6 ◎ 会 期 の 決 定
【議長(
横山勝彦議員)】 日程第1、会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から12月16日までの16日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
7 【議長(
横山勝彦議員)】 ご異議なしと認めます。
よって、会期は本日から12月16日までの16日間と決まりました。
8 ◎
会議録署名議員の指名
【議長(
横山勝彦議員)】 日程第2、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員には、13番
井下議員、14番
関本議員、15番
登丸議員、以上3名を指名いたします。
9 ◎ 議 案 上 程
【議長(
横山勝彦議員)】 日程第3、市長より送付を受けた議案第155号から第198号まで、以上44件を
一括議題といたします。
10 ◎
提案理由の説明
【議長(
横山勝彦議員)】 ただいま上程いたしました議案第155号以下44件について当局の説明を求めます。
11 【
総務部長(
飯塚朝一)】 議案第155号から第160号までの6件の
補正予算についてご説明を申し上げます。
資料としてお配りしてございます資料の中で表紙に平成17年度前橋市各
会計補正予算の概要という資料がございますので、そちらをごらんいただきたいと思います。最初に、表紙の裏側でございます。今回の
補正予算の特徴を記載させていただいてあります。
一つ目は
道路新設改良費及び
土地区画整理費でございますが、
新市建設計画対象の8路線を含む
道路新設改良事業に対する国からの
道整備交付金や
土地区画整理事業に係る
まちづくり交付金等が新規及び追加で採択されたことなどによる
事業費の追加であります。
次は、
アスベスト対策につきましては、
サンプル調査の結果、基準値以上の
アスベストの含有が確認をされました
市有施設について施設の
利用状況、
施工期間等を考慮しながら
対策工事等を早急に実施するため1億500万円余を追加するものでございます。
住宅用太陽光発電システム及び
ごみ減量化器具購入費補助は、
申請者数が当初見込みに比べ大幅に増加したことによる追加でございます。
企業誘致の促進は、前
工団組合から新たに用地を取得した本市への
進出企業2社に対し、
企業誘致条例に基づき
用地購入費等の一部を助成するものであります。
民間児童クラブ施設整備補助は、既に本市で
児童クラブの
運営実績のあります
NPO法人が平成18年度より4カ所の
児童クラブを開設するに当たり、
施設整備費の一部を補助しようとするものであります。
また、
民間保育所施設整備費補助は、
入所希望者の増加が続きます
元総社地区の
待機児童の解消を図るため、
民間保育園の
保育室増築に係る
施設整備費の一部を補助しようとするものであります。
市税コンビニ収納準備経費は、平成18年度
軽自動車税から
実施予定の
コンビニ収納に係る
収納システム等の
改修経費であります。
最後の
公共工事の
平準化では、例年この時期に補正をお願いしております
市単独土木、
農業土木工事及び上水道、
下水道管の
布設工事について年度間の発注の
平準化を図るため、ゼロ市債を設定しようとするものであります。
続きまして、1ページでございます。各
会計補正予算の一覧表であります。今回補正をお願いするのは、
一般会計、
農業集落排水事業特別会計、
介護保険特別会計、それから
企業会計であります水道、下水道、
農業共済事業会計、以上6の会計であります。
2ページをごらんいただきたいと思います。
一般会計補正予算の
歳入歳出款別一覧表であります。合計欄に記載のとおり、
歳入歳出それぞれ2億1,882万2,000円を追加し、補正後の
予算規模を1,182億6,835万6,000円にしようとするものであります。今回の補正は、国、県の
補助金、
交付金の
交付決定による
事業費の増減、年度途中の緊急的な事業への対応や
事業進捗を見込んだ
事業費の増減、当初見込みより
対象者等が増加したことなどによる追加が主な内容になっております。
4ページをごらんいただきたいと思います。
一般会計であります。まず、左側の歳入でありますが、14
款国庫支出金では、
道路整備事業、
区画整理事業における
道整備交付金、
まちづくり交付金等の
補助採択などによりまして5億7,742万5,000円を追加するものであります。
15
款県支出金は、
県補助金の
交付決定に伴い減額するものであります。
18
款繰入金の追加は、
区画整理事業における
保留地処分金の追加であります。
20款の諸収入は、
六供清掃工場の発電あるいはペットボトルの
売却収入等を追加するものであります。
21款市債では、
補助金及び
交付金の
新規採択等による
追加財源の確保や、通常の市債から
合併特例債への振りかえ等により、4億2,000万円余を減額しようとするものであります。
次に、5ページからの歳出でありますけれども、冒頭説明申し上げました重複を避け、主なものを説明させていただきます。2
款総務費は、4,118万8,000円の追加であります。上から
二つ目の
都市交通環境整備事業は、
財団法人自治総合センターの補助を受け、合併後の
広域バス路線案内図を作成するものであります。
町内集会所建設費補助事業は、上細井町公民館が手狭となり、
自治会事務所スペースの確保が困難になっていることから、第二集会所の建設に対して費用の一部を補助するものであります。
3
款民生費は、7,347万1,000円の追加であります。
