高崎市議会 > 2020-11-30 >
令和 2年 12月 定例会(第5回)−11月30日-01号
令和 2年 12月 定例会(第5回)−11月30日-目次

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  1. 高崎市議会 2020-11-30
    令和 2年 12月 定例会(第5回)−11月30日-01号


    取得元: 高崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-16
    令和 2年 12月 定例会(第5回)−11月30日-01号令和 2年 12月 定例会(第5回)   令和2年第5回高崎市議会定例会会議録(第1日)   ────────────────────────────────────────────                                  令和2年11月30日(月曜日)   ────────────────────────────────────────────                  議 事 日 程 (第1号)                                 令和2年11月30日午後1時開議 第 1 会期の決定 第 2 会議録署名議員の指名 第 3 報告第 10 号 専決処分の報告について 第 4 承認第 8 号 専決処分の承認について(訴えの提起) 第 5 議案第120号 高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正について     議案第121号 高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について     議案第122号 令和2年度高崎市一般会計補正予算(第8号)     議案第123号 令和2年度高崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)     議案第124号 令和2年度高崎市介護保険特別会計補正予算(第2号)     議案第125号 令和2年度高崎市水道事業会計補正予算(第1号)     議案第126号 令和2年度高崎市公共下水道事業会計補正予算(第1号) 第 6 議案第127号 市道路線の廃止について
        議案第128号 市道路線の認定について 第 7 議案第129号 請負契約の変更について(中央第二土地区画整理事業 雨水排水路整備工事) 第 8 議案第130号 公の施設(高崎市斎場)の指定管理者の指定について 第 9 議案第131号 公の施設(高崎市倉渕福祉センター等)の指定管理者の指定について     議案第132号 公の施設(高崎市榛名福祉会館等)の指定管理者の指定について     議案第133号 公の施設(高崎市南八幡ふれあい館)の指定管理者の指定について     議案第134号 公の施設(ハーモニー高崎ケアセンター)の指定管理者の指定について     議案第135号 公の施設(高崎市社会就労センターセルプ楽間)の指定管理者の指定について     議案第136号 公の施設(高崎市昭和町福祉作業所)の指定管理者の指定について     議案第138号 公の施設(高崎市群馬福祉作業所)の指定管理者の指定について     議案第139号 公の施設(高崎市吉井障害者自立支援センター)の指定管理者の指定について     議案第140号 公の施設(高崎市群馬長寿センター)の指定管理者の指定について     議案第141号 公の施設(高崎市新町長寿センター等)の指定管理者の指定について 第10 議案第137号 公の施設(高崎市新町福祉作業所)の指定管理者の指定について 第11 議案第142号 公の施設(高崎市倉賀野児童館等)の指定管理者の指定について 第12 議案第143号 公の施設(高崎市夜間休日急病診療所)の指定管理者の指定について 第13 議案第144号 公の施設(高崎市休日応急歯科診療所)の指定管理者の指定について 第14 議案第145号 公の施設(サンライフ高崎)の指定管理者の指定について     議案第146号 公の施設(クラインガルテン)の指定管理者の指定について     議案第147号 公の施設(榛名湖温泉ゆうすげ元湯等)の指定管理者の指定について 第15 議案第148号 公の施設(吉井物産センターふれあいの里)の指定管理者の指定について 第16 議案第149号 高崎市国民健康保険税条例の一部改正について     議案第152号 高崎市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 第17 議案第150号 高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例の一部改正について 第18 議案第151号 高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 第19 議案第153号 高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について     議案第154号 高崎市建築基準法関係手数料条例の一部改正について 第20 議案第155号 高崎市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について 第21 議案第156号 令和2年度高崎市一般会計補正予算(第9号)     議案第157号 令和2年度高崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)     議案第158号 令和2年度高崎市介護保険特別会計補正予算(第3号)     議案第159号 令和2年度高崎市牛伏ドリームセンター事業特別会計補正予算(第1号) 第22 議案第160号 令和2年度高崎市水道事業会計補正予算(第2号) 第23 議案第161号 令和2年度高崎市公共下水道事業会計補正予算(第2号) 第24 請願第 5 号 学校給食費の無料化を求めることについて   ──────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 (議事日程に同じ)   ──────────────────────────────────────────── 出席議員(38人)      1番   大 河 原  吉  明  君      2番   青  木  和  也  君      3番   荒  木  征  二  君      4番   谷  川  留 美 子  君      5番   中  村  さ と 美  君      6番   三  井  暢  秀  君      7番   丸  山  芳  典  君      8番   樋  口  哲  郎  君      9番   伊  藤  敦  博  君     10番   中  島  輝  男  君     11番   清  水  明  夫  君     12番   後  藤     彰  君     13番   小  野  聡  子  君     14番   片  貝  喜 一 郎  君     15番   依  田  好  明  君     16番   新  保  克  佳  君     17番   時  田  裕  之  君     18番   林     恒  徳  君     19番   大  竹  隆  一  君     20番   根  岸  赴  夫  君     21番   堀  口     順  君     22番   飯  塚  邦  広  君     23番   渡  邊  幹  治  君     24番   逆 瀬 川  義  久  君     25番   長  壁  真  樹  君     26番   白  石  隆  夫  君     27番   丸  山     覚  君     28番   柄  沢  高  男  君     29番   松  本  賢  一  君     30番   石  川     徹  君     31番   後  閑  太  一  君     32番   後  閑  賢  二  君     33番   三  島  久 美 子  君     34番   高  橋  美 奈 雄  君     35番   丸  山  和  久  君     36番   柴  田  正  夫  君     37番   柴  田  和  正  君     38番   田  中  治  男  君   ──────────────────────────────────────────── 欠席議員(なし)   ──────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者   市長      富  岡  賢  治  君   副市長     兵  藤  公  保  君   副市長     齋  藤  逹  也  君   総務部長    曽  根  光  広  君   財務部長    南  雲  孝  志  君   市民部長    山  田  史  仁  君   福祉部長    吉  井     仁  君   福祉部子育て支援担当部長                                   星  野  守  弘  君   保健医療部長  新  井     修  君   環境部長    石  原  正  人  君   商工観光部長  水  井  栄  二  君   農政部長    真  下  信  芳  君   建設部長    奥  野  正  佳  君   都市整備部長  内  田  昌  孝  君   倉渕支所長   塚  越  好  博  君   箕郷支所長   岡  田  賢  司  君   群馬支所長   松  本     伸  君   新町支所長   御 園 生  敏  寿  君   榛名支所長   太  田  直  樹  君   吉井支所長   川  嶋  昭  人  君   会計管理者   岸     一  之  君   教育長     飯  野  眞  幸  君   教育部長    小  見  幸  雄  君   教育部学校教育担当部長                                   佐  藤  明  彦  君   選挙管理委員会事務局長(併任)           曽  根  光  広  君   代表監査委員  田  口  幸  夫  君   監査委員事務局長宮  下  明  子  君   上下水道事業管理者                                   新  井  俊  光  君   水道局長    福  島  克  明  君   下水道局長   松  田  隆  克  君   消防局長    植  原  芳  康  君   管理課長    小 野 澤  俊  彦  君   榛名支所建設課長青  柳  佳  嗣  君   道路維持課長  原  田  良  夫  君   吉井支所地域振興課長           高  麗  和  男  君   健康教育課長  山  崎  幹  夫  君   ──────────────────────────────────────────── 事務局職員出席者   事務局長    大 河 原  博  幸      庶務課長    八  木  秀  明   議事課長    村  上  正  和      議事課議事担当係長                                   門  倉  直  希   議事課主査   浅  原  良  太      議事課主任主事 清  水  達  哉   ──────────────────────────────────────────── △開会  午後 1時00分開会 ○議長(渡邊幹治君) ただいまから令和2年第5回高崎市議会定例会を開会いたします。   ──────────────────────────────────────────── △教育委員会委員の挨拶 ○議長(渡邊幹治君) 開議に先立ち、令和2年第4回市議会定例会において任命同意し、新たに高崎市教育委員会委員に就任されました神宮嘉一さんを御紹介いたします。  登壇の上、御挨拶をお願いいたします。
