前橋市議会 2019-05-20
令和元年_総務常任委員会 本文 開催日: 2019-05-20
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│分類番号│O│ 0: 1│ 0: 2│ 0: 1│ 0: 1│ 1: 0
│公開│個人情報・無│
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│議 長│副
議長 │委員長 │事務局長│総務課長│議事課長│ 係 長
│ 係 員 │
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│ 前 橋 市 議 会 会 議 録 │
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│委員会の
名称 │ 総 務 常 任 委 員 会 │
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│開議年月日時 │ 令和元年5月20日(月)午前 9時57分 │
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│散会年月日時 │ 令和元年5月20日(月)午前11時47分 │
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│会議の
場所 │ 第一委員会室 │
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│ │ │
10 (8)前橋市
市税条例の改正について
(
市民税課長)
報告事項8、前橋市
市税条例の改正につきましてご報告申し上げます。それでは、お手元の資料8をごらんください。
1の改正の理由でございますが、地方税法の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものです。
2の主な内容ですが、(1)は
個人市民税にかかわるもので、都道府県または市区町村に対する寄附金に係る
寄附金税額控除、いわゆる
ふるさと納税制度の見直しにより、
特例控除額の措置対象を総務大臣が定める基準に適合する都道府県または市区町村に対する特例控除対象寄附金とするものでございます。
具体的な内容につきましては、裏面の資料によりご説明させていただきます。資料裏面のほうをごらんください。1、
ふるさと納税制度の見直しについての部分になります。今回の改正では、総務大臣は次の基準、下記の(1)から(3)の基準に適合する都道府県または市区町村をふるさと納税特例控除の対象として指定するということになりました。(1)、寄附金の募集が適正に実施されているもの、(2)、返礼品等の費用が寄附金額の3割以下であること、(3)、返礼品が都道府県等の地場産品であることとなりましたことから、総務大臣の指定を受けた都道府県等に対する寄附金が特例控除対象寄附金となり、指定を受けられなかった都道府県等に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金につきましては特例控除の対象外となるというものでございます。
下側の控除イメージの図をごらんください。こちらの事例は、確定申告を行う場合で、年収700万円の給与所得者、配偶者及び扶養親族なしで、所得税の税率は20%とした場合ですが、3万円を都道府県等に寄附した事例でございます。まず、イメージ図の一番左の適用下限額の2,000円は、自己負担分として通常寄附金額の合計から除いていただく金額となります。また、イメージ図の一番右側、太枠になりますが、住民税の控除額、特例控除分の部分につきましては、一定の限度額はありますが、ふるさと納税にのみ適用される部分になります。今回の法改正によりまして、総務大臣の指定を受けた都道府県等に対する寄附、特例控除対象寄附金に該当する場合では、6月1日以降もこの特例控除の適用が受けられるということになります。具体的な金額で申し上げますと、まず国税である所得税は所得控除となりますが、税額換算で5,600円、次に住民税の控除額、基本分としては2,800円、一番右側部分の住民税の控除額、特例控除分につきましては1万9,600円となるものでございます。その下側にありますとおり、特例控除対象寄附金に該当する場合では、この3つを合計しました2万8,000円が全額控除されることとなりますが、特例控除対象寄附金に該当しない場合、こちらは総務大臣の指定を受けられなかった都道府県に対して6月1日以降に行った寄附の場合でございますが、住民税の控除額、特例控除分の1万9,600円は控除対象外となりますので、所得税の控除額分5,600円と住民税の控除額、基本分の2,800円、合計しまして8,400円のみの控除となるものでございます。なお、この計算例では、わかりやすくするために復興特別所得税の計算は除いています。
再度、表の面をごらんください。(2)につきましては軽自動車税にかかわるもので、アにつきましては、ことしの10月1日以降、これまでの軽自動車税に係る自動車取得税が軽自動車税の環境性能割という名称になりまして、市税となりますが、消費税の増税対策として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に乗用の自家用軽自動車を取得した場合の環境性能割の税率を1%軽減するものでございます。
こちらにつきましても裏面の資料によりご説明させていただきます。裏面をごらんください。下段の2、環境性能割に係る臨時的軽減措置についてをごらんください。こちらは、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に乗用の自家用軽自動車を購入する場合、環境性能割の税率1%が軽減されるもので、下側の表に記載のありますとおり、燃費基準等ごとに定められた通常の税率が1%ずつ軽減され、一番右側にあります軽減後の税率になる内容でございます。
それでは、再び資料の表をごらんください。次に、(2)、軽自動車税のイについてです。ことしの10月1日以降、現在の軽自動車税が軽自動車税の種別割という名称となりますが、令和元年度または令和2年度に最初に車両番号の指定を受けて、一定の環境性能を有する3輪以上の種別割の税率につきまして、グリーン化特例、軽課の適用期限を2年間延長し、それぞれ令和2年度分または令和3年度分に限り、燃費性能に応じた軽減をするものでございます。
次に、ウにつきましては、自動車メーカーの燃費試験不正問題の対応に係るものでございますが、軽減対象車に係る軽自動車税、種別割と環境性能割になりますが、納付不足額が生じた原因が、偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該認定を取り消したことによるものであるときは、当該認定等の申請をした者またはその一般承継人を当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の取得者等とみなして、軽自動車税に関する規定を適用するもので、これは不正によって燃費性能が取り消された場合には自動車メーカーに不足額を賦課し、徴収することとする内容のものでございます。
3の施行期日でございますが、(1)は令和元年6月1日、(2)は同年10月1日とするものでございます。
なお、本件は第2回
定例市議会に議案として提案させていただく予定でございます。よろしくお願いいたします。
11 (9)前橋市
火災予防条例の改正について
(予防課長)
