中津川市議会 1999-09-27 09月27日-04号
まだ執行部とのすり合わせ等が完全にできておりませんので、皆さんのボックスにそれぞれ公文書の文書分類表がそれぞれ配付がしてございます。これに関連しながら、もう一点は、非公開文書個別調査票というのがございまして、これは条例によって公開できないもの、それからまたプライバシーの問題によってできないもの。
まだ執行部とのすり合わせ等が完全にできておりませんので、皆さんのボックスにそれぞれ公文書の文書分類表がそれぞれ配付がしてございます。これに関連しながら、もう一点は、非公開文書個別調査票というのがございまして、これは条例によって公開できないもの、それからまたプライバシーの問題によってできないもの。
対象となる公文書は、現在、可児市公文書規定どおりに行われておりますでしょうか。また、それらは条例施行に向けて、あるいは施行後、どのようにされますでしょうか。 3番目です。来年度実施される機構改革の中で、市民への公開の窓口として、市民情報センター、あるいはこれに類するものを位置づけられる御予定はありますでしょうか。
続きまして、当日の日程第2といたしまして、情報公開条例についてということで、各会派でご連絡が行っておると思いますけども、中津川市といたしましても平成12年の4月から公文書の公開ということで、情報公開条例を策定していこうと。そして12月議会には上程をさせていただきたい、こういうような説明がございました。
に関する条例について第11 議第64号 飛騨高山ビッグアリーナの設置及び管理に関する条例について第12 議第65号 高山市体育施設等管理条例の一部を改正する条例について第13 議第66号 高山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について第14 議第69号 平成11年度高山市一般会計補正予算(第2号)第15 議第70号 平成11年度高山市下水道事業特別会計補正予算(第1号)第16 議会機能
日米防衛指針関連法、地方分権一括法、国旗・国歌法、通信傍受法、改正住民基本台帳法等、国家のあり方や国と個人の関係を規定する重要な法律がこの国会において成立いたしました。極めて大きな意味を持った国会であったと思っております。 さて、本定例会は、補正予算を初め条例関係など重要な案件が提案されており、また私たちの任期の最後を飾る意義深い会議でもあります。
したがいまして、交渉結果を公文書として書面で残すことにより情報公開の対象とし、市民や議員の皆様にもいつでも閲覧していただけることは透明性のある行政運営、市民に対する説明責任を果たすためにも必要なことであると考えております。今後は労使交渉の結果合意に達した事項につきましては、書面により記録することといたしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 以上でございます。
そこで、最初の質問でありますが、一般質問の指摘を受けて施設の管理強化に何らかの対処をされたのでしょうかお尋ねいたします。 次に、新聞報道のどこを見ても施設管理の不十分さを謝罪する記事が見当たりません。今回の汚水流出事故は、名古屋市の施設が自らの管理不行き届きによって多治見市の河川や土壌を汚染したものであります。
それから、9つ目はですね、最近情報がほんとにできるようになりまして、国の情報公開法もですね、警察情報についても開示するようになりました。平成11年5月29日現在、国の情報公開法によりますと、警察情報も公開の対象にすると、こういうことでございます。今回、参考までに公開すると言っている全国の都道府県について申し上げますと、10県ございます。
というのが公職選挙法第1条、この法の目的であります。そして、この目的にこそ、今選挙管理委員会が行わなければならない最大の職務というものが課せられているというふうに思うわけですけれども、そこで、再質問をさしていただきます。 「依頼」ということで、これはですね、平成11年、ことしの3月に岐阜市選挙管理委員会委員長戸澤清行様から各投票区投票管理者あてにですね、この「依頼」というものが出されております。
ところで、自治体が国や公益法人等に寄附を強制され、または自治体側から自発的な寄附と見せかけるような負担をすることは、地方財政の秩序を破壊することから、地方財政再建促進特別措置法(再建法)で寄附の禁止を明文化しております。JRに対する寄附行為も国鉄が禁止対象となっていたことから、当然、再建法24条の趣旨に準じた運用をとることになっています。
この介護保険法は、重大な問題点を持っています。 その第一の問題点は、過酷な保険料負担です。 六十五歳以上の高齢者は、所得を五段階に区分されます。厚生省の試算によれば、月額平均二千六百円の保険料を徴収されることになります。その上、一割の利用料を支払わなければなりません。
ところで、労働組合法では、労働者の権利と地位保全という点からも公平委員会に対応する地方労働委員会というものがあり、その委員については、事業者、労働者、公益代表から委員が選出をされています。ところが、今回の公平委員会では、行政の管理職、事業所の管理職、教育現場での管理職が選ばれて、労働者、職員側の代表が入っていません。これでは問題があります。委員選任に当たっての基準は何なのか、お尋ねいたします。
本市においては本年3月に岐阜市公文書公開条例を改正し、食糧費や交際費等の透明性を高めているところであり、従来からの監査委員制度においても本市は専門家としての弁護士が監査委員として選任されているのでありますが、新たに独立した外部監査人による監査が加わることで監査機能の全体が充実することが期待されるのであります。
それから、土地の購入、土地開発公社に委託して土地を再取得する、この件について御質問いただいたわけでございますけれども、当然、土地開発公社が取得、管理に要した経費、それと、資金経費、利息、これは委託した側が負担すると、これは当然のことでございまして、公有地の特別こうかく法という法律がございまして、この法律に土地開発公社がよっておりますけれども、この法の精神そのものが、経費、利息を、当然、委託者が負担します
次いで、公共施設の管理運営についてであります。 施設管理運営については、現在市が直接していますが、コスト意識を考える必要があろうかと思います。地域集会所などの維持管理は自治会などにゆだねられており、例えば自治会の役員会などや、あるいはまたPTA、子ども会、そして地域ボランティアなどの開催時でも維持管理上使用料の徴収を余儀なくされております。
また、本市公文書公開条例におきましても非公開情報として分類規定されており、その扱いをしてまいったところでございます。しかしながら、入札の透明性、競争性をより一層確保すること、あるいは広く情報の公開を支持する地方裁判所の判断が出ている状況があり、本年2月の中建審建議において、「予定価格については事後公表に踏み切り、具体的な方法について検討を開始すべきである。」とされたところでございます。
│ │ │ │ 第3条 地方債 │ │ │ │ 第4条 一時借入金 │ │ │ │ 第5条 歳出予算の流用 │ │ │第2号議案 │平成10年度岐阜市競輪事業特別会計予算 │原案のとおり可決│ │第13号議案│岐阜市公文書公開条例
特に本年度は6月に児童福祉法が改正されましたので、そして平成10年4月から市町村の事業として法律の中に位置づけられることになりましたものですから、年間3回の運営委員長会に加えまして臨時に7月にもう一回開催して、さらにこの法改正の趣旨を徹底し、協力をお願いしたところであります。 3つ目に、職員の健康管理の問題でございます。
平成8年12月に制定されました岐阜市行政手続条例とともに、行政の透明化のかぎを握る公文書公開条例の今般の改正に私は一定の評価をするものであります。 さて、今国会において情報公開法が上程されようとしております。
施設名は老人保健施設サットヴァの園ということで、老人保健法による老人保健施設、現在の理事長は河野 等さんということであるそうであります。ちょっと早口で申し上げます。