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平成17年 12月 定例会(第9回)-11月30日-01号
平成17年 12月 定例会(第9回)−11月30日-目次

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  1. 高崎市議会 2005-11-30
    平成17年 12月 定例会(第9回)-11月30日-01号


    取得元: 高崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-16
    平成17年 12月 定例会(第9回)-11月30日-01号平成17年 12月 定例会(第9回)   平成17年第9回高崎市議会定例会会議録(第1日)   ───────────────────────────────────────────                                 平成17年11月30日(水曜日)   ───────────────────────────────────────────                   議 事 日 程 (第1号)                                平成17年11月30日午後1時開議 第 1 会期の決定 第 2 会議録署名議員の指名 第 3 報告第  2号 専決処分の報告について 第 4 議案第216号 市道路線の認定について 第 5 議案第217号 財産の取得について(小型バス) 第 6 議案第218号 公の施設(高崎市文化会館等)の指定管理者の指定について 第 7 議案第219号 公の施設(高崎市斎場)の指定管理者の指定について     議案第220号 公の施設(井野駅東口自転車駐車場等)の指定管理者の指定について     議案第221号 公の施設(高崎駅東口高架下自転車駐車場)の指定管理者の指定について 第 8 議案第222号 公の施設(高崎市倉賀野児童館等)の指定管理者の指定について     議案第223号 公の施設(高崎市心身障害者デイサービスセンター)の指定管理者の指定について     議案第224号 公の施設(高崎市小規模通所授産施設セルプ楽間)の指定管理者の指定について
        議案第225号 公の施設(高崎市昭和町福祉作業所)の指定管理者の指定について     議案第226号 公の施設(高崎市南八幡ふれあい館)の指定管理者の指定について 第 9 議案第227号 公の施設(サンライフ高崎)の指定管理者の指定について     議案第228号 公の施設(観音山駐車場)の指定管理者の指定について 第10 議案第229号 公の施設(西口駐車場等)の指定管理者の指定について     議案第230号 公の施設(浜川運動公園等)の指定管理者の指定について     議案第231号 公の施設(高崎市民ゴルフ場)の指定管理者の指定について 第11 議案第232号 公の施設(高崎市城南野球場等)の指定管理者の指定について 第12 議案第233号 群馬音楽センター設置、管理及び使用条例の一部改正について 第13 議案第234号 高崎市デイサービスセンター条例の廃止について 第14 議案第235号 高崎市総合福祉センター条例の制定について 第15 議案第236号 高崎市産業創造館設置及び管理に関する条例の制定について 第16 議案第237号 高崎市公共下水道事業分担金徴収条例の一部改正について 第17 議案第238号 高崎市地域振興基金条例の制定について     議案第239号 高崎市職員定数条例の一部改正について     議案第240号 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について     議案第241号 高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について     議案第242号 高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について     議案第243号 高崎市支所設置条例の制定について     議案第244号 高崎市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の制定について     議案第245号 高崎市簡易水道事業等特別会計条例の制定について     議案第246号 高崎市福祉医療費助成条例の一部改正について     議案第247号 高崎市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の一部改正について     議案第248号 高崎市難病患者見舞金支給条例の一部改正について     議案第249号 高崎市ほか4町村衛生施設組合処理施設等整備基金条例の一部改正について     議案第250号 高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について     議案第251号 はまゆう山荘設置及び管理に関する条例の制定について     議案第252号 高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について     議案第253号 高崎市農漁業災害対策特別措置条例の一部改正について     議案第254号 高崎市多目的集会所設置及び管理に関する条例の制定について     議案第255号 高崎市農業研修センター設置及び管理に関する条例の制定について     議案第256号 高崎市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例の一部改正について     議案第257号 高崎市立学校設置条例の一部を改正する条例の一部改正について     議案第258号 高崎市公民館条例の一部を改正する条例の一部改正について     議案第259号 高崎市立小学校及び中学校の施設の照明設備使用料条例の一部改正について     議案第260号 高崎市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について     議案第261号 高崎市公営企業職員の旅費に関する条例の一部改正について     議案第262号 高崎市給水条例の一部改正について     議案第263号 高崎市簡易水道事業等基金条例の制定について     議案第264号 高崎市簡易水道事業等の設置等に関する条例の制定について     議案第265号 高崎市簡易水道事業等分担金徴収条例の制定について     議案第266号 高崎市下水道条例の一部改正について     議案第267号 高崎市水洗便所改造資金融資あっせん条例の一部改正について 第18 議案第268号 公の施設(高崎市新町烏川運動場)の区域外設置に関する協議について     議案第269号 公の施設(高崎市新町鉄南運動場)の区域外設置に関する協議について     議案第270号 公の施設(相満簡易水道)の区域外設置に関する協議について     議案第271号 公の施設(多野藤岡広域圏臨海学校久寛荘)の利用に関する多野藤岡広域市町村圏振興整備組合との協議について     議案第272号 高崎市と藤岡、吉井環境衛生事務組合との間におけるし尿及び浄化槽汚泥処理に係る事務の委託に関する協議について     議案第273号 高崎市と多野藤岡広域市町村圏振興整備組合との間における消防等に係る事務の委託に関する協議について     議案第274号 藤岡市と高崎市との間における教育に係る事務の委託に関する協議について     議案第275号 高崎市等広域市町村圏振興整備組合と高崎市との間における高崎市等広域市町村圏振興整備組合さわやか交流館の管理等に係る事務の委託に関する協議について     議案第276号 高崎市等広域市町村圏振興整備組合と高崎市との間における高崎市等広域市町村圏振興整備組合かみつけの里博物館の管理等に係る事務の委託に関する協議について 第19 議案第277号 高崎市等広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する協議について 第20 議案第278号 高崎市ほか4町村衛生施設組合の規約変更に関する協議について 第21 議案第279号 榛名興産市町村組合の規約変更に関する協議について 第22 議案第280号 群馬県市町村会館管理組合の規約変更に関する協議について 第23 議案第281号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について 第24 議案第282号 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第5号)     議案第283号 平成17年度高崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)     議案第284号 平成17年度高崎市介護保険特別会計補正予算(第2号) 第25 議案第285号 平成17年度高崎市水道事業会計補正予算(第2号) 第26 議案第286号 平成17年度高崎市公共下水道事業会計補正予算(第3号) 第27 議案第287号 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第6号)     議案第288号 平成17年度高崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)     議案第289号 平成17年度高崎市介護保険特別会計補正予算(第3号)     議案第290号 平成17年度高崎市老人保健特別会計補正予算(第1号)     議案第291号 平成17年度高崎市簡易水道事業等特別会計予算     議案第292号 平成17年度高崎市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)     議案第293号 平成17年度高崎市水道事業会計補正予算(第3号)     議案第294号 平成17年度高崎市公共下水道事業会計補正予算(第4号)   ─────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ   ─────────────────────────────────────────── 出席議員(31名)     1番   清  水  真  人  君     2番   小 野 里     桂  君     3番   岩  田     寿  君     4番   山  田  行  雄  君     5番   高  橋  美 奈 雄  君     6番   高  橋  美  幸  君     7番   田  中  英  彰  君     8番   丸  山  和  久  君     9番   飯  塚  俊  彦  君    10番   松  本  基  志  君    11番   柴  田  正  夫  君    12番   柴  田  和  正  君    13番   小  林     伝  君    14番   横  尾  富  安  君    15番   深  町  勝  敏  君    16番   竹  本     誠  君    17番   富  沢  徳  好  君    18番   大  山     孝  君    19番   深  堀  忠  雄  君    20番   木  暮  孝  夫  君    21番   二  口  昌  弘  君    22番   田  中  治  男  君    23番   北  村  久  瑩  君    24番   植  原  大 二 郎  君    25番   井  草  嘉  嶽  君    27番   根  岸  富 貴 子  君    28番   高  橋     勇  君    29番   小 野 里     博  君    30番   吉  井  照  雄  君    31番   清  水  文  男  君    32番   清  水  一  郎  君   ─────────────────────────────────────────── 欠席議員(なし)   ─────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者   市長      松  浦  幸  雄  君   助役      座  間  愛  知  君   収入役     井  上  雅  行  君   市長公室長   木  部  純  二  君   市長公室付部長(文化スポーツ振興財団専務理事)           萩  原  素  雄  君   総務部長    花  形  亘  浩  君   財務部長    横  堀  一  三  君   市民部長    植  原  憲  秋  君
      保健福祉部長  曽  根     豊  君   保健福祉部高齢・医療担当部長                                   靜     千 賀 衛  君   環境部長    岡  田  紳  哉  君   商工部長    北  嶋  菊  好  君   農政部長    紋  谷  伸  一  君   建設部長    齋  藤  俊  一  君   都市整備部長  森  枝  省  吾  君   都市拠点整備局長伊  藤     仁  君   高崎経済大学事務局長              上下水道事業管理者           石  塚  正  春  君           矢  澤  敏  彦  君   水道局長    金  澤  功 太 郎  君   下水道局長   上  原     浩  君   教育長     砂  田  威  夫  君   教育部長    石  綿  和  夫  君   図書館長    山  口     進  君   教育部付部長(体育・公園施設管理公社専務理事)                                   櫻  井  光  夫  君   代表監査委員  前  田     茂  君   監査委員事務局長松  山  隆  志  君   選挙管理委員会事務局長(併任)         消防局長    吉  村  正  樹  君            花  形  亘  浩  君   長寿社会課介護保険室長           茂  木  千  尋  君   ─────────────────────────────────────────── 事務局職員出席者   局長      都  丸  芳  明      庶務課長    塚  越  芳  則   議事課長    木  村  正  志      議事課長補佐兼議事担当係長                                   白  石     修   議事課主任主事 今  成  和  豊   ─────────────────────────────────────────── △開会  午後 1時00分開会 ○議長(吉井照雄君) ただいまから平成17年第9回高崎市議会定例会を開会いたします。   ─────────────────────────────────────────── △教育委員会委員のあいさつ ○議長(吉井照雄君) 開議に先立ちまして、去る9月市議会定例会において新たに高崎市教育委員会委員に任命同意いたしました小見勝榮さんに議場にお越しいただいておりますので、御紹介いたします。  登壇の上、ごあいさつをお願いいたします。                 (高崎市教育委員会委員 小見勝榮君登壇) ◎高崎市教育委員会委員(小見勝榮君) ごあいさつ申し上げます。御紹介いただいた小見勝榮です。  皆様方の同意をいただき、去る10月3日、松浦市長より高崎市教育委員会委員の辞令を拝命いたしました。また、昨日は教育委員として群馬県の新教育委員の研修にも行ってまいりました。教育委員として何ができるか、何をしなければいけないのかということをじっくりと勉強して、その任に当たりたいと思っています。皆様方の御教導、御鞭撻を切に願う次第です。どうぞよろしくお願いいたします。  私は、下小鳥町の農家の三男として生まれ、新島学園高等学校、高崎経済大学を卒業し、今は幻の学校となった上武大学附属第一高等学校で12年間の教鞭をとったものです。しかし、同校が廃校という憂き目に遭い、妻の生家である本町の小さな茶房を営む傍ら、教育への夢が捨てがたく、昭和59年、私個人で学童保育所あすなろ学園学童クラブを立ち上げました。現在まで22年、その仕事にも携わっています。私の教師時代の校長は、元高崎市長の沼賀健次先生です。沼賀先生と私は、大学においては師弟の関係で、上武の職場にあっては校長と教師という関係でした。私は、沼賀先生の自由主義的な全人教育をモットーにした教育哲学にたいへん引かれ、その影響を受けた人間です。  さて、現代は激動の時代と言われていますが、行き先不透明な混迷の時代でもあります。教育界にもかつてない難しい問題がたくさん起こっています。時代が大きく変わるとき、教育が一番最初にその影響を受けるのは歴史が示すとおりです。教育の荒廃が叫ばれ、青少年の非行、不登校やキレる子の増大、あるいは少子化の進行、こういった問題は歴史の転換期の中で解決が急がれている問題でもあります。時代はまた流れていきますが、時代がどんなに激しく変わろうとも、そこに流れている一つの考え方、教育に対する考え方というのはいつも純粋でなければいけないと思っています。現代は、殺伐とした夢のない時代と言われますが、夢は時代や、あるいは社会が与えてくれるものではなく、私たち人間が主体的につくっていくものであると思っています。夢を描き理想を夢見て行動することは改革の第一歩であり、あるいは前進の第一歩であろうと考えています。  幕末の藩士の坂本龍馬が私は好きなのですけれども、彼の言葉の中に「世に生を得るは事をなすにあり」という言葉があります。私の信条です。高崎市は、間もなく合併して新時代を迎えます。中核市を目指す新高崎の教育こそが、これからのまちづくりの基本的なテーマだと認識します。住んでよかった、これからも住み続けたいまちという高崎のキャッチフレーズがありますが、私はその上に子どもや、あるいは父母たちが高崎に生まれてよかった、高崎にはよい教育や文化があるからと誇れるような高崎になることを願っています。私は、一つ一つの課題に良心に従ってしっかりと頑張りたいと思っています。  どうぞ皆様方のお力添えを切にお願い申し上げ、簡単ですが、新任のあいさつにかえさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○議長(吉井照雄君) 以上で紹介を終わります。  大変お忙しいところ御苦労さまでした。  どうぞ御退席ください。ありがとうございました。   ─────────────────────────────────────────── △開議 ○議長(吉井照雄君) これより本日の会議を開きます。   ─────────────────────────────────────────── △諸般の報告 ○議長(吉井照雄君) この際、諸般の報告を申し上げます。  まず、去る9月市議会定例会で可決した平成17年度議会報編集委員会行政視察への議員派遣については、去る11月21日、22日の両日、山田行雄議員ほか7人を派遣しました。  次に、監査委員から平成17年度8月分ないし10月分の現金出納検査結果の報告がありましたので、事務局に保管してあります。御承知おきください。  以上で諸般の報告を終わります。  本日の会議は、議席に配付いたしました議事日程(第1号)に基づき議事を進めます。   ─────────────────────────────────────────── △日程第1 会期の決定 ○議長(吉井照雄君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月19日までの20日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉井照雄君) 御異議なしと認めます。  よって、今期定例会の会期は本日から12月19日までの20日間と決定いたしました。  なお、会期中の会議予定につきましては、さきに御通知いたしました定例会会期日程表のとおりでありますので、御承知おき願います。   ─────────────────────────────────────────── △日程第2 会議録署名議員の指名 ○議長(吉井照雄君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により議長において、6番 高橋美幸議員、22番 田中治男議員の御両人を指名いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第3 報告第2号 専決処分の報告について ○議長(吉井照雄君) 日程第3、報告第2号 専決処分の報告についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。                 (介護保険室長 茂木千尋君登壇) ◎介護保険室長(茂木千尋君) ただいま議題となりました報告第2号 専決第1号について御説明申し上げます。  本件は、地方自治法第180条第1項の規定により、交通事故による損害賠償に関する和解及び損害賠償の額について平成17年11月16日に専決処分したもので、同条第2項の規定により御報告させていただくものです。  内容について御説明申し上げます。5ページをお開きください。この事故は、平成17年8月4日午前11時25分ごろ、高崎市寺尾町2576番地2先市道において、長寿社会課介護保険室所属の軽乗用車が藤岡市●●●●●●の●●●さんが運転する小型乗用車と衝突した事故です。和解事項として、高崎市長を甲、藤岡市●●●●●● ●●●さんを乙とし、過失割合は甲を70%、乙を30%として、甲は乙に対し乙の車両修理費9万420円の70%相当額6万3,294円を支払い、乙は甲に対し甲の車両修理額9万8,784円の30%相当額2万9,635円を支払うものとするというものです。また、甲は乙に対し乙の治療費10万6,914円、休業補償費9万6,900円、慰謝料14万2,800円及び諸雑費3,405円の合計額35万19円を支払うというものです。さらに、甲及び乙は、本件について今後いかなる事情が生じても、一切異議請求の申し立てをしないものとするというものです。損害賠償の額は41万3,313円です。  以上で専決処分の説明は終わらせていただきますが、介護保険室においては、事故防止のため、毎日朝礼時に当室独自に作成した安全運転7則を全員で唱和し、朝礼当番には安全運転についてのその日の目標を発表させ、安全運転意識の高揚を図るとともに、出かける際には運転に気をつけるよう声かけを行っています。今後とも全職員が交通事故の重大さを認識し、安全運転についての自覚を高め、事故防止に努めていきますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 当局の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本件に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  以上で報告第2号の報告を終わります。   ─────────────────────────────────────────── △日程第4 議案第216号 市道路線の認定について ○議長(吉井照雄君) 日程第4、議案第216号 市道路線の認定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (建設部長 齋藤俊一君登壇) ◎建設部長(齋藤俊一君) ただいま議題となりました議案第216号の提案理由を御説明申し上げます。  議案第216号 市道路線の認定についてですが、道路法第8条第2項の規定により、次のとおり市道路線の認定をするものです。  次のページをお開きください。市道路線認定箇所調書にあるように、H1150号、H1151号の2路線、総延長190.4メートルを認定したいので、御議決をお願いするものです。  次のページをお開きください。市道路線認定箇所図により御説明申し上げます。市道路線認定箇所図№1、倉賀野町地内、民間の開発により整備された2路線について認定するものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第216号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉井照雄君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。  これより議案第216号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉井照雄君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第216号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────── △日程第5 議案第217号 財産の取得について(小型バス) ○議長(吉井照雄君) 日程第5、議案第217号 財産の取得について(小型バス)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。
                    (総務部長 花形亘浩君登壇) ◎総務部長(花形亘浩君) ただいま議題となりました議案第217号 財産の取得について提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、市内循環バスの運行に使用する小型バスを購入したいので、議会の御議決をお願いしたいというものです。取得財産は小型バス3台です。契約金額は4,315万5,000円です。内訳としては、落札金額4,110万円と消費税額205万5,000円です。契約保証金は、高崎市契約規則第26条第1項第4号の規定に基づき、過去の実績により契約を誠実に履行すると考えられますので、免除としています。  契約の方法については、高崎市契約規則第18条第1項第6号の規定に基づく随意契約によるものです。去る10月26日、市内業者2社による指名競争入札の結果、落札者がなかったため、最低価格入札者である群馬三菱ふそう自動車販売株式会社高崎支店に再度見積もりを徴したところ、予定価格の範囲内であったため随意契約したものです。契約の相手方は、高崎市倉賀野町3125番地1、群馬三菱ふそう自動車販売株式会社高崎支店、支店長 古舘和夫です。  次に、バスの概要ですが、総排気量は4,899㏄、定員は乗務員1人を含めて32人乗りです。なお、次ページに参考図を添付しましたので、ごらんいただきたいと思います。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、市民経済常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第6 議案第218号 公の施設(高崎市文化会館等)の指定管理者の指定について ○議長(吉井照雄君) 日程第6、議案第218号 公の施設(高崎市文化会館等)の指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (市長公室長 木部純二君登壇) ◎市長公室長(木部純二君) ただいま議題となりました議案第218号 公の施設(高崎市文化会館等)の指定管理者の指定について提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、高崎市文化会館、高崎市少年科学館、高崎シティギャラリーの管理を行わせる指定管理者を指定したいので、議会の御議決をお願いするものです。これらの公の施設に係る指定管理者制度の導入については、去る9月議会において設置管理条例の一部改正の御議決をいただき、平成18年4月からの導入に向けて指定管理者の候補者の選定作業を進めてまいりました。候補者の募集に当たっては、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条の規定により、公募によらない選定としたものです。その理由としては、従前からの管理の実績及び市民の発表の場である舞台にかかわる技術支援がすぐれているなどを評価いたしました。したがって、現在の委託先である財団法人高崎市文化スポーツ振興財団から指定管理者となるための申請書の提出を求めたものです。提出された申請書類について、同条例第4条に定める選定基準に照らし、指定管理者選定委員会で審査を行い、指定管理者の候補者として選定いたしましたので、この候補者を高崎市文化会館等の管理を行わせる指定管理者として指定したいというものです。指定の内容は、公の施設は3施設あり、高崎市文化会館、位置は高崎市末広町23番地1、高崎市少年科学館、高崎市末広町23番地1、高崎シティギャラリー、高崎市高松町35番地1です。指定管理者は、高崎市末広町23番地1、財団法人高崎市文化スポーツ振興財団理事長 松浦幸雄です。指定の期間としては、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間です。なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付しています。後ほどごらんいただければと思います。  以上、まことに簡単ですが、議案第218号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、総務常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第7 議案第219号 公の施設(高崎市斎場)の指定管理者の指定について       議案第220号 公の施設(井野駅東口自転車駐車場等)の指定管理者の指定について       議案第221号 公の施設(高崎駅東口高架下自転車駐車場)の指定管理者の指定について ○議長(吉井照雄君) 日程第7、議案第219号 公の施設(高崎市斎場)の指定管理者の指定についてないし議案第221号 公の施設(高崎駅東口高架下自転車駐車場)の指定管理者の指定について、以上3議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (市民部長 植原憲秋君登壇) ◎市民部長(植原憲秋君) ただいま議題となりました議案第219号 公の施設(高崎市斎場)の指定管理者の指定についてないし議案第221号 公の施設(高崎駅東口高架下自転車駐車場)の指定管理者の指定についての3議案について一括して提案理由の御説明を申し上げます。  初めに、議案第219号 公の施設(高崎市斎場)の指定管理者の指定について御説明を申し上げます。本案は、高崎市斎場の管理を行わせる指定管理者を指定したいので、議会の御議決をお願いするものです。指定管理者の候補者の募集に当たっては、公募によらない選定としたもので、その理由としては、高崎市斎場は市内唯一の火葬施設ですが、市直営から民間業者である株式会社高崎環境保全社へ業務の委託を2年間で段階的に行ったものであり、平成14年度からは火葬業務を、平成15年度からは式場業務を含めた斎場管理業務を委託し、現在に至っています。同社は、業務の委託を受けてから今日まで火葬業務に精通した専門職員を配置し、業務の厳粛性にかんがみ、来場者に接する態度、言動には十分留意し、誠実、親切、正確を旨として業務を行っています。また、管理運営面については、建築後25年以上を経過した施設設備の保守整備を適切に行い、安全管理、緊急時対応の危機管理体制にも万全な体制をしいて業務を行っています。そして、施設の設置目的に沿って効果的に運営するために、経験、実績のある現在の委託先である株式会社高崎環境保全社から申請書の提出を求めたものです。提出された申請書類について指定管理者選定委員会で審査を行い、指定管理者の候補者として選定しましたので、この候補者を高崎市斎場の管理を行わせる指定管理者として指定したいというものです。指定の内容は、公の施設は高崎市斎場、位置は寺尾町1239番地です。指定管理者は、高崎市新後閑町280番地2、株式会社高崎環境保全社代表取締役 佐藤勇です。指定の期間としては、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間です。なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付しています。  続いて、議案第220号 公の施設(井野駅東口自転車駐車場等)の指定管理者の指定について御説明を申し上げます。本案は、市営の自転車駐車場6施設の管理を行わせる指定管理者を指定したいので、議会の御議決をお願いするものです。指定管理者の候補者の募集に当たっては、公募によらない選定としたもので、その理由としては、自転車駐車場の管理運営業務に精通した専門職員などを擁し、数々の公共自転車駐車場の効率的な管理運営をすることができること、また地方公共団体などとの連携や利用者などの安全の確保及び緊急時対応の危機管理体制など数多くの実績と経験を有していますので、現在の委託先である社団法人高崎市シルバー人材センターから申請書の提出を求めたものです。提出された申請書類については、指定管理者選定委員会で審査を行い、指定管理者の候補者として選定いたしましたので、この候補者を井野駅東口自転車駐車場などの管理を行わせる指定管理者として指定したいというものです。指定の内容は、公の施設6施設であり、井野町113番地1の井野駅東口自転車駐車場、同じく井野町94番地19の井野駅西口自転車駐車場、八幡町262番地4の群馬八幡駅前自転車駐車場、八島町110番地20の高崎駅西口自転車駐車場、倉賀野町乙1798番地2の倉賀野駅南口自転車駐車場及び飯塚町983番地2の北高崎駅自転車駐車場です。指定管理者は、高崎市江木町1527番地1、社団法人高崎市シルバー人材センター理事長 佐藤清です。指定の期間としては、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間です。なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付しています。  続いて、議案第221号 公の施設(高崎駅東口高架下自転車駐車場)の指定管理者の指定について御説明を申し上げます。本案についても、市営自転車駐車場の管理を行わせる指定管理者を指定したいので、議会の御議決をお願いするものです。指定管理者の候補者の募集に当たっては、公募によらない選定としたもので、その理由としては、高崎駅東口の新幹線の高架下の1階部分にある東日本旅客鉄道株式会社所有の自転車駐車場の管理業務を高崎ターミナル商事株式会社が行っており、同高架下の2階部分に位置する市自転車駐車場施設と一体的に管理することにより効率的な管理運営を見込むことができること、さらに同社は東日本旅客鉄道株式会社の関連会社で、自転車駐車場の管理業務に精通した専門職員などを擁し、市自転車駐車場の管理運営にも長年の実績と経験を有していますので、高崎ターミナル商事株式会社から申請書の提出を求めたものです。提出された申請書類については、指定管理者選定委員会で審査を行い、指定管理者の候補者として選定いたしましたので、この候補者を高崎駅東口高架下自転車駐車場の管理を行わせる指定管理者として指定したいというものです。指定の内容は、公の施設、八島町166番地7の高崎駅東口高架下自転車駐車場です。指定管理者は、高崎市八島町222番地、高崎ターミナル商事株式会社代表取締役 鶴巻榮光です。指定期間としては、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間です。なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付しています。  以上で3議案の提案理由の御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、いずれも市民経済常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第8 議案第222号 公の施設(高崎市倉賀野児童館等)の指定管理者の指定について       議案第223号 公の施設(高崎市心身障害者デイサービスセンター)の指定管理者の指定について       議案第224号 公の施設(高崎市小規模通所授産施設セルプ楽間)の指定管理者の指定について       議案第225号 公の施設(高崎市昭和町福祉作業所)の指定管理者の指定について       議案第226号 公の施設(高崎市南八幡ふれあい館)の指定管理者の指定について ○議長(吉井照雄君) 日程第8、議案第222号 公の施設(高崎市倉賀野児童館等)の指定管理者の指定についてないし議案第226号 公の施設(高崎市南八幡ふれあい館)の指定管理者の指定について、以上5議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (保健福祉部長 曽根 豊君登壇) ◎保健福祉部長(曽根豊君) ただいま議題となりました議案第222号ないし議案第226号の5議案について一括して提案理由の御説明を申し上げます。  