瑞浪市議会 2018-05-28
平成30年第2回定例会(第1号 5月28日)
議案集の1ページ、
議案資料の1ページをお願いいたします。
それでは、
議案資料に沿ってご
説明申し上げます。
今回の改正は、
地域包括ケアシステムの強化のための
介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係政令の
整備及び
経過措置に関する政令及び、
介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令が
平成30年3月22日に公布され、
平成30年4月1日から施行されることに伴い、
専決で改正を行ったものでございます。
新旧対照表をお願いいたします。
第5条第1号では、
指定定期巡回・
随時対応型訪問介護看護における
訪問介護員等の定義を定めております。
第16条では、第5条第1号において「
施行規則」を規定したことに伴い、条文の
整備を行っております。
第46条第1項では、
指定夜間対応型訪問介護における
訪問介護員等の定義を定めております。
第59条の9第4号は、「
地域密着型通所介護従業者」に名称が統一されたことに伴う用語の整理で、第6号では
認知症の
定義箇所を「第5条の2」から「第5条の2第1項」に改めております。
第59条の10第5項及び第59条の20の3は、先ほどの第59条の9第4号と同様に、「
地域密着型通所介護従業者」に名称が統一されたことに伴う用語の整理でございます。
議案集の2ページをお願いいたします。
附則で、施行期日を
平成30年4月1日としております。
以上、承第1号の
説明とさせていただきます。ご
承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○
議長(
熊澤清和君)
ご苦労様でした。
次に、
総務部長 正村和英君。
○
総務部長(正村和英君)
おはようございます。それでは、引き続き、
承認案件4件につきまして
説明させていただきます。
議案集3ページ、
議案資料4ページをお願いいたします。
最初に、承第2号
専決処分の
承認につきましては、
平成29年度
専第14号の
瑞浪市
税条例の一部を改正する
条例の
制定についてであります。
これは、
平成30年3月31日公布された
平成30年法律第3号の地方税法等の一部を改正する法律の中で、4月1日から施行されるものなどにつきまして、
専決で市
税条例の一部改正を行ったものでございます。
今回の主な改正の概要は、外国子会社合算税制の見直し、法人の延滞金にかかる改正、
固定資産税の課税標準の特例への
地域決定型地方税制特例措置の
基準の改正、改修実演芸術公演
施設に対する減額規定の申告方法を加える改正、土地の価格の特例を延長する改正となっております。
それでは、
議案資料4ページの
新旧対照表をお願いいたします。
引用規定の変更や文言の訂正などにつきましては省略させていただき、主な改正内容を
説明させていただきます。
初めに、第20条は、それぞれ項ずれや追加による改正でございます。
6ページをお願いいたします。
第48条の5第3項は、年金所得に係る仮特別徴収税額等の場合の特別徴収義務者の読みかえ規定です。
6ページ下段から7ページの第49条第2項及び第3項は、外国子会社等を通じて日本国内における税負担の軽減を図る行為を防止するために、一定の要件を満たす外国子会社の所得を、その株主である日本の親会社の所得に合算して課税する税制の見直しでございます。
この改正により、日本で設立され、日本に本社のある法人が合算課税の適用を受ける場合に、外国子会社に対して日本で課された源泉所得税等の額のうち、合算対象とされた所得等に対応する税額を、法人税及び法人住民税から控除する二重課税を避けるための調整が行われます。
第49条第4項から8ページの第9項までは、法改正にあわせ、項ずれなどによる文言の整理をしております。
9ページをお願いいたします。
第53条第2項及び第3項、10ページにかけての第5項及び第6項は、法人税の申告期限の延長の特例等がある場合の延滞金について、申告した後に減額更正され、その後に増額更生があった場合に、増額更正によって納付すべき税額のうち延長後の申告期限前に納付されていた部分につきまして、納付されていた期間を控除して計算できるよう規定を追加するものでございます。
11ページをお願いいたします。
附則第3条の2は、項ずれに対応する改正、附則第3条の2第2項及び附則第4条は、項の追加による条文の
整備でございます。
12ページ中段をお願いします。
附則第10条の2は、
固定資産税の課税標準の特例への
地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の参酌
