高崎市議会 2006-09-08
平成18年 9月 定例会(第5回)−09月08日-05号
平成18年 9月 定例会(第5回)−09月08日-05号平成18年 9月 定例会(第5回)
平成18年第5回
高崎市議会定例会会議録(第5日)
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平成18年9月8日(金曜日)
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議 事 日 程 (第5号)
平成18年9月8日午後1時開議
第 1
一般質問
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本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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出席議員(91名)
1番 佐 藤 金 次 君 2番 吉 田 勝 已 君
3番 木 村 純 章 君 4番 福 田 ひ ろ 子 君
5番 鈴 木 育 子 君 6番 志 村 勇 君
7番 青 柳 隆 君 8番 高 橋 省 三 君
9番 牧 野 耕 一 郎 君 10番 関 正 君
11番 清 水 真 人 君 12番 小 野 里 桂 君
13番 岩 田 寿 君 14番 山 田 行 雄 君
15番 中 澤 勝 利 君 16番 松 本 賢 一 君
17番 角 田 伊 久 夫 君 19番 岸 善 一 郎 君
20番 伊 藤 繁 君 21番 萩 原 保 君
22番 櫻 井 清 美 君 23番 及 川 古 四 郎 君
24番 石 川 徹 君 25番 飯 野 輝 雄 君
26番 塚 越 勤 君 27番 関 修 君
28番 中 島 厚 美 君 29番 高 橋 美 奈 雄 君
30番 高 橋 美 幸 君 31番 田 中 英 彰 君
32番 丸 山 和 久 君 33番 飯 塚 俊 彦 君
34番 松 本 基 志 君 35番 市 川 淳 君
36番 三 島 久 美 子 君 37番 川 村 訓 幸 君
38番 黒 崎 角 次 郎 君 39番 高 橋 照 保 君
40番 飯 塚 悦 夫 君 41番 寺 口 優 君
42番 牛 島 ち は る 君 43番 林 徳 史 君
44番 中 陦 忠 久 君 45番 原 田 孝 君
46番 浜 名 眞 行 君 47番 柴 山 久 彦 君
48番 柴 田 正 夫 君 49番 柴 田 和 正 君
50番 小 林 伝 君 51番 横 尾 富 安 君
52番 深 町 勝 敏 君 53番 竹 本 誠 君
54番 富 沢 徳 好 君 55番 竹 内 忠 君
56番 吉 江 博 明 君 57番 根 岸 實 君
58番 石 田 武 津 代 君 59番 志 村 治 夫 君
60番 坂 本 守 君 61番 松 澤 洋 君
62番 美 才 治 勝 君 63番 松 井 武 夫 君
65番 橋 爪 勤 君 66番 新 井 一 雄 君
67番 富 田 栄 治 君 68番 大 山 孝 君
69番 深 堀 忠 雄 君 70番 木 暮 孝 夫 君
71番 二 口 昌 弘 君 72番 田 中 治 男 君
73番 北 村 久 瑩 君 74番 植 原 大 二 郎 君
75番 竹 内 巖 君 76番 小 屋 原 富 子 君
77番 池 上 正 義 君 78番 大 山 貞 治 郎 君
79番 天 田 秀 夫 君 80番 後 閑 賢 二 君
81番 住 谷 謙 次 君 82番 戸 塚 寛 治 君
83番 青 山 猛 君 84番 森 澤 隆 君
85番 追 川 始 君 86番 佐 藤 巳 喜 夫 君
88番 井 草 嘉 嶽 君 89番 根 岸 富 貴 子 君
90番 高 橋 勇 君 91番 小 野 里 博 君
92番 吉 井 照 雄 君 93番 清 水 文 男 君
94番 清 水 一 郎 君
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欠席議員(2名)
64番 長 嶋 良 雄 君 87番 清 水 洋 平 君
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説明のため出席した者
市長 松 浦 幸 雄 君 助役 座 間 愛 知 君
収入役 井 上 雅 行 君
市長公室長 花 形 亘 浩 君
地域振興部長 坂 井 和 廣 君
総務部長 横 堀 一 三 君
財務部長 曽 根 豊 君
市民部長 植 原 憲 秋 君
保健福祉部長 靜 千 賀 衛 君
保健福祉部高齢・
医療担当部長
萩 原 素 雄 君
環境部長 岡 田 紳 哉 君 商工部長 北 嶋 菊 好 君
農政部長 紋 谷 伸 一 君
建設部長 高 地 康 男 君
都市整備部長 森 枝 省 吾 君
都市拠点整備局長伊 藤 仁 君
倉渕支所長 金 子 孝 男 君
箕郷支所長 酒 井 龍 司 君
群馬支所長 大 山 敬 行 君
新町支所長 伊 丹 春 夫 君
高崎経済大学事務局長 上下水道事業管理者
石 塚 正 春 君 矢 澤 敏 彦 君
水道局長 金 澤 功 太 郎 君
下水道局長 島 方 孝 晴 君
教育長 砂 田 威 夫 君
教育部長 石 綿 和 夫 君
図書館長 山 口 進 君
代表監査委員 木 部 純 二 君
監査委員事務局長櫻 井 光 夫 君
選挙管理委員会事務局長(併任)
横 堀 一 三 君
消防局長 竹 内 弘 明 君
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事務局職員出席者
局長 都 丸 芳 明 庶務課長 塚 越 芳 則
議事課長 白 石 修
議事担当係長 田 中 謙 一
議事課主任主事 早 川 重 幸
議事課主任主事 大 場 英 勝
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△開議
午後 1時00分開議
○議長(
松本基志君) これより本日の会議を開きます。
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△諸般の報告
○議長(
松本基志君) この際、諸般の報告を申し上げます。
大山貞治郎議員からおくれる旨の連絡がありました。
以上で諸般の報告を終わります。
なお、上着は適宜お脱ぎください。
本日の会議は、議席に配付いたしました
議事日程(第5号)に基づき議事を進めます。
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△日程第1
一般質問
○議長(
松本基志君) 日程第1、
一般質問を行います。
昨日に引き続き、順次発言を許します。
5番
鈴木育子議員の発言を許します。
(5番
鈴木育子君登壇)
◆5番(
鈴木育子君) 5番
鈴木育子、
行政制度等比較表に基づいた
編入町村の調整について質問します。
合併後、諸事項が
編入合併の常に従い、旧高崎市の例に移行します。
任意協議会、
法定協議会の中での
協議事項並びに
事務レベルで
調整方針がまとめられましたが、合併時に高崎市の制度に統一、または廃止できなかった細部や合意に達しなかった難問題の多くは、合併後の協議として通過させ、○○年度をめどに高崎市の例に統一するとなっています。この間の
調整方針が集大成され、関係者に配付されたのが昨年8月10日付の
行政制度等比較表で、今後の調整案の基本となると聞いています。このうち必要不可欠な大テーマの幾つかは
合併協議会だよりに順次掲載され、
一般市民も認識しています。しかし、細部のデータについては、行政や私たち議員が聞かない限り知り得ません。しかも、現段階ではほとんどまだ調整中ですの一言だけです。しかし、住民は
高崎市民との
個人的レベルでの交流から得た町内会費の高額さや小学生には、宿泊を伴う修学旅行がないなどのことを知り得ています。これらは氷山の一角的な情報に過ぎません。さらに全くの誤認でしたが、国の税率改正による
老年者控除が48万円になったことから65歳以上の
税金アップ、対象となった方の中には合併後のことでしたので、法改正のことは認識していても、これも合併のために余計高くなったと思い込まれ、税金は変化してませんと幾ら申し上げても納得しません。
支所税務課で用意した説明書などをお持ちすることもあります。そして、残念なことに、これらのことが昨今の合併してもいいことはないの声のトーンの高さにつながり出してしまいました。
さて、今となってはいたし方ないことですが、本来はこれらをもっと具体的に公表してから合併の是非を問うべきではなかったかと感じます。私たちも事前に細部まで詰め、つまびらかに公表しなくてよいのか、後で嘆いても始まらないと指摘した経過がありますが、未経験の
合併闘争、しかも言い過ぎかもしれませんが、最初に合併ありきの空気の濃い最中での極限状況、議員の一人として当時のこの責任を強く感じています。ただし、事前につぶさにわかっていたら互いの歩み寄りによって成立したことだから、決してバラ色でもないことも浮かび上がり、合併に至らなかったかもしれません。
合併協議だよりには、合併の
メリット面が強調されていたという率直な市民の声もあります。しかしながら、俗に合併は結婚に例えられますが、離婚できない今となっては、
編入町村が持ちがちな
被害者意識を乗り越え、旧高崎市の方々も忍耐で我慢していらっしゃるという共同認識に立って、官民一体となっての新たな切り口を目指して進むしか手だてはありません。
なお、先般旧群馬町の区長会から来年度予算編成に当たり、はっきりしてほしい旨の要望があったと聞いていますが、下手に聞くとやぶ蛇ということもありますが、はっきりしていただかないと方向性が立たないこともまた差し迫った現実です。そこでお尋ねします。まず第1点、調整中ならばこれからも検討の余地はあるのでしょうか。と申しますのは、往々にして
編入町村が有利になる旧高崎市の施策については不満はありませんが、負担がふえたり削減が目に見えている事項については、抵抗を示しがちです。余地があるのなら事前に住民側も何らかの活動の手だてを講じます。
区長制度について、前回質問の際、
調整方針はそうなっているが、今後の検討というお答えも得ていますので、この回答を踏まえてケース・バイ・ケースでしょうが、確認します。
2点目、あくまでも平成○○年度までの期限は厳守されるのでしょうか。次に、地域の特徴も加味、考慮される調整もあり得るのでしょうか。最後、調整の方法はどのように行っていくのでしょう。ここで要望的に少し補足します。まず、直接当事者と存分に話し合ってください。また、
事務レベル担当者並びに
地域審議会とは別の
専門委員会設置などのお考えはあるのでしょうか。設置ならばの仮定の話ではなく、
新規委員会の実現を希望し、以下の何点かを添えます。一人の人間の能力にはやはり限界がありますので、複数の役職を兼任するいわゆる充て職の方ではなく、草の根の声的な人材登用を図ってほしいと思います。
3点目、新しい
まちづくりのためにはぜひ若い世代の抜てきをお願いします。特に女性を半数お願いします。高崎市の各審議会への
女性委員の登用率は、要綱に定められた30%に達せず、
女性管理職も低いと聞いています。決して男性が悪いというのではなく、この高崎市においては男性陣が抜群に優秀なのでしょうけれども、拝見しますと、右も左も巨大高崎市を支える幹部の皆様方は、男性ばかりです。私が女性の一人として新高崎市に期待していたことは、この女性政策と文化面の高さにありました。法によって県と市には
女性政策室の義務づけがあります。そして、運用の過程において、アハーマティブアクション、これは
積極的改善措置と訳されていますが、弱者の立場に積極的に目配りして、採用するという措置が講じられています。ですので、ぜひ女性の
比率アップを図ってほしいと思います。
さて、この間
編入合併という言葉を用いますと、高崎市は合併の形態は編入でしたけれども、内容は
対等合併です。その言葉は用いないでください。私の身のためにもならないとまでの御忠告までいただいています。そして、今後の調整に関しては、この標榜される
対等合併の心意気は言葉通りに実施されて、失望することのない御回答をぜひお待ちしています。これにて1回目を終わります。
(
地域振興部長 坂井和廣君登壇)
◎
地域振興部長(
坂井和廣君) 5番
鈴木育子議員の
行政制度等比較表に基づく
編入町村との今後の調整についての御質問にお答えします。
初めに、
行政制度等比較表の中で調整中とされているものについて、今後の調整の中で再度検討する余地があるのかとの御質問についてです。
合併協議の中では、
住民負担と
サービスの関係について、原則的には
住民負担を招くことのないよう
住民サービスを充実していくという基本方針に基づき、
各種事務事業の
調整方針を検討してきました。具体的な調整に当たっては、行政改革や負担の公平性という観点からの検討も必要になってきまして、それらを総合的に考え合わせながらこの
住民負担と
サービスの関係を調整してきました。例えば
都市計画税については、
新町地区の住民の方は負担が軽減され、
群馬地区の一部の住民の方の負担がふえるという事業もありますが、基本的には負担増や
サービスの低下を来すことのないような調整、そういった調整をしてきました。合併したことによってよりよい
サービスを受けられるような調整に努めてきました。そのようなことからも今後調整を必要とする事業については、
住民負担を招くことのないよう
住民サービスを充実していくという基本原則を踏まえ、新市の一体性や行政の公平性、住民の意見等を総合的に勘案し、検討したいと考えています。
次に、何年度までに調整しといったものの期限は厳守されるのかとの御質問についてです。合併後すぐに制度等を統合することにより、市民生活に大きな影響を及ぼしかねない事業については、合併後に調整し、おおむね3年から5年をめどに統合したいという基本的な考え方で調整を進めています。また、激変緩和のため段階的に調整し、統合していく事業もあります。しかしながら、義務教育における
社会体育施設の
使用料減免など合併後も当面現在の取り扱いを継続していくものもありますし、一方では
区長報償費など公平性という観点からもなるべく早い時期に統一が図られるよう調整をしています。このように
行政制度等比較表の
調整方針に示した調整の年限についても、関係者や市民の意見なども伺いながら、実施時期あるいは統合等の時期を検討していて、必要に応じて目標とした年度に変更を生じる
事務事業等もあるかと思いますけれども、原則としては
調整方針に示されている年度を目標として調整を進めています。
次に、地域の特色を加味したりあるいは考慮した調整があるのかとの御質問についてです。例えば
群馬地区と
新町地区の土地利用の取り扱いについては、合併から10年後に
都市計画区域を統合し、
市街化区域と
市街化調整区域の
区域区分、いわゆる線引きの見直しを行いますけれども、箕郷地区については、現在、
市街化区域と
市街化調整区域の区分がされていないため、合併から10年経過後、必要が高まった段階で
区域区分を実施します。また、
国民健康保険税の税率については、本年度から高崎市の税率に統一しましたが、倉渕地区については
税額調整のため、3年度間に限り不均一課税を行い、段階的に調整します。ただいま申し上げたのは一つの例ですけれども、
各種事務事業の調整を行うに際しては、すべての項目にわたって地域の特色を考慮しながら調整に努めてきました。
最後に、今後の調整の方法はどのように行っていくのかの御質問ですけれども、合併後各地域に設置された
地域審議会は、対象区域の
事務事業に関する事項などについて審議していただくことも
所掌事務としていて、必要に応じてこの御意見を伺いたいと考えますが、
事務事業の調整を行うための専門組織を新たに設置する予定は今のところありません。
なお、
地域審議会については、委員からより多くの御意見をいただくため、事前に懇談会を開催するなど機能の充実に努めていまして、今後の調整に当たっては
地域審議会の機能を十分に活用し、さらに関係者や地域の方々の御意見等もお伺いしながら、調整を進めたいと考えています。
◆5番(
鈴木育子君) 御答弁の中で、新たな機関設置はないが、関係者や地域の声の反映もあるとのことでした。ともかく約4,000項目とも伺います膨大かつ多岐にわたる事項の調整ですので、再度一部代表者に聞いたから容認されたという形式を踏むだけでなく、直接関係する当事者からの多くのデータや声の収集、できるならば草の根的な声、その葉の裏までに目配りした収集に意を注いでくれることをお願いしてやみません。
さて、派生して今後の調整に少なからずかかわることになるこの三権分立的な
地域審議会、参与、支所長の権限の区別と
相関関係を簡略にお願いします。市民の間でもとてもわかりにくいという声がありますので、お願いします。
◎
地域振興部長(
坂井和廣君)
地域審議会、参与及び支所長の権限の区分と
相関関係についての御質問ですけれども、
地域審議会は合併に伴い、住民と行政の距離が遠くなる等の住民の不安や懸念を払拭するとともに、
地域固有の意見を反映し、地域の実情に応じた施策を展開していこうという観点から
合併特例法の規定に基づき、市長の
附属機関として設置されました。このようなことから
新市建設計画の変更等に際しては、
地域審議会の意見を聞くことが法的に義務づけられていますし、また支所が所管する区域にかかわる必要と認める事項について、市長に意見を述べることもできます。委員が
地域審議会の場において、
委員自身の意見を表明し、あるいは
地域住民の意見を代弁し、施策に反映していくことも重要な
地域審議会の役割ですし、それとあわせて市長の
附属機関として法的にも裏づけられた権能を有し、それを適正に機能させていくのも
地域審議会の役割です。
次に、参与についてですけれども、参与職は新高崎市のスタートとなる
新市建設計画、
実施計画の期間あるいは高崎市第5次
総合計画が策定される重要な時期に
地域住民の意見を直接行政に反映させ、地域の特色を生かした均衡ある判定を目指すという考えから条例により設置されました。現在、旧町村の町村長に就任いただき、月に2回市長、
参与連絡調整会議を開催し、各地域の事業等について御意見を伺うとともに地域の課題等についても提起いただき、本庁と地域をつなぐ役割を担っていただいていますけれども、参与職はどちらかというと、旧町村におけるこれまでの行政経験や地域におけるリーダーシップに期待した職ということができると思います。また、支所長については、地域における行政の一翼を担う
支所組織の長でして、住民の意向を踏まえ、市長の指示のもとに行政権を行使し得る職です。このように審議会、参与職、支所長という機関あるいは職には、その形態やありように若干の相違がありますけれども、設置の目的とするところは、合併したそれぞれの地域の振興と発展でして、ありとあらゆる手段を講じ、そしてより広い窓口を開いて住民の意見をくみ取り、行政に反映していこうとする考えに基づきます。
地域審議会においては、市長を初め参与も支所長も出席し、
地域住民との対話の場として定着しつつあります。
地域振興という観点において、
地域審議会、参与及び支所長の間に特段の権限の区分はありません。住民の方々には気軽に御意見をお寄せいただき、
