高崎市議会 2021-05-18
令和 3年 5月 臨時会(第2回)−05月18日-01号
△休憩
○
議長(
渡邊幹治君) この際、暫時休憩いたします。
午後 1時01分休憩
────────────────────────────────────────────
△再開
午後 1時15分再開
○副
議長(
長壁真樹君) 会議を再開いたします。
────────────────────────────────────────────
△
日程追加 議長の辞職について
○副
議長(
長壁真樹君) ただいま
議長の
渡邊幹治議員から
議長の
辞職願が提出されました。
お諮りいたします。
議長辞職の件を日程に追加し、議題としたいと思います。これに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○副
議長(
長壁真樹君) 起立多数です。
よって、
議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
議長辞職の件を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、23番
渡邊幹治議員の退席を求めます。
(23番
渡邊幹治君退席)
○副
議長(
長壁真樹君) まず、その
辞職願を書記に朗読させます。
(
庶務課長朗読)
────────────────────────────────────────────
令和3年5月18日
高崎市議会副
議長 長 壁 真 樹 様
高崎市議会議長 渡 邊 幹 治
辞 職 願
今般
一身上の都合により、
議長を辞職したいので許可されるようお願いします。
────────────────────────────────────────────
○副
議長(
長壁真樹君) 朗読は終わりました。
お諮りいたします。
渡邊幹治議員の
議長の辞職を許可することに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○副
議長(
長壁真樹君) 起立多数です。
よって、
渡邊幹治議員の
議長の辞職を許可することに決しました。
23番
渡邊幹治議員の除斥を解きます。
(23番
渡邊幹治君復席)
○副
議長(
長壁真樹君)
渡邊幹治議員、
議長退任の御挨拶をお願いいたします。
(23番
渡邊幹治君登壇)
◆23番(
渡邊幹治君) 昨年5月の
臨時会におきまして議員の皆様から御推挙いただき、
議長に就任させていただきました。
コロナ禍の中での
議長就任ということで、本会議、あるいは
委員会等、今までとは違った運営になりましたけれども、議員の皆様、そして
執行部の皆様、職員の皆様に支えられ、1年間職務を全うすることができました。改めて御礼を申し上げます、ありがとうございました。また、これからは一議員として、高崎市のため、そして
地域発展のために微力ながら頑張ってまいりたい、このように思います。本当に1年間
お世話になりました。ありがとうございました。(拍手)
○副
議長(
長壁真樹君)
議長退任の挨拶は終わりました。
────────────────────────────────────────────
△
日程追加 議長の選挙
○副
議長(
長壁真樹君) ただいま議長が欠員となりました。
お諮りいたします。
議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副
議長(
長壁真樹君) 御異議なしと認めます。
よって、
議長の選挙を日程に追加し、選挙を行うことに決しました。
これより
議長の選挙を行います。
議場の閉鎖を命じます。
(
議場閉鎖)
○副
議長(
長壁真樹君) ただいまの
出席議員数は38人です。
投票用紙を配付します。
(
投票用紙配付)
○副
議長(
長壁真樹君)
投票用紙の
配付漏れはありませんか。────
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(
投票箱点検)
○副
議長(
長壁真樹君) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は
単記無記名です。
投票用紙に
被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。
なお、白紙のまま投票したものは無効といたします。
点呼を命じます。
(
氏名点呼)
(各員投票)
○副
議長(
長壁真樹君)
投票漏れはありませんか。────
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(
議場開鎖)
○副
議長(
長壁真樹君) これより開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、
立会人に3番
荒木征二議員、5番
中村さと美議員、7番
丸山芳典議員、以上3人を指名いたします。
ただいま指名いたしました議員の立会いをお願いいたします。
(開 票)
○副
議長(
長壁真樹君) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 38票。これは先ほどの
出席議員数に符合しております。
そのうち
有効投票 37票
無効投票 1票
有効投票中
白石
隆夫議員 28票
高橋美奈雄議員 6票
伊藤
敦博議員 2票
三島久美子議員 1票
以上のとおりです。
この選挙の
法定得票数は、
公職選挙法第95条第1項第3号の規定により10票です。
よって、
白石隆夫議員が
議長に当選されました。
ただいま
議長に当選されました
白石隆夫議員が議場におられますので、
会議規則第31条第2項の規定による当選の告知をいたします。
白石隆夫議員、
議長就任の御挨拶をお願いいたします。
(26番
白石隆夫君登壇)
◆26番(
白石隆夫君) ただいまの
議長選挙におきまして
当選人となりました
白石隆夫です。皆様に御支持をいただき
議長に就任できたこと、心より感謝と御礼を申し上げます。それとともに、
高崎市議会議長という立場の
重要性と責任の重さに身の引き締まる思いであります。全力を尽くして円滑な議会の運営を進めてまいりたいと思いますので、皆様の御協力をよろしくお願いいたします。
現在
新型コロナウイルスによる
感染症は新たな、そして重大な局面を迎えていると認識しております。先日より高崎市も
まん延防止等重点措置の
対象地域となりました。市民の皆様には多くの不安と不都合、そして暮らしにくさが続いていることと思われます。議員の皆様も活動に大きな制限がかかっているものと思います。高崎市の
感染症対策に対し、最
重点課題として全面的に支援し、推進していきたいと思います。一日も早く平穏な日々を取り戻し、安心で健康的な生活が送れることを期待いたします。皆様の御協力をよろしくお願いいたします。
コロナを克服し、すばらしい高崎市を共に築いていきましょう。ありがとうございました。(拍手)
○副
議長(
長壁真樹君)
議長就任の挨拶は終わりました。
△休憩
○副
議長(
長壁真樹君) この際、暫時休憩いたします。
午後 1時33分休憩
────────────────────────────────────────────
△再開
午後 1時50分再開
○
議長(
白石隆夫君) 会議を再開いたします。