初めに、議案第222号 公の施設(高崎市倉賀野児童館等)の指定管理者の指定について御説明申し上げます。本案は、高崎市倉賀野児童館等の管理を行わせる指定管理者を指定したいので、議会の御議決をお願いするものです。候補者の募集に当たっては、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条の規定により、公募によらない選定としたものです。その理由としては、現在の委託先である社会福祉法人高崎市社会福祉協議会はこれまで長年にわたり円滑に業務を実施してきており、また市との連携や利用者の安全確保等の危機管理体制など数多くの実績と経験を有していますので、社会福祉法人高崎市社会福祉協議会から申請書の提出を求めたものです。提出された申請書類について、同条例第4条に定める選考基準に照らし、指定管理者選考委員会で審査を行い、指定管理者の候補者として選定しましたので、この候補者を指定管理者として指定したいというものです。指定の内容は、公の施設は高崎市倉賀野児童館・高崎市豊岡児童館・高崎市井野児童館の3施設です。指定管理者は、高崎市高松町8番地、社会福祉法人高崎市社会福祉協議会会長 太田芳雄、指定の期間は平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間です。なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付しています。  次に、議案第223号 公の施設(高崎市心身障害者デイサービスセンター)の指定管理者の指定について御説明申し上げます。本案は、高崎市心身障害者デイサービスセンターの管理を行わせる指定管理者を指定したいので、議会の御議決をお願いするものです。候補者の募集に当たっては、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条の規定により、公募によらない選定としたものです。その理由としては、現在の委託先の社会福祉法人榛桐会は重度の心身障害児を保護、治療し、日常生活の指導を行う重症心身障害児施設を運営し、心身障害者デイサービスセンターの管理においてもその実績と経験からきめ細かい対応を行っており、利用者や家族から信頼を得ています。また、安全管理等の危機管理体制にも万全な体制を講じています。よって、現在の委託先である社会福祉法人榛桐会から申請書の提出を求めたものです。提出された申請書類について、同条例第4条に定める選考基準に照らし、指定管理者選考委員会で審査を行い、指定管理者の候補者として選定しましたので、この候補者を指定管理者として指定したいというものです。指定の内容は、公の施設は高崎市心身障害者デイサービスセンターです。指定管理者は、群馬郡榛名町大字榛名山28番地30、社会福祉法人榛桐会理事長 大橋佐汎です。指定の期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間です。次のページには参考として指定管理者の概要を添付しています。  次に、議案第224号 公の施設(高崎市小規模通所授産施設セルプ楽間)の指定管理者の指定について御説明を申し上げます。本案は、高崎市小規模通所授産施設セルプ楽間の管理を行わせる指定管理者を指定したいので、議会の御議決をお願いするものです。候補者の募集に当たっては、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条の規定により、公募によらない選定としたものです。その理由としては、現在の委託先である社会福祉法人高崎市社会福祉協議会は障害者福祉活動に精通した専門職員を擁して多くの実績と経験を有し、障害者の方々の信頼を得ていること、また管理運営面では安全管理等の危機管理体制にも万全な体制を講じていることから、高崎市社会福祉協議会から申請書の提出を求めたものです。提出された申請書類について、同条例第4条に定める選考基準に照らし、指定管理者選考委員会で審査を行い、指定管理者の候補者として選定しましたので、この候補者を指定管理者として指定したいというものです。指定の内容は、公の施設は高崎市小規模通所授産施設セルプ楽間です。指定管理者は、高崎市高松町8番地、社会福祉法人高崎市社会福祉協議会会長 太田芳雄です。指定の期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間です。次のページに参考として指定管理者の概要を添付しています。  次に、議案第225号 公の施設(高崎市昭和町福祉作業所)の指定管理者の指定について御説明申し上げます。本案は、高崎市昭和町福祉作業所の管理を行わせる指定管理者を指定したいので、議会の御議決をお願いするものです。候補者の募集に当たっては、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条の規定により、公募によらない選定としたものです。その理由としては、現在の委託先である社会福祉法人高崎福祉会は障害者福祉活動に精通した専門職員を擁し、福祉作業所において障害者一人一人の性格や能力に沿ってきめ細かい指導を行っており、利用者や家族から信頼を得ています。管理運営面においても、安全管理等の危機管理体制にも万全な体制を講じていますので、高崎福祉会から申請書の提出を求めたものです。提出された申請書類について、同条例第4条に定める選考基準に照らし、指定管理者選考委員会で審査を行い、指定管理者の候補者として選定しましたので、この候補者を指定管理者として指定したいというものです。指定の内容は、公の施設は高崎市昭和町福祉作業所です。指定管理者は、高崎市栗崎町210番地1、社会福祉法人高崎福祉会理事長 湯浅僖章です。指定の期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間です。次のページに参考として指定管理者の概要を添付しています。  次に、議案第226号 公の施設(高崎市南八幡ふれあい館)の指定管理者の指定について御説明を申し上げます。本案は、高崎市南八幡ふれあい館の管理を行わせる指定管理者を指定したいので、議会の御議決をお願いするものです。候補者の募集に当たっては、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条の規定により、公募によらない選定としたものです。その理由としては、高崎市南八幡ふれあい館は地域住民の文化活動の推進及び福祉の増進に資するために設置された施設であり、現在の委託先である南八幡ふれあい推進会議は南八幡地区の各種団体等の代表者及び学識経験者をもって組織され、地域住民との連携や利用調整を円滑に行い、安全管理等の危機管理体制にも万全な体制を講じています。よって、南八幡ふれあい推進会議から申請書の提出を求めたものです。提出された申請書類について、同条例第4条に定める選考基準に照らし、指定管理者選考委員会で審査を行い、指定管理者の候補者として選定しましたので、この候補者を指定管理者として指定したいというものです。指定の内容ですが、公の施設は高崎市南八幡ふれあい館です。指定管理者は、高崎市山名町155番地、南八幡ふれあい推進会議会長 飯嶋重信、指定の期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間です。次のページには、参考として指定管理者の概要を添付しています。  以上、議案第222号ないし議案第226号までの5議案の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、いずれも教育福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第9 議案第227号 公の施設(サンライフ高崎)の指定管理者の指定について       議案第228号 公の施設(観音山駐車場)の指定管理者の指定について ○議長(吉井照雄君) 日程第9、議案第227号 公の施設(サンライフ高崎)の指定管理者の指定について及び議案第228号 公の施設(観音山駐車場)の指定管理者の指定について、以上2議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (商工部長 北嶋菊好君登壇) ◎商工部長(北嶋菊好君) ただいま議題となりました議案第227号 公の施設(サンライフ高崎)の指定管理者の指定について、議案第228号 公の施設(観音山駐車場)の指定管理者の指定について、以上2議案を一括して提案理由の御説明を申し上げます。  初めに、議案第227号 公の施設(サンライフ高崎)の指定管理者の指定について提案理由の御説明を申し上げます。本案は、サンライフ高崎の管理を行わせる指定管理者を選定したいので、議会の御議決をお願いするものです。候補者の募集に当たっては、公募によらない選定としたものです。その理由としては、文化施設に精通した専門職員を擁して数々の事業を実施し、市民の福祉の増進に寄与しており、管理運営面においても施設の利用調整や利用許可を円滑に行い、安全管理、緊急時対応の危機管理体制にも万全な体制が整っていますので、財団法人高崎市文化スポーツ振興財団から申請書の提出を求めたものです。提出された申請書類について指定管理者選定委員会で審査を行い、指定管理者の候補者として選定しましたので、この候補者をサンライフ高崎の管理を行う指定管理者として指定したいというものです。指定の内容については、公の施設はサンライフ高崎、位置は高崎市問屋町四丁目8番地8です。指定管理者は、高崎市末広町23番地1、財団法人高崎市文化スポーツ振興財団理事長 松浦幸雄です。指定の期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間です。次のページには参考として指定管理者の概要を添付しています。  続いて、57ページです。議案第228号 公の施設(観音山駐車場)の指定管理者の指定について提案理由の説明を申し上げます。本案は、観音山駐車場の管理を行わせる指定管理者を指定したいので、議会の御議決をお願いするものです。候補者の募集に当たっては、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条の規定により公募を行いました。公募に応じた候補者から提出された申請書類について指定管理者選定委員会で審査を行い、指定管理者の候補者として選定しましたので、この候補者を観音山駐車場の管理を行う指定管理者として指定したいというものです。指定の内容については、公の施設は観音山駐車場、位置は高崎市石原町2395番地2です。指定管理者は、高崎市八島町43番地、群馬流通サービス株式会社代表取締役 西田力です。指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間です。次のページには参考として指定管理者の概要を添付しています。  以上、まことに簡単ですけれども、一括しての提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、いずれも市民経済常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第10 議案第229号 公の施設(西口駐車場等)の指定管理者の指定について        議案第230号 公の施設(浜川運動公園等)の指定管理者の指定について        議案第231号 公の施設(高崎市民ゴルフ場)の指定管理者の指定について ○議長(吉井照雄君) 日程第10、議案第229号 公の施設(西口駐車場等)の指定管理者の指定についてないし議案第231号 公の施設(高崎市民ゴルフ場)の指定管理者の指定について、以上3議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (都市整備部長 森枝省吾君登壇) ◎都市整備部長(森枝省吾君) ただいま議題となりました議案第229号ないし議案第231号について一括して提案理由の御説明を申し上げます。  初めに、議案第229号 公の施設(西口駐車場等)の指定管理者の指定について御説明を申し上げます。本案は、西口駐車場等の管理を行わせる指定管理者を指定したいので、議会の御議決をお願いするものです。指定管理者の候補者の募集に当たっては、公募によらない選定としたもので、その理由としては、駐車場の管理運営業務に精通した専門職員等を擁し、数々の公共駐車場施設の効率的な管理運営をすることができること、また地方公共団体等との連携や利用者の安全確保及び緊急時対応等の危機管理体制など、数多くの実績と経験を有していますので、現在の委託先である財団法人高崎市都市整備公社に申請書の提出を求めたものです。提出された申請書類については、指定管理者選定委員会で審査を行い、指定管理者の候補者として選定しましたので、この候補者を西口駐車場等の管理を行わせる指定管理者として指定したいというものです。指定する公の施設は4施設で、西口駐車場、位置は高崎市八島町56番地1、中央駐車場、高崎市連雀町40番地、高松地下駐車場、高崎市高松町4番地、城址第二地下駐車場、高崎市高松町35番地1です。指定管理者は、高崎市八島町110番地21、財団法人高崎市都市整備公社理事長 松浦幸雄です。指定期間としては、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間です。次のページには参考として指定管理者の概要を添付しています。  65ページをお開きください。続いて、議案第230号 公の施設(浜川運動公園等)の指定管理者の指定について御説明を申し上げます。本案は、浜川運動公園と上並榎庭球場周辺広場の管理を行わせる指定管理者を指定したいので、議会の御議決をお願いするものです。指定管理者の候補者の募集に当たっては、公募によらない選定としたもので、その理由としては、体育施設も含め公園施設を一体的に管理することが効果的であること、これらの運営管理に精通した専門職員を擁し、安全管理、緊急時対応の危機管理体制など多くの実績と経験を有することで、現在の委託先である財団法人高崎市文化スポーツ振興財団に申請書の提出を求めたものです。提出された申請書類については、指定管理者選定委員会で審査を行い、指定管理者の候補者として選定しましたので、この候補者を浜川運動公園等の指定管理者として指定したいというものです。指定する公の施設は、浜川運動公園、位置は高崎市大八木町274番地、上並榎庭球場周辺広場、高崎市上並榎町1524番地です。指定管理者は、高崎市末広町23番地1、財団法人高崎市文化スポーツ振興財団理事長 松浦幸雄です。指定期間としては、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間です。なお、次のページには参考として指定管理者の概要を添付しています。  69ページをお開きください。続いて、議案第231号 公の施設(高崎市民ゴルフ場)の指定管理者の指定について御説明を申し上げます。本案は、高崎市民ゴルフ場の管理を行わせる指定管理者を指定したいので、議会の御議決をお願いするものです。指定管理者の候補者の募集に当たっては、公募によらない選定としたもので、その理由としては、当ゴルフ場施設に精通した専門職員等を擁して現在まで良好な運営管理を行っていること、利用客も年々増加するとともに、安全管理、緊急時対応の危機管理などにも万全な体制が整っていることで、現在の委託先である有限会社新高崎リバーパークに申請書の提出を求めたものです。提出された申請書類については、指定管理者選定委員会で審査を行い、指定管理者の候補者として選定しましたので、この候補者を高崎市民ゴルフ場の指定管理者として指定したいというものです。指定する公の施設は、高崎市民ゴルフ場、位置は高崎市阿久津町1909番地1です。指定管理者は、高崎市阿久津町1909番地1、有限会社新高崎リバーパーク代表取締役 松浦幸雄です。指定期間としては、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間です。次のページには参考として指定管理者の概要を添付しています。  以上、まことに簡単ですが、議案第229号ないし議案第231号についての提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、いずれも建設水道常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第11 議案第232号 公の施設(高崎市城南野球場等)の指定管理者の指定について ○議長(吉井照雄君) 日程第11、議案第232号 公の施設(高崎市城南野球場等)の指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (教育部長 石綿和夫君登壇) ◎教育部長(石綿和夫君) ただいま議題となりました議案第232号 公の施設(高崎市城南野球場等)の指定管理者の指定について提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、高崎市城南野球場等の管理を行わせる指定管理者を指定したいため、議会の御議決をお願いするものです。指定管理者の候補者の募集に当たっては、公募によらない選定としたもので、その理由としては、現在の委託先である財団法人高崎市体育・公園施設管理公社では体育施設に精通した専門職員を擁して数々の事業を実施し、生涯スポーツの普及、発展を図っていること、運営面においては、学校や競技団体等と連携し、大会の利用調整を円滑に行っていること、また安全管理、緊急時対応の危機管理も万全な体制をしいていること等から、施設の目的に沿った効果的な運営が期待できるため、来年4月1日に同公社の統合が予定されている財団法人高崎市文化スポーツ振興財団から申請書の提出を求めたものです。提出された申請書類については、指定管理者選定委員会で審査を行い、指定管理者の候補者として選定されましたので、この候補者を城南野球場等25施設の管理を行わせる指定管理者として指定したいというものです。指定の内容としては、公の施設は表に掲載のとおり高崎市城南野球場以下25施設です。指定管理者は、高崎市末広町23番地1、財団法人高崎市文化スポーツ振興財団理事長 松浦幸雄です。また、指定の期間は平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間です。なお、次ページには参考として指定管理者の概要を添付いたしましたので、御参照いただきたいと思います。  以上、まことに簡単ですが、議案第232号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、教育福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第12 議案第233号 群馬音楽センター設置、管理及び使用条例の一部改正について ○議長(吉井照雄君) 日程第12、議案第233号 群馬音楽センター設置、管理及び使用条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (市長公室長 木部純二君登壇) ◎市長公室長(木部純二君) ただいま議題となりました議案第233号 群馬音楽センター設置、管理及び使用条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、群馬県から群馬シンフォニーホールが平成18年4月1日付で高崎市に譲渡されることに伴い、群馬音楽センター設置、管理及び使用条例の一部を改正し、その附属施設として運用を図ろうとするものです。この改正は、群馬シンフォニーホールの使用料金体系を継続して本条例に加えたものです。また、施設利用に関する手続等についても従前と同様な取り扱いをさせていただきたいというものです。なお、附則として、この条例は平成18年4月1日から施行するというものです。
     以上、まことに簡単ですが、議案第233号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、総務常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第13 議案第234号 高崎市デイサービスセンター条例の廃止について ○議長(吉井照雄君) 日程第13、議案第234号 高崎市デイサービスセンター条例の廃止についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (保健福祉部高齢・医療担当部長 靜 千賀衛君登壇) ◎保健福祉部高齢・医療担当部長(靜千賀衛君) ただいま議題となりました議案第234号 高崎市デイサービスセンター条例の廃止について提案理由の御説明を申し上げます。  81ページをお開きください。理由としては、デイサービス事業を初め介護保険サービスへの民間事業者の参入が可能となり、市が直接デイサービス事業を実施する必要性がなくなったため、条例を廃止しようとするものです。  1枚おめくりいただき、廃止の内容について御説明を申し上げます。平成12年4月の介護保険制度開始時点においては、デイサービス事業を実施する事業者が少なく、市民への福祉サービスの低下が懸念されたため、それまで事業委託を行っていた各法人に対して引き続き公の施設である当該施設においてデイサービス事業の実施を依頼してきました。しかしながら、その後多くの民間事業者がサービス事業に参入し、平成17年11月現在では市内において44カ所のデイサービスが設置されている状況にかんがみ、当該施設を公の施設として指定を行う必要性がなくなったことから、当該条例を廃止しようとするものです。なお、附則については公布の日から施行したいというものです。  以上で議案第234号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、教育福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第14 議案第235号 高崎市総合福祉センター条例の制定について ○議長(吉井照雄君) 日程第14、議案第235号 高崎市総合福祉センター条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (保健福祉部長 曽根 豊君登壇) ◎保健福祉部長(曽根豊君) ただいま議題となりました議案第235号 高崎市総合福祉センター条例の制定について提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、高崎市総合福祉センターを設置するため、条例を制定しようとするものです。  内容について御説明させていただきますので、1枚おめくりいただき、87ページをごらんいただきたいと思います。第1条は趣旨規定です。  第2条は設置規定であり、児童、高齢者、障害者を初めとするすべての市民の福祉の向上を図るため、設置するというものです。  第3条第1項は名称、位置等であり、名称は高崎市総合福祉センター、位置は高崎市末広町115番地1です。第2項は、総合福祉センターの構成です。総合福祉センターは、児童センター、シルバーセンター、障害者センター、福祉会館の4施設で構成しています。  第4条は、総合福祉センターで実施する事業を掲げ、第3条第2項に規定する施設に対応しています。  第5条は、職員に関する規定です。  第6条は、入館の制限であり、次の88ページで5項目にわたって掲げています。  第7条及び第8条は、一般的な利用の許可と利用許可の制限についての規定です。  第9条は、目的外使用等の禁止規定です。  第10条は、利用許可の取消し等の規定です。  89ページの第11条は、指定管理者による管理であり、センターの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者に管理を行わせることができるというものです。同条第2項は、指定管理者が行う業務を規定しています。  第12条は、利用料金です。第2項において利用料金を指定管理者の収入として収受させることができるという規定を設けています。第3項は、指定管理者が利用料金を収受する場合の利用料金の額についての規定で、別表に定める金額を限度として指定管理者が定めるものの、あらかじめ市長の承認を得ることと規定しています。  第13条は利用料金の減免規定、第14条は利用料金の還付規定です。  90ページをお開きください。第15条は利用する者の義務、第16条は原状回復の義務、第17条は損害賠償、第18条は営利行為の禁止、第19条は規則への委任規定です。附則は、この条例は、規則で定める日から施行するというものです。  次に、別表の利用料金について御説明申し上げます。まず、1のホール等です。総合福祉センターは、事業実施に係る施設の利用は無料ですが、別表に掲げたホール、会議室等の諸室を一般に貸し出す場合、六つの利用時間区分に従い金額を定めています。  91ページをごらんください。表の下段にありますように、附属設備等は規則で定める額としています。備考は、1は休日の規定、2は利用時間の延長又は繰り上げに係る規定、3は開館時間の9時以前の利用及び閉館後の22時以降に係る加算規定、4は入場料を徴収する場合は、上記金額の1.5倍の範囲内において規則で定めるというものです。  次に、2のシルバーセンターです。92ページをごらんください。長寿センターと同様の規定です。  次に、3の駐車場です。センターを利用する者と上記以外の者とに区分してありますが、これは違法駐車等を未然に防ぐための規定です。センターの利用者は、2時間までは無料とし、これを超える場合は読みかえ規定で原則として無料とするものです。  なお、これ以外の単なる駐車は有料とすることで違法駐車等を防ごうとするものです。総合福祉センターについては、現在建設工事を進めていますが、施設本体が平成18年3月、外構工事が平成18年5月完成の見込みです。また、施設の会館は平成18年8月を予定し、準備を進めているところです。  以上、議案第235号 高崎市総合福祉センター条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、教育福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第15 議案第236号 高崎市産業創造館設置及び管理に関する条例の制定について ○議長(吉井照雄君) 日程第15、議案第236号 高崎市産業創造館設置及び管理に関する条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (都市拠点整備局長 伊藤 仁君登壇) ◎都市拠点整備局長(伊藤仁君) ただいま議題となりました議案第236号 高崎市産業創造館設置及び管理に関する条例の制定について提案理由の御説明を申し上げます。  それでは、1枚おめくりいただき、95ページをごらんください。第1条は条例の趣旨です。地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市産業創造館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるというものです。  第2条は、施設の設置目的について定めたものです。本市を初め周辺市町村に存在する人材、技術、立地企業などの産業資源や、産学官連携により、創業間もない企業の事業活動や起業を志している者の創業活動及び中小企業の新たな事業分野への進出を促進し、多様な地域産業の創出につなげるための拠点となる施設を整備するというものです。  第3条は、施設の名称及び位置について定めたものです。名称については、今まで議会等への報告は高崎ビジネスインキュベーション(仮称)で行ってきましたが、この施設の目的である多様な地域産業の創出を、わかりやすく親しみやすい名称として高崎市産業創造館とするものです。  第4条は、産業創造館で実施する事業について規定したものです。特に新規創業のための支援と産学官連携を促進する事業を行うことを予定しています。  第5条は、市が中小企業支援室、産学官連携室で第4条に規定する事業を実施することとし、また、2階の企業支援室への入居企業等に係る許認可事務を産業創造館で行うことを予定していますので、これらの事務事業を実施するための職員を置くことを想定し、規定したものです。  第6条は、産業創造館の2階に整備する企業支援室及び創業準備室の利用希望者の資格について規定したものです。第1項は、企業支援室の入居希望者の資格について、1枚おめくりいただき、96ページの第2項は、創業準備室の入居希望者の資格について規定したものです。なお、本市独自のものとして、特定非営利活動法人や異分野連携、新事業分野開拓のための団体にも資格要件を付与いたしました。  第7条は、利用許可についてであり、第1項は施設を利用しようとするものは市長の許可を受けなければならないと規定したもので、第2項は企業支援室又は創業準備室の入居の許可を受けることができるものは、市長が定める選考の基準に該当するものに限ることを規定したものです。  第8条は、企業支援室及び創業準備室の利用許可期間等について規定したものであり、企業支援室は最長で6年間、創業準備室は最長で1年間利用できることとしています。  第9条は、利用許可をしない場合の事由について規定したものです。  第10条は、利用の許可を受けたものは、許可を受けた目的以外に施設を利用してはならない目的外利用等の禁止を定めたものです。  第11条は、利用許可の取り消しを行うことができる場合の事由と、取り消しを行った場合に損害賠償責任は市にないことを規定したものです。  1枚おめくりいただき、98ページをごらんください。第12条は、市長は、管理上必要と認めるときは、指定管理者に産業創造館の管理を行わせることができることを規定したものです。第2項は、指定管理者に行わせる業務について規定したものです。第4項は、指定管理者が管理を行う場合の読みかえについて規定したものです。  第13条は、利用料金について規定したものであり、指定管理者に産業創造館の管理を行わせる場合には、第2項で利用料金は指定管理者の収入とすることを、第3項では利用料金の額は別表に定める額を限度として、市長の承認を得て指定管理者が定めるというものです。  第14条は、利用料金の減免に関する規定です。  第15条は、利用料金の還付に関する規定です。  第16条は、企業支援室に特別の設備を設置し、または部屋を改造しようとするときは市長の許可を受けなければならない旨を規定しています。  第17条は、施設を利用するに当たって、利用者の義務について規定しています。  第18条は、企業支援室及び創業準備室の入居企業に係る自己責任の原則について規定したものであり、第1項は市または指定管理者が入居企業に対して行う支援は、その時々の判断でその企業にとって最善と思われる助言、提案、専門家等の紹介、助成制度のあっせん等を行うものであり、これらの支援の採否は入居企業等の自己責任において行うべきであり、その結果については市及び指定管理者はいかなる責任も負わないと規定したものです。第2項は、市長の責めに帰さない事故等によって生じた損害については責任を負わないことを規定しています。  第19条は、利用者が利用を終了したときの原状回復義務を規定しています。  1枚おめくりいただき、100ページをごらんください。第20条は、利用者が産業創造館に損害を与えたときの損害賠償義務を、第21条は条例の施行に必要な事項は規則に定める委任の規定です。  附則として、第1項はこの条例は規則で定める日から施行するというものであり、ただし第2項に規定する事項については公布の日から施行するものです。  別表は、条例第13条第3項について定めたものであり、1の表は企業支援室及び創業準備室の利用料金についてです。2の表は、その他貸出施設について利用条件を定めたものであり、3の表は指定駐車場の料金を1台につき月額2,000円にするというものです。  以上で議案第236号 高崎市産業創造館設置及び管理に関する条例の制定についての説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第16 議案第237号 高崎市公共下水道事業分担金徴収条例の一部改正について ○議長(吉井照雄君) 日程第16、議案第237号 高崎市公共下水道事業分担金徴収条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (下水道局長 上原 浩君登壇) ◎下水道局長(上原浩君) ただいま議題となりました議案第237号 高崎市公共下水道事業分担金徴収条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。  今回の一部改正については、委任規定の見直しによるものです。  1枚おめくりください。第10条の委任規定において、現在は地方自治法第15条第1項により高崎市規則への委任を行っていますが、公共下水道事業については、地方公営企業法の適用を受けていますので、地方公営企業法第10条に規定する管理者による企業管理規程への委任に見直しをするものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第237号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第17 議案第238号 高崎市地域振興基金条例の制定について        議案第239号 高崎市職員定数条例の一部改正について        議案第240号 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について        議案第241号 高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について        議案第242号 高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について        議案第243号 高崎市支所設置条例の制定について        議案第244号 高崎市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の制定について        議案第245号 高崎市簡易水道事業等特別会計条例の制定について        議案第246号 高崎市福祉医療費助成条例の一部改正について        議案第247号 高崎市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の一部改正について