報告事項9の前橋市
火災予防条例の一部改正についてご説明申し上げます。資料9をごらんいただきたいと思います。
1の改正の理由ですが、2点ございます。1点目は、工業標準化法の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。2点目は、住宅用火災警報器などの基準を定める省令の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
2の主な内容でありますが、1点目については避雷設備の位置及び構造を定める規定において、日本工業規格とあるのを日本産業規格に改めるものであります。こちらにつきましては、資料9の2枚目に記載させていただきましたとおり、法改正により名称が改められたことによるものです。
2点目につきましては、住宅用防災警報器などの設置を免除する要件に特定小規模施設用自動火災報知設備の設置を加えるものです。この特定小規模施設用自動火災報知設備につきましても、資料に記載させていただきましたとおり、延べ面積が300平方メートル未満の小規模な建物向けに開発されたもので、無線式の連動型感知器により各部屋に警報を発するものです。資料裏面のイメージ図を参考にごらんください。
3の施行期日につきましては、公布の日とするものですが、1点目の避雷設備に関する部分につきましては令和元年7月1日とするものでございます。
なお、本件につきましては第2回定例会において議案として提出させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
◎ 質 疑
(委員長)ただいまの報告についてご質疑がありましたらお願いしたいと思いますが、今回は第2回定例会に提出予定の案件も報告されています。つきましては、これらの案件については、可否にかかわるような発言とならないようご注意をお願いいたします。
それでは、質疑に入ります。
12 (1)前橋市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の改正について
【宮田委員】ご提案いただいているこの一覧表の金額については、国の基準と全く同一という理解でよろしいですか。
(
職員課長)そのとおりでございます。
【宮田委員】関連でお伺いしますけれども、これは自分の勉強のためでもあるのですが、ここにある部分については公職選挙法に基づく投票時間を前提として国では策定されていると思うのですけれども、本市の場合は、投票所の投票立会人等を含めて、投票時間が夕刻、午後7時までということで、国の基準よりも1時間早めている状況があるわけです。そういった場合でも、国の基準どおりに提案いただいているのですけれども、そうしなければならない理由という根拠はあるのですか。あるいは、時間数に見合って、国の基準とは別に策定するということも可能なのですか。
(
選挙管理委員会事務局長)この報酬の額ですが、国が定める基準のとおりで金額を定めていまして、ご指摘のあったように、繰り上げ等をしていて時間が短いという部分もございますが、基準で日額幾らということで国が経費を負担するとされておりますので、そのままの金額を報酬として定めて運用しているのが現状でございます。
【宮田委員】つまり日額ですから、時間は関係ないという理解で定めているということですね。
これは参考なのですが、ここに書いてある役職がなかなか私自身は理解できないのですけれども、選挙長というのは一般的には選挙管理委員会の委員長が就任すると理解しているわけですが、そういうことでよろしいのかどうなのか。
(
選挙管理委員会事務局長)選挙長でございますが、公職選挙法によりまして、各選挙では開票管理者からの開票結果を点検して、各候補者、政党等の得票を計算し、当選人を決定する選挙会が置かれることとなっております。この選挙会に関する事務を行うのが選挙長でありまして、選挙の有権者の中から、その選挙を管理する選挙管理委員会によって選任されることとされておりまして、本市が執行する県議選、市長選、市議選におきましては、市の選挙管理委員会委員長を選挙長として選任しております。ちなみに、国政選挙や知事選につきましては県の選挙管理委員会が選挙長を選任するのですが、そちらにつきましても県の選挙管理委員会委員長を選任していると伺っております。
【宮田委員】つまり有権者から選任ということになっているけれども、実態とすれば選挙管理委員会の委員長が当たっているということですよね。選挙管理委員会の委員長以下の委員を含めて、それぞれ報酬が支給されていると。そうすると、その月例の報酬とは別個に、この選挙長というのは、その事務に対応したからということで、この手当を支給するということになっているわけですか。報酬とは別個に支払うということですね。
(
選挙管理委員会事務局長)県選管が選任する国政選挙、知事選につきましては、前橋市の選挙管理委員会の委員長としての職務とは別のものとして、選挙長として選任しておりますので、別に手当を支給しております。ただ、市長選、市議選、市が執行する選挙につきましては、選挙管理委員会の委員長という立場と疑義が生ずることのないように、選挙長の手当は支払っていないということでございます。
【宮田委員】それは、別に内規か何かで規定はされているのですか。国政、県政等々については支払うけれども、本市の選挙については支払わないというのは規定されているのですか。
(
選挙管理委員会事務局長)明確な規定はございません。
【宮田委員】それと同様に、投票所の投票管理者というのがございます。この部分についても、一般的に私が承知している限りにおいては、市の職員を投票所の投票管理者ということで任命している実態があるわけですが、そのことについては間違いございませんか。
(
選挙管理委員会事務局長)投票所の投票管理者につきましては、市の職員を選任しております。
【宮田委員】この管理者も本来的には有権者から選任ということになっていると思うのですが、事務の都合というのでしょうか、慣例というのでしょうか、前例というのでしょうか、実態として市の職員が選任されていると、こういうことだと思うのです。またそこでお伺いしたいのは、改正案で日額1万2,800円になるということですが、市の職員ということになると、当然給料が支給されていると。したがって、この管理者になった場合、この報酬の日額についての支払いはどういうふうになっているのですか。
(
選挙管理委員会事務局長)この条例は非常勤の特別職の職員に対して支給する報酬の額を定めているものであり、外部の人を選任した場合において支給する報酬額を想定しているものでございます。選挙関係の実例判例集では、投票管理者あるいは開票管理者の選任に当たっては厳正、公平な人物を主眼とし、あわせて選挙事務能力の適否についても考慮することとあることから、本市では従来から選挙事務に精通している職員を投票所の投票管理者あるいは開票管理者として選任しているところでございます。なお、これらの職員は常勤の職員であることから、条例の規定は適用せずに、別に基準を定めて、手当を支給しているところでございます。
【宮田委員】それらは明確にこの条例の中に規定されていますか。
(
選挙管理委員会事務局長)明確な規定は、条例上にはございません。
【宮田委員】つまり今申し上げた中身についても、明確な規定がなく、ある意味で前例というのでしょうか、慣例というのでしょうか、そのまま対応してきたという実態があるわけですが、ぜひその条例の改正をする際にはそれらの部分についても明記して、少なくとも誤解を生じないようにしておくべきだと私は思うのです。ぜひ検討をよろしくお願いいたします。
