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  1. 前橋市議会 2002-06-27
    平成14年_意見書案第23号 開催日: 2002-06-27


    取得元: 前橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 意見書案第23号  平成14年6月27日提出  平成14年6月27日否決                     提出者 市議会議員 中 道 浪 子                           同   笠 原 寅 一                           同   店 橋 世津子                           同   宮 田 和 夫                           同   細 野 勝 昭                           同   土 屋 富喜子    メディア規制法案の撤回を求める意見書  今国会に提出された「個人情報保護法案」「人権擁護法案」「青少年有害社会環境対策基本法案」の3法案は、メディア業界をはじめ、多くの国民から言論表現の自由を犯す危険性を持つ法案であると反対の声が広がっている。  「個人情報保護法案」は、もともと国や地方自治体が保有する個人情報、並びに、民間事業者が保有する個人情報の、商業目的による不正流出などを規制し、国民のプライバシーを守るために立法化が図られたものである。  ところが、実際に上程された法案は、透明性の確保が曖昧かつ不十分であり、個人情報を取り扱う事業者に対する主務大臣の権限を強大なものとし、公権力による民間への不当介入の危惧が指摘されている。報道に関しても適用除外範囲が曖昧な上に、基本原則が適用されることで、取材報道活動の萎縮を招き、表現の自由を侵害するおそれもある。  「住民基本台帳法改正案」が成立・施行される中で、本来先行すべき行政機関などに関する法整備が後回しにされていることも大きな懸念となっている。  また「人権擁護法案」は、もともと日本政府国連人権委員会から勧告を受けて、警察などの人権侵害から、国民を救済する問題を検討する目的法制定が求められていたものである。
     ところが与党案では、人権救済対象国際社会では類をみない“報道取材による人権侵害”を盛り込んだことから、法案の本来の目的からはなれて取材が大きく制限されるなど、報道の自由に抵触するという問題が浮き彫りになっている。  さらに、「青少年有害社会環境基本法案」は、取り締まり対象を過激な暴力表現性表現に限定せずに、“有害社会環境”一般に広げていることから、憲法に保障された言論表現の自由が、大きく侵害されるおそれがある。  よってこの三法案、いわゆるメディア規制法案は、本来の目的から離れて報道・出版・表現の自由、国民の知る権利などが脅かされるおそれのある内容になっているため、政府はこれを撤回し、内容を抜本的に見直すべきである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書提出する。 ───────────────────────────────────── 平成14年6月  日  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  あて  法務大臣  文部科学大臣  総務大臣                    前橋市議会議長 堤   孝 之 当サイトに掲載されているすべてのコンテンツは前橋市議会著作物であり、日本国内の法律および国際条約によって保護されています。 Copyright (c) Maebashi City Council, all rights reserved. ↑ ページの先頭へ...