高崎市議会 2019-12-12
令和 元年 12月 定例会(第5回)−12月12日-06号
│議案第101
号│請負契約締結について(中央第二
土地区画整理事業 雨水排水路整備工│ 全会一致 │
│ │事) │ 可 決 │
├───────┼────────────────────────────────┼─────┤
│議案第110
号│高崎市
自然環境、景観等と
再生可能エネルギー発電設備設置事業との調│
全会一致 │
│ │和に関する条例の一部改正について │ 可 決 │
├───────┼────────────────────────────────┼─────┤
│議案第111
号│高崎市民ゴルフ場設置及び管理に関する条例の廃止について │
全会一致 │
│ │ │ 可 決 │
├───────┼────────────────────────────────┼─────┤
│議案第112
号│高崎市
下水道条例の一部改正について │
全会一致 │
│ │ │ 可 決 │
├───────┼────────────────────────────────┼─────┤
│議案第115
号│令和元
年度高崎市
一般会計補正予算(第6号)(
所管部分) │ 全会一致 │
│ │ │ 可 決 │
├───────┼────────────────────────────────┼─────┤
│議案第118
号│令和元
年度高崎市
水道事業会計補正予算(第1号) │
全会一致 │
│ │ │ 可 決 │
├───────┼────────────────────────────────┼─────┤
│議案第119
号│令和元
年度高崎市
公共下水道事業会計補正予算(第2号) │
全会一致 │
│ │ │ 可 決 │
└───────┴────────────────────────────────┴─────┘
────────────────────────────────
(
総務常任委員会委員長 大竹隆一君登壇)
◎
総務常任委員会委員長(大竹隆一君) それでは、
総務常任委員会における審査の経過と結果について御報告いたします。
議案第100号
請負契約締結についてほか7議案については、去る11月28日の本会議において本委員会に付託され、12月6日午前10時から審査を行いました。
質疑・答弁の主な内容ですが、議案第100号
請負契約締結について(高崎市
浜川体育館空調設備設置工事)では、体育館に空調設備を設置することになった経緯について質疑があり、以前からエアコンの要望はあったが、オリンピックの事前キャンプがあることも踏まえて設置するものであるとの答弁がありました。
議案第103号 公の施設(
清水善造メモリアルテニスコート)の
指定管理者の指定についてでは、公募によらずに高崎財団が選定された理由について質疑があり、浜川運動公園内のほかの施設と連携させて一元的に管理することにより、より効率的な管理運営ができるものと考えており、高崎財団はこれまでのほかの市内29の体育施設の管理運営について蓄積したノウハウを生かして良好な実績を上げているため、選定したとの答弁がありました。
議案第105号
地方公務員法及び
地方自治法の改正に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定についてでは、非常勤職員の特別職として交通安全指導員やALTが外された理由について質疑があり、非常勤職員の特別職の任用要件が厳格化されたことにより、特別職に該当する要件は、専門的な知識、経験等に基づいて助言や調査、診断などの事務を行う職員に限るとされた。交通安全指導員や国際交流員などは、国のマニュアルによると、特別職ではなく一般職に該当するためであるとの答弁がありました。
議案第107号 高崎市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定についてでは、条例制定の趣旨について質疑があり、
地方公務員法及び
地方自治法の改正に伴い、一般職の非常勤職員の制度として新たに
会計年度任用職員の制度が創設されたことに伴い、本市の非常勤職員の任用について規定するため、条例を制定するものであるとの答弁がありました。
議案第109号
榛名湖アーティスト・
レジデンス設置及び管理に関する条例の制定についてでは、
榛名湖アーティスト・レジデンスの概要について質疑があり、アーティストの活動を支援するため、国内外のアーティストを対象に一定の期間、滞在と制作の場を安価に提供するものであるとの答弁がありました。
議案第115号 令和元
年度高崎市
一般会計補正予算(第6号)の所管部分、歳出2款総務費では、聖火リレーセレブレーション運営費負担金の内容について質疑があり、4月1日に聖火リレーが高崎市内を通過し、ゴール地点となる
Gメッセでトーチの火を格納するという儀式がある。イベントを運営する実行委員会を県が設置しており、そこに高崎市も入っているため、その負担分であるとの答弁がありました。
9款消防費では、災害対策車購入費について質疑があり、現在1台保有しているが、災害時の対策を強化する観点から、新たに2台購入するものである。購入する車両については、現在保有しているものと同様に、11トンクラスの大型を1台、小回りがきく8トンクラスの中型を1台購入する予定であるとの答弁がありました。
以上が質疑・答弁の主な内容です。
続いて、採決の結果について御報告いたします。議案第100号、議案第105号、議案第106号、議案第107号、議案第109号、議案第113号及び議案第115号の所管部分は、起立採決の結果、いずれも
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。また、議案第103号は、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、本委員会における審査の経過と結果を述べまして、報告といたします。
(
教育福祉常任委員会委員長 中島輝男君登壇)
◎
教育福祉常任委員会委員長(中島輝男君) それでは、
教育福祉常任委員会における審査の経過と結果について御報告いたします。
議案第102号
土地取得についてほか3議案については、去る11月28日の本会議において本委員会に付託され、12月6日午後1時30分から審査を行いました。
質疑・答弁の主な内容ですが、議案第102号
土地取得についてでは、今回の取得で用地取得の計画はどのくらいの進捗率になるのかとの質疑があり、今年度予定どおり取得できると約8割となるとの答弁がありました。
議案第115号 令和元
年度高崎市
一般会計補正予算(第6号)の所管部分、歳出3款民生費では、子育てSOSサービス事業委託料が330万円余り増額されている理由について質疑があり、11月末現在において年度当初の予定を上回る1,613件の利用となっており、不足が見込まれる3カ月分を補正により対応したいとの答弁がありました。
また、母子家庭等自立支援事業の内容について質疑があり、本事業はひとり親の就業を支援する事業であり、高等職業訓練促進給付金は看護師、保育士等の資格を取得しようとする者に対して支給するものである。支給額は、市民税非課税世帯が月額10万円、課税世帯が7万500円で、今年度は38人に支給し、支給見込み額は3,857万3,000円である。自立支援教育訓練給付金は、資格取得講座受講料の6割を国と市で補助するもので、今年度は現在、申請者が9人、支給見込み額が51万2,000円であるとの答弁がありました。
また、おとしよりぐるりんタクシー位置情報確認システム導入委託料の内容について質疑があり、タクシーの運行場所を確認するもので、利用者から問い合わせをいただいたときに、その場所におおよそ何分後に到着するかを案内できるようにするものであるとの答弁がありました。
4款衛生費では、特定不妊治療費助成金が不妊治療費助成金より大きく増額となっている要因について質疑があり、1件当たりの治療費が多くかかるためであるとの答弁がありました。
債務負担行為補正では、小学校教師用指導書購入費の内容について質疑があり、小学校の教科用図書は今年度が採択の年であり、来年度から新しい教科用図書を使用する。その新しい教科用図書に準拠した教師用指導書の購入費で、指導上参考となる授業展開例や評価資料、デジタル資料、音声教材等が含まれているとの答弁がありました。
また、放課後児童クラブ施設借上料の増額の要因について質疑があり、入札不調となったことにより、仕様を見直したためであるとの答弁がありました。
以上が質疑・答弁の主な内容です。
続いて、採決の結果について御報告いたします。議案第102号、議案第104号、議案第115号の所管部分及び議案第117号は、起立採決の結果、いずれも
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、本委員会における審査の経過と結果を述べまして、報告といたします。
(
市民経済常任委員会委員長 清水明夫君登壇)
◎
市民経済常任委員会委員長(清水明夫君) それでは、
市民経済常任委員会における審査の経過と結果について御報告いたします。
議案第108号 高崎市
