高崎市議会 > 2008-03-19 >
平成20年  3月 定例会(第1回)−03月19日-付録
平成20年  3月 定例会(第1回)−03月19日-08号

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  1. 高崎市議会 2008-03-19
    平成20年  3月 定例会(第1回)−03月19日-08号


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    平成20年  3月 定例会(第1回)−03月19日-08号平成20年 3月 定例会(第1回)   平成20年第1回高崎市議会定例会会議録(第8日)   ───────────────────────────────────────────                                  平成20年3月19日(水曜日)   ───────────────────────────────────────────                  議 事 日 程 (第8号)                                 平成20年3月19日午後1時開議 第 1 議案第22号 公の施設(高崎問屋町駅問屋口自転車駐車場)の指定管理者の指定について     議案第23号 高崎市事務分掌条例及び高崎市水道事業及び公共下水道事業運営審議会条例の一部改正について     議案第24号 高崎市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の制定について     議案第25号 高崎市文化会館条例等の一部改正について     議案第26号 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について     議案第27号 高崎市国民健康保険税条例の一部改正について     議案第28号 高崎市教育研究所設置条例の一部改正について     議案第29号 高崎市立学校設置条例の一部改正について     議案第30号 高崎市立高等学校授業料等徴収条例の一部改正について     議案第31号 高崎市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について     議案第32号 高崎市保健センター設置及び管理に関する条例の一部改正について     議案第33号 高崎市福祉医療費助成条例及び高崎市高齢者医療費助成条例の一部改正について
        議案第34号 高崎市長寿センター条例の一部改正について     議案第35号 高崎市地域活動支援センター設置及び管理に関する条例の一部改正について     議案第36号 高崎市南八幡ふれあい館条例の一部改正について     議案第37号 高崎市国民健康保険条例の一部改正について     議案第38号 高崎市後期高齢者医療に関する条例の制定について     議案第39号 高崎市介護保険条例の一部改正について     議案第40号 高崎市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について     議案第41号 高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について     議案第42号 高崎市農業委員会に関する条例の一部改正について     議案第43号 高崎市道路占用料徴収条例の一部改正について     議案第44号 高崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正について     議案第45号 平成20年度高崎市一般会計予算     議案第46号 平成20年度高崎市国民健康保険事業特別会計予算     議案第47号 平成20年度高崎市介護保険特別会計予算     議案第48号 平成20年度高崎市後期高齢者医療特別会計予算     議案第49号 平成20年度高崎市老人保健特別会計予算     議案第50号 平成20年度高崎市簡易水道事業等特別会計予算     議案第51号 平成20年度高崎市農業集落排水事業特別会計予算     議案第52号 平成20年度高崎市駐車場事業特別会計予算     議案第53号 平成20年度高崎市土地取得事業特別会計予算     議案第54号 平成20年度高崎市水道事業会計予算     議案第55号 平成20年度高崎市公共下水道事業会計予算 第 2 議案第56号 高崎市戸籍法関係手数料条例の一部改正について 第 3 議案第57号 高崎市・吉井町合併協議会の設置について 第 4 議案第58号 平成19年度高崎市一般会計補正予算(第8号) 第 5 議案第59号 高崎市固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 第 6 議案第60号 人権擁護委員候補者の推薦について     議案第61号 人権擁護委員候補者の推薦について     議案第62号 人権擁護委員候補者の推薦について 第 7 高崎市選挙管理委員及び補充員の選挙 第 8 議員提出第1号議案 高崎市議会会議規則の一部改正について 第 9 議員提出第2号議案 議員派遣について 第10 意見書案第1号 国民健康保険に係る国庫負担割合の拡大を求める意見書 第11 意見書案第2号 道路財源の確保に関する意見書 第12 委員会の閉会中の継続調査について   ─────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 (議事日程に同じ)   ─────────────────────────────────────────── 出席議員(45人)      1番   逆 瀬 川  義  久  君      2番   大 河 原     茂  君      3番   田  角  悦  恭  君      4番   長  壁  真  樹  君      5番   根  岸  赴  夫  君      6番   堀  口     順  君      7番   片  貝  喜 一 郎  君      8番   白  石  隆  夫  君      9番   善 如 寺  義  郎  君     10番   高  井  俊 一 郎  君     11番   渡  邊  幹  治  君     12番   丸  山     覚  君     13番   柄  沢  高  男  君     14番   後  閑  太  一  君     15番   青  柳     隆  君     16番   大  山  貞 治 郎  君     17番   寺  口     優  君     18番   後  閑  賢  二  君     19番   木  村  純  章  君     20番   石  川     徹  君     21番   松  本  賢  一  君     22番   及  川  古 四 郎  君     23番   関        正  君     24番   岸     善 一 郎  君     25番   三  島  久 美 子  君     26番   岩  田     寿  君     27番   小 野 里     桂  君     28番   山  田  行  雄  君     29番   清  水  真  人  君     30番   松  本  基  志  君     31番   丸  山  和  久  君     32番   柴  田  正  夫  君     33番   高  橋  美 奈 雄  君     34番   高  橋  美  幸  君     35番   田  中  英  彰  君     36番   飯  塚  俊  彦  君     37番   柴  田  和  正  君     38番   竹  本     誠  君     40番   小  林     伝  君     41番   横  尾  富  安  君     42番   木  暮  孝  夫  君     43番   北  村  久  瑩  君     44番   田  中  治  男  君     45番   福  島  秀  人  君     46番   清  水  一  郎  君   ─────────────────────────────────────────── 欠席議員(なし)   ─────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者   市長      松  浦  幸  雄  君   副市長     座  間  愛  知  君   市長公室長   花  形  亘  浩  君   地域振興部長  坂  井  和  廣  君   総務部長    横  堀  一  三  君   財務部長    曽  根     豊  君   市民部長    村  上  次  男  君   保健福祉部長  靜     千 賀 衛  君   保健福祉部高齢・医療担当部長           萩  原  素  雄  君   環境部長    加  藤     章  君   商工部長    北  嶋  菊  好  君   農政部長    関  田     寛  君   建設部長    高  地  康  男  君   都市整備部長兼都市拠点整備局長                                   松  本  泰  夫  君   倉渕支所長   木  村  正  志  君   箕郷支所長   酒  井  龍  司  君   群馬支所長   都  丸  芳  夫  君   新町支所長   中  島  道  夫  君   榛名支所長   中  島     茂  君   高崎経済大学事務局長                                   植  原  憲  秋  君   会計管理者   長  井  光  久  君   上下水道事業管理者職務代理者水道局長                                   金  澤  功 太 郎  君   下水道局長   島  方  孝  晴  君   教育長     砂  田  威  夫  君   教育部長    石  綿  和  夫  君   図書館長    山  口     進  君   代表監査委員  木  部  純  二  君   監査委員事務局長櫻  井  光  夫  君   選挙管理委員会事務局長(併任)           横  堀  一  三  君   消防局長    竹  内  弘  明  君   ─────────────────────────────────────────── 事務局職員出席者   局長      都  丸  芳  明      庶務課長    塚  越  芳  則                           議事課議事担当係長   議事課長    上  原  正  男              田  中  謙  一   議事課主任主事 早  川  重  幸      議事課主任主事 大  場  英  勝   ─────────────────────────────────────────── △開議  午後 1時00分開議 ○議長(丸山和久君) これより本日の会議を開きます。  上着は適宜お脱ぎください。  本日の会議は、議席に配付いたしました議事日程(第8号)に基づき議事を進めます。   ───────────────────────────────────────────
    △日程第1 議案第22号 公の施設(高崎問屋町駅問屋口自転車駐車場)の指定管理者の指定について       議案第23号 高崎市事務分掌条例及び高崎市水道事業及び公共下水道事業運営審議会条例の一部改正について       議案第24号 高崎市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の制定について       議案第25号 高崎市文化会館条例等の一部改正について       議案第26号 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について       議案第27号 高崎市国民健康保険税条例の一部改正について       議案第28号 高崎市教育研究所設置条例の一部改正について       議案第29号 高崎市立学校設置条例の一部改正について       議案第30号 高崎市立高等学校授業料等徴収条例の一部改正について       議案第31号 高崎市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について       議案第32号 高崎市保健センター設置及び管理に関する条例の一部改正について       議案第33号 高崎市福祉医療費助成条例及び高崎市高齢者医療費助成条例の一部改正について       議案第34号 高崎市長寿センター条例の一部改正について       議案第35号 高崎市地域活動支援センター設置及び管理に関する条例の一部改正について       議案第36号 高崎市南八幡ふれあい館条例の一部改正について       議案第37号 高崎市国民健康保険条例の一部改正について       議案第38号 高崎市後期高齢者医療に関する条例の制定について       議案第39号 高崎市介護保険条例の一部改正について       議案第40号 高崎市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について       議案第41号 高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について       議案第42号 高崎市農業委員会に関する条例の一部改正について       議案第43号 高崎市道路占用料徴収条例の一部改正について       議案第44号 高崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正について       議案第45号 平成20年度高崎市一般会計予算       議案第46号 平成20年度高崎市国民健康保険事業特別会計予算       議案第47号 平成20年度高崎市介護保険特別会計予算       議案第48号 平成20年度高崎市後期高齢者医療特別会計予算       議案第49号 平成20年度高崎市老人保健特別会計予算       議案第50号 平成20年度高崎市簡易水道事業等特別会計予算       議案第51号 平成20年度高崎市農業集落排水事業特別会計予算       議案第52号 平成20年度高崎市駐車場事業特別会計予算       議案第53号 平成20年度高崎市土地取得事業特別会計予算       議案第54号 平成20年度高崎市水道事業会計予算       議案第55号 平成20年度高崎市公共下水道事業会計予算 ○議長(丸山和久君) 日程第1、議案第22号 公の施設(高崎問屋町駅問屋口自転車駐車場)の指定管理者の指定についてから議案第55号 平成20年度高崎市公共下水道事業会計予算、以上34議案を一括して議題といたします。  本案は、去る2月28日、総務、教育福祉、市民経済、建設水道の各常任委員会に付託し、審査中のところ、このほど審査を終了し、それぞれの委員会から審査報告書が提出されましたので、各常任委員会委員長の報告を求めます。         ───────────────────────────────                                        平成20年3月19日   高崎市議会議長  丸 山 和 久 様                       総務常任委員会委員長      大 山 貞治郎                       教育福祉常任委員会委員長    清 水 真 人                       市民経済常任委員会委員長    山 田 行 雄                       建設水道常任委員会委員長    岩 田   寿      委員会の審査報告書   平成20年2月28日に委員会付託された下記案件を審査の結果、別紙のとおり決定したので会議規則第102条の規定により報告します。                         記   議案第22号 公の施設(高崎問屋町駅問屋口自転車駐車場)の指定管理者の指定について   議案第23号 高崎市事務分掌条例及び高崎市水道事業及び公共下水道事業運営審議会条例の一部改正について   議案第24号 高崎市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の制定について   議案第25号 高崎市文化会館条例等の一部改正について   議案第26号 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について   議案第27号 高崎市国民健康保険税条例の一部改正について   議案第28号 高崎市教育研究所設置条例の一部改正について   議案第29号 高崎市立学校設置条例の一部改正について   議案第30号 高崎市立高等学校授業料等徴収条例の一部改正について   議案第31号 高崎市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について   議案第32号 高崎市保健センター設置及び管理に関する条例の一部改正について   議案第33号 高崎市福祉医療費助成条例及び高崎市高齢者医療費助成条例の一部改正について   議案第34号 高崎市長寿センター条例の一部改正について   議案第35号 高崎市地域活動支援センター設置及び管理に関する条例の一部改正について   議案第36号 高崎市南八幡ふれあい館条例の一部改正について   議案第37号 高崎市国民健康保険条例の一部改正について   議案第38号 高崎市後期高齢者医療に関する条例の制定について   議案第39号 高崎市介護保険条例の一部改正について   議案第40号 高崎市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について   議案第41号 高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について   議案第42号 高崎市農業委員会に関する条例の一部改正について   議案第43号 高崎市道路占用料徴収条例の一部改正について   議案第44号 高崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正について   議案第45号 平成20年度高崎市一般会計予算   議案第46号 平成20年度高崎市国民健康保険事業特別会計予算   議案第47号 平成20年度高崎市介護保険特別会計予算   議案第48号 平成20年度高崎市後期高齢者医療特別会計予算   議案第49号 平成20年度高崎市老人保健特別会計予算   議案第50号 平成20年度高崎市簡易水道事業等特別会計予算   議案第51号 平成20年度高崎市農業集落排水事業特別会計予算   議案第52号 平成20年度高崎市駐車場事業特別会計予算   議案第53号 平成20年度高崎市土地取得事業特別会計予算   議案第54号 平成20年度高崎市水道事業会計予算   議案第55号 平成20年度高崎市公共下水道事業会計予算         ───────────────────────────────                 付託議案の委員会審査結果報告書                                  平成20年第1回(3月)定例会 〇 総務常任委員会 ┌───────┬───────────────────────────────┬─────┐ │ 議 案 番 号 │      件                名       │ 審査結果 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第23号 │高崎市事務分掌条例及び高崎市水道事業及び公共下水道事業運営審議│ 全会一致 │ │       │会条例の一部改正について                   │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第24号 │高崎市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の制定につい│ 全会一致 │ │       │て                              │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第25号 │高崎市文化会館条例等の一部改正について            │ 全会一致 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第26号 │高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ│ 全会一致 │ │       │いて                             │ 可  決 │
    ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第45号 │平成20年度高崎市一般会計予算(所管部分)          │ 全会一致 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第53号 │平成20年度高崎市土地取得事業特別会計予算所管部分)    │ 全会一致 │ │       │                               │ 可  決 │ └───────┴───────────────────────────────┴─────┘ 〇 教育福祉常任委員会 ┌───────┬───────────────────────────────┬─────┐ │ 議 案 番 号 │      件                名       │ 審査結果 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第28号 │高崎市教育研究所設置条例の一部改正について          │ 全会一致 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第29号 │高崎市立学校設置条例の一部改正について            │ 全会一致 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第30号 │高崎市立高等学校授業料等徴収条例の一部改正について      │ 賛成多数 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第31号 │高崎市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について       │ 賛成多数 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第32号 │高崎市保健センター設置及び管理に関する条例の一部改正について │ 全会一致 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第34号 │高崎市長寿センター条例の一部改正について           │ 全会一致 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第35号 │高崎市地域活動支援センター設置及び管理に関する条例の一部改正に│ 全会一致 │ │       │ついて                            │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第36号 │高崎市南八幡ふれあい館条例の一部改正について         │ 全会一致 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第39号 │高崎市介護保険条例の一部改正について             │ 全会一致 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第40号 │高崎市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について   │ 全会一致 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第45号 │平成20年度高崎市一般会計予算(所管部分)          │ 賛成多数 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第47号 │平成20年度高崎市介護保険特別会計予算            │ 賛成多数 │ │       │                               │ 可  決 │ └───────┴───────────────────────────────┴─────┘ 〇 市民経済常任委員会 ┌───────┬───────────────────────────────┬─────┐ │ 議 案 番 号 │      件                名       │ 審査結果 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第22号 │公の施設(高崎問屋町駅問屋口自転車駐車場)の指定管理者の指定に│ 全会一致 │ │       │ついて                            │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第27号 │高崎市国民健康保険税条例の一部改正について          │ 賛成多数 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第33号 │高崎市福祉医療費助成条例及び高崎市高齢者医療費助成条例の一部改│ 全会一致 │ │       │正について                          │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第37号 │高崎市国民健康保険条例の一部改正について           │ 賛成多数 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第38号 │高崎市後期高齢者医療に関する条例の制定について        │ 賛成多数 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第41号 │高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について   │ 全会一致 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第42号 │高崎市農業委員会に関する条例の一部改正について        │ 全会一致 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第45号 │平成20年度高崎市一般会計予算(所管部分)          │ 賛成多数 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第46号 │平成20年度高崎市国民健康保険事業特別会計予算        │ 賛成多数 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第48号 │平成20年度高崎市後期高齢者医療特別会計予算         │ 賛成多数 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第49号 │平成20年度高崎市老人保健特別会計予算            │ 全会一致 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第51号 │平成20年度高崎市農業集落排水事業特別会計予算        │ 全会一致 │ │       │                               │ 可  決 │ └───────┴───────────────────────────────┴─────┘ 〇 建設水道常任委員会 ┌───────┬───────────────────────────────┬─────┐ │ 議 案 番 号 │      件                名       │ 審査結果 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第43号 │高崎市道路占用料徴収条例の一部改正について          │ 全会一致 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第44号 │高崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正について│ 全会一致 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第45号 │平成20年度高崎市一般会計予算(所管部分)          │ 全会一致 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤
    │ 議案第50号 │平成20年度高崎市簡易水道事業等特別会計予算         │ 賛成多数 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第52号 │平成20年度高崎市駐車場事業特別会計予算           │ 全会一致 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第53号 │平成20年度高崎市土地取得事業特別会計予算所管部分)    │ 全会一致 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第54号 │平成20年度高崎市水道事業会計予算              │ 賛成多数 │ │       │                               │ 可  決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │ 議案第55号 │平成20年度高崎市公共下水道事業会計予算           │ 賛成多数 │ │       │                               │ 可  決 │ └───────┴───────────────────────────────┴─────┘         ───────────────────────────────                  (総務常任委員会委員長 大山貞治郎君登壇) ◎総務常任委員会委員長(大山貞治郎君) ただいま議題となりました議案第23号 高崎市事務分掌条例及び高崎市水道事業及び公共下水道事業運営審議会条例の一部改正についてから議案第26号 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第45号 平成20年度高崎市一般会計予算中の所管部分及び議案第53号 平成20年度高崎市土地取得事業特別会計予算中の所管部分、以上6議案については、去る2月28日の本会議において本委員会に審査を付託されたため、3月10日午前10時から委員会を開催し、詳細に審査を行ったものです。  それでは、一般会計予算議案における主な質疑・答弁について御報告申し上げます。  歳入、1款市税1項市民税では、法人市民税現年課税分が前年度比14%増となった根拠について質疑があり、平成19年10月末現在の調定額及び過去の実績を勘案して算定したとの答弁がありました。また、市税の徴収計画について質疑があり、滞納繰り越しをつくらないためには収納率の低下を防ぐことが重要である。年間を通して平日は午後7時まで納税相談を行い、電話でも催促している。平成19年度は、5月と12月を徴収の強化月間として、群馬県及び各支所と合同で訪問徴収や連日の夜間徴収を行い、特に12月には課長職、財務部の職員及び保険年金課職員による市税の収納対策も実施した。3月にも訪問徴収等を実施する予定であるとの答弁がありました。  3項軽自動車税では、コンビニ納税への取り組みについて質疑があり、関係部署との協議の中で、納付経路、個人情報保護対策及びコンビニ収納代行手数料の検討をしている。市民の利便性の向上を図るため、平成21年度から実施できるよう進めていきたいとの答弁がありました。  6項入湯税では、入湯税は申告により納付するが、徴収方法についてどう考えているかとの質疑があり、地方税法に特別徴収義務者が申告書の提出と同時に納入すると定められているので、今後も継続していきたい。毎月提出される申告書の入湯客数が著しく変化し、特に減となった場合は担当が施設に状況等を確認しているとの答弁がありました。  7項都市計画税では、平成20年度の税率は高崎・新町地区が0.25%、群馬地区が0.2%であるが、今後の税率について質疑があり、合併特例で平成18年度から平成22年度までの5年間は不均一課税となっているとの答弁がありました。  21款諸収入5項雑入では、広報高崎及びホームページの広告料で900万円ほどを見込んでいるが、今回の広告掲載に伴い、広報高崎のページをふやす考えはあるのかとの質疑があり、広報高崎は合併により4ページふやしたが、合併後2年を経過し、事務事業の調整が図られたことにより、記事も部分的にスリム化し、また合併を機に連載してきた施設紹介も一巡したことから、平成20年度に広報紙の編集全般を見直しリニューアルしていく。その中で今回の広告掲載ページを確保していくので、広告掲載のための増ページは行わないとの答弁がありました。また、さらなる有料広告掲載への取り組みができないかとの質疑があり、平成20年度から広報高崎及び市のホームページに広告を掲載し、パンフレット、リーフレットなど導入可能な広告媒体について順次拡大し、さらなる自主財源の確保に努めていきたいとの答弁がありました。  続いて、歳出について申し上げます。  2款総務費1項総務管理費の文書広報費では、広報高崎の文字が小さく、高齢者等にとって読みにくいのではないかとの質疑があり、現在は多くの情報をお知らせするために小さめの文字を使用しているが、平成20年度に広報紙の編集全般を見直す中で文字を大きくしていくことも考えていきたいとの答弁がありました。  財産管理費では、各支所の警備委託料及び清掃委託料にばらつきがあるので、積算基準を統一できないかとの質疑があり、支所の警備及び清掃は各支所において委託している。建物の大きさや状況、清掃の内容が違っているので、金額に差異が生じている。各支所の地域振興課と協議をしながら、今後の契約について基準や仕様を統一できればしていきたいとの答弁がありました。  地域振興費では、平成19年度に1,200万円計上されていた地域振興調整経費が800万円に減額になった理由について質疑があり、合併後初めての予算編成となった平成19年度に支所管内の緊急的な発生事案に速やかに対応できるように計上された経費である。基本的には、合併後の事務の円滑化のために措置された経費で、段階的に解消していくべきものと考えている。平成19年度の決算見込額を推計して予算計上したので、十分対応できると考えているとの答弁がありました。  情報推進費では、ホストコンピューターシステムの見直しでクライアントサーバーシステムに移行することによりどのような効果があるのかとの質疑があり、平成20年度は機器の借上料として4億4,600万円計上しているが、システム移行後は1億4,000万円ほど削減できる。ホストコンピューターがなくなることで、今は自前で行っている帳票のプリントなどが委託になり、職員を4人、委託による派遣社員を2人削減し、人件費が5,000万円程度削減できるとの答弁がありました。  2項文化振興費では、文化センター第2駐車場の場所が変更になり、道路事情が変わることに伴う対応について質疑があり、駐車場までの経路、駐車場から文化センターまでの経路について、案内看板の設置等を含め安全でわかりやすい道順としなければならないと考え、現在文化会館、図書館、中央公民館で意見集約を行っている。今後、高崎警察署、交通地域安全課とも連携していきたいとの答弁がありました。  また、群馬音楽センターの建てかえ問題について質疑があり、現在庁内の職員で検討する組織を立ち上げて研究をしている。この問題については、市民や専門家の意見を幅広く聞かなければならないと考えているので、少し時間がかかる。芸術文化ホールのあり方について、利用者、音楽関係者、建築の専門家の意見を伺い、高崎市としての方向性を定めていくため平成20年度も鋭意努力するとの答弁がありました。  9款消防費1項消防費では、多野藤岡広域市町村圏振興整備組合への新町地域の常備消防の委託について質疑があり、委託期間は事務規約で10年以内とし、委託の廃止日はなるべく早い時期に調整するとある。高崎市としては、一体的な消防・救急活動の推進、消防団の問題があり、早期に委託を解消する必要があると考えている。今後、事務委託の早期の解消に向けてさらに協議を進めていきたいとの答弁がありました。  また、消防団員の充足率と団員の確保対策について質疑があり、充足率は91.2%である。消防局のホームページ、消防団の各種行事などでPRに努め、市内事業所への消防団員募集ポスターの配布や消防協会で作成する広報紙、広報高崎、ラジオ高崎等、あらゆるメディアを活用して積極的に入団促進を図っている。団員の確保対策として、処遇改善、福利厚生の充実を進めている。今後も消防・防災関係団体、町内会など各団体・機関において消防団に係る情報提供に努めていきたいとの答弁がありました。  以上が質疑・答弁の主な内容であります。  続いて、採決の結果について申し上げます。議案第23号、議案第24号、議案第25号、議案第26号、議案第45号中の所管部分及び議案第53号中の所管部分は、起立採決の結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、本委員会における審査経過の概要と結果を述べまして、委員長報告といたします。                  (教育福祉常任委員会委員長 清水真人君登壇) ◎教育福祉常任委員会委員長(清水真人君) ただいま議題となりました議案第28号 高崎市教育研究所設置条例の一部改正についてから議案第32号 高崎市保健センター設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第34号 高崎市長寿センター条例の一部改正についてから議案第36号 高崎市南八幡ふれあい館条例の一部改正について、議案第39号 高崎市介護保険条例の一部改正について、議案第40号 高崎市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について、議案第45号 平成20年度高崎市一般会計予算中の所管部分及び議案第47号 平成20年度高崎市介護保険特別会計予算、以上12議案について、本委員会で行った審査経過の概要を御報告申し上げます。  本件は、去る2月28日の本会議において本委員会に付託され、3月11日午前10時から審査を行ったものであります。  それでは、審査の順序に従い、議案の審査経過と結果を御報告申し上げます。  議案第28号では、調査という文言を削除したことによる調査活動への影響について質疑があり、研究調査から調査という文言を削除したのは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に即した形の改正であり、調査の業務を研究業務の中に統括させたということである。なお、本条文中の第3条、事業の(1)において調査研究に関することを明記しているとの答弁がありました。  