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平成30年  6月 定例会(第3回)-06月14日-05号

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  1. 高崎市議会 2018-06-14
    平成30年  6月 定例会(第3回)-06月14日-05号


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    平成30年  6月 定例会(第3回)-06月14日-05号平成30年 6月 定例会(第3回)   平成30年第3回高崎市議会定例会会議録(第5日)   ────────────────────────────────────────────                                  平成30年6月14日(木曜日)   ────────────────────────────────────────────                  議 事 日 程 (第5号)                                  平成30年6月14日午後1時開議 第 1 一般質問   ──────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 (議事日程に同じ)   ──────────────────────────────────────────── 出席議員(38人)      1番   後  藤     彰  君      2番   田  村     理  君      3番   中  島  輝  男  君      4番   北  嶋  菊  好  君      5番   清  水  明  夫  君      6番   伊  藤  敦  博  君      7番   小  野  聡  子  君      8番   時  田  裕  之  君      9番   追  川  徳  信  君     10番   新  保  克  佳  君     11番   林     恒  徳  君     12番   依  田  好  明  君
        13番   大  竹  隆  一  君     14番   渡  邊  幹  治  君     15番   丸  山     覚  君     16番   白  石  隆  夫  君     17番   根  岸  赴  夫  君     18番   堀  口     順  君     19番   田  角  悦  恭  君     20番   長  壁  真  樹  君     21番   逆 瀬 川  義  久  君     22番   飯  塚  邦  広  君     23番   松  本  基  志  君     24番   後  閑  太  一  君     25番   三  島  久 美 子  君     26番   寺  口     優  君     27番   木  村  純  章  君     28番   石  川     徹  君     29番   青  柳     隆  君     30番   松  本  賢  一  君     31番   後  閑  賢  二  君     32番   柄  沢  高  男  君     33番   高  橋  美 奈 雄  君     34番   丸  山  和  久  君     35番   柴  田  正  夫  君     36番   柴  田  和  正  君     37番   木  暮  孝  夫  君     38番   田  中  治  男  君   ──────────────────────────────────────────── 欠席議員(なし)   ──────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者   市長      富  岡  賢  治  君   副市長     兵  藤  公  保  君   副市長     齋  藤  逹  也  君   総務部長    曽  根  光  広  君   財務部長    南  雲  孝  志  君   市民部長    小  泉  貴 代 子  君   福祉部長    吉  井     仁  君   福祉部子育て支援担当部長                                   星  野  守  弘  君   保健医療部長  新  井     修  君   環境部長    石  原  正  人  君   商工観光部長  吉  井  秀  広  君   農政部長    真  下  信  芳  君   建設部長    宮  石     修  君   都市整備部長  川  嶋  昭  人  君   倉渕支所長   宮  下  好  史  君   箕郷支所長   岡  田  賢  司  君   群馬支所長   内  田  昌  孝  君   新町支所長   松  本     淳  君   榛名支所長   清  水  敏  博  君   吉井支所長   小 野 里  つ よ し  君   会計管理者   岸     一  之  君   教育長     飯  野  眞  幸  君   教育部長    小  見  幸  雄  君   教育部学校教育担当部長                                   星  野  順 一 郎  君   選挙管理委員会事務局長(併任)         代表監査委員  田  口  幸  夫  君           曽  根  光  広  君   監査委員事務局長土  谷  徹  則  君   上下水道事業管理者                                   新  井  俊  光  君   水道局長    森  田     亨  君   下水道局長   松  田  隆  克  君   消防局長    井  草  明  仁  君   ──────────────────────────────────────────── 事務局職員出席者   事務局長    小  林     茂      庶務課長    佐  藤     勉   議事課長    大 河 原  博  幸      議事課長補佐(兼)議事担当係長                                   坂  口  圭  吾   議事課主任主事 田  村  智  明      議事課主任主事 後  閑  和  晴   ──────────────────────────────────────────── △開議  午後 1時00分開議 ○議長(青柳隆君) これより本日の会議を開きます。  上着は適宜お脱ぎください。   ──────────────────────────────────────────── △発言の取り消し ○議長(青柳隆君) この際、お諮りいたします。  伊藤敦博議員から去る12日の本会議での一般質問における発言について、会議規則第64条の規定により一部取り消したい旨の申し出がありました。この取り消しの申し出を許可することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(青柳隆君) 御異議なしと認めます。  よって、伊藤敦博議員からの発言の取り消しの申し出を許可することに決しました。  本日の会議は、議席に配付いたしました議事日程(第5号)に基づき議事を進めます。   ──────────────────────────────────────────── △日程第1 一般質問 ○議長(青柳隆君) 日程第1、一般質問を行います。  昨日に引き続き、順次発言を許します。  20番 長壁真樹議員の発言を許します。                  (20番 長壁真樹君登壇) ◆20番(長壁真樹君) 議席番号20番 長壁真樹です。5月20日には第6回榛名山ヒルクライムin高崎に全国より7,600名を超えるエントリーがあり、当日は6,677名の選手が爽やかな5月の風を浴びて榛名路を疾走。私も6回目の参加で、今回は初心者コースへ初めて出場しました。ホストタウン締結しているポーランドのポズナン市からも参加があり、ビタムハルヒル、ようこそハルヒルへと、ボードと横断幕を掲げ、歓迎ムードで盛り上がりました。ハルヒルでは、地域のボランティア1,100名、市職員580名の協力もあり、ハルヒルのみならず、どのイベントや大会にしてもボランティアの方や職員の皆さんの裏方なしでは成功に結びつきません。大会会場から遠くの駐車場係、体育館内での記録係、下山コースでの5時間にも及ぶ炎天下の中での応援等々、今後さらにそれぞれの大会が続いていくには、ボランティアや裏方の職員にも光が当たるような取り組みも大切なことと感じた大会でした。榛名地域では、特産の梅の収穫も最盛期を迎えています。梅雨の晴れ間、きょうのような爽やかな答弁を期待し、3点について通告に基づき順次お聞きいたします。  1点目、文化財保護行政等についてお聞きいたします。浜川運動公園、八幡霊園、西毛広域幹線道路予定地久留馬公民館建設予定地等、市、県問わず市内各所で大小さまざまな埋蔵文化財の発掘調査が行われています。公共施設や道路等の建設時に実施されていますが、法的根拠や取り扱い手続についてどのようなものなのかお聞きいたします。 ◎教育部長(小見幸雄君) 長壁真樹議員の1点目、文化財保護行政等についての御質問にお答えいたします。  事業地内で土木工事が計画される場合には、文化財保護法に基づき、埋蔵文化財が発見される可能性のある包蔵地かどうか遺跡地図を使用して確認いたします。その結果、埋蔵文化財包蔵地内である場合には、一般開発、公共開発のいずれの場合も文化財保護法に基づく届け出や通知を行う義務が発生いたします。この届け出や通知を受け、文化財保護課では部分的な発掘調査や過去の調査結果などをもとに遺跡の内容を把握し、発掘調査、工事立ち会い、慎重工事の3つの答えをお返ししております。発掘調査は遺跡の破壊が避けられない場合に発掘調査を行い、記録保存するものであり、工事立ち会いは工事区域が狭く、発掘調査が困難な場合などに工事に立ち会い、必要な記録をとるものでございます。また、慎重工事は工事による掘削が遺跡に影響を与えないと考えられる場合、遺跡を傷つけないよう慎重に工事を行うよう指示するものとなっております。 ◆20番(長壁真樹君) 発掘調査には、遺跡を現状保存する保存目的調査と遺跡が破壊される前に記録する記録保存調査の2種類があるとお聞きしていますが、埋蔵文化財保護として発掘調査の方法についてどのようなものなのか続けてお聞きいたします。 ◎教育部長(小見幸雄君) 再度の御質問にお答えいたします。  埋蔵文化財の発掘調査は、現状保存を目的とする調査と記録保存調査に分けられます。現状保存を目的とする調査は重要遺跡の内容や範囲を把握するために行う発掘調査であり、記録保存調査は工事等のため現状のまま保存することができない埋蔵文化財について事前に記録をとるための発掘調査でございます。現状では、行政で行う調査の大部分は記録保存調査となっております。 ◆20番(長壁真樹君) 発掘調査による出土品の保管はどのように行っているのか、また重要な出土品が発見されたときの対応はどのようになっているのかお聞きします。さらに、発掘調査に従事されている作業員の数と、どのような雇用になっているのか、あわせてお聞きいたします。 ◎教育部長(小見幸雄君) 再度の御質問にお答えいたします。  出土品につきましては、将来的な活用を想定した適切な保管が必要とされることから、本市では足門文化財事務所等で箱ごとに収納し、管理しております。また、重要な出土品が発見された場合につきましては、かみつけの里博物館等で保管、展示するなど、広く市民の方に紹介するよう努めております。  なお、発掘調査の作業員につきましては、300人ほどの雇用登録申込者の中から発掘現場の数や調査面積によって必要な人数を市の臨時職員として雇用しております。 ◆20番(長壁真樹君) 300名ほどの方が登録されているとのこと。その中で現場までの距離や発掘数、調査規模等で人員を配置し、臨時職員として携わっていただいているとのこと。行政での開発等、埋蔵文化財の発掘調査は欠かせないものであり、作業に従事される方に支えられていることがよくわかりました。出土品の展示会等には毎年1,200名ほどの方が来場されているとお聞きしています。本年度本市では文化財包蔵地の把握と周知、詳細分析調査を引き続き実施し、文化財保護マスタープランの策定に向けしっかりと今後も取り組んでいただきたいというふうに思います。  次に、保存樹木についてお聞きいたします。市指定の樹木等は天然記念物の扱いで、今回は保存樹木についてお聞きします。本市には幾つの登録された保存樹木があるのか、また実例を紹介していただきたいと思います。 ◎都市整備部長(川嶋昭人君) 再度の御質問にお答えいたします。  保存樹木は、本市における緑化保全の観点から、市内にある樹木のうち健全で、かつ美観上特にすぐれている貴重な樹木や樹林などを対象に、高さや幹回り、面積など一定の基準を満たした樹木や樹木の集団を保存樹木、保存樹林、保存生け垣として所有者からの申請により市が指定しているものでございます。具体的な基準といたしましては、保存樹木の場合、独立した樹木は高さが15メートル以上のもの、または地上から1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上のものが該当となります。また、保存樹林の場合、樹木集団の面積が500平方メートル以上のもので、保存生け垣の場合は延長が30メートル以上のものが該当となります。本市の指定状況につきましては、平成29年度末で保存樹木が270件、保存樹林が6件、保存生け垣が72件となっております。実例といたしましては、保存樹木では赤坂町にあります高崎神社のクスノキ、イチョウ、ケヤキ等が指定になっており、保存樹林では柴崎町にあります進雄神社のカシ、桜、松等の樹林が指定となっております。 ◆20番(長壁真樹君) 所有者の申請により行政で審査され、指定されているとのこと。それでは、その指定された保存樹木等への市の支援はどのようになっているのか、続けてお聞きいたします。 ◎都市整備部長(川嶋昭人君) 再度の御質問にお答えいたします。  本市では、保存樹木などとして指定を受けた場合には、所有者に対し保存樹木は1本につき年額3,000円、保存樹林は100平方メートルにつき年額700円、生け垣は10平方メートルにつき年額500円の樹木等を保全するための費用の助成を行っております。このほか保存樹木等の枝折れによる落下や倒木などにより第三者に損害を与えた場合の対応として、市が施設所有者賠償責任保険に加入しております。引き続き緑化の保全と樹木の美観を維持するため、所有者の方々に御協力をいただきながら樹木等の保存に取り組んでまいりたいと考えております。 ◆20番(長壁真樹君) 保存樹木等は個人の所有であり、市からの支援は保存樹木は年額1本当たり3,000円、保存生け垣は10平米当たり年額500円、保存樹林は100平米につき700円の補助金交付とのことですが、個人の所有とはいえ維持するのも経費がかかり、近隣の景観維持にも貢献されています。そういった点を考え、もう少し考えてあげてもいいのではないかというふうに思います。また、市が指定をされているわけですので、広く市民に周知されることも大切なことと考えます。さらに、市指定の樹木や保存樹木を紹介した、仮称ですけれども、高崎市巨樹名木景観樹木といった冊子等の刊行も今後御一考願いたいというふうに思います。本市の貴重な財産であり、広く市民に知らせるとともに、観光客の関心にもつながるものと考えますので、よろしくお願いいたします。  また、街路樹の腐敗状況を音により簡単に調査できる装置が美唄市の北海道立総合研究機構林業試験場で開発されたとの文章を見ることがありました。価格は30万円ほどで、保存林や天然記念物の樹木の健康状態の把握や街路樹等の調査に利用すれば倒木被害防止にも役立つものと考えられますので、調査し、導入について速やかに検討されることを要望します。さらに、保存林に関し専門的な樹木医さんの診断が受けられるよう御配慮もお願いしたいというふうに思います。  続いて、2点目、子育てなんでもセンターについてお聞きいたします。5月15日号の広報高でも特集されていましたが、子育て支援の拠点、子育てなんでもセンターが開所し、1年が経過しました。開所から1年で2万7,000人が利用とのことで、すばらしい施策であると思います。子育てなんでもセンター内の託児所の利用状況、実績についてお聞きいたします。 ◎福祉部子育て支援担当部長(星野守弘君) 2点目、子育てなんでもセンターについての御質問にお答えいたします。  子育てなんでもセンター内の託児所につきましては、昨年4月20日の開所からおよそ1年が経過いたしましたが、多くの方々に利用していただき、好評を得ているものと認識しております。平成29年度におきましては約7,500人の利用があり、そのうち1歳児が約3,000人で全体の4割を占め、3歳以下の児童で全体の8割となっております。利用時間につきましては、6時間未満が全体の8割を占める一方で、10時間を超えての利用も4%程度ございました。利用事由別による比率では、リフレッシュあるいは仕事によるものがそれぞれ3割程度、通院や兄弟の学校行事によるものがそれぞれ1割程度となっております。リフレッシュのための利用とされた中では、買い物、映画鑑賞、美容院へのお出かけなどが挙げられており、その他の事由といたしまして、お見舞いや免許の更新あるいは御自身の資格取得に係る勉強時間の確保、講習会への参加などとされております。また、利用者からは開所時間が長く利用しやすい、職員が全て保育士さんなので、安心して預けられるなどの声もいただいているところでございます。 ◆20番(長壁真樹君) 子育てなんでもセンターでの一時預かり、託児ルームかしの木は大変多くのニーズがあることがわかりました。私にも同居の孫が2人でき、娘から「私が病気等になったとき親が一緒なので助かるが、夫婦2人で、夫が勤め、保育園に入所しておらず、両親がそばにいなかったときどうすればいいのかな」と問いかけられました。そこで、市内全域での保育所等での一時預かり保育の実施状況と周知についてお聞きいたします。 ◎福祉部子育て支援担当部長(星野守弘君) 再度の御質問にお答えいたします。  保育所等を利用していない御家庭において、保護者の緊急的な事由などによる一時的な保育需要に対応するため、本市では一時預かり保育を市内16カ所の保育所等で実施しております。利用の状況といたしましては、年間で延べ7,300人ほどの児童が利用しているところでございます。また、地域別の施設数と利用状況では、旧高崎地域が10施設、5,600人、箕郷地域が2施設、850人、新町地域が2施設、300人、榛名地域が1施設、200人、吉井地域が1施設、350人となっております。各地域においてそれぞれ利用実績は異なりますけれども、これまで以上に利用しやすい事業とする観点から、施設の情報などについて利用したいという方にわかりやすく提供できるよう、さらなる周知に努めてまいりたいと考えております。 ◆20番(長壁真樹君) 子育てなんでもセンターの利用状況が盛況であるのと同時に、センターまではちょっと遠い、もう少し近場に欲しいとの要望もあります。未実施地域は別の方法も考えておられることと思いますが、子育て支援にもつながる施策ですので、さらに充実させ、利便性向上に向け取り組まれることを期待します。また、一時預かりを知らない保護者もいますので、改めて周知を、特に子どもの健診時等においてお知らせいただければというふうに思います。子育てなんでもセンター利用時には総合保健センターの駐車場がこの5月から無料となり、子育て世代にはありがたいことと思います。さらに、市内の民間駐車場にも拡大して行ってほしいことを期待しております。  次に、3点目、コンビニAED設置事業についてお聞きいたします。