高崎市議会 2023-03-02
令和 5年 3月 定例会(第1回)−03月02日-05号
令和 5年 3月 定例会(第1回)−03月02日-05号令和 5年 3月 定例会(第1回)
令和5年第1回
高崎市議会定例会会議録(第5日)
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令和5年3月2日(木曜日)
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議 事 日 程 (第5号)
令和5年3月2日午後1時開議
第 1
一般質問
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本日の会議に付した事件
(議事日程に同じ)
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出席議員(36人)
1番 大 河 原 吉 明 君 2番 青 木 和 也 君
3番 荒 木 征 二 君 4番 谷 川 留 美 子 君
5番 中 村 さ と 美 君 6番 三 井 暢 秀 君
8番 樋 口 哲 郎 君 9番 伊 藤 敦 博 君
10番 中 島 輝 男 君 11番 清 水 明 夫 君
12番 後 藤 彰 君 13番 小 野 聡 子 君
14番 片 貝 喜 一 郎 君 15番 依 田 好 明 君
16番 新 保 克 佳 君 17番 時 田 裕 之 君
18番 林 恒 徳 君 19番 大 竹 隆 一 君
20番 根 岸 赴 夫 君 21番 堀 口 順 君
22番 飯 塚 邦 広 君 23番 渡 邊 幹 治 君
24番 逆 瀬 川 義 久 君 25番 長 壁 真 樹 君
26番 白 石 隆 夫 君 27番 丸 山 覚 君
28番 柄 沢 高 男 君 29番 松 本 賢 一 君
30番 石 川 徹 君 31番 後 閑 太 一 君
32番 後 閑 賢 二 君 33番 三 島 久 美 子 君
34番 高 橋 美 奈 雄 君 35番 丸 山 和 久 君
37番 柴 田 和 正 君 38番 田 中 治 男 君
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欠席議員(2名)
7番 丸 山 芳 典 君 36番 柴 田 正 夫 君
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説明のため出席した者
市長 富 岡 賢 治 君 副市長 兵 藤 公 保 君
副市長 齋 藤 逹 也 君
総務部長 曽 根 光 広 君
財務部長 南 雲 孝 志 君 市民部長 山 田 史 仁 君
福祉部長 石 原 正 人 君
福祉部子育て支援担当部長
星 野 守 弘 君
保健医療部長 水 井 栄 二 君 環境部長 清 水 弘 明 君
商工観光部長 福 島 貴 希 君
農政部長 只 石 恵 一 郎 君
建設部長 奥 野 正 佳 君
都市整備部長 内 田 昌 孝 君
倉渕支所長 塚 越 好 博 君
箕郷支所長 新 井 修 君
群馬支所長 松 本 伸 君
新町支所長 御 園 生 敏 寿 君
榛名支所長 太 田 直 樹 君
吉井支所長 田 代 有 史 君
会計管理者 志 田 登 君 教育長 飯 野 眞 幸 君
教育部長 小 見 幸 雄 君
教育部公民館担当部長
川 嶋 昭 人 君
教育部学校教育担当部長 選挙管理委員会事務局長(併任)
山 崎 幹 夫 君 曽 根 光 広 君
代表監査委員 小 泉 貴 代 子 君
監査委員事務局長吉 井 秀 広 君
上下水道事業管理者 水道局長 福 島 克 明 君
新 井 俊 光 君
下水道局長 松 田 隆 克 君 消防局長 中 村 均 君
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事務局職員出席者
事務局長 大 河 原 博 幸 庶務課長 庄 佳 子
議事課長 坂 口 圭 吾
議事課長補佐(兼)
議事担当係長
門 倉 直 希
議事課主任主事 関 口 由 啓
議事課主任主事 小 菅 庸 平
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△開議
午後 1時00分開議
○議長(
根岸赴夫君) これより本日の会議を開きます。
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△諸般の報告
○議長(
根岸赴夫君) この際、諸般の報告を申し上げます。
丸山芳典議員から、都合により本日の会議を欠席する旨の届出がありました。
以上で諸般の報告を終わります。
本日の会議は、議席に配付いたしました議事日程(第5号)に基づき議事を進めます。
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△日程第1
一般質問
○議長(
根岸赴夫君) 日程第1、
一般質問を行います。
昨日に引き続き、順次発言を許します。
議席番号27番 丸山 覚議員の発言を許します。
(27番 丸山 覚君登壇)
◆27番(丸山覚君)
議席番号27番 丸山 覚です。通告に基づきまして
一般質問を行います。
大きい1点目、
地域活動に対する支援について伺います。本市の
里山元気再生事業を活用し、荒れ果てた竹林、雑木を伐採し、野生鳥獣が出没しづらい
環境づくりを進めている市民の取組を昨年11月に視察させていただきました。10年も継続され、取り組まれているそうで、
野生鳥獣対策だけでなく、地域の防犯対策にもつながっているとのお話を伺い、自分たちの地域を自分たちでよくしていく、こういう姿勢に大変感銘しました。お困り竹林や、あるいは雑木に悩む地域は市内に少なくないと思いますので、多くの地域でこの事業が活用されることを期待しています。
そこで、
里山元気再生事業の制度内容や申請方法、
補助対象経費について伺います。
◎
農政部長(
只石恵一郎君) 丸山 覚議員の1点目、
地域活動に対する支援についての御質問にお答えいたします。
里山元気再生事業は、
地域住民で組織する団体が地域の竹林の伐採や里山の下草刈りなどの整備活動を行うことにより、人と野生鳥獣のすみ分けを行うことを目的とした
有害鳥獣対策事業の一つとして実施しております。事業実施に当たり、1
地域当たり30万円を上限に補助金を交付することにより、
地域活動を支援しております。毎年度4月から5月に要望書を提出していただき、現地の確認後、
補助金対象事業となる地区については、交付申請といった事務手続などを経て、事業に着手していただいております。また、
当該補助金では刈り払い機の刃や燃料費、作業時の飲物代や弁当代、
機械借り上げ費や
作業従事者の日当など、活動において必要な経費を
補助対象としております。なお、
事業開始の平成25年度から多くの団体で取り組んでいただき、今年度分を含め、累計約31ヘクタールの竹林や里山が整備されました。
◆27番(丸山覚君) 御答弁をいただきました。平成25年の
事業開始から今年度分までを含め、累計約31ヘクタール、一辺が100メートルの正方形の面積が1ヘクタールということですから、一辺が3.1キロメートルになるのでしょうか、その長方形に匹敵するぐらいの面積の里山林の整備がされたとのことで、この事業は住民による地域の課題解決に大きな効果を上げており、
住民ニーズも高まっていると感じております。
そのような中、事業の有効性が広く認識され、今年度は予算額を超える事業要望が上がったようですが、このような場合の対応について伺います。
◎
農政部長(
只石恵一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。
今年度の当初予算では、14地区分の420万円が予算措置をされておりましたが、予算額を上回る
事業実施要望がございました。より多くの地域での活動を支援させていただくため、
補助金交付要綱に基づき、30万円を上限に予算の範囲内での交付とさせていただきました。コロナ禍ではありましたが、
地域活動が徐々に戻りつつあり、申請件数が予算額を上回ったものと推測しております。なお、
当該事業は、地域の問題解決を図る上で地域が主体的に取り組む大変有効な事業でありますので、今後も引き続きより多くの
地域活動を支援してまいりたいと考えております。
◆27番(丸山覚君) 部長の御答弁によりますと、申請額が予算額を上回りましたが、予算の範囲内での交付としたとのお答えでした。平たく言えば、1件当たりの補助額を減額調整したということになります。
それでは、
地域活動への支援として、
自主防災組織に対する
訓練補助金の制度というのがありますけれども、補助内容と、予算額より申込件数が多くなった場合の対応について伺います。
◎
総務部長(
曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。
自主防災組織に対する補助金でございますが、高崎市
補助金等交付規則で規定し、2種類の補助金を交付しております。1つ目といたしまして、
自主防災組織の育成を推進するため、
自主防災組織結成時に
防災資機材の購入補助として補助金を交付するものでございます。補助金につきましては、1
団体当たり上限20万円としております。また、もう一つの補助金でございますが、
自主防災組織の活動を支援するため、
自主防災組織が
防災訓練等を実施する場合に経費の一部を年1回補助するもので、補助金額につきましては、1
団体当たり上限10万円としております。なお、補助額が予算額を上回った場合につきましては、予算を増額補正し、対応しているところでございます。
◆27番(丸山覚君)
総務部長よりお答えをいただきました。両部長の御答弁をお聞きしまして、
里山元気再生事業と、それから
自主防災組織の活動を例に、
地域活動に対する支援について伺ったわけですが、補助金の取扱いに違いがあるようですが、財政措置における考え方はどのようになっているのか伺います。
◎
財務部長(南雲孝志君) 再度の御質問にお答えいたします。
各
補助事業に関しましては、事業の実績等に応じて交付されるもの、あるいは予算の範囲内において交付されるものなど様々であり、各事業の
補助金交付要綱に基づき対応されているところと認識しております。各事業に係る予算の編成にあっては、総額を勘案しつつ、
当該事業の内容、実施に係る緊急性、実績等を踏まえて調整しているところでございます。また、事業によりましては、年度途中での補正予算により対応している場合もございます。いずれにいたしましても、財政状況を踏まえ、適切な事業の展開に向けて各関係部署と協議を重ねながら、予算編成に努めてまいりたいと考えております。
◆27番(丸山覚君)
財務部長より御答弁をいただきました。いずれの事業も地域が主体的に
取り組み地域課題を解決する、大変有効な事業であります。高崎市としても、これから大切にしていかなければいけないし、支援していかなければいけないと考えます。例えば竹林、雑木の伐採を業者さんに頼めば、何十万円、何百万円とかかりますが、地域の力で費用を抑え、同時に地域の絆を育めるすばらしい事業です。このような地域が自ら汗を流すものに対しては、たとえ要綱がそうなっていたとしても、
地域住民のやる気、自助、共助の精神、これらをそがないように臨機応変な運用をぜひ高崎市にはお願いしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
続きまして、大きい2点目、
ハザードマップ改定に伴う今後の
防災対策について伺います。市民の命と暮らしを守る、災害対策にかける富岡市長の熱い思いは、昨日の白石議員、三井議員への答弁で、改めて認識させていただきました。さて、私は昨年6月定例会で、逃げ遅れゼロを目指し、
避難行動の迅速化というテーマで質問をさせていただきました。質疑では、
ハザードマップの
年度内改定について、他市町村の改定状況を参考にし、さらに見やすく活用しやすい
ハザードマップになるよう、引き続き調査研究してまいりたいと考えているとの
総務部長の御答弁をいただきました。タイミングよく令和5年
改定版高崎市
ハザードマップが昨日配付されましたので、改定の経緯などについて改めて伺います。
◎
総務部長(
曽根光広君) 2点目、
ハザードマップ改定に伴う今後の
防災対策についての御質問にお答えいたします。
今般の
ハザードマップ改定の経緯でございますが、近年の気象変動により災害が激甚化、頻発化する中、全国各地で
洪水浸水想定区域の指定対象とされていなかった中小河川において多くの浸水被害が発生したことから、水防法が改正され、新たに中小河川の
洪水浸水想定区域を加えた内容を中心に更新いたしました。また、新たな
