高崎市議会 2018-02-23
平成30年 3月 定例会(第1回)−02月23日-02号
平成30年 3月 定例会(第1回)−02月23日-02号平成30年 3月 定例会(第1回)
平成30年第1回
高崎市議会定例会会議録(第2日)
────────────────────────────────────────────
平成30年2月23日(金曜日)
────────────────────────────────────────────
議 事 日 程 (第2号)
平成30年2月23日午後1時開議
第 1 議案第18号 財産の無償貸付について
議案第19号 公の施設(
観音山公園プール)の
指定管理者の指定について
議案第20号
包括外部監査契約の締結について
議案第21号 高崎市印鑑条例の一部改正について
議案第22号
高崎芸術劇場設置及び管理に関する条例の制定について
議案第23号 高崎市
自家用有償バス条例の一部改正について
議案第24号 高崎市
監査委員条例の一部改正について
議案第25号
公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例等の一部改正について
議案第26号 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について
議案第27号 高崎市
国民健康保険基金条例及び高崎市
国民健康保険条例の一部改正について
議案第28号 高崎市
暴力団排除支援基金条例の制定について
議案第29号 高崎市
都市計画税条例の一部改正について
議案第30号 高崎市
国民健康保険税条例の一部改正について
議案第31号 高崎市
公民館条例の一部改正について
議案第32号 高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について
議案第33号
公立大学法人高崎経済大学定款の変更について
議案第34号 高崎市
福祉医療費助成条例及び高崎市
後期高齢者医療に関する条例の一部改正について
議案第35号 高崎市
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第36号 高崎市
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第37号 高崎市
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第38号 高崎市
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第39号 高崎市
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第40号 高崎市
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第41号 高崎市
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の制定について
議案第42号 高崎市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第43号 高崎市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第44号 高崎市
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第45号 高崎市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第46号 高崎市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第47号 高崎市
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第48号 高崎市
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第49号 高崎市
指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第50号 高崎市
障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第51号 高崎市
介護保険条例の一部改正について
議案第52号 高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について
議案第53号 高崎市
道路占用料徴収条例の一部改正について
議案第54号 高崎市
建築基準法関係手数料条例の一部改正について
議案第55号 高崎市
特別用途地区建築条例及び高崎市
地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正について
議案第56号 高崎市公園条例の一部改正について
議案第57号
簡易水道事業に
地方公営企業法の規定を適用することに伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について
議案第58号 高崎市
簡易水道事業運営審議会条例の制定について
議案第59号 平成30年度高崎市
一般会計予算
議案第60号 平成30年度高崎市
国民健康保険事業特別会計予算
議案第61号 平成30年度高崎市
介護保険特別会計予算
議案第62号 平成30年度高崎市
牛伏ドリームセンター事業特別会計予算
議案第63号 平成30年度高崎市
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算
議案第64号 平成30年度高崎市
後期高齢者医療特別会計予算
議案第65号 平成30年度高崎市
農業集落排水事業特別会計予算
議案第66号 平成30年度高崎市
駐車場事業特別会計予算
議案第67号 平成30年度高崎市
土地取得事業特別会計予算
議案第68号 平成30年度高崎市
水道事業会計予算
議案第69号 平成30年度高崎市
公共下水道事業会計予算
────────────────────────────────────────────
本日の会議に付した事件
(議事日程に同じ)
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出席議員(38人)
1番 後 藤 彰 君 2番 田 村 理 君
3番 中 島 輝 男 君 4番 北 嶋 菊 好 君
5番 清 水 明 夫 君 6番 伊 藤 敦 博 君
7番 小 野 聡 子 君 8番 時 田 裕 之 君
9番 追 川 徳 信 君 10番 新 保 克 佳 君
11番 林 恒 徳 君 12番 依 田 好 明 君
13番 大 竹 隆 一 君 14番 渡 邊 幹 治 君
15番 丸 山 覚 君 16番 白 石 隆 夫 君
17番 根 岸 赴 夫 君 18番 堀 口 順 君
19番 田 角 悦 恭 君 20番 長 壁 真 樹 君
21番 逆 瀬 川 義 久 君 22番 飯 塚 邦 広 君
23番 松 本 基 志 君 24番 後 閑 太 一 君
25番 三 島 久 美 子 君 26番 寺 口 優 君
27番 木 村 純 章 君 28番 石 川 徹 君
29番 青 柳 隆 君 30番 松 本 賢 一 君
31番 後 閑 賢 二 君 32番 柄 沢 高 男 君
33番 高 橋 美 奈 雄 君 34番 丸 山 和 久 君
35番 柴 田 正 夫 君 36番 柴 田 和 正 君
37番 木 暮 孝 夫 君 38番 田 中 治 男 君
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欠席議員(なし)
────────────────────────────────────────────
説明のため出席した者
市長 富 岡 賢 治 君 副市長 兵 藤 公 保 君
副市長 松 本 泰 夫 君 総務部長 新 井 俊 光 君
財務部長 北 島 晃 君 市民部長 小 泉 貴 代 子 君
福祉部長 田 村 洋 子 君
福祉部子育て支援担当部長
星 野 守 弘 君
保健医療部長 吉 井 仁 君 環境部長 石 原 正 人 君
商工観光部長 齋 藤 逹 也 君 農政部長 真 下 信 芳 君
建設部長 宮 石 修 君
都市整備部長 川 嶋 昭 人 君
倉渕支所長 宮 下 好 史 君 箕郷支所長 岡 田 賢 司 君
群馬支所長 内 田 良 君 新町支所長 松 本 淳 君
榛名支所長 清 水 敏 博 君 吉井支所長 小 野 里 つ よ し 君
会計管理者 歌 代 典 彦 君 教育長 飯 野 眞 幸 君
教育部長 小 見 幸 雄 君
教育部学校教育担当部長
星 野 順 一 郎 君
選挙管理委員会事務局長(併任)
代表監査委員 田 口 幸 夫 君
新 井 俊 光 君
監査委員事務局長土 谷 徹 則 君
上下水道事業管理者
石 綿 和 夫 君
水道局長 森 田 亨 君 下水道局長 水 野 勝 祐 君
消防局長 井 草 明 仁 君
────────────────────────────────────────────
事務局職員出席者
事務局長 小 林 茂 庶務課長 大 島 勇 人
議事課長 大 河 原 博 幸
議事課長補佐(兼)
議事担当係長
坂 口 圭 吾
議事課主任主事 田 村 智 明
議事課主任主事 浅 原 良 太
────────────────────────────────────────────
△開議
午後 1時00分開議
○議長(青柳隆君) これより本日の会議を開きます。
本日の会議は、議席に配付いたしました議事日程(第2号)に基づき議事を進めます。
────────────────────────────────────────────
△日程第1 議案第18号 財産の無償貸付について
議案第19号 公の施設(
観音山公園プール)の
指定管理者の指定について
議案第20号
包括外部監査契約の締結について
議案第21号 高崎市印鑑条例の一部改正について
議案第22号
高崎芸術劇場設置及び管理に関する条例の制定について
議案第23号 高崎市
自家用有償バス条例の一部改正について
議案第24号 高崎市
監査委員条例の一部改正について
議案第25号
公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例等の一部改正について
議案第26号 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について
議案第27号 高崎市
国民健康保険基金条例及び高崎市
国民健康保険条例の一部改正について
議案第28号 高崎市
暴力団排除支援基金条例の制定について
議案第29号 高崎市
都市計画税条例の一部改正について
議案第30号 高崎市
国民健康保険税条例の一部改正について
議案第31号 高崎市
公民館条例の一部改正について
議案第32号 高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について
議案第33号
公立大学法人高崎経済大学定款の変更について
議案第34号 高崎市
福祉医療費助成条例及び高崎市
後期高齢者医療に関する条例の一部改正について
議案第35号 高崎市
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第36号 高崎市
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第37号 高崎市
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第38号 高崎市
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第39号 高崎市
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第40号 高崎市
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第41号 高崎市
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の制定について
議案第42号 高崎市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第43号 高崎市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第44号 高崎市
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第45号 高崎市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第46号 高崎市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第47号 高崎市
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第48号 高崎市
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第49号 高崎市
指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第50号 高崎市
障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第51号 高崎市
介護保険条例の一部改正について
議案第52号 高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について
議案第53号 高崎市
道路占用料徴収条例の一部改正について
議案第54号 高崎市
建築基準法関係手数料条例の一部改正について
議案第55号 高崎市
特別用途地区建築条例及び高崎市
地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正について
議案第56号 高崎市公園条例の一部改正について
議案第57号
簡易水道事業に
地方公営企業法の規定を適用することに伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について
議案第58号 高崎市
簡易水道事業運営審議会条例の制定について
議案第59号 平成30年度高崎市
一般会計予算
議案第60号 平成30年度高崎市
国民健康保険事業特別会計予算
議案第61号 平成30年度高崎市
介護保険特別会計予算
議案第62号 平成30年度高崎市
牛伏ドリームセンター事業特別会計予算
議案第63号 平成30年度高崎市
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算
議案第64号 平成30年度高崎市
後期高齢者医療特別会計予算
議案第65号 平成30年度高崎市
農業集落排水事業特別会計予算
議案第66号 平成30年度高崎市
駐車場事業特別会計予算
議案第67号 平成30年度高崎市
土地取得事業特別会計予算
議案第68号 平成30年度高崎市
水道事業会計予算
議案第69号 平成30年度高崎市
公共下水道事業会計予算
○議長(青柳隆君) 日程第1、議案第18号 財産の無償貸付についてから議案第69号 平成30年度高崎市
公共下水道事業会計予算、以上52議案を一括して議題といたします。
昨日に引き続き提案理由の説明を求めます。
初めに予算議案、続いて各
条例議案等について順次説明を求めます。
最初に、議案第59号について説明を求めます。
(財務部長 北島 晃君登壇)
◎財務部長(北島晃君) ただいま議題となりました議案第59号 平成30年度高崎市
一般会計予算につきまして提案理由の御説明を申し上げます。
平成30年度高崎市予算に関する説明書の(1)をごらんいただきたいと存じます。初めに歳入から申し上げますので、3ページの1総括をごらんください。一番上の行の1款市税でございますが、平成30年度の市税の総額は593億8,723万8,000円で、前年度に比べ2億8,979万9,000円の増でございます。積算に当たりましては、平成29年度の収入状況や経済動向、事業所調査などをもとに積算したところでございます。
税目ごとの概要につきましては、2歳入で御説明申し上げますので、8ページをお願いいたします。1款市税の1項市民税1目個人につきましては、労働人口の伸びなどを勘案し、前年度に比べまして1%の増の207億9,573万7,000円を計上いたしました。右のページの2節の滞納繰越分につきましては、平成29年度の収入状況等を勘案し、計上しております。各税目とも同様でございますので、以下滞納繰越分の説明につきましては省略させていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。2目の法人につきましても、引き続き市内の経済状況が回復基調にありますので、法人数や収益の増が見込まれることから、前年度に比べ5.8%増の59億9,513万9,000円として計上いたしました。2項1目の
固定資産税は、評価がえの年に当たりますので、減収が見込まれますが、償却資産において企業の設備投資が増加傾向にあることなどから、0.2%減の240億8,588万1,000円を計上いたしました。
10ページをお願いいたします。2目の
国有資産等所在市町村交付金は、国や県の所有する固定資産に係る交付金で、前年度実績を考慮して計上いたしました。3項の軽自動車税は、実績等により計上し、4項の市たばこ税は、喫煙者が減少傾向にあることなどから減額といたしました。5項の入湯税及び、1枚おめくりいただきまして、6項の事業所税は、実績等を勘案し、7項の
都市計画税は
固定資産税と同様に積算し、計上いたしました。次の2款の
地方譲与税1項
地方揮発油譲与税及び、1枚おめくりいただきまして、2項
自動車重量譲与税は、実績額に
地方公共団体の予算編成の指針となっております
地方財政計画を勘案いたしまして、計上いたしました。3項
地方道路譲与税は存目で、次の3款の
利子割交付金から、1枚おめくりいただきまして、5
款株式等譲渡所得割交付金までは、実績等を考慮いたしまして積算し、計上いたしました。次の6款の
地方消費税交付金でございますが、税制改正の影響や地財計画を参考に、前年度比7.8%増の69億円を見込み、7款の
ゴルフ場利用税交付金及び8
款自動車取得税交付金は、実績等により計上いたしました。
18ページをお願いいたします。9
款国有提供施設等所在市町村助成交付金は、自衛隊の施設等の
固定資産税について交付されるもので、実績による計上で、10款の
地方特例交付金は実績や地財計画を参考に積算し、計上いたしました。次の11
款地方交付税は、
普通交付税を114億円、
特別交付税を18億円、合計132億円計上いたしました。
普通交付税でございますが、地財計画の
地方公共団体に交付される額、いわゆる出口ベースで2%の減となっていること、それから合併算定がえの縮減、これらをを考慮いたしまして減額といたしました。また、
特別交付税は前年度と同額を見込みました。12
款交通安全対策特別交付金は、実績をもとに計上いたしました。
20ページをお願いいたします。13款分担金及び負担金1項分担金は存目で、2項の負担金はそれぞれ所定の積算に基づき計上いたしました。
22ページをお願いいたします。14款使用料及び手数料1項使用料及び、1枚おめくりいただいた24ページの2項手数料につきましては、実績等を勘案いたしまして計上してございます。
28ページをお願いいたします。15