                     (高崎市教育委員会委員 神宮嘉一君登壇) ◎高崎市教育委員会委員神宮嘉一君) ただいま御紹介にあずかりました神宮嘉一と申します。さきの9月議会にて皆様に御承認いただき、その後10月1日、富岡市長より辞令を賜り、正式に委員として就任いたしました。  私は、旧榛名町、現在の下室田町に生まれ育ち、高校生まで高崎の地で過ごしました。卒業後は都内にて学生、社会人として企業勤務を経験し、ちょうど30歳で建設業を営んでいる父の跡を継ぐために高崎に戻ってまいりました。  私ごとになりますが、少年時代に通っていた学びやや体育館、建設中であったプールなど、家業が関わっていたことをこちらに戻ってきて初めて知りました。今にして思えば、これらの建物は子どもたちが安心・安全に学び、そして立派に育ってもらいたいという地域の願いを形にしたものであり、当時の人たちの教育にかける熱い思いの表れであったのだろうと想像できます。  このたび、なりわいとは違った形で教育に携わることになりますが、非常に感慨深く感じると同時に、先人たちからの脈々とつながるたすきを受け継がねばならない重責に身の引き締まる思いです。私は、教育に関する専門的な見識を持ち合わせているわけではありませんが、地域の皆様との関わりや子育てを通じてやらせていただいたPTA活動などから学んだ経験、また冒頭申し上げましたとおり、生まれ育った旧郡部や現在暮らしている市内の様子を多少なりとも肌身をもって感じていることが何かしらお役に立つようであれば幸いです。  最後になりますが、このたび与えられました職責を一生懸命務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(渡邊幹治君) 以上で紹介を終わります。  お忙しいところありがとうございました。どうぞ御退席ください。   ──────────────────────────────────────────── △開議 ○議長(渡邊幹治君) これより本日の会議を開きます。   ──────────────────────────────────────────── △諸般の報告 ○議長(渡邊幹治君) この際、諸般の報告を申し上げます。  第4回市議会定例会で可決した新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書、精神障害者交通運賃割引制度の適用に関する意見書及び防災・減災、国土強靱化対策の継続・拡充を求める意見書については、地方自治法第99条の規定に基づき、関係機関に提出いたしました。  次に、今回提出されました陳情書については、議席に配付いたしました。  次に、監査委員から令和2年8月分及び9月分の現金出納検査結果報告が地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき提出されましたので、事務局に保管してあります。  以上で諸般の報告を終わります。  本日の会議は、議席に配付いたしました議事日程(第1号)に基づき議事を進めます。   ──────────────────────────────────────────── △日程第1 会期の決定 ○議長(渡邊幹治君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月14日までの15日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。  よって、本定例会の会期は、本日から12月14日までの15日間と決定いたしました。   ──────────────────────────────────────────── △日程第2 会議録署名議員の指名 ○議長(渡邊幹治君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、9番 伊藤敦博議員及び29番 松本賢一議員を指名いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第3 報告第10号 専決処分の報告について ○議長(渡邊幹治君) 日程第3、報告第10号 専決処分の報告についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。                  (管理課長 小野澤俊彦君登壇) ◎管理課長小野澤俊彦君) ただいま議題となりました報告第10号について御説明申し上げます。  議案書の1ページを御覧ください。本件は、地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決により市長において専決処分することができる事項として指定された権原に基づき専決処分したもので、同条第2項の規定により御報告するものです。  それでは、専決第16号につきまして御説明申し上げます。議案書の4ページを御覧ください。この事故は、令和2年9月2日午前8時20分頃、下佐野町地内の市道において、走行中の普通乗用車が市道上に張り出した木の枝に接触し、当該車両を破損したものです。和解事項につきましては、記載のとおりでございます。損害賠償の額は1万1,000円です。  以上、専決第16号の説明とさせていただきます。                  (榛名支所建設課長 青柳佳嗣君登壇) ◎榛名支所建設課長青柳佳嗣君) それでは、専決第17号につきまして御説明申し上げます。  議案書の8ページを御覧ください。この事故は、令和2年10月3日午前9時20分頃、上大島町地内において、走行中の軽自動車が市道を横断する側溝のグレーチングを跳ね上げ、当該車両を破損したものです。和解事項につきましては、記載のとおりでございます。損害賠償の額は9万5,469円です。  次に、専決第20号につきまして御説明申し上げます。議案書の20ページを御覧ください。この事故は、令和2年10月18日午前11時30分頃、上里見町地内で走行中の普通乗用車が市道上にはみ出したコンクリート舗装の鉄筋に接触し、当該車両を破損したものです。和解事項につきましては、記載のとおりでございます。損害賠償の額は1万74円です。  以上、専決第17号及び第20号の説明とさせていただきます。                  (道路維持課長 原田良夫君登壇) ◎道路維持課長(原田良夫君) それでは、専決第18号につきまして御説明申し上げます。  議案書の12ページを御覧ください。この事故は、令和2年10月5日午後1時30分頃、小八木町地内におきまして、エンジン草刈り機にて作業中に小石を跳ね、隣接する敷地に駐車中の普通乗用車を破損したものです。和解事項につきましては、記載のとおりでございます。損害賠償の額は22万7,929円です。  以上、専決第18号の説明とさせていただきます。                  (吉井支所地域振興課長 高麗和男君登壇) ◎吉井支所地域振興課長(高麗和男君) それでは、専決第19号につきまして御説明申し上げます。  議案書の16ページを御覧ください。この事故は、令和2年9月17日午後3時20分頃、吉井支所駐車場において、軽乗用車が車止めから飛び出ていた固定用のくいに衝突し、当該車両を破損したものです。和解事項につきましては、記載のとおりでございます。損害賠償の額は9万6,547円です。  以上、専決第19号の説明とさせていただきます。 ○議長(渡邊幹治君) 当局の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  以上で報告第10号を終わります。   ──────────────────────────────────────────── △日程第4 承認第8号 専決処分の承認について(訴えの提起) ○議長(渡邊幹治君) 日程第4、承認第8号 専決処分の承認について(訴えの提起)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (健康教育課長 山崎幹夫君登壇) ◎健康教育課長(山崎幹夫君) ただいま議題となりました承認第8号に係る専決処分の承認につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  承認第8号は、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定に基づき御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。  また、専決処分の理由といたしましては、学校給食費を滞納した市内の方から支払い督促について適法な督促異議の申立てがあり、民事訴訟法第395条の規定により訴訟へ移行したことから、訴えの提起をすることについて特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかでしたので、専決処分をさせていただいたものでございます。  訴えの内容につきまして御説明申し上げますので、24ページの専決第7号 専決処分書を御覧ください。記載の相手方が学校給食費を長期にわたり滞納し、市の再三にわたる催告にもかかわらず納付いただけないため、負担の公平という観点からも納付を求める訴えを提起するものでございます。この訴えにおいて、内容が容認されないときは上訴、しかしながら相手方から分割払いの申出があり、かつその履行が見込まれる場合には和解に応じるというものでございます。  以上で承認第8号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。  よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。  これより承認第8号を採決いたします。  本件は、これを承認することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。  よって、承認第8号は承認することに決しました。   ──────────────────────────────────────────── △日程第5 議案第120号 高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正について       議案第121号 高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について       議案第122号 令和2年度高崎市一般会計補正予算(第8号)       議案第123号 令和2年度高崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)       議案第124号 令和2年度高崎市介護保険特別会計補正予算(第2号)       議案第125号 令和2年度高崎市水道事業会計補正予算(第1号)       議案第126号 令和2年度高崎市公共下水道事業会計補正予算(第1号) ○議長(渡邊幹治君) 日程第5、議案第120号 高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正についてから議案第126号 令和2年度高崎市公共下水道事業会計補正予算(第1号)、以上7議案を一括して議題といたします。  最初に、議案第120号及び議案第121号、以上2議案について提案理由の説明を求めます。                  (総務部長 曽根光広君登壇) ◎総務部長(曽根光広君) ただいま議題となりました議案第120号及び議案第121号の2議案につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  議案書の25ページを御覧ください。初めに、議案第120号 高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正について御説明を申し上げます。改正の理由といたしましては、人事院勧告に基づいて国家公務員期末手当の支給率が改定されましたので、本市の一般職の職員の期末手当の支給率につきましてもこれに準じて改定するため、改正しようとするものでございます。  改正内容につきまして御説明を申し上げますので、1枚おめくりいただき、26ページを御覧ください。第1条は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正で、本年12月の期末手当の支給率を100分の5引下げとするものでございます。第2条は、第1条と同様に高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございますが、令和3年4月以降に支給される期末手当の支給率を改正するものでございます。第3条は、高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例で、本年12月の期末手当の支給率を100分の5引下げとするものでございます。第4条は、第3条と同様に高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正でございますが、令和3年4月以降に支給される期末手当の支給率を改正するものでございます。  附則につきましては、施行期日に関する規定で、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から、その他の規定は令和2年12月1日からの施行とするものでございます。  続きまして、27ページを御覧ください。議案第121号 高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由といたしましては、特別職の職員及び教育長の期末手当の支給率を改定するため、改正しようとするものでございます。  改正内容につきまして御説明を申し上げますので、1枚おめくりいただき、28ページを御覧ください。第1条及び第3条は、議員を含む特別職の職員及び教育長の本年12月の期末手当の支給率を一般職と同様に100分の5引下げとするものでございます。第2条及び第4条は、令和3年4月以降に支給される特別職の職員及び教育長の期末手当の支給率を改正するものでございます。  附則につきましては、施行期日に関する規定で、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から、その他の規定は令和2年12月1日からの施行とするものでございます。  以上、議案第120号及び議案第121号の2議案につきましての提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 次に、議案第122号から議案第124号、以上3議案について提案理由の説明を求めます。                  (財務部長 南雲孝志君登壇) ◎財務部長(南雲孝志君) ただいま議題となりました議案第122号から議案第124号までの3議案につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  これらの議案につきましては、ただいま総務部長から提案理由の説明がありました議案第120号及び議案第121号に関連した人件費の補正をお願いするものでございます。初めに、補正の内容につきまして総括的に説明させていただきますと、一般会計と2特別会計を合わせました人件費の補正総額は4,874万円の減額でございます。人件費全体の補正額の内訳といたしましては、職員手当が4,095万6,000円の減額、共済費が778万4,000円の減額となっております。