────────────────────────────────────────────
△
日程追加 副
議長の辞職について
○
議長(
白石隆夫君) ただいま副
議長の
長壁真樹議員から副
議長の
辞職願が提出されました。
お諮りいたします。副
議長の辞職の件を日程に追加し、議題としたいと思います。これに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○
議長(
白石隆夫君) 起立多数です。
よって、副
議長の辞職の件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
副
議長辞職の件を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、25番
長壁真樹議員の退席を求めます。
(25番
長壁真樹君退席)
○
議長(
白石隆夫君) まず、その
辞職願を書記に朗読させます。
(
庶務課長朗読)
────────────────────────────────────────────
令和3年5月18日
高崎市議会議長 白 石 隆 夫 様
高崎市議会副
議長 長 壁 真 樹
辞 職 願
今般
一身上の都合により、副
議長を辞職したいので許可されるようお願いします。
────────────────────────────────────────────
○
議長(
白石隆夫君) 朗読は終わりました。
お諮りいたします。
長壁真樹議員の副
議長の辞職を許可することに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○
議長(
白石隆夫君) 起立多数です。
よって、
長壁真樹議員の副
議長の辞職を許可することに決しました。
25番
長壁真樹議員の除斥を解きます。
(25番
長壁真樹君復席)
○
議長(
白石隆夫君)
長壁真樹議員、副
議長退任の御挨拶をお願いいたします。
(25番
長壁真樹君登壇)
◆25番(
長壁真樹君)
コロナ禍の中、
渡邊議長の下、この1年様々な貴重な経験をさせていただきました。
コロナの一刻も早い終息を心から願うとともに、これからは一議員として高崎市の
福祉向上に精いっぱい努めてまいります。この1年間、議員の皆様、
執行部の皆様、そして
議会事務局の皆様には温かい御指導、御助言を賜り、改めて御礼申し上げます。大変1年間
お世話になりました。ありがとうございました。(拍手)
○
議長(
白石隆夫君) 副
議長退任の挨拶は終わりました。
────────────────────────────────────────────
△
日程追加 副
議長の選挙
○
議長(
白石隆夫君) ただいま副議長が欠員となりました。
お諮りいたします。副
議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、副
議長の選挙を日程に追加し、選挙を行うことに決しました。
これより副
議長の選挙を行います。
議場の閉鎖を命じます。
(
議場閉鎖)
○
議長(
白石隆夫君) ただいまの
出席議員数は38名です。
投票用紙を配付いたします。
(
投票用紙配付)
○
議長(
白石隆夫君)
投票用紙の
配付漏れはありませんか。────
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(
投票箱点検)
○
議長(
白石隆夫君) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は
単記無記名です。
投票用紙に
被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じ順次投票をお願いいたします。
なお、白紙のまま投票したものは無効といたします。
点呼を命じます。
(
氏名点呼)
(各員投票)
○
議長(
白石隆夫君)
投票漏れはありませんか。────
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(
議場開鎖)
○
議長(
白石隆夫君) これより開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、
立会人に1番
大河原吉明議員、5番
中村さと美議員、6番
三井暢秀議員、以上の3人を指名いたします。
ただいま指名いたしました議員の立会いをお願いいたします。
(開 票)
○
議長(
白石隆夫君) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 38票。これは先ほどの
出席議員数に符合しております。
そのうち
有効投票 37票
無効投票 1票
有効投票中
片貝喜一郎議員 28票
堀口
順議員 6票
依田
好明議員 2票
三島久美子議員 1票
以上のとおりです。
この選挙の
法定得票数は、
公職選挙法第95条第1項第3号の規定により10票です。
よって、
片貝喜一郎議員が副
議長に当選されました。
ただいま副
議長に当選されました
片貝喜一郎議員が議場におられますので、
会議規則第31条第2項の規定により当選の告知をいたします。
片貝喜一郎議員、副
議長就任の御挨拶をお願いいたします。
(14番
片貝喜一郎君登壇)
◆14番(
片貝喜一郎君) ただいま副
議長に御推挙を賜りました
片貝喜一郎です。まずもって、心より御礼を申し上げます、ありがとうございました。大変なときではございますけれども、白石
議長の下、市民のために議会が一体となって努力するよう努めてまいりたいと考えております。ぜひ皆様方の御指導、御支援をいただきますとともに、
執行部の皆様方、ぜひよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○
議長(
白石隆夫君) 副
議長就任の挨拶は終わりました。
────────────────────────────────────────────
△日程第3 議案第67号 高崎市
監査委員の
選任同意について
○
議長(
白石隆夫君) 日程第3、議案第67号 高崎市
監査委員の
選任同意についてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、28番 柄沢高男議員の退席を求めます。
(28番 柄沢高男君退席)
○
議長(
白石隆夫君) 提案理由の説明を求めます。
(市長 富岡賢治君登壇)
◎市長(富岡賢治君) ただいま議題となりました議案第67号 高崎市
監査委員の
選任同意について、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書(2)、1ページをお開きください。本案は、市議会議員のうちから選任される
監査委員として、令和3年5月17日をもちまして辞任されました高崎市
監査委員、根岸赴夫さんの後任といたしまして柄沢高男さんを選任いたしたく、議会の御同意をお願いするものでございます。
柄沢高男さんは、高崎市上里見町にお住まいで、65歳でございます。平成14年10月に榛名町議会議員に就任された後、市町村合併を経て
高崎市議会議員に就任されました。その後、連続4期当選をされ、市議会
議長や保健福祉常任
委員会の委員長などを歴任され、議会活動を通して市政の発展に大変御尽力されております。