款国庫支出金から、34ページになりますけれども、16款の県支出金までは、歳出の事業費によって法令や補助基準等に基づいて積算し、計上してございますので、説明につきましては省略させていただきます。なお、説明欄の括弧内の分数等につきましては
補助負担率等でございます。
42ページをお願いいたします。17款財産収入1項
財産運用収入1目
財産貸付収入は、普通財産であります土地や建物の貸付収入で、3目基金収入は説明欄に記載してございます各基金からの利子収入でございます。2項の
財産売払収入1目
不動産売払収入は、用途廃止を行った道水路の売り払い収入を実績により計上したもので、2目の
物品売払収入は資源物の売り払い収入が主なものでございます。
44ページをお願いいたします。18款寄附金1項1目一般寄附金は、
ふるさと納税を1億5,000万円として計上いたしました。そのほかの寄附金につきましては、実績等から存目として計上してございます。19款繰入金1項
基金繰入金1目
財政調整基金繰入金は41億円といたしました。2目の
減債基金繰入金は、9億円を計上し、そのほかの
基金繰入金につきましては、それぞれ対応する事業に充当するものでございますが、
地域振興基金を5億2,000万円、1枚おめくりいただきまして、
都市集客施設等建設基金を9億5,000万円など事業に活用することといたしました。20款の繰越金は存目でございます。次の21款諸収入1項延滞金・加算金及び過料は、実績等による計上で、2項市預金利子は存目で計上してございます。
48ページをお願いいたします。3項
貸付金元利収入は、
歳出予算等を勘案し、4項受託事業収入はそれぞれ所定の積算や見込みにより計上しております。
次の50ページの5項雑入のうち4目の雑入は、それぞれの実績や歳出額等をもとに計上し、10節の雑入につきましては100万円以上の項目について個々に記載してございます。
52ページをお願いいたします。22款の市債は、説明欄に記載の歳出事業に対しまして、括弧書きの充当率に基づいて積算し、計上したものでございます。
1枚おめくりいただきまして、8目の臨時財政対策債でございますけれども、これは平成29年度の借り入れ実績と地方債計画から1億円減の50億円を計上してございます。
続きまして、58ページの3歳出をお開きいただきたいと思います。なお、説明に当たりましては、重立ったものを中心に、一般的な事務経費等につきましては説明を省略させていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
それでは、1款議会費でございますが、1項1目議会費は議員報酬、事務局の人件費のほか、議会運営に必要な経費を計上しております。
60ページをお願いいたします。2款総務費1項総務管理費1目一般管理費は、総務部、財務部などの一般職員や特別職等の人件費が主なものでございます。説明欄の一番下に実線で区切って表示してございます特定財源の欄は、この目に充当される特定財源の内訳を説明しているもので、以下それぞれの目ごとに充当されている特定財源を記載してございます。次の2目の人事管理費では、職員51人分の退職手当及び臨時職員の賃金などの経費を計上しております。なお、退職手当の額につきましては、前年度に比べまして8,877万2,000円の減額となっております。
62ページをお願いいたします。3目文書広報費では、広報高崎作成経費、ラジオ高崎番組制作・放送委託料及び高崎市のホームページ運営経費などの計上でございます。また、広報広聴事業では、ラジオ高崎無線局の老朽化に伴います改修費用の一部負担金を計上してございます。
64ページをお願いいたします。4目自治振興費のうち区長事務取扱経費は、区長さん方の事務等に要する経費でございます。住民センター設置事業では、地域の住民センターの新築や改修に対し、また街路灯経費では町内会所有の街路灯のLED化や電気料に対しまして、引き続き補助を行ってまいります。
66ページをお願いいたします。5目消費対策費は、食品ロスの削減推進や消費生活展の開催等の啓発経費及び相談業務など消費者行政を推進する経費を計上してございます。6目の財政管理費は、事務経費のほか、財政調整基金と減債基金への積立金で、7目会計管理費は税などの収納金の口座振替、コンビニ収納等に係る経費を計上してございます。次の8目の財産管理費は、次のページになりますけれども、もてなし広場やヘリポート、それから本庁舎及び各支所庁舎等の維持管理に係る経費を計上しております。
次は74ページの9目でございます。企画費をお願いいたします。企画調整課経費では、高崎ブランド・シティプロモーションとして絶メシリストを初め、本市の食文化をさらに効果的に発信するための経費を、また倉渕、榛名、吉井地域ヘの移住、定住を促進するため、住宅取得にかかわります利子補給金をそれぞれ計上しております。高崎芸術劇場・高崎アリーナ企画誘致事業は、文化事業や国際大会等の企画誘致活動を引き続き推進するための経費でございます。10目の地域振興費の地域振興事業では、
ふるさと納税に関する経費等を計上してございます。
1枚おめくりいただきまして、地域づくり推進事業では、地域活動に対します補助金のほか、引き続き伝統芸能等の支援に努めてまいります。地域活性化センター運営事業は、当該センターを文化発信の拠点や地域のコミュニティー施設として運営するための経費を計上しております。次のくらぶち英語村運営事業では、倉渕地域の豊かな自然の中で生きた英語を学びながら集団生活や自然体験活動を行うための経費を、これは新たに計上しております。
78ページをお願いいたします。11目の事務管理費は、事務事業の管理経費で、12目青少年育成費の青少年健全育成事業は、青少年の非行防止、健全育成施策にかかわります諸経費及び各種団体への補助金等を計上しております。青年センター運営事業及び、次のページでございますが、キャンプ場運営事業は施設の管理運営経費でございます。13目の交通地域安全費の交通安全推進事業は、交通安全指導員及び交通安全の啓発、普及にかかわる経費で、鉄道網整備促進事業は上信電鉄の基盤設備維持費に対する補助金等を計上してございます。次のバス交通対策事業は、市内循環バスぐるりんの車両買いかえ経費2台分を新たに計上しております。次の自家用有償バス運行事業は、よしいバス運行に要する経費で、井野駅・北高崎駅駅業務運営事業は改札口運営のための経費を計上してございます。
1枚おめくりください。市民安全推進事業では、全市的な犯罪抑止を目的として設置いたしました防犯カメラの維持管理経費等、また地域からのさらなる要望に応えられますよう、引き続きこれは100台分の設置経費を計上いたしました。14目公平委員会費は、公平委員の報酬及び事務経費の計上で、15目恩給及び退職年金費は2名分の遺族扶助料を計上しております。16目の人権推進費では、人権の擁護、啓発推進にかかわる経費と人権プラザ4館の維持管理と活動経費、また住宅新築資金等貸し付けの収納事務にかかわる経費でございます。
84ページをお願いいたします。17目情報推進費の高度情報化推進事業は、電子自治体としてのシステム構築に要する経費で、情報システム経費は基幹業務機器の借上料や各システムの使用料及び保守に要する経費でございます。
86ページをお願いいたします。18目男女共同参画費は、地域でのボランティア活動等を通じまして男女の出会いの場を提供する団体等を支援する補助金のほか、新たに男性の家事、育児への参加を促しますプロモーションビデオの作成委託料を計上してございます。次の19目自転車等放置防止対策費の自転車等駐車場事業は、高崎駅、井野駅など8カ所の自転車駐車場に係ります指定管理料等を、また自転車等放置防止事業では自転車保管場所の管理委託料等を計上しております。
88ページをお願いいたします。20目の旅券事務費は、パスポートの交付申請等を高崎駅市民サービスセンターで行うための経費で、21目総務諸費は各課所要の経費でございます。
90ページをお願いいたします。2項文化スポーツ振興費でございます。1目の文化スポーツ振興総務費は、文化スポーツ関係職員の人件費でございます。2目の文化振興費の企画文化事業では、年間21本の文化事業を予定し、芸術文化活動育成事業では引き続きまして本市独自のダンスフェスティバルを開催するための経費などを計上しております。次の芸術文化活動促進事業では、これは次のページになりますけれども、全国レベルの音楽オーディション、全国アマチュアミュージシャンフェスティバルの開催や、新たに開催いたします北関東最大級の路上ライブなどへの補助金を計上しております。次の伝統文化継承事業は、伝統民俗芸能団体の運営や活動に対する補助金でございます。次の3目の文化施設費は、文化施設の維持管理経費をまとめて計上してございまして、各文化会館の施設管理費、1枚おめくりいただきまして、美術館等の展覧会などの経費を計上しております。
次の96ページの指定管理施設維持管理事業ですけれども、これは文化施設の指定管理料等のほか、新たにくらぶちこども天文台の整備に係る経費を計上しております。
98ページをお願いいたします。4目スポーツ振興費のスポーツ振興事業では、各種団体や各地区体育振興団体への補助金のほか、榛名山ヒルクライムin高崎やジャパンカップ国際女子ソフトボール大会in高崎などの各種大会の開催に対する補助金を計上しております。5目のスポーツ施設費は、体育施設の維持管理経費をまとめて計上しておりまして、体育館事業から、1枚おめくりいただきまして、庭球場事業までは、それぞれ施設の管理経費等を計上しております。運動場事業では、1枚おめくりいただきまして、高浜クリーンセンターの建てかえに伴う周辺整備といたしまして、仮称でございますが、下里見運動広場の整備に係る経費を計上し、また指定管理施設維持管理事業では、体育施設の指定管理料のほか、城南野球場の防球ネットなどの各所改修工事などを計上しております。
104ページをお願いいたします。3項徴税費でございます。1目税務総務費は主に税務関係職員の人件費で、2目賦課費は市民税、資産税等の賦課事務にかかわる経費、3目徴収費は市税の徴収や収納にかかわります経費でございます。
108ページをお願いいたします。4項1目戸籍住民基本台帳費は、戸籍、住民記録、印鑑登録にかかわります人件費や事務経費、社会保障・税番号制度に関連した経費及び市民サービスセンター9カ所の運営経費を計上してございます。
110ページをお願いいたします。5項選挙費の各目につきましては、委員報酬や職員人件費のほか、次年度に予定されております県議会議員選挙と市長・市議会議員選挙の準備にかかわります経費等を計上しております。
112ページお願いいたします。6項統計調査費の各目につきましては、職員人件費のほか、県からの委託によります各統計調査に係る経費でございます。
114ページお願いいたします。7項監査委員費は、職員人件費のほか、監査事務にかかわります経費を計上しております。
116ページお願いいたします。3款民生費でございます。1項社会福祉費1目社会福祉総務費の一般経費は、職員人件費と総合福祉センター等の指定管理料などが主なものでございます。一般経費の下から3行目、国民健康保険事業特別会計繰出金は26億386万1,000円で、内訳といたしましては保険基盤安定分、それから職員人件費や電算処理負担分、そのほか出産育児一時金分、国保財政安定化支援事業分、福祉医療助成実施によります療養給付費等国庫負担金の削減分でございます。次の介護保険特別会計繰出金は47億5,462万8,000円で、内訳でございますけれども、居宅、施設サービス等に要する給付費の定率負担分、それから介護予防・日常生活支援総合事業や包括的支援事業等定率負担分、低所得者保険料軽減分、職員人件費等の事務費分でございます。次の牛伏ドリームセンター事業特別会計繰出金は、施設管理費分といたしまして5,314万3,000円の計上でございます。次の民生児童委員事業につきましては、民生委員・児童委員の活動を支援するための経費などでございます。
118ページをお願いいたします。2目の障害者福祉費は、障害者総合支援法に基づきまして実施する障害者福祉サービスにかかわる経費のほか、障害者総合支援法によらず市が実施する事業や児童福祉法に基づく障害児通所サービスにかかわります経費等でございます。次の自立支援給付等事業は、自立支援医療費や各種の介護給付、訓練等給付などの経費でございます。地域生活支援事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて実施する事業で、移動支援や相談支援、日常生活用具の給付などの経費を計上しております。
1枚おめくりいただきまして、障害者福祉事業は市が実施いたします手当の支給や補助金の交付、児童福祉法に基づく障害児通所給付のほか、手話言語条例の制定に伴い新たに手話や聴覚障害者への理解を広めるためのイベントにかかわる経費を計上しております。次の障害者支援SOSセンター事業は、新たに開設する予定の障害にかかわるあらゆる悩み事に対応する総合相談窓口にかかわります経費を計上してございます。
122ページをお願いいたします。3目福祉医療費は、中学校3年生までの子どもや母子家庭、父子家庭、心身障害者等に対する医療費の助成に係る経費でございます。4目遺家族等援護費は、援護事務経費と戦没者追悼慰霊祭に要する経費及び中国残留邦人に対する生活支援給付金等でございます。
124ページをお願いいたします。5目国民年金事務費は、国民年金にかかわります諸届けの受け付け、相談等の事務費でございます。
126ページをお願いいたします。2項の児童福祉費の1目児童福祉総務費のうちこども家庭課経費は、子育て応援情報サイトの運用管理経費のほか、こども基金助成事業への補助金などが主なもので、次の保育課経費は母親の育児負担を軽減するため、家庭に産後ママヘルパーを派遣するための経費のほか、田町の多機能型住居1階を保育所等として利用いただくための経費を計上してございます。放課後児童健全育成事業は、放課後児童クラブにかかわる事業費として直営クラブの運営経費及び運営委員会によるクラブへの委託料等を計上しております。私立保育所振興事業は、私立保育所等に対する保育環境の充実のための補助金などで、待機児童ゼロを継続するため、あらかじめ保育士を確保し、年度途中の入所に対応する保育所入所待機解消支援事業補助金や、定員増を目的とする施設整備に対する補助金などを引き続き計上しております。また、新たに保育需要の多い地域での施設整備に伴う用地購入費や病児保育施設の施設整備費及び受け入れ体制強化にかかわります経費など、各種補助金を計上しております。
128ページをお願いいたします。家庭児童相談事業は、児童虐待を含む児童福祉に関する相談などに24時間いつでも対応するための経費を、病後児保育事業は直営の病後児保育施設の運営経費を、また地域子育て支援拠点事業は子育て支援センターにかかわる経費をそれぞれ計上しております。次のこども発達支援センター事業は、発達に課題や不安を持つ子どもとその保護者の相談支援及び保育教育の現場での緊急の対応が求められております発達障害児に対する支援に必要な経費を計上いたしました。ブックスタート事業は、絵本を通して親子の触れ合いを一層育めるよう、全ての赤ちゃんに絵本を手渡すための経費で、子育てなんでもセンター運営事業は子育てに関する相談や支援の拠点施設としての運営経費を計上しております。
130ページをお願いいたします。2目児童措置費は、保育所等における保育の実施主体として私立保育所入所委託料と認定こども園への給付費を計上しておりまして、また児童手当費につきましては59億2,946万1,000円を計上いたしました。3目の保育所費の保育所管理経費につきましては、公立保育所21カ所、入所の定員では2,369人分の保育経費と職員等人件費及び施設の維持管理経費でございます。
132ページをお願いいたします。箕郷第五保育園改築事業につきましては、園舎改築に伴います工事費や仮設の園舎借り上げ料を計上してございます。4目母子生活支援費の母子生活支援施設運営事業は、あすなろ寮の管理運営費等でございます。
134ページをお願いいたします。母子家庭等自立支援事業は、みずからの職業能力の開発や資格取得に取り組むひとり親家庭の母親または父親を支援するための経費で、母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金は事務費分として571万2,000円を計上いたしました。5目の児童館費につきましては、倉賀野、豊岡、井野、群馬の4館の指定管理料などでございます。
136ページをお願いいたします。3項高齢者福祉費でございます。1目の高齢者福祉総務費の一般経費には、職員人件費のほか社会福祉法人が運営する
軽費老人ホームへの事務費補助金や
特別養護老人ホーム等の施設整備に対する補助金などを計上しております。老人保護措置事業は、
養護老人ホーム等への入所措置にかかわる経費で、敬老事業は町内会単位で実施している敬老事業への補助金や敬老祝金等を計上しております。次の高齢者の生きがいと健康づくり推進事業は、ひとり暮らしや閉じこもりがちな高齢者に声かけ等を行う民生委員の活動に対します高齢者社会参加促進補助金や高齢者の交流の場、介護予防の場として運営されておりますふれあい・いきいきサロンを支援する経費等でございます。次の高齢者買い物支援事業は、日常的な買い物に困難を抱えております高齢者等への支援策といたしまして、買い物代行事業の運営や見守りを兼ねました移動販売事業などへの補助金を計上しております。家族介護支援事業は、介護者の負担軽減や介護離職の防止のため、24時間365日体制で訪問、宿泊サービスを行います介護SOSサービス事業補助金を計上しております。
138ページをお願いいたします。2目在宅福祉費は、高齢者の在宅生活を支援するため、おむつ給付等のサービスやひとり暮らし高齢者等の安否確認に加え、徘回する高齢者へのGPS機器貸与から捜索、保護までを行う高齢者等あんしん見守りシステムなどの各種委託料のほか、短期入所サービスの利用に係る助成金など、市独自の各種サービスに係ります経費を計上いたしました。3目の高齢者医療費の
後期高齢者医療広域連合負担金は、
後期高齢者医療制度を運営しております群馬県
後期高齢者医療広域連合に対する負担金で、職員人件費を含む事務負担分1億5,137万7,000円と療養給付費負担分32億6,189万5,000円を計上いたしました。また、高齢者医療助成費は市民税非課税世帯に属します68歳、69歳の高齢者に対し、70歳から74歳までと同様の自己負担になるよう医療費を助成するものでございます。なお、平成26年4月に70歳から74歳までの自己負担割合が2割と定められたことから、本市では従前の助成対象の方々には引き続き自己負担1割を継続するよう経過措置を設けて対応しているところでございます。また、
後期高齢者医療特別会計繰出金は9億4,101万6,000円で、内訳といたしましては事務費分といたしまして6,282万7,000円、保険基盤安定分8億7,818万9,000円となっております。4目の長寿センター費は、長寿センター12館分の管理運営経費で、1枚おめくりいただきまして、高浜長寿センター建設事業は、高浜クリーンセンター建てかえに伴いまして、現在の高浜長寿センターを建てかえるための建設工事などを引き続き計上しております。
142ページをお願いいたします。4項生活保護費の1目生活保護総務費は、生活保護に係ります職員人件費等で、2目扶助費は生活扶助費や医療扶助費を初めとする各種扶助費でございまして、実績等を勘案し、60億3,901万2,000円を計上いたしました。
次の144ページの5項災害救助費は災害見舞金等でございます。
