9 (7)市道の認定及び廃止について
(
道路管理課長)
報告事項7、市道の認定及び廃止についてご説明させていただきます。
資料7をごらんください。1、認定及び廃止の理由ですが、
道路法第8条及び第10条の規定により、主に
土地区画整理事業や
道路整備事業等により整備され、引き継ぎの完了した道路を新たに市道として認定し、また
土地区画整理事業や
民間開発等により不用となりました従前の道路を廃止しようとするものでございます。
2、
認定路線ですが、
路線数は01─493号線以下77路線で、
道路延長は7,634.80メートルです。
3、
廃止路線ですが、
路線数は02─616号線以下32路線で、
道路延長は5,149.67メートルです。
なお、本件につきましては令和2年第1回
定例市議会に議案として提出させていただく予定ですので、よろしくお願いいたします。
10 (8)
嶺公園樹林墓地制度に伴う
パブリックコメントの実施について
(
公園緑地課長)
報告事項8、
嶺公園樹林墓地制度に伴う
パブリックコメントの実施についての報告でございます。
報告前に資料が間違っておりますので、修正をお願いします。2番に趣旨、目的とありますが、これは1番が趣旨、目的でありまして、2番は
実施期間、
公表方法になりますので、申しわけありません。よろしくお願いします。
まず、1の趣旨、目的についてですが、この
嶺公園樹林墓地は新たな
墓地制度になりますので、この制度の考え方や
運用方法を市民へお示しすることで市民への周知を図るとともに、広くご意見いただくために
嶺公園樹林墓地制度についての
パブリックコメントを実施するものでございます。
次に、2の
実施期間、
公表方法ですが、
意見募集の期間につきましては令和2年4月7日から4月30日までの約1カ月間を予定しております。
公表方法につきましては。本市の
ホームページほか、
公園緑地課及び市役所2階
情報公開コーナー、
衛生検査課、各支所、
市民サービスセンターなど記載の場所にて公表し、
意見募集を行います。その後、いただいたご意見を集約した上で
墓地条例の改正を行う予定でございます。
なお、3の
スケジュールにつきましては、11月の
建設水道常任委員会で説明させていただいた流れとなります。
なお、この
パブリックコメントのお知らせについては、3月1日号の広報まえばし及び市の
ホームページにアップさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
11 (9)
ばら園まつりの開催について
(公園管理事務所長)
報告事項9、
ばら園まつりの開催について報告いたします。
資料9をごらんください。1、目的につきましては、バラの開花最盛期に各種イベントやバラを初めとする花鉢、花苗等の販売を行い、多くの方々にばら園を楽しんでいただくとともに市の花バラの魅力をアピールするものでございますが、次年度の4月からJRグループとの連携による群馬DCが実施されることから、キャンペーンの中で観光資源としてのばら園の魅力を市内外に広く発信するため、例年より早く開催期間を決定する運びとなりましたので、ご報告いたします。
2、開催期間につきましては、5月16日の土曜日から6月7日の日曜日まで、延べ23日間にわたり開催いたします。
3、予定行事といたしましては、5月16日に行われるオープニングセレモニーや前橋産新鮮野菜市のほか、期間中バラ花壇のライトアップ、ばらガイドによる園内案内、関連グッズの販売や観光物産展などを行う予定となっております。
また、その他として今年度インバウンド対策として、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語の4言語で表記した多言語パンフレットを作成いたしましたので、駅や市の主要施設等に配布し、情報発信を行うとともに、ばら園周辺の公衆用トイレにはトイレの適切な使用方法をイラスト入りでわかりやすく表記した啓発ステッカーを掲示するなど、外国人向けの対策についても強化していく予定です。
報告事項につきましては以上でございます。
◎ 質 疑
(
委員長)ただいまの報告についてご質疑がありましたらお願いしたいと思いますが、今回は第1回
定例会に提出予定の案件も報告されています。つきましては、それらの案件については、可否にかかわるような発言とならないようご注意をお願いいたします。
それでは、質疑に入ります。
12 (1)大
規模盛土造成地マップの公表について