以上、御紹介申し上げましたとおり、柄沢高男さんは人格・識見とも高崎市
監査委員として適任であると思われますので、よろしく御審議の上、選任につきまして御同意賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
白石隆夫君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案は、
会議規則第36条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより議案第67号を採決いたします。
本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第67号は同意することに決しました。
28番 柄沢高男議員の除斥を解きます。
(28番 柄沢高男君復席)
────────────────────────────────────────────
△日程第4
常任委員会委員及び
議会運営委員会委員の選任
○
議長(
白石隆夫君) 日程第4、
常任委員会委員及び
議会運営委員会委員の選任を行います。
お諮りいたします。
常任委員会委員及び
議会運営委員会委員の選任については、
委員会条例第8条第1項の規定により、議席に配付の
常任委員会委員及び
議会運営委員会委員名簿のとおり指名いたします。
総務
常任委員会委員
6番 三 井 暢 秀 議員 7番 丸 山 芳 典 議員
10番 中 島 輝 男 議員 13番 小 野 聡 子 議員
14番 片 貝 喜一郎 議員 16番 新 保 克 佳 議員
25番 長 壁 真 樹 議員 29番 松 本 賢 一 議員
30番 石 川 徹 議員 32番 後 閑 賢 二 議員
教育福祉
常任委員会委員
8番 樋 口 哲 郎 議員 15番 依 田 好 明 議員
18番 林 恒 徳 議員 20番 根 岸 赴 夫 議員
21番 堀 口 順 議員 22番 飯 塚 邦 広 議員
26番 白 石 隆 夫 議員 27番 丸 山 覚 議員
33番 三 島 久美子 議員 35番 丸 山 和 久 議員
市民経済
常任委員会委員
1番 大河原 吉 明 議員 9番 伊 藤 敦 博 議員
12番 後 藤 彰 議員 17番 時 田 裕 之 議員
19番 大 竹 隆 一 議員 24番 逆瀬川 義 久 議員
28番 柄 沢 高 男 議員 34番 高 橋 美奈雄 議員
36番 柴 田 正 夫 議員
建設水道
常任委員会委員
2番 青 木 和 也 議員 3番 荒 木 征 二 議員
4番 谷 川 留美子 議員 5番 中 村 さと美 議員
11番 清 水 明 夫 議員 23番 渡 邊 幹 治 議員
31番 後 閑 太 一 議員 37番 柴 田 和 正 議員
38番 田 中 治 男 議員
議会運営委員会委員
6番 三 井 暢 秀 議員 11番 清 水 明 夫 議員
12番 後 藤 彰 議員 13番 小 野 聡 子 議員
16番 新 保 克 佳 議員 17番 時 田 裕 之 議員
18番 林 恒 徳 議員 25番 長 壁 真 樹 議員
29番 松 本 賢 一 議員 30番 石 川 徹 議員
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、
常任委員会委員及び
議会運営委員会委員は名簿のとおりそれぞれ選任することに決しました。
なお、暫時休憩をして、
委員会条例第10条第1項の規定により、正・副委員長の互選のため各
委員会を招集いたします。議席に配付の資料のとおり、順次会場にお集まりください。
△休憩
○
議長(
白石隆夫君) この際、暫時休憩いたします。
午後 2時09分休憩
────────────────────────────────────────────
△再開
午後 2時45分再開
○
議長(
白石隆夫君) 会議を再開いたします。
────────────────────────────────────────────
△諸般の報告
○
議長(
白石隆夫君) この際、諸般の報告を申し上げます。
休憩中、各
委員会を開き、正・副委員長がそれぞれ選任されましたので、御報告いたします。
総務
常任委員会委員長に 後 閑 賢 二 議員
同 副委員長に 丸 山 芳 典 議員
教育福祉
常任委員会委員長に 林 恒 徳 議員
同 副委員長に 樋 口 哲 郎 議員
市民経済
常任委員会委員長に 後 藤 彰 議員
同 副委員長に 大河原 吉 明 議員
建設水道
常任委員会委員長に 清 水 明 夫 議員
同 副委員長に 中 村 さと美 議員
議会運営委員会委員長に 松 本 賢 一 議員
同 副委員長に 後 藤 彰 議員
以上のとおりです。
以上で諸般の報告を終わります。
────────────────────────────────────────────
△日程第5
高崎工業団地造成組合議会議員の選挙
△日程第6 高崎市・安中市
消防組合議会議員の選挙
△日程第7
多野藤岡広域市町村圏振興整備組合議会議員の選挙
△日程第8
多野藤岡医療事務市町村組合議会議員の選挙
○
議長(
白石隆夫君) 日程第5、
高崎工業団地造成組合議会議員の選挙、日程第6、高崎市・安中市
消防組合議会議員の選挙、日程第7、
多野藤岡広域市町村圏振興整備組合議会議員の選挙及び日程第8、
多野藤岡医療事務市町村組合議会議員の選挙、以上4件の選挙を一括して行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、4件の選挙を一括して行うことに決しました。
これより選挙を行います。
この選挙は、各一部事務組合議会議員の欠員が生じたため、それぞれの組合規約の規定により当該一部組合議会議員を選出するものです。今回選挙により本市議会からの選出すべき議員の数は、
高崎工業団地造成組合議会議員1名、高崎市・安中市
消防組合議会議員5名、
多野藤岡広域市町村圏振興整備組合議会議員1名、
多野藤岡医療事務市町村組合議会議員2名です。
お諮りいたします。4件の選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定により、いずれも指名推選により行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、4件の選挙の方法は、いずれも指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、いずれも私から指名することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、指名の方法については、いずれも私から指名することに決しました。
各一部事務組合議会議員は、議席に配付の一部事務組合議会議員の名簿のとおり指名いたします。
お諮りいたします。ただいま指名いたしました方々を各一部事務組合議会議員の
当選人と定めることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、一部事務組合議会議員名簿のとおり当選されました。
高崎工業団地造成組合議会議員
27番 丸 山 覚 議員
高崎市・安中市
消防組合議会議員
2番 青 木 和 也 議員 5番 中 村 さと美 議員
25番 長 壁 真 樹 議員 28番 柄 沢 高 男 議員
32番 後 閑 賢 二 議員
多野藤岡広域市町村圏振興整備組合議会議員