     それでは、議案第122号 令和2年度高崎市一般会計補正予算(第8号)につきまして御説明申し上げますので、議案書の29ページを御覧ください。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,846万4,000円を減額いたしまして、予算の総額を2,135億7,071万7,000円とするものでございます。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。  続いて、歳入歳出補正予算の内容につきまして、事項別明細書により御説明申し上げますので、38ページを御覧ください。2歳入でございます。20款1項1目財政調整基金繰入金は、歳出に合わせて計上するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、40ページを御覧ください。3歳出でございます。なお、給与改定に伴う人件費の補正につきましては、説明を省略させていただきたいと存じます。  2枚おめくりいただきまして、44ページを御覧ください。3款1項1目社会福祉総務費、一般経費の国民健康保険事業特別会計繰出金及び介護保険特別会計繰出金は、それぞれの特別会計の補正予算に伴うものでございます。  以上で一般会計の説明を終わらせていただき、引き続き特別会計の御説明を申し上げますので、67ページを御覧ください。議案第123号 令和2年度高崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明を申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ68万6,000円を減額いたしまして、予算の総額を357億4,164万9,000円とするものでございます。補正の内容につきましては、歳出で人件費を減額し、歳入で一般会計繰入金を減額するものでございます。  続きまして、83ページを御覧ください。議案第124号 令和2年度高崎市介護保険特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明を申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ95万円を減額いたしまして、予算の総額を353億7,930万6,000円とするものでございます。補正の内容につきましては、歳出で人件費を減額し、歳入をそれぞれの負担割合により補正するものでございます。  以上、議案第122号から議案第124号までの提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 次に、議案第125号について提案理由の説明を求めます。                  (水道局長 福島克明君登壇) ◎水道局長(福島克明君) 続きまして、議案第125号 令和2年度高崎市水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書99ページを御覧ください。本案につきましても、ただいま総務部長から提案理由の説明がありました議案第120号及び議案第121号に関連する人件費の補正でございます。第2条は、収益的支出の予定額を補正するものでございます。第1款水道事業費用、第1項営業費用に計上されております人件費につきまして107万円減額するものでございます。第3条は、第1款水道事業資本的支出、第1項建設改良費に計上されております人件費を36万2,000円減額するとともに、資本的収支の不足額と使用する補填財源の額をそれぞれ改めるものでございます。第4条は、予算第7条に定めた経費のうち職員給与費を今般の補正に合わせて変更するものでございます。なお、101ページ以降につきましては、今回の予算の詳細な説明資料でございますので、説明は省略させていただきます。  以上で議案第125号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 次に、議案第126号について提案理由の説明を求めます。                  (下水道局長 松田隆克君登壇) ◎下水道局長(松田隆克君) 続きまして、議案第126号 令和2年度高崎市公共下水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書119ページを御覧ください。本案につきましても、議案第120号に関連する人件費の補正でございます。第2条は、収益的支出の予定額を補正するものでございます。第1款下水道事業費用、第1項営業費用に計上されております人件費につきまして91万5,000円を減額するものでございます。第3条は、第1款資本的支出、第1項建設改良費に計上されております人件費を51万円減額するとともに、資本的収支の不足額と補填財源の充当額をそれぞれ改めるものでございます。第4条は、予算第8条に定めた経費のうち職員給与費を今般の補正に合わせて変更するものでございます。なお、121ページ以降につきましては、今回の予算の詳細な説明資料でございますので、説明は省略させていただきます。  以上で議案第126号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  通告に基づき、18番 林 恒徳議員の発言を許します。                  (18番 林 恒徳君登壇) ◆18番(林恒徳君) 議席番号18番 林 恒徳です。通告に基づき、議案第120号 高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正について及び議案第121号 高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について質疑を行います。  両議案とも例年であれば8月の上旬に人事院が行う国家公務員に対する人事院勧告に基づき、民間給与との均衡を図るために改正を行うものと認識しております。コロナ禍のため、今年の人事院は、一時金について10月7日、月例給については10月28日に勧告を行うという変則的なものになりました。一時金は期末手当を0.05月削減し、一般職で年間4.5月だったものが4.45月に、特別職では4.45月だったものが4.40月に削減されますが、月例給については民間との差が0.04月と非常に小さなものであったため、変更されないことが勧告されました。議案第120号は一般職の職員、第121号は特別職の職員ですが、今回の給与条例の改正に伴い、影響を受ける人の数はどのくらいになるのかお伺いいたします。                  (総務部長 曽根光広君登壇) ◎総務部長(曽根光広君) 御質疑にお答えいたします。  期末手当の支給率の改定に伴い影響を受ける人数につきましては、一般職が2,326人、議員を含む特別職が44人でございます。 ◆18番(林恒徳君) 一時金においては基準日というものがあり、12月1日がそれに当たります。冬の一時金でこの減額を調整するためには本日改正条例案を可決しなければいけないわけですけれども、本市の職員は一般職や特別職だけではなく、例えば本年4月から施行されている会計年度任用職員であるとか、あと再任用職員の方もいらっしゃいますけれども、今回の改正においてその職員への影響はどのようになっているのかお伺いいたします。 ◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質疑にお答えいたします。  会計年度任用職員として任用しております嘱託職員の期末手当の支給率につきましては、再任用職員の期末勤勉手当の支給率を適用することとしております。本年度の人事院勧告では、再任用職員の期末勤勉手当の支給率につきましては改定がございませんでしたので、会計年度任用職員への影響はございません。 ◆18番(林恒徳君) 一部の自治体では、会計年度任用職員の期末手当の月数が一般職の職員と同じだというようなことで、2.6月であったために削減したというような話もあったわけですけれども、本市のように再任用職員と同様に2.35月であるというと、今回のマイナス勧告の影響が出てないということでしょうか。同じ仕事をしていても職制によって差があるという課題もありますが、一般的に低賃金であるという短時間職への影響がなかったことは喜ばしいことかなというふうに考えます。  さて、今年度のようにコロナが蔓延するようなとき、民間企業は経済を動かすために様々な努力をされています。一方で、このようなときだからこそ、公務員は働き方が非常に多忙を極めて不測の事態に対処することになり、例年とは異なる業務量、そういった形にもなっています。非常時への対応がまさに住民生活を支える公務員という姿になると思いますが、次年度以降の民間給与の状況を考えると不安がよぎります。そこで、人事院勧告制度と本市の職員の給与への影響についてお伺いいたします。 ◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質疑にお答えいたします。  人事院の給与勧告の制度は、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員の給与を社会一般の情勢に適応させる機能を有する制度であり、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本としております。本市の職員の給与につきましても、地方公務員法に定める給与決定の諸原則である情勢適応の原則や均衡の原則に従い決定されるべきであるという考え方に基づきまして、これまで人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、引上げの場合も引下げの場合も同様の取扱いとしてきたところでございます。 ◆18番(林恒徳君) 来年の2月からまた、中旬ぐらいからですか、民間春闘というのが始まって、3月の中旬には大手が妥結を始めて、4月の下旬までには春闘が終了します。来年は、例年どおりのスケジュールで人事院の調査、勧告が行われるかもしれませんが、経済的には非常に厳しい選択を迫られる可能性があります。本市職員も世の中の情勢について十分認識していると思いますが、中には感情的に納得できない、そんな場合もあります。今回の削減額は、4,800万円を超える削減があったわけですけれども、税収も厳しくなる可能性が十分考えられます。削減された財源をぜひとも非正規労働者の処遇改善につなげるような形で検討することもお願いいたします。  以上で質疑を終了します。 ○議長(渡邊幹治君) 18番 林 恒徳議員の発言を終わります。  以上で通告に基づく質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。  これより議案第120号から議案第126号、以上7議案を一括して採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第120号、議案第121号、議案第122号、議案第123号、議案第124号、議案第125号及び議案第126号は、いずれも原案のとおり可決されました。   ──────────────────────────────────────────── △日程第6 議案第127号 市道路線の廃止について       議案第128号 市道路線の認定について ○議長(渡邊幹治君) 日程第6、議案第127号 市道路線の廃止について及び議案第128号 市道路線の認定について、以上2議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (建設部長 奥野正佳君登壇) ◎建設部長(奥野正佳君) ただいま議題となりました議案第127号及び議案第128号の2議案につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。  議案書の137ページを御覧ください。初めに、議案第127号 市道路線の廃止につきましては、道路法第10条第1項の規定により、次のとおり市道路線の認定を廃止するものでございます。  続いて、138ページを御覧ください。市道路線廃止箇所調書の548号線から吉井−竹沼1号線までの5路線を廃止するものでございます。  次に、139ページを御覧ください。ナンバー1の八幡原町地内、548号線と549号線につきましては、隣接する土地所有者が土地の一体利用を図るため、認定を廃止するものでございます。  次に、140ページを御覧ください。ナンバー2の中室田町地内、榛名−1−991号線につきましては、群馬県による通称フルーツラインの道路整備に伴い、路線の再編成を行うため、認定を廃止するものでございます。  次に、141ページを御覧ください。ナンバー3の吉井町上奥平地内、吉井−大平・樋ノ沢2号線につきましては、道路形態が喪失しており、不用道路として認定を廃止するものでございます。  次に、142ページを御覧ください。ナンバー4の吉井町黒熊地内、吉井−竹沼1号線につきましては、管理する藤岡市が貯水池の外周道路を閉鎖する予定であり、一般の交通の用に供されなくなるため、認定を廃止するものでございます。  次に、143ページを御覧ください。続きまして、議案第128号 市道路線の認定につきまして、道路法第8条第2項の規定により、次のとおり市道路線を認定するものでございます。  144ページを御覧ください。市道路線認定箇所調書の743号線から榛名−1−1009号線までの6路線を認定するものでございます。  次に、145ページを御覧ください。ナンバー1の下滝町地内、743号線につきましては、高崎スマートインターチェンジ産業団地の造成に伴い、路線の再編成を行うため、認定をするものでございます。  次に、146ページを御覧ください。ナンバー2の八幡原町地内、744号線につきましては、前号の議案で廃止した路線を含めて再編成し、認定をするものです。  次に、147ページ、148ページを御覧ください。ナンバー3の箕郷町柏木沢地内、箕郷−3−642号線とナンバー4の箕郷町矢原地内、箕郷−3−643号線につきましては、いずれも民間開発により築造された道路を認定するものでございます。  次に、149ページを御覧ください。ナンバー5の金古町地内、群馬−1−437号線につきましては、市道整備に伴い、認定をするものでございます。  次に、150ページを御覧ください。