一つ目の
社会福祉法人等利用者負担減免助成事業は、本年10月から
特別養護老人ホームに入所する低所得者の
ユニット型個室利用負担軽減制度が施行されたことに伴い、平成18年4月の
介護保険制度改正までの
暫定措置として
社会福祉法人へ補助を行うものであります。また、
児童扶養手当支給事業は
支給対象者の増加に伴う
事業費の追加であります。
4
款衛生費は、7,461万1,000円の減額でありますが、
一つ目の
夜間急病診療所運営事業は、
乳がん検診マンモグラフィー読影作業の効率化を図るため、
夜間急病診療所の一部を読影室として改造しようとするものであります。三つ目の
ごみ減量資源化啓発事業は、
紙リサイクルの一層の推進を図るため、11月から開始した
回収拠点の常設化に伴い、拠点に設置する
保管用倉庫等の費用であります。
6
款農林水産業費は、4,571万7,000円の減額であります。
一つ目の
地域営農組織設立支援事業は、国の
経営所得安定対策等大綱に対応するため、県と協調し、担い手である
集落営農組織が行う
機械導入に対し補助しようとするものであります。次に、6ページでありますが、
二つ目の
田園自然環境整備事業は、県補助の
交付決定に伴う全体
事業費の減額であります。
7
款商工費は、2,160万3,000円の追加であります。
二つ目に
ありますぐりーん
ふらわー牧場管理運営事業は、牧場の風車及び遊具の老朽化に伴う補修費であります。
8
款土木費は、2億5,798万9,000円の追加であります。冒頭でご説明申し上げました
国庫補助及び
交付金の
新規採択等に伴う
事業費の追加及び
歳入歳出の組み替え、
道水路補修改良及び
道路新設改良工事のゼロ市債の設定、
アスベスト対策経費の追加が主なものであります。7ページであります。一番上の点線の囲みにありますように、平成20年度
開催予定の
都市緑化フェアの準備をできるだけ早期に実施するため、旧競輪場の
解体工事についてゼロ市債を設定しようとするものであります。
9
款消防費は、1,359万2,000円の追加で、
防火水槽及び
耐震性貯水槽の設置、また新
分署建設に係る
工事費等の追加であります。
10
款教育費では、6,038万4,000円の減額であります。
二つ目の
小学校校舎大
規模改修事業は、
総社小学校が旧第六
中学校跡に移転するために必要な
関連工事費の追加等であります。一つ飛びまして、
小学校プール改築事業は、
桃井小学校南側の国道17号線の拡幅に伴いプールの
移転改築が必要になることから、その設計等に係る費用であります。その次の
中学校校舎新増改築事業は、第七中学校を移転新築するために必要な経費の追加、減額の整理であります。
耐力度調査等に要する費用は、18年度
国庫補助申請の
準備経費であります。
以上が
一般会計の概要でございます。
次に、8ページでございます。
農業集落排水事業特別会計は、
二つ目の汚泥再
利用施設建設事業の変更に伴い、その減額分を
荒砥北部及び
宮城馬場地区の
管路工事等へ組み替えるものであります。
介護保険特別会計は、平成16年度の国及び
支払基金からの
介護給付費負担金等の精算に伴う
超過交付金の返還が主なものであります。
9ページと10ページは、
上下水道事業会計の
補正予算でございまして、いずれも今後の
事業進捗等を見込んでの内容であり、記載のとおりであります。
11ページの
農業共済事業会計は、農作物、家畜等に係る共済金の減及び今議会に別途議案を提出させていただいております無事戻し金の確定に伴う予算の補正であります。
以上が
補正予算議案6件の説明でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
12 【
政策部長(
中原惠治)】 議案第161号につきましてご説明申し上げます。
水色の表紙の第1次送付分、
説明資料の1ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由でございますが、
地方自治法の改正によりまして、公の施設にかかわります
管理委託制度が廃止されたことに伴いまして所要の改正を行おうとするものでございます。
2の内容でございますが、(1)の前橋市
母子福祉センター条例、(2)の前橋市
障害者教養文化体育施設の設置及び管理に関する条例及び(3)の前橋市
嶺公園墓地条例の3条例につきまして、管理の委託及び委託料にかかわる規定を削るものでございます。
3の
施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
13 【
市民部長(今井洋)】 議案第162号及び議案第163号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の3ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第162号についてでございます。1の制定の理由ですが、近年の
犯罪発生の急激な増加に伴い、治安に関する市民の不安感が高まっていることから、市民の防犯及び安全に対する意識の高揚を図るとともに、自主的な
防犯活動を促進することにより
犯罪被害を未然に防止し、市民が安全に、かつ安心して暮らすことができる
まちづくり、安全で安心な
まちづくりを推進するために必要な事項を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、7点ございます。1点目は、
基本理念を定めるもので、一つは安全で安心な
まちづくりは市、市民及び
