【議長(
関本照雄議員)】 本日の議事は、議事日程第1号により進めます。
6 ◎ 会 期 の 決 定
【議長(
関本照雄議員)】 日程第1、会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から12月18日までの20日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
7 【議長(
関本照雄議員)】 ご異議なしと認めます。
よって、会期は本日から12月18日までの20日間と決まりました。
8 ◎
会議録署名議員の指名
【議長(
関本照雄議員)】 日程第2、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員には、18番 笠原寅一議員、19番 三森和也議員、20番 中島資浩議員、以上3名を指名いたします。
9 ◎ 議 案 上 程
【議長(
関本照雄議員)】 日程第3、市長より送付を受けた議案第110号から第158号まで、以上49件を一括議題といたします。
10 ◎ 提案理由の説明
【議長(
関本照雄議員)】 ただいま上程いたしました議案第110号以下49件について当局の説明を求めます。
11 【財務部長(福田清和)】 議案第110号から第116号までの補正予算7件につきまして一括ご説明申し上げます。
議案書とは別に配付をいたしました平成24年度前橋市各
会計補正予算の概要という資料をごらんいただきたいと思います。初めに、1枚めくっていただきまして、1ページをごらんいただきたいと思います。今回の補正予算の特徴点を記載しております。1つ目の大
規模太陽光発電事業の追加は、岩神町及び粕川町中之沢の市有地に
包括的リース方式により大
規模太陽光発電設備を設置するため、平成25年度から45年度までを期間とする
債務負担行為の設定をお願いしようとするものでございます。
次に、衆議院議員総選挙並びに
最高裁判所裁判官国民審査は衆議院解散に伴う総選挙に係る経費でございます。
次の
予防接種事業の追加は、既に導入が開始されております不
活化ポリオワクチン及び四種混合ワクチンについて接種費用の予算措置をお願いするものでございます。
次の
森林整備推進事業の追加は、新たに富士見地区内の沼の窪市有林から伐採いたしました木材を粕川小学校の校舎整備等に利用しようとするものでございます。
次に、
環境配慮型企業支援事業の追加は今年度の新規事業として開始いたしました
事業用太陽光発電設備設置補助の申請が当初見込みを上回ったことから、補助金を追加するものでございます。
次の新規事業、
通学路安全対策事業は、8月に実施いたしました
通学路緊急点検により判明いたしました危険箇所について、安全対策のための道路修繕等を行うものでございます。
次の耐震・エコ・
子育て住宅改修支援事業の追加は、昨年度から開始いたしました支援制度の利用が好調に推移しているため、
住宅改修支援補助金を追加するものでございます。
次の新規事業、
小学校校舎増築工事実施設計は、児童数増加による普通教室の不足に対応するため、桂萱東小及び永明小の校舎増築工事にかかわる実施設計を行うものでございます。
次の
東公民館整備事業の追加は、
公民館整備用地の取得及び取得にかかわる移転補償等を行うものでございます。
最後は、例年お願いをしております公共工事の平準化対策でございます。道路改良、
農業用水路改良などの市単独の土木、農業土木工事及び
上下水道管布設工事等について年度間の発注の平準化を図るため、平成25年度までを期間とする
債務負担行為の設定をお願いするものでございます。
以上が今回の補正予算の特徴的な内容でございます。
続きまして、2ページをごらんください。各
会計補正予算の一覧表でございます。今回補正をお願いいたしますのは一般会計、
国民健康保険特別会計、
後期高齢者医療特別会計、
農業集落排水事業特別会計、
介護保険特別会計、
水道事業会計及び
下水道事業会計、以上7つの会計でございます。
次に、3ページ、4ページをごらんいただきたいと思います。
一般会計補正予算の
歳入歳出款別一覧表でございます。一番下の合計欄に記載のとおり、歳入歳出それぞれ13億3,818万5,000円を追加し、補正後の予算規模を1,404億6,257万3,000円にしようとするものでございます。
次に、5ページをごらんいただきたいと思います。一般会計の歳入の主な補正項目を記載してございます。初めに、13款使用料及び手数料でございますが、低
炭素建築物新築等計画認定申請手数料は今定例会に議案第146号として提出をしております都市の低炭素化の促進に関する
法律関係手数料条例に基づきまして新たに手数料収入を見込むものでございます。
14款国庫支出金でございますが、国庫負担金の追加は
障害者介護給付費や
障害児通所支援費などの扶助費の追加に伴うものでございます。また、国庫補助金の減は新たに
芸術文化施設で実施いたします
プレイベント等に係る
文化芸術振興費補助金を見込む一方で、
市営住宅事業の補助内示にあわせまして
社会資本整備総合交付金を減額するものでございます。
15款県支出金でございますが、県負担金の追加は
障害者介護給付費などの扶助費の追加に伴うものでございます。また、県補助金の追加は
子供医療費等の増加による
福祉医療費補助金を追加するとともに、
子宮頸がん予防ワクチン等の接種に伴う群馬県
ワクチン接種緊急促進基金事業費補助金を追加するものでございます。
18款繰入金は、
後期高齢者医療特別会計からの平成23年度精算に伴う繰入金を追加するもので、19款繰越金は平成23年度決算に基づく追加でございます。
20款諸収入は、ことし3月までの
子ども手当制度に基づく支給額が確定したことに伴う精算金等でございます。
21款市債は、道水路等の整備に係る事業費の変更に伴う増減のほか、東公民館整備に伴う
合併特例事業債を追加するとともに、一般財源として
臨時財政対策債を追加するものでございます。
以上が歳入補正の概要でございます。
続きまして、6ページからは歳出の主な補正項目でございます。冒頭ご説明した補正予算の特徴や歳入でご説明した部分との重複を避けまして、主なものを説明させていただきます。
初めに、2款総務費でございますが、1つ目の
財産管理事業の追加は
ヒルクライム開催にあわせまして、既に実施いたしました
南橘地区駐車場整備工事費や市有地の樹木管理に要した経費の追加をお願いするものでございます。