8番 樋 口 哲 郎 議員
多野藤岡医療事務市町村組合議会議員
13番 小 野 聡 子 議員 29番 松 本 賢 一 議員
ただいま当選されました議員が議場におられますので、
会議規則第31条第2項の規定により当選の告知をいたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第9 報告第2号
専決処分の報告について
○
議長(
白石隆夫君) 日程第9、報告第2号
専決処分の報告についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
(群馬支所建設課長 関口宏達君登壇)
◎群馬支所建設課長(関口宏達君) ただいま議題となりました報告第2号について御説明申し上げます。
議案書の1ページを御覧ください。本件は、
地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決により市長において
専決処分することができる事項として指定された権原に基づき
専決処分したもので、同条第2項の規定により御報告するものです。
それでは、専決第6号につきまして御説明申し上げます。議案書の4ページを御覧ください。この事故は、令和3年2月15日午後7時50分頃、保渡田町地内の市道において、走行中の普通乗用車が路面の破損箇所に車輪を落とし、当該車両を破損したものです。和解事項につきましては、記載のとおりでございます。損害賠償の額は2万7,852円です。
以上、専決第6号の説明とさせていただきます。
(
管理課長 小野澤俊彦君登壇)
◎
管理課長(小野澤俊彦君) それでは、専決第7号につきまして御説明申し上げます。
議案書の8ページを御覧ください。この事故は、令和3年3月13日午後6時頃、元島名町地内の市道において、走行中の普通乗用車が路面の破損箇所に車輪を落とし、当該車両を破損したものです。和解事項につきましては、記載のとおりでございます。損害賠償の額は9万3,709円です。
以上、専決第7号の説明とさせていただきます。
○
議長(
白石隆夫君) 当局の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
以上で報告第2号を終わります。
────────────────────────────────────────────
△日程第10 承認第2号
専決処分の承認について(高崎市
市税条例の一部を改正する条例)
承認第3号
専決処分の承認について(高崎市
都市計画税条例の一部を改正する条例)
○
議長(
白石隆夫君) 日程第10、承認第2号
専決処分の承認について(高崎市
市税条例の一部を改正する条例)及び承認第3号
専決処分の承認について(高崎市
都市計画税条例の一部を改正する条例)、以上2件を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(
資産税課長 後閑善行君登壇)
◎
資産税課長(後閑善行君) ただいま議題となりました承認第2号及び承認第3号の
専決処分の承認につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。
初めに、承認第2号につきまして御説明申し上げますので、議案書の11ページを御覧ください。承認第2号は、
地方自治法第179条第1項の規定により
専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により御報告を申し上げ、御承認をお願いするものでございます。
1枚おめくりいただきまして、12ページを御覧ください。専決第2号、
専決処分書でございます。
専決処分を行った理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に公布されたことに伴い、高崎市
市税条例につきましても所要の改正が必要となりましたが、市議会の議決すべき事件につきまして特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めましたので、去る3月31日に
専決処分をさせていただいたものでございます。
それでは、改正の内容につきまして、改正条文に従いまして御説明申し上げますので、13ページを御覧ください。初めに、第36条の3の2は個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書の規定で、地方税法第317条の3の2の改正に伴い、給与所得者の扶養親族申告書の記載事項を電磁的方法により提供する場合の要件である税務署長の承認を不要とするものでございます。第36条の3の3は、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書の規定で、地方税法第317条の3の3の改正に伴い、公的年金等受給者の扶養親族申告書の記載事項を電磁的方法により提供する場合の要件である税務署長の承認を不要とするものでございます。第53条の8は、特別徴収税額の規定で、地方税法第328条の6の改正に伴う退職所得申告書の定義に係る規定の整備を行うものでございます。第53条の9は、退職所得申告書の規定で、地方税法第328条の7の改正に伴い、退職所得申告書の記載事項を電磁的方法により提供する場合の要件である税務署長の承認を不要とするものでございます。第81条の4は、環境性能割の税率の規定で、3輪以上のガソリン軽自動車に対して課する環境性能割の燃費基準の読替規定を追加するものでございます。附則第10条の2は、固定資産税の課税標準の特例について、条例で割合を定める規定で法附則第15条の改正に伴う項ずれにより規定の整備を行うものでございます。
1枚おめくりいただきまして、14ページを御覧ください。附則第11条は、土地の下落修正措置、負担調整措置等の特例に関する用語の定義規定、附則第11条の2は、土地の下落修正措置等土地の価格の特例の規定、附則第12条は、宅地等に係る負担調整措置の規定、附則第12条の2は、用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税の特例に係る経過措置の規定、附則第13条は、農地に係る負担調整措置の規定で、いずれも現行制度の継続に伴う規定の整備を行うものでございます。
15ページを御覧ください。附則第15条は、特別土地保有税の課税の特例の規定で、法附則第31条の3の改正に伴い、課税標準の特例期限を3年間延長するものでございます。附則第15条の2は、軽自動車税の環境性能割の非課税の規定で、法附則第29条の8の2の改正に伴い、臨時的軽減措置を9か月間延長するものでございます。附則第15条の2の3は、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例の規定で、3輪以上のガソリン軽自動車に対して課する環境性能割の燃費基準の読替規定を追加するものでございます。附則第16条は、軽自動車税の種別割の税率の特例の規定で、法附則第30条の改正に伴い、グリーン化特例のうち、50%軽減及び25%軽減の対象を営業用乗用車に限定した上で、特例の期限を2年間延長し、また、引用条文の項ずれによる規定の整備を行うものでございます。
