高崎市議会 2020-12-14
令和 2年 12月 定例会(第5回)−12月14日-05号
┌───────┬───────────────────────────────┬─────┐
│ 議 案 番
号 │ 件 名 │ 審査結果 │
├───────┼───────────────────────────────┼─────┤
│議案第156
号│令和2年度
高崎市
一般会計補正予算(第9号)(
所管部分) │ 全会一致 │
│ │ │ 可 決 │
└───────┴───────────────────────────────┴─────┘
────────────────────────────────
(
総務常任委員会委員長 後藤 彰君登壇)
◎
総務常任委員会委員長(後藤彰君) それでは、
総務常任委員会における審査の経過と結果について御報告いたします。
議案第150号
高崎市税外諸収入に対する督促及び
延滞金に関する条例の一部改正についてほか3
議案については、去る11月30日の本会議において本
委員会に付託され、12月8日午前10時から審査を行いました。
質疑・答弁の主な内容ですが、
議案第156号 令和2年度
高崎市
一般会計補正予算(第9号)の所管部分、歳入19款寄附金では、ふるさと応援基金寄附金が増額となった要因について質疑があり、ふるさと納税の制度が浸透して利用者が増えたことに加え、新型コロナウイルス感染症の影響により在宅で過ごす時間が増えたことで、ふるさと納税に目を向ける方が増えたのではないかと考えている。また、各種プロモーションの展開や特徴的な施策の実施から、本市の知名度も上がり、本市に関心を持ってふるさと納税サイトを検索される方が増えたのではないかとも考えているとの答弁がありました。
歳出2款総務費では、聖火リレーセレブレーション運営費負担金における県と市の負担割合は、中止になった前回と変更はないのかとの質疑があり、今回開催するに当たり、新型コロナウイルス感染症の対策費が増額となるが、増額分については県が負担をして、市の負担については延期前と変わらないとの答弁がありました。
また、ふるさと納税ポータルサイト使用料の増額理由について質疑があり、ふるさと納税については、ふるさとチョイスというサイトを活用しているが、その手数料については寄附額に対して一定の率で算定することになっており、今回寄附金が増額となるため、併せて増額となるとの答弁がありました。
10款教育費では、修学支援新制度の対象者が増えた要因について質疑があり、国により広く周知されたことや、大学事務局による在学生への周知などによって、多くの学生が申請したことが理由として考えられる。また、修学支援新制度は給付型奨学金を組み合わせた制度ということで、より多くのニーズがあり、多くの申請につながったことも要因の一つではないかと考えているとの答弁がありました。
以上が質疑・答弁の主な内容です。
続いて、採決の結果について御報告いたします。
議案第150号、
議案第151号、
議案第156号の所管部分及び
議案第159号は、起立採決の結果、いずれも
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、本
委員会における審査の経過と結果を述べまして、報告といたします。
(
教育福祉常任委員会委員長 清水明夫君登壇)
◎
教育福祉常任委員会委員長(清水明夫君) それでは、
教育福祉常任委員会における審査の経過と結果について御報告いたします。
議案第131号 公の施設(
高崎市
倉渕福祉センター等)の
指定管理者の
指定についてほか13
議案については、去る11月30日の本会議において本
委員会に付託され、12月8日午後1時30分から審査を行いました。
質疑・答弁の主な内容ですが、
議案第156号 令和2年度
高崎市
一般会計補正予算(第9号)の所管部分、歳出3款民生費では、ロボット等導入支援事業補助金の内容について質疑があり、障害者施設の職員の介護負担軽減を図るためにロボットを導入する費用を国が補助する事業である。対象は、身体障害者を支援する3つの施設であり、1か所が入所施設、そのほかの2か所がグループホームである。導入予定のロボットは、パワーマッスルというロボットスーツや介護リフトであるとの答弁がありました。
また、障害児通所給付費の増額理由について質疑があり、例年と同様に、児童発達支援サービスや放課後等デイサービスの利用者数が増加していることが主な理由である。また、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、学校が休校になったことも理由の一つであるとの答弁がありました。
さらに、介護ロボット・ICT導入支援事業補助金の内容について質疑があり、介護施設等の大規模修繕に合わせて、介護ロボット、ICTの導入に係る経費を補助するものである。天井の内装改修などの際に見守りセンサーやWi−Fi環境整備を行うものや、浴室改修工事に合わせて、ロボット技術を用いた浴槽の出入り動作への支援機器の整備を行うものなどが対象となる。財源は県の補助金で、年度途中に県から要望調査があり、要望があった2つの施設について補助を行うものであるとの答弁がありました。
4款衛生費では、医療提供体制整備補助金の内容について質疑があり、発熱患者の増加が予想される新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行期に備えて、協力をいただいている4つの病院に対する支援として、発熱患者の診療を行う医師、看護師等の人件費の一部、各病院でPCR検査を行うための臨床検査技師等の人件費の一部や機器の導入費の一部、またPCR検査の検体採取の実績に応じた補助などを行うものである。さらに、団体に対する支援として、しっかりとした感染症対策を取って診療に当たっている医科診療所、歯科診療所の対策費の一部を補助し、はがきや電話で健康相談に応じる薬局、外出を控えている市民のフレイル予防を盛り込んだ健康教室を開催する柔道整復師会への経費の補助を行うものであるとの答弁がありました。
また、感染症対策事業の役務費の内容について質疑があり、新型コロナウイルス感染症のPCR等検査手数料であり、検査体制の充実に伴い、検査数が増加したため、補正を行うものであるとの答弁がありました。
