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12月20日-05号

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  1. 館林市議会 2012-12-20
    12月20日-05号


    取得元: 館林市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    平成24年 12月 定例会(第4回)           平成24年館林市議会第4回定例会会議録                   (第 5 日)                               平成24年12月20日(木曜日)                                              議事日程第5号                        平成24年12月20日(木曜日)午前10時開議第 1 議案第50号 館林市暴力団排除条例                           第 2 議案第51号 館林市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例        議案第52号 館林市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める           条例                                       議案第53号 館林市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地           域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基           準を定める条例                              第 3 議案第55号 館林市市道の構造の技術的基準を定める条例                     議案第56号 館林市市道に設ける道路標識の寸法に関する条例               第 4 議案第57号 館林市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例    第 5 議案第58号 館林市準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例    第 6 議案第59号 館林市市営住宅等整備基準を定める条例                  第 7 議案第61号 館林市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例第 8 議案第63号 館林市水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例     第 9 議案第64号 市道8493号線ほか1線の路線認定について                第10 議案第68号 館林市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例          第11 議員提出議案第2号 館林市議会会議規則の一部を改正する規則               第12 議員提出議案第3号 館林市議会委員会条例の一部を改正する条例              第13 議員提出議案第4号 館林市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例     第14 東毛広域市町村圏振興整備組合議会議員の選挙                       第15 邑楽館林医療事務組合議会議員の選挙                           第16 館林地区消防組合議会議員の選挙                             第17 館林衛生施設組合議会議員の選挙                             第18 閉会中の継続調査について                                                                              本日の会議に付した事件 議事日程のとおり                                              出席議員(22名)    1番   橋  本     徹  君      2番   斉  藤  貢  一  君    3番   青  木  一  夫  君      4番   渡  辺  充  徳  君    5番   多  田  善  洋  君      6番   泉  澤  信  哉  君    7番   荘  司  由 利 恵  君      8番   篠  木  正  明  君    9番   吉  野  高  史  君     10番   岡  村  一  男  君   11番   遠  藤  重  吉  君     12番   青  木  幸  雄  君   13番   野  村  晴  三  君     14番   河  野  哲  雄  君   15番   向  井     誠  君     16番   長 谷 川  正  博  君   17番   高  橋  次  郎  君     18番   井 野 口  勝  則  君   19番   高  山  吉  右  君     20番   金  子  良  平  君   21番   小  林     信  君     22番   町  井     猛  君欠席議員(なし)                                              議会事務局職員出席者  事 務 局長  山  岸  雅  彦       参事兼次長  小  野  陽  一                          兼庶務係長  議 事 調査  笠  原  正  幸       係 長 代理  小  野  秀  夫  係   長                                              説明のため出席した者  市   長  安 樂 岡  一  雄  君    副 市 長  金 井 田  好  勇  君  政 策 企画  戸  部  敬  宏  君    総 務 部長  菅  沼  道  雄  君  部   長  市 民 部長  近  藤  光  夫  君    保 健 福祉  羽  角  道  隆  君                          部   長  経 済 部長  町  田  健  作  君    都 市 建設  矢  島     勇  君                          部   長  環 境 水道  森        隆  君    会計管理者  石  井  正  和  君  部   長  秘 書 課長  小  山  定  男  君    企 画 課長  中  里  克  己  君  行 政 課長  茂  木  和  之  君    市 民 協働  吉  田  悦  子  君                          課   長  社 会 福祉  黒  川     隆  君    産 業 政策  野  村  秀  行  君  課   長                   課   長  都 市 計画  小  島  孝  一  君    地 球 環境  打  木  雅  人  君  課   長                   課   長  教 育 長  橋  本  文  夫  君    教 育 次長  坂  本  敏  広  君  教 育 総務  江  田  國  宏  君  課   長 △第1 開議                           (平成24年12月20日午前10時10分開議) ○議長(岡村一男君) おはようございます。  これより本日の会議を開きます。 △第2 諸般の報告 ○議長(岡村一男君) まず、諸般の報告をいたします。  事務局長より報告いたさせます。 ◎事務局長山岸雅彦君) おはようございます。ご報告申し上げます。  お手元に配付いたしましたとおり、議案第68号が追加議案として提出されております。  以上でございます。 △第3 議案第50号 館林市暴力団排除条例 ○議長(岡村一男君) 次に、日程第1、議案第50号 館林市暴力団排除条例を議題といたします。  委員長から委員会審査経過並びに結果について報告を願います。  総務文教常任委員長。                   (総務文教常任委員長 多田善洋君登壇) ◎総務文教常任委員長多田善洋君) おはようございます。それでは、議案第50号 館林市暴力団排除条例について、総務文教常任委員会における審査の経過並びに結果について、ご報告申し上げます。  本委員会は12月14日、午前10時から、第一委員会室において、委員7名、当局からは関係部課長出席のもとに開かれました。  本案は、市民が安全・安心に暮らせる社会の確保と、社会経済活動の健全な発展に寄与するため、社会全体で暴力団排除を進めることを目的とする条例でございます。本条例は、市の事務事業市有施設から暴力団を排除するとともに、市民や事業者等に、暴力団との関係を断ち、排除するよう努めていただく内容になっており、そのことが社会の中で徹底されれば、暴力団の壊滅に向けた大きな力になると考えています。  条例制定に向けた取り組み経過ですが、館林警察署及び警察署管内の板倉町、明和町と協議を行い条例案を作成し、本年9月に館林地区暴力団追放推進協議会において意見の聴取を行いました。また、市民に対しては、10月にパブリックコメント制度を通して条例案の閲覧を行いましたが、意見等はございませんでした、との説明を受け、審査に入りました。  主な質疑について申し上げますと、第6条第1項には、市が実施する入札に暴力団員等を参加させないとあるが、入札後に、暴力団関係の業者であると分かったり、下請けに暴力団員がいたりした場合にはどうするのか、と質したのに対し、そのような場合には指名停止処分、あるいは契約の解除等も考えられますが、そういった措置も含めた詳細については、条例制定後、要綱等で整備していきたいと考えています、との答弁がありました。  また、第9条第4項に、市は暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により、暴力団から危害を加えられるおそれがある者に対し、警察と連携して必要な支援を行うとあるが、警察と市は、市民に対しどのような支援を考えているのか、と質したのに対し、警察については、群馬県暴力団排除条例において、警戒活動等保護措置を講ずることが規定されており、また、市においては警察と連携し、情報提供相談業務等で市民を支援していければと考えています。