【小曽根委員】資料1の大
規模盛土造成地の
マップの公表についてお伺いします。
定例会で質問させていただいたので、少し重複してまた答えていただく部分があると思いますが、この盛土造成地に関するQアンドAで示されている位置が必ずしも危険地域でないと。この造成を谷埋め型か
腹つけ型になっていることをあくまでも公表していくだけで、地震のときの危険地域でないとでうたっていますが、例えばこの谷埋め型と擁壁型を定期的にチェックすることを考えるということでいいのですか。その場合に行政側のチェックパターンみたいのをこれからつくっていくのか、何年ごとに1回やるのだとか、そういう指針は出ているのですか。
(
建築指導課長)今回航空写真で位置を特定するのとあわせまして、現地の確認を目視によって行っております。それに基づいてですけれども、おおむねの状況は確認しております。今後定期的にということは特に考えておりませんが、今回この位置を特定した後に順次詳細な調査を進めながら、例えば危険な箇所があればそれを順次公開していくという流れで考えております。
【小曽根委員】こう災害が多く、気候変動が多かったりするので、国が国土強靱化で早急に発表しろと、作成しろということだと思うのですけれども、例えば
腹つけ型は河川に面している、谷埋めの場合は住宅が建つ場所が多いというのが見えています。これによって公示価格は変わらないと思うのですけれども、土地の売買価格などに影響するといったような話を当局はどう捉えておりますか。
(
建築指導課長)現段階では、特にその区域の指定を都市計画上ですとか、この
宅地造成規制法に基づいてするわけではございません。ですから土地取引における重要事項説明には該当しないと考えておりますので、土地価格にも当然反映しないと考えております。
【小曽根委員】
ホームページ上で建築指導課に問い合わせがあった場合に答えるという形になっておりますけれども、例えば考え方としては住民の方に知ってくださいと、把握だけしておいてくださいという捉え方でいいのか。私が
定例会で質問したときはまだ現地
マップは公表されていなかったので、これで現地
マップ見るとやはり箇所が特定されて、これから公表することで我々にも資料を示されたと思うのですけれども、これを見ているとこれで指導していくとかそういうのではなくて、公表だけにとどまっているように見えるのですけれども、住民の方の把握の仕方をどうやっていくのか。
(
建築指導課長)今後順次調査ですとか、それから場合によってはその危険箇所の指定もしていかなくてはならないと思いますけれども、まずはご自身の住んでいる場所がそういった国が指定する大規模な造成地なのかどうかということを把握していただくということが現段階での目的と私どもは捉えております。
【小曽根委員】自分がそこに建てたり、自分の土地として購入したときに、なかなかそこまで把握している方がいないということも踏まえて、こういう箇所だということを把握していただくということでありますが、そういうことであるならばこの谷埋め型、
腹つけ型ともに要所を確認し、チェックしなければならない場所があると思うのです。
腹つけ型ですと擁壁のひびや何年前の施工だとか、そういう意味では前橋市としても国にそういったチェックをしていく指針を出してもらうことを群馬県を通して行っていただくことを要望させていただければと思っていますので、よろしくお願いします。
【中道委員】1番の大
規模盛土造成地マップの関係なのですけれども、報告の中で30カ所あるとなっているのですが、せっかく資料をこの3枚つけたのですから、30カ所がわかる資料にしていただいたほうが資料的にはよかったのではないかと。2枚では30カ所が見えないのです。ちょっと資料不足だと思うのですが、いかがですか。
(
建築指導課長)今回添付させていただいた位置図ですが、今回公表するものに関しましては国の
ガイドラインに基づいて、一応こういった図面で公表してくださいというものに基づいて作成させていただいております。また、高崎市も同時に公表を予定していると聞いておりまして、高崎市とも調整させていただいたのですが、調査した年度が昭和43年の航空写真の前後で調査しておりまして、現段階における道路づけですとか、それから公共物等の位置が若干ずれている箇所がございますので、曖昧で申しわけないのですけれども、今回はこういったことで一時的には公開させていただきたいと考えております。
