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12月17日-05号

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  1. 館林市議会 2020-12-17
    12月17日-05号


    取得元: 館林市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    令和 2年 12月 定例会(第4回)            令和2年館林市議会第4回定例会会議録                   (第 5 日)                                令和2年12月17日(木曜日)                                              議事日程第5号                         令和2年12月17日(木曜日)午前10時開議第 1 議案の訂正について第 2 議案第63号 館林印鑑条例の一部を改正する条例第 3 議案第64号 館林特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条           例の一部を改正する条例第 4 議案第65号 館林家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す           る条例第 5 議案第67号 館林国民健康保険税条例の一部を改正する条例第 6 議案第68号 館林介護保険条例及び館林後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例第 7 議案第69号 館林道路占用料徴収条例の一部を改正する条例第 8 議案第70号 館林市第6次総合計画基本構想について第 9 議案第71号 財産の取得について第10 議案第72号 館林総合福祉センター指定管理者の指定について第11 議案第73号 市道5360号線の路線廃止について    議案第74号 市道5360号線の路線認定について第12 邑楽館林医療事務組合議会議員の選挙第13 館林衛生施設組合議会議員の選挙第14 館林地区消防組合議会議員の選挙第15 閉会中の継続調査について                                              本日の会議に付した事件 議事日程のとおり                                              出席議員(18名)    1番   松  本  隆  志  君      2番   柴  田     信  君    3番   平  井  玲  子  君      4番   今  野  郷  士  君    5番   川  村  幸  人  君      6番   斉  藤  晋  一  君    7番   森  田  武  雄  君      8番   渋  谷  理 津 子  君    9番   権  田  昌  弘  君     10番   櫻  井  正  廣  君   11番   斉  藤  貢  一  君     12番   篠  木  正  明  君   13番   吉  野  高  史  君     14番   遠  藤  重  吉  君   15番   野  村  晴  三  君     16番   向  井     誠  君   17番   井 野 口  勝  則  君     18番   小  林     信  君欠席議員(なし)                                              議会事務局職員出席者  事 務 局長  林     成  明       参事兼次長  栗  原  幸  枝                          兼庶務係長  議 事 調査  森     愼 太 郎       主   任  池 尻 野  洋  平  係   長                                              説明のため出席した者  市   長  須  藤  和  臣  君    政 策 企画  栗  原     誠  君                          部   長  総 務 部長  手  塚     節  君    市 民 環境  根  岸  省  子  君                          部   長  保 健 福祉  中  里  克  己  君    経 済 部長  浅  野  康  彦  君  部   長  都 市 建設  村  上     実  君    秘 書 課長  中  村     豊  君  部   長  教 育 長  小  野     定  君    教 育 次長  青  木  伸  行  君 △第1 開議                            (令和2年12月17日午前10時00分開議) ○議長(野村晴三君) おはようございます。  これより本日の会議を開きます。 △第2 議案の訂正について ○議長(野村晴三君) まず、日程第1、議案の訂正についてを議題といたします。  お手元に配付しました文書のとおり、市長より議案訂正依頼が提出されました。訂正箇所は、議案書6ページ、議案第64号の上から10行目、「満3歳未満保育認定こども」の「こ」を漢字に訂正するものです。  お諮りいたします。市長からの依頼のとおり、訂正することにご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) ご異議なしと認めます。  よって、議案の訂正については了承することに決しました。 △第3 議案第63号 館林印鑑条例の一部を改正する条例 ○議長(野村晴三君) 次に、日程第2、議案第63号 館林印鑑条例の一部を改正する条例を議題といたします。  委員長から委員会審査経過並びに結果について報告を願います。  市民福祉常任委員長。                   (市民福祉常任委員長 櫻井正廣君登壇) ◎市民福祉常任委員長櫻井正廣君) 議案第63号 館林印鑑条例の一部を改正する条例について、市民福祉常任委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。  本委員会は、12月10日午前10時から、第一委員会室において、委員全員並びに当局から関係部課長出席の下に開かれました。  本案は、個人番号カードを使用してコンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機から印鑑登録証明書を取得することができるようにするため、本条例の一部を改正するものです。  主な改正内容について申し上げますと、新たに個人番号カードを使用して、コンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機を利用することにより、市役所に来庁することなく、印鑑登録証明書を取得することができるようにするものです。  また、印鑑登録証明書等の交付に係る手数料の減免について、多機能端末機を利用した場合、手数料条例に規定する減免事由に該当するか否かの審査ができないこと等から、多機能端末機を利用した交付の場合は、手数料を減額し、または免除しないものと新たに条文に明記するものですとの説明を受けた後、審査に入りました。  本案における主な質疑について申し上げますと、まず市外に設置されている端末機から交付できるのかとただしたのに対して、館林市民の方であれば市外の端末機からも交付を受けることができますとの答弁がありました。  次に、偽造への対策など管理体制については、どのように考えているのかとただしたのに対して、まず個人番号カード自体に様々な偽造防止機能が備わっております。また、個人情報保護の観点から、窓口への来庁と違い、周囲の目を気にすることなく安心して交付を受けることができますとの答弁がありました。  次に、端末機を使用することにより市民課窓口職員事務負担はどの程度減るのかとただしたのに対して、個人番号カード普及率の現状や当該業務市民課窓口業務全体に占める割合などを考慮すると、例えば個人番号カードを所有する方の全員が端末機を利用した交付を受けたとしても、事務負担軽減への効果は少ないものと推測されますが、市民課窓口での混雑を回避するという観点から、新型コロナウイルス感染症対策には一定の効果があると考えますとの答弁がありました。  