋭一議員) 日程第17、議案第119号 平成23年度渋川市
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 登坂水道部長。 (水道部長登坂芳昭登壇)
◎水道部長(登坂芳昭) ただいまご上程をいただきました議案第119号 平成23年度渋川市
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案の105ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正は、給与改定及び人事異動等に伴い、職員人件費に補正の必要が生じましたので、予算補正をお願いするものであります。 次に、内容について申し上げます。平成23年度渋川市の
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ740万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億2,995万8,000円といたしたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 109ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。6款繰入金1項他会計繰入金1目1節説明欄の一般会計繰入金は740万8,000円の減額であります。 110ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費、説明欄1行目、職員人件費は289万1,000円の減額であります。説明欄2行目、下水道事業特別会計負担金は451万7,000円の減額であります。これは、人事異動等に伴い、職員人件費に補正の必要が生じたことによるものであります。 111ページをお願いいたします。2款事業費1項建設事業費2目赤城地区簡易水道事業費は、人件費補正に伴う財源振りかえであります。 112ページをお願いいたします。3款公債費1項1目元金につきましても人件費補正に伴う財源振りかえであります。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
南雲鋭一議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第119号は、予算特別委員会に付託いたします。
△日程第18 議案第120号 平成23年度渋川市
水道事業会計補正予算(第2号)
○議長(
南雲鋭一議員) 日程第18、議案第120号 平成23年度渋川市
水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 登坂水道部長。 (水道部長登坂芳昭登壇)
◎水道部長(登坂芳昭) ただいまご上程をいただきました議案第120号 平成23年度渋川市
水道事業会計補正予算(第2号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案の115ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正は、給与改定及び人事異動等に伴い、職員人件費に補正の必要が生じましたので、予算補正をお願いするものであります。 次に、内容について申し上げます。第1条、平成23年度渋川市
水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第2条、平成23年度渋川市水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するものであります。支出の第1款水道事業費第1項営業費用は979万1,000円を減額し、補正後の額を13億3,839万7,000円とするものであります。この減額は、給与改定及び人事異動等の人件費に係るものであります。 第3条、予算第8条に定めた経費の金額を次のように改めるものであります。これは、議会の議決を経なければ流用することのできない職員給与費について、979万1,000円を減額し、補正後の額を1億8,319万3,000円とするものであります。 次の116ページの平成23年度渋川市水道事業会計補正
予算実施計画から123ページの平成23年度渋川市
水道事業会計補正予算説明書参考資料までは、説明を省略させていただきます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
南雲鋭一議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第120号は、予算特別委員会に付託いたします。
△休会の議決
○議長(
南雲鋭一議員) 以上をもって本日の日程はすべて終了いたしました。 お諮りいたします。議事の都合により、あす7日は休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
南雲鋭一議員) ご異議なしと認めます。 よって、あす7日は休会することに決しました。
△散会
○議長(
南雲鋭一議員) 8日は午前10時に会議を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 大変ご苦労さまでした。 午後3時55分...