避難情報や防災、気象情報の
入手方法など、最新の情報を盛り込み、より見やすく、使い勝手のよい
ハザードマップを作成し、昨日、全戸配付させていただいたところでございます。なお、今回の改定では、車での避難を可能とする
車中避難所を新たに掲載するとともに、
避難所ごとに対応している災害種別の表記の見直しを行うなど、避難者が安心して避難できるよう改定したものでございます。
◆27番(丸山覚君)
総務部長よりお答えをいただきました。新たな
避難情報や防災、気象情報の
入手方法など、最新の情報を盛り込み、より見やすく、使い勝手のよい
ハザードマップを作成し、本年3月1日に全戸配付したと御報告がありました。今回の改定では、同僚議員が推進しました車での避難を可能とする
車中避難場所は、
ハザードマップを確認しましたら、高崎地域では
浜川運動公園拡張地、あるいは
産業創造館駐車場、このような表記が追記されておりました。また、情報の
入手方法では、
群馬テレビの
データ放送、リモコンのdボタン、これが追加されておりました。また、人に優しい色遣いの
カラーユニバーサルデザイン、これにも御配慮をいただいておりまして、内容の充実と見やすさがより一層図られ、感謝を申し上げます。
浸水域を旧マップと見比べますと、例えば染谷川や
一貫堀川沿いに新しく色がついていることに気づかされます。改定の経緯で部長が説明のとおり、中小河川まで含めた
水害対策強化が今回の眼目でありますから、改定に合わせてマイ・
タイムラインの
作成シートを市民に広く交付しまして、
タイムラインを活用した水害対策の推進、これを強く要望させていただきました。この点の取組について伺います。
◎
総務部長(
曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。
マイ・
タイムラインは、台風や大雨などの接近に備え、個人や各御家庭でそれぞれの
避難行動を事前に計画するもので、マイ・
タイムラインを作成することで避難する際などの冷静な行動につながるものと考えられます。このようなことから、出前講座などで積極的に作成支援に努めるとともに、作成したものを御家庭内で共有し、
避難行動につなげていただくよう周知を図っているところでございます。また、今般全戸配付されました3月1日号の
広報高崎にマイ・
タイムラインの
作成シートを掲載し、作成の推進を図るとともに、
市ホームページにもマイ・
タイムラインの
作成シート及び誰でも簡単に作成できるよう、支援動画を3月1日にアップさせていただきました。今後も引き続き市民の安全・安心のため、
広報高崎や
市ホームページなどを通じて、マイ・
タイムラインの継続的な周知、啓発に努めてまいりたいと考えております。
◆27番(丸山覚君) 新しい
ハザードマップの配付に合わせまして、
広報高崎にマイ・
タイムラインの
作成シート、これを掲載するとともに、作成を支援する動画を市の
ホームページへ掲載したとのお取組に感謝を申し上げます。
広報高崎を確認させていただきまして、シートも確認をさせていただきました。マイ・
タイムラインの作成は、
ハザードマップ等を用いてお住まいの地域の水害のリスクや入手する防災情報を知ることから始まり、
避難行動に向けた課題に気づくこと、これを促し、どのように行動するのかを考えることです。マイ・
タイムラインを作ることは、
ハザードマップの深い理解につながり、地域の実情に沿った実効性を高める
ソフト対策として極めて大切であります。マイ・
タイムラインを作り、きちんと活用されれば、確実に自らと家族の命を守ることができます。ただ、活用され続けることが重要ですので、部長の御答弁のとおり、継続的な周知、啓発、これをお願いいたします。また、先ほど部長から出前講座というお話もございましたけれども、そちらもぜひお願いするとともに、
タイムラインに精通した防災士、こういった地域人材の育成や、あるいは防災士会との連携、こういったものにも力を入れていただきたいですし、また
届出避難所登録をされた町内会、公民館、あるいは民間施設、こういったところには、マイ・
タイムラインからさらに一歩進めて、地域でつくるコミュニティー
タイムライン、これへと発展させられるような支援もぜひお願いをしたいと思います。また、本市でも取り組まれておりますが、
個別避難計画の策定、あるいは
避難所運営や備蓄品の選定、こういったものには女性の視点が欠かせませんので、こういったところの目配りもぜひお願いいたします。本市のハード、
ソフト両面での
地域防災力の向上を期待しまして、予定した質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(
根岸赴夫君) 27番 丸山 覚議員の質問を終わります。
次に、2番
青木和也議員の発言を許します。
(2番
青木和也君登壇)
◆2番(
青木和也君)
議席番号2番
青木和也です。通告に基づきまして、
一般質問を行います。
今回は、
認定農業者制度等について質問いたします。市長の施政方針の中で、産業の振興について触れられておりましたが、これまで本市では、6次産業化や
ブランド商品化に積極的にチャレンジする農家を応援する
農業者新規創造活動事業補助金や、
新規就農者に向けたかが
やけ新規就農者応援給付金等をはじめとして、市独自の手厚い支援を展開するとともに、災害時の速やかなお見舞金の支給や生産資材などの高騰に対して農業者の
経営基盤の安定を図るための10万円の支援など、農業者に対しての支援は他市と比較しても手厚く、就農しやすい環境が着実に整備をされており、昨年の12月議会でも
一般質問を行いましたが、農業への新規参入に対しても細やかな対策がなされた結果、企業の農業参入や
新規就農に結びついているという成果について、高く評価しております。私自身も農業に様々な形で触れ合う中で、
認定農業者や
認定新規就農者という言葉を耳にするとともに、
認定農業者や
認定新規就農者となることにより、様々な
支援メニューが利用できるということになるとのお話を聞く機会が多数ございました。
そこで、まず
認定農業者制度及び
認定新規就農者制度とはどのようなものであるのか、その概要をお伺いいたします。
◎
農政部長(
只石恵一郎君)
青木和也議員の
認定農業者制度等についての御質問にお答えいたします。
認定農業者制度とは、農業者や農業を営む法人が
農業経営基盤強化促進構想で示されている
農業経営の目標に向けて、自らの創意と工夫に基づき
農業経営の改善を進めようとする計画を作成し、これを市や県、国が審査し、認定する制度でございます。市内のみで営農する者については市が認定し、
複数市町村で営農する者については、営農する区域の範囲に応じて都道府県または国が審査し、認定する制度となっております。
認定新規就農者制度は、新たに
農業経営を営もうとする方のうち、原則18歳以上45歳未満の青年、または特定の知識や技能を有する65歳未満の
中高年齢者及びこれらの要件を満たしている者が役員の過半数を占める法人を対象とするものでございます。
農業経営基盤強化促進構想で示されている
農業経営の目標に照らし合わせ、適切であるか、計画の達成の見込みがあるか等の面から市などが審査し、認定する制度となっております。
◆2番(
青木和也君)
認定農業者制度及び
認定新規就農者制度について詳細に御説明をいただきました。
認定農業者制度は、農業者の自主的な経営改善を認定し、農業者が誇りと意欲を持って経営の改善、発展に取り組むことや、経営者としての自覚を高めることなどを期待している制度であると感じました。また、
認定新規就農者制度については、新たに農業を始める方が作成する
青年等就農計画を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む
認定新規就農者に対して重点的に支援を措置することを講じようとするものであるということが理解できました。
そこで、本市では、
認定農業者及び
認定新規就農者はどのぐらい認定をされているのか、法人、広域の認定を含めてお知らせください。
◎
農政部長(
只石恵一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。
令和5年2月末時点でございますが、
認定農業者として認定を受けた経営体が302あり、これらのうち市が認定している経営体は279で、うち39経営体が法人となっており、広域の認定を受けている経営体は23で、うち15経営体が法人となっております。
認定新規就農者につきましては、35経営体を認定しており、うち2経営体が法人となっており、広域の認定はございません。
◆2番(
青木和也君) 本市において就農している
認定農業者、また
認定新規就農者の数について確認をさせていただきました。これらの制度は、プロの
農業経営者として頑張っていこうとする法人を含む農業者を幅広く育成していこうとするものであると認識しております。したがって、農業を職業として選択していこうとする意欲のある方であれば、営農類型ですとか組織形態などを問わず、
農業経営の目標に向けて営農していくことが大変重要であるというふうに思っております。また、
認定新規就農者として認められた経営体の数は、全国的に見ても、多少の幅はございますけれども
大方増加傾向にございまして、農林水産省の報告によると、2022年3月末の時点で1万558の経営体が全国で認定を受けており、これは2016年3月末の認定数の6,140経営体からおよそ1.7倍増加しておりますことから、この制度が普及しているということがうかがえます。また、この傾向は本市においても同様であると認識しており、本市独自の農業施策や近年の社会情勢を背景として、毎年新たに農業に参入し、認定を取られている方が多数いるということも把握をさせていただいております。このことからも、今後
認定農業者及び
認定新規就農者を増やしていくことは、本市の農業振興を図る上でとても重要であると考えております。
そこで、本市において、農業者が
認定農業者及び
認定新規就農者に認定されるための要件と、それぞれ認定されるまでの流れについてお伺いいたします。
◎
農政部長(
只石恵一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。
認定農業者として認定されるには、5年後に、本市の
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想で示している目標である、主たる農業従事者1人当たりの年間農業所得400万円及び年間労働時間1,750時間から2,000時間を達するための
農業経営改善計画を、
認定新規就農者として認定されるには、主たる農業従事者の1人当たり年間農業所得250万円及び年間労働時間1,750時間から2,000時間を達するための
青年等就農計画を作成する必要がございます。計画作成に当たり、農業委員や農地利用最適化推進委員をはじめ、県の普及指導員、各JAの担い手支援担当者など、関係団体等と連携し、計画策定の支援を行っております。策定されました計画は、市、農業委員会、県、JAで構成する高崎市
農業経営改善計画認定審査会において審査を行い、認定しております。
◆2番(
青木和也君) 市や農業委員会の支援を受けて計画を作成し、高崎市
農業経営改善計画認定審査会において様々な立場の方により審査を受け、認定される流れであることが答弁からよく理解できました。また、
農業経営面から考えた場合、効率を考え、いかに収益を上げて安定した経営を築いていけるかという点も大変重要な計画であるということも理解はできました。この経過をたどり、
認定農業者及び
認定新規就農者として認定を受けることは、農業に従事される方に様々なメリットがあるかと思います。
そこで、
認定農業者及び
認定新規就農者になることによって、どのようなメリットがあるのかお知らせください。
◎
農政部長(
只石恵一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。
認定農業者や
認定新規就農者に認定されますと、国や県による農業機械や農業施設等の導入を支援する各種
補助事業にエントリーできるようになるなど、様々な支援策の対象となることができます。また、
認定農業者は日本政策金融公庫が取り扱う長期低利融資であるスーパーL資金の活用や、貸付当初5年間の実質無利子化を受けられるようになるなど、営農をサポートするための制度も活用できるようになります。
認定新規就農者につきましても、就農後3年以内の所得を確保する資金として最大150万円の経営開始資金の交付対象となることや、