森林環境基金条例の制定についてほか2議案については、去る11月28日の本会議において本委員会に付託され、12月9日午前10時から審査を行いました。
質疑・答弁の主な内容ですが、議案第108号 高崎市
森林環境基金条例の制定についてでは、森林経営管理制度の概要について質疑があり、森林所有者の経営意欲の低下や森林経営の担い手不足などが全国的に大きな問題となっており、こうした問題の解決に向けて、国が徴収した森林環境税を各市町村に森林環境譲与税として譲与し、この財源をもとに森林整備を行うことで、林業経営の効率化、成長産業化と森林管理の適正化の両立を促進していく制度であるとの答弁がありました。
また、森林経営管理制度の具体的な取り組みや事務について質疑があり、この制度の対象となる森林のうち、所有者が管理できない森林を市町村に委ねていただき、その中で経営ベースに乗る森林については、意欲と能力のある林業経営者に経営を再委託する一方、自然的条件等から見て経営が難しい場合には市町村が森林の管理を行うものであるとの答弁がありました。
さらに、本市に交付される予定の森林環境譲与税の金額について質疑があり、森林環境譲与税は各市町村の私有林人工林面積、林業就業者数及び人口を基準として算定される。本市の譲与税額は、年度ごとの金額で、
令和元年度から3年度までが2,668万2,000円、令和4年度から6年度までが4,002万5,000円、令和7年度から10年度までが5,607万1,000円、令和11年度から14年度までが7,337万8,000円、令和15年度 以降が9,005万5,000円と試算されているとの答弁がありました。
以上が質疑・答弁の主な内容です。
続いて、採決の結果について御報告いたします。議案第108号、議案第115号の所管部分及び議案第116号は、起立採決の結果、いずれも
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、本委員会における審査の経過と結果を述べまして、報告といたします。
(
建設水道常任委員会委員長 後藤 彰君登壇)
◎
建設水道常任委員会委員長(後藤彰君) それでは、
建設水道常任委員会における審査の経過と結果について御報告いたします。
議案第101号
請負契約締結についてほか6議案については、去る11月28日の本会議において本委員会に付託され、12月9日午後1時30分から審査を行いました。
質疑・答弁の主な内容ですが、議案第101号
請負契約締結について(中央第二
土地区画整理事業 雨水排水路整備工事)では、入札に参加した業者数及び落札率について質疑があり、今回参加があったのは1者で、3者により構成される共同企業体である。また、落札率は99.85%であるとの答弁がありました。
また、区画整理地内で集めた雨水排水を天王川に流す計画だが、水害対策についてはどう考えているのかとの質疑があり、大雨の際には、雨水排水を河川に直接放流するのではなく、工事場所の東側に調整池をつくり、調整池に一時的に貯留した水を時間差をつけて排出することで浸水被害の軽減を図る計画である。今回の工事は、その前段として管路を布設するものであるとの答弁がありました。
議案第111号
高崎市民ゴルフ場設置及び管理に関する条例の廃止についてでは、どんな協議に基づいてゴルフ場の閉鎖に至ったかとの質疑があり、近年はゴルフ人口の減少に伴って若干売り上げが落ち込んでいること、利用者全体における高崎市民の割合が6割程度であることなどから、今までのゴルフに特化した施設から広く市民が利用できるスポーツ施設への転換を図るという構想を固めたものである。なお、地権者と地元の方に対しては既に説明会を実施しているとの答弁がありました。
議案第115号 令和元
年度高崎市
一般会計補正予算(第6号)の所管部分、歳出8款土木費では、高崎市民スポーツパーク(仮称)の内容について質疑があり、子どもからお年寄りまで多くの市民が楽しめる場所をコンセプトに、サッカー場や野球場などがあるスポーツゾーン、グラウンドゴルフ場などがある高齢者ゾーン、屋外遊具などがある子どもゾーンの3つに場内を分けて、外周に約5キロのランニングコースを配置する計画である。スポーツパークの整備に当たっては、クラブハウスや芝、その他の既存の施設を極力再利用することで費用を最小限に抑えたいと考えているとの答弁がありました。
以上が質疑・答弁の主な内容です。
続いて、採決の結果について御報告いたします。議案第101号、議案第110号、議案第111号、議案第112号、議案第115号の所管部分、議案第118号及び議案第119号は、起立採決の結果、いずれも
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、本委員会における審査の経過と結果を述べまして、報告といたします。
○議長(
松本賢一君) 以上で各委員長の報告は終わりました。
これより各委員長の報告に対する質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
通告に基づき、9番 伊藤敦博議員の発言を許します。
(9番 伊藤敦博君登壇)
◆9番(伊藤敦博君) 議席番号9番 伊藤敦博です。通告に基づき、議案第103号 公の施設(
清水善造メモリアルテニスコート)の
指定管理者の指定について、議案に反対の立場から討論を行います。
去る
総務常任委員会の審議で、委員長報告にもありましたけれども、私は本議案について、
清水善造メモリアルテニスコートの指定管理に当たり、なぜ高崎財団を指名したのか、ほかには選択肢がなかったのかについて質問をしました。答弁では、運営管理について、高崎財団が必要なノウハウを持っており、周辺の各施設との連携においても優位性があるために、ほかの適当な管理者が見つからず、公募によらない形で指定するとのことでした。確かに客観的な条件を並べて効率を考えれば、今の本市においては高崎財団以外の選択肢が見つからない、それが現実かもしれません。しかし、高崎財団はご存じのとおり今まさに調査中の官製談合事件の当事者です。
私は、一般質問の中でも、今回の事件の背景に、高崎財団や副理事長を務めていた菅田容疑者の影響力が肥大化したことによって、市の管理が徹底できなかったことがあるのではないかという指摘をさせていただきました。高崎財団は、現在29の市の施設の指定管理を行っており、高崎市の文化スポーツ事業に大きく貢献していることは承知をしていますけれども、今の状況では、新しく整備される文化スポーツ事業は当たり前のように高崎財団が独占するという構図ができ上がってしまっています。一極集中したがゆえに歯どめがきかなくなったのではないかという疑惑を払拭していない現段階で、効率的な条件だけを勘案して高崎財団に管理を任せることに大きな疑問を感じます。また、
指定管理者の選定に当たっては、審査委員会で審議が行われたとのことでしたが、審査委員会は非公開で行われ、その審議内容はベールに包まれ、透明性に欠けると言わざるをえません。
さらに、今回の談合事件をめぐって、本市は今月5日に菅田容疑者が社長を務めていたラジオ高崎及び阿久澤容疑者が社長を務める阿久澤電機の2社を指名停止処分にすることを発表しています。2社については指名停止で、高崎財団についてはおとがめなしということも納得がいきません。今市民の皆さんはこの問題の行方に注目をしています。議会の動向にも関心を持っています。市民の信頼を回復するために、今回の指定管理については一旦白紙に戻し、再度市民が納得できる方法で再検討すべきだという立場から反対討論といたします。
○議長(
松本賢一君) 以上で通告に基づく討論は終わりました。
ほかに討論はありませんか。────討論を終結いたします。
これより採決を行います。
最初に、議案第100号から議案第102号、以上3議案を一括して採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
松本賢一君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第100号、議案第101号及び議案第102号は、いずれも原案のとおり可決されました。
次に、議案第103号を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
松本賢一君) 起立多数です。
よって、議案第103号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第104号から議案第113号及び議案第115号から議案第119号、以上15議案を一括して採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
松本賢一君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第104号、議案第105号、議案第106号、議案第107号、議案第108号、議案第109号、議案第110号、議案第111号、議案第112号、議案第113号、議案第115号、議案第116号、議案第117号、議案第118号及び議案第119号は、いずれも原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
