前橋市議会 2012-11-29
平成24年第4回定例会(第1日目) 本文 開催日: 2012-11-29
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ◎ 開 会
(午後1時)
【議長(
関本照雄議員)】 これより平成24年第4回
前橋市議会定例会を開会いたします。
2 ◎ 開 議
【議長(
関本照雄議員)】 直ちに本日の会議を開きます。
本日の
欠席通告者は、26番、茂木議員、33番、宮内議員です。
3 ◎ 諸 般 の 報 告
【議長(
関本照雄議員)】 議事日程に入る前に、事務局長から諸般の報告をいたします。
4 【事務局長(高井智子)】 ご報告申し上げます。
初めに、市長から本日付で
今期定例会の議案として議案第110号から第158号まで、以上49件の提出がありました。
次に、監査委員から定期監査結果2件、
工事監査結果1件、9月分及び10月分の
例月出納検査結果の報告がありました。
次に、
地方自治法第180条第1項の規定に基づく専決処分として、損害賠償の額を定めることについて、
大学入試合否判定に係る事務手続の過失によるもの1件、交通事故によるもの1件、物損事故によるもの1件、以上3件の報告がありました。
次に、同じく専決処分として、滞納家賃の支払い、市営住宅の明け渡しを求める訴えの提起について報告がありました。以上でございます。
5 ◎ 日 程 報 告
2の主な内容ですが、4点ございます。1点目は、特別
養護老人ホームの設備基準に関する事項で構造設備の一般原則や設備の専用、居室の定員、廊下の幅等について定めるものです。本市の独自基準といたしまして、ウの居室の定員について、一の居室の定員は原則として1人としますが、入所者へのサービス提供上必要と認められる場合は入所者のプライバシーの確保に配慮した上で4人以下とすることができるとし、実情に応じた柔軟な判断ができることとしています。また、エの廊下の幅については従来型とユニット型で異なる廊下幅の基準を定める合理的な理由がないことから、ユニット型の基準に統一しています。2点目以下の主な内容ですが、特別
養護老人ホームの設備や運営について、運営規程に関する事項、記録の整備に関する事項、職員の秘密の保持等に関する事項等について定めるものです。
次に、11ページの議案第122号についてでございます。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による介護保険法の改正に伴い、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、15点ございまして、指定居宅介護サービスの人員、設備や運営について、管理者に関する事項、事業の一般原則に関する事項、事業所の設備及び備品等に関する事項、従業者の秘密の保持等に関する事項、記録の整備に関する事項等について定めるものです。
次に、14ページの議案第123号についてでございます。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による介護保険法の改正に伴い、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、12点ございまして、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営について、管理者に関する事項、事業所の設備及び備品等に関する事項、運営規程に関する事項、記録の整備に関する事項、事業の一般原則に関する事項、従業者の秘密の保持等に関する事項等について定めるものです。
次に、16ページの議案第124号についてでございます。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による介護保険法の改正に伴い、指定介護老人
福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、5点ございます。その中の2点目は、指定介護老人
福祉施設の設備及び備品等に関する事項ですが、本市の独自基準といたしましてアの居室の定員について、一の居室の定員は原則として1人としますが、入所者へのサービス提供上必要と認められる場合は入所者のプライバシーの確保に配慮した上で4人以下とすることができるとし、実情に応じた柔軟な判断ができることとしています。また、クの廊下の幅については従来型とユニット型で異なる廊下幅の基準を定める合理的な理由がないことから、ユニット型の基準に統一しています。そのほかの主な内容ですが、指定介護老人
福祉施設の人員、設備及び運営について、指定介護老人
福祉施設に置くべき医師、生活相談員、介護職員、看護職員等の従業者の員数に関する基準に関する事項、運営規程に関する事項、従業者の秘密の保持等に関する事項、記録の整備に関する事項等について定めるものです。
次に、19ページの議案第125号についてでございます。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による介護保険法の改正に伴い、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、5点ございます。その中の2点目は、介護老人保健施設の施設及び設備に関する基準に関する事項ですが、本市の独自基準といたしましてキの廊下の幅については従来型とユニット型で異なる廊下幅の基準を定める合理的な理由がないことから、ユニット型の基準に統一しています。そのほかの主な内容ですが、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営について、介護老人保健施設に置くべき薬剤師、看護職員、または介護職員、支援相談員等の従業者の員数に関する基準に関する事項、運営規程に関する事項、従業者の秘密の保持等に関する事項、記録の整備に関する事項等について定めるものです。