続けてお伺いしますが、投票所の投票立会人と期日前投票所の投票立会人とあるわけですが、時間が若干違います。日額が期日前は安くて、当日は若干高いという規定になっているのですが、その根拠はどのように考えていますか。
(
選挙管理委員会事務局長)こちらの金額の違いにつきましては、先ほどの国の執行経費の法律で定める国が負担する限度額の中で決まっている額をそのまま使っておりますので、具体的な違いというのは、明確なものはわかっておりません。
【宮田委員】それから、開票立会人、これは開票する際に、各候補予定者の中から選任して、選管へ届け出て、立ち会うと、こういう制度だと思います。これは勤務1回の額という規定になっているのですが、例えば衆参同日選挙ということになりますと、おのずから開票事務というのは相当の時間数を要するわけです。場合によっては3つあるいは4つやらなければいけない状況もあるかもしれません。この開票立会人、勤務1回の額ということについての規定のあり方は、考える要素があるのではないのかと思うのですけれども、その辺はどのように受けとめておられますか。
(
選挙管理委員会事務局長)条例の規定上、勤務1回の額としているのは、開票の時間が日をまたいだ場合であっても、1回の継続した勤務として、この条例に定める報酬額1回分しか支払わないという規定になっています。開票の事務は継続的に行うものという考えで、複数の開票があった場合でも、その一連のものを1回とすることで支払うものであるという認識でおります。
【宮田委員】そのことはわかっているのです。そこに不合理性というのはないですかということをお聞きしているのですが、どういうふうに受けとめておられますか。
(
選挙管理委員会事務局長)特に不合理はないのではないかと考えております。
【宮田委員】そうですか。例えば3つ、4つということになると、当然開票時間が深夜から翌日までといった状況になるとしたときに、ここで算定されている金額というのは少なくとも、ある意味での労働時間の対価を算定、しんしゃくして国のほうでは変えていると思うのです。時間関係なく一律で、幾つの仕事をやって何時間働こうがこの手当ですというのは、私は何か不合理を感じるのですが、不合理性というのは何も感じないですか。
(
選挙管理委員会事務局長)委員さんがご指摘されることもごもっともだと思いますので、他市の状況等もよく確認したいと思います。
【宮田委員】この金額というのはあくまでも条例です。国で示しているのは基準に関する法律なのです。あくまでも基準ということは、地方自治体で独自に算定することの可能性は認められているのですか。
(
選挙管理委員会事務局長)この報酬額の基準を独自に定めることができれば、別の金額を定めることも可能かと思っておりますが、他市町村の例を見ましても、国の法律で定める国が負担する限度額と同じ額で報酬を支払うと定めているものと認識しています。
【宮田委員】また後で研究していただければと思いますので、よろしくお願いしておきたいと思います。
13 (2)前橋市
行財政改革推進計画(平成28年度~平成30年度)の3ヵ年の取組結果(見込み)に
ついて
【宮田委員】人事の関係でございますけれども、冊子の2ページ、一番下に今後の対応ということで、複線型人事のメリットとデメリットと記載があるのですが、複線型のそもそものメリット、デメリットをどのように現在把握されているのか、もし参考になれば教えていただければと思います。
(
職員課長)まず、複線型人事でございますが、複線型人事については、専門性の高い業務につきまして、一定の職員をスペシャリストとして認定して、その業務につけるというような制度でございます。複線型人事のメリット、デメリットでございますが、メリットは専門的な知識や長い経験を必要とする業務に対して専門職として配置することにより、円滑な業務遂行ができると考えております。一方で、デメリットでございますが、異動先が少なくなることや異動したくないという消極的な職員が出ることによって、人事の停滞感あるいは硬直化が発生するものと考えております。
【宮田委員】これは、別に目新しい中身でも何でもないですよね。ある意味行政事務が一定程度の専門的な要素がないと対応し切れないということも実態でございまして、採用に当たっても専門職の採用といったことを含めて、国家資格取得者が対象ということを募集要項の段階で対応している部分もあるわけで、若干疑問が残ると思っています。
次に、次のページの3番目で、これは当局が胸を張って出退勤システムを導入しましたというようで、対外的には格好はいいのですが、私が知り得る限りシステムの内容というのは単なる人事給与システムの電算化にすぎない。言ってみれば時間外労働簿の部分が、手書きから打ち込みによって、一定程度簡易に時間外労働金額が算出できるというだけであって、出退勤を管理しているシステムでは全くないのです。したがって、この書き方についても名称を変えろと言いたいぐらいなのですけれども、本来の出退勤システムとは全く似ても似つかぬ状況だと思っているわけです。ある自治体、学校なんかではタイムレコーダーを導入するだとか、いろんな方法を構築しているところもあるわけですが、今後、本市でいうところのこの出退勤システムはこれで完了なのか、あるいはそういうシステム導入について検討されていこうとしているのか、それについてお伺いしたいと思います。
(
職員課長)出退勤システムにつきましては、やはり現在出退勤の時刻を管理できていないという課題がございます。これについては、一定の職場でまだ出退勤管理システム自体が導入できていない、あるいは1人1台という状況になっていない状況もございます。いずれにしても、この点については課題と捉えておりますので、引き続き検討を重ねてまいりたいと考えております。
【宮田委員】そのことは、5ページに給与支給事務に係る人事給与システムと記載があるので、出退勤システムよりもこのシステムのことを言っているのだろうと思っていますが、いずれにしましても出退勤システムについて今後検討するということですから、お願いしておきたいと思っています。
次に、民間委託の推進ということで、一定の努力はされていると思いますが、今後計画されている中身、ここで提起されている中身では斎場バスの検討もうたわれているのですけれども、私は以前も申し上げたかと思うのですが、バスの部分についてはおおむね8,000円で市民が利用できます。一時このバスについては廃止したいという当局のお考えもございましたが、現在2台のバスで運用しています。2台で十分かというと、決して十分ではないのですが、言ってみれば利用者の申し込み順というか、先着順ということで、バスの運行状況の時間によっては3件も対応できるかどうかというような状況にあるわけですが、これらについては廃止ということをお考えになっているのか。仮に廃止でないとすれば、民間委託ということを考えているのか。問題は、市民が葬送の儀ということで1回利用すると、低廉で8,000円、仮に廃止ということになりますと、民間バスを利用するとおおむね4万円から5万円、こういった経費がかかるわけです。そうすると、言ってみれば4倍あるいは5倍の市民の負担増ということになるわけですけれども、この部分について少なくとも直営でやるのには8,000円は安いとすれば、ここは値上げしながらバスを運行するということも一つの方法ですし、逆に民間委託をということになれば、そのことによって浮く財源で民間の委託費を一定程度負担しながら市民負担を軽減していく、こういったことも考えられるわけです。いずれにしても市民負担を急激にふやす、それも必ず1回はお世話にならなくてはいけないという利用形態があるわけですから、そういった対応も求めておきたいと思います。斎場の利用そのものについても、今は市内に親戚があれば、親戚の名前を使って斎場利用を申し込むと無料という扱いになっているのですけれども、ほかの自治体では、前橋市に在住、住所がある方が故人の場合は無料、それ以外は全部有料という形で対応している自治体が大部分なのです。そういった意味合いからすると、この計画に沿うか沿わないかも含めて、本来の市民サービスとはどうあるべきかということも私はもう少し検討していただければと思っています。