ナンバー6の中室田町地内、榛名−1−1009号線につきましては、群馬県が整備した通称フルーツラインの管理を引き継いだため、前号の議案で廃止した路線を含めて再編成し、認定するものでございます。  以上、誠に簡単ではございますが、議案第127号及び議案第128号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。  これより議案第127号及び議案第128号、以上2議案を一括して採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第127号及び議案第128号は、いずれも原案のとおり可決されました。   ──────────────────────────────────────────── △日程第7 議案第129号 請負契約の変更について(中央第二土地区画整理事業 雨水排水路整備工事) ○議長(渡邊幹治君) 日程第7、議案第129号 請負契約の変更について(中央第二土地区画整理事業 雨水排水路整備工事)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (財務部長 南雲孝志君登壇) ◎財務部長(南雲孝志君) ただいま議題となりました議案第129号 請負契約の変更につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  151ページを御覧ください。本案は、高崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の御議決をお願いするもので、令和元年12月12日に御議決をいただきました中央第二土地区画整理事業 雨水排水路整備工事の請負契約に係る契約金額及び竣工日の変更をお願いするものでございます。  変更内容でございますが、契約金額を4億9,830万円から5億849万7,000円に、竣工日を令和3年1月29日から同年3月19日にそれぞれ変更をお願いするものでございます。  変更の主な理由としましては、地盤調査を行った結果、地盤が一部軟弱であることが分かり、推進管を施工するに当たり、地盤改良を行う必要が生じたことから、薬液注入工を増工するため、契約金額の増額及び工事期間の延長が必要となったものでございます。  1枚おめくりいただき、参考といたしまして、152ページから156ページに変更後の位置図等、令和元年12月定例会の議案及び位置図等を添付させていただいております。  以上で議案第129号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第8 議案第130号 公の施設(高崎市斎場)の指定管理者の指定について ○議長(渡邊幹治君) 日程第8、議案第130号 公の施設(高崎市斎場)の指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (市民部長 山田史仁君登壇)
    ◎市民部長(山田史仁君) ただいま議題となりました議案第130号 公の施設(高崎市斎場)の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書の157ページを御覧ください。本案は、高崎市斎場の管理を行わせるため、指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。  指定管理者の候補者の選定に当たりましては、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条の規定に基づき公募を行い、応募のあった1者を指定管理者として指定したいというものでございます。  指定の内容ですが、公の施設は高崎市斎場、高崎市寺尾町1064番地57です。指定管理者は、高崎市斎場共同企業体で、代表者は高崎市下大島町626番地、株式会社環境保全センター代表取締役、中澤和也、構成員は高崎市本町89番地、株式会社プリエッセ代表取締役、竹内一普でございます。指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。なお、次ページに参考として指定管理者の概要を添付しております。  以上、議案第130号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、市民経済常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第9 議案第131号 公の施設(高崎市倉渕福祉センター等)の指定管理者の指定について       議案第132号 公の施設(高崎市榛名福祉会館等)の指定管理者の指定について       議案第133号 公の施設(高崎市南八幡ふれあい館)の指定管理者の指定について       議案第134号 公の施設(ハーモニー高崎ケアセンター)の指定管理者の指定について       議案第135号 公の施設(高崎市社会就労センターセルプ楽間)の指定管理者の指定について       議案第136号 公の施設(高崎市昭和町福祉作業所)の指定管理者の指定について       議案第138号 公の施設(高崎市群馬福祉作業所)の指定管理者の指定について       議案第139号 公の施設(高崎市吉井障害者自立支援センター)の指定管理者の指定について       議案第140号 公の施設(高崎市群馬長寿センター)の指定管理者の指定について       議案第141号 公の施設(高崎市新町長寿センター等)の指定管理者の指定について ○議長(渡邊幹治君) 日程第9、議案第131号 公の施設(高崎市倉渕福祉センター等)の指定管理者の指定についてから議案第136号 公の施設(高崎市昭和町福祉作業所)の指定管理者の指定について及び議案第138号 公の施設(高崎市群馬福祉作業所)の指定管理者の指定についてから議案第141号 公の施設(高崎市新町長寿センター等)の指定管理者の指定について、以上10議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (福祉部長 吉井 仁君登壇) ◎福祉部長(吉井仁君) ただいま議題となりました議案第131号から議案第136号及び議案第138号から議案第141号の10議案を一括して提案理由の御説明を申し上げます。  これら10議案は、いずれも公の施設の管理を行わせるため指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。  最初に、議案第131号 公の施設(高崎市倉渕福祉センター等)の指定管理者の指定についての御説明を申し上げます。161ページを御覧ください。高崎市倉渕福祉センターほか3施設の指定管理者の候補者の選定に当たっては、公募を行い、公募に応じた1者との協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。  指定の内容ですが、公の施設は高崎市倉渕福祉センター、高崎市箕郷福祉会館エスポワール、高崎市箕郷福祉作業所及び高崎市群馬福祉会館です。位置については、それぞれ記載のとおりです。指定管理者は、高崎市末広町115番地1、社会福祉法人高崎市社会福祉協議会会長、松橋 亮です。指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。なお、次のページに参考として指定管理者の概要を添付しております。  続きまして、議案第132号 公の施設(高崎市榛名福祉会館等)の指定管理者の指定についての御説明を申し上げます。163ページを御覧ください。高崎市榛名福祉会館ほか2施設の指定管理者の候補者の選定に当たっては、公募を行い、公募に応じた1者との協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。  指定の内容ですが、公の施設は高崎市榛名福祉会館、高崎市榛名地域活動支援センター及び高崎市榛名児童館で、位置は全て高崎市下室田町900番地4でございます。指定管理者は、高崎市中室田町5989番地、株式会社榛名厚生会代表取締役、齋藤直躬です。指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。なお、次のページに参考として指定管理者の概要を添付しております。  続きまして、議案第133号 公の施設(高崎市南八幡ふれあい館)の指定管理者の指定についての御説明を申し上げます。165ページを御覧ください。高崎市南八幡ふれあい館の指定管理者の候補者の選定に当たっては、現行の指定管理者である南八幡ふれあい推進会議が施設開設時から地域住民と円滑に連携し、利用者サービスの向上においても実績があることなど、安定して施設管理を行う能力を有するものであると認められることから、公募によらない選定としております。候補者との協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。  指定の内容ですが、公の施設は高崎市南八幡ふれあい館で、位置は高崎市山名町155番地です。指定管理者は、高崎市山名町155番地、南八幡ふれあい推進会議会長、佐藤隆夫です。指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。なお、次のページに参考として指定管理者の概要を添付しております。  続きまして、議案第134号 公の施設(ハーモニー高崎ケアセンター)の指定管理者の指定についての御説明を申し上げます。167ページを御覧ください。ハーモニー高崎ケアセンター指定管理者の候補者の選定に当たっては、公募を行い、公募に応じた1者との協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。  指定の内容ですが、公の施設はハーモニー高崎ケアセンターで、位置は高崎市柴崎町1746番地1です。指定管理者は、高崎市榛名山町28番地30、社会福祉法人榛桐会理事長、鈴木憲一です。指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。なお、次のページに参考として指定管理者の概要を添付しております。  続きまして、議案第135号 公の施設(高崎市社会就労センターセルプ楽間)の指定管理者の指定についての御説明を申し上げます。169ページを御覧ください。高崎市社会就労センターセルプ楽間指定管理者の候補者の選定に当たっては、公募を行い、公募に応じた1者との協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。  指定の内容ですが、公の施設は高崎市社会就労センターセルプ楽間で、位置は高崎市楽間町9番地1です。指定管理者は、高崎市末広町115番地1、社会福祉法人高崎市社会福祉協議会会長、松橋 亮です。指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。なお、次のページに参考として指定管理者の概要を添付しております。  続きまして、議案第136号 公の施設(高崎市昭和町福祉作業所)の指定管理者の指定についての御説明を申し上げます。171ページを御覧ください。高崎市昭和町福祉作業所指定管理者の候補者の選定に当たっては、公募を行い、公募に応じた1者との協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。  指定の内容ですが、公の施設は高崎市昭和町福祉作業所で、位置は高崎市昭和町200番地2です。指定管理者は、高崎市栗崎町210番地1、社会福祉法人高崎福祉会理事長、永井淳司です。指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。なお、次のページに参考として指定管理者の概要を添付しております。  続きまして、議案第138号 公の施設(高崎市群馬福祉作業所)の指定管理者の指定についての御説明を申し上げます。175ページを御覧ください。高崎市群馬福祉作業所指定管理者の候補者の選定に当たっては、公募を行い、公募に応じた1者との協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。  指定の内容ですが、公の施設は高崎市群馬福祉作業所で、位置は高崎市棟高町975番地1です。指定管理者は、高崎市末広町115番地1、社会福祉法人高崎市社会福祉協議会会長、松橋 亮です。指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。なお、次のページに参考として指定管理者の概要を添付しております。  続きまして、議案第139号 公の施設(高崎市吉井障害者自立支援センター)の指定管理者の指定について御説明を申し上げます。177ページを御覧ください。高崎市吉井障害者自立支援センター指定管理者の候補者の選定に当たっては、公募を行い、公募に応じた1者との協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。  指定の内容ですが、公の施設は高崎市吉井障害者自立支援センターで、位置は高崎市吉井町吉井486番地1です。指定管理者は、高崎市末広町115番地1、社会福祉法人高崎市社会福祉協議会会長、松橋 亮です。指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。なお、次のページに参考として指定管理者の概要を添付しております。  続きまして、議案第140号 公の施設(高崎市群馬長寿センター)の指定管理者の指定についての御説明を申し上げます。179ページを御覧ください。高崎市群馬長寿センター指定管理者の候補者の選定に当たっては、公募を行い、公募に応じた2者から提出された申請書類等に基づき、指定管理者選定委員会における審査により決定した優先交渉権者と基本協定について協議を行い、協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。  指定の内容ですが、公の施設は高崎市群馬長寿センターで、位置は高崎市三ツ寺町1094番地2です。