さらに、市が館林警察署から暴力団員に関する情報提供を受けるために、本条例制定後、情報提供に関する合意書を締結します、との答弁がありました。  本案に対するそのほかの意見、要望として、暴力団排除のためには、対応マニュアルの作成が必要と思うので、他市との連携を図り、情報交換等に努めてほしい。  市民や事業所の中には、暴力団からの報復を心配し、意見が言えないこともあると思うので、そういった人たちの意見が聴取できるような体制づくりを整えてほしい。  条例を制定するだけでなく、市民に対し十分に周知してほしい。また、その際には、市民に危害が加えられないよう、市がどのような支援をしていくのかまで説明をしてほしい、などの意見・要望がありました。  本案につきましては、討論もなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、総務文教常任委員長の報告といたします。 ○議長(岡村一男君) 委員長報告に対して質疑ございませんか。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 質疑を打ち切ります。  討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                   (挙手全員) ○議長(岡村一男君) 挙手全員。  よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。 △第4 議案第51号 館林市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例    議案第52号 館林市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例    議案第53号 館林市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介な支援の方法に関する基準を定める条例 ○議長(岡村一男君) 次に、日程第2、議案第51号 館林市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例、議案第52号 館林市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例、議案第53号 館林市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例、以上3件を一括して議題といたします。  委員長から委員会審査経過並びに結果について報告を願います。  市民福祉常任委員長。                   (市民福祉常任委員長 渡辺充徳君登壇) ◎市民福祉常任委員長渡辺充徳君) 議案第51号 館林市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例、議案第52号 館林市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例、議案第53号 館林市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例、以上3議案の市民福祉常任委員会における審査の経過並びに結果について、ご報告申し上げます。  本委員会は、12月13日午後1時30分から第二委員会室において、委員全員、当局からは関係部課長出席のもとに開かれました。  本3議案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が平成23年4月に可決・成立し、同年5月に通称「第1次一括法」が、同年8月に通称「第2次一括法」が、それぞれ公布されたことに伴い、介護保険法の一部が改正され、指定地域密着型サービスを行う事業所の施設の入所定員、事業を行う者の資格、配置人員設備等の基準について、これまで、厚生労働省令等で定められていた基準を市の条例で定めようとするものです。  議案第51号につきましては、第2次一括法による介護保険法の一部改正に伴い、指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を条例で定めることとなったため、法令又は政令を基に、これらの基準について、必要な事項を定めるものです。  議案第52号につきましては、第1次一括法による介護保険法の一部改正に伴い、これまで厚生労働省令で定められていた指定地域密着型サービスに関する基準を条例で定めることとなったため、省令を基にこれらの基準について、必要な事項を定めるものです。  議案第53号につきましては、第1次一括法による介護保険法の一部改正に伴い、これまで厚生労働省令で定められていた指定地域密着型介護予防サービスに関する基準を条例で定めることとなったため、省令を基にこれらの基準について、必要な事項を定めるものです、との説明を受けた後、審査に入りました。  本案に対する主な質疑について申し上げますと、本3議案については、地域主権一括法に伴い、省令等で定められていた基準を条例化するという内容であるが、条例化するに当たって、従来の基準を変えて市独自の基準を定めることはできるのか、と質したのに対して、今回の条例制定に関しましては、全て国の基準に準拠し、省令をそのまま条例化した内容です。しかしながら、全部ではありませんが、市独自の基準等を条例で規定することは可能です、との答弁がなされました。  また、他の委員からは、これらの条例が制定され、基準が適用されることによって、市内の介護施設に支障が生じることはないのか、と質したのに対し、地域密着型の施設の指定につきましては、既に平成18年度から市町村に権限が移譲されておりまして、認可の段階で、厚生労働省令に基づいた地域密着型の施設として申請を受けておりますことから、地域密着型に該当しない施設はございませんので、今回の条例制定によって支障が生じることはありません、との答弁がなされました。  本3議案につきましては、討論もなく、採決の結果、3議案とも全員一致をもって、原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、市民福祉常任委員長の報告といたします。 ○議長(岡村一男君) 委員長報告に対して質疑ございませんか。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 質疑を打ち切ります。  討論、採決は、各議案ごとに行います。  まず、議案第51号について討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 討論を打ち切ります。  議案第51号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                   (挙手全員) ○議長(岡村一男君) 挙手全員。  よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第52号について討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(岡村一男君) 討論を打ち切ります。  議案第52号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                   (挙手全員) ○議長(岡村一男君) 挙手全員。  よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第53号について討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 討論を打ち切ります。  議案第53号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                   (挙手全員) ○議長(岡村一男君) 挙手全員。  よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。 △第5 議案第55号 館林市市道の構造の技術的基準を定める条例    議案第56号 館林市市道に設ける道路標識の寸法に関する条例 ○議長(岡村一男君) 次に、日程第3、議案第55号 館林市市道の構造の技術的基準を定める条例、議案第56号 館林市市道に設ける道路標識の寸法に関する条例、以上2件を一括して議題といたします。  委員長から委員会審査経過並びに結果について報告を願います。  経済建設環境常任委員長。                   (経済建設環境常任委員長 泉澤信哉君登壇) ◎経済建設環境常任委員長泉澤信哉君) 議案第55号  館林市市道の構造の技術的基準を定める条例、議案第56号 館林市市道に設ける道路標識の寸法に関する条例、以上2議案の経済建設環境常任委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。  本委員会は、12月13日午前10時から第一委員会室において、委員全員、当局からは、関係部課長出席のもとに開かれました。  議案第55号につきましては、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」、通称「第1次一括法」による道路法の一部改正により、これまで国が一律に定めていた地方道に関する構造基準等を条例で定める必要があるため、政令である道路構造令を基に、市道における「幅員、線形、視距、勾配、路面、排水施設、交差又は接続、待避所横断歩道橋、柵等」について必要な事項を定め、本条例を制定しようとするものです。  次に、議案第56号につきましては、先ほどの説明と同様、「第1次一括法」による道路法の一部改正により、これまで国が一律に定めていた地方道に関する案内標識警戒標識、及び補助標識の寸法を条例で定める必要があるため、政令である道路標識令を基に、市道に設ける道路標識の寸法について必要な事項を定め、本条例を制定しようとするものです、との説明を受け、審査に入りました。  本案に対する主な質疑について申し上げますと、議案第55号について、この条例によって今後一般的な道路について、これまでと何か変わるようなことはあるのか、と質したのに対して、この条例は道路管理者が道路を造る上での設計的な基準を定めるものですので、今までと変わるようなことはありません、との答弁がなされました。  