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06月11日-01号

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  1. 渋川市議会 2008-06-11
    06月11日-01号


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    平成20年  6月 定例会(第3回)           平成20年第3回渋川市議会定例会会議録 第1日                            平成20年6月11日(水曜日)出席議員(30人)     1番   安 カ 川  信  之  議員     2番   今  成  信  司  議員     3番   丸  山  正  三  議員     4番   伊  藤  俊  彦  議員     5番   篠  田  德  壽  議員     6番   平  方  嗣  世  議員     7番   高  橋     敬  議員     8番   須  田  愛  作  議員     9番   中  澤  広  行  議員    10番   山  﨑  雄  平  議員    11番   吉  田  利  治  議員    12番   金  子     渡  議員    13番   入 内 島  英  明  議員    14番   加  藤  幸  子  議員    15番   真  下     裕  議員    16番   飯  塚  清  志  議員    17番   須  田     勝  議員    18番   横  山  鉄  男  議員    19番   南  雲  鋭  一  議員    20番   大  島  勝  昭  議員    21番   小  林  雅  夫  議員    22番   望  月  昭  治  議員    23番   都  丸  政  行  議員    24番   埴  田  彦 一 郎  議員    25番   都  丸     均  議員    26番   宮  下     宏  議員    27番   角  田  喜  和  議員    28番   石  倉  一  夫  議員    29番   新  井  晟  久  議員    30番   板  倉  和  男  議員                                              欠席議員 なし                                              説明のため出席した者   市     長   木 暮 治 一      副  市  長   吉 原 康 之   総 務 部 長   佐 藤   進      企 画 部 長   五十嵐 研 介   市 民 部 長   飯 塚 哲 夫      保 健 福祉部長   森 田 一 男   経 済 部 長   田 中 景 明      建 設 部 長   金 井 誠 一   水 道 部 長   佐 藤 昭 司      総 合 病 院   木 村 行 男                          事 務 部 長   会 計 管 理 者   田 子 和 夫      教 育 委 員 会   小 林 巳喜夫                          教  育  長   教 育 委 員 会   須 田   孝      監 査 委 員   後 藤   惇   教 育 部 長   監 査 委 員   狩 野   泉      伊 香 保 総 合   外 丸   明   事 務 局 長                支  所  長   小 野 上 総 合   狩 野 隆 義      子持総合支所長   萩 原 美 男   支  所  長   赤城総合支所長   真 庭 菊 夫      北橘総合支所長   爲 谷 賢 司   行 政 課 長   松 村 能 成      財 政 課 長   都 丸 一 德   企 画 課 長   佐久間   功      保 険 年金課長   後 藤   晃   社 会 福祉課長   筑 井 知恵子      農 林 課 長   都 丸 高 宏   土 木 管理課長   宮 本 正 三      水 道 課 長   諸 田   章   教 育 委 員 会   櫻 井 晴 久   管 理 課 長                                              事務局職員出席者   事 務 局 長   牧 口 百合子      書     記   梅 澤   功   書     記   大 畠 重 喜議事日程               議  事  日  程   第1号                          平成20年6月11日(水曜日)午前10時開議第 1 会期の決定                                       第 2 会議録署名議員の指名                                  第 3 報告第 5号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)  第 4 報告第 6号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)  第 5 報告第 7号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)  第 6 報告第 8号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)  第 7 報告第 9号 平成19年度渋川市一般会計継続費繰越計算書の報告について         第 8 報告第10号 平成19年度渋川市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について       第 9 報告第11号 平成19年度渋川市小野上温泉事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について第10 報告第12号 平成19年度渋川市水道事業会計予算繰越計算書の報告について        第11 議案第74号 和解及び損害賠償の額を定めることについて                 第12 議案第75号 渋川市固定資産評価員の選任の同意について                 第13 議案第76号 群馬県後期高齢者医療広域連合の規約変更に関する協議について        第14 議案第77号 渋川市監査委員条例の一部を改正する条例                  第15 議案第78号 渋川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例               第16 議案第79号 渋川市自家用有償自動車設置条例を廃止する条例                   議案第80号 渋川市自家用有償自動車広告物等設備使用条例を廃止する条例         第17 議案第81号 渋川市伊香保温泉白銀湯供給条例                     第18 議案第82号 渋川市伊香保温泉西沢湯事業条例を廃止する条例              第19 議案第83号 平成20年度渋川市一般会計補正予算(第1号)               第20 議案第84号 平成20年度渋川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)              (提出者説明、質疑、委員会付託。ただし、議案第75号は委員会付託省略、討論、表決)                                                 会議に付した事件議事日程に同じ △開会                                            午前10時 ○議長(大島勝昭議員) おはようございます。  これより平成20年第3回渋川市議会定例会を開会いたします。  ただいまの出席議員は30人で、議会は成立いたしました。  地方自治法第121条の規定により、市長ほか関係職員の出席を求めます。  なお、出席者に変更がありましたので、この際自己紹介をいたさせます。 ◎教育委員会管理課長(櫻井晴久) 教育部管理課長の櫻井晴久です。よろしくお願いいたします。 △開議                                            午前10時 ○議長(大島勝昭議員) これより会議を開きます。  本日の会議は、議事日程第1号によって進めてまいります。 △諸般の報告 ○議長(大島勝昭議員) 日程に先立ち、この際諸般の報告をいたします。  お手元に配付いたしましたとおり、それぞれ報告いたします。  なお、本日までに受理いたしました請願、陳情は、文書表のとおり市民経済常任委員会に付託いたします。  諸般の報告を終わります。 △日程第1 会期の決定 ○議長(大島勝昭議員) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から24日までの14日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご異議なしと認めます。  よって、今期定例会の会期は本日から24日までの14日間と決定いたしました。 △日程第2 会議録署名議員の指名 ○議長(大島勝昭議員) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において9番、中澤広行議員及び21番、小林雅夫議員を指名いたします。 △日程第3 報告第5号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて) ○議長(大島勝昭議員) 日程第3、報告第5号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  報告事項の内容について説明を求めます。  佐藤水道部長。  (水道部長佐藤昭司登壇) ◎水道部長(佐藤昭司) おはようございます。ただいまご上程をいただきました報告第5号 市長専決処分の報告について、ご説明をいたします。  議案書の1ページをお願いいたします。地方自治法第180条第1項の規定によりまして、別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により、ご報告するものでございます。  3ページをお願いいたします。専決処分書でありますが、和解及び損害賠償の額を定めることについてであります。本件事故は、平成20年3月1日土曜日でありますが、午前2時15分ごろ、渋川市伊香保町伊香保396番20地先、市道(伊)伊香保金井線において渋川市が管理する下水道マンホールのふたに接触したことに起因し、車両(群馬346の11)が渋川市伊香保町伊香保396番地20株式会社天坊の植え込みに突入しまして、植え込み内のサツキ及び松の木が損傷しましたので、和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定及び市長において専決処分することができる事項の指定についてによりまして、平成20年4月17日に専決処分をさせていただいたものであります。  1として、和解の内容でありますが、当事者甲は渋川市長、木暮治一であります。乙は、渋川市伊香保町伊香保396番地20、株式会社天坊代表取締役社長齋藤淑子氏であります。過失割合は甲の100%で合意したものであります。  (1)でありますが、甲は乙に対し、庭木損傷の植えかえ費用として39万600円を支払うものであります。  (2)でありますが、甲及び乙は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認するものであります。  2といたしまして、損害賠償額は39万600円であります。この損害賠償額につきましては、市が加入しております全国町村会総合賠償補償保険から全額補てんされるものであります。  事故の内容について申し上げます。本件事故は、ホテル天坊前の市道(伊)伊香保金井線を北から南へ走行中の渋川市石原1019番地4の安藤健一氏の運転する普通乗用車が道路中央に設置されている下水道マンホールのふたがあいていたことにより、このふたの側面に接触したことにより車両の制御を失い、ホテル天坊の植え込みに突っ込み、庭木を損傷したものであります。このマンホールは昭和53年に設置され、30年が経過しておりまして、マンホールぶたが摩耗によりがたつき、他の車両が通過したときにはね上がり、開いた状況になっていたものと考えられます。なお、当該マンホールにつきましては事故の当日に応急的にふたと枠を溶接しまして、その後4月16日に新しいマンホールぶたに枠とも交換いたしました。また、3月3日には伊香保地区の湯沢処理区及び物聞沢処理区の1,123カ所のマンホールをすべて点検いたしました。点検の結果に基づきまして、今後計画的にマンホールぶたの改修を進め、今後このような事故のないように努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(大島勝昭議員) これより質疑に入ります。  27番、角田喜和議員。  (27番角田喜和議員登壇) ◆27番(角田喜和議員) 報告第5号の専決処分について、1点だけ確認の意味で聞かせていただきたいのですが、今の説明では運転者の安藤さんという方がマンホールの縁に接触したということでありますけれども、あそこの道路というのは大分登り坂、傾斜がすごいのですけれども、あの位置からぶつかるというのは相当なスピードが出ていたのではないかと思うのですけれども、その辺のただぶつかってハンドルをとられてあそこまで行くというのは相当なことが考えられると思うのですけれども、事故の状況とかその辺についての細かな調査、警察が入っていたのか、そういったところはどうなったのかも関連でちょっと聞かせていただければと思いますが、お願いをいたします。 ○議長(大島勝昭議員) 佐藤水道部長。  (水道部長佐藤昭司登壇) ◎水道部長(佐藤昭司) 事故の状況についてと、また警察が入っていたのかというご質問でありますが、現地は北のほうから南に上っていくほうですので、上っていきますと左に天坊の前でかなりカーブしていくという状況のところであります。確かに傾斜はかなりきつい勾配でありますけれども、なかなかスピードが出ていたかどうかというような話はちょっと私のほうでは確認できていないのですけれども、一応警察は立ち会いまして交通事故ということで処理されているということでありますので、よろしくお願いいたします。
    ○議長(大島勝昭議員) 27番。 ◆27番(角田喜和議員) 警察が入ったということはわかりました。  それで、あれだけの上り勾配のところであそこは時速40キロメートル制限の道路なのです。制限速度で行って、マンホールといってもどういう状況かわかりませんが、当たってその反動で行ったとしても思い切り踏み込まなければあの植木のところまで行って、植木が折れたのですよね。松の木が折れたのですよね。そういうところまでの事故には通常の走行をしていたのではならないと思うのです。そういう中で道路管理の部分からということで100対ゼロ、当然天坊さんには関係ありませんので、100、ゼロ。運転者の過失責任というのはこの場合ないのかどうか、その辺はどういう判断をしたのか聞かせていただければと思います。 ○議長(大島勝昭議員) 水道部長。 ◎水道部長(佐藤昭司) 松の木の損傷の関係でありますが、枝が折れた程度でありまして、松の木本体は倒れたということではございません。  それと、運転者の過失割合というご質問でありますが、この後議案でもまたご説明するところがあるわけですが、議案第74号でも今度は安藤さんに対する賠償の関係で同じようなご審議をお願いするわけですが、甲の100%ということで運転手の過失割合がゼロということでお願いするような形になっております。  以上であります。 ○議長(大島勝昭議員) 27番。 ◆27番(角田喜和議員) 次の議案でも出るということですけれども、スピードだとかそういったものは一切加味しない、ただ道路の構造物、マンホールの関係で100対ゼロというのはちょっと普通の事故からすればいかがなものかという疑問があったので聞かせていただきました。では、スピード云々、こういったものは過失割合には何ら影響がないという、ほかの事故だとかいろんなものも出てきますけれども、道路の市が管理するものに対して第三者が事故を起こしたときの過失割合にはスピードだとかそういったものは加味されず、ただ事故状況のみで判断するということでこれからもいくのでしょうか。それだけ最後に聞いて終わりにします。 ○議長(大島勝昭議員) 水道部長。 ◎水道部長(佐藤昭司) 事故を起こしました車両がどの程度スピードを出したということは、こちらのほうではちょっとわかりかねるという状況にあります。ただ、先ほどもお話ししましたが、一応警察が立ち会っておりまして、その中でマンホールによる事故だという点と、あと保険会社の立場の話の中で100%ということで合意したということでありますので、よろしくお願いします。 ○議長(大島勝昭議員) ほかに質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  以上で報告第5号を終わります。 △日程第4 報告第6号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて) ○議長(大島勝昭議員) 日程第4、報告第6号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  報告事項の内容について説明を求めます。  金井建設部長。  (建設部長金井誠一登壇) ◎建設部長(金井誠一) ただいまご上程をいただきました報告第6号 市長専決処分の報告についてご説明をいたします。  議案書の5ページをお願いいたします。地方自治法第180条第1項の規定によりまして、専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定によりまして、ご報告するものであります。  7ページをお願いいたします。専決処分書でありますが、和解及び損害賠償の額を定めることについて、交通事故による和解が平成20年5月7日に成立したことによるものであります。本件事故は、平成18年8月2日水曜日でありますが、午前8時ごろ、渋川市有馬1386番1地先、市道(渋)2179号線において、渋川市有馬1556番地2、山浦克美氏運転の原動機付自転車(渋川市こ910所有者同氏)が東に向かって走行中、交差点の手前で減速した際に路面のくぼみにハンドルをとられて転倒し、右ひざを負傷したものであります。この事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法180条第1項の規定及び市長において専決処分することができる事項の指定についてにより、次のとおり専決処分をしたものであります。  1といたしまして、和解の内容でありますが、当事者甲は渋川市長、木暮治一であります。乙は、渋川市有馬1556番地2、山浦克美氏であります。過失割合は甲の30%、乙の70%で合意したものであります。  (1)でありますが、甲は乙に対し、治療費、休業損害及び障害慰謝料等総額159万2,432円のうち47万7,730円を支払うものであります。  (2)でありますが、甲及び乙は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認するものであります。  2の損害賠償額は47万7,730円であります。  次に、事故の内容について申し上げます。事故現場は、有馬地内の主要地方道高崎渋川線の午王川北100メートル付近を西に入った市道(渋)2179号線の県道出口付近であります。当事者乙の運転するバイクが出勤のために東方向へ走行中、県道との交差点手前で一時停止のため減速したところ、交差点から約12メートル地点にできていた路面のくぼみ、長さが60センチメートル、幅30センチメートル、深さが4.3センチメートルにハンドルをとられて転倒し、右ひざを負傷したものであります。この付近の道路幅員は4.3メートルであります。路面はアスファルト舗装でありますが、交通に伴い舗装の接続部にくぼみが生じたものと思われます。道路の管理上や安全走行上の問題でもあることから、2次的な事故の発生を防止するため、事故後直ちに舗装、補修工事を実施いたしました。事故の状況からしまして、相互の過失割合は甲が30%、乙が70%で和解したものであります。なお、損害賠償額につきましては、市が加入しております全国町村会総合賠償補償保険から全額補てんされるものであります。また、事故の発生から示談までに時間を要しておりますが、これは完治までに約1年を要したことと、あわせて各種の証明書類等の取り寄せに時間を要したためであります。このたびの事故につきましては、道路管理が一因でもありますので、日常業務の中でさらに安全管理に努めるとともに、道路パトロールの実施に当たりましてはより一層の注意を払ってまいりたいと考えております。