地域住民の方々とともに地域の特性・特色を生かした新高崎市の
まちづくりに取り組みたいと考えています。
◆5番(
鈴木育子君) 三者の皆さんの御見識に立ち、きっと見事なハーモニーで乗り切っていただけると思いますが、権限の区分なく三者の目指される到達点が同じですので、それゆえにますます差異が混沌としてきた感があります。
それはさておき、
地域審議会はその機能を存分に活用するとのことで、今後の役割が大きいことはわかります。そして、この三つの中で
一般市民が入れるのはこの審議会だけなのです。ですので、なるべくたくさんの市民が参画でき、行政に触れて、そして経験を積まれて人物も輪の中に入ることによってこそ、新しい市民感覚、市民と行政の
パートナーシップづくりの第一歩かと思います。その意味で、新市の運営にはフレッシュなさまざまな分野の声が必要ではないかと思い、新たな
委員会設置を先ほど強く要望した次第なのですが、不可ということでしたので、この
地域審議会のありようについてこれからお伺いします。たしか
地域審議会委員の任期は2年、再任は妨げないとなっていたと思います。それを変えていく場合には条例の改正も伴い大変なこととは思いますが、ぜひ公募や各部門の代表者、年度が変われば組織ごとに新たな顔ぶれの方も登場するかもしれませんが、例えば
地域審議会の委員数は群馬町ですと20人ですけれども、その何分の1かは新人を登用するなど措置の検討も視野に入れて、これからの運営をしていただきたいことを要望して、総論を閉じます。
次に、各論として一例、学童保育の具体例を出してお尋ねします。学童保育は、放課後児童健全育成事業の名目で行政制度比較表に記された
調整方針では、現行のまま新市に引き継ぐものとし、合併後に高崎市の制度に統一するとなっています。これは旧群馬町と高崎市との項目ごとに幾つか私が自分なりにまとめた比較表なのですけれども、細かく言うのは差し控えますが、これを見ますと、制度の相違によるものと思いますが、想定されることは補助金が群馬町の場合には半額になります。今後、スタート時からいろいろ難しい事がある学童保育の
調整方針はどのように行うのか、お伺いしたいと思います。
◎
保健福祉部長(靜千賀衛君) 放課後児童クラブについては、行政制度比較表において現行のまま新市に引き継ぐものとし、合併後に段階的に高崎市の制度に統一するとしていて、合併後において急激に統一するのではなく、段階的に緩やかに高崎市の制度に統一するということで
合併協議が調っています。しかしながら、8月末の新聞で報道されたように文部科学省と厚生労働省の両省は、平成19年度から全国すべての公立小学校で放課後も児童を預かることを決めたとしています。その概要は、新聞発表によると、各市町村において教育委員会と福祉部局が連携を図り、厚生労働省と実施する放課後児童クラブと文部科学省が実施する全児童を対象とした放課後子ども教室推進事業を一体的あるいは連携して行う放課後子どもプランを新たに創設し、学校の余裕教室等を活用して、原則としてすべての小学校区で放課後の児童の安全で健やかな活動場所の確保を図るものです。今回の事業は、全児童を対象とした放課後から午後5時または午後6時ごろまでの時間帯と、それ以降の親の共稼ぎ等の児童を対象とする午後7時ごろまでの時間帯の二本立てになっています。国は今回のプランでは、児童が安心して遊べる居場所づくりや全児童を対象とする時間帯では無料となり、子育ての負担軽減による少子化対策につなげることを目的としています。放課後児童クラブについても適切な運営の確保を図るため、ソフト及びハード面の支援措置を講じることとしており、制度の改編に伴い、国・県の補助基準等についても大きな変更があると思います。本市としても、現時点では新聞発表のみで不明確な点も多いことから、この制度の導入等については、今後国や県の動向を見据えながら教育委員会や地域の放課後児童クラブ等とも十分な協議を行い、この新たな制度のさらなる検討をしたいと考えています。
◆5番(
鈴木育子君) この御回答は、まさに拍子抜けがするくらい天佑と申せるような解決策でした。抜き打ち的な文部科学省の措置で、これ以上質問の余地がなくなった感がします。けれど、数ある
協議項目に必ずしもこのような膠着場面に天の助けがあるとは限りません。また、文部科学省からは担当課にも教育委員会の方にも何の通達もないそうですので、ここで質問してもはっきりしたお答えは出ないかもしれませんが、実は一昨日学童保育所に行きました。現場の声を伺ったところ、指導員たちは自分たちの職を奪いかねない措置であることを訴えていました。放課後の午後5時から6時ぐらいまでは教員OBや教職を目指す大学生などのボランティア的な方々、そして午後6時から7時までのこの1時間が報酬をもらう、いわゆる指導員たちの出番です。ですので、確かに事実的な失職になりかねません。ちなみに、私がインターネットで引いた読売のデータベースの副見出しには、退職後の教員に活躍の場とあたかも団塊の世代の救済措置みたいな見出しでした。新たな施策導入には常にメリット、デメリットが伴い、ひずみに泣かされる人々も出てきます。祖父母の世代の教育感覚も大事ですが、実際に御自分の子どもさんたちを養育しながら学童保育に熱心に携わっている、若い保護者の感覚もまた必要ではないでしょうか。どのようにお考えなのか、この1点について簡略にお願いします。
◎
保健福祉部長(靜千賀衛君) 学童保育に新たな制度が導入された場合の指導員等の身分に関する問題ですけれども、この新たな制度については、現時点では国・県からの通達もなく、不明確な部分が多いことから議員御指摘の問題も含め、新たな制度を十分検討したいと考えています。
◆5番(
鈴木育子君) ありがとうございました。現在、私どもの群馬町の学童保育所は、保護者の英知と創意工夫によって感動物と呼べるぐらいの見事な経営をしています。どうか十分に当事者たちと話し合ってほしいと思います。
先ほどかなり私の質問にはやじが飛んだのですが、こういう私が高崎市はすばらしいと言えるときこそ、本当の意味での合併の到達点と思います。これもまた御叱責を受けるかもしれませんが、あえて私は一身を張っての発言です。そして、市民性豊かを期待してやまないこの新高崎市は、まさしく旧来の陋習にとらわれることなく、ともすれば陥りがちななあなあ政治やなれ合い政治、根回しなどではなく、常にやわらかな人間の響きを持った未来都市であることを期して、質問を閉じます。
○議長(
松本基志君) 5番
鈴木育子議員の質問を終わります。
次に、30番 高橋美幸議員の発言を許します。
(30番 高橋美幸君登壇)
◆30番(高橋美幸君) 30番議員の高橋美幸です。通告に基づき2点について
一般質問します。
初めに、市民との協働へアドプト制度の導入をと題し質問します。本格的な人口減少時代、そして地方分権時代を迎え、全国どこの自治体も厳しい財政運営を強いられています。こうした変革期における地方行政の運営には、今まで以上に市民とのより強固なパートナーシップを構築することが課題であると言われています。本市においては、これまでも公益活動への市民参加が積極的に行われてきましたが、さらなる行政と市民との協働による
まちづくりのために、市民参加推進計画の策定が近ごろパブリックコメントを経て順調に進み、来月には公表される予定です。しかしながら、平成15年度の市民の声アンケート調査によると、平成13年度に比べ、教育・文化、地域美化活動、地域おこし活動等全般的に市民の参加が減少しており、さらにこうした減少傾向は若者に限らず、これまで比較的熱心であった中・高年にも見られるとの結果が出ています。自治体が抱えている財政難の対策として、行政が担ってきたさまざまな仕事をパートナーシップの名のもとに市民に分担してもらうということだけでは、市民の意欲も薄れていきます。私は、いかに市民が高いモチベーションを持って活動に取り組めるかに視点を置いて、行政として参加の仕組みや機会をつくることが大切だと思います。そこで提案したいのが、行政と市民の協働への試みとして注目されているアドプト制度です。これはアダプトプログラムとも呼ばれており、1985年、アメリカのテキサス州の運輸局が
地域住民に担当地区を割り当て、ハイウェイ清掃への協力を呼びかけたことから始まったもので、アメリカ全土はもとより、現在では全世界に普及しています。このアドプトとは、養子にするという意味で、街路や公園、河川等公共の場所を養子に見立て、里親となった住民や団体が行政側と合意書を交わして、一定の区間を一定の期間担当し、美化活動をするというものです。行政側は活動に必要な用具の貸し出し、事故の際の保険、ごみの収集など里親の支援をし、この区域は私たちがきれいにしていますという看板を設置し、里親の名前を掲示するというものです。現在、我が国でも全国で約15%の自治体がこの制度を導入し、成功しています。10月1日には、榛名町との合併により市域が旧高崎市の4倍に拡大し、森林はもちろん名所・旧跡もさらにふえる本市にとっても有効な制度だと思いますが、このアドプト制度についての認識をお聞きしたいと思います。
次に、2点目として成年後見制度の活用推進についてお尋ねします。近年、住宅リフォーム詐欺や振り込め詐欺等悪質な手口による、高齢者の被害が急増していることがマスコミでも大きく報道されています。昨年、全国の消費生活センターに寄せられた高齢者の相談件数は、約30万件、2001年からこの4年で3倍近くも伸びていて、本市においても昨年度の相談件数は2,815件のうち60歳以上は27.5%でありました。また、高齢者への虐待が潜在化していることも、現在では深刻な問題になっています。こうした状況を受け、本年4月より高齢者虐待防止法が施行されるとともに、介護保険の改正により地域包括支援センターでの権利擁護機能が制度化され、市町村の責務が明確になりました。そして、この権利擁護機能の主たるものは、弱い立場にある高齢者や障害のある方々の人権が守られ、安心して生活できるように成年後見制度とうまくつなぎ、活用を図ることであると言えます。御承知のように、成年後見とは、認知症や知的障害、精神障害など判断能力が不十分な人の生活や財産管理をサポートするため、家庭裁判所が成年後見人を選任するもので、高齢化が急速に進む社会にとっては大変有効な制度です。本市では、身寄りのない高齢者や障害のある方、経費の助成を受けなければ利用が困難な人のために、市長が申し立てを行う成年後見制度利用支援事業もいち早くスタートされていて、その取り組みは高く評価したいと思いますが、本市のひとり暮らしの高齢者は平成17年度で約6,000人、介護保険の認定者は約1万人ということからすれば、ニーズは高いと考えられますので、今まで以上の積極的な取り組みを期待します。そこで、本市における成年後見制度の現状についてお伺いします。
(
市長公室長 花形亘浩君登壇)
◎
市長公室長(花形亘浩君) 30番 高橋美幸議員の御質問であるアドプト制度の導入についてお答えします。
議員が質問されましたこの制度ですが、市民と行政とのパートナーシップによる一つのシステムとして、最近はマスコミでも活動の様子が取り上げられています。この制度は、ボランティア活動に非常に近い制度であると考えています。ボランティア活動は、一般的に自発性・主体性といった自分で選んだ活動であること、あるいは社会性・公益性といった社会とつながる活動であること、また、無償性・無給性に基づいて活動がされています。一方、アドプト制度については、同様に公益性がありますけれども、参加団体等の施設管理者との間の合意書に基づく活動であること、一部の必要経費を行政が負担すること、表示板等の掲示があるということによって、参加者の活動意欲や責任を高めている点などに違いがあります。こうしたことからもアドプト制度は、住民団体や企業等の参加団体の自発性・主体性による参加が大前提となっている制度だと思います。
本市で現在策定中の市民参加推進計画においても、地域における市民主体の公益活動の参加は大切なものと考えています。住民が地域に関心を持ち、身近な公共的課題に対し自発的・主体的に活動する市民公益活動へ参加することで、自分たちの望む住みよい
まちづくりの実現や心豊かな地域の形成につながるものと考えています。このアドプト制度の効果については、参加する団体や企業にとっては、社会貢献や公益活動を具体的な形でアピールでき、表示板の存在がポイ捨て等の抑止力になるとともに、自分たちのまちは自分たちできれいにするという住民の地域への帰属意識の向上や、ボランティア活動の参加の場づくりにつながることも考えられます。合併による新市の将来像として掲げます市民と行政のパートナーシップによる
まちづくりという観点からも、地域における市民主体の公益活動への参加として、このアドプト制度は大変有効な手法の一つであると考えています。
(
保健福祉部高齢・
医療担当部長 萩原素雄君登壇)
◎
保健福祉部高齢・
医療担当部長(萩原素雄君) 30番 高橋美幸議員の御質問、大きな2点目である成年後見制度の活用推進についてお答えします。
成年後見制度は、認知症や精神障害等により判断能力が不十分な方について、契約の締結等をかわりに行う代理人を選任し、御本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合には、後見人がその契約を取り消すことができることにより、これらの人を不利益から守る制度です。また、家庭裁判所への申し立てについては、本人、配偶者、四親等以内の親族が行い、また身寄りがない方などやむを得ない場合においては、市町村長が申し立てを行うことができ、その後見人を家庭裁判所が決定する仕組みとなっています。これまでの制度ですが、御本人の判断能力の程度に応じて禁治産と準禁治産制度がありましたが、この制度のもとでは判断能力の不十分さが心神耗弱に至らない比較的軽度な人を対象にしていないことや鑑定に費用と時間がかかることなど、制度が利用しにくいとの指摘がありました。そこで今後の高齢社会の進展を踏まえ、知的障害者や精神障害者等の方々の生活を支援し、自己選択の尊重、残存能力の活用への対応、障害がある人も家庭や地域で通常の生活を送ることができる社会をつくるノーマライゼーションの基本理念により、柔軟で、かつ弾力的な利用しやすい制度とするため、平成12年4月より禁治産・準禁治産制度にかわる新たなシステムとして成年後見制度が制度化されました。
本市における成年後見制度活用の取り組みとしては、平成14年度から認知症高齢者等成年後見制度利用支援事業を実施し、身寄りがなく、かつ判断能力が不十分な高齢者や障害者の方が適切な福祉
サービスを利用できることを目的として、市長が成年後見人の申し立てを行うとともに、申し立て経費について経済的な事情のある方については、申し立て経費のほか後見人に対する報酬を補助します。高崎市における市長の申し立て実績ですが、平成14年度が2件、平成15年度が6件、平成16年度が2件、平成17年度が1件となっています。
なお、平成17年度の群馬県内の成年後見人等の申し立て総件数は278件となっていて、そのうち4件が市町村長の申し立てによるものです。
◆30番(高橋美幸君) 昨年160のアドプト制度導入自治体へのアンケートが実施されましたが、実際に導入した場所がきれいになったかどうかという美化効果については約90%、まちの美化意識の高揚については約80%の自治体が効果があったと回答し、導入した自治体すべてがアドプト制度の成果を高く評価しています。また、大阪府では、本年4月からアドプトフォレスト制をスタートしました。地球温暖化防止、環境保護の観点から、大阪府の約3分の1を占めている森林の保護にこの制度を活用しています。これは、地元企業に原則5年単位で森林の里親になってもらうというもので、大阪府が地元企業と森林組合、森林所有者、そして関係市町村との仲介をし、合意書を交わし、地元企業に里親になってもらいます。参加企業のメリットとしては、大阪府温暖化の防止等に関する条例に基づき、エネルギー消費事業者に義務づけられるCO2の削減量への参入ができるとともに、社会貢献に関する各種PRができます。活用する分野は多岐にわたり、参加市民も地元企業、町内会、ボランティア団体、サークル、学校とさまざまであり、企業が資金のみを提供する場合もあります。いずれにしても、各自治体が地域にあわせ創意工夫をして実施しています。
本市でも、花の里親制度や国土交通省の管轄の倉賀野緑地で活用されていますが、市の制度として導入し、積極的に活用を図っていただきたいと思います。合併で拡大した各地域を結ぶ街路の沿線や公園の美化を初め、駅周辺の落書き対策を高校や大学のサークルに期間を決めてアドプトしてもらうとか、また市民の大勢集まる公共の場所を行政が指定して、市民や地元企業や事業者に呼びかけをしたり、
地域住民から直接の申請による場合もありさまざま運用はできますが、高崎に合った方式で導入を図ればよいと思います。市のホームページや広報高崎での紹介や看板の設置により、社会での貢献度をアピールすることで、やりがいを持って活動できると思います。市民が行政と対等の立場で誇りと喜びを持って活動できるよう、ぜひこのアドプト制度の積極的な導入をお願いしたいのですが、再度お考えをお聞きします。
◎
市長公室長(花形亘浩君) このアドプト制度ですけれども、道路、河川、公園等の多様な公共施設を対象に地域の方々あるいは企業といった幅広い市民の参加が期待されています。また、合意書により明確な役割分担が行われ、多くの市民が参加して、身近な公共施設から活動を始めることができ参加者の自主的な活動にいざなえるといった行政、市民がそれぞれのパートナーシップにより施設の管理が行われると思います。この制度に似た管理の形として議員御紹介のように、現在本市では倉賀野緑地における管理について、国土交通省の実施要領に基づくアダプトプログラムという制度によりシルバー人材センターが里親となり、緑地を管理している事例があります。これは国がお願いし、市が協力者となり、シルバー人材センターが里親となって倉賀野緑地を管理しています。また、二つ目の事例としては、地域の代表者を窓口として公園の日常管理をわずかな経費でお願いする、公園愛護というプログラムもあります。また、地域の環境美化活動を行っているボランティア団体の数も多く存在していて、それぞれの地域で活動しています。
議員御提案されましたこのアドプト制度については、導入している自治体がふえつつあり、導入した自治体における効果が高いこと、またいろいろな分野で応用の可能性があることなどから、今後取り組みに向け研究していかなければならないシステムであると考えています。これまでの施設管理等のあり方を十分精査した上で、管理範囲、支援のあり方、保険対応、周知方法などの面について調査・研究し、また市民との協働による行政運営をより一層推進する上からも、高崎市の実情に合ったプログラムを考え、これにふわさしいものについて推進をしたいと考えています。
◆30番(高橋美幸君) 積極的な御答弁がいただけましたので、期待したいと思います。
なお、公園愛護のお話がありましたけれども、今、特定の地元町内で主に使っていて永続的に管理を必要とする公園等は、順調にこの愛護のシステムが機能していますので、それはそれでいいのではないかと私は思っています。さまざまな先進事例を研究していただき、高崎に合った柔軟な展開をしていただきたいことを要望したいと思います。