△日程第2 請願第3号
学校給食費の無料化を求めることについて
○議長(
松本賢一君) 日程第2、請願第3号
学校給食費の無料化を求めることについてを議題といたします。
本件は、去る11月28日に
教育福祉常任委員会に付託いたしました。このほど審査を終了し、委員長から
審査報告書が提出されましたので、報告を求めます。
────────────────────────────────
令和元年12月12日
高崎市議会議長 松 本 賢 一 様
教育福祉常任委員会委員長 中 島 輝 男
委員会の
審査報告書
本委員会に付託された請願の審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第142条の規定により報告します。
記
1 件 名 請願第3号
学校給食費の無料化を求めることについて
2 請 願 者 高崎市飯塚町205
学校給食無料化をめざす高崎の会
戸川 節子
3 審査年月日
令和元年12月6日
4 審査結果 不採択とすべきもの
5 意 見 願意の趣旨に沿いかねる。
6 請願の措置 本委員会は、上記請願審査の結果、本会議において審査結果の旨を報告するものと決定した。
────────────────────────────────
(
教育福祉常任委員会委員長 中島輝男君登壇)
◎
教育福祉常任委員会委員長(中島輝男君) それでは、
教育福祉常任委員会における審査の経過と結果について御報告いたします。
請願第3号
学校給食費の無料化を求めることについては、去る11月28日の本会議において本委員会に付託され、12月6日午後1時30分から審査を行いました。
審査の主な内容ですが、本市の学校給食は非常にレベルが高いものであり、レベルが高いものをやろうと思えば、それなりの費用がかかる。その中で負担可能な金額を保護者の方々にも協力していただいて、みんなで学校給食のレベルを落とさずに子どもたちの食育を進めていこうという趣旨で運営されていると理解しており、現状で十分対応できているとの意見や、子育てを社会全体でやっていくというところに関しては賛同するが、教育環境の整備に必要な経費もたくさん発生している中で給食費を市が負担していくということについてはいかがなものかとの意見、また、よい給食を守るためには市民全体でこの給食を守るという姿勢が大切であるが、よいサービスには相応の対価が発生するという根本原則をゆがめることにもなるとの意見がありました。
以上が審査の主な内容です。
続いて、採決の結果について御報告いたします。請願第3号は、起立採決の結果、起立なしで不採択とすべきものと決しました。
以上、本委員会における審査の経過と結果を述べまして、報告といたします。
○議長(
松本賢一君) 以上で、委員長の報告は終わりました。
これより委員長の報告に対する質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
通告に基づき、15番 依田好明議員の発言を許します。
(15番 依田好明君登壇)
◆15番(依田好明君) 議席番号15番 依田好明でございます。ただいま議題となりました請願第3号
学校給食費の無料化を求める請願に対し、日本共産党議員団を代表し、賛成討論を行います。
今の日本では、子どもの7人に1人が貧困状態であります。とりわけひとり親世帯の貧困率は54.6%に上り、深刻な社会問題にもなっています。非正規雇用が広がり、夫婦合わせて年収500万円以下の子育て世帯も3分の1を占めており、10月からの消費税増税も追い打ちをかけて家計を圧迫しています。こうした多くの子育て世帯、とりわけ貧困世帯にとって学校納付金の中で最大の金額を占めるのが
学校給食費であり、負担は大きいのです。お金の心配なく教育を受けさせたいというのが親たちの思いではないでしょうか。
先ごろ大学入試への英語民間試験の導入が、身の丈に合わせて頑張ってもらえば、という文科大臣の経済的格差を肯定する発言に対する世論の強い批判の中で延期になりました。教育は、経済的な理由で差別されてはならず、機会均等、公平が保障されなければなりません。日本の教育にかかる費用は、世界的に見て高く、大半が保護者負担であり、経済格差が教育格差につながっている現状があります。そうした中で、
学校給食費の無料化の実現を求める請願は極めて正当なものです。
学校給食は、山形県の小学校で貧困児童を対象に昼食を与えたのが始まりと言われています。戦争中、一時中断されましたが、戦後子どもたちのために学校給食が復活し、現在は食育として教育の一環と位置づけられております。憲法26条は、義務教育はこれを無償とするとしており、学校給食法においても学校給食を教育と定め、自治体による一部または全額の補助を認めています。
学校給食費については、就学援助という制度があるから、貧困世帯も救済されているのだと言われます。果たしてそうでしょうか。生活の苦しい、必要な家庭に満遍なく行き届いているとは言えません。生活にゆとりのない家庭ほど就学援助の内容や申請方法を知らず、たとえ知っていても申請をしにくい事情もあって、多くの世帯が対象から漏れています。そういう意味では、一律に無料化することが望ましいのです。
さて、本市は全国に先駆けて自校方式を採用し、新鮮で安全な地場産の食材を用い、温かい給食が提供されており、大いに評価するものです。しかし、だからといって質のよい給食が提供されていることと給食費の無料化を求めることとは別次元の問題であります。
群馬県内では、既に35市町村のうち11市町村が完全無料化で、14市町村も一部無料化です。実に71%の自治体が何らかの無料化に踏み切っています。来年の前橋市長選に出馬を表明している予定候補が学校給食の完全無料化を公約に掲げており、注目されております。また、お隣の安中市は中学生が全学年で無料になり、部活などで費用がかさむ中で大いに助かると大好評であります。全学年でなくても、安中市のように中学3年生から順次広げるような形も考えられます。
2026年には、ほかならぬ政府の経済財政諮問会議で子育て支援の一環として学校給食無料化が提案されています。本市は、今月の広報高崎で、子育てするならやっぱり高崎だいね、と子育てのさまざまな支援策を紹介しています。こうした子育て支援事業は評価していますが、ぜひここに学校給食無料化を加えていただきたいと求めます。医療費無料化に続き、学校給食が無料化となれば、まさに子育て日本一の先進都市であります。
本市の学校給食はすぐれたもので、高く評価しますが、生まれた家庭の経済状態で教育の格差が生じないために給食費を無料にする決断が求められていると考えます。自校方式の拡大という課題もまだ道半ばという段階であり、教育への予算を大幅にふやす中で
学校給食費無料化を実現するよう求めるものであります。
以上をもちまして、請願第3号
学校給食費の無料化を求める請願に対する日本共産党議員団を代表しての賛成討論といたします。
○議長(
松本賢一君) 以上で通告に基づく討論は終わりました。
ほかに討論はありませんか。────討論を終結いたします。
これより請願第3号を起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は不採択ですので、原案について採決いたします。
請願第3号を採択することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
松本賢一君) 起立少数です。
よって、請願第3号は不採択と決しました。
────────────────────────────────────────────
△日程第3 報告第11号 専決処分の報告について
○議長(
松本賢一君) 日程第3、報告第11号 専決処分の報告についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
(
スポーツ課長 青木信幸君登壇)
◎
スポーツ課長(青木信幸君) ただいま議題となりました報告第11号について御説明申し上げます。
議案書の1ページをごらんください。本件は、
地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決により市長において専決処分することができる事項として指定された権原に基づき専決処分したもので、同条第2項の規定により御報告するものです。
それでは、専決第12号につきまして御説明申し上げます。議案書の4ページをごらんください。この事故は、
令和元年7月7日午前8時50分ごろ、群馬総合運動場テニスコートにおいて、コート脇の通路を走っていた中学生が排水溝のグレーチングに乗ったところ、これが破損したことにより、足をとられ転倒し、左膝等を負傷したものです。和解事項につきましては、記載のとおりでございます。損害賠償の額は5万2,900円です。
以上、専決第12号の説明とさせていただきます。
(
道路維持課長 原田良夫君登壇)
◎
道路維持課長(原田良夫君) それでは、専決第13号につきまして御説明申し上げます。
議案書の8ページをごらんください。この事故は、
令和元年10月30日午後2時25分ごろ、京目町地内の市道におきまして、エンジン草刈り機にて作業中、小石をはね、軽貨物自動車を破損したものです。和解事項につきましては、記載のとおりでございます。損害賠償の額は3万3,550円です。