1つ飛びまして、
芸術文化推進事業の追加は
芸術文化施設開館前の
プレイベント記録集の作成経費及び
安全柵設置工事費等を追加するほか、新たに市民参加による常設展示の芸術作品の創作、
コミッションワークを実施するものでございます。
次の
バス路線維持事業の追加は、
委託バス運行欠損費の増に伴う補助金の追加でございます。
破線の囲みの下の
防犯灯新設整備事業の追加は、防犯灯の
ESCO事業により現在は新設を控えていただいておりますけれども、これまでに新設されたものについて補助金を追加するものでございます。また、次の
防犯灯LED化推進事業の追加及びその次の四角で囲みました
債務負担行為の設定はそれぞれ
ESCO事業者選定のための
審査委員会委員謝礼と平成25年度から35年度までの
LED防犯灯設置管理委託に係るものでございます。
次に、
資産税賦課事業の追加は
固定資産税等の
住宅用地特例適用の
誤りに伴う返還金等の追加でございます。
次に、3款民生費でございますが、3つ目の
社会福祉施設耐震化等整備事業は新たに自力避難の困難な障害者が入所する
社会福祉施設の耐震化経費の一部を補助するものでございます。
一番下の
民間児童クラブ運営事業の追加は、共
愛学園学童クラブの移転に伴いまして
施設整備補助金を追加するものでございます。
7ページに移りまして、3つ目の
生活保護運営事業の追加は国の方針により新たに調剤薬局からの
生活保護受給者の
医薬品処方せんの写しの提供を受けまして、受給者に対する
ジェネリック医薬品の利用促進を図ろうとするものでございます。
次に、4款衛生費でございますが、3つ目の
動物愛護管理推進事業の追加は犬、猫の譲渡件数増加に伴う必要経費を追加するものでございます。
次に、5款労働費でございますが、
産業人スポーツセンター整備事業の追加はグラウンドの一部に防球ネットを設置するものでございます。
次に、6
款農林水産業費でございますが、
大胡地区農村環境改善センター等管理運営事業の追加は老朽化に伴う空調設備改修のための
実施設計委託料等でございます。
次の市単
農業土木事業の追加は、地元要望等に基づく
農業用施設小破修理費等を追加するものでございます。
破線の囲みの下の
農業用施設保全整備事業の追加は、
県営土地改良事業の実施前に行います水辺周辺等での
生態系調査委託料の追加でございます。
次に、7款商工費でございますが、
まちなか活性化支援事業の追加はQの広場の時計台撤去やステージの屋根設置など改修整備を行うものでございます。
8ページに移りまして、2つ目の
企業誘致等促進事業の追加は既存の工業団地への企業誘致につなげるため、新たに工業団地内の空き工場等の実態調査を行うものでございます。
次に、8款土木費でございますが、1つ目の
道水路補修改良事業の追加は緊急的な道路修繕、水路整備等に対応するための追加でございます。
次に、中段の新規事業、
駒寄スマートインターチェンジ整備事業は
スマートインターチェンジ改修のための予備設計について、国からの指導に基づいて修正業務を実施するものでございます。
その次の四角で囲んだ
債務負担行為の設定は、二中地区第三
土地区画整理工事につきまして平成25年度を期間として新たに設定をお願いするものでございます。
1つ飛びまして、身近な公園・
緑地管理事業の追加は
利根川敷島緑地の排水路を改修するもので、四角で囲んだ
債務負担行為の設定は同じく
利根川敷島緑地の側溝整備及び通路舗装工事について平成25年度を期間として新たにゼロ市債の設定をお願いするものでございます。
次の
中心市街地再生事業の追加は、継続的に取得交渉を進めておりました8番街区の一部の土地を購入するとともに、それに伴う移転補償費を追加するものでございます。
9ページをお開きいただきたいと思います。土木費の一番上でございますけれども、
建築基準法施行事業の追加はことし9月に制定されました都市の低炭素化促進法に基づいて新たに
適合審査手数料を計上するものでございます。
次に、10款教育費でございますが、四角で囲んだ2つの
債務負担行為の設定は
小学校施設維持管理事業及び
中学校施設維持管理事業といたしまして、屋上防水工事及び
プール内部塗装工事等につきまして平成25年度を期間として新たにゼロ市債の設定をお願いするものでございます。
1つ飛びまして、
小学校用地取得造成事業の追加は
新田小学校敷地内の借地につきまして土地所有者との合意が調ったことから、買い入れを行うものでございます。
2つ飛びまして、
新富士見分館整備事業の減は
図書館分館整備工事の実績額を見込んだ減額でございます。
また、1つ飛びまして
青少年育成事業の追加は野積少年海の家の老朽化に伴う解体工事に向けまして、新たに実施設計を行うものでございます。
次の
交通安全教育活動事業の追加は、来年4月から運行開始予定の
児童文化センターのゴーカートにつきまして、新たに
電動式ゴーカート2台をリースにより導入しようとするものでございます。
次のおおさる
山乃家運営事業の減は、11月19日から来年3月23日までの冬季閉鎖に伴い、
施設管理運営委託料を減額するものでございます。
次に、12款公債費でございますが、市債利子の減は借り入れ実行後の決算見込みによる減額でございます。
以上が
一般会計補正予算の概要でございます。
続きまして、10ページをごらんいただきたいと思います。10ページからは特別会計及び
企業会計予算の補正でございます。
初めに、
国民健康保険特別会計でございますが、歳出では2款保険給付費で一般被保険者及び退職被保険者等の高額療養費を追加するものでございます。
7
款共同事業拠出金は、
高額医療費拠出金を追加する一方で、
保険財政共同安定化事業拠出金を減額するものでございます。
11款諸支出金は、
国庫支出金等返還金及び
療養給付費交付金返還金についてそれぞれ金額が確定したことに伴い、追加するものでございます。
歳入では、特定財源欄のとおり高額療養費の追加に伴う交付金を追加するほか、財源の組み替えとあわせまして前年度繰越金を追加するものでございます。
次に、
後期高齢者医療特別会計でございますが、歳出の
後期高齢者医療運営事業の追加は
後期高齢者医療広域連合の端末機器更新に伴う経費でございます。また、
後期高齢者医療広域連合納付金を追加するとともに、
一般会計繰出金の追加といたしまして平成23年度決算の確定に伴い超過分を返還するものでございます。歳入では、特定財源欄のとおり主に前年度繰越金を追加するものでございます。