次に、成年後見の再質問をします。日本成年後見法学会、市町村における権利擁護機能のあり方に関する研究会は、ことし4月に公表した2005年度の研究報告書で、成年後見制度の利用の地域格差が大きいことを指摘しています。全国で最もこの制度が利用されているのが島根県で、人口10万人に対して36件でありました。先ほどの御答弁では、昨年度の群馬県の後見人申し立て数が278件、そのうち4件が市町村長の申し立てであり、うち1人が本市であったとのことでしたから、群馬県の利用は10万人に対して約9件ということで、島根県の4分の1ということになり、残念ながら制度を生かし切れているとは言えません。成年後見制度は、みずからが意思決定しにくい方々のための制度ですから、申請を待っていても利用には結びつかないのです。本当に必要な人が制度を活用できるよう地域包括支援センターが核となり、積極的に地域において高齢者や障害者の成年後見へのニーズを掘り起こしながら、家庭裁判所や後見人等関係機関への橋渡しをしていかなくてはならない。そのためには高齢者や障害者の生活の場で直接かかわる人々のネットワークをつくり、サポートシステムを構築しなければならないと思います。この点についてどう取り組まれるのかをお尋ねします。
次に、介護保険とともに車の両輪としてスタートしたこの制度ですが、まだまだ認知度が低いのが実情だと思います。市民への広報はもちろんですが、何よりも先ほど申し上げた直接高齢者や障害者の方々にかかわる民生委員や在宅介護支援センターの職員、ケアマネジャー、そして医師等関係者に理解を深めていただくことが大切であり、そのためのパンフレット等の資料の作成、研修会の開催も必要です。今後のお取り組みをお伺いします。
また、少し先の話にもなりますが、制度の利用が円滑になればそれに伴う人材の確保も考えなければなりません。先進的な取り組みをしている自治体では、自治体独自に市民後見人の育成に乗り出しているところもあります。1人の後見人が担当できるのは、弁護士であれ司法書士であれせいぜい3人から5人と言われていますので、そういう人材の確保が必要となってきます。世田谷区では、団塊の世代が間もなく定年を迎えることからファイナンシャルプランナー、税理士、法律事務所関係者など経験者を公募し、2年間研修をし、区民後見人を育てる事業も予定しています。かなり将来のことであるとは思いますが、本市においてもこうした取り組みは想定されているかをお伺いします。
◎
保健福祉部高齢・
医療担当部長(萩原素雄君) 成年後見制度については、御指摘のように身近な相談場所がわからない、後見人になってくれる人が見つからない、制度自体がまだ十分知られていない、また、知っていても本人や家族がその必要性について認識していないなど、必ずしも制度が浸透していない状況があります。本市においては、平成14年度から成年後見制度利用支援事業を実施していますが、この制度を必要な方にどのようにお知らせし、また活用していただくかが大きな課題であると認識しています。
1点目の御質問ですが、地域包括支援センターを核としたサポートシステムの構築をどのように取り組むかについてです。センターの担うべき重要な機能として、高齢者の権利擁護があります。具体的には、成年後見制度の活用支援、高齢者虐待防止や消費者被害防止などです。これらは民生委員、医療関係者、介護
サービス事業者、介護相談員、ケアマネジャーなど地域において高齢者や障害者とかかわりの深い方々とのネットワークの形成を通じて初めて機能します。今後地域包括支援センターを各生活圏域に展開し、浸透させる中でこのネットワークを早急に構築し、ネットワーク情報の掘り起こしを図り、成年後見などの権利擁護に関する適切な支援に結びつけていくシステムを構築していきたいと考えています。すなわち権利擁護に関する地域の情報を地域包括支援センターに集約し、家庭裁判所や関係機関につなげ、またそのフォローアップを行うシステムです。
次に、2点目の関係者への理解を深める取り組みに係る御質問です。地域におけるこのネットワーク構築のために必要なことは、地域包括支援センターに対する地域の理解、それと権利擁護に関する制度を関係者が十分理解していることです。地域包括支援センターの役割やネットワークの重要性については、関係機関や関係団体へ説明を行うとともに、地域包括支援センターの日常の活動を通じて浸透を図っています。また、各地域の民生委員の会議に地区担当職員が参加していて、協力関係の形成に努めています。成年後見制度についても、高崎市の成年後見制度利用支援事業を含めたわかりやすいパンフレットを作成し、説明会や研修会を通じ関係者への制度の浸透を図りたいと考えています。また、市民後見人の育成に関する御質問ですが、現段階においては地域におけるネットワークの形成と成年後見制度の浸透を図ることが重要だと考えています。市民後見人や市民によるサポーターの育成については、この高崎市においてそれを可能とする条件が整うことが理想だと考えています。今後、高齢者や障害者のニーズ、そして権利擁護に関する市民意識の高まりを的確にとらえつつ、検討したいと考えています。
◆30番(高橋美幸君) 丁寧な御答弁をありがとうございました。私自身、数年前ですけれども、この後見人の橋渡しをした経験があります。その高齢者の方は身寄りがなくて、御近所の方やお友達が一生懸命世話をしていたのです。ですけれども、お互いに高齢になって、1人の方に痴呆が入ったのですけれども、世話する方も御高齢になってとても面倒が見られない。そして、財産とか預貯金の管理もお手伝いをしていたのですけれども、自分自身が動けなくなってしまって、面倒を見てあげられない、何とかならないものだろうかというときに御相談をいただき、高崎市の介護保険課の当時の職員の方が本当に親切に対応してくださり、今無事に後見人につなぐことができ、そして安心して財産もすべて管理、介護保険の契約もしていただき、そして御本人は施設で安心して過ごしています。また、世話していたお友達も本当に安心して御自分の人生を全うしています。そういうケースを通して、この後見人制度はひとり暮らしのお年寄り、弱い立場の障害者の方々には、本当に有効な制度だと身を持って実感をしました。いろいろと課題も多いかと思いますけれども、この制度が有効に機能しますように力強いお取り組みをお願いして、私の
一般質問を終わります。ありがとうございました。
○議長(
松本基志君) 30番 高橋美幸議員の質問を終わります。
次に、42番 牛島ちはる議員の発言を許します。
(42番 牛島ちはる君登壇)
◆42番(牛島ちはる君) 42番 牛島ちはるです。既に通告しています障害者自立支援法実施に伴う市の施策について質問します。
まず4月に法が施行され、5カ月が経過しましたが、この間の利用者と施設の現状について、担当部局ではどのように認識しているのかお聞きします。私たち共産党議員団では、7月から8月にかけて市内の障害者施設を訪問し、懇談を重ねてきました。各施設で聞き取った内容は、当初予想した以上に厳しいものでした。その一つが、応益負担の導入よる1割負担と居住費・食費の全額自己負担化による負担増から、明らかな利用抑制が起きています。現在、私たちが把握している利用抑制の顕著なものとしては、在宅の通所施設利用です。3月までは毎日張り切って通所していた人が、4月以降月に数日の通所になった事例もお聞きしました。本人と家族にとって、大変辛い選択であろうと思います。その結果として、施設側の収入の大幅な下落の問題です。月に2割から3割も施設収入が下落し、現在、運営赤字の状況が発生しています。この原因は、報酬単価の引き下げと月額から日額制に変わったことによる影響が大きいとのことです。もともと障害者の方は医療を必要とされる方が多くいて、入院、通院や検査のために通所施設を休むことがあります。これまでの支援費制度の中では、月に1日でも通所していれば1カ月分の支援費が支払われていましたが、日額制度に切りかわったために、通所者が休めばその分の収入は減額となってしまいます。通所者が休んでも職員の方は勤務していますから、施設運営費に占める人件費比率は高くなってしまいます。そのため二次的な影響として発生しているのが、施設の皆さんが楽しみにしていた毎月の行事、特に施設外に出かけるような行事を削減するといったことになり、利用者の方の社会参加活動が減らされるといった、法の趣旨とは逆の事態が起きています。
また、施設では運営費の下落に対応するためにこれまで無料であった送迎バスを有料としたり、利用者負担を軽減するために給食を廃止したり、給食の食材費をやむを得ず1日100円引き下げたところもありました。また、運営費の窮迫は職員の方にも大きな影響が出ています。一般企業に比べれば低賃金と言われていた給与を、さらに2%カットしたと苦しい顔で語る施設長もいらっしゃいました。また、規模の小さいところでは、最低限の職員で運営をしているために、これまででも個人の都合で有給を取得することは非常に困難で免許の更新や冠婚葬祭の都合のある職員が申し出て、皆さんで相談してその日を一斉に休日とし、有給を取得して施設は休業とすることで、何とか年間の有給休暇をある程度消化してきたそうです。しかし、ことしの4月以降は施設を休業にしてしまうと、その分全くその日無収入となるために運営が不可能になるということで、有給の取得が1日もできないでいるとのお話でした。そこでお聞きしますが、担当部局ではこの自立支援法施行後の影響を具体的に把握していますか。調査をされたのであれば、簡単に御報告をお願いしたいと思います。また、未調査であれば、早急に各施設や家族会、保護者会から実情を聞き取り調査するなど、具体的に把握することを求めたいと思います。
さて、次に訪問した施設のほとんどから指摘があった問題は、障害程度区分認定の基礎となる調査項目106項目のうち、7割に当たる79項目が要介護認定基準と同じため、特に知的・精神障害の区分が低く判定されるのではとの危惧があります。障害種別ごとの障害特性と合わないとの指摘は、有識者・関係者から指摘されてきたことです。障害程度区分は利用者にとっては受けられる
サービスの制限となり、施設側では区分によって施設の収入に大きな影響が出てきます。市内のある身体障害者の入所施設で試算したところ、定員30人の施設では、旧体系の区分Aの利用者が退所し、新たに区分Bの利用者が入所した場合の影響額は、旧体系では1人分の差額が年間49万3,200円だけで済みますが、自立支援法の新体系に移行した場合、区分6の人が退所し、区分4の人が入所した場合には、入所者の平均障害程度区分の変動によって施設全体の生活介護等の単価が下がってしまい、年間で1,536万円もの減収になるとの試算が出ています。また、市内のある知的障害者の入所施設では、障害程度区分の認定についてシミュレーションした結果、入所対象基準となる区分4、50歳以上の場合ではこれは区分3となりますが、こう認定される人は現在の入所者の半数以下になる見込みとのことでした。この施設では、重度の知的障害者よりも軽度の知的障害者の方がむしろ生活指導に配慮が必要で、職員の手間がかかるというお話でした。対人関係でのトラブルや一例では、外出時に携帯電話を購入し、月の使用料が20万円にもなっていた人の事例があるとのことです。
コンピュータによる一次判定の基準は、国が改善しなければ市としてはどうにもできないが、その後に行われる医師の意見書や特記事項をもとに学識経験者の皆さんが二次判定します。その二次判定を経て、市は障害程度区分を認定します。この二次判定で障害特性に基づく判定が十分に行われるよう期待しますが、そこで質問します。本市の認定審査会では、申請者の障害種別による特性を十分理解している専門家が必ず加わっているのか。また、1件当たりの審査にどの程度の時間がかけられているのか、お聞きします。さらに、平成18年8月24日、障害保健福祉関係主幹課長会議資料で出されたこの二次判定の参考資料の作成というものがありますが、この資料を見ますと、障害程度区分認定審査において、一次判定の区分が医師の意見書や特記事項によって二次判定で区分がアップした事例集が掲載されています。これを見ますと、精神障害、知的障害と特に重複障害の場合の変更事例が多く見受けられます。市の認定で一次判定の区分が二次判定で変更となった事例は何件あり、どのようなケースが多かったのか、変更率とあわせてお聞きします。
次に、お聞きしますのは就労の問題です。さきに我が党の横尾富安議員からも質問が出ていましたが、私は就労訓練を経て、就労を目指す障害者の方の雇用受け入れについてお聞きします。これまでにも授産施設から民間企業に就労したケースがありましたが、現実には障害者への理解が十分とは言えず、就労したものの一般従業員との交流が難しく孤立してしまう。本人に労働意欲はあるのだけれども、業務の正確さや処理時間がかかり過ぎるなどの問題で仕事が与えられなくなり、結局退職し、授産施設に戻った事例があるとやはりこれも訪問した施設でお伺いしました。現在でも障害者雇用促進法はありますが、法が求めた雇用率を達成している事業所は、公共施設を含めても決して高くなったとは言えません。就労訓練事業と並行して、障害者の雇用の場が確保されなければ自立支援法の名称からはほど遠いものとなってしまいます。そこでまず、市が民間企業の模範となれるような雇用枠の確保、特に知的や精神障害者の雇用枠を市として確保するかどうか。また、市内の事業者に対する積極的な雇用促進対策を行う考えがあるかないかをお聞きします。
(
保健福祉部長 靜 千賀衛君登壇)
◎
保健福祉部長(靜千賀衛君) 42番 牛島ちはる議員の大きな1点目の障害者自立支援法実施に伴う市の施策についての御質問にお答えします。
初めに、法の施行後の影響に対する把握ですが、障害者自立支援法は障害のある方が地域で安心して暮らせるように支援することを目的として制定され、障害のある方に必要な
サービスを提供し、制度をより安定的に運営するため障害福祉
サービスの見直しがされ、利用者負担について原則として
サービス負担の1割の負担とするとともに、国及び都道府県の負担も義務づけています。利用者負担については、社会福祉法人による利用料を減免する仕組みや所得税の認定に当たっての個別減免制度が設けられています。さらに、負担が高額にならないように課税状況及び利用者本人の収入により一月の負担額の上限設定など、低所得者に配慮した負担軽減措置が新たに設けられました。障害者福祉施設については、施設利用者に対する支援費は月払い方式でしたが、障害者自立支援法による定率負担の導入に伴い、日払い方式へ変更となりました。障害者自立支援法施行後の具体的な影響については、現在調査を行っていませんが、各施設等の今後の状況を見きわめながら、施設の事業所や障害者団体などの御意見をお聞きしたいと考えています。
次に、障害程度区分認定についての御質問にお答えします。障害者自立支援法による障害程度区分は、高崎市障害者自立支援判定審査会において判定しています。本市の審査会の委員については、身体障害・知的障害・精神障害等の各分野の学識経験者、医師など計26人で形成しています。9月1日現在の審査件数は88件で、1件当たりの審査時間は平均で7分30秒です。一次判定区分が二次判定において変更になった件数は79件中5件で、変更率は6.3%です。変更となった主な理由としては、医師の意見書や特記事項によります。
続いて、就労の問題についてですが、市の障害者雇用枠の確保については、障害者の雇用の促進等に関する法律、いわゆる障害者雇用促進法により障害のある方の雇用が事業主に義務づけられていて、障害のある方を雇用している割合、障害者雇用率が定められています。官公庁の障害者雇用率は2.1%、民間企業については1.8%です。本市においては、昨年度までは障害者雇用率を維持していましたけれども、合併の影響等により本年度については、障害者雇用率を下回った状況となりましたが、今後とも雇用率の確保に努めたいと考えています。障害者自立支援法においては、これまでの事業体系を改め、障害のある方一人一人の意欲や能力に応じた個別支援を行うなどの一般就労を支援することになっています。そのため一般企業への就労支援については、就労移行支援と就労継続支援があり、就労するための訓練、就労を継続するための訓練など職業訓練を施設で行う事業が設けられています。本市においては、障害のある方の就労支援のための雇用の場の拡大や企業との調整、継続就労への支援などが重要なものと考えています。本年8月4日に開館しました総合福祉センターにおいては、就労訓練室を設け、ジョブコーチや職業訓練指導員、パソコン指導員などの職員を配置し、就労希望の方に対し模擬会社形態の中で働く体験をする職業訓練を実施し、就労相談についても行い、障害者職業センター、ハローワークと連携し、実際の就労に向けての支援の中で、市内の事業所に障害のある方に対する雇用の働きかけを行っていきます。今後においては、関係機関と連携を図りながら障害のある方に対し、よりよい就労支援体制を構築したいと考えています。
◆42番(牛島ちはる君) 10月からの本格実施による新体系の移行についてですが、私たちが懇談した施設のほとんどが10月からの移行は考えていないとのことでした。5年の経過期間中は、経過措置による現行の継続を選択するとのことです。この背景にあるのは、この自立支援法のもとでは新体系に移行したら施設の存続が極めて困難になると判断されたとのことです。これらの施設長や理事長は、3年後の見直しによる法改正を見守りたいとの気持ちが強くあると感じています。しかし、先ほどの一次質問で私が述べましたように、新体系に移行しなくても既に施設の運営は大変困難な状況に追い込まれつつあります。今年度は何とかこれまでの繰越金や積立金を取り崩した中で運営することが辛うじてできるが、来年はどうなるかわからない。もうさらにその翌年はとなると、暗たんたる状況だそうです。現状での2年以上の運営は厳しいと、皆さん口をそろえておっしゃっていました。施設が閉鎖に追い込まれてしまえば、障害者の受け皿がなくなり、家庭に引きこもらざるを得なくなります。
そこで市としての独自対策についてお伺いしますが、既に大分市や別府市では、利用者負担の独自軽減策を打ち出し、最大67%助成します。また、高山市では、居宅の障害福祉
サービスを受ける場合には、今年度は負担額の4分の3を、2007年、2008年度は2分の1を助成すると発表しました。台東区では、通所授産施設の利用料を10月から全額免除に、福岡市では、障害児施設の利用者に利用者負担がふえないように、これまでの負担額との差額を市が全額負担すると発表しました。また、大分県、京都府、滋賀県なども独自の軽減策を打ち出しています。この9月議会定例会で、利用者軽減や施設補助を打ち出す自治体はさらにふえると思っています。本市でも、これらの先進事例を参考に独自の負担軽減策に取り組む考えがあるかどうか、お聞きします。
