高崎市議会 > 2018-06-11 >
平成30年  6月 定例会(第3回)−06月11日-02号

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  1. 高崎市議会 2018-06-11
    平成30年  6月 定例会(第3回)−06月11日-02号


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    平成30年  6月 定例会(第3回)−06月11日-02号平成30年 6月 定例会(第3回)   平成30年第3回高崎市議会定例会会議録(第2日)   ────────────────────────────────────────────                                  平成30年6月11日(月曜日)   ────────────────────────────────────────────                  議 事 日 程 (第2号)                                  平成30年6月11日午後1時開議 第 1 一般質問   ──────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 (議事日程に同じ)   ──────────────────────────────────────────── 出席議員(38人)      1番   後  藤     彰  君      2番   田  村     理  君      3番   中  島  輝  男  君      4番   北  嶋  菊  好  君      5番   清  水  明  夫  君      6番   伊  藤  敦  博  君      7番   小  野  聡  子  君      8番   時  田  裕  之  君      9番   追  川  徳  信  君     10番   新  保  克  佳  君     11番   林     恒  徳  君     12番   依  田  好  明  君
        13番   大  竹  隆  一  君     14番   渡  邊  幹  治  君     15番   丸  山     覚  君     16番   白  石  隆  夫  君     17番   根  岸  赴  夫  君     18番   堀  口     順  君     19番   田  角  悦  恭  君     20番   長  壁  真  樹  君     21番   逆 瀬 川  義  久  君     22番   飯  塚  邦  広  君     23番   松  本  基  志  君     24番   後  閑  太  一  君     25番   三  島  久 美 子  君     26番   寺  口     優  君     27番   木  村  純  章  君     28番   石  川     徹  君     29番   青  柳     隆  君     30番   松  本  賢  一  君     31番   後  閑  賢  二  君     32番   柄  沢  高  男  君     33番   高  橋  美 奈 雄  君     34番   丸  山  和  久  君     35番   柴  田  正  夫  君     36番   柴  田  和  正  君     37番   木  暮  孝  夫  君     38番   田  中  治  男  君   ──────────────────────────────────────────── 欠席議員(なし)   ──────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者   市長      富  岡  賢  治  君   副市長     兵  藤  公  保  君   副市長     齋  藤  逹  也  君   総務部長    曽  根  光  広  君   財務部長    南  雲  孝  志  君   市民部長    小  泉  貴 代 子  君   福祉部長    吉  井     仁  君   福祉部子育て支援担当部長                                   星  野  守  弘  君   保健医療部長  新  井     修  君   環境部長    石  原  正  人  君   商工観光部長  吉  井  秀  広  君   農政部長    真  下  信  芳  君   建設部長    宮  石     修  君   都市整備部長  川  嶋  昭  人  君   倉渕支所長   宮  下  好  史  君   箕郷支所長   岡  田  賢  司  君   群馬支所長   内  田  昌  孝  君   新町支所長   松  本     淳  君   榛名支所長   清  水  敏  博  君   吉井支所長   小 野 里  つ よ し  君   会計管理者   岸     一  之  君   教育長     飯  野  眞  幸  君   教育部長    小  見  幸  雄  君   教育部学校教育担当部長                                   星  野  順 一 郎  君   選挙管理委員会事務局長(併任)         代表監査委員  田  口  幸  夫  君           曽  根  光  広  君   監査委員事務局長土  谷  徹  則  君   上下水道事業管理者                                   新  井  俊  光  君   水道局長    森  田     亨  君   下水道局長   松  田  隆  克  君   消防局長    井  草  明  仁  君   ──────────────────────────────────────────── 事務局職員出席者   事務局長    小  林     茂      庶務課長    佐  藤     勉   議事課長    大 河 原  博  幸      議事課長補佐(兼)議事担当係長                                   坂  口  圭  吾   議事課主任主事 後  閑  和  晴      議事課主任主事 浅  原  良  太   ──────────────────────────────────────────── △開議  午後 1時00分開議 ○議長(青柳隆君) これより本日の会議を開きます。   ──────────────────────────────────────────── △諸般の報告 ○議長(青柳隆君) この際、諸般の報告を申し上げます。  柄沢高男議員から、おくれる旨の連絡がありました。  以上で諸般の報告を終わります。  上着は適宜お脱ぎください。  本日の会議は、議席に配付しました議事日程(第2号)に基づき議事を進めます。   ──────────────────────────────────────────── △日程第1 一般質問 ○議長(青柳隆君) 日程第1、一般質問を行います。  通告に基づき、順次発言を許します。  19番 田角悦恭議員の発言を許します。                  (19番 田角悦恭君登壇) ◆19番(田角悦恭君) 議席番号19番 田角悦恭です。通告に基づき一般質問を行います。今回は大きく2つですけれども、最初の1点目は本市の都市計画マスタープランについてであります。  都市計画マスタープランは、都市計画法に規定されておりますが、このマスタープランの特徴は、あらかじめ国が用意した数多くのメニューがあり、それを地域の実情に応じて適用し、活用していくのは都道府県や市町村の役割になっております。都市計画区域の指定、市街化区域及び市街化調整区域の線引き、用途地域やその他地区計画などを重ね合わせてきたり、また近年では容積率の割り増しなどを伴うさまざまな特例制度も導入されております。これらの都市計画を立案する上での指針となるのがマスタープランであります。  そこで質問ですが、本市の都市計画マスタープランが作成されておりますが、都市計画マスタープラン都市計画法上のどのような位置づけになっているのか、また計画概要についてお聞きします。 ◎都市整備部長川嶋昭人君) 田角悦恭議員の1点目、高崎市都市計画マスタープランについての御質問にお答えいたします。  初めに、都市計画マスタープランの位置づけでございますが、都市計画マスタープランは、平成4年6月の都市計画法改正により、同法第18条の2において市町村に策定が義務づけられたもので、正式な名称は市町村の都市計画に関する基本的な方針でございまして、都市における長期的なまちづくり及び都市計画の総合的な指針を示す計画でございます。  次に、本市の都市計画マスタープランの概要でございますが、現行の都市計画マスタープランは、合併した箕郷、群馬、新町、榛名、吉井地域の都市計画マスタープランを承継するため、平成23年3月に改定を行っているところでございます。また、全体の構成といたしましては、市全体にわたる都市づくりの目標とその実現に向けた都市づくりの方針を定めるとともに、各地域ごとの将来目標とその目標を実現するための方策を示したもので、2005年を基準年とし、20年後の本市の目指すべき姿を描いたものでございます。具体的には、将来の目標を達成するため、都市計画道路や公園、緑地などの都市施設、また商業や工業、居住環境などの土地利用の整備方針を定めているものでございます。 ◆19番(田角悦恭君) 都道府県や市町村がマスタープランを作成する上での指針として位置づけられるのが国土交通省による都市計画運用指針であります。これは、社会動向や関連する法制度などに合わせて毎年のように改正され、直近では2017年6月に一部改正されました。最新の第8版都市計画運用指針都市計画区域及びマスタープランという項目の記述内容では、何々することが望ましい、あるいは何々することも考えられるといったような表現が目立ち、あくまでも最終判断は都道府県や市町村に委ね、その内容については強制しないというスタンスであります。本市の都市計画マスタープランは、平成23年3月に改定され、市全体にわたる都市づくりの目標とその実現に向けた都市づくりの方針を定めるとともに、各地域ごとに将来目標と目標を実現するための方策を示したもので、先ほどの答弁のように2005年を基準年とし、20年後の本市の目指すべき姿を描いたものということでありました。  次に、本年3月に高崎駅周辺商業地域においてマンションの建設を促進するという新聞報道がありましたが、その背景と狙い、またマンション建設促進によりどのような効果が期待されるのか伺います。 ◎都市整備部長川嶋昭人君) 再度の御質問にお答えいたします。  本市では、平成28年に策定した高崎市緊急創生プランに基づき、魅力あるまちづくりを引き続き展開し、定住人口や交流人口の促進を図り、2025年において人口40万人を目指すこととしております。マンションの建設を促進する制度は、公共交通の利便性が高く、商業施設や公共施設等が充実している高崎駅周辺の人口の増加を図るとともに、高崎に住みたいという方の受け皿となるマンションの建設を促進するため、従来の建築規制を緩和することで土地の有効活用や建物の高層化を図るものでございます。また、同時に、民間開発事業者マンション計画に当たりまして、諸手続に要した費用の一部助成や、入居者に対する助成を行うことを考えているところでございます。  次に、この制度による効果でございますが、高崎駅周辺地域の定住人口の増加につながるとともに、子育て世代の居住による小学校の児童数の増加、また地域の祭りや行事等におけるコミュニティー活動の継続など、地域の活性化に大きく寄与するものと期待しているところでございます。 ◆19番(田角悦恭君) 新聞では、マンション建設を促進するために、具体的には道路斜線制限、容積率、建蔽率などの従来の建築規制を緩和したり、さらに開発許可申請にかかる費用の2分の1、上限400万円を助成や、マンション購入者には引っ越し費用として1戸当たり5万円の入居準備費用を支給するほか、固定資産税の4分の1に当たる額を5年間交付する制度を新設するというふうな記事の内容がありました。これらの効果により駅周辺の定住人口の増加やにぎわいの創出に大いに期待されるところであり、市長並びに関係部署の英断に感謝を申し上げます。  次に、3番目の質問ですけれども、都市計画道路である高崎駅東口線や高崎渋川バイパス西毛広域幹線道路、高前幹線などの整備が進捗しておりますが、このような幹線道路の沿道は市街化調整区域や無指定の区域が大半を占めていると思います。民間による無秩序な開発が懸念されますが、用途地域の指定により規制や制限をかけることは重要ではないかと考えますが、見解をお聞きします。 ◎都市整備部長川嶋昭人君) 再度の御質問にお答えいたします。  国は、平成26年に都市再生特別措置法を改正し、市町村が行う人口減少や超高齢化社会を見据えたコンパクトなまちづくりを支援する立地適正化計画の制度を創設いたしました。これは、鉄道駅や路線バスの停留所周辺に居住施設や都市機能を集約することで、車に頼ることなく生活できるコンパクトなまちづくりを誘導するものでございます。  都市計画道路である西毛広域幹線道路などの整備の進捗に伴いまして、沿道地域における民間の開発動向が高まりつつありますし、主要な幹線道路の沿線には適切な開発も必要と考えられることもございます。一方で、無秩序な開発につながらないようにすることも必要ですので、地域の実情に即した適切な土地の利用について、よく研究してまいりたいと考えております。  また、郊外の市街化調整区域都市計画法により原則開発行為が規制されておりますが、それ以外の用途の無指定地域につきましては無秩序な開発行為が懸念されますので、このような開発行為を規制するため、地区計画制度等の活用について、引き続き慎重に研究を行ってまいりたいと考えております。 ◆19番(田角悦恭君) 国は法律を改正し、市町村の人口減少や高齢化社会を見据えたコンパクトなまちづくりを支援する立地適正化計画の制度を創設し、鉄道駅や路線バスの停留所周辺に居住施設や都市機能を集約し、車に頼ることなく生活できるコンパクトなまちづくりを誘導しているという方針ですが、旧高崎地域では当てはまるかもしれませんが、周辺の合併地域では、新町を除き、群馬、箕郷、榛名、倉渕、吉井地域には一般道や幹線道路が放射線状に延びている実態もあります。このコンパクトなまちづくりの構想に合うとはちょっと思えないのですけれども、例えば片側2車線の高崎渋川バイパス、高崎駅東口線、東毛広域幹線ですね、あと高前幹線の沿線については、途中に市街化調整区域の網があり、難しい点は重々承知しておりますが、先ほどの答弁にもありましたが、行政指導で地区計画制度等の何らかの規制や制限を行うことは重要と考えます。  また、現在進捗している西毛広域幹線道路ですが、この道路は群馬地域、箕郷地域、榛名地域、3地域を横断し、前橋と富岡を結ぶ県道ですが、群馬地域では市街化調整の網がかかっておりますが、箕郷、榛名地域は無指定地域になっており、道路が完成するまでまだ数年はかかると思いますので、市街化調整区域もあり、難しい点もあると思いますが、民間による無秩序な開発が考えられますので、よく庁内で検討していただき、タイムリーな行政対応を期待するものであります。  次に、4番ですが、現行の都市計画マスタープランは平成23年に作成しておりますが、見直しについてどのように考えているか伺います。 ◎都市整備部長川嶋昭人君) 再度の御質問にお答えいたします。  本市の都市計画マスタープランは、上位計画である高崎市総合計画と群馬県が定める都市計画区域マスタープランに則して定めており、目標年次を2025年とする都市計画の総合的な指針を示す計画でございます。