10款教育費では、教師用指導書等購入費の内容について質疑があり、小学校教師用指導書は、来年度から児童が使用する教科書に合わせて新たに購入するものであるとの答弁がありました。
以上が質疑・答弁の主な内容です。
続いて、採決の結果について御報告いたします。議案第131号、議案第132号、議案第133号、議案第134号、議案第135号、議案第136号、議案第138号、議案第139号、議案第140号、議案第141号、
議案第142号、
議案第144号、
議案第156号の所管部分及び
議案第158号は、起立採決の結果、いずれも
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、本
委員会における審査の経過と結果を述べまして、報告といたします。
(
市民経済常任委員会委員長 飯塚邦広君登壇)
◎
市民経済常任委員会委員長(飯塚邦広君) それでは、
市民経済常任委員会における審査の経過と結果について御報告いたします。
議案第130号 公の施設(
高崎市斎場)の
指定管理者の
指定についてほか8
議案については、去る11月30日の本会議において本
委員会に付託され、12月9日午前10時から審査を行いました。
質疑・答弁の主な内容ですが、
議案第149号
高崎市
国民健康保険税条例の一部改正についてでは、改正の内容とこれまで軽減の対象となっていた世帯への影響について質疑があり、令和3年度から適用される税制改正に伴う条例の改正であり、給与所得控除と公的年金等控除の引下げによる所得の増加額分を調整するために軽減判定基準を見直すものである。このことにより、これまで対象となっていた世帯への影響は生じないとの答弁がありました。
議案第156号 令和2年度
高崎市
一般会計補正予算(第9号)の所管部分、歳出2款総務費では、バス交通対策事業における交通系ICカード導入の経緯について質疑があり、他のバス事業者が交通系ICカードの導入を検討していることから、廃止代替バスである
高崎駅南陽台線について導入を検討するものであるとの答弁がありました。
地方債では、治山事業の内容について質疑があり、森林に起因する災害から森林の機能などを守るために行われる事業であり、土砂の流出を抑制する治山ダム湖や山腹崩壊の拡大を防止する工事など様々な対策を講じている。また、災害などによる崩落地等の復旧工事も治山事業として位置づけられているとの答弁がありました。
さらに、どのような場所が事業の対象なのかとの質疑があり、
高崎地域では乗附地内、吉井地域は多比良、多胡、大沢地内、箕郷地域は富岡地内、榛名地域は間野地内、倉渕地域は川浦地内が対象であり、市内10か所を予定しているとの答弁がありました。
以上が質疑・答弁の主な内容です。
続いて、採決の結果について御報告いたします。議案第130号、議案第145号、議案第146号、議案第147号、議案第148号、
議案第149号、
議案第152号、
議案第156号の所管部分及び
議案第157号は、起立採決の結果、いずれも
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、本
委員会における審査の経過と結果を述べまして、報告といたします。
(
建設水道常任委員会委員長 小野聡子君登壇)
◎
建設水道常任委員会委員長(小野聡子君) それでは、
建設水道常任委員会における審査の経過と結果について御報告いたします。
議案第129号
請負契約の変更についてほか6
議案については、去る11月30日の本会議において本
委員会に付託され、12月9日午後1時30分から審査を行いました。
質疑・答弁の主な内容ですが、
議案第129号
請負契約の変更について(中央第二
土地区画整理事業 雨水排水路整備工事)では、提案説明の中で一部軟弱地盤が出たため薬液注入工を取り入れたとのことであったが、この薬液注入工とはどのようなものかとの質疑があり、薬液注入工は地盤の透水性を減少させたり地盤の強化や空洞充填を目的として行うもので、本工事では地盤強化に有効な水ガラスの注入剤を採用するものであるとの答弁がありました。
さらに、推進用鉄筋コンクリート管を528.2メートルから530.7メートルに変更する理由についての質疑があり、2.5メートルの増工は今後建設が予定される調整池との接続を容易にするためであるとの答弁がありました。
議案第156号 令和2年度
高崎市
一般会計補正予算(第9号)の所管部分、歳出8款土木費では、パブリックゾーン設計等委託料の委託内容と、どのような施設を整備するのかとの質疑があり、委託内容は、準備組合で進めている
高崎駅東口栄町地区再開発事業において、市有施設として整備するパブリックゾーンの基本設計を行うものである。施設の内容は、子どもたちの豊かな創造性や健やかな成長を育むことのできるような子どもの室内の遊び場、子ども図書館、市民の文化活動や市の経済活動をサポートする会議室、研修室などを整備していく予定となっているとの答弁がありました。
さらに、
高崎駅東口の再開発地区へのホテル招致の進捗状況について質疑があり、コロナの影響により対面での交渉が非常に難しくなってきている。現在ウェブ会議等で交渉を重ねているが、結果が出るまでにはもう少し時間を頂きたいとの答弁がありました。
また、菅谷公園施設解体工事の内容について質疑があり、菅谷公園は平成3年に旧群馬町が地権者と賃貸借契約を締結し、菅谷町に整備した面積約2,300平方メートルの借地公園である。契約期間は令和3年9月30日までとなっており、地権者の方から期間満了時の土地返還の申出を受けている。契約上、フェンスや遊具など公園施設の撤去を行い、更地に戻して返還する必要があるため、施設の解体撤去工事を行うものであるとの答弁がありました。
以上が質疑・答弁の主な内容です。
続いて、採決の結果について御報告いたします。議案第129号、議案第153号、議案第154号、
議案第155号、
議案第156号の所管部分、
議案第160号及び
議案第161号は、起立採決の結果、いずれも
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、本
委員会における審査の経過と結果を述べまして、報告といたします。
(
環境施設建設特別委員会委員長 丸山和久君登壇)