AEDは心肺停止などの傷病者が発生した場合、除細動器として使用されるもので、コンビニAED設置については平成21年6月、平成25年9月にも一般質問でお聞きしてきましたので、今回の設置については大変ありがたく、市民の救命率向上にもつながる施策であると思います。24時間365日の営業が特徴で、近くのコンビニと言ったら場所も特定しやすくなります。そこで、改めてコンビニエンスストアへのAED設置の事業内容とコンビニの役割についてお聞きいたします。 ◎保健医療部長(新井修君) 3点目、コンビニAED設置事業についての御質問にお答えいたします。  本市では、市民や市有施設利用者の生命の安全を確保するため、市有施設へのAEDの設置について設置基準を定め、平成26年より計画的に設置を進めてまいりました。同時にAEDが設置されている施設内の職員等がAEDの使用方法を含む救命講習会に参加することにより、緊急時に適切な応急手当てができるよう努めているところでございます。今回実施するAEDの設置事業は、市に多数存在する24時間営業のコンビニエンスストアにAEDを設置し、曜日や時間帯に関係なく使用できる環境を整えるものです。また、高崎市等広域消防局と連携し、市民向けのAEDの使用方法が習得できる講習会を各地域で実施することにより、救命の機会を拡大し、救命率の向上を図るものでございます。  本事業でのコンビニエンスストアの役割でございますが、傷病者が発生し、その場に居合わせた市民等がAEDを借りに来た場合、店舗の従業員がAEDの受け渡しを行います。今後コンビニ6事業者と協定を結び、現在確認している市内165店舗のうち協力が可能な店舗で8月から事業が開始できるよう準備を進めております。 ◆20番(長壁真樹君) AEDは使わないのが一番ですが、いざのときに、コンビニへのAED設置で利便性は一層高まります。これまでにも計画的に学校や公共施設等にAEDを設置してきたわけですが、消防局で実施されている普通救命講習のこれまでの実績をお聞きします。また、平成29年度におけるAEDを活用した件数と事例的なものを紹介いただければと思います。 ◎消防局長(井草明仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  消防局におけるAEDの使用方法を含む講習会の実施状況でございますが、平成29年の1年間で、講習時間が3時間または4時間の普通救命講習を174回開催いたしまして、4,095人の方が受講いたしました。また、救命講習とは別のプログラムといたしまして、講習時間が90分の救命入門コースを56回開催し、4,145人の方が受講しております。さらに、これ以外の講習でございますが、AEDの使用方法を含んだ講習といたしまして、プールの開始前の時期には小学校や中学校のPTAからの依頼により開催いたします講習会を168回実施しまして、6,814人の方が受講いたしました。したがいまして、平成29年の1年間でAEDの使用方法を含んだ全ての講習会でございますが、398回となりまして、1万5,054人の方が受講したことになります。  続きまして、消防局で確認できております、その場に居合わせた方がAEDを使用した件数と奏功事例ですが、まずその場に居合わせた人がAEDを活用した件数は、平成29年の1年間で8件でございました。また、奏功事例を御紹介いたしますと、平成29年7月、市内の中学校の体育館におきまして、夜間にバスケットボールの練習をしておりました25歳の男性が突然倒れまして、チームメートが体育館に設置されておりましたAEDを使用し、除細動、いわゆる電気ショックでございますが、これを1回実施いたしまして、救急隊が到着するまでに心肺が再開いたしまして、医療機関での治療後、後遺症もなく社会復帰ができたというものでございます。なお、このAEDを使用したチームメートは既に普通救命講習を受講していたということでございました。このように救急隊が現場に到着するまでの数分間が非常に大切な時間でございまして、この間に救急現場に居合わせた人が勇気を持って応急処置を実施していただければ、大きな救命効果が得られるわけでございます。消防局といたしましては、救命率のさらなる向上を図っていくために、AEDの使用を含めた講習会の充実を図るとともに、早い119番通報、早い応急処置、救急隊による早い救命処置、そして早い医療機関への搬送という、救命の連鎖と申しますが、これがスムーズに推進できるよう引き続き救急体制の充実、強化を図ってまいります。 ◆20番(長壁真樹君) 答弁をいただきました。事例も挙げていただいて、わかりやすく説明をしていただきました。消防局では毎月月末に消防局で、また10人以上の参加の場合は出前で救命講習が実施されており、一人でも多くの方が受講され、知識と技術を習得されることが必要です。早い119番通報により、救急隊の到着、救命士による素早い処置と救急病院への搬送が最も重要ですが、救急隊の到着までに適切な応急処置をする数分間が大切な時間だというふうに思います。消防局の認定救命士の方にお世話になり、ことし5月、110人ほどの方にAEDを知ってもらうことを主に短時間、40分ぐらいだったと思うのですけれども、講習会を開催させていただきました。全ての方が普通救命講習を受講することは大切ですが、まず多くの市民が高崎市内のコンビニにはAEDがある、AEDとはこういうものだと認識することも一義的には重要であり、AEDに特化した短時間の簡易的な講習も重要であると思いますが、消防局のお考えをお聞きします。 ◎消防局長(井草明仁君) 再度の御質問にお答えいたします。
     先ほどもお答えさせていただきましたが、居合わせた人が勇気を持ってAEDなどの応急手当てを実施していただければ大きな救命効果があるわけでございます。こうしたことから、AEDなどの設置はもとより、そのAEDを使用できる市民を一人でも多くふやすことが重要でございまして、多くの市民の方にAEDの使用方法をマスターしていただけるよう、講習会についても市民が気軽に参加できる機会を拡大するとともに、内容についても工夫していくことが重要であると考えております。  そこで、これまで消防局で実施しております市民対象の普通救命講習や事業所等への救急法の出前指導に加えまして、関係部局とも連携しつつ、本市の町内会をブロック別に、地区公民館等を利用させていただき、消防局の職員を会場へ派遣する出前型のAED講習というものを予定しております。具体的には救命入門コース、AEDコースと申しまして、これまでの講習時間を短縮するとともに、AEDの使用方法と緊急時の対応策に特化したプログラムで検討しております。また、体験実習型の講習を基本といたしまして、これまで受講者10人に対して1セットであった訓練用AEDの機材を受講者3人に1セットになるよう拡充いたしまして、限られた時間の中で最大限の学習効果が得られるようにと考えております。  なお、この新しいプログラムでの講習会の実施につきましては、関係部局と連携し、本市のコンビニAED設置事業との整合を図りつつ進めてまいりたいと考えております。  今後におきましても多くの市民の皆様に講習会を受講していただけるよう充実した講習会とすることはもとより、救命率の向上を目指し、AEDの実技指導につきましても積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 ◆20番(長壁真樹君) 簡易的な講習を行うということでありがとうございます。さきに述べた110名ほどが参加していただいた簡易的なAEDの講習ですけれども、まず朝行ったときにAEDを知っていますかという質問をしたときに、100名ほどそのときはいたのですが、10名ぐらいの方しかAEDというものを知らないと。その上で講習等を受けた人は5名ほどしかいませんでした。そんなことで全ての方が当然普通救命講習をしっかり受講されることが一番ですけれども、まずはAEDというものはどういうものか、そういうものを知ってもらうということが大切なのかなというふうに思います。  そういった中で高崎市内のコンビニ全てにつくということですので、高崎市内のコンビニにはAEDがあるよということがわかるということが大切なことであって、それぞれの人が協力して、何か倒れている方がいたら、救命講習を受けている方がすればいいのですが、では私がAEDをとってくるよと、そんなような形になっていくこともすばらしいことなのかなというふうに思います。AEDの簡易的な講習、その上で普通救命講習に進まれ、専門的な知識を習得される市民が一人でも多くなることを期待しております。  市内コンビニ6事業者、165店舗のうち設置協力可能な店舗にAEDがこの8月より設置とのこと。そこで、市民にどのように周知していくのかお聞きいたします。 ◎保健医療部長(新井修君) 再度の御質問にお答えいたします。  まず、コンビニ店舗には屋外からよく見える場所にシールを貼付し、AEDが設置してあることを広く市民に周知いたします。また、本事業の周知につきましては、広報高や市ホームページを利用するとともに、より多くの方が講習会に参加し、使用方法を習得してもらえるよう効果的な周知方法を研究してまいりたいと考えております。 ◆20番(長壁真樹君) 市民への周知はもとより、今後さらに増加するであろう市外や県外からの来訪者、また外国人観光客に対しても高崎市内のコンビニにはAEDがあることをあわせて周知し、一人でも多くの大切な命を守る救命の連鎖が推進され、安心・安全につながる施策となるよう大いに期待しておりますので、よろしくお願いいたします。  また、私の地域には残念ながらコンビニエンスストアはありません。AEDに関しては、これまでと同様な状況です。AEDが設置されていないグラウンドゴルフ大会やゲートボール大会のときなど、体育館等で実施されている貸し出しAEDをさらに充実していくことも必要と考えます。さきにも述べたヒルクライムでは消防局、救急隊が待機されていますが、7,000名の参加であり、エイドやところどころにAEDの用意もされていることとは思いますが、担当者に周知をしっかりとしていくことも大切なことだというふうに思いますので、ほかのイベントや大会時での配備などについても検討をよろしくお願いしたいと思います。  また、現在は縮小傾向にあると言われている自動販売機とセットあるいは内蔵型のAEDについても、コンビニのない地域で、例えば店舗前に自動販売機を設置している店主さんに管理していただければ、コンビニと同様な効果が期待できると思いますので、行政からも自販機メーカー等に働きかけをし、市民の安全・安心につながるよう一層の御尽力をお願いし、一般質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(青柳隆君) 20番 長壁真樹議員の質問を終わります。  次に、14番 渡邊幹治議員の発言を許します。                  (14番 渡邊幹治君登壇) ◆14番(渡邊幹治君) 14番議員 渡邊幹治でございます。通告に基づきまして一般質問を行います。  今回の私の質問は2点であります。1点目、本市の高齢者の免許証返納に対する施策について、2点目、伝統芸能の保存、継承についてでございます。  それでは、順次質問してまいります。急速に高齢化が進む社会において、高齢者ドライバーによる交通事故のニュースがたびたびテレビや新聞などで話題に上がります。半月ほど前の5月28日にも神奈川県茅ケ崎市で90歳の女性が運転する乗用車が交差点で歩行者4名をはね、死亡させるという悲惨な事故がありました。このような高齢者による深刻な事故が後を絶ちませんが、近年では自治体や警察署でも高齢者の運転免許証返納を推進し、呼びかけ等も行っていると思います。しかし、バスや鉄道といった公共交通が脆弱な地域では移動手段として自家用車が必要であり、運転免許証を手放すことが難しいというのが実情ではないかと思います。そこで、お伺いいたしますが、本市の高齢者の運転免許証返納の状況を、過去5年間ぐらいでよろしいので、お知らせください。 ◎市民部長(小泉貴代子君) 渡邊幹治議員の1点目、高齢者の免許証返納に対する施策についての御質問にお答えいたします。  市内にお住まいの方の運転免許証の自主返納者数でございますが、まず運転免許証を返納できる窓口といたしましては、高崎交通安全協会内の高崎警察署交通課分室と、もう一つ前橋市の県総合交通センター、こちらの2カ所がございます。県総合交通センターでの受け付け分は県下を一括管理しているのみで、高崎市分の統計が出ていないということでございますので、9割近くの方が返納場所としている高崎交通安全協会内での過去5年間の暦年での返納者数を申し上げます。平成25年が390人、平成26年が474人、平成27年が619人、平成28年が853人、平成29年が989人と自主返納する方は年々増加しております。ちなみに、平成30年の1月から5月までの5カ月間では538人で、平成29年度の同期間と比較いたしますと122人、29.2%ふえております。全国的に高齢運転者の事故が多発し、社会問題となっている中、高齢者みずからが、または家族などに相談をされて、事故を起こす前に返納される方が多いようでございます。 ◆14番(渡邊幹治君) 御答弁をいただきました。過去5年間の運転免許証の返納状況をお示しいただきました。やはり増加傾向にあるのは、全国的に社会問題化している高齢者による自動車事故の多さに危機感を抱いてか、他人事ではないと思って、高齢者みずからや家族などの説得により、事故を起こす前に返納しようと考える人がふえているからではないかと思います。御高齢の方に免許証返納の話を伺うと、日常生活に困らなければ返納してもよいと思っている人が大勢おります。日常生活に困らなければというのは具体的にはどのようなことを指すのかといいますと、日常生活の中で特に車を必要とする場面は、週に何度かの生活必需品の買い物と自身や配偶者の病院通いとのことです。これらのことがあるため、運転免許証を返納して車に乗れなくなってしまうと不便だということで返納をためらっている方が多数いると思います。そこで、運転免許証返納後の本市の支援とサポートはどのようになっているのかお知らせください。 ◎市民部長(小泉貴代子君) 再度の御質問にお答えいたします。  高齢者が運転免許証を返納した際の本市の支援制度は3通りございまして、1つは運転免許証自主返納者奨励事業でございます。この制度は、運転免許証を自主返納された際に、1度限りの支援ではございますが、6,000円から7,200円相当の敬老バスカードとぐるりん回数券の組み合わせ、よしいバス回数券、タクシー利用券のうちからいずれか1つを選択して御利用いただくものでございます。この事業におきましては、これまで免許返納後に市役所の地域交通課または各支所の窓口に改めて申請においでいただいておりましたが、申請者の御負担を軽減いたしたく、高崎交通安全協会に御協力をいただき、平成30年4月からは安全協会内に奨励品申請窓口を新設し、市役所の職員を配置いたしまして、受け付けと交付を行っております。このことも後押しとなったのではないかと推察いたしますが、平成29年度は4月と5月の2カ月間で申請件数が151件でしたが、平成30年度の同期間では307件と倍以上の申請者数となっております。  2つ目は、運転免許証を返納した後にも外出等の楽しみをふやして、健康で心豊かな毎日をお過ごしになれるよう、市内企業、店舗等の御協力による高崎市運転免許証自主返納者サポート制度を昨年9月1日から実施しております。このサポート制度は、運転免許証を返納し、運転経歴証明書の発行を受けた65歳以上の方が協力店で運転経歴証明書を提示することによって、協力店独自のちょっとお得なサービスを受けることができる制度でございます。今後も協力店の増加に努めてまいりたいと考えております。  3つ目は、返納後の日常生活における移動手段の確保対策として、市内循環バスぐるりんや榛名地域循環バスはるバス、高崎アリーナシャトルで使用できる自主返納者専用のぐるりんの半額回数券をことしの4月に新設いたしました。この回数券は、運転経歴証明書を提示することにより、2,000円分の回数券を1,000円で購入いただけるものでございます。同じく4月からよしいバスにおきましても運転経歴証明書を提示することによりまして運賃が半額となる制度を導入いたしました。 ◆14番(渡邊幹治君) 御答弁いただきました。運転免許証返納後のサポートとしては、1回限りではありますが、敬老バスカード、ぐるりん回数券の組み合わせ、よしいバス回数券、タクシー利用券のうちからいずれか1つを選択して利用できるもの、また運転免許証を返納した方が運転経歴証明書を提示すると、市内企業や店舗等の協力店で買い物などするときに少しお得感のあるサービスを受けられるということでした。3点目のサポートとして、ぐるりんやはるバス、高崎アリーナシャトルなどの回数券を免許証返納者は半額で購入できる制度がこの4月から始まっているとのことで、免許を返納した方にとっては大変ありがたい施策だと評価をいただいているところでもあります。  このように運転免許証返納後のサポートに取り組んでいただいているところではありますが、過日地域の長寿会の総会に招かれたときに、数名の方からぐるりん回数券やタクシー利用券の支援を1度だけではなくある程度継続して、例えば3年間ぐらいは支援してもらうことはできないのかという話をいただきました。そこで、今後このような点も含めて支援を見直すことはあるのでしょうか、お聞かせください。 ◎市民部長(小泉貴代子君) 再度の御質問にお答えいたします。  これまで生活の足として運転をされていた方が免許証返納後にどのような支援を必要としているかを把握することを目的といたしまして、奨励事業への申請者に御協力をいただき、アンケート調査を実施しております。その中ではさまざまな御意見をいただいておりますが、日常生活での買い物や通院に対する支援を必要としているという声が多い中、子どもが運転してくれるので、不便さは感じていない、これまで車にかかっていた維持費を考えると、公共交通などを使うほうが安いというような御意見もございます。また、先日高崎警察署におきまして、高齢者の運転免許証返納を推進することを目的に、群馬県警から委嘱を受けた運転免許証自主返納アドバイザーの意見交換会が開催され、地域交通課の職員が同席させていただきました。この会議の中でも返納後の買い物や通院に対する支援を必要とするという声はございましたが、返納の理由として車の維持管理経費が大きく、手放しての移動のほうが経済的にも楽である、自主返納したことにより自分で歩く機会がふえたので、健康面から考えるとよかったといった御意見もございました。高齢者が置かれている家庭環境、健康状態や自宅周辺の交通環境などさまざまであり、いろいろな御意見があると思いますので、市といたしましても今後も継続してアンケート調査を行いながら、初めから免許証を持っていなかった方との均衡、こちらにも考慮した支援策について検討を継続してまいります。 ◆14番(渡邊幹治君) 御答弁いただきました。確かに高齢者の皆さんそれぞれが家庭環境や健康状態、経済状況など置かれている立場が違っておりますので、一概に皆同じサポートを講じるのは難しい点もあると思います。しかし、これだけ高齢者の自動車事故が社会問題化している昨今、できるだけ高齢者の要望に応え、車がなくても日常生活に困らずに済み、運転免許証を返納しやすい環境の整備、そして対応策をこれからも講じていただけるようにお願いいたします。  それでは、視点を変えて福祉の面から免許証返納について質問いたします。免許証を返納した場合、高齢者の移動手段は限られてしまいます。それまで活発に自分で思うように買い物に行ったり、趣味の活動に出かけていたりした高齢者が、免許返納によってそれが難しくなってまいります。そのことによって生活のサイクルが変わり、身体状況が悪化したり、家族の負担も多くなることも予想されます。自主返納したほうがよいことは理解していても、なかなか踏み切れない理由はこのような点があるのではないかと思います。そこで、介護保険制度や本市独自のサービスとして、移動手段を失った高齢者や要介護者に対してどのような手段が講じられているのかお知らせください。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  介護保険制度においては、居宅での日常生活において歩行や外出が困難な方に訪問介護サービスとして買い物援助や通院乗降介助を、福祉用具貸与サービスとして電動車椅子などを貸与しております。