現在、群馬県では2020年の改定を目標に都市計画区域マスタープラン見直し作業を行っており、改定後の都市計画区域マスタープランや高崎市総合計画との整合性を図る必要がございますので、これらの進捗状況を注視しながら見直しに向けた準備を進めてまいりたいと考えております。 ◆19番(田角悦恭君) 県の動向や本市の総合計画の進捗状況を勘案する中で見直していきたいとのことでした。ぜひよろしくお願いします。本来であれば、最後に5点目の質問として、長年都市計画に携わってきた松本前副市長にその都市計画の思いについてここで述べてもらいたかったのですけれども、残念であります。  次に、大きな2点目に移ります。インターンシップ制度についてであります。インターンシップとは、大学生等の学生が企業や官公庁などでみずからの専攻や将来の職業選択に生かすために就業体験することを意味しているわけですけれども、公務員のインターンシップに参加するメリットとしては、行政の仕事は多岐にわたり、それぞれの専門分野がありますが、福祉、教育、税、環境、観光などを通じて現場の実態を肌で感じ取ることは大切と考えます。社会的に意義のある仕事が体験できるメリットは大きいと考えます。  そこで質問ですが、本市におけるインターンシップ受け入れについてと、受け入れる際の条件と実施状況はどうなっているか伺います。 ◎総務部長(曽根光広君) 2点目、インターンシップについての御質問にお答えいたします。  本市におきましては、例年、主に市内の大学や高校などから在学中の学生の就業体験を目的としたインターンシップ受け入れについての要請がございまして、これらの要請に基づき学生の受け入れを行っているところでございます。  インターンシップ受け入れの際の条件といたしましては、大学や短大については県内、高校については市内の学校からの要請があった場合に受け入れを行っているところでございます。  受け入れの期間といたしましては、夏休みの時期を中心として、それぞれの学校からの要請に基づき、2日間から1週間程度、受け入れ先の部署につきましては、個々の学生の要望にできる限り沿えるような形で調整しながら、さまざまな部署で受け入れを行っているところでございます。  次に、平成29年度の実績でございますが、大学生が17名、短大生が5名、高等専門学校生が1名、高校生が4名の計27名を受け入れております。 ◆19番(田角悦恭君) 今答弁のように、本市は、大学生は県内、そして高校生は市内からの受け入れを行っているとのことでした。県外からの受け入れは行っていなかったということですね。本市の学生は、地元高崎市のほかに県内、県内以外にも首都圏を初め日本中の大学で学んでいる学生が多くいることも事実であります。だから、地元に就職を希望したいと思っている県外の学生も多くいると思いますが、県内に限定しているという状況は少し時代おくれではないかと感じるわけでございます。この後ぜひこれは開放してもらいたいということで、次の質問に移りますけれども、Uターン就職を希望する県外の学生についても受け入れるべきと考えるが、今後の対応についてお聞きします。 ◎総務部長(曽根光広君) インターンシップの制度は、実社会での体験を通じて主に学内での学習に役立てることを目的として実施されているものでございますが、将来の就職について考える機会となることや、その後の人間形成にも寄与するものであり、大変有意義なものと考えております。また、Uターン就職を希望する学生にとりましても、生まれ育った地元でそのような就業体験の機会が得られることは貴重な経験となるものでございますし、Uターン就職を希望する学生がふえることは本市の発展にもつながるものと考えております。また、近年、県外の大学に在学する学生からのインターンシップ受け入れについてのニーズが高まっている状況もございますので、県外の学生についても受け入れることといたします。 ◆19番(田角悦恭君) 私は、このインターンシップの問題については昨年から行政側に言ってきて、らちが明かなかったものですから、今回一般質問という形で行ったわけです。市長の英断に感謝申し上げます。私も昔行政に携わった一人として、長年にわたり仕事をしていると、その業務に精通するのはいいのですけれども、その間に業務に埋没し、その内容によっては制度疲労が起きているのに気づかないということが多々あるのです。そのために行政は人事異動があり、人がかわることによって新しい目でまた行政の立場を変えることができるのですけれども、そういうことをしていただいて、これからの行政執行することの中では、このインターンシップを通じて一人でも多くの学生が就職できることを大いに期待します。 ◎市長(富岡賢治君) 私も質問通告があって、どういう意味だと聞いたら、市内の人だけというのは、それはおかしいです。どうして今までそういうことだったのか、大変申しわけないと思いますけれども、県外であろうと高崎でインターンシップをやりたいという、そういう貴重な気持ちを持っていただける人だったら、もう喜んで受け入れるのが普通だと思いますので、ちょっと気がつきませんでしたので。制度疲労とまで言われるとちょっとあれですけれども、よくそういうふうに今度は改善いたします。 ◆19番(田角悦恭君) 市長、ありがとうございます。私もこのインターンシップについては事務方に去年あたりから言っていて、一般の人が問い合わせをすると、もうそっけなく切られてしまうのですって。おかしいね。誰が考えてもおかしい。それで今回一般質問という形で、もう市長も内容聞けば、ああ、わかった、おかしいと思うのと同じです。ありがとうございます。  以上で終わります。 ○議長(青柳隆君) 19番 田角悦恭議員の質問を終わります。  次に、1番 後藤 彰議員の発言を許します。                  (1番 後藤 彰君登壇)
    ◆1番(後藤彰君) 議席番号1番 後藤 彰です。通告に基づき、一般質問を行います。今回、私の質問は2つです。1つ目の質問は自転車事故防止対策について、2つ目の質問は障害者日常生活用具給付等事業についてです。  それでは、1つ目の質問、自転車事故防止対策について質問を行います。本県では、交通事故のない安全で快適な交通安全県群馬の実現を目指し、平成30年度における交通安全活動の効果的な推進を図るため必要な事項を定め、県民一人一人に交通安全指導の普及、浸透を図り、交通ルールの遵守と正しいマナーの実践を習慣づけ、相手の立場に立った優しさと思いやりのある運転や行動を促進し、交通事故防止の徹底を図ることを目的とした平成30年度交通安全計画を作成するなど、交通事故を減らす取り組みを行っているようです。  ことしの4月8日の上毛新聞の記事によれば、県内の中高生の自転車事故がここ数年、年間700から600件台で推移しています。通学中の自転車事故の割合は、3年連続で全国ワースト1位、ことしに入っても前橋市で登校中の女子高生2人が乗用車にはねられ、1人が死亡する痛ましい事故が起きております。交通事故全体の発生件数は減少している中、中高生による自転車事故は増加傾向にあり、道路整備や交通ルールの徹底といった環境整備が進んでいないなど、これまでになく問題になっています。  そこで、まずは本市における中高生の自転車の交通事故の状況とその対策についてお伺いいたします。 ◎市民部長(小泉貴代子君) 後藤 彰議員の1点目、自転車事故防止対策についての御質問にお答えいたします。  中学生、高校生の生徒1万人当たりの自転車事故の発生件数は群馬県が全国最多であるという調査結果がございますように、本市においても交通事故全体の発生件数は減少している中で、自転車による事故の件数は増加の傾向にございます。  本市における中学生の過去3年間の自転車による交通事故の発生件数でございますが、歴年での数値となりますが、平成27年が48件、平成28年が41件、平成29年が47件で、市内で発生した全自転車事故件数における中学生の割合は、過去3年間の平均で8.1%でございます。同じように、本市における高校生の自転車による交通事故の発生件数でございますが、平成27年が178件、平成28年が183件、平成29年が191件と増加しており、市内の全自転車事故件数における高校生の割合は、過去3年間の平均で32.9%と高い割合を示しております。  自転車事故においては、事故の約3分の2が自転車利用者の何らかの交通違反が原因となっており、ルールの理解不足やルールを軽視する割合が高いことが問題となっております。その内容といたしますと、安全の不確認、一時不停止、信号無視、交差点進行義務違反、スマホを操作しながらの片手運転などで、特に一時不停止等を原因とした交差点内での出会い頭による事故が平成29年においては71.4%を占めておりました。  このような状況から、市では、自転車は車両であることを認識し、交通ルールを守った安全な自転車利用を呼びかけるため、県下統一で定めております毎年5月の自転車マナーアップ強化月間や、毎月15日の自転車マナーアップデーに合わせ、市内の高校や駅前、街頭などにおいて、高崎警察署や交通安全関係団体、高校教諭の皆さんと協力し、自転車通学の高校生を対象に啓発活動を行っております。自転車利用者の安全意識の高揚を図り、交通ルールの遵守と正しいマナーの実践を促進することにより、自転車利用中の交通事故防止と自転車利用者による危険迷惑行為を防止し、一件でも多く事故を減らすことができるよう、今後もさらなる啓発に努めてまいります。 ◆1番(後藤彰君) 御答弁ありがとうございました。本市でも交通事故全体の発生件数は減少している中、中高生による自転車事故は増加傾向にあり、高崎警察署や交通安全関係団体、高校教諭の方々と協力して啓発活動を行っているということでした。今後も積極的によろしくお願いいたします。  先ほどの記事の中で、民間団体、自転車の安全利用促進委員会が2016年に自転車通学中の中高生が当事者となった事故を調べたデータでも、都道府県別の生徒1万人当たりの発生件数が中学生27.6件、高校生が91.96件と、中高生ともに本県が全国で最多となっておりました。北関東3県でも突出しているとのことです。その理由として、1人当たりの自家用車数が全国1位で車が多用されることや、通学距離が長いことが事故に遭うリスクを高めているのではないかということでした。また、御答弁にもあったように、ルールの理解不足やルール軽視する割合が高いことが問題であるとのことですが、ルールの理解不足やルール軽視することは、小・中学校のころからの交通安全指導がより必要かと思われます。小・中学校での交通安全指導の現状についてお聞かせください。 ◎教育部学校教育担当部長(星野順一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。  本市の小・中学生の交通事故の原因について見てみますと、小学校低学年では飛び出しによる事故が、中学校では自転車による一時不停止による事故が多く発生しております。こうしたことから、小学校ではまず入学式に交通講話などを実施し、保護者に対しても啓発を行っております。また、警察や交通指導員と連携した交通安全教室を毎年実施し、危険の予見と危険回避のための取り組みを行っております。また、その一環として、小学校3年生全員を対象に、和田橋交通公園において自転車交通教室を実施し、自転車の正しい乗り方や交通ルール等の学習を実技訓練を通して行っております。さらに、中学校では部活動等で自転車を利用する機会がふえることから、入学時の警察、交通安全協会等の関係機関による交通安全教室や、部活動を含めた自転車利用時の交通安全指導の徹底を図っているところでございます。  今後とも関係機関と連携しながら交通安全教育の充実を図り、児童・生徒の交通事故防止に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。 ◆1番(後藤彰君) 御答弁ありがとうございました。今後も小・中学生のうちからしっかりとした交通安全指導をよろしくお願いいたします。  3月に開かれた前橋署管内の高校生が身近な危険への対処を考える高校生セーフティ協議会で通学時の安全対策がテーマに据えられ、4校30人がそれぞれの学校の意見を発表し合い、被害を軽減する有効な手段として話題に上がったのがヘルメットの着用だったとのことです。中学生は通学時にヘルメットを着用する一方で、着用義務のない高校生も自分の身を守る上でヘルメットの着用が有効な手段と考えているようです。警視庁のホームページにも自転車死亡事故の約7割が頭部に致命傷を負っているとのデータが出ていることから、ヘルメットの着用は大変有効な手段だと思います。本市のお考えをお伺いいたします。 ◎教育部学校教育担当部長(星野順一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。  自転車による交通事故においては、頭部に損傷を受けて重傷になるケースもございまして、ヘルメットの着用は大変重要であると考えております。こうしたことから、小学校段階から自転車搭乗時には必ずヘルメットを着用するように指導しておりまして、ヘルメット着用を日常的に行えるよう安全教育を進めております。中学校でも自転車搭乗時のヘルメット着用を徹底しておりますが、それに加え、日常生活における危険予測・危険回避能力を身につけられるよう取り組んでいるところでございます。高等学校においては、自転車通学のヘルメットの着用は現在義務化しておりませんが、前橋市での通学時における高校生の死亡事故を受けて、ヘルメットを着用する学校が出るよう啓発していきたいと考えております。  今後とも児童・生徒みずからが自分の命は自分で守る危険予測・危険回避能力を育めるよう、安全教育を進めてまいりたいと考えております。 ◆1番(後藤彰君) 御答弁ありがとうございました。本市では、小・中学校から自分の命は自分で守る危険予測・危険回避能力を育めるような安全教育を行っていただいており、保護者の立場としても大変ありがたいことでございます。また、高等学校においてもヘルメット着用の啓発を行っていきたいとのことでした。本市の立場からですと、高校生に強制するということはなかなか難しいのが現状かと思います。しかし、通学時にヘルメットを着用している高校生も、まだまだ少ないですが、実際にはいますので、小・中学校のころから自分の命は自分で守る安全教育をさらに意識させることで、高校生になってもルールの理解不足やルール軽視することなく、自主的にヘルメットを着用するような指導を本市が県内でも先頭に立ってしていただけるようお願い申し上げまして、次の質問に移ります。  続いて、2つ目の質問、障害者日常生活用具給付等事業についてお伺いいたします。この質問は、平成28年の3月の議会でも一般質問で行わせていただきましたが、この障害者日常生活用具給付等事業とは、障害者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な機器の購入を公費で助成する制度です。障害者が利用する各種の用具や機器は、特殊なゆえに高額になるため、それらの用具や機器が使えるか否かで日常生活の質が大きく左右される障害者に対して、各市町村の決定で支給を行うものです。日常生活用具給付制度で給付される用具や機器は、それぞれの障害を補うための機器であり、障害の種類により給付申請できる品目が限定されております。また、給付や申請者の負担割合の決定は各市町村が行い、日常生活用具給付等事業は市町村の判断により実施する地域生活支援事業に位置づけられていることから、用具の要件や用途及び形状などが国の条件を満たしていれば、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に事業を実施できるとされておりますが、地域によっては日常生活用具の取り扱いが異なり、障害者にとってはどこでも同じサービスを受けることができない状況でもあります。しかし、この事業を利用している障害者やその家族にとっては必要不可欠な事業だと思います。