前橋市議会 > 2020-02-20 >
令和2年_建設水道常任委員会 本文 開催日: 2020-02-20
令和2年_市民経済常任委員会 本文 開催日: 2020-02-20

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  1. 前橋市議会 2020-02-20
    令和2年_建設水道常任委員会 本文 開催日: 2020-02-20


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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1          ┌────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──────┐          │分類番号│ O│ 0: 1│ 0: 2│ 0: 1│ 0: 4│ 1: 0│公開│個人情報・無│ ┌────┬───┴┬───┴┬┴─┴─┼─┴─┴┬┴─┴─┼─┴─┴─┴──┴─┬────┤ │議  長│副議長 │委員長 │事務局長│総務課長│議事課長│   係  長   │係  員│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼────┤ │    │    │    │    │    │    │          │    │ │    │    │    │    │    │    │          │    │ │    │    │    │    │    │    │          │    │ ├────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────────┴────┤ │            前  橋  市  議  会  会  議  録           │ ├───────┬─────────────────────────────────────┤ │委員会名称 │  建 設 水 道 常 任 委 員 会                  │ ├───────┼─────────────────────────────────────┤ │開議年月日時 │  令和2年2月20日(木) 午後0時56分               │ ├───────┼─────────────────────────────────────┤ │散会年月日時 │  令和2年2月20日(木) 午後1時50分               │ ├───────┼─────────────────────────────────────┤ │会議場所  │  第一委員会室                             │ ├───────┼─────────────────────────────────────┤ │       │                                     │
    │       │1 報告事項                               │ │       │(1)大規模盛土造成地マップの公表について                │ │       │(2)前橋市営住宅管理条例の改正について                 │ │       │(3)前橋市営住宅設置条例の改正について                 │ │       │(4)群馬総社西口開設整備事業について                 │ │       │(5)前橋市道路構造条例の改正について                  │ │       │(6)土地の買入れについて(前橋市新設道駅整備運営事業用地)      │ │       │(7)市道の認定及び廃止について                     │ │       │(8)嶺公園樹林墓地制度に伴うパブリックコメントの実施について      │ │       │(9)ばら園まつりの開催について                     │ │ 議   題 │                                     │ │       │                                     │ │       │                                     │ │       │                                     │ │       │                                     │ │       │                                     │ │       │                                     │ │       │                                     │ │       │                                     │ │       │                                     │ │       │                                     │ │       │                                     │ ├─┬─────┼─────────────────────────────────────┤ │ │     │委員長  高橋  副委員長 林(幸)                   │ │ │     ├…………………………………………………………………………………………………┤ │ │ 委 員 │委  員 小岩井、窪田、小曽根、笠原、中道、細野、青木          │ │出│     ├…………………………………………………………………………………………………┤ │ │ (9名) │                                     │ │ │     ├…………………………………………………………………………………………………┤ │ │     │欠席委員 なし                              │ │席├─────┼─────────────────────────────────────┤ │ │     │副市長、都市計画部長建設部長水道局長建築指導課長建築住宅課長、  │ │ │ 当 局 │市街地整備課長道路建設課長道路管理課長公園緑地課長、        │ │ │     │公園管理事務所長                             │ │者├─────┼─────────────────────────────────────┤ │ │その他の者│なし                                   │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┤ │ │事 務 局│事務局長議事課長議事係長佐藤主任                  │ │ │職   員│                      記録書記 根岸副主幹     │ └─┴─────┴─────────────────────────────────────┘ 2                  ◎ 開       議                                     (午後0時56分) (委員長)これより建設水道常任委員会を開きます。  初めに、傍聴につきましては許可することといたしますので、ご了承ください。                   ◎ 報 告 事 項 (委員長)それでは、報告事項に入ります。まず、(1)から(9)まで続けて報告をいただき、その後一括して質疑を行いたいと思います。  では、(1)から順次報告をお願いいたします。 3 (1)大規模盛土造成地マップの公表について (建築指導課長報告事項1、大規模盛土造成地マップの公表についてご説明させていただきます。  資料1をごらんください。1の調査の趣旨でございますが、阪神・淡路大震災東日本大震災といった大きな地震時に谷や沢を埋めた造成宅地滑動崩落が生じる被害が多く生じたことから、このような災害を未然に防止、軽減するために国の示すガイドラインに基づきマップの公表を行うものでございます。  2の国の示すガイドラインでございますが、盛り土の面積が3,000平方メートル以上の谷埋め型と原地盤面の勾配が20度以上で、かつ盛り土の高さが5メートル以上の腹つけ型の2種類の要件を満たす宅地造成を大規模盛土造成地と定義しているものでございます。  3の大規模盛土造成地調査方法でございますが、本市内で宅地として利用されている区域全てを調査対象とし、昭和43年の原形図や前後の空中写真等関係資料の収集を行い、宅地造成前後の標高等の比較を経て位置と規模の把握を行い、大規模盛土造成地の抽出を行いました。  4の県内における実施状況でございますが、この調査は宅地造成等規制法に基づく造成宅地防災区域の指定に必要な事前調査として行われるもので、県内では区域指定権限を持つ群馬県、中核市、特例市単位で行われており、大規模盛土造成地マップについては既に県は調査区域内においておおむね公表済みであるほか、中核市、特例市単位では、太田市が平成30年9月、伊勢崎市が令和2年1月に公表済みでございます。  5の公表の内容でございますが、国が示すガイドラインに基づき調査した結果、市内に分布する大規模盛土造成地は、谷埋め型が19カ所、腹つけ型が11カ所の計30カ所ございました。米印に記載のとおり、この30カ所はあくまで国のガイドラインに基づき作成したもので、地図上に表示する箇所全てが危険というものではございません。  6の公表の方法でございますが、3月上旬に市ホームページ建築指導課窓口において閲覧していただきたいと考えております。  7の国の方針でございますが、国は防災・減災、国土強靱化計画のための3か年緊急対策として大規模盛土造成地マップを令和元年度中に全国の公表率100%を目標としておりまして、この指導に基づきまして本市でも3月に公表することとなったものでございます。  また、その下に図面を描かせていただいておりますけれども、先ほどの谷埋め型、腹つけ型のイメージ図でございます。