146ページをお願いいたします。4款の衛生費でございます。1項保健衛生費1目保健衛生総務費の一般経費は、職員人件費及び各団体への補助金などで、救急医療対策事業では市内の医療機関によります24時間365日診療可能な小児救急医療体制整備の支援やたらい回しゼロに向けた救急搬送患者の受け入れ体制強化の支援など、地域医療のさらなる充実を図るための経費等を引き続き計上いたしました。また、24時間営業のコンビニエンスストアにAEDを設置する経費と高崎総合医療センターの新病棟整備に対する補助金を新たに計上してございます。保健センター事業ですが、各保健センターの維持管理に係ります経費で、1枚おめくりいただきまして、2目の保健所管理費は保健所の維持管理にかかわる経費でございます。
150ページをお願いいたします。3目予防接種費は、各種予防接種委託料等を計上しております。次の4目の母子保健費の乳幼児等健康診査事業は、乳幼児と妊婦の健康診査及び不妊・不育症治療費等への助成金などのほか、聴覚と視覚の疾病等を早期に発見するため、新生児聴覚検査と3歳児眼科検査にかかわる経費を新たに計上いたしました。
1枚おめくりいただきまして、乳幼児等保健指導事業は妊産婦・新生児訪問や乳幼児等の子育て学級に係ります経費のほか、未熟児養育医療助成に係ります経費などでございます。次の母子等保健推進員活動事業は、各地域におきまして住民の健康管理や子育て支援を行っております母子等保健推進員の皆様方の活動を支援するための経費で、小児慢性特定疾病医療費支給事業は、国の基準の支給に加えまして本市独自の基準による助成や通院費の一部を引き続き計上してございます。5目の成人保健費の健康診査事業は、次のページになりますけれども、各種がん検診など生活習慣病やがんの早期発見、治療を図るための健康診査に係ります経費等の計上で、胸部検診につきましては集団検診に加えまして新たに医療機関での個別検診を追加いたしました。また、地域の集団検診会場へ行くのが困難な高齢者に対しましては、タクシー代の一部を助成するための経費を引き続き計上しております。健康増進事業は、健康増進指導教室にかかわります経費などで、難病対策事業は難病患者に対します総合的な相談、支援を行うための経費など、それぞれ計上しております。6目感染症対策費の感染症対策事業は、インフルエンザ等感染症の予防や感染症患者に対する措置、感染症発生の動向調査の実施に要する経費などでございます。結核対策事業は、結核患者の早期発見及び確実な治療支援による結核蔓延防止に要する経費で、1枚おめくりいただきまして、特定感染症対策事業はHIVやウイルス性肝炎などの特定感染症についての相談、検査等の実施に要する経費でございます。
158ページをお願いいたします。2項の環境衛生費でございます。1目環境衛生総務費の一般経費は、職員人件費及び環境保健委員等に係る経費で、生活衛生課経費はスズメバチの巣の駆除にかかわります経費や一般公衆浴場に対する補助金などでございます。次の動物愛護推進事業は、動物愛護センターの維持管理に係る経費や動物愛護に関する普及啓発、犬猫引き取り、譲渡の推進、不妊・去勢手術補助金等を行う経費でございます。生活衛生指導事業は、旅館、公衆浴場等の営業許可及び監視指導を行うもので、食品衛生指導検査事業は食品営業許可、食品営業施設の監視指導、食中毒発生事案の処理等を行う経費でございます。
160ページをお願いいたします。2目の食肉検査費は、食肉等に起因いたします衛生上の危害発生を防止するため、屠畜、食鳥の検査、屠畜場、食鳥処理場の衛生管理指導等を行う経費でございます。3目の環境保全費の環境対策事業は、水質検査等の分析や騒音等の調査に係ります経費などで、地球温暖化対策事業は住宅用の太陽光発電システム導入助成金が主なものでございます。
162ページをお願いいたします。4目の斎場費は、市斎場やはるなくらぶち聖苑の管理運営に要する経費で、次の5目上水道事業費の上水道事業は、道平川ダム建設など水道事業会計への出資金等で、
簡易水道事業は組合営の水道施設整備費補助金と公営企業へ移行いたします
簡易水道事業への補助金等でございます。
164ページをお願いいたします。3項清掃費1目清掃総務費の清掃総務経費は、職員人件費や浄化槽設置補助などの計上で、ごみステーション見守りカメラの設置につきましては、地域からのさらなる要望に応えられますよう100台分を計上いたしました。ごみ減量化推進事業は、資源ごみなどの分別収集、有価物の集団回収等に係る経費で、新町クリーンステーション管理事業は施設の維持管理経費でございます。次の産業廃棄物適正処理推進事業は、特別管理産業廃棄物の処理経費のほか、産業廃棄物処理業の立入検査及び不適正処理の未然防止を行う経費を計上いたしました。
次の166ページ、2目でございますが、ごみ処理費の一般経費は可燃ごみや不燃ごみ等の収集運搬委託料が主なもので、ごみ収集運搬事業は市が行います可燃ごみ収集運搬経費などで、清掃運搬車の買いかえ経費1台分を計上いたしております。ごみ埋立処分事業から、1枚おめくりいただきまして、吉井クリーンセンター事業までは、各施設の維持管理にかかわる経費でございます。次の高浜クリーンセンター建設事業は、一般廃棄物の中間処理施設であります高浜クリーンセンターの老朽化に伴う建てかえのため、土木建築設計にかかわる経費等を計上してございます。最終処分場(エコパーク榛名)嵩上事業は、次のページになりますけれども、かさ上げにより埋め立て期間を延長するため、安全や周辺環境等に万全を期すための調査に係る経費を新たに計上いたしました。3目のし尿処理費のし尿処理事業は、し尿の収集、くみ取りの委託料及び補助金などで、城南クリーンセンター事業は施設の維持管理経費でございます。
172ページをお願いいたします。5款労働費でございます。1項1目労働諸費の一般経費は、職員人件費と労使会館の運営費、各種労働団体への補助金が主なもので、また障害者などを雇用した中小企業主に対しまして賃金の一部を助成する経費や、地元の大学生が市内中小企業へ就職する機会を創出いたしますビジネススクール開催に対する補助金を引き続き計上しております。次の職業能力開発事業は、優秀技能者の表彰等の経費で、勤労者福祉資金融資事業は住宅資金や生活資金を融資するものでございます。2目の勤労青少年ホーム費は、施設の維持管理費及び運営に要する経費でございます。
176ページをお願いいたします。6款農林水産業費でございます。1項農業費1目農業委員会費の一般経費は、農業委員等の報酬、農業委員会の運営経費等で、農業支援事業は家族協定などの農業の担い手育成に係る経費でございます。2目の農業総務費の一般経費は、農政関係職員の人件費のほか、農業協同組合への融資資金貸付金などの経費でございます。農業ふれあい促進事業は、農業への理解と関心を深めるため、農業まつり等の開催に対する補助金を計上し、鳴沢湖活性化推進事業はワカサギ釣り場や周辺散策路等の維持管理経費でございます。
1枚おめくりいただきまして、地産多消推進事業は首都圏等において高崎産農産物の消費拡大を図るための広報活動や奨励金のほか、6次産業化やブランド商品開発等に係る助成経費を計上しております。3目の農業振興費の一般経費には、地域農業に寄与しております団体への補助金等を計上しております。水田農業構造改革対策事業は、水田を有効活用した米の生産や米にかわる地域の特色ある作物づくりを奨励する経費でございます。次の経営所得安定対策事業は、農業者への経営所得の安定対策推進業務や米の作付確認等にかかわる経費で、農業経営基盤強化促進対策事業は農地利用集積を促進する奨励金や新規就農者への給付金を交付し、農用地及び農業の担い手の確保を図ってまいります。次の制度資金事業は、認定農業者などへの運転資金及び農業近代化のための施設整備などにかかわります利子補給金で、中山間地域等直接支払交付金事業は急傾斜地等の農地を対象に農業生産活動の維持と耕作放棄地の解消を図るものでございます。
180ページをお願いいたします。4目の農作物養蚕対策費の養蚕振興事業では、蚕糸業の継承を図るための補助金を、畑作総合振興事業には農業施設の整備や農機具の新規導入等を支援するため野菜等産地育成事業補助金などを計上しております。5目の畜産業費の一般経費は、畜産農家の作業負担の軽減を図ります酪農ヘルパー利用促進事業補助金や、優良種畜を導入するための種畜導入事業補助金などを計上しております。
182ページをお願いいたします。6目農地費は、農業基盤整備等の経費でございます。一般経費では、土地改良事業等への負担金や農業集落排水事業特別会計繰出金などを計上しております。小規模農村整備事業は、県の補助事業を活用し、農業生産基盤を整備することにより、農業の競争力と体質強化を図るための事業で、農業用道水路整備事業は農道やかんがい排水等の整備経費でございます。
1枚おめくりいただきまして、土地改良施設維持管理適正化事業は、全国土地改良事業団体連合会からの交付金で、土地改良施設の定期的な整備補修を行うもので、榛名南麓広域営農団地農道整備事業は、いわゆるフルーツライン整備に係る県事業の負担金でございます。7目の地籍調査費は、市内の4地区の調査を予定しております。
186ページをお願いいたします。2項の林業費でございます。1目林業総務費は、林業関係職員の人件費で、2目林業振興費は森林管理、保全にかかわる経費で、一般経費には特用林産物や森林整備等の補助金、治山事業の負担金のほか、ぐんま緑の県民基金を活用した事業費などを計上しております。有害鳥獣対策事業は、有害鳥獣による農作物被害軽減のための捕獲業務や防除対策、環境整備を支援する補助金等の計上で、林道整備事業は林道機能の向上、森林施業の効率化及び山間地域の生活環境の改善を目的といたしました舗装工事などに要する経費でございます。
190ページをお願いいたします。7款商工費でございます。1目商工総務費の商工総務経費は、商工関係の職員人件費と事業者を支援するための各種助成金などを計上しております。主なものといたしましては、事業所税に対する助成制度でございます中小企業経営安定化助成金やリース契約による機械設備導入支援助成金のほか、本市を本拠地とし、スポーツ振興やPR活動を行いますスポーツチームを有する企業に対して支援する経費も継続して計上しております。また、貿易振興事業は、高崎駅ビル内に開設予定のジェトロ群馬貿易情報センター、仮称でございますが、これの運営経費の一部や、事業者、生産者の海外進出や販路開拓を支援する経費を新たに計上してございます。2目の商業振興費の商業振興経費では、まちなか商店リニューアル助成、商店街の空き店舗の解消や商店街の活性化を図るための補助金を引き続き実施するほか、高崎オーパにおいて高崎産の食を通じて本市の魅力を発信するため、高崎じまん等の家賃や運営経費に係る補助金を引き続き計上してございます。次のまちなか回遊性向上事業は、街中の回遊性向上とにぎわいの創出を図るための高チャリや高カフェを継続して実施するための補助金でございます。
1枚おめくりいただきまして、3目の工業振興費の一般経費では、市内の若手ものづくり経営者が海外販路の開拓や拡大を図るための展示会や商談会の開催経費に対する補助金などを計上しております。ビジネス誘致推進事業は、都内において本市の魅力を発信いたします高崎シティプロモーション事業にかかわる経費や企業誘致を促進するための産業立地振興奨励金、ビジネス立地奨励金でございます。4目の産業振興費の一般経費には、産業創造館の運営にかかわる経費等で、中小企業支援事業は産学官連携の支援に係る経費やISO等認証取得補助金などを計上しております。5目の金融費は、事業者や創業者の円滑な資金繰りと経営安定を支援するため、引き続きさまざまな融資制度を設けてございます。
194ページをお願いいたします。6目観光費の一般経費は、観光施設の維持管理費や指定管理料、高崎観光協会補助金などを計上し、観光宣伝事業では高崎の食やスイーツの魅力を発信するため、県外で開催されるイベント等への出展、参加に係る経費を計上しております。
1枚おめくりいただきまして、観光活性化支援事業は観光振興と地域の活性化を図るため、高崎まつりを初めといたします各地域の祭りやイベント開催を支援する経費で、街中で開催する高崎だるま市への補助を拡大して計上してございます。次のみさと芝桜公園運営事業は、芝桜の管理や祭りの運営に要する経費で、観光客の利便性の向上を図るため、新たに常設トイレの設置工事費を計上し、次のページになりますけれども、榛名湖・社家町観光振興事業は社家町の活性化に取り組む経費を計上しております。次の7目計量費は、計量関係の事務経費と指定定期検査機関への委託料を計上しております。
200ページをお願いいたします。8款土木費でございます。1項土木管理費の1目土木総務費の一般経費は職員人件費と事務経費を、道路台帳補正事業は道路台帳を加除修正するための経費を計上しております。2目の建築指導費のうち建築指導事務経費は、職員人件費と建築物にかかわる確認、許可等の経費を、開発指導事務経費は開発行為の許可及び行政代執行にかかわる経費等を、建築物等耐震化促進事業は耐震化を促進し、建築物等の倒壊を防ぐための補助金のほか、大規模建築物の耐震補強経費に対する補助金を新たに計上しております。
2枚おめくりいただきまして、204ページをお願いいたします。2項の道路橋りょう費の1目道路橋りょう総務費は職員人件費と事務経費の計上で、2目道路橋りょう維持費は道路橋梁等の補修工事及び維持管理に係る経費でございます。道路橋りょう維持事業では、次のページになりますけれども、支所地域の維持補修工事費を増額いたしました。そのほか道路の破損箇所に対し迅速に対応するための生活道路緊急舗装工事費1億円を引き続き計上いたしてございます。3目の道路橋りょう新設改良費の道路整備事業は、道路、橋梁の新設改良舗装工事のほか、烏川上流築堤事業負担金等を計上しております。次の用排水路整備事業は、用排水路の新設改良や雨水対策にかかわります工事費を計上しております。
1枚おめくりいただきまして、次の橋りょう長寿命化事業から橋りょう耐震補強事業まではいずれも継続事業でございまして、それぞれ事業の推進に必要な経費を計上しております。次の4目の交通安全施設整備事業費は、小学校周辺の道路において児童や歩行者の安全を守るため、車両の速度を抑えるための路面段差やグリーンベルトの設置、市内全域にカーブミラーや標識などを設置する経費を引き続き計上いたしました。
210ページをお願いいたします。3項都市計画費でございます。1目都市計画総務費のうち一般経費は都市計画費にかかわります職員人件費等で、都市計画課経費はJR信越本線北高崎駅と群馬八幡駅の間の新駅設置に向けた調査を新たに実施するほか、土地取得事業特別会計繰出金等を計上してございます。市街地整備課経費には、都市整備公社の経営安定等を図るための補助金及び貸付金を計上しております。景観形成事業は、特定歴史的景観建造物等補助金など良好な景観を推進するための経費で、屋外広告物規制事業は屋外広告物に基づく事務を遂行するための経費を計上しております。次の駐車場事業は、城址地下駐車場、高松地下駐車場の指定管理料及び駐車場事業特別会計繰出金等を計上しております。
212ページをお願いいたします。2目の市街地整備事業費でございます。市街地整備事業経費は、事業に係ります市街地整備課職員の人件費等でございます。高崎駅東口周辺第二土地区画整理事業及び新町駅前第二土地区画整理事業は、いずれも継続事業でございまして、事業の推進に必要な経費をそれぞれ計上しております。次の3目土地区画整理事業費の土地区画整理事業経費は、事業にかかわります区画整理課職員の人件費等で、城東土地区画整理事業から浜尻北土地区画整理事業まではいずれも継続事業でございまして、事業推進に必要な経費をそれぞれ計上しております。
1枚おめくりいただきまして、4目の高崎駅西口周辺土地区画整理事業費から次のページの7目群馬中央第二土地区画整理事業費は、いずれも国庫補助事業でございまして、各事業の推進に必要な経費をそれぞれ計上してございます。
218ページの8目土地区画整理推進費でございますが、組合施行事業の新保・日高土地区画整理事業に対する負担金並びに菅谷高畑土地区画整理事業に対します負担金、補助金及び貸付金を計上しております。次の9目の市街地再開発事業費の一般経費は、事業にかかわります職員人件費で、高崎駅東口栄町地区第一種市街地再開発事業及び高崎駅東口第九地区第一種市街地再開発事業は、それぞれ事業に必要な経費の一部を施行者に対し補助するものでございます。10目街路事業費でございますけれども、街路運営経費は職員人件費と各街路事業の所要の事務費等をまとめて計上しておりまして、また高前幹線の用地等にかかわります予備調査を行うための経費も計上しております。
1枚おめくりいただきまして、宿横手大沢線街路事業から浜川運動公園通り線(仮称)街路事業までと前橋長瀞線(県道分)街路事業はいずれも継続事業でございまして、事業推進に必要な経費をそれぞれ計上しております。また、東四条線街路事業は、集客施設建設に伴う交通渋滞対策として既存道路の拡幅を行う事業でございます。
222ページをお願いいたします。11目高崎駅周辺ペデストリアンデッキ整備事業費は、高崎駅西口及び東口に整備いたしますペデストリアンデッキの築造工事費等を計上しております。12目の都市集客施設整備事業費の高崎芸術劇場建設事業は、本体工事費や舞台照明、音響設備工事のほか、新たに特殊備品等の発注や舞台大道具の製作に必要な経費を計上しております。
1枚おめくりいただきまして、都市集客調査事業でございますが、高崎駅周辺のホテル招致に向けまして集客状況や宿泊施設の利用動向等について調査を行うための経費を新たに計上してございます。13目産業・流通基盤整備事業費でございます。産業・流通基盤整備事業は、新たな産業等の集積を図る開発計画を推進するための経費を計上しておりまして、スマートIC周辺整備事業はスマートインターチェンジ周辺の橋梁や道路等の工事費を計上いたしました。14目の公共下水道費は、公共下水道の整備等に係る所要の負担金、補助金及び出資金を計上しております。次は、15目の公園管理費でございます。公園管理事業は、公園の維持、安全管理に要する経費を計上しております。
1枚おめくりいただきまして、染料植物園運営事業は管理運営経費のほか、染色講習会や植物染色による染織品等の企画展示に係る経費が主なもので、1枚おめくりいただき、八幡霊園管理事業及び市民ゴルフ場管理経費は、施設管理運営に係る所要の経費をそれぞれ計上しております。次の16目公園建設費でございますが、公園建設事業は職員人件費のほか、吉井中央公園、仮称ですけれども、これの基盤整備工事や各所整備工事、また新たに国分寺多目的運動広場(仮称)の整備に係る工事費を計上しております。八幡霊園拡張整備事業は、拡張整備工事及び進入路整備にかかわります補償費等を引き続き計上しております。
230ページをお願いいたします。浜川運動公園拡張整備事業は、園内の造成及び園路築造工事のほか、ソフトボール場やテニスコートの整備にかかわる工事費を計上しております。17目緑化費では、緑化の意識の高揚及び緑化運動推進のための経費を計上しております。
234ページをお願いいたします。4項住宅費の1目住宅管理費の一般経費は、職員人件費のほか、各所整備工事等、市営住宅の維持管理経費を計上しております。次の特定目的借上公共賃貸住宅事業では、留学生住宅の住宅借り上げ料等を計上し、借上市営住宅整備事業は民間により建設された賃貸住宅を借り上げ、市営住宅として供給しているものでございます。住環境改善助成事業は、住環境の改善と市内事業者の施工による経済の活性化を図るため、住宅改修費用に対します助成金を、空き家緊急総合対策事業は老朽化した危険な空き家の解体費用及び利用可能な空き家の地域サロン等への改修費用に対する助成金をそれぞれ引き続き計上しております。