まずは、本市の障害者日常生活用具給付等事業における昨年度の支給実績についてお伺いいたします。 ◎福祉部長(吉井仁君) 2点目、障害者日常生活用具給付等事業についての御質問にお答えいたします。  日常生活用具給付事業につきましては、重度の身体障害者に対し、自立した日常生活を送るために必要な用具の購入費用の一部を助成する事業でございます。日常生活用具にはさまざまな種類があり、代表的な用具としては、ストマ装具や、たん吸引器、特殊寝台、移動用リフト、視覚障害者用拡大読書器、聴覚障害者用屋内信号装置、紙おむつ等がございます。なお、平成29年度の日常生活用具給付事業の支給実績につきましては、33種類の用具を総計6,994件支給いたしました。そのうち最も多く支給された用具はストマ装具の6,327件であり、これに続き、紙おむつ424件、収尿器79件、電気式たん吸引器21件となっております。 ◆1番(後藤彰君) 御答弁ありがとうございました。支給実績は、33種類の用具、総計が6,994件支給され、最も多く支給された用具はストマ装具の6,327件、紙おむつが424件、収尿器79件、電気式たん吸引器21件とのことでした。  本市のホームページの日常生活用具の給付について見ると、本市では主に在宅の身体、知的、精神、難病患者等の方に日常生活用具を給付しており、障害、等級等による制限と世帯課税状況により2割から3割の自己負担があり、種目により介護保険対象者の場合は介護保険での給付が優先となるとのことですが、現在本市には日常生活用具給付の対象者はどのくらいいるのでしょうか、お伺いいたします。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  日常生活用具は、障害等級1、2級の重度の障害を持つ身体障害者が主な支給対象でございますが、一部1級の精神障害者が対象に含まれる用具や、障害程度にかかわらず特定の障害を持つ全ての方を支給対象としている用具もございます。  平成30年3月末日現在の身体障害者手帳所持者数につきましては、1万1,925人でございますが、1級及び2級身体障害者のみを日常生活用具の支給対象とした場合、1級の方が4,626人、2級の方が1,804人、合計で6,430人の方が何らかの日常生活用具の支給対象ということになります。しかしながら、身体障害者手帳をお持ちの方の全員が日常生活用具の給付申請を行うわけではないこと、またストマ用具のように消耗品として使用する用具は年間に数回の申請が行われる一方で、耐用年数が数年という用具もございますので、年間の支給件数は支給対象者数と同じではございません。 ◆1番(後藤彰君) 御答弁ありがとうございました。この日常生活用具給付等事業は、先ほども申したとおり用具の要件や用途及び形状などが国の条件を満たしていれば、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に事業を実施できるとされており、市町村の判断により新たに日常生活用具の助成の対象に加えることができる事業だと思いますが、ここ数年で新たに追加した日常生活用具はあるのでしょうか。また、今後新たに追加する日常生活用具があればお伺いいたします。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  日常生活用具の基本的な対象品目は国で定めておりますが、市町村が独自に日常生活用具として規定し、支給対象としている用具もございます。本市におきましては、昨年新たに埋込型人工咽頭用人工鼻の助成を開始いたしました。この用具は、咽頭切除により発音できない障害をお持ちの方が使用するもので、国の定める基本的な対象品目ではありませんが、毎日交換する必要があることから、費用の一部を助成することといたしました。今後追加する予定の日常生活用具は現在のところございませんが、身体障害者等の自立した日常生活の一助となる用具について、今後も調査研究してまいりたいと考えております。 ◆1番(後藤彰君) 御答弁ありがとうございました。昨年新たな生活用具が1つ追加され、今後は今のところ追加の予定はないとのことでした。  前回の質問でもさせていただいた人工内耳用電池交換費用を初め、障害者の方々の日常生活を支える上で、本市では助成の対象になっておりませんが、他市町村では対象となっている用具も多くあると思いますので、ぜひ他市の状況や助成対象外の用具を使用している方々からの意見を今まで以上に参考にしていただき、多くの障害者の方々やその家族の経済的な負担や精神的な負担を軽減できるよう、柔軟な対応をよろしくお願い申し上げまして、私の一般質問を終わりにします。ありがとうございました。 ○議長(青柳隆君) 1番 後藤 彰議員の質問を終わります。  次に、21番 逆瀬川義久議員の発言を許します。                  (21番 逆瀬川義久君登壇) ◆21番(逆瀬川義久君) 議席21番の逆瀬川義久です。それでは、通告に基づきまして一般質問を行います。  最初に、大きな1点目、介護保険についてです。この春、市内の高齢者宅を何軒か訪問する中で、「また介護保険料が上がるんでしょう。やむを得ないけれど、もう少し安ければね」との声をたびたび伺いました。高齢化が進む中、介護保険制度をどう維持していくか、介護保険料の負担緩和と介護人材の確保が課題と言われる中、法律もたびたび改正されてきました。このうち、介護人材の関係につきましては、あさっての一般質問で会派の同僚議員である丸山 覚議員が行いますので、私は介護保険料の関係について今回質問をさせていただきます。  65歳以上の高齢者が払う介護保険料ですが、今年度からスタートした第7期事業計画の全国平均は、厚生労働省の発表によれば月額5,869円で、これは前の期の第6期から6.4%、額にして355円の増額であります。ことしの5月に内閣府や厚生労働省が共同で発表した2040年を見据えた社会保障の将来見通しによれば、団塊の世代が75歳以上になる2025年度には最大で約7,200円に、高齢者人口がピークに近づく2040年度には9,200円まで上昇すると推計しております。ただ、今回保険料を引き下げた自治体も全国には90あり、おおむね小規模自治体のようですけれども、参考になる点があれば本市も共有していくことが大切であろうというふうに考えます。  保険料の上昇を抑え、高齢者の負担感を和らげるには、要介護認定率が安易に上昇していかないよう介護予防事業を充実させること、もう一つは給付サービス費の適切な支出が大切であると考えます。  そこで、最初に本市の介護保険料について、第5期、第6期、第7期の基準保険料の推移を確認してまいりたいと思います。また、その状況についてどんな分析をしているのか、第5期におきましては県からの借り入れも発生したはずですが、なぜ借り入れをすることになったのか、借り入れがなかった場合はどうだったのか、そこら辺のことも含めてお伺いいたします。今まで使っていなかった方が使い始めると給付額上昇の大きな要因になるのではとも考えますが、介護認定に至らない方々を対象とした総合事業が本市では平成27年度から始まっておりますけれども、その状況についてもあわせてお知らせください。 ◎福祉部長(吉井仁君) 逆瀬川義久議員の1点目、介護保険についての御質問にお答えいたします。  本市の月額基準介護保険料の推移ですが、第5期は4,995円、第6期6,200円、第7期6,475円となっております。第6期は第5期に比べて24.1%の増、第7期は第6期に比べて4.4%の増となっています。第6期の介護保険料上昇の要因としては、高齢者人口及び介護サービス利用者の増加に伴う介護給付費等の増加、第1号被保険者の法定負担割合が21%から22%へ増加したこと、地域区分の見直しによる報酬単位の上乗せ割合が3%から6%に引き上げられたことにより給付費が増加したことに加え、第5期に借り入れを行った群馬県介護保険財政安定化基金の償還が必要とされたためと考えております。また、第7期の介護保険料上昇の要因としては、高齢者人口及び介護サービス利用者の増加に伴う介護給付費等の増加、第1号被保険者の法定負担割合が22%から23%へ増加したこと、さらに介護報酬が平均0.54%増として改定が行われたことによるものと考えております。  次に、第5期における群馬県介護保険財政安定化基金の借り入れにつきましては、介護給付費が見込んだ計画値よりも増加して、財源となる介護保険料収入が不足したため、基金から約2億円の借り入れが必要となったものでございますが、基金の返済がなかった場合の第6期の月額基準介護保険料は6,141円と推計しております。  次に、平成27年度より開始された総合事業の利用状況ですが、総合事業では、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防サービス計画給付が利用でき、平成27年度が934人で、合計約2億4,795万円が給付され、平成28年度は1,471人で、約8億778万円が給付されております。 ◆21番(逆瀬川義久君) 介護保険料の上昇要因について細かくお答えいただきました。保険料については、このほかに基金の活用というものも関係してくるのかなというふうに思います。ともあれ、保険ですから、利用する方がふえれば保険料は上昇するわけで、高齢化の進展で絶対数がふえている中、要介護認定率は全国平均が約18%のところ、本市はこの数年16%ちょっとで推移しておりまして、総合事業にも早くから取り組んでいて、頑張っていただいているというふうに思いますけれども、何とかもう少し負担感を和らげることができないのかなというふうに思うわけです。  そこで、次に高齢者の自立支援、介護予防への取り組みについて何点かお伺いいたします。1つ目は、本市では地域での支え合いを目指す協議体の設置を進めておりますが、その進捗状況について。また、このことに関係してくるかと思いますが、第6期では元気な高齢者がボランティア活動などをした場合、その活動実績に応じてポイントを付与し、保険料の還元を行うボランティアポイント制度の検討を行うとしておりましたけれども、その点についてどうなったのでしょうか。  2つ目として、介護予防サポーターについてです。現在何人ぐらいの方が介護予防サポーターとして登録し、活動されているのか。また、地域的な偏りも以前質問したときにはあったように思いますけれども、その辺の活動状況についての説明と、今後についてのお考えを確認したいと思います。  3つ目は、総合事業の対象者が利用するホームヘルパーやデイサービスの利用者負担額と要支援の方々が利用する場合の負担額は同じなのか、この点についても確認をさせていただきます。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  まず、協議体の設置状況でございますが、お互いさまで支え合う地域の基盤をつくるための協議の場として、高齢者あんしんセンターが担当する地域をおおむね1つの単位として、平成29年度までに26カ所の協議体を発足いたしました。本市では、このような協議体の取り組みを推進しているため、第6期高齢者安心プランにおいて検討を行うこととしておりましたボランティアポイント制度にかわり、第7期計画では、ボランティアなどが活動し、地域の支え合いを行う体制づくりに取り組んでいくこととしております。  次に、介護予防サポーターの登録者数でございますが、介護予防サポーター養成講座を実施することにより増加しており、今年度は約450人の介護予防サポーターが登録し、全市的に活動しております。活動内容としましては、高齢者あんしんセンターで実施している介護予防教室の協力や、地域で開催しているサロンへの協力や運営、介護予防サポーターが自分たちの力により地域で継続的に介護予防の運動等を実施するなど、介護予防の推進に協力をいただいております。今後につきましては、地域における住民主体の介護予防活動を広げるために、介護予防サポーターをさらに養成し、継続した活動ができるよう資質の向上に努めてまいりたいと考えております。  次に、要支援者と総合事業利用者の負担額でございますが、要支援の認定を受けている方と簡略化された手続で総合事業のサービスを利用する方とでは、同一のサービス内容を利用していただいておりますので、負担額に差はございません。 ◆21番(逆瀬川義久君) 御答弁いただきました。昨年度まで高齢者あんしんセンターの数は30カ所というふうに認識しております。それにほぼ対応する形で協議体が26カ所発足したということは、この2年半の間に取り組みがしっかりと進んでいるということが確認できました。今後は、地域単位の具体的な生活支援等がさらに進展し、充実するよう、民生委員さんや介護予防サポーターの方々ともますます連携していっていただければと思います。介護予防の取り組みを進めるポイントの一つとして、歩いて行けるところに拠点があるのかということだというふうに私は思います。実際高齢者の方々からもそういう声を聞いておりますので、よろしくお願いいたします。  次に、介護給付の適正化ということで質問いたします。この春訪問したお宅のあるおばあちゃんから伺った話です。その方は昨年要支援2の認定を受けましたが、先日市役所から介護給付費の通知を受け取って、こんなにお金がかかっているのかと大変驚いたとおっしゃっておりました。その方は、シルバーカーを1カ月の自己負担204円で借りておりますけれども、その通知によれば、サービス費はレンタル料が1カ月2,040円、ケアマネが月に1度書類に印鑑をもらうため玄関先に来るのが介護予防支援という名目で4,480円だということです。ホームセンターで売っているシルバーカーと大差がないものを1年間借りると2台買えてしまうではないかというふうに憤っておりまして、そもそも自分はシルバーカーを既に持っているというふうにおっしゃっておりました。どういう経緯で借りることになったのかというのもあるかと思います。私も業者が置いていった福祉用具のカタログを見ましたが、確かに全体的に価格設定が高いのではと思いました。業者からすると新品をおろして貸し出しをしているので、いろいろとリスクもあるということでしょうが、介護保険料の負担緩和がたびたび話題になり、課題としてある中で、改めて考えさせられたわけであります。  そこで次の質問ですが、本市としてケアプランの点検状況やケアマネの資質向上の取り組みについてはどのように行われているのでしょうか。また、住宅改修の工事費や福祉用具のレンタル費用は業者によって大きな差はないのか、特に福祉用具の価格設定は適切になされているのかお伺いいたします。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  ケアプランチェックについては、介護給付費の適正化及びケアマネジャーの資質向上を目的として、本市では平成20年度より取り組んでおりますが、直近3年間の実績としては、平成27年度に50件、平成28年度に83件、平成29年度に176件のケアプランを抽出し点検、指導を実施するとともに、介護支援専門員に対しヒアリングによる直接的な指導、助言も行っております。  住宅改修費や福祉用具販売、貸与価格については、住宅改修の部材や工賃、福祉用具品目の販売、貸与価格に定めがなく、市場競争に委ねられていることから、同一商品でも地域や事業者ごとに価格差があり、価格適正化は全国的な課題となっておりました。こうした課題への対応として、本年4月からは福祉用具貸与の際の全国平均貸与価格の提示、機能や価格帯の異なる複数の商品の提示、福祉用具貸与計画のケアマネジャーへの交付が事業者に義務づけられ、さらに10月からは国において貸与価格の上限を設定し、上限を超える価格設定の福祉用具においては給付を行わない予定でございます。本市としましても、適切な給付確保のため、介護給付の適正化を推進してまいりたいと考えております。 ◆21番(逆瀬川義久君) お答えをいただいたわけですけれども、本市には現在要介護認定を受けている方がおよそ1万6,000人ほどいらっしゃると思います。