今後ともこうした事故のないよう努めてまいりますので、よろしくお願いをいたします。  以上で説明を終わります。 ○議長(大島勝昭議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  以上で報告第6号を終わります。 △日程第5 報告第7号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて) ○議長(大島勝昭議員) 日程第5、報告第7号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  報告事項の内容について説明を求めます。  萩原子持総合支所長。  (子持総合支所長萩原美男登壇) ◎子持総合支所長(萩原美男) ただいまご上程をいただきました報告第7号 市長専決処分の報告についてご説明をいたします。  一般議案書の9ページをお願いいたします。地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により、ご報告をするものであります。  11ページをお願いいたします。専決処分書でありますが、和解及び損害賠償の額を定めることにつきましては、車両破損事故にかかわる和解が平成20年5月20日に成立したことによるものであります。平成20年2月24日日曜日午前7時50分ごろ、場所は渋川市子持総合支所駐車場内におきまして、渋川市吹屋389番地7、都丸安彦氏所有の小型乗用車(群馬501ぬ7936)に子持総合支所庁舎北側に置いた冷蔵庫が突風及び降雪により吹き飛ばされ、同車両の前部左側に衝突し破損したもので、この事件にかかわる和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定及び市長において専決処分することができる事項の指定により、次のとおり専決処分をしたものであります。  1としまして、和解の内容でありますが、当事者は甲が渋川市長、木暮治一であります。乙は、車両所有者、住所渋川市吹屋389番地7、都丸安彦氏であります。渋川市の過失割合は、事故の検証から100%であります。  (1)では、甲は乙に対しまして車両修理費及び代車料19万2,734円を乙が指定する修理工場(渋川市吹屋403番地、有限会社北栄自動車整備工場)に支払うものであります。  (2)では、甲及び乙は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認するものであります。  2の損害賠償額は19万2,734円であります。なお、この損害賠償額は、市が加入しております全国町村会総合賠償補償保険から全額補てんされるものであります。  次に、事故の内容について申し上げます。事故当日、都丸安彦氏はインディアカ大会に参加する仲間と子持総合支所駐車場で待ち合わせのため、同車両を子持総合支所庁舎東側に駐車しておりました。事故のありました当日は気象条件が悪く、子持総合支所庁舎北側の軒下に置いた冷蔵庫が突風により倒れ、降雪による凍結で路面が滑りやすくなっていたことから、そのまま路面を滑って車両前部左側に衝突し、バンパー、スポイラー、フェンダーを破損したものであります。当日の気象状況につきましては、粉雪と強風、時折の突風で地吹雪状態であり、前橋では午前6時46分に20メートルの最大瞬間風速を観測しています。前日からの降雪により軒下部分及び駐車場の路面が凍結し、その上に積雪したため、路面が非常に滑りやすい状態でありました。吹き飛ばされた冷蔵庫につきましては、不法投棄されたものを平成20年2月22日金曜日に回収し、子持総合支所庁舎北側の軒下に置いたもので、冷蔵庫の大きさは高さ145センチメートル、幅、奥行きともに45.5センチメートル、重さ23キログラムであります。事故発生の翌日、25日月曜日に支所敷地内の安全点検を実施しました。今後このような事故が起こらないよう、置き場所等に配慮するとともに、支所敷地内の点検等に努め、安全の確保を図ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。  以上で報告第7号の説明を終わります。 ○議長(大島勝昭議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  以上で報告第7号を終わります。 △日程第6 報告第8号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて) ○議長(大島勝昭議員) 日程第6、報告第8号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  報告事項の内容について説明を求めます。  真庭赤城総合支所長。  (赤城総合支所長真庭菊夫登壇) ◎赤城総合支所長(真庭菊夫) ただいまご上程をいただきました報告第8号 市長専決処分の報告についてご説明をいたします。  一般議案書の13ページをお願いいたします。地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により、ご報告するものであります。  15ページをお願いいたします。専決処分書でありますが、和解及び損害賠償の額を定めることについては、交通事故による和解が平成20年5月23日に成立したことによるものであります。平成20年4月27日日曜日でありますが、午前7時30分ごろ、場所は渋川市赤城町北上野363番1地先の市道(赤)北上野2222号線であります。渋川市赤城町栄503番地3、町田理恵氏運転の小型乗用車(群馬530は307)が対向車を避けるため側溝の上を走行したところ、敷設してあったグレーチングを前輪ではね上げ、同車両の左フロントサスペンション、バンパー及びフェンダーに当たり破損したので、この事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定及び市長において専決処分することができる事項の指定についてにより、次のとおり専決処分をしたものであります。  1は和解の内容でありますが、当事者は甲が渋川市長、木暮治一であります。乙は、車両使用者の渋川市赤城町栄503番地3、町田達也氏及び運転者の渋川市赤城町栄503番地3、町田理恵氏であります。  (1)は、甲は乙に対し、車両修理費23万398円を支払うものであります。  (2)は、甲及び乙は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認するものであります。  2の損害賠償額は23万398円であります。なお、この損害賠償額は、市が加入しております全国町村会の総合賠償補償保険により全額補てんされるものであります。  次に、事故の内容について申し上げます。この市道は、赤城町北上野地内の第一農産物直売所東、主要地方道大間々上白井線に接続、ここを起点に南西方向へ市道(赤)勝保沢線に接続する延長692メートルの市道であります。現地は起点から約100メートル南西に緩く右カーブする場所であります。当該車両を運転していた町田理恵氏は、起点側の県道方向へ向かって走行中、対向車を避けるため左側の側溝の上を走行したところ、敷設していたグレーチングを前輪ではね上げ、左フロントサスペンション、バンパー及びフェンダーを破損させたものであります。事故後に現地を調査しましたところ、U字溝の車道側上部が経年劣化によりグレーチングにすき間が生じていたためにはね上げたことを確認いたしました。つきましては、現地の確認に基づきまして、過失割合は甲が100%として合意したものであります。事故後、グレーチングがはね上がらないよう連結するとともに、車両が側溝の上を走行しないようカラーコーンで応急対応を行いました。現在この場所の側溝補修工事の発注を行ったところでございます。  以上、ご説明をいたしましたが、道路管理につきましては道路パトロールに一層の注意を払い、安全管理に努めてまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(大島勝昭議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  以上で報告第8号を終わります。 △日程第7 報告第9号 平成19年度渋川市一般会計継続費繰越計算書の報告について ○議長(大島勝昭議員) 日程第7、報告第9号 平成19年度渋川市一般会計継続費繰越計算書の報告についてを議題といたします。  報告事項の内容について説明を求めます。  佐藤総務部長。  (総務部長佐藤 進登壇) ◎総務部長(佐藤進) ただいまご上程をいただきました報告第9号 平成19年度渋川市一般会計継続費繰越計算書の報告についてご説明をいたします。  議案書の17ページをお願いいたします。平成19年度当初予算でご議決をいただいた継続費につきまして、平成19年度から平成20年度へ逓次繰り越しをして使用できる金額を地方自治法施行令第145条第1項の規定によりましてご報告をするものであります。  1行目の第二庁舎整備事業、その次の2行目の(仮称)渋川保健センター建設事業及び最下行の渋川公民館建設事業につきましては、第二庁舎の1階部分の整備に係るものでありまして、平成19年度から平成20年度までの2カ年にわたる継続事業であります。その1行目でありますが、2款総務費1項総務管理費第二庁舎整備事業の継続費の総額は1億1,050万3,000円であります。平成19年度分の予算現額は6,630万2,000円で、これに対する支出済額は2,713万600円となりまして、残額は3,917万1,400円であります。この同額を翌年度逓次繰越額とするものであります。この財源内訳は繰越金であります。  2行目の4款衛生費1項保健衛生費、事業名、(仮称)渋川保健センター建設事業、この継続費の総額は2億2,465万3,000円、平成19年度の予算現額につきましては1億3,479万2,000円であります。この支出済額は5,512万2,200円で、残額は7,966万9,800円であります。同額を翌年度逓次繰り越しといたすものであります。この財源内訳でありますが、地方債が7,640万円、残りは繰越金で326万9,800円であります。  1行飛びまして最下行の10款教育費5項社会教育費、事業名、渋川公民館建設事業でありますが、この継続費の総額は1億7,934万4,000円、平成19年度分の予算現額は1億760万6,000円であります。この支出済額は4,400万4,700円で、残額は6,360万1,300円であります。この同額が翌年度逓次繰り越しとなるものであります。この財源内訳は、地方債が6,100万円、繰越金が260万1,300円であります。  1つ前の3行目の関係でありますが、10款教育費4項幼稚園費、事業名が北橘幼稚園建設事業でありますが、この事業期間、平成19年度、平成20年度の2カ年の継続事業でありまして、この継続費の総額は5億104万6,000円であります。このうち平成19年度分の予算現額は3億2,884万円で、支出済額は1億2,445万2,000円となりまして、この残額の2億438万8,000円について同額を翌年度逓次繰り越しとするものであります。この財源内訳は、地方債が1億7,700万円、繰越金が2,738万8,000円であります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いをいたします。 ○議長(大島勝昭議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  以上で報告第9号を終わります。 △日程第8 報告第10号 平成19年度渋川市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について ○議長(大島勝昭議員) 日程第8、報告第10号 平成19年度渋川市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。  報告事項の内容について説明を求めます。  佐藤総務部長。  (総務部長佐藤 進登壇) ◎総務部長(佐藤進) ただいまご上程をいただきました報告第10号 平成19年度渋川市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明をいたします。  19ページをお願いいたします。この繰越明許費の事業につきましては、平成19年度中に事業が完了しないために本年3月の定例会におきましてご議決をいただいたものでありまして、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、ご報告をするものであります。  1行目、2款総務費1項総務管理費、事業名、伊香保温泉再生事業の繰り越し理由でありますが、総事業費20億3,200万円とする事業計画の変更が昨年8月に行われまして、変更計画までの間事業内容を精査し、関係機関等と調整をした結果、事業実施がおくれたこと、また関屋橋広場整備におきまして砂防指定地におきますところの行為の制限に係る県との協議に時間を要したこと等による理由であります。金額欄の数値と翌年度繰越額との差額が564万2,972円あるわけでありますが、これにつきましては繰り越しを見込んだものの、平成19年度中に実施が可能となった経費があったための差額であります。  2行目、8款土木費2項道路橋りょう費、事業名、市道(小)17号線道路改良事業(村上地区)の繰り越し理由でありますが、工事の中で約7,000立米の盛り土を計画しておりましたが、他の工事によります搬出残土の時期の調整に時間を要したこと等によるものであります。  3行目の8款土木費4項都市計画費、事業名、四ツ角周辺土地区画整理事業は、建物移転等の遅延によるもので、建物補償10件、17棟、工事及び業務委託等に係るものであります。  4行目の8款土木費4項都市計画費、事業名、(都)渋川高崎線改良事業でありますが、これは建物移転を伴います用地買収につきまして移転先の確保に時間を要したものでありまして、用地買収3件及び建物移転補償3棟などに係るものであります。この翌年度繰越額との差額が17万4,816円出ておりますが、補償費等の精査によって生じたものであります。  5行目の8款土木費4項都市計画費、事業名、緑化重点地区総合整備事業は、当該工事箇所に土地区画整理事業に伴います仮住居及び仮倉庫がありまして、この退去や撤去についての遅延がその理由であります。  次の6行目、9款消防費1項消防費、事業名、分団詰所整備事業でありますが、これにつきましては建築基準法の改正に伴いますところの建築確認許可に日数を多く費やし、工事着手がおくれた等による理由で繰り越しを行ったものであります。  次の7行目、10款教育費2項小学校費、事業名、橘小学校校庭整備事業は、県施行の主要地方道渋川大胡線拡張工事の工期が延期されまして、繰り越し事業となったことに伴い、並行して施行しております本工事についても繰り越しとなったものであります。  最下行の10款教育費3項中学校費、事業名、金島中学校校庭拡張事業は、建築確認申請の許可に日数を要したために工事着手がおくれたことによるものであります。  以上、8件でありまして、翌年度繰越額は合計7億355万2,212円となります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(大島勝昭議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  以上で報告第10号を終わります。 △日程第9 報告第11号 平成19年度渋川市小野上温泉事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について ○議長(大島勝昭議員) 日程第9、報告第11号 平成19年度渋川市小野上温泉事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。  報告事項の内容について説明を求めます。  狩野小野上総合支所長。  (小野上総合支所長狩野隆義登壇) ◎小野上総合支所長(狩野隆義) ただいまご上程をいただきました報告第11号 平成19年度渋川市小野上温泉事業特別会計繰越明許費計算書の報告についてご説明をいたします。  議案書の21ページをお願いします。繰越明許費に係る事業につきましては、建築基準法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、工期の平成20年6月30日までへの変更を3月の市議会定例会におきましてご議決いただいたものに係るものであります。地方自治法施行令第146条第2項の規定によりご報告をするものでございます。  それでは、内容について申し上げます。2款事業費2項施設建設費、事業名、小野上温泉センター建設事業であります。表の中ほどに記載してあります翌年度繰越額4億8,304万9,000円は、工事請負費の前払いを除いた額を繰り越したものであり、財源内訳は記載のとおりであります。  以上で報告第11号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(大島勝昭議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  以上で報告第11号を終わります。 △日程第10 報告第12号 平成19年度渋川市水道事業会計予算繰越計算書の報告について ○議長(大島勝昭議員) 日程第10、報告第12号 平成19年度渋川市水道事業会計予算繰越計算書の報告についてを議題といたします。  報告事項の内容について説明を求めます。  佐藤水道部長。  (水道部長佐藤昭司登壇) ◎水道部長(佐藤昭司) ただいまご上程をいただきました報告第12号 平成19年度渋川市水道事業会計予算繰越計算書の報告についてご説明をいたします。  議案書の23ページをお願いいたします。本報告は、平成19年度予算経費のうち、年度内に事業が完了しないため翌年度に繰り越して使用することとなりました建設改良費の繰越額につきまして、地方公営企業法第26条第3項の規定によりましてご報告するものでございます。  繰り越しました事業は、1款資本的支出1項建設改良費、事業名、配水施設改良事業でありまして、翌年度繰越額は表の中ほどに記載してあります1,644万9,000円で、財源といたしましては当年度損益勘定留保資金及び工事負担金を予定しております。  繰り越しました工事等につきましては、表中の説明欄に記載してあります水道事業基本計画策定業務委託と配水管布設工事2件の合計で3件であります。それぞれの繰越額につきましては、説明書に記載のとおりであります。  繰り越しの理由でありますが、水道事業基本計画策定業務委託につきましては小野上地区及び赤城地区において配水管上水施設等の一部の台帳、図面が見当たらず、これらの施設等の調査に不測の日数を要したためであります。本業務委託につきましては、9月16日に完了予定であります。  次の配水管布設(四ツ角周辺土地区画整理事業関連)工事は、四ツ角周辺土地区画整理事業の工事にあわせまして、配水管の布設、延長でおよそ100メートルを施行する工事でありますが、土地区画整理事業の工事に支障となります電柱の移設が遅延したため、土地区画整理事業の工事の工期を5月30日まで延長したことによるものでありまして、本工事につきましては5月29日に完了いたしております。  次の配水管布設(国道17号バイパス関連長坂)工事は、国道17号バイパス工事にあわせまして、配水管の布設延長でおよそ114メートルを施行する工事でありますが、国土交通省におきまして国道17号バイパス工事の一部の工期を6月30日まで延長したことによるものであります。本工事につきましては、8月20日に完了予定であります。  以上で報告第12号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(大島勝昭議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  以上で報告第12号を終わります。 △日程第11 議案第74号 和解及び損害賠償の額を定めることについて ○議長(大島勝昭議員) 日程第11、議案第74号 和解及び損害賠償の額を定めることについてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  佐藤水道部長。  (水道部長佐藤昭司登壇) ◎水道部長(佐藤昭司) ただいまご上程をいただきました議案第74号 和解及び損害賠償の額を定めることについてご説明をいたします。  議案書の25ページをお願いいたします。本件事故は、平成20年3月1日土曜日でありますが、午前2時15分ごろ、渋川市伊香保町伊香保396番20地先、市道(伊)伊香保金井線において、渋川市石原1019番地4の安藤健一氏の運転する普通乗用車(群馬346の11所有者同氏)が北から南方向に向かって走行中、道路中央に設置されております渋川市が管理する下水道マンホールのふたに接触したことに起因いたしまして、車両の制御を失い、道路に隣接する株式会社天坊の植え込みに突入したことにより、車両の前面等を損傷したこと及び運転者が負傷したので、地方自治法第96条第1項第12号の規定による和解及び同項第13号の規定による損害賠償の額を定めることについて、議会の議決を求めるものであります。  