次に、11ページをお開きいただきたいと思います。
農業集落排水事業特別会計でございます。歳出では
施設管理運営事業の追加として汚泥の放射線濃度の高い富士見地区の処理場につきまして、貯留施設の底に沈澱をしている
放射能含有汚泥の除去を行うほか、
維持補修事業の追加といたしまして石井地区での県営工事に伴い既設管路の移設工事等を行うものでございます。歳入につきましては、一般会計からの繰入金及び県からの移転補償費を追加するものでございます。
次に、
介護保険特別会計でございますが、歳出では
審査支払手数料及び介護給付費の増に伴う
高額介護サービス費などを追加するものでございます。歳入では、主に一般会計からの繰入金や
支払基金交付金等を追加するものでございます。
次に、
水道事業会計でございますが、収益的支出といたしましては配水及び給水費の追加として
配給水管修繕費等を追加するものでございます。資本的支出といたしましては、四角囲いの
債務負担行為は記載のとおり新たにゼロ市債の設定をお願いするものでございます。
12ページに移りまして、
下水道事業会計でございます。収益的支出の処理場費の減は、
脱水汚泥搬出業務委託料の減額などでございます。資本的支出の
合流改善事業費の追加は、天川ポンプ場滞水池や
刑務所東側貯留管などの建設工事費の追加によるものでございます。また、四角囲いの
債務負担行為は記載のとおり新たにゼロ市債の設定をお願いするものでございます。
以上で補正予算議案7件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
12 【市民部長(増田壽志)】 議案第117号につきましてご説明申し上げます。
水色の表紙の第1次
送付分説明資料1ページをごらんいただきたいと思います。1の制定の理由ですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる
地域主権一括法による社会福祉法の改正に伴い、これまで
厚生労働省令で定められていた
婦人保護施設、これは売春防止法に基づき要保護女子を収容、保護する施設ですが、この施設及び運営に関する基準を定めようとするものでございます。基本的な考えといたしましては、これまでの
厚生労働省令で定められていた基準との整合性に配慮し、現行の国省令基準を基本としつつ、群馬県と連携を図りながら一部について独自の基準を盛り込んでおります。
2の主な内容ですが、5点ございます。1点目は、
婦人保護施設には施設長、入所者を指導する職員、調理員及び施設のその他の業務を行うために必要な職員を置かなければならないとするものです。2点目は、
婦人保護施設の建物は入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除いて耐火建築物、または準耐火建築物でなければならないとするものです。3点目は、一の居室に入居させる人員は原則として4人以下とするものです。4点目は、入居者には毎年2回以上定期に健康診断を行わなければならないとするものです。5点目は、本市の独自基準として
婦人保護施設の職員は正当な理由がなく、業務上知り得た入所者、またはその家族の秘密を漏らしてはならないとする秘密の保持について規定するものです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
13 【福祉部長(山口広行)】 議案第118号から議案第135号までにつきましてご説明申し上げます。
福祉部関係の議案第118号から議案第135号までにつきましては、先ほどの議案第117号と同様、
地域主権一括法の施行による福祉部に関係する各法律の改正に伴い、これまで
厚生労働省令で定められていた福祉施設や
福祉サービス事業の人員、設備、運営等に関する基準が条例委任されたことによるものです。条例の制定に当たっては、
厚生労働省令で定める基準を基本としつつ、条例によりましては地域の特性や市の方針に沿った独自の基準を盛り込んでおります。なお、各条例とも施行期日につきましては平成25年4月1日とするものです。
それでは、初めに議案第118号についてでございます。説明資料の3ページをごらんいただきたいと思います。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による生活保護法及び社会福祉法の改正に伴い、保護施設等の設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、11点ございます。1点目から10点目までは、生活保護法に基づく救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設並びに社会福祉法に基づく授産施設の設備及び運営に関する基準について定めるものです。11点目は、生活保護法に基づく
医療保護施設については医療法及びその他医療に関する法令に基づき、適切な運営を図るよう定めるものです。なお、本議案につきましては
厚生労働省令をもとに作成しており、内容的には原則として省令どおりとなっております。
次に、5ページの議案第119号についてでございます。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による児童福祉法の改正に伴い、
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、10点ございます。1点目は、対象となる
児童福祉施設で助産施設、
母子生活支援施設と保育所です。2点目以下の主な内容ですが、
児童福祉施設の設備や運営について児童が心身ともに健やかに育成されるようにおおむね国の基準どおり定めるものですが、7点目の非常災害時の協力体制確保のための地域住民等との連携、8点目の食育への積極的な取り組み及び9点目の保育所内での自園調理の努力義務の3点につきましては独自の基準を定めております。
それでは、7ページをごらんいただきたいと思います。議案第120号についてでございます。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による老人福祉法の改正に伴い、
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、5点ございます。1点目は、設備基準に関する事項で構造設備の一般原則や設備の専用、居室の設備等について定めるものです。本市の独自基準といたしまして、