           議案第248号 高崎市難病患者見舞金支給条例の一部改正について        議案第249号 高崎市ほか4町村衛生施設組合処理施設等整備基金条例の一部改正について        議案第250号 高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について        議案第251号 はまゆう山荘設置及び管理に関する条例の制定について        議案第252号 高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について        議案第253号 高崎市農漁業災害対策特別措置条例の一部改正について        議案第254号 高崎市多目的集会所設置及び管理に関する条例の制定について        議案第255号 高崎市農業研修センター設置及び管理に関する条例の制定について        議案第256号 高崎市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例の一部改正について        議案第257号 高崎市立学校設置条例の一部を改正する条例の一部改正について        議案第258号 高崎市公民館条例の一部を改正する条例の一部改正について        議案第259号 高崎市立小学校及び中学校の施設の照明設備使用料条例の一部改正について        議案第260号 高崎市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について        議案第261号 高崎市公営企業職員の旅費に関する条例の一部改正について        議案第262号 高崎市給水条例の一部改正について        議案第263号 高崎市簡易水道事業等基金条例の制定について        議案第264号 高崎市簡易水道事業等の設置等に関する条例の制定について        議案第265号 高崎市簡易水道事業等分担金徴収条例の制定について        議案第266号 高崎市下水道条例の一部改正について        議案第267号 高崎市水洗便所改造資金融資あっせん条例の一部改正について ○議長(吉井照雄君) 日程第17、議案第238号 高崎市地域振興基金条例の制定ないし議案第267号 高崎市水洗便所改造資金融資あっせん条例の一部改正について、以上30議案を一括して議題といたします。  各議案について、担当部長から順次提案理由の説明を求めます。  最初に、議案第238号について説明を求めます。                 (市長公室長 木部純二君登壇) ◎市長公室長(木部純二君) ただいま議題となりました議案第238号 高崎市地域振興基金条例の制定について提案理由の御説明をさせていただきます。  提案の理由としては、合併することに伴い、基金を設けるため制定しようとするものです。1枚おめくりください。基金設置の目的ですけれども、合併後の新市における均衡ある地域振興を図るため、新たに基金を設置したいというものです。この基金は、市町村の合併の特例に関する法律第11条の2に基づく財政支援措置が適用されるものであり、基金の積み立てに当たっては合併特例債を95%充当でき、また元利償還金の70%について普通交付税の基準財政需要額に算入することができるものです。基金の規模については、合併関係市町村数、合併後の人口等により算定されますけれども、本市の場合では上限の40億円まで財政支援の対象となりますので、上限額までの積み立てを予定しています。また、基金の処分については、制度上果実運用型の基金であり、利息収入等の運用益を地域振興のために活用するものです。附則については、平成18年4月1日から施行するというものであり、来年度から基金の積み立てを始めたいと考えています。  以上で、議案第238号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第239号ないし議案第244号、以上6議案について説明を求めます。                 (総務部長 花形亘浩君登壇) ◎総務部長(花形亘浩君) ただいま議題となりました議案第239号 高崎市職員定数条例の一部改正についてないし議案第244号 高崎市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の制定についてまでの6議案について、一括して提案理由の御説明を申し上げます。なお、これらの条例の施行期日については、合併に伴うものは平成18年1月23日となっていますので、以下の説明からは省略させていただきたいと思います。  議案書111ページをごらんいただきたいと思います。議案第239号 高崎市職員定数条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由は、合併することに伴い、現在の倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町の職員が新たに高崎市の職員となり、職員数が増加すること及び平成18年4月に高崎経済大学地域政策学部に観光政策学科の設置が予定されていることなどに対応するため、職員定数を改正しようとするものです。新たな定数設定の基本的な考え方としては、現在の5市町村の各部局に配置されている職員の実人員や合併後の各部局において見込まれる事務量などを総合的に考慮したものです。合併後の高崎市の職員数が、現在の5市町村の職員数の合計を上回ることはありませんが、現時点では各部局の配置人員の詳細が定まっていませんので、部局間における職員の流動性を考慮して設定するものです。  1枚おめくりいただき、改正の内容について御説明を申し上げます。第2条第1項第1号の市長部局の職員の定数については、1,299人を1,691人に改正し、内数として計上されている高崎経済大学の教員の定数についても、観光政策学科設置に伴って教員11人が加わり、91人から102人に改正するものです。第2号及び第6号の議会事務局及び監査委員事務局の職員の定数については、合併後に見込まれる事務量を考慮し、議会事務局については16人から20人に、監査委員事務局については8人から9人に改正するものです。第7号の教育委員会事務局の職員の定数については、447人を521人に改正し、内数として計上されている教員の定数についても、倉渕村の幼稚園教諭5人が増員となるため、80人から85人に改正するものです。第8号の公営企業の職員については、倉渕村を現在の4市町村の公営企業に配置されている実人員数を新定数とし、203人から190人に改正するものです。第9号の職員定数の合計については、ただいま御説明申し上げた各部局の改正後の定数を合計し、1,922人から2,450人に改正するものです。附則として、高崎経済大学の学科増設に伴う改正については平成18年4月1日から施行するというものです。  次に、115ページをごらんいただきたいと思います。議案第240号 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由としては、合併することに伴い、非常勤の職員の報酬の額を定める等のため改正しようとするものです。1枚おめくりいただきたいと思います。改正の内容について御説明を申し上げます。まず、附則に合併に伴う経過措置である第3項を加えるもので、高崎市に編入する日から平成20年3月31日までの間において、表の区分の欄にある編入前のそれぞれの町村の事務に従事する非常勤の職員の報酬額は、本条例の規定にかかわらず編入前のそれぞれの町村の報酬額とするため改正を行うものです。この非常勤の職員は、土地区画整理審議会委員、交通安全指導員、嘱託医、嘱託歯科医、土地区画整理法第65条の評価員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、学校給食センター薬剤師、体育指導員です。  次に、別表第2の改正ですが、現在の高崎市にいない非常勤の職員を追加するものです。地域審議会委員、倉渕村誌刊行委員会委員、倉渕村誌編さん委員会委員、1枚おめくりいただき、民生委員推薦会委員、かみつけの里博物館運営協議会委員、簡易水道事業等運営審議会委員を追加するものです。次に、別表第3の改正ですが、編入前のそれぞれの町村の区域ごとに交通指導員が置かれることに伴い、隊長を地区隊長に、副隊長を地区副隊長に改正するものです。婦人相談員、家庭児童相談員及び母子自立支援員については、行政事務嘱託を兼務しているため、別表第3の行政事務嘱託の報酬額が適用されていますので、それぞれの項を削り、教育研究所の所員・研究員・教育相談員の報酬については、小中学校の教諭が教育研究所で研究員等として勤務する場合に、旅費相当として支給されていたものですが、本来の趣旨である旅費で支給するよう変更するため、この項を削るものです。  附則については、施行期日を定めるものですが、別表第3の婦人相談員の項、家庭児童相談員の項、母子自立支援員の項及び教育研究所の所員・研究員・教育相談員の項を削る改正は、平成18年4月1日から施行するものです。  次に、123ページをごらんいただきたいと思います。議案第241号 高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由としては、合併することに伴い、経過措置を定める等のため改正しようとするものです。1枚おめくりいただき、改正の内容について御説明申し上げます。第12条は、通勤手当の改正です。通勤距離が2キロメートル未満の職員及び通勤距離が2キロメートル以上で、徒歩等で通勤している職員に対して支給している通勤手当を、国に準じて廃止する改正です。第8項は、合併前の倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町の職員が、合併後も引き続き本市の職員となったものの給与について、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなすための改正を行うもので、附則に第8項を追加させていただくものです。なお、第12条関係の改正については平成18年1月1日から施行するものです。  次に、127ページをごらんいただきたいと思います。議案第242号 高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由としては、合併することに伴い、新たに特殊勤務手当の種類等を定めるため、改正しようとするものです。1枚おめくりいただき、改正の内容について御説明を申し上げます。倉渕村にある簡易水道で塩素等危険物の取扱業務に従事した職員に対して支給する手当として浄水場等業務手当日額200円を新たに設けるものです。  次に、131ページをごらんいただきたいと思います。議案第243号 高崎市支所設置条例の制定について提案理由の御説明を申し上げます。制定の理由としては、合併することに伴い、支所を設置するため、制定しようとするものです。1枚おめくりいただき、条例の内容について御説明を申し上げます。第1条は、支所の設置規定です。地方自治法第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置するというものです。支所の主な所掌事務としては、市民にとって利便性の高い申請、届出の受付や証明書の発行などを行う市民サービス業務、地域防災活動の推進や地域活動支援などを行う地域共同業務、地域産業の振興や地域おこしなどを行う地域振興業務及び道路、河川や上下水道の維持管理などを行う現地解決型業務といったものがあります。第2条は、支所の名称、位置及び所管区域についての規定です。名称については、高崎市倉渕支所、高崎市箕郷支所、高崎市群馬支所及び高崎市新町支所とし、位置については現在の4町村の役場の所在地とし、所管区域については現在の4町村の区域をそれぞれの支所で所管するというものです。次の第3条は委任の規定です。  次に、135ページをごらんいただきたいと思います。議案第244号 高崎市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の制定について提案理由の御説明を申し上げます。提案の理由としては、新町にある三つのコミュニティセンターについて、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、本市の施設として設置するため条例を制定するものです。名称は、新町東コミュニティセンター、新町西コミュニティセンター、新町南コミュニティセンターと、名称を変更することがないようにしました。条例制定の基本的な考え方は、利用方法において混乱がないように、今までと変わらない手続となります。次に、附則ですが、多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に新町コミュニティ供用施設設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなすものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第239号ないし議案第244号までの提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第245号について説明を求めます。                 (財務部長 横堀一三君登壇) ◎財務部長(横堀一三君) ただいま議題となりました議案第245号 高崎市簡易水道事業等特別会計条例の制定について提案理由の御説明を申し上げます。  141ページをごらんいただきたいと思います。制定の理由は、高崎市簡易水道事業等特別会計を設置するため、条例を制定しようとするものです。この特別会計は、倉渕地区及び箕郷地区の簡易水道事業等の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置するものです。会計の性格の区分としては、地方公営企業法の適用外に属するものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。第1条は設置で、地方自治法第209条第2項の規定により、簡易水道事業に係る歳入歳出を経理し、簡易水道事業の円滑化を図るため高崎市簡易水道事業等特別会計を設置するものです。第2条は歳入歳出です。この会計における歳入は、簡易水道事業収入、いわゆる水道料金収入が主なもので、一般会計からの繰入金、地方債、その他附属諸収入です。歳出は、簡易水道の事業費、地方債の元利償還金、その他諸支出です。  附則として、この条例は平成18年1月23日から施行したいというものです。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第246号について説明を求めます。                 (市民部長 植原憲秋君登壇) ◎市民部長(植原憲秋君) ただいま議題となりました議案第246号 高崎市福祉医療費助成条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。  改正の理由としては、合併することに伴い、経過措置等を定めるため、改正しようとするものです。1枚おめくりください。改正内容について御説明を申し上げます。改正内容は、大きく分けて二つあります。一つ目は、法の改正に伴うもので、児童福祉法が一部改正されたことに基づき、この条例における用語の定義の規定のうち育成医療などの給付について、いわゆる小児慢性疾患に係る医療の給付を新たに加えるものです。また、母子及び寡婦福祉法が一部改正されたことに基づき、この条例における助成対象者の規定のうち父子家庭の対象者について、婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもので、現に19歳未満の児童を扶養しているもの及び当該児童を新たに加えるものです。  二つ目は、合併協定項目の合意内容に従ってこの条例を改正するもので、全部で五つの内容に分かれています。まず、1点目ですが、父子家庭医療費助成の取り扱いについては、群馬町及び箕郷町の制度に統一することになっていますので、所得税が当該男子または当該児童に課せられている場合は、助成の対象者から除外するという規定の部分を削除するものです。  2点目以降については、この条例の附則に経過措置の規定を設ける改正内容となります。まず、2点目ですが、合併後は基本的に高崎市の条例だけが存在することとなりますので、合併前に各町村の条例の規定に基づいて行われた登録申請、登録受給資格者証などの交付、助成金の申請などの行為については合併後に再度行わなくても済むように、高崎市の条例の相当する規定に基づきなされたものとみなすというものです。  3点目ですが、合併前に各町村の条例の規定によって受給資格者証を交付されている受給資格者が、合併前に診療等を受けた場合の助成金の支給は、各町村の条例の規定によって行うというものです。  4点目ですが、合併の日前に各町村の条例の規定によって交付されている受給資格者証について、合併の日から使用できなくなってしまわないように、高崎市の条例に基づいて交付されたものとみなすというものです。  5点目ですが、新町の乳幼児医療費助成、重度心身障害者医療費助成及び高齢重度障害者医療費助成については、合併年度である平成17年度及び平成18年度から平成20年度までの間は従前の制度を引き継ぎ、平成21年度に高崎市の制度に統一することとなっていますので、合併の日から平成21年3月31日までの間に新町地区に住所を有する者が、その住所を有する期間中に診療などを受ける場合における乳幼児、重度心身障害者または高齢重度障害者の医療費助成については新町の条例の規定の例によって行うというものです。  以上で提案理由の御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第247号及び議案第248号、以上2議案について説明を求めます。                 (保健福祉部長 曽根 豊君登壇) ◎保健福祉部長(曽根豊君) ただいま議題となりました議案第247号及び議案第248号の2議案について提案理由の御説明を申し上げます。  149ページをお開きいただきたいと思います。初めに、議案第247号 高崎市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。改正の理由は、放課後児童クラブの位置を変更するため、改正しようとするものです。1枚おめくりいただきたいと思います。改正の内容について御説明申し上げます。第3条の表中、箕輪小わんぱくクラブの施設を箕郷町西明屋196番地から箕郷町上芝1061番地3に建てかえることに伴い変更しようとするものです。附則として、この条例は平成18年1月23日から施行するというものです。  次に、議案第248号 高崎市難病患者見舞金支給条例の一部改正について御説明申し上げます。153ページをお開きいただきたいと思います。改正理由は、合併することに伴い、経過措置を定める等のため、改正しようとするものです。1枚おめくりいただき、改正の内容について御説明申し上げます。第2条第1号の改正は、群馬県小児慢性特定疾患医療給付実施要綱の一部改正が行われ、筋ジストロフィーについて難病患者としての指定が取り消されたことに伴い削除するものです。次に、第7条の改正は見舞金の支給時期を第5条の規定に基づき支給を決定した日の属する月から第4条の規定に基づく申請を受理した日の属する月の翌月からに改めるものです。これは、各種手当の支給開始時期の統一を図るため、また市民に支給開始の時期をわかりやすくするために改めるものです。  次に、合併に伴う経過措置として、合併前に倉渕村、箕郷町、群馬町、新町の町村条例等により行われた見舞金支給の申請及び決定は、この条例の相当規定によりなされたものとみなすという規定及び合併前に町村条例等の規定により見舞金の支給を受けていた者が、引き続きこの条例の規定により見舞金の支給を受ける場合にあっては、平成18年2月から行うという規定を附則に追加するものです。  附則として、この条例は、平成18年1月23日から施行するものとし、第2条第1号の改正規定は公布の日から、第7条の改正規定は平成18年1月1日から施行するというものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第247号及び議案第248号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第249号及び議案第250号、以上2議案について説明を求めます。                 (環境部長 岡田紳哉君登壇) ◎環境部長(岡田紳哉君) ただいま議題となりました議案第249号及び議案第250号の2議案について一括して提案理由の御説明を申し上げます。  初めに、議案第249号 高崎市ほか4町村衛生施設組合処理施設等整備基金条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由としては、合併することに伴い、群馬郡群馬町、多野郡新町の基金を本市の基金に統合等するため、改正しようとするものです。1枚おめくりいただきたいと思います。改正の内容ですが、群馬町一般廃棄物最終処分場施設整備基金及び新町塵芥焼却炉等建設基金を、本市の高崎市ほか4町村衛生施設組合処理施設等整備基金に統合し、名称を高崎市廃棄物処理施設整備等基金に改め、効率的な基金事務を遂行するため、設置の目的を高崎市が実施し、または経費の一部を負担する廃棄物処理施設の整備事業及び関連する事業の経費に充てることができるよう規定したものです。附則として、この条例は、平成18年1月23日から施行したいというものです。  次に、議案第250号 高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。161ページをお願いいたします。改正の理由としては、合併することに伴い、廃棄物の処理等を各区域において当面現行どおりとする協定により改正するものと、あわせて資源物の持ち去り行為に対する規制のため、資源物の所有権を規定するため改正しようとするものです。1枚おめくりいただきたいと思います。改正内容について御説明申し上げます。第3条の2に資源物の所有権を加えますのは、資源物の集積所が道路上であり、法律的な裏づけが得にくいため、資源物の所有権を規定することにより、持ち去り行為を行った者に対し規制の根拠を示し、今後取り締まりをさらに強化していくためのものです。  第5条に第3項を加えるのは、市有する廃棄物処理施設に新町清掃センターが加わるため、施設に廃棄物を搬入した場合の処理手数料を定めるための改正です。第6条第2項及び第3項の改正については、粗大ごみの収集及びし尿収集に関する合併前の現行制度を引き続き承継するための改正です。第11条第2号の次に次の1号を加えますのは、一般廃棄物処理業の許可証再交付の際の手数料を定めるためです。  164ページをお願いいたします。附則に附則第5項から第8項を加えますのは、各区域の合併に伴う経過措置を規定するものです。別表第1については、第5条 一般廃棄物処理手数料の改正に伴う変更です。166ページの別表第2については、高崎市新町清掃センターに廃棄物を搬入する際の手数料を加えたものです。  附則として、この条例は、平成18年1月23日から施行するというものです。ただし、第3条の次に資源物の所有権を定めた1条を加える改正規定については、平成18年4月1日から施行するものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第249号及び議案第250号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第251号について説明を求めます。                 (商工部長 北嶋菊好君登壇) ◎商工部長(北嶋菊好君) ただいま議題となりました議案第251号 はまゆう山荘設置及び管理に関する条例の制定について提案理由の御説明を申し上げます。  169ページをお開きいただきたいと思います。倉渕村にあるはまゆう山荘施設について、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、本市の施設として設置及び管理するため条例を制定するものです。なお、指定管理者制度を導入するため、条例上指定管理者に当該公の施設の管理を行わせることができるものとし、指定管理者に行わせることとなる業務については、山荘の利用許可、取り消し、その他の山荘の運営に関する業務、山荘の施設及び設備の維持管理に関する業務、その他山荘の管理上市長が必要と認める業務としています。また、当該利用料金を指定管理者の収入として収受させることができることといたしました。  附則として、この条例は平成18年1月23日から施行したいというものです。また、2号においてはみなし規定です。  以上、まことに簡単ですけれども、議案第251号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第252号ないし議案第255号、以上4議案について説明を求めます。                 (農政部長 紋谷伸一君登壇) ◎農政部長(紋谷伸一君) ただいま議題となりました議案第252号ないし議案第255号の提案理由について一括して御説明を申し上げます。  175ページをお開きください。議案第252号 高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正については、市町村合併に伴い、新たに農業集落排水施設を設置する等のため、改正しようとするものです。高崎市における現在の農業集落排水施設は、浜川集落排水施設と楽間行力集落排水施設の2施設ですが、合併により箕郷町の富岡、蟹沢、善地の3施設が加わることになります。1枚おめくりください。改正内容について御説明申し上げます。まず、附則についてですが、附則を附則第1項とし、施行期日の見出しを付し、附則に群馬郡箕郷町の編入に伴う経過措置の見出しを付し、第2項及び第3項を加えるものです。このことにより、編入日前の箕郷町の区域に設置されている集落排水施設の使用料については、編入日から平成25年3月31日までの間、なお従前の料金体系を現在の区域に適用するものです。次に、別表についてですが、箕郷町の3カ所の集落排水施設を別表に加えることとするものです。なお、附則として、この条例は平成18年1月23日から施行するものです。  続いて、179ページをお開きください。議案第253号 高崎市農漁業災害対策特別措置条例の一部改正については、改正の理由として、市町村合併すること等に伴い、規定の整備を図る等のため、改正するものです。この条例は、自然災害である暴風雨、豪雨、地震、降雪、低温、降ひょう、降霜の災害を受けた農漁業者あるいは団体等に対して助成措置を行い、もって農漁業生産力の維持と農漁業経営の安定を図ることを目的としているものです。倉渕村の農業災害対策特別措置条例、箕郷町の農漁業災害対策特別措置条例、群馬町の農漁業災害対策特別措置条例の内容を高崎市農漁業災害対策特別措置条例と比較し、本条例の趣旨に沿うよう整備するものです。  1枚おめくりください。主な改正内容について御説明申し上げます。第1条に定める災害の種類について降雪を明記するとともに、第2条に定める災害の指定要件の緩和、第4条に定める補助対象農業者の要件緩和など、本市条例の対象を拡大するものです。また、第8条として、農業経営資金の融通を円滑にするため、市が群馬県農業信用基金協会に対して出資することができる規定を新たに設けるものです。さらに、第8条第2項については、融資機関への補償についての規定ですが、被害農漁業者が経営資金を法律によって借りかえた場合に限り補償の対象とするものです。その他としては、農漁業用施設資金の融通を円滑にするため、第12条の指定をより明確にするものです。同条第3項においては、農漁業用施設について購入金額が12万円を超えるものとし、同条第4項の各号においては、貸付金額や償還期限について農業近代化資金融通法の規定の範囲内において規則で定めるものとするものです。なお、附則として、この条例は、平成18年1月23日から施行するものです。  続いて、187ページをお開きください。議案第254号 高崎市多目的集会所設置及び管理に関する条例の制定については、市町村合併に伴い、倉渕村にある多目的集会所施設を本市の施設として設置し、管理するため、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき条例を制定しようとするものです。基本的には、倉渕村の多目的集会所設置及び管理に関する条例に基づき、名称の変更など、高崎市の条例として整備するものです。1枚おめくりください。主な内容について御説明申し上げます。第2条は、設置についてですが、高崎市多目的集会所とは、農林業者を含め地域住民の研修やレクリエーションなど、さまざまな交流活動の拠点としての施設です。また、第3条は名称及び位置を定めるものです。第4条は、施設の職員について定めるものです。第5条から第8条は、施設の使用について定めるものです。第9条から第11条及び別表は、使用料について定めるものです。第12条から第15条は、使用者の義務及び損害賠償について定めるものです。第16条については、規則への委任について定めるものです。なお、附則として、この条例は、平成18年1月23日から施行するとともに、従前の規定による行為は、経過措置として本条例の相当規定によりなされたものとみなす旨を付すものです。  続いて、193ページをお開きください。議案第255号 高崎市農業研修センター設置及び管理に関する条例の制定については、市町村合併に伴い、群馬町にある農村婦人の家、国府地区転作促進研修館、金古地区転作促進研修館、金古南地区転作促進研修館及び新町にある新町農民研修センターの5施設を本市の施設として設置し、管理するため、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき条例を制定しようとするものです。1枚おめくりください。主な内容について御説明申し上げます。第2条は、設置についてですが、高崎市農業研修センターとは、農業者の知識及び技術の習得に関する研修の場を設けるとともに、地域住民との交流活動の拠点として地域社会の振興を図るための施設です。なお、第3条から第16条及び附則については、議案第254号と同様のものとなっていますので、説明を省略させていただきます。  以上、まことに簡単ですが、議案第252号ないし議案第255号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 △休憩 ○議長(吉井照雄君) この際、暫時休憩いたします。   午後 3時03分休憩   ─────────────────────────────────────────── △再開  午後 3時30分再開 ○議長(吉井照雄君) 会議を再開いたします。  休憩前に引き続き説明を求めます。  議案第256号について説明を求めます。                 (都市整備部長 森枝省吾君登壇) ◎都市整備部長(森枝省吾君) ただいま議題となりました議案第256号 高崎市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。
     本案は、平成12年、都市計画法の改正により、地方自治体が条例で開発可能となる区域と建築できる建物の種類を指定することで市街化調整区域においても一定の開発行為が可能となったことから、本市においてもこの制度を平成16年4月より導入したものですが、新たに敷地の接道基準を追加するため改正しようとするものです。改正理由としては、本条例には敷地の接道基準を定めていなかったことから、条例の趣旨にそぐわない市街化調整区域の開発が見られるため、将来的にも問題のない優良な宅地の供給を誘導することを目的として新たに接道基準を規定するものです。  1枚おめくりいただき、改正の内容について御説明申し上げます。第4条の改正は、改正前に規定されていた自己の居住の用に供することを第1号とし、第2号として敷地が道路に4メートル以上接することを追加するものです。  次に、附則を第1項として、附則に第2項を加え、合併前の高崎市において、第3条で規定された区域内にあって、条例の施行日から編入日の前日までの間に分筆登記された土地で道路に接する部分が4メートル未満であるものについては、新たに定める規定は適用しない旨を追加するものです。また、附則として、この条例は、平成18年1月23日から施行するを加え、改正条例の施行日を合併時とするものです。なお、本条例は合併後の群馬町及び新町の市街化調整区域においても適用となるものです。  以上、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第257号ないし議案第259号、以上3議案について説明を求めます。                 (教育部長 石綿和夫君登壇) ◎教育部長(石綿和夫君) ただいま議題となりました議案第257号から議案第259号までの3議案について一括して提案理由の御説明を申し上げます。  初めに、議案第257号 高崎市立学校設置条例の一部を改正する条例の一部改正について御説明申し上げます。議案書203ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、学校の所在地を変更するため、改正を行うものです。205ページをごらんいただきたいと思います。高崎市立学校設置条例については、9月議会において、合併することに伴い、条例中の表に町村区域の学校の名称及び所在地を追加する改正を御議決いただいたところですが、群馬町において今年度建設を行っていた中央中学校が予定より早期に完成する見込みとなり、合併前に開校する運びとなりました。そこで、中央中学校の所在地を足門町1667番地1から金古町352番地1に改めるというものです。附則として、この条例は、公布の日から施行するというものです。  次に、議案第258号 高崎市公民館条例の一部を改正する条例の一部改正について御説明申し上げます。議案書207ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、公民館の名称を変更するため改正を行うものです。209ページをごらんいただきたいと思います。まず、改正の経緯について御説明申し上げます。公民館条例については、9月議会において、合併することに伴い、条例中の表に町村区域の公民館の名称及び所在地を追加する改正を御議決いただいたところですが、その後金古南公民館について、所在地である足門の地名を残したいという強い要望が住民から寄せられました。群馬町において調整を行った結果、地元の要望を取り入れ、公民館名を変更することになりました。これに伴い、金古南公民館を金古南足門公民館に名称変更するというものです。附則として、この条例は公布の日から施行するというものです。  次に、議案第259号 高崎市立小学校及び中学校の施設の照明設備使用料条例の一部改正について御説明申し上げます。議案書211ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、合併することに伴い、学校開放事業に伴う町村区域の小中学校の体育施設の照明設備使用料について、高崎市立小学校及び中学校の施設の照明設備使用料条例に基づき、取り扱いができるよう改正を行うものです。改正内容について御説明申し上げます。213ページをごらんいただきたいと思います。現在の附則を附則第1項とし、附則第2項として、合併前にそれぞれの町村の条例の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす規定を追加するものです。また、使用料の額を定めている別表について、第1項に倉渕支所管内、第2項に群馬支所管内、第3項に新町支所管内にそれぞれ設置された小中学校の使用料を、第4項に前3項の区域外の小中学校の使用料を定める形に改めるものです。附則として、この条例の施行期日を平成18年1月23日とするものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第257号から議案第259号までの3議案についての提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第260号ないし議案第265号、以上6議案について説明を求めます。                 (水道局長 金澤功太郎君登壇) ◎水道局長(金澤功太郎君) ただいま議題となりました議案第260号 高崎市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてないし議案第265号 高崎市簡易水道事業等分担金徴収条例の制定について、以上6議案を一括して提案理由の御説明を申し上げます。なお、これらの議案については、すべて合併関連の議案で、施行期日はすべて平成18年1月23日となっていますので、以下の説明からは省略させていただきます。  初めに、議案第260号 高崎市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について御説明を申し上げます。議案書215ページをお開きください。今回の改正については、合併に伴う水道事業及び公共下水道事業における給水人口等の改正及び用語の見直しを行ったものです。  1枚おめくりいただき、改正条例の内容について御説明申し上げます。改正内容は、経営の基本を規定した第2条、水道事業の項における給水区域、給水人口及び1日最大給水量は合併市町村がそれぞれ国または県へ申請し、認可された区域及び数値を合計数値へ改正しようとするものです。続いて、同じく第2条、公共下水道事業の項における改正です。第1号から第4号における「排水」を「処理」に改正いたしました。その理由として、近年の下水道法等の解釈として、排水は下水道を通して排除するものすべてを言い、広義の解釈として雨水を含むものとされています。対して、処理は下水道を通して終末処理場において処理するという定義です。高崎市においては、区域内の下水をすべて水処理センターで処理しており、また、この条例に規定する数値は公共下水道として、汚水の事業計画について群馬県の認可を受けたものとなっていますので、今回の改正にあわせ用語の見直しを行ったものです。  1枚おめくりいただき、219ページをごらんいただきたいと思います。