事業者がそれぞれの責務を果たしつつ密接な連携を図りながら協働して行わなければならないとするものです。
二つ目は、市、市民及び
事業者はお互いが協力し合う良好なコミュニティーを形成し、
地域社会が備えている
防犯機能を強化することにより、安全で安心な
まちづくりを行わなければならないとするものです。
2点目は、市、市民及び
事業者の責務を定めるもので、
一つ目の市の責務ですが、市は安全で安心な
まちづくりを実現するため、(ア)の
市民等、市民、
事業者及びこれらの者で組織される団体の自主的な
防犯活動に対する助言及び協力、(イ)の国、県、警察署、その他の
関係行政機関及び
関係団体との協力、
意見交換及び密接な連携、(ウ)のその他安全で安心な
まちづくりを実現するために必要な施策、これらの施策の実施に努めなければならないとするものです。
二つ目の市民の責務ですが、市民は安全で安心な
まちづくりを実現するため、みずからの安全の確保に努めるとともに、市が実施する安全で安心な
まちづくりに係る施策に協力するよう努めるとするものです。
三つ目の
事業者の責務ですが、
事業者は安全で安心な
まちづくりを実現するため、
事業活動を行うに当たっては安全の確保に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市が実施する安全で安心な
まちづくりに係る施策に協力するよう努めるとするものです。
次に、4ページをごらんいただきます。3点目は、
推進体制の整備について定めるもので、市は安全で安心な
まちづくりを
市民等と協働して推進するための体制を整備するとするものです。
4点目は、
広報活動等について定めるもので、市は安全で安心な
まちづくりについての
市民等の理解と関心を深めるため、必要な
広報活動及び
啓発活動を行おうとするものです。
5点目は、
市民等の
防犯活動に対する支援について定めるもので、市は
市民等の自主的な
防犯活動を促進するために必要な支援を行うとするものです。
6点目は、前橋市まちの
安全市民連絡会議の設置について定めるもので、市及び
市民等が防犯に係る情報を共有し、協働して
防犯活動の推進を図るため、前橋市まちの
安全市民連絡会議を設置するとするものです。
7点目は、表彰について定めるもので、市長は安全で安心な
まちづくりの推進に著しく貢献したと認める個人または団体を表彰することができるとするものです。
3の
施行期日につきましては、公布の日とするものです。
次に、5ページの議案第163号についてでございます。1の改正の理由ですが、
住民基本台帳の
閲覧制度で知り得た情報を悪用した犯罪が多発し、社会問題となっていることから、
住民基本台帳の閲覧の事務を見直し、世帯を単位として閲覧させるものから個人を単位として閲覧させるものに改めることに伴い、所要の改正を行おうとするものです。
2の主な内容ですが、
住民基本台帳の閲覧に係る件数の区分を1世帯をもって1件とするものから1人をもって1件とするものに改めるものでございます。
3の
施行期日につきましては、平成18年1月1日とするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
14 【
都市計画部長(
舩津徳人)】 議案第164号から議案第166号までにつきましてご説明申し上げます。
説明資料の7ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第164号についてでございます。1の制定の理由ですが、
東大室地区における適正かつ合理的な
土地利用を図ることにより、適正な
都市機能と健全な
都市環境を確保するため、
建築物に関する制限を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、3点ございます。1点目は、
建築物の制限ですが、
建築物の制限を定める
東大室地区は、9ページの
東大室地区地区計画図の太枠で囲まれた区域約3.7ヘクタールです。7ページに戻っていただきまして、この地区の
用途地域は
工業専用地域と
用途地域の指定のない区域です。
建築物の用途の制限は、
工業専用地域に建築してはならない
建築物である表に記載の(1)の住宅から(13)の
風俗営業等の規制及び業務の
適正化に関する法律第2条第6項第1号に該当する営業にかかわる
公衆浴場、その他これに類するものとして
建築基準法施行令第130条の9の2に規定する
建築物までを建築してはならないとするものです。
建築物の容積率は10分の20、建ぺい率は10分の5とし、
建築物の外壁から
敷地境界線までの
後退距離は、軒の高さが2.3メートル以下の物置等を除き5メートル以上とするものです。
次に、8ページをごらんください。2点目は、公益上必要な
建築物の特例ですが、公益上必要な
建築物であって前橋市
建築審査会の同意を得て市長が許可した
建築物は、この条例の規定を適用しない旨を定めるものです。
3点目は罰則ですが、この条例の規定に違反した
建築物の
建築主等は10万円以下の罰金に処する旨を定めるものです。
3の
施行期日につきましては、平成18年1月1日とするものです。
次に、10ページの議案第165号についてでございます。1の制定の理由ですが、
前橋都市計画事業新前橋駅前第二
土地区画整理事業の
事業計画を決定することに伴い、
土地区画整理法に基づき必要な事項を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、10点ございます。1点目は、この
土地区画整理事業の名称ですが、
前橋都市計画事業新前橋駅前第二