基準の改正等に伴うもので、第1項は
固定資産税の課税標準の特例割合を
基準にあわせ、2分の1とするものでございます。
附則第10条の2第3項から次の13ページ第13項までは、再生エネルギーについて課税標準の特例割合が規模により細分化されたことによる改正でございます。第14項以下は、追加による項ずれに対応するものでございます。
附則第10条の3第3項から15ページの第11項は、法改正による項ずれに対応するものでございます。
第12項は、バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂に関して、減額措置を受ける者の申告方法に関する規定を加えるもので、1号から16ページの6号までの各号は、改修実演芸術公演
施設に対する
固定資産税の減額を受けようとする者が
提出する申請書に関する規定でございます。
附則第11条から18ページの附則第13条は、各地目の
固定資産税の負担調整措置を
平成30年度から
平成32年度までに変更するものでございます。
19ページをお願いいたします。
附則第15条第1項及び第2項は、特別土地保有税の課税の特例について、同じく特例期限を
平成30年度から
平成32年度までに変更するものでございます。
議案集の9ページをお願いいたします。
附則で、第1項では、
条例の施行日は
平成30年4月1日とし、第2項以降では、
経過措置を定めております。
次に、承第3号
専決処分の
承認についてをお願いいたします。
平成29年度
専第15号
瑞浪市
都市計画税条例の一部を改正する
条例の
制定についてでございます。
議案集11ページ、
議案資料20ページをお願いいたします。
この改正は、先ほどの市
税条例の改正と同様に、地方税法等の一部を改正する法律が3月31日に公布されたことに伴い、
専決で改正を行ったものでございます。
それでは、
議案資料で主な改正内容を
説明いたします。
20ページ、
新旧対照表をご覧ください。
附則第4項は、市
税条例の改正と同じく、改修実演芸術公演
施設に対する減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告方法を追加するための改正です。1号から21ページの6号までの各号は、改修実演芸術公演
施設に対する
都市計画税の減額を受けようとする者が
提出する申請書に関する規定です。
附則第5項から22ページの附則第11項は、各地目の
都市計画税の負担調整措置を
平成30年度から
平成32年度までに変更または追加するものでございます。
23ページの第12項は項ずれに対応するもので、第13項は読みかえ規定の適用となります。
議案集の13ページをお願いいたします。
附則で、第1項では、
条例の施行日を
平成30年4月1日とし、第2項では、
経過措置を定めております。
続きまして、承第4号
専決処分の
承認についてでございます。
平成29年度
専第16号の
瑞浪市
地方活力向上地域における
瑞浪市
固定資産税の不
均一課税に関する
条例の一部を改正する
条例の
制定についてでございます。
議案集15ページ、
議案資料24ページをお願いいたします。
この改正は、
地域経済牽引
事業の促進による
地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令及び
地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令(
平成30年総務省令第16号)が3月30日に公布されたことに伴い、
専決で本
条例の改正を行い、
整備計画の認定を受けた期間を延長するものでございます。
それでは、
議案資料で改正内容を
説明いたします。
新旧対照表をご覧ください。
第2条で、
整備計画の認定を受けた期間を
平成32年3月31日まで延長するものでございます。
議案集の16ページをお願いいたします。
附則で、施行日は
平成30年4月1日としています。
以上が
条例の一部改正に係る
承認案件3件でございます。
引き続きまして、次の承第5号
専決処分の
承認についてでございます。
専第1号
平成30年
度瑞浪市一般会計補正予算(第1号)を
専決処分しましたので、ご
承認をお願いするものでございます。
昨年度の本件債務負担行為に係る契約事務について、年度内に終えられなかったため、本年度、改めて債務負担行為を設定し、早期に事務を行っていくために
専決にて補正
予算を編成したものでございます。
議案集17ページと、別冊の補正
予算説明書、
一般会計補正予算(第1号)の1ページをお願いいたします。
議案集の第1条は、債務負担行為の補正で、既定の債務負担行為に18ページの第1表、債務負担行為補正のとおり、「