【中道委員】公式な委員会ですので、多少位置がずれているといいますけれども、30カ所だとわかるぐらいの資料をつけてもいいのではないかと思いましたので、発言させていただいたのです。ちょっとだけわかればいいという資料でなくて、見たらわかるようにしたほうがいいと思いますので、要望しておきます。
13 (2)
前橋市営住宅管理条例の改正について
【中道委員】2番の
市営住宅については
連帯保証人の連署が不要となったということで、よかったと思っていますので、よろしくお願いします。
14 (4)
群馬総社駅
西口開設整備事業について
【中道委員】4番の
群馬総社駅西口なのですけれども、昨日の総務委員会でも報告がありまして、駅舎の構築と切り離して
自由通路を先行してできないかという質問に対して、JRの許可が必要で、JRはセットで工事をやる必要があるということだったようですが、住民の要望から見れば、私も住民要望に応えるように跨線橋、
自由通路の設置を早く実現することが望ましいと思いますので、いろいろやりくりが大変だということもきのうお聞きしていますけれども、要望しておきます。
【窪田委員】資料4の
群馬総社駅西口の開設で確認なのですけれども、ご説明だとこの駅舎、
自由通路についてまで市街地整備課で管理して整備するということになるのでしょうか。それともJRとの協議で、この部分はJRでとか、その辺のことをお願いします。
(
市街地整備課長)駅舎につきましてはJRの持ち物、
自由通路につきましては最終的には市の持ち物になるということでございます。
【窪田委員】駅舎がJRのものですけれども、その駅舎を建てる費用はJRなのですか。
(
市街地整備課長)駅舎を建てる費用につきましては原則市の費用ですが、一部分につきましてはJRの負担もございます。これにつきましては、今後JRとの協議で割合は決まっていくということです。
【窪田委員】そうすると、駅舎を市でつくって、その後JRに所有権が移管されるということなのですか。
(
市街地整備課長)そういうことになります。
【窪田委員】
自由通路は市ということなのですけれども、市街地整備課で街路事業の延長線上の事業ということになるのですか、これは。この
自由通路は、事業としてはどの部分に属するのでしょうか。
(
市街地整備課長)
自由通路につきましては街路事業の延伸ではなくて、
自由通路として通路という意味で、最終的には前橋市で道路管理課の所管、道路もそうですが、そういった形になります。
【窪田委員】一応道路の一部ということで、
自由通路の部分だけ道路管理課ということなのですか。
(
市街地整備課長)施工につきましては、駅舎及び
自由通路につきましては実際JRの関係の施工業者等になろうかと思いますが、最終的な管理は駅舎がJR、
自由通路が前橋市ということになります。
【窪田委員】予算措置の側面でいうと、市街地整備課からのご説明ですけれども、街路事業としての予算で一応整備はするということを聞きたかったのですけれども、一般の道路としてということなのですか。
(
市街地整備課長)予算上では、
自由通路につきましては、道路の位置づけで
都市計画決定が見込まれますので、街路事業になろうかと思います。
15 (5)前橋市
道路構造条例の改正について
【細野委員】資料5についてお伺いいたします。前橋市道路
条例改正についての件なのですけれども、
自転車通行帯というのは、新前橋の駅前のところにありますよね。これと同じようなものになるということでよろしいのですか。
(
道路建設課長)そうです。
自転車を通行するこういった構造が3種類ございます。
自転車道と呼ばれているのが、いわゆる縁石等で区切られた
自転車専用道路。その次に来るのが区画線等で区切った
自転車通行帯ということです。それともう一つ、
自転車歩行者道路というのがあります。おっしゃったとおり、新前橋の駅前がこの
自転車通行帯という形になります。
【細野委員】確かに新前橋の駅前にはそれがあるのですけれども、実際に設置するその地域的なものはどういう状況でなるわけなのでしょうか。
(
道路建設課長)ここの主な内容におきまして
設置要件を規定することとしておりますが、実際この文章でいきますと、まず
自転車交通量が多いところ、それと自動車交通量が多いところ、その交通量に応じて先ほど言いました専用の
自転車道を設置する。また、交通量や現場の状況に応じてこの
自転車通行帯を設置する。それは、おのおのその路線におきます実際の状況等を考慮いたしまして、どういった方式を採用するかはその路線ごとに決めていく形となります。
【細野委員】今の話だと、