次に、21ページの議案第126号についてでございます。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による介護保険法の改正に伴い、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、6点ございまして、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営について、指定介護療養型医療施設に置くべき医師、看護職員、介護職員等の従業者の員数に関する基準に関する事項、構造設備に関する事項、運営規程に関する事項、従業者の秘密の保持等に関する事項、記録の整備に関する事項等について定めるものです。
次に、23ページの議案第127号についてでございます。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による介護保険法の改正に伴い、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、16点ございまして、指定介護予防サービスの人員、設備や運営について、管理者に関する事項、事業の一般原則に関する事項、事業所の設備及び備品等に関する事項、従業者の秘密の保持等に関する事項、記録の整備に関する事項、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する事項等について定めるものです。
次に、26ページの議案第128号についてでございます。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による介護保険法の改正に伴い、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、9点ございまして、指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備や運営について、管理者に関する事項、事業の一般原則に関する事項、事業所の設備及び備品等に関する事項、運営規程に関する事項、従業者の秘密の保持等に関する事項、記録の整備に関する事項、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する事項等について定めるものです。
次に、28ページの議案第129号についてでございます。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による
社会福祉法の改正に伴い、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、5点ございまして、軽費老人ホームの設備や運営について、設備基準に関する事項、運営規程に関する事項、記録の整備に関する事項、居室の定員に関する事項、職員の秘密の保持等に関する事項等について定めるものです。
次に、議案第130号から議案第135号までの障害福祉関係の議案につきましてご説明を申し上げます。これらの条例は、平成25年4月1日から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に名称が変更となる障害者自立支援法において、条例で定めることとされている基準を定めるものです。基本的な考えといたしましては、これまでの
厚生労働省令で定められていた基準との整合性に配慮し、現行の
国省令基準を基本としつつ、群馬県とも連携を図りながら一部について独自基準を盛り込むこととしております。
初めに、議案第130号についてでございます。説明資料の34ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由ですが、
地域主権一括法による障害者自立支援法の改正に伴い、指定障害
福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、14点ございまして、障害福祉サービスを提供する事業者が指定を受けるために満たさなければならない管理者に関する事項、事業の運営を行うために必要な設備及び備品等に関する事項、居室の定員に関する事項、事業の一般原則等について定めるものです。本市の独自基準といたしましては、サービス管理責任者は個別支援計画の作成については会議を開催するとともに、関係者から意見を求めるものとし、当該会議の内容について記録を残すことを義務づけるものです。
次に、37ページの議案第131号についてです。1の改正の理由ですが、
地域主権一括法による障害者自立支援法の改正に伴い、指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、11点ございます。1点目から6点目までは、指定障害者支援施設におけるサービスごとの従業者の配置基準を定めるものです。7点目以下につきましては、運営上必要な設備等の基準や一般原則等に関する事項を定めるものであり、本市の独自基準といたしましてサービス計画作成に係る会議の議事録作成を義務づけております。
次に、39ページの議案第132号についてでございます。1の改正の理由ですが、
地域主権一括法による障害者自立支援法の改正に伴い、障害
福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、7点ございまして、障害