以上、専決第13号の説明とさせていただきます。
○議長(
松本賢一君) 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
以上で報告第11号を終わります。
────────────────────────────────────────────
△日程第4 議案第120号 訴えの提起について
○議長(
松本賢一君) 日程第4、議案第120号 訴えの提起についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(
教育部学校教育担当部長 熊井正裕君登壇)
◎
教育部学校教育担当部長(熊井正裕君) ただいま議題となりました議案第120号につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の11ページをごらんください。本案は、
学校給食費の滞納者に対して支払い督促を申し出たところ、適法な督促異議の申し立てがあり、民事訴訟法第395条の規定により訴訟へ移行したことから、訴えの提起をするものでございます。
訴えの内容につきましては、記載の相手方がいずれも
学校給食費を長期にわたり滞納し、市の再三にわたる催告にもかかわらず納付いただけないため、負担の公平という観点からも納付を求める訴えを提起するものでございます。この訴えにおいて、内容が容認されないときは上訴、しかしながら相手方から分割払いの申し出があり、かつその履行が確実に見込まれる場合には和解に応じるというものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第120号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
松本賢一君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案は、
会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
松本賢一君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより議案第120号を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
松本賢一君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第120号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
△日程第5 議案第121号 高崎市特別職の給与に関する条例の一部改正について
○議長(
松本賢一君) 日程第5、議案第121号 高崎市特別職の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(市長 富岡賢治君登壇)
◎市長(富岡賢治君) ただいま議題となりました議案第121号 高崎市特別職の給与に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
議案書(2)の13ページをごらんください。改正の理由といたしましては、高崎芸術劇場の備品購入に係る指名競争入札に関連して、官製談合防止法違反等の容疑で本市職員等が逮捕されたことに対し、市行政の責任者として市長及び副市長の給料の支給額を減額するため、改正しようとするものでございます。
改正内容につきまして御説明申し上げますので、1枚おめくりいただき、14ページをごらんください。附則に第2項及び第3項を加えるものでございまして、附則の第2項は、令和2年1月1日から同年3月31日までの3カ月間、市長に対する給料の月額を100分の15減じることとするもの、附則の第3項は、令和2年1月1日から同年2月29日までの2カ月間、都市整備部に関する事務を担任する副市長に対する給料の月額を100分の10減じることとするものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第121号の提案理由の説明とさせていただきます。このたびの不祥事につきまして、市の行政に対する信頼を著しく損ねたことにつきまして、改めて深く心からおわび申し上げる次第でございます。
○議長(
松本賢一君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
通告に基づき、順次発言を許します。
最初に、10番 中島輝男議員の発言を許します。
(10番 中島輝男君登壇)
◆10番(中島輝男君) それでは、通告に基づき、議案第121号 高崎市特別職の給与に関する条例の一部改正についての質疑をさせていただきます。
まず最初に、この議案については賛成という立場というところでお聞きしたいと思います。先ほどの説明では、官製談合事件による職員等の逮捕を受けての減給措置とのことですが、改めてなぜ市長、副市長の給与を減額するという判断に至ったのか、それまでの経緯についてお伺いをいたします。
また、少なくとも事件にかかわるムービングライト発注時点では兵藤副市長は病気療養中だったと記憶しております。それでも減給の対象になるのかお伺いいたします。
(市長 富岡賢治君登壇)
◎市長(富岡賢治君) 先ほど申し上げましたとおり、今回の事件に関しまして、市民の市行政に対する信頼を損ねたことについては本当に心から申しわけないと思っているわけでございます。私は、市行政の責任者としまして、まずみずからを戒めまして、今後二度とこういうことを起こさないという、そういう決意のあかしとして、このような判断に至った次第でございます。また、今回の高崎芸術劇場の備品購入に係る入札が行われましたのは昨年度の1月24日と2月21日ということでございますが、備品を購入するという手続を入札前の準備段階から納品に至るまでの一連の事務として捉えますと、前年度から今年度にかけてということになりますので、この間都市整備部を所管した副市長につきましても、市行政の責任者として処分を科すことが適当であると考えた次第でございます。
◆10番(中島輝男君) 市長みずからお答えをいただきました。市長も事件発覚後、早々に任命責任、監督責任を認めて、減給の意思を示していたと記憶をしております。
それで、今回議案に上がった減額割合なのですが、市長については減給15%を3ヶ月、副市長については10%を2カ月とのことですが、この減額割合と期間は妥当なのか、また何を根拠に設定をしたのか、過去の事例も含めてお示しいただきたいと思います。
◎
総務部長(曽根光広君) 今回の減額の割合、あるいは期間ということでございますが、これが十分なのか、あるいは不十分なのか、ご意見はさまざまであるかというふうに思われますが、今回他の自治体における事例や本市における過去の事例、そういったものを参考にしながら判断したということでございます。
◆10番(中島輝男君) 本市の前例に倣ったということだと思いますが、今回の談合事件、11月18日に3人の容疑者が逮捕されて、さらに勾留延長となり、12月9日には別の物品の入札に関して同じ容疑で再逮捕となっています。市にも2度の家宅捜索が入るという重大事案だと認識しております。司法の判断も示されておらず、まだこれからも捜査は続くものと思われます。今後の捜査の展開によっては、さらなる事実が明るみになる可能性もある状況の中で、今後新たな責任問題が生じた際は、またその時点でさらに責任をとるというお気持ちはあるのか、お伺いしたいと思います。
◎副市長(兵藤公保君) 今後の責任ということでございますけれども、繰り返しになって大変恐縮ではございますけれども、本市職員等が官製談合防止法違反等の容疑で逮捕されたという事実は、市民の方々の行政に対する信頼を傷つけ、私としてもまことに申しわけなく感じている次第でございます。一日も早く市行政に対する信頼を取り戻してまいりたいと、そういった思いからこのような対応をとらせていただきたいというものでございます。
それから、今回の処分でございますけれども、あくまでもこれは現時点での状況から判断をしたということでございますので、現在警察当局の捜査が続いております。また、今後事実が明らかにされていくものと思われますので、さらに重い処分が必要とされる、そういった判断がされるような事実が仮に明らかになった際につきましては、必要に応じて適切な対応を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
◆10番(中島輝男君) 必要に応じて対応していただけるということでしたが、先日の新聞報道に、菅田氏を重用した市長、待ったをかけられない議会、との記述がありましたが、まさにここに問題があるのではないかと思います。行政の監視機関である議会がチェックできていなかった。逮捕者を出し、市や財団にも2度も家宅捜査に入られている重大事案であります。議会としても事件の真相究明を図って、市民に事実関係をお伝えしなければならないのではないかと考えます。いずれにせよ、まだ事件は終わってはいないということで、今後の捜査を見極めて、しっかりと対応していただきたいと思います。