◎
環境施設建設特別委員会委員長(丸山和久君) それでは、
環境施設建設特別委員会における審査の経過と結果について御報告いたします。
議案第156号 令和2年度
高崎市
一般会計補正予算(第9号)の所管部分については、去る11月30日の本会議において本
委員会に付託され、12月9日午前11時から審査を行いました。
質疑・答弁の主な内容ですが、
一般会計補正予算、歳入16款国庫支出金では、衛生費国庫補助金が減額となっている理由について質疑があり、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、今年度予定していた工事の大部分が困難になってしまったため、交付金額が減少したものであるとの答弁がありました。
歳出4款衛生費では、高浜クリーンセンター建設事業が減額となることによる工事スケジュールへの影響について質疑があり、建設工事の期間については、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和5年度から令和6年度までに延長したいと考えている。また、プラント設備工事についても令和6年度までに変更したいと考えているとの答弁がありました。
また、現在の高浜クリーンセンターについては使用期間が延長されることになるが、その間のメンテナンスについて質疑があり、日々の点検やメンテナンスを行うことで安全で確実な運営をしていきたいとの答弁がありました。
債務負担行為の補正では、工事費などが変更となっている理由について質疑があり、建設工事関係については、工事発注前であるため、債務負担行為の組み直しをして、実質的な経費は増額になっていない。また、既に発注しているプラント設備工事については、建設工事に合わせて工事を進めていくため、建設工事の延長に伴いプラント設備工事の期間も延長となり、延長となる期間について人件費等の諸経費を見込んで変更したとの答弁がありました。
また、工期を延長するに当たり、一般財源や地方債の負担はどのような見通しになっているかとの質疑があり、新規施設の建設に当たっては、国の交付金制度を活用するほか、充当率や地方交付税措置率が高い一般廃棄物処理事業債を活用するとともに基金を充当していく。これらの制度や基金を最大限に活用しながら、一般財源の支出を抑制して、適正な財政運営に努めていきたいとの答弁がありました。
以上が質疑・答弁の主な内容です。
続いて、採決の結果について御報告いたします。
議案第156号の所管部分は、起立採決の結果、
全会一致をもって可決すべきものと決しました。
以上、本
委員会における審査の経過と結果を述べまして、報告といたします。
○議長(
渡邊幹治君) 以上で各
委員長の報告は終わりました。
これより各
委員長の報告に対する質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより議案第129号から議案第136号、議案第138号から
議案第142号及び
議案第144号から
議案第161号、以上31
議案を一括して採決いたします。
本案に対する
委員長の報告は、いずれも原案可決です。
本案は、
委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第129号、議案第130号、議案第131号、議案第132号、議案第133号、議案第134号、議案第135号、議案第136号、議案第138号、議案第139号、議案第140号、議案第141号、議案第142号、議案第144号、議案第145号、議案第146号、議案第147号、議案第148号、議案第149号、議案第150号、議案第151号、議案第152号、議案第153号、議案第154号、議案第155号、議案第156号、議案第157号、議案第158号、
議案第159号、
議案第160号及び
議案第161号は、いずれも原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
△日程第2
議案第137号 公の施設(
高崎市
新町福祉作業所)の
指定管理者の
指定について
○議長(
渡邊幹治君) 日程第2、
議案第137号 公の施設(
高崎市
新町福祉作業所)の
指定管理者の
指定についてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、33番 三島久美子議員の退席を求めます。
(33番 三島久美子君退席)
○議長(
渡邊幹治君) 本案は、去る11月30日に
教育福祉常任委員会に付託いたしました。
このほど審査を終了し、
委員長から
審査報告書が提出されましたので、報告を求めます。
(
教育福祉常任委員会委員長 清水明夫君登壇)
◎
教育福祉常任委員会委員長(清水明夫君) それでは、
教育福祉常任委員会における審査について御報告いたします。
議案第137号 公の施設(
高崎市
新町福祉作業所)の
指定管理者の
指定については、去る11月30日の本会議において本
委員会に付託され、12月8日午後1時30分から審査を行いました。
それでは、採決の結果について御報告いたします。
議案第137号は、起立採決の結果、
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、簡単ではありますが、本
委員会における報告といたします。
○議長(
渡邊幹治君)
委員長の報告は終わりました。
これより
委員長の報告に対する質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより
議案第137号を採決いたします。
本案に対する
委員長の報告は原案可決です。
本案は、
委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。
よって、
議案第137号は原案のとおり可決されました。
33番 三島久美子議員の除斥を解きます。
(33番 三島久美子君復席)
────────────────────────────────────────────
△日程第3
議案第143号 公の施設(
高崎市夜間休日
急病診療所)の
指定管理者の
指定について
○議長(
渡邊幹治君) 日程第3、
議案第143号 公の施設(
高崎市夜間休日