1として和解の内容でありますが、当事者甲は渋川市長、木暮治一であります。乙は渋川市石原1019番地4、安藤健一氏であります。過失割合は、事故の状況から甲の100%で合意したものであります。  (1)でありますが、甲は乙に対し、車両代金53万8,330円、治療費7,790円、慰謝料4,200円、代替車費用6,220円、総額55万6,540円を支払うものであります。このうちの車両代金とありますのは、車両の修理費の見積額が車両の現在価格を上回るため、現在価格相当額等を支払うものであります。  (2)でありますが、甲及び乙は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認するものであります。  2といたしまして、損害賠償額は55万6,540円であります。この損害賠償額につきましては、市が加入しております全国町村会総合賠償補償保険から全額補てんされるものであります。  事故の内容、事故後の対応等につきましては、先ほどの報告第5号 市長専決処分の報告についてでご説明いたしましたとおりでございます。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(大島勝昭議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第74号は、建設水道常任委員会に付託いたします。 △日程第12 議案第75号 渋川市固定資産評価員の選任の同意について ○議長(大島勝昭議員) 日程第12、議案第75号 渋川市固定資産評価員の選任の同意についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  木暮市長。  (市長木暮治一登壇) ◎市長(木暮治一) ただいまご上程をいただきました議案第75号 渋川市固定資産評価員の選任の同意について、議案のご説明をいたします。  渋川市固定資産評価員であります勝田治男君の後任者として、税務課長の北村健司君を選任したいと思います。地方税法第404条第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。  北村健司君は、昭和30年2月11日生まれで、住所は渋川市八木原562番地であります。  どうぞよろしくご審議の上、ご同意くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(大島勝昭議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第75号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第75号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第75号 渋川市固定資産評価員の選任の同意については、これに同意することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第75号 渋川市固定資産評価員の選任の同意については、これに同意することに決しました。 △日程第13 議案第76号 群馬県後期高齢者医療広域連合の規約変更に関する協議について ○議長(大島勝昭議員) 日程第13、議案第76号 群馬県後期高齢者医療広域連合の規約変更に関する協議についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  飯塚市民部長。  (市民部長飯塚哲夫登壇) ◎市民部長(飯塚哲夫) ただいまご上程をいただきました議案第76号 群馬県後期高齢者医療広域連合の規約変更に関する協議についてご説明をいたします。  議案書の29ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。現在の県内の合併にかかわる動向を踏まえますと、市町村の合併の特例等に関する法律が失効する平成22年3月までに幾つかの地域において広域連合を構成する市町村間で合併が行われることが予想されます。地方自治法第7条第1項により、市町村合併の決定処分がなされるためには、同条第5項において合併に伴い財産処分を必要とするときは関係市町村が協議してこれを定めると規定されており、この財産には関係市町村が構成団体となっている広域連合の財産も含まれることとされております。また、同項の協議につきましては、同条第6項において関係市町村の議会の議決を経なければならないとされております。当広域連合は、物品、基金等の財産を保有しており、広域連合を構成する市町村間で合併が行われる場合、現行ではこの協議を行わなければなりません。しかし、今回の規約変更を行うことにより、広域連合を構成する市町村間の合併に伴う広域連合財産の処分については今後規約の規定に基づいて処分されることになりますので、合併が行われるたびに地方自治法第7条第5項の協議を行う必要はなくなります。  それでは、議案の内容についてご説明をいたします。群馬県後期高齢者医療広域連合規約の変更について、地方自治法第291条の3第1項の規定により別紙のとおり関係市町村で協議の上定めることについて、同法第291条の11の規定により、議会の議決をお願いするものであります。  31ページをお願いいたします。群馬県後期高齢者医療広域連合の規約変更に関する協議書の内容についてご説明をいたします。群馬県後期高齢者医療広域連合規約の一部を次のとおり改正するものであります。第18条を第19条とし、第17条の次に次の1条を加えるとするものであります。関係市町村間の合併に伴う広域連合財産の処分との見出しで、第18条として関係市町村間の合併により広域連合を脱退する市町村の広域連合財産の持ち分については、当該合併後存続する市町村又は合併により設置された市町村が承継するとするものであります。  附則でありますが、この規約は群馬県知事の許可のあった日から施行するものであります。  以上で議案第76号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(大島勝昭議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第76号は、市民経済常任委員会に付託いたします。                                                                 休       憩                                        午前10時56分 ○議長(大島勝昭議員) 10分間休憩いたします。                                                                 再       開                                         午前11時7分 ○議長(大島勝昭議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 △日程第14 議案第77号 渋川市監査委員条例の一部を改正する条例 ○議長(大島勝昭議員) 日程第14、議案第77号 渋川市監査委員条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  佐藤総務部長。  (総務部長佐藤 進登壇) ◎総務部長(佐藤進) ただいまご上程をいただきました議案第77号 渋川市監査委員条例の一部を改正する条例について、提案理由並びに議案のご説明をいたします。  議案書の35ページをお願いいたします。初めに、提案理由についてでありますが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成19年6月22日に公布され、本年4月1日からその一部が施行されることに伴いまして、渋川市監査委員条例の一部を改正するものであります。  議案の内容についてご説明をいたします。35ページ、本文8行目からの改正文でありますが、9行目に記載されております次の1条を加えるとありまして、第7条を追加するものであります。この第7条では、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行によりまして、同法第3条第1項で規定する健全化判断比率等と同法第22条第1項に規定する資金不足比率等を監査委員の審査に付すべき事項として加えるものであります。健全化判断比率等とは、一般会計などの実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率、これらを健全化判断比率というわけでありますが、これらの比率とあわせまして、その算定の基礎となる事項を記載した書類をあわせたものを等ということで申し上げるものであります。また、資金不足比率等とは、公営企業会計における資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類のことでありまして、これらを監査委員の審査に付します。その意見をつけて、当該健全化判断比率及び資金不足比率を議会に報告をし、かつそれらを公表しなければならないこととされたものであります。  13行目の後段でありますが、審査に付されたときは監査委員は90日以内に意見を付して市長に提出することとなるものであります。  附則でありますが、この条例は公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用するものであります。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(大島勝昭議員) これより質疑に入ります。  29番、新井晟久議員。  (29番新井晟久議員登壇) ◆29番(新井晟久議員) ただいま議案第77号の説明を受けました。今総務部長からるる説明がありましたことでございますが、この法第3条第1項、それから法第22条第1項の規定によってのそれぞれの健全化に対する対応ということでございますが、審査に付されたときは90日以内に意見を付して市長に提出すると、このようにありますが、この90日というのはどうして90日なのか、その辺をお聞きしておきたいと思います。  以上。 ○議長(大島勝昭議員) 佐藤総務部長。  (総務部長佐藤 進登壇) ◎総務部長(佐藤進) 意見を付す間の日数が90日ということで、なぜ90日かということでありますが、これについては監査委員におけるところの審査等の必要な日数ということでの規定というふうに理解しておりまして、格別90日の積算根拠といいますか、その辺については所要の日ということで規定されたものでありますので、ご理解をお願いしたいと思います。 ○議長(大島勝昭議員) 29番。 ◆29番(新井晟久議員) この90日については特別規定がないといったことでございますが、この審査に付す期間についてはあるところでは30日とか、またほかの市では60日以内と、こういうことでそれぞれまちまちでございます。渋川市は90日、約3カ月ということなのですけれども、多分60日以内というところが多いように私は聞いているというか、見ているのですけれども、規定がないとなればなぜ3カ月の90日、もう少し早くこれらを出して、その結果を議会に示して公表するということでございますので、この財政健全化に対する判断比率、また資金不足比率ということについては90日ではなくてももう少し早くてもいいのではないかと。別に幾日でやりなさいという規定はないわけでございますので、多くのところは多分60日以内だと私は承知しているのですけれども、その辺の点について90日必要かについては特に理由はないとは思うのですけれども、もう少し早目にしたほうがいいような気がするのですけれども。それとこれは平成19年度決算が9月の議会にありますけれども、それには多分こういう内容が出てくるのだと思うのですが、その点について確認しておきたいと思います。 ○議長(大島勝昭議員) 総務部長。 ◎総務部長(佐藤進) 今回の意見を付す日数の関係でありますが、通常現行の条例の上での決算審査日数について審査に付されてから90日以内という規定が既にありまして、これで改正というか、それでやっておるということでございます。今新井議員がおっしゃったように、速やかにというような規定もございますが、これはあくまでも90日以内ということでありますので、そういった点についてはそれぞれの機関において努力をされるということだと思いますので、よろしくお願いいたします。  それともう一点、9月の議会の決算とのかかわりということでありますが、これにつきましても今回の改正を踏まえて決算に連動した形でやっていただくようになると思いますので、今後そういう形については監査委員のほうでご協議をされるということで考えておりますが、よろしくお願いします。 ○議長(大島勝昭議員) ほかに質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第77号は、総務企画常任委員会に付託いたします。 △日程第15 議案第78号 渋川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 ○議長(大島勝昭議員) 日程第15、議案第78号 渋川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  飯塚市民部長。  (市民部長飯塚哲夫登壇) ◎市民部長(飯塚哲夫) ただいまご上程をいただきました議案第78号 渋川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。  議案書の39ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の改正は、平成20年度の医療制度改正の一環として後期高齢者医療制度が創設されたことなどに関連いたしまして、地方税法等の一部改正が行われたことに伴い、所要の改正をしようとするものであります。  次に、主な改正内容について申し上げます。第1に、国民健康保険税の課税区分について従来の基礎課税分及び介護納付金課税分の2本立てから、新たに後期高齢者支援金等課税分を加えた3本立てとするものであります。第2に、基礎課税分及び後期高齢者支援金等課税分について、それぞれ新たな税率及び課税限度額を設けようとするものであります。第3に、後期高齢者医療制度の創設に伴い、従来の低所得者に対する軽減制度とは別に、国民健康保険税にかかわる減免の特例を設けようとするなどであります。各課税区分ごとの具体的な税率につきましては、この後関係する条文のところでご説明をいたしますが、基本的な考え方といたしまして従来の基礎課税分の税率を基礎課税分と後期高齢者支援金等課税分とに分離いたしまして、改正前の基礎課税分の税率が実質的に据え置きとなるようにそれぞれ設定することとしております。  それでは、改正条例についてご説明をいたします。渋川市国民健康保険税条例の一部を次のように改正しようとするものであります。8行目の第2条第1項中の改正は、国民健康保険税の課税額の算定に関する規定でありますが、「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金等」の文言を追加するものであります。後期高齢者支援金は、従来の老人保健拠出金にかわるもので、後期高齢者医療費に対する4割相当分を現役世代が負担するものであります。従来老人保健拠出金の財源は基礎課税分に含めて課税されてまいったわけでありますが、高齢者医療費に対する負担の明確化を図る観点から、今回基礎課税分から分離して別立てとされたものであります。  14行目の同条第2項中「56万円」を「47万円」に改めるとは、基礎課税分にかかわる課税限度額について本年4月30日付で公布されました地方税法施行令の一部改正に基づき、現行の56万円から47万円に改めるものであります。課税限度額の引き下げは、後期高齢者支援金等課税分が基礎課税分から分離されることによるものであります。  15行目の同項の次に次の1項を加えるとは、第3項といたしまして後期高齢者支援金等課税額に関する規定を新設するもので、課税限度額は12万円とするものであります。基礎課税分と後期高齢者支援金等課税分を合わせた課税限度額は59万円となりまして、改正前の56万円と比較いたしますと実質的に3万円の引き上げとなります。本市といたしましては、課税限度額に関する地方税法施行令の公布を受けまして、政令どおりの限度額とするものでありますが、限度額を政令に定められた金額未満に設定した場合には限度額まで課税されない中間所得者層等の税負担が相対的に重くなるなどの理由から政令どおりの限度額に設定することが適当であるとの考えに基づいております。  下から8行目の第3条中の改正は、国民健康保険税のうち基礎課税分の所得割にかかわる税率を100分の6.4、すなわち6.4%とするものであります。なお、改正前の税率は8.2%であり、後期高齢者支援金等課税分を分離することに伴いまして引き下げするものであります。  下から4行目の第4条中の改正は、基礎課税分の資産割にかかわる税率を100分の27、すなわち27%とするものでございます。なお、改正前の税率は35%であります。改正条文の構成上、基礎課税分にかかわる被保険者均等割額及び世帯別平等割額に係る改正条文が後ろのほうに規定されておりますので、説明の都合上ここであわせてご説明をしたいと思います。申しわけありません。少しページが飛びますが、43ページをお願いしたいと思います。下から2行目の第5条を次のように改めるとの改正でありますが、これは基礎課税分にかかわる被保険者均等割額に関する規定であります。  44ページをお願いいたします。1行目の第5条でありますが、第2条第2項の被保険者均等割額とは基礎課税分にかかわるもので被保険者1人について1万7,500円とするものであります。なお、改正前の金額は2万3,000円であります。  5行目の第6条は、基礎課税分にかかわる世帯別平等割額に関する規定で、次の各号に掲げる世帯の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とするものであります。第1号は、第2号で規定いたします特定世帯以外の一般世帯にかかわる世帯別平等割額で、1万6,500円とするものであります。なお、改正前の金額は2万2,000円であります。冒頭に申し上げましたので、繰り返しになりますが、今回新設いたします後期高齢者支援金等課税分の税率とあわせまして、実質的に改正前の基礎課税分の税率と同じようになるように設定したものであります。次に、第2号をごらんいただきたいと思いますが、制度創設時における後期高齢者、または制度創設後に75歳に到達する者が国保から後期高齢者医療制度に移行することによって、国保被保険者が単身となる世帯を新たに特定世帯と定義づけし、当該特定世帯に係る世帯別平等割額を5年間半額とするものであります。記載の8,250円は、第1号の特定世帯以外の一般世帯にかかわる世帯別平等割額1万6,500円の半額に相当する額であります。  恐れ入りますが、39ページにお戻り願いたいと思います。最下行の改正につきましては40ページにわたりますが、第27条を第34条に、また第26条を第33条にそれぞれ条番号の繰り下げを行うとともに、同条の前に第32条として新たに国民健康保険税の減免の特例に関する規定を加えるものであります。  40ページの3行目、第32条は制度創設時の後期高齢者、または制度創設後に75歳に到達する者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することによって、当該被用者保険の被扶養者が65歳以上で国保に加入することとなった場合におきまして、申請に基づき2年間国民健康保険税を減免することができるようにしようとするものであります。具体的には所得割及び資産割は所得、資産の有無にかかわらずこれを全額免除とするとともに、被保険者均等割を半額とし、さらに該当者が国保単身世帯である場合には世帯別平等割についても半額とするものであります。  下から2行目の改正は、条番号の繰り下げであります。  41ページをお願いいたします。1行目の、第27条の前に次の1条を加える改正は、低所得者に対する国民健康保険税の減額、すなわち、被保険者均等割及び世帯別平等割に対する6割または4割の軽減に関する規定について、第26条に位置づけるとともに、課税区分の変更、税率の改定及び後期高齢者支援金等課税額の新設等に伴う規定の整備を行うものであります。  11行目からの第1号の改正は、6割軽減に関する規定の整備であります。アは、基礎課税分に係る被保険者均等割額に対する減額に関する規定で、被保険者1人について1万500円とするものであります。この金額は、改正後の被保険者均等割額1万7,500円に対する6割相当額であります。イは同じく基礎課税分にかかわる世帯別平等割額に対する減額に関する規定で、次に掲げる世帯の区分に応じそれぞれに定める額とするものであります。(ア)の特定世帯以外の世帯の9,900円は、軽減前の世帯別平等割額である1万6,500円に対する6割相当額であります。(イ)の特定世帯の4,950円は、同様に軽減前の特定世帯の世帯別平等割額である8,250円の6割相当額であります。ウは後期高齢者支援金等課税分にかかわる被保険者均等割額に対する減額に関する規定で、新設であります。