また、条例が制定されることによって、国・県の関与が緩和され、道路整備に関してスピード感が出るか、と質したのに対して、取り組み等に関しては、この条例の基準はもともと政令にございましたので、条例制定により変わるということはまずないと思っております、との答弁がなされました。  議案第56号については、通学路等において、危ない箇所にはきちんと道路標識を設置してほしい、との要望がありました。  本2議案につきましては、それぞれ討論もなく、採決の結果、全員一致をもって、原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、経済建設環境常任委員長の報告といたします。 ○議長(岡村一男君) 委員長報告に対して質疑ございませんか。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 質疑を打ち切ります。  討論、採決は、各議案ごとに行います。  まず、議案第55号について討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 討論を打ち切ります。  議案第55号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                   (挙手全員) ○議長(岡村一男君) 挙手全員。  よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第56号について討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 討論を打ち切ります。  議案第56号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                   (挙手全員) ○議長(岡村一男君) 挙手全員。  よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。 △第6 議案第57号 館林市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例 ○議長(岡村一男君) 次に、日程第4、議案第57号 館林市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例を議題といたします。  委員長から委員会審査経過並びに結果について報告を願います。  経済建設環境常任委員長。                   (経済建設環境常任委員長 泉澤信哉君登壇) ◎経済建設環境常任委員長泉澤信哉君) 議案第57号 館林市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例について、経済建設環境常任委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。  本案は、第2次一括法による、「高齢者障害者等移動等円滑化の促進に関する法律」の一部改正により、これまで国が一律に定めていた「特定道路」に指定されている市道における歩道、立体横断施設乗合自動車停留所自動車駐車場移動等円滑化のために必要なその他の施設等バリアフリー化に関する構造基準等を条例で定める必要があるため、国土交通省令を基に必要な事項を定め、本条例を制定しようとするものです。  また、省令以外にも、「群馬県の人にやさしい福祉のまちづくり条例」等の整備基準を取り入れ、横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端の段差を無くし、縁石部分には視覚障がい者が認識できるよう突起を設けるものとする基準を取り入れ、高齢者、障がい者の移動等がより円滑に図れるような基準としております、との説明を受け、審査に入りました。  本案に対する主な質疑について申し上げますと、本市に特定道路はあるのか、と質したのに対して、本市には特定道路はありません、との答弁がなされました。  本案につきましては、討論もなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、経済建設環境常任委員長の報告といたします。 ○議長(岡村一男君) 委員長報告に対して質疑ございませんか。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 質疑を打ち切ります。  討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                   (挙手全員) ○議長(岡村一男君) 挙手全員。  よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。 △第7 議案第58号 館林市準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例 ○議長(岡村一男君) 次に、日程第5、議案第58号 館林市準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例を議題といたします。  委員長から委員会審査経過並びに結果について報告を願います。  経済建設環境常任委員長。                   (経済建設環境常任委員長 泉澤信哉君登壇) ◎経済建設環境常任委員長泉澤信哉君) 議案第58号 館林市準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例について、経済建設環境常任委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。  本案は、第1次一括法による河川法の一部改正により、これまで国が一律に定めていた河川管理施設等に関する構造基準等を条例で定める必要があるため、政令である「河川管理施設等構造令」を基に、準用河川における河川管理施設等に関し、必要な事項を定め、本条例を制定しようとするものです、との説明を受け、審査に入りました。  本案に対する主な質疑について申し上げますと、本市の準用河川宮田川における整備の進捗状況等の関連質問に対し、国の予算の関係上、計画は遅れておりますが、予算化されている部分については順調に進捗しております、との答弁がなされました。  本案につきましては、討論もなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、経済建設環境常任委員長の報告といたします。 ○議長(岡村一男君) 委員長報告に対して質疑ございませんか。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 質疑を打ち切ります。  討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                   (挙手全員) ○議長(岡村一男君) 挙手全員。  よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。 △第8 議案第59号 館林市市営住宅等整備基準を定める条例 ○議長(岡村一男君) 次に、日程第6、議案第59号 館林市市営住宅等整備基準を定める条例を議題といたします。  委員長から委員会審査経過並びに結果について報告を願います。  経済建設環境常任委員長。                   (経済建設環境常任委員長 泉澤信哉君登壇) ◎経済建設環境常任委員長泉澤信哉君) 議案第59号 館林市市営住宅等整備基準を定める条例について、経済建設環境常任委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。  本案は、第1次一括法による公営住宅法の一部改正により、これまで国が一律に定めていた市営住宅等整備基準について条例で定める必要があるため、国土交通省令を基に、公営住宅の整備に関して求められる基本的な方針と公営住宅の住棟等の具体的な事項に係る基本的な技術的基準を満たすための必要な事項を定め、本条例を制定しようとするものです、との説明を受け、審査に入りました。  本案に対する主な質疑について申し上げますと、本市の市営住宅は、今回条例化すべき基準の内容のとおりになっているか、と質したのに対して、これまでも公営住宅法の省令で整備基準が定められておりましたので、それに基づいて住宅を整備して参りました、との答弁がなされました。  また、第5条における費用の縮減への配慮として、市営住宅の長寿命化や老朽化した市営住宅について、どのような検討がなされているのか、と質したのに対して、平成23年度に策定いたしました市営住宅の長寿命化計画に基づき、バリアフリー化を含めた改善を国の補助を受けながら、段階的に進めております。また、老朽化している建物についても、住居内の改修をしながら、入居者の意向も踏まえた上で、段階的に解体を進めていき、その後の土地利用についても有効に活用していけるよう検討してまいりたい、との答弁がなされました。  本案に対するそのほかの意見として、市営住宅敷地内の雑草等の環境整備について、入居者等に協力をお願いするようにといった要望がありました。  本案につきましては、討論もなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、経済建設環境常任委員長の報告といたします。 ○議長(岡村一男君) 委員長報告に対して質疑ございませんか。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 質疑を打ち切ります。  討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                   (挙手全員) ○議長(岡村一男君) 挙手全員。  よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。 △第9 議案第61号 館林市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例 ○議長(岡村一男君) 次に、日程第7、議案第61号 館林市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例を議題といたします。  委員長から委員会審査経過並びに結果について報告を願います。  経済建設環境常任委員長。                   (経済建設環境常任委員長 泉澤信哉君登壇) ◎経済建設環境常任委員長泉澤信哉君) 議案第61号 館林市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例について、経済建設環境常任委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。  