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  1. 前橋市議会 2019-05-30
    令和元年第2回定例会(第1日目) 本文 開催日: 2019-05-30


    取得元: 前橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              ◎ 開       会                                        (午後0時57分) 【議長阿部忠幸議員)】 これより令和元年第2回前橋市議会定例会を開会いたします。 2              ◎ 開       議 【議長阿部忠幸議員)】 直ちに本日の会議を開きます。 3              ◎ 諸 般 の 報 告 【議長阿部忠幸議員)】 議事日程に入る前に、事務局長から諸般の報告をいたします。 4 【事務局長高野章)】 ご報告申し上げます。  初めに、市長から本日付で、今期定例会議案として、議案第50号から第65号まで及び報告第1号、第2号、以上18件の提出がありました。  次に、同じく市長から、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第35条第8項で準用する同条第6項の規定に基づき、国民の保護に関する前橋市計画の提出がありました。  次に、同じく市長から、平成30年度一般会計及び農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書一般会計事故繰越繰越計算書並びに水道事業会計及び下水道事業会計予算繰越計算書について報告がありました。  次に、監査委員から、3月分及び4月分の例月出納検査結果の報告がありました。  次に、包括外部監査人から、地方自治法第252条の37第5項の規定に基づき、平成30年度包括外部監査の結果報告書提出がありました。  次に、地方自治法第180条第1項の規定に基づく専決処分として、損害賠償の額を定めることについて、道路管理の瑕疵による車両への物損事故によるもの2件、事故によるもの1件、公の営造物の管理の瑕疵による事故によるもの2件、以上5件の報告がありました。以上でございます。
    5              ◎ 日 程 報 告 【議長阿部忠幸議員)】 本日の議事は、議事日程第1号により進めます。 6              ◎ 会 期 の 決 定 【議長阿部忠幸議員)】 日程第1、会期の決定についてを議題といたします。  お諮りいたします。  今期定例会会期は、本日から6月18日までの20日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) 7 【議長阿部忠幸議員)】 ご異議なしと認めます。  よって、会期は本日から6月18日までの20日間と決まりました。 8              ◎ 会議録署名議員の指名 【議長阿部忠幸議員)】 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員には、31番 中道浪子議員、32番 細野勝昭議員、33番 宮田和夫議員、以上3名を指名いたします。 9              ◎ 議 案 上 程 【議長阿部忠幸議員)】 日程第3、市長より送付を受けた議案第50号から第65号まで及び報告第1号、第2号、以上18件のうち、初めに議案第53号 前橋市税条例改正についてを議題といたします。 10              ◎ 提案理由説明議長阿部忠幸議員)】 ただいま上程いたしました議案第53号について当局の説明を求めます。 11 【財務部長西澤秀明)】 議案第53号につきましてご説明申し上げます。  水色表紙説明資料の3ページをごらんいただきたいと思います。1の改正理由ですが、地方税法改正に伴い、所要改正を行おうとするものです。  2の主な内容ですが、2点ございます。1点目は、個人市民税に関するものですが、都道府県または市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除、こちらはふるさと納税制度のことをいいますが、その寄附金税額控除の見直しにより、特例控除額措置対象総務大臣が定める基準に適合する都道府県または市区町村に対する特例控除対象寄附金とするものです。  2点目は、軽自動車税に関するもので、アにつきましては10月1日以降、これまでの軽自動車に係る自動車取得税軽自動車税環境性能割となり、市税となりますが、消費税増税対策として令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に乗用の自家用軽自動車を取得した場合の環境性能割税率を1%軽減するものです。イにつきましては、10月1日以降、現在の軽自動車税軽自動車税種別割となりますが、令和元年度、または令和2年度に最初の車両番号の指定を受けた一定の環境性能を有する3輪以上の種別割税率について、グリーン化特例軽課適用期限を2年間延長し、それぞれ令和2年度分、または令和3年度分に限り燃費性能に応じて軽減するものです。ウにつきましては、軽減対象者に係る種別割及び環境性能割軽自動車税について、納付不足額が生じた原因が偽りその他不正の手段により国土交通大臣認定等を受けたことを事由として国土交通大臣当該認定等を取り消したことによるものであるときは、当該認定等の申請をした者、またはその一般承継人当該不足額に係る3輪以上の軽自動車取得者等とみなして軽自動車税に関する規定を適用するというもので、これは不正によって燃費性能が取り消された場合において、自動車メーカー等不足額を賦課し、徴収するというものでございます。  