議案第39号では、認定処分者という表現について質疑があり、認定処分者という言葉は当該認定の処分を受けた者という条文の略称である。処分という表現は、許認可や認定の申請に対し行政機関が申請者に対応する行為をいい、介護保険法で要介護認定申請に対して認定結果を出すことを処分と規定している。法律用語として使用するもので、この略称をそのまま市民への通知等に記載するものではなく、市民に対しては十分配慮をしていきたいとの答弁がありました。  次に、予算議案について、審査経過の概要を御報告申し上げます。  まず、一般会計の歳入、13款分担金及び負担金1項負担金では、保育料滞納の悪質なケースへの対策について質疑があり、特に悪質と思われる場合には、子どもの送迎時間に園長と一緒に保護者に納付をお願いしている。それでも未納となっている場合には、職員による電話、自宅訪問等を繰り返し、根気強く行い、分割納付や納付誓約をしていただく努力をしている。今のところは、財産の差し押さえなど強硬手段はできるだけとらずに、根気強く納付を促しているとの答弁がありました。  21款諸収入5項雑入では、学校給食の公会計化に伴う保護者への周知について質疑があり、「平成20年度から学校給食費の取り扱いが私会計から公会計に変わります」というタイトルの保護者向けの啓発資料を作成し、市内幼・小・中・養護学校全保護者に配布する予定である。内容は、私会計から公会計への変更点、学校給食に関するQ&A、本市の学校給食の特色などをお知らせするとともに、保護者からいただいた給食費はすべて食材に充てられていて、会計方法は変わっても給食費をしっかり納めていただきたいという保護者に対するメッセージを込めた構成となっている。保護者と学校、学校と行政が連携・協力して安定した給食運営を行っていきたいとの答弁がありました。  また、給食食材や物価の値上がりなどによる給食費への影響について質疑があり、現在給食の主食であるパンや米の加工賃、牛乳の価格などの食材料の値上がりが予想される状況にあるので、給食費に与える影響は大きくなると思われる。教育委員会としては、給食用の食材の価格調査を実施し、今後の給食運営に支障を来さないよう、給食費の値上げも含め慎重に検討していきたいとの答弁がありました。  続いて、歳出について申し上げます。  3款民生費1項社会福祉費では、地域福祉計画の今後の予定について質疑があり、平成20年4月までに地域福祉市民会議をテーマ別の分科会に分け、10月までには素案を策定したい。また、5月までに地域福祉計画策定委員会を設置し、地域福祉市民会議の素案等の報告を適宜受け検討を重ね、計画案を決定し、パブリックコメントを平成21年1月ごろに実施し、3月までに計画を決定する予定であるとの答弁がありました。  また、新規計上されていいる中国残留邦人生活支援給付事業の内容と支給基準及び事業の対象者数について質疑があり、中国残留邦人の置かれている特別な事情にかんがみ、老後の生活の安定などの取り組みのうちの老齢基礎年金を補完する生活支援給付事業である。この事業は、満額の老齢基礎年金を受給する中国残留邦人とその配偶者でその世帯の収入が一定の基準に満たない世帯を対象とするもので、算定の基準は生活保護の基準を使っている。また、対象者は中国残留邦人15人とその配偶者7人の22人であるとの答弁がありました。  2項児童福祉費では、平成20年度に初めて開設される認定こども園の内容と今後の方針について質疑があり、認定こども園については、地域の就学前児童の受け入れを拡大することにより、定員超過状況の緩和を図り、保護者等の保育の選択肢の拡大や保護者の就労支援にもつながるということで導入を予定しており、現在3園が申請し、今月中に認可になる予定である。当初の保育料や入所の選考基準は、市の保育の制度に準ずることになっている。また、新規開設の希望が出てくる可能性があるが、当分の間は現在申請している3園にとどめ、経過を見ながら、保育部会、幼稚園協会との協議により定めていきたいとの答弁がありました。  また、新規計上されている病児・病後児保育事業補助金の内容と新年度からの保育所の設置箇所数と金額について質疑があり、新規に国の補助事業採択となった事業であり、子どもが保育中に体調不良を訴えた場合、保護者が迎えに来るまでの間、保育所において緊急的な対応を必要とする児童に対し、保健師または看護師を1人以上配置し、医務室等、衛生面に配慮された安静な場所が確保できることが条件となっている。若葉保育園ほか9カ所を予定しており、補助金は1カ所当たり312万5,000円を見込んでいるとの答弁がありました。  3項高齢者福祉費では、高齢者援助事業として平成19年度まで実施されていた4つの事業が平成20年度から廃止とのことだが、高齢者の交流促進という点においてどのような事業展開を考えているのかとの質疑があり、高齢者の交流促進の施策は、より身近な機会や場所で高齢者が交流、社会参加促進などが図れる制度として、市内全域で高齢者社会参加事業、介護予防事業のさわやか元気教室、介護予防サポーター養成事業などを行う中でふれあいいきいきサロンへの移行を推進し、多くの高齢者が気軽に参加できる事業を推進していきたいとの答弁がありました。  4款衛生費1項保健衛生費では、保健所準備事業における医師等の確保について質疑があり、保健所の設置に伴う医師の確保は非常に重要であるが、その他にも専門職については薬剤師や獣医師等、本市にとって新しく採用しなければならない職が多くある。これら必要な職員の確保については、採用試験等、新たな確保をすることが基本だが、一部の専門職については、県の経験豊かな人材を職員派遣等を通じて支援を受けることも視野に入れている。さらに、市が採用した職員を県に派遣し、実務研修等により人材育成を図ることも検討していきたいとの答弁がありました。  また、平成20年度から計上されている不妊治療費助成金の算出根拠と予算を超過した場合の対応について質疑があり、算出根拠はあくまでも推計であるが、本市の現在の新生児数と県で行っている特定不妊治療の申請数を考慮し、算出したものである。また、申請件数が予想を上回ることも考えられるが、その場合には予算の増額補正等の対応をしていきたいとの答弁がありました。  10款教育費1項教育総務費の学校教育費では、子どもの学力低下が問題になっているが、学力調査委託料の目的及び調査の結果の推移及び評価について質疑があり、市の児童・生徒が基礎基本をどの程度身につけているかを客観的に評価するために実施しており、その結果に対する対応策を教育研究所で検討し、各学校で指導方法等を工夫し、学習指導の充実や授業の改善に努め、児童・生徒一人一人の確かな学力の向上を目指して取り組んでいる。また、特に小学5年生と中学2年生の結果を継続して分析し、考察をしているが、他学年においても年々少しずつ確実に伸びている結果が出ている。今後も系統的な比較検討を重ねるために当分の間継続していく予定であるとの答弁がありました。  2項小学校費では、自校式給食拡充事業について質疑があり、給食室整備基礎調査委託料は給食室を建設する学校を決めるための調査委託料であり、地下埋設物や給食室の大きさ、設備などがどの程度必要かを考えて計画したいとの答弁がありました。  4項高等学校費では、全国高等学校総合文化祭の内容について質疑があり、平成20年8月6日から10日までの5日間開催され、本市では群馬音楽センター等の7施設を使用する予定で、全国から2万人の高校生が集まり、演劇、合唱等24部門が実施され、県内9市2町、20会場でコンテストや発表会が行われるものである。出演や大会運営のすべてを高校生が行い、一般観客を含めると県内15万人規模の大会になり、本市だけでも3万人程度が見込まれているとの答弁がありました。  5項幼稚園費では、幼稚園管理費及び教育振興費の減額について質疑があり、幼稚園管理経費で大きく減額になっているものは嘱託報酬であり、給食の公会計の関係で人件費を保健体育費に計上したためである。また、教育振興費では、補助金は毎年見直しており、減額となるものが多いが、幼稚園の振興事業に係る補助金については減額にならないよう努力しているとの答弁がありました。  7項社会教育費では、公民館にAEDの設置をするに当たっての職員への講習及び救急救命法等の研修の予定について質疑があり、AEDの使用法の職員等への研修については、中央公民館で5月に4時間行う予定である。各地区公民館においても実施を考えている。また、救急救命法、心肺蘇生法等の講習、研修会等も必要と考えているとの答弁がありました。  また、新図書館建設事業において、公文書館的要素が盛り込まれているが、具体的にどのようなものを想定しているかとの質疑があり、新図書館では、基本コンセプトの1つ、個性ある図書館の中に郷土行政資料の充実を掲げている。これは、本市固有の貴重な情報資源である地域行政資料を集中保存し、市民へ提供することで中央館としての役割を果たすことを考えている。具体的には、新図書館の地域資料スペース、地域行政資料を閲覧・研究できるスペースとして、これまで図書館が保存してきた地域行政資料、市史編さん事業で収集してきた資料、廃棄年限を過ぎたもので歴史的価値を有する行政文書を保存・公開するスペースとして位置づけているとの答弁がありました。  8項保健体育費では、学校へのAED設置場所について質疑があり、小・中学校におけるAEDの設置場所は、基本的には校舎内で、校庭の活動にも対応できるようにしておくことが重要であると考えているが、盗難等、管理上の問題を考慮し、検討する必要がある。他市では、校舎1階の窓際に設置し、外部からもわかるように矢印で設置場所を示し、管理上、防犯カメラ作動中と書いた看板を掲示するなどしている例もあるが、地域住民の要望等を参考にし、検討していきたいとの答弁がありました。  また、鉄南運動場トイレ撤去工事の整備計画について質疑があり、約100メートルの範囲内にある3カ所の簡易トイレを撤去し、1カ所にまとめ、利便性のよい場所に新しい水洗トイレを設置する予定である。工期は、河川敷であり、渇水期にしか工事ができないため、平成20年11月ごろから平成21年3月ごろまでに終了する予定であるとの答弁がありました。  9項経済大学費では、学生4,000人に対しキャンパスが狭いと思うが、大学の設置基準に照らした敷地の規模と今後の施設整備の見通しについて質疑があり、大学設置基準によると、本学の校地面積は4万平米であるが、現在校地の面積は10万9,500平米あるので、設置基準は満たしている。ただし、現在駐車場であった場所に新教室棟を建設しており、これにより大学には余裕の土地がなくなり、老朽化した建物の建てかえや研究室の増設などを行うときには新たな土地が必要になる。平成8年度に地域政策学部が設置され、学生数が倍増し、体育の授業の増加やクラブ活動が盛んになっていることから、運動場も手狭になっている。これらの問題を解消するために、大学の西側にある近隣の土地を取得し、現在の運動場の一部を移転し、運動場に事務室、研究室などの複合施設を建設したいと考えているとの答弁がありました。  次に、介護保険特別会計の歳入では、保険料の滞納状況と滞納に伴うペナルティーについて質疑があり、平成20年1月現在の保険料の収納率は、現年度課税分が82.1%で、同年度同期よりも3.3%上回り、滞納繰り越し分が16.1%で、前年同期よりも1.9%下回り、全体では80.8%で、前年同期よりも3%ほど上回っている。また、ペナルティーの状況は、平成20年2月現在の人数は、1年以上の滞納による償還払いの支払い方法の変更が5人、1年6カ月以上の滞納による支払いの一時差しとめが2人であるが、この7人は入院中等でサービスの利用がない。また、時効により3割負担の給付制限を決定した方が8人となっており、このうち2人が3割負担でサービスを利用しているとの答弁がありました。  歳出では、新規計上されている介護認定調査員報償金について質疑があり、新町支所と榛名支所の調査員2人分であり、平成19年度については新町の調査員1人分の看護師報償金として予算計上していたとの答弁がありました。  以上が質疑・答弁の主な内容であります。  続いて、採決の結果について申し上げます。議案第28号、議案第29号、議案第32号、議案第34号、議案第35号、議案第36号、議案第39号及び議案第40号は、起立採決の結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。また、議案第30号、議案第31号、議案第45号中の所管部分及び議案第47号は、起立採決の結果、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、本委員会における審査経過の概要と結果を述べまして、委員長報告といたします。                  (市民経済常任委員会委員長 山田行雄君登壇) ◎市民経済常任委員会委員長(山田行雄君) ただいま議題となりました議案第22号 公の施設(高崎問屋町駅問屋口自転車駐車場)の指定管理者の指定について、議案第27号 高崎市国民健康保険税条例の一部改正について、議案第33号 高崎市福祉医療費助成条例及び高崎市高齢者医療費助成条例の一部改正について、議案第37号 高崎市国民健康保険条例の一部改正について、議案第38号 高崎市後期高齢者医療に関する条例の制定について、議案第41号 高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、議案第42号 高崎市農業委員会に関する条例の一部改正について、議案第45号 平成20年度高崎市一般会計予算(所管部分)、議案第46号 平成20年度高崎市国民健康保険事業特別会計予算、議案第48号 平成20年度高崎市後期高齢者医療特別会計予算、議案第49号 平成20年度高崎市老人保健特別会計予算、議案第51号 平成20年度高崎市農業集落排水事業特別会計予算、以上12議案について、3月12日午前10時から本委員会で行った審査経過の概要について御報告申し上げます。  それでは、審査の順序に従い、予算以外の議案から御報告申し上げます。  議案第27号 高崎市国民健康保険税条例の一部改正についてでは、税率改定での応能割と応益割の割合の見直し理由について質疑があり、国の報酬は50対50であり、応益割を45%以上確保しなければ国からの補助は受けられないため、48%と設定したとの答弁がありました。さらに、新たに創設される2割軽減制度などが行われると、申告漏れの方が生じる可能性が考えられるが、その対応について質疑があり、2割軽減は今までは申告が必要であったが、地方税法の改正により職権で可能となったため、今後は本人の申告は必要がないとの答弁がありました。  議案第37号 高崎市国民健康保険条例の一部改正についてでは、特定健診事業等が義務づけられることによる国民健康保険事業特別会計への影響について質疑があり、国・県からの補助を差し引いても約1億7,000万円の負担増となると想定されるが、長期的には特定健診、特定保健指導を推進することにより生活習慣病の該当者が減り、医療費の抑制になるので、最終的には保険税の軽減につながると考えているとの答弁がありました。  議案第38号 高崎市後期高齢者医療に関する条例の制定についてでは、本市が行う事務のうち保険料の徴収猶予と減免にかかわる事務手続について質疑があり、保険料の減免等については、各市町村が十分に実情を把握していると認識しているので、各世帯等の状況を把握した上で減免申請書を群馬県後期高齢者医療広域連合事務局に送付していきたいとの答弁がありました。  議案第42号 高崎市農業委員会に関する条例の一部改正についてでは、一部改正によって委員が減少するので、農業者からの意見や要望が減少するのではないかとの質疑があり、合併による市境界変更の場合の特例期間が終了するため、法令上最大限の人数で一部改正を行うものである。委員は減少するが、地元からの意見や要望に十分こたえられる組織であると考えているとの答弁がありました。  次に、予算議案についてであります。  まず、一般会計歳入、14款使用料及び手数料2項手数料では、自転車保管手数料の増額の理由について質疑があり、高崎問屋町駅問屋口自転車駐車場が開設されるためであり、全体では408万円の増額となるとの答弁がありました。  21款諸収入では、住宅新築資金等貸付金元金収入の貸付金残高と回収計画等について質疑があり、平成20年2月25日現在、貸付残高は7億4,000万円、件数は494件であり、回収の取り組みとしては、高崎地域では部落解放同盟群馬県連合会高崎市協議会及び群馬県地域人権運動連合会高崎市協議会へ整理業務を委託している。また、箕郷地域では償還金徴収協力員を配置し、委託業務と同様に借り受け人への償還意識の啓発等を行っている。今後は、各地域の滞納状況に応じて非常勤嘱託を配置し、回収体制の強化に努めたいとの答弁がありました。  続いて、歳出について申し上げます。  歳出、2款総務費1項総務管理費では、文書広報費の情報公開事業について質疑があり、申請件数は平成20年2月現在114件で、過去3カ年は毎年100件を超える申請件数になっている。また、主な請求内容は、平成19年度では開発関係が37件、入札契約関係が27件、教育関係が14件などとなっているとの答弁がありました。  交通地域安全費では、市民安全推進事業について質疑があり、青色回転灯購入費34万2,000円については、公用車20台に配備する予定であり、昨年20台に配備しているので、計40台になるとの答弁がありました。また、バス交通対策事業では、バス路線基本構想調査委託料において、ぐるりん路線見直しの考え方について質疑があり、現在基本構想調査を委託しており、平成20年度早々には考え方が示される予定である。基本的には、経営の効率化、合理化を前提にしなければならないが、公共交通がなくなると地域の人たちに不便をもたらすので、ぐるりんの路線に限らず、あらゆる方法を考えて対応していきたいとの答弁がありました。  次に、4項戸籍住民基本台帳費では、住基カードの利用向上に向けての取り組みについて質疑があり、来年1月に新しい住民基本台帳システムが稼働するので、自動交付機の導入や住民基本台帳カードの普及策などについて取り組みを始めているとの答弁がありました。  3款民生費3項高齢者福祉費では、高齢者医療助成費の利用見込みについて質疑があり、68歳、69歳の利用見込みについて、月平均では1,350人、年間で1万6,200人を見込んでいるとの答弁がありました。  4款衛生費1項保健衛生費では、環境衛生費の畜犬登録事業について質疑があり、平成19年12月末現在、総登録数は2万3,022頭、狂犬病予防接種は1万8,746頭で、接種率は81.4%であるとの答弁がありました。  また、環境保全費の環境基本計画推進事業では、平成20年度のISO14001の対象施設の拡大について質疑があり、ISO14001の対象施設は現在本庁舎と5つの支所庁舎及び阿久津水処理センターであるが、平成20年度には高浜クリーンセンター、城南クリーンセンター、エコパーク榛名も対象施設になるとの答弁がありました。  次に、2項清掃費では、清掃総務費の有価物集団回収事業者奨励金の減額理由について質疑があり、資源の価格低迷により、集団回収を維持するため、平成7年から回収量1キログラムにつき3円の奨励金を支給していたが、昨今の資源価格の高騰により、回収業者と協議し、奨励金を回収量1キログラムにつき1円にしたため減額となったとの答弁がありました。  また、ごみ処理費のごみ不法投棄監視委託料の事業内容について質疑があり、不法投棄の監視体制は、旧高崎地域においては、清掃管理課による専従パトロール班で観音山丘陵、烏川等の河川及び市街地のごみステーションを重点地区としてパトロールしている。また、倉渕地域は週3回の監視パトロールを民間に委託している。なお、旧高崎地域では監視通報体制を町内の環境保健委員などにもお願いして、不法投棄の未然防止、被害の拡大防止を図っているとの答弁がありました。  6款農林水産業費1項農業費の農業総務費では、高崎市農業振興計画の概要について質疑があり、高崎市の農畜産物の生産、加工、流通を振興し、市内で生産されている農畜産物を市民が安心して消費できる食糧自給圏を目指すため、生産者や消費者などで組織した農業振興計画策定委員会を設置し、具体的な施策等を検討しているとの答弁がありました。  また、フルーツ団地周辺整備計画の内容とスケジュールについて質疑があり、農地造成面積14.1ヘクタールの里見フルーツ団地周辺の観光、交流施設の整備計画を策定する事業で、平成20年度においては、地域資源の把握、現地ヒアリング等の事前調査を行い、秋には構想、実現プログラムの検討を行う予定であるとの答弁がありました。  