もう一つ、私たちがお聞きした深刻な問題では、施設入所児童が家庭や保護者からネグレクトされている状況にあるケースです。入所時に1年以上面会に訪れない、職員が電話連絡をしても電話に出ない、訪問しても話し合いに応じてくれない保護者が、10月から負担がふえた場合に本当にその利用料を支払ってくれるのか、そもそも施設との利用契約に応じてくれるのかとの危惧を、市内のある施設では抱いていました。そこでは、こういった事例が3件予測されるそうです。障害のある子どもたちが家庭内で世話をしてもらえない、ネグレクトという虐待を受けてしまえば、健康や生命に危険が及んでしまいます。このようなケースでは、本来なら従来の措置入所が必要と思いますが、施設側も苦慮していますが、市としてどのような対応ができるのかお聞きします。
◎
保健福祉部長(靜千賀衛君) 本市の利用者負担に対する独自の負担軽減策への取り組みとしては、質の高い
サービスを適切に提供する安定した制度として、無理のない範囲で利用者負担をお願いするものと受けとめていて、障害のある方の個別的な経済状況に応じた各種の軽減措置が適切に受けられますよう、相談体制の強化を図りたいと考えています。今後においては、この負担軽減措置の状況を見きわめ、障害のある方が安定した生活を送るための措置を検討していく必要があると考えています。
続いて、施設入所している障害のある児童への対応についてですが、身体障害者及び知的障害者に係る福祉
サービスに関しては、平成15年4月に支援費制度が導入され、措置制度から利用者が
サービス提供、事業者との契約によりみずからの意思により
サービスを選択・決定できる契約制度へと変更されました。障害のある児童の入所施設については群馬県の所管であり、10月1日から措置制度から契約制度へ変更すると認識しています。なお、今後においては障害のある児童の入所施設事業者との協力体制は必要であると考えています。
◆42番(牛島ちはる君) ただいまの
保健福祉部長の御答弁でいきますと、要するに軽減措置が適切に受けられる相談体制の強化を図るということで、利用料そのものに対しての独自助成は考えていないという御答弁に受けとめましたが、それでよろしいですね。
それとこの支援費の助成については、5月末時点で全国では既に8都府県、約250の自治体が導入しています。さらに6月、9月に先ほど言いました自治体等も出していて、介護保険のときの独自利用減免などに比べてはるかに早いスピードでこれが広がっています。一つには、顕著な課題があり、これについて言えば、その導入をしたところはまず最初にきちんと独自調査をしています。厚生労働省の方で各都道府県に問い合わせていますが、そういった取り組みをしたところは事前にやはり独自調査を行って影響を認め、そのために見過ごしておけないということで独自の助成に踏み切った。この中でも特に大分市などでは厚生労働省に提出した調査書の中で、利用者1割負担のあり方について生活保護以外は負担ありきでは余りにも利用者に過酷な現実である。市民税非課税世帯については現状の上限額の2分の1に、課税世帯についても上限を3万7,200円とし、新たにワンランク下に2万4,600円程度の設定をすべきであると記述していましたが、この記述に基づいて市独自の負担軽減策を10月から実施する方針であると公表しています。まず第一に皆さんがどのような事態に直面し困っているか、それを見て聞いて、それから初めて対策を考えるというのが本筋であろうと思います。まだ市では調査されていません。早急に調査されることを改めて求めますが、この点について
保健福祉部長いかがでしょうか。
◎
保健福祉部長(靜千賀衛君) この自立支援法については、10月1日から完全施行という状況ですけれども、この事前調査・独自調査については、各施設、また利用者についてもこれからさまざまな点をお聞きしたいと考えています。それに当たって利用者負担についても10月1日から法の施行が始まったばかりですので、その辺については、各方面からの意見をお聞きした中でその点についてさらに今後調整を図っていきたい、また、負担軽減についても検討したいと考えています。
◆42番(牛島ちはる君) 先ほどの雇用就労に関して再度確認したいと思いますが、市としては雇用率の定められたものを超えて、知的・精神障害を含んで雇用枠をさらにふやす考えがあるかないか、いま1点お願いします。
◎
保健福祉部長(靜千賀衛君) 雇用枠についてもさらに就労支援そのものを新たにした総合福祉センターの中で実施していますけれども……
○議長(
松本基志君) 答弁の途中ですが、
一般質問残時間が終わりました。
42番 牛島ちはる議員の質問を終わります。
△休憩
○議長(
松本基志君) この際、暫時休憩いたします。
午後 2時30分休憩
───────────────────────────────────────────
△再開
午後 2時45分再開
○副議長(富沢徳好君) 会議を再開いたします。
休憩前に引き続き
一般質問を行います。
14番 山田行雄議員の発言を許します。
(14番 山田行雄君登壇)
◆14番(山田行雄君) 14番議員の山田行雄です。いつものとおり大きく2点に分けて質問します。
1点目の質問ですけれども、通告のとおり食品の添加物と学校給食との関係について伺いたいと思います。何人かが食の問題について
一般質問しました。昔から衣食住というのは、私たち人間が日常生きていく上で欠かせないものとして、さまざまに語られてきました。特に食、食うという行為は人間や動物あるいは鳥などを含め、特別な事情のない限りそれこそ365日、毎日、毎日繰り返される生存のための大切な行為であり、現代社会では食を通じてそういう文化あるいは食育という法律体系の分野まで高められていると思っています。前に座っている市長と助役。食に対しては対照的に動と静とでもいいますか、皆さんよく御存じのとおり助役についてはほれぼれするような飲みっぷり、食いっぷりで、残さずきれいに、感謝の心でという選択と集中の姿にいつも私たちは感動しています。御存じのとおり、市長はどんなごちそうが目の前にあっても、そこそこにという精神に貫かれる。私たちはとてもではないけれども、そういう境地に入れないといつも感じ入っています。
本題ですが、私たちは日常食品添加物を簡単に添加物と言っていますが、この添加物というのは一体どういうものか、若干報告します。食品添加物というのは、法律的な解釈で言えば、食品衛生法第4条第2項で保存料、甘味料、着色料、香料というのが該当するそうです。この4点について製造の過程において食品加工または保存の目的でこれを添加し、混和、浸潤その他によって使用するということで、要するに加工食品にこの4点をまぜて一つの食品をつくるということです。添加物の種類ですけれども、全体を合わせれば1,533品目あります。指定添加物といって、厚生労働大臣が厳格に指定しているのが345品、これは一番危ない食品だと思っていて結構だと思います。主に保存料とか甘味料、チーズとか食肉の製品、漬物、こういうものは保存料が入っている。後はよくテレビなどで宣伝で言っているキシリトールというガムです。あるいは清涼飲料の甘味料ということで使われている。指定以外、厚生労働大臣が指定していないものを既存添加物といって昔から使っているもの、長い食経験等々で大丈夫ではないのかというのが488品目。これは着色料とか浸透材で、自然のものから取ったクチナシ色素や柿から取った柿タンニンなどがあり、クチナシの実から取られる着色料は栗きんとんなどに使われています。それから、柿渋から得られる皆さんの好きな酒の中に入っているものもあります。あと天然香料、これは動植物から得られる天然物質で、主に香りつけ、これは600品目。バニラから取った香料とか、カニの身から取った香料はかまぼこなどに使います。最後に一般飲食物の添加物というのが指定外であって、一般に飲食に供されるものとして100品目。イチゴジュース、これは飲むジュースという意味ではなくて、例えばまんじゅうの着色に使用されます。それから、御存じのようにようかんなどに使われるテングサ、寒天、そういうものが含まれます。
では、安全性についてはどうなのかというと、そういう物質を分析したり、動物実験のデータに基づいて食品安全委員会の行う毒性試験結果によって審議されるということで、許容の1日摂取量というのが設定されています。使用基準については、添加物をどのような食品に、どのぐらいまで加えてよいかということを示したもので、過剰摂取による影響が出ないように添加物の品目ごとあるいは対象となる食品ごとに定められています。食品添加物の表示、これは食品衛生法第19条で定められていて、原則として食品に使用した添加物はすべて表示することが義務づけられています。ただし、食品に残存しない、使っても残らないものは表示の免除ということがあります。以上が、食品添加物に対する基本的な勉強の知識です。
今、私たちの食品を取り巻く食の社会情勢というのは、食材から加工食品までおおよそ、ありとあらゆるもので埋め尽くされていると言っても過言ではないと思います。そして、そのほとんどの食品には、先ほど報告したとおり、1,533品目のどれかの食品添加物が国の定める基準にきちんと従って、使い方も量も基準を守り、ラベルで正当に表示し、消費者が求める安さ、手軽さ、便利さという思いにこたえて使用されています。このように添加物の使用は、定められた基準の範囲の使用ならだれもが間違っていないし、どんな法律も侵していない正しい経済行動です。しかし、私は思いますが、コンビニエンスストアであるいはスーパーで手軽に、便利に安くだれにでも手に入れられる、例えば弁当などの裏の表示を見たとき、皆さんも御存じのとおり、何でこんなにもこんなものが入っているのかと驚かされるほどの量が入っていると思います。そういう経験は皆さんもあると思います。人の口に直接入る食べ物に最も求められているのが安全性です。確かに国の定めた基準はクリアしていますけれども、これはよく考えてみたら、国の食品添加物に対する基準というのは、これ以上食わなければ毒になりませんという、それ以内の安全範囲を設定したものであると考えています。1日これくらいの摂取なら大丈夫という一つの目安だと、偏った見方かもしれませんけれども、見ておいた方がいいのではないか。また、食品添加物がどの食品に、どのぐらい使われているのか。あるいは食品製造の過程が消費者には全く知りようがないというのが、残念ながら今の安全性の実態ではないのか。
ここでわかりやすいように例を挙げます。皆さんよく口にするコーヒーです。この中に小さい容器に入ったミルクを入れると思います。これはコーヒーフレッシュというそうです。ミルクとは言ってない。言っては悪いけれども、まがいものの典型です。裏の原材料の表示を見ると、牛乳とか生クリームとは一切書いてないし一滴も使われていません。つくり方は簡単です。水とサラダ油、乳化剤、これは界面活性剤ですけれども、これをまぜると白く乳化します。それにねばねばを出すための薬を入れてとろみをつけて、仕上げはカラメル色素で薄茶色に着色する。なおかつ日持ちさせるために、腐らないようにpHの調整剤、そしてにおいをつけるためのクリームの香料を入れるということですから、皆さんはだまされているとは言わないですけれども、少し気をつけた方がいいのではないか。ただし、袋で買うとその裏には書いてあります。しかし、3センチ平方メートル以下というのは表示の義務がないということで、これも一つの抜け道かと思います。あとはおにぎりです。これは見ていると、三つしか入ってないように伺えますけれども、これは一括表示というのがあり、香料と乳化剤は別々ですけれども、一つの目的に使うのだったら一括表示でいいので、3種類しか入ってないといってもその裏には大体10種類ぐらい入っているのが一括表示です。このように食品添加物をめぐっては法の解釈や運用の仕方で、その製造過程を知れば二度と口にしたくなくなるような、気持ちの悪くなるような加工食品がスーパーやコンビニエンスストアの店頭で大量に販売されている。そこでお聞きしたいのは、食べ物を選ぶ権利のない子どもたちに対して、学校給食ではどのような気配りがされているのか。一つには、食品添加物についての基本的な認識と食材として使用される場合の考え方。もう一つは、学校給食に使用されている食材の添加物の種類と使用基準。三つ目に、自校方式とセンター方式では、統一した基準があるのかどうか。食品添加物について何らかの指導があるのかどうかということをお聞きしたいと思います。
2点目です。夏休みを前後して大きな事故がありました。一つは、今回話題になったプールでの事故、そして福岡市での事故、私が一番問題にしているのは、千葉市で昨年4月に1歳の子どもが動物公園で亡くなったという事故です。1件目のプールの事故というのは事故だと思います。2件目は事件だ。3件目も事故だと思います。ここについて、行政の責任が問われていますけれども、行政の管理責任、どこまで責任をとるかを考えたいと思います。千葉市での事故は、レッサーパンダで一躍有名になった千葉市動物公園の事故です。1歳7カ月の男の子がベンチから転落して、サツキの枯れ枝が頭に刺さって死亡した。遺族は公園内の安全管理に問題があったとして5,160万円の損害賠償を求めた事件です。これは争われて、7月26日に千葉地裁は判決を出した。動物園には幼児の安全性の確保が求められている。その見地からすれば安全性を欠いていたということで、両親の主張の一部を認めて千葉市に1,000万円の損害賠償を命じたという事件です。この判決をめぐって市の公園管理とかいろいろな公の施設の管理に問題があると思いますので、どういうように受けとめているか、お聞きしたいと思います。
(
教育部長 石綿和夫君登壇)
◎
教育部長(石綿和夫君) 14番 山田行雄議員の大きな1点目、食品添加物の実態と学校給食の現状についての御質問にお答えします。
ただいま山田行雄議員に御紹介いただきましたように、食品添加物とは食品衛生法では、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものを言うと記述されています。食品の加工、製造に用いられる食品添加物は、化学的合成製品だけでなく、天然のものでも食品に加えられるものはすべてであり、厚生労働省が指定しているものは、約1,500品目もあります。現在の食生活における加工されたほとんどの食品には、食品添加物が使用されており、食品添加物を全くなくすことは不可能と言っていいと思います。そこで学校給食では、成長期の子どもたちに食品添加物の害が少ない食材を選択するようにしています。このような食材を選択するには、給食関係者が食品に関心を持ち、安全な食品を選択する目を持つことです。同時にあらゆる情報収集をしながら食品表示に偽りがないか見きわめ、納入業者から良質な安全性の高い食材を購入することが必要です。
次に、学校給食に使用している食品添加物の数と使用基準についてですが、厚生労働省が指定している食品添加物は、約1,500品目もある中で、学校給食で使用している食品添加物を一つ一つ挙げて数え上げるのはとても困難なことです。また、特に使用基準は定められていませんけれども、高崎市の学校給食では、安全で安心できる給食づくりのために、栄養士の専門研修班、これは食材研究班ですけれども、平成9年に食肉業者と連携して開発しました発色剤を除いた無塩せきの加工肉製品、ハム、ウィンナーソーセージ、ベーコンですけれども、これらを使用しています。さらに安全な調味料をということで、高崎しょうゆの開発を市農協、市農政部、学校栄養士会の協力で開発し、高崎産大豆、小麦を使用した安全でまろやかなおいしいしょうゆである高崎しょうゆを平成14年11月より使用しています。また、高崎市特別栽培野菜のトマト、タマネギを使用して、防腐剤、造粘材を使用しない、さらにチョウジ、ショウガ、コショウの三つの香辛料を除いた児童・生徒向きのソースである高崎特栽ソースを、これも市農協、市農政部、学校栄養士会の協力で開発し、平成16年9月より使用しています。特に加えて、本年からはカラメル色素も除いていただけることになっています。このように安全で安心な学校給食を合い言葉に、少しでも食品添加物の少ない食材を使用しようと日々努めています。
次に、自校方式とセンター方式での統一基準については、特に決めていませんが、食品添加物の少ない安全な食材を使用することは同じです。食品添加物についてどのような指導がされているかですが、納入業者に食品分析表等の食品表示がわかるものを提出することを義務づけています。それと同時に加工食品等には、懸念される食品添加物が多く使用されていることから、質のよい食材を選び、できる限り手づくり給食をするよう指導しています。学校給食では、給食関係者が食材を選択する場合、だれが、どのようにして栽培し、加工したのか等の情報を持っておくことが重要と考えています。そのために生産者の顔がわかる地場農産物の使用を拡大しています。また、子どもたちにも家庭科の授業等においてその情報を伝え、食品を選ぶ力を身につけさせています。今後も食品添加物の少ない、安全な食材の使用に努め、安全・安心な学校給食の提供をしたいと考えています。
(
都市整備部長 森枝省吾君登壇)
◎
都市整備部長(森枝省吾君) 14番 山田行雄議員の子どもの事故と管理責任についての御質問にお答えします。
行政の管理責任の限界についてという大変難しい御質問ですが、公園を管理しています私からお答えします。高崎市としては、公園の維持管理という面から日ごろより公園内における遊器具やベンチ等の点検、管理に努めています。安全性という面からも施設内設置物等の設置の際には、腐食や形状等に気を配り、また注意箇所には看板や標識を設置して注意を促していますが、それでも目が行き届かない部分が時に出てきてしまうことがあります。そこで行政だけの管理を補う意味からも、さらに地区の区長や公園愛護の方たちとの連絡、連携を密にし、市民の皆さんが憩える公園として、安全で安心して利用していただけるよう最大限の努力を配慮して管理したいと考えています。以上、議員の御質問にお答えになったかわかりませんが、公園管理、安全管理の現状と基本的な考え方を述べて、答弁とします。
◆14番(山田行雄君) 皆さん御存じのとおり、学校給食の安全・安心については、さまざまな取り組みを行政としてやられていると思います。特に安全な食品の開発ということでは、全国的に例を見ないような取り組みをされていると思っています。ただいまの答弁によれば、添加物に対する対応というのは、その個人の給食に関係する人々の、職員の判断です。その判断基準がある意味では知識を持ってないと全く無視されてしまう部分も出てくると思いますので、統一的な安全食材に対する指導がされているのか、お伺いしたいと思います。
◎
教育部長(石綿和夫君) 安全で安心な学校給食を提供するために、文部科学省の示す学校給食衛生管理基準に基づき、正しい食材選びのポイントや食品表示の見方や食品の研修の方法、衛生的な取り扱い方等について、学校薬剤師や公的機関の専門家等を講師にお招きして、学校給食関係者全員を対象に年に2回の研修会を実施しています。また、給食技士会は年3回の会議を持ち、夏休み中に実施する会では、全国学校調理師研究大会に参加した代表者により報告を受けることになっていて、全国の給食技士たちの活躍についての報告や給食づくりの新情報を得て、それぞれ職場で嘱託給食技士や栄養士に報告を行うことで、給食室全員での今後の給食づくりに役立てています。また、栄養士会については、年9回の会議が年間計画のもとに実施されています。会議では、各種大会、研修会に代表で参加をした人たちの報告会や各学校の実践報告会、さらに月1回程度実施している栄養士専門研修、この専門研修には食材研究班、献立作成班、衛生管理班、食指導班、個別指導班、ホームページ作成班の六つの研究班がありますが、この専門研修での報告も中間、まとめと二度の報告会を実施しています。この報告会では、指導助言を学校給食会長、副会長の校長先生や学校薬剤師の先生にお願いして実施しており、1年間の研修の成果を給食関係者で共有化をするため、高崎市学校栄養士研究収録冊子として作成し、各学校・園、センターにも配付しています。今後も安全で安心な学校給食を提供するために、学校給食関係者により充実した研修会を実施できるよう努めたいと考えています。
