ツイート シェア
  1. 前橋市議会 2019-12-17
    令和元年_意見書案第33号 開催日: 2019-12-17


    取得元: 前橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 意見書案第33号  令和元年12月17日提出  令和元年12月17日可決                    提出者 市議会議員 鈴 木 俊 司                          同   藤 江   彰                          同   堤   波志芽                          同   小 林 久 子                          同   近 藤   登                          同   三 森 和 也                          同   石 塚   武    「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書  本年8月、茨城県の常磐自動車道で、男性が執拗なあおり運転を受けて車を停止させられ、容疑者から顔を殴られるという事件が発生した。また平成29年6月には、神奈川県内の東名高速道路において、あおり運転を受けて停止した車にトラックが追突し、夫婦が死亡している。こうした事件・事故が相次ぐ中、「あおり運転」を初めとした極めて悪質・危険な運転に対しては、厳正な対処を望む国民の声が高まっている。  警察庁は、平成30年1月16日に通達を出し、道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、厳正な取り締まりに取り組んでいるが、いわゆる「あおり運転」に対する規定がなく、防止策の決め手とはなっていない。今後は、あおり運転厳罰化に向けた法改正検討や、更新時講習などにおける教育のさらなる推進及び広報啓発活動強化が求められるところである。  よって、国においては、「あおり運転」の根絶に向け、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。                  記
    1 「あおり運転」の規定を新たに設け、厳罰化については、危険運転を行った  場合のみでも道路交通法上、実効性のある法改正となるよう、早急に検討を進  めること。 2 運転免許更新時における講習については、これまでの交通教則による講習に  加え、あおり運転等危険性やその行為が禁止されていること及びその違反行  為に対しては取り締まりが行われることについての講習も行うこと。また、更  新時講習に使用する教本や資料などに、これらの事項を記載すること。 3 広報啓発活動については、あおり運転等行為が禁止されており、取り締ま  りの対象となることや、「あおり運転」を受けた場合の具体的な対処方法などに  ついて、警察庁及び都道府県警察のホームページ、SNSや広報紙などを効果  的に活用し、周知に努めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書提出する。 ──────────────────────────────────── 令和元年12月  日  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣 あて  総務大臣  国土交通大臣                    前橋市議会議長 阿 部 忠 幸 当サイトに掲載されているすべてのコンテンツは前橋市議会著作物であり、日本国内の法律および国際条約によって保護されています。 Copyright (c) Maebashi City Council, all rights reserved. ↑ ページの先頭へ...