そして、総合事業対象者が約1,500人いらっしゃいますので、昨年はケアプランのチェックを全体の1%程度行い、そのことを通じてケアマネの資質向上につながるよう指導、助言を行ったということかなというふうに思います。チェックをする職員のマンパワーの問題もあると思いますけれども、もう少し件数をふやせるよう頑張っていただきたいというふうに思います。  また、価格設定については、国のほうでも課題として認識しており、10月からはレンタル価格に上限が設定される予定のようです。本市としても引き続き給付の適正化ということにさらに取り組んでいただきたいというふうに思います。  介護保険関係の最後の質問になりますけれども、平成27年の介護保険法改正から3年が経過し、現在4年目に入っておりますけれども、このときの改正で特別養護老人ホームへの入所は原則要介護3以上となりました。しかしながら、要介護1や2の方でも、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯で、認知症等で自宅での生活が困難な特別な事情がある場合はこの限りではないというふうにされております。そこで、本市での要介護1や2の方の特養への特例入所の状況についてお伺いします。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  特別養護老人ホームへの特例入所は、要介護1、2の方でも認知症や精神障害、単身などの家族介護支援が受けられず、日常生活が困難な場合、さらには虐待など、やむを得ない理由がある場合に、市の意見を求め、その照会結果をもとに施設が特例入所を判断するものでございます。特例入所における本市への意見照会の状況は、平成27年度14件、平成28年度27件、平成29年度63件となっており、計104件のうち101件は特例入所への同意をし、3件について基準に該当しないとして不同意といたしました。 ◆21番(逆瀬川義久君) 法改正直後は14件と少なかったようですけれども、この3年間では市として101件の同意をしたということでした。特養への入所は、繰り返しになりますけれども、原則要介護3以上ということで、このことが現在では広く浸透しているというふうに私は考えております。それはそれで正しいのですけれども、要介護1や2でも特例で入所できる制度があるということがどの程度理解されているのか、これは当事者である高齢者の方であるとか、その御家族の方ではなかなか難しい側面もあるのかなというふうに思います。身近なところで接している民生委員さんや、高齢者あんしんセンターの職員、また居宅介護のケアマネさんが適切な判断をしていけるよう、お取り組みのほどを今後もよろしくお願いいたします。  続いて、大きな2点目、中小企業の設備投資を促す法改正についての質問に移ります。国では、国内産業の競争力を短期間で集中的に向上させることを目的に、中小企業の設備投資を促す生産性向上特別措置法案を今の国会に提出いたしました。そして、この法案は5月16日に成立し、6月6日に施行となりました。中小企業が新たに導入する設備にかかる固定資産税を自治体の判断で3年間、最大ゼロにできる特例措置がこの法律には盛り込まれているようです。本市の中小企業に対してもこの法律の施行は大きな影響と効果があるというふうに思いますけれども、最初に制度の具体的な内容についてお知らせ願います。 ◎商工観光部長(吉井秀広君) 2点目、中小企業の設備投資を促す法改正についての御質問にお答えいたします。  生産性向上特別措置法は、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するため、認定を受けた企業が新規に取得した償却資産にかかる固定資産税を2分の1からゼロに軽減するものでございます。軽減の適用期間は3年間で、大企業の子会社を除く資本金1億円以下の中小企業が対象でございます。また、対象となる業種は全業種で、対象設備は機械装置や器具備品類など、業務に使用するものでございます。さらに、企業がこれらの設備投資に際し国のものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金など各種補助金を申請する場合、その審査において優先採択や補助率の引き上げが行われることとなっております。 ◆21番(逆瀬川義久君) 全業種が対象ということで、しかも機械などの設備だけでなく、器具備品類も対象になるということですから、かなり幅広く活用ができるのかなというふうに思いました。また、ものづくり補助金など国の各種補助金の申請に当たり、優先採択や補助率の引き上げがあるということでした。  本市の事業者は、そのほとんどが中小零細企業であるというふうに認識しておりますが、その中には独自の技術を持ち、独自の販路を開拓したり、あるいは新たな技術の導入や製品開発に意欲的な事業者が多数あると思います。これらの事業者にとってこの法案の成立は設備投資をする上で追い風となるのではないでしょうか。  そこで、本制度の活用推進を図ることについて、本市の対応と今後の進め方についてお伺いします。 ◎商工観光部長(吉井秀広君) 再度の御質問にお答えいたします。  本市の対応でございますが、先ほど申し上げたものづくり補助金においては市内中小企業の応募も多く、採択数でも全国的に見て上位となっております。こうした背景もあり、本市では中小企業の生産性向上の取り組みを積極的に支援してまいりたいと考えております。国の補助金の中には既に公募を開始しているものがございまして、優先採択などの措置を受けるには、市が固定資産税の特例軽減率をゼロとし、かつ公表することが条件となっております。そのため、本市ではこの方針を既にホームページ上でお知らせしております。また、固定資産税の軽減措置には市税条例の改正が必要となるため、今議会において条例改正の議案を上程させていただいております。  今後につきましては、企業から申請される設備の導入計画を市が直接審査した上で認定していく予定で、市内中小企業の生産性向上に対する積極的な設備投資を支援していくためにも、本制度の周知に努めてまいりたいと考えております。 ◆21番(逆瀬川義久君) 本市としても積極的に中小企業の設備投資を支援していきたいということで、ホームページ上でもお知らせを既にしているということでした。問い合わせも既に来ているのかもしれませんけれども、そこについては触れられてはおりませんでした。ともあれ、ホームページ以外の手段でもしっかりと周知に努めていただければというふうに思います。そこは十分にわかっていらっしゃるのだろうというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  また、固定資産税を特例でゼロに軽減するには条例改正が必要です。私は、初め、この条例改正が独立した形の議案として出てくるというふうに勝手に思っておりましたら、ほかの税制改正と一緒になった形で議案の上程がされていたため、すぐにはわかりませんでした。いずれにしても、しっかりと取り組んでいただけることが確認でき、よかったと思っております。  今後も市内の中小企業が元気になる施策を積極的に進めていただくことを御期待申し上げ、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(青柳隆君) 21番 逆瀬川義久議員の質問を終わります。 △休憩 ○議長(青柳隆君) この際、暫時休憩いたします。  午後 2時03分休憩   ──────────────────────────────────────────── △再開  午後 2時25分再開 ○副議長(白石隆夫君) 会議を再開いたします。  休憩前に引き続き一般質問を行います。  33番 高橋美奈雄議員の発言を許します。                  (33番 高橋美奈雄君登壇) ◆33番(高橋美奈雄君) 33番議員の高橋美奈雄でございます。通告に基づきまして、一般質問いたします。  1点目、地域の支え合いのことなのですけれども、これには各分野がありますが、高齢者福祉の観点からお伺いさせていただきたいというふうに思います。  本市では、待つ福祉から出向く福祉を合い言葉に、高齢者あんしんセンターを充実させ、孤独死などを未然に防ぐはいかい高齢者救援システム、高齢者等あんしん見守りシステム、また介護負担の軽減や介護離職を防止する介護SOSサービスや高齢者配食サービスなど、市民の皆様がわかりやすく、利用しやすい制度展開を図り、全国的にもまれに見る先進的な取り組みを行っていることは皆様御承知のとおりでございます。それらをベースとして、団塊の世代が75歳以上となる2025年の地域の姿を見据えた第7期介護保険事業計画が、高齢者福祉計画とともに新たな高齢者あんしんプランという形で策定されたわけでございます。そのプランをより具現化するために、地域での支え合い体制づくりに、担当課でございます長寿社会課が中心となり、各地域での出前講座など含め鋭意努力されていることは評価させていただきたいというふうに思います。そのような取り組みを受けて、各地域は以前の計画から地域包括ケアシステムの構築に向けて具体的な活動が徐々にではございますが、進められているわけでございます。私も地域の一住民として参画する中で、さまざまな意見も頂戴いたしますが、行政や各種団体、ボランティア等にはまだまだ周知不足の感も否めない事実であるというふうに思っております。  そこで質問ですが、高齢者福祉においては地域の支え合いは大切なことでございますが、高齢者あんしんセンターを中心に推進し、地域マネジメントの重要性も問われておりますが、改めて支え合いの必要性と仕組みづくりについてお伺いさせていただきます。 ◎福祉部長(吉井仁君) 高橋美奈雄議員の1点目、住民主体による地域の支え合い活動についての御質問にお答えいたします。  高崎市の総人口に占める65歳以上の高齢者の人口の割合を示す高齢化率は、2018年4月1日現在で27.3%を占め、さらに団塊の世代が75歳を超える2025年には29.2%になると推定され、およそ3人に1人が高齢者となると予測されております。国勢調査では、2015年には、高齢者がいる世帯のうち、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の合計が初めて全体の半数を超えました。また、ひとり暮らし高齢者基礎調査の結果では、6割以上の方が「日常生活や地域のことで何かしら不安を感じることがある」と回答しています。さらに、厚生労働省の推計によりますと、2050年には65歳以上1人に対して20歳から64歳の人は1.2人となり、1人が1人を支える肩車型の社会になると推計されております。  少子高齢化が今後も進み、支える側の人口はますます減少することになった場合、高齢者が生活支援や介護が必要となったときに介護人材が不足し、介護保険制度のみに頼ることは困難な状況になる可能性が生じます。このような状況の中、地域の支え合い活動が必要になっており、協議体という仕組みを地域の中に設置し、住民主体による互助を基礎としたサービスや支援を創出し、生活支援の体制整備を行う生活支援体制整備事業を推進しているところでございます。 ◆33番(高橋美奈雄君) 答弁をいただきました。将来を予測して、肩車型社会というのですか、最近よく使われる言葉なのですけれども、本当に本市とすれば生活支援の体制整備を行い、生活支援体制整備事業を推進しているということでございますが、その中で柱となるのは、やはり答弁にもあったように協議体ということでございます。この協議体、先ほどの逆瀬川議員の質問の中でも議論されておりましたが、平成27年度に事業着手いたしまして、既に本市では多くの協議体が設置され、各協議体、温度差はありますが、各地域での活動が展開されているわけでございます。厚労省のホームページもちょっと見たのですけれども、何か難しそうなことが書いてありまして、私にはよくわからなかったのですけれども、市のほうの説明のほうが理解できたかなというふうに思うのですけれども、実際に協議体で汗をかいているスタッフ、またボランティアの皆様の意見といたしましても、地域でのさまざまな活動との連携をどのように行っていけばいいのかということで実際悩んでいる方も多くいらっしゃるわけでございます。  そこで、再度の質問なのですけれども、まだまだ私はこの協議体の意義というものが周知不足であるのかなというふうに思っております。改めてどのような目的を持った組織なのか、どのような活動を行っているのか、広く周知するためにもお伺いさせていただきたいというふうに思います。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  高崎市では、お互いさまで支え合う地域の基礎、基盤をつくるための場所として、高齢者あんしんセンターが担当する地域をおおむね1つの単位として、26カ所の協議体が発足しております。  協議体の目的でございますが、地域の情報を共有し、ネットワークを活用しながら支え合いの取り組みを推進することでございます。特に高崎市では、協議体に役職で参加するのではなく、地域に暮らす一住民として感じている支え合いについて、できることから取り組みを考えるよう心がけております。
     協議体では、高齢者のニーズを把握するためにアンケート調査の実施や、既にある支え合いの活動や介護予防につながる活動などを地域の社会資源として地図にあらわすなどの見える化をしながら、地域の状況を把握する作業を行っております。また、協議体の目的や活動について地域住民に周知するため、チラシを作成して回覧している協議体もございます。協議体の考え方を地域の人にお知らせし、支え合いの活動について理解していただくために、協議体のメンバーが地域の団体等へ説明に行っているところもございますが、高崎市としてこの取り組みに御理解いただくために、8月に区長、民生委員さんに改めて説明会を実施する予定でございます。 ◆33番(高橋美奈雄君) 再度答弁いただきました。8月に区長さん、民生委員さんを対象に改めて説明会を実施するということでございます。ぜひお願いしたいなというふうに思うのですが、本市では、住民主体の支え合い活動を体制整備により生み出すという観点から、いわばこの協議体の形式でいえばボトムアップ形式とでも言えるのでしょうか、第2層から始めたわけでございますよね。第2層の協議体を26カ所整備してきたわけでございます。この第2層は、日常生活圏域のために生活支援コーディネーターの指導や地域支え合いサポーターの皆様の御尽力も重要でありますが、やはり私は何といっても地域との関係が大切であるというふうに思っています。その中で、協議体の役割としても区長会や長寿会、民生委員や介護予防やオレンジの各サポーターの皆様、そしてボランティア等の連携強化も求められているのだろうというふうに思っています。しかしながら、正直申しまして、区長会も民生委員の皆様も日々多忙な活動をしておりまして、理解を求めるには慎重な対応が必要であるということは言うまでもないというふうに思うのですが、地域によっては時間がかかっても私は仕方ないというふうに思っています。一歩一歩進めることが大事なのだろうというふうに思うのですが、地域の支え合いづくりを推進していくためには、より丁寧な説明で理解をいただくことが大切だというふうに思います。  そこで再度質問させていただきますが、区長会等への説明はどのような趣旨で行っていくのか、また民生委員との連携や介護予防、オレンジの各サポーター、ボランティア等の担い手をどう募集していくのかお伺いさせていただきたいというふうに思います。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  区長会等への説明でございますが、平成28年度に区長、民生委員さんを対象とした説明会を実施しておりますが、8月に改めて説明会を実施し、その説明会を通じて支え合いの活動について御理解いただくことを優先して考えております。また、民生委員さんとの連携につきましては、今後支え合いの活動を進める中で図ってまいりたいと考えております。  