急病診療所)の
指定管理者の
指定についてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、20番 根岸赴夫議員及び35番 丸山和久議員の退席を求めます。
(20番 根岸赴夫君、35番 丸山和久君退席)
○議長(
渡邊幹治君) 本案は、去る11月30日に
教育福祉常任委員会に付託いたしました。
このほど審査を終了し、
委員長から
審査報告書が提出されましたので、報告を求めます。
(
教育福祉常任委員会委員長 清水明夫君登壇)
◎
教育福祉常任委員会委員長(清水明夫君) それでは、
教育福祉常任委員会における審査について御報告いたします。
議案第143号 公の施設(
高崎市夜間休日
急病診療所)の
指定管理者の
指定については、去る11月30日の本会議において本
委員会に付託され、12月8日午後1時30分から審査を行いました。
それでは、採決の結果について御報告いたします。
議案第143号は、起立採決の結果、
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、簡単ではありますが、本
委員会における報告といたします。
○議長(
渡邊幹治君)
委員長の報告は終わりました。
これより
委員長の報告に対する質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより
議案第143号を採決いたします。
本案に対する
委員長の報告は原案可決です。
本案は、
委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。
よって、
議案第143号は原案のとおり可決されました。
20番 根岸赴夫議員及び35番 丸山和久議員の除斥を解きます。
(20番 根岸赴夫君、35番 丸山和久君復席)
────────────────────────────────────────────
△日程第4 請願第5号
学校給食費の
無料化を求めることについて
○議長(
渡邊幹治君) 日程第4、請願第5号
学校給食費の
無料化を求めることについてを議題といたします。
本件は、去る11月30日に
教育福祉常任委員会に付託いたしました。このほど審査を終了し、
委員長から
審査報告書が提出されましたので、報告を求めます。
────────────────────────────────
令和2年12月14日
高崎市議会議長 渡 邊 幹 治 様
教育福祉常任委員会委員長 清 水 明 夫
委員会の
審査報告書
本
委員会に付託された請願の審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第142条の規定により報告します。
記
1 件 名 請願第5号
学校給食費の
無料化を求めることについて
2 請 願 者
高崎市飯塚町205
学校給食費の
無料化をめざす
高崎の会
戸川 節子
3 審査年月日 令和2年12月8日
4 審査結果 不採択とすべきもの
5 意 見 願意の趣旨に沿いかねる。
6 請願の措置 本
委員会は、上記請願審査の結果、本会議において審査結果の旨を報告するものと決定した。
────────────────────────────────
(
教育福祉常任委員会委員長 清水明夫君登壇)
◎
教育福祉常任委員会委員長(清水明夫君) それでは、
教育福祉常任委員会における審査の経過と結果について御報告いたします。
請願第5号
学校給食費の
無料化を求めることについては、去る11月30日の本会議において本
委員会に付託され、12月8日午後1時30分から審査を行いました。
審査の主な内容ですが、憲法第26条に「義務教育は、これを無償とする」という大原則があり、この立場からも給食費を無料にすることは合法的ではないかと考える。また今、群馬県内でも給食費の
無料化が広がっており、県内35の市町村のうち、11の市町村が既に小・中学校で給食費を
無料化しており、15の市町村が一部助成を行っている。さらに今、給食費の
無料化が求められている一番の大きな理由は、子育て世帯の収入が減っているということである。生活保護や就学援助というシステムもあるが、ボーダーラインの人たちには十分に機能していないという実情があるとの意見がある一方、約18億円の食材費を市が負担するとなると、給食を含めた全ての教育において質の低下が懸念される。また、義務か規定かという点はあるものの、食材費は保護者が負担すると学校給食法で定められていることから、
学校給食費というのはやはり各家庭で負担していただくのが原則であると思うとの意見や、
高崎市の子育て支援の施策を総合的に見ると、今給食費を
無料化するのは時期尚早だと思うとの意見がありました。
以上が審査の主な内容です。
続いて、採決の結果について御報告いたします。請願第5号は、起立採決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。
以上、本
委員会における審査の経過と結果を述べまして、報告といたします。
○議長(
渡邊幹治君) 以上で
委員長の報告は終わりました。
これより
委員長の報告に対する質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
通告に基づき、9番 伊藤敦博議員の発言を許します。
(9番 伊藤敦博君登壇)
◆9番(伊藤敦博君) 議席番号9番 伊藤敦博です。通告に基づきまして、請願第5号
学校給食費の
無料化を求めることについてに対しての賛成の討論を行いたいと思います。
この請願、給食無償化につきましては、これまでも繰り返し御審議をいただいてきました。先ほど
委員長からも報告がありました。これについては過日、会の皆さんが教育
委員会に対して4,000を超える署名を集めて改めて申入れを行っております。教育
委員会としては、これまでどおり学校給食法第11条に基づき、食材費のみを給食費として保護者に負担を求めるとしています。