それから、7ページの保育所の関係です。総社保育所も4月1日から総社保育園ということで民間委託が実施されました。これは、
行政管理課長が子育て施設課長の際にもよく申し上げたのですが、ただ民間にしただけで行政コストが幾ら下がったと記載されているのですが、民間によって保育の継続性はできたかもしれませんが、3歳児未満の保育児童の扱いだとか、開設時間だとか、従来と全く変わらない、保育所が保育園となっただけというあり方については、そんなに評価できる内容ではないと思っているわけです。少なくとも行革の精神というのは単なるコストだけではなくて、市民サービスの充実がどう図られたか、こういった観点についてももう少し精査をいただければと思っていますが、残念ながらこの行革の内容で保育園云々で二千何百万円削減しましたということを大々的に書いてあるのですが、結果としてそれは市民の、従来のサービスが充実してという中身でなくて、単なる行政コストを削減できたというだけの評価であって、私は決して評価には値しないと思っています。
それから、10ページの事務決裁規程の見直し、スピーディーな決裁ということは決して評価しないのですが、財政課長にお伺いしますけれども、従来は予算措置が講じられていない、入札差益を含めて、仮に予算に対して余剰が出た場合、ほかに使いたいといった場合は、従来は財政課長も合い議を行っていたのですけれども、その合い議については廃止ですと。言ってみれば予算づけはないけれども、課の中でそういうお金が出た場合は、能動的に、市民要望等々を踏まえながら対応してもよろしいと変えたというように読み取れるのですけれども、そういう中身になっているということでよろしいですか。
(財政課長)この事務決裁規程の見直しは、あくまでも節内の流用の部分で、節間で、節をまたいで流用した場合には基本的にはこれまでと同じような形で財政課に合い議をいただくのですけれども、同じ節内の流用の中で、既決の予算内で追加の補正もなく事業ができるという場合については、それも今までは財政課に合い議していたのですけれども、効率化を図って、それは所属長なりの権限で事務を進めていくということで、財政課合い議を不要としました。トータルの予算の中で執行していきますので、入札差金で生じたものも全ていいということになると、全体的な予算の中でいろいろ不都合が出てきますので、今回は最小限の中で省略できるものについて見直しさせていただきました。
【宮田委員】つまり入札まではかからないような修理だとか、一般的な管理、特に公園、道路関係、こういったことは言ってみれば修繕費ですよね。あるいは、維持管理費といった部分については幾らでも対応できますという理解でよろしいわけですね。
(財政課長)同じ修繕料という中で予算の中でできるものがあれば、追加の補正がないことを前提に、財政課の合い議は不要という形になっております。
【宮田委員】次に、民間との共創の関係でちょっとお伺いしておきたいのですけれども、市立保育所あるいは学校等々を含めて、屋根貸し事業ということで太陽光発電システムを設置するという状況があったわけでございますが、環境対策ということでは、先ほどご説明いただいた自動車税は、環境性能によって税率が変わるという説明もあったわけです。本市としても環境対策ということで、赤城山山頂に小水力発電をつけたり、行政が持っている用地に対して太陽光発電設備を設置したり、学校等々についても太陽光発電設備をできる限りつける、あるいは教育施設等々の屋根についても設置するという方針で来たらしいのですが、今回提案があった改修、大規模改修等々にかけても、本来は太陽光発電はあるべきだと思うのです。契約監理課にお聞きしてもその答えは出ないと思うのですが、行政全体として、この環境対策といった部分に何か一元性がないように思うのです。したがって、この環境の部分、太陽光を含めた電力設備、こういった部分について、教育委員会にもお尋ねすると、コストということを前提にして、太陽光を設置するコストが高くつくから、それは設置しないのだと。では、直接設置しないのであれば、屋根貸し事業という前例があるわけですから、そういうことも検討しないのかと、このようにお尋ねした経過があるのですけれども、副市長がおいでですが、そういった部分についての合理性というのか、一貫性というのか、所管によって違うということはあってはならないと思うのですけれども、その辺はどういうふうに私どもは理解しておけばよろしいのか、行政のお考えをお聞きしておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
(副市長)ただいまのお尋ねですけれども、1つ事例を出していただきました学校の大規模改修については環境部、教育委員会のほうで十分議論した結果、そのように捉えております。そういった面で、費用対効果という部分を十分検証しているとは思っておりますし、また別の施策についても、庁内全体、環境部も含めて、いろいろ議論して、環境配慮は十分考えている、そのように考えております。
【宮田委員】費用対効果ということですが、先ほど申し上げたように、行政が直接設置する場合と、教育施設関係は屋根貸し事業ということでやってきた経過があるわけです。屋根貸しということで、私ども行政としての財政支出はないということになると、費用対効果という発言はなじまないと思うのですが、副市長はそのことは承知の上でご答弁いただいているのですか。
(副市長)やはり市として予算をかけて進めていく事業という部分については、十分その辺については考慮していきたいと考えております。また、いろいろな事例が出るのだと思いますけれども、それについても環境部と十分連携をとるように考えていきたいと思っております。
【宮田委員】わかりました。
あとはこの冊子の中で資産活用ですか、こういった部分で沼田市と連携をとってという部分がありました。市町村連携で、目的は少なくとも近隣自治体云々と書いてありながら、なぜ沼田市なのかという疑問があるのですが、沼田市との関係を含めて、どんな理由で対話したのですか。
(
資産経営課長)沼田市につきましては、庁舎の利活用ということで動きがございまして、その点について直接働きかけをして、材料となるものがあれば参考にしたいということで強調させていただきました。基本的には県内全体の動きの中で、群馬県も音頭をとりまして、県内の自治体も利活用について協議会を持ったりしていますので、その中での情報も活用していきたいと考えています。
【宮田委員】なぜ沼田市なのかと若干不思議に思ったので、お尋ねしたのですけれども、少なくとも公共施設の共同利用、重複利用ということを考えると、私はもっと隣接、近隣の自治体との関係から進めるべきだと思っております。
【長谷川委員】
行財政改革は、3年ごとにずっと継続して実施しておりますけれども、一言で言うと職員削減と業務の外部委託化が中心になっていまして、この報告書を見ましても、3年間でこのように収入をふやした、支出は減らした、効果が30億円あったなどと報告されて、この間の