次に、ボランティアを活用した取り組みでございますが、自分の住む地域のために何かしたいという思いのある方で、地域づくりや生活支援、協議体の趣旨に賛同してくださった方を地域支え合いサポーターとして市に登録しております。協議体において活動するために担い手が必要と判断したときには、協議体の周知とあわせて地域で担い手を募集するための催しを開催したり、地域にある催しに出向いて担い手を募集している協議体もございます。また、担い手を募集するときに地域で既に活躍されているボランティアの団体に声をかけているところもございます。活動としましては、自分のできる範囲で高齢者の生活支援の担い手として活動したり、高齢者の居場所にボランティアとして活動している例もございます。 ◆33番(高橋美奈雄君) 部長、ありがとうございました。ぜひそのような取り組みを進めていっていただきたいというふうに思います。  さらに1点、今後のことでちょっとお伺いさせていただきたいというふうに思うのですが、何度もお答えいただいたように、本市では答弁にあったとおり住民主体の支え合い活動を体制整備により生み出すという観点から、この26カ所の協議体を先行的に整備してきたわけでございますが、本年度からは第1層協議体の設置に向け鋭意努力されていることもお聞きしております。私とすれば、ぜひ設置していただき、市内全域でのサービス開発やサービス提供主体への活動支援など、第2層との協同体制を推進してほしいというふうに思います。第1層でも第2層でも共通して言えることは、地域の多様な主体と高齢者あんしんセンター、そして社会福祉協議会が一体となり、行政が政策決定の役割の中でバックアップし、協議体としてのまちづくりをどのように進めていくのかは重要なテーマだというふうに思っています。  そこで質問でございますが、この協議体を生かしたまちづくりの推進と、なかなか姿が見えてこない社会福祉協議会との連携は、今後どのように行われていくのかお伺いさせていただきたいというふうに思います。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  協議体の取り組みが進むことで地域の各団体や社会資源の情報共有が進み、住民が必要とする互助の取り組みが生み出され、支援や介護が必要になっても、介護保険サービスのみに頼るのではなく、必要な介護保険サービスは利用しながら、互助の支え合いによる生活支援や介護予防の取り組みを住まいと身近な場所で利用し、住みなれたまちで安心して暮らし続けることを目指しております。  社会福祉協議会につきましては、今年度より第1層生活支援コーディネーターとして協力いただいており、今後さらに連携を深めていきたいと考えております。  協議体の活動には、高齢者あんしんセンターや社会福祉協議会、市役所担当課がそれぞれの立場から推進役として参画しておりますが、協議体の中心はあくまでも地域住民でございますので、地域住民の意向を大切にしてまちづくりを進めるとともに、29カ所ある高齢者あんしんセンターを中心とした本市の高齢者福祉の特色を生かし、地域の各団体と協力しながら支え合いの取り組みを推進してまいりたいと考えております。 ◆33番(高橋美奈雄君) 部長、ありがとうございました。今答弁で最後締めくくっていただいたような活動をぜひ執行部としても推進していただきたいというふうに思います。  冒頭述べさせていただきましたが、本市の先進的な高齢者福祉政策をベースに、私は可能な限りこの住みなれた地域といいましょうか、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、医療や介護、あとは介護予防、住まい等々、自立した日常生活の支援が確保される体制づくりのために、当局には今後も御尽力いただきたいというふうに思います。そのことによって本市の地域包括ケアシステムはさらなる推進が図れるものだろうというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。  続いて、2点目の高齢者の居場所づくりについてお伺いさせていただきます。この課題についても前段の質問と関連性は深いわけでありますが、私は地域の一住民として居場所づくりに携わり、ボランティアスタッフとして活動している経緯を踏まえ、何点かお伺いさせていただきたいというふうに思います。  本市では、平成29年4月より地域支援事業として、地域の支え合い、介護予防、社会参加の拠点として高齢者の居場所運営補助事業がスタートしたわけでございます。このことは、第7期介護保険事業計画策定の中においても密接なかかわりがあると思いまして、昨年の12月議会において質問させていただきましたが、全くつれない答弁で一蹴されてしまいました。  そこで、今回補助事業として取り組み1年が経過する中で、地域の創意工夫を凝らした活動がそれぞれ展開されているというふうに思いますが、改めてお伺いさせていただきたいというふうに思います。まずは、高齢者あんしんセンターを中心に取り組んでいる居場所づくりは、どの程度推進されているのかお伺いさせていただきます。 ◎福祉部長(吉井仁君) 2点目、高齢者の居場所づくりについての御質問にお答えいたします。  本市では、高齢者の自立を促し、支え合いを推進するため、昨年度に高齢者の居場所活動支援としての補助制度を設けました。高齢者の居場所の登録状況でございますが、昨年度は4カ所が登録となり、今年度につきましては新たに2カ所が登録となり、さらに1カ所が現在申請中でございます。 ◆33番(高橋美奈雄君) 現在申請中の1カ所を含めまして7カ所で活動中ということでございます。この居場所づくり、よく言われることは、参加者のメリットとしては、人と触れ合うことにより孤独感等が解消され、閉じこもりの防止にもつながるということでございます。また、日常での支え合いの輪も広がり、自分の特技や趣味が生かされることで社会参加意欲が高まり、自己実現につながるというようなことも言われております。また、情報交換の場となり、高齢者の生活に役立つ情報が手に入るということでございます。また、地域社会の効果としては、交流の拠点となりまして、触れ合うことができ、生活上の困り事や心配事に早期に対応できるようになる、そして地域の福祉力を高めることができるということも言われているわけでございます。  私どもの会派では、先月、居場所づくりに積極的な自治体として高松市の取り組みを視察させていただきました。高松市は、市内で実に244カ所の高齢者の居場所が設置されているということでございます。そんな中で本市との大きな違いは、その担い手が地域組織である地域自治会や民生委員、社協等が中心となっておりまして、それを市の目玉政策として進めているとのことでございました。各自治体それぞれの運営方法があり、勉強にもなりましたが、本市の場合は地域住民やサポーターが主体となり、実施するということがうたわれているわけでございます。そのことは理解できるわけでございますが、やはり地域には地域の特性があり、既存の組織との連携も大切な要素になってくるのかなというふうに思っています。そのような意味においての居場所づくりに出た意見として、これは地域づくり活動協議会の活動そのものではないかというような意見も実は出ておりまして、私も否定はできない意見であるのかなというふうに思っているわけでございますが、そこで質問ですが、高崎市の居場所づくりにおいて制度はどうなのか、地域行政や各種団体など地域の特性を捉える中でのかかわり方の明確化というものは、私はある程度は必要ではないのかというふうに思うのですが、その辺についての御見解をお伺いさせていただきたいというふうに思います。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  高齢者の居場所への補助制度につきましては、運営する者に対し光熱費等の必要経費を補助し、活動を支援するものでございます。居場所の要件といたしましては、地域住民等が主体となり実施する場合には週1回以上、地域に貢献した活動をしている団体等が実施する場合には週3回以上開催し、1回当たり5人以上の高齢者の参加が見込まれることや、特定のサークル活動に限定されないこと、また地域を限定せずに誰もが参加できることや、各居場所において参加費や利用料を設けることなどとなっております。また、高齢者の居場所は地域の住民等が主体となって運営し、高齢者の自立支援を促し、地域住民同士のつながりや支え合いの創出拠点として誰もが自由に参加できる身近な地域の集いの場所でございますので、地域とのかかわり合いも重要となっております。 ◆33番(高橋美奈雄君) 再度答弁いただきました。制度というものはもうこれおおむね理解できるものでございますが、地域とのかかわり合いについては、今後事業を進める中で、執行部としても創意工夫を凝らす中で対応していきたいということなのかなというふうに思います。これは要望なのですけれども、その中で私の地元でも意見のあった地域づくり活動協議会との関係というものも、検討課題の一つとして取り上げていただければ大変うれしいのかなというふうに思います。  次に、高齢者の居場所運営事業補助金交付制度の中で協議体とのかかわりが出てきます。生活支援体制整備事業においては、支え合いの仕組みづくりの中で助け合いの必要性等が適正に判断できる機関は助け合いの現場であり、第2層協議体となると。そのため、高齢者の居場所の補助金申請があった場合は、高齢者あんしんセンターが地域の協議体で居場所の概要等を確認するというふうにあるのですが、細かいことであるのですけれども、これ汗をかいて真剣に活動している方にとっては全くわかりづらい制度でございまして、もっとシンプルに高齢者あんしんセンターとの連携で十分だというふうに私は思うのですが、その辺について、この質問とすれば、協議体とのかかわり、協議体での居場所の概要等についての確認とはどういうことなのかお伺いさせていただきたいというふうに思います。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  協議体は、地域の情報を共有し、ネットワークを活用しながら、できることから支え合いの取り組みを推進することを目的としております。具体的には、生活支援や介護予防に関する地域のさまざまな団体等が持つ地域情報や社会資源を把握し、必要と考える支え合いの取り組みを考えております。高齢者の居場所は、高齢者の自立支援を促進し、支え合いの創出拠点として自由に参加できる場所でございますので、協議体が地域の情報として把握するために、登録を申請する際には高齢者あんしんセンターから居場所の概要等について確認をさせていただいております。 ◆33番(高橋美奈雄君) 了解しました。  それでは、最後の質問になります。この高齢者の居場所づくりを本市の施策として、また生活支援体制整備事業の取り組みとして各地域で継続的な取り組みを求めることに対しての居場所の効果、居場所に今後期待されることについて、どのような見解をお持ちなのか、執行部の答弁を求めたいというふうに思います。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  高齢者の居場所は、誰もが自由に参加できる場となっており、単に支える側、支えられる側に区分されることなく、お互いに支え合うことにより高齢者の閉じこもりを防止し、住民同士のつながりや支え合いの創出拠点としての効果が期待されております。高齢者の自立支援を促進し、地域の中に生きがいや役割を持って生活ができる身近な場所である高齢者の居場所は、高齢者が住みなれた地域でいつまでも安心して暮らし続けることができる地域づくりのために推進していくものでありますので、居場所の設置が進みますとさらに地域のつながりが深められ、支え合い活動が促進されるものと考えております。 ◆33番(高橋美奈雄君) これ最近なのですけれども、私の地元ではくじら森ふれあいの家というネーミングで居場所を立ち上げさせていただきました。今のところさまざまな人々の参加が見込まれているのですけれども、一例を申し上げますと、たまたまグラウンドゴルフの練習の時間が終わった後に居場所が開催されますので、そのお帰りの高齢者の元気な方に集まっていただきまして、その場を盛り上げるのに物すごく活躍していただいています。また、サロンの手厚い待遇を経験している方々は若干の戸惑いもあるようでございます。その辺のこともだんだん、だんだん御説明していかなくてはならないのかなというふうに思っているのですけれども、また若干認知症を患っているような方は、やはり顔の知っている方というのですか、ふだん接している方の対応が非常に大事だろうというふうに思います。特にサポーターや民生委員さんなどがいて、ある程度専門知識もございますので、そのような方にお手伝いいただくと本当に助かります。現状7カ所での活動ということでもあり、数的にはまだまだ少ないのかなというような思いもありますが、地域の中で支え合い、ともに生きるということは大切なことでありますので、今後とも関係当局のさらなるバックアップを期待させていただきまして、私の質問を終わります。議長、ありがとうございました。 ○副議長(白石隆夫君) 33番 高橋美奈雄議員の質問を終わります。  次に、3番 中島輝男議員の発言を許します。                  (3番 中島輝男君登壇) ◆3番(中島輝男君) 議席番号3番 中島輝男です。通告に基づき、一般質問させていただきます。今回は、市有施設のアスベストの現状について、人権問題について、高崎駅東口ロータリーについての3点です。  まずは、市有施設のアスベストの現状についてお聞きします。天然の鉱石を原料とするアスベストは、耐久性や耐熱性、電気絶縁性などにすぐれ、昔は夢の材料として重宝されてきました。しかし、その石綿繊維を吸い込むと、肺を包む胸膜などにできるがんの一種、中皮腫などの病気を引き起こす原因となります。潜伏期間は10年から50年と長期にわたり、静かな時限爆弾と恐れられています。日本においては、2006年に事実上の全面使用禁止となりましたが、これまでに1,000万トン以上が輸入されており、その処理はまだ二、三割しか進んでいないということで、アスベスト対策は喫緊の課題となっています。  2年前の平成28年6月議会において市有施設のアスベストについてお聞きしたところ、アスベストを使った施設が7施設あり、平成18年に処置し、現存する施設は3施設だということでございました。あれから2年、封じ込めをしてから12年がたちます。改めてお聞きしますが、市有施設のアスベストの現状はどうなっているのかお伺いいたします。 ◎財務部長(南雲孝志君) 中島輝男議員の1点目、市有施設のアスベストの現状についての御質問にお答えいたします。  ただいま御質問のありました平成17年度の総務省通知に基づいた調査により、建物の壁や柱、天井等に吹きつけアスベストなどの使用が判明した3施設についての現状ですが、いずれも平成8年度以前に完成した施設で、平成18年度までに囲い込みや封じ込めによるアスベスト飛散防止処理を行ったところでございます。3施設の管理状況ですが、日常点検の中で破損箇所がないかなどのチェックを継続して行っておりまして、これまで破損などはなく、アスベストの飛散の心配はない状況でございます。 ◆3番(中島輝男君) 処置済みのものに関しては飛散の心配はないとのことで、安心いたしました。  前回はお聞きしなかったのですが、確認のためお聞きします。平成17年度の調査のとき、目に見えないところに使われているアスベストについても調査されたのかどうか。それに加えてもう一点、平成26年の6月に改正石綿障害予防規則が施行されました。いわゆるレベルツーと言われる建材、石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材等が対象の建材ですが、このレベルツーの建材の劣化による石綿等への暴露防止対策が強化された法改正が行われています。