先ほどの報告にもありましたけれども、それでは学校給食法は保護者の負担を義務としているのでしょうか。これは古い話になります。昭和29年、学校給食法並びに同法施行令等の施行についてという通達が当時文部省から出されています。ここでは、学校給食の実施に必要な経費は原則として小学校の設置者と給食を受ける児童の保護者とがそれぞれ分担することと定めた。これらの規定は、経費の負担区分を明らかにしたもので、例えば保護者の経済的負担の現状から見て、地方公共団体、学校法人その他の者が児童の給食費の一部を補助するような場合を禁止する意図ではないとしています。平成30年の文教科学
委員会、国会の質疑の中でも文科大臣は、自治体等の判断によって給食費の全額を補助することは認められているというふうに明言をしております。
この中で大事なことは、保護者の経済的負担の現状から見て、自治体として全額補助することができるというところではないでしょうか。今、非正規雇用が広がる中で、若い世代の収入が減り続けています。日本の平均世帯年収は約550万円ですけれども、その中で62%の世帯はこの平均以下の収入になっています。第一生命の調査では、子育て世帯のうち69.4%、約7割が生活が苦しいもしくはやや苦しいというふうに回答しています。こういう経済的な背景があるからこそ、近年学校給食の
無料化が広がっているのではないでしょうか。
群馬県は、全国的にも先進的と評価されています。先ほどありましたように、35の市町村のうち、11の自治体が給食を完全に無料、15の自治体が一部または条件つきの助成を行っています。全くこれに手をつけていない自治体は、いよいよ残り9自治体になりました。例えばお隣の渋川市では小・中学校全額助成、安中市でも3年前から、進学などで一番費用のかかる中学3年生、これをまず
無料化にし、それを拡充して、昨年9月からは中学校1年、2年、3年全てが無料になり、非常に高い評価を受けている、保護者から喜ばれているという話を伺っています。
家計消費が冷え込む中で給食費が無料になれば、例えば子ども2人の家庭で計算すると、渋川市では本市で子育てするより年間10万円以上家計が助かるという計算になります。子育て支援としても、少子化対策としても、非常に分かりやすい政策ではないでしょうか。他県から本県に転居してきた御家族が必ず口にするのが、子どもの医療費が無料で本当に助かるということです。家庭の支出を直接減らす政策が今最も必要とされているのではないでしょうか。確かに経済的に困窮する家庭に対しては、就学援助などのセーフティーネットが一定の役割を果たしています。しかし、そのボーダーラインの家庭や非正規で雇用が不安定な家庭が増えて、捕捉し切れていないという実態があります。
給食費の
無料化は、先ほどありました、予算的に全部やると18億円と。年間18億円という大変大きな予算が必要だという事情も理解はできます。中には、自校方式を優先すべきという方もいらっしゃいます。また、コロナ禍の下で本市の懐具合が今非常に余裕がないということも理解はしていますけれども、そうした中でも本市は例えば子育て応援商品券のように直接家計を暖める施策、これについては市民から非常に高い評価を得ているというふうに聞いています。やり方として、例えば安中市のように中学校3年から段階的にやるとか、あるいは県にもぜひ支援を要請していただいて費用を折半するとか、そういうやり方をぜひ前向きに検討していただきたいというふうに考えます。
本市は、事あるごとに子育て先進都市を掲げてきました。高く評価される施策も次々と打ち出しています。しかし、給食費については残念ながら旧態依然としたままで、このままでは世の中の流れに取り残されてしまうことになります。ぜひ本市においても、給食
無料化、この前進のために議員の皆さんの賛同をお願いいたします。
最後に、今回の請願では3項目めに「安心安全な食材を使った給食を実施してください」という項目が追加されております。これについては異論ないと思いますけれども、本市は無農薬の地産食材を積極的に活用するなど様々な努力を続けられています。しかし、残念ながらパンなどには、グリホサートなどの農薬を使っている輸入小麦、これが使用され続けています。県の学校給食会では、国の基準値内として認可をしていますけれども、そもそも日本の基準自体が国際的に甘いと言われている中で、子どもたちの健康をどうやって守るのかが問われていると考えます。給食の
無料化と併せて賛同をお願いいたします。
以上、請願に対する賛成討論といたします。
○議長(
渡邊幹治君) 以上で通告に基づく討論は終わりました。
ほかに討論はありませんか。────討論を終結いたします。
これより請願第5号を起立により採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は不採択ですので、原案について採決いたします。
請願第5号を採択することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
渡邊幹治君) 起立少数です。
よって、請願第5号は不採択と決しました。
────────────────────────────────────────────
△日程第5 報告第11号
専決処分の報告について
○議長(
渡邊幹治君) 日程第5、報告第11号
専決処分の報告についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
(吉井支所税務課長 藤野泰宏君登壇)
◎吉井支所税務課長(藤野泰宏君) ただいま議題となりました報告第11号につきまして御説明申し上げます。
議案書(2)の1ページを御覧ください。本件は、地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決により市長において
専決処分することができる事項として
指定された権限に基づき
専決処分したもので、同条第2項の規定により御報告するものです。
それでは、専決第21号につきまして御説明申し上げます。
議案書の4ページを御覧ください。この
事故は、令和2年8月25日午前10時55分頃、吉井町地内の市道において、吉井支所税務課職員が運転する軽乗用車が自宅車庫から前進してきた軽乗用車と衝突したものです。和解事項につきましては、記載のとおりでございます。なお、損害賠償の額は6万2,759円です。
以上、専決第21号の説明とさせていただきます。
(
管理課長 小野澤俊彦君登壇)
◎
管理課長(小野澤俊彦君) それでは、専決第22号から専決第25号につきまして御説明申し上げます。
