• 自転車事故(/)
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  1. 前橋市議会 2020-03-26
    令和2年_意見書案第05号 開催日: 2020-03-26


    取得元: 前橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 意見書案第5号  令和2年3月26日提出  令和2年3月26日否決                    提出者 市議会議員 角 田 修 一                          同   三 森 和 也                          同   宮 田 和 夫           県の交通安全対策に関する意見書  近年の交通事故による死亡者減少傾向にあるものの、交通事故が引き起こす悲惨な状況は被害者加害者を問わず現出している。  国においては社会問題化している高齢ドライバー問題から派生している車両安全装置の取付けや高齢者講習の導入などと併せ、地方自治体においては自転車事故による多額の損害賠償問題についても兵庫県をはじめとした関西地方を中心に自転車保険加入義務化条例制定されている。  これは被害者保護が一番の目的とされ、自賠責保険のような強制加入の制度がなく、加害者側支払い能力がなければ、被害者の泣き寝入りにつながるからである。  国土交通省は昨年2月、条例ひな形を作成し、各都道府県に制定を要請、昨年末時点では神奈川県、大阪府、名古屋市など13都府県・7政令都市条例を公布している。  群馬県においても群馬交通安全条例改正によって加入義務づけが検討されるようだが、速やかに推進されることを求める。  また、自動車と自転車事故も多発しており、自転車利用者が若い命を落とす悲惨な事故も派生している。その死因の理由は頭部損傷によるとされており、助かる命を守るためにはヘルメット着用義務も検討されるべきである。  現状は、全国一律の道路交通法規定だけでは自転車の安全で適正な利用が図られていないことも事実である。例えば、道路交通法第63条の11でヘルメット着用義務規定はあるものの、県内高校生高齢者着用義務がない。  そもそも自転車道路交通法上の軽車両に位置づけられており、エンジンがないとはいえバイクのヘルメット着用義務という歴史的変遷に学び、群馬県も着用義務を課すべきである。  既に多くの先進自治体が、罰則規定こそないものの「着用義務」を規定し施行していることから、本県においても「努力義務」でなく「着用義務」とされるよう強く要請する。  なお、自転車事故の軽減を図るために、群馬交通安全条例改正という手法から、自転車に特化した条例制定についても検討されるよう強く要請する。
     以上、地方自治法第99条の規定により意見書提出する。 ──────────────────────────────────── 令和2年3月  日  群馬県知事  あて                    前橋市議会議長 鈴 木 俊 司 当サイトに掲載されているすべてのコンテンツは前橋市議会著作物であり、日本国内の法律および国際条約によって保護されています。 Copyright (c) Maebashi City Council, all rights reserved. ↑ ページの先頭へ...