3の
施行期日につきましては、
公布の日とするものでございます。
次に、22ページ、
議案第56号についてでございます。1の
改正の
理由ですが、
介護保険法施行令の
改正に伴い、本市における
非課税世帯に係る
保険料負担を
軽減するため、第1号被
保険者に係る
介護保険料のうち、第1段階から第3段階の額について改定を行おうとするものです。
2の主な
内容ですが、公費による
軽減措置に基づき
所得の少ない第1号被
保険者に係る
令和元年度及び
令和2年度の
介護保険料を表に
記載のとおり引き下げるものです。
3の
施行期日につきましては、
公布の日とするものです。
次に、24ページ、
議案第57号についてでございます。1の
改正の
理由ですが、
前橋市第一
福祉作業所が移転することに伴い、
所要の
改正を行おうとするものです。
2の
内容ですが、
前橋市第一
福祉作業所の位置を
前橋市上佐鳥町539番地2に改めるものです。
3の
施行期日につきましては、
市規則で定める日とするものでございます。
以上、よろしくご
審議のほどお願い申し上げます。
26 【
産業経済部長(
関哲哉)】
議案第58号につきましてご
説明申し上げます。
水色の
表紙、
説明資料の26ページをごらんいただきたいと思います。1の制定の
理由ですが、
創業者や
市内事業者に対し、
創業及び
事業活動を
支援することにより本市の産業を振興し、もって
地域経済の発展に寄与するため、
前橋市
創業センターを設置しようとするものです。
2の主な
内容ですが、4点ございます。1点目は、名称を
前橋市
創業センター、位置を
前橋市千代田町二丁目7番10号と定めるものです。2点目は、
前橋市
創業センターが行う
事業について、
創業及び
事業活動に必要な
支援に関すること、
インキュベーションオフィスや
会議室等を
創業者、
市内事業者等の利用に供すること、その他
前橋市
創業センターの設置の目的を達成するため、必要なこととするものです。
3点目は、
前橋市
創業センター利用者について
施設ごとに定めるものです。
4点目は、
インキュベーションオフィス等の
使用料について、表に
記載のとおりとするものです。
3の
施行期日につきましては、
令和2年4月1日とするものでございます。
よろしくご
審議のほどお願い申し上げます。
27 【
都市計画部長(
高橋智嗣)】
議案第59号につきましてご
説明申し上げます。
説明資料の28ページをごらんいただきたいと思います。1の
改正の
理由ですが、60歳
未満の単身の
低額所得者の安定を図るため、
市営住宅の
入居者資格を緩和しようとするものです。
2の主な
内容ですが、
市営住宅の
入居者資格について、現に同居し、または同居しようとする親族があることとする要件を廃止し、60歳
未満の単身の
低額所得者が
市営住宅に入居できることとするものです。
3の
施行期日につきましては、
公布の日とするものでございます。
よろしくご
審議のほどお願い申し上げます。
28 【消防局長(関俊夫)】
議案第60号につきましてご
説明申し上げます。
説明資料の31ページをごらんいただきたいと思います。1の
改正の
理由ですが、2点ございます。1点目は、工業標準化法の
改正に伴い、
所要の
改正を行おうとするものです。2点目は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の
改正に伴い、
所要の
改正を行おうとするものです。
2の主な
内容ですが、2点ございます。1点目は、避雷設備の位置及び構造を定める
規定において、日本工業規格とあるものを日本産業規格に改めるものです。2点目は、住宅用防災警報器等の設置の免除を定める
規定において、当該免除要件に特定小規模施設用自動火災報知設備を設置したときを加えるものです。
3の
施行期日につきましては
公布の日とし、2の(1)については
令和元年7月1日とするものでございます。
よろしくご
審議のほどお願い申し上げます。
29 【指導担当次長(山中茂樹)】
議案第61号につきましてご
説明申し上げます。
説明資料の33ページをごらんいただきたいと思います。1の
改正の
理由ですが、南橘公民館の本館改築工事に伴い、同館の室名及び
使用料を改めようとするものです。
2の
内容ですが、南橘公民館の室名及び
使用料を表に
記載のとおり改めるものです。
3の
施行期日につきましては、
市規則で定める日とするものでございます。
よろしくご
審議のほどお願い申し上げます。
30 【
総務部長(
根岸隆夫)】
議案第62号から
議案第64号までにつきましてご
説明申し上げます。白い
表紙の第1次送付分とございます
議案書の52ページをごらんいただきたいと思います。
初めに、
議案第62号でございます。わかば小学校校舎大規模改造建築工事(第二期)につきましては、
令和元年5月14日に条件つき一般競争入札を行った結果、2億4,310万円で橋詰工業株式会社が落札しましたので、同社と工事請負契約を締結しようとするものです。なお、工事
内容等につきましては
議案書に
記載のとおりです。
次に、53ページの
議案第63号についてでございます。
前橋市消防局において使用する救助工作車につきましては、
令和元年5月10日に条件つき一般競争入札を行った結果、9,757万円で日本機械工業株式会社本社営業部が落札しましたので、同社と物品の購入契約を締結しようとするものです。
次に、
議案書の54ページの
議案第64号についてでございます。
前橋市消防局において使用する災害対応特殊救急自動車につきましては、
令和元年5月13日に条件つき一般競争入札を行った結果、4,496万8,000円で群馬日産自動車株式会社が落札しましたので、同社と物品の購入契約を締結しようとするものでございます。
以上、よろしくご
審議のほどお願い申し上げます。
31 【
財務部長(
西澤秀明)】
議案第65号及び
報告第1号につきましてご
説明申し上げます。
議案書の55ページをごらんいただきたいと思います。
初めに、
議案第65号についてでございます。本件は、