左側が谷埋め型で、くぼ地のような場所に盛り土した場合、3,000平方メートル以上を埋めたものが谷埋め型、右側が腹つけ型で、斜面の端部に擁壁を設けまして、その高さが5メートル以上埋めたものが大規模盛り土造成地ということで定義されております。また、添付しておりますA3の図面でございますけれども、3ページは大規模盛土造成地マップの概要、4ページ、5ページが公表する予定の位置図でございます。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 4 (2)前橋市営住宅管理条例の改正について (建築住宅課長報告事項2、前橋市営住宅管理条例の改正についてご説明させていただきます。  資料2をごらんください。1の改正の理由でございますが、民法の改正により債権に係る規定の見直しが行われたことに伴い、所要の改正を行おうとするものでございます。  2の主な内容ですが、3点ございます。1点目は、市営住宅に入居を許可された者が提出しなければならない連帯保証人の連署する請書について、連帯保証人の連署を不要とするものです。2点目は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができることを明確化するものです。3点目は、不正な行為によって入居した者に対する請求額の算定に利用する利率を法定利率に改めるものです。  3の施行期日につきましては、令和2年4月1日とするものでございます。  なお、本件につきましては令和2年第1回定例会へ議案を提出する予定でございます。よろしくお願いいたします。 5 (3)前橋市営住宅設置条例の改正について (建築住宅課長報告事項3、前橋市営住宅設置条例の改正についてご説明させていただきます。  資料3をごらんください。1の改正の理由でございますが、老朽化した市営住宅の用途を廃止するため、所要の条例改正を行おうとするものです。  2の主な内容ですが、朝倉町第一団地のうち、耐用年数を超過し、老朽化も進んでいる4戸を廃止するものです。  3の施行期日でございますが、公布日とするものでございます。  なお、本件につきましては令和2年第1回定例会へ議案を提出する予定でございます。よろしくお願いいたします。 6 (4)群馬総社西口開設整備事業について (市街地整備課長報告事項4、群馬総社西口開設整備事業についてご報告させていただきます。  資料4をごらんください。なお、本件につきましては、交通政策課が所管いたします事項である駅舎及び自由通路の整備も含まれておりますことから、昨日の総務常任委員会でも同じ資料にて報告しております。  まず、1の現状と課題についてですが、現在の群馬総社駅には西口がないため、駅西側からの利用者利便性が悪く、朝夕には送迎車両による東側の周辺道路の渋滞が発生しております。また、エレベーターが未設置であるなど、バリアフリー化に対応していない等の課題がございます。  次に、2の目的についてですが、この整備によりまして群馬総社駅利用の利便性の向上を図ることはもとより、群馬総社周辺地区立地適正化計画におきまして都市機能誘導区域及び居住誘導区域に位置づけられておりますことから、鉄道の利便性を生かしたまちづくりを進めるものでございます。  3の整備効果についてですが、この事業を実施することで駅西側からの利便性が向上、自由通路が設置されることによる駅周辺の回遊性が向上するほか、送迎車両が東西に分散するため、周辺道路渋滞緩和が図られると考えております。  次に、4、これまでの経緯についてですが、平成22年度及び平成23年度に地元から西口開設等を求める要望書が提出され、平成25年度には市において西口整備について方針決定いたしました。この決定を受けまして地元勉強会地権者説明会等を開催し、平成27年度に駅前広場アクセス道路都市計画決定を行いました。平成30年度には、西口を開設した場合に想定される利用者数、それに応じた駅舎の規模や自由通路の位置などを検討する基礎調査を実施いたしました。平成31年度は基礎調査の結果の精査を行い、JRへ報告するとともに、今月13日と14日に地元説明会を開催したところでございます。  次に、資料2ページにまいりまして、5の計画概要についてですが、駅舎を改築し、西口を開設するとともに、あわせてアクセス道路であります群馬総社西口線及び西口駅前広場の整備を行います。また、東口周辺道路混雑緩和を目的に取り組んでおります群馬総社駅通線暫定整備東口駐車場の一時利用について、参考に記載させていただきました。  次に、6の駅舎、自由通路基礎調査の結果についてですが、通常の橋上駅舎と異なり、主な駅舎機能を線路上ではなく、西側に設置することとしております。上越線は夜間も貨物列車が運行していることから、線路上への建築物を最小限にすることで昼夜を問わず工事することが可能となり、工期の短縮及び工事費の削減が図られるほか、西側に主な駅舎機能を設置することで仮駅舎等の建築が不要となり、この面においても工事費の削減が図られます。また、工事中も既存駅舎及び広場を利用できることから、利用者への影響を最小限に抑えられるものと考えております。さらに、供用開始後は既存駅舎部分東口駅前広場として活用が可能となるため、西側への送迎車両の分散とあわせ、東口駅前広場の大幅な混雑解消が図られるものと考えております。