議案書(2)の8ページを御覧ください。専決第22号について御説明申し上げます。この
事故は、令和2年8月28日午後9時頃、通町地内の市道において、走行中の軽乗用車が側溝の破損箇所に車輪を落としたことにより集水ますに接触し、当該車両を破損したものです。和解事項につきましては、記載のとおりでございます。損害賠償の額は6万2,629円です。
議案書の12ページを御覧ください。専決第23号につきまして御説明申し上げます。この
事故は、令和2年8月30日午前9時20分頃、木部町地内の市道において、走行中の小型乗用車が側溝の蓋を跳ね上げ、当該車両を破損したものです。和解事項につきましては、記載のとおりでございます。損害賠償の額は2万8,930円です。
議案書の16ページを御覧ください。専決第24号につきまして御説明申し上げます。この
事故は、令和2年9月21日午後4時50分頃、下小塙町地内の市道において、走行中の
自転車が路面の破損箇所に車輪を落としたことにより転倒し、右手等を負傷したものです。和解事項につきましては、記載のとおりでございます。損害賠償の額は3,305円です。
議案書の20ページを御覧ください。専決第25号につきまして御説明申し上げます。この
事故は、令和2年10月27日午後零時45分頃、飯塚町地内の市道において、走行中の小型貨物自動車が側溝のグレーチングを跳ね上げ、当該車両を破損したものです。和解事項につきましては、記載のとおりでございます。損害賠償の額は8万5,200円です。
以上、専決第22号から専決第25号までの説明とさせていただきます。
○議長(
渡邊幹治君) 当局の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
以上で報告第11号を終わります。
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△日程第6
議案第164号 令和2年度
高崎市
一般会計補正予算(第10号)
○議長(
渡邊幹治君) 日程第6、
議案第164号 令和2年度
高崎市
一般会計補正予算(第10号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(
財務部長 南雲孝志君登壇)
◎
財務部長(南雲孝志君) ただいま議題となりました
議案第164号 令和2年度
高崎市
一般会計補正予算(第10号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書(3)の1ページを御覧ください。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億7,275万3,000円を追加いたしまして、予算の総額を2,094億5,192万円とするものでございます。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。
今回の補正でございますが、国においてひとり親世帯臨時特別給付金の年内の再支給が決定したことを受け、支給に要する経費を計上するもので、早期の対応が必要であることから、補正予算の追加をお願いするものでございます。
それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳入から御説明申し上げますので、6ページを御覧ください。2歳入でございます。16款2項2目民生費国庫補助金は、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業に係る補助金を計上するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、8ページを御覧ください。3歳出でございます。3款2項4目母子生活支援費は、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、独り親世帯の生活支援として8月に給付した臨時特別給付金の基本給付受給者を対象として、1世帯5万円を基本とし、第2子以降については1人につき3万円を加算する臨時特別給付金を再度支給するための経費でございます。
以上、
議案第164号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
通告に基づき、6番 三井暢秀議員の発言を許します。
(6番 三井暢秀君登壇)
◆6番(三井暢秀君) 議席6番 三井暢秀です。通告のとおり、
議案第164号 令和2年度
高崎市
一般会計補正予算(第10号)についての質疑を行います。
財務部長から御説明がありましたが、もう一度細かい制度説明と今回の給付に至る経緯について、また支給対象者、支給額についてお伺いいたします。
(
福祉部子育て支援担当部長 星野守弘君登壇)
◎
福祉部子育て支援担当部長(星野守弘君) お答えいたします。
今回の臨時特別給付金の再給付は、12月4日に内閣総理大臣により急遽表明され、11日に国の2次補正予算、予備費を活用しての実施が閣議決定されたことから、本補正予算
議案に計上させていただいたものでございます。経済的基盤が弱く、生活実態が依然として厳しい状態にございます独り親世帯に対し再支給するものでございます。また、支給対象者は、8月の臨時特別給付金の給付を受けた方、及び感染症の影響で児童扶養手当受給者並みに収入が減少し令和3年2月末までに給付金の申請をされた方で、給付額は当初の給付額と同様、1世帯当たり5万円、第2子以降は1人につき3万円を加算するものでございます。
◆6番(三井暢秀君) 支給対象者についてもう一度お聞きしますが、1回目の支給を受けた方で8月以降にほかの市に転出した方については、ほかの市から給付されるのでしょうか。また、8月以降に再婚された方や受給者がお亡くなりになられた方については再支給の対象にならないのか危惧されますが、どのようになっているのか伺います。また、本市における対象者については何人いるのか伺います。
◎
福祉部子育て支援担当部長(星野守弘君) お答えいたします。