議案第261号 高崎市公営企業職員の旅費に関する条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。改正理由としては、合併に伴い、公営企業職員の旅費に関する規定について経過措置を定めたものです。1枚おめくりいただきたいと思います。改正内容について御説明申し上げます。市長部局における職員等の旅費に関する条例については、9月議会において経過措置を定め、合併に伴う町村の旅費条例との調整を図っています。しかし、新町では公営企業職員に対する旅費に関する条例において旅費の執行がされています。市長部局職員に対する旅費条例の経過措置では調整することができない新町公営企業職員が、高崎市へ編入する前に行った旅行に係る旅費について経過措置を定めるものです。  1枚おめくりいただき、223ページをごらんいただきたいと思います。議案第262号 高崎市給水条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。改正理由としては、箕郷町、群馬町及び新町で施行されている水道事業について、引き続き高崎市としてこの条例を適用するための改正及び経過措置を定めたものです。  1枚おめくりいただき、改正内容について御説明申し上げます。第2条において、今までの高崎市の給水区域に箕郷町、群馬町及び新町の給水区域を加え、倉渕村及び箕郷町で運営していた簡易水道事業の地域を除くため、高崎市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例第2条に定める区域を引用するとしたものです。第24条及び第29条においては、合併町村の制度に対応するため、高崎市に設置のなかった口径30ミリメートルの水道料金及び加入金を新たに加えたものです。同じく第29条及び第30条において加入金、設計審査及び工事検査手数料の徴収について現状の事務に合わせ、すべての審査が終了し、工事着手が可能となった段階で費用を徴収できるよう、「工事申し込みの際」を「工事着手前に」に改正いたしました。  既存の附則第1項から第2項までにそれぞれ見出しを付すとともに、附則第3項から第6項までの経過措置を規定するものです。附則第5項においては、第24条の規定にかかわらず、編入前の町の水道料金について、平成24年度までそれぞれの地域に適用することとした合併協議調整方針に基づき、それぞれの料金表を定めたものです。また、附則第6項において、第29条の2の加入金の改正に伴い、その取り扱いについて経過措置を設けたものです。  1枚おめくりいただき、229ページをごらんいただきたいと思います。議案第263号 高崎市簡易水道事業等基金条例の制定について御説明を申し上げます。制定理由としては、合併に伴い、新たに簡易水道事業等の基金を制定しようとするものです。  1枚おめくりください。制定内容について御説明申し上げます。制定の内容としては、合併後高崎市において引き続き経営する簡易水道事業及び小水道事業の推進を図るための基金を設置するために制定するものです。第1条及び第2条は、基金の設置目的及び積立ての方法について規定しました。第3条から第6条は、基金の管理、運用益金の処理、繰替運用、処分についてです。第7条は、委任に関して規定し、全体で7条の構成で基金運用の基本的事項を規定しています。  1枚おめくりいただき、233ページをごらんいただきたいと思います。議案第264号 高崎市簡易水道事業等の設置に関する条例の制定について御説明を申し上げます。制定の理由としては、合併に伴い、高崎市が新たに経営する簡易水道等の設置について必要な事項を定めるため制定するものです。  1枚おめくりください。制定内容について御説明申し上げます。倉渕村及び箕郷町で経営する水道法第3条で規定する計画給水人口5,000人以下の区域に水道水を供給する簡易水道事業及び群馬県小水道条例第2条で規定する給水人口100人以下の区域に水道水を供給する小水道事業について、高崎市において当事業を引き続き経営していくために制定するものです。第1条及び第2条については、条例の目的、用語の定義を規定しています。第3条については、第1号に倉渕支所管内の4簡易水道及び4小水道の8事業について、第2号として、箕郷支所管内の2簡易水道及び1小水道の3事業について、給水区域、給水人口及び1日最大給水量に関する簡易水道の基本的な設置に関する事項を規定いたしました。第4条及び第5条については、合併調整方針に基づき、それぞれの料金をそれぞれの地域に適用するため、給水に伴う料金及び料金の算定方法について明示いたしました。第6条については、簡易水道事業等運営審議会の設置について規定し、第7条及び第8条では、その他の給水の取り扱いについて全市統一して行うため、高崎市の給水条例の準用と委任規定を明示いたしました。  附則においては、高崎市に編入前に倉渕村及び箕郷町の規定によりなされた処分、手続その他の行為は本市においてなされたものとみなすための改正を行うもので、附則に附則第2項を追加するものです。  1枚おめくりいただき、239ページをごらんいただきたいと思います。議案第265号 高崎市簡易水道事業等分担金徴収条例の制定について提案理由の御説明を申し上げます。制定理由は、合併することに伴い、高崎市簡易水道事業等に係る分担金に関し必要な事項を定めるため、制定するものです。  1枚おめくりください。制定内容について御説明申し上げます。制定の内容は、合併に伴い、高崎市において経営する簡易水道事業等により利益を受ける受益者から分担金を徴収するため、地方自治法第224条の規定に基づき制定するものです。第1条及び第2条では、条例制定の趣旨及び分担金の徴収対象となる給水受益者を規定いたしました。第3条及び第4条では、分担金の額の決定及び納付の方法を規定しています。第5条及び第6条では、徴収猶予の条件、減免の条件について規定し、第7条及び第8条では延滞金及び委任に関する規定の8条の構成で作成しています。  附則において、高崎市に編入前に倉渕村及び箕郷町の規定によりなされた処分、手続その他の行為は本市においてなされたものとみなすため改正を行うもので、附則に附則第2項を追加するものです。  以上、議案第260号ないし議案第265号の6議案の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第266号及び議案第267号、以上2議案について説明を求めます。                 (下水道局長 上原 浩君登壇) ◎下水道局長(上原浩君) ただいま議題となりました議案第266号 高崎市下水道条例の一部改正について及び議案第267号 高崎市水洗便所改造資金融資あっせん条例の一部改正について、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  243ページをお開きください。議案第266号 高崎市下水道条例の一部改正について御説明を申し上げます。この条例は、本市の下水道事業について必要な事項を定めたもので、合併すること等に伴い、経過措置等を定める等のため、改正しようとするものです。今回の改正については、三つの観点から見直しを行うものです。一つ目としては、合併に伴い、合併町村と下水道業務に関してのすり合わせを行い、その内容について調整し、統一を図るものです。二つ目としては、平成17年11月1日に施行された下水道法の一部改正に伴い、引用条項及びその内容について見直しを行うものです。三つ目としては、委任規定について、市の規則への委任であるものを地方公営企業法に基づき企業管理規程に委任を変更するものです。  改正の主な内容について御説明させていただきます。245ページをお開きください。第2条及び第2条の2については、合併に伴い、市民に対しわかりやすく構成し、かつ見直したものです。246ページをお開きください。第7条から第7条の7の指定工事店関係の規定ですが、規則で定めていましたが、合併に伴い見直し、条例化を図るものです。248ページをお開きください。第8条の3については、今回の下水道法の一部改正に伴い、引用条項の見直しを行うものです。250ページをお開きください。第15条の2及び第15条の3については、同じく法改正を受け新たに定めたものです。  252ページをお開きください。附則として、編入前に町条例の規定によりなされた処分等について経過措置を定めたものです。第9項においては、使用料、指定工事店証、占用料の徴収及び罰則の取り扱いについて経過措置を定めたものです。なお、この条例は、平成18年1月23日から施行するものです。  255ページをお開きください。次に、議案第267号 高崎市水洗便所改造資金融資あっせん条例の一部改正について御説明を申し上げます。本案の提案理由としては、合併することに伴い改正しようとするものです。257ページをお開きください。改正の内容について御説明させていただきます。第2条第2号の改正は、排水設備の用語の定義の引用法規を高崎市下水道条例から下水道法第10条第1項に変更しようとするものです。附則として、この条例は、平成18年1月23日から施行し、経過措置として、合併後については本条例の制度を統一し、合併前に群馬町及び新町の条例等の規定の適用を受けている者、また箕郷町で行われていた補助金交付制度を利用した者は、本条例の規定の適用は受けられない旨を定めようとするものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第266号及び議案第267号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 以上で各議案についての提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております30議案のうち議案第238号ないし議案第244号の7議案は総務常任委員会に、議案第247号、議案第248号及び議案第257号ないし議案第259号の5議案は教育福祉常任委員会に、議案第246号及び議案第249号ないし議案第255号の8議案は市民経済常任委員会に、議案第245号、議案第256号及び議案第260号ないし議案第267号の10議案は建設水道常任委員会にそれぞれ付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第18 議案第268号 公の施設(高崎市新町烏川運動場)の区域外設置に関する協議について        議案第269号 公の施設(高崎市新町鉄南運動場)の区域外設置に関する協議について        議案第270号 公の施設(相満簡易水道)の区域外設置に関する協議について        議案第271号 公の施設(多野藤岡広域圏臨海学校久寛荘)の利用に関する多野藤岡広域市町村圏振興整備組合との協議について        議案第272号 高崎市と藤岡、吉井環境衛生事務組合との間におけるし尿及び浄化槽汚泥処理に係る事務の委託に関する協議について        議案第273号 高崎市と多野藤岡広域市町村圏振興整備組合との間における消防等に係る事務の委託に関する協議について        議案第274号 藤岡市と高崎市との間における教育に係る事務の委託に関する協議について        議案第275号 高崎市等広域市町村圏振興整備組合と高崎市との間における高崎市等広域市町村圏振興整備組合さわやか交流館の管理等に係る事務の委託に関する協議について        議案第276号 高崎市等広域市町村圏振興整備組合と高崎市との間における高崎市等広域市町村圏振興整備組合かみつけの里博物館の管理等に係る事務の委託に関する協議について ○議長(吉井照雄君) 日程第18、議案第268号 公の施設(高崎市新町烏川運動場)の区域外設置に関する協議についてないし議案第276号 高崎市等広域市町村圏振興整備組合と高崎市との間における高崎市等広域市町村圏振興整備組合かみつけの里博物館の管理等に係る事務の委託に関する協議について、以上9議案を一括して議題といたします。  各議案について、担当部長から順次提案理由の説明を求めます。  最初に、議案第268号、議案第269号、議案第271号及び議案第274号ないし議案第276号、以上6議案について説明を求めます。                 (教育部長 石綿和夫君登壇) ◎教育部長(石綿和夫君) ただいま議題となりました議案第268号、議案第269号、議案第271号及び議案第274号から議案第276号までの6議案について、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  初めに、議案第268号 公の施設(高崎市新町烏川運動場)の区域外設置に関する協議について御説明申し上げます。議案書259ページをごらんいただきたいと思います。高崎市の区域外に公の施設を設置することについては、地方自治法第244条の3第1項において、当該地方公共団体との協議により設置することができる旨規定されており、また協議を行うに当たっては、同条第3項において議会の議決を経ることとされているものです。本案は、多野郡新町が設置している新町烏川運動場は藤岡市の区域内にわたっており、合併後の高崎市において供用を開始するに当たり、改めて高崎市と藤岡市との間で協議をする必要があることから、協議を行うことについて議会の御議決をお願いするものです。261ページをごらんいただきたいと思います。公の施設、高崎市新町烏川運動場の区域外設置に関する協議書で、施設の名称、設置の目的、設置の場所のほか、経費については高崎市で負担し、施設は高崎市及び藤岡市の住民の利用に供する旨を定めるものです。区域外となるのは、3の設置の場所に記載のとおり、藤岡市立石新田の一部です。263ページには、参考として新町烏川運動場の位置を示す地図を添付いたしましたので、御確認いただきたいと思います。  次に、議案第269号 公の施設(高崎市新町鉄南運動場)の区域外設置に関する協議について御説明申し上げます。議案書265ページをごらんいただきたいと思います。本件は、議案第268号と同趣旨のもので、多野郡新町が埼玉県児玉郡上里町の区域内に設置している新町鉄南運動場について、合併後の高崎市において供用を開始するに当たり、改めて高崎市と上里町の間で協議をする必要があることから、協議を行うことについて議会の御議決をお願いするものです。267ページをごらんいただきたいと思います。公の施設(高崎市新町鉄南運動場)の区域外設置に関する協議書で、議案第268号と同様の内容ですので、説明については省略させていただきます。なお、269ページには参考として新町鉄南運動場の位置を示す地図を添付いたしましたので、御確認いただきたいと思います。  次に、議案第271号 公の施設(多野藤岡広域圏臨海学校久寛荘)の利用に関する多野藤岡広域市町村圏振興整備組合との協議について御説明申し上げます。議案書277ページをごらんいただきたいと思います。ほかの地方公共団体の公の施設の利用については、地方自治法第244条の3第2項において、当該地方公共団体との協議により自己の住民の利用に供させることができる旨規定されており、また協議を行うに当たっては、同条第3項において議会の議決を経ることとされています。高崎市新町区域に係る臨海学校の実施については、合併協議会での協議により、当面、多野藤岡広域市町村圏振興整備組合の公の施設の利用により実施することが承認されていることから、多野藤岡広域圏臨海学校久寛荘を高崎市新町区域に住所を有する者の利用に供させることについて、多野藤岡広域市町村圏振興整備組合と協議を行いたいため、議会の御議決をお願いするものです。279ページをごらんいただきたいと思います。公の施設、多野藤岡広域圏臨海学校久寛荘の利用に関する協議書で、施設の名称、設置場所のほか、高崎市新町区域に住所を有する者の利用に供させること、また使用料は多野藤岡広域圏の学校が使用する場合の使用料相当額とすることなど、利用等の条件、経費負担等について定めるものです。  続いて、議案第274号 藤岡市と高崎市との間における教育に係る事務の委託に関する協議について御説明申し上げます。議案書297ページをごらんいただきたいと思います。教育に係る事務の委託については、学校教育法第31条等で学校の設置にかえて教育に係る事務をほかの市町村に委託できることとされており、手続的には地方自治法第252条の14第1項により、当該地方公共団体との協議により規約を定めて行うこと、また協議を行うに当たっては、同条第3項において準用する同法第252条の2第3項本文の規定により議会の議決を経ることとされています。藤岡市立石新田地区の児童生徒については、本来藤岡市立小野小学校及び小野中学校が通学校になっていますが、国道17号を横断しての通学となることから、交通安全面を考慮して、昭和41年4月1日から藤岡市と多野郡新町において毎年委託契約を結び、新町の小中学校で児童生徒の受け入れを行ってきているところです。合併後、同地区の児童生徒を新町区域の小中学校に受け入れることについて改めて高崎市と藤岡市との間で協議をする必要があることから、藤岡市と協議を行うことについて議会の御議決をお願いするものです。299ページは、規約を定めて教育に係る事務を委託する旨の協議書です。301ページ、302ページは、事務の委託に関する規約です。第1条に委託事務の範囲、第2条に管理及び執行の方法、第3条と第4条に経費の負担等、第5条にこの規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項については、協議して定める旨規定するものです。附則として、規約の施行期日を平成18年1月23日とすること、また条例等の公表、委託事務を廃止する場合の手続を定めるものです。  次に、議案第275号 高崎市等広域市町村圏振興整備組合と高崎市との間における高崎市等広域市町村圏振興整備組合さわやか交流館の管理等に係る事務の委託に関する協議について御説明申し上げます。議案書303ページをごらんください。ほかの地方公共団体との事務の委託については、地方自治法第252条の14第1項において、当該地方公共団体との協議により規約を定め、委託して執行することができる旨規定されており、また協議を行うに当たっては、同条第3項において準用する同法第252条の2第3項本文の規定により議会の議決を経ることとされています。本件は、高崎市等広域市町村圏振興整備組合が箕郷町の区域内に設置しているさわやか交流館の管理等の事務委託について、合併することに伴い、改めて高崎市等広域市町村圏振興整備組合と高崎市との間で協議をする必要があることから、高崎等広域市町村圏振興整備組合と協議を行うことについて議会の御議決をお願いするものです。305ページは、規約を定めて管理等の事務を委託する旨の協議書です。307ページ、308ページは、事務の委託に関する規約です。第1条に委託事務の範囲、第2条に管理及び執行の方法、第3条から第5条に委託事務の経費の支弁方法、第6条に損害賠償、第7条に条例等制定又は改廃の場合の措置、第8条に収支予算書等の提出、第9条に報告及び調査、第10条、第11条に委託事務等の処理、第12条にこの規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項については、協議して定める旨規定するものです。附則として、規約の施行期日を平成18年1月23日とするものです。  次に、議案第276号 高崎市等広域市町村圏振興整備組合と高崎市との間における高崎市等広域市町村圏振興整備組合かみつけの里博物館の管理等に係る事務の委託に関する協議について御説明申し上げます。議案書309ページをごらんいただきたいと思います。本案は、議案第275号と同趣旨のもので、高崎市等広域市町村圏振興整備組合が群馬町の区域に設置しているかみつけの里博物館の管理等の事務委託について、合併することに伴い、改めて高崎市等広域市町村圏振興整備組合と高崎市との間で協議をする必要があることから、高崎市等広域市町村圏振興整備組合と協議を行うことについて議会の御議決をお願いするものです。311ページは、規約を定めて管理等の事務を委託する旨の協議書です。313ページ、314ページは、事務の委託に関する規約です。議案第275号と同様の定め方となっていますので、説明については省略させていただきます。  以上、まことに簡単ですが、議案第268号、議案第269号、議案第271号及び議案第274号から議案第276号までの6議案についての提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第270号について説明を求めます。                 (水道局長 金澤功太郎君登壇) ◎水道局長(金澤功太郎君) ただいま議題となりました議案第270号 公の施設(相満簡易水道)の区域外設置に関する協議について御説明申し上げます。  議案書271ページをごらんいただきたいと思います。倉渕村が経営する簡易水道が吾妻町に行う区域外給水について、引き続き高崎市簡易水道事業から給水を行うため、区域外設置に関する協議書を条例にあわせ上程いたしました。1枚おめくりください。第1項の区域外設置の名称ですが、倉渕支所管内相満簡易水道です。第2項の設置の目的としては、区域の住民に効率的に水道水の供給を図るためです。第3項の設置の区域としては、吾妻郡吾妻町大字萩生の一部です。第4項及び第5項においては、施設の運用等に係る費用について及び施設の利用方法について協議することとしています。  以上、まことに簡単ですが、議案第270号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第272号について説明を求めます。                 (環境部長 岡田紳哉君登壇) ◎環境部長(岡田紳哉君) ただいま議題となりました議案第272号 高崎市と藤岡、吉井環境衛生事務組合との間におけるし尿及び浄化槽汚泥処理に係る事務の委託に関する協議について提案理由の御説明を申し上げます。この協議は、多野郡新町が高崎市と合併することに伴い、新町区域におけるし尿及び浄化槽汚泥処理に係る事務については藤岡、吉井環境衛生事務組合から脱退し、地方自治法第252条の14第1項の規定により事務の委託を行うため議会の御議決をお願いするものです。  1枚おめくりください。次の283ページは、事務の委託に関する協議書であり、別紙のとおり規約を定め、事務の委託を行うというものです。1枚おめくりいただき、285ページをお願いいたします。藤岡、吉井環境衛生事務組合との間におけるし尿及び浄化槽汚泥処理に係る事務の委託に関する規約です。第1条は、委託事務の範囲で、藤岡、吉井環境衛生事務組合に高崎市新町区域におけるし尿及び浄化槽汚泥処理に係る事務の管理及び執行を委託するものです。第2条は、管理及び執行の方法で、委託事務の管理及び執行については組合の条例、規則により行うものです。第3条は、し尿等の収集及び搬入の方法で、高崎市が新町区域のし尿及び浄化槽汚泥の収集を行い、組合の指定する場所に搬入するものです。第4条は、施設の故障等により処理が不可能になったときの搬入の制限の規定です。第5条は、経費の負担等で、委託事務に要する経費は高崎市が負担すること等を規定したものです。第6条は、委託事務に伴う手数料収入をすべて組合の収入とし、第7条は組合の委託事務の収入、支出の明確な経理について規定したものです。1枚おめくりいただき、286ページをお願いいたします。第8条は、各年度終了後の収入、支出の明細の通知を、第2項は経費に過不足が生じた場合の対処を規定したものです。第9条は調整会議、第10条は条例等の制定及び改廃、第11条は補則に関する規定です。  附則として、第1項は施行期日で、平成18年1月23日から施行するというものです。第2項は条例等の公表、第3項は委託事務の廃止、第4項は委託を廃止する場合の決算について定めたものです。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第273号について説明を求めます。                 (市長公室長 木部純二君登壇) ◎市長公室長(木部純二君) ただいま議題となりました議案第273号 高崎市と多野藤岡広域市町村圏振興整備組合との間における消防等に係る事務の委託に関する協議について提案理由の御説明を申し上げます。議案書289ページをお開きください。本案は、多野郡新町が平成18年1月23日に高崎市と合併することに伴い、新町区域における消防等に係る事務を多野藤岡広域市町村圏振興整備組合に地方自治法第252条の14第1項の規定による事務の委託を行うため協議するものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。消防等に係る事務の委託に関する協議書です。1枚おめくりいただきたいと思います。規約の内容ですが、全11条及び附則で構成されています。第1条は委託事務の範囲で、高崎市は高崎市新町区域における消防組織法及び消防法に定める消防事務のうち、水利施設の設置及び管理並びに消防団に関する事務を除いた消防事務及び火薬類取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による事務を、多野藤岡広域市町村圏振興整備組合に委託するというものです。第2条は、管理及び執行の方法で、多野藤岡広域市町村圏振興整備組合の条例、規則その他の規程によるというものです。第3条は経費の負担等です。第4条は収入の帰属で、委託事務の管理及び執行に伴う手数料その他の収入は、すべて多野藤岡広域市町村圏振興整備組合の収入とするものです。第5条及び第6条は経理に係る規定です。1枚おめくりいただき、294ページをお開きいただきたいと思います。第7条は調整会議、第8条は条例等の制定及び改廃で、委託事務の条例等を制定し、又は改廃しようとするときはあらかじめ高崎市へ通知しなければならないというものです。第9条は、水利施設の設置及び管理について、第10条は施設等の使用について、第11条は補則です。  また、附則の第1項は施行期日で、この規約は、平成18年1月23日から施行するというものです。第2項は条例等の公表、第3項は委託の期間で、施行日から10年以内の間とするものです。第4項は、廃止の協議については遅くとも1年前までに相手方に通知しなければならないというものです。第5項は、委託を廃止する場合の収支の決算について、第6項は事務引継ぎについてです。  以上、まことに簡単ですが、議案第273号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(吉井照雄君) 以上で各議案についての提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております9議案のうち議案第268号、議案第269号、議案第271号及び議案第274号ないし議案第276号の6議案は教育福祉常任委員会に、議案第270号は建設水道常任委員会に、議案第272号は市民経済常任委員会に、議案第273号は総務常任委員会に、それぞれ付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第19 議案第277号 高崎市等広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する協議について ○議長(吉井照雄君) 日程第19、議案第277号 高崎市等広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する協議についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (市長公室長 木部純二君登壇) ◎市長公室長(木部純二君) ただいま議題となりました議案第277号 高崎市等広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する協議について提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、市町村合併による組合を組織する市町村の数の変更等に伴い、地方自治法第286条第1項及び市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第1項の規定により協議して定めることについて、地方自治法第290条の規定により、議会の御議決をお願いするものです。1枚おめくりいただきます。高崎市等広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する協議書です。高崎市等広域市町村圏振興整備組合の規約の一部を改正する規約で、平成18年1月23日に合併する高崎市、群馬町、箕郷町、倉渕村及び新町に関する部分を第1条で、平成18年3月18日に合併する安中市、松井田町に関する部分を第2条としています。  最初に、第1条の改正内容から御説明いたします。倉渕村が高崎市と合併することに伴い、倉渕村という法人格が消滅いたしますので、見出し中の市町村を市町に改めるものです。以下、この規約中市町村と記載されている部分も同様です。また、構成団体も合併することに伴い法人格が消滅いたしますので、「、群馬町、箕郷町、倉渕村」を削除するものです。第3条は、共同処理する事務に係る部分で、第6号中の「、観光館」を削るものです。また、第2項は高崎市新町区域に係る共同処理事務についての内容で、前項第3号、第4号の消防事務に係る部分及び第6号における臨海学校に係る部分について、多野藤岡広域市町村圏振興整備組合に事務の委託及び公の施設の利用について実施いたしますので、共同処理しない旨を加えるものです。次に、第5条の議会の組織ですけれども、組合議員の定数については現在20人となっていますけれど、高崎市の議員定数が定まるまでの間は、高崎市の合併後も定数を変えずに20人とするものです。また、組合議員の選出区分については、改正前の群馬町、箕郷町、倉渕村の議員数を改正前の高崎市に加え、13人とするものです。次に、第8条は理事についてですけれども、高崎市の合併により理事が松井田町長お一人となりますので、4人を1人に改めるというものです。  1枚おめくりいただき、第2条の改正内容について御説明いたします。松井田町が安中市と新設合併することに伴い、「、榛名町及び松井田町」を「及び榛名町」に改めるものです。次に、第5条、議会の組織ですけれども、組合議員の選出区分については改正前の松井田町の議員数を改正前の安中市に加え、5人とするものです。次に、第8条ですけれども、理事については先ほど第1条において1人といたしましたけれども、松井田町が安中市と合併することに伴い、理事を置かないことにするものです。これにより、第8条の見出しは理事長及び副理事長に改め、あわせて同条中の文言を整理するものです。  附則として、この規約中第1条の規定は平成18年1月23日から、第2条の規定は同年3月18日から施行するというものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第277号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。                 (9番 飯塚俊彦君登壇) ◆9番(飯塚俊彦君) ただいまの議案第277号の提案では、規約第3条で規定した共同処理する事務のうち、新町区域に関しては消防事務と臨海学校は共同処理しないという提案でした。このうち消防については、議案第273号の提案説明の中で、10年以内でなるべく早くという協議になっているという説明もありましたけれども、臨海学校については共同処理しないという時期がいつまでなのかということがこの規約変更の中で明らかにされていません。これについて、いつまでという期限を設定しているものなのか伺いたいと思います。                 (市長公室長 木部純二君登壇) ◎市長公室長(木部純二君) 高崎市新町区域に係る消防事務については、先ほど議案第273号の高崎市と多野藤岡広域市町村圏振興整備組合との間における消防等に係る事務の委託に関する協議についての協議書にありましたとおり、委託の期間については施行日から10年以内の間とするというものです。それについては、なるべく早い時期に調整していきたいということにしています。また、臨海学校についても同様で、なるべく早い時期に高崎広域の方でやれればということで現在調整中です。 ◆9番(飯塚俊彦君) 消防は、別の議案で明記されていることですが、臨海学校については今回の提案では期限について一言も触れていない部分だったのです。もし10年というめどで協議がされているのであれば、本来この規約改正なり別のところで入れて提案するべきものではないかと思います。以前の広域圏でも議論になったと思いますけれど、同じ高崎市の小学校の児童が、臨海学校について、高崎の現在の臨海学校が新町の児童も含めて収容するキャパはあるのだということが答弁でも明確になっていますので、ここについては協議の問題ですから、なるべく早くきちんと高崎市の臨海学校で教育が行われるよう努力していただくことを要望しておきたいと思います。