本案は、第2次一括法による高齢者障害者等移動等円滑化の促進に関する法律の一部改正により、これまで国が一律に定めていた特定公園施設バリアフリー化に関する構造基準等として、移動等円滑化が特に必要な公園施設における「出入口の幅や段差」、「園路の幅や勾配」、「駐車場の車椅子使用者用駐車施設の数や大きさ」、「便所の出入口の幅や段差」、「水飲場の高齢者、障がい者の利用に適した構造」等について条例で定める必要があるため、国土交通省令を基に、必要な事項を定め、本条例を制定しようとするものです。  また、省令以外にも、群馬県の人にやさしい福祉のまちづくり条例等の整備基準を取り入れ、高齢者や障がい者等の方々により安全・快適に都市公園を利用していただける基準としております、との説明を受け、審査に入りました。  本案につきましては、質疑、討論ともになく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、経済建設環境常任委員長の報告といたします。 ○議長(岡村一男君) 委員長報告に対して質疑ございませんか。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 質疑を打ち切ります。  討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                   (挙手全員) ○議長(岡村一男君) 挙手全員。  よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。 △第10 議案第63号 館林市水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例 ○議長(岡村一男君) 次に、日程第8、議案第63号 館林市水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例を議題といたします。  委員長から委員会審査経過並びに結果について報告を願います。  経済建設環境常任委員長。                   (経済建設環境常任委員長 泉澤信哉君登壇) ◎経済建設環境常任委員長泉澤信哉君) 議案第63号 館林市水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例について、経済建設環境常任委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。  本案は、第2次一括法による水道法の一部改正により、水道事業の布設工事において技術上の監督を行う布設工事監督者の配置基準及び資格基準と水道の管理に関する技術上の業務を所掌する水道技術管理者の資格基準について、水道法施行令を基に、必要な事項を定め、本条例を制定しようとするものです、との説明を受け、審査に入りました。  本案に対する主な質疑について申し上げますと、平成25年4月1日より施行ということですが、これまでは布設工事監督者の配置や水道技術管理者の資格はどうだったのか、と質したのに対して、水道課においては、現在も布設工事監督者水道技術管理者の資格を有する職員がおります、との答弁がなされました。  また、資格を持っている職員が人事異動等でほかの部署に異動になった場合の対応はどうなるのか、と質したのに対して、現在、布設工事監督者が3名、水道技術管理者が7名おりますが、それらの職員が一度に異動することは考えにくく、また、そうならないよう配慮しております、との答弁がなされました。  本案につきましては、討論もなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、経済建設環境常任委員長の報告といたします。 ○議長(岡村一男君) 委員長報告に対して質疑ございませんか。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 質疑を打ち切ります。  討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                   (挙手全員) ○議長(岡村一男君) 挙手全員。  よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。 △第11 議案第64号 市道8493号線ほか1線の路線認定について ○議長(岡村一男君) 次に、日程第9、議案第64号 市道8493号線ほか1線の路線認定についてを議題といたします。  委員長から委員会審査経過並びに結果について報告を願います。  経済建設環境常任委員長。                   (経済建設環境常任委員長 泉澤信哉君登壇) ◎経済建設環境常任委員長泉澤信哉君) 議案第64号 市道8493号線ほか1線の路線認定について、経済建設環境常任委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。  本案は、西部一号線立体交差事業に伴い、分断される市道の機能保全として、迂回道路の整備を図る必要から路線の認定をしようとするものです、との説明を受けた後、現地調査を行い、その後、審査に入りました。  本案に対する主な質疑について申し上げますと、認定しようとする道路の現状はまだ畑や水路となっていますが、これは先に路線認定しなければ道路整備ができないということなのか、と質したのに対して、今回の案件については、予定道路ですので、先に路線認定しないと、道路法の適用を受けることができず、地権者の方の協力や税政上の控除等といった法的な内容のものが一切取り入れられなくなります、との答弁がなされました。  また、関連して、西部一号線立体交差事業の工事の進捗状況等の確認がなされました。  本案につきましては、討論もなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、経済建設環境常任委員長の報告といたします。 ○議長(岡村一男君) 委員長報告に対して質疑ございませんか。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 質疑を打ち切ります。  討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                   (挙手全員) ○議長(岡村一男君) 挙手全員。  よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 △第12 議案第68号 館林市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 ○議長(岡村一男君) 次に、日程第10、議案第68号 館林市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を願います。  市長、安樂岡一雄君。                   (市長 安樂岡一雄君登壇) ◎市長(安樂岡一雄君) 議案第68号 館林市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例について申し上げます。  本案は、国家公務員の退職手当制度の改正に準じ、本条例の一部を改正しようとするものでございます。  主な内容といたしましては、20年以上勤務している職員が定年等により退職する場合は、調整率が100分の104となっておりますが、平成25年1月1日から同年9月30日までは100分の98、平成25年10月1日から平成26年6月30日までは100分の92、平成26年7月1日以降は100分の87に引き下げるとともに、退職理由及び勤務年数にかかわらず、全ての退職者に対して引下げを行うものでございます。  よろしくご審議のうえ、原案のとおり議決くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(岡村一男君) 議案審査のため、11時10分まで休憩いたします。                                    (午前10時52分休憩)                                                                                  (午前11時10分再開) ○議長(岡村一男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  議案第68号について質疑を行います。  8番、篠木正明君。                   (8番 篠木正明君登壇) ◆8番(篠木正明君) それでは、議案第68号について幾つかお尋ねしたいと思います。  まずはじめに、退職手当の持つ法的性格とは何か。どのような意味が退職手当にあると思っているのか、その辺の認識についてお尋ねしたいと思います。  次に、今回の退職手当の引き下げなのですが、支給額の引き下げの幅はどのくらいになるのか。また、この間といいますか、昭和58年また平成15年にも退職手当の調整率の引き下げが行われたのですけれども、そのときの支給額の引き下げ幅はどの程度だったのか、お尋ねしたいと思います。  次に、本来退職手当をどうするかは自治体の判断で行うものであるにもかかわらず、提案理由にもありましたように、なぜ国家公務員の退職手当制度の改正に準じ、本市の退職手当を引き下げなければならないのかをお尋ねしたいと思います。  次に、職員に対するこのような不利益な処分を行うわけですけれども、それをやる場合に職員の意見を十分聞く必要があると私は思うのですが、職員の意見聴取をいつどのように行い、どのような意見が出されたのか。また、職員の合意は得られたのかどうか。そして、職員の士気の低下を招くことが危惧されているのですけれども、そのような心配はないのか、お尋ねしたいと思います。  それと、今年度で退職される予定者に対して、たしか11月ぐらいですか、毎年退職手当の金額を知らせていると思いますけれども、なぜそのようなことを行っているのか、併せてお尋ねしたいと思います。  そして、最後に、市の職員の退職手当を引き下げることによる地域経済への影響をどう考えているのかお尋ねして、私の1回目の質問としたいと思います。 ○議長(岡村一男君) 総務部長、菅沼道雄君。                   (総務部長 菅沼道雄君登壇) ◎総務部長(菅沼道雄君) 篠木議員のご質問にお答えを申し上げたいと思います。  まず、退職手当の法的な認識といいますか、そのようなお話だったかと思います。