行財政改革は非常に成果があったということが強調されています。市民の立場から見ると、決して市民サービスが向上したり、業務が本当に効率化しているようには見えないと思います。そこで、職員の削減について言いますと、15年前の平成16年になりますか、旧勢多郡の町村の合併後ですけれども、当時3,130人の正職員がいたのがことしは2,596人ということで、15年間で500人も正規職員が減らされ、その一方で非正規化が進んだと。嘱託職員と臨時職員が850人、全職員の24%、4人に1人は非正規職員ということになり、率直に言って国が働き方改革などと強調して、例えば3年ないしは5年、通常業務を継続して行った場合には無期限雇用に転換しなくてはならないというふうに正規化への働きかけをやっているわけですけれども、前橋市は逆に非正規化を促進していると。今国民全体の労働者は約5,000万人ですけれども、そのうちの4割がもう非正規化と。前橋市は4割いっていないで、24%から25%ですから、国の全体の労働者の非正規率から見ると半分程度とは言えますけれども、しかしそこを食いとめて、今1,000万人いると言われている200万円以下のワーキングプアをふやしているという点については大きな問題がある
行財政改革だと思います。その辺についてどのようにお考えなのか。目玉政策として職員削減ということを言っていますので、成果だけを強調していいのか、そこに伴う労働者の不安定雇用、モチベーションの低下が実際に職員の中にあるのだというようなことについてどんなふうにお考えなのか、答弁を求めます。
(
行政管理課長)職員の配置、まず数の適正化の部分につきましては、職員の中で全体的に正規職員と非正規の部分、嘱託員、臨時職員等をバランスよく配置することを踏まえて、全体的な人件費、総人件費の適正化を目指していきたいと考えております。また、民間委託の部分につきましては、先ほど宮田委員さんからも指摘がございましたけれども、ただ単に民間委託するだけではなくて、それに伴い市民サービスが向上できているか、そういうような観点も踏まえ、適正に進めていきたいと考えております。
【長谷川委員】従来どおりの答弁ですけれども、例えば今の市の業務状況を見てみますと、かつては職員みずからが行っていた、いろいろな政策提言のための実態調査、あるいは総合計画、各分野別の政策、方針、計画づくりをする場合に現場にかなりの職員が足を運んで、実態を把握したり、調査業務をやっていたりしていたわけですけれども、それがほとんど今はコンサルに委託して、コンサルが方向性を出すと。大体コンサルの出す報告書というのは国の指針に沿ったもの、あるいは他の大都市、中核市や政令市で調査したような一般的な形式が出されて、前橋市ならではのものがなかなか提起されていない。それから最終的な判断ができない非正規職員が窓口や、あるいは窓口でない部署にも多数配置されているということもあり、市民が窓口で相談しても、その場での判断がなかなかできなくて、待たされるということもありますし、これは直接非正規化と連動するかどうかとは言えませんけれども、最近はそれぞれの職場内の風通しが非常に悪くなって、職員が殺人事件を起こしたり、あるいは個人情報を漏えいさせるみたいなことが起こったり、非常に幹部職員も多忙になって、わかりやすく言うと一般職員の面倒が十分見切れない、指導が十分行き届かないという面も出てきたりと、いろんな問題が派生していると思います。最近では非正規職員に対するセクハラ問題もあって、懲戒処分されることもありました。そんなことで、今本庁、支所、サービスセンター、それから給食調理場、保育所などの非常勤の嘱託職員の賃金は16万円です。高卒でも今16万円以上もらっているような中で16万円でボーナス、一時金なし、それから臨時職員は時給890円と、そんな中で市役所という公務労働の不安定雇用が前橋市全体の民間労働者の賃上げを抑制しているようなことまで今起こっていると思うのですけれども、こういう問題もきっちりこの
行財政改革の総括の中で分析しながら、改善していく方向を出さなければだめだと思うのです。山本市長も本会議の答弁で、もうこれ以上乾いたタオルを絞るような職員削減は問題だと思いますと答弁されています。今年度からの3カ年計画は減る率を若干抑えていますけれども、きょうの報告を見ると、職員削減が大いに成果があったみたいな報告は問題だと思います。民間委託については後で端的に聞きますけれども、その辺の反省はないのでしょうか。
(
行政管理課長)まず、コンサル等の業務委託に関しては、コンサルが持っているノウハウ等を活用する、そして職員もレベルアップというか、いろんな情報を仕入れていただきながら、前橋市独自の部分について業務の中で投げかけができるように検討してまいりたいと考えております。
また、コンプライアンスの問題等につきましては、今正規職員については、期首、期中、期末ということで年3回、直接面談するということになっております。また嘱託員につきましても、機会は年に1回ということにはなっておりますけれども、そういう機会を設けて、市のコンプライアンスとか、いろんな問題等を踏まえて、職員と会話する機会を設けられればと思ってはおります。そういったところを踏まえて、人件費等の分析につきましては、今後の
行財政改革推進計画の中では一つ一つの事業についての事細かな報告、1件1件の確認等の全体的な数は少なくなりますけれども、そういう形で確認していきながら進めてまいりたいと考えております。
【長谷川委員】わかりましたということでもないですが、答弁はわかりました。問題がいっぱいあると思います。
民間委託の関係ですけれども、この冊子の6ページの5に目玉施策として民間委託に取り組んできたというのがありますけれども、例えば
斎場管理運営業務の炉前業務はもう既にことしの1月から3月まで準備期間として、正式に3月から民間業者に委託したわけですけれども、人件費削減はわずか200万円だと。ここには、主に他の自治体で火葬業務の経験がある正社員が従事する予定とありますけれども、炉前業務、収骨とかをやられる業務で何人が従事されていて、そのうち正社員は全員なのか、1人なのか、その辺はどうなのですか。
(
行政管理課長)こちらの正規職員の割合等は、ちょっと今手元に資料がございませんので、済みませんけれども、お答えができないのですが、改めて確認させていただき、報告させていただければと思います。
【長谷川委員】聞くところによりますと、前橋市の募集広告ではなくて、民間の広告や何かで炉前業務の社員を募集したと、そこには時給幾らと非正規の募集がされていて、正社員の募集がなかったようです。あの業務はやっぱり特殊業務で、毎日のように収骨するというのは大変な仕事だと思いますので、今市の正規職員の場合には異動がありますので、収骨業務した方が例えば水道局に移る、あるいは学校の用務員に移るということができて、長期間にわたって収骨業務に従事するという場が避けられる場合もあるわけですけれども、ここの募集では収骨業務だけと。そうなると、なかなか困難になって、やめる、退職すると。そうすると、もう炉前業務、収骨が安定的な職員によって維持されない、そういう心配もあるのですけれども、正規か非正規かは別にして、実際にスタートしてどうなのでしょうか。今までどおり親切丁寧な収骨、炉前業務がされているのかどうか、教えてください。
(
行政管理課長)こちらの業務委託の関係につきましては、現在のところ、先ほどの市民課の窓口もそうなのですけれども、特別大きな苦情等は受けておりませんので、運営がうまくいっているものと推測しております。
【長谷川委員】私たちは、安易な民間委託は抑制すべきという立場をとっていますので、実態も掌握していただきたいと思います。