236ページをお願いいたします。9款消防費でございます。1項消防費1目常備消防費は、高崎市・安中市消防組合及び多野藤岡広域市町村圏振興整備組合への常備消防にかかわる本市の負担金でございます。2目非常備消防費は消防団員の報酬や消防団の運営経費などで、3目消防施設費は東部方面隊第1分団詰所の改築工事や消防自動車3台の買いかえ経費等を計上しております。
次の238ページの4目水防費は、水防にかかわります所要の経費でございます。次の5目の災害対策費の災害対策事業は、地域防災計画に基づいた災害対策に係る経費でございまして、市内全域の小・中学校を中心とする公の施設に防災情報を放送するスピーカーを引き続き整備する経費やハザードマップを改定するための経費を計上したほか、自主防災組織への支援を拡充してまいります。
240ページをお願いいたします。10款教育費でございます。1項教育総務費の1目教育委員会費は、教育委員4人の報酬と運営経費を、2目事務局費は教育総務課、学校教育課等の職員人件費と一般事務経費の計上でございます。3目学校教育費の一般経費は、事務費のほか審議会委員報酬や奨学資金制度にかかわる経費でございます。学校教育指導事業は、いじめ防止対策を積極的に推進するための経費のほか、移動音楽教室にかかわります経費、中学生海外派遣等補助金などを計上しております。
1枚おめくりいただきまして、英語教育指導事業では市内の全ての小・中学校へ英語指導助手を配置することで児童・生徒の英語力のさらなる向上を図ってまいります。やるベンチャーウィーク推進事業は、生徒が主体性を発揮してさまざまな体験活動を行うための経費でございます。学力アップ推進事業は、児童・生徒の学力向上を目指した取り組みを推進するため、放課後、休日の地域ボランティアによります学習会や休日学習相談ステーションの開催経費等を計上しております。次の4目教育センター費の、1枚おめくりいただきまして、教育調査研究・研修事業では法定研修やその他の経験者研修などの教職員研修を企画、実施するための所要の経費と学力調査に要する経費などでございます。教育相談事業につきましては、子どもの教育や子育て等の悩み、不安についての教育相談等の実施に要する経費で、新たに電話相談の時間を延長するための経費を計上したほか、スクールソーシャルワーカーの人員を確保し、継続的な支援の強化を図ってまいります。適応指導教室事業は、不登校児童・生徒に対する適応指導に係る経費を計上しております。次の5目通級指導教育費は、言語、難聴及び情緒の障害や発達障害のある児童や生徒に対し、障害の軽減を図るための専門的な支援を行う経費でございます。
246ページをお願いいたします。2項小学校費でございます。1目学校管理費は、小学校58校の校務員及び助手の人件費と管理運営に要する経費でございます。工事請負費につきましては、引き続きトイレ洋式化工事を進めていくほか、屋上防水工事、給水設備改修工事、そのほか校舎等補修・整備工事等、既存施設の維持補修を重点的に実施してまいります。なお、児童・生徒数は1万9,831人を見込んでおります。
1枚おめくりいただきまして、2目の教育振興費は教材用の備品購入費や就学援助費等でございます。3目の学校建設費の箕輪小学校校舎建設事業は、引き続きまして改築に必要な経費を計上してございます。
250ページをお願いいたします。3項中学校費1目学校管理費は、中学校25校の校務員及び助手の人件費と管理運営に要する経費でございます。工事請負費につきましては、小学校と同様にトイレ洋式化工事を初めとしまして、屋上防水工事、給水設備改修工事、その他校舎等補修・整備工事等、既存施設の維持補修を重点的に実施してまいります。なお、生徒数は1万60人を見込んでございます。2目の教育振興費は、教材用の備品購入費や就学援助費等でございます。
1枚おめくりいただきまして、3目の学校建設費の高南中学校校舎建設事業は、校庭整地に必要となる経費を計上してございます。
254ページをお願いいたします。4項高等学校費の1目学校管理費は、経済大学附属高等学校におきます教職員の人件費や学校運営のための経費でございます。2目の教育振興費は、教材用の備品購入費及び部活動に係ります指導謝金や補助金で、次のスーパーグローバルハイスクール事業は将来国際的に活躍できる人材の育成を図るため、大学、企業と連携して行う事業や研修経費を計上しております。
256ページをお願いいたします。5項幼稚園費1目幼稚園管理費は、幼稚園8園の教職員の人件費と一般事務経費、施設維持管理経費で、工事請負費にはトイレ改修工事及び園舎等補修・整備工事等を計上しております。2目の教育振興費は、幼稚園教育の振興を図るため、私立幼稚園に対します補助として就園奨励費や援助費等、子ども・子育て支援新制度に移行した園を対象に子どものための教育・保育給付費、また子育て支援環境の底上げのために一時預かり事業費補助金及び気になる子対策補助金等を計上しております。
258ページをお願いいたします。6項特別支援学校費1目学校管理費は職員人件費と管理運営に係る経費を、2目の教育振興費は教材用の備品購入費などでございます。
260ページをお願いいたします。7項社会教育費でございます。1目社会教育総務費の一般経費は、社会教育関係職員の人件費のほか、市PTA連合会への交通安全推進委託料やPTAセミナーへの補助金などが主なもので、地域人材支援事業は高崎学検定に要する経費でございます。そのほかの各事業は、家庭や地域の教育振興事業や生涯学習施策にかかわる経費及び社会教育施設の管理運営に要する経費を計上しております。市民活動センター経費は、施設の維持管理経費でございます。
262ページをお願いいたします。2目文化財保護費の一般経費は、文化財の保護、管理に必要な経費でございます。「世界の記憶」上野三碑保存活用事業は、昨年度ユネスコ世界の記憶に登録されました山上碑、多胡碑、金井沢碑の3碑につきまして保存管理をするとともに、地域のボランティア団体等と連携いたしまして周知啓発活動を行うための経費を計上してございます。次に、歴史民俗資料館運営事業から、1枚おめくりいただきまして、多胡碑記念館運営事業までは各館において開催いたします企画展の経費や施設の維持管理経費でございます。
1枚おめくりいただきまして、266ページになりますけれども、指定文化財保護事業は昨年度から実施しております榛名神社の社殿など国の重要文化建造物の補修事業に対する補助金を計上しております。日高遺跡保存整備事業は、史跡公園としての管理経費及び保存整備に係る工事費で、箕輪城跡保存整備事業は本丸などの保存整備に係る工事費等を計上しております。また、北谷遺跡保存整備事業は史跡地の公有地化のための用地買収費等を計上しております。次の市内遺跡発掘調査事業から、2枚おめくりいただきまして、公共下水道整備発掘調査事業までは、開発等に伴う発掘調査に要する経費でございます。
272ページをお願いいたします。3目公民館費の一般経費は、中央公民館のほか43館の維持管理、運営にかかわる経費でございます。1枚おめくりいただきまして、274ページの公民館建設事業は八幡公民館の建てかえに伴う設計委託料や久留馬公民館、仮称でございますが、建設に伴う工事費等を計上してございます。次の4目の図書館費の図書館運営事業は、中央図書館及び各地域の図書館の管理や図書購入にかかわります経費を計上しております。
278ページをお願いいたします。8項保健体育費1目保健体育総務費の保健体育総務経費は、保健体育及び学校給食関係職員の人件費が主なものでございます。2目の学校保健費の一般経費は、学校医、学校歯科医等の報酬及び学校の保健衛生に係る経費でございます。児童・生徒等健康管理対策事業は、児童・生徒等の貧血検査や心臓疾患検診などの各種検診、検査の委託料で、薬物乱用防止教育推進事業は小・中・高等学校において薬物乱用防止講演会等を開催する経費でございます。3目学校体育費の学校体育事業は、柔道授業の外部指導協力者への報償金、中学校の部活動において指導や大会等へ引率ができる指導員への報償金、また中体連、県大会等への自動車借上料や関東大会の出場に対する補助金などが主なものでございます。
1枚おめくりいただきまして、4目の交通教室費は和田橋交通公園の管理運営に係る経費でございます。次の5目学校給食費の小学校給食事業から、1枚おめくりいただきまして、給食センター事業までの各事業につきましては、給食材料費及び管理運営経費等でございます。また、給食費収納対策事業では給食費の滞納縮減及び未納の発生抑制に必要な経費を計上しております。
284ページをお願いいたします。6目林間学校費は、昨年開校いたしました榛名林間学校榛名湖荘、こちらの維持管理及び運営にかかわる経費でございます。
286ページをお願いいたします。9項1目大学管理費は、公立大学法人高崎経済大学への運営交付金等で、経済学部に新たに開設いたしました国際学科の学生全員の海外留学を支援する経費などを計上しております。
288ページをお願いいたします。11款災害復旧費1項農林水産施設災害復旧費から、294ページになりますけれども、4項のその他公共施設災害復旧費までは存目の計上でございます。
296ページをお願いいたします。12款公債費でございます。元金、利子でございまして、平成30年度に返済すべき長期債の元利償還金及び一時借入金利子の計上でございます。
298ページをお願いいたします。13款予備費は3億円の計上でございます。
以上で議案第59号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。
△休憩
○議長(青柳隆君) この際、暫時休憩いたします。
午後 2時16分休憩
────────────────────────────────────────────
△再開
午後 2時40分再開
○議長(青柳隆君) 会議を再開いたします。
休憩前に引き続き、提案理由の説明を求めます。
議案第60号から議案第67号について説明を求めます。
(財務部長 北島 晃君登壇)
◎財務部長(北島晃君) ただいま議題となりました議案第60号から議案第67号まで、8議案につきまして一括して提案理由の御説明を申し上げます。予算に関する説明書(2)を御用意いただきたいと存じます。
初めに、国民健康保険事業特別会計につきまして御説明いたしますので、4ページをお願いいたします。平成30年度より県が財政運営の主体となるために、前年度と比較いたしますと予算の構成、総額とも大きく変わってございますので、順に御説明申し上げます。
2の歳入、1款1項国民健康保険税でございます。国保税は、全体で78億494万6,000円で、前年度に比べ5億9,050万6,000円の減となりました。これは、被保険者数の減によるものでございます。平成30年度以降、国保税は県に納付する国民健康保険事業費納付金の主たる財源としての役割を担うことになりまして、県から示された標準保険料率を参考に市で税率を定め、賦課徴収を行うこととなります。この県が示す標準保険税率は、現在の保険税率に比べまして総じて高くなっているところでございますけれども、本市の平成30年度の国保税率は前年と同じ税率に抑えてございます。したがいまして、本市では国民健康保険制度の改革に伴います市民の負担増、こちらにつきましては生じないものと考えております。
次の6ページの2款使用料及び手数料、3
款国庫支出金は存目でございます。
8ページをお願いいたします。4款1項県補助金の1目保険給付費等交付金、1節普通交付金は、本市が負担する保険給付費分を県から歳入として受け入れるものでございます。2節の特別交付金は、市町村間における財政力の不均衡を調整するための交付金や特定健康診査等に係る交付金を計上しております。5款の財産収入は、国民健康保険基金の利子収入で、1枚おめくりいただきまして、6款1項の一般会計繰入金は一般会計で申し上げましたとおり、合計では26億386万1,000円の計上で、2項の
基金繰入金は1億1,049万1,000円の計上でございます。次の7款の繰越金は存目で、1枚おめくりいただきまして、8款の諸収入は実績等を勘案して計上してございます。
次の14ページ、歳出をお願いいたします。1款1項1目一般管理費は、国民健康保険関係職員の人件費と事務費で、2目の連合会負担金は国保連合会が実施する共同事務にかかわります事務負担金等でございます。3目の共同事業拠出金は、退職者医療共同事業にかかわります負担金を計上しております。
次の16ページの2目徴税費ですけれども、国保税の賦課徴収のための事務経費で、次の18ページの3項運営協議会費は国民健康保険事業の運営に関します協議会に係る経費でございます。
20ページをお願いいたします。2款保険給付費1項療養諸費につきましては、過去の実績や伸び率を勘案し、それぞれ計上しております。
22ページをお願いいたします。2項高額療養費の1目及び2目高額療養費につきましては、療養諸費と同様の積算によりそれぞれ計上しております。3目及び4目の高額介護合算療養費は、医療保険と介護保険サービスに要した費用のうち利用者負担の合算額が一定額を超えた場合に、超えた部分を利用者に払い戻す費用を計上しております。
次の24ページでございます。3項の移送費は、実績等からの積算で、次の26ページの4項になります出産育児諸費では、出産育児一時金に係ります経費を実績等を勘案して積算しております。
次の28ページの5項葬祭諸費につきましては、1件当たり5万円で積算しております。
30ページをお願いいたします。3款国民健康保険事業費納付金につきましては、平成30年度より国民健康保険の財政運営主体が県となるため、市で収納した国保税等を県に納付するものでございます。1項の医療給付費分、1枚おめくりいただきまして、2項でございます後期高齢者支援金等分、それからもう1枚おめくりいただきまして、3項の介護納付金分につきましては、それぞれ県から示された金額を計上してございます。
36ページをお願いいたします。4款保健事業費1項特定健康診査等事業費は、特定健康診査及び特定保健指導に要する経費を計上しております。
次の38ページの2項保健事業費1目保健衛生普及費は、被保険者宛ての医療費通知に係る経費や保養施設利用補助金など、被保険者の健康保持増進のための経費で、2目の疾病予防費は人間ドックの検診補助でございます。
次の40ページの5款基金積立金は、基金の運用利子の積み立てで、次の42ページの6款公債費から、48ページになりますけれども、8款の予備費まではそれぞれ所要の額を計上したものでございます。
次に、介護保険特別会計に入らせていただきます。60ページの2歳入をお願いいたします。1款1項介護保険料でございます。平成30年度からの3カ年につきましては、第7期介護保険事業計画の策定に伴いまして保険料の改定を行ったところでございます。1目第1号被保険者保険料につきましては、65歳以上の方に負担いただく保険料で、標準給付費と介護予防・日常生活支援総合事業の23%をいただくものでございます。積算につきましては、年金からの徴収となります特別徴収分と納付書による普通徴収分をそれぞれの段階の人数で見込み、計上してございます。2款使用料及び手数料は存目でございます。
62ページをお願いいたします。3
款国庫支出金1項国庫負担金1目介護給付費負担金は、国の法定負担分といたしまして標準給付費のうちの居宅給付にかかわります費用の20%、施設等給付にかかわる費用の15%をそれぞれ計上してございます。2項国庫補助金1目調整交付金は、国の負担分のうち残りの5%分を高齢化率や所得の分布の相違を全国的に調整して交付されるもので、4.5%と算定しております。2目の介護予防・日常生活支援総合事業交付金は国の負担分25%で、3目包括的支援事業・任意事業交付金は38.5%を計上しております。次の4目の総務費国庫補助金は、制度改正に伴うシステム改修経費に対する補助金でございます。4款支払基金交付金は、社会保険診療報酬支払基金から40歳以上65歳未満の第2号被保険者の保険料分といたしまして、標準給付費と介護予防・日常生活支援総合事業の27%に当たる額が交付されるものでございます。次の5款県支出金1項県負担金1目介護給付費負担金につきましては、居宅給付費の12.5%、施設等給付費の17.5%に当たる県の法定負担分でございます。
64ページをお願いいたします。2項県補助金1目介護予防・日常生活支援総合事業交付金は、事業費の県負担分12.5%で、次の2目の包括的支援事業・任意事業交付金は県負担分19.25%を計上してございます。続いて、3目の地域医療介護総合確保基金事業補助金は、県補助事業として実施するもので、補助基準等に基づく計上で、6款の財産収入は基金の利子収入でございます。次の7款1項一般会計繰入金1目介護給付費繰入金は、標準給付費の12.5%に当たる市の法定負担分でございます。2目の介護予防・日常生活支援総合事業繰入金は、事業費の12.5%に当たる市の法定負担分で、3目の包括的支援事業・任意事業繰入金は19.25%の市の法定負担分でございます。次の4目の地域医療介護総合確保基金事業繰入金は、事業の県補助超過分を繰り入れるものでございます。5目低
所得者保険料軽減繰入金は低所得者の第1号保険料の軽減強化にかかわる市の法定負担分で、6目の事務費等繰入金は職員の人件費を初め、介護認定審査や介護保険料の賦課徴収等の事務にかかわる経費及び地域支援事業にかかわる法定超過分の繰り入れでございます。次の2項1目介護保険
基金繰入金は、第6期介護保険事業計画の実施による余剰金を平成30年度から3カ年で段階的に繰り入れていくものとなっております。
次の66ページの8款繰越金は存目で、9款諸収入は所要の額を計上しております。
次は、68ページの3歳出をお願いいたします。1款1項総務管理費は、職員人件費や電算処理等の事務的な経費で、次のページの2項徴収費は第1号被保険者の保険料を賦課徴収するための事務経費でございます。
次の72ページの3項介護認定審査会費は、認定審査会の委員や調査員の報酬など介護認定に必要な経費で、次の74ページの4項運営協議会費は介護保険運営協議会に関する経費でございます。
76ページをお願いいたします。2款保険給付費1項介護サービス等諸費は、要介護認定等への給付に要する経費で、居宅介護サービスや施設介護サービスを利用した場合に支給される給付やケアプラン作成等の支援を受けた場合に支給されます給付に要する経費を計上してございます。
次の78ページの2項介護予防サービス等諸費は、要支援と認定された方への給付に要する経費で、内容につきましては施設サービスを除き、前項の介護サービス等諸費と同様でございます。
80ページの3項その他諸費は、介護給付等にかかわります審査に対する手数料で、次の82ページになりますが、4項の高額介護サービス等費はサービスに要した費用のうち利用者負担額が一定額を超えた場合に超えた部分を利用者に払い戻す給付でございます。
次の84ページの5項特定入所者介護サービス等費は、施設または短期入所サービスを利用しております低所得者世帯に対しまして、所得に応じた居住費や食費の負担限度額を定め、減額分を介護保険から給付し、負担軽減を図るというものでございます。
86ページの3款1項保健福祉事業費1目高額介護サービス費等貸付事業費は、利用者負担金の支払いが困難な場合に貸し付けを行う制度となっております。
次のページの4款地域支援事業費は、住みなれた地域で可能な限り自立した日常生活を送れますよう介護保険法に基づき市町村が実施する事業で、1項の介護予防・生活支援サービス事業費1目総務費は地域支援事業に係ります人件費等の経費を計上しております。2目の介護予防・生活支援サービス事業費は、生活支援サービス等を利用した場合に要する経費で、訪問型、通所型サービス事業等を実施する経費のほか、介護予防ケアマネジメント事業などのサービス提供費を計上してございます。
90ページの2項1目一般介護予防事業費につきましては、介護予防に関する活動の普及啓発に係る経費のほか、高齢者が身近な地域で集まることができる場所の確保及び活動を支援するための経費を引き続き計上いたしております。