前橋都市計画
事業二中地区(第三)土地区画整理
事業の施行に伴い、地区内の土地の区画及び形状を改めた結果、56ページから57ページに
記載の調書のとおり、市の区域内の町区域を変更しようとするものです。なお、町区域の変更の期日につきましては、換地処分の公告があった日の翌日から実施しようとするものです。よろしくご
審議のほどお願い申し上げます。
次に、
報告第1号についてご
説明申し上げます。
水色の
表紙の
説明資料の35ページをごらんいただきたいと思います。本件につきましては、
地方税法等の一部を
改正する
法律が
平成31年3月29日に
公布され、同年4月1日からの施行とされました
改正部分等につきまして、
市税の賦課事務を円滑に進めるため、直ちに
条例改正を行う必要があり、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、
地方自治法第179条第1項の
規定により
専決処分を行いましたので、ここにご
報告申し上げ、ご承認をお願いするものでございます。
1の
改正の
理由ですが、
地方税法等の
改正に伴い、
所要の
改正を行ったものです。
2の主な
内容ですが、5点ございます。1点目は、
個人市民税に関するもので、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除について、これまでこの控除の適用につきましては年末調整で適用されたものを除き、納税通知書が送達されるときまでにこの控除に関する事項の
記載のある申告書を
提出した場合に限られていましたが、この要件を廃止するとともに、
消費税率の
改正に伴いまして特別特定取得をして、
令和元年10月1日から
令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合の現行10年間の控除期間を3年間延長したものです。
2点目は、法人市民税に関するもので、法人市民税の申告納付を定める
規定において、大法人に係る申告書の電子情報処理組織、こちらはeLTAXのことをいいますが、eLTAXによる
提出が来年4月から義務化されることに伴い、電気通信回線の故障、災害その他の
理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合等に申告書等の
提出方法を柔軟化することとする
規定を加えたものです。
3点目は、固定資産税に関するもので、アにつきましては
地域決定型地方税制特例
措置、いわゆるわがまち特例の割合を定める
規定において
地方税法の引用条項を改めたものです。イにつきましては、高規格堤防、いわゆるスーパー堤防の整備に伴う建てかえ家屋に係る税額の減額
措置の適用を受けようとする者が
提出する申告書の
記載事項等について定めておくものです。
4点目は、
軽自動車税に関するもので、
軽自動車税の
税率の特例を定める
規定において
地方税法の引用条項を改め、
グリーン化特例、軽課及び重課に係る
規定を整備したものです。
5点目は、都市計画税に関するもので、わがまち特例の割合を定める
規定において
地方税法の引用条項を改めたものです。
3の施行日につきましては、
平成31年4月1日でございます。
なお、本
報告に係る
参考資料を36ページに掲載させていただきましたので、後ほどごらんいただきたいと思います。よろしくご承認のほどお願い申し上げます。
32 【健康部長(齋藤明久)】
報告第2号につきましてご
説明申し上げます。
同じく
説明資料の46ページをごらんいただきたいと思います。本件につきましては、
地方税法施行令等の一部を
改正する政令が
平成31年3月29日に
公布され、同年4月1日からの施行とされました
改正部分につきまして、
国民健康保険税の賦課事務を円滑に進めるため、直ちに
条例改正を行う必要があり、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、
地方自治法第179条第1項の
規定により
専決処分を行いましたので、ここにご
報告を申し上げ、ご承認をお願いするものでございます。
1の
改正の
理由ですが、
地方税法施行令の
改正に伴い、
所要の
改正を行ったものです。
2の
内容ですが、2点ございます。1点目は、
国民健康保険税の医療給付費分に係る課税限度額につきまして、現行の58万円から61万円に引き上げたものです。2点目は、
国民健康保険税の
軽減措置につきまして、5割
軽減の対象となる世帯の
軽減判定
所得の算定において、被
保険者の数に乗ずべき金額を現行の27万5,000円から28万円に、また2割
軽減の対象となる世帯の
軽減判定
所得の算定において、被
保険者の数に乗ずべき金額を現行の50万円から51万円に引き上げたものです。
3の施行日につきましては、
平成31年4月1日でございます。
なお、本
報告に係る
参考資料を47ページに掲載させていただきましたので、後ほどごらんいただきたいと思います。よろしくご承認のほどお願い申し上げます。
33 【
議長(
阿部忠幸議員)】 以上で
議案第50号以下17件に対する
説明は終わりました。
34 ◎ 休 会 の 議 決
【
議長(
阿部忠幸議員)】 お諮りいたします。
議事の都合により、あす31日から6月5日までの6日間は休会したいと思います。これにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声あり)
35 【
議長(
阿部忠幸議員)】 ご
異議なしと認めます。
よって、あす31日から6月5日までの6日間は休会することに決まりました。
36 ◎ 散 会
【
議長(
阿部忠幸議員)】 以上で本日の
日程は全部終了いたしましたので、これにて散会いたします。
(午後1時31分)
当サイトに掲載されているすべてのコンテンツは
前橋市議会の著作物であり、日本国内の
法律および国際条約によって保護されています。
Copyright (c) Maebashi City Council, all rights reserved. ↑ ページの先頭へ...