私どものほうでも、市の条例でその退職手当の内容について定めておりますけれども、長年公務員であれば公務員として奉職をし、その結果、生活給をいただきながら仕事をしているわけですけれども、そういった長年にわたる勤務に対する一つの手当だというふうに考えております。  それから、今回の引き下げの幅について説明をさせていただきますと、民間との官民格差というものを調査いたしました結果、全体で400万円ちょっとの格差があったということで、これにつきまして段階的に、パーセンテージでいくと14.9%引き下げますということでございます。  それから、昭和58年あるいは平成15年に引き下げが行われたということでございますけれども、これにつきましては調整率の関係では、それまでは100分の120だったものが、先ほどおっしゃった昭和58年には100分の113、それから段階的に下がっていきまして100分の110、そして先ほどおっしゃられました平成15年、これにつきましては100分の107、そして翌年の平成16年には100分の104という形で調整率が引き下がってきております。  それから次に、国家公務員に準じてというようなことで、なぜ自治体独自で判断できないのかというお話がございました。これにつきましては、給与等の関係もございますけれども、やはり職員としてはまず、当然仕事をしていく中で家庭を持っている、あるいはそういう中で基本給なりをいただいているわけですけれども、それと国、あるいは他の自治体、そして民間の皆さん方の所得、そういったものの均衡を図りながら、地方公務員も給与というものを決めていくというのが原則かと思っております。そういったことで、今回も国家公務員に準じるという形でやっているところでございます。  それから、市の職員の退職金が減額されるということで、不利益処分というお話がございました。どのような形で意見を聞いて、内容はどうか、また士気の低下はどうなのかというお話があったかと思います。今回の引き下げに関しましては、12月12日の一般質問の2日目が終わった後、臨時の庁議を開かせていただきまして、市長から今回の引き下げにつきまして、この社会状況を見るとやむを得ない。そういう形で決断をさせてもらいたいという話がありまして、それを受けて私どものほうは、庁議ですから、各部長から職員のほうにこういう形で追加議案で出させていただきますよということの周知をまずさせていただいたということがございます。そして、職員の意見等につきましても意見をお聞きするということで、日にちがなかったものですから、私どもには組合がございませんので、各部選出の共済会の評議員という方がいらっしゃいます。ただ、これは今回の引き下げ案に対する交渉事とかそういうことではなくて率直な意見を聞きたいということで、先ほど言いました庁議の結果を各部長から課長へという形で流れていったもので意見を聞いたということが経緯でございます。その中の意見としては、まず引き下げに理解を示せる、あるいは理解を示せない、そういうふうに大きく分けると2つの意見があったわけですけれども、引き下げに理解を示せるということでは、心情としては反対ですけれども、やはりやむを得ないのが現状かと思います。今回の引き下げは緩和措置があるにせよ、法案通過、本市条例改正案提出から施行までが短く、もっと影響を考ていただければよかったなという意見があったり、あるいは反対したいのだけれども、時勢の流れで仕方がないのかなと思います。しかし、退職金というのは退職後の生活資金の一部にもなりまして、またライフプランに影響が出かねないので、厚生年金の引き上げなどの措置をお願いしたいという意見もありました。職員からの意見は幾つもあるものですから、理解を示せると示せないのそれぞれから2つずつ答弁させてもらいますけれども、それから引き下げに理解を示せないということでは、引き下げが激変過ぎて、もっと緩やかに実施すべきである。ラスパイレス指数のばらつきを是正すべきである。あるいは、年金と同様でありますけれども、これはこういう意見があったということで、既に退職した方とでは不公平感があり、痛みは世代間でも分かち合わないと社会秩序が維持できないのではないかというような理解を示せない意見もございました。ただ、これは庁議の報告等で詳しい引き下げの中身等については十分周知できなかったのでは、という反省点もございます。ほかの市でもこういった条例で引き下げているということでどんどん情報が入ってきている中での意見ということでございまして、この意見を聞いたときも、例えば説得をするとかそういう形ではなく、意見を伺うのだと。そのために評議員の皆さん方に情報を収集してもらったという経緯がございます。  それから、士気の低下、モチベーションといいますか、やる気といいますか、そういったものの低下も心配されるわけです。確かに先ほど急な話であるとかということで、やはり少し心を落ちつかせる期間も必要かなとは思いますけれども、ただ私どもは公務員で入職したわけでございます。ある意味、市民の皆さんのために仕事をする、全体の奉仕者という立場があろうかと思います。そういう点では、退職金に確かに差があるけれども、あるいはローンを組んでいて生活のプランもちょっと狂ってしまうけれども、いろんな意見があるかと思いますが、やはり市民に対しては、士気の低下あるいはサービスの低下というのはあってはいけないことだというふうに認識しております。また今後いろんな意見が出てくるかと思いますけれども、いろんなところで細かいお話も詰めていきたいと思いますし、合意をしたのかという話では、先ほど申し上げましたとおり、職員の意見は伺いましたけれども、これは合意形成を図るというものとはちょっと性格上違うのかなと思いまして、そういった行動は起こしておりません。  それから、11月のときに退職者にあらかじめ退職金の額を教えたという話ですが、私のほうでは、ことしですと11月12日に太田市の商工会議所で退職を迎える職員を一緒に連れていきまして、説明会というのが毎年市町村職員共済組合の主催で行われているようです。内容的には、退職後の医療保険制度について、それから福祉事業についてということで、共済貯金の払い戻しだとか貸付金の返済のことについて、また退職後の共済年金制度についてということで、現在60歳からもらえるということで、支給の手続、それから年金者連盟についてというのが午後1時から始まりまして、3時40分ぐらいまで開かれたそうです。それ以降は年金相談という形でこの説明会というか、研修会は終わっているそうでございます。  それから、地域経済への影響についてということでございますが、確かにこれから近い将来退職を迎える職員にとっては、今までの退職者がいただいている金額からすればかなりのダメージがあるのかな。そういう点で、影響がないかといえばあるというふうに言わざるを得ないと思います。ただ、その影響幅というのは、貯蓄に回すのか生活していくお金に回すのかによっても若干違ってくるかとは思いますけれども、ただ最初は気分的にも余りいい感触は持たないのではないかなと。経済的なものについては、抽象的ですけれども、そういう形を認識しております。  以上でございます。 ○議長(岡村一男君) 8番、篠木正明君。 ◆8番(篠木正明君) では、2回目の質問に移りたいと思います。  まず、退職手当の法的性格ですけれども、部長は長年の勤務に対する手当だということで1つしかお答えにならなかったわけですが、これはもう常識化されておりまして、1つは部長の言った継続勤務に対する報酬ですね。もう一つの側面としては、退職後の生活保障、またもう一点としては、報酬の後払いという3つの法的性格を持っているものだろうと思うのです。その辺はそれで認識を新たにしていただきたいと思うのですけれども。  次に、私は支給額の引き下げ幅がどのくらいかと聞いたのですが、今回14.9%としてお答えいただきました。しかし、昭和58年と平成15年については、調整率で下がった率は言いましたけれども、支給額の引き下げ幅についてはお答えにならなかったですね。私は朝のうちにこれを聞きますよと言ったのに、なぜ調べていないかというのは非常に不満ですけれども、調べていなければ私のほうから言いますと、昭和58年は支給額の引き下げ幅は8.3%、平成15年は5.5%でした。これに比べても今回の引き下げ幅というのはかなり大幅なものであると私は思います。  手続上の問題ですけれども、今回の公務員の退職手当の引き下げのもととなった共済年金職域部分と退職給付に関する有識者会議の報告書の中にこういう部分があるのです。就業規則の不利益変更に係る判例法理や労働契約法がそのまま適用されるものではないが、その考え方を踏まえる必要はあると。その上で、国家公務員の労働基本権が制約されている下で一方的に不利益を課すには手続的にも慎重であるべきこと、こういう指摘があるのです。実際どういうことをやったかといいますと、今の答弁で、12日に庁議で説明をして、職員に対して周知を図ったと。職員の意見はどう聞いたかというと、職員共済会の評議員に意見を聞いたというのですね。それで、労働契約法の適用にはならないのですけれども、この報告の指摘にもあるように、その考え方を踏まえる必要があるというのですね。そうすると、労働契約法ではどうなっているかというと、労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができると。合意によってできるのだと。その手続については、労働基準法に定めがありまして、使用者は就業規則の作成または変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないとなっているのですね。そうしますと、職員共済会がここで言う労働者の過半数を代表する者に当たるのかどうかと。職員共済会の会長は市長であります。民間で言えば、使用者が代表になっている組織が労働者を代表する者にはなり得ないのではないかと思うのですけれども、その辺はどのように考えているのか。また、意見は聞いたけれども、その意見をどう生かしてきたのか。今の答弁では意見を聞いただけというふうに受け取れるのですけれども、この意見をどう生かしていくつもりなのか、お尋ねしたいと思います。  それと、士気の低下との関係ですけれども、公務員であるから士気の低下や市民サービスの低下を招いてはならないというのはそのとおりです。招いてはならないのです。しかし、職員にとっては士気の低下を招くことになるのではないですか。よく市役所の中を回ってみてください。不平不満が出ていないのかどうか、よく見る必要がある。その辺については、実際は士気の低下は起きているのかどうか、その辺の認識についてお尋ねしたいと思います。  それと、ちょっと戻りまして、国家公務員の退職手当制度の改正に準じてやらなくてはならないかということで、民間との均衡を図るためだということを言いました。