新規就農者に対する無利子資金制度である青年等就農資金が活用できるようになるなど、就農をサポートするための制度を活用できるようになります。
◆2番(
青木和也君) 安定的な営農を続けていくためには、
認定農業者や
認定新規就農者に認定されることが重要であるということが答弁からよく理解できました。とりわけ農業を新たに始めようとする方にお話をお聞きしますと、
新規就農に必要なものとして資金、技術、農地、設備、販路の5つが多く挙げられます。このうち資金面の計画に不安を覚える方は少なくないはずであり、認定を受けることによって資金面での不安が軽減されるということは大変大きなメリットであると認識しております。このように、それぞれの認定を受けることで、大きなメリットが得られることがよく分かりました。プロの
農業経営者として頑張っていこうとする農業者を幅広く支援していこうとするこれらの制度ですが、農業者の高齢化や担い手不足が課題となっている現在、各地域の集落営農を維持、推進していくためにも、地域の
認定農業者及び
認定新規就農者は大変重要な立場にあると考えております。
そこで、
認定農業者及び
認定新規就農者の地域における役割についてどのように捉えているのか、本市の考えをお伺いいたします。
◎
農政部長(
只石恵一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。
高齢化などを要因とした農業者の減少により、地域農業の担い手不足が進み、このことは未利用農地の増加や荒廃農地の発生、農道や農業用水路などの地域で共同管理している農業施設の維持管理などが難しくなるという地域課題につながっております。
認定農業者及び
認定新規就農者の方々には、農地の集積、集約を進めることにより、自らの経営の拡大や効率化等を図るとともに、就農希望者の研修等の受皿として、農業の新たな担い手確保を推進する役割や地域農地の有効利用を検討する際のリーダーになっていただくなど、地域農業の維持、振興を進める上で中心的な役割を果たしていただきたいと考えております。このように地域での役割も重要性を増していき、先ほどお答えさせていただきましたが、
認定農業者等に認定されることにより
農業経営面でのメリットもございますので、本市といたしましても、より多くの方が
認定農業者等に認定され、本市農業の振興につながるよう、引き続き支援してまいりたいと考えております。
◆2番(
青木和也君)
認定農業者や
認定新規就農者の皆さんには、農地の集積、集約による自身の経営拡大や効率化を図ることに加え、農業の新たな担い手確保を推進する役割や地域農業の維持、振興を進める上での中心的な役割を果たすことが期待されており、農業者の高齢化などに起因する地域課題に対しても、その地域の中で大きな役割を担っていく存在であるということがよく分かりました。今回の質問を行うに当たり、市内の
認定農業者さんや
認定新規就農者の方々と意見交換する場を持たせていただきました。その中には、木部町でトマトを生産している26歳の若者がおりました。その青年は22歳のときにトマトの生産を始め、4年たった今、その売上げは1,300万円にも達しているとのことでした。彼に農業をしていることのやりがいを尋ねたところ、自分が生産した1,300万円分のトマトを誰かが食していることだというふうに答えてくれました。そして、これからの目標についても熱く語ってくれたのが大変印象的でございました。農業の担い手不足や高齢化が進み、荒廃農地の拡大が叫ばれる中にあって、このように若くして
認定新規就農者として本市の農業を下支えしてくれる青年がいることは、今後の本市の農業を考える上で大変明るい材料であり、多くの若者の農業参入につながってほしいと考えております。こうした若い
新規就農者の活躍によって、いわゆるもうかる農業をはじめ、地域の稼ぐ力の醸成につながってほしいと考えております。
結びに、昨年の12月議会でも申し上げましたけれども、個人や企業の
新規就農者が農業参入することにより、農地を農地として活用することを維持できることは、本市にとって大変意義あるものであると改めて感じております。また、より多くの
認定農業者や
認定新規就農者を認定することで、本市の農業振興につながっていくものと考えられるため、今後も様々な角度からの支援に加え、本市の
認定農業者及び
認定新規就農者の皆さんに対して継続的な支援をお願いしまして、今回の
一般質問を終わります。ありがとうございました。
○議長(
根岸赴夫君) 2番
青木和也議員の質問を終わります。
次に、3番 荒木征二議員の発言を許します。
(3番 荒木征二君登壇)
◆3番(荒木征二君) 議席3番 荒木征二です。通告に従いまして、
一般質問させていただきます。
行政には、事務の遂行に当たって文書を作成することを基本とする文書主義の原則があります。これは、行政の正確性を確保するとともに、責任の明確化を図る必要性からでございまして、行政の適正かつ効率的な運営にとって必要な原則となっています。しかしながら、本市においてはいまだに文書主義を明文化した公文書に関する条例も規則もなく、管理と保管、保存の最低限のルールを示した文書取扱規程があるのみとなっております。文書主義の原則がある以上、実施機関には文書作成義務、これがあるものと考えますが、市のそれぞれの実施機関では、どのような判断の下で文書を作成しているのか、どのような場合に文書を作成し、どのような場合には文書を作成しないのか、文書作成の基準はどこに基づいて判断されているのかお聞きをします。
◎
総務部長(
曽根光広君) 荒木征二議員の公文書管理についての御質問にお答えいたします。
本市におきましては、公文書の作成が必要な場合について、条例、規則等に明文の規定はございませんが、執行機関としての意思決定や結果報告につきましては、軽微なものを除き、原則文書により行うこととなっております。
◆3番(荒木征二君) 原則として作成しているということでございました。現状の文書取扱規程、これは基本的に執行伺といったような起案文書を対象としていて、文書の整理は文書管理システムにより行うと、このように規定されております。公文書の中でも、行政文書は起案文書だけに限られておりません。特に意思決定プロセスに関する記録も、近年では行政文書として重視されていることは周知のことと思います。実施機関が作成し、組織的に利用して、実施機関が保管、保存すると。いわゆる三原則文書はどのように分類され、整理され、保管、保存されているのかお聞きをします。また、その内実についても、実施機関ごとに運用方法にむらがあっては行政の一貫性を損なうと考えますが、文書管理の一貫性を保つための管理方法の徹底、これをどのような形でされているのかをお聞きします。
また、あわせまして、先ほど触れましたとおり、本市においては文書作成義務の明文がなく、全体として公文書と行政文書の意味合いの違いが明確でないと、こういった点が懸念されているところです。また、文書取扱規程のこともございまして、行政文書とはイコール起案文書を指すものと限定的に理解されている傾向があるように私には見られます。このような状況ですと、本市における文書作成義務の徹底とは、現場でそれを実際に担う職員の意識の徹底に尽きるのだろうと思うのですが、行政文書に関する基本的な素養と文書作成義務の徹底に係る職員研修等、これはどのように行われているのか併せてお聞きをします。
◎
総務部長(
曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。
まず、文書管理システムにより起案等を行った文書以外の文書の管理方法についてでございますが、税関係情報や住民基本台帳等、業務システムで管理している台帳等のデータにつきましては、各業務システムにより体系的に管理されているところでございます。そのほかの文書につきましては、文書管理システムにより起案等を行っていない文書につきましても、原則ファイリングシステムにより体系的に保管を行うルールになっております。具体的には、文書管理システムに文書の情報を登録することにより、文書の所在等の情報を一元管理できるようになっております。
次に、文書管理に関するルールの徹底についてでございますが、課長が各課における文書管理の責任者となっているほか、各課に文書総括主任と文書主任を置くこととしております。これらの職員が各課における文書事務について総括的に管理し、適切な運用がされているかチェックする体制となっております。また、毎年度、新規採用職員に対しまして、公文書の作成に関する研修を行っているところでございます。
◆3番(荒木征二君) 業務が完結しますと、関係する文書も保管から保存へと移行することになります。続いては、文書保存につきましてお聞きしてまいります。文書の保存年限は、先ほど来お話ししております文書取扱規程の第38条というところに分類基準が示されておりまして、基本的にこの基準に従って保存年限が設定されているのだろうと思います。この取扱規程では、保存年限は永年、10年、5年、3年、1年の5つに区分されておりますが、基本的に恐らくこの保存年限の設定は、この規程の制定時のままの基準となっているようでございます。近年、行政システムが大分さま変わりしてまいりました。こういった点を考え合わせますと、幾つか改善すべき点があるようにお見受けいたします。
まず、永年保存の分類ですけども、10年保存の次がいきなり永年保存というのは唐突さもありますし、不自然ではないかというふうに考えます。ここは同じ公文書でも、市民共有の歴史的資料としての文書と行政文書、これをしっかり選別することがまず必要だろうというふうに思います。歴史的資料としての文書については、少しまた後ほど触れますけども、行政文書を未来永劫保存し続けるというのは不合理ですし、非効率でもあります。何より延々と利用制限がかかり続けるというのも、行政の透明性の観点から問題ありと言うべきではないでしょうか。ここは利用制限の限度として、国際標準となりつつあります30年原則を取り入れまして、保存年限30年の新設、それと歴史的公文書の定義づけが必要ではないかというふうに考えますが、市のお考えをお聞きします。
また、分類基準の内容についても、1つだけお聞きしたいと思います。先ほど申し上げました第38条に列挙されているわけですけども、例えば契約に関わる文書は、全て5年保存という形で基準が分類されています。ただ、一口に契約といっても、数千円のものから億単位のものまで、その金額の幅はとても大きいわけです。それですので、契約の中でも特に重要な、つまり特に金額が大きい契約文書については10年保存とするなどの、こういった規定の見直しが必要ではないかと考えますが、この点につきましても併せて市のお考えをお聞きします。
◎
総務部長(
曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。
文書保存年限の分類基準につきましては、文書の重要性等に応じ、永年、10年、5年、3年、1年の区分に定められており、保存年限が経過した文書につきましては、原則廃棄処分することとなります。永年保存とされた文書につきましては、一定の年数が経過した場合に原則廃棄するような取扱いにはなっておりませんが、15年ごとに内容を確認し、保存の適否を判断しております。また、保存年限の分類基準につきましては、標準的な区分を定めたものでございますので、重要性が高いと認められる文書につきましては、保存年限の決定に当たり、より長期の保存年限を設定する運用が行われているところでございます。保存年限の分類基準につきましては、公文書の適正な保存年限が確保されるよう、必要に応じ見直しを検討してまいりたいと考えております。
◆3番(荒木征二君) 歴史的資料は歴史的資料として、行政文書でありましても、しかるべき利用制限期間を過ぎれば市民の誰もが触れることができる資料として整理していくべきですし、それ以外の行政文書については、未来永劫保存し続けると、そういった意義もなくなりますから、しっかりと廃棄の道筋を開いておくべきなのだろうと思います。その点につきましては、先ほどの答弁の中でも、必要に応じて見直しを検討していただけるということですので、ぜひこのような方針で進めていただきたいと思います。
続きまして、文書管理の公共性についてという観点からお聞きしてまいります。文書取扱規程の第3条第2項には、文書の管理は、文書が市民の利用に供されるように適切に行われなければならないと規定されています。実際に行政文書が市民利用されるには、文書が分類、整理されていることはもちろんのこととして、文書の存在を市民に明らかにしなければなりません。文書の存在を知るすべがないようでは、市民の利用に供されるということには、現実としてならないと思います。そこで、文書の分類、整理の結果を目録として作成し、インターネット等を利用して広く公開していくことが必要かと思いますが、この点につきましての市の御所見をお聞きいたします。