指定管理者は、高崎市末広町115番地1、社会福祉法人高崎市社会福祉協議会会長、松橋 亮です。指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。なお、次のページに参考として指定管理者の概要を添付しております。  続きまして、議案第141号 公の施設(高崎市新町長寿センター等)の指定管理者の指定についての御説明を申し上げます。181ページを御覧ください。高崎市新町長寿センター及び高崎市新町鉄南長寿センターの指定管理者の候補者の選定に当たっては、公募を行い、公募に応じた1者との協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。  指定の内容ですが、公の施設は高崎市新町長寿センター及び高崎市新町鉄南長寿センター、位置についてはそれぞれ記載のとおりです。指定管理者は、高崎市末広町115番地1、社会福祉法人高崎市社会福祉協議会会長、松橋 亮です。指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。なお、次のページに参考として指定管理者の概要を添付しております。  以上、議案第131号から議案第136号及び議案第138号から議案第141号の10議案の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、教育福祉常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第10 議案第137号 公の施設(高崎市新町福祉作業所)の指定管理者の指定について ○議長(渡邊幹治君) 日程第10、議案第137号 公の施設(高崎市新町福祉作業所)の指定管理者の指定についてを議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、33番 三島久美子議員の退席を求めます。                  (33番 三島久美子君退席) ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明を求めます。                  (福祉部長 吉井 仁君登壇) ◎福祉部長(吉井仁君) ただいま議題となりました議案第137号 公の施設(高崎市新町福祉作業所)の指定管理者の指定についての御説明を申し上げます。  173ページを御覧ください。本案は、高崎市新町福祉作業所の管理を行わせるため、指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。高崎市新町福祉作業所指定管理者の候補者の選定に当たっては、公募を行い、公募に応じた1者との協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。  指定の内容ですが、公の施設は高崎市新町福祉作業所で、位置は高崎市新町729番地3です。指定管理者は、高崎市新町1906番地7、社会福祉法人しんまち元気村理事長、三島久美子です。指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。なお、次のページに参考として指定管理者の概要を添付しております。  以上、議案第137号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、教育福祉常任委員会に付託いたします。  33番 三島久美子議員の除斥を解きます。                  (33番 三島久美子君復席)   ──────────────────────────────────────────── △日程第11 議案第142号 公の施設(高崎市倉賀野児童館等)の指定管理者の指定について ○議長(渡邊幹治君) 日程第11、議案第142号 公の施設(高崎市倉賀野児童館等)の指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (福祉部子育て支援担当部長 星野守弘君登壇) ◎福祉部子育て支援担当部長(星野守弘君) ただいま議題となりました議案第142号 公の施設(高崎市倉賀野児童館等)の指定管理者の指定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  183ページを御覧ください。本案は、高崎市倉賀野児童館ほか3施設の指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。指定に当たっては、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条に基づき公募を行い、応募のあった1者を指定管理者として指定したいというものでございます。  当該施設は、高崎市倉賀野児童館、豊岡児童館、井野児童館及び群馬児童館で、位置はそれぞれ記載のとおりでございます。指定管理者は、高崎市末広町115番地1、社会福祉法人高崎市社会福祉協議会会長、松橋 亮で、指定の期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。なお、参考といたしまして次ページに指定管理者の概要を添付しております。  以上、議案第142号の提案理由の説明といたします。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、教育福祉常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第12 議案第143号 公の施設(高崎市夜間休日急病診療所)の指定管理者の指定について ○議長(渡邊幹治君) 日程第12、議案第143号 公の施設(高崎市夜間休日急病診療所)の指定管理者の指定についてを議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、20番 根岸赴夫議員及び35番 丸山和久議員の退席を求めます。                  (20番 根岸赴夫君、35番 丸山和久君退席) ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明を求めます。                  (保健医療部長 新井 修君登壇) ◎保健医療部長(新井修君) ただいま議題となりました議案第143号 公の施設(高崎市夜間休日急病診療所)の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。  185ページを御覧ください。本案は、高崎市夜間休日急病診療所の管理を行わせる指定管理者を指定したいため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。本施設につきましては、夜間休日の応急診療業務という特殊性があることから、実施運営に必要な業務への対応能力、また業務継続への責任能力を十分に有していることが必要不可欠でございます。現在の指定管理者であります公益財団法人高崎・地域医療センターは、これまでも地域の保健衛生の向上を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的に、本市の検診事業を受託するなど、市民の健康管理の一翼を担ってきております。また、一般社団法人高崎市医師会とも密接な連携体制を維持していることから、実施運営のために必要な能力を十分に有していると考えられるため、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第3号に該当するものとして、公募によらない選定としております。候補者から提出された申請書類に基づきまして、指定管理者選定委員会における審査を経て候補者との協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。  指定の内容でございますが、公の施設は高崎市夜間休日急病診療所、所在は高崎市高松町5番地28でございます。指定管理者は、高崎市高松町5番地28、公益財団法人高崎・地域医療センター代表理事、岡本克実でございます。指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付しております。  以上で議案第143号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、教育福祉常任委員会に付託いたします。  20番 根岸赴夫議員及び35番 丸山和久議員の除斥を解きます。                  (20番 根岸赴夫君、35番 丸山和久君復席)   ──────────────────────────────────────────── △日程第13 議案第144号 公の施設(高崎市休日応急歯科診療所)の指定管理者の指定について ○議長(渡邊幹治君) 日程第13、議案第144号 公の施設(高崎市休日応急歯科診療所)の指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (保健医療部長 新井 修君登壇) ◎保健医療部長(新井修君) ただいま議題となりました議案第144号 公の施設(高崎市休日応急歯科診療所)の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。  187ページを御覧ください。本案は、高崎市休日応急歯科診療所の管理を行わせる指定管理者を指定したいため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。本施設につきましては、休日等の歯科に係る急病患者に対する応急診療業務という特殊性があることから、実施運営に必要な業務への対応能力、また業務継続への責任能力を十分に有していることが必要不可欠でございます。現在の指定管理者であります公益財団法人高崎歯科医療センターは、これまでも地域の歯科保健衛生の向上及び徹底を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的に地域住民の歯科検診、歯科保健指導を実施するなど、市民の健康管理の一翼を担ってきております。また、一般社団法人高崎市歯科医師会とも密接な連携体制を維持していることから、実施運営のために必要な能力を十分に有していると考えられるため、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第3号に該当するものとして、公募によらない選定としております。候補者から提出された申請書類に基づきまして、指定管理者選定委員会における審査を経て候補者との協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。  指定の内容でございますが、公の施設は高崎市休日応急歯科診療所、所在は高崎市高松町5番地28でございます。指定管理者は、高崎市高松町5番地28、公益財団法人高崎歯科医療センター理事長、黒田真右でございます。指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付しております。
     以上、議案第144号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、教育福祉常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第14 議案第145号 公の施設(サンライフ高崎)の指定管理者の指定について        議案第146号 公の施設(クラインガルテン)の指定管理者の指定について        議案第147号 公の施設(榛名湖温泉ゆうすげ元湯等)の指定管理者の指定について ○議長(渡邊幹治君) 日程第14、議案第145号 公の施設(サンライフ高崎)の指定管理者の指定についてから議案第147号 公の施設(榛名湖温泉ゆうすげ元湯等)の指定管理者の指定について、以上3議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (商工観光部長 水井栄二君登壇) ◎商工観光部長(水井栄二君) ただいま議題となりました議案第145号から議案第147号までの3議案につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  これら3議案につきましては、いずれも公の施設の管理を行わせる指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。  初めに、189ページをお開きください。議案第145号 公の施設(サンライフ高崎)の指定管理者の指定についてでございます。サンライフ高崎指定管理者の候補者の募集に当たりましては、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条の規定により公募を行いました。その後、公募に応じた候補者1者から提出された申請書類及びプレゼンテーションを基に、指定管理者選定委員会における審査を経て決定した優先交渉権者と基本協定に関する協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。  指定の内容ですが、公の施設はサンライフ高崎、位置は高崎市問屋町四丁目8番地8でございます。指定管理者は、高崎市末広町23番地1、公益財団法人高崎財団理事長、高木 茂でございます。指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付しております。  続きまして、191ページをお開きください。議案第146号 公の施設(クラインガルテン)の指定管理者の指定についてでございます。クラインガルテンの指定管理者の候補者の選定に当たりましては、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第3号の規定に該当するものとして、公募によらない選定としております。