なお、JRと意見交換を進めながら今後は詳細な調査を進め、早期の事業化を目指すことといたします。  7の主な駅舎機能を片側に寄せた事例でございますが、栃木県矢板市にありますJR宇都宮線の片岡駅を参考事例として挙げさせていただきました。群馬総社駅のレイアウトでいいますと、左上の写真が西口、右上の写真が東口のイメージとなります。  最後に、8の今後のスケジュールについてですが、駅舎、自由通路については令和2年度にボーリング調査用地測量など、より詳細な調査設計を実施し、自由通路の位置や施設の規模、工事費等を確定したいと考えております。その後設計、工事を行い、令和8年度末ごろの供用開始を予定しております。また、あわせて西口線及び西口広場の整備を進め、駅舎、自由通路と同様の令和8年度末頃の供用開始を予定しております。  以上、群馬総社西口整備事業についてのご報告とさせていただきます。 7 (5)前橋市道路構造条例の改正について (道路建設課長道路建設課から、報告事項5の道路構造条例の改正についてご説明させていただきます。  資料の5をごらんください。まず、1の改正の理由でございますが、平成31年4月25日に道路構造令が改正され、自転車通行帯が新たに規定されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。  続いて、2の主な内容ですが、自転車を安全かつ円滑に通行させるために車道の左端寄りに設けられる帯状の車道の部分といたしまして、自転車通行帯を新たに規定いたしまして、道路の種別や交通量による設置要件を規定するものです。また、自転車通行帯の幅員は原則として1.5メートル以上とし、ただし地形の状況、その他特別の理由により、やむを得ない場合においては1メートルまで縮小することができるものです。  3の施行期日でございますが、公布の日とするものでございます。  なお、本件につきましては、令和2年第1回定例市議会に議案として提出を予定しております。 8 (6)土地の買入れについて(前橋市新設道駅整備運営事業用地) (道路建設課長報告事項6、土地の買入れについて(前橋市新設道駅整備運営事業用地)を説明させていただきます。  資料6をごらんください。まず初めにですが、大変申しわけありませんが、資料の訂正をお願いいたします。今回差しかえさせていただきましたが、まず初めに用地買収の集計に当たりまして、一筆約3.82平方メートルですが、集計漏れがあったために、1の場所の筆数及び2の面積について修正させていただきました。また、3の買い入れ予定価額でございますが、土地代金のみを集計しておりましたが、今回補償費を含めた契約金額の合計に修正させていただきました。大変申しわけございませんでした。  それでは、改めまして資料6についてご説明申し上げます。初めに、1の場所でございますが、資料の裏面をごらんください。右下の凡例に示してありますように、太線で囲まれた部分が今回道の駅本体と周辺道路事業予定区域となっております。そして、網かけとなっている部分は国土交通省が取得する区域、そして着色部分が今回買い入れ予定の土地でございます。場所については、前橋市田口町48番ほか73筆でございます。  2の面積でございますが、5万9,762.04平方メートルです。これは市で取得を予定しております全体面積6万6,065.29平方メートルのうちの90.5%に当たる面積となります。なお、国土交通省が取得する部分は1万1,288.94平方メートルとなります。なお、国土交通省分は現在までに全て国土交通省で取得しております。  3の買い入れ予定価額は9億9,566万7,857円でございます。先ほど説明したとおり、土地代金と補償金を加えました契約金額の合計となります。  続いて、4の契約の相手方ですが、前橋市関根町670番地3、足立節子さんほか57人です。  なお、図面で白抜きの部分は今現在未契約の土地でございますが、今現在も交渉を続けております。今後仮契約が整い次第、議案として提出していく予定でございます。  なお、本件につきましては、令和2年第1回定例市議会に議案として提出させていただく予定でございます。
    9 (7)市道の認定及び廃止について (道路管理課長報告事項7、市道の認定及び廃止についてご説明させていただきます。  資料7をごらんください。1、認定及び廃止の理由ですが、道路法第8条及び第10条の規定により、主に土地区画整理事業道路整備事業等により整備され、引き継ぎの完了した道路を新たに市道として認定し、また土地区画整理事業民間開発等により不用となりました従前の道路を廃止しようとするものでございます。  2、認定路線ですが、路線数は01─493号線以下77路線で、道路延長は7,634.80メートルです。  3、廃止路線ですが、路線数は02─616号線以下32路線で、道路延長は5,149.67メートルです。  なお、本件につきましては令和2年第1回定例市議会に議案として提出させていただく予定ですので、よろしくお願いいたします。 10 (8)嶺公園樹林墓地制度に伴うパブリックコメントの実施について (公園緑地課長報告事項8、嶺公園樹林墓地制度に伴うパブリックコメントの実施についての報告でございます。  報告前に資料が間違っておりますので、修正をお願いします。2番に趣旨、目的とありますが、これは1番が趣旨、目的でありまして、2番は実施期間公表方法になりますので、申しわけありません。