次に、本市の個人番号カード普及率が低い現状では、市民の利便性の向上への効果は少ないと思うが、普及率が低い理由についてはどのように考えているのかとただしたのに対して、理由の一つとして、安全面への不安の声を聞いております。また、今回のサービス以外に、個人番号カードを利用した施策が講じられていないことが理由と考えますとの答弁がありました。  本案につきましては、討論もなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、市民福祉常任委員長報告といたします。 ○議長(野村晴三君) 委員長報告に対して質疑ございませんか。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 質疑を打ち切ります。  討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  本案に対する委員長報告は可決であります。  本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。                   (起立全員) ○議長(野村晴三君) 起立全員。  よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。 △第4 議案第64号 館林特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 ○議長(野村晴三君) 次に、日程第3、議案第64号 館林特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  委員長から委員会審査経過並びに結果について報告を願います。  市民福祉常任委員長。                   (市民福祉常任委員長 櫻井正廣君登壇) ◎市民福祉常任委員長櫻井正廣君) 議案第64号 館林特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、市民福祉常任委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。  本案は、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準が改正されたことに伴い、本条例の一部を改正するものです。  主な改正内容について申し上げますと、市が保育所等利用調整を行うに当たり、特定地域型保育事業を利用していた満3歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱うなど、引き続き必要な教育または保育が提供されるよう措置を講じている場合は、特定地域型保育の提供を終了した際に必要となる連携施設の確保を不要とするものですとの説明を受けた後、審査に入りました。  本案における主な質疑について申し上げますと、まず本市の待機児童の実態はどうなのかとただしたのに対して、本年の4月1日現在及び10月1日現在において、待機児童はおりませんとの答弁がありました。  次に、保育所等利用調整を行うに当たり、当該事業を利用していた子どもを優先的に取り扱うことで、例えば定員超過となった場合、それ以外の子ども保育所に入れないことになるのか、またそうならないよう対策は考えているのかとただしたのに対して、利用調整を行うに当たり、可能な限り利用者の希望に添えるよう考慮し、また待機児童が出ないよう安心して子どもを預けることができるように進めてまいりますとの答弁がありました。  本案につきましては、討論もなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、市民福祉常任委員長報告といたします。 ○議長(野村晴三君) 委員長報告に対して質疑ございませんか。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 質疑を打ち切ります。  討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  本案に対する委員長報告は可決であります。  本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。                   (起立全員) ○議長(野村晴三君) 起立全員。  よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。
    △第5 議案第65号 館林家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 ○議長(野村晴三君) 次に、日程第4、議案第65号 館林家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  委員長から委員会審査経過並びに結果について報告を願います。  市民福祉常任委員長。                   (市民福祉常任委員長 櫻井正廣君登壇) ◎市民福祉常任委員長櫻井正廣君) 議案第65号 館林家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、市民福祉常任委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。  本案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたこと等に伴い、本条例の一部を改正するものです。  主な改正内容について申し上げますと、市が保育所等利用調整を行うに当たり、家庭的保育事業等を利用していた乳幼児を優先的に取り扱うなど、引き続き必要な教育または保育が提供されるよう措置を講じている場合は、家庭的保育事業者等による保育の提供を終了した際に必要となる連携施設の確保を不要とするものです。  また、居宅訪問型保育事業において、保護者の疾病、疲労、その他の身体上、精神上または環境上の理由により、家庭で乳幼児を養育することが困難な場合にも、居宅訪問型保育を提供することができるように明確化するものですとの説明を受けた後、審査に入りました。  本案における主な質疑について申し上げますと、保護者が事故に遭遇した場合など、緊急時にはこの事業においてどのような対応ができるのかとただしたのに対して、緊急の事態においては、連絡体制を整えた上で、保育が時間外に及んでしまう場合についても可能な限り子どもをお預かりできるよう検討してまいりますとの答弁がありました。  本案につきましては、討論もなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、市民福祉常任委員長報告といたします。 ○議長(野村晴三君) 委員長報告に対して質疑ございませんか。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 質疑を打ち切ります。  討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  本案に対する委員長報告は可決であります。  本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。                   (起立全員) ○議長(野村晴三君) 起立全員。  よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 △第6 議案第67号 館林国民健康保険税条例の一部を改正する条例 ○議長(野村晴三君) 次に、日程第5、議案第67号 館林国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  委員長から委員会審査経過並びに結果について報告を願います。  市民福祉常任委員長。                   (市民福祉常任委員長 櫻井正廣君登壇) ◎市民福祉常任委員長櫻井正廣君) 議案第67号 館林国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、市民福祉常任委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。  本案は、地方税法施行令の一部改正に伴い、低所得者に係る国民健康保険税軽減判定所得基準見直し等を行うため、本条例の一部を改正するものです。  主な改正内容について申し上げますと、国民健康保険税軽減判定所得の算定において、基礎控除額相当分基準額を33万円から43万円に引き上げるとともに、給与所得者等である世帯主または被保険者が2人以上いる世帯には、給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えるものですとの説明を受けた後、審査に入りました。  本案における主な質疑について申し上げますと、今回の改正前後において、国保税はどの程度の税収減となるのかとただしたのに対して、国保税全体の調定減額については、現時点で試算はしておりませんが、今回の改正によって国保税が減額となるのは、国保の被保険者約1万1,900世帯のうち、事業所得のみの世帯となります。  基礎控除額が10万円増加することにより、課税の計算の基準となる所得額が10万円減ることで、世帯当たり約1万円が減額になる計算ですので、仮に事業所得のみの世帯が本市に100世帯あるとすれば、国保税調定額が100万円の減額になると試算されますとの答弁がありました。  本案につきましては、討論もなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、市民福祉常任委員長報告といたします。 ○議長(野村晴三君) 委員長報告に対して質疑ございませんか。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 質疑を打ち切ります。  討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  本案に対する委員長報告は可決であります。  本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。                   (起立全員) ○議長(野村晴三君) 起立全員。  よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。 △第7 議案第68号 館林介護保険条例及び館林後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(野村晴三君) 次に、日程第6、議案第68号 館林介護保険条例及び館林後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  委員長から委員会審査経過並びに結果について報告を願います。  市民福祉常任委員長。                   (市民福祉常任委員長 櫻井正廣君登壇) ◎市民福祉常任委員長櫻井正廣君) 議案第68号 館林介護保険条例及び館林後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、市民福祉常任委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年1月1日に施行されることに伴い、本条例の一部を改正するものです。  主な改正内容について申し上げますと、地方税延滞金の計算に係る「特例基準割合」という名称が「延滞金特例基準割合」に改められ、またその計算の前提となる財務大臣が告示する割合が新たに「平均貸付割合」と規定されることに伴い、所要の改正を行うものですとの説明を受けた後、審査に入りました。  本案における主な質疑について申し上げますと、延滞金の額はどれくらいあるのかとただしたのに対して、介護保険料につきましては、令和元年度において13万7,100円となりますとの答弁がありました。  本案につきましては、討論もなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、市民福祉常任委員長報告といたします。 ○議長(野村晴三君) 委員長報告に対して質疑ございませんか。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 質疑を打ち切ります。  討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  本案に対する委員長報告は可決であります。  本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。                   (起立全員) ○議長(野村晴三君) 起立全員。  よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。 △第8 議案第69号 館林道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 ○議長(野村晴三君) 次に、日程第7、議案第69号 館林道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。  委員長から委員会審査経過並びに結果について報告を願います。  経済建設常任委員長。                   (経済建設常任委員長 斉藤貢一君登壇) ◎経済建設常任委員長斉藤貢一君) 議案第69号 館林道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について、経済建設常任委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。  本委員会は、12月10日午後1時30分より、第一委員会室において、委員全員並びに当局から関係部課長出席の下に開かれました。  本案は、道路法施行令の一部改正に伴い、同施行令に準じて定めた道路占用料の額を改定するため、本条例の一部を改正しようとするものです。  はじめに、道路の占用についてご説明いたしますと、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することであり、電柱の設置や水道管の埋設などが該当いたします。道路を占用しようとする場合には占用料が発生しますが、占用料につきましては、道路という公共用物の利用により占用者が受ける利益を徴収するものであり、金額については国道は政令で、県道及び市町村道道路管理者であるそれぞれの地方公共団体条例で定めることとしております。  占用料は、道路価格掛ける使用料率掛ける占用面積掛ける修正率で算出した額を、道路占用料として徴収いたします。道路価格につきましては、固定資産税評価額評価替えや地価に対する賃料の水準の変動等を踏まえ、3年ごとに見直しを行っておりますが、地価水準は地域間の変動差が大きいことから、所在地ごとに地価の動向を適切に反映できるよう、都道府県や市町村ごとに第一級地から第五級地までの区分により算出した額を国が定めており、本市は第三級地となっております。  令和元年9月27日に道路法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和2年4月1日より施行されたことを受け、施行令を準用している本市につきましても、令和3年4月1日から別表のとおり、条例の一部を改正しようとするものですとの当局からの説明を受けた後、審査に入りました。  主な質疑について申し上げますと、道路占用料は各自治体の条例で定めることになっており、施行令に準じなくてもよいと思うが、本市の地価及び固定資産税評価額が下がっている中で、道路占用料を上げるのはなぜか。また、県内の市で独自に占用料を算定している市はあるかとただしたのに対し、本市におきましては、国が定めた第三級地の占用料に準じております。理由といたしましては、周辺の邑楽郡や群馬県が第三級地の単価により占用料を定めていることから、同一料金にするためでございます。また、県内12市のうち11市が国に準じて条例改正する予定と聞いておりますとの答弁がありました。  