土地区画整理事業と定めるものです。この
土地区画整理事業の
施行地区は、12ページの区域図の太枠で囲まれた区域で、新前橋駅川曲線の
南部大橋線から
JR新前橋駅に向けての300メートルの未
整備区間を含む5ヘクタールを予定しております。
10ページに戻っていただきまして、2点目はこの
土地区画整理事業の
施行地区に含まれる地域の名称ですが、表に記載の箱田町、古市町の各字の一部です。
3点目は、この
土地区画整理事業の範囲ですが、一つはこの
土地区画整理事業の
施行地区における
公共施設の
整備改善及び宅地の
利用増進を図るため、土地の
区画形質の変更及び
公共施設の新設または変更に関する事業です。
二つ目は、
一つ目の事業の施行のため、または
施行地区の土地の利用の促進を図るため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業です。
4点目は、この
土地区画整理事業の事務所を前橋市大手町二丁目12番1号、
前橋市役所内に置くこととするものです。
5点目は、費用の負担に関する事項ですが、一つはこの
土地区画整理事業の施行に要する費用は
国庫補助金を除き市が負担することとし、
二つ目は
保留地の処分金をこの
土地区画整理事業の施行に要する費用に充てるものとするものです。
6点目は、
保留地の
処分方法に関する事項ですが、
保留地の処分は
一般競争入札により行うものとしますが、
過小宅地の
適正化を図るための
保留地、1宅地とならない
保留地等については
随意契約により処分することができるとするものです。
7点目は、
土地区画整理審議会に関する事項ですが、一つはこの
土地区画整理事業を施行するため
前橋都市計画事業新前橋駅前第二
土地区画整理審議会を置くこととし、
二つ目はこの審議会の委員の定数は10人とし、選挙により選出される委員を8人、
学識経験者による委員を2人とし、任期は5年とするものです。
8点目は、従前の土地、地積の決定に関する事項ですが、換地を定めるときの基準となる従前の土地各筆の地積は、
事業計画の決定の告示をした日から30日を経過した日現在の
登記簿地積によるとするものです。
9点目は、評価に関する事項ですが、従前の宅地及び換地の価額並びに宅地に対する所有権と所有権以外の権利との
権利価格の割合は、市長が評価員の意見を聞いて定めるとするものです。
10点目は、清算に関する事項ですが、一つは
換地計画において定める
清算金額は従前の宅地の
価額等と換地の
価額等との差額とすることとし、
二つ目は清算金は分割徴収し、または分割交付することができるとするものです。
3の
施行期日につきましては、この
土地区画整理事業の
事業計画の県知事への送付、公衆への縦覧を経た後の
事業計画の決定の告示の日とするものです。
次に、13ページの議案第166号についてでございます。1の改正の理由ですが、
前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業の
事業計画の
施行地区界を変更したこと等に伴い、所要の改正を行おうとするものです。
2の内容ですが、この
土地区画整理事業の
施行地区に含まれる地域を表の改正案に記載のとおり改めるもので、平成15年2月28日に市街化区域に編入された元総社町の一部を加え、
総社町総社につきましては、隣接する
元総社西部第三
明神地区土地区画整理事業の完了に伴い、地域の整理を行うものです。また、
総社町総社の
字稲荷塚道東の区域ですが、この区域はもともと
施行地区外の区域でありましたので、今回
施行地区から削るものです。
次に、
西部環状線の築造に伴い、元総社町二丁目、問屋町一丁目及び問屋町二丁目地内の
既存道路部分を
施行地区に加えるものです。
3の
施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。
なお、今回の
施行地区界の変更される区域は、14ページのこの
土地区画整理事業の
施行区域図の網かけの区域及び15ページの拡大図の網かけと矢印のある区域です。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
15 【建設部長(高畑時彦)】 続きまして、議案第167号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の16ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由でございますが、日本道路公団等民営化関係法施行法が施行され、日本道路公団が解散し、新たな法人が設立されたことに伴い、所要の改正を行おうとするものでございます。
2の内容ですが、日本道路公団を東日本高速道路株式会社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に改めるものでございます。
3の
施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
16 【工科大学
事務局長(齋藤亨光)】 議案第168号につきましてご説明申し上げます。
同じ
説明資料の18ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由ですが、2点ございます。1点目は、平成17年度から国立大学の授業料標準額が改定されたことに伴い、これに準ずる形で前橋工科大学の授業料の額を改めようとするものです。