    ○議長(吉井照雄君) ほかにありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉井照雄君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。  これより議案第277号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉井照雄君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第277号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────── △日程第20 議案第278号 高崎市ほか4町村衛生施設組合の規約変更に関する協議について ○議長(吉井照雄君) 日程第20、議案第278号 高崎市ほか4町村衛生施設組合の規約変更に関する協議についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (環境部長 岡田紳哉君登壇) ◎環境部長(岡田紳哉君) ただいま議題となりました議案第278号 高崎市ほか4町村衛生施設組合の規約変更に関する協議について提案理由の御説明を申し上げます。本案は、高崎市ほか4町村衛生施設組合の規約の一部を変更したいので、地方自治法第286条第1項の規定により議会の御議決をお願いするものです。改正の理由としては、組合を組織する市町村の数の変更等に伴い、改正しようとするものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。改正内容について御説明申し上げます。組合の名称、構成が現在の5市町村から高崎市と榛名町の1市1町となりますので、高崎市ほか4町村衛生施設組合を高崎市及び榛名町衛生施設組合に改め、規定の整備を図るものです。主な改正内容ですが、組合議員の定数については現行の8人とし、その選出区分は高崎市を7人、榛名町を1人に改めるものです。負担金の分賦割合の方法の決め方については、組合の構成が変わることやその時々の社会状況に即応していくことができることなどから、その都度組合の議会において議決により定めると改めるものです。  附則の改正として、平成17年度分に係る負担金に限り、改正前の負担金の分賦割合により求めた額とし、高崎市に係る平成17年度の負担金については多野郡新町の負担金として、合併後の3月31日までの68日分について積算した額と新町の負担金を減じた後、合併前の5市町村ごとに負担額を積算し、そのうちの高崎市、倉渕村、箕郷町及び群馬町を合わせた負担額の合計額を負担するというものです。附則として、この規約は平成18年1月23日から施行するというものです。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。                 (9番 飯塚俊彦君登壇) ◆9番(飯塚俊彦君) ただいまの議案第278号の規約改正についての提案では、負担金の分賦割合について、現行でし尿処理、ごみ処理、一般廃棄物最終処分場それぞれの経費を人口と処理量に基づいて定めているとなっているものを、その都度組合の議会において議決により定めると変える内容になっています。現行の負担割合の定めを変更する理由は何か、今の提案理由の中でも多少述べられたようですけれども、理解できるものではありません。変更する理由について明確に答弁をいただきたいと思います。                 (環境部長 岡田紳哉君登壇) ◎環境部長(岡田紳哉君) 今回合併することに伴い、組合の構成が現在の5市町村から高崎市に多野郡新町が加わり、1市1町の構成となります。また、前回の改正では、ごみ処理施設建設費の割合の改正を昭和60年度予算から適用し、し尿処理施設建設費及び経費区分の割合の改正を平成元年度予算から適用しており、現在まで20年あるいは17年経過しており、この間廃棄物の状況等も変化してきていますので、その時々の社会状況に即応した対応もできるようにしていきたいというものです。なお、高崎市等広域市町村圏振興整備組合も同様の方法をとっていますし、組合議員の定数についても高崎市の議員定数が定まった際には検討していくことが考えられていますので、これらのことを総合的に勘案して改正させていただきたいというものです。 ◆9番(飯塚俊彦君) ただいま変更理由について答弁いただいたのですけれども、結局構成自治体の数が変わるということだとか、17年、20年たって状況が変わっているということでしたけれども、だとすれば現行の分賦割合の規定で、人口と処理量に基づいて決めるという非常に明確なルールになっている部分のどこに不都合があるのだろうかということなのです。今のやり方で現実に不都合になったことがあるのでしょうか。そのことをちょっとお聞きしたいと思います。今までの決め方でまずくなったという事例があったのでしょうか、そのことをお聞きしたいと思います。 ◎環境部長(岡田紳哉君) 現在の分賦割合、人口割30%、投入実績70%ということで実施してきていますけれども、これについても20年あるいは17年前に設定したものであり、その間協議等は行われてきませんでした。それから、組合の構成等も変わったわけですし、廃棄物の現状というのは随分変わってきています。そのようなことを考えますと、全体的に変わってきている中で、これからはその都度組合の議会の中で議論していただき、よりよい方向性を見出していく方がよろしいのではないかと考えています。 ◆9番(飯塚俊彦君) その説明が納得できないということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ○議長(吉井照雄君) ほかにありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉井照雄君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。                 (9番 飯塚俊彦君登壇) ◆9番(飯塚俊彦君) ただいま議題となっている議案第第278号 高崎市ほか4町村衛生施設組合の規約変更に関する協議についてに対し、日本共産党議員団を代表して反対討論を行います。以下その理由を述べます。  一部事務組合を構成する自治体、ひいてはそこに住んでいる住民にとって大きな問題である負担金の算出方法について、長年の事務作業で試されてきた現行方式を変更する提案にもかかわらず、あえて変更しなければならない明確な根拠が示されていないという点です。しかも、今まで規約として明文化されていたものを、組合議会でその都度議決でという現行よりもルーズな方法での変更というものであり、認めることはできません。  以上の理由を述べ、議案第278号への反対討論といたします。 ○議長(吉井照雄君) ほかにありませんか。────討論を終結いたします。  これより議案第278号を起立により採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                 (賛成者起立) ○議長(吉井照雄君) 起立多数であります。  よって、議案第278号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────── △日程第21 議案第279号 榛名興産市町村組合の規約変更に関する協議について ○議長(吉井照雄君) 日程第21、議案第279号 榛名興産市町村組合の規約変更に関する協議についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (財務部長 横堀一三君登壇) ◎財務部長(横堀一三君) ただいま議題となりました議案第279号 榛名興産市町村組合の規約変更に関する協議について提案理由の御説明を申し上げます。  325ページをごらんいただきたいと思います。変更の理由は、合併により組合を組織する市町村の数の変更等に伴い、組合規約を変更しようとするものです。1枚おめくりいただきたいと思います。改正条文について御説明いたします。第2条は、組合を構成する市町村について規定したもので、合併によりなくなる箕郷町、群馬町を削るものです。第3条は、共同処理する事務について規定したもので、合併により組合の所有する山林の所在地の名称を箕郷町から高崎市に改めるものです。第5条は、組合議会の組織について規定したもので、議員の選出区分中、箕郷町3人及び群馬町4人を削り、高崎市を13人に改めるものです。第9条は、管理者及び副管理者について規定したもので、合併により副管理者を6人から4人に改めるものです。  次に、別表の改正です。別表は、収益金の配分を規定している表で、合併により箕郷町と群馬町の項を削除し、高崎市の項中の旧秣税金の額を113円33銭2厘に改めるものです。  なお、附則として、この規約は平成18年1月23日から施行するというものです。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉井照雄君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。  これより議案第279号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉井照雄君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第279号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────── △日程第22 議案第280号 群馬県市町村会館管理組合の規約変更に関する協議について ○議長(吉井照雄君) 日程第22、議案第280号 群馬県市町村会館管理組合の規約変更に関する協議についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (市長公室長 木部純二君登壇) ◎市長公室長(木部純二君) ただいま議題となりました議案第280号 群馬県市町村会館管理組合の規約変更に関する協議について提案理由の御説明を申し上げます。本案は、市町村の合併の特例に関する法律第9条の3第1項及び地方自治法第286号第1項の規定により、群馬県市町村会館管理組合の規約変更について、関係市町村が協議の上定めることについて、地方自治法第290条の規定により、議会の御議決をお願いするものです。規約変更の理由ですけれども、平成17年10月1日をもって市町村合併により新たにみなかみ町が設置されたことに伴い、当該組合の構成市町村に変更が生じたため、当該組合規約を変更するものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。変更については、組合規約中の別表1及び別表2の一部を変更するものですが、別表1は組合を組織する市町村、別表2は互選による組合議員の選挙区等に関する規定です。改正内容は、別表1、利根郡の項及び別表2、第7区の項中、「、月夜野町、水上町、新治村、昭和村」を「、昭和村、みなかみ町」に改めるものです。次に、附則ですけれども、この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行したいというものです。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉井照雄君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。  これより議案第280号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉井照雄君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第280号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────── △日程第23 議案第281号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について ○議長(吉井照雄君) 日程第23、議案第281号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (総務部長 花形亘浩君登壇) ◎総務部長(花形亘浩君) ただいま議題となりました議案第281号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について提案理由の御説明を申し上げます。本案は、市町村合併により本組合を組織する市町村の数の変更等に伴い、本組合規約の一部を変更するため、地方自治法第286条第1項の規定により御提案申し上げるものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。改正の内容について御説明を申し上げます。まず、群馬県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の第1条です。藤岡地域の市町村合併に伴い、平成18年1月1日から鬼石町が藤岡市に編入され、藤岡新町吉井鬼石環境衛生事務組合の名称が藤岡、新町、吉井環境衛生事務組合に変更され、また水防法の改正により条の移動が生じたため、本組合規約中、別表第2の2の項中第34条を第45条とするものです。  第2条ですが、高崎地域の市町村合併に伴い、平成18年1月23日から倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町が高崎市に編入され、藤岡市・新町ガス企業団の名称が藤岡市・高崎市ガス企業団と変更され、藤岡、新町、吉井環境衛生事務組合の名称が藤岡、吉井環境衛生事務組合と変更され、榛名倉渕火葬場組合の名称が榛名町及び高崎市火葬場組合と変更されるものです。  第3条ですが、渋川地域の市町村合併に伴い、平成18年2月20日から渋川市、北橘村、赤城村、子持村、小野上村及び伊香保町が廃され、その区域をもって設置される渋川市が同日から別表第2の1の項から6の項までの事務を共同処理し、渋川地区医療事務組合が平成18年2月19日限りで解散するものです。  第4条ですが、安中地域の市町村合併に伴い、安中市及び松井田町が廃され、その区域をもって設置される安中市が別表第2の2の項の事務を共同処理し、安中松井田医療事務組合、安中松井田衛生施設組合及び碓氷上水道企業団が平成18年3月17日限りで解散するものです。  第5条ですが、市町村合併により平成18年3月27日から勢多郡東村、笠懸町及び大間々町が廃され、その区域をもって設置されるみどり市が別表2の1の項から6の項までの事務を共同処理し、笠懸町及び大間々町で組織する渡良瀬水道企業団及び阿左美水園競艇組合が平成18年3月26日限りで解散するものです。また、富岡地域の市町村合併により、平成18年3月27日から本組合組織団体以外の団体である富岡市と本組合組織団体である妙義町が廃され、その区域をもって設置される富岡市が同日から別表第2の2の項及び3の項の事務を共同処理するものです。さらに、吾妻町の市町村合併により平成18年3月27日から吾妻郡東村及び吾妻町が廃され、その区域をもって設置される東吾妻町が同日から別表2の1の項から6の項までの事務を共同処理するものです。  附則ですが、第1条の規定中第34条を第45条に改める部分については、群馬県知事の許可のあった日から施行し、このほかについては平成18年1月1日から施行するというものです。第2条の規定については平成18年1月23日、第3条の規定については平成18年2月20日、第4条の規定については平成18年3月18日、第5条の規定については平成18年3月27日から施行するものです。  以上で議案第281号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
    ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉井照雄君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。  これより議案第281号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉井照雄君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第281号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────── △日程第24 議案第282号 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第5号)        議案第283号 平成17年度高崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)        議案第284号 平成17年度高崎市介護保険特別会計補正予算(第2号) ○議長(吉井照雄君) 日程第24、議案第282号 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第5号)ないし議案第284号 平成17年度高崎市介護保険特別会計補正予算(第2号)、以上3議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (財務部長 横堀一三君登壇) ◎財務部長(横堀一三君) ただいま議題となりました議案第282号から議案第284号までの3議案について、一括して提案理由の御説明を申し上げます。今回の補正は、既に御議決をいただいている平成17年度予算に対して、事業実績や今後の見込みを勘案して追加させていただくものと、国・県支出金の変更によるもの及び報酬、給与等の諸要因による人件費の増減に係る補正が主な内容です。  最初に、今回の補正説明の前に、人件費に係る補正内容について申し上げます。一般会計と特別会計を合わせての人件費に係る補正額の総額は、2億4,868万4,000円の減額です。この要因ですが、給与改定においては、人事異動による配属職員の変更に伴う増減、育児休業等による減などが主なものです。職員手当については、扶養、住居、時間外勤務手当等の実績や今後の見込みによる増減及び退職者数の増加による退職手当の増などです。共済費については、給与の減に伴うものです。報酬については、嘱託の配置変更による増減や病休等に伴う減です。報償費については、嘱託職員の時間外勤務などによる増減です。特別会計については、国民健康保険事業、介護保険の人件費の補正をお願いするもので、それ以外の特別会計については、それぞれの会計の現計予算内において対応できますので、提案しなかったものです。内訳として、報酬の減で3,644万6,000円、給料の減で2億2,352万4,000円、職員手当の増で7,956万8,000円、共済費の減で4,028万4,000円、報償費の減で2,799万8,000円です。  以上で人件費に係る総体的な説明とさせていただき、続いて会計ごとに補正内容の説明をさせていただきます。最初に、議案第282号 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第5号)について御説明を申し上げますので、339ページをお開きください。第1条は、歳入歳出予算の補正です。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,778万4,000円を追加し、歳入歳出それぞれの総額を906億9,270万円といたしたいというものです。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正のとおりです。  第2条は、債務負担行為の補正で、追加が7件、変更が1件です。  第3条は、地方債の補正で、変更が2件です。  歳入歳出補正予算の内容について、事項別明細書により歳出から御説明申し上げますので、360ページをお開きいただきたいと存じます。3歳出です。なお、人件費に係る補正については、区分ごとの説明は省略させていただきたいと存じます。  2款総務費1項総務管理費1目一般管理費説明欄の契約課経費の74万4,000円の減額は、事業費の確定によるものです。2目人事管理経費ですが、説明欄の賃金715万5,000円の増額は、育児休業職員等に対応するためのものです。4目自治振興費150万円の増額は、住宅地図の単価が変更になりましたので、その不足分の経費です。  1枚おめくりください。12目交通地域安全費40万円の増額は、交通安全対策に役立ててほしいとの御趣旨で、八幡地域交通安全協力会様から30万円、剣崎町の新井博様から10万円、それぞれ御寄付をいただきましたので、交通安全教育などを推進するための経費を計上させていただくものです。16目情報推進費2,300万円の増額は、障害者自立支援法成立に伴うシステム開発に係る経費です。18目自転車等放置防止対策費70万円の増額は、高崎駅西口自転車駐車場のコンベヤー改修に係る経費です。  2項文化振興費2目文化事業費302万円の増額は、来年4月に予定しているフジ子・ヘミング&スロベニア・フィルハーモニー・オーケストラ公演等の開催に伴うポスターなどの宣伝経費です。今回の補正とあわせて債務負担をお願いしています。3目美術館費の説明欄、美術館運営事業は、オノレ・ドーミエ展、1枚おめくりいただき、タワー美術館運営事業、花物語―日本画に咲く花々展、ポスター等の準備経費です。来年4月からの開催を予定しています。今回の補正とあわせて債務負担をお願いしています。  1枚おめくりください。5項選挙費2目農業委員会委員選挙費728万2,000円の減額は、実績により減額するものです。  1枚おめくりください。3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費です。説明欄、一般経費の国民健康保険事業特別会計繰出金796万4,000円の減額及び介護保険特別会計繰出金545万3,000円の減額は、それぞれ特別会計の人件費の減額に伴うものです。総合福祉センター(仮称)建設事業の411万6,000円の減額は、県営事業の一貫堀川護岸工事負担金の減額が主な内容です。建設工事については、今回の補正とあわせて債務負担行為の変更をお願いしています。  1枚おめくりください。2項児童福祉費1目児童福祉総務費です。説明欄の放課後児童健全育成事業16万4,000円の増額は、児童育成クラブ児童数の増加によるものです。私立保育所振興事業2,568万7,000円の増額の主な経費は、アスベスト対策として、私立保育所にガス回転がまの交換経費補助として11台分198万円、県補助内示により私立保育所施設整備費として2,171万2,000円計上するものです。2目児童措置費7,610万7,000円の増額は、私立保育所入所者数の実績見込みによるものです。  1枚おめくりください。3目保育所費の説明欄、賃金は産休・病休等に伴う代替保育士賃金を実績見込みにより947万3,000円増額するものです。また、アスベスト対策として、ガス回転がま10台の入れ替え交換経費として350万円を計上させていただくものです。  3項高齢者福祉費2目在宅福祉費1,410万6,000円の増額は、実績見込みによるものです。  2枚おめくりいただき、376ページをお開きください。4款衛生費1項保健衛生費4目母子保健費20万4,000円の増額は、前橋・高崎市長連携事業で提唱された子育て支援の一環としてのマタニティバッジデザインコンテスト等に係る経費です。  1枚おめくりください。6款農林水産業費1項農業費5目畜産業費8,220万7,000円は、高崎競馬清算に係る経費です。  1枚おめくりください。7款商工費1項商工費2目商業振興費1,437万5,000円の増額は、民間駐車場建設2件に対する利子補給金等です。  8款土木費1項土木管理費1目土木総務費の説明欄、測量委託料150万円の増額は、常盤町内の吉兵衛堀付替に伴う経費です。  1枚おめくりください。2項道路橋りょう費1目道路橋りょう総務費1,288万9,000円の減額は入札などに伴う事業費確定によるもの、3目道路橋りょう新設改良費1,350万円の減額は内示額変更によるものです。  3項都市計画費1目都市計画総務費です。1枚おめくりください。説明欄の都市景観形成事業66万4,000円の減額は、事業の組みかえ、9目倉賀野北土地区画整理事業費は補助内示に伴う減額です。  1枚おめくりください。13目土地区画整理推進費は、新保・日高及び下中居の土地区画整理事業の確定に伴い、1,927万8,000円増額するものです。14目市街地再開発事業費は、市街地再開発県補助金6,088万3,000円の減額に伴う財源変更です。15目街路事業費は、543万4,000円の減額です。説明欄の飯塚並榎線街路事業から、1枚おめくりいただき、問屋町駅東口線街路事業までについては、補助内示に伴う財源変更及び事業進捗に伴う事業費の組みかえです。18目公園管理費600万円の増額は、高崎八幡霊園事務所棟改修に係る経費です。  1枚おめくりください。10款教育費1項教育総務費3目学校教育費319万9,000円の増額は、市内小中学校の大会参加補助金です。塚沢中学校、豊岡中学校、そして中尾中学校が西関東吹奏楽コンクールに、塚沢中学校が関東合唱コンクールと西関東マーチングコンテストに、東部小学校が西関東小学校バンドフェスティバルに、豊岡小学校がマーチングバンド・バトントワリング関東大会に、塚沢中学校が全日本マーチングコンテストに、それぞれ大会に出場した補助金です。  1枚おめくりください。2項小学校費1目学校管理費の説明欄、需用費950万円の増額は、光熱水費の実績見込みによるものです。図書費100万円の増額は、下和田町の末村重雄様からの御寄附により各小学校に図書を購入するものです。2目給食費59万円の増額は、アスベスト対策のためにガス回転がま1台を交換する経費です。3目教育振興費は、準要保護児童給食扶助費の実績見込みにより263万1,000円増額するものです。  3項中学校費2目給食費1,475万円の増額は、アスベスト対策のためにガス回転がま25台を交換する経費です。  1枚おめくりください。3目教育振興費は、準要保護生徒給食扶助費の実績見込みにより231万1,000円増額するものです。  5項幼稚園費1目幼稚園管理費です。1枚おめくりください。説明欄の需用費25万円の増額ですが、光熱水費の実績見込みによるものです。2目給食費118万円の増額は、アスベスト対策のためにガス回転がま2台を交換する経費です。  1枚おめくりください。7項社会教育費5目青少年対策費150万円の増額は、観音山キャンプパークジョイナスの改修に係る経費です。  8項保健体育費4目体育施設費450万円の増額は、浜川体育館改修に係る経費です。  1枚おめくりください。9項経済大学費1目学校管理費です。説明欄の学術研究事業66万7,000円の増額は、独立行政法人農畜産業振興機構からの受託事業です。  12款1項公債費1目元金については、3,333万4,000円を昨年度末に繰上償還いたしましたので、減額するものです。  以上で歳出の説明を終わらせていただき、続いて歳入について御説明申し上げますので、前に戻っていただき、352ページをお開きください。2歳入です。12款分担金及び負担金1項負担金2目民生費負担金は、実績に伴う増額です。  14款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金から1枚おめくりいただき、15款県支出金2項県補助金6目土木費県補助金までについては、補助内示等に基づき整理するものです。  16款財産収入1項財産運用収入1目財産貸付収入は、旧高崎競馬場内の市有地を群馬県へ貸すことに伴う収入です。  1枚おめくりください。17款1項寄附金1目総務費寄附金の40万円の増額は、八幡地域交通安全協力会様から30万円、剣崎町の新井博様から10万円、それぞれ交通安全対策に役立ててもらいたいと御寄附をいただいたものです。7目教育費寄附金の100万円の増額は、下和田町の末村重雄様から小学校の図書に役立てていただきたいと御寄附をいただいたものです。  19款1項1目繰越金は、1億1,128万2,000円の増額です。歳出の一般財源に充てさせていただくもので、この額を充当いたしますと、繰越金の残高は2億5,360万4,000円です。  20款諸収入4項受託事業収入8目経済大学費受託事業収入は、学術調査に係る受託事業収入です。5項4目雑入242万9,000円の増額は、中越地震被災地の長岡市への派遣職員給与費収入551万円の増額、10節雑入は区画整理事業公共施設管理者負担金の対象事業費変更等に伴う535万円の減額とマタニティバッジデザインコンテストの前橋市負担金10万2,000円の増額、管外保育受託運営費市町村負担金216万7,000円の増額です。  1枚おめくりください。21款1項市債1目土木債の1億7,000万円の減額は、対象事業費変更等に伴うものです。8目臨時財政対策債は440万円の増額です。  以上で歳入の説明を終わらせていただき、前にお戻りいただき、344ページをお開きいただきたいと存じます。第2表債務負担行為補正です。1追加ですが、企画文化事業で6件、美術館事業で1件、それぞれ公演委託料等を債務負担するものです。右のページの2変更ですが、総合福祉センター(仮称)建設工事は事業費の補正にあわせて、平成18年度1億9,923万6,000円に変更するものです。  1枚おめくりいただきたいと存じます。第3表地方債補正です。都市計画事業の変更は、対象事業費の減額等に基づき変更するものです。臨時財政対策債の変更は、額の確定によるものです。  以上で一般会計の説明を終わらせていただきます。  引き続き、特別会計の御説明を申し上げます。415ページをお開きください。議案第283号 平成17年度高崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について御説明を申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正です。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ796万4,000円減額し、総額を193億5,257万1,000円にいたしたいというものです。  1枚おめくりください。第1表歳入歳出予算補正です。補正理由は、制度改正に伴う国・県支出金の負担割合の変更と、人事異動等に伴う人件費の補正であり、歳出では人件費の796万4,000円の減額、歳入では同額一般会計繰入金を減額するものです。  続いて、議案第284号を御説明申し上げますので、431ページをお開きください。議案第284号 平成17年度高崎市介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明を申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正です。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ917万6,000円追加し、総額を111億2,597万3,000円にいたしたいというものです。  1枚おめくりください。第1表歳入歳出予算補正です。補正理由ですが、人事異動等に伴う人件費の補正と制度改正による増額や組みかえ、実績見込みによる増額により補正させていただきたいというものです。  438ページをお開きください。3歳出です。1款総務費1項総務管理費533万7,000円の減額は、人件費611万1,000円の減額、郵便料77万4,000円の増額です。  5項1目運営協議会費201万2,000円の増額は、介護保険法改正により平成18年度から地域包括支援センターを設置することに伴う所要の経費です。  1枚おめくりください。2款保険給付費1項介護サービス等諸費1目居宅介護サービス給付費から、2枚おめくりいただき、6項特定入所者介護サービス等費1目特定入所者介護サービス費までは制度改正による組みかえや実績見込みによる増額などによるものです。  7款諸支出金1項償還金利子及び還付加算金2目償還金は、過年度の事務費交付金の精算です。  以上で歳出の説明を終わらせていただき、続いて歳入について御説明申し上げますので、前に戻っていただき、436ページをお開きください。2歳入です。5款県支出金2項県補助金1目地域包括支援センター費補助金212万8,000円は、介護保険法改正に伴い、地域包括支援センターを設置することに伴う所要の経費です。  7款繰入金1項一般会計繰入金と2項基金繰入金は、歳出変更に伴う財源調整です。  以上、議案第282号から議案第284号までの3議案の御説明とさせていただきます。各議案ともよろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております3議案のうち、議案第282号は所管事項別に総務、教育福祉、市民経済、建設水道の各常任委員会に、議案第283号は市民経済常任委員会に、議案第284号は教育福祉常任委員会にそれぞれ付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第25 議案第285号 平成17年度高崎市水道事業会計補正予算(第2号) ○議長(吉井照雄君) 日程第25、議案第285号 平成17年度高崎市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (水道局長 金澤功太郎君登壇) ◎水道局長(金澤功太郎君) ただいま議題となりました議案第285号 平成17年度高崎市水道事業会計補正予算(第2号)について提案理由の御説明を申し上げます。  453ページをごらんいただきたいと思います。本案については、人事異動に伴うものと、さきの人事院勧告による官民給与格差の是正、収益的支出の増額補正及び資本的支出の減額補正をお願いするものです。  まず、第2条においては建設改良事業の業務の予定量を1億3,878万9,000円減額し、4億8,297万6,000円に改めるものです。  第3条においては、収益的支出で第1款水道事業費用第1項営業費用45万5,000円の減額と第2項営業外費用568万7,000円の増額です。  第4条においては、本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額とその補てん財源の充当額をそれぞれ改め、資本的支出の予定額を補正するものです。資本的支出において、第1款資本的支出第1項建設改良費1億3,781万5,000円の減額です。  第5条においては、債務負担行為の限度額を変更するものです。  第6条においては、予算第8条に定めた経費です。職員給与費を1,864万1,000円減額し、7億6,865万1,000円に改めるものです。  以上、まことに簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第26 議案第286号 平成17年度高崎市公共下水道事業会計補正予算(第3号) ○議長(吉井照雄君) 日程第26、議案第286号 平成17年度高崎市公共下水道事業会計補正予算(第3号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                 (下水道局長 上原 浩君登壇) ◎下水道局長(上原浩君) ただいま議題となりました議案第286号 平成17年度高崎市公共下水道事業会計補正予算(第3号)について、提案理由の御説明を申し上げます。  473ページをお開きください。本案については、人事異動に伴うものと人事院勧告による官民給与格差の是正等のほか、NTT無利子貸付金の償還金国庫補助金と企業債償還金の減額補正をあわせてお願いするものです。  まず、第2条においては収益的支出の予定額の補正であり、第1款下水道事業費用第1項営業費用を6,243万5,000円増額するものです。  第3条においては、本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額とその補てん財源の充当額をそれぞれ改め、資本的収入の第1款資本的収入第2項国庫補助金を1,500万円減額し、資本的支出の第1款資本的支出第1項建設改良費を1,531万6,000円減額、第2項企業債償還金を1,500万円減額するものです。  第4条においては、予算第8条に定めた経費の職員給与費を4,697万2,000円増額し、7億8,568万9,000円に改めるものです。  以上、まことに簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
    ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第27 議案第287号 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第6号)        議案第288号 平成17年度高崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)        議案第289号 平成17年度高崎市介護保険特別会計補正予算(第3号)        議案第290号 平成17年度高崎市老人保健特別会計補正予算(第1号)        議案第291号 平成17年度高崎市簡易水道事業等特別会計予算        議案第292号 平成17年度高崎市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)        議案第293号 平成17年度高崎市水道事業会計補正予算(第3号)        議案第294号 平成17年度高崎市公共下水道事業会計補正予算(第4号) ○議長(吉井照雄君) 日程第27、議案第287号 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第6号)ないし議案第294号 平成17年度高崎市公共下水道事業会計補正予算(第4号)、以上8議案を一括して議題といたします。  各議案について、担当部長から順次提案理由の説明を求めます。  最初に、議案第287号ないし議案第290号及び議案第292号、以上5議案について説明を求めます。                 (財務部長 横堀一三君登壇) ◎財務部長(横堀一三君) ただいま議題となりました合併関係補正予算の議案第287号から議案第290号及び議案第292号の5議案について、一括して提案理由の御説明を申し上げますが、補正予算の内容を御説明する前に、合併に伴う補正予算の基本的な考え方を、まず御説明させていただきたいと思います。  いよいよ来年1月23日に、合併により新高崎市が誕生いたします。1月22日までは4町村で予算執行し、収入・支出をいたしますが、1月23日から3月31日までの間に4町村で予定していた収入・支出については高崎市に引き継ぐ必要があります。合併に伴う補正予算は、承継予算と、合併に伴い高崎市が新たに必要となる予算と、大きく二つに分かれています。一つ目の承継予算ですが、1月23日以降に4町村の既決予算で未執行分の収入・支出を新高崎市において引き継ぐものです。二つ目の合併に伴い高崎市が新たに必要となる予算については、これまでの合併協議会の調整方針を踏まえ、制度の統一等により変更する必要のある予算について補正するものです。  予算計上額については、4町村の平成17年度歳入歳出予算の未執行見込額を基本としていますが、合併後、収入見込みのない歳入予算や執行見込みのない歳出予算など、引き継ぐ必要のないものについては計上していません。また、承継予算には、4町村から承継する特別会計及び基金についても必要額を計上しています。これらの予算は、原則として本庁の担当課に措置し、必要額を各支所に再配当いたします。  支所の予算ですが、各支所の維持管理等に係る経費を支所費として予算計上します。会計ですが、会計及び予算区分は高崎市の予算科目を基本としています。なお、倉渕村と箕郷町の簡易水道事業特別会計については、新たに高崎市簡易水道事業等特別会計を設置し、事業を承継するものです。  基金ですが、基金は目的の類似した高崎市の基金へすべて統合することを基本として、新たな基金は最小限にするとともに、実質的に運用形態のない基金や必要性の薄い基金は、4町村において整理していただくという方針のもとに調整いたしました。この結果、4町村に62あった基金のうち51の基金を承継いたしました。また、4町村に基金の整理をお願いいたしましたので、高崎市の基金についても整理・統合いたしました。  職員人件費ですが、4町村の職員人件費は、他の経費と同様に平成17年度予算の執行残額を見込み、予算計上しています。合併日前日の一般会計及び特別会計の職員数の状況ですが、倉渕村78人、箕郷町132人、群馬町220人、新町103人、高崎市1,641人です。したがって、合併後の職員数は2,174人の見込みです。  地方債ですが、4町村の地方債については、1月22日現在の地方債残高を各会計で承継しています。4町村の打ち切り決算に係る収支の扱いですが、町村は1月22日をもって消滅いたしますので、平成17年4月1日から平成18年1月22日までを期間として、地方自治法施行令第5条第2項の規定による打ち切り決算を行うことになります。打ち切り決算は消滅した町村の長が行い、事務を承継した市長は、消滅した町村の決算を新高崎市の監査委員の審査に付し、監査委員の意見をつけて新高崎市の議会の認定に付することになります。  なお、町村の消滅する日をもって決算することになりますので、消滅する日までに予算計上している国庫補助金や地方債などの収入が入ってこない場合には赤字となることがあります。この場合には、歳入不足額の実態を明確にして赤字決算を行い、新高崎市に引き継ぐことになります。4町村の打ち切り決算に伴う収支超過見込み、いわゆる黒字は、合併引継金として各会計歳入予算の諸収入に計上しています。また、打ち切り決算により一時的に収支不足、いわゆる赤字が見込まれる会計は、その不足額を一般会計からの繰りかえ運用または一時借入金により措置することとし、当該額を承継予算としています。なお、収支不足は今後の歳入、国庫補助金等をもって解消されます。  以上が合併に伴う補正予算の基本的な考え方です。  それでは、議題となりました議案第287号ないし議案第290号及び議案第292号の5議案について一括して提案理由の御説明を申し上げます。今回の補正は、合併に伴い各町村から承継する予算と、それに伴い高崎市が補正する予算が主な内容です。  最初に、町村から承継する人件費に係る補正内容について御説明を申し上げます。一般会計と特別会計を合わせての人件費に係る補正額の総額は、6億6,472万2,000円の増額です。内訳ですが、報酬が5,726万2,000円、給料が3億6,183万2,000円、職員手当が1億7,261万3,000円、共済費が6,732万1,000円、報償費が184万9,000円です。以上が承継予算に係る人件費の総体的な内容です。続いて、会計ごとに高崎市に関連する補正内容について御説明させていただきます。なお、町村からの承継予算及び人件費に係る補正については、区分ごとの説明は省略させていただきたいと思います。  議案第287号 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第6号)について御説明申し上げますので、議案書489ページをお開きいただきたいと思います。第1条は、歳入歳出予算の補正です。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ163億2,250万3,000円を追加し、歳入歳出それぞれの総額を1,070億1,520万3,000円といたしたいというものです。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正のとおりです。第2条は、債務負担行為の補正で、追加が10件です。第3条は、地方債の補正で、追加が8件、変更が5件です。  歳入歳出補正予算の内容について、事項別明細書により歳出から御説明を申し上げますので、532ページをお開きいただきたいと思います。3歳出です。1款1項1目議会費1,010万4,000円の補正額のうち、議員章など消耗品123万8,000円、高崎市議会だより合併臨時号の印刷製本費170万円など、323万9,000円を計上しています。  2款総務費1項総務管理費1目一般管理費の説明欄、庶務課経費47万9,000円は高崎市旗の購入に係る経費です。2目人事管理費の説明欄、人事管理経費の5億3,628万6,000円のうち職員証等に係る経費239万2,000円、1枚おめくりいただき、退職手当組合の脱退精算金として2億2,563万6,000円、職員退職手当基金積立金として、歳入歳出の差引額から2億円を計上しています。3目文書広報費の説明欄、広報広聴事業の4,501万6,000円のうち、暮らしのガイドブックや広報たかさきの印刷などの経費1,794万円を計上しています。文書管理経費1,963万1,000円のうち、配送用のコンテナやバッグなどの経費829万4,000円を計上しています。  536ページをお開きください。6目財政管理費の説明欄、基金積立金32億2,726万4,000円のうち減債基金積立金9億6,543万9,000円については、町村からの引継金のほかに歳入歳出の差引額から2億円を計上しています。7目会計管理費139万4,000円の補正額のうち、支所への金融機関の派出実施に伴う経費として69万8,000円を計上しています。8目財産管理費の説明欄、車両管理事業の100万円は、公用車の管理システムを構築するための経費を計上しています。  540ページをお開きください。9目企画費です。さらに1枚おめくりいただき、説明欄の総合計画推進事業67万3,000円は、新たに設置される地域審議会の委員報酬等を計上しています。10目合併推進費の説明欄、合併記念式典等事業860万6,000円については、新高崎市誕生を祝うための経費を計上しています。電算システム整備事業の住民記録・税システム等統合委託料8,706万7,000円のうち、合併データ関連システムを構築するための経費2,526万3,000円を計上しています。12目交通地域安全費です。1枚おめくりいただき、説明欄の市民安全推進事業91万円は、防犯協会に対する補助金などを計上しています。15目人権推進費の説明欄、住宅新築資金等貸付金収納管理経費54万2,000円は、データの抽出の統合経費を計上しています。  546ページをお開きください。2項文化振興費1目文化振興総務費です。1枚おめくりいただき、説明欄の合併記念事業138万5,000円は、来年度の4月から5月まで記念事業を開催するためのチラシ印刷や看板作成などの準備経費を計上しています。  3項徴税費1目税務総務費の説明欄、税務総務経費です。1枚おめくりいただき、端末機借上料148万6,000円のうち、リース期間延長の経費として86万7,000円を計上しています。2目賦課費の説明欄、市民税等賦課経費1,147万5,000円のうち、賦課のためのデータ入力などの経費として531万8,000円を計上しています。  552ページをお開きください。4項1目戸籍住民基本台帳費8,015万5,000円の補正額のうち、印鑑登録カード印刷代や管外居住者への本籍変更の通知などの郵便料として、463万8,000円を計上しています。  554ページをお開きください。3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費ですが、1枚おめくりいただき、説明欄、国民健康保険事業と介護保険の特別会計繰出金として9,906万9,000円を計上しています。  562ページをお開きください。7目福祉医療費8,565万6,000円のうち、町村の受給者証の発送に係る経費など173万5,000円を計上しています。  564ページをお開きください。2項児童福祉費1目児童福祉総務費の説明欄、児童扶養・特別児童扶養手当事務事業については、町村分の事務を県が行っていましたが、合併後は市で町村分の事務を行うようになりますので、そのためのデータ移行費33万円を計上しています。  572ページをお開きください。3項高齢者福祉費3目高齢者医療費2,712万6,000円の補正額は、高崎市で行っている68歳、69歳の高齢者医療助成を合併町村へ拡大するための経費と老人保健特別会計繰出金などを計上しています。  4項生活保護費1目生活保護総務費201万7,000円の補正額は、生活保護に係る経費について、町村分は県で行っていましたが、合併により町村分の事務を新たに高崎市で行うための経費を計上しています。  574ページをお開きください。2目扶助費5,780万8,000円の補正額は、生活保護に係る経費を予算計上しています。  576ページをお開きください。4款衛生費1項保健衛生費4目母子保健費の説明欄、乳幼児等健康診査事業877万7,000円のうち、1枚おめくりいただき、診察費用を町村と統一するための印刷に係る経費49万円を計上しています。乳幼児等保健指導事業149万5,000円のうち、母子健康手帳などの印刷に係る経費61万3,000円を計上しています。5目成人保健費の説明欄、健康診査事業1,852万7,000円のうち、受診券印刷などに係る454万9,000円を計上しています。  592ページをお開きください。6款農林水産業費2項林業費1目林業振興費です。さらに1枚おめくりいただき、説明欄、市有林管理事業の高芝維持管理負担金56万6,000円は、水道局への管理負担金として計上しています。  610ページをお開きください。9款1項消防費1目常備消防費の説明欄、常備消防経費の中の多野藤岡広域市町村圏整備組合委託料3,159万2,000円は、新町地域の消防活動を引き続きお願いするための経費を計上しています。  618ページをお開きください。10款教育費2項小学校費3目教育振興費の説明欄、教育振興事業の中の新入学児童祝品として53万7,000円のうち、黄色い帽子購入の経費として52万8,000円を計上しています。  628ページをお開きください。7項社会教育費2目文化財保護費の説明欄、一般経費の中の文化財調査委員報酬について、委員が2名増加しますので、1万7,000円を計上しています。  646ページをお開きください。13款1項1目予備費ですが、歳入歳出の差し引き差額から1億8,362万1,000円の計上です。  以上で歳出の説明を終わらせていただき、続いて歳入について御説明申し上げますので、512ページをお開きください。13款使用料及び手数料2項手数料1目総務手数料は、合併協定に基づき、現行の高崎市の住民票及び所得証明等、各種証明手数料が50円引き下げとなることに伴うものです。  14款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金ですが、1枚おめくりいただき、4節生活保護費負担金4,335万3,000円です。歳出で御説明いたしましたが、県が行っていた町村分の生活保護に係る経費について、市が行うことによる国庫負担金です。  518ページをお開きください。15款県支出金1項県負担金1目民生費県負担金4節生活保護費負担金83万円については、先ほどの説明と同じであり、県が行っていた町村分の生活保護に係る事務について、市が行うことによる県負担金です。  以上で歳入の説明を終わらせていただき、前にお戻りいただき、495ページをお開きいただきたいと思います。第2表債務負担行為の追加は10件であり、すべて承継分です。  続いて、496ページ、第3表をお開きいただきたいと思います。第3表地方債補正です。1追加で8件ですが、すべて承継分です。2変更ですが、事業費の変更等による限度額の変更で、5件です。  以上で一般会計の御説明を終わらせていただきます。  引き続き、特別会計の御説明を申し上げます。659ページをお開きください。議案第288号 平成17年度高崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明を申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正です。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ22億5,452万2,000円増額し、総額を216億709万3,000円にいたしたいというものです。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正のとおりです。  676ページをお開きください。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費の説明欄、一般管理経費1,166万9,000円のうち、国民健康保険高齢者受給者証に係る経費として320万9,000円を計上しています。  678ページをお開きください。3項1目運営協議会費10万9,000円の増額は、国民健康保険運営協議会委員がふえるための経費です。  682ページをお開きください。2款保険給付費4項出産育児諸費1目出産育児一時金については、高崎市の制度に合わせましたので、1,089万円のうち99万円を計上しています。5項葬祭諸費1目葬祭費についても、高崎市の制度に合わせましたので、525万円のうち150万円を計上しています。  続いて、議案第289号を御説明申し上げますので、693ページをお開きください。議案第289号 平成17年度高崎市介護保険特別会計補正予算(第3号)について御説明を申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正です。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8億9,794万円追加し、総額を120億2,391万3,000円にいたしたいというものです。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正のとおりです。  706ページをお開きください。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費1,513万4,000円のうち、被保険者証の郵便料として136万6,000円計上しています。2項徴収費1目賦課費96万4,000円のうち、65歳になられた人に仮徴収をお知らせする経費などとして95万9,000円を計上しています。  708ページをお開きください。3項1目介護認定審査会費530万6,000円のうち、認定審査会委員が増員されることなどに伴い、78万3,000円を計上しています。  続いて、議案第290号を御説明申し上げますので、725ページをお開きください。議案第290号 平成17年度高崎市老人保健特別会計補正予算(第1号)について御説明を申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正です。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15億5,189万7,000円を追加し、総額を207億133万9,000円にいたしたいというものです。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正のとおりです。  734ページをお開きください。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費の説明欄、一般管理経費821万8,000円のうち、受給者証に係る経費として192万5,000円計上しています。  続いて、議案第292号を御説明申し上げますので、761ページをお開きください。議案第292号 平成17年度高崎市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について御説明を申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正です。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,060万1,000円追加し、総額を1億3,062万9,000円にいたしたいというものです。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正のとおりですが、内容については承継のみです。  以上、議案第287号から議案第290号及び議案第292号の5議案の御説明とさせていただきます。各議案ともよろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第291号及び議案第293号、以上2議案について説明を求めます。                 (水道局長 金澤功太郎君登壇) ◎水道局長(金澤功太郎君) ただいま議題となりました議案第291号 平成17年度高崎市簡易水道事業等特別会計予算及び議案第293号 平成17年度高崎市水道事業会計補正予算(第3号)について一括して提案理由の御説明を申し上げます。  741ページをお開きください。初めに、議案第291号 平成17年度高崎市簡易水道事業等特別会計予算について御説明申し上げます。本案は、合併に伴い、倉渕村、箕郷町から承継する簡易水道事業特別会計予算を定めるもので、歳入歳出予算の総額はそれぞれ1億5,667万円です。  3枚おめくりいただき、746ページをお開きください。2歳入、1款分担金及び負担金1項分担金1目分担金は、高崎市簡易水道事業等の設置等に関する条例に基づき徴収するもので、7件分、29万4,000円を見込んでいます。  2款使用料及び手数料1項使用料1目の使用料については、合併後の1月から3月分の簡易水道使用料で、938万4,000円を見込んでいます。  3款財政収入1項財政運用収入1目基金収入は、簡易水道基金積立金預金利子9,000円です。  4款諸収入1項雑入1目雑入の主な内容は、旧倉渕村簡易水道事業基金引継金1億4,213万7,000円、旧倉渕村及び旧箕郷町簡易水道事業引継金482万3,000円です。  続いて、748ページ、3歳出です。1款総務費1項総務管理費は、簡易水道事業等基金積立金、職員人件費及び水道料金徴収等電算事務経費に係る経費です。  750ページ、2款事業費1項簡易水道事業費は、簡易水道施設の管理及び整備に係る経費です。  752ページ、3款公債費1項公債費は、簡易水道事業債償還元金及び長期債償還利子に係る元利償還金です。  754ページは、4款予備費1項予備費です。  続いて、775ページをお開きください。議案第293号 平成17年度高崎市水道事業会計補正予算(第3号)について提案理由の御説明を申し上げます。本案については、合併に伴い、箕郷町、群馬町、新町から承継する予算を補正するものです。  まず、第2条においては、3町の予算を承継することに伴い、業務の予定量のうち給水戸数、年間総給水量、一日平均給水量、主要な建設改良事業をそれぞれ改めるものです。  第3条においては、収益的収入及び支出の予定額を補正するものです。収入においては、第1款水道事業収益を2億2,340万円増額するものであり、第1項営業収益を2億2,331万円増額、第2項営業外収益を9万円増額するものです。支出においては、第1款水道事業費用を2億3,592万7,000円増額するものであり、第1項営業費用を1億8,948万1,000円増額、第2項営業外費用を3,759万1,000円増額、第3項特別損失を555万5,000円増額、第4項予備費を330万円増額するものです。  第4条においては、本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額と、その補てん財源の充当額をそれぞれ改め、資本的収入及び支出の予定額を補正するものです。資本的収入においては、第1款資本的収入を1億6,895万2,000円増額するものであり、第1項他会計出資金を280万円増額、第3項国庫補助金を1億4,308万3,000円増額、第4項その他補助金を76万5,000円増額、第5項負担金を2,230万4,000円増額するものです。資本的支出においては、第1款資本的支出を2億4,330万1,000円増額するものであり、第1項建設改良費を1億7,732万3,000円増額、第2項固定資産購入費を34万5,000円増額、第3項水源かん養林造成費を133万1,000円増額、第4項企業債償還金を6,250万2,000円増額、第5項予備費を180万円増額するものです。  第5条においては、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に箕郷地区第3次拡張事業の平成18年度事業分8億3,698万5,000円を追加するものです。  第6条においては、予算第8条に定めた経費の職員給与費を2,292万6,000円増額し、7億9,157万7,000円に改めるものです。  以上、まことに簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第294号について説明を求めます。                 (下水道局長 上原 浩君登壇) ◎下水道局長(上原浩君) ただいま議題となりました議案第294号 平成17年度高崎市公共下水道事業会計補正予算(第4号)について提案理由の御説明を申し上げます。  795ページをお開きください。本件については、合併に伴い、箕郷町、群馬町、新町から承継する予算を補正するものですが、下水道事業では、箕郷町と群馬町が特別会計で経理されていることから、この2町の承継予算については企業会計に整理した上で、企業会計で整理されている新町分とあわせて補正をお願いするものです。  第2条においては、予算を承継することに伴い、業務の予定量のうち水洗便所設置個数、年間処理水量、1日平均処理水量、主要な建設改良事業をそれぞれ改めるものです。  第3条においては、収益的収入及び支出の予定額を補正するものです。収入については、第1款下水道事業収益を2億7,179万7,000円増額するものであり、第1項営業収益を1億3,327万1,000円増額、第2項営業外収益を1億3,852万6,000円増額するものです。支出については、第1款下水道事業費用を3億1,339万1,000円増額するものであり、第1項営業費用を1億6,214万6,000円増額、第2項営業外費用を1億5,054万円増額、第3項特別損失を5,000円増額、第4項予備費を70万円増額するものです。  第4条においては、本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額とその補てん財源の充当額をそれぞれ改め、次のページにありますように、資本的収入については1款資本的収入を3億60万4,000円増額するものであり、第1項企業債を1億9,410万円増額、第2項国庫補助金を8,540万円増額、第3項県補助金を80万1,000円増額、第4項他会計補助金を1,195万8,000円増額、第5項負担金を834万5,000円増額するものです。資本的支出については、第1款資本的支出を2億8,669万8,000円増額するものであり、第1項建設改良費を1億2,343万3,000円増額、第3項企業債償還金を1億6,306万5,000円増額、第4項予備費を20万円増額するものです。  第5条においては、予算第4条に(特例的収入)第4条の2を加え、当該事業年度に属する債権として整理する未収金の金額を1,755万3,000円とするものです。  第6条においては、起債の限度額を改めるものです。  第7条においては、予算第8条に定めた経費の職員給与費を1,321万6,000円増額し、7億9,890万5,000円に改めるものです。  第8条においては、予算第9条に定めた一般会計からこの会計への補助を受ける金額を改めるものです。  以上、まことに簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 以上で各議案についての提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております8議案のうち議案第287号は所管事項別に総務、教育福祉、市民経済、建設水道の各常任委員会に、議案第288号、議案第290号及び議案第292号は市民経済常任委員会に、議案第289号は教育福祉常任委員会に、議案第291号、議案第293号及び議案第294号は建設水道常任委員会にそれぞれ付託いたします。        ───────────────────────────────                      議案付託表
                                         平成17年第9回定例会 〇 総務常任委員会  ┌────────┬─────────────────────────────────────┐  │ 議 案 番 号 │           件                名         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第218号  │ 公の施設(高崎市文化会館等)の指定管理者の指定について          │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第233号  │ 群馬音楽センター設置、管理及び使用条例の一部改正について         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第238号  │ 高崎市地域振興基金条例の制定について                   │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第239号  │ 高崎市職員定数条例の一部改正について                   │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第240号  │ 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について    │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第241号  │ 高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について          │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第242号  │ 高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について          │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第243号  │ 高崎市支所設置条例の制定について                     │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第244号  │ 高崎市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の制定について     │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │        │ 高崎市と多野藤岡広域市町村圏振興整備組合との間における消防等に係る事務の │  │ 議案第273号  │                                     │  │        │ 委託に関する協議について                         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第282号  │ 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第5号)(所管部分)         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第287号  │ 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第6号)(所管部分)         │  └────────┴─────────────────────────────────────┘ 〇 教育福祉常任委員会  ┌────────┬─────────────────────────────────────┐  │ 議 案 番 号 │           件                名         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第222号  │ 公の施設(高崎市倉賀野児童館等)の指定管理者の指定について        │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │        │ 公の施設(高崎市心身障害者デイサービスセンター)の指定管理者の指定につい │  │ 議案第223号  │                                     │  │        │ て                                    │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第224号  │ 公の施設(高崎市小規模通所授産施設セルプ楽間)の指定管理者の指定について │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第225号  │ 公の施設(高崎市昭和町福祉作業所)の指定管理者の指定について       │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第226号  │ 公の施設(高崎市南八幡ふれあい館)の指定管理者の指定について       │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第232号  │ 公の施設(高崎市城南野球場等)の指定管理者の指定について         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第234号  │ 高崎市デイサービスセンター条例の廃止について               │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第235号  │ 高崎市総合福祉センター条例の制定について                 │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第247号  │ 高崎市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の一部改正について     │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第248号  │ 高崎市難病患者見舞金支給条例の一部改正について              │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第257号  │ 高崎市立学校設置条例の一部を改正する条例の一部改正について        │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第258号  │ 高崎市公民館条例の一部を改正する条例の一部改正について          │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第259号  │ 高崎市立小学校及び中学校の施設の照明設備使用料条例の一部改正について   │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第268号  │ 公の施設(高崎市新町烏川運動場)の区域外設置に関する協議について     │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第269号  │ 公の施設(高崎市新町鉄南運動場)の区域外設置に関する協議について     │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │        │ 公の施設(多野藤岡広域圏臨海学校久寛荘)の利用に関する多野藤岡広域市町村 │  │ 議案第271号  │                                     │  │        │ 圏振興整備組合との協議について                      │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第274号  │ 藤岡市と高崎市との間における教育に係る事務の委託に関する協議について   │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │        │ 高崎市等広域市町村圏振興整備組合と高崎市との間における高崎市等広域市町村 │  │ 議案第275号  │                                     │  │        │ 圏振興整備組合さわやか交流館の管理等に係る事務の委託に関する協議について │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │        │ 高崎市等広域市町村圏振興整備組合と高崎市との間における高崎市等広域市町村 │  │ 議案第276号  │ 圏振興整備組合かみつけの里博物館の管理等に係る事務の委託に関する協議につ │  │        │ いて                                   │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第282号  │ 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第5号)(所管部分)         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第284号  │ 平成17年度高崎市介護保険特別会計補正予算(第2号)           │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第287号  │ 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第6号)(所管部分)         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第289号  │ 平成17年度高崎市介護保険特別会計補正予算(第3号)           │  └────────┴─────────────────────────────────────┘ 〇 市民経済常任委員会  ┌────────┬─────────────────────────────────────┐  │ 議 案 番 号 │           件                名         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第217号  │ 財産の取得について(小型バス)                      │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第219号  │ 公の施設(高崎市斎場)の指定管理者の指定について             │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第220号  │ 公の施設(井野駅東口自転車駐車場等)の指定管理者の指定について      │
     ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第221号  │ 公の施設(高崎駅東口高架下自転車駐車場)の指定管理者の指定について    │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第227号  │ 公の施設(サンライフ高崎)の指定管理者の指定について           │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第228号  │ 公の施設(観音山駐車場)の指定管理者の指定について            │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第246号  │ 高崎市福祉医療費助成条例の一部改正について                │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第249号  │ 高崎市ほか4町村衛生施設組合処理施設等整備基金条例の一部改正について   │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第250号  │ 高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第251号  │ はまゆう山荘設置及び管理に関する条例の制定について            │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第252号  │ 高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について    │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第253号  │ 高崎市農漁業災害対策特別措置条例の一部改正について            │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第254号  │ 高崎市多目的集会所設置及び管理に関する条例の制定について         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第255号  │ 高崎市農業研修センター設置及び管理に関する条例の制定について       │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │        │ 高崎市と藤岡、吉井環境衛生事務組合との間におけるし尿及び浄化槽汚泥処理に │  │ 議案第272号  │                                     │  │        │ 係る事務の委託に関する協議について                    │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第282号  │ 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第5号)(所管部分)         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第283号  │ 平成17年度高崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)       │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第287号  │ 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第6号)(所管部分)         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第288号  │ 平成17年度高崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)       │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第290号  │ 平成17年度高崎市老人保健特別会計補正予算(第1号)           │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第292号  │ 平成17年度高崎市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)       │  └────────┴─────────────────────────────────────┘ 〇 建設水道常任委員会  ┌────────┬─────────────────────────────────────┐  │ 議 案 番 号 │           件                名         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第229号  │ 公の施設(西口駐車場等)の指定管理者の指定について            │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第230号  │ 公の施設(浜川運動公園等)の指定管理者の指定について           │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第231号  │ 公の施設(高崎市民ゴルフ場)の指定管理者の指定について          │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第236号  │ 高崎市産業創造館設置及び管理に関する条例の制定について          │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第237号  │ 高崎市公共下水道事業分担金徴収条例の一部改正について           │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第245号  │ 高崎市簡易水道事業等特別会計条例の制定について              │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │        │ 高崎市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例の一部改正に │  │ 議案第256号  │                                     │  │        │ ついて                                  │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第260号  │ 高崎市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について  │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第261号  │ 高崎市公営企業職員の旅費に関する条例の一部改正について          │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第262号  │ 高崎市給水条例の一部改正について                     │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第263号  │ 高崎市簡易水道事業等基金条例の制定について                │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第264号  │ 高崎市簡易水道事業等の設置等に関する条例の制定について          │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第265号  │ 高崎市簡易水道事業等分担金徴収条例の制定について             │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第266号  │ 高崎市下水道条例の一部改正について                    │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第267号  │ 高崎市水洗便所改造資金融資あっせん条例の一部改正について         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第270号  │ 公の施設(相満簡易水道)の区域外設置に関する協議について         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第282号  │ 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第5号)(所管部分)         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第285号  │ 平成17年度高崎市水道事業会計補正予算(第2号)             │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第286号  │ 平成17年度高崎市公共下水道事業会計補正予算(第3号)          │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第287号  │ 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第6号)(所管部分)         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第291号  │ 平成17年度高崎市簡易水道事業等特別会計予算               │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第293号  │ 平成17年度高崎市水道事業会計補正予算(第3号)             │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第294号  │ 平成17年度高崎市公共下水道事業会計補正予算(第4号)          │  └────────┴─────────────────────────────────────┘            議案第282号 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第5号)の            各常任委員会付託内訳  ┌──────────┬───────────────────────────────────┐  │  委 員 会 名  │         款       項       目          │  ├──────────┼───────────────────────────────────┤  │          │                               (歳入)│  │          │14款国庫支出金 2項国庫補助金(5目)               │
     │          │16款財産収入 1項財産運用収入                   │  │          │19款繰越金 1項繰越金                       │  │          │20款諸収入 5項雑入(4目の所管部分)               │  │          │21款市債 1項市債(8目)                     │  │          ├───────────────────────────────────┤  │          │                               (歳出)│  │          │ 1款議会費 1項議会費                       │  │          │ 2款総務費 1項総務管理費(1目の所管部分、2目、4目、16目)  │  │ 総務常任委員会   │   〃   2項文化振興費、3項徴税費、5項選挙費         │  │          │   〃   6項統計調査費、7項監査委員費             │  │          │12款公債費 1項公債費                       │  │          ├───────────────────────────────────┤  │          │                               (全般)│  │          │ 第2表 債務負担行為補正(1追加)                 │  │          │ 第3表 地方債補正                         │  │          │「債務負担行為で平成18年度以降にわたるものについての平成16年度末まで │  │          │ の支出額又は支出額の見込み及び平成17年度以降の支出予定額等に関する │  │          │ 調書」(1追加)                          │  │          │「地方債の平成15年度末における現在高並びに平成16年度末及び平成17年度 │  │          │ 末における現在高の見込みに関する調書」               │  │          ├───────────────────────────────────┤  │          │                               (歳入)│  │          │12款分担金及び負担金 1項負担金                  │  │          │14款国庫支出金 1項国庫負担金(1目)               │  │          │    〃    2項国庫補助金(4目)               │  │          │15款県支出金 1項県負担金、2項県補助金(2目)          │  │          │17款寄附金 1項寄附金(7目)                   │  │          │20款諸収入 4項受託事業収入、5項雑入(4目の所管部分)      │  │          ├───────────────────────────────────┤  │          │                               (歳出)│  │          │ 3款民生費 1項社会福祉費(国民健康保険事業特別会計繰出金を除く。)│  │          │   〃   2項児童福祉費、3項高齢者福祉費            │  │ 教育福祉常任委員会 │   〃   4項生活保護費                     │  │          │ 4款衛生費 1項保健衛生費                     │  │          │10款教育費 1項教育総務費、2項小学校費、3項中学校費       │  │          │       4項高等学校費、5項幼稚園費              │  │          │   〃   6項養護学校費、7項社会教育費             │  │          │   〃   8項保健体育費、9項経済大学費             │  │          ├───────────────────────────────────┤  │          │                               (全般)│  │          │ 第2表 債務負担行為補正(2変更)                 │  │          │「債務負担行為で平成18年度以降にわたるものについての平成16年度末まで │  │          │ の支出額又は支出額の見込み及び平成17年度以降の支出予定額等に関する │  │          │ 調書」(2変更)                          │  ├──────────┼───────────────────────────────────┤  │          │                               (歳入)│  │          │17款寄附金 1項寄附金(2目)                   │  │          ├───────────────────────────────────┤  │          │                               (歳出)│  │          │ 2款総務費 1項総務管理費(5目、12目、15目、18目)     │  │          │   〃   4項戸籍住民基本台帳費                 │  │ 市民経済常任委員会 │                                   │  │          │ 3款民生費 1項社会福祉費(国民健康保険事業特別会計繰出金に限る。)│  │          │ 4款衛生費 2項清掃費                       │  │          │ 5款労働費 1項労働諸費                      │  │          │ 6款農林水産業費 1項農業費                    │  │          │ 7款商工費 1項商工費                       │  ├──────────┼───────────────────────────────────┤  │          │                               (歳入)│  │          │14款国庫支出金 1項国庫負担金(3目)               │  │          │   〃     2項国庫補助金(3目)、3項委託金         │  │          │15款県支出金 2項県補助金(6目)                 │  │          │20款諸収入 5項雑入(4目の所管部分)               │  │ 建設水道常任委員会 │                                   │  │          │21款市債 1項市債 (4目)                     │  │          ├───────────────────────────────────┤  │          │                               (歳出)│  │          │ 2款総務費 1項総務管理費(1目の所管部分)            │  │          │ 8款土木費 1項土木管理費、2項道路橋りょう費           │  │          │   〃   3項都市計画費、4項住宅費               │  └──────────┴───────────────────────────────────┘                議案第287号 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第6号)の各常任委員会付託内訳                                                                             (歳入) ┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │    款    │    項    │    目    │    節    │    説     明    │総   務│教育福祉 │市民経済 │建設水道 │ │         │         │         │         │               │常任委員会│常任委員会│常任委員会│常任委員会│ ├─┬───────┼─┬───────┼─┬───────┼─┬───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │01│市   税  │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│市 民 税  │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│固定資産税  │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│軽自動車税  │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │04│市たばこ税  │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │06│入 湯 税  │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │07│都市計画税  │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │02│地方譲与税  │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│自動車重量譲与│ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │税      │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│地方道路譲与税│ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│所得譲与税  │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │
    ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │03│利子割交付金 │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│利子割交付金 │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │04│配当割交付金 │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│配当割交付金 │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │05│株式等譲渡所得│ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │割交付金   ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│株式等譲渡所得│ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │割交付金   │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │06│地方消費税交付│ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │金      ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│地方消費税交付│ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │金      │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │07│ゴルフ場利用税│ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │交付金    ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│ゴルフ場利用税│ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │交付金    │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │08│自動車取得税交│ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │付金     ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│自動車取得税交│ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │付金     │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │10│地方交付税  │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│地方交付税  │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │11│交通安全対策特│ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │別交付金   ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│交通安全対策特│ │       │ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │別交付金   │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │12│分担金及び負担│ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │金      ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│負 担 金  │02│民生費負担金 │ │       │               │     │  ○  │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │13│使用料及び手数│ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │料      ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│使 用 料  │01│総務使用料  │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│民生使用料  │ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│農林水産業使用│ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │料      │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│土木使用料  │ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │09│教育使用料  │ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│手 数 料  │01│総務手数料  │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │03│戸籍住民基本台│               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │帳手数料   │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│民生手数料  │ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│衛生手数料  │ │       │               │     │     │  ○  │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │14│国庫支出金  │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│国庫負担金  │01│民生費国庫負担│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │金      ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │08│保険基盤安定負│               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │担金     │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│衛生費国庫負担│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│土木費国庫負担│ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│国庫補助金  │01│民生費国庫補助│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│衛生費国庫補助│ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │01│保険衛生費補助│○ 地域保健推進       │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│土木費国庫補助│ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│教育費国庫補助│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│委 託 金  │01│総務費委託金 │ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│民生費委託金 │ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │01│社会福祉費委託│               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      │               │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │15│県支出金   │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │
    │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│県負担金   │01│民生費県負担金│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │08│保険基盤安定負│               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │担金     │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│衛生費県負担金│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│県補助金   │01│総務費県補助金│ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │01│総務管理費補助│               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 交通指導員設置      │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 隣保館運営        │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ バス利用促進敬老割引   │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│民生費県補助金│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │01│社会福祉費補助│○ 福祉医療         │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 福祉医療事務       │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│衛生費県補助金│ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│農林水産業費県│ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │補助金    │ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│商工費県補助金│ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│土木費県補助金│ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│教育費県補助金│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │08│災害復旧費県補│ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │助金     │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │09│消防費県補助金│ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│委 託 金  │01│総務費委託金 │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │01│総務管理費委託│○ 人権活動推進       │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│民生費委託金 │ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│土木費委託金 │ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│教育費委託金 │ │       │               │     │  ○  │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │16│財産収入   │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│財産運用収入 │01│財産貸付収入 │01│土地貸付収入 │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │ │       │ │       │ │       │02│建物貸付収入 │               │      所管に属するものに限る。     │  │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼───────────────────────┤ │ │       │02│財産売払収入 │02│物品売払収入 │01│物品売払収入 │               │      所管に属するものに限る。     │  │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │20│諸 収 入  │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│延滞金・加算金│ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │及び過料   │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│貸付金元利収入│01│総務管理費貸付│ │       │(住宅新築資金等貸付金元利収入│     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │金元利収入  │ │       │等)             │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│高齢者福祉費貸│ │       │(高齢者住宅整備資金元金収入 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │付金元金収入 │ │       │等)             │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│保健衛生費貸付│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │金元金収入  │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │01│保健衛生費貸付│○ 老人保健施設整備資金貸付金│  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金元金収入  │元金収入           │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│労働諸費貸付金│ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │元金収入   │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│商工費貸付金元│ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │金収入    │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│都市計画費貸付│ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │金元利収入  │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │08│教育総務費貸付│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │金元金収入  │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │04│受託事業収入 │02│社会福祉費受託│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │事業収入   │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│社会教育費受託│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │事業収入   │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │05│雑   入  │04│雑   入  │05│企画文化事業収│               │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │入      │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │10│雑   入  │○ 旧倉渕村引継金      │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 旧箕郷町引継金      │  ○  │     │     │     │