92ページをお願いいたします。3項1目包括的支援事業費は、高齢者の総合相談支援などを実施する高齢者あんしんセンターの増設を行い、また高齢者を支える地域の支え合い体制づくりを引き続き推進するための経費等も計上しております。
94ページの4項1目任意事業費は、成年後見の市長申し立てに係る経費及び成年後見制度の利用を支援するための経費等のほか、高齢者の低栄養の予防改善を図るための配食サービスにかかわる経費を計上しております。
96ページの5項1目地域医療介護総合確保基金事業費は、成年後見制度の必要が高まり、その需要に対応するため、市民後見人の活動を支援するための経費等の計上で、次のページの6項1目その他諸費は総合事業のサービスにかかわります費用の請求に対する審査支払手数料でございます。
100ページの5款基金積立金は存目で、次のページの6款の公債費から106ページの8款の予備費まででございますけれども、これらにつきましては所要の額を計上してございます。
次に、牛伏ドリームセンター事業特別会計の説明に入らせていただきます。118ページをお願いいたします。2歳入、1款1項1目使用料は、宿泊、休憩等の施設利用による利用料金収入でございます。2款繰入金は一般会計からの繰入金、3款繰越金は存目で、4款諸収入は食堂、売店及び自動販売機等の売上金が主なものでございます。
次に、120ページ、3歳出の1款1項施設管理費は職員人件費及び施設の維持管理と運営にかかわる経費を計上しております。
次のページの2款公債費は一時借入金の利子で、次のページの3款予備費は200万円を計上してございます。
続きまして、母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計について御説明申し上げます。136ページをお願いいたします。2歳入、1款1項貸付事業収入1目母子福祉資金
貸付金元利収入は3,280万2,000円、2目父子福祉資金
貸付金元利収入は4万7,000円、3目寡婦福祉資金
貸付金元利収入は53万4,000円を計上いたしました。2款1項1目一般会計繰入金は事業費にかかわります繰入金で、3款繰越金は貸付金の原資として3,126万3,000円を計上しております。
次の138ページの4款諸収入は存目でございます。
140ページの3歳出をお願いいたします。1款1項1目母子父子寡婦福祉資金貸付事業費の一般経費は事務経費で、母子父子寡婦福祉資金貸付事業は貸付金といたしまして6,464万9,000円を計上いたしました。
次に、
後期高齢者医療特別会計の説明を申し上げますので、148ページの2歳入をお願いいたします。1款1項
後期高齢者医療保険料は、保険料収入見込み額を積算しております。2款使用料及び手数料は存目で、3
款国庫支出金は制度改正に伴うシステム改修経費に対する補助金でございます。
150ページをお願いいたします。4款1項一般会計繰入金は、一般会計で申し上げましたとおり、合計で9億4,101万6,000円を計上しております。5款繰越金及び6款諸収入1項延滞金・加算金及び過料は、存目でございます。2項償還金利子及び還付加算金は、実績等を勘案し、所要の額の計上で、1枚おめくりいただきまして、3項受託事業収入は健康診査事業にかかわる群馬県
後期高齢者医療広域連合からの受託事業収入を計上しております。次の4項雑入は、人間ドックの検診補助及びシステム回線の変更に対する群馬県
後期高齢者医療広域連合からの補助金でございます。
続きまして、154ページの3歳出をお願いいたします。1款1項総務管理費は事務経費で、156ページの2項徴収費は保険料徴収に要する経費でございます。
158ページをお願いいたします。2款
後期高齢者医療広域連合納付金は、徴収いたしました保険料と保険料軽減額相当分を群馬県
後期高齢者医療広域連合へ納付するもので、次の160ページの3款1項後期高齢者健康診査事業費は県
後期高齢者医療広域連合より受託いたします健康診査に係る経費でございます。
162ページの2項保健事業費は、人間ドックの検診補助等で、164ページの4款諸支出金から、次のページの5款予備費までは、それぞれ所要の額を計上してございます。
次に、農業集落排水事業特別会計の説明を申し上げますので、172ページをお願いいたします。2歳入、1款1項1目分担金は、農業集落排水事業分担金徴収条例に基づき徴収するもので、7件分の140万円を見込み、2目の使用料の施設使用料は実績によりまして3,985万円を計上いたしました。2款1項県補助金は、浜川地区の施設の改修工事等に対して補助を受けるもので、3款1項一般会計繰入金は歳入不足を一般会計から繰り入れるもの、4款繰越金及び次のページの5款諸収入につきましては存目でございます。
176ページの3歳出の1款1項農業集落排水事業費は、職員人件費と浜川地区、楽間・行力地区、富岡地区、善地地区、蟹沢地区の処理場等の維持管理に係る経費のほか、施設の改修工事等を計上してございます。
次の178ページの2款公債費は、償還元金及び利子の計上で、次のページの3款予備費につきましては100万円の計上でございます。
続きまして、駐車場事業特別会計の説明を申し上げますので、194ページをお願いいたします。2歳入、1款事業収入は、城址第二地下駐車場391台分の料金収入でございます。2款繰入金は一般会計からの繰入金で、3款繰越金及び4款諸収入は存目でございます。
次に、196ページの3歳出の1款駐車場事業費1項駐車場管理費は、職員人件費、修繕などの事務経費及び消費税のほか、駐車場の管理運営業務にかかわります指定管理料を計上しております。
198ページをお願いいたします。2款公債費は、駐車場の建設にかかわります元利償還金で、次のページの3款予備費は100万円の計上でございます。
次に、土地取得事業特別会計の御説明を申し上げますので、216ページをお願いいたします。2歳入の1款繰入金は、一般会計からの繰入金5億4,238万8,000円で、2款繰越金は存目でございます。
次の218ページの3歳出の1款公債費は、長期債の元利償還金でございます。
以上で議案第60号から議案第67号までの提案理由の説明とさせていただきます。各議案ともよろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(青柳隆君) 次に、議案第68号について説明を求めます。
(水道局長 森田 亨君登壇)
◎水道局長(森田亨君) ただいま議題となりました議案第68号 平成30年度高崎市
水道事業会計予算につきまして提案理由の御説明を申し上げます。
予算に関する説明書(2)の223ページをごらんください。まず、収益的収入について御説明を申し上げます。1款水道事業収益は71億4,062万4,000円の計上でございます。1項営業収益1目給水収益は、節水型社会の進展等、昨今の社会情勢を踏まえた上でここ数年の決算額の推移を勘案し、61億7,481万8,000円を見込んでおります。2項営業外収益5目長期前受金戻入は、償却資産の取得及び改良のため過年度に交付される補助金等のうち平成30年度に収益化する額を計上するもので、現金を伴わない収入でございます。
224ページをごらんください。2款簡易水道営業収益は、1億3,043万9,000円の計上でございます。
簡易水道事業につきましては、平成30年4月1日より
地方公営企業法の規定を適用し、水道事業と同一の会計とする予定であることから、本予算に計上するものでございます。1項営業収益1目給水収益は、ここ数年の決算額の推移を勘案し、6,047万1,000円を見込んでおります。2項営業外収益2目他会計補助金は、
簡易水道事業に対する一般会計からの補助金でございます。
続きまして、収益的支出について御説明申し上げます。225ページをごらんください。1款水道事業費用は64億4,643万6,000円の計上でございます。1項営業費用は、主たる営業活動に要する費用を各目に計上しております。2項営業外費用1目支払利息及び企業債取扱諸費は、水道事業にかかわる企業債などの利息を計上してございます。
226ページをごらんください。2款
簡易水道事業費用は、水道事業費用と同様の区分に基づき、
簡易水道事業に要する経費を各予算科目に計上したもので、1億4,218万3,000円を見込んでおります。
続きまして、資本的収入及び支出の御説明をさせていただきます。227ページをごらんください。1款水道事業資本的収入は、12億8,136万2,000円の計上でございます。2項1目企業債は、建設改良事業の財源に充当するための長期借入金でございます。4項負担金1目工事負担金は、一般会計からの依頼工事に係る負担金収入でございます。2款
簡易水道事業資本的収入は、1,233万7,000円の計上でございます。1項出資金1目他会計出資金は、地方交付税に算入されます
簡易水道事業に係る企業債の元金償還金相当額を一般会計から受け入れるものでございます。
228ページをごらんください。1款水道事業資本的支出は、37億8,146万8,000円の計上でございます。1項建設改良費2目管網整備費は、配水管の布設や布設がえの費用でございます。配水幹線の複線化や老朽管の更新など、総延長約9.8キロメートルを整備し、災害に強いライフラインの構築を進めてまいります。3目配水設備整備拡張費は、安定的な給水を確保するため、総延長1.7キロメートルの配水管整備を見込んでおります。4目負担工事費は、一般会計からの依頼を受けて施工する配水管の布設や消火栓の設置等にかかわる費用でございます。5目施設改良費は、浄水施設の更新工事等に要する費用でございます。4項企業債償還金は、水道事業に係る企業債の元金償還に要する経費でございます。
229ページをごらんください。2款
簡易水道事業資本的支出は、水道事業資本的支出と同様の区分に基づき
簡易水道事業に要する経費を各予算科目に計上したもので、5,795万円を見込んでおります。。
な、231ページ以降につきましては詳細な資料でございますので、説明は省略させていただきます。
以上で議案第68号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(青柳隆君) 次に、議案第69号について説明を求めます。
(下水道局長 水野勝祐君登壇)
◎下水道局長(水野勝祐君) ただいま議題となりました議案第69号 平成30年度高崎市
公共下水道事業会計予算につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
予算に関する説明書(2)の279ページをごらんください。まず、収益的収入の主な項目から御説明申し上げます。下水道事業収益は90億1,570万7,000円の計上でございます。1項営業収益1目下水道使用料は、ここ数年の決算額の推移を勘案いたしまして、42億3,660万8,000円を見込んでおります。2目他会計負担金は、雨水処理に係る一般会計からの負担金収入などでございます。2項営業外収益4目他会計補助金は、地方交付税に算入されます下水道事業債の支払利息相当額などを一般会計から受け入れるものでございます。5目長期前受金戻入は、償却資産の取得や改良のために交付されました補助金等のうち、平成30年度に収益化する額を計上しております。6目雑収益は、下水汚泥の処理費用に係る東京電力ホールディングスからの損害賠償金などでございます。
続きまして、収益的支出について御説明申し上げます。280ページをごらんください。下水道事業費用は73億6,895万3,000円の計上でございます。1項営業費用1目排水設備費は、排水設備の審査などに必要な費用でございます。2目管渠費は、下水道管渠の維持管理に必要な費用でございます。3目ポンプ場費から6目榛名湖周辺特定環境保全公共下水道費までは、それぞれの施設の維持管理に必要な費用でございます。9目流域下水道費は、利根川上流流域下水道の維持管理に必要な費用でございます。10目総係費は、公共下水道事業の運営に必要となります総括的な費用でございます。11目減価償却費及び12目資産減耗費は、所有する資産に係る価値の減少分を費用として計上しております。2項営業外費用1目支払利息及び企業債取扱諸費は、企業債などの利息を計上しております。
続きまして、資本的収入について御説明申し上げます。281ページをごらんください。資本的収入は35億9,192万5,000円の計上でございます。1項1目他会計出資金は、地方交付税に算入されます下水道事業債の元金償還金相当額を一般会計から受け入れるものでございます。2項1目企業債、3項1目国庫補助金及び4項1目県補助金は、建設改良事業の財源となります収入でございます。6項負担金1目他会計負担金は、雨水対策事業に係る一般会計からの負担金収入でございます。2目工事負担金は、下水道管移設工事に係る負担金収入でございます。3目受益者負担金及び7項1目分担金は、下水道の建設事業に係る受益者からの負担金収入などでございます。
続きまして、資本的支出について御説明申し上げます。282ページをごらんください。資本的支出は68億896万4,000円の計上でございます。1項建設改良費1目事務費は、建設改良事業に携わる職員の人件費などでございます。2目管渠布設費は、下水道管渠の布設に係る費用でございまして、平成30年度は面積約77ヘクタール、管渠延長約1万6,000メートルの整備を予定してございます。3目雨水対策費は、雨水管渠の布設に係る費用でございます。4目ポンプ場建設費は、ポンプ場の整備に係る費用でございます。5目榛名湖周辺特定環境保全公共下水道施設改良費は、施設の更新に係る費用でございます。6目負担工事費は、群馬県などからの依頼を受けて施工いたします下水道管移設工事に係る費用でございます。7目施設改良費は、施設の更新に係る費用でございます。8目流域下水道建設費は、玉村町にございます県央水質浄化センターの建設改良に係る負担金でございます。3項企業債償還金は、下水道事業債などの元金償還に係る経費でございます。
なお、283ページ以降につきましては今回の予算の詳細な説明資料でございますので、説明は省略させていただきます。
以上で議案第69号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(青柳隆君) 次に、議案第18号、議案第21号、議案第23号、議案第27号、議案第28号、議案第30号及び議案第34号について説明を求めます。
(市民部長 小泉貴代子君登壇)
◎市民部長(小泉貴代子君) ただいま議題となりました議案第18号、議案第21号、議案第23号、議案第27号、議案第28号、議案第30号及び議案第34号の7議案につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。
初めに、議案第18号 財産の無償貸付について御説明申し上げますので、議案書(2)1ページをお開きいただきたいと存じます。高崎ターミナルビル株式会社が運営していた高崎駅東口高架下自転車駐車場の2階部分に市が建物を建造し、平成4年度に市営の自転車駐車場を開設いたしました。その後1階と2階部分の効率的な活用を図るため、平成21年度からは市の部分を無償で貸し付けし、高崎ターミナルビル株式会社が一体的に管理運営を行っております。このたび契約期間が満了することとなり、今後も効率的な活用を図るため、継続して無償で貸し付けいたしたく、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
貸し付け財産は、高崎市八島町166番地7、鉄骨づくり2階建て2階部分の面積798.25平方メートルの自転車駐車場でございます。
貸し付けの相手方は、高崎市八島町222番地、高崎ターミナルビル株式会社、代表取締役社長、丸山勝でございます。
貸し付けの期間は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間でございます。
続きまして、議案第21号 高崎市印鑑条例の一部改正について御説明申し上げます。7ページをお願いいたします。今回の改正は、これまで印鑑登録証明書に記載しておりました男女の別の表記について、LGBTなどの性的少数者の方への配慮のため、印鑑登録原票の登録事項から男女の別を削除するため、本条例の一部を改正するものでございます。
8ページをお願いいたします。改正の概要でございますが、第6条は印鑑登録原票の登録事項の内容に関するもので、第5号の男女の別を削除し、第6号を第5号に改めるものでございます。
附則は、本条例の施行日をシステム改修後の平成30年7月1日とするものでございます。
続きまして、議案第23号 高崎市
自家用有償バス条例の一部改正について御説明申し上げます。13ページをお願いいたします。改正の理由でございますが、吉井地域を運行しておりますよしいバスの使用料の減免制度及び回数券の発行について改めるため改正しようとするものでございます。
14ページをお願いいたします。改正の概要でございますが、第5条は使用料の減免について規定しているもので、第5号といたしまして、道路交通法の規定に基づき運転経歴証明書の交付を受けた者を新たに減免の対象として規定し、使用料の納入時に運転経歴証明書を提示することにより使用料の2分の1の減免を受けられるようにすることで、免許証返納後の高齢者の移動支援の充実を図るものでございます。また、5号の規定に伴い第1項の号ずれについて所定の規定整備を行ってございます。
次に、別表でございますが、よしいバスの使用料について規定しているものでございます。現行の回数券をぐるりんの回数券と同じ割り増しとなるよう、100円12枚つづりの規格に統一するために改正するものでございます。
附則は、本条例の施行日を平成30年4月1日とするものでございます。
続きまして、議案第27号 高崎市
国民健康保険基金条例及び高崎市
国民健康保険条例の一部改正について御説明申し上げます。21ページをお願いいたします。改正理由でございますが、国民健康保険法が改正されることに伴い、改正しようとするものでございます。
22ページをお開きください。改正の概要でございますが、まず第1条は高崎市
国民健康保険基金条例第6条において基金の処分について規定しておりますが、法改正により都道府県が国民健康保険の財政運営主体となり、保険給付費は都道府県からの保険給付費等交付金で賄われることになりますので、保険給付費の増嵩により基金を処分する状況は考えにくいことから、この部分を削除するものでございます。続きまして、第2条でございますが、国民健康保険を行う者として都道府県が新たに加わることになりますので、市が行う国民健康保険の事務であると定義するため、改正するものでございます。また、国民健康保険運営協議会の呼称が国民健康保険事業の運営に関する協議会と改められることから、同様に改めるものでございます。
附則は、本条例の施行日を平成30年4月1日とするものでございます。
続きまして、議案第28号 高崎市
暴力団排除支援基金条例の制定について御説明申し上げます。23ページをごらんください。本案は、高崎市暴力団排除支援基金を設置するため制定しようとするものでございます。基金の原資につきましては、本議会において基金積立金として700万円の予算を計上させていただいているところでございます。
条例の内容について御説明申し上げます。24ページをごらんください。第1条は、基金を設置する目的について定めるものです。本市では、平成25年4月に高崎市暴力団排除条例を施行し、暴力団の排除に努めておりますが、このたび新たな取り組みとして市民が暴力団排除のための活動を行うこととなった場合に市が支援しようとするもので、その支援に要する経費の財源に充てるため、高崎市暴力団排除支援基金を設置するものでございます。第2条から第7条までは、基金の積み立て、管理、運用益金の処理、繰りかえ運用、処分、規則への委任についてそれぞれ定めてございます。