あくまでも国家公務員が変わったからといって、地方自治体はそれに従わなくてはならない義務はないと思うのですね。閣議決定の中でも地方公務員の退職手当については、国家公務員の見直しの動向に応じて、その趣旨を踏まえて必要な措置を講じるよう要請するという、単なる要請なのです。そうしたことを考えた場合、民間との均衡を図るのですけれども、国家公務員との均衡はどうなのかと。先ほど部長のほうからもラスパイレス指数の話もありましたけれども、本市のラスパイレス指数は、たしか95.2ぐらいだと思うのですね。そのことを勘案すれば、たとえ下げるにしても、国家公務員と同じ率で下げることはなかったのではないか。その辺の慎重な検討をした上での引き下げ幅、調整率の引き下げを決めるべきだったと思うのですけれども、その辺のご努力はされたのかどうかお尋ねしたいと思います。  そして、退職者に対して退職手当の金額は事前に知らせていないというのですけれども、これはそうなのですか。いろんな人に聞くと、大体幾らぐらいだというのは知らされたという話もあったのですけれども、知らせていないのだったら知らせていないで仕方ないですが、来年3月で退職される方にとっては退職金をもとに、先ほど言いました退職後の生活保障という側面のある退職手当をどう次の退職後の生活に使っていくか、もう設計している段階ですよね。3カ月前に引き下げる、その辺の影響についてはどのように考えているのか。  最後に、退職手当を引き下げることによる経済への影響ですけれども、部長の答弁では、下げられる職員にとっては非常にダメージがあるだろうと。経済全体にとっては大したことはないのではないかというような認識なのかなとは思うのですけれども、直接影響を受けるだけではなくて、そのことによって、官民格差の是正といいますけれども、官が下がれば民も下げるというような、今までもそうでしたけれども、そうやって賃金などの低下の競争になっているのですね。そういうことを考えれば地域経済に大きな影響が、日本の経済にとってもですけれども、あるという認識は持たれてはどうかなと思います。  以上です。 ○議長(岡村一男君) 総務部長、菅沼道雄君。 ◎総務部長(菅沼道雄君) 市の職員の場合にも、やはり国家公務員と同様に公務員という立場から、いろんな活動といいますか、そういったものについては制限があると。ある意味そういう点で、例えば労使関係というものは、館林市の場合には組合がございませんので、交渉事というのはなかなか難しいかと思いますけれども、そういう中ではやはり、先ほど申しましたとおり、人事院の調査、そういったものが一つの基準にはなるかなと。それを目安として給料あるいは退職金というものが決められていくと。また、決めるのにはかなりの時間と労力が必要になってまいりますので、そういったことで人事院というのはそういう使命を持って対応してもらっている。それを私どものほうは地方公務員という形で、余り大差なく給与を支払えるような形で今の制度ができているのかな、仕組みができているのかなというふうには思います。  それから、ラスパイレス指数の関係ですけれども、これはやはり職員構成の年齢幅が違いますので、館林市の場合には確かに95.2、数字が出ていますけれども、県内あるいは郡内とのラスパイレス指数が館林市の場合低い位置です。これについて、やはり構成している職員の年齢も若いということが1つあるのかなと思いますし、毎年広報紙等で職員の給与等を公表しておりますけれども、国家公務員との比較においても、多分2歳程度館林市の職員のほうが若い形で公表されているかと思います。  それと、職員共済会との関係です。共済会は、議員おっしゃるとおりで、これは会員の相互の救済及び福利厚生を図ることを目的として、会員をもって組織するということで、市長が会長という形になっていますけれども、行政の場合には労使関係の問題として社長と市長は果たして同じかということもあろうかと思います。市長の給与にしても議員さん方に議決をしていただいて決まっているわけですし、そういう点では労使関係と、果たして、はっきりと言えるのかなという点がちょっと私は疑問点として持っています。ただ、やはり合意を得るというのは非常に大切なことだとは思っておりますけれども、1回目のご答弁でも申し上げましたとおり、そういう点ではじっくり時間をかけてということができなかったというのは非常に反省をしております。また、これは先ほど申し上げましたとおり、県内がそういう形で退職金を引き下げるということになった場合には館林市はどうなるのだろうか。議員さんが先日もおっしゃいましたけれども、時間をとってもいいのではないかと、そういう話もありましたけれども、果たして時間をとって結論が変わるかというと、市民の方との関係も考えますと、やはりそれは今回お願いしなければならない数字かなというふうに思っております。  それから、経済への影響という点では、確かにローンを20年、30年組んだ場合には、その後の生活設計という点では大切な退職金でございますし、私どものほうにしてもそういったものを当てにして生活設計を組んでいるわけですから、厳しいことは厳しいかと思います。  もう一つ私がお話ししたいのは、確かに経済的なもので市内の、例えば対市民あるいは商業者、そういう方々にとって市の職員は一市民であると同時に一消費者であるというふうに考えております。ですから、毎月の給料、あるいはボーナス等をもらったときには、やはり市内で購入できるものであればどんどん買い物をするとかそういう気持ちも、あるいは姿勢が大切かなというふうに思っています。ですから、今回平均14.9%の退職金が減りますけれども、そういったものが悪影響を及ぼさないように極力市内等で消費するという気持ちは持たなければいけないかなというふうに思っております。  以上でございます。 ○議長(岡村一男君) 8番、篠木正明君。 ◆8番(篠木正明君) いろいろ言いたいことはありますけれども、最後に1つだけ指摘したいと思います。下げるに当たっての職員に対する対応の問題です。先ほど言いましたように、共済年金職域部分と退職給付に関する有識者会議の報告の中でも、労働契約法がそのまま適用されるものではないが、その考え方を踏まえる必要があると。また、労働基本権が制約されている下で一方的に不利益を課すには手続的にも慎重であるべきだという指摘があったわけですよ。でも、この経過を見れば、これは全然生かされていないのではないですか。職員共済会というのは、労働者の過半数を代表する組織になり得ない。使用者のトップがいるわけですし、その意見を聞いて、その反映をさせるですとか、意見を評議員から聞いたわけですけれども、ほかの職員にもこういう意見があったよって知らせていないと思うのですよね。ただ意見を聞くだけでは、本当にガス抜きに使われたアリバイづくりではないですか。そういう対応というのはやはり違うのではないか。確かに本市の場合は労働組合がありませんから、なかなか意見を聞く場はないと思うのですけれども、これから退職手当に限らず給与の引き下げとかそういうことも出てくるかもしれません。そういったときに、ちゃんと職員の意見も聞き、合意が得られれば一番いいし、合意まで至らないにしても、ちゃんとそうした手続を慎重に踏んでいくということが必要だと私は思うのですけれども、その辺の考え方について最後にお尋ねしたいと思います。 ○議長(岡村一男君) 総務部長、菅沼道雄君。 ◎総務部長(菅沼道雄君) 篠木議員がおっしゃるとおりかと思います。ただ、私のほうもやはり人事を担当しておりますので、職員の資質向上、そういう点では、先ほど職員の声の中にも退職金だとか給与が下がるといい人材も集まらないのではないか、そういう懸念をするような声もありました。ですから、職員の福利厚生という点でも、やはり職員の声に耳を傾けながら、できるものについては取り組んでまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長(岡村一男君) ほかに。                   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 質疑を打ち切ります。  お諮りいたします。本案については委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) ご異議なしと認めます。  よって、委員会の付託を省略することに決しました。  討論を行います。  8番、篠木正明君。                   (8番 篠木正明君登壇) ◆8番(篠木正明君) 私は、日本共産党館林市議団を代表し、議案第68号 館林市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例に反対の立場から討論を行います。  まず初めに、職員の退職手当を大幅に引き下げるという重要な議案が、昨日の全員協議会で形ばかりの説明があったものの、追加議案として議会最終日に提出され、議案検討の時間すら与えられなかったことに強く抗議いたします。このようなことがまかり通れば、十分な議案審議が行えず、議会は形骸化してしまいます。今回の退職手当の改定は、引き下げ幅が14.9%という大幅なもので、昭和58年の8.3%、平成15年の5.5%と比べても影響が大きいものです。国からの要請があったとしても、館林市としてどうするのか慎重な検討が必要だったと思います。今、職員は、地方分権等による権限移譲などで業務量がふえる中、職員数は減らされ、長時間労働を強いられています。これまでも職員給与や期末手当の引き下げが何度も行われてきました。そして、今度は退職手当の大幅な減額です。これでは職員の士気の低下を招くことになり、市民サービスの低下につながりかねません。また、今年で退職される職員にとっては、退職3カ月前に退職手当を減らされるということになり、退職後の生活設計に影響が出ます。退職後の生活保障という退職手当の性格を考えれば問題が多いと思います。国家公務員の退職手当改定のもととなった共済年金職域部分と退職給付に関する有識者会議の報告書でも、就業規則の不利益変更に係る判例法理や労働契約法がそのまま適用されるものではないが、その考え方を踏まえる必要はある。国家公務員の労働基本権が制約されている下で一方的に不利益を課すには手続的にも慎重であるべきことと指摘されているにもかかわらず、職員共済会の評議員に意見を聞いただけで、そこで出された意見を生かすこともしていません。そもそも職員共済会の会長は市長であり、労働基準法で規定する労働者の過半数を代表する者とは言えません。そして、何より問題なのは、経済に悪影響を及ぼすことです。長く続くデフレ不況から抜け出すには、国民の所得をふやし、内需を拡大することが必要です。幾ら金融緩和を行っても、経済の6割近くを占める家計消費をふやさなければ景気回復は望めません。