    │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 旧新町引継金       │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 旧倉渕村基金引継金    │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 旧箕郷町基金引継金    │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 旧群馬町基金引継金    │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 旧新町基金引継金     │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 旧倉渕村特別会計貸付金返済│  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       │ 金             │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 旧箕郷町特別会計貸付金返済│  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       │ 金             │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 旧群馬町特別会計貸付金返済│  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       │ 金             │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 旧新町特別会計貸付金返済金│  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 雑 入(上記以外)    │      所管に属するものに限る。     │  │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │ │       │ │       │ │       │11│土地区画整理事│               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │       │ │業清算収入  │               │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │21│市   債  │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│市   債  │01│総 務 債  │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│民 生 債  │ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│土 木 債  │ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│消 防 債  │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│教 育 債  │ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │09│農林水産業債 │ │       │               │     │     │  ○  │     │ └─┴───────┴─┴───────┴─┴───────┴─┴───────┴───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘                                                                          (歳出) ┌─────────┬─────────────┬────────────────┬──────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │    款    │      項      │        目        │   事      業   │総   務│教育福祉 │市民経済 │建設水道 │ │         │             │                │              │常任委員会│常任委員会│常任委員会│常任委員会│ ├─┬───────┼─┬───────────┼─┬──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │01│議 会 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│議 会 費       │01│議 会 費          │              │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │02│総 務 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│総務管理費      │01│一般管理費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│人事管理費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│文書広報費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           │ │              ├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │ │              │◎市民相談事業       │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           │ │              ├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │ │              │◎庁舎案内事業       │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│自治振興費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │06│財政管理費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │07│会計管理費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │08│財産管理費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │09│企 画 費          │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │10│合併推進費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │12│交通地域安全費       │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │15│人権推進費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │16│情報推進費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │18│自転車等放置防止対策費   │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │19│総務諸費          │              │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│文化振興費      │01│文化振興総務費       │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│文化事業費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│徴 税 費       │01│税務総務費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│賦 課 費          │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│徴 収 費          │              │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │04│戸籍住民基本台帳費  │01│戸籍住民基本台帳費     │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│外国人登録事務費      │              │     │     │  ○  │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    │ │       │05│選 挙 費       │01│選挙管理委員会費      │              │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │06│統計調査費      │01│統計調査総務費       │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│産業統計調査費       │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│労働統計調査費       │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │06│人口統計調査費       │              │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │07│監査委員費      │01│監査委員費         │              │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │03│民 生 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│社会福祉費      │01│社会福祉総務費       │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           │ │              ├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │ │              │◎一般経費         │     │     │     │     │ │ │       │ │           │ │              │・国民健康保険事業特別会計繰│     │     │     │     │ │ │       │ │           │ │              │ 出金           │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│身体障害者福祉費      │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│知的障害者福祉費      │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│精神障害者福祉費      │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │06│障害児福祉費        │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │07│福祉医療費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │08│遺家族等援護費       │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │09│国民年金事務費       │              │     │     │  ○  │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│児童福祉費      │01│児童福祉総務費       │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│児童措置費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│児童館費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│高齢者福祉費     │01│高齢者福祉総務費      │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│在宅福祉費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│高齢者医療費        │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│長寿センター費       │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│ディサービスセンター費   │              │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │04│生活保護費      │01│生活保護総務費       │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│扶 助 費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │05│災害救助費      │01│災害救助費         │              │     │  ○  │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │04│衛 生 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│保健衛生費      │01│保健衛生総務費       │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│結核予防費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│予防接種費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│母子保健費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│成人保健費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │06│環境衛生費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │07│斎場費           │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │08│環境保全費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │09│上水道事業費        │              │     │     │     │  ○  │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│清 掃 費       │01│清掃総務費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│ごみ処理費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│し尿処理費         │              │     │     │  ○  │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │05│労 働 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│労働諸費       │01│労働諸費          │              │     │     │  ○  │     │ ├─┼───────┤ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │06│農林水産業費 │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│農 業 費       │01│農業委員会費        │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│農業総務費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│農業振興費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│農作物養蚕対策費      │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│畜産業費          │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    │ │       │ │           │06│農 地 費          │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │07│地籍調査費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│林 業 費       │01│林業振興費         │              │     │     │  ○  │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │07│商 工 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│商 工 費       │01│商工総務費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│金 融 費          │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │06│観 光 費          │              │     │     │  ○  │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │08│土 木 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│土木管理費      │01│土木総務費         │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│建築指導費         │              │     │     │     │  ○  │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│道路橋りょう費    │01│道路橋りょう総務費     │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│道路橋りょう維持費     │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│道路橋りょう新設改良費   │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│交通安全施設整備事業費   │              │     │     │  ○  │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│都市計画費      │01│都市計画総務費       │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │13│土地区画整理推進費     │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │15│街路事業費         │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │16│土地対策費         │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │17│公共下水道費        │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │18│公園管理費         │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │19│公園建設費         │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │20│緑 化 費          │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │21│土地区画整理清算事務費   │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │22│新町駅前第二土地区画整理事業│              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           │ │費             │              │     │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │23│群馬中央第二土地区画整理事業│              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           │ │費             │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │04│住 宅 費       │01│住宅管理費         │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│住宅建設費         │              │     │     │     │  ○  │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │09│消 防 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│消 防 費       │01│常備消防費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│非常備消防費        │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│消防施設費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│水 防 費          │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│災害対策費         │              │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │10│教 育 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│教育総務費      │02│事務局費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│学校教育費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│教育研究所費        │              │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│小学校費       │01│学校管理費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│給 食 費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│教育振興費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│中学校費       │01│学校管理費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│給 食 費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│教育振興費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│学校建設費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │05│幼稚園費       │01│幼稚園管理費        │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│給 食 費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│教育振興費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │07│社会教育費      │01│社会教育総務費       │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│文化財保護費        │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    │ │       │ │           │03│公民館費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│図書館費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│青少年対策費        │              │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │08│保健体育費      │01│保健体育総務費       │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│学校保健費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│体 育 費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│体育施設費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │06│学校給食センター費     │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │07│学校給食センター建設費   │              │     │  ○  │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │11│災害復旧費  │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│農林水産施設災害復旧費│01│農林水産施設災害復旧費   │              │     │     │  ○  │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │12│公 債 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│公 債 費       │01│元 金           │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│利 子           │              │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │13│予 備 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│予 備 費       │01│予 備 費          │              │  ○  │     │     │     │ └─┴───────┴─┴───────────┴─┴──────────────┴──────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘                                                                       (調書等) ┌─────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │               調   書   等   の   名   称              │総   務│教育福祉 │市民経済 │建設水道 │ │                                                 │常任委員会│常任委員会│常任委員会│常任委員会│ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │第2表 債務負担行為補正                                     │     │     │  ○  │     │ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │第3表 地方債補正                                        │  ○  │     │     │     │ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │債務負担行為で平成18年度以降にわたるものについての平成16年度末までの支出額又は支出額の見込み │     │     │  ○  │     │ │及び平成17年度以降の支出予定額等に関する調書                          │     │     │     │     │ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │地方債の平成15年度末における現在高並びに平成16年度末及び平成17年度末における現在高の見込み │  ○  │     │     │     │ │に関する調書                                           │     │     │     │     │ └─────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘   ─────────────────────────────────────────── △散会 ○議長(吉井照雄君) 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。  次の本会議は明日12月1日定刻に開きます。  本日はこれにて散会いたします。                                      午後 5時59分散会...