また、本市独自の高齢者福祉サービスといたしましては、買い物困難者への支援として高齢者の見守りを兼ねた移動販売事業、倉渕地区高齢者買い物支援事業、高齢者等買い物代行事業、高齢者向け買い物支援タクシーチケット交付事業を実施し、移動支援といたしましては倉渕買い物おでかけ便せせらぎ号、高齢者福祉タクシー事業などを実施しております。 ◆14番(渡邊幹治君) 御答弁をいただきました。先ほどの答弁の中で電動4輪車貸与サービスというお話がありましたが、それはどのようなサービスなのかお知らせください。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  介護保険制度では、電動4輪車、いわゆるシニアカーは厚生労働省が告示している種目におきまして普通型電動車椅子に分類されており、原則として要介護2以上の歩行困難な方が貸与を受けることができる福祉用具となっております。また、要支援1、2または要介護1の認定者においても日常的に歩行が困難な方または日常生活範囲における移動支援が特に必要と認められる方に限り、主治医の意見をもとに例外的に貸与を受けることができるものとなっております。 ◆14番(渡邊幹治君) 御答弁をいただきました。現在の制度では、この電動4輪車のサービスを利用できるのは原則として要介護2以上、つまり要介護の重度者に限られております。私は要介護の重度者ではなく、要支援の御家族の方から相談をされたのですが、このサービスを比較的軽度な要支援1、要支援2、要介護1ぐらいの高齢者の人も利用できないかということであります。軽度な要支援等の高齢者が利用できることによって、近くのスーパーへ買い物に行ったり、地域内の病院の通院に利用できることにより、免許証を返納しても日常の生活にさほど影響しないのではないかと実感してもらうことにより、免許証返納につなげていければよいかと思っております。しかし、介護保険制度そのものを改正することは難しいことなので、本市独自のサービスとして検討をしていただければと思いますが、お考えをお聞かせください。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  普通型電動車椅子は、ハンドル操作により運転し、上限時速6キロまでスピードを出すことができ、より広い範囲での移動を可能としておりますが、自動車の事故同様、全国ではシニアカーによる運転操作ミスや道路走行中の交通事故も散見されることから、安全運転のためには一定の知識や技術の習得が必要と言われております。本市では、介護保険制度や本市独自サービスにおいて買い物支援、移動支援を実施するとともに、高齢者の運転による自動車事故を未然に防ぐため、バスカードやタクシー券の交付など、運転に不安を抱える高齢者に自動車運転免許証の自主返納を促進しているところでございますが、高齢者の移動手段の確保につきましては引き続き研究を進めてまいりたいと考えております。 ◆14番(渡邊幹治君) 御答弁をいただきました。高齢者の免許返納は、これから国や各自治体においてもあらゆる角度から検討を促進させていく必要があると思います。警察庁の調べによると、近年の高齢者の事故の多発によって平成29年の75歳以上の免許証返納者は25万3,937人を超え、返納制度導入以降では最多の数を更新したとありました。しかし、まだまだ家族の説得に応じない高齢者の方や、地域によってはどうしても免許証を手放しがたい方がいるのも現実であると思います。それでも社会の安心・安全、地域の安心・安全を守るために、そして悲しい事故を一件でも減らせるように、これからもあらゆる角度から免許証自主返納の促進を検討していただけるようにお願いいたしまして、次の質問に移ります。  過日、5月27日の日曜日に地元の倉賀野町においてくらがの祭りと名づけたお祭りが5年ぶりに盛大に行われ、私の住む町内でも250年以上前に創始されたと伝えられる獅子舞を披露いたしました。また、毎年4月と10月に行われる倉賀野神社のお祭りでは、長い間守り伝えられている太々神楽が披露されております。このように合併地域を含めた本市には各地域で地元の皆さんが長い歴史や伝統を守り、脈々と伝えられてきた獅子舞や神楽、おはやしなどの伝統芸能があると思います。このような伝統芸能がこれからも将来にわたって継承され、発展を図っていくことは現代の私たちに課せられた使命でもあると感じます。伝統芸能は、一度中断するとこれまで続いてきた歴史に空白の期間が生じるだけではなく、復活には大変な苦労が必要となります。地域の宝としてこれまで守り伝えられてきた伝統芸能を後世に伝えていくためにも保存、継承の取り組みが大変重要なことであると考えております。そこでまず、本市の伝統芸能の現状についてお伺いいたします。 ◎総務部長(曽根光広君) 2点目、伝統芸能の保存、継承についての御質問にお答えいたします。  本市には獅子舞を初め神楽やおはやしなど数多くの伝統芸能の団体が存在し、それぞれの地域を中心に活動を行っております。高崎市獅子舞保存会連絡協議会には市内36の保存会が加盟し、地域における活動を初めスプリングフェスティバルや農業まつりなど市のイベントに出演していただくとともに、獅子頭などの保存にも尽力していただいております。また、神楽におきましても市内9つの保存会が神楽保存会連絡協議会に加盟し、保存、継承の活動を行っております。各地域で長年継承されている伝統芸能は、地域の活力を結集する場として地域の活性化に大きく寄与し、同時に各地域がこれまで培ってきた歴史や伝統、文化を再認識する場となっておりますが、いずれの団体も指導者の高齢化、後継者不足といった厳しい状況の中で保存、継承活動を続けているという現状でございます。獅子舞を初め神楽やおはやしなどの伝統芸能には地域ごとに特徴があり、魅力がございます。そして、地域ごとに特徴が違っても地域の人々の伝統芸能への思い入れは同じで、地域の貴重な財産でございます。今後も地域が主体となり、そこに携わる人々の思いや力を結集して、行政が側面からその支援を行いながら伝統芸能の保存、継承に取り組んでいくことが大変重要であると考えております。 ◆14番(渡邊幹治君) 御答弁いただきました。答弁の中で伝統芸能を長年継承されている保存会の団体はいずれの団体も指導者の高齢化、そして後継者不足という厳しい状況の中で保存、継承活動を続けているとありました。まさにそのとおりであり、私の町内の獅子舞も5年前のくらがの祭りに参加したときには獅子舞の全てを知り尽くしている長老と言われる指導者が3名、そのほか笛や舞を専門に指導してくれた師匠が2名おりました。しかし、今回は亡くなってしまった方や高齢のため参加できなくなったりと、長老、師匠合わせて2名のみとなってしまいました。そんな中、今回のくらがの祭りにおいては小学校のPTAの役員さんに声をかけさせてもらったところ、若い保護者の方4名とそのお子さんも年明けから笛や舞の練習に参加してくれ、当日の祭りでも保存会の人たちと一緒に獅子舞を披露することができました。そのことから、伝統芸能を保存、継承していくためには、保存会だけではなく、地域全体の伝統芸能としてそこに携わる人たちが思いや力を結集して取り組んでいくことが重要だと改めて感じました。そこで、伝統芸能の保存、継承に当たり、本市ではどのような支援を行っているのかお伺いいたします。 ◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。  伝統芸能に携わる指導者の育成や若い世代への伝承と指導など、担い手となる人材の育成には市民の自主的かつ自立的な活動の活性化が大切で、特に獅子舞やおはやしなどは地域の中で代々伝えられていくことから、地域の小・中学校の児童・生徒の参加など、若い世代への継承が図られることが大変重要であると認識しております。本市といたしましても、各地域において長い歴史と伝統の中で培われてきました伝統芸能の保存、継承と発展を推進するため、発表場所の提供や活動支援など、積極的に支援を行っているところでございます。  発表の場所といたしましては、毎年開催しております高崎伝統民俗芸能祭りを初め、各地域で継承されてきました獅子舞、神楽、おはやしを3年で一巡するよう順番に大会を開催しているところでございます。それぞれの伝統芸能が一堂に会するイベントでもあり、出演団体の交流や情報交換の場として、また伝統芸能の保存、継承活動への市民の理解と協力を促進する場として、出演団体はもとより来場者からも好評を博しているところでございます。  また、活動支援等につきましては、古くから地域に根差した伝統芸能活動や祭りの継承を支援するため、伝統芸能等支援補助事業を創設し、助成を行っているところでございます。獅子舞、神楽、おはやし、山車、みこしなど伝統芸能備品の修繕に対する補助や、市外で発表する場合の補助など、多くの団体から活用いただいており、伝統芸能の保存、継承に役立っているものと考えております。さらに、獅子舞や神楽などの舞や型など一連の動きが将来にわたり確実に継承されるよう、映像として記録する事業なども実施しております。  このように各地域で長年継承されてきました伝統芸能は地域の活力を結集する場として地域の活性化、地域おこしに大きく寄与しており、将来にわたって確実に継承され、発展していくよう引き続き支援を行ってまいりたいと考えております。 ◆14番(渡邊幹治君) 御答弁いただきました。支援としては、高崎伝統民俗芸能祭りを初め各地域で継承されている獅子舞、神楽、おはやしなど、3年で一巡するように順番で発表できる大会を開催しているとのことでした。また、支援補助事業を創設し、伝統芸能備品の修繕費の補助や市内外で発表する場合の出演助成などを行い、多くの団体から活用していただいているとのことで、感謝するところでございます。  さて、伝統芸能を長く継承し、発展させていくためには、地域の若い世代の人たちが興味を持ち、参加してもらわなければなりません。そのためには子どものころから伝統芸能に触れ、親しんでもらうことが大切です。既に学校教育の現場では伝統芸能を取り入れた教育を実施していると思いますが、現状をお知らせください。 ◎教育部学校教育担当部長(星野順一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。  新しい学習指導要領でも我が国や郷土の伝統と文化に対する関心や理解を深め、それを尊重し、継承、発展させる態度を育成するということが示され、音楽の授業において、小学校では「日本の音楽に親しもう」として民謡や日本の音階での旋律づくりなど、中学校では歌舞伎や長唄、雅楽、などについて学習しております。また、総合的な学習の時間において茶道、華道、落語や講談などを扱っている学校もございます。さらに、地域に伝わる獅子舞や神楽、太鼓などの伝統芸能につきまして、地域の方々に来校していただき、総合的な学習の時間で学習したり、学校の行事として鑑賞したりするなどの取り組みを行っている学校もございます。こうした日本の伝統文化に触れることや地域に伝わる伝統文化や伝統芸能を受け継いでいる人々の思いや努力に触れることは、郷土を愛し、郷土の大切なものを守り続けていくことにつながる大変価値ある活動であると考えております。 ◆14番(渡邊幹治君) 御答弁をいただきました。伝統芸能、伝統技術は、地域と学校が連携することにより、子どもたちが卒業後も興味を持って地域社会に参加し、地域の文化や伝統を引き継いでいこうとする人材を育成することにもなり、それは郷土愛を醸成することにもつながってまいります。これらのことも含め、今後の学校での取り組みをお伺いいたします。 ◎教育部学校教育担当部長(星野順一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。  これまでも学校では地域の協力を得ながら獅子舞や神楽、太鼓などの伝統芸能を総合的な学習の時間で学習したり、学校の行事として鑑賞したりするなどしています。これらの取り組みは、児童・生徒の郷土を愛する心の育成に大いに役立っていると考えております。伝統や文化にかかわる内容につきましては国語や社会など各教科で取り扱われていることから、こうした学習との関連を図りながら、地域の保存会を初め関係団体との連携を密にし、学校の教育活動の中で地域の伝統芸能等を取り上げる機会をつくるとともに、伝統芸能、伝統技術の教材化にも取り組んでいけるよう努めていきたいと考えております。児童・生徒が地域の伝統や文化に関心を持ち、それらを尊重し、継承していこうとする態度を育めるよう、今後とも伝統芸能、伝統技術を通した地域との連携について、より効果的な方法等を研究してまいりたいと考えております。 ◆14番(渡邊幹治君) 御答弁をいただきました。子どもたちが地域社会に実際に参加して地域の人と触れ合うことで、近所のおじさんやおばさんも実はこんな特技や技術を持っていたのか、自分たちの住んでいる地域にはこんなすばらしい歴史や文化があったのかと新たな発見にもなり、それは子どもたちの将来にとっても大変よい経験になるのではないかと思います。伝統芸能、伝統技術は、その地域で情熱を持ってやることに意味があります。それぞれの地域で続いてきた背景や先代の継承者の思いを感じ取り、誰かがやってくれるだろうではなく、我が地域のことは自分にも関係があるものと考え、伝統芸能を大切に守っていかなければならないと思っております。これからも本市において伝統芸能の保存、継承に御支援をいただくようお願いいたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(青柳隆君) 14番 渡邊幹治議員の質問を終わります。  次に、10番 新保克佳議員の発言を許します。                  (10番 新保克佳君登壇) ◆10番(新保克佳君) 議席10番 新保克佳でございます。通告に基づき、1点目、特別な理由による任意予防接種費用の助成について質問いたします。  先日、市民の方から定期予防接種で得た免疫も失われるケースがある、またそのような場合の問題点について教えていただく機会がありました。私はそんなことがあるのかと思ったわけでございますが、きょうの一般質問、よい機会と考えまして取り上げさせていただきました。  皆様御存じのとおり、予防接種には法律に基づき市町村が主体で実施する定期予防接種と希望者が各自で受ける任意予防接種があります。本市でも特に子どもの健康、育成のために、子どもが生まれ、成長していく段階に応じて定期予防接種を受ける体制が構築されております。これによってあらかじめウイルスや細菌など病原体に対する免疫をつくり出し、感染症の発症あるいは重症化を予防することができます。また、多くの人が予防接種を受けることで社会や集団としての免疫を獲得でき、集団の中に感染者が出ても流行を阻止することができるという集団免疫効果が発揮されます。  さてそれでは、このような定期予防接種で得た免疫が失われるケースとはいかなるものか、具体例を通して御説明いただきたいと思います。 ◎保健医療部長(新井修君) 新保克佳議員の1点目、特別な理由による任意予防接種費用の助成についての御質問にお答えします。  小児期に実施する定期の予防接種で得た免疫が消失するケースにつきましては、白血病や再生不良性貧血などの血液疾患の治療として骨髄移植を受けた場合や、抗がん剤を用いての化学療法や放射線治療を受けた場合、膠原病やリウマチなどの治療に使用する免疫抑制作用の強い生物学的製剤を使用した場合などで獲得した免疫が低下もしくは消失することがわかっております。骨髄移植後の免疫不全状態においてはさまざまな感染症に罹患する頻度が高く、時にはその治療に困難を来す場合もあります。予防接種によって感染症の予防や症状の軽減が期待できる場合は、再接種をして消失した免疫を獲得することが推奨されております。その場合、実施施設の責任において行われる任意の予防接種となりますので、接種費用は自己負担となるのが現状です。 ◆10番(新保克佳君) 御答弁いただきました。要するに小児がんなどの大きな病気の治療に必要な骨髄移植や抗がん剤、放射線による治療または生物学的製剤の使用などによって、定期予防接種で得た免疫を失うケースが確かにあるということでございます。ところが、免疫を失った状態では肝心なその病気の治療にも支障が出るため、消失した免疫を得る再接種も推奨されているとのことでございました。ただし、その場合は任意予防接種になりますので、つまり自己負担ですよと、こういった答弁でございました。  ここで私が強く申し上げたいのが、ただいまのような大きな病やそのための治療、つまり誰しも好きこのんで病気になるわけではございません。本当に闘って、闘病していらっしゃる方たちでございますので、こうした特別な理由によって免疫を失った場合であれば、再接種の費用は助成すべきではないかということでございます。こうした場合、再接種には費用として幾らかかるのか、そして特別な理由による任意予防接種費用の助成制度についてのお考えを伺いたいと思います。 ◎保健医療部長(新井修君) 再度の御質問にお答えいたします。  再接種費用の助成につきましては、現在長期の疾病により定期の予防接種の機会を逸した方への助成措置は行っております。しかし、定期の予防接種を受けた後、骨髄移植などにより接種済みの予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された場合の再接種の助成制度はありません。小児期に実施する予防接種は種類も回数も多く、自費で実施した場合、ワクチン代だけでも30万円以上の負担になります。重症な疾患を持ち、さらに予防接種をやり直すという保護者の経済的、精神的負担は大きいものと推察いたします。本市といたしましては、国や他の自治体の動向を注視し、医師会の意見も聴取しつつ研究してまいりたいと考えております。 ◆10番(新保克佳君) ぜひ前向きに御検討いただきたいと思います。助成制度が拡充すれば、病気と闘っていらっしゃる御家族だけではなく、お子さんを持つ皆様は大変にお喜びになると思います。期待しておりますので、よろしくお願いいたします。  次に、2点目、終活支援についてお伺いします。これについても市民の方からの相談をまず紹介したいと思います。その方は身寄りがない高齢者、自身が亡くなった後のこと、葬儀と納骨を誰が行ってくれるのかが心配だということです。これまで一生懸命に生きてきた、蓄えも少しはある、葬儀は自分らしいものにしたい、お墓も買ってある、そこに眠りたい、だけれども今のままではいわゆる無縁仏になってしまう、最後がこれでは本当に悔いが残る、人生の時間を考えると一刻も早く信頼できる人に頼んで安心したい、こういった心配事でございました。現在高齢の単身世帯がふえ、親族間の関係も希薄化しており、そのためただいま御紹介した方のように、みずからの最期に備えながら、いざというときに周囲に意思が伝わらないという心配を抱えていらっしゃる方がふえております。きょうは幅広い終活の活動の中でも亡くなってから火葬や葬儀、納骨といった点を中心に伺いたいと思います。  さて、墓地、埋葬等に関する法律、いわゆる墓埋法の第9条には、身元は判明しても、死体の埋葬または火葬を行う者がいないときまたは判明しないときは、死亡地の市町村がこれを行わなければならないと基礎自治体に埋葬、火葬の義務を課しております。また、身元が判明しない遺体を行旅死亡人と呼びますが、この行旅死亡人を取り扱う法律、行旅病人及行旅死亡人取扱法の第7条にも行旅死亡人がいるときにはその所在地の市町村が火葬、埋葬しなければならないとされており、いずれにしても市町村のかかわりが規定されております。そこで、身寄りのない方が亡くなった場合について、本市はどのように手続や対応をされているのかお伺いしたいと思います。生活保護受給者とそうでない方とそれぞれについてお答えください。 ◎福祉部長(吉井仁君) 2点目、終活支援についての御質問にお答えいたします。  生活保護受給者の方が亡くなった場合につきましては、市の担当ケースワーカーの定例訪問や病院等の入院先、地域の方からの連絡などにより、担当係長及び担当ケースワーカーが対応をしております。