今回の再支給は、いち早く支給する観点から、支給要件、対象者、支給額は当初の臨時特別給付金と同一となっておりまして、再度の申請を必要とせず、既に御登録いただいた口座に振り込む形となっております。また、当初の給付金を本市から受け取った後に、再婚等により独り親ではなくなったり、転出した方、あるいは受給者が亡くなった方につきましても再支給の対象となるものでございまして、支給対象者数は約2,700人程度を想定しております。
◆6番(三井暢秀君) 支給対象者については、1回目の給付金を本市から受け取った後に、再婚等により独り親ではなくなった方、または転出した方、または受給者が亡くなった方も再支給の対象となることが分かりました。また、1回目の支給を受けていない方でも支給対象者となり、2月末までに申請すれば1回目と今回の給付金も対象となることを理解しました。本市に既に登録いただいている口座に振り込むことも分かりました。基本的には児童扶養手当が支給されている方が対象であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減収した方であることが分かりました。
最後の質問となりますけれども、国は年内支給の取扱いを行うとしておりますけれども、本市としてどんな形で年内に行っていくのか伺います。
◎
福祉部子育て支援担当部長(星野守弘君) お答えいたします。
本市では、国による給付金の再給付が表明されました12月4日以降、直ちに支給に係る下準備を進めておりまして、国が求めますように年内に支給できるものと考えております。
◆6番(三井暢秀君) 新型コロナウイルスの影響が続く中、生活実態が依然として厳しい状況の中ではございますけれども、特に職員の皆様におかれましては、感染症対策や通常業務も含めて、年末に当たり多忙を極めると思いますけれども、本件においても広く周知を図っていただき、市民の皆様の安心な暮らしを守るために、この給付金がよいクリスマスプレゼントとなるよう御尽力をお願いいたしまして、私の質疑とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(
渡邊幹治君) 6番 三井暢秀議員の発言を終わります。
以上で通告に基づく質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案は、
会議規則第36条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより
議案第164号を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。
よって、
議案第164号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
△日程第7
議案第162号
高崎市
監査委員の
選任同意について
○議長(
渡邊幹治君) 日程第7、
議案第162号
高崎市
監査委員の
選任同意についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(副市長 兵藤公保君登壇)
◎副市長(兵藤公保君) ただいま議題となりました
議案第162号
高崎市
監査委員の
選任同意について、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書(2)、23ページをお開きいただきたいと存じます。本案は、令和2年12月22日をもちまして任期満了となります
高崎市
監査委員、石井 明さんの後任といたしまして折田慶太さんを選任いたしたく、議会の御同意をお願いするものでございます。
折田慶太さんは、
高崎市東貝沢町にお住まいで、60歳でございます。昭和58年3月に明治大学商学部を卒業後、高橋哲夫税理士事務所に勤務された後、平成元年7月に折田慶太税理士事務所を開業されました。その後、平成29年7月にオリタックス税理士法人を設立され、現在に至っております。これまでの間、平成27年4月から平成29年3月まで関東信越税理士会
高崎支部長を務められ、平成29年4月からは関東信越税理士会群馬県支部連合会専務理事に就任されるなど広く御活躍されております。
以上、御紹介を申し上げましたとおり、折田慶太さんは人格・識見とも
高崎市
監査委員として適任であると思われますので、よろしく御審議の上、選任につきまして御同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案は、
会議規則第36条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより
議案第162号を採決いたします。
本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。
よって、
議案第162号は同意することに決しました。
────────────────────────────────────────────
△日程第8
議案第163号
人権擁護委員候補者の推薦について
○議長(
渡邊幹治君) 日程第8、
議案第163号
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(副市長 兵藤公保君登壇)
◎副市長(兵藤公保君) ただいま議題となりました
議案第163号
人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書(2)、25ページをお開きいただきたいと存じます。本案は、令和3年3月31日をもって任期満了となります人権擁護委員、長野信道さんを再び
人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会の御同意をお願いするものでございます。
長野信道さんは、
高崎市箕郷町富岡にお住まいで、56歳でございまして、昭和61年3月に駒澤大学仏教学部を卒業後、同年4月より宗教法人長純寺の住職を務められております。人権擁護委員といたしましては、平成13年11月から6期18年間にわたり務めていただいておりまして、地域における人権啓発のための活動に大変御尽力をいただいているところでございます。
以上、御紹介を申し上げました長野信道さんは、人権擁護委員として人格・識見とも適任であると思われますので、推薦につきまして、よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案は、