◆14番(山田行雄君) 日本人が一般的に添加物を摂取する量は1日10グラムだそうです。年間にすれば大体4キログラム、この数字は人によってあるいは家庭の食生活によって大きく違うと思います。きょうの質問を皆さんもよく聞いて、帰りにスーパーあるいはコンビニエンスストアに寄ったときは、食品の裏側を見て本当かどうか確認をしてほしいと思います。これは食べるなということではなくて、大人がそういう目で見ながら、見きわめる力をつけていかないといけないと考えて、きょうの質問をしました。特に子どもというのは、消化を直接する。子どもの好きな物に多く入っています。ソーセージとかハムとか練り物です。こういう物を出すなということではなくて、私たちが意識的に気をつけてやることが大事ではないかと思います。ぜひ引き続き給食関係者の皆さんには、そういう立場で目を養っていただきたいと思います。添加物の質問は以上で終わります。
千葉市の例です。
都市整備部長には、千葉市での事故の判決のことでコメントしづらいと思っていました。しかし、これは高崎市でも皆さん統一した自治体ですから関係するので、あえて取り上げました。裁判が行われ、千葉地裁の判決は国家賠償請求に基づいた法律の中で争われたのですけれども、判決は先ほど言ったように1,000万円、お金の問題ではないと思いますけれども、両親の責任も一部認めて1,000万円と少しだそうです。特に私たちが注目しなければならないのは、国家賠償請求法による安全についての解釈、法律的な解釈、千葉地裁の法律的な解釈というのは、公の施設、国や自治体で管理しているところについては、絶対的な安全性が求められる、それが基本になっています。これに対して、千葉市はそれは通常の安全性なのだということで主張してきました。しかし、千葉地裁の判決は公に求められるのは、絶対的な安全性なのだ、それが前提なのだということで争いになったということです。これは御両親は大変お気の毒なのですけれども、そういう一定の判決が出た。しかし、安全性の問題については、千葉市としても通常の安全性だと全部管理し切れないと。聞いたところによれば、千葉市の公園というのは1,000カ所あります。
高崎市もこれは公園だけではなくて、公の建物全部が対象になるということですから、公共施設の絶対的な安全性かあるいは通常の安全性かが今後の焦点、争点になってくると思います。いずれにしても、
都市整備部長が答弁されたとおり、事故のないことが一番前提だと思います。最大限の努力をしていただいて、今後も事故、事件のないようにお願いしたいと思います。3分ばかり残りましたけれども、議事進行に協力する立場で、ここで質問を終わりたいと思います。
○副議長(富沢徳好君) 14番 山田行雄議員の質問を終わります。
次に、74番 植原大二郎議員の発言を許します。
(74番 植原大二郎君登壇)
◆74番(植原大二郎君) 74番議員の植原大二郎です。通告に従い
一般質問します。
今回は、廃棄物処理の現状と今後についてお伺いしたいと思います。高崎市第4次
総合計画の重点プロジェクトに循環型社会システムの形成を本市も掲げ、ごみの分別排出を徹底して、発生を抑制し、再利用、そして再生利用を進めるなど、つまりリデュース、リユース、リサイクル、こういうことになりますが、環境に優しいシステムの形成を努めています。言うまでもなく循環型社会システムの形成は、地球環境問題に寄与し、ごみの最終処分場の延命、廃止となることが大きな目的成果となっていると私は考えています。そこで廃棄物処理の現状と今後について順次お伺いして、発生抑制、再利用、再生利用のさらなる取り組みを求めたいと思っています。そこで最初にごみ減量施策、今日まで本市で取り組んできましたこの取り組みの実績についてお伺いしたいと思います。質問ですが、分別区分の再生化及びごみ排出量の推移と、特に一時無管理状態にあったと思っています事業系ごみに対する対応策、これについては本市もその後、積極的に取り組んで今日ありますけれども、この3点のごみ減量施策の取り組みの実績について、まずお伺いします。
(環境部長 岡田紳哉君登壇)
◎環境部長(岡田紳哉君) 74番 植原大二郎議員御質問の廃棄物処理の現状と今後についてのうち、ごみ減量施策の取り組みの実績についてお答えします。
合併後間もないことから、分別収集については新市において完全に統一できていませんので、合併前の高崎市の状況でお答えします。1点目の分別区分の細分化の推移については、昭和48年に全市域で燃やせるごみの週2回の回収、昭和49年に不燃、粗大ごみの回収を開始し、昭和59年には乾電池を、平成2年からモデル地区での雑瓶の回収、平成8年にはペットボトルの拠点回収、その後、平成10年には現在の指定袋制の導入とともに粗大ごみの個別有料回収と、資源物として缶・瓶・古紙の分別回収を開始しています。平成15年にはペットボトルを集積所での回収に移行するとともに、蛍光灯を分別回収に追加しました。さらに本年18年度からは、使い捨てライターの分別回収も追加していて、現在可燃、不燃、粗大、資源、乾電池類の5種類、15分別の回収を行っています。
次に、ごみの減量施策としては、平成10年度には指定袋の導入、平成13年度には粗大ごみの再利用のためのリユースセンターのオープンなどとともに、ごみ減量化に向け、先ほど申し上げた分別の拡大を図ってきましたが、依然として可燃ごみと不燃ごみを合わせたごみの総量の増加傾向は解消されず、増加の一途をたどっていました。具体的に可燃ごみと不燃ごみを合わせた量で申し上げますと、分別回収を始めました平成10年度には9万9,213トン、翌11年度は0.8%減の9万9,138トンとなりましたが、その後増加の一途となり、平成14年度には過去最高の10万8,015トンでした。このようなごみの増加を食いとめるべく平成15年度に家庭ごみに対し、古紙の分別の徹底、ペットボトルの拠点回収への変更と環境に配慮して新たに蛍光灯の分別回収を実施し、また増加の著しい事業系ごみの減量対策を同時に実施しました。毎月調べている燃やせるごみの組成を見ますと、平成15年度では約45%以上紙、布が占めていました。この紙類の分別・減量の徹底を図ることを重点にごみ減量事業を展開し、家庭系のごみについては100回を越す市民説明会の実施、研修・講演会の開催、広報たかさき・かわら版・回覧板による周知などにより新たな分別やごみ減量のお願いをしてきました。また、事業系ごみの対策としては、市内の事業所へのアンケート調査により作成した事業系ごみの処理マニュアルを配付するとともに、会社訪問による直接指導も実施しました。また、高浜クリーンセンターに直接持ち込まれるごみについても、新たに抜き打ちの検査を実施し、収集業者への指導・協力要請を行うなど、広範な手だてによる市民の皆様への協力を呼びかける活動を展開してきました。
この結果、区長や環境保健委員など多くの役員の分別排出指導の啓発や、さらには各事業所の企業努力によるごみ減量への分別の徹底などの協力により、長年右肩上がりでふえ続けてきたごみの量も平成15年度から減少に転じてきています。可燃ごみでは、ピークの平成14年度と比較しますと、平成16年度では6.6%、6,638トンの減、平成17年度には8.2%、8,269トンの減となっています。また、不燃ごみを加えたごみ全体の量については、平成16年度は7.2%、7,818トンの減、平成17年度には9.2%、9,922トンの減となっていて、1人1日当たりのごみ排出量についても平成14年度の1,203グラムから平成15年度は1,182グラム、平成16年度は1,109グラムに、平成17年度には1,082グラムと減少し、ピークの平成14年度から121グラム減少して、10年度以降最も少ない量となっています。この数値は、平成16年度の群馬県の平均が1,092グラム、全国平均が1,086グラムでしたので、平均値を達成したという結果を得ています。このようにごみ減量施策による効果があらわれてきていますので、今後も市民の皆様の協力を一層得ながら、循環型社会の形成のためにさらに事業を進めたいと考えています。
◆74番(植原大二郎君) 分別収集の細分化については、ごみの中に含まれる再生利用可能な資源を分別して、再資源化を徹底する効果があると考えています。こうした方向で本市といいますか、高崎地区になりますが、昭和40年代から取り組んで、平成10年度に指定袋導入とともに現在は5種類、15分別の回収を行っているとの答弁がありました。この分別収集の細分化の取り組みは、市民一人一人の理解と協力を得て、町内役員の大変な尽力のもとで成果を上げるということになるので、市としても今後不断の努力を継続して、徹底した取り組みをここでは改めて求めたいと思います。また、細分化を進めることにより、高崎市で出しています
事務事業評価シートの定量分析欄にもありますけれども、経費は増加する、コストも上がるという報告はありますけれども、循環型社会の形成のためには資源回収の方向は、私は徹底して進めていくべきではないかと思います。
また、今の答弁の中でも平成15年のデータですが燃やせるごみの排出中に、45%以上も資源回収可能な紙・布類が占めているという答弁がありました。今後とも資源物としての排出回収を向上させる取り組みが求められていると思います。実績の中では総排出量は平成14年をピークに減少していることについては、その御努力は評価しますが、まだまだ課題が山積しているという印象でもあります。そこでさらなる質問ですが、一つはごみ減量施策の課題とそれぞれの対応策についてさらにお伺いしたいと思います。
もう一つ、最終処分場の見通しですが、最終処分地への埋め立て搬入量は、市の統計季報によると平成14年度をピークに減少傾向にはありますけれども、約2万2,000トン台で平成15年以降もほぼ横ばい状態にあります。榛名町にある最終処分場は、このままでは遠からずまた2期工事の対応を求められるのではないかと思いますけれども、この見通しについてお伺いします。
◎環境部長(岡田紳哉君) 先ほどお答えしたように、ごみ減量事業を進めていく中で、減量の成果は見られたが、可燃ごみについては事業系ごみが平成14年度に比較し、平成16年度では12.1%、4,715トンの減、平成17年度には18.5%、7,243トンの減と大幅な減少となっているのに対して、家庭からのごみは平成16年度では3.2%、1,923トンの減、平成17年度では1.7%、1,026トンの減と減少が低く、また排出されたものを見ても、資源化できる紙類が多く含まれ、減量の余地があると思いますので、今後も各地区での研修会や説明会、回覧等によるさらなる啓発を実施したいと考えています。
また、資源物回収の上で大きな役割を果たしている事業に有価物集団回収がありますが、これは家庭から排出されるごみの減量と再資源化を推進するため昭和52年から実施しており、平成17年度には356の団体が参加し、8,279トンを回収しています。市が回収する資源物量の1.5倍近くの量を回収していて、リサイクル、循環型社会形成の大きな役割を担っています。しかし、市の回収分と有価物集団回収分を合わせてもごみの減少量に対し、資源物の回収量に増加が見られていません。これの大きな原因として考えられるものとして、ごみ集積所からの資源物の抜き取り行為がありました。古紙需要の増大からの価格高騰により全国的にごみ集積所からの古紙の抜き取りが問題となっており、本市でも数年前から県外業者が入り込み、最近では県内業者も加わり、20台近くが抜き取りを行っていて、市で収集する際には新聞はほとんどないという状況にあり、またアルミ缶についても同様の状況でした。市としては、職員による早朝パトロールや集積所を管理する町内役員に監視をお願いするなどしてきましたが、抜き取り行為が解消されず、本年4月に高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の改正を行い、資源物の所有権を明記し、資源物集積所からの持ち去り行為を禁止しました。条例が施行となりました本年4月から6月までの資源物のうちの古紙回収量は1,295トンと、前年の同月と比較しますと50%ほどの増加となっています。
次に、最終処分場の今後の見通しですが、最終処分場エコパーク榛名は、平成13年4月から稼働し、今年度末で6年となります。当初の建設計画で申し上げますと、1期、2期に分けた分割計画であり、1期工事分は埋め立て容積が20万3,200立方メートル、埋め立て期間が平成23年10月までの10年7カ月で、2期工事分は埋め立て容積が21万5,000立方メートル、埋め立て期間が平成34年3月までの11年5カ月の予定となっています。なお、1期工事分の埋め立て量が当初予定より少なかったことから、埋め立て期間が10カ月ほど延長になると推測されますので、残り埋め立て期間は平成24年8月までの6年ほどとなります。2期工事分については、環境省の循環型社会形成推進交付金制度の利用を予定していますので、計画段階の期間も含め工事期間は約5年を要します。こうしたことから平成19年度から準備し、平成24年度から供用開始したいと考えています。
◆74番(植原大二郎君) 答弁では、ごみに含まれる紙類等の再資源のさらなる取り組み、そして資源物回収に対する有価物集団回収やごみ集積所における資源ごみの持ち去り問題に対する対応の取り組みが、課題や対応策としてありました。いずれも全市民や団体、そして不特定の業者などを対象に取り組む課題です。こうした取り組みは粘り強く、不断の気持ちで取り組む必要があり、市の環境部が一生懸命やっていますけれども、一組織だけではできない問題だと私は思います。市職員はもとより、市の外郭団体にも主体的に御協力をいただくような仕掛けも必要ではないのかと思います。そして、地道な説明会は引き続き御答弁にもあるように必要だと思います。横浜市では、2005年4月から分別収集の強化を始めて、新聞報道ですが、1万回以上の説明会を開いたという報告もあります。本市では、人口規模からいうと1,000回になりますけれども、最初の答弁で約100回ということでは、これと比較すればまだまだ努力のしようはあると思います。いずれにしても、市の組織を上げて取り組むことと、担当部署の引き続きの成果のある取り組みを求めたいと思います。
さて、廃棄物の処理事業ですけれども、合併をし、新市となり、今日まで旧高崎市と一部事務組合の高崎市ほか4町村衛生施設組合の取り組みがありましたけれども、榛名町が10月1日に合併しますと組合も解散し、今後は新市の取り組みにすべてなります。そこですべて本市の事業となる廃棄物処理の将来の課題について、幾つかお伺いしたいと思います。一つは、ごみの原点はリデュース、発生の抑制にあります。ごみは売らない、買わないということも含めて、この取り組みをどう考えているか。
2点目は、ごみの分別のさらなる細分化です。燃えるごみとして生ごみあるいは廃プラスチック、緑ごみなどが出されています。この点、生ごみについては、生ごみ処理機あるいはコンポスト容器、EMぼかしなどに補助して家庭で処理が進められており、今後も拡大していくという方向かと私も思います。廃プラスチックについては、もう既に分別している市もありますが、本市では焼却処分をしていて、これは分別の方向で今後検討していくべき課題だと思います。プラスチックを原油に戻します油化処理プラント、これは最近、国の認可を受けた施設が神奈川県で稼働を始めたと聞きます。原油高騰の時代でもあります。原油の価値が高まっていますので、コスト計算もバランスすることが期待されますから、今までに加えて積極的な検討があるのではないかと思います。また、緑ごみですが、チップ化あるいは堆肥化して、自然に返すことが従来からいろいろな場で言われていますけれども、合併して緑ごみの対応も変化した中で、再度検討していくべきではないかと考えています。
3点目は、最終処分場の延命、廃止の切り札とも言える灰溶融炉の導入の問題です。数年前導入の計画が検討されましたが、合併が進み、その枠組みが決まらず延期されていると聞きますが、十数年ごとに問題となる最終処分場の延命あるいは廃止につながる灰溶融炉の導入について、ここでお伺いしたいと思います。
4点目は受益者負担の見直し、一般的に言えば有料化の問題です。現在は幾ら出してもその出した個人の負担は変わらない。私はよく言わせてもらっていますが、出し得の有料化、もう既に税金で全部それは処理されていますから、あくまでも有料なのです。そういう状況にあると考えています。排出量の負担と公正化は当然の流れと思いますけれども、その考えをお伺いします。以上、それぞれのお考えと今後の具体的な取り組みについてお伺いします。
◎環境部長(岡田紳哉君) 廃棄物の処理及びリサイクルについては、廃棄物処理法及び各種リサイクル法の制定などによって拡充整備が図られてきています。循環型社会を形成するために最も優先されるのは、リデュース、廃棄物の発生抑制であると考えています。先ごろ国においても検討がされたレジ袋なども、初めから手に入れない行動様式に消費者みずからが変えていくことが最も重要であり、ライフスタイルの見直しとその啓発に努めていかなければならないと考えています。また、繰り返し使用し、ごみにしないリユースの意識啓発を継続するためにも、引き続き粗大ごみのリユース事業を推進したいと考えています。循環型社会形成のためのリデュース、リユースのこの次に挙げられますリサイクルのためには、回収量の増加とともに分別品目の拡大が必要と考えます。しかし、新たな品目の追加には廃プラスチックなどの日々進歩する再生技術の動向や法制度の改編にあわせた対応も必要であり、緑ごみ堆肥化には再生品のはけ口を十分考慮した上で、さらに分別、実際に行う住民の理解を得て取り組むことが重要と考えています。
先に受益者負担についてお答えしますが、受益者負担については、ごみ減量の有効な手段の一つとして排出者の応分の負担も考えられますが、ごみ処理経費の受益者負担については、市民の皆様の幅広い理解が最も重要です。本市では、ごみの減量化事業や分別排出の徹底などの取り組みの強化と、市民の皆様にごみ減量を含めて環境問題に理解と関心を深めていただくための啓発に積極的に取り組んでいまして、先ほどお答えしましたが、ごみ減量の成果が出てきています。また、合併協定により合併後はまずごみの分別や収集方法などを統一するとともに、ごみ処理経費の受益者負担については、引き続き研究するという協議に基づき、当面現行制度によるごみ収集を行いたいと考えています。
次に、灰溶融炉の導入については、高崎市ほか4町村衛生施設組合の構成市町村の枠組みで最終処分場の延命を図ることを目的に、平成14年度から検討をスタートし、調査研究し、準備を進めました。その後、平成15年12月の任意