よろしくお願いします。  まず、1の趣旨、目的についてですが、この嶺公園樹林墓地は新たな墓地制度になりますので、この制度の考え方や運用方法を市民へお示しすることで市民への周知を図るとともに、広くご意見いただくために嶺公園樹林墓地制度についてのパブリックコメントを実施するものでございます。  次に、2の実施期間公表方法ですが、意見募集の期間につきましては令和2年4月7日から4月30日までの約1カ月間を予定しております。公表方法につきましては。本市のホームページほか、公園緑地課及び市役所2階情報公開コーナー衛生検査課、各支所、市民サービスセンターなど記載の場所にて公表し、意見募集を行います。その後、いただいたご意見を集約した上で墓地条例の改正を行う予定でございます。  なお、3のスケジュールにつきましては、11月の建設水道常任委員会で説明させていただいた流れとなります。  なお、このパブリックコメントのお知らせについては、3月1日号の広報まえばし及び市のホームページにアップさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 11 (9)ばら園まつりの開催について (公園管理事務所長)報告事項9、ばら園まつりの開催について報告いたします。  資料9をごらんください。1、目的につきましては、バラの開花最盛期に各種イベントやバラを初めとする花鉢、花苗等の販売を行い、多くの方々にばら園を楽しんでいただくとともに市の花バラの魅力をアピールするものでございますが、次年度の4月からJRグループとの連携による群馬DCが実施されることから、キャンペーンの中で観光資源としてのばら園の魅力を市内外に広く発信するため、例年より早く開催期間を決定する運びとなりましたので、ご報告いたします。  2、開催期間につきましては、5月16日の土曜日から6月7日の日曜日まで、延べ23日間にわたり開催いたします。  3、予定行事といたしましては、5月16日に行われるオープニングセレモニーや前橋産新鮮野菜市のほか、期間中バラ花壇のライトアップ、ばらガイドによる園内案内、関連グッズの販売や観光物産展などを行う予定となっております。  また、その他として今年度インバウンド対策として、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語の4言語で表記した多言語パンフレットを作成いたしましたので、駅や市の主要施設等に配布し、情報発信を行うとともに、ばら園周辺の公衆用トイレにはトイレの適切な使用方法をイラスト入りでわかりやすく表記した啓発ステッカーを掲示するなど、外国人向けの対策についても強化していく予定です。  報告事項につきましては以上でございます。                  ◎ 質       疑 (委員長)ただいまの報告についてご質疑がありましたらお願いしたいと思いますが、今回は第1回定例会に提出予定の案件も報告されています。つきましては、それらの案件については、可否にかかわるような発言とならないようご注意をお願いいたします。  それでは、質疑に入ります。 12 (1)大規模盛土造成地マップの公表について 【小曽根委員】資料1の大規模盛土造成地マップの公表についてお伺いします。  定例会で質問させていただいたので、少し重複してまた答えていただく部分があると思いますが、この盛土造成地に関するQアンドAで示されている位置が必ずしも危険地域でないと。この造成を谷埋め型か腹つけ型になっていることをあくまでも公表していくだけで、地震のときの危険地域でないとでうたっていますが、例えばこの谷埋め型と擁壁型を定期的にチェックすることを考えるということでいいのですか。その場合に行政側のチェックパターンみたいのをこれからつくっていくのか、何年ごとに1回やるのだとか、そういう指針は出ているのですか。 (建築指導課長)今回航空写真で位置を特定するのとあわせまして、現地の確認を目視によって行っております。それに基づいてですけれども、おおむねの状況は確認しております。今後定期的にということは特に考えておりませんが、今回この位置を特定した後に順次詳細な調査を進めながら、例えば危険な箇所があればそれを順次公開していくという流れで考えております。 【小曽根委員】こう災害が多く、気候変動が多かったりするので、国が国土強靱化で早急に発表しろと、作成しろということだと思うのですけれども、例えば腹つけ型は河川に面している、谷埋めの場合は住宅が建つ場所が多いというのが見えています。これによって公示価格は変わらないと思うのですけれども、土地の売買価格などに影響するといったような話を当局はどう捉えておりますか。 (建築指導課長)現段階では、特にその区域の指定を都市計画上ですとか、この宅地造成規制法に基づいてするわけではございません。ですから土地取引における重要事項説明には該当しないと考えておりますので、土地価格にも当然反映しないと考えております。 【小曽根委員】ホームページ上で建築指導課に問い合わせがあった場合に答えるという形になっておりますけれども、例えば考え方としては住民の方に知ってくださいと、把握だけしておいてくださいという捉え方でいいのか。