◎
総務部長(
曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。
文書管理システムにおきましては、登録されている文書に関する情報が一覧となった帳票を出力することができ、当該帳票は、各課が保管する文書について市民の方から問合せがあった場合に、文書の保管状況が分かる目録の機能を果たしているところでございます。現状といたしましては、文書の件数が膨大であり、仮に目録があっても特定の文書を見つけることは困難と考えられますので、情報公開請求があった際には、窓口である市民生活課において要望をよくお聞きし、請求者が求める必要な文書の公開につなげているところでございます。
◆3番(荒木征二君) マンパワーでの対応ということでした。検索性につきましては、インターネットの検索能力の高さというのが一般に知られたことと思いますので、こういったところのデジタルツールの活用が望ましいのではないかと思っています。この点につきまして、また引き続き議論してまいりたいと思います。
続きましては、文書保存につきましてお聞きしてみたいと思います。文書の保存方法について、本市においても、御担当課の御努力もございまして、電子決裁率は徐々に伸びております。ですが、やはり現状では紙媒体の文書が大半を占めているのだろうと思います。紙媒体は、分類整理に手間がかかるだけでなく、閲覧性も検索性も劣っていると言わざるを得ません。そして、何よりも保存に大きなスペースを要するという根本的な課題もございます。効率性のことを考えれば、例えば収受文書などは積極的にスキャン保存するなどして電子化を進めていくことが必要な時期になっていると思います。その意味で、庁内の電子決裁率、繰り返しですが、大変御担当課では御努力いただいていますけども、一層強力に進めていただきまして、電子決裁率を向上して、文書の電子化を推し進めていただくこと、それとそれらのデータの安全な保存という観点から、データについてはクラウド保存していくということも具体的にそろそろ検討すべきと思いますが、現状、市はどのようなお考えでしょうか。
◎
総務部長(
曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。
文書の電子化、電子保存につきましては、書類の印刷や保管に関するコストを削減できるだけでなく、検索が容易になる、紛失や劣化等が防げる等の様々なメリットがあることから、本市におきましても、平成17年度に電子決裁を導入し、利用促進を図るなど、文書の電子化を進めているところでございます。今後につきましても、電子決裁の利用率のより一層の向上を図るなど、さらなる電子化に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
◆3番(荒木征二君) 文書の取扱いに深く関わるものとして、本市におきましても、情報公開条例が整備されております。情報公開条例の意義は、ここではあえて議論しませんけども、公文書に関する条例を持たない本市では、高崎市の行政文書とはというものを理解するのに、この条例が唯一の手がかりとなっているのが実情です。この条例に関連して、公文書の一つである法人文書という観点でお聞きしたいと思います。この情報公開条例の第31条というところには、出資等法人の情報公開として、該当する法人の情報公開等について、必要な措置を講じるように努めることとの努力規定が記されております。ここでいう出資等法人がどの組織を指すのか、ちょっとまた別の議論が必要かもしれませんけども、少なくとも本市が損失補填等している法人は当然該当してくるのだろうと思いますので、具体的には高崎財団と高崎市都市整備公社、これをイメージしてお聞きしたいと思います。市では、これらの法人の情報公開のルールの確保について、どのようなお取組をされているのかお聞きします。
◎
総務部長(
曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。
高崎市情報公開条例第31条において、市が出資等をする法人が情報公開条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講じるよう努めることや、実施機関が当該法人に対して措置を講じるよう指導に努めることが定められております。各法人においては、市のルールに準じて情報公開等の対応ができるよう、適切な文書管理に努めているものと認識しておりますが、各法人の文書管理について改善すべき点が認められる場合には、市として必要な指導を行っていこうとするものでございます。
◆3番(荒木征二君) 御答弁いただきました。例えば高崎財団ですと、公式の
ホームページを検索してみますと、情報公開に関するページがダイレクトにはヒットしないというのが今現在の状況です。今日は触れませんでしたけども、指定管理者についても同様のことが言えるのかと思いますけども、少なくとも公金が使われている団体についても文書主義が徹底されるべきだと思いますし、この条例によりますと、情報公開のルールが適用されると考えますので、市には適切な指導をお願いしたいと思います。
公文書に関して幾つかお聞きしてまいりました。私は、本市の文書管理は厳然と適切に行われていると思っておりまして、全面的に信頼しているところですが、情報公開条例でいうところの行政文書について具体的に定めた規定がいまだ不存在であること、行政文書のライフサイクルを考えたときに、歴史的資料として市民共有の知的財産にしていくべき文書と、しかるべき時期に適切に廃棄していくべき文書とが、適切に運用しているという御答弁でございましたけども、明確なルールが記されていないということ、それといよいよ本格化するであろうデジタル行政の推進、このことを考え合わせますと、公文書に関する体系的な整理が必要な時期に来ているのだろうと考えております。執行部内でぜひとも積極的な研究、検討を引き続きお願いしたいと思います。
続きまして、少し視点が変わりますけども、これも公文書のうちの行政文書の一つとしてお聞きをします。今現在、新型コロナウイルスのワクチン接種が進んでおります。このワクチンの是非を論じるつもりは全くございませんけども、これまでの定期接種扱いのワクチンというのが、通常ですと長年のデータ蓄積を経て定期接種扱いに至ったのと比べまして、皆さん御存じのとおり、極めて短時間で特例承認されたという経緯があります。また、その規模もかつてない規模の市民が接種しているという点でも考え合わせて、とても今特殊な状況にあるのだろうと思います。ワクチン接種記録につきましては、ワクチン接種記録システム、VRSシステムというのだそうですけども、これが運用されているわけですけども、まずは市民のワクチン接種記録はどのように保管されているのか。それと、保存期間について、国はどのような見解を持っているか確認させていただきます。
◎
保健医療部長(水井栄二君) 再度の御質問にお答えいたします。
新型コロナワクチンの接種記録につきましては、国のワクチン接種記録システムに登録することとされており、各接種会場において、タブレット端末で市区町村が発行した接種券を読み取り、システムに接種記録情報を登録する流れとなっております。その上で、本市ではシステムに登録された市民の接種記録を本市の基幹システムに登録し、保存するとともに、各接種会場から提出された紙の予診票を保存しているところでございます。なお、予防接種に関する記録につきましては、予防接種法関係法令におきまして、5年間保存しなければならないと規定されているところでございます。
◆3番(荒木征二君) このコロナ禍の中で多くの市民が接種してきたワクチンは、一定数の副反応疑いが報告されておりますし、いわゆるワクチン後遺症といった事象も現実に生じております。そこで、こういった症状が後年になって万が一現れたときのことを想像せざるを得ません。市民が皆接種記録を、クーポン券を自分で保存し続けているのであれば、心配は要らないのですけども、市民の方全員がそのようにきちんと自分の記録を保存していくということはなかなか難しいことだろうと思います。ですので、将来万が一の事態が発生したときに接種の事実を確認するすべとして、市の保存しているワクチン接種記録の存在はとても大きいと思います。近年、民法の改正がございまして、第167条に新たに人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効が創設されたところでございます。これにより、従来、行使できるところから10年であった消滅時効が、人の生命、身体に関する損害賠償請求権については20年に延長されたところです。この改正は、近年頻発というほどではないかもしれませんが、医療ミスをもととするいわゆる医療過誤、これを意識した改正であると私は想像しているのですけども、人の身体に係る損害賠償請求権の消滅時効が20年ということであれば、本市のワクチン接種記録も、少なくとも接種の翌年度から20年は保存して、本当に考えたくもないことですけども、あってほしくはありませんけども、万が一後年になって、例えば薬害のような恐ろしい事態になったときに、将来に備えておくことが市民の福祉にかなうことというふうに思いますけども、市の見解をお聞きしたいと思います。
◎
保健医療部長(水井栄二君) 再度の御質問にお答えいたします。
新型コロナワクチンの接種記録の保存期間につきましては、国において、関係法令に従い、少なくとも5年間は適正に管理、保存するよう示されていることから、本市におきましても、国の方針に従い、基幹システム及び予診票に基づいて、適正に接種記録を管理しているところでございます。コロナワクチンの接種は始まって間もない事業であり、また国の指示の下実施している事業でもございますので、保存期間を含む接種記録の管理につきましては、今後の国の方針等を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
◆3番(荒木征二君) 御答弁をいただきました。これは私の邪推というか、個人的な見解としてお聞きいただければいいと思うのですけども、恐らく国はこの保存年限の5年を10年、10年を20年ということは言ってこないだろうと、私はそう思っています。そうしてくれれば願ったりかなったりなのですけど、恐らく国はそんなリスクをわざわざしょってくることはないだろうなというふうに思ったときに、最終的に市民の福祉を誰が守るのかといったら、やっぱり市だろうというふうに思っています。先ほどの
総務部長の答弁でも、保存年限は文書の重要性に応じて、より長期の保存も検討しているということでございました。国がどうのこうのというのではなく、市民の福祉、これにしっかりと目を向けていただきまして、市民の利益となるような御判断を繰り返しお願いいたしまして、私の
一般質問を終了したいと思います。どうもありがとうございました。
○議長(
根岸赴夫君) 3番 荒木征二議員の質問を終わります。
△休憩
○議長(
根岸赴夫君) この際、暫時休憩いたします。
午後 1時58分休憩
────────────────────────────────────────────
△再開
午後 2時25分再開
○副議長(後閑賢二君) 会議を再開いたします。
休憩前に引き続き
一般質問を行います。
21番 堀口 順議員の発言を許します。
(21番 堀口 順君登壇)
◆21番(堀口順君)
議席番号21番 堀口 順です。通告に基づきまして、
一般質問を行います。
今回の私の質問は、大きく4点です。1点目は烏川かわまちづくりについて、2点目は八幡霊園整備について、3点目は命を守る取り組みについて、4点目は教育問題諸課題についてです。
それでは、大きな1点目、烏川かわまちづくりについてから順次進めてまいります。まずは、この計画に至った経緯と、計画の目的につきましてお伺いいたします。
◎
都市整備部長(内田昌孝君) 堀口 順議員の1点目、烏川かわまちづくりについての御質問にお答えいたします。
これまでの烏川かわまちづくり事業の計画及び経過といたしましては、烏川の水辺の魅力や利便性を向上させ、中心市街地との連携強化を図り、河川空間を生かして地域のにぎわい創出を目的とすることとして、平成27年に国土交通省かわまちづくり支援制度に登録され、桜観音橋や緑道整備等を行い、令和元年に社会実験を実施してきたところでございます。また、和田橋上流左岸の高松エリアにおいて、高崎産フルーツなどの農産物のブランド化を図るため、地域や民間と連携し、主に榛名地域の果物を提供するフルーツカフェを新たに整備するものでございます。