そのほかの身寄りのない方もしくは身寄りがあっても何らかの理由で引き取っていただけない方が亡くなった場合などは、市で親族等の調査を行い、引き取り手が見つからない場合、死亡の届け出及び火葬の手続を行っております。死亡の届け出につきましては、病院や施設などで亡くなられた方はその施設長名で届け出が行われ、そのほかの場合は経過の説明書を死亡届に添付し、福祉事務所長名で市長へ報告することとなっております。火葬につきましても市の手続により行っております。 ◆10番(新保克佳君) 次に、火葬について伺いたいと思います。  本市が行う火葬等の費用は幾らかかり、どのように対応するのか、これも生活保護を受けていらっしゃる方とそうでない方、それぞれの対応を伺います。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  火葬の費用でございますが、生活保護の受給者につきましては生活保護の葬祭扶助費で対応し、そのほかの身寄りのない方につきましては墓地、埋葬等に関する法律に基づきまして市が負担しております。1件当たり17万円程度でございまして、内訳としますと医師による死因の特定に係る費用、御遺体を斎場まで運ぶ費用、また火葬に伴う費用等を原則として葬儀社に一括して支払っております。 ◆10番(新保克佳君) 次に、火葬後に引き取り手のない遺骨はどうするのでしょうか。これも費用とあわせてお答えください。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  遺骨につきましては、引き取れる親族を探すために一時的に市の斎場の霊安室に保管してあります。探した結果、引き取り手の見つからない場合には、永代供養墓などを持ち、合祀ができるお寺に市が3万円程度を負担して埋葬をお願いしております。 ◆10番(新保克佳君) 身寄りのない方が亡くなった場合を中心に市の対応を確認いたしました。きょうは議長のお許しをいただき、資料を用意させていただきました。ごらんになっていただきたいのですけれども、本市も高齢者人口10万人を突破いたしました。また、ひとり暮らし高齢者もそれまでの65歳以上から70歳以上に改めましても1万人を超えるという状況を迎えております。先ほども申し上げましたとおり、人生の最後に向けて備える終活を考えている市民の方々は相当数いらっしゃるものと推察できます。その終活への思い、考えの根底にあるのは、自分の人生に対して自分で納得したい、こういった思いにほかならないわけでありまして、極めてこれは重要な行政のテーマと言えるのではないでしょうか。そこで、本市は終活についてどのような考えでいらっしゃるのか、また人生の最後に向けた心配や相談に対してどのように把握し、対応していらっしゃるのかお伺いします。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  終活についての本市の取り組みといたしましては、中央公民館、市民活動センター、長寿センターなどにおきまして終活に関する講座等を開催しているところでございます。今月5日に中川長寿センターにおいて実施した終活セミナーには約40人の参加があり、その考え方が徐々に浸透してきていると認識しております。一方、高齢者あんしんセンターの相談実績では終活に関する相談はほとんどないことから、具体的に検討する方はまだ多くないのではないかと推察しているところでございます。しかしながら、高齢の方々が安心して暮らし続けるためにも、御自身の終活にかかわる御心配事や御希望に寄り添うことは大切なことだと考えられます。今後は、講座等への参加状況や高齢者あんしんセンターへの相談状況を通じて、終活に関する市民の要望等の把握に努めてまいりたいと考えております。 ◆10番(新保克佳君) 冒頭に御紹介した方、このままですといつの日かお亡くなりになられ、高崎市によって、葬儀を行わない、いわゆる直葬で火葬にされ、自身が用意しておいたお墓ではなく、先ほど御答弁いただきました寺院、お寺で骨を預かってもらうことになるのかなというふうに思っております。ただし、お寺で預かるといっても、こういった場合のお寺のスペースというものにも限度、限りがありますので、いずれお骨は粉砕処分されるようでございます。  こうしたケース、高崎市の実態を資料にも添付させていただきましたが、昨年度で見ますと市が行った火葬は28件、火葬後に引き取り手があらわれたのが2件、そのうち先ほどのお寺で預かってもらったお骨は20件、差し引きの6件は市の斎場の霊安室に保管されたままということになります。なお、この火葬と納骨には1件当たり先ほど御答弁いただいた金額の公費が使われているわけでございます。  実は全国的にもこの10年ほどで引き取り手のない御遺骨が急増している実態があります。こうした問題が顕在化する中で、神奈川県横須賀市では2015年よりエンディングプラン・サポート事業を開始しました。私も先日視察させていただいたわけでございますが、この事業は月収約18万円以下、預貯金が100万円程度以下の頼れる親族がいない高齢者を対象に、市と葬儀社、高齢者御本人との3者で協定し、高齢者と葬儀社が生活保護の葬祭扶助基準の20万6,000円以内を支払う生前契約を結び、市は高齢者からエンディングの希望を聞き、登録カードを発行する。また、リビングウイル、延命治療意思といいますけれども、これも確認しておくことができる。そして、万が一お亡くなりになったときには、そのリビングウイルが反映されまして、生前契約で決めておいた内容で火葬、葬儀、納骨を行ってもらえるというものであります。この事業費ですけれども、基本的にペーパーによる登録事業ですので、市の予算として年間数万円と極めて安くできる事業のようでございます。葬儀社としましては市がかかわることでひとり暮らしの方からの信頼感が高まり、市は葬儀社によってリビングウイルの24時間対応もできますし、公費負担も減らせる、高齢者本人は希望どおりのエンディングを迎えられるという三方よしの事業でございます。本市にも大変有効であるなというふうに感じます。いかがでしょうか。そのお考えについてお伺いしたいと思います。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  市内の幾つかの葬儀社に問い合わせをさせていただいたところ、葬儀の生前契約等の相談や終活に関する講座等では、現在、事前に葬儀社等から本人の意向に沿った見積書をもらい、その意思を書面等でわかりやすい場所に保管することを薦めているとのことでございます。そのため、市内の葬儀社では生前契約という形ではなく、原則として生前予約や互助会への入会により生前の葬儀の依頼をお受けしているとのことでございます。生前契約を行わない理由といたしましては、物価変動等による葬儀費用の増減への対応、また葬儀後の費用の精算への対応などが挙げられるようでございます。横須賀市では、市の仲介により生前契約によるエンディングプラン・サポート事業を平成27年度よりスタートいたしましたが、検討する中で葬儀社の倒産や民業圧迫などの課題も挙げられておりました。本市といたしましては、先進事例を調査研究するとともに、民間事業者とどのような連携ができるか研究してまいりたいと考えております。 ◆10番(新保克佳君) 御答弁にありましたとおり、当初確かに民業圧迫を考慮されたようでございます。そのために収入、資産限度の基準化などの対応もしたようであります。ですが、事業がいざ始まってみますと、むしろ葬儀社の方々からは付加価値が生まれたという評価もいただいているようであります。例えば預かり金を伴う生前契約で安心感があるとか、また本人が最低限以上の供養を希望するケースがあり、その場合のアップセルによる収益向上を図れた、また葬儀社からすると行政との連携によって市が認定した健全な葬儀社というブランドが生まれた等々でございます。このようなことでありますので、ぜひ前向きに捉えて研究していただきたいと思います。  実はこの横須賀市、さらに発展的な事業としまして、ことしの5月より全市民を対象にした終活登録事業も開始しております。これも全国的な反響が非常に大きく、メディア、新聞各紙もこぞって今取り上げていらっしゃるようであります。先ほどのエンディングプラン・サポートを通し、さまざまな意見を聞くうちに担当者の方は気づいたらしいのです。お金があっても血縁者がいても人生の最後はみんな不安なのだと。この終活登録事業は、葬儀、納骨等の生前契約だけではなく、みずからが亡くなった後を考え、さまざまなことを決めておき、それをペーパーに記入し、市が保管しておく、市は病院や警察や御本人が指定した人などの照会、開示請求に応じるというものであります。収入制限やひとり暮らしかどうかといった制限をなくし、市民なら誰でも登録できるものにしたそうであります。資料の一番後ろに添付したA3の用紙がそれでございます。なぜペーパーかというと、情報漏えいを防ぐため、パソコンではなく書類の保管が一番安全なのだそうです。ともあれ終活情報、生前の意思をきちんと伝える、伝わることが亡くなった後の尊厳を守ることにつながります。1万人を超える本市のひとり暮らし高齢者の尊厳を守るためにも効果的な施策であり、本市も同様の施策を導入すべきと考えますが、御所見を伺いたいと思います。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  今後もひとり暮らしの高齢者はふえる見込みでございまして、こうした中、死に対する受けとめ方も変わってきており、自身の行く末を心配する方もふえていると思われます。そのため、葬儀社や金融機関、保険会社などでは終活に関する講座等を多く開催するようになり、その考え方が徐々に浸透してきていると認識しております。本市といたしましても高齢者あんしんセンターへの相談状況や、長寿センター等での講座等を通じて終活に関する市民の要望等の把握に努めるとともに、先進事例を調査研究し、市がかかわった場合に市民にどのような安心を生み出すことができるのか研究してまいりたいと考えております。 ◆10番(新保克佳君) この横須賀市の終活登録にはない項目でございますけれども、土地、建物などの財産の取り扱いに関する欄があれば、昨日後閑賢二議員が一般質問していただいたようなテーマ、問題の解消にもつながる有効な策かなとも思います。これまで市民福祉というのは今生きている住民へのサービスでありました。今後さらに福祉は亡くなった後の尊厳まで含める時代が来ているのではないかと申し上げまして、続いて3点目、上野三碑の周辺整備と利活用について伺いたいと思います。  先ごろ国会で可決されました改正文化財保護法では、地域社会全体で文化財を地域文化や地域振興の核として生かしつつ、未来に確実に継承することが求められております。上野三碑も言い方を変えれば1,300年という気の遠くなるような長い時間、その時代、その時々のこの地域の方々があたかもバトンを渡すように守り伝えられてきた宝物であります。今、山上碑・金井沢碑を愛する会、上野三碑ボランティア会、上野三碑をつなぐ会といった地元地域を中心にした団体が誕生し、それぞれ精力的に活動しております。こうした活動は、守り手ということでいえば、1,300年間でいまだかつてない高いレベルの地域保護活動ではないかと考えます。まさに今回の法改正で示された文化財保護の目指す姿、模範の活動が私はここにあると言っても過言ではないと思っております。そこで、お伺いしますが、本市はこうした地域発の活動をどのように評価し、今後どのようなことを求め、支援をお考えになっていますでしょうか、お伺いします。 ◎教育部長(小見幸雄君) 3点目、上野三碑の周辺整備と利活用についての御質問にお答えいたします。  上野三碑は、碑そのものの歴史的価値だけではなく、1,300年間地元の人々が中心となって守り伝えられてきたところに大きな価値があります。そして、そのこともユネスコから高く評価され、世界の記憶登録へとつながりました。現在上野三碑関係で地域に密着した活動を行っている民間団体には山上碑・金井沢碑を愛する会、上野三碑ボランティア会、上野三碑をつなぐ会があり、いずれもこの地域に根差し、碑を守り、伝える活動を活発に展開しております。今後につきましては、各団体の得意分野を生かした活動を継続していただけるよう引き続き支援してまいりたいと考えております。 ◆10番(新保克佳君) 私も山上碑・金井沢碑を愛する会のメンバーでございまして、何だか高い評価を強要したような質問で恐縮ですけれども、他の団体も含めて皆さん張り合いを持っております。引き続き活動が続けられると思います。  さて、次は少し現実の話をしたいと思います。昨年秋にユネスコ世界の記憶に正式登録されて初めての冬を終えたわけであります。教育部として何か御苦労されたこと、お気づきになったことなどはありますでしょうか。
     また、私からは地元の声を1つ紹介したいと思います。山上碑、金井沢碑にあずまやを設置していただいておりまして、来訪者の休憩やおもてなしの場所として活用しております。多くの方が喜んでいる施設となりました。ところが、冬期は強風が吹き抜け、非常に寒いのです。改善してほしいとの要望が来訪者、お客様のほうからも寄せられておりまして、次の冬までに何らかの防寒対策を講じていただけないかなというふうに希望しております。お考えを伺いたいと思います。 ◎教育部長(小見幸雄君) 再度の御質問にお答えいたします。  冬期は積雪や凍結への対応が必要となりまして、文化財保護課の職員が出動して対応いたしました。地元団体の方々が木道や駐車場の除雪を手伝ってくださることもございました。山上碑、金井沢碑に設置したあずまやにつきましては、見学される方に開放的な空間で休憩していただくための施設であり、冬期に長時間利用することは想定しておりませんでした。利用者の快適性を高めるために今後どのようなことができるか、上野三碑にかかわる方々や団体とも相談し、研究してまいりたいと考えております。 ◆10番(新保克佳君) ありがとうございます。ぜひよろしくお願いしたいと思います。  続いて、三碑周辺に目を向けてみたいと思います。山上碑や山上碑駐車場に向かう道路、皆さんおわかりでしょうか。この道を山上碑を右手に見まして通り過ぎ、さらに進むと高崎森林公園に入ります。その森林公園の入り口に結婚の森、市民の森というエリアがございます。結婚の森、何ともすてきな名称でございますが、残念ながら現在は荒れ放題になっておりまして、とてもではないですが、人が近寄れる状態ではございません。上野三碑にはそれぞれ読み解ける物語がありまして、特に山上碑や金井沢碑は母への感謝とか、家族のきずなといったキーワードで語ることができます。その山上碑の至近の場所に結婚の森というすてきな名を冠した森があるわけでございまして、これは重要な資源ではないかと考えます。これを生かさない手はないのではないかと思うのであります。そこで、上野三碑とこの結婚の森、市民の森などの連携についてお考えを伺いたいと思います。多くの市民の皆さんは結婚の森、市民の森というものが存在すること自体御存じない方もいらっしゃると思いますので、設置された経緯などもあわせて御説明ください。 ◎都市整備部長(川嶋昭人君) 再度の御質問にお答えいたします。  結婚の森及び市民の森は山名町にございまして、以前市有林等であった場所を公園として使用するため、昭和60年代に市が整備した高崎森林公園の一部にございます。結婚の森は市民が結婚を記念いたしまして桜やハクモクレンなどの樹木を植樹したエリアでございまして、市民の森は市内のロータリークラブやライオンズクラブなどの各種団体が記念事業の一環としてシラカシ等の植樹を行ったエリアでございます。この地域は観音山丘陵の一部でもあり、樹林が多く、市民が自然や緑に親しみながら散策することができる場所でもございます。結婚の森、市民の森の周辺には世界の記憶に登録されました上野三碑の山上碑や金井沢碑、またそれらをつなぐ高崎自然歩道もあることなどから、周辺の各施設と相互に連携し、その活用について研究してまいりたいと考えております。 ◆10番(新保克佳君) 御答弁いただきまして、結婚の森、今のお話伺いますと、当時結婚を記念して植樹した、そういった森ですので、そういった方もいらっしゃると思いますので、皆さんも喜ぶのではないかなというふうに思いますので、ぜひ前向きな検討をよろしくお願いしたいと思います。  次に、高崎自然歩道に目を向けてみたいと思います。この高崎自然歩道、上野三碑の世界の記憶登録を経てさらに重要度が増しております。というのも、三碑を訪れた方々の大きな楽しみの一つに、山上碑と金井沢碑を結ぶ高崎自然歩道の散策が挙げられます。安全に楽しんでいただくためにさらに整備が必要と考えております。  ところで、この自然歩道を散策する方々から高い確率で聞かれることがあります。それは、自然歩道の途中に山名城の跡があるようだけれども、どんなところというふうによく聞かれます。そのとおり、途中に山名城址があり、展望台や休憩できるスペースもございまして、やはりこちらももう少し整備が必要かなという、そういったような状態であります。また、この山上碑と金井沢碑の間の自然歩道にはトイレもございません。これは市内外の方々から大変根強い要望がございまして、トイレの整備も喫緊の課題と思われます。高崎市指定史跡山名城址の整備、そしてまた待望久しい高崎自然歩道へのトイレの設置についてのお考えを伺います。 ◎商工観光部長(吉井秀広君) 再度の御質問にお答えいたします。  まず高崎自然歩道の管理状況でございますが、利用される方々の安全確保と利便性の向上を図るため、本年度から委託料を増額して維持管理の充実を図っているところでございます。また、職員による巡視も行い、危険箇所等の早期発見、早期対応に努めております。御指摘いただきました山名城址展望台周辺につきましては、樹木が伸び、眺望を遮っている箇所もございますが、国有林や民地などが混在するため、土地所有者との調整が必要不可欠になりますので、地元の皆様や利用者の方の声をよく聞きながら適正な管理に努めてまいりたいと考えております。  また、トイレの設置につきましては、設置場所や維持管理等の課題がございますので、山上碑と金井沢碑に新設いたしましたトイレを御利用いただくよう案内掲示等により周知を図ってまいりたいと考えております。 ◆10番(新保克佳君) ありがとうございます。先ほど初の冬を終えたということで、これから逆に夏を迎えます。観光のシーズンでございます。引き続き、多くの方がいらっしゃっておりますので、ぜひともこの夏も皆さんに喜んでいただけるような整備なども心がけていただいて、皆さんに喜んでいただける三碑となりますように願っておりますので、よろしくお願いします。以上でございます。 ○議長(青柳隆君) 10番 新保克佳議員の質問を終わります。 △休憩 ○議長(青柳隆君) この際、暫時休憩いたします。  午後 2時33分休憩   ──────────────────────────────────────────── △再開  午後 2時50分再開 ○副議長(白石隆夫君) 会議を再開いたします。  休憩前に引き続き一般質問を行います。  30番 松本賢一議員の発言を許します。                  (30番 松本賢一君登壇) ◆30番(松本賢一君) 議席番号30番 松本賢一でございます。通告に基づきまして一般質問をいたします。  今回のテーマは、水害に対する備えについて、平成27年9月関東・東北豪雨、常総市の災害に学んででございます。新風会では、水防災についての勉強会や視察を昨年来行ってきました。昨年12月14日に建設部長にお世話になり、高崎河川国道事務所の副所長と河川管理課の専門官に来ていただき、「多発する豪雨災害に備える、水防災意識社会の再構築」と題して勉強会を開催しました。昨年がカスリーン台風から70年の年でしたので、70年前当時のニュース映像などを拝見しながら水防災に対する備えの重要性を再認識するとともに、現在行われている高崎地域における国の河川管理について説明をしていただきました。  本年5月10日には、新風会では常総市へ視察に行ってまいりました。目的は、副題に示しましたとおり、平成27年9月の関東・東北豪雨災害で甚大な被害を受けた常総市において、その際の状況を検証し、本市の防災に反映することであります。