また、畜産業費のバイオマス利活用フロンティア整備事業交付金について質疑があり、施設として堆肥の製造と保管、袋詰めの装置等を整備するもので、市域を越える広域的な事業のため、国が2分の1、県が6分の1を補助をする交付金事業であるとの答弁がありました。  7款商工費1項商工費では、商業振興費の後継者対策事業について質疑があり、商店街後継者対策事業委託料では、中心市街地の商店街を良好な商業空間として維持発展させていくために、後継者対策事業を展開して地域ぐるみで中心市街地の活性化に取り組むシステム構築を目指すもので、委託先は高崎商工会議所を予定している。業務内容としては、後継者セミナーの企画実施、店舗所有者と創業希望者との意見交換会の企画実施などを予定しているとの答弁がありました。  また、産業振興費の海外販路拡大支援補助金の内容について質疑があり、ベンチャー企業が新開発した製品を海外の展示会に出展し、海外企業での実績をつくるため、海外の市場調査や海外に出展する費用の一部を補助するものであるとの答弁がありました。  8款土木費2項道路橋りょう費では、交通安全施設整備事業費の内訳について質疑があり、外側線等の区画線関係が8,780万円、道路反射鏡2,900万円、道路標識180万円、その他としてグリーンベルト等の強調標示関係1,140万円であるとの答弁がありました。  次に、特別会計についてですが、国民健康保険事業特別会計の歳入では、国民健康保険税の収入歩合を90%に見込んだ理由について質疑があり、一般保険者分の現年度の収納率が平成18年度決算において約89%であり、収納強化月間の時間延長等の収納体制の強化や、平成20年度には国保税の特別徴収が導入されるとともに、引き続き啓発活動も行うため、収納率90%を見込んだとの答弁がありました。  また、歳出では、特定健康診査事業の目標受診率について質疑があり、対象者は40歳以上の保険者で3万400人を見込んでおり、平成20年度の目標値は45%、平成24年度までには65%を目標にしているとの答弁がありました。  以上が質疑・答弁の主な内容であります。  続いて、採決の結果について申し上げます。議案第22号、議案第33号、議案第41号、議案第42号、議案第49号及び議案第51号は、起立採決の結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。また、議案第27号、議案第37号、議案第38号、議案第45号中の所管部分、議案第46号及び議案第48号は、起立採決の結果、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、本委員会における審査経過の概要と審査結果を述べまして、委員長報告といたします。                  (建設水道常任委員会委員長 岩田 寿君登壇) ◎建設水道常任委員会委員長(岩田寿君) ただいま議題となりました議案第43号 高崎市道路占用料徴収条例の一部改正についてから議案第45号 平成20年度高崎市一般会計予算(所管部分)、議案第50号 平成20年度高崎市簡易水道事業等特別会計予算、議案第52号 平成20年度高崎市駐車場事業特別会計予算から議案第55号 平成20年度高崎市公共下水道事業会計予算、以上8議案について、去る2月28日の本会議において本委員会に審査を付託されたため、3月14日午前10時から委員会を開催し、詳細に審査を行ったものであります。
     それでは、委員会での予算議案における主な質疑・答弁について御報告申し上げます。  歳入、14款使用料及び手数料2項手数料では、耐震偽装に対応するために昨年建築基準法が改正され、建築確認申請を民間指定確認機関から行政へ変更する件数がふえているが、建築物確認申請手数料が昨年度より少ない理由について質疑があり、平成18年度の決算額をもとに計上したが、平成18年度の民間の指定確認検査機関の申請率は約6%減少しているが、減少傾向は一時的なものとして、市への申請を少なく予想し、平成18年度の決算額の80%を計上したとの答弁がありました。  次に、15款国庫支出金2項国庫補助金では、まちづくり交付金の目的と平成20年度の件数、金額について質疑があり、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を生かした個性あるまちづくりを実施し、都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の向上、社会の活性化を図ることを目的としている。平成20年度は、14件、総額で17億8,491万円8,000円の事業費を予定しているとの答弁がありました。  21款諸収入5項雑入では、保留地処分金収入の概要について質疑があり、保留地は区画整理事業にはなくてはならないものであり、保留地を土地区画整理事業の施工費用に充てるため、事業計画に定め、一定の土地を保留地としている。施工者が換地処分により所有権を取得し、これを処分して事業費に充当するものだが、実際には仮換地指定により施工者が保留地予定地の使用収益権を得て、これを処分して事業費に充てるものである。平成20年度は、保留地処分金を特定財源として、城東、石原東、倉賀野西、倉賀野駅北の4地区において必要とされる事業費を歳入として見込んでいるとの答弁がありました。  続いて、歳出について申し上げます。  4款衛生費1項保健衛生費では、倉渕ダム建設事業出資金が計上されているが、現在までの本市の出資した累計額について質疑があり、水道事業会計の負担も含めて約19億6,100万円であるとの答弁がありました。さらに、現在のところ倉渕ダムの本体工事は休止しているが、本市としては今後どのような対応をしていくのかとの質疑があり、倉渕ダム建設事業の動向にかかわらず、烏川からの安定した水利権の確保に向けて県に働きかけを行っているとの答弁がありました。  8款土木費2項道路橋りょう費では、本市の橋の管理状況はどのようになっているのかとの質疑があり、橋りょう長寿命化修繕計画の策定が国の指導のもとに進められ、本市では策定に向けて検討している。本市には1,340の橋りょうがあり、そのうち長さ15メートル以上の88橋の調査点検を早急に行い、損傷の度合いの低いときから補修を行うことで長寿命化を進めていく予定である。同一の視点から損傷が判定できるよう、平成20年4月から関係機関と連携して職員の研修を行う。また、現在進めている耐震補強工事も継続的に実施していき、橋りょうの安全性の確保に努めていくとの答弁がありました。  3項都市計画費では、1目都市計画総務費のうちスマートインターチェンジ整備事業に1,500万円が計上されているが、今後の予定はどのようになっているかとの質疑があり、スマートインターチェンジの早期整備に向け関係機関と協議を進めており、平成19年度は現況測量を実施し、平成20年度は具体的に整備を進めていくための設計委託を行い、この中で計画等を詰めていく。平成23年度に北関東自動車道が全線開通する予定であるため、それまでには完成させたいとの答弁がありました。  10目浜尻北土地区画整理事業費では、高崎渋川線バイパスの早期開通が望まれているが、進捗状況について質疑があり、整備延長は302メートルであり、現在200メートル分の用地を確保しており、残りは102メートルである。建物の移転が11棟残っているが、平成20年度は4棟の移転を予定し、早期整備に向け努力していきたいとの答弁がありました。  11目高崎操車場跡地周辺土地区画整理事業費では、現在の進捗率が22.6%であるが、平成20年度はどのような工事が行われるのかとの質疑があり、ビジネスパークの分譲を考えており、そのために南口駅前通り線の車歩道の舗装、街路灯の設置工事、電線共同溝の設置、周辺の下水道工事を行い、地下道の拡幅工事も引き続き行っていくとの答弁がありました。  16目市街地再開発事業では、高崎駅西口第四地区優良建築物等整備事業とは、どのようなビルの建設を予定しているのかとの質疑があり、平成20年度からの新規事業であり、高崎駅西口の駅前広場に面した場所に8階建ての商業ビルを建設し、飲食店やテナントが入る予定であるとの答弁がありました。また、公の施設は入らないのかとの質疑があり、既に駅の東口にサービスセンターや図書館等があるため、公共施設を入れることは考えていないとの答弁がありました。  18目高崎駅東口周辺整備事業費では、高崎駅東口の駅舎改修事業の概要について質疑があり、高崎駅東口は朝夕ラッシュ時の交通渋滞が激しく、歩行者の安全確保のためにペデストリアンデッキの整備を行い、それに伴い駅舎改修も行う。駅舎が耐震耐火構造になっていないこととペデストリアンデッキとの接続部に段差が生じることから、改修が必要であるため、現在JR側と協議を進めているとの答弁がありました。  21目公園管理費では、八幡霊園の管理事務所の改築が予定されているが、どのような計画なのかとの質疑があり、現在ある事務所の手前に建築を予定しており、バリアフリー対応にし、休憩室を広くして、事務所も1階に移し、利用者に配慮した使いやすい建物を考えているとの答弁がありました。  22目公園建設費では、カッパピア跡地の現状について質疑があり、ことしの1月に建築物の基礎部分を除いて解体撤去が終了し、現在再整備に向けた検討を行っているとの答弁がありました。  4項住宅費では、倉渕ふるさと住宅の入居の見込みについて質疑があり、この住宅整備により、若者の結婚等による転出に歯どめができると考えている。転出者の中には、倉渕地域に帰りたいと考えている人や子どもを呼び寄せたい親たちも多いため、Uターンが促進される。また、倉渕地域は自然環境が豊かで本市の経済圏への通勤も可能であるため、Iターンも期待できる。現在5人の入居者を確認しているとの答弁がありました。  次に、水道事業会計では、給水収益の水道料金が昨年度比で減額となっているが、現状と今後の経営努力について質疑があり、全体的に節水型社会へと変化してきており、前年度比98.2%を見込んで計上した。経営については、平成19年度に策定した財政計画により、今後においても経常利益を見込んだ経営を行っていきたいとの答弁がありました。  下水道事業会計では、今後の本市発展に伴う下水処理の考え方について質疑があり、現在阿久津水処理センターと城南水処理センターで処理を行っており、将来的には阿久津水処理センターに統合する計画だが、公共下水道の状況を踏まえ、城南水処理センターについては、処理能力を落とさず、可能な限り延命化を図っていきたいとの答弁がありました。  以上が質疑・答弁の主な内容であります。  続いて、採決の結果について申し上げます。議案第43号、議案第44号、議案第45項中の所管部分、議案第52号、議案第53号中の所管部分は、起立採決の結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。また、議案第50号、議案第54号及び議案第55号については、起立採決の結果、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、本委員会における審査経過の概要と審査結果を述べまして、委員長報告といたします。 ○議長(丸山和久君) 以上で各常任委員会委員長の報告は終わりました。  これより質疑に入ります。ただいまの各常任委員会委員長報告に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  これより議案第22号から議案第55号、以上34議案を一括して討論に入ります。ありませんか。                  (36番 飯塚俊彦君登壇) ◆36番(飯塚俊彦君) 36番 飯塚俊彦です。ただいま議題となっている34議案のうち議案第27号 高崎市国民健康保険税条例の一部改正について、議案第30号 高崎市立高等学校授業料等徴収条例の一部改正について、議案第31号 高崎市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について、議案第37号 高崎市国民健康保険条例の一部改正について、議案第38号 高崎市後期高齢者医療に関する条例の制定について、議案第45号 平成20年度高崎市一般会計予算から議案第48号 平成20年度高崎市後期高齢者医療特別会計予算までの4議案、議案第54号 平成20年度高崎市水道事業会計予算並びに議案第55号 平成20年度高崎市公共下水道事業会計予算、以上11議案に対して、日本共産党市議団を代表して反対討論いたします。  以下順次反対の理由を述べます。まず、予算の組み立てに関してです。地方自治体の役割については、地方自治法第1条の2で規定されているように、住民の福祉の向上を図ることにあることは明白です。今市民生活はどのような現状にあるのでしょうか。小泉内閣のもとでの構造改革路線によって、年金、医療などの社会保障や雇用など、国民生活のあらゆる分野で格差が拡大し、生活が根底から破壊される状況、ときには生存権さえ脅かされる状況が広がり、本市の市民生活にも大きく暗い影を落としています。しかし、平成20年度予算をどう見渡しても、悪政のもとでも必死に生活している市民への応援のメッセージは少しも聞こえてまいりません。  新年度予算は、普通建設事業を中心に起債が前年度対比54.8%増という積極型予算となっています。その内容は、新市建設計画に盛り込まれた学校などの建設が集中したことも一因ではありますが、後の世代に負担となる市債に依存しての事業推進手法そのものが見直さなければなりません。予算全体を貫いているのは、ペデストリアンデッキ建設などに見られるように、高崎を含む地域を北関東における高速交通網の拠点として整備することを求めた首都圏整備計画などの国の上位計画に忠実につくられた第5次総合計画スタートの年の予算ということです。まちづくりについても、総括質疑の中でも指摘したように、中心市街地も高度利用という名で高層ビル建設が誘導され、一層の住環境の悪化と住民追い出しになりかねません。群馬中央第二土地区画整理事業、いわゆる2の区域やビジネスパークを含む高崎操車場跡地周辺土地区画整理事業など、当初計画どおりの推進が事実上困難になった事業に手法など一部手直しを加えるにしても、そのまま推進する姿勢が変わったわけではありません。これらの事業を進めることが市民福祉の増進に寄与すると答弁されましたが、市民生活に直接かかわる問題では、国民健康保険税の大幅引き上げや高等学校授業料、幼稚園保育料の値上げが盛り込まれました。授業料、保育料の値上げは、月額では300円、200円ですが、先ほど述べたような保護者の経済状態を考えれば、他の公立高校に合わせるなどの理由で値上げを選択する必要はありません。  国保税の引き上げは、平均でも24%、世帯平均でも約4万8,000円にも上ります。引き上げの中身も、応益割を大幅に引き上げたため、4人家族の場合では応益割だけで年8万6,000円の増税となります。応益割分を48%に設定したことで7割、5割、2割の法定減免が適用でき、低所得者には負担が軽減されたと言っていますが、減免率が1割ふえた分以上に増税額のほうが大きいのですから、まやかしの議論以外の何物でもありません。結果として、5万世帯の国保世帯全体では総額24億円にも上る市民への負担増、大増税です。今でさえ負担能力を超えた高過ぎる国保税に、国保世帯の15%、1万世帯を超える滞納があります。今回の国保税増税で滞納世帯がさらにふえることが十分考えられ、資格証明書の発行数も増加し、医療を受けられなくなる保険者もふえていくことでしょう。国民皆保険とは名ばかりで、機能不全に陥ることは明らかです。審議の中で、他市で実施を予定していることなども紹介しながら、最小限のこととして求めた一般会計から移行した特定健診分の繰り入れや乳幼児医療助成対象者に対する保険証発行についても冷たく拒む立場に終始しました。改めて一般会計からの繰り入れをふやして国保税増税を中止することと国庫負担を引き上げることを国に強く求めることが必要ということ、そのためにも予算の組み立てについて、不急の開発事業を見直し、市民生活を守るための予算をふやすことを強く求めます。  国民健康保険条例の一部改正は、葬祭費の改定と従来すべての市民を対象に行われてきたみどりの健診を国保の事業として行うための改正です。健康増進法によって健康診査の実施主体が保険者になったことの影響ですが、健康診査の内容が病気の早期発見から予防重視へと変わったことや加入する医療保険によって実施が分かれることなど、まだまだ大きな不安が残されたままであり、制度の後退でもあります。こういう点から、賛成することはできません。  後期高齢者医療保険制度も、市民の不安や批判を省みることなく、4月からの実施を既定のものとして条例制定と実施のための経費を予算計上しています。この制度については、これまでも議会に出されるたびに、制度のねらいが高齢者の医療費削減にあることや、75歳以上の高齢者にとって医療そのもので差別を受けることなど、本質的な問題を指摘し、中止・撤回すべき制度であることを明らかにしてきました。これに関連しますが、平成20年度の予算の中で障害者の医療費助成予算が約1億円増額されたことの理由の一つに、後期高齢者への移行を選択できる65歳から74歳までの障害者の移行が少ないという見通しがあることも述べられました。次々と明らかになる後期高齢者医療保険制度での医療差別の実態への不安が大きいことが、このような見通しにもつながっています。従来の後期高齢者医療保険制度の準備のための予算から、今回の平成20年度予算は本格実施の予算となっており、賛成することはできません。  介護保険については、要支援を1と2に分け、それらの人には従来介護サービスとして使えていた車いすや電動ベッドなどが昨年度から使えなくなりました。国の言いなりではなく、必要とされるサービスを継続して実施できるようにするべきであります。また、介護を支える地域包括支援センターでも相談やケアプラン作成のための体制が不十分であり、だれもが安心して必要な介護を受けられる制度となっていません。  教育行政については、2学期制や人事評価制度、全国一斉学力テストなど、市民や関係者の批判が大きい課題への対応に言及しなければなりません。2学期制のメリットについて、長期的な教育計画が可能となる旨の答弁がありましたが、教育という営みそのものが数カ月と区切って行われるものではなく、就学期間全体を見通した長期的な展望のもとに学期、学年ごとなどの計画が立てられるものであり、2学期制だから長期的な計画が可能となるという論理は成り立ちません。2学期制に対して現実に存在する不安や批判に対しても、必要な意見聴取・収集も行わないままに、成果は十分に上がっていると自画自賛するのみで、強権的に実施を続ける姿勢に終始いたしました。  人事評価制度についても、何のための評価なのかという問いかけには納得できる答弁はありませんでした。もちろん、教育の実践そのものを検証し、より充実させることは必要でしょう。しかし、それは現在実施されている評価制度のように業務評価として行われるものではなく、よりよい教育実践や学校に生起するさまざまな問題へのより適切な対応について、教師一人一人の個性や意見などを十分に尊重した上で教師集団全体の共通認識を深める上で進められるものです。教育行政の別の分野では、例えば全国的にも評価されている自校方式の学校給食を拡充する方針を明確にしたことなど評価できる部分もあるだけに、最初に指摘した問題での対応は非常に残念であり、この点でも賛成することはできません。  水道事業では、過去の過大な需要見込みによって進められてきた設備投資が減価償却あるいは支払利息として水道事業会計そのものに重くのしかかっています。第10次水道事業拡張計画、いわゆる10拡も1日当たり給水量を実績に応じて下方修正してきているとはいえ、給水人口は増え続けるままの計画になっていて、見直しが必要になっています。  倉渕ダムについて、県は調査費を計上しないという事実上の中止が報道されました。この問題では、日本共産党市議団はこれまで治水・利水とも必要のないダムだということを主張し、ダムによらない安定水利権確保のための必要な協議と検討を求めてきました。にもかかわらず、県との共同事業者としてダム事業を進めてきた責任は厳しく問われなければなりません。  