このレベルツーと言われる建材の調査、そしてその対処はどうされているのか、もちろんこれらの建材があれば封じ込め等の処置が必要になってくると思いますが、その現状をお伺いいたします。 ◎財務部長(南雲孝志君) 再度の御質問にお答えいたします。  その当時の確認方法といたしましては、建築物の壁や柱、天井等に吹きつけられたもののうち、アスベスト部分の露出の有無の判断は目視等によるものとし、壁内部や天井裏等で吹きつけアスベストの有無については設計書や仕様書等により判断していますが、使用の判断ができなかったものについてはサンプル採取による分析を行ったものでございます。しかしながら、天井裏などに隠れた場所でのアスベストを使用した露出のない保温材や耐火被覆材、断熱材などについてのサンプル調査については、これまで実施していなかったところですが、今年度、総務省からの調査依頼におきまして、平成17年度ごろまでに完成した建物についても対象とし、目視、設計図書等による調査を行うこととされ、また使用の判断ができなかった場合はサンプルを採取して行う分析調査など、専門的な調査を実施して確認することとなりましたので、再度の調査について検討してまいりたいと考えております。 ◆3番(中島輝男君) これは平成26年度に規制強化されております。4年もたった今年度になって総務省から調査依頼が来るということもどうかと思いますが、もうこれは待ったなしで調査、対処すべき問題だと思います。  ことしの1月、東京高裁のエレベーターで空気中にアスベストが検出され、エレベーターが稼働停止になったという事例がありました。東京高裁の内部建材のアスベストが劣化し、空調により運ばれてきた可能性が高いというお話でした。また、国交省が実施した調査においても、煙突内の石綿含有断熱材、いわゆるレベルツーの建材ですが、それが劣化していた場合、隣接する部屋で、比較的低い濃度ではありますが、アスベストの飛散が確認されたということもあったそうです。今もどこかで飛散している可能性があるかもしれないということになります。  規制が強化された平成26年には、同じく改正大気汚染防止法も施行されています。それにより建物所有者の責任が明確化されました。処置済みの施設も含め、ここはより知識のある専門家によるさらなる調査が必要ではないかと考えますが、御見解をお伺いします。 ◎財務部長(南雲孝志君) 再度の御質問にお答えいたします。  平成26年度の法改正の内容は、特定粉じん排出等作業の実施の届け出義務者が工事の施工者から工事の発注者または自主施工者に変更され、そして解体等工事におけるアスベスト使用の有無についての事前調査及び発注者への調査結果の書面説明などが義務づけされたものでございます。  本市においては、既にアスベストが発散、飛散しないように防止処理を講じていますが、法改正のとおり、施設の解体や改修時においては、アスベスト使用の有無について必要な場合は専門的な事前調査を行うものであると認識しております。今後もアスベスト対策を行っている3施設につきましては引き続き日常点検の中で破損箇所がないかなどのチェックを行うとともに、他の施設についても解体や改修時においては適切にアスベスト対策を講じていきたいと考えております ◆3番(中島輝男君) くれぐれも適切な対策を切に望みます。とにかくそこで働く人たち、利用する市民の安心・安全のためですので、この際徹底した調査を強くお願いいたします。  次の質問に参りたいと思います。昨年度、会派の視察で草津にあります国立療養所栗生楽泉園に行ってまいりました。重監房資料館を拝見し、そこで戦前、戦後と、ほんの20年ほど前まで当たり前のように人権侵害が行われてきたということを学んでまいりました。国が行った隔離政策によりハンセン病は伝染力が強いという間違った考えが広まり、薬が効くにもかかわらず、より偏見を大きくしたと言われています。昭和4年、無らい県運動が全国的に進められるなど、強制的な隔離政策が行われてきました。強制入所させられたということもあり、逃亡や反抗運動も頻繁に起き、その人たちを収容するために特別病棟と称した重監房が建てられました。そこでは、劣悪な環境のもと、想像を絶するような扱いを受けて命を落とした方も多くいらっしゃったとのことでした。人権無視のこの重監房、昭和22年にはなくなりましたが、後の昭和28年、らい予防法の成立により偏見、差別が一層助長される結果となり、平成8年のらい予防法の廃止まで国家的規模での人権侵害が行われたことになります。国による謝罪、名誉回復措置や社会保障、社会生活支援等、施策はとられておりますが、被害を完全に回復することは容易なことではないと思います。政府の隠蔽体質を改め、適切な情報公開をすることも重要であると思います。人権侵害をなくすには究極的には国民一人一人の協力なくしては解決できない問題なのだと思います。  さて、そこで私たちの身近な人権問題として同和問題があります。古くからの身分制度により今も残る人権問題だと思いますが、現状はどうなっているのか、そして同和問題の解決に向けたこれまでの取り組みをお伺いいたします。 ◎市民部長(小泉貴代子君) 2点目、人権問題についての御質問にお答えいたします。  同和問題は、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別に由来するもので、憲法に保障された基本的人権の侵害に係る重大な問題です。国民的課題との認識に立って、国及び地方公共団体は昭和44年度から平成13年度までの33年間、特別措置法に基づく同和地区の環境改善のための地域対策事業を行うとともに、事業が終了いたしました平成14年度以降も人権教育、啓発活動、人権相談にたゆみなく取り組んでいるところでございます。  教育委員会においては、小・中学校の学校教育で身近な差別や偏見を進んで解消する実践力を身につける学習を行っており、社会教育では、市民の皆様が同和問題について正しい理解と認識を深めるための学習の場を設けております。  啓発活動については、啓発用のリーフレットを作成し、各種人権啓発活動の際に市民の皆様への配布を行っております。また、市役所本庁、支所及び人権プラザを初め、公民館や長寿センターの各窓口でも配布するとともに、市のホームページに啓発記事を掲載するなど、継続した啓発を行っているところでございます。また、市内に4館ある人権プラザでは、人権相談を初め、同和問題をテーマにした人権公開講座や人権ビデオ上映学習会を開催するとともに、プラザだよりの発行を通して人権啓発を行っております。さらに、市職員を対象とした各研修の中で人権研修を行っており、昨年度は平成28年12月に施行されました部落差別の解消の推進に関する法律の資料を研修の中で配付し、周知の徹底に努めたところでございます。  今後とも、平成7年に制定いたしました人権尊重都市宣言を理念に、部落差別を初めとする各種人権問題の解決に向けて啓発活動を推進してまいります。 ◆3番(中島輝男君) ただいまの御答弁の中にもありました平成28年12月に施行になりました部落差別解消推進法ですが、この法律はどのような法律なのかお伺いします。 ◎市民部長(小泉貴代子君) 再度の御質問にお答えいたします。  平成28年12月、部落差別の解消の推進に関する法律、いわゆる部落差別解消推進法が施行されました。第1条の目的では、現在も部落差別が存在すると差別の存在を明らかにし、日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであると定めております。  法施行の背景といたしましては、現在もなお同和問題に関する差別的な発言や落書き事案の発生があり、加えてインターネット上における差別書き込み事案も発生しており、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることが要因であると考えております。  部落差別解消推進法は、6条の条文から構成され、国及び地方公共団体の責務、相談体制の充実、教育及び啓発、部落差別の実態に係る調査が明記されております。国との適切な役割分担を踏まえ、県との連携も図りながら、部落差別の解消に向けた具体的な施策の推進に努めてまいりたいと考えております。 ◆3番(中島輝男君) 部落差別は現在も存在するということを明確化した法律とのことでした。いまだに差別的な発言だったり、結婚や就職で不利な扱いを受けるなどのお話はお聞きしています。中でも最近は、答弁の中にもございましたが、インターネット上の書き込み等の被害が顕著化していると私も認識しています。このネット被害に対して、行政として今後どのように対処していくのか、御見解をお伺いいたします。 ◎市民部長(小泉貴代子君) 再度の御質問にお答えいたします。  現在インターネット上において不当な差別を助長する目的で特定の地域を同和地区であると指摘するような書き込みなどがされている状況は、本市としても重大な人権課題であると認識しております。一度掲載された情報は瞬く間に拡散し、完全に情報を削除することは困難であり、被害者の人権救済が大きな課題となっております。このため、全国市長会といたしましては、インターネット上の人権侵害を予防するため、より実効性のある制度を確立するとともに、全国の同和地区に関する地名の記載に対して、国の人権擁護機関が迅速に削除要請を行うよう関係省庁に働きかけをしているところでございます。  本市といたしましては、インターネットに係る人権侵害の相談があった場合には、プロバイダ責任制限法に基づく削除要請ができることを助言し、相談者みずからが削除困難な場合には法務局への相談を案内することとしております。  今後も実態に対応した法整備が行われるよう国の動向を見守るとともに、インターネット上の差別書き込みや誹謗中傷が重大な人権侵害であることを、研修会や講演会などの開催を通じまして市民の皆様に啓発してまいりたいと考えております。 ◆3番(中島輝男君) ネット被害が見つかってもすぐには消せない、消せたとしてもまたほかのサイトで立ち上がったり、もっと深いところへ潜り込んだりと、イタチごっこになってしまうことが多いと聞きます。  香川県では、各自治体が部落差別の書き込みをモニタリングしているということだそうです。これまでの15年間で削除依頼があったのが1,462件、そのうち実際に削除されたのが692件と、47%にとどまっているとのことです。このように、被害の実態把握や対策が今後の大きな課題となっているようです。  根本的にはやはり国民一人一人が協力し、差別、偏見への意識改革を促さなくてはならないという非常に難しい問題だと思います。本市においては、教育の場面や啓発活動と、しっかり対応していただいているとは思いますが、人権尊重都市宣言をしている本市ならば、部落差別解消に向けた条例の制定も視野に入れて今後検討していただきたいと思います。  そして、もう一つ、身近な問題として障害者の差別問題があります。障害をお持ちの方に対してあらゆる障壁を取り除いていかなければならない障害者差別解消法ですが、施行から2年がたちました。本市行政においては、しっかり対応していただいていると認識しておりますが、差別解消法施行以来、差別についての苦情や相談等、行政が把握しているところの現状はどうなのかお伺いいたします。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  障害者差別解消法が平成28年4月1日に施行されてから、行政機関である当高崎市役所においては、不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供、職員の相談体制、研修や啓発に係ることを定めた職員対応要領を法施行と同時に策定し、直ちに全職員へ周知いたしました。また、毎年、新規採用職員研修や全職員を対象とした専門研修に接遇研修を盛り込み、対応要領の周知、啓発を図っております。その成果もあり、本市の障害者差別解消にかかわる職員対応への苦情はこれまで寄せられておりません。  一方、民間に対する合理的配慮については、平成28年度に1件、平成29年度には8件の苦情が本市に寄せられております。その苦情等の内訳につきましては、苦情の対象先が飲食店にかかわるものが3件、飲食店以外のお店に関するものが3件、職場に関するものが1件、障害者福祉サービス事業所にかかわるものが2件でございまして、内容では、盲導犬に関するものが5件、障害特性への理解に関するものが3件、作業環境での配慮に関するものが1件となっております。具体的には、盲導犬と一緒にお店に入れなかったというものや、利用案内に障害を持つ方は御利用できませんといった表記をしているもの、土足厳禁場所に足底装具を装着しての立ち入りができないといったものなどがございます。こうした苦情が寄せられた際には、障害福祉課職員が苦情先に訪問調査を行い、障害者差別解消法に基づく合理的配慮について説明し、御理解をいただいており、障害者差別の解消につながっているものと考えております。  なお、店舗や一般企業等における合理的配慮については努力義務であり、罰則や強制力はありませんが、御理解、御協力いただくよう今後も周知に努めてまいります。 ◆3番(中島輝男君) 適切な対処をしていただいて、本当に敬意を表するところでございます。これまでに寄せられた苦情や相談は9件ということですが、実際の差別被害、多分もっとたくさんあるのではないかと思います。昨年の9月30日付で内閣府が公表した障害者に関する世論調査によると、日本社会で障害を理由とした差別や偏見があると思う人は83.9%もいて、障害者差別解消法、まだまだ浸透していないのが現状なのだなと思います。  障がい者総合研究所というところが昨年12月に行った障害と差別、偏見についての調査によると、日常生活で差別を感じるかという問いに対して、頻繁に感じているという方が13%、時々感じているという人が46%と、日々の中で59%の方が差別、偏見を感じているということでした。人によっては最初から諦めてしまったりして、なかなか表面化しにくいところがあると思います。差別の解消には、まず物事を明らかにしていくところから始まると思います。これらを踏まえると、差別についての実態調査が必要ではないかと考えますが、御見解をお伺いいたします。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  店舗や一般企業と民間事業者が取り組む障害者への差別解消に対する合理的配慮について、これまで本市では具体的な実態調査は行っておりませんが、今年度より施行している第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画の策定に当たり、昨年9月にアンケート調査を実施いたしました。アンケート調査は、障害福祉サービス等を利用する障害児と障害者約2,000人を対象に実施し、約1,200人から回答をいただきました。アンケート調査の中の差別や偏見など嫌な思いをしたことがありますかという質問に対し、頻繁にあると答えた方が7%、時々あると答えた方が37%おり、約半数の方が嫌な思いをしたことがあるという回答をいただきました。今回行ったアンケート調査は、あくまでもサービス利用見込み量の積算や施設整備計画に役立てるための御意見を伺うことを目的に実施したものでございますので、今後障害者差別に関する実態把握の手法等について研究してまいりたいと考えております。 ◆3番(中島輝男君) 前向きな御答弁、どうもありがとうございます。本市のアンケートでも44%の方が差別、偏見を感じているとのことでした。今後、具体的な実態調査、ぜひ検討していただきたいと思います。  先ほど紹介した障がい者総合研究所の調査では、差別、偏見を感じたときの相談先はという問いに対して、家族、友人と答えた方が30%、専門機関という方が23%、誰にも相談していないという方が47%もいるということでした。相談しても何も変わらないのではないか、わかってもらえないのではないかと心にしまい込む方もいらっしゃるのだと思います。こういったことを少しでも明らかにして、差別のない社会に向けての指針とし、対処していただくようお願いいたしまして、最後の質問に参りたいと思います。  