それから、この報告書の目玉施策になっている収納行政で、30ページに市税の収納率の維持、向上という欄があります。平成28、29、30年度もずっと推進して、現年分の国保税を除いた収納率が98%に前進したという表現がされていますけれども、ご存じのとおり、平成29年度末、去年の1月31日に郵便貯金口座に振り込まれた給与を収納課が全額差し押さえて、生活の糧を奪ったということが、違法、不法行為ということで、差し押さえた12万6,000円の全額返還支払いを市に求め、そして多大な精神的負担を与えたということで5万5,000円の慰謝料支払いの判決が前橋地裁で出て、それに応じて結審し、支払いをしたという例がありました。私たちは繰り返し各委員会や本会議でも、そういう生活困窮に陥らせるような行き過ぎた差し押さえはしない、その人の生活状況をよく把握し、分納や何かも丁寧に指導する、自主納付に向けての努力を求めると言いましたけれども、まだ十分な改善が図られていない事例が散見されます。そういうことが起こらないように独自の滞納整理マニュアルを作成するよう求めていますけれども、それもしていない。全部丸がついていますけれども、三角がしかるべきと思うのです。収納率が他の自治体より高まった、効果的な
取り組みをしているという評価ですが、まだまだ収納行政の改善というのもこの
行財政改革では大きな柱になると思うのです。むしろ逆にそういうものを是とするような評価というのはいかがなものかと思うのですけれども、課長さん、いかがですか。
(
行政管理課長)今回の評価につきましては、この冊子の46ページ以降の
実績評価要領にのっとってさせていただいているのですが、収納課としては収納率を数値目標として掲げており、それに対して指標実績が上回ったということで、丸という評価をしております。
【長谷川委員】その評価だけではなくて、中身を見ると、やはり行き過ぎがある、そういうものについてはしっかり改善を図るという方向性をこの評価の中にも示す必要があると思います。
それから、26ページの公営住宅の有効活用は三角ということになっていますけれども、この間の上毛新聞を見ますと、市営住宅の一部、青梨子町でしたかね、2カ所ぐらいの市営住宅において1階部分をグループホーム的な転用へと検討を始めているというのが出ました。5,000戸余りの公営住宅の管理戸数に対して1,000戸、約2割の空き住戸があると。その有効活用を図るというのが毎回のようにこの
行財政改革で出ているのに、他の高齢者施設だとかグループホームとかへの転用がなかなかスムーズに
計画どおり進まないというのは、それこそファシリティーマネジメントの観点からいったって問題だと思うのですけれども、なかなかこの評価を見てもはっきりしない。この辺はどうなのでしょうか。
(
行政管理課長)こちらのほうにつきましては、新聞報道にもありましたが、今後の対応にはなってくるのですけれども、今年度中には貸す形で事務が進むものということで、かなり進んでいる状況です。ただ、あくまでも平成30年度末という実績から基づいて、三角という評価にさせていただいております。公営住宅の活用につきましては、空き住宅が多いということは、建築住宅課についても認識しておりますので、今後もいろいろと工夫しながら進めていくものと考えております。
【長谷川委員】
行財政改革推進計画についてお聞きしましたけれども、平成31年度以降の3年間の推進計画で民営化と職員削減が柱に貫かれていますけれども、本来の行革というのは、前から言っているのですけれども、例えば前橋市の区画整理などが12カ所も同時施行して、1カ所が長期化して大変になっている問題だとか、道の駅も本当に7ヘクタール必要なのかと、もうちょっとコンパクトなものでもいいのではないかということを言っているのですけれども、限られた財源を市民サービスの向上、市民福祉の向上のために有効に活用するというのが基本であるべきなのに、国が進める民活化、民営化路線のトップランナーを走るということで、後でちょっとテルサのところも触れますけれども、市民課窓口の証明書発行や斎場と、やれるものは何でも民営化と。そういう立場ではなく、本当にやるべき改革は市民のための
行財政改革だということを強く求めておきます。
【中里委員】端的に伺いますが、
行財政改革については68%の
取り組み達成率であると報告がありました。そもそも改革の目的としては経費削減、自主財源の確保、これはもとより、あくまでも市民負担の軽減、そして市民サービス、利便性の向上に寄与していかなければならない、これが大目的だと思いますが、これにのっとっているとお考えなのか、まずお伺いします。
(
行政管理課長)
行財政改革推進計画につきましては、委員さんのおっしゃるとおり、市民サービス等、限られた財源の中できちんとした運営ができるような形であるものでございます。
【中里委員】そうなると、単純に32%がまだまだこれから検討を要すると。所管と協議も重ねてきての公表だと思っていますので、三角の場合を含めて、今後の対応、内容を個々に伺う場合はそれぞれの所管のほうがよろしいでしょうか。行政管理課のレベルでお答えできるのか。今後の話ですが。
(
行政管理課長)基本的には行政管理課へ問い合わせていただいて、難しい部分、もっと細かい部分につきましては、その段階で各課に問い合わせ等をお願いする部分もあるとは思うのですけれども、記載内容についてはこちらのほうで責任を持って回答させていただきたいと考えております。
【中里委員】では、大枠は
行政管理課長にお伺いしながら、細部にわたっては所管という形で受けとめながら、今後それぞれお願いしていくと思いますので、よろしくお願いします。
14 (4)物品の購入について(
救助工作車ほか1件)
【宮田委員】参考で教えていただきたいと思いますが、東消防署に配備するということはお伺いしました。東消防署の車両というのは、現状はどのくらいの年数を使用しているのか把握されていますか。
(
契約監理課長)東消防署の東救助1号車は、平成12年に配備され、19年が経過してございます。
【宮田委員】消防局にお伺いしますけれども、19年前の
救助工作車と近年の
救助工作車というのは艤装については大きな違いがあると思っていますが、この艤装部分については購入するに当たって、当然本市で一定の仕様を求めて艤装の依頼をするわけですから、どの部分が近代化されているというのでしょうか、最近の災害に対する動向等を踏まえて、どういう配慮がなされたのかお伺いしておきたいと思いますが、いかがですか。
(
消防局総務課長)仕様の関係ですが、現在
救助工作車として配置されているのが中央消防署、それから東消防署、それから西消防署でございます。最近の
救助工作車につきましては、従来であれば救助現場でのみ活動する車両という考え方でございました。最近の
救助工作車にあっては、救助隊としての活用の
救助工作車の部分、それと一般の火災あるいは自然災害等で出動して、例えば放水するとか、消防隊の活動も兼務できる仕様となっております。
【宮田委員】現在配備されている
救助工作車と艤装の部分では工具等の変更は少ない、同じような中身ですか。
(
消防局総務課長)資機材についてもコードレス化になっておりまして、ポンプ車の機能も備えてある車両でございます。
15 (5)
マイナンバーカードを活用した
プレミアム付き自治体ポイント事業について
【長谷川委員】私たちは
マイナンバーカードというのは国民を管理して、税収を上げ、社会保障費の抑制を目的にした国の施策だということがはっきりしていると何回も指摘しているのですけれども、
マイナンバーカードを高齢者のマイタクに利用するとか、今度は消費税の増税にかかわって