瑞浪北中学校スクールバス運行
管理業務委託料」1件を追加するものでございます。
期間は、
平成30年度から
平成35年度までで、限度額は2億1,500万円でございます。
以上、総務部所管の
承認案件4件の
説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
熊澤清和君)
ご苦労様でした。
次に、
建設部長 金森 悟君。
○
建設部長(金森 悟君)
おはようございます。承第6号
専決処分の
承認については、
平成30年度
専第2号「
平成30年
度瑞浪市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)」を
専決処分しましたので、ご
承認をお願いするものであります。昨年度の本債務負担行為に係る契約事務を年度内に終えられなかったため、本年度、改めて債務負担行為を設定し早期に事務を行っていくため、
専決にて補正
予算を編成したものであります。
議案集19ページ、別冊の
平成30年度補正
予算説明書、
駐車場事業特別会計補正予算(第1号)の2ページをお願いします。
第1条は債務負担行為の補正で、既定の債務負担行為に20ページの第1表、債務負担行為補正のとおり、「駅北駐車場
管理機器保守点検業務委託料」、「駅北駐車場
管理機器賃借料」、「浪花駐車場
管理機器賃借料」の3件を追加するものであります。
期間は、
平成31年度から
平成35年度までで、限度額はそれぞれ「350万円」、「1,380万円」、「800万円」です。
以上、
専決で補正しました
一般会計補正予算(第1号)の
説明とさせていただきます。よろしくご
承認いただきますよう、お願い申し上げます。
○
議長(
熊澤清和君)
ご苦労様でした。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
○
議長(
熊澤清和君)
次に、
日程第10、議第38号
瑞浪市
税条例等の一部を改正する
条例の
制定についてから、
日程第15、議第43号
瑞浪市
手数料条例の一部を改正する
条例の
制定についてまでの6
議案を
一括議題といたします。
本6
議案については、
議案の朗読を省略し、直ちに
提案理由の
説明を求めます。
説明にあたっては、
日程順に順次
説明願います。
初めに、
総務部長 正村和英君。
○
総務部長(正村和英君)
それでは、
条例案件について
説明させていただきます。
初めに、議第38号
瑞浪市
税条例等の一部を改正する
条例の
制定についてであります。
議案集21ページ、
議案資料25ページをお願いいたします。
この改正は、地方税法等の一部を改正する法律の公布により、市
税条例の改正を行うものでございます。施行期日などから、6つの条建てで改正しております。よろしくお願いいたします。
議案資料の
新旧対照表をご覧ください。
文言の訂正などは省略させていただきまして、主な改正内容を
説明させていただきます。
瑞浪市
税条例の一部改正(第1条)でございます。第23条から第49条までは、市民税に関する改正であります。
第23条第3項は、PTAや労働組合、マンションの
管理組合など、人格のない社団等には
条例第49条で規定する電子申告の義務を適用しないものでございます。
26ページをお願いいたします。
第24条は、個人の市民税の非課税範囲の改正で、第1項第2号で、障害者等の非課税となる合計所得を「125万円以下」から「135万円以下」に改めます。同条第2項では、均等割の非課税範囲について、従前の金額に10万円を加えるものでございます。
第32条の3は、基礎控除について、前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合に控除の対象外とするものでございます。
第34条は、調整控除について、前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合に控除の対象外とするものでございます。
27ページをお願いいたします。
第37条の2は、公的年金等の所得以外の所得を有しなかった者が、源泉控除対象配偶者に係る配偶者特別控除を受けようとする場合に申告書の
提出を不要とするものでございます。
28ページをお願いいたします。
第49条第10項から第12項は、法人市民税の申告納付で、大法人の電子申告を義務化する規定を加えるもので、第10項は電子申告の義務化、第11項は電子申告を納税申告書により行われたものとみなす規定、第12項は申告の到達のみなし規定でございます。
第93条から31ページの第99条は、市のたばこ税に関する改正となります。
第93条は、製造たばこ及び製造たばこ代用品の区分の規定を加えるもので、喫煙用の製造たばこ5種類、かみ用の製造たばこ、かぎ用の製造たばこの区分を規定しております。