1枚おめくりいただきまして、16ページを御覧ください。附則第16条の2は、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例の規定で、条例附則第16条の改正に伴う項ずれによる規定の整備を行うものでございます。附則第22条は、東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等の規定で、法附則第56条の改正に伴い、適用期限の延長を行うものでございます。附則第26条は、
新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の規定で、法附則第61条の改正に伴い、住宅借入金等特別税額控除を拡充、延長するものでございます。
附則といたしまして、第1条はこの条例は令和3年4月1日から施行するもので、第2条は市民税に関する経過措置でございます。
17ページを御覧ください。第3条は固定資産税に関する経過措置、第4条は軽自動車税に関する経過措置でございます。
続きまして、承認第3号の
専決処分の承認につきまして提案理由の御説明を申し上げますので、議案書の19ページを御覧ください。承認第3号は、
地方自治法第179条第1項の規定により
専決処分させていただいたもので、同条第3項の規定により御報告を申し上げ、御承認をお願いするものでございます。
1枚おめくりいただきまして、20ページを御覧ください。専決第3号、
専決処分書でございます。
専決処分を行った理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に公布されたことに伴い、高崎市
都市計画税条例につきましても所要の改正が必要となりましたが、市議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めましたので、去る3月31日に
専決処分をさせていただいたものでございます。
それでは、改正の内容につきまして、改正条文に従いまして御説明申し上げますので、21ページを御覧ください。附則第2項及び第3項は、都市計画税の課税標準の特例について条例で割合を定める規定で、法附則第15条の改正に伴う項ずれにより規定の整備を行うものでございます。附則第5項から第9項までは、宅地に対して課する都市計画税の特例の規定で、附則第10項は用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税の特例に関する経過措置の規定、附則第11項は農地に対して課する都市計画税の特例の規定でございます。いずれも現行制度の継続に伴う規定の整備を行うものでございます。附則第18項は読替規定で、法附則第15条の改正に伴う項ずれにより規定の整備を行うものでございます。別表でございますが、吉井地域の都市計画税の課税区域について定めているもので、令和2年中の土地の表示登記の異動に伴い、地番の表記を改めるものでございます。
1枚おめくりいただきまして、22ページを御覧ください。附則といたしまして、第1項はこの条例は令和3年4月1日から施行するもので、第2項は経過措置の規定でございます。
以上、誠に簡単ではございますが、承認第2号及び承認第3号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
白石隆夫君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本件は、
会議規則第36条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本件は
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより承認第2号及び承認第3号、以上2件を一括して採決いたします。
本件は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、承認第2号及び承認第3号は、いずれも承認することに決しました。
────────────────────────────────────────────
△日程第11 承認第4号
専決処分の承認について(令和3年度高崎市
一般会計補正予算(第1号))
○
議長(
白石隆夫君) 日程第11、承認第4号
専決処分の承認について(令和3年度高崎市
一般会計補正予算(第1号))を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(
財政課長 天田順久君登壇)
◎
財政課長(天田順久君) ただいま議題となりました承認第4号
専決処分の承認につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
23ページを御覧ください。本件は、
地方自治法第179条第1項の規定により
専決処分させていただきましたので、同条第3項の規定に基づき御報告を申し上げ、御承認をお願いするものでございます。
1枚おめくりいただきまして、24ページの専決第4号、
専決処分書を御覧ください。
新型コロナウイルス感染症の家庭内感染の防止対策に係る経費等につきまして早期に対応する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかでしたので、令和3年4月9日付で令和3年度高崎市
一般会計補正予算(第1号)を
専決処分させていただいたものでございます。
25ページを御覧ください。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億9,439万3,000円を追加いたしまして、予算の総額を1,654億1,439万3,000円とするものでございます。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。
それでは、歳入歳出補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出から御説明申し上げますので、32ページを御覧ください。3歳出でございます。3款2項1目児童福祉総務費は、
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、低所得の独り親の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、対象児童1人当たり5万円を支給するための経費でございます。4款1項1目保健衛生総務費は、本市において
新型コロナウイルス感染症の家庭内感染の割合が増加していることから、家庭内へのウイルス持込み防止対策として、職員が市内の全世帯に対して手指消毒液及び
除菌スプレーを配付するとともに、感染予防の啓発を行うための経費でございます。4款1項3目予防接種費は、
新型コロナウイルスのワクチン接種に当たり、高齢者等が接種会場までの移動手段としてバスあるいはタクシーを利用した際の費用について支援を行うものでございます。以上で歳出の説明を終わらせていただきます。
続きまして、歳入について御説明申し上げますので、前に戻っていただき、30ページを御覧ください。2歳入でございます。16款2項1目総務費国庫補助金及び2目民生費国庫補助金は、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や歳出のそれぞれの事業に合わせ、所定の補助率に基づき補正するものでございます。