自転車の多く利用されているところ、それと自動車の多く通行されているところと話がありました。それと同時に、例えば幅員が1.5メートル以上とし、地形、その他の特別な理由によりやむを得ない場合には1メートルまで縮小することができるとなっていますけれども、1.5メートルから1メートルになることでの安全性という問題についてはどうなのですか。
(
道路建設課長)こちらが今回の
道路構造条例の改正の主な目的といたしまして、いわゆる2メートルの
自転車道をつくるのが大変理想的なものではあるのですが、全国的にその用地を生み出すのがなかなか困難である。そういったことから、実際はこの
自転車通行帯が今現在もかなり多くあるということで今回
道路構造令に規定させていただいたということです。そういった中で、できれば1.5メートルを確保したいというのも1つあるのですが、実際の道路として確保できる幅員がこの1.5メートルとれない場合もございますので、その場合は1メートルでもとるような形にしたらどうかということで今回このような規定になったそうです。
【細野委員】1.5メートルがとれないという中で、今安全性ということについて言われましたけれども、その辺についてはどうなのですか。
(
道路建設課長)この
自転車通行帯を設置する場合の安全性ですが、今言ったように道路の幅員がとれるかとれないか、その中で1.5メートルがとれるか、あと地域の交通事情も考慮して、公安委員会とも協議してやっていくのですが、このほかに
自転車歩行者道といいまして歩道に
自転車が通れるような、道路交通法で認定していただきますと
自転車通行可の歩道もできます。そういった中で、地元の方々の利用状況や意見を聞きながら、ですから場合によってはこの1メートルですと、大型トラックが多く通るような道路ですと大変危険なのではないかという意見が出た場合は、歩道を
自転車通行可にしていただくといった柔軟な対応をしていかないと安全性は確保できないと考えております。
【細野委員】今いろいろと今後調整しながらと言っておられましたが、せっかくいいことをやってもらってもそこでまた
事故が起きたのではかえって問題が出るので、その辺を十分留意していただきたいとお願いしておきます。
【笠原委員】細野委員とかぶるところもあろうかと思いますが、以前群馬県でサイクリングロードネットワークというので、歩道に
自転車専用でカラー舗装、また前橋市でも何年か前に、たしか朝倉町かどこかの通りにカラー舗装か茶色いようなので舗装、要するに
自転車専用という形でやったと思うのですが、それはそのままという形でいいわけなのですか。
(
道路建設課長)それは今までやっておりました
自転車活用推進計画の中のサイクリングロードネットワーク事業ということで、その当時はネットワーク路線をふやそうということで、既存の歩道を活用したネットワークを生かそうということで、警察とも一応協議しながらある程度の幅員のある歩道には
自転車を通させていただいて、つながりを持たせようということでずっと進めてまいりました。今回の
道路構造令が改正されたその前の道路交通法では
自転車は車道の左側を通るのが原則であるという、そういったのを強く打ち出しましたので、基本的には
自転車は車道の左側を走るというのが基本原則として今あるのですが、今の車道の左側を走るだけですと50センチぐらいの危険な箇所もありますので、そういった中で今回
道路構造令もその
自転車レーンというか、
自転車通行帯といったものをつくりながら安全を図っていこうということで、
自転車の環境についてもそういったことで変わりつつとあるということです。ただ、先ほども言いましたが、これから通学での
自転車の通行やお年寄りなどが風の強い日に、例えば先ほど言ったように1メートルの
自転車レーンで大型トラックの隣を走れと言われても、危険である場所もあります。それも先ほど言ったように、その都度公安委員会と協議いたしまして、歩道があるところは歩道に
自転車を通行させてほしいとか、例えば
自転車通行帯と
自転車の通れる歩道を並列させていただきたいとか、そういった地元の意見も聞きながら、路線ごとに警察と協議しながら整備を進めているような状態でございます。
【笠原委員】地元の自治会とかいろんな関係諸団体と協議していくわけだと思いますが、相当数の距離が出ると思うのですけれども、それは今後調査しながらいくわけでありますか。
(
道路建設課長)昨年、群馬県で
自転車活用推進計画を策定いたしました。これは、全国的に