附則は、本条例の施行日を平成30年4月1日とするものでございます。
続きまして、議案第30号 高崎市
国民健康保険税条例の一部改正について御説明申し上げます。33ページをごらんください。改正の理由でございますが、国民健康保険法の改正に伴い、及び申告について定めるため所要の改正を行うものでございます。
34ページをお願いいたします。改正の概要でございますが、国民健康保険法の改正に伴い、都道府県は国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用などに充てるため、当該都道府県内の市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収することに改められます。市町村では、保険給付費など国民健康保険の事業費に要するため課税を行ってきましたが、今後は国民健康保険事業費納付金として都道府県に納付するための費用などに充てることに改められることから、国民健康保険税の課税額の定義が改められるため、所要の改正を行うものでございます。また、申告に関する規定の整備でございますが、1月2日以降に海外から転入した方等で確定申告や市県民税の申告ができない被保険者に対しましては、現在国保税の算定において所得をゼロとみなして計算を行っているところでございますが、日本国内における所得を把握し、より正確な賦課業務が行えるように所得申告に関する規定を整備するものでございます。なお、この改正に伴い、現行の第24条の3が繰り下がり、第24条の4となるものでございます。
附則は、本条例の施行日を平成30年4月1日とするものでございます。
また、改正後の高崎市
国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものでございます。
最後に、議案第34号 高崎市
福祉医療費助成条例及び高崎市
後期高齢者医療に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。45ページをお願いいたします。改正の理由でございますが、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うとともに、あわせて文言の整理を行うものでございます。
46ページをお開き願います。改正の概要でございますが、まず第1条は、高齢者の医療の確保に関する法律に新たな規定として第55条の2が追加されることに伴い、国民健康保険法第116条の2の規定により住所地特例の適用を受けて、従前の住所地の市町村の被保険者とされている方が年齢の到達等により
後期高齢者医療に加入する場合、当該住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地の
後期高齢者医療広域連合の被保険者となることに改められるため、高崎市
福祉医療費助成条例につきましても対象者となるよう改めるものでございます。その他実態に合わせた用語の整理をさせていただいております。第2条でございますが、住所地特例の適用を引き継ぐことになる方について、高崎市
後期高齢者医療に関する条例における保険料を徴収すべき被保険者となるよう改正を行うものでございます。
附則は、本条例の施行日を平成30年4月1日とするものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第18号、議案第21号、議案第23号、議案第27号、議案第28号、議案第30号及び議案第34号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(青柳隆君) 次に、議案第19号、議案第22号、議案第55号及び議案第56号について説明を求めます。
(
都市整備部長 川嶋昭人君登壇)
◎
都市整備部長(川嶋昭人君) ただいま議題となりました議案第19号、第22号、第55号及び第56号の4議案につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。
3ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、議案第19号 公の施設(
観音山公園プール)の
指定管理者の指定について提案理由の御説明を申し上げます。本案は、
観音山公園プールの管理を行わせる
指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者の選定に当たりましては、公益財団法人高崎財団が体育施設等の運営管理に精通した専門職員を要し、安全管理や危機管理体制も万全で、多くの管理実績と経験を有することから、高崎市公の施設に係る
指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項第3号の規定に該当するものとして公募によらない選定といたしました。候補者から提出された申請書類に基づき、
指定管理者選定委員会において審査を経て候補者との基本協定に係る協議が調いましたので、
指定管理者として指定したいというものでございます。
指定の内容ですが、公の施設は
観音山公園プール、高崎市石原町2740番地2です。
指定管理者は、高崎市末広町23番地1、公益財団法人高崎財団、理事長、高木茂です。
指定の期間は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間です。
なお、次のページには参考といたしまして
指定管理者の概要を添付しております。後ほどごらんください。
続きまして、9ページをごらんください。議案第22号
高崎芸術劇場設置及び管理に関する条例の制定について提案理由の御説明を申し上げます。制定の理由でございますが、高崎芸術劇場を設置するため制定しようとするものでございます。
1枚おめくりいただきまして、10ページをごらんください。高崎芸術劇場は、本市の文化、芸術のさらなる振興を図ることを目的として設置するものでございます。第1条では施設の位置及び名称を、第2条では実施いたします事業を、第3条では利用の許可につきましてそれぞれ定めております。第4条では、
指定管理者に劇場の管理を行わせることができる旨及び
指定管理者が行う業務の範囲を、第5条では市長の承認を得て
指定管理者が定める利用料金の範囲についてそれぞれ定めております。第6条は、規則への委任について定めるものでございます。
附則につきましては、本条例の施行期日は規則で定める日から施行するというものでございますが、あわせて開館に向けた準備行為につきましては施行前より実施できる旨を定めております。
続きまして、197ページをごらんください。議案第55号 高崎市
特別用途地区建築条例及び高崎市
地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。本案は、建築基準法の改正に伴い改正しようとするものでございます。
1枚おめくりいただきまして、198ページをごらんください。改正の内容といたしましては、都市計画法の改正に伴い、新たな用途地域として田園住居地域が創設されたことにより、建築基準法第48条第8項に田園住居地域における建築物の用途規制が追加され、第8項以降の条項が繰り下がったことから、建築基準法に準拠して制限を定めております高崎市
特別用途地区建築条例及び高崎市
地区計画区域内建築物の制限に関する条例につきまして改正するというものでございます。また、都市計画法の改正に伴い、条文中の建ぺい率の文言を建蔽率に改めるものでございます。
なお、附則といたしまして、本条例は改正法の施行日に合わせて4月1日から施行するというものでございます。
続きまして、199ページをごらんください。議案第56号 高崎市公園条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。本案は、都市公園内の運動施設面積の基準を定めるため条例の一部改正をお願いするものでございます。
1枚おめくりいただきまして、200ページをごらんください。改正の内容でございますが、現行は都市公園における運動施設の占める割合である運動施設率の上限を国が定めておりましたが、都市公園法施行令第8条が改正され、都市公園における運動施設のバリアフリー化や国際基準への対応等、
地方公共団体が地域の実情に応じて運動施設率の上限を条例で定めることになりました。このことから、本市が設置する都市公園における運動施設率の上限を現在整備を進めている公園施設や将来的な施設の改修等を考慮し、100分の60とするものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は本年4月1日から施行するというものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第19号、第22号、第55号及び第56号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(青柳隆君) 次に、議案第20号及び議案第24号について説明を求めます。
(監査委員事務局長 土谷徹則君登壇)
◎監査委員事務局長(土谷徹則君) ただいま議題となりました議案第20号及び議案第24号につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。
初めに、議案第20号
包括外部監査契約の締結について提案理由の御説明を申し上げます。5ページをごらんください。本案は、
包括外部監査契約に基づく監査を実施するため、外部監査人と
包括外部監査契約を締結したいので、地方自治法第252条の36第1項の規定により議会の御議決をお願いするものでございます。
契約の内容でございますが、契約金額は1,100万円を上限とする額でございます。
契約の始期は平成30年4月1日、契約の相手方は高崎市江木町221番地15、公認会計士の鈴木祥浩さんでございます。
鈴木祥浩さんは現在47歳で、平成10年4月に公認会計士として登録されまして、以来企業等の監査に携わってこられたほか、群馬県や長野市の包括外部監査に従事され、平成23年度から本市の包括外部監査人補助者、平成29年度の本市における包括外部監査人を務めるなど、幅広い監査業務の経験を有しておられます。
続きまして、議案第24号 高崎市
監査委員条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。15ページをごらんください。まず、改正の理由といたしましては、地方自治法が改正されたことに伴い改正しようとするものでございます。
改正内容について御説明申し上げますので、1枚おめくりいただきまして、16ページをごらんください。主な改正点といたしましては、地方自治法の改正により議員のうちから選任される監査委員についての引用条項が変更となったこと、字句の修正を行い、改正しようとするものでございます。
附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するというものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第20号及び議案第24号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(青柳隆君) 次に、議案第25号、議案第26号、議案第32号及び議案第33号について説明を求めます。
(総務部長 新井俊光君登壇)
◎総務部長(新井俊光君) ただいま議題となりました議案第25号、議案第26号、議案第32号及び議案第33号、4議案につきまして一括して提案理由の御説明を申し上げます。
初めに、議案第25号
公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例等の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。17ページをごらんいただきたいと存じます。改正の理由といたしましては、地方独立行政法人法の改正に伴い改正しようとするものでございます。
改正内容につきまして御説明申し上げますので、1枚おめくりいただき、18ページをごらんください。第1条は
公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例の一部改正、第2条は高崎市職員退職手当に関する条例の一部改正、第3条は高崎市公立大学法人評価委員会条例の一部改正でございまして、いずれの改正につきましても引用している地方独立行政法人法の条文の項ずれが生じたことから改正するものでございます。
附則につきましては、施行期日に関する規定で、平成30年4月1日から施行するものでございます。
続きまして、議案第26号 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。19ページをごらんください。改正の理由といたしましては、地域審議会の設置期間の満了及び国民健康保険法の改正に伴い改正しようとするものでございます。
改正内容につきまして御説明申し上げますので、1枚おめくりいただき、20ページをごらんください。別表第2に関する改正点が2点ございます。1点目といたしましては、高崎市吉井地域審議会の設置期間が平成30年3月31日をもって満了となることに伴いまして、地域審議会の項を削るものでございます。2点目といたしましては、国民健康保険法の改正に伴いまして、国民健康保険運営協議会の名称を国民健康保険事業の運営に関する協議会に改めるものでございます。
附則につきましては、施行期日に関する規定で、平成30年4月1日から施行するものでございます。
続きまして、議案第32号 高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。39ページをごらんください。改正の理由といたしましては、倉渕サッカー場、川浦グラウンドゴルフ場及び浜川ソフトボール場を設置するため改正しようとするものでございます。
改正の内容につきまして御説明申し上げますので、1枚おめくりいただき、40ページをごらんください。第3条は、施設の名称及び位置を規定するものでございますが、新たに運動場の部に、名称、高崎市倉渕サッカー場を、位置として高崎市倉渕町水沼2930番地を加えるものです。同じく第3条、その他の部に、名称、高崎市川浦グラウンドゴルフ場と、その位置として高崎市倉渕町川浦1195番地1を、名称、高崎市浜川ソフトボール場、その位置として高崎市井出町926番地の2を加えるものでございます。
次に、別表7、これは第10条の利用料金を施設ごとに定めているものでございますが、この運動場の部分に(14)としまして倉渕サッカー場の利用料金を加えるものでございます。この利用料金では、1日を6時から12時までの午前と12時から17時までの午後の2つに区分しております。利用の対象につきましては、高崎市民かそれ以外の者として、本市市民は無料、それ以外の者は午前、午後とも2,050円とするものでございます。
次に、40ページから41ページに記載されております別表9、その他の表(4)として浜川ソフトボール場の利用料金を加えるものでございます。この利用料金は、1日を8時から12時までの午前と12時から17時までの午後及び17時から21時までの夜間の3つに区分しております。利用の形態や対象については、高校生以下とそれ以外、また入場料を徴収する場合と徴収しない場合として料金を規定しております。
附則につきましては、施行期日に関する規定で、平成30年4月1日から施行すること、浜川ソフトボール場に係る部分は平成31年4月1日から施行することと、また浜川ソフトボール場の
指定管理者の選定、その他の準備行為はこの条例の施行の日前においてもできることを規定するものでございます。
続きまして、議案第33号
公立大学法人高崎経済大学定款の変更について提案理由を説明申し上げます。議案書43ページをごらんください。改正の理由といたしましては、地方独立行政法人法の改正に伴い変更しようとするものでございます。
変更内容につきまして御説明申し上げますので、1枚おめくりいただき、44ページをごらんください。変更内容につきましては、同法で監事の権限、役割の明確化及び監事の任期の変更にかかわる条文が規定されたことにより、同法を引用する定款を変更するものでございます。第9条第6項で、監事は法人の業務を監査すると規定されておりますが、その後段にこの場合において監事は高崎市の規則で定めるところにより監査報告を作成しなければならないを追加するものでございます。第9条第7項中、高崎市長、以下市長を市長に改め、第9項とするとともに、第6項の次に第7項及び第8項を追加するものでございます。第7項では、監事はいつでも監事を除く役員及び職員に対して事務、事業の報告を求めることができること、または法人の業務、事業の財産の状況の調査をすることができるとするものでございます。第8項では、監事は法人が法の規定による認可、承認及び届け出に係る書類等を市長に提出しようとするときは当該書類を調査しなければならないとするものでございます。次に、第13条第4項中の現在の監事の任期について2年と規定しておりますが、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについて、法第34条第1項に規定する財務諸表の承認の日までと変更するものでございます。このほか、第17条第1号中、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下法という)を法に変更するものでございます。
なお、附則につきましては、この定款は平成30年4月1日から施行するものでございます。また、この定款の施行の際、現に監事である者の任期につきましては、改正後の第13条第4項の規定にかかわらず、従前の例によるものとするものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第25号、議案第26号、議案第32号及び議案第33号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(青柳隆君) 次に、議案第29号について説明を求めます。
(財務部長 北島 晃君登壇)
◎財務部長(北島晃君) ただいま議題となりました議案第29号 高崎市
都市計画税条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。
25ページをごらんください。改正の理由でございますが、吉井地域の課税対象区域を改めるため改正しようとするものでございます。吉井地域の
都市計画税の課税につきましては、吉井地域の公共下水道の全体計画区域のうち農業振興地域内の農用地区域等を除いた区域を課税対象といたしまして、それらの地番等につきましては条例別表に定めることとしておるところでございます。今般農地の異動によりまして農業振興地域内の農用地区域から除外となりました土地を新たに課税対象に加え、農業振興地域内の農用地区域に再編入されました土地を現在の課税対象から除くもので、また公共下水道の全体計画区域に隣接する区域外におきましても、公共下水道に接続している場合には課税対象とするというものでございます。
1枚おめくりいただきまして、改正の内容について御説明申し上げますが、ただいま申し上げました理由によりまして、別表に規定しております地番等を改めるという内容でございます。
31ページをごらんいただきたいと存じます。附則といたしまして、第1条はこの条例は平成30年4月1日から施行するというもので、第2条は経過措置の規定でございます。