福祉サービス事業を行おうとする者が事業の実施に当たり守らなければならないサービス種別ごとの管理者の資格要件、事業所の設備の基準等を定めるものです。本市の独自基準といたしましては、就労継続支援事業所における従たる事業所の利用定員について原則は10人以上としていますが、山間地域であり、利用者の見込みが少ないと認められる場合は6人以上とすることができるとしています。また、個別支援計画作成に係る会議について議事録作成を義務づけております。
次に、41ページの議案第133号についてでございます。1の改正の理由ですが、
地域主権一括法による障害者自立支援法の改正に伴い、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、3点ございまして、市町村が実施する地域生活支援事業である地域活動支援センターを実施する上で必要な構造設備、基本原則等適正な運営を担保するための最低基準を定めるものです。
次に、42ページの議案第134号についてでございます。1の改正の理由ですが、
地域主権一括法による障害者自立支援法の改正に伴い、福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、5点ございまして、市町村が実施する地域生活支援事業であります福祉ホームを実施する上で必要な管理者の配置基準や設備、構造の基準のほか、基本原則等適正な運営を担保するための最低基準を定めるものです。
次に、43ページの議案第135号についてでございます。1の改正の理由ですが、
地域主権一括法による障害者自立支援法の改正に伴い、障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、6点ございまして、障害者支援施設を運営しようとする者が満たさなければならない施設長の資格要件や支援施設の建物構造、設備等の基準及び一般原則等適正な運営を担保するために必要な事項を定めるものです。なお、本市の独自基準といたしまして、サービス計画作成に係る会議の議事録作成を義務づけております。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
14 【健康部長(塚田昌志)】 議案第136号及び議案第137号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の47ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第136号についてでございます。1の制定の理由ですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による医療法の改正に伴い、専属の薬剤師を配置すべき診療所の基準を定めようとするものです。
2の内容ですが、専属の薬剤師を置かなければならない診療所は医師が常時3人以上勤務する診療所とするものです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものです。
次に、48ページの議案第137号についてでございます。1の制定の理由ですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令による食品衛生法施行令の改正に伴い、食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定めようとするものです。
2の内容ですが、2点ございます。1点目は、食品衛生検査施設の設備に関する基準として理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設け、純水装置、定温乾燥器等の検査、または試験のために必要な機械及び器具を備えることです。2点目は、食品衛生検査施設の職員の配置に関する基準として、検査、または試験のために必要な職員を置くことです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
15 【上下水道部長(前橋敏雅)】 議案第138号及び議案第139号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の49ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第138号についてでございます。1の制定の理由ですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる
地域主権一括法による水道法の改正に伴い、布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、3点ございます。1点目は、布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事を定めるものです。2点目は、布設工事監督者が有すべき資格について、説明資料のとおり資格、大学等における専攻及び水道に関する技術上の実務に従事した経験年数に応じて基準を定めるものです。3点目は、水道技術管理者が有すべき資格について、布設工事監督者同様に資格、大学等における専攻及び水道に関する技術上の実務に従事した経験年数に応じて基準を定めるものです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものです。
次に、51ページの議案第139号についてでございます。1の改正の理由ですが、