29ページにかけての第94条の2は、加熱式たばこの喫煙用具でグリセリン等を充填したものについて、製造たばことみなす規定です。
31ページにかけての第95条は、加熱式たばこに係る換算方式の見直しをするものでございます。これによる激変緩和のため、
平成30年10月1日から5年間かけて段階的に見直し、現行の「重量1グラムを紙巻たばこ1本」とする換算が、「重量0.4グラムを紙巻たばこ0.5本」とする換算になります。
31ページ中段をお願いします。
第96条は、市のたばこ税の税率の改正で、1,000本につき「5,262円」から「5,692円」に増額します。
平成30年10月1日から3段階で引き上げ、最終的に市と国、県のたばこ税とたばこ特別税をあわせて、1本当たり3円の増額となります。
第97条は条ずれの整理、第99条は第95条で同様の定義をしたので、当該文言を削除するものでございます。
32ページをお願いします。
附則第5条は、個人の市民税の所得割の非課税の範囲について、均等割と同様に従前の金額に10万円を加えるものでございます。
附則第10条の2第17項は、中小企業者が、
平成33年3月31日までに生産性向上特別措置法による認定先端
設備等導入計画に従って機械装置等を取得した場合に、当該機械装置に対して新たに
固定資産税が課せられることとなった年度から3年分の課税標準額をゼロとするものでございます。
附則第17条の2は、条ずれの整理でございます。
33ページをお願いいたします。
瑞浪市
税条例の一部改正(第2条)でございます。
第95条第3項では、加熱式たばこの換算を、従来の換算方法の適用係数を「0.8から0.6」に、新換算方式の適用係数を「0.2から0.4」に変更します。
附則第10条の2第15項から第17項は、項ずれの整理を行うものでございます。
次に、
瑞浪市
税条例の一部改正(第3条)となります。
第95条第3項で、加熱式たばこの換算を、従来の換算方法の適用係数を「0.6から0.4」に、新換算方式の適用係数を「0.4から0.6」に変更します。
34ページをお願いいたします。
第96条では、たばこ税の税率を、1,000本につき「5,692円」から「6,122円」に増額します。
同ページ中段からは、
瑞浪市
税条例の一部改正(第4条)でございます。
第95条第3項で、加熱式たばこの換算を、従来の換算方法の適用係数を「0.4から0.2」に、新換算方式の適用係数を「0.6から0.8」に変更します。
第96条では、たばこ税の税率を、1,000本につき「6,122円」から「6,552円」に増額します。
35ページをお願いします。
瑞浪市
税条例の一部改正(第5条)です。
下段の第95条第3項及び次の36ページ第4項で、加熱式たばこの換算を完全に新しい換算方法に移行し、重量換算では、0.4グラムが紙巻たばこ0.5本となります。
第95条第5項から第8項は、条ずれの整理でございます。
36ページ最下段からは、
瑞浪市
税条例の一部を改正する
条例の一部改正(第6条)でございます。
次の37ページの附則第9項で、
平成27年に講じた紙巻たばこ旧3級品に係るたばこ税率の
経過措置について、
平成31年3月31日までの税率を
平成31年9月30日まで延長するものでございます。
附則第11項は、条ずれの整理です。
下段から38ページにかけての附則第20項は、
経過措置の延長に伴って、
平成31年10月1日以降の紙巻たばこ旧3級品に係る手持品課税の税率を「1,262円」から「1,692円」に増額するものでございます。
附則第21項は、
経過措置の延長に伴って、附則第20項の規定により市たばこ税に課する場合の準用規定の期日の変更でございます。
議案集の27ページをお願いいたします。
中段以降の附則でございます。
附則の第1項では、施行期日を1号から9号までそれぞれ定めます。
第2項から第4項では市民税に関する
経過措置を、第5項は
固定資産税に関する
経過措置を、第6項、第13項、第19項は市たばこ税に関する
経過措置を、第12項は、手持品課税に係る市たばこ税に関する
経過措置を、第7項から第11項、第14項から第18項、第20項から第24項は手持品課税に係る市たばこ税の規定の改正を定めております。
続きまして、
議案集36ページ、
議案資料39ページをお願いいたします。
議第39号
瑞浪市
都市計画税条例の一部を改正する
条例の
制定について
説明させていただきます。
この
条例は、地方税法等の一部を改正する法律の公布による条項ずれに対応するため、所要の改正を行うものです。内容に変更はございません。
議案資料の
新旧対照表をご覧ください。