◆21番(堀口順君) 平成27年に国土交通省のかわまちづくり支援制度に登録されて以来、ようやく全体が見えた感があります。この2月に民間アドバイザーのプロポーザルが実施されましたが、その内容や経過につきましてお答えください。
◎
都市整備部長(内田昌孝君) 再度の御質問にお答えいたします。
民間アドバイザリープロポーザルにつきましては、基本構想段階から民間意見を取り入れるため、公募型プロポーザルを実施することとし、令和4年11月9日に参加申請受付を開始し、参加表明者3者全てから提案書の提出があり、2月1日に高崎産フルーツなどの農産物のプロデュース方針やフルーツカフェ等のコンセプト、具体的な店舗展開方法などについてプレゼンテーションを行い、優先交渉権者を決定したところでございます。
◆21番(堀口順君) 昨年11月に発表された高松地区かわまちづくりの基本構想の素案を見ますと、高崎産フルーツなどの高崎の食文化のさらなるブランド化の推進のため、高松地区かわまちづくりエリアから、それらを県内外へ大いにPRし、展望レストランがその拠点施設として機能するよう整備、展開していくとのことです。私どもの年代ですと、若かりし頃同じ場所で営業していたレストハウスを思い出す方も少なくないと思います。当時としてはしゃれた雰囲気で、カップルにも人気のお店であったと記憶しております。形を変え、展望レストランとして新たにスタートする計画には、私も期待している一人です。
そこで質問ですが、どのように事業の進捗を図っていくのか、今後の計画をお伺いいたします。
◎
都市整備部長(内田昌孝君) 再度の御質問にお答えいたします。
今後の計画につきましては、優先交渉権者と契約締結を行い、民間アドバイザーと協議を進めて、基本構想の作成に取り組みます。その後、令和5年度において、基本構想に基づき、フルーツカフェの整備に向けた設計を行い、事業の進捗を図ってまいりたいと考えております。
◆21番(堀口順君) 令和5年度において、基本構想に基づき、フルーツカフェの整備に向けた設計を行うとのことです。この事業の成功を願う者として、何点か危惧することがございます。素案のイメージ図を見ますと、水辺の魅力や利便性を向上させ、中心市街地との連携強化を図るコンセプトの中で、何分予定地は土地の形状が狭隘であり、駐車場の確保が難題です。また、高崎産フルーツなどの農産物のブランド化を図るため、地域や民間と連携し、主に榛名地域の果物を提供するフルーツカフェを新たに整備するとのことですが、これだけでは営業として成り立たないと思われます。民間アドバイザーも決まったことですので、ハード、
ソフト両面で様々なアイデアや知恵を結集し、難題をクリアし、設計していただきまして、国道17号の高松地区かわまちづくりエリアに、斬新なデザインで、新たな高崎のシンボルが誕生することを期待いたしまして、次の大きな2点目、八幡霊園整備についてに移ります。
まずは、平成25年度より整備が進められてきましたが、現在までの整備状況と墓所の募集状況につきましてお聞きいたします。
◎
都市整備部長(内田昌孝君) 2点目、八幡霊園整備についての御質問にお答えいたします。
八幡霊園は、近年の墓地需要、市民ニーズの変化に対応できるよう、平成25年度より墓所の拡張整備を進め、今年度で新規墓所の整備が全て完了いたしました。墓所の募集状況につきましては、平成28年から令和4年までの7年間の合計で、新規墓所1,059基、返還墓所317基の墓所募集を行ったところでございます。また、令和5年度以降も新規墓所及び返還墓所の募集を行ってまいります。
◆21番(堀口順君) 今年度で新規墓所の整備が全て完了し、この7年間で新規墓所1,059基の墓所募集を行い、令和5年度以降も募集を行っていくとのことです。
そこで、次の質問ですが、八幡霊園周辺の渋滞緩和となるアクセス道路の整備につきまして令和5年度の取組と、今後の共同墓地の設置計画につきましてお伺いいたします。
◎
都市整備部長(内田昌孝君) 再度の御質問にお答えいたします。
令和5年度につきましては、周辺道路の渋滞緩和や安全確保を目的として、国道406号からの進入路について、各種調査業務を行う予定としております。また、共同墓地につきましては、これまでの募集状況を見ますと、区画墓所の需要がまだまだ多い状況であると考えております。しかしながら、近年埋葬方法の多様化など、社会状況の変化に伴いまして、墓地に対する考え方も変化してきております。そのため、共同墓地の整備について、現在職員が先進地の視察等を行いながら、様々な形態の墓地の事例収集を進めております。県内外の公営共同墓地の事例を参考に、市民ニーズなどを踏まえた上で、共同墓地について検討を進めてまいりたいと考えております。
◆21番(堀口順君) 長年この八幡霊園整備事業につきましては、地元議員として、アクセス道路の整備と共同墓地の設置を要望してまいりましたが、このたび令和5年度の予算案にアクセス道路の調査費が計上されており、整備に向け、一歩前進と捉えております。共同墓地設置に関しては検討を進めていきたいとのことですので、市民が望む共同墓地設置に向け、来年度以降、順次進めていただくことを要望いたします。
それでは次に、大きな3点目、命を守る取り組みについてに移ります。まずは、新型コロナ第8波の収束が見え始めてきておりますが、現在までの本市における新型コロナ感染者数の累計と死亡者数の累計につきましてから御報告願います。
◎
保健医療部長(水井栄二君) 3点目、命を守る取り組みについての御質問にお答えいたします。
本市において、令和2年3月に初めて新型コロナ感染症の感染者が確認されてから、本年2月末までの感染者数は8万4,825人で、お亡くなりになった方は231人でございます。
◆21番(堀口順君) ただいまの報告ですと、感染者数の総数は2月末で8万4,825人で、率にすると22.7%、死亡者は231人で、死亡率は0.27%ですので、これは全国の数値とほぼ同程度と思われます。国は、3月13日よりマスクの着用に関して緩和の方針を決定いたしました。また、新型コロナを現在の2類相当から、季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げ、5月8日より移行すると発表いたしました。また、昨日県は5類移行への工程表を公表し、山本知事は記者会見で、本当の意味でコロナと共生しながら経済を回し、ノーマルな生活に戻っていくというサイクルに入りつつあると述べました。
そこで質問ですが、新型コロナ5類移行に伴い、現行の2類相当との違いはどういうところなのか、また移行に向けた医療体制の取組はどのように進めていくのかお聞きいたします。
◎
保健医療部長(水井栄二君) 再度の御質問にお答えいたします。
感染症法上の位置づけが5類へ移行することによる主な変更点といたしましては、感染状況の把握が、全数把握からインフルエンザと同様に定点医療機関による感染動向把握に変更になります。また、感染症法に基づいて行ってきた患者への入院勧告や就業制限をはじめ、患者や濃厚接触者への外出自粛等の行動制限は要請できないことになります。
次に、コロナ患者の入院や発熱者の外来診療、PCR検査などの医療提供体制につきましては、インフルエンザなどの疾病と同様に、幅広い医療機関を受診できる体制へと段階的に拡大していく予定とされており、近々国から正式に示される具体的な方針を勘案し、適切に対応してまいりたいと考えております。
◆21番(堀口順君) 幾つかの違いを挙げていただきましたが、感染動向把握や行動制限の要請ができなくなることなど、5月8日以降、今までのインフルエンザと同様の扱いとなるようです。その中で私が不安に思いますのは、5類になると、保健所などによる入院調整の仕組みがなくなることです。希望する入院先が逼迫している場合、コロナ患者の受入先は誰が調整するのか心配です。医療機関が見つからず、たらい回しの事態が生じないよう、具体策の検討を要望いたします。
次に、コロナ禍において、がん検診の受診が差し控えられていると伝えられておりますが、本市の主ながん検診の受診率の比較につきましてお答えください。
◎
保健医療部長(水井栄二君) 再度の御質問にお答えいたします。
本市の主な5つのがん検診の受診率でございますが、コロナ禍前の令和元年度の子宮がん検診は10.4%であったのに対して、3年度は9.9%でございます。同様に乳がん検診は、元年度が6.7%に対し、3年度が6.3%、胃がん検診は元年度が3.5%に対し、3年度が3.1%、大腸がん検診は元年度が9.8%に対し、3年度が9.3%、胸部検診は元年度が12.7%に対し、3年度が11.2%となっており、それぞれの検診項目で若干減少しております。なお、本年度分につきましては、12月までの集計の数値となりますが、子宮がん検診が8.4%、乳がん検診が4.9%、胃がん検診が2.6%、大腸がん検診が8.8%、胸部検診が10.6%となっております。
◆21番(堀口順君) ただいまの報告ですと、主な5つのがん検診率は、いずれもおおむね1ポイント程度下がっているようです。もともとの検診率が低いということもございますが、コロナ禍でさらに検診率は低迷しているようです。がんは、早期に発見されれば怖い病気ではない時代になっておりますが、やはり見つかるのが遅れれば今でも怖い病気であり、2人に1人はがんになると言われております。過去の県民意識調査では、がん検診を受けていない理由の上位に、時間が取れなかった、費用がかかる、面倒などが挙がっています。早期発見につながる検診の有用性を繰り返し伝えることがやはり重要であるとともに、地域や職場で受けやすい体制を整えることも大切だろうと考えております。今年に入ってから、私の身近な方で2人が、発見が遅れ、がんで命を落としております。がんは身近な病気と認識し、まずは検診の意識を市民に持っていただけるよう、さらなる啓発が必要であると感じておりますが、現在のがん検診向上の取組につきましてお伺いいたします。
◎
保健医療部長(水井栄二君) 再度の御質問にお答えいたします。
本市では、毎年4月に市内の全世帯を対象に健康のしおりを配付し、各種検診の日程や会場、検診内容などをお知らせするとともに、
広報高崎や
市ホームページ、安心ほっとメール、健康イベントや乳幼児健診、出前講座などの事業において、周知や受診勧奨を行っているところでございます。また、市民の利便性の向上を目的に、胃がん検診や胸部検診など、5つのがん検診を一度に受診できる胃がんセット検診やミニがんセット検診、レディースセット検診といったセットメニューの実施や、平日に受診が難しい方のための土曜、日曜検診を実施するなど、より多くの方の受診に向けた取組を行っているところでございます。
◆21番(堀口順君) がん検診においては、セットメニュー検診や土日検診の実施など、検診率向上に取り組んでいただいておりますが、さらなるがん検診率向上に向け、新たな取組にも御尽力願いたいと思います。
続きまして、子宮頸がんワクチンの取組につきましてお聞きいたします。この質問は、昨日中村議員からも同様の質問がございましたが、私からも質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
◎
保健医療部長(水井栄二君) 再度の御質問にお答えいたします。
子宮頸がんワクチンにつきましては、平成23年2月から国の任意接種に、25年4月からは定期接種に位置づけられ、12歳から16歳までの女性を対象に、全額公費で接種できることとなりました。しかし、接種後に体の痛みなどの健康被害を訴える事例が多数報告されたため、国によって同年6月から積極的な接種勧奨が一時中止されることとなりました。その後、令和2年10月に国から接種について検討、判断するための情報提供の方針が示されたため、本市では高校1年生相当の女子を対象に、国が作成したリーフレットを個別に配付いたしました。また、令和3年11月には、国から子宮頸がんワクチンの積極的な接種勧奨の差し控えを終了するとの方針が示されたため、国の通知に基づいて、令和4年4月より順次、定期接種の対象者である小学6年生から高校1年生相当の女性に案内文や国が作成したリーフレットを個別に配付いたしました。また、積極的な接種勧奨の差し控えにより接種機会を逃した平成9年度から17年度生まれの女性、いわゆるキャッチアップ接種の対象者に対しましても、案内文やリーフレットを個別に配付いたしました。現在の接種率でございますが、他市町村から転入された方の接種履歴が不明のため参考数値となりますが、令和4年度における対象者2万3,909人につきまして、令和3年度末までの接種率が15.2%であったのに対し、令和4年12月接種分までで23.3%となり、8.1ポイントの増加となっております。