候補者から提出された申請書類を基に、指定管理者選定委員会における審査を経て、候補者と基本協定に関する協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。  指定の内容ですが、公の施設はクラインガルテン、位置は高崎市倉渕町水沼27番地でございます。指定管理者は、高崎市倉渕町水沼27番地、相間川温泉株式会社代表取締役、関 正でございます。指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付しております。  続きまして、193ページをお開きください。議案第147号 公の施設(榛名湖温泉ゆうすげ元湯等)の指定管理者の指定についてでございます。榛名湖温泉ゆうすげ元湯等の指定管理者の候補者の選定に当たりましては、先ほどと同様に高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第3号の規定に該当するものとして、公募によらない選定としております。候補者から提出された申請書類を基に、指定管理者選定委員会における審査を経て、候補者と基本協定に関する協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。  指定の内容ですが、公の施設は榛名湖温泉ゆうすげ元湯及び榛名湖温泉ゆうすげコテージで、位置はいずれも高崎市榛名湖町846番地3でございます。指定管理者は、高崎市榛名湖町846番地3、株式会社榛名湖温泉ゆうすげ代表取締役、清水敏博でございます。指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付しております。  以上、議案第145号から議案第147号までの3議案の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、市民経済常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第15 議案第148号 公の施設(吉井物産センターふれあいの里)の指定管理者の指定について ○議長(渡邊幹治君) 日程第15、議案第148号 公の施設(吉井物産センターふれあいの里)の指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (農政部長 真下信芳君登壇) ◎農政部長(真下信芳君) ただいま議題となりました議案第148号 公の施設(吉井物産センターふれあいの里)の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。  195ページを御覧ください。本案は、吉井物産センターふれあいの里の管理を行わせるため、指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。指定管理者の候補者の選定に当たりましては、農産物等の直売所として整備された当該施設の設置目的や運営理念、地域特性などを念頭に、農業者と消費者との交流活動の促進が引き続き図られるとともに、地域の農業生産者の視点を重視した継続的な管理運営が必要であることから、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第3号の規定に該当するものとして、公募によらない選定としております。候補者から提出された申請書類に基づき、指定管理者選定委員会における審査を経て、候補者との基本協定に係る協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。  指定の内容ですが、公の施設は吉井物産センターふれあいの里、位置は高崎市吉井町池1944番地4です。指定管理者は、高崎市吉井町池1944番地4、農事組合法人吉井物産センターふれあいの里代表理事、金田あつ子です。指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付しております。  以上、議案第148号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、市民経済常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第16 議案第149号 高崎市国民健康保険税条例の一部改正について        議案第152号 高崎市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について ○議長(渡邊幹治君) 日程第16、議案第149号 高崎市国民健康保険税条例の一部改正について及び議案第152号 高崎市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、以上2議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (市民部長 山田史仁君登壇) ◎市民部長(山田史仁君) ただいま議題となりました議案第149号及び議案第152号の2議案につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  初めに、議案第149号 高崎市国民健康保険税条例の一部改正についてでございます。197ページをお開きください。改正の理由でございますが、地方税法施行令の改正等に伴い、所要の改正を行うものでございます。  1枚おめくりいただき、198ページを御覧ください。改正の内容でございますが、国民健康保険税の応益割分の減額措置は7割、5割、2割の3つの区分となっておりますが、これらの軽減を判定する所得の算定基準のうち基礎控除額相当分に係る基準額を、税制改正に伴う基礎控除額43万円への引上げに合わせて、算定基準額も「33万円」から「43万円」に改めるものでございます。また、当該世帯に給与所得者等が2人以上いる場合は、10万円引き上げるだけでは軽減割合の縮小や対象を外れる世帯が出る可能性があるため、43万円に給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額に改め、意図せざる影響、不利益が生じないよう、軽減判定所得の算定基準を改正するものでございます。  また、特例対象被保険者等に係る申告については、これまで申請書の提出に当たり雇用保険受給資格者証の提示が必要でしたが、マイナンバーによる情報連携で内容が把握できる場合には提示を不要とすることができることや、情報連携の環境整備が進み、手続の簡素化が図られることから改正するものです。そのほか、文言等の整理を行うものでございます。  附則といたしまして、この条例は令和3年1月1日から施行するもので、改正後の第24条及び附則第2項の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるとするものでございます。  続きまして、議案第152号 高崎市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてでございます。205ページをお開きください。改正の理由でございますが、延滞金の割合の特例を改めるため、所要の改正を行うものでございます。  1枚おめくりいただき、206ページを御覧ください。改正の内容は、「特例基準割合」から「延滞金特例基準割合」に名称を改め、延滞金特例基準割合の根拠となる租税特別措置法の規定により告示された割合を平均貸付割合とするものでございます。また、第1項に規定する加算した割合が年0.1%未満の割合であるときは、年0.1%の割合とするよう規定を加えるものでございます。  附則といたしまして、この条例は令和3年1月1日から施行するもので、改正後の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、従前の例によるとするものでございます。  以上、議案第149号及び議案第152号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、市民経済常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第17 議案第150号 高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例の一部改正について ○議長(渡邊幹治君) 日程第17、議案第150号 高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (財務部長 南雲孝志君登壇) ◎財務部長(南雲孝志君) ただいま議題となりました議案第150号 高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例の一部改正につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  201ページを御覧ください。改正の理由でございますが、地方税法の一部を改正する法律により、税に関わる延滞金の割合の特例が改正されたことに伴い、本市の税外諸収入に関わる延滞金につきましても税と同じ扱いをするものでございます。  1枚おめくりいただき、202ページを御覧ください。改正の内容でございますが、延滞金の割合の特例を規定している附則第3項を改正し、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」と名称を改め、延滞金特例基準割合の根拠となる租税特別措置法の規定により告示された割合を平均貸付割合と表す規定を追加するものです。また、附則第4項として、延滞金の額の計算において、附則第3項に規定する加算した割合が年0.1%未満の割合であるときは、年0.1%とする規定を新たに追加するものです。  附則といたしまして、この条例は令和3年1月1日から施行し、施行日以後の期間に対応するものから適用するというものでございます。  以上、議案第150号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、総務常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第18 議案第151号 高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について ○議長(渡邊幹治君) 日程第18、議案第151号 高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (総務部長 曽根光広君登壇) ◎総務部長(曽根光広君) ただいま議題となりました議案第151号 高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  203ページを御覧ください。改正の理由といたしましては、現在整備中であります硬式野球場、多目的広場、遊具広場、休憩施設を備えた吉井中央公園が硬式野球場を除き今年度末に完成することから、令和3年度より供用を開始することになります。そのため、体育施設の設置及び管理に関する条例を改正し、吉井中央公園を設置しようとするものでございます。  1枚おめくりいただき、204ページを御覧ください。改正の内容につきまして御説明を申し上げます。第3条に施設の名称及び位置が規定されておりますが、新たに運動場の部に名称「高崎市吉井中央公園」を、位置として「高崎市吉井町下長根50番地1」を加えるものでございます。なお、利用料金は無料といたします。  附則といたしまして、この条例の公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行すること、また改正後の第3条の表に規定する高崎市吉井中央公園の管理に関し必要な利用の許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができるとしております。  以上、誠に簡単ではございますが、議案第151号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、総務常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第19 議案第153号 高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について        議案第154号 高崎市建築基準法関係手数料条例の一部改正について ○議長(渡邊幹治君) 日程第19、議案第153号 高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について及び議案第154号 高崎市建築基準法関係手数料条例の一部改正について、以上2議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (建設部長 奥野正佳君登壇) ◎建設部長(奥野正佳君) ただいま議題となりました議案第153号及び議案第154号の2議案につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。  議案書207ページを御覧ください。初めに、議案第153号 高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてでございます。改正の理由でございますが、市営住宅の入居要件を見直し、入居手続において連帯保証人を不要とするため、改正しようとするものでございます。  1枚おめくりいただき、208ページを御覧ください。改正の内容でございますが、これまで本市では市営住宅の入居要件として連帯保証人の確保を求めておりましたが、今後入居に当たり連帯保証人を確保することが難しくなることが見込まれるため、連帯保証人の設定を不要とするものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例は令和3年1月1日から施行するものでございます。改正後の規定は、この条例の施行の日以後に入居申込みをした者に適用するものとします。  続きまして、209ページを御覧ください。議案第154号 高崎市建築基準法関係手数料条例の一部改正についてでございます。改正の理由についてでございますが、新たに手数料を徴収する事務を追加するため、改正しようとするものでございます。  1枚おめくりいただき、210ページを御覧ください。改正の内容でございますが、建築基準法施行規則第11条の4の規定に基づき、建築計画概要書等の写しを交付する事務の追加に伴い、交付に係る事務手数料を定めるため、別表7の第2項に規定を追加するものでございます。また、第2項の追加に伴い、別表7につきまして所要の改正を行うものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例は令和3年2月1日から施行するものでございます。  以上、議案第153号及び議案第154号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第20 議案第155号 高崎市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について ○議長(渡邊幹治君) 日程第20、議案第155号 高崎市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。