被保険者1人につきまして3,300円とするものであります。エは、同じく後期高齢者支援金等課税分にかかわる世帯別平等割額に対する減額に関する規定で、(ア)の特定世帯以外の世帯を3,300円、(イ)の特定世帯を1,650円とするものであります。最下行のオ及び42ページの3行目のカにつきましては、介護納付金課税被保険者にかかわる被保険者均等割額及び世帯別平等割額に対する減額に関する規定でありますが、これにつきましては本体の税額が据え置きとなりますので、従前と変更はありません。  5行目からの第2号の改正は、4割軽減に関する規定の整備であります。アからカまでの規定につきましては、減額すべき金額は課税区分ごとの被保険者均等割額及び世帯別平等割額に対する4割相当額でありまして、それ以外の規定につきましてはただいまご説明いたしました6割軽減の規定と同様であります。  43ページをお願いいたします。1行目から15行目までの改正でございますが、条番号の繰り下げ及び文言整理に伴うものであります。  ページの中ほどになりますが、16行目以降の改正につきましては、介護納付金課税被保険者にかかわる所得割、資産割、被保険者均等割及び世帯別平等割の税率に関する規定でありますが、改正内容といたしましては条文の規定を税率等の区分ごとに別立てとするものでございます。なお、今回の改正におきましては税率等は据え置いております。  44ページをお願いいたします。ページの中ほどの第7条は、後期高齢者支援金等課税額の所得割に関する規定を新設するもので、税率を100分の1.8、すなわち1.8%とするものであります。  第8条は、後期高齢者支援金等課税額の資産割額に関する規定を新設するもので、税率を100分の8、8%とするものであります。  第9条は、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額に関する規定を新設するもので、税額は被保険者1人について5,500円とするものであります。  第10条は、後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額に関する規定を新設するもので、税額につきましては第1号の特定世帯以外の一般世帯について5,500円とするとともに、45ページをお願いしたいと思いますが、1行目の第2号、特定世帯について一般世帯の半額の2,750円とするものであります。  2行目の附則第8項中の改正でありますが、同項は年齢65歳以上の者が公的年金等控除を受けた場合における国民健康保険税の減額の適用に関する規定でありますが、今回の改正におきまして平成18年度の税制改正時に経過措置として設けられておりました公的年金等所得にかかわる国民健康保険税の減額の特例に関する規定を削除することに伴う条文整理であります。また、後期高齢者医療制度の創設に伴い、国保の資格を喪失した者で資格喪失後5年間に限り同日以後継続して同一の世帯に属する者を特定同一世帯所属者として定義づけすることに伴う条文整理であります。  6行目の附則第9項から附則第12項までを削る改正は、ただいま申し上げました公的年金等控除にかかわる国民健康保険税の減額の特例に関する規定について、経過期間の終了に伴い削除するものであります。今回削除する4カ条は、平成18年度の税制改正におきまして65歳以上の者にかかわる公的年金等控除額の最低保障額が140万円から120万円に引き下げられたことに対する経過措置として平成18年度及び平成19年度に限ってそれぞれ公的年金等控除額に13万円及び7万円を上乗せして所得割額を計算する特例が設けられていたものであります。  7行目の附則第13項中の改正は、本則の条番号の改正等に伴う条文整理及び附則第9項から第12項までの規定の削除に伴う項ずれであります。  10行目から最下行にわたりますが、附則第14項から第22項中の改正につきましても附則第13項と同様の趣旨で改正するものであります。  46ページをお願いいたします。附則でありますが、第1項は施行期日及び適用に関する規定で、この条例は公布の日から施行し、改正後の渋川市国民健康保険税条例、以下新条例といいますが、平成20年4月1日から適用するものであります。  第2項、新条例の規定は、平成20年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税につきましてはなお従前の例によるものであります。  以上で議案第78号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(大島勝昭議員) これより質疑に入ります。  27番、角田喜和議員。  (27番角田喜和議員登壇) ◆27番(角田喜和議員) 議案第78号 渋川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について質疑をさせていただきます。  今回の条例改正案では、ただいま市民部長から説明がありましたが、今の説明を聞いていても平成19年度と平成20年度の改正点というのでしょうか、ページをめくったり何なりという部分で聞いていても本当にわかりやすいような説明にちょっとなっていなかったような気がします。それで、この改正の中身の関係で端的に言えば後期高齢者医療制度発足に伴った中での今度支援金制度を創設、見直しがされたのではないかと思います。説明では、税率は変えずに案分を変えたというようなことだったと思いますが、基礎課税額の上限が56万円から47万円にこの分は下がりましたよね。また、あべこべに今度は後期高齢者支援金等の課税額が新たに設けられてその上限が12万円と設定されることになりました。この中で介護保険の上限は9万円と変わらないのですが、トータルで報告があったように3万円アップ、68万円となっています。こういう中で実際に渋川市の国保加入世帯がそういった部分でどのような影響を受けるか、この市民はどのくらいになるのか。また、この条例改正に伴うところの予算の関係にはどうかかわってくるのか、まず1点目でお示しをいただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(大島勝昭議員) 飯塚市民部長。  (市民部長飯塚哲夫登壇) ◎市民部長(飯塚哲夫) 議案の内容について非常にわかりにくいというようなご質疑でございます。その中で国保から後期高齢者医療制度に移ったことによって影響はどういうところがあるのかというようなご質疑だと思います。まず、国保への影響でございますけれども、75歳以上の被保険者の資格喪失に伴いまして、国保に関しましては国保税の大幅な減収、これは約6億円が見込まれるというようなことでございます。そうしたことと、あとは後期高齢者支援金の創設ということで、老人保健拠出金にかわりまして後期高齢者支援金が創設されるというものでございます。そして、この減免の関係の影響でございますけれども、まず旧被扶養者にかかわる減免の対象と影響額の関係では、対象人数というのは把握できていないところでございますけれども、年齢が65歳以上でかつ被用者保険の被扶養者となっているのはほとんどが子供に扶養されているものと推測されます。被用者保険の本人が後期高齢者であるケースは極めて少ないものと考えております。影響額についても把握は困難であるという状況でございます。  それから、特例減免につきまして国保2人世帯でそのうちの1人が後期高齢者医療制度に移行することによって単身世帯となる特定世帯の対象数及び影響額でございますけれども、該当するケースは多数ありますので、本算定前の現段階におきましては対象者の正確な把握は困難であるわけでございますけれども、かなり粗い推計方法によるというような前提条件つきで申し上げるならば、対象者数は約1,000人強、また影響額、軽減額でございますけれども、これは約2,000万円程度と見込んでいるものでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(大島勝昭議員) 27番。 ◆27番(角田喜和議員) まず、この全体で見ますと影響額はどのくらいという部分で聞かせていただきましたが、そんな中でこれは第6条の関係の世帯別平等割額等々の部分で1,000人強が対象で約2,000万円程度で、具体的な数字はつかんでいないということでありますが、やはり当初予算の関係でこの条例改正をすることによって当初予算の予算書そのものの補正というのはそういうものの関係は出てこないのでしょうか。それもちょっと答弁がなかったので、引き続きお願いしたいのですが、私が言ったのは後期高齢者医療制度の関係の世帯別平等割額等々もあるのですけれども、これは最高限度額がトータルで3万円ふえますよね。65万円から68万円になる、そういったところに新たに該当する渋川市の世帯というのでしょうか、それに該当しますよね。56万円が47万円に下がりましたが、新たに19万円の支援金の部分ができましたから、トータルで3万円アップという説明がありましたよね。その部分での新たな上限が変わったことによるその辺はどのように変わるのかというのも一緒にお願いします。  あと、それから後期高齢者医療制度創設の関係でいきますと、国のほうでは69%、約7割のこういったお年寄りの負担が低くなるというような説明、新聞報道、テレビ報道等がありますけれども、各自治体に対して国がモデルケースの試算を求めたという報道もありましたが、渋川市ではどのような結果になっているのか、その辺も含めてわかりましたらば2点目でお願いいたします。 ○議長(大島勝昭議員) 市民部長。 ◎市民部長(飯塚哲夫) 予算の関係で申し上げますと、今回2本立てから3本立てとなるというようなことにつきましては既に当初予算の中でもご説明をしたところでございますけれども、あらかじめある程度わかっているということで、実際にはこの2本立てから3本立てになるような形での予算組みをしたところでございます。  それから、今回の減免にかかわる補正の関係でございますけれども、影響額等も若干少ない額でございますし、また現在本算定をしておるところでございますけれども、まだ本算定前ということでありますので、そういったことで今回補正には上げなかったということでございます。  それから、限度額に関しまして影響額ということでございますけれども、課税限度額の引き上げに伴いまして負担増となる世帯、また影響額の関係でございますけれども、負担増となる世帯につきましては700世帯程度と見込んでおるところでございます。負担増の額につきましては100円以上、3万円以下ということで最大3万円であるということでございますけれども、影響額は約1,000万円強程度の増収を見込んでいるというものでございます。  それから、厚生労働省が実態調査を行ったわけでございますけれども、この辺の状況について本市についてはどうかということでございます。まず、厚生労働省につきましては本年5月に後期高齢者医療保険と国民健康保険税額の比較について、全国の市町村に対して実態調査を行ったわけでございます。そういったところで本市の状況でございますけれども、いろんなモデルケースがあるわけでありますが、すべてのケースで後期高齢者医療保険料額の方が国民健康保険税額よりも負担が少なくなるという結果が出ております。よろしくお願いいたします。 ○議長(大島勝昭議員) 27番。 ◆27番(角田喜和議員) いろんな影響額が出て、最高限度額を引き上げることによって約700世帯が新たな該当になるだろうという説明でありました。これは一般質問ではないので、もう3点目になってしまうので細かいところを聞けないのですが、今まで説明していただきました税条例の一部を改正する条例をよくわかるような一覧表みたいな形で、あとはモデルケースも含めて議員に、また委員会に付託されて審議すると思うのですけれども、こういったものについて全議員にわかるような一覧表みたいな、そういった資料にして出していただければ我々も理解がしやすいのではないかと思うのですが、その辺の配慮というのはできないかどうか、最後にお願いをいたします。 ○議長(大島勝昭議員) 市民部長。 ◎市民部長(飯塚哲夫) ただいま資料の関係でご質疑をいただきましたが、委員会での審議に必要だというようなことでございます。この辺は十分検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(大島勝昭議員) 29番、新井晟久議員。  (29番新井晟久議員登壇) ◆29番(新井晟久議員) ただいまいろいろ説明を受けました。国民健康保険税の減免の特例ということで第32条に書かれてありまして、いろいろ説明を受けたところでございます。この点について人数は非常に少ないと。国保被保険者が後期高齢者医療制度に移って、その扶養者が国民健康保険に加入した場合に2年間所得割、資産割が免除され、また均等割、平等割が半額になると。この人数は非常に少ないと、こういうふうに先ほど聞きましたが、この点についてはどんなのかよくわかりませんけれども、これはあくまでも申請によって第32条第2項に受けようとする者はその理由を記載した申請書に同項に該当することの証明書類を添付して市長に提出しなければならないと書いてございます。ですから、もしそういう該当者がいた場合には、何にもわからなければそのままいってしまうし、あくまでも申請しなければこういう減免が受けられないと、こういうふうになるのだと思うのですけれども、その点についての対応は何かお考えになっているのかお聞かせ願いたいと思います。  以上。 ○議長(大島勝昭議員) 飯塚市民部長。  (市民部長飯塚哲夫登壇) ◎市民部長(飯塚哲夫) 旧被扶養者に対する減免の関係で、申請主義というようなことでございます。この点につきましては、職権適用という方法もあるわけでございますけれども、被用者保険が発行する資格喪失証明書がないと正確な把握ができないために国保加入手続時にこの証明書を添付させることとしております。被用者保険の資格喪失証明書がない場合でも公募等で確認できる場合には適用するように努めてまいりたいと考えております。また、運用面におきましてすべての該当者に適用されるようにする考えでおりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(大島勝昭議員) 29番。 ◆29番(新井晟久議員) 見てもなかなかわかりづらいと、先ほど27番議員からもわかりやすくいろんな書類等を出していただければ大変助かると、こういう話がございました。また、一般の人にしてみればなかなかこういう点はわからないと思うのです。ですから、できる限り該当者の立場に立った対応をお願いしたいと思いますし、わかりやすい説明等についても何らかの方法で周知をしていただきたいとお願いしておきます。  以上です。 ○議長(大島勝昭議員) ほかに質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(大島勝昭議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第78号は、市民経済常任委員会に付託いたします。 △日程第16 議案第79号 渋川市自家用有償自動車設置条例を廃止する条例       議案第80号 渋川市自家用有償自動車広告物等設備使用条例を廃止する条例 ○議長(大島勝昭議員) 日程第16、議案第79号 渋川市自家用有償自動車設置条例を廃止する条例、議案第80号 渋川市自家用有償自動車広告物等設備使用条例を廃止する条例、以上2議案を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  飯塚市民部長。  (市民部長飯塚哲夫登壇) ◎市民部長(飯塚哲夫) ただいまご上程をいただきました議案第79号 渋川市自家用有償自動車設置条例を廃止する条例、議案第80号 渋川市自家用有償自動車広告物等設備使用条例を廃止する条例について、提案理由並びに議案の説明をいたします。  議案書の61ページをお願いいたします。議案第79号 渋川市自家用有償自動車設置条例を廃止する条例について、提案理由でありますが、現在市が直営で行っております自家用有償自動車運行業務をバス事業者に委託することに伴い、条例を廃止しようとするものであります。現在北橘地区にて運行しております真壁上箱田渋川駅線及び北町小室下箱田線は、平成18年の市町村合併に伴い渋川市が自家用有償運送事業として運行管理を行ってきましたが、平成18年10月1日道路運送法の改正によりまして自家用有償運送事業として運行を継続することが難しくなったこと、また利用者へのサービス面及び安全、安心の面を考慮いたしますと専門の事業者に運行を委託することが望ましいということから、平成19年度から委託に向けて調整を行ってまいりました。平成20年4月15日には、北橘地区の全自治会長に対しまして乗り合いバス事業の変更にかかわる説明会を行い、賛同を得ております。今後関東運輸局の許可が必要となってまいりますので、8月1日から運行業務を委託できるよう準備を進めているところであります。  議案の内容についてご説明をいたします。渋川市自家用有償自動車設置条例を廃止する条例を次のように制定しようとするものであります。本文6行目、渋川市自家用有償自動車設置条例は廃止するとするものであります。  附則の施行期日でありますが、平成20年8月1日とするものであります。  続きまして、議案第80号 渋川市自家用有償自動車広告物等設備使用条例を廃止する条例についてご説明をいたします。63ページをお願いいたします。提案理由についてでありますが、議案第79号と同様でありますので、説明は省略させていただきます。  議案の内容についてご説明をいたします。渋川市自家用有償自動車広告物等設備使用条例を廃止する条例を次のように制定しようとするものであります。本文7行目、渋川市自家用有償自動車広告物等設備使用条例は廃止するとするものであります。  附則の施行期日でありますが、平成20年8月1日とするものであります。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(大島勝昭議員) これより質疑に入ります。  11番、吉田利治議員。  (11番吉田利治議員登壇) ◆11番(吉田利治議員) 議案第79号についてお伺いいたします。  ただいま説明を受けたわけでございますが、この条例を廃止するに当たりまして自治会長と相談の上と、その了承を得てからこの条例廃止ということで提案したという説明がございましたが、しかしながら、私は先日町民の方にこのバスは業者に委託するのではないですかと問われたことがあるのですけれども、私その時点ではもちろん何もわからず、わかりませんということで答えたわけでありますが、こういったことがある程度の段階で進んでいるときに私たちにも検討中だということぐらいは教えてもらっても結構ではないかと思うのですけれども、このあたり今後もいろんなことに対してこういう事柄は当てはまると思うのですけれども、このあたりこれからどういうふうに考えていくか、まずはお伺いいたします。 ○議長(大島勝昭議員) 飯塚市民部長。  (市民部長飯塚哲夫登壇) ◎市民部長(飯塚哲夫) 北橘自治会の説明会の関係でございます。これは、平成20年4月15日に自治会長さんに集まっていただきまして、この乗り合いバスの2路線についての運行業務委託の関係について説明をし、またご意見等もいただいたところでございます。この件に限りましては、そういった形で自治会に説明をさせていただいたということでございます。議会というようなこともあるわけでございますけれども、通常一般的な業務委託というようなことになっておりますので、この辺については今回は特に自治会長さんに説明をさせていただいたということでご理解をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(大島勝昭議員) 11番。 ◆11番(吉田利治議員) ただいまの答弁によりますと、要するに自治会と相談して、それが了解されれば議員にはここで提案して了解されればそれで結構と、こういうふうに伺えるのですけれども、このあたり今後もこういう形で何事も進んでいこうとしているのか、その点をお伺いするとともに、このバス業者に委託ということでございますが、現段階でわかっている委託内容、このあたりの説明をあわせてお伺いいたします。                                                                 休       憩                                        午前11時57分 ○議長(大島勝昭議員) 休憩いたします。  会議は、午後1時に再開いたします。                                                                 再       開                                            午後1時 ○議長(大島勝昭議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  11番議員の質疑に対する答弁を求めます。  市民部長。 ◎市民部長(飯塚哲夫) 議員さんへの周知の関係でございますが、これにつきましては3月の予算特別委員会で8月1日からの委託について若干触れさせていただいたところでございます。