地域主権一括法による下水道法の改正に伴い、公共下水道の施設に関する構造の技術上の基準等を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、2点ございます。1点目は、公共下水道の構造の技術上の基準のうち、排水施設及び処理施設に関する構造の技術上の基準を定めるものです。2点目は、終末処理場の維持管理について定めるものです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
16 【総務部長(眞塩浩一)】 議案第140号から議案第143号までにつきましてご説明申し上げます。
説明資料の57ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第140号についてでございます。1の制定の理由ですが、地方独立行政法人法の規定に基づき、公立大学法人前橋工科大学へ職員を引き継ぐ市の内部組織を定めようとするものです。
2の内容ですが、当該法人へ職員を引き継ぐ市の内部組織は前橋工科大学の設置及び管理に関する条例第1条の規定により設置された前橋工科大学とするものです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものです。
次に、58ページ、議案第141号についてでございます。1の改正の理由ですが、2点ございます。1点目は、
地方自治法の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものです。2点目は、本市が設置する前橋工科大学を廃し、公立大学法人前橋工科大学を設立することに伴い、所要の改正を行おうとするものです。
2の主な内容について、2点ございます。1点目は、
地方自治法の引用条項を改めるものです。2点目は、旅費の支給を受ける職員について、前橋工科大学の学長を含めないこととするものです。
3の施行期日につきましては、2の(1)については
地方自治法の一部を改正する法律附則第1条ただし書きに規定する規定の施行の日とし、2の(2)については平成25年4月1日とするものです。
次に、60ページの議案第142号についてでございます。1の制定の理由ですが、地方独立行政法人法の規定に基づき、公立大学法人前橋工科大学が譲渡し、または担保に供しようとするときに市長の認可を受けなければならない重要な財産を定めようとするものです。
2の内容ですが、重要な財産は予定価格が2,000万円以上の不動産、この場合土地についてはその面積が1件5,000平方メートル以上のものに限るものであります。この不動産もしくは動産、または不動産の信託の受益権を重要な財産とするものです。
3の施行期日でありますが、平成25年4月1日とするものです。
次に、62ページの議案第143号についてでございます。1の制定の理由ですが、本市が設置する前橋工科大学を廃し、公立大学法人前橋工科大学を設立することに伴い、公益的法人等への前橋市職員の派遣に関する条例以下14の関係条例について所要の改正及び廃止を行おうとするものです。
2の主な内容ですが、2点ございます。1点目は、改正する条例に係るもので、初めに表の1、公益的法人等への前橋市職員の派遣に関する条例ですが、本市の職員を派遣することができる団体に一般地方独立行政法人のうち、市内に主たる事務所を有するもので、市規則で定めるものを追加するものです。次の2の前橋市職員共済会条例ですが、前橋市職員共済会の会員に本市の職員以外の者がなることができるようにするものです。次の3の前橋市一般職の職員の給与に関する条例ですが、この条例の規定から適用を受ける職員がいなくなる教育職給料表及び指定職給料表に係る部分を削るものです。次の4の前橋市職員の特殊勤務手当に関する条例ですが、特殊勤務手当の種類等を定める表から適用を受ける職員がいなくなる工科大学入学者選抜業務手当及び大学院担当手当に係る項を削るものです。次の5の前橋市職員の退職手当に関する条例ですが、1点目は市が設立した一般地方独立行政法人の役員となるため退職をし、当該役員として在職した後、引き続いて再び本市の職員となった者の在職期間については職員としての引き続いた在職期間とみなす旨を定めるもので、2点目は法人の役員となるため退職し、引き続いて当該役員となった場合にはこの条例の規定による退職手当は支給しない旨を定めるものです。次の6の前橋市職員等の旅費に関する条例ですが、日当及び宿泊料を定める表のうち、適用を受ける職員がいなくなる指定職給料表に係る部分を改めるものです。次の7の前橋市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例ですが、消防団長及び副団長の旅費に係る規定のうち、前橋市職員等の旅費に関する条例別表に定める指定職等を引用している部分を改めるものです。次の8の前橋市情報公開条例ですが、1点目は情報公開の実施機関に市が設立した地方独立行政法人を追加するものです。2点目は、法人がした公開決定等について不服がある者は、行政不服審査法の規定に基づく異議申し立てをすることができる旨を定めるものです。次の9の前橋市職員定数条例ですが、本市の職員の定数を定める規定から前橋工科大学の職員を削るものです。次の10の前橋市個人情報保護条例ですが、1点目は個人情報保護の実施機関に市が設立した地方独立行政法人を追加するものです。2点目は、法人がした開示決定等について不服がある者は、行政不服審査法の規定に基づく異議申し立てをすることができる旨を定めるものです。次の11の前橋市手数料条例ですが、手数料を徴収する事務及び金額を定める表から前橋工科大学の在学生に係る部分を削るものです。最後の12の前橋市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例ですが、公務災害補償の実施機関の定義規定及び規則への委任規定から前橋工科大学の学校医等に係る部分を削るものです。