附則の第2項では、法附則第15条第44項を第15条第43項に、附則第3項では、法附則第15条第45項を第15条第44項に改めます。
附則第13項では、法附則第15条第44項、第45項もしくは第48項を第15条第43項、第44項もしくは第47項に改めます。
議案集36ページをご覧ください。
附則で、本
条例の施行日は
平成31年4月1日としております。
続きまして、議第40号
瑞浪市
携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例の
制定について
説明させていただきます。
議案集37ページ、
議案資料40ページをお願いいたします。
近年、携帯電話は市民生活に不可欠なサービスとなっており、災害時の安否確認や人命救助の連絡手段としても重要視されているところでございます。しかしながら、現状において、山間
地域など地理的な条件や
事業の採算性の問題から携帯電話等の電波が届かず、利用が困難な
地域がございます。
このような状況から、国・県では、市町村が携帯電話の鉄塔
施設等を
整備する場合の補助制度を設けております。
本市におきましても、国・県の補助を受け、本市が
事業主体となり、移動通信用
施設を設置するにあたり、電気通信
事業者から分担金を徴収する
条例を
制定するものでございます。
それでは、
議案集にて内容を
説明いたします。
議案集37ページをご覧ください。
第1条では、本
条例の(趣旨)を規定し、第2条の(定義)では、携帯電話等エリア
整備事業を「国の制度を活用する
事業」と規定します。
第3条では、分担金の納入義務者を、電気通信
事業法第2条第5号に規定する電気通信
事業者と規定します。第4条では、分担金の額を、第5条では、納入義務者への通知などを、第6条では、分担金の徴収方法を規定しております。第7条では、委任の規定を設けております。
附則で、この
条例の施行は公布の日といたします。
以上、総務部所管の
条例案件3件の
説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
熊澤清和君)
ご苦労様でした。
次に、
民生部次長 南波 昇君。
○
民生部次長(南波 昇君)
おはようございます。それでは、議第41号
瑞浪市
放課後児童健全育成事業の
設備及び
運営に関する
基準を定める
条例の一部を改正する
条例の
制定につきましてご
説明申し上げます。
議案集の39ページ、
議案資料の41ページをお願いいたします。
今回の改正は、厚生労働省の示す
基準である
放課後児童健全育成事業の
設備及び
運営に関する
基準の一部改正に伴い、放課後児童支援員の基礎資格要件の拡大及び教育職員免許の更新を受けていない者の取り扱いを明確にするために必要な改正を行うものでございます。
議案資料で
説明させていただきます。
新旧対照表をお願いいたします。
第10条第3項第4号を「教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者」とし、第10号で放課後児童支援員の要件を拡大する号の追加を行うものでございます。
また、
議案集39ページの附則におきまして、この
条例の施行日を公布の日からと定めております。
以上で、議第41号の
説明とさせていただきます。
続きまして、議第42号
瑞浪市
子ども発達支援センターの設置及び
管理に関する
条例の一部を改正する
条例の
制定につきましてご
説明申し上げます。
議案集の40ページ、
議案資料の42ページをお願いいたします。
今回の改正は、児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が改正されたことに伴う条項ずれと文言の整理を行うため、必要な改正を行うものでございます。
議案資料で
説明させていただきます。
新旧対照表をお願いいたします。
第3条第1号中「障害児通所支援」を「障害児通所支援
事業」に、第2号中「第6条の2の2第6項」を「第6条の2の2第7項」に、「障害児相談支援」を「障害児相談支援
事業」に、「第5条第17項」を「第5条第18項」に、「特定相談支援」を「特定相談支援
事業」に改正するものでございます。
また、
議案集40ページの附則におきまして、この
条例の施行日を公布の日からと定めております。
以上で、議第42号の
説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
熊澤清和君)
ご苦労様でした。
次に、
経済部長 鈴木創造君。
○
経済部長(鈴木創造君)
それでは、議第43号
瑞浪市
手数料条例の一部を改正する
条例の
制定についてご
説明申し上げます。
議案集の41ページ、
議案資料の43ページをお願いします。