次に、水道管の埋設も占用料を徴収するとのことだが、水道事業が市から群馬東部水道企業団に移行した現在、企業団から占用料は徴収しているのかとただしたのに対し、群馬東部水道企業団につきましては、占用料は免除しておりますとの答弁がありました。  次に、電柱が第1種電柱から第3種電柱まであり、料金が違っているが、電柱の道路に対する占用率は同じと思われ、占用料が違うのはなぜか。また、電柱から電気を引き込んでいる全市民が占用の対象となるのかとただしたのに対し、第1種電柱は3条以下の電線、第2種電柱は4条または5条、第3種電柱は6条以上の電線を支持する電柱であり、条とは電線の本数のことでありますので、条が増えると利益も上がることから占用料も上がっております。また、電柱の占用につきましては、個人は供給されたものを電柱から引き込むことになるので、電柱の占用者は電力会社であり個人は該当いたしませんとの答弁がありました。  本案につきましては、討論もなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、経済建設常任委員長報告といたします。 ○議長(野村晴三君) 委員長報告に対して質疑ございませんか。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 質疑を打ち切ります。  討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  本案に対する委員長報告は可決であります。  本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。                   (起立全員) ○議長(野村晴三君) 起立全員。  よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。 △第9 議案第70号 館林市第6次総合計画基本構想について ○議長(野村晴三君) 次に、日程第8、議案第70号 館林市第6次総合計画基本構想についてを議題といたします。  委員長から委員会審査経過並びに結果について報告を願います。  総務文教常任委員長。                   (総務文教常任委員長 渋谷理津子君登壇) ◎総務文教常任委員長(渋谷理津子君) 議案第70号 館林市第6次総合計画基本構想について、総務文教常任委員会における審査の経過並びに結果についてご報告を申し上げます。  本委員会は、12月11日午前10時より、第一委員会室において、委員全員並びに当局から関係部課長出席の下に開かれました。  本案は、館林総合計画基本構想の議決に関する条例第3条の規定により、令和3年度から令和12年度までの10年間を計画期間とする第6次総合計画の基本構想を策定しようとするものです。  主な内容について申し上げますと、将来都市像については、「里沼の息づく 持続可能で 強靭な 暮らしやすいまち 館林」といたしました。これは、日本遺産に認定された「里沼」をはじめとした、先人から引き継がれた美しい環境を今後も保全しながら、自然との共生を図ること。また、郷土に誇りを持ち、地域の課題を共有できる協働、共創、公民の連携による「まちづくり」を進めるとともに、自然災害、環境問題、人口問題など、あらゆる面において強靭で持続可能な里沼のまちを目指すという内容をまとめたものです。  また、将来都市像につながる「まち」の状態像として、5つの基本目的を設けております。なお、これらの策定に当たり、市民アンケートや市役所出張フォーラムを行うとともに、総合計画審議会から答申をいただき、パブリックコメントを実施しておりますとの当局からの説明を受けた後、審査に入りました。  主な質疑について申し上げますと、人口が増加している自治体もある中、本市の人口減少率は全国1,741市町村の中で1,422位という状況をどう分析しているのか。また、子育てと学びの基本目的の中に青少年という項目があるが、青年や学生の問題に触れていないのはなぜかとただしたのに対し、人口減少の分析につきましては、人口ビジョンを策定する中で本市の状況を説明しており、総合戦略やこれを基にした実施計画を策定する中で、事業の実効性を高めていきたいと考えております。また、青少年の項目において内容が不足している点もありますが、各所管の実施計画等において事業展開を検討いたしますとの答弁がありました。  次に、審議会の委員から将来都市像を審議する中で、「持続可能」や「強靭」の文字は、「安全安心」といった誰もが分かりやすい言葉に変えるべきという意見を事務局に伝えたが、取り入れてもらえなかった。また、各部会の審議では、いろいろな意見交換が行われたが、将来都市像については十分な議論もなく決定となってしまったという意見も聞いています。「持続可能」や「強靭」といった行政用語を使うのではなく、誰が見ても分かる言葉がふさわしいと考えるが、市の考えはどうなのかとただしたのに対し、将来都市像につきましては、全ての委員や各部会から随時ご意見を求めるとともに、行政経営の部会での審議結果を受け、当初の案に「暮らしやすいまち」を加えるなど一部修正を行っております。また、最終的には、審議会から答申を受けた内容で提案させていただいておりますとの答弁がありました。  次に、コロナ禍の影響を受けて、今後厳しい財政運営も予想され、総合計画における目標を高く掲げても実行には困難が伴うと考えるが、どの分野に重点を置いて進めようとしているのか。また、計画の進行管理の中で市民との課題の共有を掲げているが、どのように進めるのかとただしたのに対し、現在、来年度の予算編成を進めておりますが、総合計画の中の優先度を見極めながら実施していきたいと考えます。また、課題の共有につきましては、市民の意見や要望を課題として捉え、また総合戦略につきましては、検証委員会で課題等を浮き彫りにしながら、それに見合った事業を進めたいと考えておりますとの答弁がありました。  次に、人口ビジョンにおいて、本市の2060年の人口目標を掲げており、全体とすると5年ごとに人口が少なくなるという目標となるが、考え方としてどうなのかとただしたのに対し、全体像としては人口が減少することになりますが、国立社会保障・人口問題研究所の推計値に比較して、人口減少を食い止める目標となっておりますとの答弁がありました。  次に、将来都市像を、キャッチフレーズとして捉えるのであれば、「持続可能」や「強靭」といった難しい言葉を使うのではなく、子どもから大人まで共通理解できるものが望ましいと考えます。解説文に記載された「四季折々の草花に彩られ」といった言葉の方が一般市民の共感を得られると思うが、どうしてこの文言になったのかとただしたのに対し、特に「強靭」につきましては、災害対応やハード面を強化することではなく、自主財源の確保や職員の専門性など、各分野において「強さ」や「しなやかさ」が必要であるという意味を含め、この言葉を入れておりますとの答弁がありました。  本案につきましては、討論もなく、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、総務文教常任委員長報告といたします。 ○議長(野村晴三君) 委員長報告に対して質疑ございませんか。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 質疑を打ち切ります。  討論を行います。  まず、通告に基づき、12番、篠木正明君。                   (12番 篠木正明君登壇) ◆12番(篠木正明君) 日本共産党館林市議団を代表して、議案第70号 館林市第6次総合計画基本構想についてに反対の立場から討論を行います。  はじめに、第6次総合計画策定に当たり、熱心に議論され答申をまとめられた総合計画審議会委員の皆さんに敬意と感謝を申し上げます。総合計画審議会の答申を尊重したい思いはありますが、「里沼の息づく 持続可能で 強靭な 暮らしやすいまち 館林」とした将来都市像だけは理解ができません。将来都市像とは、市が目指すまちの姿であり、総合計画の計画期間である10年後の市の姿をイメージできなくてはなりません。「里沼の息づく 持続可能で 強靭な 暮らしやすいまち館林」とはどのようなまちなのか、私にはイメージできません。「暮らしやすいまち」は言葉どおりなので分かります。