主な内容の2点目は、廃止する条例に係るもので、アの前橋工科大学の設置及び管理に関する条例とイの前橋工科大学授業料等徴収条例につきましては、公立大学法人の設立に伴い廃止するものです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
17 【市民部長(増田壽志)】 議案第144号につきましてご説明申し上げます。
73ページをごらんいただきたいと思います。1の制定の理由ですが、前橋都市計画事業北部第三土地区画整理事業の換地処分による町名、町界及び地番の変更に伴い、関係条例の整理を行おうとするものでございます。
2の内容ですが、4点ございます。1点目は、前橋市支所及び出張所設置条例中、南橘市民サービスセンターの所管区域に荒牧町一丁目、荒牧町二丁目、荒牧町三丁目、関根町一丁目及び関根町二丁目を加えるものです。2点目は、前橋市保育所条例中、前橋市立南橘保育所の位置を前橋市荒牧町823番地2から前橋市荒牧町一丁目14番地3に改めるものです。3点目は、前橋市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例中、第四負担区の区域に荒牧町一丁目、荒牧町二丁目、荒牧町三丁目、関根町一丁目及び関根町二丁目を加えるものです。4点目は、前橋市消防本部等の設置等に関する条例中、北消防署の管轄区域に荒牧町一丁目、荒牧町二丁目、荒牧町三丁目、関根町一丁目及び関根町二丁目を加えるものです。
3の施行期日につきましては公布の日とするものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
18 【農政部長(田村宏)】 議案第145号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の76ページをごらんいただきたいと思います。1の制定の理由ですが、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第9条に基づき、本市の鳥獣被害防止策の適切な実施を図るため、前橋市鳥獣被害対策実施隊を設置し、必要な事項を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、3点ございます。1点目は、実施隊の任務に関する事項で市長の指示により鳥獣の個体数調整並びに被害調査及び生育状況調査を計画的に行い、もって鳥獣被害の防止に努めることとするものです。2点目は、鳥獣被害対策実施隊に関する事項で実施隊に鳥獣被害対策実施隊員を置き、実施隊員は市内に居住する者のうち被害防止施策に積極的に取り組むことが見込まれる者を市長が任命するものです。3点目は、実施隊員の補償、報酬等に関する事項で、実施隊員は市の非常勤職員とし、報酬は年額2,000円を3月に支給するものです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
19 【都市計画部長(根岸俊之)】 議案第146号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の78ページをごらんください。1、制定の理由ですが、国が都市の低炭素化の促進に関する法律を制定したことによりまして、市街化区域あるいは用途地域で建築しようとする場合、低炭素建築物新築等計画の認定を申請する者等から徴収する手数料に関して必要な事項を定めようとするものでございます。
低炭素建築物新築等計画の認定制度につきましては、80ページの参考資料をごらんください。この認定制度は、都市の低炭素化の促進を図るために創設された制度でございまして、所管行政庁である前橋市から低炭素建築物新築等計画の認定を受けることで税制面の優遇など幾つかの特例措置を受けることができます。まず、認定を受けた建築物につきましては、2、認定制度の概要の(3)に記載のとおり低炭素化に資する設備の床面積について容積率の緩和を受けることができます。また、認定を受けた住宅につきましては、81ページの4、住宅にかかわる税制優遇措置に記載のとおり住宅ローン減税の控除額の拡大及び登録免許税の引き下げといった優遇措置を受けることができます。
それでは、もう一度78ページをごらんください。2、主な内容ですが、4点ほどございます。1点目は、一戸建ての住宅の低炭素建築物新築等計画の認定にかかわる手数料の金額を3万3,000円と定めるものです。2点目は、共同住宅における住戸の戸数の区分に応じた手数料の金額、3点目は共同住宅における共用部分の床面積の合計の区分に応じた手数料の金額、4点目は住宅以外の部分の床面積の合計の区分に応じた手数料の金額をそれぞれ表に記載のとおり定めるものでございます。
3、施行期日につきましては公布の日とするものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
20 【管理部長(関口久美)】 議案第147号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の82ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由ですが、粕川総合グラウンド弓道場及び中之沢野球場の利用者の減少により施設を廃止するため、所要の改正を行おうとするものです。