◆21番(堀口順君) 命を守る子宮頸がんワクチンの取組につきましては、紆余曲折はございましたが、昨年の4月より積極的な接種勧奨が再開され、12月末時点で23.3%、8.1ポイント増とのことです。20年ほど前、私は当時PTAの研修で若い女性に子宮頸がんの発症が増加していることを知らされて以来、この件には関心を寄せていました。令和5年4月より、新たな子宮頸がんワクチンの導入もスタートします。コロナワクチンの後遺症と同様に子宮頸がんワクチンの後遺症もあるようです。ここで改めて、ワクチン接種を検討されている人には、保護者や本人の不安に応える丁寧な情報提供が必要であるとともに、もし接種後に気になる症状が出た場合には、因果関係の有無にかかわらず、その症状が改善されるよう、寄り添って対応することが重要であると私は考えます。ぜひこの点も考慮していただき、子宮頸がんワクチンの接種率の向上に引き続き取り組んでいただくことを要望いたします。
それでは次に、大きな4点目、教育問題諸課題についてに移ります。今回取り上げる課題は、国が働き方改革を進める上で、休日において教員が担っている中学校の部活動を地域クラブや民間事業者に委託する、部活動の地域移行についてです。この部活動の地域移行の背景につきまして、本市はどのように捉えておられるのかお伺いいたします。
◎
教育部学校教育担当部長(山崎幹夫君) 4点目、教育問題諸課題についての御質問にお答えいたします。
中学校の部活動の地域移行につきましては、少子化による廃部等で生徒の選択肢が減ることや、教員の長時間労働等の課題に対応するため、昨年6月にスポーツ庁及び同年8月に文化庁から、地域の実情に応じた段階的な移行の提言が示されました。
◆21番(堀口順君) 国の指針では、当初2025年度末までに休日の部活動の地域移行への達成目標を掲げていましたが、達成目標の時期は消え、改革集中期間から改革推進期間へとトーンダウンした形に変わりました。地域移行をするための各地域での受入れ体制が、一律にはいかない現状があることを国は理解したようです。
そこで質問ですが、本市における部活動の現状につきましてお答えください。
◎
教育部学校教育担当部長(山崎幹夫君) 再度の御質問にお答えいたします。
本市の部活動におきましては、生徒の多様なニーズや生徒数減少に伴い、学校によっては、他の学校と合同チームを組み大会に参加しているところもありますが、今年度も生徒たちの頑張りをはじめ、顧問教諭や本市独自の部活動指導員や外部指導者等の尽力があり、大きな実績を上げております。
◆21番(堀口順君) 本市においては、既に市独自の施策として、部活動指導員や外部指導員等、お聞きしたところ100人規模で取り組んでいるとのことです。今年当初、太田市が職員を部活動指導者として1校に1人を派遣する構想を打ち出した記事を目にいたしました。記事によりますと、市職員の派遣については、これまで蓄積したノウハウを活用し、教員の負担軽減や人口減による部活動の地域間格差、また担い手不足の解消につなげたいとのことです。
そこで、最後の質問になりますが、本市における今後の部活動の取組につきまして、方針をお聞かせください。
◎
教育部学校教育担当部長(山崎幹夫君) 再度の御質問にお答えいたします。
今後の部活動の地域移行につきましては、昨年12月に文部科学省から、2025年度末としてきた達成目標にこだわらず、地域の実情に合わせた改革推進期間として移行時期の柔軟化が示されました。今後、国や県の動向を注視するとともに、部活動のこれまで果たしてきた教育的意義を踏まえ、部活動の充実に努めてまいります。
◆21番(堀口順君) 本市における中学校の部活動への取組には、一定の評価をしております。答弁にもございました、部活動のこれまで果たしてきた教育的意義を踏まえた部活動の充実は外せない要因であると私も思っております。国が進める部活動の地域移行の根幹は、教員の働き方改革であると思っております。近年、教員は激務というイメージが定着し、教員に就くのを敬遠する動きが広がっていると見られております。県教育委員会の昨年10月時点の調査では、過労死ラインとされる月80時間を超えて時間外労働をしている教員が中学校で11.6%を占めています。このような中、県の教員採用試験の受験者数が減少しており、2019年度の2,231人に対し、2023年度の受験者は1,724人で、約2割減っております。このことは教員の質の低下となり、すなわち教育の低下につながっていくことを私は大変危惧しております。本来、国が部活動の地域移行の改革を進めるのであれば、財源も必要であると思いますが、どうもお寒い話のようでございます。ここで改めて、本市における中学校の部活動の独自の取組をさらに充実していただくことを要望いたします。いずれにいたしましても、教育現場における教員の働き方改革は待ったなしで進めていかなければなりません。今回は、中学校の部活動の地域移行につきまして質問させていただきましたが、そのほかにも事務量の削減や保護者等の対応など、課題は山積みでございます。今後も継続して改革につきましての質問を行ってまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。
これで今回の私の
一般質問を閉じます。ありがとうございました。
○副議長(後閑賢二君) 21番 堀口 順議員の質問を終わります。
次に、25番 長壁真樹議員の発言を許します。
(25番 長壁真樹君登壇)
◆25番(長壁真樹君)
議席番号25番 長壁真樹です。通告に基づきまして、2点についてお聞きいたします。
まず1点目、脱炭素社会の実現に向けての本市の取り組みについてから順次お聞きいたします。地球温暖化防止対策は世界的にも重要な取組であり、政府においては地球温暖化対策の推進に関する法律により、2030年度までに2013年度比46%の削減目標を掲げ、2050年度までに温室効果ガス排出ゼロを目指すとしており、今後、目標達成に向け、自治体や企業、また個人にもその責務が求められてくるものと思われます。特に自治体での対応並びに取組は重要であり、今後の施策においても、地球温暖化対策、脱炭素社会、持続可能な社会の実現がキーワードとなり、温室効果ガス削減のための再生可能エネルギーの導入は重要になります。これまでの本市の公共施設等への再生可能エネルギー設備の設置状況について、また現状本市の公共施設における温室効果ガスの排出量はどのくらいあるのか、併せてお聞きいたします。
◎環境部長(清水弘明君) 長壁真樹議員の1点目、脱炭素社会の実現に向けての本市の取り組みについての御質問にお答えいたします。
本市の公共施設への再生可能エネルギー設備の設置状況についてでございますが、太陽光発電設備につきましては、公共施設の新築、建て替えの際に導入を進めており、主な施設としましては小・中学校や文化施設などで、現在27施設に設置しております。ここ5年間における設置状況を見ますと、高南中学校、箕輪小学校、高崎アリーナ、高崎芸術劇場などに導入しております。また、小水力発電設備につきましては、若田浄水場と白川浄水場の2施設に設置しており、そのほかの再生可能エネルギーとしましては、市役所本庁舎周辺の高崎城址地区における地中熱を利用した地域冷暖房や、高浜クリーンセンターや吉井クリーンセンターの廃棄物を焼却した際の熱を利用して、隣接する公共施設の給湯や暖房にも利用しております。
次に、本市の公共施設における温室効果ガス排出量についてでございますが、国の基準年度であります2013年度と、最新のデータであります2021年度を比較しますと、2013年度が9万7,920トン、2021年度が7万3,805トンであり、2万4,115トンの減少、約25%の削減となっております。
◆25番(長壁真樹君) 答弁いただきました。令和3年6月の
一般質問のとき、本市では住宅用太陽光発電に対して8,734件の補助を行い、2020年12月末時点での太陽光発電設備の導入量は28万キロワットで、そのうち、10キロワット未満の住宅用が2割、10キロワット以上の事業用が8割で、これらの発電施設による年間発電量は3億1,000万キロワットアワーで、10万5,000世帯を賄える計算ということでした。今後も太陽光発電をはじめ、再生可能エネルギーの導入支援の取組をお願いいたします。さきの答弁では、本市において、2013年度と比較して、2021年度には2万4,115トン、率にして約25%の削減とのことで、その後の施策によりさらに削減されてきていると思われますが、2030年度までの目標値には、さらに約20%ほどの削減が必要となります。
そこで、中期目標である2030年度に向けて、本市での今後の取組についてお聞きいたします。
◎環境部長(清水弘明君) 再度の御質問にお答えいたします。
今後の再生可能エネルギーの導入を予定している施設としましては、現在建設を進めております高浜クリーンセンターに高効率廃棄物発電設備を整備し、完成後の令和7年2月から発電を開始する予定でございます。そのほかにも、令和5年度から建設予定の高崎市児童相談所と高崎市新労使会館に太陽光発電設備を設置する予定でございます。本市では、公共施設の新築、建て替えの際に再生可能エネルギーの導入に努めているところでございますが、群馬県では、再生可能エネルギーの一層の普及促進を図るため、延べ床面積が2,000平方メートル以上の特定建築物を新築、増築する際に再生可能エネルギーの導入を義務化とする、二千五十年に向けた「ぐんま5つのゼロ宣言」実現条例を制定し、令和5年4月から施行することとしております。今後は、こうした条例等を遵守するとともに、計画的な導入に努めてまいります。
◆25番(長壁真樹君) 今後も計画的に再生可能エネルギーを導入していくとの答弁でした。2030年度に向け、高浜クリーンセンターでの高効率発電の実施、また今後建設予定の児童相談所や労使会館への太陽光発電設備の設置により、目標値に向け大きな効果が期待できると思います。さらに、最終年度である2050年度に向けて、公共施設への再生可能エネルギー設備の導入が図られると思いますが、個人や企業も取り組まれていくためのさらなる支援が必要と思いますので、よろしくお願いいたします。そのような中、特に学校施設の校舎の屋根に太陽光発電設備を取り入れることも重要なことと考えます。全国の公立小・中学校の34.1%、約1万校弱に太陽光発電設備が設置され、省エネプラス創エネにより、学校からカーボンニュートラルの実現を合い言葉に取り組まれています。学校施設のPPA等を活用した太陽光発電設備の設置について、本市のお考えをお聞きします。
◎環境部長(清水弘明君) 再度の御質問にお答えいたします。
PPA等を活用した学校施設への太陽光発電設備の設置についてでございますが、PPAは公共施設等の屋根などを
発電事業者にお貸しし、
発電事業者が無償で太陽光発電の設備を設置、維持管理を行い、そこで発電される電力を、公共施設等の所有者が自ら使用する電気として購入するという仕組みでございます。公共施設等の所有者は、設置費用やメンテナンス費用等の自己負担がないため、設置がしやすくなる反面、一般的に10年から15年に及ぶ長期契約を結ぶ必要があり、設置した発電設備は
発電事業者の所有物であるため、契約期間中は無断で移動や撤去ができないことになります。PPAにつきましては、学校施設などに太陽光発電設備を設置するための一つの有効な手段であるとは思いますが、既存施設への設置につきましては、長期にわたる契約期間を含め、耐震強度など、施設自体への影響も考慮していく必要がございますので、引き続き関係部局と連携し、情報収集に努め、研究してまいりたいと考えております。
◆25番(長壁真樹君) 答弁にもあったように、PPA方式は、
発電事業者により設置されます。メンテナンス等も事業者が行うものであり、契約期間が長いこともありますけれども、例えば、契約期間後の撤去費用は事業者持ちとすることで課題の一つは解決できるというふうに思います。また、学校によって、その建物、建物によって躯体等の違いがあって、全ての施設につけろと言っているわけではなくて、できるものからするということも一つの考え方かなというふうに思っています。また、屋根等を貸すことにより賃料が入ります。1年間幾らという契約になるのだと思うのですけれども、今定例会にも出ているのですけれども、設置予定の学校体育館や夏場の暑い給食調理室へのエアコンを、その費用で購入するということも可能であるというふうに思っています。さらに、一般の電気事業者より2割から3割安く電気を購入できると言われています。LNGや石炭、化石燃料の奪い合いにより電気料が高騰する昨今、市の固定費の負担も軽減でき、教室等の電気代の節約にもつながるというふうに思います。今後も、導入について引き続き御検討をお願いいたします。