今回につきましては、自治会への説明会を開催させていただいたということでございますので、ケース・バイ・ケースによりまして引き続き検討させていただきたいということで考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  また、委託の内容の関係でございますけれども、基本的には現在の直営の運行から全面委託の方向で行うということでございまして、またさらに市民の利便性の向上を図るために全部ではございませんけれども、一部渋川総合病院への乗り入れも考えているというところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(大島勝昭議員) 11番。 ◆11番(吉田利治議員) ただいま答弁をいただいたわけでございますが、何せこのバスの利用者の多くは通学者ということだと思うのですけれども、現在少子化が速いペースで進行しているわけでございまして、利用者の減少が当然見られるわけで、今後もさらなる見込みで減少ということが予想されるわけでございますが、この委託により何ら変わることなく今後もこの事業運営が続行していけるのか。ぜひ私たちの立場からすれば実行してもらいたいと思いますけれども、お伺いして終わります。 ○議長(大島勝昭議員) 市民部長。 ◎市民部長(飯塚哲夫) 委託にして続行していけるのかということでございますけれども、この辺につきましてはやはり市民の利便性というようなことも考えての委託でございます。利用者については減少傾向ということでございますけれども、これにつきましては現在も赤字でありますけれども、赤字になったからといってこの路線を廃止するわけにはいかないわけでございますので、さらに市民の利便性、あるいは渋川駅との連絡時間ですか、それ等も考えながら、なるべく多くの方に利用していただけるようなことで進めてまいりたいということで考えております。よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(大島勝昭議員) 27番、角田喜和議員。  (27番角田喜和議員登壇) ◆27番(角田喜和議員) 議案第79号について質疑させていただきます。  この条例でいきますと、7月いっぱいで廃止をして、8月から委託という形でありますけれども、この関係でバス業者に委託というような説明がありましたけれども、この辺の関係では公募でいくのか、もうその辺について内々に決まっているのかどうなのか、まずお願いします。それで、当初予算の内示会、または本会議の予算説明の中でも委託費用については実績により支払うというような説明がたしかあったと思うのですけれども、この辺の関係の予算組みは全く考えていないのかどうなのか、まず1点目でお願いをいたします。 ○議長(大島勝昭議員) 飯塚市民部長。  (市民部長飯塚哲夫登壇) ◎市民部長(飯塚哲夫) バス業務の委託に関しまして、委託に当たっては公募をするのかということでございますけれども、これにつきましては見積もりの方法で行うということであります。それから、委託をしますと前年度実績で運行業務に係ります経費を支払うということになっておりまして、ですから今年度8月1日に委託した場合にはその経費につきましては平成21年度の予算で計上するということになります。ですから、委託後の8月1日からの経費につきましては今回の平成20年度予算につきましては計上しておりません。よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(大島勝昭議員) 27番。 ◆27番(角田喜和議員) 1点目でちょっと聞きましたが、運営委託については見積もりの方法で行うか、公募かどうかという部分でちょっと聞き逃したのですけれども、見積もりの方法で行うとしてもその間8月から来年の3月までの部分を平成21年度の予算で計上してそこで払うということになれば、その部分は受ける業者が全額借り入れを起こすか、自分の手持ち資金でその分やるかは別なのですけれども、その辺の委託先の事業者との関係ではどうなのか。やはりきちっと予算を組んだ中ですべきではないかと思うのですけれども、その辺はどうなのかお願いします。と同時に、当初予算の中でも今度は北町小室下箱田線がバス交通活性化推進事業の中で新規にバスを購入して行うということでありますが、バス事業者に今度委託する際、今使っているバス、買いかえる新しいバスも含めて利用していくというふうになるのではないかなとこの中では思うのですけれども、バス会社のバスを運行させるのか、この辺もお願いをいたします。と同時に、今渋川市で行っている自家用有償自動車のこのバスについては白ナンバーで運営しているかと思うのですが、今度これが運輸局の許可が必要ということになれば、事業となると今度は緑ナンバーになるかと思うのですが、その辺の関係でも今後いろんなところですり合わせの対象ともなってくるのではないかと思うのですが、廃止した後その辺がスムーズに移行できるのかどうかというところも兼ね合いがあるのではないかと思うのですが、その辺は移行に当たって問題はないのかどうか、2点目でお願いをいたします。 ○議長(大島勝昭議員) 市民部長。 ◎市民部長(飯塚哲夫) 8月1日以降の委託の経費の関係で、翌年度に運行費補助を市から出すというようなことであります。これは、この北橘自家用有償バスに限らず、すべてのバス路線につきましてこういった形で前年度実績を翌年度に補助金として出しているということでございます。これにつきましては、やはりバス収入、使用料収入ですか、それもございます。また、歳出のほうでは経費がかかってくるわけでございますけれども、その収入マイナス支出で不足分につきまして基本的に補助するというような形になっておりますので、翌年度精算というような形になっておるところでございます。  それから、バスの購入の関係では今回1台につきましては今年度予算で購入手続というようなことで、これも業者のほうに補助を出して購入するというようなことになるわけでございますけれども、もう一つのバスにつきましては現在使っております車両につきまして車両を修理し、譲渡いたしまして同じ車両で運行するというような形を考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  (何事か呼ぶ者あり)  白ナンバーというようなことでございますけれども、今現在の白ナンバーで自家用有償自動車、これにつきまして運行しているわけでございますけれども、これは今度営業のナンバーになるわけでございますので、譲渡して白ナンバーをかえていくというような形になるので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(大島勝昭議員) 12番、金子渡議員。  (12番金子 渡議員登壇) ◆12番(金子渡議員) バス運行を委託していくという点の基本的な考え方についてお聞きいたします。  公募かという質問に対して見積もりでやっていくと。経費はかかった分を次年度に精算していくということになりますと、何の目的で運行を委託していくのか。当然市が直接やるべきこと、または民間に任せたほうがいいことという議論の中でこのような結論になったと思いますけれども、市が今まで直接やってきたことを民間に委託するのであれば民間のノウハウを生かしてサービスを上げていく、または運営経費、コストを削減を目指していくという2つが主な理由なのかなと思いますが、公募もせずに見積もりをとって、かかった経費は次年度すべて精算していくということであれば、少なくともここでコストの削減等は図れないのではないかなというふうに思います。どういうところを目指してこの委託をしていくのか、どのようなサービス向上をしていくのか。見積もりをとるということでありますけれども、何社からどのような条件で見積もりをとっていくのか、この点について1問目で聞かせてください。 ○議長(大島勝昭議員) 飯塚市民部長。  (市民部長飯塚哲夫登壇) ◎市民部長(飯塚哲夫) バス事業者の関係で委託というような言葉で使わせていただきましたが、これにつきましては実際は道路運送法第4条でバス事業者が許可をとりまして営業していくというふうなことで、それに対して市のほうでは補助をしていくというようなことでございます。そして、この辺の委託のメリットの関係でございますけれども、これは運転士が市の職員から専門の業者となることで運行自体の安全が向上するといったことも一つございます。それから、緊急時の対応につきましても市では時間外は対応におくれる部分がございますけれども、バス事業者であれば対応が早いというようなこともあります。それから、今現在朝6時なり6時半なりに運転士の点呼、また体調の状況を確認しているわけでございますけれども、これについても専門の業者のほうですれば効率がよいというようなことで、またそういった観点から市民への利便性が高まるというようなことで考えておりまして、こういったことを事業者において業務を行っていくというようなことであります。そういったことでご理解をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(大島勝昭議員) 12番。 ◆12番(金子渡議員) メリットについては今お聞きいたしました。  答弁がなかったのでもう一度お聞きしたいのですけれども、今回見積もりをとってお願いしていくということでありますけれども、数社からとるのか。バスを購入するのにも補助を出して購入をして、今あるバスも譲渡していくということになれば、今後必然的にこれはもう恐らくは随契でずっと続いていくことになるわけですよね。であるならば、今回どのように業者を決めていくのかということは非常に私は重要な問題だというふうに思いますが、再度ご答弁をお願いします。 ○議長(大島勝昭議員) 市民部長。 ◎市民部長(飯塚哲夫) バス事業者の関係でございますけれども、現在関越交通株式会社、それから日本中央交通株式会社、それから群北第一交通株式会社、それから株式会社群馬バスでございますけれども、この4社につきまして渋川市の区域内でそれぞれ運行している部分がございます。そういったことから、この4社につきまして見積もりをとるというようなことでございます。  それで、あと今の契約と申しましたが、運営費補助を行っていくというようなことでございますので、そういったことで見積額の低い部分につきましてお願いをしていくというような形になろうかと思います。よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(大島勝昭議員) 吉原副市長。  (副市長吉原康之登壇) ◎副市長(吉原康之) 今市民部長から説明をいたしましたバス事業等の運営費補助の関係、全体的な話を申し上げますと基本的にはご承知のように公共交通でさまざまな路線を民間の業者が運行しておりまして、これは今回の改正でなくなったわけでありますけれども、その中にこれまで道路運送法第21条で廃止代替バスというようなことでこれまで運行費補助をしてきたような例がありまして、今回道路運送法第4条でありますけれども、統一をされまして、そこで民間の事業者が民間の事業として運行する、そういうことを市のほうでお願いして、足らない分を補助金で出すと。それで、見積もりも通常の見積もりと違いまして、経費の比較をするわけでありまして、経費のできるだけ低額のところへ補助をするということです。それと、もう一つは競合路線があるときについては、これは公共交通会議というようなことで陸運事務所等もメンバーになっておるわけでありますけれども、単純に競争だけで運行を決めることができるかというと競合路線の場合については、これは道路運送法で規制されているわけでありますけれども、料金の調整とか、それからこれは業者保護みたいな話にもつながるのですが、今の法律でいいますとそういう競合路線で既に走っているところについて市が今言ったように委託を例えば、北橘の場合は違いますけれども、第4条の路線にかえて業者にお願いするというような場合についてはその調整も必要になってきますから、通常の比較だけで整理ができるかというと、これは陸運との関係もありますけれども、そういった中で調整をしていくというような状況もありますので、通常の場合とは違ったそういうお願いをして経費の安いところにお願いするというような状況であります。全体的な話としてはそういうことで対応しているということでありますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(大島勝昭議員) 12番。 ◆12番(金子渡議員) 道路運送法第21条の路線を第4条の路線で統一して、今回民間のほうにお願いしていくと。確かに陸運の関係ですとかいろいろある中で、私は公共交通、特に地方では弱いと言われているバスを行政が責任を持って守っていくということに関しては、これは全く異論もございません。今回見積もりをとって経費の比較でということですので、ただ金額ではないというようなやり方での入札とは言えませんけれども、ことで決めていくということでありますので、できれば決まった後にでも結構ですので、例えばこういう場合、今後このような形での委託というのがふえてくると思いますので、市としてはどういう方針を持って、その場合の経費の比較等はどのようにやっていくのかというところをまた資料等もいただければなと思います。私もこの北橘のバスを朝見かけることがよくあるのですけれども、確かに吉田議員がおっしゃるように非常に通学の方が多く乗っているバスでありますので、しっかりと市民の足を守るためにも今後ともこのようなことに関しては細心の注意を払って行っていただきたいと思います。答弁は結構です。 ○議長(大島勝昭議員) 29番、新井晟久議員。  (29番新井晟久議員登壇) ◆29番(新井晟久議員) ただいまの議案につきまして1点だけお聞きいたします。  現在2路線をバス3台で運行して、これは前々からの北橘村時代からの引き続きのバスの運行でございますが、乗務員が5人で運行していると思います。あと1カ月そこそこの8月1日から委託をするということで、長い間のバスの運行に携わってきた乗務員の方の今後については現在どのようになっているのか聞かせてください。 ○議長(大島勝昭議員) 飯塚市民部長。  (市民部長飯塚哲夫登壇) ◎市民部長(飯塚哲夫) 今現在直営で運転手が2路線で5人、バスが3台というようなことでございます。これらの運転手さんの取り扱いの関係でございますけれども、道路運送法の法律に基づく事業を行いますと免許としては第2種の免許が必要になってくるということでございます。ちょっと詳しいことは申し上げられませんが、この運転手さんには2種免許をお持ちの方と、また1種免許のお持ちの方がおります。そういったところでは2種免許を持っていないと法律上バスの運転を行うことはできないというようなことでありますので、そういった方についてはできるだけ引き続きバスの運行に携われるような形でバスの業者のほうにもお願いをしていきたいということで考えております。そういったことでよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(大島勝昭議員) 29番。 ◆29番(新井晟久議員) 長い間住民の足のためにバスの運転手としてご苦労いただいてきた方々が5名いるわけでございますので、先ほどの答弁のように今後の運転手の人たちの要望等も十分聞きながら対応をしていただきたいというふうにお願いしておきます。  また、先ほど自治会長さんとの話の中でこういう形になってきたということでございますが、一般の住民の方々はまだその辺は理解がされていないのではないかと思います。本当にもう目の前でございますので、一般の地域の関係者の方々に対するPR等について1点だけお聞きをしておきます。  以上。 ○議長(大島勝昭議員) 市民部長。 ◎市民部長(飯塚哲夫) 市民の方に対するPRの関係でございますけれども、これにつきましては7月15日号の広報で掲載するほか、また時刻表も変わりますのでホームページ等にも掲載していくというような予定になっております。よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(大島勝昭議員) ほかにご質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第79号及び議案第80号は、市民経済常任委員会に付託いたします。 △日程第17 議案第81号 渋川市伊香保温泉白銀湯供給条例 ○議長(大島勝昭議員) 日程第17、議案第81号 渋川市伊香保温泉白銀湯供給条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  金井建設部長。  (建設部長金井誠一登壇) ◎建設部長(金井誠一) ただいまご上程をいただきました議案第81号 渋川市伊香保温泉白銀湯供給条例について提案理由及び内容についてご説明をいたします。  議案書の説明に入る前に、本条例の制定の経緯についてご説明をいたします。旧伊香保町では、温泉を持たない旅館業者に対しまして町が温泉源を確保し、伊香保温泉西沢の湯として平成8年から伊香保温泉事業協同組合を通して温泉供給を行ってまいりましたが、配湯施設が不十分なため安定供給には至りませんでした。そうした中で平成16年8月には温泉不正表示問題が発覚し、温泉地としてのイメージが損なわれ、伊香保温泉を訪れる観光客の数も大きく落ち込む状況になったわけであります。この問題を解決するため、旧伊香保町、伊香保温泉観光協会及び伊香保温泉旅館協同組合の3者が一体となり、伊香保温泉不正表示問題に対応するため対策協議会を設置し、源泉の確保と温泉の安定供給に向けさまざまな検討がなされてきたところであります。その後、市町村合併により町から市へ引き継がれ、新たな源泉の確保とともに温泉管や貯湯槽の整備を行い、それによりまして市が供給できる1日当たりの湯量はこれまでの約230トンから約500トンになり、安定供給ができる見込みとなりましたので、本日供給条例をご上程するものであります。  最初に、提案理由について申し上げます。議案書の71ページをお願いします。この条例は、伊香保温泉再生のため温泉湯量の確保と安定供給を図るとともに、その適正な利用を図り、公共の福祉の増進と地域の活性化に寄与することを目的として条例の制定をお願いするものであります。  次に、議案の内容について申し上げます。申しわけありませんが、65ページにお戻りをいただきたいと思います。第1条は、渋川市伊香保温泉白銀の湯供給の目的を温泉法に基づき定めるものであります。  第2条は、給湯区域について定めるものであります。給湯区域につきましては、伊香保地区における旅館、ホテル等の事業所を網羅し、今後温泉を利用すると思われる区域まで含め規則で定めるものであります。  第3条は、用語の定義について定めるものであります。  第4条は、温泉の使用許可について市長が許可すると定めるものであります。  第5条は、申請者から温泉使用の許可の申請について定めるものであります。  66ページをお願いいたします。第6条は、第5条の温泉使用許可申請に係る許可基準について定めるものであります。  第7条第1項は、第5条の温泉使用許可申請において第6条の許可基準に該当もしくは非該当となった場合の許可書等の交付について、第2項は許可に際して必要な条件を付すことができることについて定めるものであります。  第8条第1項は申請者から給湯施設工事における工事の申し込みについて、第2項は給湯施設工事において必要な場合に利害関係人の同意書の提出について定めるものであります。  第9条第1項は給湯施設における工事の施行について、第2項は工事の施行における指定業者について定めるものであります。  67ページをお願いいたします。第10条は、給湯施設の構造及び材質の指定について定めるものであります。  第11条第1項は温泉の供給量が限られているため使用口数の制限について、第2項は第11条第1項ただし書きにおける2口以上の申請があった場合の口数及び口径の指定を定めるものであります。  第12条第1項は加入金の納付について、また72ページの別表第1では口径別の加入金額を定めるものであります。  第2項は加入金の減額または免除について、第3項は改造に伴う加入金の差額について、第4項は加入金の返還について定めるものであります。  第13条は、使用権の譲渡等の禁止について定めるものであります。  第14条は、許可事項の変更手続について定めるものであります。  第15条は、給湯施設における工事の負担区分について定めるものであります。  第16条は、給湯施設の管理について定めるものであります。  68ページをお願いいたします。第17条第1項は給湯の制限または停止について、第2項は給湯の制限または停止する場合の予告について、第3項は給湯の制限または停止した場合に生じた損害について定めるものであります。  第18条第1項は使用した温泉量を測定するためのメーターの設置について、第2項はメーター設置の位置について、第3項はメーターを破損した場合の賠償について定めるものであります。  第19条第1項は温泉使用料の納付について、第2項は温泉使用料の算出方法について、また72ページの別表第2では温泉使用料の基本料金及び超過料金を定めるものであります。  第20条は、月の中途で温泉使用開始または中止した場合の温泉使用料の算定について定めるものであります。  第21条は、災害等の場合の温泉使用料の減免について定めるものであります。  