以上、承認第4号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
白石隆夫君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
通告に基づき、33番
三島久美子議員の発言を許します。
(33番 三島久美子君登壇)
◆33番(三島久美子君) 33番議員の三島久美子でございます。ただいま議題となりました承認第4号
専決処分の承認(令和3年度高崎市
一般会計補正予算(第1号))について、通告に従いまして何点かお伺いしたいと思います。
質疑に先立ち、今般の
新型コロナウイルス感染症への対応について、
執行部の皆様方には日々多大なる御尽力をいただいていることに対しまして、心から敬意を表し、感謝を申し上げたいと思います。
さて、今回
専決処分された補正予算は
新型コロナウイルス対策の事業費に関するもののみで、財源は全て国の交付金で賄われているものと理解しております。そこでまず、そのうちの
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金についてお伺いしておきたいと思います。
この臨時交付金は、地方自治体が
新型コロナウイルス対策を講じるに当たり、かなり幅広い事業に使うことができる自由度の高い交付金であり、しかも補助率が10分の10ということで、自治体にとっては非常に有効な交付金であるものと認識をしております。
専決処分された補正予算にはこの臨時交付金が2億6,691万4,000円計上されていますが、これは今年1月28日に可決、成立した国の第3次補正予算に基づいて本市に交付されるものの一部であると理解をしています。そこでこの、国の第3次補正予算に基づく臨時交付金について、本市にはどのくらいの交付が予定されているのか確認させていただきたいと思います。
また、令和2年度においては、国の第1次補正予算、第2次補正予算に基づいて、2度にわたりこの臨時交付金が本市に交付されたものと認識しておりますが、本市に交付された金額は総額幾らだったのかという点についても併せてお答えください。
(
財務部長 南雲孝志君登壇)
◎
財務部長(南雲孝志君) 御質疑にお答えいたします。
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきまして、本市における交付上限額は国の1次補正から3次補正の総額で48億6,189万4,000円でございます。このうち3次補正に基づく額は12億7,937万3,000円となっており、1次補正と2次補正の追加分7,129万6,000円と合わせた13億5,066万9,000円について、令和3年度において対策を講じる財源として活用してまいります。
◆33番(三島久美子君) 御説明いただきました。本市では、これまでにもこの、国の臨時交付金を活用して様々な事業を展開してきたわけですけれども、例えば、緊急経済対策資金の利子補給とか子育て応援商品券の配付、また医療提供体制の整備とか飲食店の環境整備への補助事業など、本当にいろいろな角度から
新型コロナウイルス対策を行ってきたことは十分認識しております。
それで、今回
専決処分された補正予算を見ますと、消毒液等配付事業の事業費に2億1,291万4,000円計上されておりまして、この全てにこの臨時交付金が充てられているというふうに解釈できます。この消毒液等配付事業は、既に4月28日から開始されておりまして、市内の全世帯約17万世帯に手指消毒液と
除菌スプレー、それぞれ1本ずつをセットにして、約800人の職員を動員して手配りがされているというふうに認識をしております。休日を返上して配付作業を行っている職員の皆様方には頭が下がる思いでございます。しかし、先ほどの説明では、令和3年度に本市が活用することができる臨時交付金の総額約13億5,000万円、そのうちの6分の1以上の莫大な金額がこの消毒液等配付事業に投入されたということになるわけであります。そこで、この臨時交付金を100%財源とした消毒液等配付事業について、どのような協議や検討を経て、それに基づいて事業決定をしたのか、その経緯についてできるだけ詳細にお答えいただきたいと思います。
◎
保健医療部長(水井栄二君) 再度の御質問にお答えいたします。
本市における新型
コロナの感染経路につきましては、3月下旬以降、家族や親族から感染する家庭内感染が増加傾向にあり、その割合が全体の4割を占めたことから、市内の全世帯に手指消毒液と
除菌スプレーを配付することといたしました。本市では、これまでも感染予防の啓発活動にとどまらず、高齢者や児童・生徒等へマスクを6回配付し、また、飲食店などへの消毒用エタノールにつきまして本日から6回目の配付を始めており、より具体的な措置を継続して講じております。今回の手指消毒液の配付につきましても、市民の皆様への注意喚起とともに具体的な
感染症対策として実施したものでございます。
◆33番(三島久美子君) 家庭内感染が拡大しているということを踏まえて事業決定をしたということでありますけれども、私がちょっと確認したいのは、この事業の緊急性についてであります。本来ならば議会で十分議論した上で議決を得るべき補正予算について、緊急性を要するためという理由で
専決処分をしています。また、物品の調達に関しても、この後に上程される議案にありますように、原則として本来ならば競争入札に処するべき事案をイレギュラーな随意契約として、かつ、この補正予算と同様に
専決処分を行っています。こうした対応をせざるを得なかったことについては、それ相応の理由があるとは思うのですけれども、この緊急性の根拠と必然性を明確に示す必要があるのではないかと私は思っています。そこで、この事業の緊急性、そして必然性について、市民が納得がいくような説明を求めたいと思います。
◎
保健医療部長(水井栄二君) 再度の御質問にお答えいたします。
新型
コロナの感染拡大は、全国的に見ましても非常に早いスピードで増加していくケースが多く見受けられます。本市では、家庭内感染が増加傾向にあったことから、緊急に対策を講じる必要があると考え、所要の手続を経て、消毒液等を購入し、配付したものでございます。
◆33番(三島久美子君) 家庭内感染が増加傾向にあったことから、緊急に対策を講じる必要があるとのお考えをお示しいただきました。しかし、残念ながら、同居の家族に陽性の方が発生してしまうと家庭内での感染、蔓延を防ぐことは非常に難しく、手指消毒や
除菌スプレーによる衣服の除菌だけでは食い止めることは困難であると私は思っています。まずは、自らが感染しないように努めることが非常に重要であり、そういった意味では、本市の職員自らが各家庭を訪問して感染防止を呼びかけ、市民の意識を啓発する消毒液等配付事業には一定の効果があったのかもしれないと感じています。しかし、この事業費の全てが国の臨時交付金で賄われているとはいえ、2億円以上もの税金を投入した一大事業でありますから、その成果についてはきちんとした検証を行っていかなければならないと思っています。そこで最後に、この事業の成果の検証について、今後どのように行っていくお考えなのかお答えいただきたいと思います。
◎
保健医療部長(水井栄二君) 再度の御質問にお答えいたします。