自転車活用推進法が施行されたことに伴いまして都道府県で作成した活用推進計画です。前橋市も、今その検討には入っております。その中でサイクリングロードネットワークということで、特に
自転車の利用環境を整備する路線を今検討しているところでございます。主にそういった
自転車交通量の多い路線についてはそのネットワーク計画の中に繰り入れまして、なるべくその幹線的なものを早く整備を進めていきたいということで、今前橋市もその準備しているところです。それは以前までやっておりましたサイクリングロードネットワークは自歩道といいまして、歩道を走ってもいいところも加えていたのですが、今回こういった
自転車道あるいは
自転車レーンを中心としたサイクリングロードネットワークの計画を今作成しているところでございます。
【笠原委員】最後に、1点聞きたいのですが、サイクリングロードネットワークのときはカラー舗装、たしか茶色だったと思いますが、これ見ますとラインが赤になっていますが、赤で統一するわけですか。
(
道路建設課長)この色でございますが、昨年群馬県で
自転車活用推進計画を策定するに当たって、県がブルーとベンガラ色と呼んでいますが、どちらにしようかといろいろ検討した結果、群馬県はこのベンガラ色にするということでございますので、前橋市もそれに倣って同じ色に統一しようという方向で進んでいます。
16 (6)土地の買入れについて(前橋市
新設道の
駅整備運営事業用地)
【中道委員】6番の新道の駅の土地買い入れなのですけれども、
国土交通省が取得する土地1万1,000平方メートルについては既に売買が済んだという報告だったのですが、いつ済んだのでしょうか。
(
道路建設課長)詳細な日程は伺っておりませんが、前橋市の場合はこの土地の取得が議会承認の案件となりますので、仮契約という形でやっておりますが、国の場合はそのまま契約を結べば取得できるということで、一応全て取得済みというのは報告受けております。
【中道委員】ですので、質問はいつ売買が済んだのかと。わからないのか、承知していないのか、知ろうとしないのか、そのあたりが知りたいので、いつだかわかったら言ってください。
(
道路建設課長)大変申しわけありません。今この場では何日に終了したというのはわかりませんので、後日ご報告させていただきます。
【中道委員】前橋市が購入しようとしている価格と
国土交通省が買い上げた価格は同じなのでしょうか。
(
道路建設課長)土地の価格は同じでございます。
【中道委員】前橋市が土地を購入するのに国や県の助成があるのかないのか、またあるとすればどのくらいか試算しているのならば、わかったら教えてほしいのですけれども。
(
道路建設課長)今回道の駅を進めるに当たりまして、
周辺道路については社会資本整備総合交付金を取り入れております。その道路部分につきましては国の補助金が50%出る予定となっております。それと、国が取得した部分については国の直轄事業としてやっておりますので、国が取得した道路部分、駐車場やトイレができる部分については全額国の負担となっております。
【中道委員】国が国道沿線の休憩施設としてこの道の駅を奨励しているわけですけれども、その規模が1万1,000平方メートル、つまり1.1ヘクタールということなのです。農産物直売所やレストラン、それから防災機能をつけ足したとしても、前々から言っていますけれども、せめて3ヘクタールから川場の田園プラザが5ヘクタールと言われているわけですから、そのあたりが妥当なのではないかと思っているわけです。これまでも何度も申し上げてきましたように、7ヘクタールもの広大な道の駅計画はまだ縮小もできる段階でもあるので、縮小するように見直すべきではないかということを申し上げて、仮に広大な土地がこの部分で必要だということが、どうしても必要性が出てくるとすれば、必要に応じて拡張するということもできると思うので、そのことを申し上げてきょうはこれぐらいでとどめておきますけれども、よろしくお願いします。
(
委員長)ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
(
委員長)ないようですので、これで質疑を終了いたします。
道路建設課長、先ほどの土地の買い入れ時期についてよろしくお願いいたします。
◎ 散 会
(
委員長)以上で本日の議題は全て終了いたしましたので、会議を閉じます。
(午後1時50分)
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