3の施行期日につきましては、2の(1)については令和元年6月1日、2の(2)につきましては同年10月1日とするものでございます。  なお、本議案に係る参考資料を4ページに掲載させていただきましたので、後ほどごらんいただきたいと思います。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 12 【議長阿部忠幸議員)】 以上で議案第53号に対する説明は終わりました。 13              ◎ 質       疑 【議長阿部忠幸議員)】 これより上程中の議案第53号に対する質疑に入ります。  質疑は通告がありませんので、質疑を終わります。 14              ◎ 委員会付託省略議長阿部忠幸議員)】 お諮りいたします。  ただいま上程中の議案第53号については、会議規則規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) 15 【議長阿部忠幸議員)】 ご異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略することに決まりました。 16              ◎ 討       論 【議長阿部忠幸議員)】 これより議案第53号に対する討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。                (23番 長谷川薫議員 登壇) 17 【23番(長谷川薫議員)】 私は、日本共産党前橋市議団を代表しまして議案第53号 前橋市税条例改正について反対の討論を行います。  反対理由の第1は、環境性能割臨時軽減措置に問題があるからです。国による自動車課税の改定によって、ことしの10月1日から自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されます。その税率は、新車、中古車を問わず、購入する車の燃費性能に応じて普通車はゼロから3%、営業車市税収入となる軽自動車はゼロから2%となります。さらに、この税率はことし10月1日から来年9月30日までの1年間に車を購入する場合、それぞれ1%分が軽減されます。環境性能が高い車の普及を促し、環境保全インセンティブ強化の狙いは地球温暖化防止の観点から直ちに否定はできませんが、今回の臨時軽減措置消費税の10%増税による車の買い控え対策平準化対策として実施される1年限りの臨時的軽減措置です。我が党は、逆進性の強い消費税課税をさらに強める本年10月からの10%増税に反対し、中止を求める立場から、このような増税を前提にした臨時的措置に追随した市税条例改正には賛成できません。  反対理由の第2は、グリーン化特例の2年延長と電気自動車に特化した普及促進策に問題があるからです。国は、ことしの2019年4月から2021年3月までの2年間に車を購入した場合、燃費性能に応じて普通車は50から75%、軽自動車は25から75%の自動車税軽減し、その後2021年4月から2023年の3月までは電気自動車だけに限定して普通車軽自動車も一律75%の軽減を行うというものです。この措置は、消費税増税に対応するためであり、現行の制度を2年間延長した上で、その後は自動車業界の要望に応えて電気自動車普及促進のための措置を講ずるものです。現状では、ガソリン自動車に比べて電気自動車販売価格はまだ相当高く、たとえ環境保全に貢献できる車であっても国民の誰もが容易に購入できる車ではありません。  本議案市税改正案は、消費税10%増税による自動車販売落ち込み防止対策電気自動車に特化した販売促進を目指す国の方針に追随した改正内容であり、賛成することはできません。  以上申し述べまして、議案第53号に対する反対討論といたします。(拍手) 18 【議長阿部忠幸議員)】 以上で討論を終わります。 19              ◎ 表       決 【議長阿部忠幸議員)】 これより議案第53号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員起立を求めます。                (起立多数) 20 【議長阿部忠幸議員)】 起立多数であります。  よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。 21              ◎ 議 案 上 程 【議長阿部忠幸議員)】 次に、議案第50号から第52号まで、第54号から第65号まで及び報告第1号、第2号、以上17件を一括議題といたします。 22              ◎ 提案理由説明議長阿部忠幸議員)】 ただいま上程いたしました議案第50号以下17件について当局の説明を求めます。 23 【財務部長西澤秀明)】 議案第50号及び第51号の補正予算2件につきまして、一括ご説明申し上げます。  議案書とは別に配付いたしました令和元年前橋市各会計補正予算の概要という資料の1ページをごらんいただきたいと思います。今回の補正予算の特徴を記載しております。1つ目シティプロモーション事業追加は、人口の東京一極集中の是正と地方の担い手不足の解消を図るため、国が新たに移住支援に係る補助制度を設けたものでありまして、一定の要件に該当する移住者に対して国2分の1、県4分の1、市4分の1の負担割合のもとに支援金を交付するものでございます。  2つ目未来型政策事業追加は、マイナンバーカードを活用した消費活性化策として来年度に自治体ポイント購入制度が実施され、購入時には国の財政負担によりプレミアムポイントが付与されることから、この利用促進に向けて広報や普及活動を進めるものでございます。