次に、高浜クリーンセンターの建設も順調に推移しているというふうに思います。たかさき地域新電力(仮称)の設立に向け、今議会にも地域新電力会社設立準備業務委託料が計上されていますが、準備状況はどのようになっているのかお聞きいたします。
◎環境部長(清水弘明君) 再度の御質問にお答えいたします。
たかさき地域新電力(仮称)の設立につきましては、現在建設を進めております高浜クリーンセンター内に整備される高効率廃棄物発電設備により発電される電力を主電源とし、市内の公共施設や企業等に供給することで、電力の地産地消による脱炭素社会の実現と地域経済の活性化を目指し、官民共同で設立するというものでございます。当初は、設立時期を令和6年夏頃と考えておりましたが、設立後に行わなければならない小売電気事業者の登録手続に関しまして、国による登録審査が厳格化され、当初の見込みより期間を要する状況となっているため、現在設立時期を早めるよう検討を進めているところでございます。
◆25番(長壁真樹君) 国との協議に若干時間を要するようですけれども、多分高崎市が51%以上出資して、民間の事業団体が残りを出資して、新しい会社ができるのかなというふうに理解しているところなのですけれども、この事業は大変意義深い取組でもありますので、事業に支障が出ないよう慎重に、また大胆に進めていっていただきたいというふうに思います。
次に、森林整備をすることによる二酸化炭素、吸収量認証制度があると承知していますが、実際どのような施業をするとどれほどの削減効果があるのか、例を出して説明いただきたいというふうに思います。
◎
農政部長(
只石恵一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。
現在群馬県では、森林のCO2吸収量認証制度を導入しております。これは、企業、自治体及びボランティア団体等が森林整備協定を締結し、間伐や植栽などの森林整備施業に対し、CO2吸収の効果として吸収量を認証するものでございます。CO2の吸収量の算定は、手入れをした森林が1年間に成長する量から求めることとしており、日本国温室効果ガスインベントリ報告書に準じて計算されており、例えば35年生の杉山を1ヘクタール間伐した場合の吸収量は12.2トンになるとのことです。このように、カーボンニュートラル実現のためには、森林整備が重要な役割を担っております。森林経営管理制度が開始されたことにより、これまで以上に森林整備が進んでいくものと認識しておりますので、今後も林業事業体と連携を図り、本市の森林資源を効果的に活用できるよう進めてまいりたいと考えております。
◆25番(長壁真樹君) 答弁いただきました。例にあった35年生の杉1ヘクタール、多分ですけれども、間伐率が30%以上ということだと思うのですけれども、間伐などの森林施業により1ヘクタール当たり12.2トンの削減効果があるということで、当然、この数値は本市の削減量に算入できるものというふうに思っています。本市の面積の3分の2が山林であり、森林整備をすることは本市の温室効果ガス吸収に寄与し、特に脱炭素社会を構築するには重要なポイントになるというふうに思います。ほかの自治体の二酸化炭素削減に向けてのロードマップ等を見させていただくと、全ての自治体が、再生可能エネルギーの導入等を図った上、残りの部分は森林整備でと記載されております。今後の国の動向を注視し、これから進んでいくであろう森林経営管理制度等において、カーボンニュートラル、またJ−クレジット認証制度等を研究され、まずは二酸化炭素削減の目標達成に向けて御尽力いただきたいというふうに思います。たかさき地域新電力(仮称)の設立の準備も始まり、環境部だけでなく農政部、またたかさき地域新電力を含め民間の皆様とも協力し、ゼロカーボンシティ宣言をし、2050年度までに、本市の温室効果ガス排出ゼロへのロードマップを作成することを強く要望させていただきます。それとともに、本市の脱炭素社会の実現に向けての取組を期待しております。
次に、大きな2点目、安心して農業ができる取り組みについてお聞きいたします。本市においては、昨年の降ひょう被害での迅速なお見舞金の支給をはじめ、資材費の高騰による
農業経営安定化支援給付金、さらには
新規就農者支援や農地再生推進事業など、農業者への支援は、他市には類を見ないほど数多くの制度があり、営農また
新規就農者への環境がよく整備されてきていると認識しております。そのような中、農業者が汗を流し、生産した作物が収穫を迎える前に、イノシシや鹿などの有害鳥獣によって被害を受けています。本市においては、様々な取組の中で有害鳥獣対策を行っていることは承知していますが、豚熱(CSF)の発生時にはイノシシの頭数も減ってきたように思われますが、イノシシの減った分、鹿が増えてきたように感じています。令和元年に本市で発生しました豚熱(CSF)発生以来のイノシシと鹿の捕獲頭数について、どのような状況にあるのかお聞きいたします。
◎
農政部長(
只石恵一郎君) 2点目、安心して農業ができる取り組みについての御質問にお答えいたします。
野生イノシシの捕獲数は、おおむね年間500頭から800頭の間で増減を繰り返しながら推移しておりました。令和元年には本市で初めて野生イノシシから豚熱の陽性反応が確認されたことを受け、捕獲業務を委託している鳥獣被害対策実施隊と連携を図ることで捕獲を強化してまいりました。その成果もあり、令和2年度及び3年度には100頭台後半へ減少しましたが、本年度は既に280頭と増加傾向に転じてしまっておりますが、相対的に個体数が減少した理由といたしましては、自然界においても、野生イノシシに豚熱ウイルスが広がったことが要因ではないかと推測しております。また、鹿の捕獲数につきましては、増加傾向で推移していく中、過去3年間におきましても、捕獲数が多くなり、250頭前後が捕獲されております。鹿による被害も各地で発生している状況でもあり、その捕獲強化にも取り組んでいる状況でございます。
◆25番(長壁真樹君) 答弁いただきました。捕獲頭数から見れば、豚熱発生以降、鹿は格段に増えているということが想像できます。農作物の被害を減らし、安心して農業ができるようにするためには、有害鳥獣被害を軽減するとともに、有害鳥獣の個体数を減らすことであり、自然界での適正な数にすることだというふうに思います。実際には捕獲に従事していただいている猟友会の実施隊により、猟銃により駆除されていますが、現状、実施隊の人数と平均年齢はどのようになっているのか。また、くくりわな等のわな猟により捕獲もされていますが、わな猟の資格保有者について、さらに免許の資格取得等への補助制度はどのようになっているのかお聞きいたします。
◎
農政部長(
只石恵一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。
令和4年度の鳥獣被害対策実施隊は、市内全域で127名の会員で組織されており、平均年齢は67歳となっております。また、そのうち95名の会員がわな免許を保有しております。また、農家が自作地を鳥獣被害から守ることを目的として、わな猟免許の取得に対する支援といたしまして、自衛農家わな猟免許取得補助金制度を設けており、狩猟免許取得に係る手数料の全額と、申請に必要となる医師の診断書代の一部を補助しております。
◆25番(長壁真樹君) それでは、農家自身が有害鳥獣から農作物を守る防除対策について、本市はどのような制度があるのか引き続きお聞きします。
◎
農政部長(
只石恵一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。
市単独事業でございます有害鳥獣防除対策事業費補助金は、野生鳥獣から農作物を守るための、電気柵やワイヤメッシュ柵等の購入費用が対象になります。隣接する農地と一体的に対策を行うことで効果を発揮するため、1戸当たり5万円を上限に、基本的には2戸以上での共同設置が要件となります。さらに、被害面積が広範囲に及ぶ場合には、県の小規模農村整備事業を活用することもできます。こちらにつきましても、一定の条件はありますが、県が2分の1、市が4分の1の支援をさせていただいております。
◆25番(長壁真樹君) イノシシには、電気柵を圃場の周りに設置することで大きな効果が得られるのですけれども、鹿においては、およそ1メーター80センチほどジャンプするというふうに言われており、電気柵を張っても、当然それを飛び越えてしまって防除効果が見られません。地域では鹿が急激に増加しており、
補助事業で梅の老木を改植し、苗木に更新したところ、若芽を全て鹿に食べられてしまっているとの相談がありました。これまでのイノシシ対策とは別に、鹿の場合はワイヤメッシュと折り返しのフェンス、並びに鹿の嫌がる忌避剤の塗布等が有効とお聞きしておりますが、ワイヤメッシュは電気柵より高価なものであり、現在1戸当たり5万円を上限に支援していただいているところですけれども、鹿の対策の相談があった場合には、予算の範囲内でさらに5万円上げていただくような検討を早急にしていただきたいというふうに思います。
現在、イノシシの成獣1頭当たり、いろいろな国、県、市等の補助で2万3,000円の捕獲処分費、市の上乗せを含めて支出されているというふうに思いますが、鹿に対しては、県からの補助金がまだ支出されておらず、1万5,000円となっています。この点についても、早急に県に対応していただくよう申し入れていただきたいというふうに思います。
今年2月2日の上毛新聞に、ドッグフード会社を起業、捕獲の鹿肉を活用、の見出しで紹介され、鹿肉をペットフードに活用する若手起業家の取組記事が掲載されておりました。有害鳥獣として捕獲した鹿やイノシシの肉が有効活用されると、処分費の負担軽減にもつながります。実施隊の皆様は、金額の多寡で捕獲するわけではありませんが、仮にペットフードやジビエとして販売できれば、これまでの捕獲処分費に上乗せでき、実施隊の方々の士気高揚にもつながりますし、有害鳥獣の個体数が減れば、農家が安心して農業に取り組むことができるものと考えます。鹿やイノシシ肉の流通について、現状、群馬県においてどのような状況になっているのか、また本市としてどのように取り組んでいくのかお聞かせください。
◎
農政部長(
只石恵一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。
現在、鹿及びイノシシ肉のジビエ活用については、福島第一原発の事故発生以降、放射性セシウムの影響を考慮し、県内全域に出荷制限がかかっております。しかし、栃木県や長野県などでは、県内全域にかかっていた出荷制限を、食用として利用する全頭検査することで一部を解除し、ジビエとしての活用が行われており、群馬県においても、本市における一部解除について検討が進められているところでございます。なお、野生イノシシ肉につきましては、豚熱ウイルスの感染拡大の可能性を鑑み対象外とし、近年捕獲数が増加している鹿肉のみで検討が行われているところでございます。今後、群馬県において一部解除が行われるような際には、地域の猟友会や実施隊とも十分な連携を図り、重要な資源として有効活用を図ってまいりたいと考えております。また、部位によっては食用に適さないものもありますので、こういったものがペットフードなどに活用できる可能性もありますので、引き続き研究してまいりたいと考えております。
◆25番(長壁真樹君) 答弁ありがとうございました。東日本大震災の福島第一原発の事故以来、野生生物等は出荷制限がかかっている。それから、野生の食物も同じような状況が続いております。栃木県や長野県でも一部解除がされているようですので、担当のほうからも、ぜひ県のほうに働きかけていただいて、まずは一部解除していただいて、それを使うとなっても、当然一頭一頭全頭検査をしなければならないというふうに思うのですが、含有のセシウムの量によって、ジビエやペットフードに利用できるということです。ぜひそのような形で働きかけていただいて、農家が安心して農業をできるように、鳥獣被害から守れるような形を取っていただければというふうに思います。先ほどお話ししたように、ドッグフード会社等ができると、そのような新しい動きがある中、ペットフードやジビエといった活用ができるような会社もできるということなので、そのような新規参入の企業に対してもしっかり応援して、本市の様々な農業支援策とともに、農家が安心して農業に取り組めるよう、今後もさらなる制度の確立を目指していただきたいことをお願いして、私の
一般質問を終わります。ありがとうございました。
○副議長(後閑賢二君) 25番 長壁真樹議員の質問を終わります。