69ページをお願いいたします。第22条第1項は使用料の徴収方法について、第2項は月の中途で温泉使用を中止した場合の徴収について定めるものであります。  第23条は、温泉使用料の納付期限を定めるものであります。  第24条は、温泉使用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収について定めるものであります。  第25条は、手数料について定めるものであります。  第26条第1項は給湯の停止について、第2項は給湯の停止期間について定めるものであります。  第27条は、温泉の使用許可の取り消しについて定めるものであります。  70ページをお願いいたします。第28条は、温泉使用の開始及び中止等に伴う届け出について定めるものであります。  第29条第1項は給湯施設及び受給施設の検査について、第2項は検査の実施に際して職員の身分証明書の提示について、第3項は検査の結果給湯施設、受給施設の改造等の必要がある場合の指示について定めるものであります。  第30条は、本条例に違反する者への過料について定めるものであります。  71ページをお願いいたします。第31条は、料金を免れた者に対する過料について定めるものであります。  第32条は委任規定でありまして、条例の施行に関し必要な事項を規則で定めるものであります。  附則でありますが、第1項は施行期日を定めるものでありまして、平成20年7月1日から施行するものであります。第2項は温泉の供給開始時期を定めるものでありまして、平成20年11月1日から供給を開始するものであります。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(大島勝昭議員) これより質疑に入ります。  9番、中澤広行議員。  (9番中澤広行議員登壇) ◆9番(中澤広行議員) ただいま上程をされております議案第81号について質疑させていただきます。  私もこの白銀の湯が、今までは西沢の湯といわれていたものなのですが、これが市営になるということは大変いいことかなと。住民に対しても平等に分湯できるかなという立場でおります。昨年の9月にこれについて質問させていただいたわけなのですが、当該伊香保温泉事業協同組合との話し合いがまだ成立していないのだというふうにお聞きしていたところなのですが、ここに来て上程されたということは、かなり話し合いも進んだのかなと思っておりますが、一方まだ二、三ちょっと話し合いの段階でも共通認識がとれていないなんていうお言葉も聞いておりますが、まずその辺の経緯についてどういった内容でこれについて話し合いが行われたか説明を求めたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(大島勝昭議員) 金井建設部長。  (建設部長金井誠一登壇) ◎建設部長(金井誠一) 伊香保温泉事業協同組合との話し合いの経緯ということでご質疑をいただきました。伊香保温泉事業協同組合につきましては平成8年に設立をされまして、その以前に2つの組合があったわけですけれども、その2つの組合から施設を買い取って営業を始めたということのようでございます。それで、何回かの話し合いといいますか、あれを持ったようでありますけれども、その中で伊香保温泉事業協同組合としては今の施設についてのお話が主なようであったようであります。そういう中で今の施設について、市も温泉配湯管でありますけれども、一部施設を使わせていただくわけでありますけれども、こういった施設につきましても市としては寄附でお願いをしたいと、そのような申し入れもしておるところですけれども、その辺についてはまだはっきりしたお返事はいただいていないようであります。いずれにいたしましても、いろいろな部分でまだ話というのは、要望を受けてその要望に対する回答についてはさせていただいておるわけですけれども、最終的な合意というところにはまだ至っていないようであります。  以上でございます。 ○議長(大島勝昭議員) 9番。 ◆9番(中澤広行議員) ただいま合意に至っていないというところで、大変ショックなご回答だったかなと。私は、ある程度市の態度とすれば共通認識の上、合意形成ができたのだというような回答を期待しておったところなのですが、まずこれから使用なさる方々との話し合いで合意がとれていないという部分で先にこういった関係条例を上程というのは、全く今後の見通しが立っていない条例を私たちも審査しなければいけないということになりますから、全くその辺に関しては市の求めていく姿勢というのが私には理解できないのですが、要望の中でも施設の機具等、これ根幹のものですよね。事業協同組合のほうの話ですと、総会等でも市布設の本管等の切りかえの作業の円滑化なんていうことは平成20年度の事業には載っていると思うのです。それについても事業計画で議決になっていると思うのです。そういうふうに伊香保温泉事業協同組合としても前向きに市の政策には当たっていると思うのです。ところが、そういった協同組合の態度なのに市はそういった話し合いの共通認識ができていないというのは、どこかに何か問題があるのではないかなと私はこれから審査する上で感じるところなのですが、もう一度詳しい要望ですとか、それに対する市の回答ですとか、これから市はどういうふうに目指すのか、そしてなぜこの時期に上程なのか、共通認識ができていないのに上程されているのか、その辺についてもう一度ご説明をお願いします。 ○議長(大島勝昭議員) 吉原副市長。  (副市長吉原康之登壇) ◎副市長(吉原康之) 先ほど建設部長からご答弁をしたわけでありますけれども、いずれにいたしましても基本的には協同組合への説明については、これまで前年度数回にわたって説明を事務的にはさせていただきました。その後、協同組合から市あてに要望書が出されまして、それが今建設部長が説明した内容に触れる部分についてこういう要望はどうかということで正式な書類をいただきました。それで、その要望書に対する調整については協同組合のほうから私と、それから事務局であった当時の伊香保総合支所のまちづくり対策室のほうで直接話を聞いてほしいという話がありましたから、正式な要望の回答をする前に、池田理事長さん以下、新保事務局長さんを含めて4名の役員の方に市へおいでいただきまして、要望書に沿っていろいろやりとりをさせていただきました。  その中で特に問題になったのは、今これも建設部長からお話をしましたように、具体的には配湯管の関係等、ただ事業協同組合の内部的な事情で加入金的なものを既に取っていて、それへの対応が今までのいろいろ運営上の問題で多少問題があるので、減価償却的な施設について市で場合によっては一定の対応をしてくれないかという、こういう話もありました。3月25日に、これも先ほど建設部長から申し上げましたように、結果として使用料なり、それから加入金等今回上程をさせていただいているようなところへ市がそういった施設の購入という形で対応するという話になりますと、結果としてそういう話に影響するわけですから、それはそういう事情があって単価に逆に上乗せになりますと、単価というのはずっと今後ある意味では改正されるまで半永久的にその額で整理をさせていただくようなことになりますから、そういう意味では今の時点だけの話で考えると問題ですよという説明をさせていただきました。そのときは、池田理事長さん以下3月25日に来ていただいたわけでありますけれども、一応要望書に対する口頭での説明はおおむね了解したという、そういう認識でお帰りになったというようなことで我々も理解しておったわけでありますけれども、その後再びまた市で正式に4月の時点でご回答をしましたら、今お話し合いをした結果に基づいて回答させていただいたわけですけれども、ややわかりにくい点があったり、組合の考え方と少し違うところがあるのでということで再び要望書が出て我々のほうで受け取ったわけでありますけれども、その内容についてもこれは事務的に松本副理事長さんでありますけれども、本庁のまちづくり課に来ていただいて、一応3月25日に説明をしていただいた内容に沿って、これは事務局のほうで説明をしたわけでありますけれども、同じような説明をさせていただきました。そのときもその辺は我々の認識とすれば、おおむね3月25日に説明をさせていただいたときの状況でご理解いただけたという話でありますけれども、細部については改めてまた先ほど申し上げました池田理事長さん以下のそういった役員の方に私のほうから直接もう一回説明してくれないかというような段階に来ておりまして、先ほど細部についてはという話が中澤議員さんからありましたけれども、基本的には我々のほうはおおむね大綱についてはそういう方法で理解をしていただいているということでありますから、今回上程させていただいたというようなことでありますので、そういったご理解でよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(大島勝昭議員) 9番。 ◆9番(中澤広行議員) 窓口になられました吉原副市長のお話で大方流れはわかりまして、今回の上程の意味もこれから市営にするにはまずこれを上程して、今後の運営についてはほぼ伊香保温泉事業協同組合のほうもオーケーをもらったと。ただ、これ接続いかんに関しては少しまだ話し合いの余地があるかなと、そういう2本立てで理解したのですが、まずそれでいいかどうか後に答弁いただきたいと思いますが、そこでちょっと問題になっているという部分は、議案が成立すれば11月1日からの供給開始と、これに向けて先ほどのそういった理由の中で、伊香保温泉事業協同組合も市営の本管接続はスムーズにいきたいというような決議もしたのではないかなと理解しているところなのですが、そこで11月1日という期限が決まっている以上は本当に速やかに話し合いと問題解決に当たらなければいけないと思うのです。そこで、減価償却、聞くところによると3,200万円ぐらいだというようなお話も以前一般質問をするときにお聞きしたところなのですが、そういった意味は加入者とのかかわり合いの中でいいのではないかなと、話し合いでお互いが納得すればいいのではないかなと私は思っているのですが、一番問題なのは伊香保温泉事業協同組合の存続理由がなくなり、通常でいえば10月の末日解散かなと、そういうふうに思うのですが、解散するにも一つの団体ですからそうそう簡単には解散できないですし、いろいろな財産もお持ちなのでしょうから、それに対する市の考え方というのは市営でやるから解散してくれと、それについては例えばいつまでやるので、その部分に関してこのくらいは補助しようとか、そういった部分に関しては何らかの手当てを考えているかどうか。先ほどの件と2点だけ最後に質疑したいと思います。 ○議長(大島勝昭議員) 副市長。 ◎副市長(吉原康之) まず、解散の関係でありますけれども、これにつきましても既に先ほどの要望書の中に解散に関連する項目がありまして、そういう意味でいけばこれは組合のほうの問題でありますし、そうはいっても今まで長い期間一定の対応を当時の伊香保町のいろんな事情で協同組合ということで対応していただいてきたわけでありますから、先ほど料金との関係も減価償却の中で話をいたしましたけれども、そういった総合的な観点の中で今お話しの我々のほうで計画している10月1日というようなことを内々で示させていただきまして、おおむね今後整理するとすればその程度の時期にという、こういうお話のもとに並行してそういった解散の手続も進めていただきたいというようなことも申し上げました。これは、事務的に対応するのは事務局長さんでありますので、役員、理事長さん以下お見えになったときにも今中澤議員さんが言われるように、事務を担当する事務局長さんとするといずれにしてもいろんな意味で大変な作業があるのでという、こういう心配もされていました。そこで、私のほうも今後まだ相当期間があるので、そういう意味では今からでもそういった準備をしていただければ、基本的には我々は一定の時期に対応していきたいという方針であるので、ぜひその辺はいろいろ厳しい状況はあるとは思いますけれども、よろしくご協力をお願いいたしたいというようなことで、3月25日の話し合いのときには理事長さん以下にそんなお話をしたところ、そういうことで対応をするのだなというようなことで、一応そのときもそんな理解をいただきました。ですから、具体的に一定の例えば補助金等を組合にどうかというお話もありましたけれども、基本的にはその辺のお話は全く市としては考えておりませんので、その辺も説明をさせていただきました。それで、工事の関係で減価償却の話もありますけれども、逆に組合として既にむき出しになっているような管もあったり、いろいろあるというような状況も聞いていますから、そういう意味では工事のやり方も研究する必要があると思いますけれども、その辺は整理をしないと今後組合で使った管はある面廃管になる部分もあるわけですから、その対応は市のほうで協同組合さんと協議をしながら、具体的な場合については対応させていただきますよというようなことでこれも説明をさせていただきました。  それと、一番組合の主要な考え方といいますか、我々に対する要望は基本的には料金をできるだけ現行120円でということで販売をされているということでありますから、それから大幅に変わらないような料金設定をしてほしいという話が非常に強く出されておりました。ですから、市としてもいろんなシミュレーションをさせていただきましたけれども、そういった中で一番要望の強い組合の料金設定の考え方ですか、これを基本に加入金も含めて整理をしていると。ですから、今後細部にわたっては幾つかまだクリアする必要があるハードルがあるわけでありますけれども、今私が申し上げました料金の関係、あるいは加入金の関係、それから工事への対応ですか、この辺を丁寧に説明をしながら、さらに今後クリアしなければならない問題については組合と方向性としては我々のほうは一定のそういった方向でまとまっているというふうに理解していますので、細部にわたっては引き続き早急に対応していきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。  (何事か呼ぶ者あり)  基本的には先ほど3月25日の私の説明で、そういう方向で理解をされたということで考えておりまして、いずれにしても基本的には条例上程の前提でありますそういうもろもろの大綱については、我々のほうは承知をしていただいているという理解をしておりまして、技術的な問題ですか、先ほど言った工事への対応とか、その辺についてはあと残された問題でありますから、十分丁寧に説明をして理解を求めていくと。だから、基本的には一本で進めていく、こういうことでありますのでよろしくお願いします。 ○議長(大島勝昭議員) 29番、新井晟久議員。  (29番新井晟久議員登壇) ◆29番(新井晟久議員) ただいま質疑がありまして、私も聞いておりました。組合との話し合いはまだまだこれから継続していかなければならないし、早急に詰めていくという今副市長の答弁でございました。5月16日に再要望が出されて、それに対しての対応はまだはっきりされていないと。しかしながら、大事な問題なので早急に詰めていくということでございますので、いろんな要望等が出ておると思いますので、その点については当事者の事業協同組合の立場も配慮しながら対応していっていただきたいと思います。この白銀の湯の供給条例については、源泉があって位置もあるわけでございますが、その点についての名称及び位置については、これはこういう条例には入れなくてもいいものなのかどうなのか、その点を1点お聞きしておきます。  また、現在事業協同組合が使っている管があって、そこから各事業者のところに温泉が行っているわけですけれども、今回渋川市が本管を伏せて、そして渋川市の本管から各事業者に対するお湯を引くと。それは、現在使っている引湯管をそれは自分のものですからそれを使うと思うのです。ですけれども、工事自体は市がやってくれるのかどうか。本管は市が伏せたのですけれども、その本管から引く管、そこにメーターをつけると。これは当然渋川市がメーターをつけるわけですけれども、その引く管についてはそれぞれ旅館さんがお金を出して引いた管だと思うので、その管を今度新しく渋川市が布設した本管に接続すると思うのです。その工事は渋川市が多分してくれるのではないかというふうに聞いているというか、そういうふうに期待している人がいますので、その辺についてお聞きをしておきたいと思います。  また、加入金についてはここにもるる書いてありますけれども、現在13ミリメートルで使っているホテルがまた同じ13ミリメートルを使う場合にはプラ・マイ・ゼロということで、それは加入金は要らないと。差額を取ると書いてあるので、たとえば13ミリメートルを今度は20ミリメートルにすると、その間の差額についてお金を取るというふうに「改造に伴う加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金との差額とする」と、こういうことであるのでそういうことなのかなというふうに私は勝手に思っているのですけれども、そういうことでよろしいのかどうかお聞きをしておきます。  以上。 ○議長(大島勝昭議員) 金井建設部長。  (建設部長金井誠一登壇) ◎建設部長(金井誠一) まず、取りつけ工事の関係についてご答弁をいたします。  取りつけにつきましては、今現在26の温泉旅館が現在の伊香保温泉事業協同組合からつなぎ込みをしておるわけですけれども、新しい管へのつなぎかえにつきましては市のほうで行わせていただきます。  それともう一つ、加入金につきましてはここにあります差額というのは、一度全部今伊香保温泉事業協同組合に加入している方もそれ以外の方も新規に加入という形になります。したがって、この差額というのは加入後に新たに例えば13ミリメートルからさらに上の段階にいくという場合の差額について徴収をすると、そういうことでございますので、よろしくお願いをいたします。  源泉の位置についてでありますけれども、一般的にこういった条例には載せていないということでありますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大島勝昭議員) 29番。 ◆29番(新井晟久議員) 加入金については、これから26軒の各ホテルさんが一律に13ミリメートルならこの書いた金額、また20ミリメートルならこの金額と、これは全部新しく払うということなのでわかりました。また本管から引くのは全部市がやってしていくということで、それもわかりました。この平成8年に事業協同組合が西沢の湯ということで事業を始めて、そのときに出資金として1口50万円ですか、それを6口で300万円それぞれ関係者がその当時は27組合員さんが300万円ずつ出して、そのほか加入金として250万円出して合計550万円、その27倍ということで約8,000万円から9,000万円ぐらいですかね。なおかつ借り入れをして、そして事業協同組合がこのような事業を始めて今日に至っていると聞いています。加入金についてはお返ししたと。出資金の300万円は今度はお返しをするのではないかと思うのですが、私がちょっと聞いた話では先ほど中澤議員が質疑をしていましたように、償却資産、これは何とか市のほうで対応していただけないかと。先ほど答弁では、市に寄附してもらいたいと、こういうことで話を進めているということなので、この点については今後とも現在伏せてある、今度は廃管になるわけですけれども、現在の償却資産についてはあくまでも市に寄附してほしいと、そういう形で先ほどそういう答弁がございましたので、もう一点だけその点を確認しておきたいと思います。  それと、66ページの第7条の2項に「円滑な温泉の使用を図るため必要な条件を付すことができる」と書いてありますので、温泉利用者に対していろいろサービス面での温泉の内容等表示をすることになっておりますけれども、必要な条件を付す、具体的にはどういうことをお考えになっているのか、この点をお聞きしておきたいと思います。  また、現在白銀の湯を使っておる26軒ですか、温泉の総体的な1カ月の使用量が9万トン弱だと思うのですけれども、今の温泉を使用している方々は事業協同組合から1トン250円で買って、市は120円で売って250円で利用者はそれを利用していると。1カ月の使用量が約8万七、八千トン、約9万トン弱だと思うのです。これからは、条例にありますように基本使用料が50トンまでは7,500円、その後は使用料に応じて金額が書いてありますが、利用者にとってはなかなかホテルの使用量によって変わるわけでございますが、今まで基本料金の場合には7,500円、50トンまでは120円ですよね。そうなった場合に今まで250円で買っていた金額と今後渋川市が直接配湯することによってどの程度の利用料金に、使用料に対する軽減が図れるのか。それはなかなか利用者の利用する量によってまちまちだと思うのですけれども、その辺の軽減の対応はどの程度になるのか、参考までにお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(大島勝昭議員) 吉原副市長。  (副市長吉原康之登壇) ◎副市長(吉原康之) 先ほど施設の関係の話でありますけれども、中澤議員さんの質疑に対する答弁でもお答えしましたように、説明をさせていただいたときに料金の設定をできるだけ安くというようなことで、今お話にあったように250円で現在売っているわけでありますから、それよりもかなり低額にというような強い要望がありました。