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  1. 前橋市議会 2020-03-26
    令和2年_意見書案第06号 開催日: 2020-03-26


    取得元: 前橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    ↓ 最初ヒットへ(全 0 ヒット) 1 意見書案第6号  令和2年3月26日提出  令和2年3月26日否決                    提出者 市議会議員 角 田 修 一                          同   長谷川   薫                          同   石 塚   武       民事裁判記録保存公開体制整備を求める意見書  憲法重要な判断などが示された民事裁判記録多くが、全国裁判所廃棄されていたことが明らかとなり、最高裁判所は昨年11月に民事裁判記録廃棄を一時停止するよう指示した。  最高裁判所規定では、民事裁判記録原則5年間保存し、その後廃棄される。一方で、重要な憲法判断判例社会衆目を集めた裁判など史料または参考資料になる裁判記録は「特別保存」として永久的に保存される。  しかし、運用は各裁判所に委ねられており、生活保護をめぐって憲法生存権が問われた朝日訴訟や海外に在住する日本人に選挙行使を認めた在外選挙権訴訟、一審で自衛隊違憲判決が出た長沼ナイキ訴訟など、戦後憲法裁判記録廃棄されていた。  廃棄によって、裁判所に残すべきだった歴史証言を失ったことになる。  このため、東京地方裁判所では新たな基準を作成し、最高裁判所判例集に掲載された裁判記録や2紙以上全国紙判決記事が掲載された裁判記録を「特別保存対象とした。さらに、外部から保存要望裁判官などで構成する選定委員会で検討する手続も定めた。  また、裁判と同様に、その記録公開される原則であり、容易に閲覧や活用できる環境整備が不可欠である。  社会に大きな影響を与えた重要裁判記録は、単なる裁判所資料ではなく、国民知る権利に応える貴重な財産である。  よって、国においては、既に内閣総理大臣最高裁判所長官間で、歴史資料として重要な公文書等適切な保存ために必要な措置について申し合わせていることに鑑み、統一した管理基準を策定するなど、裁判記録保存公開体制整備を図るよう強く要請する。  以上、地方自治法第99条規定により意見書提出する。
    ──────────────────────────────────── 令和2年3月  日  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  あて  総務大臣  法務大臣                    前橋市議会議長 鈴 木 俊 司 当サイトに掲載されているすべてコンテンツは前橋市議会著作物であり、日本国内法律および国際条約によって保護されています。 Copyright (c) Maebashi City Council, all rights reserved. ↑ ページ先頭へ...