私が定例会で質問したときはまだ現地マップは公表されていなかったので、これで現地マップ見るとやはり箇所が特定されて、これから公表することで我々にも資料を示されたと思うのですけれども、これを見ているとこれで指導していくとかそういうのではなくて、公表だけにとどまっているように見えるのですけれども、住民の方の把握の仕方をどうやっていくのか。 (建築指導課長)今後順次調査ですとか、それから場合によってはその危険箇所の指定もしていかなくてはならないと思いますけれども、まずはご自身の住んでいる場所がそういった国が指定する大規模な造成地なのかどうかということを把握していただくということが現段階での目的と私どもは捉えております。 【小曽根委員】自分がそこに建てたり、自分の土地として購入したときに、なかなかそこまで把握している方がいないということも踏まえて、こういう箇所だということを把握していただくということでありますが、そういうことであるならばこの谷埋め型、腹つけ型ともに要所を確認し、チェックしなければならない場所があると思うのです。腹つけ型ですと擁壁のひびや何年前の施工だとか、そういう意味では前橋市としても国にそういったチェックをしていく指針を出してもらうことを群馬県を通して行っていただくことを要望させていただければと思っていますので、よろしくお願いします。 【中道委員】1番の大規模盛土造成地マップの関係なのですけれども、報告の中で30カ所あるとなっているのですが、せっかく資料をこの3枚つけたのですから、30カ所がわかる資料にしていただいたほうが資料的にはよかったのではないかと。2枚では30カ所が見えないのです。ちょっと資料不足だと思うのですが、いかがですか。 (建築指導課長)今回添付させていただいた位置図ですが、今回公表するものに関しましては国のガイドラインに基づいて、一応こういった図面で公表してくださいというものに基づいて作成させていただいております。また、高崎市も同時に公表を予定していると聞いておりまして、高崎市とも調整させていただいたのですが、調査した年度が昭和43年の航空写真の前後で調査しておりまして、現段階における道路づけですとか、それから公共物等の位置が若干ずれている箇所がございますので、曖昧で申しわけないのですけれども、今回はこういったことで一時的には公開させていただきたいと考えております。 【中道委員】公式な委員会ですので、多少位置がずれているといいますけれども、30カ所だとわかるぐらいの資料をつけてもいいのではないかと思いましたので、発言させていただいたのです。ちょっとだけわかればいいという資料でなくて、見たらわかるようにしたほうがいいと思いますので、要望しておきます。 13 (2)前橋市営住宅管理条例の改正について 【中道委員】2番の市営住宅については連帯保証人の連署が不要となったということで、よかったと思っていますので、よろしくお願いします。 14 (4)群馬総社西口開設整備事業について 【中道委員】4番の群馬総社駅西口なのですけれども、昨日の総務委員会でも報告がありまして、駅舎の構築と切り離して自由通路を先行してできないかという質問に対して、JRの許可が必要で、JRはセットで工事をやる必要があるということだったようですが、住民の要望から見れば、私も住民要望に応えるように跨線橋、自由通路の設置を早く実現することが望ましいと思いますので、いろいろやりくりが大変だということもきのうお聞きしていますけれども、要望しておきます。 【窪田委員】資料4の群馬総社駅西口の開設で確認なのですけれども、ご説明だとこの駅舎、自由通路についてまで市街地整備課で管理して整備するということになるのでしょうか。それともJRとの協議で、この部分はJRでとか、その辺のことをお願いします。 (市街地整備課長)駅舎につきましてはJRの持ち物、自由通路につきましては最終的には市の持ち物になるということでございます。 【窪田委員】駅舎がJRのものですけれども、その駅舎を建てる費用はJRなのですか。 (市街地整備課長)駅舎を建てる費用につきましては原則市の費用ですが、一部分につきましてはJRの負担もございます。これにつきましては、今後JRとの協議で割合は決まっていくということです。 【窪田委員】そうすると、駅舎を市でつくって、その後JRに所有権が移管されるということなのですか。 (市街地整備課長)そういうことになります。 【窪田委員】自由通路は市ということなのですけれども、市街地整備課で街路事業の延長線上の事業ということになるのですか、これは。この自由通路は、事業としてはどの部分に属するのでしょうか。 (市街地整備課長自由通路につきましては街路事業の延伸ではなくて、自由通路として通路という意味で、最終的には前橋市で道路管理課の所管、道路もそうですが、そういった形になります。 【窪田委員】一応道路の一部ということで、自由通路の部分だけ道路管理課ということなのですか。 (市街地整備課長)施工につきましては、駅舎及び自由通路につきましては実際JRの関係の施工業者等になろうかと思いますが、最終的な管理は駅舎がJR、自由通路が前橋市ということになります。 【窪田委員】予算措置の側面でいうと、市街地整備課からのご説明ですけれども、街路事業としての予算で一応整備はするということを聞きたかったのですけれども、一般の道路としてということなのですか。 (市街地整備課長)予算上では、自由通路につきましては、道路の位置づけで都市計画決定が見込まれますので、街路事業になろうかと思います。 