2点目は、前橋工科大学が博士学位の認定を行う際に徴収する博士学位論文審査手数料の額を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、2点ございます。1点目は、在学する者に係る授業料を平成18年度から表の改正案の欄に記載のとおり改正するものです。
2点目は、博士学位論文審査手数料の額を5万7,000円とするものです。ただし、前橋工科大学の博士後期課程において所定の単位を修得する見込みの者または所定の単位を修得して退学し、その翌日から1年を経過しない者については、博士学位論文審査手数料は徴収しないとするものです。
3の
施行期日につきましては、平成18年4月1日とするものです。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
17 【指導部長(砂川次郎)】 議案第169号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の20ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由ですけれども、前橋市立
総社小学校の移転に伴い所要の改正を行おうとするものでございます。
2の内容ですが、条例第3条の表の前橋市立
総社小学校の所在地を改めるものでございます。
3の
施行期日につきましては、平成18年1月1日とするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
18 【上下水道部長(宮内勤)】 議案第170号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の22ページをごらんいただきたいと存じます。1の改正の理由ですが、下水道法及び下水道法施行令の改正に伴い規定を整理しようとするものでございます。
2の内容ですが、下水道法及び下水道法施行令の引用条項を改めるものでございます。
3の
施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
19 【消防長(荒井弘行)】 議案第171号につきましてご説明申し上げます。
同じ
説明資料の24ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由ですが、3点ございます。1点目は、消防法等の改正に伴い、住宅の所有者等に住宅用防災警報器等の設置を義務づけるとともに、その設置及び維持に関する基準等について定めようとするものです。
2点目は、人体への危険性が指摘されている石綿について、ボイラーの蒸気管の遮熱材料から除くこととするための所要の改正を行おうとするものです。
3点目は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものです。
2の主な内容でございますが、3点ございます。1点目は、消防法等の改正に伴う住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準等の関係ですが、アからキの7点ございます。
一つ目は、住宅の所有者等は住宅に住宅用防災警報器等を設置し、及び維持しなければならないこと、
二つ目は、住宅用防災警報器等の設置場所は寝室(就寝の用に供する居室を含む)等とすること、三つ目は、スプリンクラー設備または自動火災報知設備が設置されている住宅の部分には、住宅用防災警報器等の設置を免除すること、四つ目は、消防長が火災の発生または延焼のおそれが著しく少なく、かつ火災による被害を最小限にとどめることができると認めるときは、この条例の住宅用防災警報器等に関する規定は適用除外とすること、五つ目は、市は住宅における火災の予防を推進するため、住宅用防災警報器等の普及の促進等施策の実施に努めるものとすること、六つ目は、市民は寝室等のほか台所その他の火災発生のおそれが大きい住宅の部分には、住宅用防災警報器等の設置に努めるものとすること、七つ目は、平成18年6月1日に現に存する住宅については、この条例の住宅用防災警報器等に関する規定は平成20年5月31日までの間は適用しないこととするものです。
主な内容の2点目は石綿の関係ですが、ボイラーの蒸気管を被覆することができる遮熱材料から石綿を削るものです。
3点目は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴う改正ですが、住宅用防災警報器等の設置に当たり、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備または住宅用自動火災報知設備が設置されている住宅の部分には、住宅用防災警報器等の設置を免除するものです。
3の
施行期日につきましては、1点目の住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準等の関係は平成18年6月1日、2点目のボイラーの蒸気管の遮熱材料から石綿を削る関係は公布の日、3点目の共同住宅用スプリンクラー設備等が設置されている住宅の部分の住宅用防災警報器等の設置の免除の関係は平成19年4月1日とするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
20 【
市民部長(今井洋)】 議案第172号につきましてご説明申し上げます。
薄い緑色の表紙のこちらでございます。公の施設の指定管理者の指定議案関係でございます
説明資料をごらんいただきたいと思います。1ページお開きください。議案第172号から議案第193号までは、平成18年4月1日から導入を予定しております公の施設の指定管理者の指定につきまして、