養護老人ホームへの入所者は加齢に伴い要介護状態となることも多く、緊急連絡用のナースコールの必要性が高いと考えられるため、ウの緊急の連絡のためのブザー等の居室への設置を義務づけるものです。2点目以下の主な内容ですが、
養護老人ホームの設備や運営について、運営規程に関する事項、記録の整備に関する事項、居室の定員に関する事項等について定めるものです。
次に、9ページの議案第121号についてでございます。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による老人福祉法の改正に伴い、特別
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、4点ございます。1点目は、特別
養護老人ホームの設備基準に関する事項で構造設備の一般原則や設備の専用、居室の定員、廊下の幅等について定めるものです。本市の独自基準といたしまして、ウの居室の定員について、一の居室の定員は原則として1人としますが、入所者へのサービス提供上必要と認められる場合は入所者のプライバシーの確保に配慮した上で4人以下とすることができるとし、実情に応じた柔軟な判断ができることとしています。また、エの廊下の幅については従来型とユニット型で異なる廊下幅の基準を定める合理的な理由がないことから、ユニット型の基準に統一しています。2点目以下の主な内容ですが、特別
養護老人ホームの設備や運営について、運営規程に関する事項、記録の整備に関する事項、職員の秘密の保持等に関する事項等について定めるものです。
次に、11ページの議案第122号についてでございます。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による介護保険法の改正に伴い、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、15点ございまして、指定居宅介護サービスの人員、設備や運営について、管理者に関する事項、事業の一般原則に関する事項、事業所の設備及び備品等に関する事項、従業者の秘密の保持等に関する事項、記録の整備に関する事項等について定めるものです。
次に、14ページの議案第123号についてでございます。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による介護保険法の改正に伴い、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、12点ございまして、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営について、管理者に関する事項、事業所の設備及び備品等に関する事項、運営規程に関する事項、記録の整備に関する事項、事業の一般原則に関する事項、従業者の秘密の保持等に関する事項等について定めるものです。
次に、16ページの議案第124号についてでございます。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による介護保険法の改正に伴い、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、5点ございます。その中の2点目は、指定介護老人福祉施設の設備及び備品等に関する事項ですが、本市の独自基準といたしましてアの居室の定員について、一の居室の定員は原則として1人としますが、入所者へのサービス提供上必要と認められる場合は入所者のプライバシーの確保に配慮した上で4人以下とすることができるとし、実情に応じた柔軟な判断ができることとしています。また、クの廊下の幅については従来型とユニット型で異なる廊下幅の基準を定める合理的な理由がないことから、ユニット型の基準に統一しています。そのほかの主な内容ですが、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営について、指定介護老人福祉施設に置くべき医師、生活相談員、介護職員、看護職員等の従業者の員数に関する基準に関する事項、運営規程に関する事項、従業者の秘密の保持等に関する事項、記録の整備に関する事項等について定めるものです。
次に、19ページの議案第125号についてでございます。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による介護保険法の改正に伴い、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、5点ございます。その中の2点目は、介護老人保健施設の施設及び設備に関する基準に関する事項ですが、本市の独自基準といたしましてキの廊下の幅については従来型とユニット型で異なる廊下幅の基準を定める合理的な理由がないことから、ユニット型の基準に統一しています。そのほかの主な内容ですが、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営について、介護老人保健施設に置くべき薬剤師、看護職員、または介護職員、支援相談員等の従業者の員数に関する基準に関する事項、運営規程に関する事項、従業者の秘密の保持等に関する事項、記録の整備に関する事項等について定めるものです。
次に、21ページの議案第126号についてでございます。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による介護保険法の改正に伴い、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、6点ございまして、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営について、指定介護療養型医療施設に置くべき医師、看護職員、介護職員等の従業者の員数に関する基準に関する事項、構造設備に関する事項、運営規程に関する事項、従業者の秘密の保持等に関する事項、記録の整備に関する事項等について定めるものです。