2の内容ですが、スポーツ施設の名称及び位置並びに使用料にかかわる規定から粕川総合グラウンド弓道場及び中之沢野球場にかかわる部分を削るものです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
21 【指導部長(青木博)】 議案第148号についてご説明申し上げます。
説明資料の84ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由及び2の内容でございますが、3点ございます。1点目は、本市が設置する前橋工科大学を廃し、公立大学法人前橋工科大学を設立することに伴い、市立学校を定義する規定から大学に係る部分を削るものです。2点目は、前橋都市計画事業北部第三土地区画整理事業の換地処分による町名、町界及び地番の変更に伴い、桃川小学校の所在地を前橋市荒牧町一丁目46番地11に改めるものです。3点目は、前橋市立みずき中学校の移転に伴い、みずき中学校の所在地を前橋市日吉町三丁目9番地2に改めるものです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものです。ただし、2の(2)の桃川小学校の所在地に係る規定につきましては公布の日とするものでございます。
よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。
22 【上下水道部長(前橋敏雅)】 議案第149号についてご説明申し上げます。
説明資料の86ページをごらんいただきたいと思います。1の廃止の理由ですが、合併により引き継いだ三夜沢簡易水道事業及び湯之沢小水道事業の経営基盤の強化と効率的な事業運営を目的に両水道事業を前橋市水道事業に統合し、本市の簡易水道事業等を廃止しようとするものです。
2の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものです。
3の附則で改正する条例ですが、前橋市
特別会計設置条例及び前橋市水道事業給水条例について所要の改正を行おうとするものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
23 【政策部長(関谷貴)】 議案第150号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の87ページの表の議案番号の150の部分をごらんいただきたいと思います。水と緑と詩のまち前橋文学館の指定管理者につきましては、公募を行い選定を行いました結果、一般財団法人前橋市文化スポーツ振興財団を指定することについて議会の議決を求めるものです。指定管理者の指定の期間は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの3年間とするものです。なお、指定管理者となる団体の選定結果等につきましてはこの説明資料の88ページから92ページまでにございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
24 【建設部長(高橋秀男)】 続きまして、議案第151号につきましてご説明申し上げます。
ごらんをいただきました同じ87ページの表の議案番号151の部分をごらんいただきたいと思います。前橋市粕川温泉元気ランドの指定管理者につきましては、公募を行い選定を行いました結果、セントラルスポーツ株式会社を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。指定管理者の指定の期間は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの2年間とするものでございます。なお、指定管理者となります団体の選定結果等につきましては、この説明資料の93ページから96ページまでにございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
25 【
福祉部長(山口広行)】 議案第152号につきましてご説明申し上げます。
同じ87ページの表の議案番号の152の部分をごらんいただきたいと思います。前橋市ふじみ老人福祉センターの指定管理者につきましては、公募によらず、
社会福祉法人前橋市社会福祉協議会を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。指定管理者の指定の期間は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの2年間とするものでございます。
よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
26 【総務部長(眞塩浩一)】 議案第153号及び議案第154号につきましてご説明申し上げます。
今度は白い表紙の第1次送付分とございます厚い議案書の755ページをごらんいただきたいと思います。
初めに、議案第153号についてでございます。本件につきましては、公立大学法人前橋工科大学の中期目標を定めることについて地方独立行政法人法第25条第3項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。公立大学法人前橋工科大学につきましては、平成25年4月の設立に向けて現在準備を進めておりますが、この中期目標は公立大学法人が達成すべき業務運営に関する目標を法人の設立団体の長が定め、議会の議決を経て法人に指示するものでございます。
中期目標の内容ですが、758ページをごらんいただきたいと思います。1の中期目標の期間は、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの6年間であります。次に、2の教育研究上の基本組織ですが、(1)では工学部における現行の学科を、(2)では大学院の専攻、(3)ではその他の機関を記載しております。