地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第172号から議案第193号までにつきましては、この
説明資料でご説明申し上げます。1ページの表の議案番号の172の部分をごらんいただきたいと思います。群馬総社駅前駐車場を初め記載の13カ所の市営駐車場及び自転車等駐車場の指定管理者につきましては、公募を行い、選定を行いました結果、財団法人前橋市都市整備振興公社を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。指定管理者の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までとするものでございます。
なお、指定管理者となる団体の選定結果等につきましては、この
説明資料の3ページにございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
21 【商工部長(戸塚良明)】 議案第173号につきましてご説明を申し上げます。
同じく1ページの表の議案番号173の部分をごらんいただきたいと思います。前橋市粕川温泉元気ランドの指定管理者につきましては、公募を行い、選定を行いました結果、セントラルスポーツ株式会社を指定することについて議会の議決を求めるものです。指定管理者の指定の期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までとするものでございます。
なお、指定管理者となる団体の選定結果等につきましては、この資料の6ページにございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
22 【建設部長(高畑時彦)】 議案第174号及び議案第175号につきましてご説明申し上げます。
表の議案番号の174と175の部分をごらんいただきたいと思います。初めに、議案番号174の前橋市中央児童遊園の指定管理者につきましては、公募を行い、選定を行いました結果、特定非営利活動法人波宜亭倶楽部を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。指定管理者の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までとするものでございます。
なお、指定管理者となる団体の選定結果等につきましては、この
説明資料の9ページにございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
次に、議案番号175の荻窪公園の温水利用健康づくり施設の指定管理者につきましても、公募を行い、選定を行いました結果、株式会社昭和食品を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。指定管理者の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までとするものでございます。
なお、指定管理者となる団体の選定結果等につきましては、この
説明資料の12ページにございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
23 【管理部長(根岸雅)】 議案第176号につきましてご説明申し上げます。
表の議案番号の176の部分をごらんいただきたいと思います。前橋市六供温水プール及び前橋市民プールの指定管理者につきましては、公募を行い、選定を行いました結果、前橋市施設管理公社を指定することについて議会の議決を求めるものです。指定管理者の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までとするものでございます。
なお、指定管理者となる団体の選定結果等につきましては、この
説明資料の15ページにございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
24 【保健福祉部長(津金英子)】 議案第177号から議案第181号までにつきましてご説明申し上げます。
表の議案番号の177から181までの部分をごらんいただきたいと思います。議案番号177の前橋市しきしま老人福祉センターを初め記載の4カ所の老人福祉センターの指定管理者、議案番号178の前橋市大胡福祉サービスセンターいこいの家の指定管理者、議案番号179の前橋市第一福祉作業所を初め記載の6カ所の福祉作業所の指定管理者及び議案番号180の前橋市心身障害者デイサービスセンターの指定管理者につきましては、いずれも公募によらず、それぞれ現在の管理の委託先である
社会福祉法人前橋市社会福祉協議会を指定することについて議会の議決を求めるものです。いずれの指定管理者の指定の期間も、平成18年4月1日から平成19年3月31日までとするものでございます。
次に、議案番号181の前橋市
夜間急病診療所の指定管理者につきましても、公募によらず、現在の管理の委託先である社団法人前橋市医師会を指定することについて議会の議決を求めるものです。指定管理者の指定の期間は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までとするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
25 【商工部長(戸塚良明)】 議案第182号から議案第184号までについてご説明を申し上げます。