次に、28番 柄沢高男議員の発言を許します。
(28番 柄沢高男君登壇)
◆28番(柄沢高男君)
議席番号28番の柄沢でございます。通告に基づきまして
一般質問を行います。
私の今回の質問は、各種
補助事業の実績について、並びにコロナのこれからの行方についてということでございます。
まず、農業関係のほうからさせていただきます。昨年の12月の
一般質問で、本市における農業支援事業についてお伺いいたしました。6次産業化への支援のほか、
新規就農を後押しする事業、また荒廃農地再生支援など、本市には数多くの農業支援事業があることが分かりました。またさらに、先ほどの青木議員の質問に対して、
認定農業者制度等、農家を支援するための制度が手厚く整備されているということも大変ありがたく感じております。一方で、榛名地域の農家戸数について12月議会でお尋ねしたところ、20年前には1,491戸あった農家が20年後の2020年には497戸にまで減ってしまったという報告がございました。20年で約67%の減少という大変厳しい状況が明らかになったというふうに感じております。このまま減少傾向が続きますと、榛名の果樹は一体どうなってしまうのかと改めて危機感を覚えた次第でございます。
そこでまず、お伺いいたしますけれども、昨年度にスタートしましたかがやけ
新規就農者応援給付金の利用状況と、そのうち榛名地域の果樹農家で利用した人の数、また農地再生推進事業補助金の利用者数と、そのうち榛名地域での利用者の状況についてお伺いいたします。
◎
農政部長(
只石恵一郎君) 柄沢高男議員の1点目、果樹農家の将来展望についての御質問にお答えいたします。
かがやけ
新規就農者応援給付金は、新たに自身で営農を始めた方を応援する
新規就農者応援コースと、将来の独立を目指して就農を準備する方を応援する就農準備生応援コースの2コースがございます。今年度につきましては、
新規就農者応援コースでは14名、就農準備生応援コースでは6名、合計20名の就農者を支援させていただきました。このうち榛名地域の果樹農家では、就農準備生応援コースの対象となる2名の方が梅と梨農家の親元に就農され、果樹農家の後継者として一生懸命頑張っております。農地再生推進事業補助金は、農用地の確保を図るために荒廃農地の再生を支援するメニューであり、市全体で15件の農家がこの制度を活用し、約16ヘクタールの荒廃農地の再生に取り組まれました。榛名地域の果樹農家では、梅農家により1件、約0.8ヘクタールの活用が予定されております。また、
農業者新規創造活動事業補助金は、新品種、新商品の開発や、商工業者とも連携した6次産業化の推進のほか、市内産農畜産物の販路拡大に向け、農業分野で挑戦する市民を総合的に支援する制度でございます。市全体でこの制度を活用した取組は、6次産業化が9件、ブランド商品開発が16件あり、そのうち榛名地域の果樹農家では、6次産業化に3名、ブランド商品開発に6件が取り組まれております。
◆28番(柄沢高男君) ありがとうございました。
続いて、果樹農家の運営形態について伺いたいと思います。果樹農家の子どもが継いでくれるかどうかという問題ですけれども、今回は2名の方が親の後を継ぐという形になっているようですけれども、なかなか全部が全部そういうわけにはいきません。果樹農家の皆さんにお聞きしますと、ある程度の経営規模を持っている農家さんでは、家族を養えるだけの収入が見込めるということで、子どもさんがしっかり後を継いでくれるという場合が割と見受けられます。しかしながら、中小規模の農家ではなかなか難しいということのようです。後継者不足には様々な要因があると思いますけれども、やはり何といいましても、農業という以上は農産物を生産して生活ができる、つまりその仕事をすることによってなりわいが成り立つということが前提でありますので、収入による問題が最も大きな要因ではないかというふうに思います。これをクリアできますと、家族で子どもを育てるとか、家族全員で一緒に同じ仕事をするとか、見方を変えますと、大変恵まれた仕事の環境というふうなものも見えてくるのではないかというふうに思います。榛名地域の果樹農家の半数以上は、やはり中小の農家だというふうに思います。中小農家の皆さんも手間暇かけて良質な果樹を作っているわけです。しかし、こういった農家を中心に農家数が年々減少し、それとともに榛名の果樹のブランド力も落ちてしまうのではないかというふうに大変危惧しております。長年かけて大切に育てた果樹園が一瞬にして荒廃農地になってしまうというのは大変寂しいですし、私は割とけちですので、せっかく先行投資して、ものになっているものを、ただ撤退して片づけるというのは非常にもったいない。できればその経営を継いでくれる人を見つける努力をしていくほうがいいのではないかなと。そうしますと、先行投資に係る部分というのが非常に少額で、技術移転もお願いして、経営を安定的に継続することができるのではないかというふうなことを最近考えております。後継者不足の背景には、収入の安定化のほかにも労働環境の改善など課題があるということは承知しておりますけれども、農家単体で解決するには、これはかなり難しい問題かなというふうに思います。国内では農地を大規模化し、
経営基盤の強化や労働環境の改善、また品質の向上などを図るために複数の農家が提携して法人化を推進して、地域の活性化に役立っているというような事例が見えております。榛名地域の現状に合った新たな骨組みづくりや今の時代に合った
農業経営の在り方を再検討する時期が来ているような気がいたします。榛名の果樹園が荒廃農地になってしまう前に何らかの手を打つべきではないかというのが今の私の気持ちでございます。榛名地域の果樹農家が減少する中、高崎市内産の果樹のブランド力を高めるための対策についてお伺いいたします。
(副議長議長席を退席、議長議長席に着席)
◎
農政部長(
只石恵一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。
本市には、地域の特色を生かした様々な農産物が生産されており、榛名地域で生産される果樹もその一つでございます。この魅力ある農産物のブランド力向上を図るため、本市ではこれまでに様々な事業を展開してまいりました。農家自身が自らの手でブランド化を図るための新たなチャレンジに対しましては、
農業者新規創造活動事業補助金により支援をさせていただき、また大都市圏をはじめとして開催されます様々なイベントに参加することで、生産者と消費者が直接触れ合う機会を設け、そのPRも図り、本市の農業をテーマにしたバラエティー番組やテレビドラマの制作、さらには海外へのブランド戦略としてシンガポールへの輸出も行っております。また、新たな取組として、榛名地域のフルーツなどを活用したフルーツカフェの整備を和田橋周辺の高松エリアに計画しております。今後も本市農産物の振興を図るため、より効果的な事業を実施してまいりたいと考えておりますが、地域ブランドの確立には一定の生産量を確保すること、そして地域を挙げての取組も大変重要となってまいりますので、引き続き関係機関や農業者と連携を図りながら、本市農産物のブランド力向上に努めてまいります。
◆28番(柄沢高男君) ありがとうございます。引き続き関係機関や農業者と連携を図りながら、本市農業のブランド力向上に努めていただけるという御答弁をいただきました。私は、この前の12月の議会でも発言したと思いますけれども、当榛名地域は高崎市の観光交流ゾーンという設定の下に地域を再生しようということが求められているというふうに思います。したがって、地域全体で観光、交流に堪えられる地域にしていかなくてはならないと、その中でやはり農業は外せない産業の一つだというふうに思います。果樹農家だけですとどうしても、自然が相手の商売ですから、早くて6月から、遅くて11月、12月ぐらいまでが農産物の販売期間ということになります。問題はこの冬の期間、12月から翌年の5月までの間に来ていただけるお客さんに対してどのようなサービスが提供できるかというふうなことを考えて、これからの農業施策を考えていただけたらというふうに思います。私がちょっと考えてみまして、今後の地域ブランドを維持する方策として、経営移譲をどのように進めるかというのが一つ。それから、新たな特産品を育成して、地域の活力につなげる。もう一つは、その特産品の販売拠点を整備する、こういうことも今後地域の課題として話題に上がるべき問題ではないかなというふうに思います。榛名地域が観光交流ゾーンとして、その役割を果たしていけるよう、今後とも農業者、生産者団体、行政機関との連携を強めていただきまして、御研究いただけるよう要望いたします。
続きまして、コロナの対応の今後について伺います。2類相当から5類相当へ移行になるというようなお話で、先ほど堀口議員からも同様の質問がございました。我々はど素人ですので、2類だの5類だのと言われても、よく分かりません。その辺のところを少し細かに御説明いただけたらと思います。
◎
保健医療部長(水井栄二君) 2点目、コロナ対応の今後についての御質問にお答えいたします。
感染症法では、ウイルスや細菌を症状の重さや感染力の強さに応じて1類から5類に分類しており、入院勧告や就業制限などの要請が必要な1類や2類感染症などに対して、5類感染症には国民や医療機関への情報提供が必要な感染症が分類されており、代表的なものとして季節性インフルエンザが該当します。また、医師からの感染者の届出につきましては、5類に移行後は指定した定点医療機関から1週間単位で年齢別、男女別の患者数を報告するものとなり、感染動向を把握するための報告に変更されます。
◆28番(柄沢高男君) 今後の感染対策や医療提供体制について伺います。
◎
保健医療部長(水井栄二君) 再度の御質問にお答えいたします。
今後の感染対策につきましては、国の方針として、マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とするという考え方が既に示されているところでございます。ただし、現在実施している3密の回避や人と人との距離の確保、手洗い等の手指衛生、換気などは、引き続き基本的な感染対策として市民の皆様に励行してまいりたいと考えております。
次に、医療提供体制ですが、5類に移行するとインフルエンザ等の疾病と同様に一般の医療機関での受診や入院が可能となりますが、原則、検査や入院等に係る公費負担も廃止されることとなります。しかし、国においては、医療提供体制や公費負担につきまして、移行期の混乱を回避するため、段階的に正常化していく予定としており、国の動向を注視し、適切に対応してまいりたいと考えております。
◆28番(柄沢高男君) 私は、議員の皆さんの中で一番先に濃厚接触者というのに認定されまして、1週間自宅待機を余儀なくされたという議員の第1号でございました。この濃厚接触の扱いというのは、今後どうなるのでしょうか。
◎
保健医療部長(水井栄二君) 再度の御質問にお答えいたします。
新型コロナウイルス感染症が2類から5類に変更されますと、感染症法上の届出義務、また濃厚接触者としての認定というものがなくなりますので、今後は一切そういったものに基づいての自粛要請とか、そういったものはなくなります。
◆28番(柄沢高男君) そうしますと、昔の風邪を引いたのと同じ扱いというふうに理解してよろしいのでしょうか。
◎
保健医療部長(水井栄二君) 再度の御質問にお答えいたします。
まさにインフルエンザと同様に、法に基づいての要請もできませんので、同様と考えていただいて結構です。
◆28番(柄沢高男君) よく分かりました。ただの風邪扱いということですね。しかしながら、コロナに感染して苦しむのは本人ですので、やはり、さっきの答弁の中でありましたように、個人的に3密の回避、人との距離をある程度取る、手指の消毒をする、換気に気をつける、こういう基本的な感染対策を取ったほうがいいということがよく分かりました。コロナにかからないように精いっぱい努力してまいります。ありがとうございました。
以上で質問を終わります。
○議長(
根岸赴夫君) 28番 柄沢高男議員の質問を終わります。
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△延会
○議長(
根岸赴夫君) この際、お諮りいたします。
本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
根岸赴夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本日の会議は延会することに決しました。
次の本会議は、明日3日定刻に開きます。
本日は、これにて延会いたします。
午後 3時35分延会...