「里沼の息づく」とはどういうまちなのか、私は日本遺産に認定された館林市の「里沼」とは、沼そのものではなく、館林市の歴史や文化を市内の3つの沼に関連づけたものと理解していますが、市民に「里沼」を通じて館林市のよさを再認識してもらい、シビックプライドを醸成することを目指すとともに、市外の人に館林市の魅力を発信し、交流人口や移住・定住の増加につなげるという意味が込められているものと自分なりに理解しました。  分からないのが「持続可能で 強靱な」です。自治体が持続していかなければならないのは当然です。基本目標5、行政経営には、「公民連携を推進し 地域経営の視点を持つ 持続可能なまち」と基本目的が掲げられ、その下段には、「今や行政は、戦略的な地域経営の視点を持ち、地域や民間の経営主体と、連携、協働によるネットワークの仕組みを構築していくべきです。また、新たな財源確保、そして経済効果を追求する自治体経営を行うことが必要になります。それらを基台とした公民連携を推進し、持続可能なまちを目指します」と書かれています。これを読んでも持続可能なまちとはどんなまちなのかイメージできません。経済効果を追求する自治体経営を行うことが必要と言いますが、経済効果だけでは評価できない自治体の役割もあるのではないでしょうか。将来の市の姿をイメージできるものが将来都市像であるならば、持続可能なまちとはどのようなまちなのか、その姿を表す言葉にすべきです。  また、「強靱な」という言葉も適切ではないと思います。「強靱」とは、強くしなやかという意味ですが、防災や減災に関わる用語としても使われています。市民が安心して暮らすには、防災や減災だけでなく防犯も重要です。私が質疑で「強靱は防災を指す言葉で防犯は含まれていない。基本目的1、安全と環境で使われている安全安心のほうがよいのではないか」とただしたのに対し、強靱は防災だけでなく防犯も含んでいる旨の答弁をされました。  総務文教常任委員会では、令和元年度に国土強靱化地域計画を策定したことを挙げ、「災害時の全ての分野の脆弱性を強化していく計画でございまして、単にハードを強くするだけのものでなく、平常時においても各分野の脆弱性を強化していくのが必要」と答弁されました。しかし、この答弁では、「強靱」が防犯も含むという説明にはなっていません。内閣官房のホームページでは、「強靱な国土、経済社会システムとは、私たちの国土や経済、暮らしが災害や事故などにより致命的な被害を負わない強さと、速やかに回復するしなやかさを持つこと」と強靱な国土、経済社会システムについて説明し、国土強靱化の基本目標が4つ掲げられています。これを見ても「強靱」とは、防災あるいは減災に関する用語で防犯は含まれていないことは明確です。「強靱」ではなくてもっと分かりやすい防犯の意味も含んだ言葉にすべきだと思います。  さらに、総合計画審議会委員の方から、「持続可能で強靱な」は言葉が強くて好まない、安全とか安心とか誰もが分かりやすい言葉に変えてほしいとの要望を事務局に出したけれども、返事すらなかった。また、個別の基本計画は部会でいろいろけんけんがくがくあったけれども、全体の基本構想はあっさりそのまま決まってしまったというような意見も聞いているとの指摘が総務文教常任委員会でありました。これは、総合計画審議会で個別の基本計画の議論は活発に行われたけれども、基本構想の中の将来都市像についての議論は十分ではなかったということではないでしょうか。将来都市像は、市の封筒などにも印刷され、多くの人の目に触れるものです。総合計画審議会の中にも異論がある将来都市像ではなく、誰もが10年後の館林市の姿をイメージできる分かりやすいものにすべきです。  したがって、日本共産党館林市議団は、議案第70号 館林市第6次総合計画基本構想についてに反対をいたします。 ○議長(野村晴三君) 次に、11番、斉藤貢一君。                   (11番 斉藤貢一君登壇) ◆11番(斉藤貢一君) 議案第70号 館林市第6次総合計画基本構想について、虹志会を代表して賛成の立場から討論を行います。  総務文教常任委員会においては、際どい差により可決されたものだと聞いております。将来都市像における「里沼の息づく 持続可能で 強靭な 暮らしやすいまち 館林」については、いろいろな意見が出てしかるべきだと思っています。市民にとって分かりやすいイメージ図を示していくことは、公共計画として考えれば不可欠であると言えます。この「強靱」や「持続可能」という言葉がどんな意味を持っているのか。一言で言えば、市民にとって後で来る暮らしやすいまちに凝縮されてくるのではないかと感じます。  議会では、8名が総合計画審議委員会の委員として選出され、全体会議、部会と審議、答申に至ったものです。また、全体像に関しても、素案が「里沼の息づく 持続可能で 強靭なまち 館林」が各委員のイメージしづらいとの意見により、最後に「暮らしやすい」とつけ加えることにより、承認されたものと理解しております。  もとより総合計画審議会は、多くの市民、団体、見識者の委員から構成されたものであり、その結論に至った経緯を知っている者としては、基本構想については賛成すべきものと考えております。  また、審議会の中で反対意見を言わずに、議会において反対を表明することはあり得ないと思っております。多くの議員の皆様も私と同じ考えだと思いますが、ぜひ賛同していただけるようにお願い申し上げます。  以上、賛成討論といたします。 ○議長(野村晴三君) 次、6番、斉藤晋一君。                   (6番 斉藤晋一君登壇) ◆6番(斉藤晋一君) それでは、議案第70号 館林市第6次総合計画基本構想について、反対の立場から討論を行います。  議案内容につきましては、多くの時間を費やし、たび重なる協議が行われた結果と認識しております。その答申を尊重するということは言うまでもありませんが、本市の今後10年間のまちづくりの指針となる館林市第6次総合計画は、本市の最上位計画となるものです。この中の将来都市像は、今後のまちづくりを子どもから大人まで誰もが簡単にイメージできる分かりやすい言葉が必要であると考えます。  原案では、この将来都市像を「里沼の息づく 持続可能で 強靭な 暮らしやすいまち 館林」としていますが、「持続可能」や「強靱」の言葉は子どもたちに理解できる一般的な言葉ではありません。また、「持続可能」という言葉は、将来にわたって同じ状況、環境を維持し今と同じ営みを永続的に続けていくことが可能である様を意味していると思われます。どちらかと言えば、現状維持が強調されている言葉ではないかと思います。  もちろん本市の今後10年間を考えた場合、人口減少や少子高齢化の影響を受けて、自治体としての運営も厳しくなることが予想されますが、本市の最上位計画である総合計画において、今後10年間のまちづくりの姿を夢や希望もなく、今の現状を続けるという表現は望ましくないと考えます。  次に、「強靱」という言葉は、強くしなやかであることを意味しておりますが、一般的には人の体や意思を表現する言葉であると思います。よく耳にする言葉として、国が定めた国土強靱化計画がありますが、この計画はどのような災害が発生しても被害を最小限に抑え、迅速に復旧・復興できる強さとしなやかさを備えた国土・地域・経済社会を構築することという目的であり、「強靱」という言葉はあくまでも災害対応に対して使用しているものだというふうに思います。特定の状況に対して「強靱」を目指すことは理解できますが、この言葉を本市のまちづくり全体に対して使用することは適切でないと考えます。  よって、将来都市像として提案されているキャッチフレーズの中の、「持続可能」と「強靱」という言葉を改め、市民が求めており、本市が目指すべき姿を分かりやすく表現した「安全安心」に置きかえるべきと考えます。  以上、議案第70号 館林市第6次総合計画基本構想について、修正すべき意見を申し上げて、私の反対討論といたします。 ○議長(野村晴三君) ほかにございませんか。                   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  本案に対する委員長報告は可決であります。  本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。                   (可否同数) ○議長(野村晴三君) 着席願います。可否同数。  よって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長において議案第70号に対する可否を裁決いたします。  議案第70号については、否決と裁決いたします。  よって、議案第70号は否決されました。 △第10 議案第71号 財産の取得について ○議長(野村晴三君) 次に、日程第9、議案第71号 財産の取得についてを議題といたします。  委員長から委員会審査経過並びに結果について報告を願います。  総務文教常任委員長。                   (総務文教常任委員長 渋谷理津子君登壇) ◎総務文教常任委員長(渋谷理津子君) 議案第71号 財産の取得について、総務文教常任委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。  本案は、国のGIGAスクール構想のスケジュールが前倒しとなり、端末購入の補助は令和2年度限りとなったため、本市においても本年度中に整備を行おうとするものです。  主な内容について申し上げますと、取得する財産は、小・中学校の学習用情報端末4,465台。契約の方法は、特命随意契約。契約金額は2億43万8,315円。契約の相手方は、東日本電信電話株式会社群馬支店となります。  なお、共同調達については、知見の少ない自治体でも容易に整備が可能となることや、大量調達となり産業界との交渉力が大きく高まること、都道府県内で枠組みに参加した市町村であれば、教職員の異動や児童生徒の転校にも円滑に端末の利活用が継続できるなどの理由から、国が推奨したものですとの当局からの説明を受けた後、審査に入りました。  主な質疑について申し上げますと、共同調達により東日本電信電話株式会社と契約するということだが、国が大手企業に一括して発注せざるを得ない条件を付したことについて、地域経済の活性化を考えれば、市として国や県に要望するなどの方法もあったと思うが、これまでにどんな対応が行われたのかとただしたのに対し、国が情報端末の標準仕様書を示したのが本年3月3日でした。この時期に新型コロナウイルス感染症が拡大し、学校の臨時休業が行われるなど、1人1台の端末を早急に備える必要性が生じたため、国から年度内の整備が示されました。そうした状況から、早急に購入等の計画を図るべく、庁内で協議を重ねた結果、現在に至っております。なお、市内業者に見積りを依頼した経緯もありますが、対応が困難との回答でした。また、国や県への要望は行っておりませんが、無線LANの工事や附属する点検などにおいて市内業者を活用したいと考えておりますとの答弁がありました。  次に、端末の納品先から第四小学校を除くとのことだが、どういった理由なのか。また、共同調達によって金額的にはどの程度のメリットがあったのかとただしたのに対し、今回の端末購入には配送料も含まれており、第四小学校の児童生徒が61名であることから、近くの学校にまとめて配送してもらい、職員が届けるなど経費削減に努めるものです。また、共同調達による金額のメリットについて、はっきりとは言えませんが、メーカーのホームページでの価格が税込み約5万4,000円となっておりますが、今回の購入では、端末自体を税込約4万円で購入する予定ですので、約1万4,000円安く購入できることになりますとの答弁がありました。  次に、特定の機種で共同調達を行うとのことだが、県内や全国的にはどのような状況なのか。また、この機種の不具合も耳にするが、教育委員会としてこの機種をどの程度把握しているのかとただしたのに対し、県内や全国で購入する機種を正確には把握しておりませんが、情報といたしましては、本市が購入する機種が多いという話を聞いております。また、今回購入する機種は台湾製となりますが、本市が第一次として購入する機種と、その他の自治体が第二次として購入する機種では品番が異なっておりますので、常にバージョンアップが行われていると思われますとの答弁がありました。  次に、この機種の耐用年数、ヘッドホンの貸与、端末のアップデート、ウイルス対策、消耗品の取扱いはどうするのかとただしたのに対し、耐用年数の定めはありませんが、5年程度の使用を考えております。ヘッドホンの貸与については予定しておりません。アップデートにつきましては、機種自体が自動で行います。ウイルス対策につきましては、ネットワーク化の中で対応します。消耗品につきましては、今後、学校の要望等を確認しながら対応したいと考えておりますとの答弁がありました。  本案につきましては、討論もなく、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、総務文教常任委員長報告といたします。 ○議長(野村晴三君) 委員長報告に対して質疑ございませんか。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 質疑を打ち切ります。  討論を行います。  通告に基づき、12番、篠木正明君。                   (12番 篠木正明君登壇) ◆12番(篠木正明君) 日本共産党館林市議団を代表して、議案第71号 財産の取得についてに反対の立場から討論を行います。  この議案は、国のGIGAスクール構想の実現に向け、小・中学校学習用パソコンを約2億円で取得するというものです。契約の相手方は、東日本電信電話株式会社群馬支店、群馬県教育委員会が実施した入札によって選定された業者と市が特命随意契約により契約を締結する共同調達の方法が用いられました。  市は、共同調達のメリットを考慮し共同調達に参加したと説明されました。質疑で私が「共同調達のメリットとは何か」とただしたのに対し、「端末が統一されることにより、児童生徒が転校したときや教職員が他の学校に異動したとき、操作習得の負担軽減や教職員研修の効率化が可能になる」と答弁されました。しかし、共同調達をしなくても、県教育委員会と同じ内容の調達仕様書にすれば、県内の他市町村と端末を統一することができます。また、共同調達によるスケールメリットにより安価で購入できることをメリットとして挙げましたが、予算額が2億92万5,000円に対し、契約金額は2億43万8,315円で、差額は50万円足らずです。これでは安価で購入できたとは言えません。  一方でデメリットは、地域経済の活性化につながらないことです。地域経済を活性化させるためには、官公需、国や自治体などが物品を購入する、サービスの提供を受ける、工事を発注することなどを通じて地域経済の循環をつくるという観点が必要です。今回、共同調達に参加したため、市内事業者は入札に参加することすらもできず、市が2億円ものお金を投じながら地域経済への波及効果が全く見込めないという結果になってしまいました。共同調達のメリットを考慮して、県の共同調達に参加したというなら、デメリット以上のメリットがなければなりませんが、今回の共同調達はメリットはなく、デメリットが大きいと言わざるを得ません。共同調達のメリットを考慮し、共同調達に参加した判断が誤りだったと思います。  したがって、日本共産党館林市議団は、議案第71号 財産の取得についてに反対をいたします。 ○議長(野村晴三君) ほかにございませんか。                   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  本案に対する委員長報告は可決であります。  本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。                   (起立多数) ○議長(野村晴三君) 起立多数。  よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。 △第11 議案第72号 館林総合福祉センター指定管理者の指定について ○議長(野村晴三君) 次に、日程第10、議案第72号 館林総合福祉センター指定管理者の指定についてを議題といたします。  委員長から委員会審査経過並びに結果について報告を願います。  市民福祉常任委員長。                   (市民福祉常任委員長 櫻井正廣君登壇) ◎市民福祉常任委員長櫻井正廣君) 議案第72号 館林総合福祉センター指定管理者の指定について、市民福祉常任委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。  本案は、館林市総合福祉センターの現指定管理者の指定期間が令和3年3月31日をもって終了することに伴い、改めて同センターの指定管理者を指定するもので、指定期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの1年間となります。指定に当たりましては、10名の委員で構成する館林総合福祉センター指定管理者選定委員会の意見を踏まえ、同センターの管理運営に関して経験と実績のある社会福祉法人館林市社会福祉協議会を指定管理者の候補者として選定したものです。この選定結果に基づき、同協議会を引き続き同センターの指定管理者として指定したく、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものですとの説明を受けた後、審査に入りました。  本案における主な質疑について申し上げますと、まず長い間、社会福祉協議会が指定管理者となっているが、指定管理者を指定するに当たり、候補者は何社あったのかとただしたのに対し、指定管理者制度が導入された1期目と2期目では、社会福祉協議会1社との特命随意契約でした。また、3期目では、選定委員会において公募とするべきか特命随意契約にするべきか、選定方法について検討いただきましたが、公募の準備が整っていないとの意見から、引き続き同協議会1社との特命随意契約となりました。また、今回のコロナ禍においては、安定的に管理運営業務を果たせる経験と実績があることを踏まえ、本来の指定期間としての5年間を実質1年間延長する方法により、現指定管理者である同協議会を指定する議案を提案させていただきましたとの答弁がありました。  次に、毎回、社会福祉協議会が指定されているのであれば、今後も指定管理者を替える必要はないのではないかとただしたのに対して、地方自治法に指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとするとの規定があることから、本市においては5年間の指定期間を定めておりますとの答弁がありました。  次に、今後、指定管理者の候補者を公募する場合、市外や県外の近隣の事業者も対象としていくのかとただしたのに対して、どの範囲の事業者を対象とするかは、今後、精査していく必要がありますが、選定委員会の意見や時代の趨勢からも広く公募していくことが望ましいと認識しておりますとの答弁がありました。  さらに、今回はコロナ禍において、十分な準備及び公平な審査ができない状況の中で、指定期間が実質1年間の延長となるわけだが、今後も新型コロナウイルスの感染拡大が収束しない場合は、1年間ずつの延長を続けていく考えなのかとただしたのに対して、現時点では、可能な限り5年間の指定期間で公募による手続を進めていきますが、先を見通せない状況になった場合は、改めて選定方法等の精査を行いたいと考えますとの答弁がありました。  本案については、討論もなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、市民福祉常任委員長報告といたします。 ○議長(野村晴三君) 委員長報告に対して質疑ございませんか。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 質疑を打ち切ります。  討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  本案に対する委員長報告は可決であります。  本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。                   (起立全員) ○議長(野村晴三君) 起立全員。  よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。 △第12 議案第73号 市道5360号線の路線廃止について     議案第74号 市道5360号線の路線認定について ○議長(野村晴三君) 次に、日程第11、議案第73号 市道5360号線の路線廃止について、議案第74号 市道5360号線の路線認定について、以上2件を一括して議題といたします。  委員長から委員会審査経過並びに結果について報告を願います。  経済建設常任委員長。                   (経済建設常任委員長 斉藤貢一君登壇) ◎経済建設常任委員長斉藤貢一君) 議案第73号 市道5360号線の路線廃止について、議案第74号 市道5360号線の路線認定について、経済建設常任委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。  議案第73号につきましては、市道5360号線の路線を廃止しようとするものです。廃止する路線につきましては、赤生田町字山田736番地先を起点とし、赤生田町字山田708番2地先を終点とする延長156.6メートル、幅員は2.7メートルから3.5メートルの路線となります。  路線廃止の主な理由について申し上げますと、令和元年館林市議会第4回定例会において路線を廃止した、JA邑楽館林本所敷地内の道路用地と同敷地内の通路部分の付け替えを行うため、起終点の変更となる路線を廃止しようとするものです。  その経緯でございますが、JA邑楽館林本所敷地内に赤羽支所の新支所を建設することが決まりましたが、本所敷地内には市道5360号線の一部が存在しており、その路線を廃止してほしいとJA邑楽館林からの相談を受け、協議を重ねた結果、敷地内の通路をJA邑楽館林が整備した後に、その通路を路線認定することになり、このたび、その付け替え工事が完了したことから、路線の廃止及び認定をさせていただきたく、まずは市道5360号線を廃止しようとするものです。  次に、議案第74号につきましては、市道5360号線の路線を認定しようとするものです。認定する路線につきましては、赤生田町字山田736番地先を起点とし、赤生田町字山田706番1地先を終点とする延長259.2メートル、幅員は2.7メートルから4.0メートルの路線となります。路線認定の主な理由について申し上げますと、議案第73号でご説明しましたとおり、JA邑楽館林が整備した通路の付け替え工事完了に伴い通行経路が変わることから、再度、市道5360号線を認定するものですとの説明を受けた後、現地調査を行い、審査に入りました。  本2議案につきましては、質疑、討論もなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、経済建設常任委員長報告といたします。 ○議長(野村晴三君) 委員長報告に対して質疑ございませんか。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 質疑を打ち切ります。  討論、採決は各議案ごとに行います。  まず、議案第73号について討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 討論を打ち切ります。  議案第73号を採決いたします。  本案に対する委員長報告は可決であります。  本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。                   (起立全員) ○議長(野村晴三君) 起立全員。  よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第74号について討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) 討論を打ち切ります。  議案第74号を採決いたします。  本案に対する委員長報告は可決であります。  本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。                   (起立全員) ○議長(野村晴三君) 起立全員。  よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。 △第13 邑楽館林医療事務組合議会議員の選挙 ○議長(野村晴三君) 次に、日程第12、邑楽館林医療事務組合議会議員の選挙を行います。  