合併協議会スタートの際、衛生施設組合の構成市町村以外からの参加もあり、ごみ処理区域の変化が想定されました。ごみ処理区域は炉の大きさを決める前提条件であり、また三位一体改革に伴う補助金の廃止など廃棄物処理施設の建設には、取り巻く環境に大きな変化がありました。また、ガス化溶融炉などの新しいシステムについても今後検討する必要が生じましたので、延期されました。今後については、高浜クリーンセンターの焼却施設はあと十数年で建てかえの時期を迎えることになると考えますので、焼却施設と灰溶融施設を別につくるか、あるいは一体化した直接溶融施設を建設するということも含めて、焼却施設と灰溶融施設の建設は一体的に検討していく必要があるのではないかと考えます。ごみの焼却、灰溶融炉等のごみ処理技術は日進月歩ですので、将来を見据え、費用対効果を十分に検討しまして、市民の皆様の快適な生活環境を確保できるような施設整備に心がけたいと思います。
◆74番(植原大二郎君) 廃プラスチックの油化施設は、本市のみで取り組める問題・課題ではないと思います。群馬県で言えば県レベルの取り組みを試行して、今後機会を逃さず積極的に取り組んでいただくことをこの場では要望したいと思います。
また、灰溶融炉の件ですけれども、答弁にもありましたように、これは日進月歩の状況だと私も認識しています。本市は河川の上流域として、最終処分場の確保と使用後の維持管理は、今後大きな課題になってくると思います。その新設も先ほど平成34年ということもありましたけれども、いずれにしても、その後の新設ということも考えると、ますます困難が予想されると思います。したがって、灰溶融をして建設資材等に再利用して、場合によったら埋め立てた焼却灰も掘り起こして、灰溶融を処理することによって、最終処分場の廃止も可能になる。処分場の使用後の維持管理も不要になります。埋め立てた後、数十年も管理しなければならない、そういった管理費用も要らないことになります。したがって、最終処分場の取得、建設、維持、埋め立て後の数十年に及ぶ水質管理など経費減少部分と灰溶融炉の建設投資からランニングコストのプラス部分がありますけれども、こういった費用対効果を見据えて、十分検討していくべき大きな課題だと思って、この点についてはそういう取り組みの御検討を求めたいと思います。
また、受益者負担の問題ですけれども、市民の理解が最大の課題だと答弁にもありましたけれども、そのとおりだと思います。国も負担を求める方向を出しており、近い将来具体的にこういった流れになると思いますが、研究課題と言わないで、市民懇談会の設置をする等、新市の新たな廃棄物課題の取り組みの中で、早急に具体化すべきだと私はこの場で要望します。真の循環型社会システムの形成になお一層の取り組みを期待して、私の質問を終わります。
○副議長(富沢徳好君) 74番 植原大二郎議員の質問を終わります。
次に、38番 黒崎角次郎議員の発言を許します。
(38番 黒崎角次郎君登壇)
◆38番(黒崎角次郎君) 議席38番 黒崎角次郎です。通告に基づき、
一般質問します。
1月23日に高崎市と合併し、3月、6月、9月市議会と3回目の
一般質問となります。3月市議会では、高崎バイパスの浜尻地区の開通の見通し、また前橋市を起点とし富岡市に至る総延長28キロメートルの西毛広域幹線道路3・3・2号線に対しては、市当局の前向きな答弁をいただきました。これも合併したことによるメリットの一つと思い、勇気百倍市議会活動に取り組んでいきます。9月市議会も36人中33番目、最終段階の
一般質問です。傍聴席の皆さんにもお忙しい中を駆けつけていただき、感謝申し上げます。
今回は、都市計画法の用途地域の見直しについて質問します。タイトルは非常に短いのですが、内容は濃いものです。────────────────────────内容を具体的に3点に絞って質問します。一つは、県道高崎渋川線バイパスの開通に伴う沿線土地利用の見直しについて。二つ目は、高崎市全域にわたり工業用地が不足していますので、この用途地域の指定について。三つ目は、上郊地域における工業系用途地域の指定についてですが、関連質問ですので、発言席について質問します。
まず、1番目の県道高崎渋川線バイパスの開通に伴う沿線の用途地域の見直しについてですが、10月中旬にはイオン高崎ショッピングセンターも開店し、合併効果もあってか、出店計画も多く寄せられています。今後市当局はどのように考えているのか、見解をお聞きします。
2番目の高崎市全般にわたり工業用地が不足しています。バブル経済の崩壊も一段落し、中国経済の好調に支えられ、設備投資の拡大が見られます。合併後の高崎市の工業用地を見ても、菅谷、大八木、倉賀野の工業団地を見ても余剰地は余りありません。群馬県の経済を見るとき、昨日も話が出たように政治は利根川を挟んで西高東底、経済は東高西低と言われています。それは道路網の整備と太田市、大泉町を核とした大工業団地のたまものと思います。合併後の新高崎市は34万人の県下一の人口、埼玉県境から長野県境まで続く広大な面積の市です。早急に工業用地の見直しが必要と思われます。優良企業が進出すれば、若者の雇用も増大します。財政も豊かになります。市当局の見解を求めます。
(
都市整備部長 森枝省吾君登壇)
◎
都市整備部長(森枝省吾君) 38番 黒崎角次郎議員の都市計画法の用途地域の見直しについての御質問にお答えします。
初めに、県道高崎渋川線バイパスの開通に伴う沿線土地利用の見直しについてです。まず、群馬
都市計画区域の土地利用の状況について御説明しますと、都市計画の
区域区分、いわゆる
市街化区域と
市街化調整区域に区分する当初線引きを昭和52年に行い、現在の
都市計画区域面積は2,194ヘクタールで、そのうち約27%に当たる588ヘクタールが
市街化区域、残る73%、1,606ヘクタールが
市街化調整区域となっています。
市街化区域内の用途地域の指定状況としては、県道高崎渋川線を南北軸、県道前橋安中富岡線を東西軸とし、それぞれの沿線を用途地域に指定し、住居系4用途、商業系2用途、工業系2用途の計8用途地域で構成させ、土地利用の誘導を図っていて、都市計画道路と用途地域の指定等もおおむね適切な構成になっていると考えています。県道高崎渋川線バイパス沿線の
市街化区域は、商業地域、準工業地域に指定し、商業地域には既に大型ショッピングセンターが建設中であり、準工業地域においても沿道の
サービス施設等が立地しています。バイパス沿線については、その開通により通過交通の増大に伴う騒音・振動・排気ガス等の発生が顕著になることが予想されたため、住居系用途地域とバイパスとの間に緩衝帯として準工業地域を配置し、住宅地への直接的な影響を受けることのないよう用途地域の適切な指定を行ってきました。また、バイパス沿線の
市街化調整区域については、沿道
サービス施設等の立地が開発許可制度により可能となっています。以上、御説明したとおり、群馬
都市計画区域の土地利用については全体的に適切な配置となっていると考えています。したがって、県道高崎渋川線バイパス沿線の土地利用についても当面現行の土地利用で進めたいと考えています。
次に、高崎市全域における工業系の用途地域の指定についてお答えします。まず、本市全域の
都市計画区域の状況から御説明しますと、本市は合併により高崎、群馬、新町、箕郷の四つの
都市計画区域となり、その区域面積は1万8,016ヘクタールです。このうち用途地域は住居系が3,638ヘクタール、商業系が553ヘクタール、工業系が1,141ヘクタールの指定状況となっています。このうち工業系用途地域の指定状況ですが、高崎
都市計画区域における工業系用途地域は941ヘクタールで、準工業地域が412ヘクタール、工業地域が282ヘクタール、工業専用地域が247ヘクタールです。この高崎
都市計画区域内の工業系の土地利用の状況ですが、工業団地の利用状況も含め、ほぼ計画に沿った土地利用が図られています。群馬
都市計画区域における工業系用途地域は、116ヘクタールでこのうち準工業地域は94ヘクタール、工業地域は22ヘクタールです。群馬
都市計画区域の工業系の土地利用の状況ですが、適切な土地利用が図られているものの、大型工場跡地問題など今後特に注意してその動向を把握していかなければならない問題などもあります。本市全体の工業系の土地利用については、新たな開発を明らかにしていない工業専用地域や都市計画の制限を緩和し企業立地を進めている工業系の地域など、今後も土地利用の誘導を図るべき問題もありますが、全体的には順調に活用が図られていると考えています。したがって、今後の工業系の用途地域の指定については、市内工業系用地のニーズや企業誘致の受け皿として将来に向けた工業系の用地についてあらかじめ検討を行っておくことが大切であると考えています。
◆38番(黒崎角次郎君) ただいま御回答いただきました県道高崎渋川線バイパスの開通に伴う沿線の土地利用の見通しについて、これについては既にイオンが10月半ばにオープンということで着々と進展しています。また、その沿線についてもいろいろな形で開発行為もされています。また、新高崎市全域における用途地域の指定についてですけれども、経済は生き物です。高崎地域に適地がなければ太田市や大泉町といったところに優良企業が進出してしまいます。工業の立地はそこに土地があるからそこで利用されるのではなくて、例えば従業員の問題、交通網の問題、いろいろ加味しています。企業は倉賀野に土地があるから倉賀野に行くのではないのです。中に行けるところもありますが、従業員が例えば五、六十人いて、その従業員をそちらに引き連れて移っていくわけにはいかない。一定距離のうちで工業用地を見つけようと思うとなかなか土地がありません。今申し上げたように、用途地域の指定がありますから、そこは農業専用地域、農業振興区域ということになりますと、なかなか解除も出ません。そういう状況ですので、やはり大高崎市になった関係で昨年、一昨年と違った形で土地の需要が大幅にあります。ここをやはり大高崎市がクリアしていきませんと、せっかく高崎市に進出しようと思った企業がほかに流れてしまう。非常にこれは残念なことだと思います。現場にいませんと、なかなかそれもわからないと思いますので、やはり行政に携わる方から見れば、農業委員会は農業委員会だけで見ていくのではなくて、やはり都市計画の担当者だとかいろいろな方と横のコミュニケーションをとっていただいて、ぜひその辺の解決に当たっていただきたい。どうしてもやはり太田市や大泉町方面を見ると、大工業団地を用意しています。これは今後10年、20年先も見据えた投資ですので、今は間に合っているからいいのではなくて、5年、10年たっても心配することがない形の工業用地の指定をお願いしたいと思います。これは1カ所だけで賄えるものではありません。ある程度広い意味で、今後高崎市は埼玉県境から長野県までつながるような大きな土地を持つことになりましたから、携わる行政当局の方たちも大きな目で見ていただいて、その辺の開発にぜひ取り組んでいただきたいと思います。
それから、それに関連しまして高崎市のノウハウを結集して発展する新高崎市をつくっていかなければならないと思います。それが今回平成の大合併に賛成し、新高崎市に夢を託した私たちの責務だと思います。青少年にとっても、夢と希望に燃える若々しい高崎市でありたいと思います。案ずるよりは産むが安しということわざもあります。市当局の情熱に期待します。
もう一点ですが、これは関連質問になりますけれども、上郊地域における工業系の用途地域の指定について質問します。その地区でないとなかなかわからない面もありますけれども、上郊地域は群馬地域の中でも西側に位置し、箕郷地域と接しています。先般
一般質問しました西毛広域幹線道路3・3・2号線、これは前橋市から富岡市まで行く道路で、先般の質問の中でも、また今回も質問が出ていますけれども、高崎市としても県の事業ですが、積極的に取り組んでいくという御回答をいただきました。この線に沿って、ぜひ工業用地を誘致していただければありがたいと思います。実際現場に住んでみますと、例えば私は高崎市の群馬地域でも一番南ですから土地の売買がありますと、実際には18万円から20万円という線で動きます。ところが、保渡田地域に行くと1万円でも土地が売買できません。もちろん調整区域ですから住宅も建ちません。そのようなことですので、ぜひ今回は3・3・2号線の道路を開くにしても、イオンのところから直接すぐそれが仕上がってからやるという形では開発は間に合いません。ぜひ地権者の同意が取れたところから開発をしていくぐらいのつもりでやっていただければ、新しい高崎市が発展していく基盤になるのではないかと思います。また、それをもとにして、また残された地域も個々につなげていけば、これが10年後、20年後に富岡市につながるのではなくて、やはり10年ぐらいの間にはぜひ幹線が仕上がるような形でお願いできればと思います。
具体的に上郊地域における工業用地の問題について申し上げますけれども、上郊地域における工業用地の用途地域の指定について、見解を求めます。この地域は、昭和52年、約30年前に都市計画の線引きを行ったとき、大部分
市街化調整区域となった地域です。今回の合併による全世帯アンケートでも回収率が71.14%、高崎市合併に賛成したパーセントは76.56%です。堤ヶ岡地区でも75.24%でした。高崎市合併でどうにかしてほしいという切実な実情かもしれません。工業系の用途地域の変更により緑に囲まれた理想的な団地の形成も可能だと思います。太陽は地域に平等に照らしてほしい。農業従事者も高齢化し、お金が必要で売りたくても売れないのが実際です。市当局の希望ある答弁を期待します。
◎
都市整備部長(森枝省吾君) 上郊地域は議員のおっしゃるとおり、群馬地域の西部に位置し、高崎、箕郷の各地域とも隣接しています。県が計画している西毛広域幹線道路が地域を東西に横断し、沿線一帯は既存集落や整然と整備された田園地帯となっており、地域のほとんどが
市街化調整区域となっています。この上郊地域の新たな
市街化区域編入及び工業系用途地域の指定の可能性ですが、本地区の西毛広域幹線道路沿線は、土地改良事業等により農業投資が行われ、農業振興地域として位置づけられていて、優良農地として保全する地域となっています。また、都市計画法改正により、国の方針として
市街化調整区域における工業団地や住宅団地等の大規模開発許可制度が原則廃止されることになりましたので、今後の
市街化区域の拡大は極めて難しい状況にあると考えます。
しかしながら、本市全体の土地利用を考えたとき、地区計画制度等による都市計画で土地利用計画を策定することにより立地を可能にする方法もあります。したがって、先ほど申し上げたとおり、本市の工業系の土地利用は順調に推移していることから、今後のニーズや企業誘致などを視野に入れ、早い時期に新たな工業系の土地利用の研究に取り組むことが大切であると考えています。検討の手法としては、今年度から策定に着手します新市全体の都市計画マスタープランの新規策定と見直しの中で研究を行い、都市計画マスタープランとともに次期
総合計画に適切な土地利用の方針を定めておくことが重要であると考えます。こうした中では上郊地区は高崎、箕郷、群馬の各地域に隣接した立地条件もよく、西毛広域幹線道路の建設計画の予定もあり、候補地の一つとして検討していけるのではないかと考えています。
◆38番(黒崎角次郎君) ただいまの答弁について前向きな御答弁をいただき、大変ありがとうございました。非常に都市計画法から照らしますと厳しいことは私も十分承知しています。ただ、今の農業を考えたときに、やはり働く人たちが老齢化してきていますし、米、麦だけの農業ではやっていけないのが実情です。やはりその地域に合った開発については、大高崎市ですから前向きにこれをとらえていただいて、発展する高崎市の基盤づくりに役立てていただければありがたいと思っています。今回の
一般質問ですべてが解決するとは私も思っていません。今後も粘り強く対応し、合併してよかったと言われる新高崎市をつくっていきたいと思います。今後も行政当局の前向きな検討をぜひお願いして、私の質問を終わります。
○副議長(富沢徳好君) 38番 黒崎角次郎議員の質問を終わります。
△休憩
○副議長(富沢徳好君) この際、暫時休憩いたします。
午後 4時07分休憩
───────────────────────────────────────────
△再開
午後 4時30分再開
○議長(
松本基志君) 会議を再開いたします。
休憩前に引き続き
一般質問を行います。
63番 松井武夫議員の発言を許します。
(63番 松井武夫君登壇)
◆63番(松井武夫君) 63番議員の松井武夫です。さきに通告してある2点についてお伺いします。いよいよ
一般質問も最終回、3番手です。そういうことで関係の皆様方大変お疲れのことと思いますけれども、お尋ねしたいと思います。
まず、先般同僚議員が同様な質問をいろいろ細かくしていますが、私もその点についてお尋ねしたいと思います。32万人の人口を有し、県下一の市となった新高崎市も合併後早8カ月が経過する中、新市の一体感の醸成に努めつつ、各地域の要望等を取り入れ、
新市建設計画を着々と推進していることはまことに喜ばしいことであり、市議会と執行部との両輪、一体感のたまものであると思います。
さて、1点目に箕郷西部地域への住宅団地造成による車郷小学校の活性化についてお伺いしたいと思います。旧箕郷町は御存じのとおり、昭和の大合併により誕生し、東西約5キロメートル、南北約13キロメートル、面積は約43平方キロメートルです。旧箕郷町を縦断する一級河川榛名白川は、北は榛名連峰の相馬山を源流とし、南は市内沖町より我峰町の先の烏川に合流するまでの全長約13キロメートルを有しています。この榛名白川を挟んで、東岸の箕輪並び東小学校区内は高崎市、前橋市のベッドタウンとして急成長し、人口も続伸しており、まことに喜ばしいことです。しかし、一方同河川西岸の車郷小学校区内の開発のおくれは明らかであり、格差は広がるばかりです。自然が豊かな車郷小学校区ではありますが、いささか寂しいのが現状です。車郷小学生は現在児童数162人、1学級平均27人ですが、今後5カ年間の入学予定者は平均24.4人となっています。少子・高齢化、出生率低下の昨今とはいえ、地域活性化のためにはこれ以上の児童数の減少に歯どめをかけ、一人でも多くの元気な子どもたちの入学をと願います。また、旧箕郷町にあっては、この平成の大合併以前の70市町村のうちで、公営住宅皆無という珍しく名誉ある町村であったと思います。このたびの平成の大合併によりこの公営住宅ゼロという名誉も返上したので、これを契機にし、財政厳しい折ではありますが、箕郷西部地域にぜひとも公営住宅を早急に計画され、一日も早い建設をお願いします。子どもたちが元気な姿で中学校へ入学できますことは、地域活性化の礎となります。そこでまず箕郷地域への住宅団地造成が
新市建設計画の重点事業に位置づけてありますので、お伺いします。