以上、議案第29号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(青柳隆君) 次に、議案第31号について説明を求めます。
(教育部長 小見幸雄君登壇)
◎教育部長(小見幸雄君) ただいま議題となりました議案第31号 高崎市
公民館条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。
37ページをごらんください。改正の理由といたしましては、高崎市南八幡公民館の移転に伴い改正しようとするものでございます。
1枚おめくりいただきまして、38ページをごらんください。改正の内容でございますが、第2条中、高崎市南八幡公民館の所在地を新しい所在地となる山名町167番地1に改めるものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第31号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(青柳隆君) 次に、議案第35号から議案第51号について説明を求めます。
(福祉部長 田村洋子君登壇)
◎福祉部長(田村洋子君) ただいま議題となりました議案第35号から議案第51号の17議案を一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第35号 高崎市
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。47ページをごらんください。改正の理由でございますが、
軽費老人ホームの介護サービス等の基準を条例で定めるに当たって、参照すべき国が示す基準を規定している厚生労働省令の一部が改正されましたことに伴い改正しようとするものでございます。
1枚おめくりいただき、48ページをごらんください。主な改正内容でございますが、
介護医療院の創設に伴い、密接に連携を図るべき対象として
介護医療院を追加するなどの職員配置の基準を一部改正するほか、運営基準において身体的拘束等にかかわる規定を追加するものでございます。従来身体的拘束等を実施する場合において、運営事業者は緊急やむを得ない理由等を記録しなければならないとされておりましたが、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、事業者が講じるべき具体的措置として、3カ月に1回以上の検討委員会の開催、指針の整備及び定期的な研修の実施といった規定を新設するものでございます。
続きまして、議案第36号 高崎市
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。49ページをごらんください。まず、改正の理由でございますが、国が示す基準の一部が改正されたことに伴い改正しようとするものでございます。
1枚おめくりいただき、50ページをごらんください。主な改正内容でございますが、
介護医療院の創設に伴い、職員配置の基準を一部改正するほか、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点からの所要の改正を行うものでございます。
続きまして、議案第37号 高崎市
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。51ページをごらんください。改正の理由でございますが、国が示す基準の一部が改正されましたことに伴い改正しようとするものでございます。
1枚おめくりいただき、52ページをごらんください。主な改正内容でございますが、人員配置基準において兼務することができる職種について、より具体的な表現に改めるほか、
介護医療院の創設に伴い、所要の改正を行うものでございます。また、運営に関する基準において身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から所要の改正を行うほか、入所者の病状の急変等に備えるため、施設に対してあらかじめ配置医師による対応、その他の方法による対応方針を定めることを義務づける規定を新たに定めるものでございます。
附則におきましては、一般病床、精神病床または療養病床等を有する病院の病床を転換し、
特別養護老人ホームを開設しようとする場合の設備基準について、経過措置を平成36年3月31日までの6年間延長するために所要の改正を行うものでございます。
続きまして、議案第38号 高崎市
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての御説明申し上げます。55ページをごらんください。改正の理由でございますが、国が示す基準の一部が改正されましたことに伴い改正しようとするものでございます。
1枚おめくりいただき、56ページから66ページまでをごらんください。主な改正内容でございますが、共生型サービスのうち居宅サービスに該当する訪問介護、通所介護及び短期入所生活介護の基準にそれぞれ共生型居宅サービスに関する基準を定める規定を追加するものでございます。共生型サービスとは、同一の事業所で一体的に介護保険と障害福祉のサービスを提供する形態を指すもので、従来は介護保険サービス及び障害福祉サービスを提供する場合、それぞれの指定基準を満たす必要がございましたが、昨年の介護保険法改正により新たに共生型サービス事業者等にかかわる特例が設けられたことに伴い、障害福祉制度における指定事業所であれば基本的に介護保険事業所の指定を受けられるということとされたため、所要の改正を行うものでございます。
具体的に、共生型居宅サービスの基準について、サービス種別ごとに御説明申し上げます。まず初めに、共生型訪問介護でございますが、高崎市
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例に規定いたします指定居宅介護事業者もしくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する重度訪問介護、こちらの事業を行う者が介護保険法に規定する訪問介護を行う場合において、障害福祉サービスと介護保険サービスの利用者の合計数に対して必要とされます障害福祉サービスとしての従業者の員数配置を満たすことをもって介護保険サービスとしての人員配置基準を満たすこととするなど、基準の緩和等を規定するものでございます。次に、共生型通所サービスでございますが、高崎市
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する指定生活介護事業者、同条例に規定する指定自立訓練、機能訓練事業者、同条例に規定する指定自立訓練、生活訓練事業者、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準に規定する指定児童発達支援事業者または同基準に規定する指定放課後等デイサービス事業者が介護保険法に規定する通所介護を行う場合に同様の規定を定めるものでございます。また、共生型短期入所生活介護につきましても、同様に高崎市
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する併設型及び空床利用型の指定短期入所事業者、こちらが介護保険法に規定する短期入所生活介護の指定を受ける場合についての基準を定めるものでございます。なお、それぞれの共生型居宅サービス基準には準用規定を設け、ただいま御説明申し上げました基準以外の人員、設備及び運営に関する基準については、それぞれの居宅サービスにおける基準を準用する旨を定めております。
その他の改正点でございますが、訪問リハビリテーションについては、人員基準において常勤の医師の配置を必須とする改正を行うものでございます。居宅療養管理指導については、看護職員によるサービス提供を廃止するものでございますが、本規定においては附則において平成30年9月30日までの間は現行の規定を適用できるものとする経過措置を設けるものでございます。短期入所療養介護については、
介護医療院がサービスを提供する場合の人員及び設備に関する基準を追加するため、所要の改正を行うものでございます。特定施設入居者生活介護については、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から所要の改正を行うものでございます。福祉用具貸与については、利用者に対してより詳細な情報等を提示する旨を義務づける改正を行うものでございます。
附則につきましては、療養病床等を有する病院等が転換し、特定施設入居者生活介護の事業を行う場合に人員及び設備基準の経過措置を平成36年3月31日までとする改正を行うものでございます。そのほか
介護医療院創設に伴う文言整理等、所要の改正を行うものでございます。なお、施行日は平成30年4月1日とするものでございますが、福祉用具貸与にかかわる一部の規定は平成30年10月1日とするものでございます。
続きまして、議案第39号 高崎市
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。67ページをごらんください。改正の理由でございますが、国が示す基準の一部が改正されましたことに伴い改正しようとするものでございます。
1枚おめくりいただき、68ページ、69ページをごらんいただきたいと思います。主な改正内容でございますが、人員配置基準について従来型介護老人福祉施設及びユニット型介護老人福祉施設が併設されている場合に双方の施設で兼務することができる職種について、より具体的な表現に改めるほか、
介護医療院の創設に伴い所要の改正を行うものでございます。また、運営に関する基準においては、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から所要の改正を行うほか、緊急時等の対応方針を定めることを義務づける規定を新たに定めるものでございます。
附則においては、一般病床等を
指定介護老人福祉施設に転換する場合の設備基準について、経過措置を6年間延長し、平成36年3月31日までとするため、所要の改正を行うものでございます。
続きまして、議案第40号 高崎市
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。71ページをごらんください。改正の理由でございますが、国が示す基準の一部が改正されましたことに伴い改正しようとするものでございます。
1枚おめくりいただき、72ページ、73ページをごらんください。主な改正内容でございますが、
介護医療院の創設に伴う人員基準及び設備基準等に所要の改正を行うほか、運営に関する基準において身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から所要の改正を行うものでございます。
また、附則においては、病床を転換し、
介護老人保健施設を新たに開設する際の設備基準の経過措置を平成36年3月31日まで6年間延長するものでございます。
続きまして、議案第41号 高崎市
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の制定について御説明申し上げます。75ページをごらんください。制定の理由でございますが、平成29年の介護保険法の一部改正により新設されました
介護医療院について、同法の規定により人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を条例で定める必要があることから、新たに条例を制定するものでございます。
介護医療院とは、今後増加が見込まれる慢性期の医療介護ニーズへの対応のため、長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に行うことを目的として新たに創設された介護保険施設でございます。
1枚おめくりいただき、76ページから79ページまで御説明させていただきます。条例案の概要でございますが、第1章では条例の趣旨、第2章では基本方針並びに用語の定義を定めております。第3章では人員に関する基準を定めるものでございますが、職種に応じてそれぞれ配置すべき必要な数を定めております。
続いて、83ページまでが第4章、施設及び設備に関する基準でございますが、
介護医療院が設置すべき施設及び設備を定めるとともに、その基準を規定するものでございます。国の基準省令に基づき
介護医療院がサービス提供を行う際に遵守すべき事項を定めております。
続きまして、108ページまでが第6章、ユニット型
介護医療院の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準でございますが、第5章までに規定する各基準に則してユニット型
介護医療院が満たすべき基準について定めるものでございます。
続いて、111ページまでが附則でございますが、施行日を定めるほか、療養病床等を有する病院等を転換し、または介護療養型
介護老人保健施設を廃止し、
介護医療院を新たに開設する際の設備基準における経過措置を定めるものでございます。
続きまして、議案第42号 高崎市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。113ページをごらんください。改正の理由でございますが、国が示す基準の一部が改正されましたことに伴い、改正しようとするものでございます。
1枚おめくりいただき、114ページから123ページまでをごらんください。主な改正内容でございますが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護につきましては、オペレーターとして充てることのできるサービス提供責任者の経験年数を3年から1年に緩和する改正、オペレーターと同一敷地内の事業所職員との兼務について、夜間、早朝のみ認められていたものを日中にも認められるよう緩和する改正、介護・医療連携推進会議の開催頻度を3カ月に1回から6カ月に1回へと緩和する改正をそれぞれ行うものでございます。夜間対応型訪問介護につきましては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様、オペレーターとして充てることのできるサービス提供責任者の経験年数を3年から1年に緩和する改正を行うものでございます。地域密着型通所介護については、共生型サービスの基準を新たに定めるものでございます。内容は、議案第38号の共生型通所介護にかかわる改正と同様でございます。療養通所介護につきましては、定員数の上限を9人から18人に改正するものでございます。認知症対応型通所介護につきましては、共用型認知症対応型通所介護のユニット型地域密着型介護老人福祉施設における利用定員を1施設当たり3人以下から1ユニット当たりユニットの入居者数と合わせて12人以下とする改正を行うものでございます。認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護につきましては、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から所要の改正を行うものでございます。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から所要の改正を行い、さらに緊急時等の対応方法を定めておかなければならないと、そういった規定を追加するものでございます。看護小規模多機能型居宅介護については、サテライト型事業所の基準を定め、本体事業所の宿直者、介護支援専門員、管理者により適切にサービス提供が行われる場合にはサテライト事業所には配置しないことができるとする規定、サテライト事業所においても看護職員は常勤換算で1人以上の配置をすることとする規定などを追加するものでございます。
附則につきましては、一般病床等を転換し、地域密着型介護老人福祉施設を開設する場合における経過措置を平成36年3月31日まで延長する改正を行うものでございます。あわせて、病床を転換し、医療機関併設型の地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業所を開設する場合の経過措置を新たに追加するものでございます。そのほか、
介護医療院創設に伴う文言整理等、所要の改正を行うものでございます。
続きまして、議案第43号 高崎市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。125ページをごらんください。改正の理由でございますが、国が示す基準の一部が改正されましたことに伴い改正するものでございます。
1枚おめくりいただき、126ページ及び127ページをごらんください。主な改正内容でございますが、基本方針において障害福祉制度における特定相談支援事業者との連携に関する改正を行うほか、人員基準において居宅介護支援事業の管理者の要件として新たに主任介護支援専門員の資格を義務づけるものでございます。また、運営基準においては、医療機関との連携促進を図る観点から、利用者の状態等について介護支援専門員から利用者の主治医等に対して必要な情報伝達を行うことを義務づけるなど、所要の改正を行うものでございます。
附則においては、第1項で施行期日を定めてございますが、訪問回数の多い利用者への対応に関する改正規定についてのみ施行日を平成30年10月1日とするものでございます。また、第2項において、管理者の要件に関する改正規定については、平成33年3月31日までの間は現行の規定によることができるとする経過措置を設けるものでございます。
続きまして、議案第44号 高崎市
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。129ページをごらんください。改正の理由でございますが、国が示す基準の一部が改正されましたことに伴いまして改正しようとするものでございます。
1枚おめくりいただき、130ページから135ページをごらんいただきたいと思います。主な改正内容でございますが、介護予防訪問リハビリテーションについては、人員基準において常勤の医師の配置を必須とする改正を行うものでございます。介護予防短期入所生活介護においては、共生型介護予防サービスの基準を新たに定めるものでございます。内容は、議案第38号の共生型短期入所生活介護にかかわる改正と同様でございます。介護予防短期入所療養介護につきましては、
介護医療院がサービスを提供する場合の人員及び設備に関する基準を追加するため、所要の改正を行うものでございます。介護予防特定施設入居者生活介護については、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から所要の改正を行うものでございます。介護予防福祉用具貸与については、利用者に対してより詳細な情報等を提示する旨を義務づけるという改正を行うものでございます。
附則につきましては、療養病床を有する病院等が転換し、介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場合における人員及び設備基準の経過措置を平成36年3月31日までとする改正を行うものでございます。
続きまして、議案第45号 高崎市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。137ページをごらんください。改正の理由でございますが、国が示す基準の一部が改正されましたことに伴い改正しようとするものでございます。