15 (5)前橋市道路構造条例の改正について 【細野委員】資料5についてお伺いいたします。前橋市道路条例改正についての件なのですけれども、自転車通行帯というのは、新前橋の駅前のところにありますよね。これと同じようなものになるということでよろしいのですか。 (道路建設課長)そうです。自転車を通行するこういった構造が3種類ございます。自転車道と呼ばれているのが、いわゆる縁石等で区切られた自転車専用道路。その次に来るのが区画線等で区切った自転車通行帯ということです。それともう一つ、自転車歩行者道路というのがあります。おっしゃったとおり、新前橋の駅前がこの自転車通行帯という形になります。 【細野委員】確かに新前橋の駅前にはそれがあるのですけれども、実際に設置するその地域的なものはどういう状況でなるわけなのでしょうか。 (道路建設課長)ここの主な内容におきまして設置要件を規定することとしておりますが、実際この文章でいきますと、まず自転車交通量が多いところ、それと自動車交通量が多いところ、その交通量に応じて先ほど言いました専用の自転車道を設置する。また、交通量や現場の状況に応じてこの自転車通行帯を設置する。それは、おのおのその路線におきます実際の状況等を考慮いたしまして、どういった方式を採用するかはその路線ごとに決めていく形となります。 【細野委員】今の話だと、自転車の多く利用されているところ、それと自動車の多く通行されているところと話がありました。それと同時に、例えば幅員が1.5メートル以上とし、地形、その他の特別な理由によりやむを得ない場合には1メートルまで縮小することができるとなっていますけれども、1.5メートルから1メートルになることでの安全性という問題についてはどうなのですか。 (道路建設課長)こちらが今回の道路構造条例の改正の主な目的といたしまして、いわゆる2メートルの自転車道をつくるのが大変理想的なものではあるのですが、全国的にその用地を生み出すのがなかなか困難である。そういったことから、実際はこの自転車通行帯が今現在もかなり多くあるということで今回道路構造令に規定させていただいたということです。そういった中で、できれば1.5メートルを確保したいというのも1つあるのですが、実際の道路として確保できる幅員がこの1.5メートルとれない場合もございますので、その場合は1メートルでもとるような形にしたらどうかということで今回このような規定になったそうです。 【細野委員】1.5メートルがとれないという中で、今安全性ということについて言われましたけれども、その辺についてはどうなのですか。 (道路建設課長)この自転車通行帯を設置する場合の安全性ですが、今言ったように道路の幅員がとれるかとれないか、その中で1.5メートルがとれるか、あと地域の交通事情も考慮して、公安委員会とも協議してやっていくのですが、このほかに自転車歩行者道といいまして歩道に自転車が通れるような、道路交通法で認定していただきますと自転車通行可の歩道もできます。そういった中で、地元の方々の利用状況や意見を聞きながら、ですから場合によってはこの1メートルですと、大型トラックが多く通るような道路ですと大変危険なのではないかという意見が出た場合は、歩道を自転車通行可にしていただくといった柔軟な対応をしていかないと安全性は確保できないと考えております。 【細野委員】今いろいろと今後調整しながらと言っておられましたが、せっかくいいことをやってもらってもそこでまた事故が起きたのではかえって問題が出るので、その辺を十分留意していただきたいとお願いしておきます。 【笠原委員】細野委員とかぶるところもあろうかと思いますが、以前群馬県でサイクリングロードネットワークというので、歩道に自転車専用でカラー舗装、また前橋市でも何年か前に、たしか朝倉町かどこかの通りにカラー舗装か茶色いようなので舗装、要するに自転車専用という形でやったと思うのですが、それはそのままという形でいいわけなのですか。 (道路建設課長)それは今までやっておりました自転車活用推進計画の中のサイクリングロードネットワーク事業ということで、その当時はネットワーク路線をふやそうということで、既存の歩道を活用したネットワークを生かそうということで、警察とも一応協議しながらある程度の幅員のある歩道には自転車を通させていただいて、つながりを持たせようということでずっと進めてまいりました。今回の道路構造令が改正されたその前の道路交通法では自転車は車道の左側を通るのが原則であるという、そういったのを強く打ち出しましたので、基本的には自転車は車道の左側を走るというのが基本原則として今あるのですが、今の車道の左側を走るだけですと50センチぐらいの危険な箇所もありますので、そういった中で今回道路構造令もその自転車レーンというか、自転車通行帯といったものをつくりながら安全を図っていこうということで、自転車の環境についてもそういったことで変わりつつとあるということです。ただ、先ほども言いましたが、これから通学での自転車の通行やお年寄りなどが風の強い日に、例えば先ほど言ったように1メートルの自転車レーンで大型トラックの隣を走れと言われても、危険である場所もあります。