高崎駅東口周辺、目まぐるしく変化を遂げようとしております。高崎芸術劇場及びGメッセ群馬の建設、それに伴った競馬場通り線の整備やペデストリアンデッキの延伸、複数のマンションの建設も進められ、東口周辺は今後も開発が進むものと思います。これらの施設が完成ともなれば、駅東口周辺の交通量や交通の流れも劇的に変わってくるのではないかと思います。  そんな中で、今現在、ペデストリアンデッキの工事中ということもあるかと思うのですが、駅東口ロータリーの入り口交差点まで一般車が並び、ロータリーに入れないことがあるという御意見をいただきました。駅へ向かう方は少なからず列車を使う方だと思いますので、時間のかかるような渋滞はなるべく少ないほうがいいと思います。これらを踏まえますと、ロータリーの再整備の検討も必要になってくるのではないかと考えますが、御見解をお伺いいたします。 ◎都市整備部長川嶋昭人君) 3点目、高崎駅東口ロータリーについての御質問にお答えいたします。  高崎駅東口ロータリーは、公共交通と一般車を明確に分離し、シンプルでわかりやすい動線をコンセプトに再編整備を行い、平成23年に供用を開始しております。東口ロータリーは、限られた敷地を有効に活用するため、利用する車両の大半を占める一般車両の動線を主動線とし、公共交通の動線は駅舎側に配置し、副動線と位置づけ、一般車の乗降場のスペースを最大限確保しているところでございます。  議員御指摘の一般車の渋滞でございますが、一般車乗降場の入り口付近で停車している車両が前方の車両が出庫しても前に詰めないことが渋滞の原因の一つであると認識しておりますので、渋滞の緩和策について研究してまいりたいというふうに考えております。  次に、東口ロータリーの再整備でございますが、現行のロータリーはおおむね順調に運用されておりますので、大規模な再整備は必要ないと考えておりますが、高崎芸術劇場やGメッセ群馬などの開発に伴い周辺の交通事情も変化してまいりますので、今後の交通状況等を見きわめ、必要に応じて対応策を研究してまいりたいというふうに考えております。 ◆3番(中島輝男君) もちろん今すぐ再整備が必要とか、そういうことではなくて、開発が落ちついてからの課題であろうと思っております。一般車の渋滞のほうは、何かいい対策を考えていただいて、早急に対処していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  最後にもう一点、現在延伸工事中のペデストリアンデッキについてですが、芸術劇場に向かうタワー美術館のビルのところが一部非常に狭いところがあると思うのですが、その解消としてヤマダ電機反対側の南側にペデストリアンデッキをつなぐ計画はないのでしょうか。そして、もう一つ、市民の方から中央分離帯を通るペデストリアンデッキの途中で、歩道におりられるようにはならないのかと御意見をいただきました。回遊性の向上にもつながると思いますが、御見解をお伺いいたします。 ◎都市整備部長川嶋昭人君) 再度の御質問にお答えいたします。  ペデストリアンデッキは、駅前広場の自動車と歩行者の動線を分離することによりまして、歩行者の安全確保と交通処理機能を高めるため整備してきたものでございます。高崎駅東口のペデストリアンデッキ整備につきましては、平成22年12月までに高崎駅東口駅舎前の駅前デッキ、駅前デッキとタワー21を結ぶAデッキ、高崎タワー21と高崎イーストセンタービルを結ぶCデッキが開通しております。現在は、Cデッキと高崎芸術劇場を結ぶデッキの整備を進めているところでございます。  議員御質問の駅前デッキと高崎イーストセンタービルを結ぶBデッキにつきましては、既に都市計画の決定を済ませておりますが、現在は未整備となっております。今後の高崎芸術劇場やGメッセ群馬などの開発に伴い歩行者の流れや通行量も変化いたしますので、状況を見きわめながら研究を進めてまいりたいと考えております。  また、現在高崎駅東口線の中央分離帯で整備を進めておりますデッキから直接歩道に階段を設置できないかとの御質問でございますが、既設歩道の幅員等の制約があり、課題も多いことから、今後の高崎駅東口線沿線の民間開発とあわせてペデストリアンデッキの接続の可能性について関係者と協議してまいりたいと考えております。 ◆3番(中島輝男君) わかりました。今後も高崎の明るい未来に向けて、市民の方々、そして仕事や観光で来ていただくお客様の安全で使いやすい施設整備をお願いいたしまして、私の一般質問を終わりにします。ありがとうございました。 ○副議長(白石隆夫君) 3番 中島輝男議員の質問を終わります。  次に、5番 清水明夫議員の発言を許します。                  (5番 清水明夫君登壇) ◆5番(清水明夫君) 議員番号5番 清水明夫です。通告に基づきまして一般質問させていただきます。本日取り上げさせていただくテーマは大きく4つです。1点目、烏川かわなか緑の広場の利用状況について、2点目、民泊新法施行に向けての本市の姿勢について、3点目、上野三碑振興における民間の動きについて、4点目、発達障害の支援体制についてです。
     それでは、早速、まず1点目の質問に移らせていただきます。1点目、烏川かわなか緑の広場の利用状況についてです。烏川かわなか緑の広場がオープンして約1年がたとうとしています。もともとゴルフ場だったこの広大な面積を持つ広場は、地域の公園としてだけでなく、活用方法においては市外、県外からも来場者を見込めるような大きな可能性を秘めた公園であると感じています。  そこで、まず1点目の質問ですが、現在どのくらい利用されているのかについてお聞かせ願います。 ◎都市整備部長川嶋昭人君) 清水明夫議員の1点目、烏川かわなか緑の広場の利用状況についての御質問にお答えいたします。  烏川かわなか緑の広場につきましては、高崎カントリークラブの廃止に伴い、ゴルフ場の芝生をそのまま生かし、子どもからお年寄りまで多くの市民の憩いの場として整備を行い、昨年7月20日にオープンいたしました。この広場は、市民の方を中心に、子どものボール遊びやランニング、犬の散歩などとして利用されております。また、旧クラブハウスを利用した烏川カフェではランチやコーヒーなどの飲食を提供しておりまして、市民の交流の場や憩いの場として利用されているところでございます。  オープンからことし5月末までの利用者数は、延べ約1万5,000人となっておりまして、季節により利用者の増減はございますが、多くの市民の方に御利用いただいているところでございます。 ◆5番(清水明夫君) 御答弁ありがとうございます。年間で1万5,000人の御利用があるということで、1日平均で計算すると40人の利用者がいるということですが、子どものボール遊びやランニング、犬の散歩などの利用用途から推測するに、主に近隣の方の利用が多いのかなというふうに思います。まだオープンして間もないこともありますが、あれだけの広大な土地を擁している広場ですので、近隣住民の方の活用だけでは少しもったいないのかなという気もしています。  そこで、2点目の質問ですが、これまで利用者をふやすためのきっかけとなるようなイベントの開催について、どのようなことを催してきたか教えてください。 ◎都市整備部長川嶋昭人君) 再度の御質問にお答えいたします。  烏川かわなか緑の広場は、高崎まつり花火大会の観覧場所として、また旧クラブハウスを利用して営業している烏川カフェ主催のイベント会場としても利用されております。  今後の広場利用につきましては、引き続き市民が自由に利用できる芝生広場として、市民の憩いの場や遊びの場、交流の場など、特別な目的を持たない自由な広場として御利用いただければと考えております。 ◆5番(清水明夫君) イベントに関して御答弁いただきました。私が知っているところですと、先月、親子を対象とした鬼ごっこのイベントがあちらの広場で大盛況のうちに終わったようですが、非営利であれば民間の団体でもあちらの広場を利用してのイベント開催が可能ということですので、大きなポテンシャルを秘めたこの広場がもっと多くの方に活用されたらなと願っております。  また、先日情報が公開されておりましたが、7月7日、七夕の日に高崎天の川フェスティバルと称して川にちなんだ体験や展示、高崎名物であるパスタ、スイーツが味わえるようなイベントが和田橋の下で開催されるという案内もありました。この烏川沿岸地域は、まだまだ活用の余白を多く秘めているエリアかと思いますので、このエリアの回遊性の向上及び民間団体の利活用の啓発に引き続き御尽力いただければと思っております。大きな1点目の質問は、これで閉じさせていただきます。  続きまして、大きな2点目の質問、民泊新法施行に向けての本市の姿勢についてです。今月15日より国から施行される住宅宿泊事業法、通称民泊新法の影響によって、特に主要都市で多かった旅館業法上の許可をとっていないアパートの空室などを使って営業されていた民泊施設が続々と閉業に迫られています。私は、この流れを好意的に捉えており、ただ安く泊まりたい人に宿を提供していた民泊施設が閉業し、かわりに民泊本来の趣旨である地域性や風土を体験するための民泊だけが残るような流れになっているのが私が好意的に捉えているところです。本市においては民泊施設そのものが少なかったため、今の時点では余り大きな影響が出ていませんが、国全体で見るとこれから大きく流れが変わろうとしています。  民泊新法では、収益を目的とした宿泊サービスとしての民泊を展開することが難しくなり、逆に地域性や風土を体験できるシェアリングサービスとしての民泊が今後合法的に、以前よりも展開しやすい内容になりました。もともと民泊そのものが少なかった本市においては、民泊を始める方がこれまで以上に出てくるのではないかと予想しています。  そこで、まず今月施行される民泊新法の内容についてお伺いさせてください。 ◎保健医療部長(新井修君) 2点目、民泊新法施行に向けての本市の姿勢についての御質問にお答えいたします。  住宅宿泊事業とは、既存の住宅の全部または一部を活用して旅行者などに宿泊サービスを提供するものになります。これまで宿泊事業を行うには基本的に旅館業法上の許可を受けることが必要となっていました。しかし、民泊の健全な普及、多様化する宿泊サービスや宿泊需要への対応、空き家の有効活用などを図るため制度化された住宅宿泊事業法が今月15日に施行されます。  住宅宿泊事業法では、年間宿泊日数180日を超えない範囲内で、旅館業法上の営業許可を取得しないで届け出により宿泊事業が可能となります。住宅宿泊事業の届け出は、平成30年3月15日から受け付けが開始されており、必要書類を住宅の所在を管轄する都道府県等に提出しなければなりません。具体的な届け出方法といたしましては、インターネットにより官公庁の民泊制度運営システムを利用した電子申請による方法と、届け出書類を住宅の所在地を管轄する都道府県等の窓口、本市の場合は群馬県に直接届け出する方法がございます。ちなみに、6月1日時点での群馬県内の届け出件数は18件、うち高崎市内のものは5件と聞いております。 ◆5番(清水明夫君) 御答弁いただきました。新法が施行されると、これまでの旅館業法上の許可をとっての民泊施設と民泊新法の届け出をした民泊施設の2種類の民泊が出てくることと思いますが、後者の民泊の届けが5件出ているということを御答弁いただきました。  民泊新法の中には、御答弁いただいたとおり180日以内の営業制限や、自分の住所が置いてある住宅での届け出という条項が盛り込まれていることにより、これまで可能だった収益目的で何軒も民泊施設を経営するような形が非常に難しくなりました。  民泊のそもそものルーツは、農村、漁村体験であり、民泊の本来の価値は、安く泊まれることではなく、その地域の風土や生活を体験できることに大きな価値があるものだと私は思っています。実は本市でもそのような価値を存分に発揮してきた民泊がこれまで幾つか展開されており、先月、世界最大手の民泊サイト、エアビーアンドビー(Airbnb)が発表した日本国内の都市におけるホスピタリティー度ランキングにおいて高崎市が全国5位という成績をおさめました。これは市外、県外だけでなく、国外からの来訪者をふやすための大きな追い風であると私は感じています。この結果をどのように外国人観光客誘致対策に生かしたらいいのかについて、本市で考えていることをお聞かせください。 ◎商工観光部長(吉井秀広君) 再度の御質問にお答えいたします。  大手民泊サイト、エアビーアンドビー社が発表した2018ホスピタリティーインデックストップテンにおいて本市が全国第5位の評価を受けましたことは、本市のホスピタリティー度の高さが評価された結果として、大変喜ばしいことと受けとめております。  住宅宿泊事業法が6月15日から施行され、いよいよ民泊がスタートするわけでございますが、あくまで運営主体は民間事業者になります。本市といたしましても、これまで行ってまいりました外国人誘客事業を着実に推進していくとともに、民間事業者の今後の動向などに注視してまいりたいと考えております。 ◆5番(清水明夫君) 民泊は、今後うまく活用できれば本市の活性につなげられる有効なツールの一つになるかと思っていますので、ぜひとも今後の動向に注目していただけたらと思っています。  私も何度か議会の中で民泊について取り上げてきましたが、その際に既存の宿泊業者の圧迫を懸念するような御答弁もありました。僕もそれはそのとおりだなと思っています。恐らくほとんどの方が民泊の施設に泊まったことがない方がほとんどだと思いますので、民泊と既存の宿泊施設の違いについて少しだけお話しさせていただければと思っています。  当たり前のことなのですが、ホテルや旅館では、お金を払ってそれ相応のサービスを受ける権利を持っているお客様としての利用を皆様もされているかと思うのですけれども、民泊は泊まりに行く側もある程度の配慮を持って泊まらなければいけません。なぜならば民家に泊まるからです。人の家に泊まりに行くのと一緒です。その土地や家の風習に従わなければいけませんし、泊めてくれるホストさんとのコミュニケーションもとらなければいけません。仲介会社が支払いの仲介まで行うため、泊めてもらう人と泊めてあげる人の間で直接の金銭のやりとりもありません。なので、お客様というよりは本当に泊めてもらう人と泊めてあげる人の人間関係です。これを聞いて、面倒だなと感じる人も多いのではないでしょうか。しかし、その体験に魅力を感じて民泊を利用する人が世界にも国内にも多く存在しています。というように、普通の旅館やホテルと民泊というのはサービスそのものが違いますので、利用する人もホテルを使う人と民泊を使う人、それぞれ違うニーズを持った人がおります。ホテルだったら、そのホテルに泊まることを目的として、その場所に、その土地に訪れることはほぼないと思うのですが、民泊はその民泊施設に泊まること自体がその土地に訪れる理由になり得るような宿泊施設です。  観光客の観光地離れというような言葉を耳にすることがありますが、観光客の方のニーズは今変容してきています。いわゆる観光地よりも、その土地に住む人が愛している場所、いわゆる観光客向けの飲食店よりも地元の人が利用しているお店、観光客向けの非日常体験よりも地元の人が当たり前に生活の中で行っている風習体験、そんなものを体験したいというニーズが今ふえています。ですので、民泊はそのようなニーズをつかむための有効なツールになっていくのではないでしょうか。行政としては、御答弁のように推奨も圧迫もしなくていいと私は思っていますが、今後御答弁のように注視していただけたらなと思っています。大きな2点目の質問は、以上で閉じさせていただきます。  続きまして、大きな3点目の質問に移ります。上野三碑振興における民間の動きについてです。昨年10月31日、上野三碑がユネスコ世界の記憶に登録となりました。本市の前向きな取り組みや民間の主体的な動きによる成果と思いますが、半年たった今でも上野三碑の話題が絶えない状況が続いているように感じています。