そのときにいろんなシミュレーションをこれからして、並行してそのときもしていたわけでありますけれども、今後さらに詰めて、それでできるだけ組合のご意向に沿うようなことで、しかし運営の問題がありますから、そういう意味ではその辺の調整をして組合員さんが利用できる、あるいは今後新たに利用される方も出てくるわけでありますから、そういう意味でできるだけ伊香保温泉の活性化という問題も含めて低廉でという話をしてきました。ですから、そのときにもそういう話でいけば施設については、これはかなり老朽もしている部分がありまして、減価償却でどうかという問題もありますけれども、総体的に市としては寄附というようなことでお願いを料金との関係でもしたいのだというような、こういう説明をさせていただいて、そのときにもそういう話ではご理解いただいたということで我々のほうは承知をしておりましたので、今回このような内容で上程をさせていただきました。ですから、先ほど説明をしたようにそういう意味では既に組合のほうでもその点については理解をしていただいていると。ただ、細部について先ほどそういうむき出しの管の処理をどうするかとか、そういった具体的な対応があるわけでありますから、そういうものについてはまだ詳細に組合のほうにも説明をしておらない部分がありますので、その辺をさらに説明をしながら市のほうの方針を理解していただくようなことで早急に話を詰めていきたいと、こんな考え方でありますので、よろしくお願いいたします。  それから、加入金の関係については、これは組合の内部の事情でありますので、その返還というようなことを当然組合の内部では考えておられるだろうと思いますけれども、その辺は組合内部の話でありますので、組合のほうの対応でよろしくお願いしたい。これはそのときもそんなお話をさせていただきました。ですから、そんなことでよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(大島勝昭議員) 29番。 ◆29番(新井晟久議員) 今伊香保温泉の各旅館さんは、本当に厳しい経営を強いられていると思います。お客さんがどんどん来てくれれば、それなりの収益も上がると思うのですけれども、それぞれ経営者にしてみれば経費も大変かかるし、お客さんの状況によっては本当に苦労をしながら営業していると、そういう話もよく聞きます。ですので、あくまでもこれは11月1日からこういう形になるわけでございますが、議会で通ったからこれでいいのだと、そういうような態度ではなくて、協同組合に加入している二十六、七ですか、その経営者は本当に少しでも経営がよくなるようにという思いでやっていますし、また渋川市もそれらの意向を受けて料金の設定についてもやったと、こういうことでございますので、今後いろいろ細かい部分で詰めることもあろうかと思いますけれども、早急にその辺は地元の関係者の立場も十分理解しながらぜひ対応していただきたいというふうにお願いをしておきます。  以上。答弁はいいです。 ○議長(大島勝昭議員) 25番、都丸均議員。  (25番都丸 均議員登壇) ◆25番(都丸均議員) 経緯につきまして余り詳しくないところもあるので、もし間違っていたら申しわけないと思いますが、何点かお尋ねしたいと思います。  先ほど来の答弁を聞いておりまして、私はちょっと心配に思っています。おおむね理解をされたと思っていると、理解されたと考えていると。必ず思っているとか考えているという言葉がついていること。そして、回答書を出した後に、さらにまた2度目の要望書が出ていること。そして、詳細についてクリアしなければならない問題も多々抱えていること。これらを考えると思っている、見ているとか理解されたと考えていると。市の行政の都合で考えているだけであって、本来本質は余りまだ理解がされていないのではないかという心配もしております。先ほど250円という現在の料金設定、これが120円になるわけですからという話が出ておりましたが、これについてもたしか以前聞いた話だと、250円という中には下水道の使用料あるいは消毒代ですか、殺菌代、そういったものを含めた料金が250円だという話を聞いた記憶があるのですが、それについてどのようになっているのかお聞かせいただきたいと思います。  それと、経緯の中で説明があったように、温泉を持たない旅館、それらのためにこの白銀の湯が始まったという話はお聞きいたしました。現状で500トンということですけれども、時間で利用する時間帯というのは大体どの旅館も同じような時間帯となると思うのですが、時間単位で最大どの程度使われていて、それが全体の給湯量の供給の中でどの程度の割合までいっているのか。賄えている比率、それがわかればお聞かせいただきたいと思います。  それと、条例の内容ですが、第2条、給湯区域、伊香保の現在使用しているところを網羅して、今後供給が必要な地域も含めてということでございますが、この辺がある程度具体的にわからないとどういった形で使われるとかというのは私たちも全くわかりませんので、この辺についての区域をもう少し具体的にお聞かせいただきたいと思います。  それと、66ページの第8条第2項、利害関係人の同意を証する書類の提出を求めることができるというのがございますが、これにつきましてどのようなことが想定されるのかお聞かせいただきたいと思います。  それと、70ページの過料のところがございます。3号にわたって過料のペナルティーが出ているわけでございます。この中で69ページ、第27条、許可の取り消しで1号、これが第13条で定めたような内容が含まれると思うのですが、67ページの13条ですよね。「加入者は、温泉使用の権利を第三者に譲渡」ということでありますけれども、こういうことを行った場合はただ単に使用を停止するだけではなくて、やはり過料というペナルティーがあってもいいのではないかと思うのですが、これについての見解をお聞かせいただきたいと思います。  あとそれと、現在の協同組合が給湯管を一部寄附をしてもらいたいという要望を出しているのだか、出されたのだかは別にして出ているようでございますが、使用する現在組合所有の配管、これがどの程度になるのか全く私は知りませんので、これをお聞かせいただきたいと思います。また、先ほど出ています資産価値としてそれが適正かどうかという問題もありますけれども、3,200万円ですか、という資産価値の中でそれが実際市でしようとしているのが資産価値でいくと幾ら分程度のものになるのか、それをお聞かせいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(大島勝昭議員) 外丸伊香保総合支所長。  (伊香保総合支所長外丸 明登壇) ◎伊香保総合支所長(外丸明) 大変お世話になっております。今回の白銀の湯の供給事業で、今まで旧伊香保町の時代から伊香保総合支所に移りました中で伊香保町が取り組んできた経過の中で、先ほど都丸議員から思っているとか考えているとかという形の中でということを言われたのですが、これにつきまして答弁させてもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  伊香保総合支所の状況でありますけれども、元気な伊香保温泉を取り戻そうということで始まった事業で、今現在協同組合さんの了解のもとここまで経過をしてきたということがこの事業でございます。旅館さんのほうにつきましてもご負担がありますと、今までのままでございませんけれども、ご負担をいただきたいということをご理解を求めて情報提供してきたという経過でございます。説明会につきましても昨年度、実質的には平成18年度からですけれども、説明会を開催いたしましたり、総会のときに一緒にその席に参加をさせていただきまして、概略説明はさせていただきました。ただ、詳細な金額につきましては、議会に出していないものをその場所で私たちのほうで皆さんの前へ出すということはまずいという形の中で、ある程度概略的な数字につきまして今までも経過の中で説明をさせてもらいました。それと、今現在27の施設がございますけれども、この方たちが一番引きやすい場所を本管の整備というふうな形の中でやってきました。ここにおいては、皆様がこれからメーターをつけた後どちらのほうに引いていくかという部分がございますけれども、これについても事業者の中で一番使いいい場所という部分の中で動いてきた経過でございます。今後も個々の案件につきまして協力いただきまして、解決に向けてやりたいということでございます。特に説明会を開催したとき、総会をしたときに反対という表明をいただいたことはございませんでした。今回副市長とのお話し合いの件のときもそうだったのですが、その前に新聞にちょっと出た時について反対者がいるというふうな記事記載がございました。内容はどういうのでしょうかと事務局に問い合わせさせてもらったのですが、返答がございませんでした。先ほど副市長からもお話しさせてもらいましたけれども、会社の運営の問題について負担をしていただけるだろうか、また逆な話の中で温泉が枯渇した場合には市が責任を持ってくれるのかと、そういうふうなちょっと今回の条例部分の中身についてはほぼ了解をいただいた中で動いてきたものでございますけれども、そのほかの部分の中でどういうのだろうかというふうな要望的なものが出てきたのが現在でございます。これにつきましても市とすれば、個々の案件につきましては特にお互いの中でなのですが、歩み寄りをいただきまして努力する所存でございます。皆様におきましてもご理解をいただきまして、今後とも話し合いの中でご了解いただきまして解決していくそのつもりでいますので、今後ともよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(大島勝昭議員) 金井建設部長。  (建設部長金井誠一登壇) ◎建設部長(金井誠一) まず、現在利用しております伊香保温泉事業協同組合の250円の中に下水道料金が含まれているかどうかということでありますけれども、これは含まれております。  次に、時間最大使用量といいますか、ピーク時の使用料につきましては申しわけございませんけれども、計算しておりません。  それと、利害関係人につきましてでありますけれども、1人の事業者の給湯施設から複数の事業者が分け合っているという場合に、ほかの事業者の同意を得てくださいということでございます。  それと、現在伊香保事業協同組合が所有している管のうち480メートルを寄附をしていただく考えでございます。  (何事か呼ぶ者あり)  申しわけありません。その辺も計算しておりませんので。  それと、使用権の譲渡の禁止につきましては、禁止自体が取り消しになるようなことになりますので、特に過料には含めなかったということであります。よろしくお願いします。  それと、給湯区域でありますけれども、これは字名で申し上げたのでよろしいのでしょうか。かなり細かくあるのですけれども、大まかでいいですか。香湯、赤土、雷之塚の全部の区域です。それと、原、一ツ穴、乙ノ原とほかに9地区があるのですけれども、そこの一部ということであります。 ○議長(大島勝昭議員) 伊香保総合支所長。 ◎伊香保総合支所長(外丸明) 先ほど地区のことなのですが、概略で申し上げさせてもらいますが、伊香保総合支所から上が大部分でございます。それと、北のほうといいますと小学校の下に春日楼さんというのがございます。その辺までを網羅しているということでございます。それと、東のほうにつきましてはもと石坂でありましたひびき野さんの辺までを網羅しているということで、今現在旅館さんがあるところにつきましてはほぼ全体的に確保できるということで対応している状況でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(大島勝昭議員) 25番。 ◆25番(都丸均議員) 伊香保総合支所長から答弁をいただいたのですが、条例の中身については理解を得ているということなのですが、言っている中で話が矛盾していませんか。議会にも出していないことをまだ組合員の人に話すのはまずいと言っていながら、条例の中身については理解してもらっていると言っているのですよ。事前にやっているということではないですか。それがどちらなのか。別に先に言ったから悪いとは言いません。それは実際に使用する人たちがいいようになればこれはいいわけですから、先にするのが悪いとかそういう話ではないですけれども、話が矛盾しているから進まないですよね。そういうことを考えても、やはり答弁を聞いているうちに先ほどよりもさらにまだ合意には全然至っていないのではないかなというふうに感じる以外ないのです。  それと、配湯の量の関係でございますけれども、わかっていないということですが、今まで温泉を持たない黄金の湯ですか、それを持たない温泉のために始まったという中でそれを配湯していたわけですよね。それが私たちにも実際にかかわっていたわけではないですから、本当にわからないのですけれども、では実際にそれがちゃんとしっかりと間に合っていたのか。そして、第2条のところで聞いたのは、ではその旅館が今後どれだけふえる可能性があって、それが現在の量と今度想定される量がどうなのか。そして、それが本当に間に合うのかどうか、そういうところの事実の確認をしたいわけです。そこがわからないというと全くこちらも判断のしようがないのです。そういう意味で私は質疑をした次第です。その辺の想定がしっかりとできているのであれば、その辺の想定についてお聞かせいただければと思います。  それと、市として使いたいところが約480メートルということでございますが、これが組合の資産として残っている3,200万円ですか、これのどの程度に当たるのか。それと、この480メートルを市で工事するとすれば大体どの程度の金額がかかるのか、その辺についてもお聞かせいただきたいと思います。  それと、過料の関係でございますけれども、許可の取り消しをすればそれでいいのか、条例に反したことをして許可の取り消しになるようなことまでして、そして過料も何もとらずに、はい、あなたにはもう使わせませんよでいいのか。私は、過料ぐらいはあってしかるべきだと思います。そういう意味で質疑をしたのですが、許可が取り消されるのだから、それでそのペナルティーは終わりだという考えのほうが私は違っているのではないかなというふうに思うのですが、そこの辺を改めてお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(大島勝昭議員) 建設部長。 ◎建設部長(金井誠一) まず、使用量の見込みについてですけれども、現在温泉事業組合で供給しております軒数は26軒でありまして、これで申し上げますと日量248トンであります。今後9軒増の35軒をまず見込んでおりまして、これに伴います見込みでございますけれども、350トンを予定をしております。35軒分については350トンを予定をしております。それと、最大でありますけれども、日量500トン、平均でありますけれども、現在賄える状況でございます。  それと、480メートルの工事費でありますけれども、1,500万円程度かかります。  それと、先ほどの過料というお話ですけれども、先ほど申し上げましたように取り消しということは相当重いことになりますので、取り消されると温泉旅館そのものも継続できないというかなり厳しい処分でありますので、特に過料には含めなかったということであります。よろしくお願いします。                                                                 休       憩                                         午後2時29分 ○議長(大島勝昭議員) 20分間休憩いたします。                                                                 再       開                                         午後2時50分 ○議長(大島勝昭議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  25番議員の質疑に対する答弁を求めます。  副市長。  (副市長吉原康之登壇) ◎副市長(吉原康之) 先ほどの建設部長の答弁に少し補足をさせていただきます。  480メートルというお話をいたしました。これは、組合の管を利用させていただくということで480メートルということを申し上げたわけでありまして、これについても組合の設立の経過を見ますと既に40年から経過しているわけでありますから、そういう意味では当方の考え方は償却資産としてはもうほとんどゼロだというようなことであります。仮に先ほど建設部長がご答弁をいたしましたように、新たに布設するとすれば、これは超概算でありますけれども、1,500万円ぐらいはかかるだろうということであります。それから、3,200万円云々というお話も出ましたが、これについては我々のほうは少しもそういったことは申し上げておりませんので、その辺は今私が補足をさせていただいたようなことで、我々のほうはそういう方針で組合といろいろ調整をしておりますし、繰り返しになりますけれども、料金等の調整の中でそういう意味では寄附をお願いしていると。それと、もう一つは今後メンテナンスも含めて相当かかるわけでありますから、そういうことも総合的に配慮して、今回ぜひ寄附をしてほしいというようなことで調整を続けてきたところであります。よろしくお願いいたします。 ○議長(大島勝昭議員) 25番。 ◆25番(都丸均議員) 過料の関係でございますけれども、停止になったら旅館はつぶれてしまうのだから相当のペナルティーだということなのですけれども、別にこういう人たちが出るとは思っていませんけれども、やはり条例に反したことをしたらこういうペナルティーもつく、こういうペナルティーもつくと、やっぱりその姿勢だと思うのです。つぶれてしまうのだからいいだろうという、そういう問題ではないと思うのです。第8条、第9条ですら過料があるわけですよね。それで、これは言ってみれば停止ですよね。その部分で過料がついていて、さらに重い取り消しのところのものが含まれていないわけですよね。ですから、そういう取り消しになるそういった内容のものに対しても姿勢としてそういう過料をいただきますよということをちゃんとやっぱり明確に示していくべきではないかと私は思うのです。ですので、今後またその辺もしっかりと検討していただければと思います。  それと、480メートルの関係で3,200万円に対しての比率の質疑をしておりましたが、40年からたっていて資産価値がないと市のほうでそういう判断をしているようでございます。それはそれで市の判断でしようがないのですけれども、組合は事業協同組合ですよね。その中で正式に資産として残っているのですよ。県の認可を受けた事業協同組合ですよね。その中で残ってしまっている資産に対して、それを資産として認めないということのほうが間違っているのではないかというふうに思います。そういうところが、やっぱり組合との協議にも影響するのではないですか。現実問題にそれを幾ら寄附をいただいたと、するしないは別にして協議の中でやっぱりそれすら認めないで、3,200万円だって40年もたっていてそんな価値なんかあるわけないではないかということで認めない姿勢を貫くこと自体のほうが私は協議に悪い影響を与えるだけで、何らいい影響を与えないと思いますけれども。いずれにいたしましても、事業協同組合という形で資産が残っている、その中で寄附を受ける。将来のコスト等の話も出ましたけれども、確かにそれはあるでしょうけれども、工事をすれば480メートルの部分には1,500万円程度の工事費もかかる。工事をすれば1,500万円程度かかるのですから、それだって中澤議員の質疑に対する答弁にありましたけれども、加入金の話で単価に影響という話が出ていましたけれども、それだって単価に影響していますよね、現実問題として。そういうことも含めて、さまざまなところで理解されたと考えているという答弁が出ていましたけれども、私が聞いている限りではどうもまだまだ理解されていないというふうに考えられますよね、こっちからすると。そういう意味からして、11月1日から供給開始という中でこれから細部についてクリアにしなければならない問題も多々あるという答弁ありましたけれども、やはり先ほどの資産の話もそうですけれども、それはそれで向こうの立場があると思うのです。3,200万円残ってしまっているのですから。組合を解散するとなれば、それを全部出資金の中から分配しなくてはならないわけですから、そういう事情もやはりしっかりと考えてやって、11月1日から始まるのだからという理由を盾にしないように、ぜひ組合の方とも合意形成をしっかりととっていただきたいと思います。  それと、量の関係ですけれども、最大で500トンある中で9軒ふえても350トンですか、ということで、これは一遍に忙しい時間帯にすべてが、35軒が使っても十分賄える量だということでこれは理解していいわけですね。  そういうことで向こうの立場というのもやはりしっかりと考慮した上でぜひ協議を続けて、11月1日からお互いに合意形成ができた中で温泉供給が始まることを願っておりますので、これからも十分話し合いの場をつくっていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(大島勝昭議員) 副市長。 ◎副市長(吉原康之) 組合との調整は、市の一方的な考え方というようなことではなくて、一応市の考え方として先ほど支所長からもご答弁させていただきましたけれども、従来から何回か説明会をさせていただき、それからそういう中で組合としての要請書が出てきて、それに対して直接口頭でいろいろやりとりをさせていただいた。それから、そういったやりとりをした後、正式な回答を市長名で組合あてに出し、それからそれに対して組合からまた要請が出ていると、こんな状況で来ているわけでありますから、そういう意味で市も総合的に先ほど料金との調整、それから既に40年来たっている状況の話、そういうものを丁寧に説明しながら、組合の理解を現在求めてきていると。ですから、お話のようにいずれにしても組合も長い経過の中でそういう意味では温泉供給というような事業に当たってきたわけでありますから、その辺は言われるように今後いずれにしてもなるべく早い時期に決着がつくようなことで対応していきたいと考えていますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(大島勝昭議員) ほかに質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第81号は、建設水道常任委員会に付託いたします。 △日程第18 議案第82号 渋川市伊香保温泉西沢湯事業条例を廃止する条例 ○議長(大島勝昭議員) 日程第18、議案第82号 渋川市伊香保温泉西沢湯事業条例を廃止する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  外丸伊香保総合支所長。  (伊香保総合支所長外丸 明登壇) ◎伊香保総合支所長(外丸明) ただいまご上程をいただきました議案第82号 渋川市伊香保温泉西沢湯事業条例を廃止する条例につきまして、提案理由並びに議案のご説明をいたします。  73ページをお願い申し上げます。提案理由でございますが、渋川市伊香保温泉白銀湯供給条例を制定することに伴いまして、本条例を廃止しようとするものでございます。  議案の内容でございますが、伊香保温泉再生事業による白銀の湯事業の配湯管布設工事等がほぼ竣工したことによりまして、新規に渋川市伊香保温泉白銀湯供給条例を施行することに伴いまして、同日をもちまして管理、運営、販売等を新条例にて執行するため、本条例を廃止しようとするものでございます。  附則の施行日でございますが、この条例は平成20年11月1日から施行するものでございます。なお、経過措置といたしまして、この条例の施行の日の前日までに、渋川市伊香保温泉西沢湯事業条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、廃止前条例はこの条例の施行後もなおその効力を有するものとするものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(大島勝昭議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第82号は、市民経済常任委員会に付託いたします。 △日程第19 議案第83号 平成20年度渋川市一般会計補正予算(第1号) ○議長(大島勝昭議員) 日程第19、議案第83号 平成20年度渋川市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  木暮市長。  (市長木暮治一登壇)
    ◎市長(木暮治一) ただいまご上程をいただきました議案第83号 平成20年度渋川市一般会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由を申し上げます。  今回の補正は、1、渋川市副市長定数条例の改正に伴う予算、2、渋川市伊香保温泉白銀湯供給条例制定に伴う予算、3、第二庁舎外構等の整備に係る予算、4、コミュニティづくり助成金等の交付決定に伴う予算、5、法人市民税の還付に係る予算、6、子持地区における火山砂防事業に係る予算、7、小中学校における教育振興の充実に係る予算など予算補正の必要が生じましたので、ご提案をするものでございます。主な充当財源につきましては、分担金及び負担金、県支出金、繰越金、市債で措置いたしました。  内容等につきましては、総務部長からご説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。 ○議長(大島勝昭議員) 佐藤総務部長。  (総務部長佐藤 進登壇) ◎総務部長(佐藤進) それでは、議案第83号についてご説明をいたします。  補正予算関係議案の1ページをお願いいたします。平成20年度渋川市一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによりたいと思います。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,176万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ330億4,176万9,000円としたいと思います。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。  第2条、地方債の追加は、「第2表 地方債補正」によりたいと思います。  それでは、5ページをお願いいたします。第2表、地方債の補正についてご説明をいたします。地方債の追加でありますが、起債の目的欄、火山砂防事業は990万円を新規に追加するものであります。これは、県営吾妻川支川峯沢火山砂防事業に対する負担金に係るものでありまして、通行者の利便性と安全性確保のため、河川管理用道路である市道(小)3065号線の幅員を1メートル拡幅する、現在3メートルでありますが、これを4メートルに拡幅することを県へ要望し、事業化されているものであります。負担金が生じまして、1,100万円の負担をするわけでありますが、この充当率は90%であります。なお、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりであります。追加により補正後の地方債の限度額の総額でありますが、27億9,700万円となるものであります。  7ページをお願いいたします。2の歳入について申し上げます。12款分担金及び負担金であります。2項負担金4目1節商工費負担金であります。説明欄、伊香保温泉白銀の湯加入金は856万6,000円の追加であります。これは、伊香保地区におきまして現在市が所有する温泉であります伊香保温泉西沢の湯を伊香保温泉事業協同組合に対して供給してまいりましたが、温泉湯量の確保と安定供給を図るため、平成16年度よりまちづくり交付金を導入して温泉基本管や貯湯槽などの整備を進めてまいりました。この温泉施設等の整備に伴いまして、先ほどの議案第81号で上程をさせていただきましたように、本年11月1日から新たに渋川市伊香保温泉白銀の湯として伊香保地区の旅館、ホテル等へ直接温泉を供給することといたしました。これに伴いまして、伊香保温泉白銀の湯加入金として温泉を使用する事業所から徴収するものであります。26事業所分を見込んだものであります。  8ページをお願いいたします。13款使用料及び手数料であります。1項使用料6目2節温泉使用料であります。説明欄1行目の伊香保温泉西沢の湯使用料は438万円の減額であります。これも先ほどの分担金及び負担金のところでご説明いたしましたように、伊香保温泉白銀の湯供給に伴いまして、先ほどの議案第82号で上程をさせていただきましたように、本年10月末日をもちましてこれまでの伊香保温泉西沢の湯の供給を廃止をするため、11月以降の収入見込額を減額するものであります。2行目の伊香保温泉白銀の湯使用料は676万5,000円の追加であります。これは、本年11月1日からの温泉供給の開始に伴いまして、使用料の5カ月分を見込んだものであります。  2項手数料5目1節商工手数料であります。説明欄の1行目の工事検査手数料は26万円の追加であります。これは、伊香保温泉白銀の湯の使用申し込みを行い、引湯管や温泉メーターの設置工事を行うことになりますが、工事施行に伴う審査等の手数料であります。1件当たり1万円で、26件分を見込んでおります。説明欄2行目の証明手数料は9,000円の追加であります。これも伊香保温泉白銀の湯の使用に際し、市が交付する温泉使用証明、これの1件当たり350円でありますが、これの26件分を見込んで計上するものであります。  9ページをお願いいたします。15款県支出金であります。2項県補助金4目2節林業費補助金であります。説明欄、ほのぼの街道森林クリーンアップ事業補助金は50万円の追加であります。これは、主要幹線道路である市道伊香保金井線及び林道水沢五輪平線沿道の森林機能と景観保持を図るため、刈り払い、除伐、間伐、枝打ち、ごみ拾い等を実施するものでありまして、この補助率は補助対象経費の2分の1であります。  7目4節小学校費補助金及び5節の中学校費補助金になりますが、説明欄、尾瀬学校補助金は、それぞれ154万5,000円及び17万5,000円の追加であります。これは、小中学校在学中に一度は尾瀬を訪れ、質の高い自然体験をすることにより、自然保護の意識を醸成するとともに、郷土を愛する心をはぐくむことを目的として群馬県が実施する尾瀬学校に係る事業の補助金でありまして、小学校では6校、中学校では1校が実施するものであります。対象児童及び生徒数は小中学校合わせまして425名ということになります。この補助率は十分の10であります。  10ページをお願いいたします。19款繰越金1項繰越金1目1節前年度繰越金は8,637万9,000円であります。今回の補正予算の一般財源として充当するものであります。  なお、平成19年度の決算見込額による繰越金の状況について申し上げます。剰余金実質収支見込額は約14億9,000万円であります。ここから財政調整基金へ積み立てる決算剰余金処分金、この予定額を差し引きますと繰越金が約4億9,000万円程度となる見込みであります。このうちの繰越金を今回財源として充当するものであります。  11ページをお願いいたします。20款諸収入であります。5項雑入4目1節総務費雑入であります。説明欄1行目の一般コミュニティ助成事業助成金は150万円の追加であります。これは、宝くじの普及広報事業として財団法人自治総合センターから助成されるものであります。かねてから要望しておりました半田北部自治会の旧道ふれあいセンターの施設備品購入が採択になりまして、これを市を通じて補助を行うものであります。2行目の魅力あるコミュニティづくり支援事業助成金は55万円の追加であります。これは、市町村振興宝くじの収益金を財源として財団法人群馬県市町村振興協会から助成されるものであります。これもかねてから要望しておりました子持地区自治会連絡協議会の備品、その購入が採択になり、市を通して補助を行うものであります。  12ページをお願いいたします。21款市債でありますが、1項市債5目3節河川債であります。これは、第2表、地方債の補正のところでご説明をいたしましたので、説明は省略をさせていただきます。  13ページをお願いいたします。3の歳出について申し上げます。2款総務費1項総務管理費1目一般管理費の説明欄、職員人件費は1,346万1,000円の減額であります。これは、5月の臨時会で副市長定数条例の一部改正をご議決いただき、副市長1人制となったことによるものであります。  7目財産管理費の説明欄、第二庁舎外構等整備事業は1,561万3,000円の増額であります。これは、現在市道(渋)駅前通り線の第二庁舎西側に位置していますバス停、女子高入り口というのがあるわけですが、これがガソリンスタンド等への出入り口付近にあることから、当該バス停の利用者の安全性の確保、さらには第二庁舎来庁者の利便性を確保する観点から、第二庁舎南側にバス停留所等を移転整備するための外構工事等を図るための経費であります。  14ページをお願いいたします。16目自治振興費の説明欄、1行目、一般コミュニティ助成事業及び2行目の魅力あるコミュニティづくり支援事業は、それぞれ歳入の諸収入のところでご説明をいたしましたので、省略をさせていただきます。3行目の町内会館建設事業は11万2,000円の増額であります。これは、渋川地区の大崎自治会が自主管理する大崎公会堂のトイレのバリアフリー化工事に対しまして助成をするものであります。  17目諸費の説明欄、過誤納金還付金は8,770万円の追加であります。これは、中間申告納付をしていた法人市民税に対します還付金が発生をしたためでありまして、この額を還付しようとするものであります。  15ページをお願いいたします。2項徴税費2目賦課徴収費の説明欄、都市計画税制度検討委員会は65万3,000円の追加であります。これは、現在合併協議により不均一課税が行われている都市計画税につきまして目的税としてのあり方及び課税方法等につきまして一定の方向性を見出すため、15名の委員から成る都市計画税制度検討委員会を設置するためのものでありまして、今年度中に7回の開催を予定しております。  16ページをお願いいたします。6款農林水産業費1項農業費5目農地費の説明欄、農地・水・環境保全向上活動支援事業は136万6,000円の増額であります。これは、農地及び農業用水等の資源の適切な保全管理を地域ぐるみで実施する組織に対して支援を行うもので、新たに赤城地区の4地区が採択見込みとなったことから増額補正をお願いするものであります。  2項林業費1目林業振興費、説明欄、ほのぼの街道森林クリーンアップ事業は110万円の追加であります。これは歳入の県支出金のところでご説明をいたしましたので、省略させていただきます。  18ページをお願いいたします。7款商工費1項商工費6目温泉施設費の説明欄、温泉施設管理運営事業は172万円の増額であります。これは、議案第81号で上程させていただきました渋川市伊香保温泉白銀湯供給条例に係る給湯施設等の維持管理経費を見込んだものであります。  19ページをお願いいたします。8款土木費3項河川費3目河川改良費の説明欄、吾妻川支川峯沢火山砂防事業は1,100万円の追加であります。これは、第2表、地方債補正でご説明をいたしましたので、省略をさせていただきます。  4項都市計画費5目公共下水道費の説明欄、下水道事業特別会計は119万6,000円の増額であります。これは、職員の産休及び育児休暇に係る臨時職員を雇用することに伴う一般会計からの繰出金であります。  21ページをお願いいたします。10款教育費であります。2項小学校費2目教育振興費の説明欄、尾瀬学校実施事業は154万5,000円の追加、これと並びに3項になりますが、中学校費であります。これは22ページになりますので、22ページをお願いいたします。2目教育振興費の説明欄、尾瀬学校実施事業の17万5,000円の追加でありますが、いずれも歳入の県支出金のところでご説明をいたしましたので、省略をさせていただきます。  5項社会教育費2目公民館費の説明欄、一般経費は100万円の増額であります。これは、平成20年2月27日に市内石原在住の方から渋川地区豊秋公民館活動に対しまして100万円のご寄附をいただいたことから、寄附者のご意向に基づきまして豊秋公民館の備品を整備するための経費であります。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(大島勝昭議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 △予算特別委員会の設置 ○議長(大島勝昭議員) お諮りいたします。  本案については、委員会条例第6条の規定により、29人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご異議なしと認めます。  よって、本案については29人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長を除く議員全員を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました議長を除く議員全員を予算特別委員会の委員に選任することに決しました。                                                                 休       憩                                         午後3時19分 ○議長(大島勝昭議員) 着席のままこの際暫時休憩いたします。                                                                 再       開                                         午後3時26分 ○議長(大島勝昭議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 △諸般の報告 ○議長(大島勝昭議員) この際報告をいたします。  先ほど設置されました予算特別委員会の委員長に真下裕議員が、副委員長に入内島英明議員がそれぞれ当選されました。  以上で報告を終わります。 △日程第20 議案第84号 平成20年度渋川市下水道事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(大島勝昭議員) 日程第20、議案第84号 平成20年度渋川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  佐藤水道部長。  (水道部長佐藤昭司登壇) ◎水道部長(佐藤昭司) ただいまご上程をいただきました議案第84号 平成20年度渋川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明をいたします。  補正予算関係議案の25ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。1点目は、さきの議案第74号 和解及び損害賠償の額を定めることについてでご上程させていただきました損害賠償金の追加であります。2点目は、臨時職員の雇用に係る賃金等の追加であります。育児休業中の職員が本年4月1日から勤務する予定でありましたが、継続いたしまして出産による特別休暇及び育児休業を取得することになったことによるものであります。以上の理由で予算補正をお願いするものであります。なお、財源につきましては一般会計からの繰入金及び保険金で措置するものであります。  次に、内容について申し上げます。平成20年度渋川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによりたいと思います。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ175万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億5,422万2,000円といたしたいと思います。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。  29ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明をいたします。5款繰入金1項他会計繰入金1目1節一般会計繰入金は119万6,000円の増額であります。  30ページをお願いいたします。7款諸収入1項雑入1目1節雑入の説明欄、全国町村会総合賠償補償保険金は55万7,000円の追加であります。  31ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明をいたします。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費22節補償,補填及び賠償金の説明欄、損害賠償金は55万7,000円の追加であります。  32ページをお願いいたします。2款事業費2項公共下水道維持管理事業費1目4節の共済費と7節の賃金はいずれも臨時職員の雇用に係る経費で、7月からの9カ月分を見込んだものであります。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(大島勝昭議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご質問なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第84号は、先ほど設置されました予算特別委員会に付託いたします。 △休会の議決 ○議長(大島勝昭議員) 以上をもって本日の日程はすべて終了いたしました。  お諮りいたします。議事の都合によりあす12日は休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大島勝昭議員) ご異議なしと認めます。  よって、あす12日は休会することに決しました。 △散会 ○議長(大島勝昭議員) 13日は午前10時に会議を開きます。  本日はこれにて散会いたします。  大変ご苦労さまでした。                                         午後3時31分...