なお、財源につきましては全額を国庫補助金で賄うものでございます。  3つ目介護保険特別会計繰出金追加は、低所得者介護保険料軽減措置の実施に伴い、保険料減額分を補うため、一般会計から介護保険特別会計への繰出金追加するものでありまして、財源の一部として国庫負担金県負担金を受け入れるものでございます。  4つ目畜産振興推進事業追加は、養豚農家関係事業者で構成される畜産クラスター協議会に対して堆肥発酵攪拌施設等整備費を補助するものでありまして、その財源につきましては県を通じて国から交付されるものでございます。  5つ目プレミアム付商品券事業は、消費税率引き上げ影響緩和地域消費喚起等を目的として、国庫補助金財源市民税非課税世帯と3歳未満子育て世帯向けプレミアムつき商品券を販売するものでございます。  以上が今回の補正予算の特徴的な内容でございます。  続きまして、2ページをごらんいただきたいと思います。各会計補正予算一覧表でございますが、今回補正をお願いいたしますのは、一般会計介護保険特別会計の2つの会計でございます。なお、介護保険特別会計につきましては歳入予算組み替えのみを行うことから、補正額はゼロ円となっております。  次に、3ページ及び4ページをごらんいただきたいと思います。一般会計歳入歳出補正予算款別一覧表でございます。一番下の合計欄記載のとおり、歳入歳出それぞれ22億3,013万9,000円を追加し、補正後の予算規模を1,463億2,808万円にしようとするものでございます。  次に、5ページ及び6ページをごらんいただきたいと思います。一般会計歳入歳出補正項目でございますが、補正予算の特徴で申し上げた内容との重複を避けまして主なものをご説明いたします。初めに、5ページの歳入でございますが、少し飛びまして20款繰越金平成30年度決算を見込み、その一部を追加するものでございます。  続きまして、6ページの歳出でございますが、2款の総務費の中ほど、参議院議員通常選挙追加のほか、選挙関連の項目はいずれも条例改正に伴いまして投票立会人等報酬追加するものでございます。  1つ飛びまして、6款の農林水産業費野菜振興事業追加は、認定農業者のハウスの整備につきまして国の補助金が活用できる見込みであることから、予定していた補助申請メニューを変更するものでございまして、これにより産地パワーアップ事業補助金追加し、野菜生産拡大支援事業補助金を減額いたします。  以上が一般会計補正予算の概要でございます。  次に、7ページをごらんいただきたいと思います。介護保険特別会計でございますが、第1号被保険者のうち、低所得者介護保険料軽減に伴い、歳入予算組み替えを行うものでございまして、保険料を減額し、一般会計からの繰入金を追加いたします。  以上で補正予算議案2件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 24 【総務部長根岸隆夫)】 議案第52号につきましてご説明申し上げます。  水色表紙説明資料の1ページをごらんいただきたいと思います。1の改正理由ですが、国会議員選挙等執行経費の基準に関する法律改正により、選挙長等報酬の額が改定されたことに伴い、所要改正を行おうとするものでございます。  2の内容ですが、選挙長等報酬の額を表に記載のとおり引き上げるものです。  3の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 25 【福祉部長高橋宏幸)】 議案第54号から議案第57号までにつきましてご説明申し上げます。  先ほどの説明資料の18ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第54号についてでございます。1の改正理由ですが、地域における高齢化進展等に対応するため、民生委員の定数を改めようとするものです。  2の内容ですが、民生委員の定数を現行の672人から679人に改めるものです。  3の施行期日につきましては、令和元年12月1日とするものです。  次に、20ページの議案第55号についてでございます。1の改正理由ですが、地域自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による災害弔慰金支給等に関する法律改正等に伴い、災害援護資金貸付利率等を改めようとするものです。  2の主な内容ですが、2点ございます。1点目は、災害援護資金の貸し付けを受けようとする者は保証人を立てることができる旨の規定を加え、その貸付利率について、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は年1.5%に改めるものです。2点目は、災害援護資金償還方法に半年賦償還及び月賦償還を加えるものです。
     3の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。  次に、22ページ、議案第56号についてでございます。1の改正理由ですが、介護保険法施行令改正に伴い、本市における非課税世帯に係る保険料負担軽減するため、第1号被保険者に係る介護保険料のうち、第1段階から第3段階の額について改定を行おうとするものです。  2の主な内容ですが、公費による軽減措置に基づき所得の少ない第1号被保険者に係る令和元年度及び令和2年度の介護保険料を表に記載のとおり引き下げるものです。  3の施行期日につきましては、公布の日とするものです。  次に、24ページ、議案第57号についてでございます。1の改正理由ですが、前橋市第一福祉作業所が移転することに伴い、所要改正を行おうとするものです。  2の内容ですが、前橋市第一福祉作業所の位置を前橋市上佐鳥町539番地2に改めるものです。  