次に、23ページの議案第127号についてでございます。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による介護保険法の改正に伴い、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、16点ございまして、指定介護予防サービスの人員、設備や運営について、管理者に関する事項、事業の一般原則に関する事項、事業所の設備及び備品等に関する事項、従業者の秘密の保持等に関する事項、記録の整備に関する事項、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する事項等について定めるものです。
次に、26ページの議案第128号についてでございます。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による介護保険法の改正に伴い、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、9点ございまして、指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備や運営について、管理者に関する事項、事業の一般原則に関する事項、事業所の設備及び備品等に関する事項、運営規程に関する事項、従業者の秘密の保持等に関する事項、記録の整備に関する事項、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する事項等について定めるものです。
次に、28ページの議案第129号についてでございます。1の制定の理由ですが、
地域主権一括法による社会福祉法の改正に伴い、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、5点ございまして、軽費老人ホームの設備や運営について、設備基準に関する事項、運営規程に関する事項、記録の整備に関する事項、居室の定員に関する事項、職員の秘密の保持等に関する事項等について定めるものです。
次に、議案第130号から議案第135号までの障害福祉関係の議案につきましてご説明を申し上げます。これらの条例は、平成25年4月1日から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に名称が変更となる障害者自立支援法において、条例で定めることとされている基準を定めるものです。基本的な考えといたしましては、これまでの
厚生労働省令で定められていた基準との整合性に配慮し、現行の国省令基準を基本としつつ、群馬県とも連携を図りながら一部について独自基準を盛り込むこととしております。
初めに、議案第130号についてでございます。説明資料の34ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由ですが、
地域主権一括法による障害者自立支援法の改正に伴い、指定障害
福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、14点ございまして、障害福祉サービスを提供する事業者が指定を受けるために満たさなければならない管理者に関する事項、事業の運営を行うために必要な設備及び備品等に関する事項、居室の定員に関する事項、事業の一般原則等について定めるものです。本市の独自基準といたしましては、サービス管理責任者は個別支援計画の作成については会議を開催するとともに、関係者から意見を求めるものとし、当該会議の内容について記録を残すことを義務づけるものです。
次に、37ページの議案第131号についてです。1の改正の理由ですが、
地域主権一括法による障害者自立支援法の改正に伴い、指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、11点ございます。1点目から6点目までは、指定障害者支援施設におけるサービスごとの従業者の配置基準を定めるものです。7点目以下につきましては、運営上必要な設備等の基準や一般原則等に関する事項を定めるものであり、本市の独自基準といたしましてサービス計画作成に係る会議の議事録作成を義務づけております。
次に、39ページの議案第132号についてでございます。1の改正の理由ですが、
地域主権一括法による障害者自立支援法の改正に伴い、障害
福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、7点ございまして、障害
福祉サービス事業を行おうとする者が事業の実施に当たり守らなければならないサービス種別ごとの管理者の資格要件、事業所の設備の基準等を定めるものです。本市の独自基準といたしましては、就労継続支援事業所における従たる事業所の利用定員について原則は10人以上としていますが、山間地域であり、利用者の見込みが少ないと認められる場合は6人以上とすることができるとしています。また、個別支援計画作成に係る会議について議事録作成を義務づけております。
次に、41ページの議案第133号についてでございます。1の改正の理由ですが、
地域主権一括法による障害者自立支援法の改正に伴い、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、3点ございまして、市町村が実施する地域生活支援事業である地域活動支援センターを実施する上で必要な構造設備、基本原則等適正な運営を担保するための最低基準を定めるものです。
次に、42ページの議案第134号についてでございます。1の改正の理由ですが、
地域主権一括法による障害者自立支援法の改正に伴い、福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、5点ございまして、市町村が実施する地域生活支援事業であります福祉ホームを実施する上で必要な管理者の配置基準や設備、構造の基準のほか、基本原則等適正な運営を担保するための最低基準を定めるものです。
次に、43ページの議案第135号についてでございます。1の改正の理由ですが、
地域主権一括法による障害者自立支援法の改正に伴い、障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、6点ございまして、障害者支援施設を運営しようとする者が満たさなければならない施設長の資格要件や支援施設の建物構造、設備等の基準及び一般原則等適正な運営を担保するために必要な事項を定めるものです。なお、本市の独自基準といたしまして、サービス計画作成に係る会議の議事録作成を義務づけております。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
