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  1. 前橋市議会 2002-06-27
    平成14年_意見書案第21号 開催日: 2002-06-27


    取得元: 前橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 意見書案第21号  平成14年6月27日提出  平成14年6月27日可決                     提出者 市議会議員 浦 野 紘 一                           同   斎 藤 佐太夫                           同   宮 田 和 夫                           同   窪 田 治 好    政治倫理及び公正な入札の確立を求める意見書  昨年、国会議員らが公務員に対してあっせん行為を行い、その対価として報酬を受け取ることを禁じた「あっせん利得処罰法」が制定され施行された。この法律は、国会議員らのみならず、公設秘書処罰対象となっている。有罪になると懲役に処されるほか、5年間、選挙権・被選挙権が停止されるという厳しい罰則規定が設けられている。  しかるに、本年に入って、私設秘書あっせん疑惑をはじめ悪質な事件が多発、政治家と金をめぐる問題が改めて大きく問われている。国会議員ら政治家秘書自己規律を強く求めるとともに、早急に事件再発防止の仕組みを確立することが必要である。  また、近年、国・地方公共団体等の職員が入札談合等に関与している事例、いわゆる官製談合が多発している。平成8年以降、公正取引委員会が摘発した事件のうち、実に10件が官製談合であったが、現在の法体系では、公正取引委員会にこれらの事件に有効に対処する権限がないなど、官製談合排除及び防止するための法的整備がなされていない状況である。  政治行政は、政治倫理及び公正な入札を確立するため、下記の事項を内容とする法律を速やかに制定するとともに、所要の措置を講じ政治に対する国民信頼を回復すべきである。                     記 1.あっせん利得罪再発防止の強化を図る観点から、私設秘書等まで対象範囲を   拡大した「あっせん利得処罰法の一部改正案」の早期制定を図ること。
    2.官公需分野における競争の促進や予算執行適正化を図る観点から、「入札談   合等関与行為排除及び防止に関する法律案」の早期制定を図ること。 3.政治行政に対する国民信頼を回復するために、国民に対する説明責任を果   たすとともに、不祥事の再発防止に万全を期すこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書提出する。 ───────────────────────────────────── 平成14年6月  日  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  あて  法務大臣  国土交通大臣  総務大臣                    前橋市議会議長 堤   孝 之 当サイトに掲載されているすべてのコンテンツは前橋市議会著作物であり、日本国内法律および国際条約によって保護されています。 Copyright (c) Maebashi City Council, all rights reserved. ↑ ページの先頭へ...