下水道事業は、流域下水道による整備のみで、これからも拡大する計画で進められようとしています。これから拡大する地域は、人家や集落の集積度、あるいは路線延長など、効果以上に莫大な費用を要する事業になります。地域の実情に応じて、農業集落排水やコミュニティプラント、合併浄化槽など多様な手法で下水道整備を進めるべきです。費用対効果という点からも、流域下水道のみに依存しての整備計画は認めることができません。  以上理由を述べ、11議案に対する日本共産党市議団の反対討論といたします。                  (27番 小野里 桂君登壇) ◆27番(小野里桂君) 議席27番 小野里 桂です。ただいま議題となっている議案第22号から議案第55号までの34議案について、新風会を代表して賛成討論を行います。  34議案すべてにわたって新風会は賛成ですが、本賛成討論では特に議案第27号 高崎市国民健康保険税条例の一部改正についてと議案第45号 平成20年度高崎市一般会計予算について言及します。  議案第27号は、高崎市国民健康保険税の見直しを行ったものであり、特に応益・応能割の平準化を進め、低所得者に対する軽減措置を拡大したものです。過去4年間、本市は国民健康保険税の見直しを行わなかった結果、保険給付費の著しい増加、基金残高の減少、後期高齢者医療保険制度創設による新たな負担増、国民健康保険制度の国負担分の減少等、本市の国民健康保険税を取り巻く環境は近年大変厳しい状況になってきています。これらの状況を踏まえ、執行部は苦渋の選択で本定例会に国民健康保険税条例の一部改正議案を提出したことはよく理解できます。また、総括質疑並びに委員会審査で、低所得者が多く加入していることを考慮した国民健康保険税条例改正であることも明らかになりました。応益割に対する軽減率を6割、4割から7割、5割、2割に拡大したことや基礎税額の均等割の金額に配慮した点などから、その努力が見てとれます。  国民健康保険加入者の負担増を強いることにより、法定外で一般会計から個々に繰り入れる議論もあります。しかし、この点については、繰入金によるプラス部分とペナルティーによる国庫負担の軽減によるマイナス部分等を勘案したとき、どれほどの効果があるか疑問ですし、国民健康保険加入者のみに対し税金を投入することは公平性に欠けるものと考えます。今回の国民健康保険税条例の改正は、保険給付費の急激な増大による支出増が停滞する収入増を大きく上回ることによる現状から判断して、いたし方ないことであり、新風会として条例改正に賛成いたします。執行部から、この改正条例に付随し、保険給付費増加促成のための施策展開も行っていきたいとの発言もありました。この点について、私たち新風会として賛同するものであり、協力していきたいと思います。  なお、新風会は、低所得者が多く加入する国民健康保険制度については、国が責任を持って対処し、応分の負担をすべきであると考え、本定例会に国民健康保険に係る国庫負担割合の拡大を求める意見書を提出しました。これは、国の国民健康保険制度へのかかわりという点で当然行うべきものと判断した結果であることを申し添えておきます。  次に、議案第45号 平成20年度高崎市一般会計予算について、賛成である理由を説明いたします。平成20年度一般会計予算は、1,333億1,000万円、前年度比8.4%増の積極型予算との説明がありました。国の予算が伸び悩み、経済成長率も停滞する中、法人市民税や固定資産税を中心に市税における一定の伸びを見込めたことで、平成20年度予算を積極的に編成したことは大変喜ばしいことです。合併後2年が経過し、平成20年度は新市の一体感をさらに醸成する大切な年度になると思います。新市基本計画を積極的に推進する平成20年度予算は、その真価が問われるものであり、それを実現するため合併特例債を活用することは当然のことです。さらに、総括質疑で、建設事業は平成20年度に集中し、ピークとなり、その後は平準化される見込みとの見解も示されました。長期財政見通し、健全な財政運営、市民福祉向上等を十分考慮した平成20年度予算であると新風会の議員全員が考えています。  夕張市の財政破綻を教訓に制定された財政健全化法の適用が平成20年度予算から実施されます。この法律に定められている健全化判断比率である実質公債費比率などの財政指標を念頭に置き、市民ニーズを的確にとらえて、執行部は平成20年度予算を編成したものであり、本市財政の健全性を改めて確認いたしました。市民の福祉向上が最大限図られ、かつ効率的な行政運営を実施していく上で、平成20年度予算は遜色ないものであると考えています。  箱物は、不要不急であるものは建設しないのは当然ですが、市長が施政方針で述べた医療保健センターと新図書館の一体的整備、地域医療支援センター、高崎駅周辺整備、スマートインターチェンジ整備は必要不可欠な事業であり、決して不要不急なものではありません。また、学校建設事業も、老朽化した校舎を計画的に順次建てかえていくものであり、児童・生徒が安心して勉学に励むために必要な事業です。福祉的予算においても十分考慮されたものであり、評価できます。  以上述べた理由により、議案第27号及び議案第45号はもとより、ただいま上程されている34議案に対して、新風会を代表して賛成討論といたします。  なお、ここに出席している新風会以外の議員諸氏におかれましては、ただいまの議論を十分考慮され、34議案すべてに対して御賛同いただきますようお願い申し上げます。                  (23番 関 正君登壇) ◆23番(関正君) 23番議員の関 正です。ただいま議題となっている議案第22号 公の施設(高崎問屋町駅問屋口自転車駐車場)の指定管理者の指定についてから議案第55号 平成20年度高崎市公共下水道事業会計予算、以上34議案について、たかさき市民倶楽部を代表して賛成討論を行います。  平成20年度から、いよいよ2度にわたる合併によって誕生した新しい高崎市の向こう10年にわたる新しいまちづくりビジョンである高崎市第5次総合計画がスタートいたします。この第5次総合計画には、合併協議に基づいて作成された新市建設計画、新市基本計画のすべてが包含されており、合併協議会憲章にある地域の特色を生かした合併、地域の均衡ある発展を約束する合併を現実のものにするための指針が明確に示され、合併後の新しいまちづくりへの強固な意志が随所ににじみ出ています。平成20年度は、まさに新生高崎市の本当の意味での船出の年であり、第5次総合計画の将来都市像「交流と創造〜輝く高崎」の実現に向けて最初の一歩を踏み出す非常に重要な年です。  こうした背景を持った平成20年度予算は、当然のことながら、合併後の新しい枠組みによるまちづくりに対する積極的な姿勢が反映されたものとなっています。平成20年度の国の歳出予算は、経済財政改革の基本方針2007、いわゆる骨太の方針2007に基づいて、歳出・歳入一体改革により歳出削減が積極的に行われ、対前年比0.2%増という低い伸びとなっています。それと同調するように、地方財政計画も歳出抑制が進み、対前年比0.3%増と低い伸び率で推移しています。こうした中、本市では、一般会計レベルにおいて対前年比8.4%増の積極予算が組まれたことは特筆に値するものです。  その理由について、市長は、新市建設基本計画及び第5次総合計画に基づいた大型事業、平成20年度に集中した結果であると本定例会初日の施政方針演説の中で述べていました。確かに平成20年度には、平成23年度からの中核市移行を目指して、保健所機能を有する医療保健センター建設事業が本格的に着手され、そのほかにも新図書館建設事業、地域医療支援センター建設事業、高崎駅東口周辺整備事業、小・中学校の施設整備事業、生涯学習施設整備事業、市営住宅整備事業など、多くの市民が待ち望んでいた事業がメジロ押しです。  こうしたハード事業だけでなく、市民の安心・安全を守るためのメール配信システムの構築や子育て支援のための乳幼児・児童医療費助成の拡大、妊婦健診の充実、不妊治療助成等、また地域振興施策として、農業振興計の策定や中心市街地活性化への取り組み、観光振興事業の推進など、本市の活力を高め、市民福祉を向上させるためのソフト事業にも多くの予算が配分されていました。このように、平成20年度の本市予算は市民の目線に立って事業の優先度や緊急度を考慮し、第5次総合計画の着実な推進を目指して編成されたものと認識しており、その取り組みに対しては高く評価するところです。  しかし、歳出の根拠となる財源に目を向けてみますと、市税収入は法人市民税の大幅な伸びが期待できるとはいえ、先行き不透明な景気動向から、個人所得は伸び悩み、個人市民税の伸びはほぼ横ばいと予測しており、全体では約3.5%の伸びにとどまっています。また、普通交付税に関しては、国家予算では1.3%の増であったにもかかわらず、市税の伸びが地方財政計画より高いために対前年比6億円の減収が見込まれています。国の三位一体改革により、国庫補助負担金の廃止・縮減も進み、本市においても軒並み対前年比マイナス予算となっています。  そうなると、膨大な歳出予算を支える頼みの綱は市債、いわゆる借金ということになり、平成20年度一般会計予算には対前年比54.8%増の140億3,790万円もの市債が計上されています。この中には、70%が後年度交付税措置される有利な合併特例債が54%含まれているとはいえ、平成20年度末の市債残高は1,193億円に上る予定であり、将来にわたる市民の財政負担がかかってくるわけです。  さらに、心配されるのは基金、いわゆる市の貯金残高です。特に災害等の火急の事態や突然の税収減に対処するための基金である財政調整基金の残は平成20年度末で29億円と見込まれていますが、この数字が非常に心配なところです。本市の平成18年度決算によりますと、本市の標準財政規模は637億5,377万8,000円、財政調整基金はこの標準財政規模の10%から15%程度が適正額とされており、本市の現状はその半分以下にも満たないという状況にあります。  また、団塊の世代の大量退職時代を迎え、今後平成30年度にかけて巨額の資金の拠出が見込まれる退職引当金に充てるべく積み立てた職員退職手当基金も平成20年度末には12億円にまで落ち込んでいます。さらに、巨大化する市債の償還に当てるための減債基金も平成20年度末には6億円に落ち込む見込みとなっています。  先行き不透明な経済動向を考えますと、大幅な市税増は見込めず、急激に少子高齢化社会が進む中、社会保障費は増大の一途をたどっており、国の政策もすべて後手後手に回っている感は否めません。こうした中、真の地方分権の確立、地方の自立を実現するためには、市民福祉の向上のために必要な事業のより一層の推進を図ると同時に、行政に携わる人々だけでなく、すべての市民が危機感を共有し、限られた財源の中で選択と集中を図り、積極的に経営改革プランの実現に向けて努力しつつ、具体的な施策に取り組むことが肝要であることをあえて確認させていただきたいと思います。  以上、少々辛口の内容ではありますが、本市の新しいまちづくりに対する積極的な姿勢については高く評価するものであります。どうか平成20年度の本市の市政運営に当たっては、合併によって拡大した新市域全体にわたる課題はもちろんのこと、各地域の特性を生かした行政課題にも積極的に取り組んでいただきたいと思います。  そして、第5次総合計画に基づいた「交流と創造〜輝く高崎」の実現を目指してさまざまな施策が着実に推進されることを大いに期待し、議案第22号から議案第55号までの34議案に対し、たかさき市民倶楽部を代表して賛成討論といたします。 ○議長(丸山和久君) ほかにありませんか。────討論を終結いたします。  これより採決を行います。  まず、議案第22号から議案第26号、以上5議案を一括して採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第22号、議案第23号、議案第24号、議案第25号及び議案第26号は、いずれも委員長報告のとおり原案可決されました。  次に、議案第27号を起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(丸山和久君) 起立多数であります。  よって、議案第27号は委員長報告のとおり原案可決されました。  次に、議案第28号及び議案第29号、以上2議案を一括して採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第28号及び議案第29号は、いずれも委員長報告のとおり原案可決されました。  次に、議案第30号及び議案第31号、以上2議案を一括して起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(丸山和久君) 起立多数であります。  よって、議案第30号及び議案第31号は、いずれも委員長報告のとおり原案可決されました。  次に、議案第32号から議案第36号、以上5議案を一括して採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第32号、議案第33号、議案第34号、議案第35号及び議案第36号は、いずれも委員長報告のとおり原案可決されました。  次に、議案第37号及び議案第38号、以上2議案を一括して起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(丸山和久君) 起立多数であります。  よって、議案第37号及び議案第38号は、いずれも委員長報告のとおり原案可決されました。  次に、議案第39号から議案第44号、以上6議案を一括して採決いたします。
     本案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第39号、議案第40号、議案第41号、議案第42号、議案第43号及び議案第44号は、いずれも委員長報告のとおり原案可決されました。  次に、議案第45号から議案第48号、以上4議案を一括して起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(丸山和久君) 起立多数であります。  よって、議案第45号、議案第46号、議案第47号及び議案第48号は、いずれも委員長報告のとおり原案可決されました。  次に、議案第49号から議案第53号、以上5議案を一括して採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第49号、議案第50号、議案第51号、議案第52号及び議案第53号は、いずれも委員長報告のとおり原案可決されました。  次に、議案第54号及び議案第55号、以上2議案を一括して起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(丸山和久君) 起立多数であります。  よって、議案第54号及び議案第55号は、いずれも委員長報告のとおり原案可決されました。   ─────────────────────────────────────────── △日程第2 議案第56号 高崎市戸籍法関係手数料条例の一部改正について ○議長(丸山和久君) 日程第2、議案第56号 高崎市戸籍法関係手数料条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (市民部長 村上次男君登壇) ◎市民部長(村上次男君) ただいま議題となりました議案第56号 高崎市戸籍法関係手数料条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  1ページをごらんください。改正の理由としては、戸籍法の改正に伴い、高崎市戸籍法関係手数料条例の別表の第1項から第5項までの手数料を徴収する事務の規定について改正し、あわせて戸籍謄抄本等の送付費用の負担等に関する条文の整備を行うものです。  1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。改正の内容について御説明申し上げます。まず、第6条の改正は、現在郵便による戸籍謄抄本等の送付請求の場合、返送の郵送料を本人負担としていますが、いわゆるメール便など民間事業者による親書の送達により送付請求を受けた場合についても、その送付費用の実費を自己負担とするための規定の整備を行うものです。  次に、別表第1項から第5項までの改正は、いずれも戸籍法の改正によるものです。現行の戸籍法第10条第1項においては、何人でも戸籍の謄抄本等の交付を請求することができるとされていますが、個人情報保護の観点から、この謄抄本等を請求できる者を戸籍に記載されている者やその配偶者等に限定する改正がなされ、そのほか国及び地方公共団体の機関や弁護士等の第三者が請求できる場合の要件を明確に定めるため、第10条の2第1項から第5項までの規定が新設されることになりました。  さらに、第126条として、学術研究等で公益性が高い場合に戸籍等の情報を提供することができる規定が新設されることになり、これらの戸籍法の改正に伴い、別表第1項から第5項までに規定する手数料を徴収する事務について、戸籍法の条項を引用する箇所を新設、または改正された条項に改めるなど、所要の規定の整備等を行うものであり、手数料の額の改正はありません。  次に、附則ですが、戸籍法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が3月7日に公布され、改正法の施行日が平成20年5月1日とされたことから、この条例は法律の施行に合わせ平成20年5月1日から施行するというものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第56号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。  これより議案第56号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────── △日程第3 議案第57号 高崎市・吉井町合併協議会の設置について ○議長(丸山和久君) 日程第3、議案第57号 高崎市・吉井町合併協議会の設置についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (地域振興部長 坂井和廣君登壇) ◎地域振興部長(坂井和廣君) ただいま議題となりました議案第57号 高崎市・吉井町合併協議会の設置について、提案理由の御説明を申し上げます。  3ページをごらんください。本案は、地方自治法第252条の2第1項及び市町村の合併の特例等に関する法律第3条第1項の規定に基づき、規約を定め、高崎市・吉井町合併協議会の設置について、地方自治法第252条の2第3項及び市町村の合併の特例等に関する法律第4条第5項の規定により議会の議決を求めるものです。  今日の地方自治体は、ますます厳しくなる行財政環境の中で、住民ニーズの多様化や少子高齢化などの諸課題に適切に対処し、行財政基盤を強化するとともに、自治能力の向上を図りながら、自主的・自立的な行政を行うことができる自治体となることが求められています。高崎市においては、このような情勢を踏まえるとともに、将来の発展を見据えて、地方分権時代にふさわしい新しい高崎市をつくるため、一昨年の1月23日に倉渕村、箕郷町、群馬町、新町の4町村と、また10月1日には榛名町と合併し、人口35万人を擁する都市となり、平成23年4月の中核市移行に向けた準備を進めているところです。  吉井町については、平成15年12月から平成16年6月まで合併をした他の6市町村と一緒に任意合併協議会を設置し、合併協議を行った経緯がありますが、法定合併協議会への移行に際し、今回と同様、高崎市との合併協議会設置を求める直接請求が行われ、その後行われた住民投票の結果、合併協議会の設置については反対票が多かったため、これまで吉井町との合併協議は行ってきませんでした。そのような中、任意合併協議会に加わっていた他の町村が高崎市と合併したことや、町の財政状況が一層厳しくなるなど、吉井町を取り巻く環境が変化し、ことし1月になって、高崎市との合併を推進する吉井町の住民により改めて高崎市との合併協議会設置を求める署名活動が行われました。  その後、署名簿の審査等の手続を経て、2月29日には合併協議会の設置を求める直接請求が行われ、3月3日には吉井町長から高崎市長に議会に付議するか否かの意見照会がありました。