次に、759ページをごらんいただきたいと思います。3の大学の教育研究等の質の向上に関する目標からが具体的な目標ですが、(1)は教育に関する目標であり、アの学部教育に関する目標を6項目、イの大学院教育に関する目標を4項目掲げておりますが、大学における人材育成や教育体制に関する目標となっております。
次に、760ページをごらんいただきたいと思います。(2)は、研究に関する目標ですが、地域社会発展に貢献できる幅広い研究等について5項目掲げております。次の(3)は、地域貢献に関する目標ですが、地域の活性化を図るための目標を3項目掲げております。次の(4)は、国際交流に関する目標ですが、海外の大学等との教員や学生の相互交流などの3項目、(5)は教員の資質向上に関する目標として教育力の向上や人事評価などの4項目を目標として掲げております。
続いて、761ページをごらんいただきたいと思います。4は、業務運営の改善及び効率化に関する目標です。ここでは公立大学法人が1つの組織として円滑にかつ効果的、効率的に運営されるための目標となっております。
次に、5の財務内容の改善に関する目標ですが、法人として財政基盤を強化し、安定経営を図るための目標です。
次の6は、自己点検評価及び情報公開に関する目標ですが、第三者評価を受けるとともに、法人情報の積極的な公開に関するものです。
最後に7として、その他業務運営に関する重要な目標ですが、7項目にわたって大学施設の適正な維持管理や危機管理体制の確立等の目標を掲げております。
以上が中期目標でありまして、来年4月の法人設立後速やかに市長から指示する予定でございます。
次に、議案書763ページの議案第154号についてでございます。本件につきましては、地方独立行政法人法第66条第1項の規定により本市が法人に承継させる権利を定めることについて、議会の議決を求めるものです。
具体的には本年第1回定例会で既に議決をいただきました法人の定款に定めました市から法人に出資する大学の土地について、出資の日現在の価格を算定し、これを法人に承継させるものであります。下の表に記載のとおり承継させる権利に係る財産は合計で17筆、7万3,173平方メートル余り、価格にして19億4,640万円余りの土地であり、これを市から法人に承継するものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
27 【政策部長(関谷貴)】 議案第155号につきましてご説明申し上げます。
議案書の764ページをごらんいただきたいと思います。本件は、高齢者
福祉施設整備促進用地として土地開発基金により買い入れようとするものです。場所につきましては、前橋市岩神町二丁目452番3ほか3筆、面積は8,835.89平方メートル、買い入れ予定価格は2億3,246万5,541円です。契約の相手方は、社団法人前橋市医師会、会長、中屋光雄ほか1人です。
次の765ページをごらんいただきたいと思います。位置図の中で黒く網かけをしている区域が買い入れ予定の土地でございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
28 【建設部長(高橋秀男)】 議案第156号並びに157号につきましてご説明申し上げます。
議案書の一番最後になりますが、766ページをごらんをいただきたいと思います。初めに、議案第156号についてでございます。全線を認定廃止いたしました道路の一部について再度認定をするというものでございます。767ページから768ページに記載しておりますこの道路4路線を認定することについて議会の議決を求めるものでございます。
続きまして、769ページの議案第157号についてでございます。770ページ、771ページに記載のございます市道4路線の廃止について議会の議決を求めるものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
29 【総務部長(眞塩浩一)】 議案第158号についてご説明申し上げます。
薄い緑色の第2次
送付分説明資料の1ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由でございますが、本市が取り組む行政課題に対応するとともに、市民にわかりやすく効率的に事務事業が行われる組織体制とするため、市の組織機構を見直し、所要の改正を行おうとするものです。
2の内容ですが、情報政策及び統計に関する事務を総務部の事務分掌から政策部に移管するものです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
30 【議長(
関本照雄議員)】 以上で議案第110号以下49件に対する説明は終わりました。
31 ◎ 休 会 の 議 決
【議長(
関本照雄議員)】 お諮りいたします。
議事の都合により、あす30日から12月5日までの6日間は休会したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
32 【議長(
関本照雄議員)】 ご異議なしと認めます。
よって、あす30日から12月5日までの6日間は休会することに決まりました。
33 ◎ 散 会
【議長(
関本照雄議員)】 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これにて散会いたします。
(午後2時17分)
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