高山市議会 2016-12-13 12月13日-04号
①の特別養子縁組の監護期間中の子についてでございますが、特別養子縁組を成立するための準備期間、6か月以上になりますが、にある子になります。 ②の養子縁組里親に委託されている子についてですが、将来的に養子縁組を結ぶことを前提として委託されている子となります。
①の特別養子縁組の監護期間中の子についてでございますが、特別養子縁組を成立するための準備期間、6か月以上になりますが、にある子になります。 ②の養子縁組里親に委託されている子についてですが、将来的に養子縁組を結ぶことを前提として委託されている子となります。
この里親制度には、養育里親、専門里親、養子縁組希望里親、親族里親の種類があります。 この中で、最近、愛知県方式と呼ばれているものが注目されています。愛知県では、妊娠中からの相談や出産直後の相談に応じ、新生児を病院から直接里親宅へ委託する、本当の親子関係が法律上担保される特別養子縁組を前提とした新生児の里親委託を1つの方法として、30年間行ってきました。
委員からは、この助成金を支給している中途で第1子から第3子のうちいずれか1人が仮に死亡した場合、第4子に支給していた助成金は停止されるのか、また、養子縁組により4人の子を扶養することになった場合はどうなるのかといった具体的な質疑があり、18歳未満の子どもを4人以上扶養していることが前提であるので、第1子から第3子のうち、1人死亡し、4人に満たなくなれば助成の対象ではなくなる。