プレミアムつき自治体ポイント事業というふうに推進しようとしていますけれども、これは本当に大きな問題だと思うのです。プレミアムつき商品券の内容というのは、例えば低所得者、住民税非課税世帯などにプレミアムつき商品券を発行する、2万5,000円の券を2万円で提供して、5,000円分は給付できるみたいな形で消費を喚起するという、消費税増税しないほうがいいのですけれども、それは割合と理解できるのです。このプレミアムつき
自治体ポイントというのは非常にわかりにくい。どこで買い物したときにその
ポイントが使えるかもまだはっきりしない。こういう中でこういう事業をスタートさせるというのは非常にわかりにくいと思うのですけれども、まだ1割しか、12%しか
マイナンバーカードを発行していない人にだけ特典を与えて、さらに発行を促進するという手段に使おうとしていることは非常に問題だと思うのですけれども、わかりやすく市民に説明するときにはどんなふうに説明されるのですか。きょうの報告を聞いていても非常にわかりにくいのですけれども、いかがですか。
(未来の
芽創造課長)2点お話しさせていただきますと、まずPRのことについてですが、今お話があったように、消費税引き上げの反動策という形で国が考えている。ただ、まだ2019年度ですので、予定という形ですから、細かいことは決まっておりませんが、今委員さんのお話しにあった低所得者、子育て世帯向けのプレミアムつき商品券の後で、消費税の反動が起きないようにプレミアムをつけるということで、まだ国からは細かいことは来ていないのですけれども、さきの4月6日の新聞報道によると、20%のプレミアムをつけるという話になっております。
もう一点だけ共有させていただきたいと思いましたのが、先ほどのマイナンバーのお話がありましたが、マイナンバーは国民一人一人に割り当てられた12桁の番号で、これについては法令に定められた事務、社会保障と税と災害対策しか使えません。ですので、今回はマイナンバーを使ったものではなくて、マイナンバーも記載されている
マイナンバーカード、個人の電子証明書が格納されているのが
マイナンバーカードです。言うなれば銀行の口座がマイナンバーとすれば、
マイナンバーカードはキャッシュカードでございます。そのキャッシュカードを使った事務もしくはその景気対策ということになりますので、決して3業務で使われたマイナンバーを使うものではないということだけは私たちも広報する際には市民の方にわかるようにきちんと伝えたいと思います。今回それを説明させていただいたのは、先ほどのプレミアムつき商品券で店舗募集を行います。その際に、この後にこういうことがありますということを触れなければいけないので、今の段階で委員の皆様にもお話しさせていただいて、店舗の皆様にもこのことをPRしたいと考えております。
【長谷川委員】わかりました。マイナンバーそのものではないということで誤解がありましたので、訂正しておきます。
【中里委員】参考に伺います。控除イメージの中でそれぞれ説明をいただきましたけれども、もう既に数字が出ているのかどうかわかりませんが、平成30年度の前橋市に対する寄附額と、寄附したものに対する控除額がわかっていたらお聞かせください。わからなければ後で。
(未来の
芽創造課長)寄附額は、平成30年度で1億1,477万円でございます。控除額につきましては、この後出ると認識しておりますので、今の段階ではまだ把握しておりません。
16 (6)市の区域内の町区域の変更について(朝日町一丁目ほか)
【宮田委員】議会に説明する前に当然町民に説明会的なものはしていただいていると思うのですけれども、地域住民からは特に変更に伴っての異議というのでしょうか、意見はございましたでしょうか。
(
資産経営課長)地元の自治会なのですけれども、各権利者には通知文の送付と、地元での回覧をさせていただいています。地元の反応でございますけれども、関係権利者、地元への周知以降、反対意見などは寄せられていない状況です。
17 (7)
前橋テルサに係る
サウンディング型利活用調査の実施について
【宮田委員】ここで出されている中身については、あくまでもテルサ本体の中身だけであって、いわゆる5番街立駐、千代田町立駐等々についてはないという理解でよろしいのかどうなのか。
(
資産経営課長)テルサ本体でございます。
【宮田委員】そこで、気になりましたのが、PR先のイメージという資料の3)にフィットネス、ホテル旅館、浴場、冠婚葬祭とあるのですが、私の感覚からいくと、何となく冠婚まではわかるのですが、葬祭というところまでになりますと、何か
前橋テルサがある意味葬儀屋さんですか、こういったところまで意見を求めるのかということについて若干抵抗を感じるのです。私は少なくとも冠婚業に限ってという部分で、限定的でもよろしいのかと思うのですが、四文字熟語ではなくて2文字にすべきだと思うのですが、その辺はいかがですか。
(
資産経営課長)おっしゃるとおり、まちの真ん中に葬祭というのを大きくアピールするということもどうかと思いますので、冠婚業という形で周知させていただきたいと思います。
【宮田委員】それから、文化、スポーツ施設ということですが、下の段の5)のところを見ますと、教育、福祉とありまして、社協、それから私学振興会、あるいは県内各種福祉団体ということになっているのですが、前橋市には前橋市文化協会という組織もあるわけでございまして、文化団体等の意見を聞くところに価値があると思うのですけれども、その辺はいかがですか。
(
資産経営課長)前橋市につきましては文化団体についてもサークル活動というのが主でありまして、施設も大きいということで、当時文化芸術という形での想定はしておりませんでした。しかしながら、よいご提案だと認識しましたので、文化芸術、芸能のプロダクション等、ホールの運営事業者に対しても広く働きかけていきたいと考えます。
【宮田委員】冒頭のご説明で、築27年がたって、これから大規模な改修や設備云々をというお話があったのですけれども、27年間の間に少なくとも外壁改修、空調設備、それから水回り等々を含めて、かなり大きな経費を投入して改修してきたという経過があるのです。したがって、そういう経過を踏まえると、27年たって、これからいっぱい出るのだという理解はなかなかしにくいのです。今までどのような工事内容を実施してきましたか。最近でも外壁工事はやりましたね。そういったことも含めて教えていただくと同時に、今後どういう部分をといったことももう少し明確に示していただくほうが私は理解しやすいのかと思うのですが。
(
資産経営課長)平成16年に雇用促進事業団から前橋市単独という形で契約したわけですけれども、ご指摘のとおり、それ以降、大規模な改修工事の費用がかかっている状況です。近年の事例を申し上げますと、平成27年度に自動火災報知設備改修工事ということで5,600万円、ESCO事業による空調等改修工事ということで約6億5,000万円、平成28年度から29年度までについては今ご発言のあった外壁タイルの改修工事ということで6,700万円、平成29年度は非常用ガスタービン、発電設備点検ということで1,100万円、平成30年度からは繰越事業で実施しておりますエレベーター巻き上げ機の改修工事というのが費用として生じている状況でございます。今後の修繕ということなのですけれども、手元に老朽化した設備の一覧がないので、ちょっとこの場ではお答えができません。
【宮田委員】少なくとも今答弁いただいたような中身で、この27年間、平成16年に前橋市が取得した以降のお話だけでもこれだけ手は入れてあるのですね。したがって、27年たって、これから修理費がいっぱいふえるのだというのはちょっと説得力がないので、今後持ち続けるとこういうものが必要になってくる、したがってという部分をもう少し明らかにしていただければありがたいと思っています。