説明資料の2ページ、表の議案番号の182から184までの部分をごらんいただきたいと思います。初めに、議案番号182の前橋市産業人スポーツセンターの指定管理者につきましては、公募によらず、現在の管理の委託先である社団法人前橋産業人体育振興協会を指定することについて議会の議決を求めるものです。指定管理者の指定の期間は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までとするものでございます。
次に、議案番号183の前橋市勤労青少年ホームの指定管理者につきましても、公募によらず、現在の管理の委託先である前橋勤労青少年育成会を指定することについて議会の議決を求めるものです。指定管理者の指定の期間は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までとするものでございます。
次に、議案番号184の前橋市勤労女性センターの指定管理者につきましても、公募によらず、現在の管理の委託先である前橋市勤労女性支援協会を指定することについて議会の議決を求めるものです。指定管理者の指定の期間は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までとするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
26 【農政部長(永見信国)】 議案第185号及び議案第186号につきましてご説明申し上げます。
表の議案番号の185と186の部分をごらんいただきたいと思います。初めに、議案番号185の前橋市農業総合研修センターの指定管理者につきましては、公募によらず、現在の管理の委託先である前橋市農業協同組合を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。指定管理者の指定の期日につきましては、平成18年4月1日から平成19年3月31日までとするものでございます。
次に、議案番号186の前橋市農産物加工施設の指定管理者につきましても、公募によらず、現在の管理の委託先である粕川特産物直売所組合を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。指定管理者の指定の期日は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までとするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
27 【建設部長(高畑時彦)】 議案第187号につきましてご説明申し上げます。
表の議案番号の187の部分をごらんいただきたいと思います。前橋総合運動公園の公園施設及び大胡総合運動公園の公園施設の指定管理者につきましては、公募によらず、現在の管理の委託先である前橋市施設管理公社を指定することについて議会の議決を求めるものです。指定管理者の指定の期日は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までとするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
28 【管理部長(根岸雅)】 議案第188号につきましてご説明申し上げます。
表の議案番号の188の部分をごらんいただきたいと思います。前橋市民体育館を初め記載の10カ所の施設の指定管理者につきましては、公募によらず、現在の管理の委託先である前橋市施設管理公社を指定することについて議会の議決を求めるものです。指定管理者の指定の期間は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までとするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
29 【指導部長(砂川次郎)】 議案第189号から議案第193号までにつきましてご説明申し上げます。
表の議案番号の189から193までの部分をごらんいただきたいと思います。議案番号189の前橋市民文化会館及び前橋市民文化会館大胡分館の指定管理者並びに議案番号190の水と緑と詩のまち前橋文学館の指定管理者につきましては、いずれも公募によらず、それぞれ現在の管理の委託先である前橋市施設管理公社を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。いずれの指定管理者の指定の期間も、平成18年4月1日から平成19年3月31日までとするものでございます。
次に、議案番号191の前橋市第二コミュニティセンターの指定管理者につきましても、公募によらず、現在の管理の委託先である前橋市第二コミュニティセンター管理運営委員会を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。指定管理者の指定の期間は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までとするものでございます。
次に、議案番号192の前橋市第三コミュニティセンターの指定管理者につきましても、公募によらず、現在の管理の委託先である前橋市第三コミュニティセンター管理運営委員会を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。指定管理者の指定の期間は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までとするものでございます。