                     (下水道局長 松田隆克君登壇) ◎下水道局長(松田隆克君) ただいま議題となりました議案第155号 高崎市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書211ページを御覧ください。改正の理由でございますが、延滞金の割合の特例を改めるため、改正するものでございます。  212ページを御覧ください。改正の内容でございますが、地方税法の改正に伴い、延滞金の割合の特例を規定している附則第5項を改正し、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に名称を改め、延滞金特例基準割合の根拠となる租税特別措置法の規定により告示された割合を平均貸付割合と表す規定を追加するものでございます。また、附則第6項として、延滞金の額の計算において、附則第5項に規定する加算した割合が年0.1%未満の割合であるときは、年0.1%とする規定を新たに追加するものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例は令和3年1月1日から施行し、施行日以後の期間に対するものから適用するものとしております。  以上、議案第155号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第21 議案第156号 令和2年度高崎市一般会計補正予算(第9号)        議案第157号 令和2年度高崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)        議案第158号 令和2年度高崎市介護保険特別会計補正予算(第3号)        議案第159号 令和2年度高崎市牛伏ドリームセンター事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(渡邊幹治君) 日程第21、議案第156号 令和2年度高崎市一般会計補正予算(第9号)から議案第159号 令和2年度高崎市牛伏ドリームセンター事業特別会計補正予算(第1号)、以上4議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (財務部長 南雲孝志君登壇) ◎財務部長(南雲孝志君) ただいま議題となりました議案第156号から議案第159号までの4議案につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  これらの議案につきましては、人事異動等に伴う人件費の補正を計上しておりますので、初めにその内容につきまして総括的に御説明を申し上げます。一般会計と3特別会計を合わせました人件費の補正総額は1億9,409万2,000円の減額でございます。科目別の増減でございますが、給料につきましては、人事異動による配置職員の変更に伴う増減、育児休業、休職、中途退職等による減額でございます。職員手当は、退職予定者数の変更による退職手当の増額、時間外勤務手当等の実績見込みによる増減で、全体では増額でございます。共済費は、給料月額総額の減少に伴う減額及び負担金率の変更による増減、報酬は会計年度任用職員制度の開始や嘱託職員の配置変更等に伴う増減等でございます。人件費全体の補正額の内訳といたしましては、報酬が1億3,328万4,000円の増額、給料が3億3,418万2,000円の減額、職員手当が4,645万7,000円の増額、共済費が3,965万1,000円の減額となっております。なお、人件費の補正に合わせ、嘱託職員等の通勤手当といたしまして、旅費を100万5,000円増額しております。  それでは、議案第156号 令和2年度高崎市一般会計補正予算(第9号)につきまして御説明申し上げますので、213ページを御覧ください。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ42億9,155万円を減額いたしまして、予算の総額を2,092億7,916万7,000円とするものでございます。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。第2条は繰越明許費の補正で、追加が2件でございます。第3条は債務負担行為の補正で、追加が5件、変更が4件でございます。第4条は地方債の補正で、変更が2件でございます。  それでは、歳入歳出補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出から御説明申し上げますので、234ページを御覧ください。3歳出でございます。なお、人件費につきましては、特別なもの以外の説明は省略させていただきたいと存じます。  初めに、2款1項2目人事管理費は、今年度の退職予定者数の変更に伴い増額するもので、4目自治振興費は街路灯の電気料金補助金を実績見込みにより増額するものでございます。6目財政管理費は、減債基金への積立金でございます。10目地域振興費は、ふるさと納税の寄附者増加に伴い、返礼品等の必要経費を計上し、寄附金の増加見込額をふるさと応援基金に積み立てるものでございます。  1枚おめくりいただきまして、236ページの13目交通地域安全費の鉄道網整備促進事業は、新型コロナウイルス感染症の影響による上信電鉄の経常損失について沿線市町村で助成するもので、バス交通対策事業は通勤、通学利用者の多い路線のバス車両に交通系ICカードを導入する経費を助成するものでございます。17目情報推進費は、公営住宅法施行令の改正等に対応するため、総合住民情報システムの改修経費を計上するもので、21目総務諸費は前年度交付分の国庫負担金を実績により精算し、超過分を返還するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、238ページを御覧ください。2項3目文化施設費は、令和3年度当初に開催予定の事業に係るポスターやチラシ等の作成費等を計上するもので、4目スポーツ振興費は1年延期となりました東京オリンピック開催に伴う聖火リレーに係る運営費負担金等を計上するものでございます。  2枚おめくりいただきまして、242ページを御覧ください。3款1項1目社会福祉総務費、一般経費の国民健康保険事業特別会計繰出金、介護保険特別会計繰出金及び牛伏ドリームセンター事業特別会計繰出金は、それぞれの特別会計の補正予算に伴うものでございます。2目障害者福祉費の地域生活支援事業は、障害者支援施設等において介助ロボット等を導入する経費を助成するもので、障害者福祉事業は障害児通所給付費の実績見込みによる増額でございます。5目国民年金事務費は、税制改正に伴う国民年金システムの改修経費等を計上するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、244ページを御覧ください。2項1目児童福祉総務費のこども家庭課経費は、匿名希望の方からの御寄附をこども基金に積み立てるもので、子育てSOSサービス事業から、1枚おめくりいただきまして、246ページの6目子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費までは実績見込みに合わせ、それぞれ増額するものでございます。3項1目高齢者福祉総務費の一般経費は、介護老人施設等において無線LAN整備等の経費を助成するもので、高齢者援助事業は実績見込みに合わせ増額するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、248ページを御覧ください。4款1項1目保健衛生総務費の救急医療対策事業は、インフルエンザ流行期に備え、新型コロナウイルス感染症の診療、検査体制を強化するための助成金等を計上するもので、特定財源の保健衛生事業寄附金は、はぐくみ農業協同組合様から新型コロナウイルス感染症の拡大防止等に役立ててほしいとの趣旨で御寄附を頂きましたので、事業費に充てさせていただくものでございます。4目母子保健費の乳幼児等保健指導事業及び小児慢性特定疾病医療費支給事業は、実績見込みに合わせ扶助費を増額するもので、6目感染症対策費は、新型コロナウイルス感染症の検査費用等を計上するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、250ページを御覧ください。3項2目ごみ処理費は、高浜クリーンセンター建設において、新型コロナウイルス感染症の影響により、プラント設備設計及び建築設計の調整をはじめ事業の全体計画を見直したため減額するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、252ページを御覧ください。6款2項2目林業振興費は、県治山工事に対する市負担金に不足が生じたため計上するもので、1枚おめくりいただきまして、254ページの7款1項6目観光費は、柳澤本次様及び箕輪城まつり奉賛会様から箕郷矢原宿カフェの運営に役立ててほしいとの趣旨で御寄附を頂きましたので、事業費に充てさせていただくものでございます。  2枚おめくりいただきまして、258ページを御覧ください。8款3項8目市街地再開発事業費の都市集客調査事業は、高崎駅東口栄町地区再開発事業のパブリックゾーン等の基本設計に係る経費を計上するもので、12目公園管理費の公園管理事業は、菅谷公園の用地を所有者へ返還するため、施設の解体等に要する経費を計上するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、260ページを御覧ください。10款1項3目学校教育費は、教育に役立ててほしいとの趣旨で故佐藤欣也様から御寄附を頂きましたので、教育振興基金に積み立てるものでございます。  1枚おめくりいただきまして、262ページを御覧ください。2項2目教育振興費は、令和3年4月から使用します小学校講師用指導書の購入経費を計上するもので、3枚おめくりいただきまして、268ページの9項1目大学管理費は、高等教育の修学支援新制度による授業料等の減免経費及び対面授業再開のための新型コロナウイルス対策経費として大学運営費交付金を増額するものでございます。以上で歳出の説明を終わらせていただきます。  続きまして、歳入について御説明申し上げますので、前に戻っていただきまして、228ページを御覧ください。2歳入でございます。16款1項1目民生費国庫負担金から、1枚おめくりいただきまして、230ページの17款2項2目民生費県補助金までは、歳出のそれぞれの事業に合わせ、所定の補助率等に基づき補正するものでございます。19款1項1目一般寄附金は、ふるさと納税による寄附金で、3目民生費寄附金から6目商工費寄附金までは、歳出で御説明いたしました方々からの御寄附を計上するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、232ページを御覧ください。20款1項1目財政調整基金繰入金は、歳入歳出増減額を整理するもので、12目廃棄物処理施設整備等基金繰入金は、歳出で御説明しました事業費に合わせ、減額するものでございます。21款1項1目繰越金は、令和元年度の繰越金の残額を計上するもので、23款1項3目衛生債及び4目農林水産業債は、歳出の事業費に合わせ、所定の充当率に基づき補正するものでございます。以上で歳入の説明を終わらせていただきます。  少し前にお戻りいただきまして、218ページを御覧ください。第2表繰越明許費補正は、追加が2件でございます。8款土木費の菅谷公園施設解体工事及び浜川運動公園拡張整備工事は、事業の完了までに長期の日数を要することから、それぞれ繰り越すものでございます。  1枚おめくりいただきまして、220ページを御覧ください。第3表債務負担行為補正は、追加が5件、変更が4件でございます。81の美術館「心からのおくりもの(仮称)」看板作製等委託料は、令和3年度当初に事業の実施を予定していることから、今年度中に契約を締結する必要があるため、82の農道舗装等工事から84の用排水路新設改良工事までは、年度間で継続的に公共工事を進めていけるよう契約事務等を前倒しするため、85の中学校教師用指導書購入費は、令和3年度当初に指導書の配付を予定していることから、今年度中に契約を締結する必要があるため、それぞれ設定をするものでございます。  次に、変更につきましては、高浜クリーンセンター建設事業に係る契約内容及び計画の見直し等の必要が生じたことから、期間や限度額を変更するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、222ページを御覧ください。第4表地方債補正は、変更が2件でございます。高浜クリーンセンター建設事業及び治山事業は、歳入の市債の補正に合わせて限度額を変更するものでございます。