3の施行期日につきましては、市規則で定める日とするものでございます。  以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 26 【産業経済部長関哲哉)】 議案第58号につきましてご説明申し上げます。  水色表紙説明資料の26ページをごらんいただきたいと思います。1の制定の理由ですが、創業者市内事業者に対し、創業及び事業活動支援することにより本市の産業を振興し、もって地域経済の発展に寄与するため、前橋創業センターを設置しようとするものです。  2の主な内容ですが、4点ございます。1点目は、名称を前橋創業センター、位置を前橋市千代田町二丁目7番10号と定めるものです。2点目は、前橋創業センターが行う事業について、創業及び事業活動に必要な支援に関すること、インキュベーションオフィス会議室等創業者市内事業者等の利用に供すること、その他前橋創業センターの設置の目的を達成するため、必要なこととするものです。  3点目は、前橋創業センター利用者について施設ごとに定めるものです。  4点目は、インキュベーションオフィス等使用料について、表に記載のとおりとするものです。  3の施行期日につきましては、令和2年4月1日とするものでございます。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 27 【都市計画部長高橋智嗣)】 議案第59号につきましてご説明申し上げます。  説明資料の28ページをごらんいただきたいと思います。1の改正理由ですが、60歳未満の単身の低額所得者の安定を図るため、市営住宅入居者資格を緩和しようとするものです。  2の主な内容ですが、市営住宅入居者資格について、現に同居し、または同居しようとする親族があることとする要件を廃止し、60歳未満の単身の低額所得者市営住宅に入居できることとするものです。  3の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 28 【消防局長(関俊夫)】 議案第60号につきましてご説明申し上げます。  説明資料の31ページをごらんいただきたいと思います。1の改正理由ですが、2点ございます。1点目は、工業標準化法の改正に伴い、所要改正を行おうとするものです。2点目は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴い、所要改正を行おうとするものです。  2の主な内容ですが、2点ございます。1点目は、避雷設備の位置及び構造を定める規定において、日本工業規格とあるものを日本産業規格に改めるものです。2点目は、住宅用防災警報器等の設置の免除を定める規定において、当該免除要件に特定小規模施設用自動火災報知設備を設置したときを加えるものです。  3の施行期日につきましては公布の日とし、2の(1)については令和元年7月1日とするものでございます。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 29 【指導担当次長(山中茂樹)】 議案第61号につきましてご説明申し上げます。  説明資料の33ページをごらんいただきたいと思います。1の改正理由ですが、南橘公民館の本館改築工事に伴い、同館の室名及び使用料を改めようとするものです。  2の内容ですが、南橘公民館の室名及び使用料を表に記載のとおり改めるものです。  3の施行期日につきましては、市規則で定める日とするものでございます。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 30 【総務部長根岸隆夫)】 議案第62号から議案第64号までにつきましてご説明申し上げます。白い表紙の第1次送付分とございます議案書の52ページをごらんいただきたいと思います。  初めに、議案第62号でございます。わかば小学校校舎大規模改造建築工事(第二期)につきましては、令和元年5月14日に条件つき一般競争入札を行った結果、2億4,310万円で橋詰工業株式会社が落札しましたので、同社と工事請負契約を締結しようとするものです。なお、工事内容等につきましては議案書記載のとおりです。  次に、53ページの議案第63号についてでございます。前橋市消防局において使用する救助工作車につきましては、令和元年5月10日に条件つき一般競争入札を行った結果、9,757万円で日本機械工業株式会社本社営業部が落札しましたので、同社と物品の購入契約を締結しようとするものです。  次に、議案書の54ページの議案第64号についてでございます。前橋市消防局において使用する災害対応特殊救急自動車につきましては、令和元年5月13日に条件つき一般競争入札を行った結果、4,496万8,000円で群馬日産自動車株式会社が落札しましたので、同社と物品の購入契約を締結しようとするものでございます。  以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 31 【財務部長西澤秀明)】 議案第65号及び報告第1号につきましてご説明申し上げます。議案書の55ページをごらんいただきたいと思います。  初めに、議案第65号についてでございます。本件は、前橋都市計画事業二中地区(第三)土地区画整理事業の施行に伴い、地区内の土地の区画及び形状を改めた結果、56ページから57ページに記載の調書のとおり、市の区域内の町区域を変更しようとするものです。なお、町区域の変更の期日につきましては、換地処分の公告があった日の翌日から実施しようとするものです。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。  