皆様御承知のとおり、平成27年9月10日から11日にかけて宮城県、栃木県を中心に観測史上1位の降水量を記録、大雨特別警報が栃木県と茨城県で発令されました。常総市においては、9月10日の午前6時30分に市の北部の無堤地区で鬼怒川が溢水、ここからやや下流の地点で12時50分に鬼怒川堤防が約200メートルにわたって決壊し、市の3分の1が浸水しました。被害の状況は、災害関連死を含む死者は14人、負傷者40人以上、住宅被害は5,000件以上、ライフラインや農業被害も甚大なものでありました。このとき初めて線状降水帯という言葉を私は知ったのですが、この気象現象が西にずれていたら本市が被災地となっていたかもしれない、他人事ではないという話をしばしば耳にします。近年多発する豪雨を考えると、我が事として常に備えることが必要です。そのためには災害を経験した事例に学ぶことが大切であります。  今回常総市へ視察に行き、災害のさなか災害対策本部の動きはどうであったか、今後に生かすべきどのような教訓が得られたのか、そして現在どのように取り組んでいるのか、貴重なお話を聞くことができました。重要な点が2点ありました。まず、鬼怒川の堤防が決壊した時点で、決壊地点付近を含む鬼怒川左岸の広範囲の地域には避難勧告が発令されていなかったということです。本市においても行政と市民がこのようなことが実際に起こってしまったと認識しておくべきと思います。また、市民が最も頼りにする市の災害対策本部が機能しなかったとのことでした。そこで、本市の備えに反映するべく質問してまいります。ちなみに、常総市ではホームページにて平成27年常総市鬼怒川水害対応に関する検証報告書を公開しておりまして、災害当時の様子が赤裸々につづられています。御参考に見ていただけたらと思います。  まず、災害対策本部など本市の備えについてですが、常総市では当時本部の設置場所が決められていない、本部で使う大判の地図がない、情報収集のためのテレビが本部にないなど、基本的なことが備えられていなかったために災害対策本部が十分に機能しなかったことが大きな反省点とのことでした。あらかじめどこで誰が何をするのか、行動計画が具体的に決められていて、訓練ができていることがいざとなったときに冷静に行動できる要件ですので、本市の状況について確認してまいります。  まず、災害対策本部の設置、本部の構成員、役割、設置場所、資機材等について御説明ください。 ◎総務部長(曽根光広君) 松本賢一議員の水害に対する備えについての御質問にお答えいたします。  本市では、市内に大規模な災害が発生したときまたは発生するおそれがあるときに、高崎市地域防災計画に定めるところによりまして災害対策本部を設置することとなっております。この災害対策本部は、市長を本部長、副市長を副本部長、上下水道事業管理者や教育長、部局長、支所長を本部員とし、構成員や各部局の所掌事務は災害対策本部運営規程に定めております。  災害対策本部の設置場所は本庁舎4階の庁議室兼災害対策本部室としておりまして、国や県などの行政機関、陸上自衛隊など防災関係機関の活動拠点としては3階の31会議室を活用することとしております。なお、災害の状況によって本庁舎に災害対策本部を設置できない場合は、総合保健センターに設置することとしております。  災害対策本部には常設の席が50席あるほか、空きスペースに椅子を追加して配置することも可能であり、本部班である防災安全課職員や本部長が必要に応じて招集した関係機関の職員の席も確保することができるため、災害対策本部の運営は支障なく行うことができるものと考えております。  また、テレビやインターネットなどの情報収集のための機材や電話回線は庁内の他の事務室と同様に使用することができ、防災安全課が持ち込む災害情報や地理情報などは設置してある大型モニターを通じて本部員全員で情報共有することが可能となっております。 ◆30番(松本賢一君) 災害対策本部の設置についての備えは大丈夫なようでございました。  次に、本市地域防災計画において災害時の職員の動員体制について、動員の規模の定めはありますけれども、具体的に個人名で決まっているでしょうか。  また、災害が発生すると市民、マスコミ、周辺自治体、関係各機関からの電話が市役所に殺到すると考えられます。常総市では、災害に対する問い合わせに安全安心課職員が対応することになっており、電話対応に忙殺されたために肝心な災害対策本部の事務局の役割を果たすことができなかったそうです。また、そのために情報も受ける一方で、必要な情報を能動的にとりに行くことができず、情報面で災害対策本部が孤立し、個々の本部要員の携帯電話に寄せられる個別情報に対してその都度全員で協議して対処することとなり、本部として機能しなかったということが言えると思います。災害時の電話対応は重要と考えますが、本市ではどのようにするのでしょうか。 ◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。  風水害等の対応に係る職員体制につきましては、市内に小規模な被害が発生するおそれがある準備段階から大規模な災害が発生したときの非常体制まで、おおむねの動員規模を地域防災計画で定めております。具体的な動員につきましては、初動段階からは防災安全課のほか、警戒パトロールや現場対応に当たる建設部局や農政部、上下水道局、避難者支援に係る事務を所管する市民部や福祉部など、それぞれの部局で当番制をしくなどの対応をとっております。また、スピーカーつき公用車での広報活動や公用バスによる避難者支援に従事する職員、いわゆる緊急応援隊及び避難所を開設する担当者は当番となる週や避難所を個人ごとにあらかじめ指定しております。  次に、災害時の電話対応につきましては、岩手県の小本川の氾濫事例を教訓といたしまして、防災安全課の職員以外にも電話対応を行えるよう、避難支援の要請や問い合わせに対応する災害専用電話321─5000番を設置し、7階フロアの全ての電話で受けることができ、同時に45件の通話が可能となっております。 ◆30番(松本賢一君) 動員については、あらかじめ個人を指定しているということでございました。また、電話の対応についても防災安全課職員に集中することがないように計画されているようです。よくわかりました。  次に、常総市において救助の状況は、ヘリコプターによる救助者数1,339人、ボートなど地上部隊による救助2,919人とのことでした。本市において大切な市民の命を救う被災者救助はどのように計画しているのでしょうか。  また、ボランティアの受け入れにおいて混乱を来す事例があるようですが、本市においてどのような受け入れ計画でしょうか。  さらに、常総市では住宅被害は全壊53件を含む全半壊等5,000件以上とのことでした。これらを復旧するための被災者救済の制度はどのようなものかお知らせください。 ◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。  被災者救助に関する防災ヘリの使用につきましては、災害対策基本法の規定により、市長から群馬県知事に対して防災ヘリの出動を要請することになり、他県の防災ヘリや自衛隊が所有するヘリの出動が必要な場合には、県知事から当該関係機関へ災害派遣要請を行うことになります。また、高崎市等広域消防局はみずから所有する4そうの救助用ボートで被災者の救助に当たりますが、救助用ボートが不足する場合や大規模災害の場合は、消防相互応援協定に基づき、県内の他の消防本部に応援を要請するとともに、県知事を通じて消防庁長官に緊急消防援助隊の出動を要請することになります。  次に、被災者支援のためのボランティアの受け入れにつきましては、地域防災計画によって福祉部が高崎市社会福祉協議会と連携して総合福祉センター内に災害救助ボランティアセンターを設置し、ボランティアの受け付け、登録を行うことになっております。また、社会福祉協議会ではボランティア活動についてコーディネーター等を配置し、ボランティアの要請、情報の収集、提供、活動の調整など、センターの運営を行うこととなっております。  被災者救助制度としては、被災者生活再建支援法に基づく救済制度がございます。この制度は、10世帯以上の住宅の全壊被害が発生した市町村などがある場合の自然災害を対象として、住宅の全壊や半壊など個々の被災者の住宅の被害程度や再建方法に応じて支援金を支給する制度でありまして、具体的には住宅が全壊し、新たに建設する場合は300万円まで支給されるというものでございます。また、住宅の全壊被害が10世帯未満など、この制度の対象とならない規模の場合は、群馬県と協議して群馬県・市町村被災者生活再建支援制度により支援金を支給することとなりますし、そのほかにも災害見舞金の支給制度や生活福祉資金の貸付制度、住宅再建資金に係る利子補給制度などを用意しております。 ◆30番(松本賢一君) 全壊家屋を新たに建設する場合で300万円までの支給制度とのことでした。このことも市民として理解しておくべきと感じました。  常総市では、被災の経験から最も重要な課題は災害の対応の教育訓練であると認識して、自衛隊の手法を取り入れて災害図上訓練を行ったり、また避難所の開設訓練などを行っています。避難所については、受け入れの準備が確認できてから避難勧告を発令することに固執したために、発令のタイミングがおくれてしまった、また広い範囲を一括して避難範囲に指定できなかったとのことでした。本市ではどのように考えて行っているでしょうか。  また、常総市は被災後に自衛隊OBを危機管理監に配置しました。災害の経験に基づいて、災害時の対処能力はもとより、平常時においても市役所、市民が訓練等を実施する際に専門的な知識、経験を積んだ自衛隊OBの必要性を認識した上でのことであり、参考にすべきと考えますが、いかがでしょうか。 ◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。  本市では、国や県などの防災関係機関や協定を締結している事業者と連携して、全市的な実動訓練であります総合防災訓練を実施しております。また、国土交通省利根川水系砂防事務所が中心となり実施している大規模な土砂災害を想定した合同図上訓練にも参加しております。災害図上訓練は、災害対策本部における情報収集や状況把握、意思決定など、運営に関する訓練として大変有効な訓練であると認識しており、平常時からあらゆる状況を想定した訓練を実施することで、災害時に慌てることなく円滑に対応することができるものと考えておりますので、訓練の内容や他の事例も含めて研究してまいりたいと考えております。  また、避難所の開設訓練につきましては、平成26年度から避難所開設担当者を対象に避難所となる体育館や教室に見立てた平面図を使用して、避難所での対応をゲーム形式で疑似体験する避難所運営ゲーム、いわゆるハグ(HUG)の研修を実施し、避難所開設の際の初動対応や避難所運営のノウハウの習得に努めているところでございます。  なお、災害部局に自衛隊OBを危機管理監として設置することにつきましては今のところ考えておりません。自衛隊OBは災害対応についての専門的な知識を有していると考えられますが、新たな職種の配置ではなく、まずは本市で全庁的に取り組んでいる現在の災害対応についてのスキルアップを図ってまいりたいと考えております。 ◆30番(松本賢一君) 全市的な総合防災訓練のほか、大規模な土砂災害を想定した合同図上訓練にも参加しているとの御説明でございました。今後は、ぜひ本市において災害対策本部設置から運営についての災害図上訓練を行っていただきますようお願いいたします。このことが今回最も強調したいことでございます。常総市の危機管理監もこの訓練の重要性を特に強調しておりました。災害発生の状況設定はするけれども、その後災害対策本部を設置して、各部局長さんたちが役割に応じて自分の考えでどのような行動をとるのか、シナリオのない訓練だそうです。部局長さんたちからは、シナリオはないと聞いているけれども、本当はあるのでしょうという反応も当初はあったそうです。しかし、本当にシナリオなしで行っているとのことでした。それゆえ、訓練はすんなり流れるようにはいかないけれども、それを経験することこそが訓練の意義であり、これを何度も繰り返すことで災害時に対処できるようになるとのことでした。常総市では、これを行うことにより、災害時の対処能力向上に大きな成果が上がっているようでございます。  自衛隊OBの危機管理監としての設置につきましては、今のところ考えていないとのことで、将来に含みは残していただきました。そういった手法もあるということで認識していただき、ぜひ検討していただきますようよろしくお願いいたします。 ◎市長(富岡賢治君) 松本議員の御指摘一つ一つよく腹に入れていきたいと思いますけれども、私どもは常総市の悪口を言うつもりもありませんし、岩手県の悪口を言うつもりもありませんけれども、ちょっと違いますから。今ごろ自衛隊から人を呼んだり図上訓練なんかするのはツーレートです。そんなことを今ごろやっているから、だめなのです。私からすれば、私ども高崎市はそういうところの情報も全部いただきましたし、そういうことがないように、単に組織図をつくったら物事が進むというわけではありませんから、一人一人の職員にあなたが担当だ、先ほど電話の話がありましたけれども、電話が殺到するときに電話の当番も決めていないと、気がきいた職員に全部集中して大事な情報が流れないというのはさんざん事例が全国にあります。そういうことのないように担当者を平常時から決めてありまして、それから自動車を運転して避難するときに誰が運転手になって、誰が助手席に乗るかということまで決めてありますから、私どもはその市の悪口を言うつもりありませんけれども、そんな生ぬるいことをしていざというときの対応ができると私ども思っていませんから、そういう意味で、ここのところ幾つか大雪とかそういうのありましたけれども、そのときにともかく電話一本ででも公用車が全部乗りつけるという体制までつくりましたから、そういうことで多少ほかの市よりは進ませていただいていると思います。だけれども、もちろん大事なことは、想定外のことが起きるわけでございますから、それについて全部対応できるかといったら、これはまた今後詰めていかなくてはいかぬと思っていますので、今の御意見は参考にさせていただきますけれども、ほかの市の例を挙げられて、おまえのところ何しているのだと言われるとちょっと耐えられないことですので、ひとつよろしくお願いいたします。 ◆30番(松本賢一君) 市長から直接御答弁をいただきました。常総市の例を挙げて高崎市をどうということではなくて、余りにもこういったことが現実にあったということがありましたので、念のため確認をさせていただきたいという姿勢でございますので、御理解いただいて、でも本当に市長をリーダーにしまして、高崎市は本当に市民のために防災の安全体制についてはしっかりと構築していただいているというふうに認識しておりますので、これからもよろしくお願いしたいと思います。  ちょっとまだ幾つか質問がありますので、続けさせていただきたいと思いますが、続きまして、次の質問に入りたいと思います。河川防災ステーションについてお聞きします。これは国土交通省が推進しているものでして、洪水等の発生時における河川管理施設保全活動及び緊急復旧活動の拠点として、河川管理者が河川管理施設として整備するものであります。大半は水防活動を円滑に行う拠点である水防センターを併設しているものでございます。また、同時に防災学習、市民の交流拠点などの用途にも活用可能であります。広大な場所が必要なので、設置できる場所は限られている中で、適切な場所を確保した上で本市の烏川流域においてできるだけ早く設置していただきたいと考えています。設置についてのお考えをお聞きいたします。 ◎建設部長(宮石修君) 再度の御質問にお答えいたします。  河川防災ステーションは、河川氾濫などの災害発生時の対応の拠点となる施設で、常総市における鬼怒川の決壊時にも隣接する栃木県や埼玉県の防災ステーションから多くの資材を搬入し、迅速に復旧工事が行われたところでもございます。この河川防災ステーションは、こうした災害発生時の水防活動を行う上で必要なコンクリートブロックや土砂などの緊急用資材を事前に備蓄しておくほか、災害復旧資材や大型機械の搬出や防災ヘリコプターの離着陸等に必要な作業スペースを確保する施設でございます。そのほかにも洪水時の地元自治体が行う水防活動への支援や住民の一時避難場所として、また平常時には地域の防災訓練やレクリエーションの場としても活用できる施設で、本市としましても防災ステーションの整備は河川沿線住民の安心・安全に寄与するものであると考えております。現在国土交通省と連携し、設置場所などの協議を進めているところでございます。 ◆30番(松本賢一君) 鬼怒川決壊のときにも早期復旧に貢献したとのことでございました。大変に重要な役割を果たす施設ですし、かつ平常時には地域の人々のレクリエーションの場、例えば芝生を張った多目的広場としてグラウンドゴルフ等にも活用できる場ともなるものだと思います。ぜひとも進めていただきたいとお願いいたします。  上水道の質問に移ります。避難しているときも災害からの復旧のときも常に水の供給は大切なことです。常総市においては、浄水場が2カ所浸水して、合計約1万1,800軒が断水したとのことでした。水が出ないことは本当に市民としては困ることになるわけでして、どのようにして断水の状況に対処し、乗り切ったのか勉強したい点でした。常総市では、幸い各浄水場が供給するエリアをつなぐ連結管が整備してあり、この連結管を開放して、60%程度の圧力でしたが、水が出たために市民からの苦情は少なかったとのことです。本市の場合、市内の27カ所の浄水場はそれぞれの区域に水を供給していますが、その配水管は相互に連結されているでしょうか。 ◎水道局長(森田亨君) 再度の御質問にお答えいたします。  合併前はそれぞれの市町村で水道事業が運営されており、各地域内にある浄水場は、地形的条件等もありますが、基本的には配水管で連結がされております。また、各地域間を連結する配水管につきましては、高崎、榛名、吉井、群馬の4地域、箕郷、群馬、榛名の3地域が配水管で連結され、相互に連絡がとれるようになっております。 ◆30番(松本賢一君) 今後ともさまざまな状況を想定して、また地域の特性を考慮して、高崎市全域の水の供給体制については万全を期していただきますようお願いいたします。  次の質問に移ります。常総市では、現在子どものときから防災意識を持てるよう、市を挙げて防災教育日本一を目指すとして取り組みを始めています。具体的な例としては、水害を想定したクロスロードゲームというものを行っているということでございます。小学校における例としては、子どもが家で留守番中に災害が発生し、親からすぐ家に帰るよとの電話連絡がありましたが、防災無線放送からは避難してくださいとの呼びかけがありました。この場合あなたは避難しますか、それとも親の帰りを待ちますかといった問いかけをし、さらにその理由はと考えさせて、自分で考えて行動できるようにという訓練などだそうです。また、一人一人の行動計画であるマイタイムライン作成に親にも参加してもらい、親子で行ったり、さらには幼稚園と中学校とで合同避難訓練を行ったりしているそうです。本市では防災教育はどのように行っているでしょうか。 ◎教育部学校教育担当部長(星野順一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。  本市では、高崎市学校防災計画を策定いたしまして、学校としての基本的な方針や統一的な対応について定めております。各学校では、児童・生徒が災害時における危険を認識し、日常的な備えを行うとともに、状況に応じて的確な判断のもとにみずからの安全を確保するために行動ができるよう、発達段階に応じた防災教育を推進しております。また、児童・生徒が災害発生時に安全に避難する能力を育成することや、教職員の防災対応能力の向上を狙いとして防災訓練の充実も図っております。その中で学校、家庭、地域が連携した災害時における保護者への引き渡し訓練も実施しておりますが、兄弟姉妹関係なども考慮し、中学生が活動の中心となって、小学校、中学校に加え、幼稚園、保育園と合同で実施している例もございます。