念のため申し上げます。選挙すべき議員は4名であります。  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、ご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) ご異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決しました。  同組合議会議員に柴田信君、平井玲子君、渋谷理津子君、井野口勝則君を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました4名の諸君を、同組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました柴田信君、平井玲子君、渋谷理津子君、井野口勝則君が邑楽館林医療事務組合議会議員に当選いたしました。  ただいま同組合議会議員に当選されました4名の諸君が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。 △第14 館林衛生施設組合議会議員の選挙 ○議長(野村晴三君) 次に、日程第13、館林衛生施設組合議会議員の選挙を行います。  念のため申し上げます。選挙すべき議員は4名であります。  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、ご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) ご異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決しました。  同組合議会議員に川村幸人君、斉藤晋一君、篠木正明君、吉野高史君を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました4名の諸君を、同組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました川村幸人君、斉藤晋一君、篠木正明君、吉野高史君が館林衛生施設組合議会議員に当選いたしました。  ただいま同組合議会議員に当選されました4名の諸君が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。 △第15 館林地区消防組合議会議員の選挙 ○議長(野村晴三君) 次に、日程第14、館林地区消防組合議会議員の選挙を行います。  念のため申し上げます。選挙すべき議員は3名であります。  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、ご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) ご異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決しました。  同組合議会議員に今野郷士君、櫻井正廣君、遠藤重吉君を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました3名の諸君を、同組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました今野郷士君、櫻井正廣君、遠藤重吉君が館林地区消防組合議会議員に当選いたしました。  ただいま同組合議会議員に当選されました3名の諸君が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。 △第16 閉会中の継続調査について ○議長(野村晴三君) 次に、日程第15、閉会中の継続調査についてを議題といたします。  各常任委員長から委員会条例第38条の規定により、議会閉会中の所管行政調査申請書が提出されております。  お諮りいたします。各常任委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村晴三君) ご異議なしと認めます。  よって、各常任委員長の申出のとおり決しました。 △第17 市長の挨拶 ○議長(野村晴三君) 以上で議事の全部を終了いたしました。  この際、市長より挨拶のため発言を求められておりますので、これを許します。  市長、須藤和臣君。                   (市長 須藤和臣君登壇) ◎市長(須藤和臣君) 令和2年館林市議会第4回定例会が12月4日から本日までの14日間にわたり開催され、ご提案させていただきました議案につきまして、慎重ご審議いただきましたこと、心より感謝申し上げます。  今定例会では、公平委員会委員の選任、固定資産評価審査委員会委員の選任をはじめ、令和2年度館林市一般会計補正予算などご議決をいただきました。また、第6次総合計画基本構想につきましては、今後、修正案の検討など協議をさせていただきたく存じます。  一般質問、常任委員会など、議員各位からいただきましたご意見やご提案などにつきましても、庁内におきまして、さらに横の連携などを図り、具現化できるものから具現化し、本市の市民福祉の向上に役立ててまいりたいと存じます。  さて、今月11日に本市の3階勤務の市職員の感染が確認され、議員各位には大変ご心配をおかけいたしました。産業医との相談の下、関係職員70名のPCR検査を14日、15日と2日間に分けて実施いたしましたところ、全員が陰性という結果でございました。本日より市庁舎3階におきましても、通常の業務体制となりましたことを謹んでご報告を申し上げたいと存じます。  この3日間、庁舎3階フロアの立入りの制限を行いましたが、一方で、3階勤務職員につきましては、分散勤務や在宅勤務、またリモートワークを実施するなど、中核となる業務や住民サービスを滞らせることなく、業務を継続することができました。定例の庁議、また通常の会議、外部との対応などにおきましても、先般ご議決いただきましたタブレット端末を利用いたしまして、オンラインにより行ってまいりました。準備、訓練をしていたことが今回実践することができ、市役所内も強くしなやかに対応することができたと自信を深めているところでございます。今後に備え、リモートワーク化、オンライン化の流れを全庁的に加速させていく必要があると皆認識を深めておるところでございます。  新型コロナウイルスの感染者が中国の武漢で確認されてからはや1年がたちます。日本国内では、春の第1波、夏の第2波、そして今まさに冬の第3波が猛威を振るっております。師走に入りまして、市内でも感染が拡大しております。各方面に啓発をいたしているところでございますが、啓発だけでは抑え込める状況ではなくなりつつあります。昨晩、山本群馬県知事より電話がございまして、県内でも感染が拡大しており、対策を強化する必要があるとの認識を示されました。コロナウイルスとの闘いは終息の見通しが立たず、長期戦となることが予想されます。本市としても感染をできる限り抑制し、医療現場や市民生活、事業所の継続を守るため、職員一同一致結束し取り組んでまいります。  同時に、感染拡大がさらに進行し、パンデミックになった場合の対応の準備も十分想定し、準備しておく必要があると考えております。議員各位におかれましては、引き続きご指導、ご鞭撻のほど何とぞよろしくお願いを申し上げます。  さて、来年はうし年であります。牛の特徴は、粘り強さと誠実、2021年は目の前の課題を粘り強く誠心誠意、着実に進めていくことがコロナに打ちかち、未来の成功につながっていくものと信じております。  師走も残すところあとわずかとなりました。この時期は何かと慌ただしく、また健康面において免疫力も低下してまいります。ぜひ、お体を十分ご自愛くださり、輝かしい新年を議員各位が迎えられますことを心からご祈念を申し上げます。  また、報道機関の皆様方におかれましても、ご協力をいただきましたこと深く感謝を申し上げまして、館林市市議会第4回定例会の閉会に際しての挨拶といたします。誠にありがとうございました。 △第18 閉会 ○議長(野村晴三君) 以上をもって、令和2年館林市議会第4回定例会を閉会いたします。                                    (午前11時26分閉会)...