今般の消毒液等の配付は、職員が各家庭を直接訪問することで、全市を挙げて消毒や除菌という実践的な感染対策への取組と家庭内感染の拡大防止意識の醸成を目的としておりまして、全国的にもまれな取組でございます。また、職員が直接訪問することに加えて、5月10日からは保健所や各支所の窓口での配付も行っております。これまでにほぼ全世帯への訪問が終了しております。本事業の成果の検証につきましては、一概に数値化することは難しいところでございますが、多くの家庭で使用されることが予測されることからも、一定の効果が見込まれるものと考えております。
◆33番(三島久美子君) しっかりとした検証を今後も継続的に行っていただきたいと思います。
本市においては、ゴールデンウイークに入る頃から
新型コロナウイルスの感染拡大が著しくて、10万人当たりの新規陽性確認者が40人を超えた週もありました。現在でも警戒度が最も高いステージ4の状態が続いています。一昨日の日曜日から本市に
まん延防止等重点措置が適用されましたが、今後も限られた予算の中で最大限の効果を発揮できる対策をしっかりと講じていく必要があります。今年度、本市に交付される国の臨時交付金は、本
臨時会に上程された金額を差し引くと残りは10億円弱ということになり、より一層有効な活用を考えていかなければならないと思います。PCR検査や抗原検査の拡充によるモニタリング調査や大きな打撃を受けている飲食店、そして困難を抱える女性たちへの支援など、あらゆる角度から積極的な施策を展開し、市民の大切な命と安心・安全な暮らしを全力で守っていただくよう強く訴えて私の質疑を終わります。
○
議長(
白石隆夫君) 33番
三島久美子議員の発言を終わります。
以上で通告に基づく質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本件は、
会議規則第36条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本件は
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより承認第4号を採決いたします。
本件は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、承認第4号は承認することに決しました。
────────────────────────────────────────────
△日程第12 承認第5号
専決処分の承認について(財産の取得(
手指消毒用エタノール))
承認第6号
専決処分の承認について(財産の取得(
除菌スプレー))
○
議長(
白石隆夫君) 日程第12、承認第5号
専決処分の承認について(財産の取得(
手指消毒用エタノール))及び承認第6号
専決処分の承認について(財産の取得(
除菌スプレー))、以上2件を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(保健医療総務課長 加藤由視君登壇)
◎保健医療総務課長(加藤由視君) ただいま議題となりました承認第5号及び承認第6号の
専決処分の承認につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の39ページを御覧ください。承認第5号及び承認第6号につきましては、それぞれ
地方自治法第179条第1項の規定により
専決処分させていただきましたので、同条第3項の規定に基づき御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。
専決処分の理由としまして、
新型コロナウイルス感染症の家庭内感染の防止対策に必要な物品の取得につきまして早期に対応する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかでしたので、令和3年4月13日付で財産の取得についてそれぞれ
専決処分させていただいたものでございます。
1枚おめくりいただきまして、40ページの専決第5号、
専決処分書を御覧ください。取得財産は
手指消毒用エタノールで、16万8,
996本でございます。契約金額は6,971万850円で、契約保証金は免除するものでございます。契約の方法は随意契約による契約で、早急かつ大量に調達するため、取扱いができる事業者と契約を締結いたしました。契約の相手方は、東京都中央区日本橋茅場町1丁目1番11号、花王グループカスタマーマーケティング株式会社執行役員、ビジネス開発部門統括、菊地俊夫でございます。
続きまして、42ページの専決第6号、
専決処分書を御覧ください。取得財産は
除菌スプレーで、16万8,
996本でございます。契約金額は5,539万6,888円で、契約保証金は免除するものでございます。契約の方法は随意契約による契約で、早急かつ大量に調達するため、取扱いができる事業者と契約を締結いたしました。契約の相手方は、佐波郡玉村町大字樋越524番地1、株式会社ジェムコ代表取締役、黒田克己でございます。
以上、承認第5号及び承認第6号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
白石隆夫君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本件は、
会議規則第36条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本件は
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより承認第5号及び承認第6号、以上2件を一括して採決いたします。
本件は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、承認第5号及び承認第6号は、いずれも承認することに決しました。
────────────────────────────────────────────
△日程第13 議案第66号 令和3年度高崎市
一般会計補正予算(第2号)
○
議長(
白石隆夫君) 日程第13、議案第66号 令和3年度高崎市
一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(
財務部長 南雲孝志君登壇)
◎
財務部長(南雲孝志君) ただいま議題となりました議案第66号 令和3年度高崎市
一般会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
43ページを御覧ください。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,759万6,000円を追加いたしまして、予算の総額を1,655億1,198万9,000円とするものでございます。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。
それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出から御説明申し上げますので、50ページを御覧ください。3、歳出でございます。3款2項1目児童福祉総務費は、子育て世帯の生活応援と地域経済の活性化を目的に、ゼロ歳から15歳までのお子さんがいる世帯に対して5万円分の商品券を交付した子育て応援商品券事業に関わる対象世帯を拡充し、追加交付するための経費でございます。4款1項1目保健衛生総務費は、