以上で質疑を終わります。
○議長(
松本賢一君) 次に、33番 三島久美子議員の発言を許します。
(33番 三島久美子君登壇)
◆33番(三島久美子君) 33番議員の三島久美子でございます。ただいま議題となりました議案第121号 高崎市特別職の給与に関する条例の一部改正について何点かお伺いいたします。
先ほど市長が述べられた提案理由の説明では、今回の改正については、官製談合防止法違反等の容疑で本市職員等が逮捕されたことに対して、市行政の責任者として市長及び所管の副市長の給与の支給額を減額するものだという説明がありました。そこで、本市の最高責任者である市長は、本案を上程するに当たって、一連の官製談合事件についてどのような責任を感じているのか、具体的にお答えいただきたいと思います。
(市長 富岡賢治君登壇)
◎市長(富岡賢治君) このたび本市が発注した高崎芸術劇場の備品購入の入札に関しまして、本市職員等が官製談合防止法違反等の容疑で逮捕され、市民の行政への信頼を著しく損なった、こういうことに対して、全体として私は市行政の責任者として責任が重いものと考えておりまして、みずからを戒めて、今後二度とこのようなことを起こさないという決意を持っておるわけでございます。そのあかしとして今回のような判断に至ったわけでございます。
◆33番(三島久美子君) 市職員が逮捕されたということで、責任が非常に重いということをお認めいただきました。今回市の職員が官製談合事件に深くかかわってしまったことで、当然市長は市職員に対する任命責任が問われるわけで、それを重たく受けとめるというのは当たり前のことであります。しかし、今回の官製談合事件では、事件当時、本市が出資をする高崎財団の副理事長であり、やはり本市の出資団体であるラジオ高崎の社長を務め、なおかつ市民の貴重な財産である高崎芸術劇場の館長を務めていた人物、菅田明則氏も逮捕されたわけであります。この菅田氏が本市職員に対して情報の漏えいを強く求め、結果的に本市に対する信頼が著しく失墜した、こういった事態を招いたことに関して、やはり市長にも責任があると思うのです。市長がやはり菅田氏を市政運営の上でさまざまな場面で重用した結果、菅田氏が官製談合事件のキーパーソンとなって、市民に多大な迷惑をかけた。この件に関しては、やはり市長の重大な責任を問いたいと思いますが、今回の条例改正はそういった点での責任も十分感じた上での対応というふうに解釈してよろしいのでしょうか。市長の答弁を求めます。
◎市長(富岡賢治君) 市の職員につきましては、これは直接任命権者として責任があるのはもちろんでございますが、菅田氏につきましても市有施設を管理運営する
指定管理者である高崎財団の役員でありますし、また高崎芸術劇場の館長という立場でございましたので、そのような人物がこのような容疑で逮捕されたという事実につきましては、私も責任を深く感じているところでございます。
◆33番(三島久美子君) 菅田氏がいろいろな形で市の行政に深くかかわったことに関して、今市長が責任を感じているというふうにお認めいただきました。本当に今回の案件は市政を揺るがすような大きな事案だと思います。今後しっかりと対応していただきたいと思いますけれども、今回提案された条例の内容は、先ほどありましたけれども、市長の給料については来年1月から3月の3カ月間、率にして15%の減額、兵藤副市長は1月から2月の2カ月間、10%の減額ということですけれども、事の重大性を考えるとちょっと軽いのではないかなというふうな、私は印象を受けています。
それで、先ほどの中島議員の質疑に対する答弁でも、この割合等については過去の事例を参考にしてといった趣旨の答弁があったのですけれども、実際に本市の過去における事例として、平成10年ですか、元水道局料金課職員が起こした詐欺事件に対して、当時の市長初め三役が減給処分を行ったというケースがありますけれども、今回は全くその事件とは内容も性質も異なるもので、別件での逮捕も再逮捕にまで至っていることを考えると、本当に過去に例のない一大不祥事と言ってもいいと思うのですけれども、そこで今回の改正案、いつ、どのような形でこういうふうに改正するのだという協議を行って最終決定をしたのかということをお尋ねしたいと思います。
◎副市長(兵藤公保君) どこで、いつ、この協議をというふうなお話だったかなと思うのですが、今回の条例改正につきましては、先ほど市長から答弁がございましたように、本市の職員等が官製談合防止法違反の容疑で逮捕されまして、市民の方々の行政に対する信頼を大きく失墜したと。そういったものに対しまして、市行政の最高責任者として、その責任の範囲を明らかにするために、市長、そして補佐をする私の給与、これをみずからの申し出によりまして、今回減給をお願いするというものでございます。一般職であれば、
地方公務員法第29条、これは懲戒処分の関係でございますが、これが該当しますが、市長、いわゆる任命権者でございますので、この
地方公務員法、これは一般職に該当するわけでございまして、特別職にはこれは該当にならないと。一般職の場合につきましては、本市の場合には、市長の諮問機関として設置されております高崎市職員の行政処分審査委員会、こちらで処分の可否、あるいはその程度、こういったものを審議をいたしまして、市長に答申をし、最終的に市長が判断をするというふうな流れになるわけでございますが、今回の場合、先ほども申し上げましたように、
地方公務員法の29条に基づく懲戒処分が特別職には行われないと。そういったものも踏まえまして、今回条例を改正しまして、その責任の範囲を明確にして市民の方々にお示しをしたいというふうなことの中で、あくまでも市長みずからの申し出ということで議会に対してお願いをするものでございます。ぜひ意をお酌み取りをいただきまして、御議決を賜れれば幸いでございます。よろしくどうぞお願いします。
◆33番(三島久美子君) 特別職ということで、いわゆる懲戒処分ということには当たらないという中で、市長みずから自分を戒めるという意味を込めて、この条例改正を副市長ともども決めていったという話でございました。
それで、もう一点聞きたいのは、なぜ今の時期なのかということであります。先般の私の一般質問では、市長に対して、市民への説明責任や謝罪をしっかりとやるべきで、再発防止にも早急に取り組むべきだというような指摘をさせていただいたところ、今捜査中だということで、時期とか方法論については明言を避けられていました。今回の一連の官製談合事件、もちろん再逮捕を受けて、警察の捜査は続いております。まだ事件の全容も明らかになっていない。そうした中で、そういった微妙な時期にもかかわらず、この段階で条例改正に踏み切った理由についてもお答えいただきたいと思います。
◎副市長(兵藤公保君) この時期にということでございます。先ほども中島議員にもお答えをさせていただいたかなと思いますが、本当に繰り返しになってしまって恐縮ではございますけれども、本市の職員等が官製談合防止法違反の容疑で逮捕されたという事実は市民の方々の信頼を傷つけて、まことに申しわけなく感じているところでございます。そういった状況の中で、一日も早く市政に対する信頼を取り戻したい、こうした思いからこのような対応を図らせていただいたと。一日も早く責任の明確な形で市民にお知らせをすることによって、今後の信頼回復に全力に傾けてまいりたいという思いから、この時期にさせていただいたということでございます。
◆33番(三島久美子君) 一日も早くということで、一つの、捜査途中とはいえ、けじめということなのだとは思いますけれども、年内にある程度の片をつけたいのではないかというような、そんな思惑がちょっと透けて見えてしまうのですけれども、いずれにしても先ほど中島議員への答弁で、もし今後新たな事実、重大な案件が発生した場合は、改めて適切に対応していきたいというふうなお話を伺いました。そのことも私は強くお願いしておきたいと思います。
本条例の改正案については、一定の評価はさせていただきます。しかし、一民間の方である菅田氏を市長が重用した結果、この事件につながったということは、大きな道義的な責任が市長には問われているのではないかなと私は思っています。本市の最高責任者としての市長の責任のとり方、今回のことでいいというふうには思えません。これからさらに検討を重ねて、しかるべき措置を講じる必要があることを指摘させていただいて質疑を終わります。
○議長(
松本賢一君) 以上で通告に基づく質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案は、
会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
松本賢一君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
通告に基づき、9番 伊藤敦博議員の発言を許します。
(9番 伊藤敦博君登壇)
◆9番(伊藤敦博君) 議席番号9番 伊藤敦博です。ただいまの議案第121号 高崎市特別職の給与に関する条例の一部改正について、反対の立場から討論を行います。
