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  1. 前橋市議会 2018-12-14
    平成30年_意見書案第39号 開催日: 2018-12-14


    取得元: 前橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 意見書案第39号  平成30年12月14日提出  平成30年12月14日否決                    提出者 市議会議員 藤 江   彰                          同   角 田 修 一                          同   宮 田 和 夫         地方自治法に基づく意見書に関する意見書  地方自治体議会は、市民生活向上等に係るさまざまな社会的課題に対応するため、地方自治体議会意思として、関係省庁国会両院等(以下、行政庁等)に「意見書」を提出している。  これは、地方自治法第99条に基づく取り組みで、地方自治体議会意思表明であり、国においては最大限尊重すべきと考える。  しかし、これまで行政庁等からの対応状況の報告や回答は一切なく、どのように扱われているのかもわからない現状であり、法に基づく意見書システム形骸化と言わざるを得ない。  平成5年の地方自治法第263条の改正では、自治体の首長や議会全国組織地方団体)の内閣への意見具申制度創設平成11年改正では、内閣回答努力義務が課せられている。  一方で、地方自治法第263条の3に基づく地方団体国会への意見書については回答努力義務がなく、同法第99条に基づく地方議会関係省庁への意見書についても回答努力義務がなく、法改正により意見書の取り扱いの充実・強化が必要と考える。  よって、国においては、提出された意見書を尊重し、施策に反映するとともに、行政庁等からの回答義務等について法改正により速やかに明記するよう強く要請する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書提出する。 ────────────────────────────────────
    平成30年12月  日  衆議院議長  参議院議長  あて  内閣総理大臣  総務大臣                    前橋市議会議長 三 森 和 也 当サイトに掲載されているすべてのコンテンツは前橋市議会著作物であり、日本国内の法律および国際条約によって保護されています。 Copyright (c) Maebashi City Council, all rights reserved. ↑ ページの先頭へ...