新型コロナウイルス感染症の陽性患者の受入れ病床を新たに設置する市内の病院に対し、その費用の一部を補助するための経費でございます。以上で歳出の説明を終わらせていただきます。
続きまして、歳入につきまして御説明申し上げますので、前に戻っていただきまして、48ページを御覧ください。2、歳入でございます。16款2項1目総務費国庫補助金は、歳出の事業を実施するため、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充てるものでございます。
以上、議案第66号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
白石隆夫君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案は、
会議規則第36条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより議案第66号を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
△日程第14 議案第68号 高崎市
固定資産評価員の
選任同意について
○
議長(
白石隆夫君) 日程第14、議案第68号 高崎市
固定資産評価員の
選任同意についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(副市長 兵藤公保君登壇)
◎副市長(兵藤公保君) ただいま議題となりました議案第68号 高崎市
固定資産評価員の
選任同意について提案理由の御説明を申し上げます。
議案書(2)、3ページをお開きいただきたいと存じます。本案は、財務部
資産税課長でありました高崎市
固定資産評価員、秋山泰行さんが本年4月1日付で群馬県後期高齢者医療広域連合に異動となりましたので、その後任といたしまして財務部
資産税課長の後閑善行さんを選任したく、議会の御同意をお願いするものでございます。
後閑善行さんは、高崎市下和田町にお住まいで、56歳でございます。平成2年4月に高崎市の職員として採用されて以来、財務部資産税課、高崎市等広域消防局総務課、総務部防災安全課などに勤務し、本年4月1日に財務部
資産税課長に就任しておりまして、これまでの間、5年間にわたり資産税事務に従事しております。
以上、御紹介を申し上げました後閑善行さんは、高崎市
固定資産評価員として適任であると思われますので、よろしく御審議の上、選任につきまして御同意賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
白石隆夫君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案は、
会議規則第36条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより議案第68号を採決いたします。
本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第68号は同意することに決しました。
────────────────────────────────────────────
△
日程追加 委員会の閉会中の
継続調査について
○
議長(
白石隆夫君) この際、お諮りいたします。
各常任
委員会及び議会運営
委員会の委員長から、
会議規則第110条の規定により、議席に配付のとおり閉会中の
継続調査の申出がありました。
委員会の閉会中の
継続調査の件を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、
委員会の閉会中の
継続調査の件を本日の日程に追加することに決しました。
────────────────────────────────
令和3年5月18日
高崎市議会議長 白 石 隆 夫 様
総務
常任委員会委員長 後 閑 賢 二
教育福祉
常任委員会委員長 林 恒 徳
市民経済
常任委員会委員長 後 藤 彰
建設水道
常任委員会委員長 清 水 明 夫
議会運営委員会委員長 松 本 賢 一
委員会の閉会中の
継続調査申出書
本
委員会は、委員の任期が満了するまで、下記の事件について閉会中もなお
継続調査を要するものと決定したので、
会議規則第110条の規定により申し出ます。
記
1 件 名
総務常任
委員会
(1) 市行政事務の合理化について
(2) 広域都市行政について
(3) 地域振興について
(4) 自主財源の確保及び財政の健全化について
(5) 市有財産の管理について
(6) 非常備消防について
(7) 各支所に係る所管部分について
(8) その他本
委員会の所管に属する事項について
教育福祉常任
委員会
(1) 社会福祉の充実及び施設の拡充について
(2) 保健衛生の向上について
(3) 介護保険の運営について
(4) 教育の振興について
(5) 教育施設の整備促進について
(6) 各支所に係る所管部分について
(7) その他本
委員会の所管に属する事項について
市民経済常任
委員会
(1) 交通政策について
(2) 国民健康保険の運営について
(3) 環境政策及び廃棄物対策について
(4) 清掃事業について
(5) 商工業及び観光の振興対策について
(6) 農林水産業の振興対策について
(7) 各支所に係る所管部分について
(8) その他本
委員会の所管に属する事項について
建設水道常任
委員会
(1) 道路橋りょうその他土木事業の整備促進について
(2) 建築行政について
(3) 住宅の管理について
(4) 都市計画事業の促進について
(5) 再開発事業及び区画整理事業について
(6) 上・下水道対策について
(7) 各支所に係る所管部分について
(8) その他本
委員会の所管に属する事項について
議会運営
委員会
(1) 議会運営に関する事項について
(2) 議会の
会議規則、
委員会条例等に関する事項について
(3)
議長の諮問に関する事項について
2 理 由
諸般の情勢から、なお、引き続き調査する必要があるものと認める。
────────────────────────────────
○
議長(
白石隆夫君) お諮りいたします。
各委員長からの申出のとおり、委員の任期が満了するまで閉会中の
継続調査に付することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
白石隆夫君) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長からの申出のとおり閉会中の
継続調査に付することに決しました。
────────────────────────────────────────────
△閉会
○
議長(
白石隆夫君) 以上で本
臨時会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。
これにて令和3年第2回
高崎市議会臨時会を閉会いたします。
午後 3時33分閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
令和3年5月18日
高崎市議会 議 長 白 石 隆 夫
前 議 長 渡 邊 幹 治
前副
議長 長 壁 真 樹
議 員 清 水 明 夫
議 員 後 閑 太 一...