ただいまの中島議員と三島議員の質疑の中で、市長は改めて今回の官製談合事件についての本市職員の責任、市民に対する信頼を損なった責任ということで、まずもってみずからの給与を減給することを決めたとの答弁がありましたけれども、私はこの市長のみずからを戒めるとおっしゃった潔い決断自体に異議を唱えるというつもりはありません。私が今回問題視しているのは、先ほど三島さんの話もありましたけれども、問題の真相が十分に明らかになっていない状況、3人の容疑者の刑事処分も決まっていない、職員の処分も決まっていない現段階で、市長と副市長の減給だけが先行することが果たして妥当なのかという観点から討論を行います。
この間の報道を見れば、3人の容疑者は容疑をおおむね認めており、起訴は避けられないと予想されています。しかし、市民の一部の方の中には、この一件は氷山の一角ではないかと考えていらっしゃる方もいます。この間の本会議の一般質問の中でも、自由に物が言いづらい市の体質にも問題があるのではないかという指摘もありました。菅田容疑者を中心にした市の発注をめぐる権力構造にもメスを入れる必要があるという声もありました。
また、税金の流れという面からの検証も必要だと考えます。今回の事件で阿久澤電機が不当な利益を上げていたとする報道がありましたけれども、これが事実とするのであれば、そのお金、損害賠償はどういう形で行われる必要があるのでしょうか。また、この談合によって、3者が談合して生まれたその利益はどこに還元されるのでしょうか。
けさの朝日新聞の1面では、関西電力の歴代幹部が高浜町の元助役から多額の金品を受け取り、この助役の関連会社に発注をしていたことが報じられていますけれども、同じようなことが本市では起こり得ないというふうに断言ができるでしょうか。捜査の行方によっては、今回の談合問題はより深い真相が判明する可能性もあります。
先ほど副市長は、その場合にはさらなる処分も適切に対応するとおっしゃっておりましたけれども、今回の減給という処分が、例えるならば、がん細胞に体が侵食されているかもしれないのに、とりあえずせきどめを飲んでおくというふうに聞こえてしまうのは、私のうがった見方でしょうか。あくまでも真相を徹底究明し、本当の意味での再発防止を図る意味でも、本議案に対し、あえて反対の討論とさせていただきます。
一般質問でも述べましたけれども、この問題は執行部だけの問題ではありません。ブレーキをかけることができなかった議会の責任でもあります。私自身も市民の信頼を回復するためにこの問題に真剣に取り組むことを申し上げまして、討論を終わります。
○議長(
松本賢一君) 以上で通告に基づく討論は終わりました。
ほかに討論はありませんか。────討論を終結いたします。
これより議案第121号を起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
松本賢一君) 起立多数です。
よって、議案第121号は原案のとおり可決されました。
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△日程第6 議案第122号 高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について
議案第123号 高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び高崎市
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について
議案第124号 令和元
年度高崎市
一般会計補正予算(第7号)
議案第125号 令和元
年度高崎市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
議案第126号 令和元
年度高崎市
介護保険特別会計補正予算(第3号)
議案第127号 令和元
年度高崎市
水道事業会計補正予算(第2号)
議案第128号 令和元
年度高崎市
公共下水道事業会計補正予算(第3号)
○議長(
松本賢一君) 日程第6、議案第122号 高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてから議案第128号 令和元
年度高崎市
公共下水道事業会計補正予算(第3号)、以上7議案を一括して議題といたします。
最初に、議案第122号及び議案第123号について提案理由の説明を求めます。
(
総務部長 曽根光広君登壇)
◎
総務部長(曽根光広君) ただいま議題となりました議案第122号及び議案第123号の2議案につきまして一括して提案理由の御説明を申し上げます。
初めに、議案第122号 高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について御説明を申し上げます。議案書(2)15ページをごらんください。改正の理由といたしましては、人事院勧告に基づいて国家公務員の給与が改正されましたので、本市の一般職の職員の給与につきましてもこれに準じて改定するため、改正しようとするものでございます。
改正内容につきまして御説明を申し上げますので、1枚おめくりいただき、16ページをごらんください。第1条は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。第23条第2項の改正は、本年12月の勤勉手当の支給率を100分の5の引き上げとするものでございます。
次に、別表第1から別表第3までの改正は、国家公務員に適用される俸給表が平均で0.1%引き上げられたことから、本市の職員に適用される給料表につきましてもこれに準じて改正するものでございます。17ページから19ページまでの別表第1につきましては行政職給料表を改正するもの、20ページから22ページまでの別表第2につきましては医療職給料表(1)を改正するもの、23ページから25ページまでの別表第3につきましては医療職給料表(2)を改正するものでございます。
26ページをごらんください。第2条につきましては、第1条と同様に高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。第11条の3の改正は、住居手当の月額の上限を1,000円引き上げるものでございます。第23条の改正は、令和2年4月以降に支給される勤勉手当の支給率を改正するものでございます。
次に、第3条は高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部改正でございます。27ページから29ページまでの別表第1につきましては、幼稚園教育職給料表を改正するものでございます。
30ページをごらんください。第4条につきましては、高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正でございます。特定任期付職員の本年12月の期末手当の支給率を100分の5引き上げ、別表の特定任期付職員給料表を改正するものでございます。
第5条につきましては、第4条と同様に、高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正でございますが、特定任期付職員の令和2年4月以降に支給される期末手当の支給率を改正するものでございます。
附則といたしまして、第1項及び第2項は施行期日に関する規定、第3項は給与の内払いに関する規定、第4項は規則への委任に関する規定でございます。
続きまして、議案第123号 高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び高崎市
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。31ページをごらんください。改正の理由といたしましては、特別職の職員及び教育長の期末手当の支給率を改定するため、改正しようとするものでございます。
改正内容につきまして御説明申し上げますので、1枚おめくりいただき、32ページをごらんください。第1条及び第3条は、議員を含む特別職の職員及び教育長の本年12月の期末手当の支給率を100分の220から100分の225に改め、一般職と同様に100分の5引き上げるものでございます。
第2条及び第4条は、令和2年4月1日以降に支給される特別職の職員及び教育長の期末手当の支給率を改正するものでございます。
附則といたしまして、第1項及び第2項は施行期日等に関する規定、第3項は給与の内払いに関する規定でございます。
以上、議案第122号及び議案第123号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
松本賢一君) 次に、議案第124号から議案第126号について提案理由の説明を求めます。
(
財務部長 南雲孝志君登壇)
◎
財務部長(南雲孝志君) ただいま議題となりました議案第124号から議案第126号までの3議案につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。
これらの議案につきましては、ただいま
総務部長から提案理由の説明がありました議案第122号及び議案第123号に関連し、人事院勧告に準じた給与改定に伴う人件費の補正を計上しておりますので、初めにその内容につきまして総括的に御説明を申し上げます。