14 【健康部長(塚田昌志)】 議案第136号及び議案第137号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の47ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第136号についてでございます。1の制定の理由ですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による医療法の改正に伴い、専属の薬剤師を配置すべき診療所の基準を定めようとするものです。
2の内容ですが、専属の薬剤師を置かなければならない診療所は医師が常時3人以上勤務する診療所とするものです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものです。
次に、48ページの議案第137号についてでございます。1の制定の理由ですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令による食品衛生法施行令の改正に伴い、食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定めようとするものです。
2の内容ですが、2点ございます。1点目は、食品衛生検査施設の設備に関する基準として理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設け、純水装置、定温乾燥器等の検査、または試験のために必要な機械及び器具を備えることです。2点目は、食品衛生検査施設の職員の配置に関する基準として、検査、または試験のために必要な職員を置くことです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
15 【上下水道部長(前橋敏雅)】 議案第138号及び議案第139号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の49ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第138号についてでございます。1の制定の理由ですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる
地域主権一括法による水道法の改正に伴い、布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、3点ございます。1点目は、布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事を定めるものです。2点目は、布設工事監督者が有すべき資格について、説明資料のとおり資格、大学等における専攻及び水道に関する技術上の実務に従事した経験年数に応じて基準を定めるものです。3点目は、水道技術管理者が有すべき資格について、布設工事監督者同様に資格、大学等における専攻及び水道に関する技術上の実務に従事した経験年数に応じて基準を定めるものです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものです。
次に、51ページの議案第139号についてでございます。1の改正の理由ですが、
地域主権一括法による下水道法の改正に伴い、公共下水道の施設に関する構造の技術上の基準等を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、2点ございます。1点目は、公共下水道の構造の技術上の基準のうち、排水施設及び処理施設に関する構造の技術上の基準を定めるものです。2点目は、終末処理場の維持管理について定めるものです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
16 【総務部長(眞塩浩一)】 議案第140号から議案第143号までにつきましてご説明申し上げます。
説明資料の57ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第140号についてでございます。1の制定の理由ですが、地方独立行政法人法の規定に基づき、公立大学法人前橋工科大学へ職員を引き継ぐ市の内部組織を定めようとするものです。
2の内容ですが、当該法人へ職員を引き継ぐ市の内部組織は前橋工科大学の設置及び管理に関する条例第1条の規定により設置された前橋工科大学とするものです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものです。
次に、58ページ、議案第141号についてでございます。1の改正の理由ですが、2点ございます。1点目は、地方自治法の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものです。2点目は、本市が設置する前橋工科大学を廃し、公立大学法人前橋工科大学を設立することに伴い、所要の改正を行おうとするものです。
2の主な内容について、2点ございます。1点目は、地方自治法の引用条項を改めるものです。2点目は、旅費の支給を受ける職員について、前橋工科大学の学長を含めないこととするものです。
3の施行期日につきましては、2の(1)については地方自治法の一部を改正する法律附則第1条ただし書きに規定する規定の施行の日とし、2の(2)については平成25年4月1日とするものです。
次に、60ページの議案第142号についてでございます。1の制定の理由ですが、地方独立行政法人法の規定に基づき、公立大学法人前橋工科大学が譲渡し、または担保に供しようとするときに市長の認可を受けなければならない重要な財産を定めようとするものです。
2の内容ですが、重要な財産は予定価格が2,000万円以上の不動産、この場合土地についてはその面積が1件5,000平方メートル以上のものに限るものであります。この不動産もしくは動産、または不動産の信託の受益権を重要な財産とするものです。
3の施行期日でありますが、平成25年4月1日とするものです。
次に、62ページの議案第143号についてでございます。1の制定の理由ですが、本市が設置する前橋工科大学を廃し、公立大学法人前橋工科大学を設立することに伴い、公益的法人等への前橋市職員の派遣に関する条例以下14の関係条例について所要の改正及び廃止を行おうとするものです。