次に、2点目の箕郷地内榛名白川にかかる天神橋拡幅の必要性についてお伺いします。やはり箕郷地域内の榛名白川にかかる天神橋ですが、1点目でも申し上げたとおり、下流の市内沖町より我峰町の先で烏川に合流する地点より上流約1キロメートルぐらいのところにかかる白川橋、またその500メートルぐらい上流にかかる橋が天神橋です。この橋は、思い返せば昭和41年9月11日の夜8時前後にわずか2時間ぐらいの間に250ミリの雷を伴った集中豪雨がありました。当時の北部の人たちはバケツで水をまいたような降りで大変だったと言われたことを今でも耳に残っています。私は当時消防団関係の役職にあったため町より優先電話で緊急連絡を受け、すぐ家から300メートルぐらいの東にある榛名白川へ行ってみたら、あとわずかで満水状態で激流が流れていること、はんらんでもしたら大変と本当にびっくり仰天したことが今でも脳裏に焼きついています。この災害記録によると死者4人、流出家屋5戸など榛名白川に関係する町の損害は、受けた河川・道路の崩壊決壊31カ所、橋りょう流出11カ所など、もろもろの被害総額が当時の概算で十数億円と記されています。そのときの天神橋は、現在の位置より約400メートルぐらい上流にかかっていましたが損壊激しく、現在地に昭和42年建設されたのです。天神橋は幅員4メートルで幅員が少なく東西の都市計画道路の歩道つき道路にかかる61.5メートルで、朝夕のラッシュ時はもちろん、通常時でも橋上での普通車でのすれ違いは危険なため、交互通行になるというまことにふぐあいです。また、中学生、高校生の通学もあり、なお隣接4地区区長の陳情も旧箕郷町議会で採択されていて、関係市民は早速できるだろうと期待も大きいので、拡幅橋の建設を早急に望むところですので、都市計画として天神橋をどのように位置づけているのか。また、天神橋周辺の交通の状況とかけかえの必要性についてお伺いします。
以上で一次の質問を終わります。
(
建設部長 高地康男君登壇)
◎
建設部長(高地康男君) 63番 松井武夫議員の1問目、箕郷西部地域への住宅団地造成と車郷小学校の活性化について御質問にお答えします。
箕郷地域は新高崎市の郊外住宅地として宅地化が進み、全体としては人口増加が続いています。
新市建設計画における地域別整備の方針では、箕郷地域は歴史田園ゾーンとして位置づけられ、豊かな自然や国指定史跡の箕輪城跡、箕郷梅林などの地域資源を活用し、活気とにぎわいのある里づくりを進めるとともに、都市化の進展にあわせた基盤整備を行い、利便性の高い快適な生活環境を創出していこうとしています。このような方針のもとに重点事業として計画的な住宅地の開発整備を進めるべく住宅団地造成事業が前期の計画に位置づけられています。しかしながら、現段階での進捗状況は計画地を特定するなど具体的な作業には至っていないのが現状です。議員御質問の車郷小学校区の周辺地区においては、西毛広域幹線道路や下芝線などの道路網計画の都市計画決定がされていて、将来的には公共によるこれらの施設の整備が進展してきますと、地域開発のポテンシャルは飛躍的に高まり、民間開発がより一層活発化してくると予測しています。したがって、今後の住宅整備については、民間開発の誘導といった手法も大変重要な施策になってくると考えています。また、快適な住環境整備を進めていく上で、地域コミュニティをいかに確保していくかといったことも重要な課題です。そのためにソフト施策等を含めた総合的な対策を実施していくことが地域の活性化に結びついていくと考えています。このような状況を踏まえ、
新市建設計画の前期に位置づけられている箕郷地域の住宅団地造成事業については、今後における民間開発や住宅需要の動向等を勘案しつつ、地域の特色を生かした住宅団地の開発整備を進めるべく取り組みたいと考えています。
また、公営住宅の建設については、合併に伴う
新市建設計画に基づいて計画していますが、山名市営住宅建替事業は、建てかえ戸数148戸、期間は平成18年度から22年度までの5カ年事業、新町市営住宅建替事業は、建てかえ戸数72戸、平成19年度から平成21年度の3カ年事業、倉渕ふるさと住宅は新築戸数12戸、平成20年度から21年度までの2カ年事業で、この3事業を予定しています。いずれも高崎市第5次
総合計画の前期分、平成20年度から平成24年度に登載される予定です。議員から御質問のありました箕郷地域への公営住宅の建設については、
新市建設計画には登載されていません。本市では国の三位一体改革の推進による地域住宅交付金の交付を受けるため、平成17年度から21年度の5カ年間の地域住宅計画を建て、これに沿って建てかえ、新築、改修等を進めています。いずれにしても、新規の公営住宅建設の場合、土地の取得費や建設費など大きな財政負担を伴いますので、地域住宅計画終了後、国の補助政策の動向を注視しながら高崎市第5次
総合計画の後期の中で検討したいと考えています。
(
都市整備部長 森枝省吾君登壇)
◎
都市整備部長(森枝省吾君) 63番 松井武夫議員の御質問の2点目、箕郷地域の榛名白川天神橋拡幅の必要性についてお答えします。
初めに、都市計画として天神橋をどのように位置づけているのかという御質問です。現在の天神橋の状況ですが、一級河川榛名白川の右岸地域と左岸地域の連絡を図り、県道高崎安中渋川線にアクセスさせるために昭和42年7月に架設した道路橋です。有効幅員は4メートル、長さは61.5メートルで前後の道路は6.5メートルから7メートルで歩道も整備され、橋りょう部が前後の道路より狭い状況になっています。都市計画としての位置づけを行いましたのは、箕郷地域の都市計画道路網の見直しを行った際、天神橋の区間も含めて都市計画道路下芝線として決定しました。都市計画道路下芝線は、都市計画道路榛名白川線を起点として都市計画道路城東幹線に至る基本幅員12メートル、総延長1,370メートルの補助幹線道路として昭和61年に決定しました。今後の構想としては、群馬
都市計画区域と箕郷
都市計画区域の連絡整合を図る観点から、群馬地域の都市計画道路堤下線との接続を検討したいと考えています。
次に、天神橋周辺の交通の状況とかけかえの必要性についてお答えします。天神橋は榛名白川の右岸、左岸地域を連絡する橋りょうとして、通勤・通学などに利用され、地域生活には欠かせない施設となっています。また、群馬地域や箕郷地域から県立榛名高校への通学や榛名町から前橋方面への通勤等の抜け道としても利用されている状況ですので、大変利用度の高い橋りょうであると認識しています。このような状況の中、議員の御質問の中にもありましたとおり、橋りょうの幅員が狭く、交通に支障を来す状況もあります。天神橋の拡幅については、合併前の箕郷町議会において陳情採択され、整備計画の策定段階にありました。したがって、新市基本計画にも箕郷地域の重点事業として位置づけました。具体的な整備の方針については、今後検討したいと考えます。
◆63番(松井武夫君) 初めに、天神橋の問題から質問します。
都市整備部長のお答えの中で、天神橋が都市計画上、大変重要な位置づけになっていること、また合併前の箕郷町議会での陳情採択の精神がきちっと引き継がれて、新市基本計画の重点事業に位置づけられ、今後具体的な整備計画の検討を行っていただけるとの御答弁をいただき、本当に安心しました。そこでお尋ねします。もう少し具体的に整備の考え方や整備の時期についてお知らせいただきたいと思います。
◎
都市整備部長(森枝省吾君) 天神橋の整備の方針ですが、具体的な検討は先ほど申し上げたとおり、今後検討しますが、基本的な考え方としては、今後行います都市計画道路網の見直しの中で群馬地域、箕郷地域、榛名地域を結ぶ重要な路線となることから、将来の手戻りがないよう都市計画で定めた幅員で整備を行いたいと考えています。整備の時期については、松井武夫議員御承知のとおり、
新市建設計画の後期に位置づけています。
◆63番(松井武夫君) 天神橋のかけかえ計画としては、将来手戻りのないように都市計画決定の幅員で整備を考えている、整備時期は
新市建設計画の後期に位置づけてあるとのこと、わかりやすい御答弁ありがとうございました。ぜひともこの事業は早い段階で計画、実施できることを切にお願い申し上げます。私も一住民、市民としてこの橋を利用し、いつも思っていることはこの関係でして、地区市民、もちろん隣接町村にあってもよく言われることですので、今後この関係におかれてもぜひ整備、実現をよろしくお願い申し上げ、この件を終わります。
箕郷地域における高崎の郊外住宅としての宅地化に進む関係です。先ほど
建設部長の御答弁にありましたとおり、箕郷地域は歴史田園ゾーンとして位置づけられ、豊かな自然や国指定史跡が快適な生活環境を創出しています。このような方針のもとに、重点事業として計画的な住宅地の開発整備を進めるべく住宅地造成事業が、前期の計画に位置づけられています。しかしながら、現段階での進捗状況は計画地を特定するなど具体的な作業には至っていないのが現状です。箕郷においては公営住宅も皆無という珍しい地区ですので、ぜひともこれを契機に箕郷地域内に住宅団地、もちろん公営住宅を含めてぜひ今後この2団地をセットで計画、実施していただきたい。また車郷小学校区内は子どもたちが今後減少傾向にあるということで寂しい限りですので、そういった面においても、今後子どもたちが一人でも多く小学校へ入学、または中学校へ入学ということで活気ある地区になるよう願います。話によると、榛名白川東岸の箕輪、東小学校区においては、私も立場上、入学式、卒業式、または運動会等に行っていますが、非常ににぎやかで和気あいあいとした子どもたち、また保護者等の一体感があります。車郷小学校だってそれ以上に少なければ少ないようにまた子どもたち、保護者も頑張っています。ぜひともそういう点を加味しながら今後の住宅団地を計画して、中学校に入学、また小学校へ入学する子どもを一人でも多くし、将来ある子どもたちを育てたいということで、ぜひとも今後その面においてもよろしくお願い申し上げます。
なお、箕郷町においては本当に風光明媚な場所ですので、この大きくなった市内で、いろいろな面の公共施設の計画があると思いますので、ぜひとも箕郷地域にもそれらの公共施設を考えてもらいたいと要望して、私の質問を終わります。
○議長(
松本基志君) 63番 松井武夫議員の質問を終わります。
次に、9番 牧野耕一郎議員の発言を許します。
(9番 牧野耕一郎君登壇)
◆9番(牧野耕一郎君) 幸か不幸か
一般質問ラスト2、倉渕ビューティーペアでくじを引いてしまいました。しばらくの間おつき合いをいただきたいと思います。また、私事で皆さんに御心配いただき、また励ましの言葉をたくさんいただきました。改めて感謝と御礼申し上げます。ありがとうございます。
では、ある地区での夏祭り、盆踊り大会のことですけれども、踊りの振りつけが1カ所少しおかしいという話が、練習中に持ち上がったとか。手を振りかざす角度が少しずれていたのか、踏み出す足の位置が少し違ったのか、当日はそのまま進められたということで、いずれにしても、大した違いではなかっただろうと推測します。乱暴な言い方ですけれども、猛暑の中、祭りの参加者が一つの輪になって楽しく踊り、過ごせれば目的が達せられると私などは安易に解釈してしまいます。盆踊り大会で芸能発表会に望むような完璧を目指す踊りが必要なのか、何が目的で、また手段なのか。いつか手段をつくるための目的になり、目的や目標を置き去りに手段だけが先行する。本末転倒した状況が多々ありがちです。
さて、合併後最初の定例市議会の総括質疑において、何点かについてお伺いしました。その柱は住民目線にあり、その一つは身近にある支所の活用についてでした。簡略に言えば旧役場を単に支所として残すのではなく、地域を担う核として生かしてほしい。また、そのような施策をということでした。その支所での3月のことです。倉渕地域では小・中学校の総合学習の時間、校外学習の必要がある場合、また中学校における部活動の練習試合に出向くときなど、役場のマイクロバスが利用されていました。ここにその資料がありますけれども、平成16年度は3小学校で計17回、また中学校にあっては平成16年、17年間の2年間で部活動を中心に計93回です。結果的には現在でも大方で継続使用が可能となっていて、よってこれ以上この経緯や問題についてここでは触れませんが、その過程で本庁担当者の言葉です。高崎市では、中学生がクラブ活動などで練習試合に行くとき、自転車で行っています。いずれにせよ考えてみてください。倉渕中学校の生徒がたとえ隣の中学校に行くにしても、自転車で行ける状況に、環境にあるでしょうか。ほかの手段が考えられるでしょうか。マイクロバスの運転手の問題、万が一の事故の場合の保険や補償の問題、過去の自治体の対応が異なる経過からしてすべてを受け入れ、継承していくのは当然困難なこととしても、私は唖然としてその言葉を聞きました。たとえその制度を継続できないにしても、子どもたち、生徒たちのために何か最善の方法はないのか。少なくともその言葉からその姿勢は感じられません。最初に触れたように、本末転倒した目的と手段を取り違えた言葉と言わざるを得ません。決してその職員を責め、糾弾しろということを望むつもりは毛頭ありません。それほど深い意味があって発せられたのではないと思います。しかしながら、余りにも地域特性を理解していない言葉です。どうあることが一体感の醸成なのか、統一性のとれた行政執行なのか、どうあることが地域間の尊重であり、
住民サービスをどこまで許容し、財政の効率、スリム化を調和させるのか。多忙な業務や厳しい財政運営をいや応なく強いられる中で、一つ一つをここで挙げつらっても切りがないとはいうものの、なぜにそのような言葉が飛び交うのか。
高崎市になったのでしようがないです。これは支所での住民と職員のある問い合わせについてのやりとりの様子です。それは違います。自治体によって条例や制度が異なることは多々あります。合併したから対応できないというのは、これもまた本末転倒した発言です。根拠があって対応ができないのであり、少なくともその根拠とは決して合併ゆえではありません。本当の合併は調印式でも国からの認証でもなく、住民や職員、我々携わる者すべての意識、姿勢いかんにゆだねられていると言えます。市長が口癖のように言われる個々が変わらなければ市政は変えられない。全くそのとおりです。
一般質問で職員の皆さんの心の中まで伺うことはできません。切磋琢磨し、自覚を深めていただくこと、それがソフト面での対応とするなら、ハード面での対応として合併後やがて8カ月を迎えようとしている今日、職員研修や人事交流、さらには本庁・支所、支所・支所間の双方向の人事交流による活性化など一体感の醸成を踏まえた人事政策について、どのように進め、また今後進められるおつもりか、お伺いします。
次に、補助金の運用についてお伺いします。高崎市補助金等交付規則、また
合併協議第28号、
協議項目17補助金、交付金の取り扱いについてを踏まえ、質問します。行政組織が多くなるほど細部にわたる
住民サービスの外部組織・団体にその事業を移行、代行してもらう機会は多くなります。一方で財政の健全化、補助金の洗い直しあるいはカット、対象団体・事業の見直しも当然進められなければなりません。決してそれは相反するものでなく、むしろ必要なことです。コンパクトな自治体が望まれる今日、その観点からしても適正な補助金交付の必要性と重要性は増すと思います。本来行政がすべき種々の住民福祉事業の充実、これを補助金をもって各種団体に委託することはアウトソーシングの一つとも考えられます。
そこで対象団体を挙げるのはいかがかと思いますが、より具体的にとらえられるよう例を引きます。生活研究グループという補助金交付団体があります。旧倉渕村当時の補助金額は3万5,000円です。旧高崎市、群馬町、箕郷町、この10月1日に合併する榛名町を含めグループの合計補助金額は合併初年度78万2,000円です。これらの旧町村の各グループでは、合併を機に組織化のため連絡協議会を先日発足させ、一組織として再編、結束を図るということです。新市発足にあわせ、新たに連絡協議会として結束を強め、ふさわしい事業や活動にチャレンジすることは好ましい方向性と思いますが、なぜそうまで性急に再編を急ぐ必要があったのか。というのは、補助金の継続について担当部署より新市において今までの補助金対象団体から外れる可能性がある旨、危機感を募らせたということです。例えば村の文化祭に参加する。1ブースを得て、料理レシピの研究成果の発表や手づくりの品々を用意しての出店活動、また花と緑の村づくり活動から村から花の球根の現物支給を受け、休耕地を整地し、植えつけから肥料の施し、後片づけに至るまで終始一貫すべて会員の活動として行っています。ところが文化祭の主催は村にあり、また球根の現物支給を受けるということは、自主事業に当たらない。ゆえに補助金対象事業、団体から外れる可能性があるということです。合併後の移行期にあり、必ずしも
合併協議でいう当分の間にこだわるつもりはありません。新市の制度に早期に移行していくことは、むしろ望ましいことと思います。しかし、果たして事業や活動の実態が十分に把握されているのか、いささか疑問です。ここに補助金申請書の書類、書式見本があります。申請書が不備であるならば実態に合うよう修正を求めればよい。補助金の目的に沿った事業、活動を行っている団体であるのか、単に団体の体裁を整えるだけの集合体であるのか、行間を注意深く読んで、探っていただきたい。交付規則による団体そのものに補助金が出るのではなく、その団体の行う事業活動に対して交付されるというのは、もっともなことです。ならば住民の福利厚生に寄与する、しないという事業活動の内容の個々は単に書類上だけでは読み取れない、そういう部分が多々あるのではないでしょうか。
一昨日、木暮孝夫議員が質問されたイノシシ被害対策について、倉渕の議員として触れないわけにはいきません。倉渕地域にあって農作物におけるイノシシ被害は急務な、深刻な問題です。イノシシの絶対数を減じることが根本的な解決策であるということは、専門家ならずとも周知の策です。このイノシシ駆除団体も補助金対象団体にあります。前年度比50万円の補助金カットがされています。確かに補助金対象団体の中には、予算策定時に金額の見込める団体、アバウトな団体も存在します。しかし、要は公共の福祉に寄与するかしないかの実態です。1カ月後にはさらに広域を有する新市に地域特性をとらえた各種補助金交付の基本的なスタンス、今後の同制度の運用について、財政チェックの厳しい今日、生きた補助金交付についてどのように考えられるか、お伺いします。
(
総務部長 横堀一三君登壇)
◎
総務部長(横堀一三君) 9番 牧野耕一郎議員の合併後の一体感醸成についての御質問のうち、職員研修や人事交流、人事政策についての御質問にお答えします。
まず、職員研修についてです。合併前の昨年12月には庶務事務や新市の組織、服務、人材育成等に関し延べ843人の旧町村の職員に対して、新市の職員となる研修会を実施しました。合併してからですが、先月までの7カ月間に18課程の集合研修を実施し、延べ272人の旧町村の職員が旧市の職員とともに受講しています。研修の場におけるグループワークや意見発表などにより、職場風土や組織文化が異なる職員同士が交流し、お互いの理解を深めることができたことも、これらの研修における成果であると考えています。研修後の受講報告書では、交流によって相互に刺激を受け合い、これまでの認識の違いや新たな発見に意識が高まったという声も多々聞かれ、研修受講により新市の職員になったという実感がわいたという職員もいました。また、8月には市長ふれあいトーキングと題して、市長の市政に対する考え方を周知するとともに、支所職員からの意見を聞く場を設け、4支所において6回管理職を中心に170人が出席し、市長との懇談を行いました。今後は各支所の参与から各地域の特色等を階層別の集合研修等で御講義をしていただき、各地域についての認識を深めていく研修も実施したいと考えています。