これは、市が後押ししている民間団体との継続的な活躍による部分も大きいのではないかと私は感じております。平成30年度になってからの民間団体の動きについて、例えば上野三碑にまつわるイベント、企画など、本年度においてどのようなものがあったかについて、まずお知らせください。 ◎教育部長(小見幸雄君) 3点目、上野三碑振興における民間の動きについての御質問にお答えいたします。  現在、上野三碑関係の民間団体には、上野三碑ボランティア会、山上碑・金井沢碑を愛する会、上野三碑をつなぐ会があり、活発な活動を展開していただいております。上野三碑ボランティア会につきましては、毎週末の解説活動を欠かさず実施され、4月22日には総会と解説力向上のための研修会を開催しております。山上碑・金井沢碑を愛する会では、5月20日に南八幡公民館において、明治大学准教授の若狭 徹氏を講師に迎え、講演会を開催しております。上野三碑をつなぐ会では、5月13日に山上碑で「ははおもひ」と銘打った母親への感謝の気持ちを伝えるというイベントを開催し、その模様はテレビ等でも報道されております。このほか、環境整備や道案内など、地道な活動も継続されております。 ◆5番(清水明夫君) 御答弁ありがとうございます。講演会やイベントの会場で市の職員さんをいつもよくお見かけしており、活動をよく見てくださっているなとふだんから感じております。しっかりと認識していただけているようで安心しました。引き続きこれら民間団体の活動に対する力強い後押しをお願いしたいところではございますが、今後こうした団体にどのようなことを期待しているかについてお知らせください。 ◎教育部長(小見幸雄君) 再度の御質問にお答えいたします。  今後も、各団体の得意分野を生かした活動として、上野三碑ボランティア会には、引き続き解説活動と環境整備を続け、上野三碑を訪ねる方をおもてなしいただきたいと考えております。山上碑・金井沢碑を愛する会には、山上碑、金井沢碑を初めとする南八幡地域の史跡を愛し、講演会の開催等を通じてその輪を地域全体に広げていただきたいと考えております。上野三碑をつなぐ会には、行動力と実行力を生かして、さまざまなイベントの企画開催やPR動画作成などを通じたプロモーション活動を展開していただきたいと考えております。  いずれにいたしましても、上野三碑は末永く保存、活用していかなければならない大切な文化的資産でありますことから、各団体の活動の継続を期待しているところでございます。 ◆5番(清水明夫君) 主体的に動いている民間の動きをしっかりと評価してくださり、そして応援する姿勢を持ってくださっている市長を初めとする執行部、市役所職員の皆様には、地元の住民として非常に感謝しております。その姿勢が今後の活動の大きな励みになるかと思います。今後、世界の記憶登録から数えて何年が経過しても、この貴重な遺産が注目され続け、多くの人に大切にされ続けるような、そんな取り組みに期待すると同時に、この取り組みを重ねることによって、ますます自分たちが住んでいる地域に対する誇り、郷土愛が積み重なっていくことを御祈念申し上げ、この質問を閉じさせていただきます。市長を初めとする執行部の皆様には引き続きこのような活動への応援をお願いできればと思っています。3点目の質問は、以上で閉じさせていただきます。  最後、大きな4つ目の質問に移らせていただきます。発達障害の支援体制についてです。発達障害は、現在大人の10人に1人がその傾向を持っていると言われていたり、子どもの15人に1人が発達障害の可能性があると言われていたり、さまざまな考察が存在しますが、近年増加傾向にあることは明らかです。発達障害は、その人が治せば解決するというような問題ではなく、受け皿となる社会やコミュニティーにおける理解があって初めて共生できる道筋が見えてくるものです。  そこで、本市における発達障害を取り巻く環境について質問させていただければと思います。まず、先月開所しました、全国でも類を見ない取り組みである障害者支援SOSセンターばるーんについてお伺いできればと思います。開所後の利用状況について、どのような利用があるのかお聞かせください。 ◎福祉部長(吉井仁君) 4点目、発達障害の支援体制についての御質問にお答えいたします。  高崎市障害者支援SOSセンターばるーんの利用状況でございますが、6月3日の日曜までで相談件数は137件となっております。その内訳ですが、来所による相談が69件、電話による相談が68件であり、また御本人様からの相談が68件、親御さんや配偶者、子どもといった御家族からの相談が52件でございます。なお、障害の認定状況ですが、障害者手帳を所持しているか不明な方もしくは所持していない方が60件と一番多く、次に精神保健福祉手帳を所持している方が41件という状況でございます。  相談目的におきましては、7割近い90件が不安を解消するための御相談であり、次に福祉制度等の説明を求める相談が41件でございました。また、具体的な相談内容につきましては、精神疾患に関する相談が54件、障害福祉サービスに関する相談が45件、就労に関する相談28件が多く寄せられている相談でございます。  以上の状況から、相談の傾向として、障害手帳を所持していない方や精神保健福祉手帳を所持している方の家族や本人自身がどんな支援やサービスを受けられるか不安に感じていたり、精神疾患に関する不安や、就労に関する不安や心配を抱いている事案が多いということが推察されます。 ◆5番(清水明夫君) 約1カ月の間で137件の相談があるということで、多くのニーズに応えている取り組みであることを理解しました。ばるーんにおいては、発達障害に限っての相談ではないかと存じておりますが、一人でも多くの方の不安を安心に変える取り組みに引き続き期待しております。  次に、発達障害の大人が多く利用する就労訓練系の障害福祉施設についてお伺いいたします。本市における就労訓練系施設の事業所数、利用者数、平均稼働状況についてお伺いさせてください。また、就労訓練系施設から一般就労につながった人数の実績についてもあわせて教えてください。 ◎福祉部長(吉井仁君) 再度の御質問にお答えいたします。  高崎市内における就労訓練系の障害福祉サービス事業所の状況でございますが、平成30年5月1日現在で就労移行支援事業所が17カ所、利用定員199名、就労継続支援A型事業所10カ所、利用定員173名、そして就労継続支援B型事業所が22カ所、利用定員469名、合計49カ所、利用定員841名でございます。また、就労訓練系の障害福祉サービス事業所の利用者数ですが、平成30年4月現在で市内及び市外の事業所を利用する方は、就労移行113名、就労継続A型118名、そして就労継続B型521名、合計752名でございます。なお、利用者数につきましては、あくまでも市内在住の方だけであり、市外在住の利用者は把握できないため、事業所ごとの稼働状況については算定できない状況でございます。  次に、就労訓練系の障害福祉サービス事業所から一般就労につながった実績人数でございますが、本市では障害者の就労訓練系の事業所で訓練を終了して一般企業等に就労する方に対して就職支援金5万円を支給しております。その支度金の給付実績は、平成25年度18名、平成26年度12名、平成27年度11名、平成28年度11名、そして平成29年度が15名という状況でございます。なお、就職支度金につきましては、あくまでも障害者本人からの請求があった場合に支払うため、一般就労につながっていても請求していない方もいらっしゃるケースがあると思います。 ◆5番(清水明夫君) 752名が就労訓練系施設を利用しており、そのうち就労移行施設を利用している人が113名、その中から一般就労につながっているケースが15名という御答弁でした。障害を持っていても、その人の特性をうまく生かせる環境さえあれば貴重な生産労働資源として障害者の方も活躍できる機会がふえる可能性が高まります。これからの人口減少社会、生産年齢人口減少社会においては、障害者の方が活躍できる労働環境をつくることは非常に重要なテーマであると考えています。引き続き本市としても障害を持った方が働きやすい環境整備と地域社会における障害への理解を深めるための取り組みに御尽力していただけることを御期待いたします。  次に、これまで大人の発達障害について扱ってまいりましたが、次に子どもの発達障害の支援施設となっている通級指導教室の現状についてお伺いいたします。現在の通級指導教室の利用状況や受け入れ態勢についてお聞かせください。 ◎教育部学校教育担当部長(星野順一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。  通級指導教室は、小学校5教室、中学校1教室が設置されております。通級指導教室へ通室する児童・生徒ですが、各年度の4月7日時点で、平成28年度が537名、平成29年度が611名、今年度が688名と増加の傾向にあります。これに対応できるよう、金古教室において教室を改修し、さらに2部屋を指導室として活用できるよう整備したところでございます。指導に当たります教職員につきましても、平成29年度に3名、平成30年度には2名増員し、31名体制で指導に当たっております。また、幼児への対応や通級指導体制の充実を図るため、市費の職員を6名配置しております。 ◆5番(清水明夫君) 御答弁いただきました。通級指導教室、私も見させて回っていただかせておりますが、施設の充実に大分力を入れてもらっていることを私も肌で感じております。引き続きそのような予算を割いていただければなと思っております。  通級指導教室に通う児童がこの2年で537名から688名に実に150名もふえているということを御答弁の中でおっしゃっていただきました。また、幼児への対応においても少し御答弁いただきましたが、現在幼稚園に対しては通級の先生が訪問しての指導ができるけれども、保育園へは通級の先生が訪問できないというような行政的な課題も残っていると認識しています。早期からのケアは、その子の生きづらさを軽減させることにつながりますので、幼児からケアできるような体制整備にもぜひ取り組んでいただければと思います。  また、小学生を受け入れられる施設は現在5施設あるとのことですが、幼児と中学生が受け入れられる通級が足りていないと感じておりますので、ぜひその部分にも御検討いただければなと思っております。  子どもの発達障害においては、通級指導教室の支援だけでなく、相談窓口であるこども発達支援センターや、ふだん通っている通常学級と連携した包括的な支援が必要であると考えますが、続いての質問として、そのような関係各所の連携体制についてお伺いさせてください。 ◎教育部学校教育担当部長(星野順一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。  こども発達支援センターでは、保護者や子どもたちのさまざまな相談に応じておりますが、相談内容や子どもの実態によっては通級指導教室の担当者と情報交換を行い、通級指導教室への通室につなげております。また、逆に通級指導教室に相談があったケースについて、こども発達支援センターを紹介するなど、相互に情報交換を行いながら適切な支援が継続できるよう連携を図っております。  また、通級指導教室では、学校からの依頼を受け学校訪問を実施しております。教室の中での子どもの実態を把握し、児童・生徒の特性に合わせた適切な支援について助言するなどの連携を進めております。担任と通級指導教室の担当者が情報交換を行う教室訪問では、効果的な支援ができるよう一人一人の児童・生徒について支援の方針や支援の方法を協議いたしまして、共通実践ができるよう取り組んでいるところでございます。                  (副議長議長席を退席、議長議長席に着席) ◆5番(清水明夫君) 関係各所と積極的に連携を図ろうとしてくださっていることを理解いたしました。  それらの機関の中で発達支援センターや通級指導教室の先生と比べると通常学級の先生における発達障害への理解が少しおくれていないかが懸念されますが、通常学級の先生の発達障害への理解度を深めるためにどのような取り組みをしているかについてお伺いさせてください。 ◎教育部学校教育担当部長(星野順一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。  教育センターでは、発達障害の理解と支援、通常学級における特別支援教育などの研修を実施いたしまして、発達障害への理解の促進と適切な指導、支援に向けた指導力の向上を図っております。全ての教員を対象とした夏季特別研修のほか、初任者や3年目の若手教員を対象とした経年研修や、特別支援教育コーディネーターを対象とした専門研修において、発達障害への理解の促進や適切な対応への啓発を行っております。また、児童・生徒の多様な実態に対応できるよう、特別支援教育の視点を取り入れた授業づくり、発達障害に対する理解と支援、事例をもとにした専門的な協議等、さまざまな角度から研修できる内容となっております。  さらに、各学校においても特別支援教育の視点からの児童・生徒理解や、適切な支援についての研修を実施しております。特別な支援が必要な児童・生徒については、個別の教育支援計画や個別の指導計画を校内の委員会で検討するなどし、担任だけでなく、学校全体で個に応じた支援の充実に努めているところでございます。 ◆5番(清水明夫君) 御答弁ありがとうございます。通常学級の先生に対しても理解を深めるためのさまざまな取り組みをされているということを理解いたしました。引き続きの取り組みに期待いたします。  実は私も子どものころに困り感のある子どもでした。困り感という言葉も特になかったので、困っていました。今でも発達障害の一種であるADHDのチェックテストを受けると、あなたはADHDの可能性がありますという結果が出ます。現在日本人の10人に1人が発達障害の傾向があるという考察も出ているほどですし、自分でも思い当たる節もあり、周りからもねじが少し飛んでいると見られることもよくありますので、僕がADHDだったとしても何も不思議ではないなと感じています。  発達障害は非常に線引きが難しく、どこからが障害で、どこからが障害でないのか、非常に難しい障害です。ただ、地域や学校として大切なことは、障害の白黒をつけることではなく、障害があろうとなかろうと、そこにいる全ての人に対してその人の個性を尊重してあげることが大切なのだと私は思っています。障害があると判明した時点でその人の個性を尊重しようとするような地域や学校では、障害者の受け皿には決してなれないと思っています。個性とは、全ての人が持っているマイノリティー性です。マイノリティー性を持った人たちでマジョリティーが構成されているのがこの社会です。障害のあるなしにかかわらず、それぞれのマイノリティー性を尊重し合える社会がこの高崎市の中で醸成されることを切に願っています。また、引き続き支援が必要な方への支援体制の充実にも取り組んでいただければと思います。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。  以上で私の一般質問を閉じさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(青柳隆君) 5番 清水明夫議員の質問を終わります。   ──────────────────────────────────────────── △延会 ○議長(青柳隆君) この際、お諮りいたします。  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これに御異議ございませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(青柳隆君) 御異議なしと認めます。  よって、本日の会議は延会することに決しました。  次の本会議は、明日12日定刻に開きます。  本日は、これにて延会いたします。                                       午後 3時58分延会...