今回の改正は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正により、砂利採取法に基づく砂利採取計画の認可及び計画変更の認可に係る手数料を変更するための所要の改正です。
議案資料43ページの
新旧対照表をご覧ください。
第2条は、手数料の徴収等に関する規定で、別表で手数料の種類と金額等を規定しております。このうち、砂利採取法の施行に関する事務の部中、法第16条の規定に基づく砂利採取計画の認可について、これまで認可手数料を「3万7,700円」としていたものを、「3万3,900円」と改正します。
また、法第20条第1項の規定に基づく砂利採取計画の変更の認可に係る手数料を、これまで「1万7,000円」としていたものを「1万5,000円」と改正します。
条例の施行日は、附則で公布の日からとしております。
以上、議第43号の
説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
熊澤清和君)
ご苦労様でした。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
○
議長(
熊澤清和君)
次に、
日程第16、議第44号
瑞浪市
固定資産評価員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
本
議案につきましては、
議案の朗読を省略し、直ちに
提案理由の
説明を求めます。
市長 水野光二君。
○
市長(
水野光二君)
それでは、議第44号
瑞浪市
固定資産評価員の選任につき同意を求めることについてをご
説明させていただきます。
議案集の42ページと
議案資料の45ページをご覧ください。
平成30年4月1日付の人事異動によりまして、
税務課長に小川恭司課長を充てましたので、
固定資産評価員として選任したく、議会の同意をお願いするものでございます。
以上、
説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
○
議長(
熊澤清和君)
ご苦労様でした。
これより、本
議案について質疑・討論・採決を行います。
議第44号
瑞浪市
固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
別段ないようですので、質疑を終結いたします。
ただ今、議題となっております議第44号については、委員会付託を省略したいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。
したがって、議第44号は委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
別段ないようですので、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
お諮りします。
議第44号
瑞浪市
固定資産評価員の選任につき同意を求めることについては、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。
したがって、議第44号は原案のとおり可決しました。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
○
議長(
熊澤清和君)
次に、
日程第17、議第45号
市道路線の
廃止についてから、
日程第19、議第47号
市道路線の認定についてまでの3
議案を
一括議題といたします。
本3
議案につきましては、
議案の朗読を省略し、直ちに
提案理由の
説明を求めます。
建設部長 金森 悟君。
○
建設部長(金森 悟君)
まず初めに、先ほどの
承認案件の承第6号の
説明の最後に、「
一般会計補正予算(第1号)」と申し上げましたが、「
駐車場事業特別会計補正予算(第1号)」の間違いでありましたので、訂正させていただきます。
それでは、
説明をさせていただきます。
議第45号
市道路線の
廃止について、議第46号
市道路線の
廃止について、議第47号
市道路線の認定については、関連いたしますので、一括して
説明させていただきます。
議案集43ページから45ページ、
議案資料46ページから48ページをご覧ください。
現釜戸中学校敷地を売却するため、市道釜戸中学校線のうち、釜戸中学校敷地内の区間を市道から外し、その周辺市道を再編するものであります。
議第45号では、市道釜戸中学校線の釜戸町字刈宿3361番1地先から釜戸町字刈宿3361番3地先までの126.1メートルを
廃止するものであります。
議第46号では、市道刈宿4号線の釜戸町字刈宿3363番12地先から釜戸町字刈宿3365番5地先までの87.4メートルを
廃止するものであります。