会議規則第36条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより
議案第163号を採決いたします。
本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。
よって、
議案第163号は同意することに決しました。
────────────────────────────────────────────
△日程第9
意見書案第4号
犯罪被害者支援の充実を求める
意見書
○議長(
渡邊幹治君) 日程第9、
意見書案第4号
犯罪被害者支援の充実を求める
意見書を議題といたします。
────────────────────────────────
意見書案第4号
犯罪被害者支援の充実を求める
意見書
標記
意見書を次のとおり提出するものとする。
令和2年12月14日提出
提出者
高崎市議会議員 清 水 明 夫
〃 後 藤 彰
〃 時 田 裕 之
〃 林 恒 徳
〃 堀 口 順
〃 逆瀬川 義 久
〃 白 石 隆 夫
〃 丸 山 覚
〃 柄 沢 高 男
〃 石 川 徹
犯罪被害者支援の充実を求める
意見書
2004年に犯罪被害者等基本法が成立し、犯罪被害者は個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利の主体であることが宣言され、
犯罪被害者支援施策は一定の前進を果たした。しかしながら、犯罪被害者の多種多様なニーズに応えられるだけの環境整備は、いまだに十分になされているとは言い難い。
例えば、被害直後から公費によって弁護士の支援を受ける制度や、国による損害の補償制度といった、財政支援を必要とする施策はいまだに実現されていない。
また、
犯罪被害者支援条例の制定や、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設立といった施策も、地域によって大きな格差がある。
国においては、犯罪被害者の権利を保護し、たゆまず支援施策の充実を進めていく責務を負っていることから、
犯罪被害者支援の充実を図るため下記事項を実施するよう強く要望する。
記
1 全ての犯罪被害者が、民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう、損害回復の実効性を確保するための必要な措置を講ずること。
2 犯罪被害者等補償法を制定して、犯罪被害者に対する経済的支援を充実させるとともに、手続などの負担を軽減する施策を講ずること。
3 全ての犯罪被害者が、事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。
4 性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを、未設置の都道府県に最低1か所設立し、人的・財政的支援を行うこと。
5 地域の状況に応じた
犯罪被害者支援施策を実施するため、地方公共団体において、
犯罪被害者支援条例を制定できるよう支援すること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
令和2年12月14日
高崎市議会議長 渡 邊 幹 治
総務大臣
法務大臣
厚生労働大臣 あて
国土交通大臣
内閣官房長官
国家公安
委員会委員長
────────────────────────────────────────────
○議長(
渡邊幹治君) お諮りいたします。本案は、
会議規則第36条第3項の規定により、提出者の説明及び
委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は提出者の説明及び
委員会付託を省略することに決しました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより
意見書案第4号を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。
よって、
意見書案第4号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
△市長挨拶
○議長(
渡邊幹治君) 以上で本日の日程及び今期
定例会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。
この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。
(市長 富岡賢治君登壇)
◎市長(富岡賢治君) 令和2年第5回
高崎市議会
定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
本
定例会におきましては、報告2件、承認1件、令和2年度
高崎市
一般会計補正予算をはじめ公の施設の
指定管理者の
指定、
高崎市
監査委員の
選任同意、
人権擁護委員候補者の推薦など
議案45件を上程させていただきましたところ、議員の皆様には熱心な御審議の上、御議決、御同意を賜りまして誠にありがとうございました。この場をお借りいたしまして、心から厚く御礼を申し上げる次第でございます。
また、一般質問、各
常任委員会、特別
委員会におきましては、皆様方から多くの貴重な御意見や御指摘をいただきましたので、今後の市政運営に適切に反映させてまいりたいと考えております。
皆様方には、15日間本当に御苦労さまでございました。重ねて心から厚く御礼を申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、お礼の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
────────────────────────────────────────────
△閉会
○議長(
渡邊幹治君) これにて令和2年第5回
高崎市議会
定例会を閉会いたします。
午後 2時04分閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
令和2年12月14日
高崎市議会議長 渡 邊 幹 治
副 議 長 長 壁 真 樹
議 員 伊 藤 敦 博
議 員 松 本 賢 一...