御指摘いただきました常総市で進められている防災教育につきまして参考にさせていただき、本市の防災教育の充実に努めてまいりたいと考えております。 ◆30番(松本賢一君) しっかりと防災教育は行っていただいているようです。今後とも新しい取り組みなどの事例を収集、研究して、さらなる充実に努めていただきますようお願いいたします。  続いて、新町支所地域の備えについてお聞きいたします。新町支所地域は水防災の意識が高く、既に防災訓練も行われていますが、自主防災組織と防災訓練の状況についてお聞きします。 ◎新町支所長(松本淳君) 再度の御質問にお答えいたします。  新町地域における自主防災組織と防災訓練につきましては、自分たちのまちは自分たちで守るという高い防災意識のもと、本市が目指す安全・安心なまちづくりの推進と相まって、全ての町内会で自主防災組織を結成しております。  次に、防災訓練につきましては、平成24年6月に新町地域の全住民を対象に、新町地域災害対策会議が中心となり、自助、共助と公助の連携の向上を目的に水害に係る防災訓練を実施しました。また、本年7月には新町第一小学校区内の町内会を主体として大雨による洪水を想定した合同防災訓練を実施するほか、各町内会においても補助率をかさ上げした訓練補助金を活用し、創意工夫を凝らした防災講習や訓練などを行っております。 ◆30番(松本賢一君) 御答弁の中にこの7月に防災訓練が行われるとのこと。この訓練は、基本的には高崎線から北側地域の住民がより標高の高い南側にある新町第二小学校に避難する訓練となるようです。実際に浸水が想定されることとなった場合、避難がおくれた方や長い距離移動できない方の場合にはより高い建物へと逃げることになりますが、高層建物の一時避難場所としての確保はどのようになっているでしょうか。  また、住民への周知がなされていないのでは仕方がないわけで、まだ知られていないようですので、周知する活動をしていただきたいと思うのですが、住民への周知はどのようにするかお聞きいたします。 ◎新町支所長(松本淳君) 再度の御質問にお答えいたします。  水防法の改正に伴い、想定し得る最大規模の降雨による新たな洪水浸水想定区域が平成28年8月に国土交通省によって指定されたことを受け、災害時の新町地域の住民等の安全の確保を目的に、3階建て以上の建築物の所有者や管理者と施設の一時利用に関する協定を締結し、県営住宅や民間マンションなど44カ所の一時避難場所を確保いたしました。こうした一時避難場所の住民への周知につきましては、本市のハザードマップの改定とあわせて周知してまいりたいと考えております。 ◆30番(松本賢一君) 隣接自治体の避難所にいざというときにはお世話になることも想定されております。隣接自治体との協定はどのようになっているかお聞きいたします。 ◎新町支所長(松本淳君) 再度の御質問にお答えいたします。  避難所の確保を目的とする近隣自治体との協定につきましては、現在藤岡市と災害時における避難場所の相互利用に関する覚書を締結しており、藤岡市内の5つの小・中学校、高等学校を利用することが可能でございます。しかし、国や県が新たに指定した洪水浸水想定区域はこれまでのものより広い範囲がその区域に含まれることから、今後藤岡市が策定される新たなハザードマップの内容と照らし合わせて、さらなる安全な避難場所の確保について藤岡市と協議してまいりたいと考えております。 ◆30番(松本賢一君) 藤岡市の新たなハザードマップの内容と照らし合わせて避難場所の確保に向けて協議をしていくとのこと。ぜひともお願いいたします。  今回常総市の水害に学んで、本市の備えに関しましてさまざまなお伺いをさせていただきました。今後とも市を挙げて市民の命を守る取り組みに万全を期していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上で一般質問を終わります。 ○副議長(白石隆夫君) 30番 松本賢一議員の質問を終わります。  次に、17番 根岸赴夫議員の発言を許します。                  (17番 根岸赴夫君登壇) ◆17番(根岸赴夫君) 議席番号17番 根岸赴夫でございます。通告に従いまして一般質問を行います。  今回私が質問しますのは、大きく分けて2点ございます。1点目は高崎駅東西のバランスについて、そして2点目が不登校の現状と対策についてでございます。  まず、大きな1点目、高崎駅東西のバランスについてを質問させていただきます。2019年ラグビーのワールドカップや2020年の東京オリンピック・パラリンピックなどのスポーツの世界的祭典を前に、ここ数年高崎市でも大きく変貌を遂げております。特に駅周辺の開発は目をみはるものがあります。そんな中、駅の西口方面では昨年春には高崎アリーナがオープンし、秋には高崎オーパが開店、ペデストリアンデッキも順調に延伸し、駅ビル内ではありますが、今後ジェトロの高崎支部や観光協会の事務所も西口に居を構える準備をしております。商店街もその多くが西口にあり、西口には大手前慈光通り商店街組合、西口一番街商店会、高崎駅前通り商店街振興組合、チームハナハナストリートの4つの組合があり、東口には東三条通り周辺商店街組合があります。駅周辺ではホテルやマンション、分譲住宅など住宅関連の建設が多くなってきているように思いますが、それぞれ西口も東口も役割分担のようなものがあり、活用の仕方が違うというふうに思いますが、今後本市としてどのようにかかわり、開発を進めていこうとしているのか聞かせていただきたいと思います。  まずは、現状で建築予定のあるマンションの棟数と戸数についてお知らせいただきたいと思います。よろしくお願いします。 ◎都市整備部長(川嶋昭人君) 根岸赴夫議員の1点目、高崎駅東西のバランスについての御質問にお答えいたします。  高崎駅東西におけるマンションの建設状況でございますが、高崎駅西口では48棟、戸数は2,766戸で、高崎駅東口では18棟、戸数は1,041戸でございます。また、現在施工中のマンションが駅東西で1棟ずつございます。高崎駅東西の合計でございますけれども、棟数で66棟、戸数では3,807戸でございます。  なお、本市といたしましては、高崎駅周辺の商業地区におきまして人口の増加を図るため、従来の建築規制を緩和し、マンションの建設を積極的に誘導していきたいと考えております。 ◆17番(根岸赴夫君) 西口に48棟、2,766戸、東口に18棟、1,041戸ということで、予想以上に西口に多いということがわかりました。合計で66棟、3,807戸と過去になくマンションブームのようなものが湧き起こっているのではないでしょうか。人口増加を図るには、需要の多いマンション建設に力を入れるのも一つの方法だと思います。しかしながら、建築規制の緩和については無秩序な乱開発につながらないよう慎重に検討していただきたいというふうに思います。  ところで、高崎芸術劇場の建設が着々と進んでいる中、当初その西側に面した地域に再開発ビルを建設する計画がありましたが、なかなか思うように進んでいないのが現状のようでございます。当初は組合を組織して再開発ビルを建設すると聞いておりましたが、現状ではどのように進んでいるのでしょうか、お答えいただきたいと思います。 ◎都市整備部長(川嶋昭人君) 再度の御質問にお答えいたします。
     再開発事業につきましては、権利者である日本中央バス、日本年金機構、ビックカメラ、高崎市の4者で再開発準備組合を立ち上げ、再開発事業の事業化に向けて検討を行っております。また、当該事業は民間事業のため、事業の採算性が一番重要となることから、権利者の考えや保留床の処分計画などを資金計画に反映させた複数の事業計画案を作成し、検討を行っているところでございます。今後は、組合員の合意の上、事業を取りまとめ、都市計画決定、法定再開発組合設立に向け努めてまいります。 ◎市長(富岡賢治君) これは実はちょっと時間がかかりますのは、民間ベースでやるものでございまして、ビルというのはある階層の所有者をどの会社にして、そして借り主はどういう会社にするかという、ある程度これをセットして、それでスタートしていかないと、ただ盲目的にいくわけにいきませんので、それは相手がある話でございますので、相手のほうも取締役会にかけたりなんていう手順が必要でございますので、そういうことでちょっと時間かかるのですけれども、事柄自体は順調に今進めております。 ◆17番(根岸赴夫君) 相手がいるということですので、それはよくわかっております。個人的には、実はあの場所にホテルを誘致してもらって、その中に日本中央バス、それから日本年金機構、ビックカメラなどに入ってもらえればいいなというふうに思っているのですけれども、再開発ビルについては今後駅周辺の発展に弾みをつけるとともに市民の大きな関心事でございますので、計画どおり進めていただければというふうに考えております。  また、今後中央体育館についてはどのような扱いをしていくのか、年末まで使用可能だと聞いておりますが、その後どうするかについても市民の関心事でございますので、早目に方向性を出していただき、決まり次第周知いただきたいというふうに思っております。  今年度本市はJR高崎駅前に大規模な宴会場を備えた高品質なホテルを誘致するために事業者の公募を始めました。確かに都市規模の大きさと比較して都市型ホテルが少ないデメリットを感じております。特に高崎アリーナに国際大会などを誘致した際、前橋や伊勢崎に宿泊場所を求める選手がいたことは残念でございます。市長はホテル進出は高崎駅東口を念頭に置いているとの記者発表をされましたが、これから高崎芸術劇場ができ上がり、コンベンションが完成すればこれまで以上にホテル需要も高まるでしょう。これらは、先ほど市長がおっしゃったように、民間の力をうまく活用して進めていただきたいというふうに思います。  ところで、新たな施設へのアクセスについて質問を続けます。高崎芸術劇場については、ペデストリアンデッキでつながれているので、高崎駅からは歩いてアクセスでき、非常に便利になりますが、Gメッセ群馬については歩いて行くには少々遠いようなので、そのアクセスについてお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。 ◎都市整備部長(川嶋昭人君) 再度の御質問にお答えいたします。  Gメッセ群馬へのアクセスにつきましては、事業主体であります群馬県に確認をしております。まず、Gメッセ群馬の周辺整備でございますが、現在高崎駅東口線からのアクセス道路となるコンベンション施設北口線の新設や競馬場通り線の拡幅整備を進めているところでございます。また、自動車の来場を見込みまして、Gメッセ群馬の敷地内に約1,400台分の立体駐車場と約600台分の平面駐車場の整備を進めており、アクセス方法はコンベンション北口線から来場していただく計画となっております。高崎駅から徒歩によるアクセスにつきましては、本市が高崎駅東口線で整備しているペデストリアンデッキを通り、高崎芸術劇場前から歩道におりて、新設しているコンベンション施設北口線からの入場を想定しておりまして、徒歩での所要時間は15分程度でございます。また、バスやタクシーなどの公共交通機関を利用される方は、Gメッセ群馬南側の競馬場通り線からの入場を計画しており、自動車での来場者と動線が交錯しないよう配慮しているとのことでございます。 ◆17番(根岸赴夫君) お答えいただきました。Gメッセへのアクセスについてですが、自動車でのアクセスには合計で2,000台の駐車場が予定されており、十分確保できているようですが、高崎駅からの公共交通機関を利用する人のアクセスについては、イベント等行事が行われる際は、以前にキングオブパスタが開催されたときのように、臨時バスなどの運行によるピストン輸送で対応することなどが想定されますが、事前に公共交通機関が整備されていれば、ある程度の需要に対応できるのではないかと思います。バスやタクシーを利用する方は南側の競馬場通りから入場する計画とのこと。時代の流れで今後需要は変化していくと思います。以前から市民の声で感じていたことですが、ぐるりんバスの起終点を西口、東口にしている路線が多いようですが、高崎駅を起終点とするのではなく、駅を中心に東西を接続したり、環状線ぐらいまでの外周を周回する路線があってもよいのではないかと感じております。本市としてぐるりんバス等で駅の東西の接続を視野に入れた交通対策について考えがあればお聞かせいただきたいと思います。 ◎市民部長(小泉貴代子君) 再度の御質問にお答えいたします。  高崎駅東口方面のマンションの開発等による定住人口の増加に伴い、通勤、通学の需要が増大した際の対応につきましては、民間のバス事業者の動向も踏まえ、必要に応じて市内循環バスぐるりんの増便や現行の小型車両の中型化などにより、輸送人員の増大等への対策を検討してまいりたいというふうに考えております。現行のぐるりんは、高崎駅の西口または東口を起終点としており、駅を中心に放射状の路線網となっております。駅を挟んでの移動につきましても、東西各路線の運行時刻の接続、連携を考慮して利便性の向上と利用の促進に努めてまいります。路線の新設や見直しにつきましては、今後のまちづくりに関する計画等の方向性も踏まえ、研究、検討してまいりたいと考えております。また、Gメッセ群馬の建設に伴う移動需要への対応につきましても、施設敷地内へのぐるりんの乗り入れや停留所の設置等に向けて今後群馬県と協議を進め、利用者の利便性の向上を図ってまいります。 ◆17番(根岸赴夫君) ぐるりんについては、新しい施設ができればそれなりの需要が見込まれるということでしょうから、その都度見直していただくのがよろしいかというふうに思います。  話はかわりますが、先日ある市民から年末のイルミネーションのことで聞かれたのですけれども、西口は毎年暮れにイルミネーションで飾られるが、東口ではイルミネーションは行わないのかというふうに聞かれました。確かに東口はイルミネーションで飾られた記憶がないので、今後イルミネーションの東口への範囲拡大という考えがあるのかお聞かせいただきたいと思います。 ◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。  初めに、高崎駅西口エリアのイルミネーションでございますが、これは平成6年度から高崎光のページェント事業としてスタートし、高崎の冬の風物詩として定着し、多くの皆様に親しまれております。24回目となりました昨年度は、JR高崎駅前から市役所に至るシンフォニーロードや高崎城址公園のお堀などの従来の点灯エリアに加え、東二条通り、慈光通り、大手前通りの計600メートルの街路樹や街路灯をイルミネーションで飾るなど、街中への回遊を誘う新たな仕掛けとして点灯範囲の拡大をいたしました。また、東口エリアでは光のページェントと同時期にラビワン(LABI1)高崎周辺のペデストリアンデッキ上に企業負担によるイルミネーションが飾られ、高崎駅東口を行き交う方々の目を楽しませておりました。  次に、高崎光のページェントの東口エリアの範囲拡大についてでございますが、東口エリアには高崎の文化を創造、発信する新たな拠点となる高崎芸術劇場、大型コンベンション施設Gメッセ群馬などの集客施設が整備され、交流人口の増加が見込まれることから、今後の課題として研究してまいりたいというふうに考えております。 ◆17番(根岸赴夫君) このイルミネーションですけれども、ことしがちょうど25周年ということですので、今回の予算には組まれていないかもしれないですけれども、25周年記念として大々的に東口まで広げるというのも一つの案かというふうに思いますので、よろしくお願いします。答弁にございましたように、高崎芸術劇場、Gメッセ群馬の建設により、間違いなく交流人口の増加と人の流れが変化するというふうに思われます。暮れの一大イベントでもあります高崎光のページェントも今後の人の流れを考え、東口方面へも拡大するべきと考えます。東口方面の住民や商店街の皆さんも期待しておりますので、ぜひ検討していただきたいと思います。高崎駅の東西のバランスのよい開発が進むことを期待いたしまして、続いて大きな2点目、不登校の現状と対策についてお聞かせいただきたいと思います。  ことしも新年度が始まり早くも3カ月が過ぎようとしておりますが、なかなか学校になじめない児童・生徒がいます。全国的にも不登校が増加しているようでございます。本市も他市町村同様に不登校の問題を抱えた学校があると聞いておりますが、5月の大型連休後に学校に行くのを渋るいわゆる五月病、大人でも同様の病気があるように、子どもですから、なおさら心配でございます。そこでまず、本市の小・中学校の不登校の現状についてお聞かせいただきたいと思います。 ◎教育部学校教育担当部長(星野順一郎君) 2点目、不登校の現状と対策についての御質問にお答えします。  文部科学省の調査によりますと、不登校の児童・生徒数は小学校、中学校ともに年々増加しているという実態がございますが、本市では平成29年度は前年に比べ小学校では減少傾向にあったものの、中学校では増加傾向でございます。不登校の主な要因としては、学習や人間関係に対する不安、情緒的な混乱を初め、家庭環境の変化による親子関係などが挙げられております。教育委員会では、不登校の状態にある児童・生徒や保護者に対し電話相談や来所相談を実施しております。相談には複数の相談員で対応し、保護者の不安や困り感の解消のため、きめ細かく相談できるようにしております。また、必要に応じてスクールソーシャルワーカーと連携し、継続的な相談に応じられる体制を整えているところでございます。 ◆17番(根岸赴夫君) 小学校では減少傾向にあるとのお話でしたが、実際には氷山の一角で表面化していないだけなのではないでしょうか。私は毎朝交通指導で児童・生徒たちを見守っておりますが、最近気になるのが親御さんが一緒になって学校へ通う姿が見られることです。入学したての児童がなれない学校に行くのに登校班になじめず、涙ぐんで通う姿も時々見かけます。親御さんもしくはおじいちゃん、おばあちゃんが同伴で登校班と一緒になって通う姿は、ある意味ほほ笑ましいようでもありますが、せっかくの登校班ですので、上級生が下級生の面倒を見ながら学校へ通う姿が本来の姿で望ましいのではというふうに感じております。そこで、小・中学校ではどのような対応をとっているのでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。 ◎教育部学校教育担当部長(星野順一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。  学校では、不登校の未然防止や早期解決のための取り組みを組織的、計画的に進めております。児童・生徒に不登校の傾向が見られた場合には、担任や教育相談主任、学年主任等の校内組織による支援方法などを協議するケース会議を開催いたしまして、チーム支援に努めております。担任による家庭訪問、電話連絡やスクールカウンセラーによる本人、保護者との面談を行い、心に寄り添ったきめ細かい支援を行うとともに、児童・生徒が登校しやすいように別室を設けて対応しているケースもございます。また、客観的な心理テストなども活用いたしまして、子どもたちの自己肯定感や学級集団の中における本人の状況等を把握し、子どもたちが安定した気持ちで学校生活を送れるような支援も進めております。さらには、中学校の行事に小学校6年生が参加することで中学校での生活を体験するなど、中1ギャップの解消に向けた取り組みも行っております。 ◆17番(根岸赴夫君) 不登校の傾向が見られたときには時既に遅しだと思います。先ほどお話をしたように、小学校入学のころからそのような傾向があらわれているのではないでしょうか。家庭環境はもちろん周囲や地域の環境もしかりだと思います。先日中学校ではやるベンチャーウィーク、皆さん御存じだと思いますけれども、企業体験の事業がありましたが、そこであるグループが学校へ一旦集まり、集団で受け入れ先へ行く予定のようでしたけれども、その中に1グループだけなかなか全員が集まらないので、困っているグループがありました。私が声をかけたのです。誰か来ないのと聞いたところ、A君が来ないのですと返事がありました。