それから、そもそも論で申し上げれば、このテルサも、厚生労働省が年金資金を原資にして、勤労者の福祉施設として、純粋な気持ちで受けとめればそういうことなのですが、実態は厚生労働省職員の天下り先の拡充と、こんなことであったのは事実なのです。そういった意味合いから、今日的には、温水プールなり、フィットネスなり、あるいはカルチャーなりといった部分はほかの施設、あるいは
民間事業者でも大きく展開されているとすれば、こういった部分を利活用してということを私も否定しないのですけれども、それが直ちに民間になるか、委託になるかどうかはまた別にして、私は施設のあり方として検討いただくということについては否定しておりませんので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
【長谷川委員】勤労者の福利厚生施設であることは事実で、あの中には法テラスという低所得者のいろんな救済、法律的な救済の機関も入っていますし、隣接する立体駐車場には今度こっちに来るかもしれませんけれども、消費生活センターもあって、今はまちづくり公社に指定管理していただいていますけれども、公的な外郭団体があそこを管理しているということで、料金的にも適正な価格でプールやホールが使えている。宿泊は利用が100%に近いということで、市民は公的施設だから安心してあそこに行けると思っている。この
行財政改革の中にテルサの民間活用、民間活用といったって譲渡ということだと思うのですが、これについて全市民的な合意がない中で行政が先走りしていると思います。たとえ経費がかかっても修繕をきちっとやって、市民サービスはさらにきちっとやるという姿勢が必要なのに、民間活力導入ということで、譲渡ありき、
サウンディング調査といったって譲渡のための
サウンディング調査というのは本当に残念なことです。競輪場の検討委員会だって有識者は少ないですけれども、5人ぐらいで4回も検討を重ねて、答申を得て、それで今検討中と。テルサは
行財政改革の検討委員会だけで譲渡をどんどん進めているというのは、非常に問題だと思うのですけれども、改めて
サウンディング調査というのを公表する前に検討委員会を設置して、市民参加で意見を聞いて、ホールなどの利用が非常に不便だということもありますので、もうちょっとホールの利用勝手をよくして、例えば料金も安くするとか、もっと効率的に運用する方法はないのか、年間収入が上がるというような工夫ができないのか。テルサそのものの譲渡を是として、まちづくり公社も民間建物のほうに移したりしましたけれども、非常にこれは先走りだと思うのですが、いかがでしょうか。
(
資産経営課長)委員さんのお話のとおり、法テラス群馬さんなどが入っていただきまして、テナントから700万円余り収入、賃料をもらっている状況でございます。ただ、駐車場の使用料とか、年間2億円を超える支出がある中で、このままでいいのかという状況がございまして、
サウンディング型利活用調査につきましては売却ありきではなくて、利活用の可能性について広く意見を提案する、提案を求めていくという状況でございます。条件をつけないで、アイデアを聞きながら、利活用の方式や物理的な利活用形態、調査結果を見ながら公募等に生かしていければと考えているところでございます。決して売却ありきで
サウンディング型利活用調査を実施するわけではないという認識でいます。
【中里委員】このテルサの譲渡、売却については以前も新聞でも大きく報道されました。市民の目線では、テルサも売却かという感覚で受けとめた方が多くいらっしゃったわけで、その中にあって
サウンディング型利活用調査を行っていくということは何となく市のスタンスが曖昧になってきているという指摘をする方もいらっしゃいますが、その点についてはどうでしょうか。
(
資産経営課長)ご指摘のとおり、
行財政改革推進計画につきましては民間活力の導入という位置づけをさせていただいております。その中で、売却も含めた
サウンディング型利活用調査という形で利活用の提案を求めているということで、売却一本に絞りますと、多くの意見が排除されるという懸念もありますので、スタートにつきましては民間のアイデアを伺って、その後の公募等に生かしていければと考えております。
【中里委員】逆に言うと、売却でなかなか手が挙がらないからといううがった見方もされるわけですけれども、前々から私もこのテルサの売却については、立地的に千代田町開発と整合性を持たせた上で、一体的に検討すべきというお話をさせていただいていますが、その点についての見解は、当局はどう受けとめていますか。
(
資産経営課長)
サウンディング型利活用調査で意見を伺った後に、市の政策と合致するか、市民の方に対して有益なアイデアを提供させていただいているかという観点も含めて、検証していきたいと考えています。
【中里委員】もう一回確認します。千代田町開発との整合性を考え合わせながら検討する余地もあるということですか。
(
資産経営課長)市の大きな政策と一緒に、大きな政策を含めて検討していく必要があると認識しております。
【中里委員】ちょっと歯切れが悪い答えですけれども、わかりました。
(委員長)ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
(委員長)ないようですので、これで質疑を終了いたします。
◎ そ の 他
18 (1)行政視察の日程について
(委員長)次に、行政視察の日程についてです。例年5月に実施している常任委員会の行政視察については、さきの議会運営委員会において、第3回定例会終了後に実施することが確認されたとおり、10月に2泊3日の日程で行うことでいかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
(委員長)それでは、日程の調整をしたいと思います。案として10月23日、水曜日から25日、金曜日までの3日間で行いたいと思いますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
(委員長)それでは、10月23日、水曜日から25日、金曜日までの3日間といたします。なお、行政視察の調査事項について、特にご意見があれば伺いたいと思います。いかがでしょうか。
(「なし」の声あり)
(委員長)では、最終的な調整については、正副委員長に一任願えるでしょうか。
(「はい」の声あり)
(委員長)それでは、行政視察についてはそのように進めさせていただきます。
19 (2)
次期委員会の開催日程について
(委員長)最後に、
次期委員会の開催日程についてですが、6月は定例会開催月であります。また、7月は例年同様緊急の案件がない限り開催しないこととし、8月に開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
(委員長)それでは、案として8月20日、火曜日、午前10時から開催したいと思いますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
(委員長)それでは、
次期委員会は、8月20日、火曜日、午前10時から開催することといたします。
◎ 散 会
(委員長)以上で本日の議題は全て終了いたしましたので、会議を閉じます。
(午前11時47分)
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