これを受けて、3月12日に高崎市長は議会に付議する旨吉井町長に回答したところですが、合併協議会設置の直接請求については、合併特例法で規定された手続ですので、本市としても、この吉井町住民の意思を真摯に受けとめなければならないものと考えているところです。  また、今回の直接請求については、今後住民投票が行われる可能性もあります。高崎市と吉井町がどのような合併を目指すかということについては、今後の合併協議により検討されることではありますが、吉井町住民が合併協議会の設置を望むということであれば、高崎市としては誠意を持って対応すべきであると考え、吉井町との合併協議会の設置について今議会に提案させていただいたものです。  なお、平成23年4月に吉井町と合併をした上で中核市に移行するためには、国や県との調整などの準備期間を考慮いたしますと、今回がぎりぎりのタイミングであると考えています。  それでは、規約の主な内容について御説明申し上げます。1枚おめくりいただき、高崎市・吉井町合併協議会規約をごらんください。第1条は、協議会の設置です。高崎市及び吉井町は地方自治法第252条の2第1項及び市町村の合併の特例等に関する法律第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を設置するというものです。  第2条は、協議会の名称であり、高崎市・吉井町合併協議会とするというものです。  第3条は、担任する事務についての規定であり、協議会は、第1号として、合併の是非を含めた両市町の合併に関する協議、第2号として、合併特例法第6条の規定に基づく新市基本計画の作成、第3号として、両市町の住民への協議経過等の情報の提供、その他第4号では、両市町の合併に関し必要な事務を行うこととしています。  第4条は、協議会の事務所の規定であり、協議会の事務所は会長の属する市または町に置くこととしています。  第5条は、協議会の組織です。協議会は、会長及び委員をもって組織するというものです。  第6条は、会長についての規定です。第1項において、会長は両市町の長のうちから両市町の長が協議して選任することとしています。  第7条は、副会長の規定であり、第8条第1項第1号に規定している両市町の長のうち会長となった者以外の者が副会長になることとしています。第2項においては、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときなどは会長の職務を代理することとしています。  第8条は、委員の規定です。第1号委員は、両市町の長のうち会長とされた者以外の者、第2号委員は両市町の副市長及び副町長、第3号委員は両市町の議会の議員のうちから両市町の議会の議長がそれぞれ指名した者各4人、第4号委員は両市町の長がそれぞれ指名した学識経験者各5人、そして第5号委員は両市町の長が協議して指名した学識経験者3人としており、協議会は両市町それぞれ11人及び共通の学識経験者3人の合計25人をもって構成されることになります。  第9条は、会議の規定であり、協議会の会議は会長が招集し、必要があるときは委員以外の者に対し会議に出席を求め、説明または意見を聞くことができるとしています。  また、第10条では、会議は委員の半数以上の出席をもって開くこととし、会長が議長となることとしています。  第11条は、幹事会に関する規定です。協議会において協議する事項について、あらかじめ協議または調整を行うため、協議会に幹事会を置くとしています。  第12条は、事務局に関する規定です。協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置き、事務局の職員については、両市町の長がそれぞれ指名する者をもって充てるとしています。  第13条は、協議会の経費についての規定であり、協議会に要する経費は両市町の負担金、その他の収入をもって充てることとし、両市町の負担金の額については、両市町の長が協議して定めることとしています。  第14条は、監査に関する規定です。協議会の監査は、両市町の監査委員のうちから、両市町の長が協議し、会長が委嘱した2人の監査委員が行い、監査したときはその結果を会長に報告しなければならないとしています。  1枚おめくりいただき、第15条は財務に関する規定であり、協議会の予算の編成、現金の出納、その他財務に関し必要な事項は会長が別に定めることとしています。  第16条においては、会長、委員及び監査委員の報酬及び費用弁償については会長が別に定めるというものです。  第17条は、解散の場合の措置です。協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算することとしています。  第18条は、補則であり、この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は会長が会議に諮り、これを定めるというものです。  附則としては、この規約は両市町の長が協議して定めた日から施行するというものです。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。                  (41番 横尾富安君登壇) ◆41番(横尾富安君) ただいま議題となりました議案第57号についての質問をいたします。  吉井町は、町民の代表である町議会の議員の多数が合併に反対と聞いています。ですから、この間しばしば合併推進の町長提案の議案が否決されてきた経緯があります。現に今行われている吉井町の議会でも町長提案を修正する事態になって、きょう19日閉会予定が1週間延長となっています。また、町民の意向もほぼ意見が二分されています。3年半前の平成16年11月の住民投票では、合併反対が6,159票で、賛成が5,844票と、315票反対が上回る結果となりました。今まさにこの合併問題は、町の意見が拮抗しており、渦中にあります。このような状況を見た場合、吉井町のことは吉井町の議会、町民が決めることとして、本市としては民意の大勢が見えるまで静観をすべき、つまり合併協議会を設置すべきではないと思うが、見解を伺いたい。                  (地域振興部長 坂井和廣君登壇) ◎地域振興部長(坂井和廣君) 横尾富安議員の御質問にお答えいたします。  お話のありましたように、平成16年の住民投票では、合併協議会の設置について、若干ではありますが、反対票が賛成票を上回るという結果になりました。しかし、その後平成17年5月に行われた町長選挙では合併推進の立場の現町長が再選され、また昨年4月に行われた県議会議員選挙でも合併推進の立場をとった新人が当選いたしました。さらに、4月22日の町議会議員選挙でも、合併推進の立場を表明して立候補した方の総得票数が合併反対の立場を表明して立候補した方の総得票数を上回るなど、住民の考え方が若干変わってきているような結果が出ています。  吉井町が前回住民投票を行った平成16年11月当時は、県内でも神流町が合併していただけで、高崎市においても、どこと合併するのか、まだはっきり方向が出ていない時期でした。しかしながら、その後任意合併協議会に加わっていた5町村と高崎市が合併したことや、町の財政状況が一層厳しくなるなど、吉井町を取り巻く環境は大きく変化し、県内においても、平成の大合併により、70あった市町村が38市町村に集約されています。このように、平成16年11月当時と現在では社会情勢や合併に対する住民の意識が大きく変化しており、そのような状況を踏まえ、今般改めて高崎市との合併協議会の設置を求める請求がなされたものと考えています。この住民発議は、合併特例法に規定された住民による直接請求の手続ですので、今の段階で高崎市において議会に付議しないということは、住民の意思を確認する道を閉ざしてしまうことになってしまいます。そのようなことから、本市としては、合併特例法の趣旨及び吉井町住民の意思を尊重し、議会に付議させていただいたものです。  また、民意がはっきりするまでは静観すべきで、合併協議会を設置すべきではないとの御意見ですが、現在高崎市は平成23年4月1日の中核市移行に向けた準備を進めていますが、今後の具体的な事務日程を勘案いたしますと、中核市移行前に新たな合併を行うためには、平成20年度末ごろまでに廃置分合、いわゆる合併の議決を行う必要があり、また合併特例法の特例等を受けるためには、法律が失効する平成22年3月31日までに合併する必要があります。そのようなことから、中核市移行前に合併することを想定いたしますと、今回がぎりぎりのタイミングであり、中核市移行の時期及び合併特例法のメリット等を勘案いたしますと、時期的には決して早くないと考えています。 ◆41番(横尾富安君) 中核市に向けての準備ということを言われましたが、吉井町と合併をしなくても既に中核市としての資格はあるわけで、それなりにそれは準備を進めていけばいいことです。同時に、合併に間に合わないと合併特例の恩典が受けられないということを言われましたが、百歩譲って合併することになったとしても、また新市の建設計画で新たな合併特例債なりの借金をつくる、そういうことになりかねません。そういうことを考えますと、私はこの合併というのは急ぐべきではないということを言いたいわけです。吉井町との合併を合併特例法を勘案して何が何でも期限内に決めるというのは、余りにも吉井町の民意や議会の現状などを軽視したものではないかということを言わざるを得ません。その点を指摘して私の質問を終わります。 ○議長(丸山和久君) ほかにありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。ありませんか。                  (41番 横尾富安君登壇) ◆41番(横尾富安君) 日本共産党議員団を代表して、議案第57号 高崎市・吉井町合併協議会設置について反対討論を行います。  今まさに吉井町は、合併をめぐって町民の意思も半々に別れ、拮抗しています。また、議会も合併反対が多数です。今回本市が協議会設置を決めれば、合併特例法上の手続とはいえ、吉井町住民に対し、高崎市と合併しませんかというメッセージになります。吉井町のこと、吉井町の将来は、吉井町の町民自身が決める、合併特例法によらなくても、町民の意思を確認するのであれば、町長の発議で議会の同意を得て住民投票はできますから、それらの推移、結果を見て、多くの町民の意思が示されるまで本市としては静観すべきだと考えます。  以上申し上げ、反対討論とします。
                     (21番 松本賢一君登壇) ◆21番(松本賢一君) 21番 松本賢一です。ただいま議題となっている議案第57号 高崎市・吉井町合併協議会の設置について、新風会、たかさき市民倶楽部、新高崎クラブ、公明党の4会派を代表し、賛成討論を行います。  時代の要請と言える地方分権化に対応すべく、日本全国で市町村合併が行われ、既に多くの新しい自治体の枠組みが構築され、新しいまちづくりが始まっています。そのもとに、今後も都市間競争はさらに激しさを増していくものと思われます。総務省のホームページによりますと、平成11年3月31日に3,232あった自治体は、平成の大合併の一つの区切りとされた平成18年3月31日には1,821となり、さらに本年平成20年11月1日には1,785になる予定とのことです。  このような中で、高崎市は平成7年に50万中核市を目指す高崎都市圏という理念を掲げ、当時の11市町村とともに中核市制度研究会を設立しました。そして、平成15年6月に高崎都市圏構成市町村に対して任意合併協議会への参加を広く呼びかけ、合併協議をスタートさせました。その後、合併協議が幾つかの枠組みで行われ、高崎都市圏において新たに3市が構築され、現在高崎都市圏は高崎市、藤岡市、安中市、吉井町、玉村町の3市2町に集約されています。  このように、圏域内において複数の合併がありましたが、高崎都市圏の理念となった生活圏域は現在も変わらずに存在しています。本市は、合併により約35万人を擁する都市となり、中核市の要件を備え、平成23年4月1日の移行を目指すこととなり、高崎都市圏出発の契機となった50万中核市を目指す高崎都市圏という理念も大枠では達成される見込みとなりました。しかし、圏域内において高崎市と合併を望む声があれば、門戸を閉ざすことなく、中核市移行のスケジュールをにらみつつ、必要な協議に応じるべきと考えます。  提案理由の説明にもありましたが、このたび多くの吉井町住民から高崎市と吉井町による合併協議会設置の請求があったことを受け、吉井町町長から高崎市長に議会に付議するか否かの意見照会がなされました。これを受け、市長は3月12日に吉井町町長に議会に付議する旨の回答を行い、今議会に議案として上程されたわけです。高崎市として、また高崎市議会として、このように多くの吉井町住民の高崎市との合併の意思を真摯に受けとめなければならないのは言うまでもありません。また、高崎市と吉井町が今後どのような合併を目指すかは、合併協議会が設置された後に十分な情報、資料が提示された上で検討されるべきことであり、住民の合意の形成も図られていくものであり、その議論もせずに吉井町住民の声を封じてしまうことは、合併特例法の趣旨からも避けるべきであると思います。  そこで、ただいま議題となっている高崎市・吉井町合併協議会が設置されるとともに、合併協議会においては、両市町の住民、そして子どもたち、孫たちの幸せを願い、さまざまな協議がなされ、この高崎地域がさらに発展することを願いつつ、議員の皆様方には本議案を全会一致で可決されることを切にお願い申し上げ、賛成討論といたします。 ○議長(丸山和久君) ほかにありませんか。────討論を終結いたします。  これより議案第57号を起立により採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(丸山和久君) 起立多数であります。  よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。 △休憩 ○議長(丸山和久君) この際、暫時休憩いたします。   午後 3時03分休憩   ─────────────────────────────────────────── △再開  午後 3時28分再開 ○議長(丸山和久君) 会議を再開いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第4 議案第58号 平成19年度高崎市一般会計補正予算(第8号) ○議長(丸山和久君) 日程第4、議案第58号 平成19年度高崎市一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (財務部長 曽根 豊君登壇) ◎財務部長(曽根豊君) ただいま議題となりました議案第58号 平成19年度高崎市一般会計補正予算(第8号)について提案理由の御説明を申し上げますので、7ページをお開きください。  今回の補正ですが、本議会初日に上程した議案第12号 平成19年度高崎市一般会計補正予算(第7号)において未確定であった国庫支出金、財産収入、起債などの歳入及び各事業の歳出について、その確定等により補正をお願いするものです。第1条は、歳入歳出予算の補正です。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ992万7,000円を減額し、歳入歳出それぞれの総額を1,196億7,598万9,000円とするというものです。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は8ページの第1表歳入歳出予算補正のとおりです。第2条は、繰越明許費の補正、第3条は地方債の補正です。  2枚おめくりいただき、10ページをお開きください。第2表繰越明許費補正で、追加が7件あります。3款民生費2項児童福祉費の私立保育所振興事業私立保育所小規模整備費補助金1,444万円は、保育所2カ所の施設整備に伴う建築確認申請等に日数を要したことにより着工におくれが生じ、年度内の完成が困難ですので、繰り越しをお願いするものです。6款農林水産業費1項農業費の農業用道水路整備事業物件移転補償1,172万7,000円は、道路改良工事に伴う家屋移転に日数を要したことにより繰り越すものです。10款教育費2項小学校費及び3項中学校費のそれぞれの経費については、屋内運動場及びプール建設に係る設計について、構造適合性判定に時間を要したことにより繰り越しをお願いするものです。  1枚おめくりいただき、12ページをお願いいたします。第3表地方債補正です。変更が4件ですが、それぞれ事業費の確定や国庫補助金の増額等に合わせ、起債の限度額を変更するものです。  続いて、歳入歳出予算の補正内容について、歳入から御説明申し上げますので、18ページをお開きください。2歳入です。14款使用料及び手数料1項使用料9目教育使用料及び2項手数料8目教育手数料は、高崎経済大学における本年度の学生数や志願者数等の実績による授業料及び検定料、入学料の増減です。  15款国庫支出金2項国庫補助金6目教育費国庫補助金は、校舎耐震補強事業、中央小学校、堤ヶ岡小学校分離新設、新町第一小学校の建設事業及び西部小学校便所改修工事に係る国庫補助金について特別加算や補助単価変更があったことなどによる増額です。17款財産収入2項財産売払収入1目不動産売払収入は、東町の1,895.83平米の土地及び若松町の102.31平米の土地2件の市有地を売却したことによる増額です。売却金額は、東町の土地が3億3,300万円、若松町の土地が1,301万円、合計3億4,601万円です。  1枚おめくりいただき、20ページをお願いいたします。19款繰入金1項基金繰入金1目財政調整基金繰入金は、歳入歳出増減額を整理した2億6,742万2,000円を減額するものです。21款諸収入5項雑入4目雑入は、高崎経済大学における公務員養成セミナー受講負担金の実績による減額と科学研究費取扱事務補助金の交付額確定による増額です。22款市債1項市債7目教育債です。1節小学校債は、それぞれの事業費の確定や国庫補助金の増額等による起債の減額、2節社会教育債については、新町図書館の事業費の確定に伴い、起債額を減額するものです。  1枚おめくりいただき、22ページをお願いいたします。3歳出です。2款総務費1項総務管理費2目人事管理費は、退職者が3人増加いたしましたので、退職手当を増額しています。10款教育費2項小学校費1目学校管理費及び4目学校建設費は、中央小学校校舎建設事業等に係る安全・安心な学校づくり交付金の確定及び起債額の変更に伴う財源変更です。7項社会教育費4目図書館費は、新町図書館の建設等工事費及び外構工事費の入札差金等です。  1枚おめくりいただき、24ページをお願いいたします。9項経済大学費1目学校管理費は、授業料及び検定料、入学料等の増減に伴う財源変更です。  以上、雑駁ですが、議案第58号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。                  (38番 竹本 誠君登壇) ◆38番(竹本誠君) ただいま議題となりました一般会計補正予算(第8号)、歳入17款財産収入2項財産売払収入1目不動産売払収入についてお伺いいたします。  今回平成19年度一般競争入札によって市有地の売り払い物件として3件が競争入札にかけられたわけですが、そのうち東町の高崎市共同職業訓練所跡地、約1,832平方メートル、3億3,300万円、また若松町の土地、約102平方メートルが1,301万円で売却されて、合計3億4,601万円で契約締結をし、歳入としてこの予算に計上されています。また、残る1件は買い手がつかなかったということです。本市は、今まで土地開発公社などを経て公共用地の先行取得を行い、事業の推進に努めてきたと述べてきたところですが、先行取得した土地が不良債権となり、いわゆる塩漬けと言われる土地が各地に残っています。  そこで、何点か伺います。今回売り払いの対象になった不動産は3件ということですが、土地開発公社などに先行取得をさせ、事業化が決まらない土地が多数あり、不良債権が増加しています。土地開発公社は、こうした中で経営健全化が指摘され、取り組んでいるところですが、売買された土地の近くに旭町の客車区跡地がありますが、依然として事業化が決定されていません。