2の主な内容ですが、2点ございます。1点目は、改正する条例に係るもので、初めに表の1、公益的法人等への前橋市職員の派遣に関する条例ですが、本市の職員を派遣することができる団体に一般地方独立行政法人のうち、市内に主たる事務所を有するもので、市規則で定めるものを追加するものです。次の2の前橋市職員共済会条例ですが、前橋市職員共済会の会員に本市の職員以外の者がなることができるようにするものです。次の3の前橋市一般職の職員の給与に関する条例ですが、この条例の規定から適用を受ける職員がいなくなる教育職給料表及び指定職給料表に係る部分を削るものです。次の4の前橋市職員の特殊勤務手当に関する条例ですが、特殊勤務手当の種類等を定める表から適用を受ける職員がいなくなる工科大学入学者選抜業務手当及び大学院担当手当に係る項を削るものです。次の5の前橋市職員の退職手当に関する条例ですが、1点目は市が設立した一般地方独立行政法人の役員となるため退職をし、当該役員として在職した後、引き続いて再び本市の職員となった者の在職期間については職員としての引き続いた在職期間とみなす旨を定めるもので、2点目は法人の役員となるため退職し、引き続いて当該役員となった場合にはこの条例の規定による退職手当は支給しない旨を定めるものです。次の6の前橋市職員等の旅費に関する条例ですが、日当及び宿泊料を定める表のうち、適用を受ける職員がいなくなる指定職給料表に係る部分を改めるものです。次の7の前橋市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例ですが、消防団長及び副団長の旅費に係る規定のうち、前橋市職員等の旅費に関する条例別表に定める指定職等を引用している部分を改めるものです。次の8の前橋市情報公開条例ですが、1点目は情報公開の実施機関に市が設立した地方独立行政法人を追加するものです。2点目は、法人がした公開決定等について不服がある者は、行政不服審査法の規定に基づく異議申し立てをすることができる旨を定めるものです。次の9の前橋市職員定数条例ですが、本市の職員の定数を定める規定から前橋工科大学の職員を削るものです。次の10の前橋市個人情報保護条例ですが、1点目は個人情報保護の実施機関に市が設立した地方独立行政法人を追加するものです。2点目は、法人がした開示決定等について不服がある者は、行政不服審査法の規定に基づく異議申し立てをすることができる旨を定めるものです。次の11の前橋市手数料条例ですが、手数料を徴収する事務及び金額を定める表から前橋工科大学の在学生に係る部分を削るものです。最後の12の前橋市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例ですが、公務災害補償の実施機関の定義規定及び規則への委任規定から前橋工科大学の学校医等に係る部分を削るものです。
主な内容の2点目は、廃止する条例に係るもので、アの前橋工科大学の設置及び管理に関する条例とイの前橋工科大学授業料等徴収条例につきましては、公立大学法人の設立に伴い廃止するものです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
17 【市民部長(増田壽志)】 議案第144号につきましてご説明申し上げます。
73ページをごらんいただきたいと思います。1の制定の理由ですが、前橋都市計画事業北部第三土地区画整理事業の換地処分による町名、町界及び地番の変更に伴い、関係条例の整理を行おうとするものでございます。
2の内容ですが、4点ございます。1点目は、前橋市支所及び出張所設置条例中、南橘市民サービスセンターの所管区域に荒牧町一丁目、荒牧町二丁目、荒牧町三丁目、関根町一丁目及び関根町二丁目を加えるものです。2点目は、前橋市保育所条例中、前橋市立南橘保育所の位置を前橋市荒牧町823番地2から前橋市荒牧町一丁目14番地3に改めるものです。3点目は、前橋市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例中、第四負担区の区域に荒牧町一丁目、荒牧町二丁目、荒牧町三丁目、関根町一丁目及び関根町二丁目を加えるものです。4点目は、前橋市消防本部等の設置等に関する条例中、北消防署の管轄区域に荒牧町一丁目、荒牧町二丁目、荒牧町三丁目、関根町一丁目及び関根町二丁目を加えるものです。
3の施行期日につきましては公布の日とするものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
18 【農政部長(田村宏)】 議案第145号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の76ページをごらんいただきたいと思います。1の制定の理由ですが、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第9条に基づき、本市の鳥獣被害防止策の適切な実施を図るため、前橋市鳥獣被害対策実施隊を設置し、必要な事項を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、3点ございます。1点目は、実施隊の任務に関する事項で市長の指示により鳥獣の個体数調整並びに被害調査及び生育状況調査を計画的に行い、もって鳥獣被害の防止に努めることとするものです。2点目は、鳥獣被害対策実施隊に関する事項で実施隊に鳥獣被害対策実施隊員を置き、実施隊員は市内に居住する者のうち被害防止施策に積極的に取り組むことが見込まれる者を市長が任命するものです。3点目は、実施隊員の補償、報酬等に関する事項で、実施隊員は市の非常勤職員とし、報酬は年額2,000円を3月に支給するものです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
19 【都市計画部長(根岸俊之)】 議案第146号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の78ページをごらんください。1、制定の理由ですが、国が都市の低炭素化の促進に関する法律を制定したことによりまして、市街化区域あるいは用途地域で建築しようとする場合、低炭素建築物新築等計画の認定を申請する者等から徴収する手数料に関して必要な事項を定めようとするものでございます。