それも先ほど言ったように、その都度公安委員会と協議いたしまして、歩道があるところは歩道に自転車を通行させてほしいとか、例えば自転車通行帯自転車の通れる歩道を並列させていただきたいとか、そういった地元の意見も聞きながら、路線ごとに警察と協議しながら整備を進めているような状態でございます。 【笠原委員】地元の自治会とかいろんな関係諸団体と協議していくわけだと思いますが、相当数の距離が出ると思うのですけれども、それは今後調査しながらいくわけでありますか。 (道路建設課長)昨年、群馬県で自転車活用推進計画を策定いたしました。これは、全国的に自転車活用推進法が施行されたことに伴いまして都道府県で作成した活用推進計画です。前橋市も、今その検討には入っております。その中でサイクリングロードネットワークということで、特に自転車の利用環境を整備する路線を今検討しているところでございます。主にそういった自転車交通量の多い路線についてはそのネットワーク計画の中に繰り入れまして、なるべくその幹線的なものを早く整備を進めていきたいということで、今前橋市もその準備しているところです。それは以前までやっておりましたサイクリングロードネットワークは自歩道といいまして、歩道を走ってもいいところも加えていたのですが、今回こういった自転車道あるいは自転車レーンを中心としたサイクリングロードネットワークの計画を今作成しているところでございます。 【笠原委員】最後に、1点聞きたいのですが、サイクリングロードネットワークのときはカラー舗装、たしか茶色だったと思いますが、これ見ますとラインが赤になっていますが、赤で統一するわけですか。 (道路建設課長)この色でございますが、昨年群馬県で自転車活用推進計画を策定するに当たって、県がブルーとベンガラ色と呼んでいますが、どちらにしようかといろいろ検討した結果、群馬県はこのベンガラ色にするということでございますので、前橋市もそれに倣って同じ色に統一しようという方向で進んでいます。 16 (6)土地の買入れについて(前橋市新設道駅整備運営事業用地) 【中道委員】6番の新道の駅の土地買い入れなのですけれども、国土交通省が取得する土地1万1,000平方メートルについては既に売買が済んだという報告だったのですが、いつ済んだのでしょうか。 (道路建設課長)詳細な日程は伺っておりませんが、前橋市の場合はこの土地の取得が議会承認の案件となりますので、仮契約という形でやっておりますが、国の場合はそのまま契約を結べば取得できるということで、一応全て取得済みというのは報告受けております。 【中道委員】ですので、質問はいつ売買が済んだのかと。わからないのか、承知していないのか、知ろうとしないのか、そのあたりが知りたいので、いつだかわかったら言ってください。 (道路建設課長)大変申しわけありません。今この場では何日に終了したというのはわかりませんので、後日ご報告させていただきます。 【中道委員】前橋市が購入しようとしている価格と国土交通省が買い上げた価格は同じなのでしょうか。 (道路建設課長)土地の価格は同じでございます。 【中道委員】前橋市が土地を購入するのに国や県の助成があるのかないのか、またあるとすればどのくらいか試算しているのならば、わかったら教えてほしいのですけれども。 (道路建設課長)今回道の駅を進めるに当たりまして、周辺道路については社会資本整備総合交付金を取り入れております。その道路部分につきましては国の補助金が50%出る予定となっております。それと、国が取得した部分については国の直轄事業としてやっておりますので、国が取得した道路部分、駐車場やトイレができる部分については全額国の負担となっております。 【中道委員】国が国道沿線の休憩施設としてこの道の駅を奨励しているわけですけれども、その規模が1万1,000平方メートル、つまり1.1ヘクタールということなのです。農産物直売所やレストラン、それから防災機能をつけ足したとしても、前々から言っていますけれども、せめて3ヘクタールから川場の田園プラザが5ヘクタールと言われているわけですから、そのあたりが妥当なのではないかと思っているわけです。これまでも何度も申し上げてきましたように、7ヘクタールもの広大な道の駅計画はまだ縮小もできる段階でもあるので、縮小するように見直すべきではないかということを申し上げて、仮に広大な土地がこの部分で必要だということが、どうしても必要性が出てくるとすれば、必要に応じて拡張するということもできると思うので、そのことを申し上げてきょうはこれぐらいでとどめておきますけれども、よろしくお願いします。 (委員長)ほかに質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) (委員長)ないようですので、これで質疑を終了いたします。  道路建設課長、先ほどの土地の買い入れ時期についてよろしくお願いいたします。                  ◎ 散       会 (委員長)以上で本日の議題は全て終了いたしましたので、会議を閉じます。                                     (午後1時50分) 当サイトに掲載されているすべてのコンテンツは前橋市議会の著作物であり、日本国内の法律および国際条約によって保護されています。 Copyright (c) Maebashi City Council, all rights reserved. ↑ ページの先頭へ...