この土地は、地価が最も高くなった平成4年に借金をして4億円弱で購入した土地ですが、その金利がかさみ、市が現在買い戻すとしても、既に10億円近くまでになっています。本来こうした不良債権を早期に処分することこそ必要ではないでしょうか。本件の市有地の売却対象になった基準は何であるのかお知らせいただきたいと思います。                  (財務部長 曽根 豊君登壇) ◎財務部長(曽根豊君) 竹本 誠議員の土地売払収入に関しての御質問にお答えいたします。  今回売却した東町の土地については、山名町に移転した旧共同職業訓練所の跡地です。この土地については、共同職業訓練所が移転した平成18年度から土地の活用について全庁的に検討しましたが、特に市としての利用計画はありませんでした。また、第5次総合計画の策定の中においても、この土地の利用計画については見当たらなかったところです。この東町の土地については、市としての利用見込みがない状況の中で市の財源を確保すること、また未利用の土地を市民や企業に有効に活用していただき、地域の活性化を図ること等を目的に売却したものです。ほかの若松町と八千代町の土地についても同様です。結果として、東町の土地については、東京に本社がある民間企業が取得し、この企業の事務所が建設される予定であり、雇用の創出や東口地域の活性化につながるものと考えていますし、また市の財源確保にも大いに寄与するものと考えています。 ◆38番(竹本誠君) 報告の中で、全庁的に検討したのだけれども、利用する計画がそれぞれのところでなかったという点と、財源を豊かにする、そのような理由が述べられたわけですが、御承知かと思うのですが、社会的格差が大変広がっている中で、低廉で良質な公営住宅を求める声が大変多くなっています。特に高齢化が進行するもとで、比較的交通の便がよい中心市街地に市営住宅を求める声が大変大きくなっているわけです。ところが、市は市民のこうした要求に対して、借り上げ市営住宅などで一定の需要は賄っているわけですが、しかしその戸数はわずかで、対応し切れていないのが現状ではないか思うのです。公営住宅建設用地を取得できないというのも一つの理由で、市街地の中での市営住宅の建設、新たな市営住宅の建設というものがほとんど建てかえのみで進んでいないという状況があると思うのですが、状況から見てみますと、市民は一刻も早く市営住宅が欲しいという声が大変大きくなっていると思うのです。こうした中心市街地にまとまった土地を取得するというのは、一度売ってしまえば非常に難しくなると思うのですが、東町の1,832平方メートルといいますと、市街地の中に市営住宅をつくっていくとすれば、申し分のないチャンスだったのではないかと思うのです。今既に市民が市営住宅に入居を望むという声は400世帯ぐらいになっているのではないかということも聞いているわけですが、こういうときにこの問題について検討しなかったのかどうか、この点についてお聞きしたいと思います。 ◎建設部長(高地康男君) 中心市街地での市営住宅の建設ということですが、現在中心市街地等には幾つかの市営住宅があります。今言ったように駅周辺ということですが、あの周辺には、先ほど議員御指摘のように、借り上げの市営住宅を整備してきています。そんな中で、現在は充足されていると私どもは認識しています。そのことも含め、山名だとか新町だとか、そういう建てかえというのは構想の中に考えていますが、新たな建設というのは今現在考えていません。ストックしているものの建てかえまたは改修等で賄っていきたいと考えています。 ◆38番(竹本誠君) 市街地の市営住宅は、借り上げ住宅で充足しているという答弁ですが、私どもに寄せられているのは、本当に市街地の中で高齢化が進んでいく中で、幾らかでも交通の便がいいところに住みたいという声が、若い人もそうですし、お年寄りの中にも随分多いのです。私は、こういう機会の中で、そういう市民の声をしっかりと受けとめながら市営住宅を建設していくということが必要だと思うのです。とりあえず売ってしまったところについては仕方ないとしても、まだ幾つか市街地の中にそういう土地があるわけです。私は、今本当に現状の中ではどんどんあきを待っている人が多くなっているという状況の中では、一刻も早く市民の要望にこたえるような施策が必要ではないかと思うのですが、その辺のところについては今後検討はどうなのですか、お伺いしておきたいと思います。 ○議長(丸山和久君) 38番 竹本 誠議員に申し上げます。  発言は、議題の範囲を超えないようお願いいたします。 ◎建設部長(高地康男君) 先ほど申し上げましたように、高崎市の市営住宅の政策といいましょうか、公営住宅の建設について、今後住宅マスタープランを平成20年度以降に策定いたします。その中で、もう一度いろいろな環境、そういった面も含めまして、市民から広く意見を聴取して、新たな展開の中で考えてまいります。 ○議長(丸山和久君) ほかにありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。  これより議案第58号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────── △日程第5 議案第59号 高崎市固定資産評価審査委員会委員の選任同意について ○議長(丸山和久君) 日程第5、議案第59号 高崎市固定資産評価審査委員会委員の選任同意についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (副市長 座間愛知君登壇) ◎副市長(座間愛知君) ただいま議題となりました議案第59号 高崎市固定資産評価審査委員会委員の選任同意について、提案理由の御説明を申し上げます。  31ページをお開きください。本案は、平成20年2月29日をもって一身上の都合により辞職された高崎市固定資産評価審査委員会委員、穂積 始さんの後任として、戸枝太幹さんを同委員に選任いたしたく、議会の御同意をお願いするものです。  戸枝太幹さんは、高崎市片岡町三丁目3番11号にお住まいで、昭和19年7月4日生まれの63歳です。昭和43年3月に中央大学法学部を卒業後、昭和48年4月に弁護士事務所を開業され、群馬県弁護士会会長などの要職を歴任され、現在群馬県精神医療審査会会長、群馬県国民健康保険審査会委員、高崎市個人情報保護審議会委員などを務められており、司法及び行政の分野において幅広く御活躍をいただいている方です。  以上御紹介申し上げましたとおり、戸枝太幹さんは人格・識見とも高崎市固定資産評価審査委員会委員として適任であると思われますので、よろしく御審議の上、選任について御同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本件に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。  これより議案第59号を採決いたします。  本案は、これに同意することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第59号はこれに同意することに決しました。   ─────────────────────────────────────────── △日程第6 議案第60号 人権擁護委員候補者の推薦について       議案第61号 人権擁護委員候補者の推薦について       議案第62号 人権擁護委員候補者の推薦について ○議長(丸山和久君) 日程第6、議案第60号 人権擁護委員候補者の推薦についてから議案第62号 人権擁護委員候補者の推薦について、以上3議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (副市長 座間愛知君登壇) ◎副市長(座間愛知君) ただいま議題となりました議案第60号から議案第62号までの3議案について、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  初めに、議案第60号 人権擁護委員候補者の推薦について提案理由の御説明を申し上げます。33ページをお開きください。本案は、平成20年6月30日をもって任期満了となります人権擁護委員、荻野 高さんを再び人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会の御同意をお願いするものです。  荻野 高さんは、高崎市並榎町164番地2にお住まいで、昭和17年4月23日生まれの65歳です。昭和36年3月に群馬県立高崎商業高等学校を卒業後、同年4月に株式会社荻野製作所に入社され、昭和58年3月に同社の取締役社長、平成18年6月からは会長に就任され、現在に至っています。この間、高崎青年経営者協議会理事長、群馬県中小企業団体青年協議会副会長、高崎青経工業クラブ会長などを歴任されるとともに、高崎市PTA連合会副会長なども務められ、現在は高崎機械工業協同組合副理事長につかれており、平成14年6月から人権擁護委員をお願いしているところです。  続いて、議案第61号 人権擁護委員候補者の推薦について提案理由の御説明を申し上げます。35ページをお開きください。本案は、平成20年6月30日をもって任期満了となります人権擁護委員、江原章博さんを再び人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会の御同意をお願いするものです。  江原章博さんは、高崎市倉賀野町7番地6にお住まいで、昭和28年2月28日生まれの55歳です。昭和51年3月に大東文化大学文学部を卒業後、同月に麹町内幸町郵便局に勤務され、昭和58年6月には高崎粕沢橋郵便局長に就任され、現在に至っています。この間、高崎市PTA連合会本部役員、高崎市教育機関の適正配置及び設置に関する審議会委員、高崎市立佐野中学校青少年健全育成推進委員会会長などを歴任され、平成8年3月より保護司に、平成10年4月より前橋家庭裁判所家事調停委員に就任し、青少年問題について御尽力を賜っています。また、平成16年10月には保護司功労による関東地方保護司連盟会長表彰を、平成19年6月には家事調停委員功労による前橋家庭裁判所長表彰を受賞されており、平成17年4月から人権擁護委員をお願いしているところです。  続いて、議案第62号 人権擁護委員候補者の推薦について提案理由の御説明を申し上げます。37ページをお開きください。本案は、平成20年6月30日をもって任期満了となります人権擁護委員、市川惠子さんの後任として、中島雅利さんを人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会の御同意をお願いするものです。  中島雅利さんは、高崎市沖町6番地2にお住まいで、昭和19年5月18日生まれの63歳です。昭和43年3月に高崎経済大学経済学部を卒業後、同年4月に群馬県吾妻郡嬬恋村立小串小学校に教諭として勤務され、群馬県生涯学習センター普及課長、高崎市教育委員会健康教育課長、高崎市立中央小学校長などを歴任され、平成17年の退職後は高崎市教育研究所長、高崎市立塚沢幼稚園長として教育行政に大変御活躍をいただいているところです。  以上御紹介申し上げた荻野 高さん、江原章博さん、中島雅利さんは、いずれも人権擁護委員として人格・識見とも適任であると思われますので、その推薦についてよろしく御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和久君) 提案理由の説明は終わりました。  これより3議案を一括して質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより3議案について討論、採決に入るわけですが、討論、採決については議案ごとに行います。  まず、議案第60号について討論はありませんか。────討論を終結いたします。  これより議案第60号を採決いたします。  本案は、これに同意することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第60号はこれに同意することに決しました。  次に、議案第61号について討論はありませんか。────討論を終結いたします。  これより議案第61号を採決いたします。  本案は、これに同意することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第61号はこれに同意することに決しました。  次に、議案第62号について討論はありませんか。────討論を終結いたします。  これより議案第62号を採決いたします。  本案は、これに同意することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第62号はこれに同意することに決しました。   ─────────────────────────────────────────── △日程第7 高崎市選挙管理委員及び補充員の選挙 ○議長(丸山和久君) 日程第7、高崎市選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。  最初に、高崎市選挙管理委員の選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、指名の方法は議長において指名することに決しました。  高崎市選挙管理委員に、高崎市菊地町782番地 藤巻正一さん、高崎市矢中町466番地4 秋山實夫さん、高崎市山名町529番地3 高橋 勇さん、高崎市西国分町207番地 清水榮次さんを指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました藤巻正一さん、秋山實夫さん、高橋 勇さん、清水榮次さんを高崎市選挙管理委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました藤巻正一さん、秋山實夫さん、高橋 勇さん、清水榮次さんが高崎市選挙管理委員に当選されました。  次に、補充員の選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選の方法により行いたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、指名の方法は議長において指名することに決しました。  補充員に、高崎市箕郷町東明屋364番地2 樋口作雄さん、高崎市本郷町1457番地5 高橋 弘さん、高崎市町屋町602番地16 荒波淳子さん、高崎市南新波町40番地 紋谷伸一さんを指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました樋口作雄さん、高橋 弘さん、荒波淳子さん、紋谷伸一さんを補充員の当選人と定め、補欠の順序は指名の順序によることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました樋口作雄さん、高橋 弘さん、荒波淳子さん、紋谷伸一さんが補充員に当選し、補欠の順序は指名の順序と決定いたしました。   ─────────────────────────────────────────── △日程第8 議員提出第1号議案 高崎市議会会議規則の一部改正について ○議長(丸山和久君) 日程第8、議員提出第1号議案 高崎市議会会議規則の一部改正についてを議題といたします。  本案は、後閑太一議員外11人から提出されたものであります。  本案を書記に朗読させます。                  (庶務課長朗読)         ───────────────────────────────                                        議員提出第1号議案    高崎市議会会議規則の一部改正について   標記条例中次のように改正するものとする。    平成20年3月19日                             提出者                             高崎市議会議員  後 閑 太 一                                〃     大 山 貞治郎                                〃     石 川   徹                                〃     関     正                                〃     清 水 真 人                                〃     松 本 基 志                                〃     柴 田 正 夫                                〃     高 橋 美奈雄                                〃     小 林   伝                                〃     横 尾 富 安                                〃     木 暮 孝 夫                                〃     田 中 治 男    高崎市議会会議規則の一部を改正する規則   高崎市議会会議規則(昭和41年高崎市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。  第63条中「第55条(質疑の回数)及び」を削る。     附 則   この規則は、公布の日から施行する。         ─────────────────────────────── ○議長(丸山和久君) 朗読は終わりました。  お諮りいたします。本案は、会議規則第36条の規定により、提出者の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は提出者の説明及び委員会付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。本件に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。  これより議員提出第1号議案を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、議員提出第1号議案は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────── △日程第9 議員提出第2号議案 議員派遣について ○議長(丸山和久君) 日程第9、議員提出第2号議案 議員派遣についてを議題といたします。  本案は、後閑太一議員外10人から提出されたものです。