以上で一般会計の説明を終わらせていただきます。  続きまして、特別会計の御説明を申し上げますので、283ページを御覧ください。議案第157号 令和2年度高崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明を申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,337万1,000円を減額いたしまして、予算の総額を357億2,827万8,000円とするものでございます。  歳入歳出補正予算の内容につきましては、事項別明細書により御説明申し上げますので、288ページを御覧ください。2歳入でございます。6款1項1目一般会計繰入金は、人件費の補正に伴い減額するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、290ページを御覧ください。3歳出でございます。1款1項1目一般管理費は、人件費の補正でございます。以上で国民健康保険事業特別会計の説明を終わらせていただきます。  続きまして、297ページを御覧ください。議案第158号 令和2年度高崎市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,131万4,000円を減額いたしまして、予算の総額を353億4,799万2,000円とするものでございます。  歳入歳出補正予算の内容につきましては、事項別明細書により御説明申し上げますので、302ページを御覧ください。2歳入でございます。3款2項2目介護予防・日常生活支援総合事業交付金及び3目包括的支援事業・任意事業交付金は、歳出における人件費の補正に伴い、それぞれの負担割合により減額するもので、5目総務費国庫補助金は、介護保険システム改修に係る補助金を計上するものでございます。4款1項支払基金交付金から7款1項一般会計繰入金につきましては、歳出における人件費の補正に伴い、それぞれの負担割合により減額するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、304ページを御覧ください。3歳出でございます。1款1項1目一般管理費は、人件費の補正及び報酬改定に伴う介護保険システムの改修経費を計上するもので、4款1項1目総務費は、人件費の補正でございます。  1枚おめくりいただきまして、306ページの5款1項1目基金積立金は、歳入歳出の差引額を基金へ積み立てるものでございます。以上で介護保険特別会計の説明を終わらせていただきます。  続きまして、313ページを御覧ください。議案第159号 令和2年度高崎市牛伏ドリームセンター事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明を申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ78万3,000円を追加いたしまして、予算の総額を1億2,941万8,000円とするものでございます。  歳入歳出補正予算の内容につきましては、事項別明細書により御説明申し上げますので、318ページを御覧ください。2歳入でございます。2款1項1目一般会計繰入金は、人件費の補正に伴い増額するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、320ページを御覧ください。3歳出でございます。1款1項1目施設管理費は、人件費の補正でございます。以上で牛伏ドリームセンター事業特別会計の説明を終わらせていただきます。  以上、議案第156号から議案第159号までの提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。会議規則第36条第1項ただし書きの規定により、議案第156号のうち高浜クリーンセンターの建設に関する部分については環境施設建設特別委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第156号のうち高浜クリーンセンターの建設に関する部分については環境施設建設特別委員会に付託いたします。  ただいま特別委員会に付託しました部分を除き、議案第156号は議席に配付の議案付託表のとおり、所管事項別に総務、教育福祉、市民経済、建設水道の各常任委員会に、また議案第157号は市民経済常任委員会に、議案第158号は教育福祉常任委員会に、議案第159号は総務常任委員会にそれぞれ付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第22 議案第160号 令和2年度高崎市水道事業会計補正予算(第2号) ○議長(渡邊幹治君) 日程第22、議案第160号 令和2年度高崎市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (水道局長 福島克明君登壇) ◎水道局長(福島克明君) ただいま議題となりました議案第160号 令和2年度高崎市水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書327ページを御覧ください。本案は、先ほど御議決を賜りました人件費の改定に伴う補正予算を除いた人事異動等に伴う人件費を補正するほか、群馬県の施行する農道工事において支障となる水道管の移設工事に係る収入及び支出を計上し、補正するものでございます。  第2条は、業務の予定量を記載の数量及び金額にそれぞれ改めるものでございます。第3条は、収益的支出の予定額を補正するものでございます。第1款水道事業費用、第1項営業費用は、人件費を5,130万7,000円減額するものでございます。第4条は、資本的収入及び支出の予定額を補正するとともに、資本的収支の不足額と使用する補填財源の額をそれぞれ改めるものでございます。  まず、収入でございますが、第2款簡易水道事業資本的収入、第3項負担金を736万8,000円増額するもので、これは対象事業の追加に伴う変更でございます。  次に、支出でございますが、第1款水道事業資本的支出、第1項建設改良費は、人件費を128万9,000円増額するもので、第2款簡易水道事業資本的支出、第1項建設改良費は、追加となった工事費を1,052万7,000円増額するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、328ページを御覧ください。第5条は、予算第7条で定めた経費のうち職員給与費を今般の補正に合わせて変更するものでございます。  なお、329ページ以降につきましては、今回の予算の詳細な説明資料でございますので、説明は省略させていただきます。  以上で議案第160号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第23 議案第161号 令和2年度高崎市公共下水道事業会計補正予算(第2号) ○議長(渡邊幹治君) 日程第23、議案第161号 令和2年度高崎市公共下水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (下水道局長 松田隆克君登壇) ◎下水道局長(松田隆克君) ただいま議題となりました議案第161号 令和2年度高崎市公共下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書347ページを御覧ください。本案は、人事異動等に伴う人件費の補正でございます。第2条は、収益的支出の予定額を補正するものでございます。第1款下水道事業費用、第1項営業費用に計上されております人件費につきまして1,239万6,000円を減額するものでございます。第3条は、第1款資本的支出、第1項建設改良費に計上されております人件費を658万円減額するとともに、資本的収支の不足額と補填財源の充当額をそれぞれ改めるものでございます。第4条は、予算第8条に定めた経費のうち職員給与費を今般の補正に合わせて変更するものでございます。  なお、349ページ以降につきましては、今回の予算の詳細な説明資料でございますので、説明は省略させていただきます。  以上で議案第161号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊幹治君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。   ──────────────────────────────────────────── △日程第24 請願第5号 学校給食費の無料化を求めることについて ○議長(渡邊幹治君) 日程第24、請願第5号 学校給食費の無料化を求めることについては、議席に配付の請願文書表のとおり教育福祉常任委員会に付託いたします。         ──────────────────────────────── ┌──────┬──────────────┬──────┬─────────────────┐ │ 受理番号 │    請願第5号     │ 受理年月日 │   令和2年11月12日    │ ├──────┼──────────────┴──────┴─────────────────┤ │ 件  名 │ 学校給食費の無料化を求めることについて                   │ ├──────┼───────────────────────────────────────┤ │ 提 出 者 │ 高崎市飯塚町205                             │ │      │ 学校給食費の無料化をめざす高崎の会 代表 戸川 節子            │ ├──────┼───────────────────────────────────────┤ │ 紹介議員 │ 伊藤 敦博                                 │ │      │ 依田 好明                                 │ ├──────┼───────────────────────────────────────┤
    │ 要  旨 │ 「学校給食は小学校等の教育目的の実現を期するために実施されるもので、児童に望│ │      │ましい食事に関する経験をかさねさせ、食生活の科学的、合理的進歩向上をめざしてい│ │      │る。これは常に児童の幸福に資するのみでなく、国民の食生活改善の観点からも、きわ│ │      │めて重要なことである」。これは、学校給食法が施行された昭和29年の文部事務次官│ │      │通達の一節である。学校給食は重要な教育としてスタートしたのである。また、「経費│ │      │については、原則として設置者と保護者が分担することを定めたもので、保護者の経済│ │      │的負担の現状からみて、給食費の一部を補助することを禁止するものではない」として│ │      │いる。                                    │ │      │ 新型コロナウイルスの感染が続く今、休業、閉店、失業により収入が減少している家│ │      │庭が増えている。学校の休校中、学校給食は中止となり、改めて給食が子どもの成長に│ │      │大きな役割を担っていることに気づかされた。                  │ │      │ 安中市では2019年9月より中学校全員の給食費が無料に、太田市では2021年│ │      │4月より第2子からの給食費が無料となり、各自治体の子育てを支援する努力が広がっ│ │      │ている。                                   │ │      │ 高崎市は早くから自校方式による給食を実施し、全国から注目されている。合併後も│ │      │着実に自校方式が広がり、子どもや親たちから歓迎の声が聞こえている。子育て世代が│ │      │抱えている経済的負担を軽減し、子どもたちがおいしい給食を安心して食べ、健全に育│ │      │つように、学校給食費の無料化を一歩でも実施するよう心から願い、下記の事項を請願│ │      │する。                                    │ │      │                    記                  │ │      │1 小・中学校の全児童・生徒の学校給食費を無料にすること。          │ │      │2 県に対して、小・中学校給食費の無料化を行うよう働きかけること。      │ │      │3 安心・安全な食材を使った給食を実施すること。               │ ├──────┼───────────────────────────────────────┤ │ 付  託 │ 教育福祉常任委員会                             │ │ 委 員 会 │                                       │ └──────┴───────────────────────────────────────┘   ──────────────────────────────────────────── △休会の議決 ○議長(渡邊幹治君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  この際、お諮りいたします。議案調査のため、明日、12月1日は本会議を休会したいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡邊幹治君) 御異議なしと認めます。  よって、明日、12月1日は本会議を休会することに決しました。   ──────────────────────────────────────────── △散会 ○議長(渡邊幹治君) 次の本会議は12月2日定刻に開きます。  本日は、これにて散会いたします。                                      午後 3時01分散会...