次に、報告第1号についてご説明申し上げます。水色表紙説明資料の35ページをごらんいただきたいと思います。本件につきましては、地方税法等の一部を改正する法律平成31年3月29日に公布され、同年4月1日からの施行とされました改正部分等につきまして、市税の賦課事務を円滑に進めるため、直ちに条例改正を行う必要があり、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、ここにご報告申し上げ、ご承認をお願いするものでございます。  1の改正理由ですが、地方税法等の改正に伴い、所要改正を行ったものです。  2の主な内容ですが、5点ございます。1点目は、個人市民税に関するもので、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除について、これまでこの控除の適用につきましては年末調整で適用されたものを除き、納税通知書が送達されるときまでにこの控除に関する事項の記載のある申告書を提出した場合に限られていましたが、この要件を廃止するとともに、消費税率の改正に伴いまして特別特定取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合の現行10年間の控除期間を3年間延長したものです。  2点目は、法人市民税に関するもので、法人市民税の申告納付を定める規定において、大法人に係る申告書の電子情報処理組織、こちらはeLTAXのことをいいますが、eLTAXによる提出が来年4月から義務化されることに伴い、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合等に申告書等の提出方法を柔軟化することとする規定を加えたものです。  3点目は、固定資産税に関するもので、アにつきましては地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の割合を定める規定において地方税法の引用条項を改めたものです。イにつきましては、高規格堤防、いわゆるスーパー堤防の整備に伴う建てかえ家屋に係る税額の減額措置の適用を受けようとする者が提出する申告書の記載事項等について定めておくものです。  4点目は、軽自動車税に関するもので、軽自動車税税率の特例を定める規定において地方税法の引用条項を改め、グリーン化特例、軽課及び重課に係る規定を整備したものです。  5点目は、都市計画税に関するもので、わがまち特例の割合を定める規定において地方税法の引用条項を改めたものです。  3の施行日につきましては、平成31年4月1日でございます。  なお、本報告に係る参考資料を36ページに掲載させていただきましたので、後ほどごらんいただきたいと思います。よろしくご承認のほどお願い申し上げます。 32 【健康部長(齋藤明久)】 報告第2号につきましてご説明申し上げます。  同じく説明資料の46ページをごらんいただきたいと思います。本件につきましては、地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成31年3月29日に公布され、同年4月1日からの施行とされました改正部分につきまして、国民健康保険税の賦課事務を円滑に進めるため、直ちに条例改正を行う必要があり、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、ここにご報告を申し上げ、ご承認をお願いするものでございます。  1の改正理由ですが、地方税法施行令の改正に伴い、所要改正を行ったものです。  2の内容ですが、2点ございます。1点目は、国民健康保険税の医療給付費分に係る課税限度額につきまして、現行の58万円から61万円に引き上げたものです。2点目は、国民健康保険税の軽減措置につきまして、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を現行の27万5,000円から28万円に、また2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を現行の50万円から51万円に引き上げたものです。  3の施行日につきましては、平成31年4月1日でございます。  なお、本報告に係る参考資料を47ページに掲載させていただきましたので、後ほどごらんいただきたいと思います。よろしくご承認のほどお願い申し上げます。 33 【議長阿部忠幸議員)】 以上で議案第50号以下17件に対する説明は終わりました。 34              ◎ 休 会 の 議 決 【議長阿部忠幸議員)】 お諮りいたします。  議事の都合により、あす31日から6月5日までの6日間は休会したいと思います。これにご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) 35 【議長阿部忠幸議員)】 ご異議なしと認めます。  よって、あす31日から6月5日までの6日間は休会することに決まりました。 36              ◎ 散       会 【議長阿部忠幸議員)】 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これにて散会いたします。                                        (午後1時31分) 当サイトに掲載されているすべてのコンテンツは前橋市議会の著作物であり、日本国内の法律および国際条約によって保護されています。 Copyright (c) Maebashi City Council, all rights reserved. ↑ ページの先頭へ...