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  1. 前橋市議会 2019-12-17
    令和元年_意見書案第38号 開催日: 2019-12-17


    取得元: 前橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 意見書案第38号  令和元年12月17日提出  令和元年12月17日否決                    提出者 市議会議員 藤 江   彰                          同   角 田 修 一                          同   三 森 和 也      群馬流域治水推進に関する条例制定を求める意見書  群馬県の河川は、上毛三山を初めとした山々から流れ出て、本県の豊かな自然と農・工・商の営みや生活に欠かせない水源となっている。  加えて、県内の多くのダム群は、本県のみならず多くの下流域における人々に恵みを与えている。  この自然の恵みが、全国各地で大雨や集中豪雨の頻発による甚大な被害を他山の石とせず、水害から県民生命財産を守るためには、まず、河川の計画的な整備を着実に進めることが何より重要である。  先の台風19号によっても利根川を初め多くの河川において危険氾濫水位に達しており、河川が決壊、バックウォーター現象内水氾濫などのさまざまな災害によって尊い人命と財産が失われた。  こうした状況を踏まえ、水害から県民生命財産を守るためには、河川の計画的な整備にとどまらず、多くの県民が暮らしている氾濫原潜在的危険性を明らかにし、県民とその危険性を共有することも必要である。  その上で、河川等の流水を流下させる能力を超える洪水にあっても県民生命を守り、甚大な被害を回避するためには「川の中」で水を安全に「流す」基幹的対策に加え、「川の外」での対策、すなわち、雨水を「ためる」対策被害を最小限に「とどめる」対策水害に「備える」対策を組み合わせた対策が必要である。  既に、兵庫県、滋賀県においては流域治水推進に関する条例を制定し、滋賀県においては条例に基づき、浸水警戒区域での建築制限審査基準盛土構造物設置等ガイドライン耐水化建築ガイドラインを策定している。  よって、群馬県においても速やかに県民生命財産を守るため、「群馬流域治水推進に関する条例」を制定するよう強く要請する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書提出する。
    ──────────────────────────────────── 令和元年12月  日  群馬県知事 あて                    前橋市議会議長 阿 部 忠 幸 当サイトに掲載されているすべてのコンテンツは前橋市議会著作物であり、日本国内の法律および国際条約によって保護されています。 Copyright (c) Maebashi City Council, all rights reserved. ↑ ページの先頭へ...