今回の退職手当の引き下げだけでなく、この間行われてきたたび重なる職員給与や期末手当の引き下げは、内需拡大とは逆行するものです。しかも、ワーキングプアという言葉に代表されるような民間の異常とも言える低賃金と比較し、官民格差だとして職員の給与や期末手当、退職手当を引き下げることは、今度は民間のさらなる引き下げにつながります。民が下げれば官も下げる、官が下げれば民も下げる、これでは際限のない賃金の引き下げ競争になり、デフレ不況からの脱却は望めません。官民格差があるというならば、低いほうに合わせるのではなく高いほうに合わせる。どうすれば民間の水準を公務員の水準に近づけることができるのか。その方向で官民格差の解消を図ることが政治の責任だと私は思います。  よって、日本共産党館林市議団は、議案第68号に反対いたします。 ○議長(岡村一男君) ほかに。                   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  議案第68号を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。                   (挙手多数) ○議長(岡村一男君) 挙手多数。  よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。 △第13 議員提出議案第2号 館林市議会会議規則の一部を改正する規則 ○議長(岡村一男君) 次に、日程第11、議員提出議案第2号 館林市議会会議規則の一部を改正する規則を議題といたします。  提案理由の説明を願います。  16番、長谷川正博君。                   (16番 長谷川正博君登壇) ◆16番(長谷川正博君)   議員提出議案第2号            館林市議会会議規則の一部を改正する規則  上記規則を別紙のとおり、地方自治法第112条第1項及び館林市議会会議規則第13条第1項の規定により提出いたします。  平成24年12月20日                                     提出者 長谷川 正 博                                     賛成者 泉 澤 信 哉                                      〃  橋 本   徹                                      〃  斉 藤 貢 一                                      〃  青 木 一 夫                                      〃  多 田 善 洋                                      〃  篠 木 正 明                                      〃  向 井   誠                                      〃  井野口 勝 則  提案理由の説明を申し上げます。  本案は、地方自治法の一部を改正する法律が本年9月5日に公布され、議会運営に関する条項が同日施行されたことに伴い、引用する条に条ずれが生じたことから、本規則の一部を改正しようとするものでございます。  以上、皆様のご賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(岡村一男君) 質疑を行います。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 質疑を打ち切ります。  お諮りいたします。本案については、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) ご異議なしと認めます。  よって、委員会の付託を省略することに決しました。  討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  議員提出議案第2号を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。                   (挙手全員) ○議長(岡村一男君) 挙手全員。  よって、議員提出議案第2号は原案のとおり可決されました。 △第14 議員提出議案第3号 館林市議会委員会条例の一部を改正する条例 ○議長(岡村一男君) 次に、日程第12、議員提出議案第3号 館林市議会委員会条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を願います。  16番、長谷川正博君。                   (16番 長谷川正博君登壇) ◆16番(長谷川正博君)   議員提出議案第3号            館林市議会委員会条例の一部を改正する条例  上記条例を別紙のとおり、地方自治法第112条第1項及び館林市議会会議規則第13条第1項の規定により提出いたします。  平成24年12月20日                                     提出者 長谷川 正 博                                     賛成者 泉 澤 信 哉                                      〃  橋 本   徹                                      〃  斉 藤 貢 一                                      〃  青 木 一 夫                                      〃  多 田 善 洋                                      〃  篠 木 正 明                                      〃  向 井   誠                                      〃  井野口 勝 則  提案理由の説明を申し上げます。  本案は、地方自治法の一部を改正する法律が本年9月5日に公布され、委員会に関する規定の簡素化に係る改正条項が、施行されることに伴い、本条例の一部を改正しようとするものでございます。  主な改正内容について申し上げますと、これまで地方自治法で定められていた委員の選任等についての規定が、条例に委任されたことから、常任委員の所属規定を新たに設けたほか、これまで同法で規定されていた特別委員の在任期間についても、新たに本条例で規定するとともに、条文の見出しの改正や字句の整理をしようとするものでございます。  以上、皆様のご賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(岡村一男君) 質疑を行います。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 質疑を打ち切ります。  お諮りいたします。本案については、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) ご異議なしと認めます。  よって、委員会の付託を省略することに決しました。  討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  議員提出議案第3号を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。                   (挙手全員) ○議長(岡村一男君) 挙手全員。  よって、議員提出議案第3号は原案のとおり可決されました。 △第15 議員提出議案第4号 館林市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(岡村一男君) 次に、日程第13、議員提出議案第4号 館林市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を願います。  16番、長谷川正博君。                   (16番 長谷川正博君登壇) ◆16番(長谷川正博君)   議員提出議案第4号         館林市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例  上記条例を別紙のとおり、地方自治法第112条第1項及び館林市議会会議規則第13条第1項の規定により提出いたします。  平成24年12月20日                                     提出者 長谷川 正 博                                     賛成者 泉 澤 信 哉                                      〃  橋 本   徹                                      〃  斉 藤 貢 一                                      〃  青 木 一 夫                                      〃  多 田 善 洋                                      〃  篠 木 正 明                                      〃  向 井   誠                                      〃  井野口 勝 則  提案理由の説明を申し上げます。  本案は、さきの委員会条例の一部改正と同様、地方自治法の一部改正により、政務調査費の名称の変更等が行われたため、これに合わせて本条例の一部を改正しようとするものでございます。  主な改正内容について申し上げますと、名称を政務活動費に改めるとともに、政務活動費を充てることができる経費の範囲や使途の透明性の確保に努めること等を条例で定めようとするものでございます。  以上、皆様のご賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(岡村一男君) 質疑を行います。                   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) 質疑を打ち切ります。  お諮りいたします。本案については、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) ご異議なしと認めます。  よって、委員会の付託を省略することに決しました。  討論を行います。                   (「討論なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(岡村一男君) 討論を打ち切ります。  採決いたします。  議員提出議案第4号を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。                   (挙手全員) ○議長(岡村一男君) 挙手全員。  よって、議員提出議案第4号は原案のとおり可決されました。 △第16 東毛広域市町村圏振興整備組合議会議員の選挙 ○議長(岡村一男君) 次に、日程第14、東毛広域市町村圏振興整備組合議会議員の選挙を行います。  念のため申し上げます。選挙すべき議員は2名であります。  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、ご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) ご異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決しました。  同組合議会議員に多田善洋君並びに私、岡村一男を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました多田善洋君並びに私、岡村一男を同組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました多田善洋君並びに私、岡村一男東毛広域市町村圏振興整備組合議会議員に当選いたしました。  ただいま同組合議会議員に当選されました多田善洋君並びに私、岡村一男に、会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。 △第17 邑楽館林医療事務組合議会議員の選挙 ○議長(岡村一男君) 次に、日程第15、邑楽館林医療事務組合議会議員の選挙を行います。  念のため申し上げます。選挙すべき議員は2名であります。  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、ご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) ご異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決しました。  同組合議会議員に篠木正明君、井野口勝則君を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました2名の諸君を、同組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました篠木正明君、井野口勝則君が邑楽館林医療事務組合議会議員に当選いたしました。  ただいま同組合議会議員に当選されました2名の諸君が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。 △第18 館林地区消防組合議会議員の選挙 ○議長(岡村一男君) 次に、日程第16、館林地区消防組合議会議員の選挙を行います。  念のため申し上げます。選挙すべき議員は2名であります。  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、ご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) ご異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決しました。  同組合議会議員に橋本徹君、斉藤貢一君を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました2名の諸君を、同組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました橋本徹君、斉藤貢一君が館林地区消防組合議会議員に当選いたしました。  ただいま同組合議会議員に当選されました2名の諸君が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。 △第19 館林衛生施設組合議会議員の選挙 ○議長(岡村一男君) 次に、日程第17、館林衛生施設組合議会議員の選挙を行います。  念のため申し上げます。選挙すべき議員は4名であります。  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、ご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) ご異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決しました。  同組合議会議員に吉野高史君、遠藤重吉君、青木幸雄君、長谷川正博君を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました4名の諸君を、同組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました吉野高史君、遠藤重吉君、青木幸雄君、長谷川正博君が館林衛生施設組合議会議員に当選いたしました。  ただいま同組合議会議員に当選されました4名の諸君が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。 △第20 閉会中の継続調査について ○議長(岡村一男君) 次に、日程第18、閉会中の継続調査についてを議題といたします。  各常任委員長から委員会条例第38条の規定により、議会閉会中の所管行政調査申請書が提出されております。  お諮りいたします。各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ございませんか。                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡村一男君) ご異議なしと認めます。  よって、各常任委員長の申し出のとおり決しました。 △第21 市長の挨拶 ○議長(岡村一男君) 以上で議事の全部を終了いたしました。  この際、市長より挨拶のため発言を求められておりますので、これを許します。  市長、安樂岡一雄君。                   (市長 安樂岡一雄君登壇) ◎市長(安樂岡一雄君) 館林市議会第4回定例会が12月7日から本日までの14日間にわたりまして開催されましたが、ご提案させていただきました議案につきまして、慎重審議の上、全議案ともご承認いただきましたことに心から感謝を申し上げる次第でございます。  今定例会では、公平委員会委員並びに固定資産評価審査委員会委員の同意を初め暴力団排除条例や平成24年度補正予算、また職員の退職手当の引き下げ等につきましてお願いをいたしました。この間、各議員の皆さんからいただきましたご指導に対し、全職員一丸となって取り組んでいきたいと考えております。  さて、ことしも残すところ10日余りとなりましたが、今年一年を振り返りますといろいろなことが思い出されます。4月には、つつじまつり開催に合わせ、群馬県立つつじが岡公園の顔となる観光案内所と花山広場が完成いたしました。これにより公園の正面部分が一段とグレードアップし、来場者にとって利用しやすい案内所となりました。また、今年度より、県より全面的な公園の指定管理を受け、本市が主体となって本格的な公園運営をすることになりました。今後は、現在進められている公園の四季型化に向けた全面的なリニューアル整備を進めるとともに、温かくきめ細かなサービスの徹底を図り、何度も訪れていただけるような公園を目指してまいりたいと思います。  また、ことしの夏も例年以上に暑くて長い夏でありました。猛烈な熱波に襲われ、全国最高気温日本一を17回記録するなど常軌を逸した猛暑となりました。そのため、各行政区と連携した熱中症パトロール隊の巡回を強化したほか、特に暑い市街地の緑化を進めるための補助金を創設するなど新しい試みを実践してまいりました。今後も市民、企業、行政が連携を図り、暑さ対策について積極的に取り組んでまいります。  昨年の東日本大震災の発生以来、新しい視点に立った安全で安心なまちづくりのため、鋭意努力を重ねておるところでございます。ことしは、3月に東京都練馬区、5月に茨城県龍ケ崎市と防災協定を結んだほか、9月には市民参加型の総合防災訓練を開催いたしました。今回の防災訓練は、消防団や婦人防火クラブなど防災の市民リーダーが行政区の自主防災組織の皆さんを指導するこれまでにない体験型訓練であったことから、内外から非常に高い評価をいただいております。今後につきましても、市民が主役となった災害対策について真剣に向き合ってまいりたいと考えております。  ことしの明るい話題の一つに、民間でありますが、11月に館林駅西口に製粉ミュージアムが完成いたしました。西口の新しい観光スポットとなりますよう、大いに期待を寄せているところでございます。  さて、今日の政治は混迷し、経済、景気は低迷状態が続いております。地方にとっても財政的制約が年々厳しくなっており、行政運営も非常に困難な時代に入ったと感じております。新たに誕生した政権がどのような国づくりを目指していくのか未知数でありますが、どんなに厳しく困難な状況下でも市民生活の安全、安心を確保し、地域主権時代にふさわしい活力あるまちづくりを進めなくてはなりません。そして、今後は政治の流れも国から地方へと加速され、地方政治の役割、責任は今まで以上に大きくなると思われます。議員各位におかれましては、変動期に入った地方政治の発展のために、これからも一層のご指導、ご協力をよろしくお願い申し上げます。  来年はみ年であります。み年は、新しい誕生を意味すると言われているようです。気持ちを新たにし、第五次総合計画で掲げた将来都市像、「水と緑と人が輝く共創都市たてばやし」の実現に向け、日々努力してまいります。  結びに、この一年多くの関係者の皆さんに大変お世話になりましたことを心より深く感謝申し上げます。議員各位にとりまして、幸多い新年を迎えられますとともに、ますますのご健勝、ご活躍を心からお祈り申し上げます。また、報道関係の皆様にもご協力をいただきましたことに深く感謝を申し上げまして、館林市議会第4回定例会の閉会に当たりましての御礼の挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。 △第22 閉会 ○議長(岡村一男君) 以上をもって、平成24年館林市議会第4回定例会を閉会いたします。  ご苦労さまでした。                                    (午後 0時08分閉会)...