     本案を書記に朗読させます。                  (庶務課長朗読)         ───────────────────────────────                                        議員提出第2号議案    議員派遣について   標記議員派遣を、次のとおり行うものとする。    平成20年3月19日                             提出者                             高崎市議会議員  後 閑 太 一                                〃     大 山 貞治郎                                〃     石 川   徹                                〃     関     正                                〃     清 水 真 人                                〃     松 本 基 志                                〃     柴 田 正 夫                                〃     高 橋 美奈雄                                〃     小 林   伝                                〃     木 暮 孝 夫                                〃     田 中 治 男    議員派遣について  会議規則第158条の規定により、次のとおり議員を派遣する。  1 サントアンドレ市で開催される地球市民環境会議参加  (1)派遣目的 地球市民環境会議参加並びに姉妹友好都市との交流  (2)派遣場所 ブラジル連邦共和国サンパウロ州サントアンドレ市  (3)派遣期間 平成20年4月20日から28日まで  (4)派遣議員 議会運営委員会において決定する5人以内の議員         ─────────────────────────────── ○議長(丸山和久君) 朗読は終わりました。  お諮りいたします。本案は、提出者の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。ありませんか。                  (38番 竹本 誠君登壇) ◆38番(竹本誠君) ただいま議題となりました議員提出第2号議案 議員派遣について、日本共産党議員団を代表して反対の討論を行います。  この議員派遣は、高崎市と姉妹都市の5都市が持ち回りで行っている地球市民環境会議に出席する議長の随行視察として、ことしの開催地、ブラジル、サントアンドレに派遣するものです。この事業は、昨年までは市長表敬訪問団4人、市民訪問団6人、会議参加者が通訳、コーディネーターを含め8人の計18人、うち議会側としては議長と随行員の2人が参加したと伺っています。今まで一般公募で参加する方は自費で参加すると伺っています。  訪問団は、環境部と報道を担当する広報から各1人、その他環境問題を会議で発言する市の職員4人が市民訪問団として参加、市長表敬訪問団として友好を温める目的で、費用対効果など、その是非はともかくとして、目的ははっきりしています。ことしは、この一行に議員が5人参加するということですが、この議員の海外派遣の具体的目的は明確にされていません。なぜ5人なのかも明らかではありません。今まで議長と随行員で間に合っていたものがなぜ突然議員の参加となったのでしょうか。  市政において議員の重要な役割の一つは、市民の立場から市政を監視するチェック機能を果たすことです。今多くの部署で経費節減が叫ばれ、歳出の見直しが厳しくチェックされるとき、公費が適切に使われているか、事業が適切であるかが問われます。それぞれの会派には議員1人当たり年間100万円の政務調査費が拠出されています。この議員派遣が真に必要な研修であれば、具体的な活動を明らかにし、それぞれの会派がこの研修費を使って参加すればよいことではないでしょうか。市民から見て海外旅行と見られる派遣は適切ではありません。  以上理由を述べ、日本共産党市議団を代表して、新たな議員の海外派遣に反対の討論といたします。 ○議長(丸山和久君) ほかにありませんか。────討論を終結いたします。  これより議員提出第2号議案を起立により採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(丸山和久君) 起立多数であります。  よって、議員提出第2号議案は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────── △日程第10 意見書案第1号 国民健康保険に係る国庫負担割合の拡大を求める意見書 ○議長(丸山和久君) 日程第10、意見書案第1号 国民健康保険に係る国庫負担割合の拡大を求める意見書を議題といたします。  本案は、後閑太一議員外11人から提出されたものであります。         ───────────────────────────────                                        意見書案第9号    国民健康保険に係る国庫負担割合の拡大を求める意見書   標記意見書を、次のとおり提出するものとする。    平成20年3月19日                             提出者                             高崎市議会議員  後 閑 太 一                                〃     大 山 貞治郎                                〃     石 川   徹                                〃     関     正                                〃     清 水 真 人                                〃     松 本 基 志                                〃     柴 田 正 夫                                〃     高 橋 美奈雄                                〃     小 林   伝                                〃     横 尾 富 安                                〃     木 暮 孝 夫                                〃     田 中 治 男    国民健康保険に係る国庫負担割合の拡大を求める意見書   地方公共団体が運営している国民健康保険は、増加の一途をたどる保険給付費により、健全財政を維持することが困難な状況となっている。各地方公共団体は、英知を結集し、制度の維持を図るためさまざまな改善策に取り組んでいる。しかし、国民健康保険を取り巻く環境は厳しさを増し、保険者の国民健康保険税(料)の増額によって乗り切っているのが実情である。国民健康保険加入者は、年金受給者、自営業者、農業従事者など低所得者が比較的多く、この対処ももはや限界に近い。この現状下、今後国民健康保険制度を維持していくための施策として、国民健康保険加入者のみに負担増を強いるのではなく、国及び政府においても国民皆保険を支えている地方公共団体の窮地を救う施策を展開すべきである。  よって、国及び政府においては、下記の措置を講じることを強く要望する。                        記  1 現在の定率国庫負担割合を拡大すること。  2 保険税(料)収納率による国庫負担の減額措置(ペナルティー)を廃止すること。  3 地方単独措置に係る波及措置(ペナルティー)を廃止すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成20年3月19日                                高崎市議会議長 丸 山 和 久   衆議院議長   参議院議長      あて   内閣総理大臣   厚生労働大臣         ─────────────────────────────── ○議長(丸山和久君) お諮りいたします。  本案は、提出者の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。  これより意見書案第1号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、意見書案第1号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────── △日程第11 意見書案第2号 道路財源の確保に関する意見書
    ○議長(丸山和久君) 日程第11、意見書案第2号 道路財源の確保に関する意見書を議題といたします。  本案は、後閑太一議員外10人から提出されたものであります。         ───────────────────────────────                                        意見書案第2号    道路財源の確保に関する意見書   標記意見書を、次のとおり提出するものとする。    平成20年3月19日                             提出者                             高崎市議会議員  後 閑 太 一                                〃     大 山 貞治郎                                〃     石 川   徹                                〃     関     正                                〃     清 水 真 人                                〃     松 本 基 志                                〃     柴 田 正 夫                                〃     高 橋 美奈雄                                〃     小 林   伝                                〃     木 暮 孝 夫                                〃     田 中 治 男    道路財源の確保に関する意見書   道路整備は、市民生活の利便、安全・安心、地域の活性化にとって不可欠であり、住民要望も強いものがある。現在、地方においては、高速道路など主要な幹線道路のネットワーク形成を初め、防災対策、通学路の整備などの安全対策、さらには救急医療など市民生活に欠かすことのできない道路整備を鋭意行っている。また、橋梁などの道路施設の老朽化が進んでおり、その維持管理も行わなければならず、その費用も年々増大している。  国会では現在、道路特定財源の暫定税率を延長する法案が審議されており、一部には暫定税率を見直すべきとの声もある。しかし、仮に現行の道路特定財源の暫定税率が廃止された場合、本市では平成20年度において、9億6,000万円の税収の減が生じ、さらに地方道路整備臨時交付金制度も廃止された場合には、あわせて17億600万円規模の減収が生じることになり、道路の整備はもとより、教育や福祉といった他の行政サービスの低下など市民生活に深刻な影響を及ぼしかねない。  このような状況下において、地方自治体としては道路特定財源について、地方分権の趣旨も踏まえて十分議論を行っていくべきではあるが、地方自治体の新年度予算編成の時期でもあり、国及び政府においては、地方自治体の予算執行の混乱を回避するために、最善の措置を講ずるとともに、現行の道路特定財源の暫定税率を当面堅持し、関係法案を年度内に成立させるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成20年3月19日                                高崎市議会議長 丸 山 和 久   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣   総務大臣       あて   財務大臣   国土交通大臣   内閣官房長官   経済財政政策大臣         ─────────────────────────────── ○議長(丸山和久君) お諮りいたします。 本案は、提出者の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は提出者の説明及び委員会付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。ありませんか。                  (36番 飯塚俊彦君登壇) ◆36番(飯塚俊彦君) ただいま議題となっている道路財源の確保に関する意見書について討論をいたします。  この意見書は、当初の提出会派のものから表題で特定という文言が削除されたこと、トンネルや橋りょうなどの施設実態を高崎の実情に応じた内容の修正がされています。しかし、暫定税率の当面堅持を求めるなど、基本的な内容は変更されたものではありません。この意見書で確保を求めている道路特定財源は、揮発油税などの法定税率と暫定税率からの税収を道路中期計画を推進するため向こう10年間で59兆円の道路整備の特定財源として確保する、まさに総額先にありきの特定財源です。中期計画の実態は、小泉内閣が白紙だと明言した1万4,000キロの高速道路計画や186路線6,950キロにも及ぶ地域高規格道路を整備するための財源です。地域高規格道路の計画には、候補路線として紀淡連絡道路や東京湾口道路など6本の長大橋の計画も含まれています。採算性や住民の必要性を度外視したこれらの計画に、総額先にありきとして10年間で59兆円もの税金をつぎ込むことは認められません。  意見書では、市民生活の利便、安心・安全など、地域における道路整備の必要性についても述べています。しかし、道路特定財源による高速道路の新設を中心とした道路政策が地方自治体に地元負担分などの形で巨額の借金を押しつけ、さまざまな困難をもたらしていることも国会の審議の中で明らかになっています。しかも、道路特定財源の根拠となる道路中期計画のうち住民が最も切実に求めている通学路の整備やバリアフリー対策、防災対策は合計でも1割程度にすぎません。踏切整備も含めたこれら生活道路の整備の大半は、実際は地方自治体の一般財源で賄われています。地方自治体にとっては、道路特定財源を一般財源化してこそ自治体みずからの判断で住民のために切実な生活道路の整備にも使うことができるようになります。  以上理由を述べて、道路財源の確保に関する意見書に対する日本共産党市議団を代表しての反対討論といたします。 ○議長(丸山和久君) ほかにありませんか。────討論を終結いたします。  これより意見書案第2号を起立により採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(丸山和久君) 起立多数であります。  よって、意見書案第2号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────── △日程第12 委員会の閉会中の継続調査について ○議長(丸山和久君) 日程第12、委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。  各委員会委員長から、目下調査中の事件について、会議規則第103条の規定により、議席に配付のとおり閉会中の継続調査の申し出がありました。         ───────────────────────────────                                        平成20年3月19日   高崎市議会議長  丸 山 和 久 様                       総務常任委員会委員長      大 山 貞治郎                       教育福祉常任委員会委員長    清 水 真 人                       市民経済常任委員会委員長    山 田 行 雄                       建設水道常任委員会委員長    岩 田   寿                       議会運営委員会委員長      小野里   桂     委員会の閉会中の継続調査申出書   本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第103条の規定により申し出ます。                         記  1 件 名   総務常任委員会    (1) 市行政事務の合理化について    (2) 広域都市行政について    (3) 地域振興について    (4) 自主財源の確保及び財政の健全化について    (5) 市有財産の管理状況について    (6) 消防行政について    (7) 各支所に係る所管部分について    (8) その他本委員会の所管に属する事項について   教育福祉常任委員会    (1) 社会福祉の充実及び施設の拡充について    (2) 保健福祉事業について    (3) 介護保険の運営状況について    (4) 教育の振興について    (5) 教育施設の整備促進について    (6) その他本委員会の所管に属する事項について   市民経済常任委員会    (1) 交通政策及び地域の生活安全の推進について    (2) 国民健康保険、老人保健及び国民年金事務の運営状況について    (3) 環境衛生及び保全並びに清掃事業について    (4) 公害対策について    (5) 商工業の振興対策について    (6) 農林水産業の振興対策について    (7) 各支所に係る所管部分について    (8) その他本委員会の所管に属する事項について   建設水道常任委員会    (1) 道路橋りょうその他土木事業の整備促進について    (2) 建築行政について
       (3) 住宅の管理状況について    (4) 都市計画事業の促進について    (5) 再開発事業及び区画整理事業について    (6) 上・下水道対策について    (7) 各支所に係る所管部分について    (8) その他本委員会の所管に属する事項について   議会運営委員会    (1) 議会運営に関する事項について    (2) 議会の会議規則、委員会に係る条例等に関する事項について    (3) 議長の諮問に関する事項について  2 理 由    諸般の情勢から、なお、引き続き調査する必要があるものと認める。         ─────────────────────────────── ○議長(丸山和久君) お諮りいたします。  各委員会委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。  よって、各委員会委員長の申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに決しました。   ─────────────────────────────────────────── △市長あいさつ ○議長(丸山和久君) 以上で本日の日程及び今期定例会に付議された案件の審議はすべて終了いたしました。  この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。                  (市長 松浦幸雄君登壇) ◎市長(松浦幸雄君) 3月市議会定例会の閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。  本定例会においては、平成19年度関係議案、平成20年度高崎市一般会計、特別会計予算を初めとする新年度関係議案、さらには高崎市固定資産評価審査委員会委員の選任同意や人権擁護委員候補者の推薦についてなど63件について慎重に御審議をいただき、それぞれ御議決、御同意、御承認を賜り、議員の皆様には心から熱く御礼を申し上げたいと思います。  また、総括質疑や一般質問においても議員の皆様方から多くの貴重な御意見や御指摘をいただきました。これらは、今後の市政運営に生かしてまいりたいと思います。  平成20年度からは、第5次総合計画もスタートいたします。どうぞ議員の皆様方におかれましては、高崎市のさらなる発展と市民福祉の向上のために今後ともより一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げまして、御礼のごあいさつとさせていただきます。 ○議長(丸山和久君) 市長のあいさつは終わりました。   ─────────────────────────────────────────── △閉会 ○議長(丸山和久君) これにて平成20年第1回高崎市議会定例会を閉会いたします。                                       午後 4時18分閉会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。   平成20年3月19日                             高崎市議会議長  丸  山  和  久                                副 議 長  田  中  英  彰                                議  員  根  岸  赴  夫                                議  員  山  田  行  雄...