低炭素建築物新築等計画の認定制度につきましては、80ページの参考資料をごらんください。この認定制度は、都市の低炭素化の促進を図るために創設された制度でございまして、所管行政庁である前橋市から低炭素建築物新築等計画の認定を受けることで税制面の優遇など幾つかの特例措置を受けることができます。まず、認定を受けた建築物につきましては、2、認定制度の概要の(3)に記載のとおり低炭素化に資する設備の床面積について容積率の緩和を受けることができます。また、認定を受けた住宅につきましては、81ページの4、住宅にかかわる税制優遇措置に記載のとおり住宅ローン減税の控除額の拡大及び登録免許税の引き下げといった優遇措置を受けることができます。
それでは、もう一度78ページをごらんください。2、主な内容ですが、4点ほどございます。1点目は、一戸建ての住宅の低炭素建築物新築等計画の認定にかかわる手数料の金額を3万3,000円と定めるものです。2点目は、共同住宅における住戸の戸数の区分に応じた手数料の金額、3点目は共同住宅における共用部分の床面積の合計の区分に応じた手数料の金額、4点目は住宅以外の部分の床面積の合計の区分に応じた手数料の金額をそれぞれ表に記載のとおり定めるものでございます。
3、施行期日につきましては公布の日とするものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
20 【管理部長(関口久美)】 議案第147号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の82ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由ですが、粕川総合グラウンド弓道場及び中之沢野球場の利用者の減少により施設を廃止するため、所要の改正を行おうとするものです。
2の内容ですが、スポーツ施設の名称及び位置並びに使用料にかかわる規定から粕川総合グラウンド弓道場及び中之沢野球場にかかわる部分を削るものです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
21 【指導部長(青木博)】 議案第148号についてご説明申し上げます。
説明資料の84ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由及び2の内容でございますが、3点ございます。1点目は、本市が設置する前橋工科大学を廃し、公立大学法人前橋工科大学を設立することに伴い、市立学校を定義する規定から大学に係る部分を削るものです。2点目は、前橋都市計画事業北部第三土地区画整理事業の換地処分による町名、町界及び地番の変更に伴い、桃川小学校の所在地を前橋市荒牧町一丁目46番地11に改めるものです。3点目は、前橋市立みずき中学校の移転に伴い、みずき中学校の所在地を前橋市日吉町三丁目9番地2に改めるものです。
3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものです。ただし、2の(2)の桃川小学校の所在地に係る規定につきましては公布の日とするものでございます。
よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。
22 【上下水道部長(前橋敏雅)】 議案第149号についてご説明申し上げます。
説明資料の86ページをごらんいただきたいと思います。1の廃止の理由ですが、合併により引き継いだ三夜沢簡易水道事業及び湯之沢小水道事業の経営基盤の強化と効率的な事業運営を目的に両水道事業を前橋市水道事業に統合し、本市の簡易水道事業等を廃止しようとするものです。
2の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものです。
3の附則で改正する条例ですが、前橋市特別会計設置条例及び前橋市水道事業給水条例について所要の改正を行おうとするものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
23 【政策部長(関谷貴)】 議案第150号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の87ページの表の議案番号の150の部分をごらんいただきたいと思います。水と緑と詩のまち前橋文学館の指定管理者につきましては、公募を行い選定を行いました結果、一般財団法人前橋市文化スポーツ振興財団を指定することについて議会の議決を求めるものです。指定管理者の指定の期間は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの3年間とするものです。なお、指定管理者となる団体の選定結果等につきましてはこの説明資料の88ページから92ページまでにございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
24 【建設部長(高橋秀男)】 続きまして、議案第151号につきましてご説明申し上げます。
ごらんをいただきました同じ87ページの表の議案番号151の部分をごらんいただきたいと思います。前橋市粕川温泉元気ランドの指定管理者につきましては、公募を行い選定を行いました結果、セントラルスポーツ株式会社を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。指定管理者の指定の期間は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの2年間とするものでございます。なお、指定管理者となります団体の選定結果等につきましては、この説明資料の93ページから96ページまでにございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
25 【福祉部長(山口広行)】 議案第152号につきましてご説明申し上げます。
同じ87ページの表の議案番号の152の部分をごらんいただきたいと思います。前橋市ふじみ老人福祉センターの指定管理者につきましては、公募によらず、社会福祉法人前橋市社会福祉協議会を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。指定管理者の指定の期間は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの2年間とするものでございます。