一般会計と2特別会計を合わせました人件費の補正総額は6,426万4,000円の増額でございます。人件費全体の補正額の内訳といたしましては、給料が985万3,000円の増額、職員手当が4,646万3,000円の増額、共済費が794万8,000円の増額となっております。
それでは、議案第124号 令和元
年度高崎市
一般会計補正予算(第7号)につきまして御説明を申し上げますので、議案書(2)の33ページをごらんください。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,389万6,000円を追加いたしまして、予算の総額を1,768億4,368万円とするものでございます。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。
それでは、歳入歳出補正予算の内容につきまして、事項別明細書により御説明を申し上げますので、42ページをごらんください。2歳入でございます。20款1項1目財政調整基金繰入金は、歳出にあわせて計上するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、44ページをごらんください。3歳出でございます。なお、給与改定に伴う人件費の補正につきましては、説明を省略させていただきたいと存じますので、2枚おめくりいただきまして、48ページをごらんください。3款1項1目社会福祉総務費、一般経費の国民健康保険事業特別会計繰出金及び介護保険特別会計繰出金は、それぞれ特別会計の補正予算に伴うものでございます。以上で一般会計の説明を終わらせていただきます。
続きまして、特別会計の御説明を申し上げますので、71ページをごらんください。議案第125号 令和元
年度高崎市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明を申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ121万8,000円を追加いたしまして、予算の総額を360億4,714万8,000円とするものでございます。補正予算の内容につきましては、歳出は給与改定による人件費の増額で、歳入は歳出にあわせて一般会計繰入金を増額するものでございます。以上で国民健康保険事業特別会計の説明を終わらせていただきます。
続きまして、85ページをごらんください。議案第126号 令和元
年度高崎市
介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明を申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ158万9,000円を追加いたしまして、予算の総額を347億9,951万2,000円とするものでございます。補正予算の内容につきましては、歳出は給与改定による人件費の増額で、それに伴い、歳入をそれぞれの負担割合により補正するものでございます。以上で介護保険特別会計の説明を終わらせていただきます。
以上、議案第124号から議案第126号までの提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
松本賢一君) 次に、議案第127号について提案理由の説明を求めます。
(
水道局長 福島克明君登壇)
◎
水道局長(福島克明君) 続きまして、議案第127号 令和元
年度高崎市
水道事業会計補正予算(第2号)につきまして提案理由の御説明を申し上げます。
議案書99ページをごらんください。本案は、給与改定に伴う人件費の補正でございます。第2条は、収益的支出の予定額を補正するものでございます。第1款水道事業費用、第1項営業費用の人件費を141万1,000円増額するものでございます。
第3条は、第1款水道事業資本的支出、第1項建設改良費の人件費を49万3,000円増額するとともに、資本的収支の不足額とその補填財源の額をそれぞれ改めるものでございます。
第4条は、予算第8条に定めた経費のうち職員給与費を今般の補正にあわせて変更するものでございます。
なお、101ページ以降につきましては、今回の予算の詳細な説明資料でございますので、説明は省略させていただきます。
以上で議案第127号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
松本賢一君) 次に、議案第128号について提案理由の説明を求めます。
(
下水道局長 松田隆克君登壇)
◎
下水道局長(松田隆克君) 続きまして、議案第128号 令和元
年度高崎市
公共下水道事業会計補正予算(第3号)につきまして提案理由の御説明を申し上げます。
議案書115ページをごらんください。本案は、給与改定に伴う人件費の補正でございます。第2条は、収益的支出の予定額を補正するものでございます。支出の第1款下水道事業費用、第1項営業費用に計上されております人件費につきまして108万3,000円を増額するものでございます。
第3条は、第1款資本的支出、第1項建設改良費に計上されております人件費を61万8,000円増額するとともに、資本的収支の不足額と補填財源の充当額をそれぞれ改めるものでございます。
第4条は、予算第8条に定めた経費のうち、職員給与費を今般の補正にあわせて変更するものでございます。
なお、117ページ以降につきましては、今回の予算の詳細な説明資料でございますので、説明は省略させていただきます。
以上で議案第128号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
松本賢一君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案は、
会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
松本賢一君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより議案第122号から議案第128号、以上7議案を一括して採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
松本賢一君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第122号、議案第123号、議案第124号、議案第125号、議案第126号、議案第127号及び議案第128号は、いずれも原案のとおり可決されました。
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△日程第7 議案第129号
人権擁護委員候補者の推薦について
議案第130号
人権擁護委員候補者の推薦について
議案第131号
人権擁護委員候補者の推薦について
議案第132号
人権擁護委員候補者の推薦について
議案第133号
人権擁護委員候補者の推薦について
議案第134号
人権擁護委員候補者の推薦について
○議長(
松本賢一君) 日程第7、議案第129号
人権擁護委員候補者の推薦についてから議案第134号
人権擁護委員候補者の推薦について、以上6議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(副市長 兵藤公保君登壇)
◎副市長(兵藤公保君) ただいま議題となりました議案第129号から議案第134号までの6議案につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。
初めに、議案第129号
人権擁護委員候補者の推薦について提案理由の御説明を申し上げます。議案書(2)131ページをお開きいただきたいと存じます。本案は、令和2年3月31日をもって任期満了となります人権擁護委員、梅澤芙美江さんを再び
人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会の御同意をお願いするものでございます。
梅澤芙美江さんは、高崎市稲荷台町にお住まいで、74歳でございます。昭和41年3月に日本女子体育短期大学を卒業後、同年4月に小学校の教諭として勤務され、平成18年3月に退職されるまでの間、群馬町立国府小学校教頭、群馬町立上郊小学校教頭、群馬町立金古南小学校校長などを歴任されております。教員を退職後は、平成20年4月1日から人権擁護委員をお願いしているところでございまして、現在は高崎人権擁護委員協議会の
事務局長を務められております。
続きまして、議案第130号
人権擁護委員候補者の推薦について提案理由の御説明を申し上げます。133ページをお開きいただきたいと存じます。本案は、令和2年3月31日をもって任期満了となります人権擁護委員、松原美智子さんを再び
人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会の御同意をお願いするものでございます。
松原美智子さんは、高崎市新町にお住まいで、73歳でございます。昭和44年3月に群馬大学教育学部を卒業後、同年4月に中学校の教諭として勤務されまして、平成19年3月に退職されるまでの間、吉井町立岩平小学校校長、吉井町立入野小学校校長、新町第二小学校校長などを歴任されております。教員を退職後は、平成20年4月1日から人権擁護委員をお願いしているところでございます。