議第47号では、改めて、釜戸町字刈宿3361番1地先から釜戸町字刈宿3365番5地先までの187.9メートルを市道刈宿4号線に認定するものであります。
以上、議第45号から議第47号の
説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
○
議長(
熊澤清和君)
ご苦労様でした。
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○
議長(
熊澤清和君)
次に、
日程第20、議第48号
平成30年
度瑞浪市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
本
議案について
説明を求めます。
総務部長 正村和英君。
○
総務部長(正村和英君)
それでは、議第48号
平成30年
度瑞浪市一般会計補正予算(第2号)を
説明させていただきます。
議案集46ページ、あわせて、別冊の補正
予算説明書
平成30年度
一般会計補正予算(第2号)をお願いいたします。
初めに、
議案集46ページをご覧ください。
第1条は、歳入歳出
予算の補正で、既定の歳入歳出
予算の総額にそれぞれ3,000万円を追加し、
予算総額を172億7,600万円とするものでございます。
第2項の補正
予算の款項の区分と金額は、47ページの第1表、歳入歳出
予算補正のとおりで、別冊の補正
予算説明書で
説明させていただきます。
それでは、別冊の補正
予算説明書3ページをお願いいたします。
項の区分ごとに
説明させていただきます。
12款、1項 分担金を303万1,000円増額する補正は、携帯電話等エリア
整備事業費分担金となります。
14款、2項 国庫補助金を135万8,000円減額する補正は、生活保護費補助金の増額と、国の交付内示による社会資本
整備総合交付金(
都市計画分)の減額によるものでございます。
15款、2項 県補助金を2,182万4,000円増額する補正は、携帯電話等エリア
整備事業費等補助金によるものでございます。
4ページをお願いいたします。
同じく県支出金の3項 委託金を112万5,000円増額する補正は、清流の国ぎふふるさと魅力体験
事業委託金でございます。
18款、1項 基金繰入金を2,796万4,000円増額する補正は、この補正
予算にかかる一般財源として財政調整基金からの繰入金を計上しております。
20款 諸収入、4項 雑入を1,988万6,000円減額する補正は、スポーツ振興くじ助成金の交付決定による減額などでございます。
21款、1項 市債を270万円減額する補正は、市民競技場
整備事業債の減額でございます。
次に、歳出を
説明いたします。
5ページをお願いいたします。
2款 総務費、1項 総務
管理費を2,728万円増額する補正は、携帯電話等エリア
整備事業にかかるものでございます。
3款 民生費、3項 生活保護費を328万6,000円増額する補正は、生活保護事務経費にかかるものでございます。
6款 農林水産業費、1項 農業費を1,050万円増額する補正は、
農産物等直売所規模拡大整備事業によるものでございます。
6ページにかけての10款 教育費、2項 小学校費を1,106万6,000円減額する補正は、小学校コンピューター更新
事業の減額によるものなどでございます。
同じく10款、6項 保健体育費は、国庫補助金など特定財源の内示等に伴う財源更正を行うものでございます。
以上、
平成30年
度瑞浪市一般会計補正予算(第2号)の
説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
熊澤清和君)
ご苦労様でした。
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○
議長(
熊澤清和君)
以上で、本日の
日程は全て終了しました。
お諮りします。
明日5月29日から6月10日までの13日間は、本
会議を休会にしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。
したがって、明日5月29日から6月10日までの13日間は、本
会議を休会といたします。
なお、市政一般質問の通告は、明日5月29日午後3時までに、
報告に対する質疑、
議案質疑の通告は、5月30日午後3時までにお願いいたします。
また、6月11日午前9時から本
会議を再開しますので、定刻までにご参集願います。
本日は、これをもちまして散会といたします。
ご苦労様でした。
午前10時01分 散会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
議 長 熊 澤 清 和
署 名 議 員 柴 田 増 三
署 名 議 員 成 重 隆 志...