次に、人事交流についてです。最初に人事管理の基本的な考え方ですが、性別、年齢、学歴に関係なく職員個々の業績、意欲及び能力などを総合的に評価し、適材適所の人事配置を行うことが重要であると考えています。合併時及び4月1日付の人事交流を含めた人事配置については、この基本的な考え方に加え、本庁はもとより各支所においても
住民サービスの低下や混乱を招かないよう配慮しながら、課長ヒアリングや勤務評定を通して、職員の持つ能力や適性の把握に努めるとともに、職員からの自己申告もできる限り尊重して、職員の士気の高揚が図られるよう本庁及び支所の配置を行ってきました。具体的には、合併時の人事異動においては、本庁に新たに58人の職員が勤務することになりました。支所においては、各所属に職員を配置するほか、倉渕支所に7人、箕郷支所に11人、群馬支所に20人、新町支所に10人、計48人の職員を合併直後の支所の業務が円滑に進むよう支所付でおのおのの支所に配置を行いました。
4月1日付の人事異動においては、最初に管理職についてですが、新たに課長職に2人、課長補佐職に2人、係長職に9人が昇任し、そのうち5人が本庁の係長に昇任しています。次に、一般職についてですが、新たに44人が本庁に勤務することになりました。また、本庁からは従前の人事交流による職員を含め、管理職2人、一般職17人の計19人が支所地域に勤務しています。今後の本庁と支所及び支所と支所の職員交流については、人事異動の一環として考えていますが、職員間の速やかな一体感の醸成は、市民
サービスを提供していく上で重要な要素の一つと認識していますので、本庁と支所の綿密な連携を図りながら、若手、中堅クラスの職員の人事異動を積極的に行うことはもとより、管理職についても本庁、支所及び支所間の人事異動を段階的に行いたいと考えています。新市の一体感の醸成と組織の活性化には、職員自身の活性化がぜひとも必要です。職員研修や人事異動はそのための有効な手段と考えています。
(財務部長 曽根 豊君登壇)
◎財務部長(曽根豊君) 9番 牧野耕一郎議員の補助金の運用についての御質問にお答えします。
補助金は地域の活性化のための事業や福祉の向上、教育・文化の振興を図る事業あるいは研究等を育成支援するため地方公共団体が公益上必要があると認めた場合に交付します。現在、市が交付していますこれらの補助金については、市民の主体的・自主的活動を援助し、推進するもので、地域の振興のために有効に活用されていると考えていますし、今後も補助金の持つ本来の趣旨を十分生かして有効に活用を図っていく必要があると考えています。
一方で財政事情が厳しさを増していく中、補助金についても見直しを行う必要があります。行政関与の必要性、公共性、行政効果、費用対効果などの観点から既に目的は達成したもの、効果が薄いもの、社会情勢の変化等から補助目的が時代にそぐわなくなったものなどを再評価していく必要があります。1月には5市町村が合併しましたが、各地域においてはそれぞれの地域の実情に応じて各種の補助金を交付しています。このため
合併協議の
調整方針においては、各種の団体等への補助金については当面現行どおりとして、整理統合等の調整可能な補助金については、その事業目的及び効果等を総合的に勘案し、必要性、有効性及び公平性の観点から調整を行うこととしています。以上のことを踏まえ、今後の補助金の基本的な方針ですが、補助の対象となる団体の活動内容や事業の内容、事業の効果等を十分精査した上で、適正かつ効果的な補助金の交付を行っていく方針です。また、その精査、確認に当たっては、議員の御指摘にもありましたように、書類のみで判断するということではなく、その活動内容や効果等についても、その実態により具体的な把握に努めるとともに、各地域ごとの状況等も十分把握しながら行いたいと考えています。
◆9番(牧野耕一郎君) 再質問は行いませんけれども、ただうそのような本当の話を御紹介してまとめたいと思いますけれども、機会がありましたら、倉渕の消防分署の方に聞いていただきたいと思いますが、1カ月もたたないつい先ごろのこと、夜10時半ごろ私の近所で救急の要請がありました。国道406号を救急車が出動中、わずか数十メートルですけれども、イノシシが救急車を先導したといううそのような本当の話があります。その急病人も大事に至らなかったので紹介するのですけれども、極端な例ですが、これもイノシシがふえて困るという地域特性です。食べてはおいしいイノシシやふえ過ぎては困る猿の被害は、先ほども触れたように深刻です。これも紛れもない地域特性だ。
私は合併したから倉渕地域をこの高崎市域のようにビルを林立させ、大規模店や遊技施設を誘致し、同様に信号機のあふれる交通のにぎやかな地区にしたいとは決して思いません。信号機は歩行用も含めて4カ所しかありません。しかし、それもまた地域特性です。きれいな水や緑や互いにないものを持っているもの同士の合併だからこそ、新高崎市は表現は不適切ですが、おもしろいと思っています。当然時間が解決してくれることも多々あるでしょう。なおさらのこと地域を理解し、そこにしかない、そこに行かなければわからない特性を知ること、尊重し合うことがすべての合併の基本であることを改めて声を大にしてお伝えしたい。正直なところ、高崎の中学生は練習試合にという言葉を聞いたときには、怒りで体が震える思いでした。ですから、少し冷却時間を置こうときょうまで口にしませんでした。実は口にしないでよかった。倉渕地域を知らない、来たことがない、その環境、地域特性を知らないのですから無理もないことです。地域特性を生かした一体感の醸成とは、決して机の上で描けるものではなく、最終的には互いの心で築くということを確認して、少々きざでしたけれども、質問を終わります。
○議長(
松本基志君) 9番 牧野耕一郎議員の質問を終わります。
次に、10番 関 正議員の発言を許します。
(10番 関 正君登壇)
◆10番(関正君) やっと順番が来ました。10番議員の関 正です。通告に従い
一般質問を行います。
私は魅力ある観光都市と新高崎市づくりについて質問します。1月23日に1市3町1村の合併により誕生した新高崎市も早8カ月目に入り、また榛名町との合併も控え、山積する課題解決に向け、市長初め関係者一同により積極的に取り組んでいると思います。この合併により新高崎市は、都市と山間地を含め農山村等の自然環境に恵まれ、都市的な
サービスとゆとりある居住環境、豊かな自然環境をあわせて享受できる誇りある市になりました。生活しているまちに対する誇りは、生活の利便性はもちろん福祉の政策の充実は極めて重要です。しかし、それだけで満足できるものではなく、新高崎市として地域の独自性を発揮させ、より誇れる
まちづくりに進めていかなくてはなりません。そのためには、地域の紀行や風土、地理的条件、歴史的背景など地域の文化的特色を生かした事業や政策を見出す努力が必要です。その点合併町村は、高崎市を中心とした歴史を共有してきたことは言うまでもありませんが、各地区の主な観光の目玉になろうとする一例を申し上げますと、例えば高崎市では少林山だるま市や観音山、箕郷地区では箕輪城跡、みさと芝桜公園、
群馬地区では上毛野はにわの里公園、国分寺史跡、
新町地区では鐘紡紡績、倉渕地区ではクラインガルテン、小栗上野介、道祖神、わらび平森林公園などが挙げられます。
新高崎市に訪れてよかったと考えたときに、既に整備されています駅前周辺整備、看板も標識、都市景観、駐車場の整備、歴史的建造物等の見る観光、産業の交流、農業体験等学ぶ観光などどのようにネットし、体感していただくのか、観光行政の実施によりその中で生まれる課題はあると思います。また、観光は
まちづくり、人づくりであることは御案内のとおりですが、この事業の活性化で肝心なのは、民間主導型の魅力ある新高崎市づくりで、その環境づくりの支援は行政がしっかりと取り組むべきです。さらに、平成15年7月に国において観光立国行動計画、サブテーマとして住んでよし、訪れてよしの国づくりが示されました。本市においてもその流れの先取りを行い、新高崎市の活性化に大きな効果をもたらし、経済効果はもちろん、雇用の創出を図っていると推測します。この先取りした観光都市、高崎市における歴史を生かした今後の新高崎市が官民一体で魅力ある観光都市 新高崎市、さらなる発信、充実を望むものです。
そこで以下3点についてお尋ねします。1点目、3年目を迎えた観光立国行動計画に沿って行動している状況について伺います。2点目に、観光は地域の活性化と経済の振興など多くの分野にかかわっているため、観光課と観光協会だけでないと思いますので、新高崎市における今後の進め方や考え方について伺います。3点目、倉渕地域の観光についてですが、観光資源はよその地区にない、自然が豊富であり、自然との調和による観光政策が必要とあると思いますが、具体的な倉渕地区の観光政策についてお聞かせください。また、倉渕地区は緑豊かな農山村地域です。農林水産省で提唱していますグリーンツーリズムの取り組みの現状及び今後の新
高崎市民との交流について伺います。
(商工部長 北嶋菊好君登壇)
◎商工部長(北嶋菊好君) 10番 関 正議員の魅力ある観光都市と新高崎市づくりについての御質問にお答えします。
1点目と2点目について私の方から御答弁します。まず、1点目の観光立国行動計画の関係ですけれども、御承知のとおり、観光立国行動計画においては、平成15年に国が日本を訪れる外国人旅行者を2010年に倍増させることを目標に、先ほど議員おっしゃったように、住んでよし、訪れてよしの国づくりをサブテーマとして、観光立国を実現させるための行動計画です。本市も10月1日に榛名町と合併により今まで以上に広域な範囲となり、より多くの観光スポットや観光資源を有することになります。今後はこれらを有効的につなげる取り組みにより、外国人も含め多くの人を市内に誘客することも大変大切であると考えています。このような中で、外国人のお客様をお迎えするため従来より英語を併記しました市内観光パンフレットを配布していますし、10月に新高崎市の総合パンフレットとしても英語記載する予定で現在作業を進めています。また、高崎市観光協会が事務局となっている高崎観光ガイドの会においては、外国人向けに英語による市内の観光案内もできる体制をとっています。さらに、地域の魅力の認識やブランド発信としては、高崎産の小麦のきぬの波を使いました高崎うどんや高崎招福菓子のだるまの詩など、高崎色を強く打ち出しました商品も販売されていて、今後もこの合併を機に新高崎市の中で名物や物産品を創出することも大変重要だと考えています。
それから、2点目ですけれども、観光による地区の活性化と経済の振興など今後の進め方、考え方ですけれども、現在の観光は従来の名所、旧跡、温泉、観光スポットなどをめぐるだけではなくて、より多様化している中での祭りやイベント開催による観光、グリーンツーリズムを含めた農林業体験やスローフード、スローライフなどを楽しむ農業観光、林業観光等もあると考えています。本市も前に述べたとおり、合併により広域化した地域となりました。その中で従来のそれぞれの地域の持つ特性を十分に生かす、このことこそ地域の特性と考えています。地域を生かし、
地域住民と密接に関係した観光振興策の展開を図ることも大変重要だ。そのことにより地域おこしにつながり、各地域が輝き、魅力ある新高崎市となればと考えています。
(
倉渕支所長 金子孝男君登壇)
◎
倉渕支所長(金子孝男君) 10番 関 正議員、3点目の御質問にお答えします。
倉渕地区は遊休農地の解消や地方と都市の交流を図るため、国や県に対して市民農園整備促進法の制定をお願いし、全国に先駆けたクラインガルテンや横須賀市民休養村はまゆう山荘を拠点に、都市交流を中心とした中学生による農業体験型修学旅行や企業の社会貢献の趣旨から行われる三洋の森ワークキャンプ、大自然の中で自分のお米を自分でつくってみるという田んぼのオーナー制度等を受け入れを行う一方、地域有機農業のグループにより10年ほど前から都会の人たちと収穫祭を行い、交流と安全な野菜の理解を深めていただく等の活動を行ってきました。また、西毛近隣市町村で構成される観光振興協議会による観光キャンペーンも参画し、平成18年度には全7コースの旅のうち2コースで倉渕地域へ多くの方にお越しをいただきました。地産地消によるPRでは、ようこそ高崎人情市と高崎南銀座商店街物産市等が挙げられます。人情市には、平成17年度に合併ブースとして特別に枠を設けていただき、現在も継続して参加しています。ことしの7月からは、高島屋会場も設けられ、そちらでも物産の即売及び倉渕地域のPRを行っています。高崎南銀座商店街物産市は平成17年度から実施され、現在毎月第二木曜日に開催され、定着してきています。以上、主な事例を申し上げましたが、これらの都市交流等を継続するとともに、自然豊かな山、川、棚田あり、温泉あり、花の里、集落ありと観光資源を有機的に結びつけて、広く来ていただけるようアピールしていきたいと考えます。
◆10番(関正君) 今定例会において議案第145号 高崎市観光振興基金条例の制定と基金積立金が上程され、商工部長より詳細な説明をいただきました。まさに商工、農政との地産地消との関連が深くかかわってきますが、高崎ブランド商品の高崎うどん等の売れる特産品づくりに行政と民間で連携しながら、事業の推進に努めていただき、地域ブランドとして今後商品の信用アップ、売れる特産品づくりに民間機関と協調し、特に平成18年4月から商法の改正により地域団体商標制度が導入されたので、この制度も利用し、安心して生産から販売まで一貫した特産品づくりになればと期待を申し上げ、第1、第2点目の質問は終わります。
先ほど
倉渕支所長より倉渕における観光政策について答弁があり、都市と農村の交流事業やようこそ高崎人情市、南銀座商店街物産市出店など行政の支援をいただき、現在、個人個人が努力して倉渕地域の人・物の交流を実施している事例がありました。そこで再質問ですが、政策を推進するためには組織づくりが必要と思います。倉渕地区における観光行政振興の組織づくりについてあるいはプロジェクトの組織でも結構ですが、倉渕地区の取り組みについてお聞かせいただきたいと思います。
◎
倉渕支所長(金子孝男君) 倉渕地域の観光振興を考えたとき、観光のみで推進していくことは大変難しいと考えています。農業や林業などの第一次産業は低迷していますが、地域の特性上、農業・林業を基盤にその上に観光を考えるという政策が必要になると考えます。また、先ほど述べましたが、現在、人情市や南銀座商店街において定期的に物産市を開催し、倉渕地域のPRを行っています。倉渕
地域住民にとり高崎市街地は通勤、通学の生活圏ですが、中心市街地の方には倉渕地域は意外に知られていないのが現状です。10月には34万人都市の新高崎市が誕生します。物産市などを通して地域の物産、観光、自然などの魅力を知っていただくことから初め、次の展開としてそれらを求めて実際に足を運んでいただき、その受け入れ体制の整備が必要になってくると考えます。現在倉渕地域には、NPO源流やほたるの会、生活研究グループなどの地域づくり団体が活動していますが、最近あんじゃねぇGOGOin倉渕の後援会が発足しました。この会は、全国からの中高年のトライアルバイクのライダーが集結し、開催されるあんじゃねぇGOGOin倉渕大会を後援し、地域の活性化につなげていくことを目的としています。倉渕地域のブランド化に向けた組織づくりに今後も取り組み、官主導でなく、民間による活動を本庁とも十分連携をとりながら、支所として側面から支援し、農業と林業、そして観光が一体となった観光行政振興を進めたいと考えています。
◆10番(関正君) 倉渕地域には、生活改善研究グループ草の会、里山クラブ、あんじゃねぇGOGOin倉渕、NPO源流、ほたるの会など、このほかにもたくさんの団体が活動しています。本年夏休み中、倉渕地区に訪れた観光客は、公共施設、個人施設等の話をまとめてみると、合併前の昨年との比較で約10割ぐらいアップしています。これはまさに合併のおかげであると思います。今後観光振興の組織づくりを推進していく中で、倉渕地区の観光を取り入れた
まちづくりを住民総参加の組織で行う、そんな挑戦をしてみたらいかがでしょうか。各地区において住民一人一人の自主自立の心を呼び、自主的な地域活動への支援は継続実施していると思いますが、そこで一歩を踏み込んだ住民総参加のオーナー制度の設立あるいはNPO法人の認証を各地区において受けていただいてはどうでしょうか。それは基本的には住民が主人公のオーナー制度、NPO法人であり、活動内容として観光を主体とした地域づくり、高齢者への生活支援、自然環境の保護、文化・スポーツの振興、祭りやイベント開催などを盛り込みます。その中で大切なのは行政がやるべきこと、住民がやるべきことを連携して取り組むことの仕分けです。設立までには人材の確保・育成、財源の問題など課題は考えられますけれども、自主性による地域づくりを考えますと、行政主導の組織づくりは本来の姿でないことは承知していますが、行政と住民が協働作業で組織づくりを行うことは大変重要だと思います。従来の組織に住民が形だけ参加する方式を改め、広く観光行政の観点から住民が参加できるオーナー制度、NPO法人での住民と行政が発信する観光行政を確立してはと思います。
しかし、悩みがあります。それはイノシシです。先日、
一般質問で木暮孝夫議員からイノシシ対策について質問があり、被害状況をお聞きしましたが、地域ブランド商品の開発、試作、販売をしようとしても、生産者より先にイノシシに作物を荒らされ、食べられてしまったのでは商品の原料となる作物の収穫が減少してしまいます。現在、倉渕地域は稲が実り、あと数日で刈り取り作業が始まります。既に、実った稲を食べられてしまっています。先日の農政部長の答弁でイノシシ対策について本庁も一生懸命取り組むということの答弁でした。ぜひ早急に支所と本庁で対策を講じていただきたいと思います。商工部、農政部において事業関連が非常に強いので、魅力ある観光都市づくり事業とあわせてイノシシ対策にも強く要望して、私の
一般質問を終わります。
○議長(
松本基志君) 10番 関 正議員の質問を終わります。
以上で
一般質問を終わります。
───────────────────────────────────────────
△休会の議決
○議長(
松本基志君) 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。
この際、お諮りいたします。委員会の開催及び休日等のため、明日9日から25日までの17日間は本会議を休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
松本基志君) 御異議なしと認めます。
よって、明日9日から25日までの17日間は本会議を休会することに決しました。
───────────────────────────────────────────
△散会
○議長(
松本基志君) 次の本会議は26日定刻に開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午後 5時45分散会...