続きまして、議案第131号
人権擁護委員候補者の推薦について提案理由の御説明を申し上げます。135ページをお開きいただきたいと存じます。本案は、令和2年3月31日をもって任期満了となります人権擁護委員、新 利恵子さんを再び
人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会の御同意をお願いするものでございます。
新 利恵子さんは、高崎市吉井町下長根にお住まいで、61歳でございます。昭和54年3月に関東短期大学初等教育科を卒業後、同年4月に幼稚園の教諭として勤務され、昭和57年8月に退職された後、平成19年11月から平成21年5月までの間、吉井町教育委員を務められました。現在は、高崎市公民館運営審議委員などを務められているほか、NPO法人時をつむぐ会の理事として、子どもの健全育成と育児支援、地域文化の向上発展に関する活動に取り組まれており、平成23年4月1日から人権擁護委員をお願いしているところでございます。
続きまして、議案第132号
人権擁護委員候補者の推薦について提案理由の御説明を申し上げます。137ページをお開きいただきたいと存じます。本案は、令和2年3月31日をもって任期満了となります人権擁護委員、高麗 敏さんを再び
人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会の御同意をお願いするものでございます。
高麗 敏さんは、高崎市吉井町馬庭にお住まいで、65歳でございます。昭和52年3月に群馬大学教育学部を卒業後、同年4月に中学校の教諭として勤務され、平成27年3月に退職されるまでの間、吉井町立南陽台小学校校長、城南小学校校長、吉井小学校校長などを歴任されております。教員を退職後は、平成29年4月1日から人権擁護委員をお願いしているところでございます。
続きまして、議案第133号
人権擁護委員候補者の推薦について提案理由の御説明を申し上げます。139ページをお開きいただきたいと存じます。本案は、令和2年3月31日をもって任期満了となります人権擁護委員、千木良淳二さんの後任として島崎賢二さんを新たに
人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会の御同意をお願いするものでございます。
島崎賢二さんは、高崎市新町にお住まいで、65歳でございます。昭和51年3月に東海大学海洋学部を卒業後、同年4月に中学校の教諭として勤務され、平成26年3月に退職されるまでの間、南八幡小学校校長、東部小学校校長などを歴任されております。教員を退職後は、現在母子生活支援施設の指導員として勤務をされております。
続きまして、議案第134号
人権擁護委員候補者の推薦について提案理由の御説明を申し上げます。141ページをお開きいただきたいと存じます。本案は、令和2年3月31日をもって任期満了となります人権擁護委員、平木みどりさんの後任として提箸万里子さんを新たに
人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会の御同意をお願いするものでございます。
提箸万里子さんは、高崎市乗附町にお住まいで、63歳でございます。昭和52年3月に群馬県立保育大学校を卒業後、同年4月から昭和55年11月まで保育所に勤務された後、昭和55年12月から昭和57年3月まで財団法人関信越音楽協会、現在の公益財団法人群馬草津国際音楽協会に勤務をされ、草津夏期国際音楽アカデミーの運営に携われました。その後、平成27年3月まで民間企業で勤務をされ、現在は高崎音楽祭実行委員会委員として、地域文化の向上発展に関する活動に取り組まれております。
以上、御紹介を申し上げました梅澤芙美江さん、松原美智子さん、新 利恵子さん、高麗 敏さん、島崎賢二さん、提箸万里子さんにつきましては、いずれも人権擁護委員として人格・識見とも適任であると思われますので、推薦につきまして、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
松本賢一君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案は、
会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
松本賢一君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより採決に入るわけですが、採決については議案ごとに行います。
最初に、議案第129号を採決いたします。
本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
松本賢一君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第129号は同意することに決しました。
次に、議案第130号を採決いたします。
本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
松本賢一君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第130号は同意することに決しました。
次に、議案第131号を採決いたします。
本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
松本賢一君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第131号は同意することに決しました。
次に、議案第132号を採決いたします。
本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
松本賢一君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第132号は同意することに決しました。
次に、議案第133号を採決いたします。
本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
松本賢一君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第133号は同意することに決しました。
次に、議案第134号を採決いたします。
本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
松本賢一君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第134号は同意することに決しました。
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△市長挨拶
○議長(
松本賢一君) 以上で本日の日程及び今期定例会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。
この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。
(市長 富岡賢治君登壇)
◎市長(富岡賢治君)
令和元年第5回高崎市議会定例会の閉会に当たりまして一言御挨拶申し上げます。
本定例会におきましては、報告2件、承認1件、令和元
年度高崎市
一般会計補正予算を初め公の施設の
指定管理者の指定、
人権擁護委員候補者の推薦など議案37件を上程させていただきましたところ、議員の皆様には、熱心な御審議の上、御議決、御同意を賜りまして、まことにありがとうございました。この場をおかりいたしまして、心から厚く御礼を申し上げる次第でございます。
また、一般質問、各
常任委員会、特別委員会におきましては、皆様方から多くの貴重な御意見や御指摘をいただきましたので、今後の市政運営に適切に反映させてまいりたいと考えております。
さて最後に、このたび高崎芸術劇場の備品購入の入札に当たり、市職員等の逮捕者を出したことに対し、改めて深くおわびを申し上げます。市行政の責任者として、みずからを戒め、今後二度とこのようなことを起こさないという決意で適正、適切な行政運営を進めてまいる所存であります。
皆様方には、15日間本当に御苦労さまでございました。重ねて心から厚く御礼を申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、御礼の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
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△閉会
○議長(
松本賢一君) これにて
令和元年第5回高崎市議会定例会を閉会いたします。
午後 2時34分閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
令和元年12月12日
高崎市議会議長 松 本 賢 一
副 議 長 時 田 裕 之
議 員 谷 川 留 美 子
議 員 逆 瀬 川 義 久...