次に、議案番号193の前橋市第五コミュニティセンターの指定管理者につきましても、公募によらず、現在の管理の委託先である前橋市第五コミュニティセンター管理運営委員会を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。指定管理者の指定の期間は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までとするものでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
30 【
総務部長(
飯塚朝一)】 議案第194号から第196号までの3件につきましてご説明申し上げます。
お配りしてございます資料の一番厚い議案書をごらんいただきたいと思います。185ページでございます。初めに、議案第194号であります。前橋工業団地造成組合が江木町及び富田町地内で施行するローズタウン住宅団地東地区造成事業に伴い、地区内の土地の区画及び形状を改めた結果、186ページの調書のとおり、市の区域内の字区域を廃止することについて議会の議決を求めるものであります。
なお、廃止の期日につきましては、
地方自治法第260条第2項の規定による市長の告示の日とするものであります。
次に、189ページの議案第195号でございます。榛名興産市町村組合の規約変更について、
地方自治法第286条第1項の規定により、別紙のとおり同組合の関係市町村が協議の上定めることについて議会の議決を求めるものであります。
協議の内容は190ページでございます。規約変更の内容は、平成18年1月23日から榛名興産市町村組合の構成団体中箕郷町、群馬町が廃され、その区域を高崎市に編入することにより、これらの町が同組合を脱退することに伴い、同組合の構成市町村、組合議会の議員の選出区分、収益金の配分割合の変更を行うものであります。
次に、191ページの議案第196号であります。群馬県市町村会館管理組合の規約変更について、
地方自治法第286条第1項の規定により、別紙のとおり同組合の関係市町村で協議の上定めることについて議会の議決を求めるものであります。
協議の内容は192ページになります。規約変更の内容は、平成17年10月1日から月夜野町、水上町及び新治村が廃され、その区域をもってみなかみ町が設置されたことに伴い、これらの町村が群馬県市町村会館管理組合から脱退し、新設されましたみなかみ町が同組合に加入したことに伴う変更を行うものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
31 【農政部長(永見信国)】 議案第197号につきましてご説明申し上げます。
議案書の193ページをごらんいただきたいと思います。平成17年度前橋市農業共済事業の農作物、果樹、畑作物、園芸施設の無事戻しについて、前橋市農業共済条例第42条第1項、第99条第1項、第119条第1項及び第142条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
農業共済事業の無事戻しは、農家負担の軽減を図るため、前3会計年度の間に被害がなかったか、または被害が少なかった農家に対し該当の共済目的ごとに共済掛金の一部を加入者に払い戻すもので、農作物共済、果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済ごとの無事戻し金は表に記載のとおりでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
32 【消防長(荒井弘行)】 議案第198号につきましてご説明申し上げます。
議案書の194ページをごらんいただきたいと思います。群馬県市町村総合事務組合の規約変更について、
地方自治法第286条第1項の規定により、別紙のとおり同組合の組織団体において協議の上定めることについて議会の議決を求めるものです。
協議の内容は、195ページから197ページをごらんいただきたいと思います。規約変更の内容は2点ございます。1点目は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、組合規約別表における引用条項を改めるものです。
2点目は、平成18年1月1日から同年3月末までの間に、群馬県市町村総合事務組合を構成している市町村のうち22の市町村が廃置分合を行う予定であり、これら22市町村は7市町に再編され、あわせてこれら22市町村が関係する一部事務組合がそれぞれの廃置分合を受けて解散し、または名称変更を行うことにより、組合規約別表の変更を行うものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
33 【議長(
横山勝彦議員)】 以上で議案第155号以下44件に対する説明は終わりました。
34 ◎ 休 会 の 議 決
【議長(
横山勝彦議員)】 お諮りいたします。
議事の都合により、あす2日から7日までの6日間は休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
35 【議長(
横山勝彦議員)】 ご異議なしと認めます。
よって、あす2日から7日までの6日間は休会することに決まりました。
36 ◎ 散 会
【議長(
横山勝彦議員)】 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これにて散会いたします。
(午後1時58分)
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