A君は、私もよく知っている不登校ぎみの生徒です。学校の門から目と鼻の先に住んでいる生徒でした。すぐそこなのだから、呼びに行ってあげればいいのではないのと言うと、それぞれ友達同士で目くばせしながら、誰が行くのだというような、そんな顔をしまして、お互いに顔を見合わせて一向に進まないのです。A君の近所のB君がいたのです、そこに。B君がそこの中にいたので、B君近所なのだから、行ってあげなさいよと言ったらば、渋々迎えに行ったという例があります。  これ非常に残念なところなのですけれども、問題なのはそこでいち早くそのことに気がついて率先して行く生徒がいないということです。事なかれ主義というか、生徒の中にそういったものがはびこっているのかなという気がいたしました。幼なじみなのだから、そのくらいのことはしてあげてもいいだろうと、私なんかは単純にそう感じたのですけれども、そのことに気がつかないのか、もしくはそのことに気がついていても行動を起こさないのか。気づいていてやらないのだったらば、それは大きな問題だというふうに私は感じます。  御答弁によりますと、担任による家庭訪問や電話連絡、スクールカウンセラーによる本人、保護者との面談という話がありましたが、同級生による家庭訪問や同級生グループによる話し合いなど、生徒自身が問題意識を共有する場面があってもよいのではないかと感じております。学校では客観的な心理テストを行ったり、さまざまな努力を行っているようですが、それ以外にも不登校をなくす試みを続けていただきたいと思います。  それでは、不幸にも不登校になってしまった生徒のよりどころとなる適応指導教室の現状についてお聞かせいただきたいと思います。 ◎教育部学校教育担当部長(星野順一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。  現在市内には8カ所の適応指導教室を設置し、学校と連携して段階的な学校復帰を支援しております。昨年度は84名の児童・生徒が通室し、そのうち21名が学校へ通えるようになっております。今年度の状況ですが、6月5日現在33名が通室しておりまして、さまざまな体験活動や学習の補充、仲間との触れ合いなどを通して心の安定や生活リズムを整え、学校復帰を目指して指導員とボランティア相談員が個に応じた支援を進めているところでございます。 ◆17番(根岸赴夫君) 「平成30年度高崎市の学校教育」という冊子の裏表紙に不登校にかかわる相談、支援機関として教育センターと適応指導教室の連絡先が記入されています。その中のパブリック末広、ユース台新田、アクティブ並榎、さわやか箕郷、フレッシュ群馬、ふれあい榛名、すこやか新町、うしぶせの家吉井、以上が現在本市で活動している適応指導教室です。昨年度84名の児童・生徒が通室し、約4分の1の21名が学校へ復帰したということでございました。今年度は33名が通室しているということで、6月5日現在ですので、今後さらに増加することが見込まれますが、これらの適応指導教室の存在は子どもたちの将来を左右する大切な施設です。なぜかといえば、適応指導教室へ通うことで学校へ通うのと同じ出席日数が与えられるからです。ですから、さらに充実させていただきたいというふうに考えます。  市内8カ所、先ほど申しました8カ所ですけれども、適応指導教室を設置し、学校と連携し、段階的な学校復帰を支援しているようですが、なかなか学校に復帰できないでいる児童・生徒が多いのが現状だと思います。学校ではなかなか対応し切れない場面も多いかと思いますが、そのような場合、児童・生徒を小さいころから面倒見ている地域社会があると思います。そこで、地域との連携についてはどのような現状なのでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。 ◎教育部学校教育担当部長(星野順一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。  不登校の要因にはさまざまなケースがございまして、学校だけでは解決できない事案も多くなっております。そのため、状況に応じてスクールソーシャルワーカーを活用して、地域の民生・児童委員、主任児童委員と連携して、福祉的な側面から児童・生徒だけでなく家庭への支援も行えるようにしております。学校で開催する支援方法などを協議するケース会議にもこうした地域の民生・児童委員、主任児童委員にも参加していただき、必要な情報を共有したり、家庭や児童・生徒の様子を見守っていただいたりして連携を図っておりまして、学校、地域、関係機関で不登校の児童・生徒とともに家庭を支える体制を整え、支援しているところでございます。 ◆17番(根岸赴夫君) スクールソーシャルワーカー、地域の民生委員、主任児童委員と連携して、学校の開催するケース会議等で情報を共有しているということでございましたが、実際に連携がしっかりとれているのでしょうか。地域の民生委員や主任児童委員は、児童・生徒の多くの情報を持っています。学校と地域と細かな情報交換をして、連携して児童・生徒の不登校を少しでも減らす努力をしていただきたいと思います。そこで、それぞれの問題について、今後の対策についてはどのようにお考えでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。 ◎教育部学校教育担当部長(星野順一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。  不登校への対策といたしましては、まずは不登校を生まない、未然防止が大切だと考えております。不登校を防ぐためには、子どもたちの学校生活の基盤となる学級が心地よい場所となることが重要でございます。本市が推進しているいじめ防止プログラムにおける認め合い、励まし合う集団づくり、温かい人間関係づくりは、不登校の未然防止にもつながるものと考えております。また、学習への不安が不登校のきっかけとなりやすいことから、個に応じたわかる授業が展開できるよう、教職員の授業力向上に向けた研修の充実を図ってまいります。さらに、学校における予防的な取り組みや児童・生徒へのきめ細かな対応などをまとめた不登校対策アクションプランをさらに充実させ、教育センターだよりで定期的に学校に周知を図り、不登校の未然防止、早期発見、早期対応に努めてまいりたいと考えております。 ◆17番(根岸赴夫君) 不登校は、もちろん未然に防止することが一番大切なことです。不登校対策アクションプランの充実も必要ですが、それを現場の教職員が実際に行動に移すことが一番重要です。不登校は、いじめが原因であったり、授業についていけないことが原因であったり、さまざまな要因が挙げられます。しかし、必ずそこには児童・生徒が学校へ行きたくなくなる原因があるはずです。学校、父兄、地域、教育委員会、関係機関が常にアンテナを高くして、児童・生徒のちょっとした行動の変化に常に目配り、気配りしながら注意深く観察し、変化を察知したらすぐに連携をとって対応することが重要だと思います。原因究明は必要ですし、そのような芽を早目に摘むことが鍵になるでしょう。児童・生徒の将来が明るく、希望に満ちたものであることを願ってやみません。1学期も半ばを過ぎ、児童・生徒の中にはさまざまな葛藤が繰り広げられています。さまざまな問題を抱えた児童・生徒が通いやすい学校環境を目指して、そして不登校を生まない学校を目指して努力を続けていただきたいことをお願いして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 ○副議長(白石隆夫君) 17番 根岸赴夫議員の質問を終わります。  次に、11番 林 恒徳議員の発言を許します。                  (11番 林 恒徳君登壇) ◆11番(林恒徳君) 議席番号11番 林 恒徳です。通告に基づき質問させていただきます。  1つ目、会計年度任用職員についてですが、これは行政における非正規労働者の活用について取り決めたものという形で、議長の許可を得まして、机上に資料のほうを配付させていただきました。写真があるほうの裏面になります。何度か似たような資料を林は出しているかと思うのですけれども、要は非正規雇用、正規雇用はどんな割合だいというのが上の表に載っております。現在、平成29年の平均というところまで見ていきますと、非正規労働者の割合というのは37.3%と、2,036万人、これが非正規だという形で数字になっています。では、一方正規の労働者はどうなのだろうというふうに見ますと、平成6年3,805万人、これがピークでして、そこからえらい勢いで減っていった時期もあるのですけれども、平成16年に3,410万人、そこからふえたり減ったりというような感じになりまして、平成27年からは、少しずつですけれども、正規労働者の数がふえてきています。ただ、一方で総労働者数というのが例えば平成6年のときは4,776万人であったのですけれども、昨年の平成29年では5,460万人というような形で684万人ふえている形になります。よく人手不足という話も聞きますけれども、要は仕事をする場所というのも相当数今この日本という国の中ではふえてきているのだろうなと。その中で人手不足でやっぱり影響が出てくるのは、人口がふえているわけではないですから、例えば自営業者さんだとか農業、漁業などをやっている人たちがだんだん、だんだんこういう形の雇用労働者にかわってきて、こういう数字になってきているのだろうなというふうに思います。  上の表の右端のところに平成29年の非正規労働者の内訳が記載されています。よく2,000万人非正規労働者がいるのだから、本当に大変だろうというような話をするのですけれども、ただその内訳をしっかり見ていくと、パート、アルバイト、これで大体1,400万人いる形になります。よく働き方の問題、正規雇用になれなくて大変というふうに言われてくるのは、その下の派遣社員134万人、契約社員291万人、そして嘱託120万人、こういったところが問題として考えていかなくてはいけないところかなというふうに思っています。  下の表になります。年齢別の非正規労働者の割合という形で、これ5年ごとに平成4年から平成29年まで載っているのですけれども、この中でちょっと注意していただきたいというか、平成24年と平成29年を比較すると、65歳以上の非正規労働者の方というのが179万人から316万人という形で、150万人にはいかないけれども、約倍に近い形でふえてきている。これは、例えば働き手がいないだとか、もしくは年金が少ないなんていう部分をちょっと秘めているところなのかなというふうに思っています。ここにある数字というのは官民合わせた数字です。  高崎市のように現場がある地方自治体だけでなく、国においてもやはり職場における非正規労働者の数というのは非常にふえてきており、その人たちの雇い方というのが最近まで各府省によってばらばら。例えば群馬県内においても高崎市の雇い方とほかの自治体の雇い方というのは非正規については違うというのが実はありまして、これを何とかしていこうというのが会計年度任用職員なのかなというふうに思っています。昨年5月に地方公務員法等が改正されましたけれども、まず初めにこの会計年度任用職員の制度についてお伺いいたします。 ◎総務部長(曽根光広君) 林 恒徳議員の1点目、会計年度任用職員についての御質問にお答えいたします。  会計年度任用職員の制度は、平成29年の地方公務員法及び地方自治法の一部改正により創設されたもので、2020年4月1日からの施行に伴い、制度の運用が開始されるものでございます。この会計年度任用職員制度が創設された趣旨といたしましては、これまで地方公務員法において一般職の非常勤職員の任用等に関する制度が不明確であったことから、一般職の非常勤職員である会計年度任用職員に関する規定を新たに設け、その採用方法や任期等を明確化することによりまして、地方行政の重要な担い手となっている臨時、非常勤職員の適正な任用、勤務条件を確保しようとするものでございます。  会計年度任用職員制度の概要についてでございますが、会計年度任用職員は1会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職と定義されるもので、勤務時間につきましてはフルタイムのものとパートタイムのものの2つの類型が設けられております。採用につきましては、競争試験または選考によるものとされており、条件つき採用期間につきましては常勤職員が六カ月のところ一カ月とする特例が設けられ、また服務に関する規定につきましては常勤の職員と同様に原則として適用となりますが、営利企業への従事等の制限に関しましては、パートタイムの会計年度任用職員については対象外とされているところでございます。 ◆11番(林恒徳君) 制度についてはおおむね理解できたのですけれども、今回パートタイムの職員については副業ができるという理解ですよね。今までとはそこの部分は大きく異なるのかなと。市役所で6時間勤めたら、ほかで何時間か勤めてというような形ができるようになったというのが興味深いところだなというふうに思っています。本市では、保育士さんだとか給食技士さんなどの専門職の方が嘱託というような形で数多くいらっしゃいますし、例えば医療事務などの仕事をされている方も多くいらっしゃいます。専門的な職種の方の雇用というのがやはり毎年毎年厳しくなってきているなという実感があるのですけれども、今回嘱託制度では今まで厳しかったのが、年次による例えば昇給だとか、各種手当だとか、退職金など、そういったものもこの制度では導入することが、今まではできなかったわけですけれども、できるような形になるのでしょうか。その点も含めてお伺いいたします。 ◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。  会計年度任用職員制度の導入に伴う本市における対応は、地方公務員法及び地方自治法の改正内容に従いまして、非常勤職員の任用方法や勤務条件について改正後の法律に適合するものとなるよう必要な見直しを行いながら、2020年4月の改正法の施行に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。  見直しが必要となる主な内容について申し上げますと、1点目といたしましては、現在嘱託職員や臨時職員として任用している職員の任用根拠を明確化するとともに、改正法に適合するよう現在行っている非常勤職員の任用に関しまして整理や見直しを行う必要があるものと認識しております。  2点目といたしましては、勤務条件の面についてでございますが、会計年度任用職員につきましては期末手当の支給が可能とされたことから、期末手当の支給が適切に行われなければならない点に留意するほか、そのほかの勤務条件につきましても国が示すマニュアルを参考にしながら適切に対応していく必要があるものと認識しております。 ◆11番(林恒徳君) 国のマニュアル読み込むと、初任給格付という形になるのかなと思いますけれども、今まで20年勤めても同じ給料だったのが変えることができるようになるというのが今回の制度の特色の一つだと思います。また、職員の任用根拠を明確化すると、これは非常に抽象的な言葉なのですけれども、この部分は大事かなというふうに思っています。嘱託職員はおおむね全て会計年度任用職員に該当するのかなと思うのですけれども、臨時職員、例えば産休代替だとか、年度にとらわれない形で雇われてくる人も出てくると思うのですが、そういう人はどうなるのか。また、幼稚園の先生なんかの場合に、高崎市で直接という形ではなくて、西部教育事務所さんのほうにお願いしながら代替の先生をお願いしているようなケースなどもあると思うのですが、その辺はどうなるのでしょうか。 ◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。  今回の法律の改正に伴い、嘱託職員や臨時職員の任用がどのようになるのかについてでございますが、改正後の地方公務員法における一般職の非常勤職員の任用根拠といたしましては、第22条の2の規定による会計年度任用職員による方法と、第22条の3の規定による臨時的任用による方法のいずれかによるものとなります。今回の改正に伴い、臨時的任用に関しましては常時勤務を要する職に欠員を生じた場合に限定されることから、一部を除いて多くの嘱託職員や臨時職員は会計年度任用職員制度により任用されるべきものと考えております。  また、幼稚園の教諭については、現在教員に欠員が生じた場合には地方公務員法に基づく臨時的任用、いわゆる地公臨の任用により欠員の補充を行っているところでございますが、学校の教員につきましては、介護休暇、育児休業等に伴う欠員が生じる場合のほか、例えば児童・生徒数に応じた必要な教員数を見込めないときには臨時的任用による採用が可能との見解が国から示されているところでございまして、このような場合には現在と同様に地公臨の任用により対応すべきものと考えております。 ◆11番(林恒徳君) 地公臨は余り変わらないけれども、例えば特別支援学級のほうに出ている、市のほうからお願いしている助手さんだとか、そういう部分についてはもしかするとこの会計年度任用職員なんていうのが適用になってくる可能性があるということでいいですか。  実際、それでは本市においてどんなスケジュールで実施されていくのか、2020年4月というのはどうも法施行で決まっているようですので、そのあたりを含めてお願いいたします。 ◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。  会計年度任用職員制度の導入に伴うスケジュールについてでございますが、改正法の施行が2020年4月1日でございますので、この法律の施行に向け、現行の制度から新たな制度にスムーズに移行することができますよう必要な準備を進めてまいりたいと考えております。具体的なスケジュールといたしましては、今年度中に行うべきこととして、まず会計年度任用職員に係る任用、勤務条件等の検討を進める必要がございます。任用、勤務条件等につきましては、国において制度の詳細や留意点をまとめた会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルを作成しておりますので、これを参考に検討してまいりたいと考えておりますが、ことしの夏ごろには自治体から寄せられた疑問や課題に対する国の考えが改めて示される予定ですので、これとあわせて全国の中核市や県内他市の検討状況も参考としながら検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。また、勤務条件を検討していく際には職員組合からの意見聴取や協議も必要でございますので、そのようなことも並行して行ってまいりたいと考えております。さらに、関係条例や規則等の改正や人事給与システムの改修なども必要となってまいりますので、これらの事務手続につきましても遺漏なく行ってまいりたいというふうに考えております。 ◆11番(林恒徳君) 予算絡みになれば来年度の取り扱いになるかなと思いますので、その際条例の改正だとか、そういった部分も今年度中にいろいろ骨子を決めていっての対応になるのかなというふうな形では思っているのですけれども、今現在やはり嘱託職員や臨時職員として何年も高崎市にお勤めになっていらっしゃる方ってたくさんいらっしゃると思うのです。そういう方々がこの会計年度任用職員という言葉を聞いて非常に不安に思っている、そんな話を現場では聞くのですけれども、今現在働いている人たちへのこの制度の説明というのはどのように考えているのかお伺いいたします。 ◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。  嘱託職員への制度改正の説明についてでございますが、嘱託職員につきましては、会計年度任用職員に移行した後におきましても一般職の非常勤職員であることに変わりはありませんが、任用方法や勤務条件に変更がある場合には、誤解が生じないようあらかじめ丁寧な説明に努めてまいりたいと考えております。具体的な説明の方法等につきましては現在のところ未定でございますが、時期や内容も含めて適切なものとなるよう留意してまいりたいというふうに考えております。 ◆11番(林恒徳君) しっかりと説明していただきたいなというふうに思っています。要は選考によるとか、試験でとかという言葉は先に本人たちのところに行っていますので、また毎年毎年試験をやらなくてはいけないのかいなんていうふうに思われる方も中にはいらっしゃると。また、今高崎市では人事評価を嘱託職員や臨時職員に対してもやっている部分がありますので、そういったところの実績というのもしっかりと反映させていただいた上で取り組みを進めていただければなというふうに思っています。今回の会計年度任用職員というのは、今までだとフルタイムで働くと必ず定数カウントというような形で言っていた部分が、ここはあくまでも臨時的任用であるという形で、フルタイムの部分でも定数枠外でやっていくことができると。それはすなわちどういうことが言えるかというと、本当に必要な部分に必要な人材をこの制度としては持ち込むことができるのかなというふうに考える部分もあります。その辺もしっかりと議論した上で、また該当者に説明不足のないように対応をお願いしたいと思います。  それでは、続いて大きな2つ目、通学路の安全対策についてお話しさせていただきます。先ほどの資料の表面、写真の載っているやつ、わかりづらいかもしれないですけれども、5枚写真が載っています。これは県道前橋街道の日高町の交差点なのですけれども、通常は一方通行などのない普通の交差点なのですけれども、児童が新高尾小学校に通学する時間である7時半から8時15分までの間、交差点から小学校側への自転車を除く車両の乗り入れが禁止されています。交差点は下の③番、④番、⑤番みたいな形の形状をしているのですけれども、それぞれのところに一応道路標識で進入禁止だよというのが入っているのですけれども、意外と③番、信号は意識しているのですけれども、この隣の標識を意識しないで突っ込んでくる人がいらっしゃるのです。④番、これは前橋方面から高崎に来る形なのですけれども、ここは実はその手前にもう一つ交差点があって、小学校のほうに来る人というのはそっちを曲がってきてしまうので、ここを入ってくることはまずないのです。一方で、バスが見えますけれども、そこのところは信号の位置と標識の位置というのが全然違うものですから、結構これは右折して入ってくる車というのがあります。  何でここの時間帯交通規制されているのかといいますと、②番を見ていただくと、高崎市の新高尾農協さんなのですが、ここのところの建物のところで非常に道幅が狭くなっているところがありまして、ところどころグリーンベルトが消えかかっているように見えるところ、もしくは白線なんて本当に消えかかっている状況なのですけれども、①番の写真を見ていただくとわかるように、対向車を意識してグリーンベルトをまたいで信号待ちを車がしているのです。今たまたまこの時代ですから、駐車場になってしまっているのですけれども、私が小学校に通っていたころはここは田んぼです。今子どもが歩いているあたりは水路です。そういうような状況でやってきたものですから、ここは規制されて結構たつのですけれども、やっぱりわざわざこういう形で規制しているにもかかわらず、大体1日に、きょうも1台ありましたけれども、毎日1台、2台、3台というような形で進入してきます。ちょっと厄介だなと思うのは、警察に許可をとって入ってくる車も中にはあるので、そういう部分もあるのですけれども、①番を見ていただいて、この日はたまたま晴れの日だったのですけれども、雨が降ったりすると結構大変なのです。きょうは実は混んでいまして、こちらの手前のほうにちょっと写真の影が写っていますけれども、その辺まで横断歩道のところまできょうは車がくるというような状況でもありました。このような通学路における時間帯進入禁止の箇所というのが高崎市内に何カ所ぐらいあるのかまずお伺いしたいと思います。 ◎市民部長(小泉貴代子君) 2点目、通学路の安全対策についての御質問にお答えいたします。  市内の各小学校の周辺道路において、児童の通学時間帯に許可車両以外の進入を禁止し、または一方通行等の制限をかけ、児童が安心・安全に通学できるよう群馬県公安委員会が規制を定めている区域は、各小学校への聞き取り調査により、60カ所あることを確認しております。 ◆11番(林恒徳君) 60カ所というと大体各小学校区に1カ所程度あるような数字という形になるかなというふうに思いますけれども、昨年の市民経済常任委員会の報告において、時間帯規制における一つの手段として本市が取り組んでいるものが紹介されましたけれども、それについて改めて御説明お願いします。 ◎市民部長(小泉貴代子君) 再度の御質問にお答えいたします。  平成29年度末に策定いたしました高崎市交通安全アクションプランにおける子どもの交通安全対策の一つとして、通学時間帯に進入禁止等の制限が設けられている道路にバリケードの活用を推進することといたしました。これは、通学時間帯に通行が制限されている道路であるにもかかわらず過って進入してくる車両があることから、規制道路であっても児童や交通安全を見守ってくださっている方々に対するさらなる安全確保策が必要であるという視点から導入したものでございます。  このバリケードは大きさが縦60センチ、横80センチで、手動で移動が可能なように重さを6.5キログラムに抑えたA形のバリケードでございまして、昨年度末に設置を希望する小学校に配付いたしました。設置方法といたしましては、時間帯による規制が設けられている道路の進入口に設置し、あわせて安全指導をしていただいている方に必ずそばに立っていただいて、許可を受けている車両が通過する際にはこのバリケードを移動させて対応いただくようにお願いしております。また、規制の時間帯以外は必ず撤去していただくようにもあわせてお願いしているところでございます。 ◆11番(林恒徳君) 物理的に入れなくする形になりますから、非常に有効な手段だと思うのですけれども、実際に利活用のほうはどんな形なのでしょうか。 ◎市民部長(小泉貴代子君) 再度の御質問にお答えいたします。  現在、市内58小学校のうち設置の希望がありました13の小学校にバリケード37台を配付し、活用していただいております。まだ活用の希望が出ていない学校は、バリケードの保管方法について検討がなされているところが多いようでございます。バリケードはA形のものを折り畳んでフラットにできる仕様となっているのですが、強風に耐えることができ、通行する車両のドライバーに視覚で訴えることができるよう少し大き目なつくりといたしましたので、持ち運びが可能なものではありますが、多少御苦労をいただいております。現在活用している学校では、規制の場所が小学校の近くにある場合には学校を保管場所として出し入れし、設置しているところが多いようでございます。また、学校から少し離れた場所に設置する場合には、公民館等の公共施設や御協力いただける民家等の所有者に保管場所として敷地の一部をお借りして出し入れを行っている学校もございます。  利用している学校からは、表示が見やすく、過って入ってくる車両もなくなってよかった、また民家の方に保管の協力をしていただいているので、持ち運びに苦労せず設置できて大変助かっているなどの声が届いておりますが、規制の場所や見守りの方の人数などの状況により、設置できない、あるいは苦労しているなど、それぞれ学校ごとの課題もあると思いますので、今後個別にいろいろと御意見を伺いながら、より多くの場所に設置できるよう改善できることには対応してまいりたいと考えております。 ◆11番(林恒徳君) 許可車両は入ってこられるのですよね、本来。だから、そこでとめてしまうわけにもいかないというのは非常にわかるのですけれども、バリケードの横に人が立つというのが必要だというのは理解できるのですけれども、日高のここの交差点みたいに、この交差点自体は生徒は通らないのです。歩道橋を通ってきてしまいますから。ここの部分は自転車で通勤、通学する人がせいぜい通るぐらいかなと。あとは自動車というような状況になっています。そのために車両の乗り入れで人を1人だけそこに配置するというのがなかなか現状では厳しいかなというふうに思っているのですけれども、せっかくのものですから、ぜひとも地域の実態に合わせた形で御相談、アドバイスいただきながら有効活用できるようにお願いしたいと思います。  それでは、3点目、消防団員等の活動中における傷病等の補償についてという形でお伺いします。5月27日の日曜日、もてなし広場におきまして東西南北方面隊によるポンプ操法の大会がありました。この大会に向けて東西南北方面隊の各20個分団は遅くとも4月の中旬から大会までの間に少なくとも10回程度の訓練を経て大会に臨んでいるわけですが、訓練の際や大会時にけが等をした場合の補償について、近年の実績も含めてお伺いいたします。 ◎消防局長(井草明仁君) 3点目、消防団員等の活動中における傷病等の補償についての御質問にお答えいたします。  消防団の皆様には、平素より昼夜を問わず本市の安心・安全のために地域の消防防災のリーダーとして御尽力をいただいており、今年度は議員さんおっしゃるとおり、消防団の士気の高揚と有事に即応するための消防技術の向上を目的といたしましてポンプ操法大会が実施されるために、各方面隊では年度当初から仕事でお疲れのところ連日連夜訓練を重ねていただいております。そうした中で消防団員の方がけが等をした場合の補償につきましては、公務中の傷病に該当いたしまして、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に基づきまして、本市といたしましても消防団員等公務災害補償等共済基金制度に加入いたしまして、消防団員の公務災害に対応しているものでございます。  本市におけるここ3年間の消防団員の公務災害の状況でございますが、平成27年度は2名で、内訳といたしましては火災活動中の負傷によるものが1名、そして消防団主催のイベントで負傷したものが1名でございました。また、平成28年度は3名でございまして、火災活動中の負傷によるものが2名、ポンプ操法訓練による負傷者が1名でございました。さらに、平成29年度でございますが、4名で、消防訓練中の負傷が2名、ポンプ操法訓練中、また放水訓練での負傷がそれぞれ1名認定されまして、補償させていただいたところでございます。  また、本市では公務災害はもとより、生命保険的に日常の疾病やけがなどの補償にも対応するために、消防団等福祉共済にも加入しております。例えば団員御本人が病気やけがで7日間以上入院した場合、入院期間に応じて見舞金を支給し、また公務によらずお亡くなりになった場合には遺族への援護金、さらには障害や休業等にも対応しております。  福祉共済の主な支給実績でございますが、平成27年度には1名の団員の方が私的な事故でお亡くなりになり、また平成28年度も1名病気でお亡くなりになられたため、それぞれの御家族の方へ援護金を支給させていただきました。 ◆11番(林恒徳君) 消防団員というのは自営業の方、また働き盛りの方がまだまだ結構いらっしゃるのですけれども、けがを負った場合に仕事ができないので、その部分差しさわりがあるのだけれども、そういった点への補償というのはあるのかお伺いしたいと思います。 ◎消防局長(井草明仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  本市の消防団員の被雇用者以外の割合といたしましては、現在のところ4人に1人といった状況でございます。その消防団員の方が万が一消防団の活動中にけが等をされた場合、本業への影響は避けられないところでございます。そうした場合の補償につきましても、消防団員等公務災害補償等共済年金制度ではけが等に対する医師の診察、薬剤や治療材料の支給、その他の治療等に必要な療養補償費に加えまして、万が一休業されるようなけが等に対する補償といたしまして、調査、認定がございますが、その勤務や業務に従事することができない期間の休業補償にも対応しております。また、療養開始後1年6カ月を経過しても傷病が完治せず、一定の傷病等に該当する場合は、その傷病が継続している期間でございますが、傷病補償年金の支給、さらにその傷病がある程度完治したが、一定の障害が残った場合には、その障害の程度に応じまして障害補償金も支給されております。先般、自営業の消防団の方が火災活動中に頸椎を損傷いたしまして、わずかに後遺症が残ったために、制度に基づきまして、障害補償の一時金とともに障害特別支給金、障害特別援護金及び障害特別給付金を受給させていただいたところでございます。 ◆11番(林恒徳君) 意外と休業補償の部分が、金額の多寡はあるかもしれないですけれども、あるのだというのを知らない団員も結構いるのかなというふうに思っています。安心してけがしてこいとは言えないですけれども、こういう部分がちゃんとあるというのはしっかりと伝えていけたらなというふうに思っています。  さて、少し切り口を変えますけれども、一昨年来、大雨が降る可能性があり、市民に避難を呼びかける必要が生じた場合、市の公用車を活用して避難を呼びかけ、誘導し、避難が困難な市民に対しては迎えに行くなど、非常に丁寧な働きかけをしていただいています。その際、消防団のほうも地元分団の消防車両には広報に使えるスピーカーを擁した消防団車両がありますので、緊急招集して職員と同様に避難の呼びかけで各分団地区を回らせていただいたりしているのですけれども、その広報活動で消防団、市の職員も含めて、その人たちが災害に遭う危険性というのはないのでしょうか、お伺いいたします。 ◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。  本市では、台風の接近などが予想される場合は早目に避難所の開設を行い、市民の安全・安心の確保に努めております。その際には、市職員によるスピーカーつき公用車での避難の呼びかけを行っております。また、消防団、消防団員は分団単位で避難に関する広報活動や河川の見回りを実施しております。こうした活動における安全確保対策につきましては、共通する事項といたしまして、複数人で活動することや時間を決めて実施することとしております。また、スピーカーつき公用車を運転する市職員の緊急応援隊は8班体制による当番制で実施しておりますが、状況に応じまして複数の班を動員するなど、負担の平準化を図って実施しているところでございます。 ◆11番(林恒徳君) 安全にできるように留意しているという答弁なのだろうなというふうに思うのですけれども、災害時、災害が発生する直前、そういったところになるのかなというふうに思いますので、不測の事態、事故というのは常に考えていかなくてはいけないのかなというふうに思っています。その辺、職員の皆さんも含めて、もしかすると命の問題もあるのではないかという部分の説明までしているようには私にはちょっと感じられていないものですから、ちょっとこういう形の質問を入れさせていただきましたけれども、活動しながら災害に遭ってしまった場合、市の職員へのこの場合の補償というのはどういうふうになっているのでしょうか。 ◎総務部長(曽根光広君) 再度の御質問にお答えいたします。  地方公務員である市職員が公務中に災害に遭遇し、けが等を負ってしまった場合につきましては、地方公務員災害補償法に基づく災害補償制度が適用され、地方公務員災害補償基金によって補償が行われることになります。補償の内容といたしましては、公務災害により負傷または疾病にかかってしまった場合に必要な療養費用の支給を行う療養補償、また療養に伴い勤務することができずに無給となってしまった際に支給される休業補償がございます。さらに、公務災害により障害が残ったり死亡してしまった場合には、障害補償や遺族補償などの補償制度が用意されております。                  (副議長議長席を退席、議長議長席に着席) ◆11番(林恒徳君) 公務災害というのは、なかなか市の職員というのは簡単にはないような気はしますけれども、災害時への対応というのでは非常に可能性としては高まるのではないかなというふうに思います。一方で、消防団員はどんな補償になっているのでしょう、お伺いいたします。 ◎消防局長(井草明仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  ただいま総務部長がお答えさせていただきましたが、消防団におきましても消防団長の指示のもとに市民への避難の呼びかけなど、各分団車両により広報活動、避難誘導はもとより、河川等の危険箇所等の警戒、さらには土のう積みなどの水防活動を実施しております。繰り返しになりますが、そうした活動中に消防団員が被災した場合には、当然公務災害として補償させていただくことになります。さらに、その公務中のけが等により仕事への影響が生じ、従事できない場合においても、けが等に対する補償に加えまして、休業中の補償につきましても対象となっております。また、万が一災害活動によりましてお亡くなりになってしまった場合には、本市の条例及び規則に基づきまして、消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金というものがございまして、これで補償させていただくことになります。その補償額につきましては、殉職された場合は功労の程度により490万円から2,520万円の範囲内で、ただし生命の危険を顧みることなく職務を遂行し、特に功労が抜群と認められる場合は3,000万円の補償金となっております。また、障害があった場合は、障害等級と功労の程度によりまして2,060万円の範囲内で補償させていただきます。幸いにしてこれまでそのような事例はございませんが、本市といたしましては消防団員の皆さんが安心して消防防災活動を実施していただくために、また消防団員の労苦に報いるために、引き続き補償面の処遇改善に十分配慮してまいりたいと考えております。 ◆11番(林恒徳君) 消防団員になるときに命にかかわる部分というのは、絶対死ぬようなことのないようにちゃんと指示を出すよというのは当たり前の話なのですけれども、目の前で火が燃えていたりとか、とうとうと川が流れているところ、水があふれているところを土のう積んだりとか、そういう部分のところをやっていますので、やはりいろいろ意識することはあるのですけれども、今回消防団というのを例にとらせていただきましたけれども、消防団は歴史が古いですから、いろいろな過去の事例等を踏まえた上で必要なこういう補償というのは歴史的に築かれてきたのかなというふうに思っています。今回お伺いした部分についての補償というのは、まさに市の職員とほぼ変わらないようなぐらいの補償が消防団員にはついているなというふうに思っています。今行政サービスというのはかなり多様化してきておりまして、いろいろ地域の皆さんに御協力いただきながら作業を進めているのだろうなというふうに思っているのですが、その際リスクに対しての備えというのをやはりそれぞれ地域の皆さんにお願いする際には考えていかないといけないのかなというふうに思っています。地域の皆さんの御協力のもと取り組みを進めるためにもそういった点に留意していただくことをお願いして、今回の一般質問終了いたします。 ○議長(青柳隆君) 11番 林 恒徳議員の質問を終わります。
     以上で一般質問を終結いたします。   ──────────────────────────────────────────── △休会の議決 ○議長(青柳隆君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  この際、お諮りいたします。議案調査及び委員会の開催等のため、明日15日から21日までの7日間は本会議を休会したいと思います。これに御異議ございませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(青柳隆君) 御異議なしと認めます。  よって、明日15日から21日までの7日間は本会議を休会することに決しました。   ──────────────────────────────────────────── △散会 ○議長(青柳隆君) 次の本会議は22日定刻に開きます。  本日は、これにて散会いたします。                                       午後 4時32分散会...