高山市議会 2023-09-08 09月08日-02号
〔都市政策部長池之俣浩一君登壇〕 ◎都市政策部長(池之俣浩一君) 高山市街地の特定の場所で、一定規模の建物を建築する場合、高山市駐車施設附置条例によりまして、建築物の床面積に応じて、必要な乗用車の駐車台数を確保した駐車場の設置が義務づけられております。
〔都市政策部長池之俣浩一君登壇〕 ◎都市政策部長(池之俣浩一君) 高山市街地の特定の場所で、一定規模の建物を建築する場合、高山市駐車施設附置条例によりまして、建築物の床面積に応じて、必要な乗用車の駐車台数を確保した駐車場の設置が義務づけられております。
庁舎建設があるこの時期に、先ほど言いましたとおり、これを契機として、いま一度、駅周辺の駐車施設の現状や、あとは、駐車場の台数の把握とか、あとはドライバーの皆さんのアンケートを行って、現時点での現況を把握して、将来どういう需要があるかということを想定しながら、必要かどうかということの確認をするとともに、新たな駐車場整備の要否は判断の基礎資料としたいというものでございますので、この時期でございます。
分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正するについて 第6 議第136号 多治見市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて 第7 議第137号 多治見市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例等の一部を改正するについて 第8 議第138号 多治見市駐車場条例の一部を改正するについて 第9 議第139号 多治見市における建築物に附置する駐車施設
手続及び効果に関する条例の一部を改正するについて 第12 議第136号 多治見市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて 第13 議第137号 多治見市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例等の一部を改正するについて 第14 議第138号 多治見市駐車場条例の一部を改正するについて 第15 議第139号 多治見市における建築物に附置する駐車施設
手続及び効果に関する条例の一部を改正するについて 第13 議第136号 多治見市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて 第14 議第137号 多治見市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例等の一部を改正するについて 第15 議第138号 多治見市駐車場条例の一部を改正するについて 第16 議第139号 多治見市における建築物に附置する駐車施設
◎市民福祉部長(坪井透君) 現在の県の要配慮者向け駐車場は、車椅子使用者用駐車施設、妊婦・乳幼児連れ駐車場、またぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度――パーキングパーミット制度といいますが――があります。ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度により、県や市町村施設のほか、商業施設、病院、銀行で新たに障がい者用駐車区画の設置を確保いたしました。今後も利用者への周知に努めたいと考えております。
ここには、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、車椅子利用者に配慮した駐車施設の設置が義務づけられていることが述べられております。
一方、現在の車椅子使用者用の駐車スペース設置に関する法律上の規定におきましては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、いわゆるバリアフリー新法及び岐阜県福祉のまちづくり条例によって、不特定かつ多数の者が利用する施設について、駐車施設の設置とその数が規定されています。
号 指定管理者の指定について(高山市営火葬場 ほか2施設)第20 議第 112号 指定管理者の指定について(高山市政記念館)第21 議第 113号 指定管理者の指定について(高山市松本家住宅 ほか1施設)第22 議第 114号 指定管理者の指定について(荒川家住宅) (以上福祉文教委員会報告)第23 議第91号 高山市手数料条例の一部を改正する条例について第24 議第92号 高山市駐車施設附置条例
================ △日程第7 議第92号 高山市駐車施設附置条例の一部を改正する条例について ○議長(溝端甚一郎君) 日程第7 議第92号 高山市駐車施設附置条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。
こう見ますと、建築物に附置する駐車施設に関する条例、通称駐車場附置義務条例から察する月決め駐車場の実数も、今後、駅周辺でますます増加が見込まれるというふうに思われますが、一方で、古くなった商店そのもののリノベーションも本格始動しております。 先般もサンデービルヂングが発展した形でロイヤル40が本格始動したところで、来年度からはリノベーションスクールなどの動きも提案されるところであります。
台数といたしましては、既存の駐車施設の活用も図るため、障がい者用の駐車スペースも含めまして300台を超える規模で整備することができます。駐輪場は約330台の整備を計画しております。
この駐車場の位置につきましては、施設を利用される方々の立場から見た場合、やはり施設と駐車場は近接であることが望ましく、現在、工事を進めております「ぎふメディアコスモス」の南側をですね、今後、広場とか第2期用地としている全体計画、この全体計画には議員の御指摘がございました県から取得予定の駐車施設等の部分も入っております。
設置に当たりましては、地域で取り組む特産品の販売などを行う地域振興施設が、近隣で民間事業との競合がなく、また、休憩のための駐車施設が沿線の相当区間において立地していないことなどが条件となっております。
続いて、(5)は、駐車場に関する基準として、車椅子使用者用駐車施設の基準を規定するものでございます。設置数は、駐車場の全駐車台数が200台以下の場合は、駐車台数の50分の1以上を、200台を超える場合は、駐車台数の100分の1に2を加えた数以上を確保することを定めます。また、車椅子使用者用駐車施設の幅は350センチ以上と定めます。
新規条例で定めるバリアフリーの基準ですが、出入り口については幅120センチ以上にする、通路については幅180センチ以上、縦断勾配5%以下、横断勾配1%以下にするということ、階段につきましては両側手すりの設置をするということ、傾斜路につきましては幅120センチ以上、横断勾配8%以下、両側手すりを設置する、駐車場につきましては車椅子使用者用駐車施設の施設数の確保、幅350センチ以上にする、便所につきましては
第17条から18条は停留所設置の基準を、第19条から29条までは、障がい者の駐車施設、停車施設、便所を規定し、207ページ下段、30条から34条までは、移動等円滑化のためのその他の施設、案内標識、視覚障がい者誘導用ブロック、休憩施設、照明施設を設置する規定を定めています。 208ページをお願いします。なお、この条例は、平成25年4月1日から施行するものとしています。
第5章の自動車駐車場につきましては、駐車施設や停車施設、それに通じる通路や便所などの施設の構造や基準を規定しております。 第6章では、移動等円滑化のために必要なその他の施設として、案内標識、誘導ブロック、休憩施設、照明施設などの基準を規定しております。 附則につきましては、施行期日と経過措置でございます。
そのためには中心市街地への自動車による来訪者等の駐車需要に適切に対応し、路上駐車、路上渋滞による交通の阻害を招かないような駐車施設を確保することが必要とされております。 現在、具体的な駐車施設の確保の施策として、これも議員の御指摘にございましたが、2つの条例に基づきまして、建築物の規模に応じた駐車施設の整備を義務づけているとこでございます。
そうなると、少なくとも玄関から障がい者用の駐車施設のところまでぐらいはアーチがあると非常に雨天のときに助かるということで、要望ですけど、ぜひ検討していただきたい。