1枚おめくりいただき、138ページ及び139ページをごらんください。主な改正内容でございますが、介護予防認知症対応型通所介護については、共用型介護予防認知症対応型通所介護のユニット型地域密着型介護老人福祉施設における利用定員を1施設当たり3人以下から1ユニット当たりユニットの入居者と合わせて12人以下とする改正を行うものでございます。介護予防認知症対応型共同生活介護については、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、所要の改正を行うものでございます。そのほか、
介護医療院創設に伴う文言整理等、所要の改正を行うものでございます。
続きまして、議案第46号 高崎市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についての御説明を申し上げます。141ページをごらんください。改正の理由でございますが、国が示す基準の一部が改正されたことに伴いまして改正するものでございます。
1枚おめくりいただき、142ページ、143ページをごらんいただきたいと思います。主な改正内容でございますが、基本方針において障害福祉制度における特定相談支援事業者との連携に関する改正を行うほか、医療機関との連携促進に関連した情報提供等に関する義務規定を新設するなど、人員及び運営に関する基準に所要の改正を行うものでございます。
続きまして、議案第47号 高崎市
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。145ページをごらんください。改正の理由でございますが、国が示す基準の一部が改正されましたことに伴い改正しようとするものでございます。
1枚おめくりいただき、146ページをごらんください。主な改正内容でございますが、
介護医療院創設に伴う人員基準及び身体的拘束等の適正化にかかわる運営基準等について、所要の改正を行うものでございます。
続きまして、議案第48号 高崎市
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。議案書147ページをごらんください。改正の理由といたしましては、国の基準を定める厚生労働省令である障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されましたことに伴いまして改正しようするとするものでございます。
1枚おめくりいただき、148ページ及び149ページをごらんください。改正の内容につきましては、第2章、居宅介護及び重度訪問介護の第5節に共生型障害福祉サービスについての基準を加えるため、基準該当障害福祉サービスに関する規定を第6節とするものでございます。第4章、生活介護、第5章、短期入所、第8章、自立訓練(機能訓練)及び第9章、自立訓練(生活訓練)、こちらにおきましても同様に各章第5節に共生型障害福祉サービスについての基準を設け、第5節を第6節に改めるものでございます。さらに、
指定障害福祉サービスとして新たに第13章にて就労定着支援、第14章にて自立生活援助及び第15章共同生活援助の第5節に日中サービス支援型指定共同生活援助を創設し、基準を定めるものでございます。また、第2条第16号におきましては、2つ以上のサービスを一体的に行う多機能型の事業について、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、新しく創設された指定居宅訪問型児童発達支援を加える規定を設けるものでございます。
1枚おめくりいただき、150ページをごらんください。第2章、居宅介護及び重度訪問介護の第5節に共生型障害福祉サービスの基準を加えるもので、共生型障害福祉サービスにつきましては介護保険において指定を受けた介護保険サービス事業所が
障害福祉サービス事業所としての指定を受け、障害福祉サービスを提供することを可能としたもので、障害者が介護保険の第1号被保険者となる65歳を迎えても使いなれた事業所でサービスを継続して利用しやすくするものでございます。
151ページをごらんください。工賃の支払いについて定めた第87条の次に第87条の2として職場への定着のための支援の実施を定めた規定を設けるものでございます。
153ページから158ページまでにつきましては、第4章、生活介護の第5節に共生型障害福祉サービスの基準を加えるものでございます。
続きまして、158ページからの第8章、自立訓練(機能訓練)及び第9章、自立訓練(生活訓練)におきましても、同様に第5節に共生型障害福祉サービスについての基準を設け、第5節を第6節に改めるものでございます。
続きまして、170ページから173ページをごらんいただきたいと思います。第13章の就労定着支援につきましては、新たに創設された障害福祉サービスでございまして、就労に向けた支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、一定期間にわたり就労の継続を図るために必要な支援を行うもので、運営基準を定めたものでございます。
173ページから175ページまでにつきましては、第14章の自立生活援助につきまして定めたものでございます。障害者が地域において自立した生活を営むことができるよう、訪問や相談等の対応を行うことによって利用者の状況を把握するとともに、必要な情報の提供及び助言等の支援を他の関係機関との連携のもとで、利用者の意向や障害者の特性等に応じて行うというもので、第15章第5節の日中サービス支援型指定共同生活援助につきましては、指定共同生活援助の一類型であり、重度の障害者等に対して常時の支援体制を確保するものでございます。
次に、176ページをごらんください。附則でございますが、第1項は施行期日を定めるものでございます。こちらは、4月1日から施行するということで、第2項は新たに設けられた指定
障害福祉サービス事業の追加に伴う条ずれ、項ずれに対応したものでございます。
続きまして、議案第49号 高崎市
指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての御説明を申し上げます。177ページをごらんください。改正の理由といたしましては、国の基準を定める厚生労働省令が改正されたことに伴いまして改正しようとするものでございます。
1枚おめくりいただきまして、178ページをごらんください。主な改正の内容でございますが、指定障害者入所施設が障害児入所施設の指定を受け、障害者と障害児に対する入所支援サービスを一体的に提供している場合の従業員の員数と設備に関する特例を廃止するものでございます。
次に、附則でございますが、第1項で施行日を定めるほか、第2項では今回の改正について平成33年3月31日までの経過措置を定めるものでございます。
続きまして、179ページをごらんください。議案第50号 高崎市
障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。改正の理由といたしましては、国の基準省令が改正されたことに伴い、改正しようとするものでございます。
なお、
障害福祉サービス事業につきましては、指定
障害福祉サービス事業とは異なり、事業者が運営において公費である介護給付費、訓練等給付費等を充てずに利用者負担等により運営する事業でございます。
1枚おめくりいただき、180ページをごらんください。改正の内容につきましては、第2条第3号において2つ以上のサービスを一体的に行う多機能型の事業に児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、新しく創設された指定居宅訪問型児童発達支援を加えるものでございます。第44の2におきましては、生活介護事業者に対し、通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター等各就労支援関係機関と連携して支援の継続に努める規定を設けたものでございます。第64条の2においては、就労移行支援事業者に対し、利用者みずからが通常の事業所へ通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施する規定を設けるものでございます。
次に、附則でございますが、こちらは平成30年4月1日から施行するものでございます。
続きまして、183ページをごらんください。議案第51号 高崎市
介護保険条例の一部改正について御説明申し上げます。改正の理由といたしましては、介護保険料率を改定し、及び介護予防・日常生活支援総合事業にかかわる給付制限等について定めるため、並びに介護保険法の改正に伴い改正しようとするものでございます。
1枚おめくりいただき、184ページをごらんください。まず、今回の改正により新たに第4章として介護予防・日常生活支援総合事業にかかわる給付制限等を規定することによる目次の改正となります。また、あわせて各章の条ずれ等の改正も行うものでございます。次に、介護保険法の改正により居宅介護サービス費等の額の特例と介護予防サービス費等の額の特例に一定所得以上の者にかかわる負担に今までの2割に加え、3割が創設されたことにより規定するものでございます。
185ページをごらんください。第23条に介護予防支援を行う介護サービス事業所に属する介護支援専門員が資料開示請求ができるという号を加え、同条を第27条と改正するものでございます。また、第22条に新たに資料開示請求ができる資料として、総合事業の該当者であるか判断した書面と該当になった方の心身の状況等を調査した書面を加え、同条を第26条に改正するものでございます。
1枚おめくりいただき、186ページをごらんください。第10条は、介護保険料を改定するために改正するもので、第6期介護保険計画の給付費等の実績に基づき第7期介護保険計画の給付費等を推計し、介護保険料基準額をこれまでの7万4,400円から7万7,700円といたしました。この基準額に第1号から第12号までの各号に適用される負担割合を乗じて各号の保険料率を算出したものでございます。また、同条を第14条とし、附則第3条で規定しておりました低所得者の軽減措置については恒常的に行われるということが見込まれることから、附則第3条を廃止し、同条第2項に改めて規定するものでございます。第9条は、現在要介護者及び要支援者に対して実施しております高額介護サービス費等に相当する費用の貸し付けについて、その対象者の範囲を総合事業対象者まで拡大するものでございます。
187ページをごらんください。第4章、介護予防・日常生活支援総合事業に係る給付制限等でございますが、介護保険料の滞納または未納がある総合事業対象者について、要介護者及び要支援者と同様に給付制限等を実施するため、第9条から第12条までを新たに規定するものでございます。
附則といたしまして、まず第1項として施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。ただし、第7条及び第8条の改正は、介護保険法の一部改正の施行期日に合わせ、平成30年8月1日とするものでございます。また、附則第2項では、改正後の介護保険料率が平成30年以降の年度分の保険料について適用される旨を定めるものでございます。
以上、議案第35号から議案第51号につきましての説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(青柳隆君) 次に、議案第52号について説明を求めます。
(環境部長 石原正人君登壇)
◎環境部長(石原正人君) ただいま議題となりました議案第52号 高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、提案理由を御説明申し上げます。
189ページをごらんください。改正の理由といたしましては、廃棄物処理法の改正に伴い新たに規定された2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定の申請等に対する審査事務を手数料を徴収する事務として追加し、及び
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、自動車リサイクル法に基づく使用済み自動車の破砕用の範囲の変更に対する審査手数料の額を変更するために改正するものでございます。
続きまして、改正内容について御説明申し上げますので、1枚おめくりいただき、190ページをごらんください。新たに手数料を追加する事務のうち2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定の新規認定については、1件につき14万7,000円、変更認定については1件につき13万4,000円の審査手数料を設けるものです。また、使用済み自動車の破砕用の範囲の変更に対する審査手数料については、7万5,000円から6万7,000円に変更するものです。
附則として、この条例は平成30年4月1日から施行するというものです。
以上、まことに簡単ですが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(青柳隆君) 次に、議案第53号及び議案第54号について説明を求めます。
(建設部長 宮石 修君登壇)
◎建設部長(宮石修君) ただいま議題となりました議案第53号及び議案第54号につきまして、提案理由を一括して御説明申し上げます。
191ページをごらんください。初めに、議案第53号 高崎市
道路占用料徴収条例の一部改正についてでございますが、道路占用料の額、占用面積等の端数処理方法について改正するものでございます。
192ページをごらんください。改正の内容について御説明申し上げます。本条例別表の占用料の額、占用面積等の端数処理方法につきまして、国が定める道路法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、本条例の別表を改正するものでございます。
195ページをごらんください。続きまして、議案第54号 高崎市
建築基準法関係手数料条例の一部改正について御説明申し上げます。本案は、建築基準法の改正に伴い本条例を改正するものでございます。
196ページをごらんください。改正内容といたしましては、建築基準法に新たに田園住居地域の用途制限が追加されることに伴い、建築基準法の規定に関する条項ずれを整理するため、別表3から別表6までについて所要の改正を行うものでございます。また、建蔽率のペイの文字が常用漢字に加わったことにより、この字句を使用している別表6についてあわせて整理を行うものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第53号及び議案第54号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(青柳隆君) 次に、議案第57号及び議案第58号について説明を求めます。
(水道局長 森田 亨君登壇)
◎水道局長(森田亨君) ただいま議題となりました議案第57号及び議案第58号につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。
初めに、議案第57号
簡易水道事業に
地方公営企業法の規定を適用することに伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について御説明申し上げます。議案書(2)201ページをごらんください。制定の理由でございますが、総務大臣からの通達により
簡易水道事業については経営基盤の強化が求められていることから、
地方公営企業法の規定の全部を適用し、企業会計へ移行することに伴い、関係する条例を改正及び廃止するため、制定しようとするものでございます。
それでは、条文に従いまして概要を説明させていただきます。第1条につきましては、高崎市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正するものでございます。題名に
簡易水道事業を追加するとともに、
簡易水道事業の給水区域と設置に関する事項を追加するものでございます。
205ページをごらんください。第2条につきましては、高崎市の経営する公共下水道事業に
地方公営企業法の規定の全部を適用する条例の一部を改正するもので、既に
地方公営企業法の規定の全部を適用している公共下水道事業に
簡易水道事業を追加するものでございます。第3条につきましては、高崎市給水条例の一部を改正するものでございます。
簡易水道事業の料金表等、給水に必要な事項を追加するものでございます。
209ページをごらんください。第4条につきましては、高崎市
簡易水道事業分担金徴収条例の一部を改正するものでございます。
簡易水道事業の執行権限が市長から
上下水道事業管理者へ移行するため、改正するものでございます。第5条につきましては、関連して条例を廃止するものでございます。高崎市
簡易水道事業特別会計条例及び高崎市
簡易水道事業の設置等に関する条例につきましては、
簡易水道事業の設置等に関する必要事項を改定後の高崎市水道事業、
簡易水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例に規定するため、廃止するものでございます。高崎市
簡易水道事業基金条例につきましては、現在の残高から企業会計適用後2年以内に清算となる見込みであることから廃止するものでございます。なお、残高につきましては、引き続き管理を行ってまいります。
続きまして、附則について御説明申し上げます。210ページをごらんください。第1項は、施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。第2項は、高崎市
簡易水道事業の設置等に関する条例の廃止に伴う経過措置を規定しております。第3項、第4項につきましては、高崎市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の題名変更に伴い、関連する条例を改定するものでございます。
続きまして、議案第58号 高崎市
簡易水道事業運営審議会条例の制定について御説明申し上げます。211ページをごらんください。制定の理由でございますが、
簡易水道事業運営審議会の設置を定めておりました高崎市
簡易水道事業の設置等に関する条例の廃止に伴い、制定するものでございます。
212ページをごらんください。条例の内容につきまして御説明申し上げます。第1条は、設置規定でございまして、地方自治法第138条の4第3項に基づき設置するものでございます。第2条は、所掌事務の規定でございまして、本審議会で調査、審議する事項を定めてございます。第3条は、委員についての規定でございまして、審議会の委員数は8人以内とし、任期は2年とするものでございます。第4条は、会長及び副会長についての規定、第5条は会議についての規定でございます。
213ページをごらんください。第6条は庶務についての規定、第7条は委任についての規定でございます。
附則につきましては、平成30年4月1日から施行するというものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第57号及び議案第58号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(青柳隆君) 以上で提案理由の説明は終わりました。
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△延会
○議長(青柳隆君) この際、お諮りいたします。
本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(青柳隆君) 御異議なしと認めます。
よって、本日の会議は延会することに決しました。
次の本会議は26日定刻に開きます。
本日はこれにて延会いたします。
午後 4時41分延会...