高山市議会 2014-05-26 06月02日-01号
62条の3第1項は、防火管理者の選任及び火災予防上必要な業務に関する計画書の作成について規定をするものであります。計画の内容といたしましては、観客等の安全な通路を確保した露店等の配置計画、火災発生時の消火、通報及び避難誘導の初動体制計画等としております。
62条の3第1項は、防火管理者の選任及び火災予防上必要な業務に関する計画書の作成について規定をするものであります。計画の内容といたしましては、観客等の安全な通路を確保した露店等の配置計画、火災発生時の消火、通報及び避難誘導の初動体制計画等としております。
ちなみに、参考までですが、消防団として、班長で3年以上の者に対しては防火管理者の資格が得られます。それから、もう一点、危険物の取扱者試験に対する一部試験の免除等があります。 ○議長(嶋内九一君) 11番 若林正人君。 〔11番 若林正人君登壇〕 ◆11番(若林正人君) 先ほど総務部長は、消防団職員の報酬について、地域から比べて、それは低いほうじゃないと、それは私も事実だと思います。
さらに、班長以上の階級の職に3年以上勤務した者は、管理的または監督的な職にあった者として解され、防火管理者または防災管理者の資格を有することができます。 なお、これまでこのような免除制度を活用された実績はございません。 以上でございます。 ○議長(大鐘康敬君) 8番 安田孝司君。
◎消防長(纐纈公一君) 設置が義務化されているにもかかわらず、まだまだ知らない市民の方々も見えますので、設置率の向上に向け、市の広報、ホームページ等で設置を呼びかけるほか、消防職団員による戸別訪問や、さらには市の防火管理者協会、危険物安全協会のご協力をいただき、住宅用火災警報器の設置に関するチラシ等を作成していただきましたので、昨年9月に全戸配付しております。
このような施設では過去にも火災による大きな被害が発生していますことから、国では認知症高齢者グループホームなど、火災発生時に自力で避難することが困難な方が多く入所する小規模社会福祉施設においても、規模、入所人員に応じて防火管理者の選任、あるいはスプリンクラー設備等の設置を義務づけております。
この違反の内容については、全体的には定期に実施することが義務づけられている消防訓練の未実施、あるいは消防設備等の維持管理の不備、防炎未処理の物品などであり、また、一部の施設においては、防火管理者の未選任、消防計画の未作成、消防設備等の未設置、あるいは廊下や階段に避難の妨げとなる物品の放置等がございました。
各小中学校の防火管理者であります教頭の間で情報交換を定期的に行いまして、防災教育の内容と効果、避難訓練等の情報を共有しまして、継続的に災害対応に努めてまいります。先ほど市長も申しましたように、こうした取り組みの最中に、先ほど申しましたようなことが、事故が起きましたことを、まことに残念に思っておるところでございます。 子どもの携帯電話の依存症についてでございます。
【意見】 │ │ │ 防火管理者及び立会者の記載及び押印欄があるにもかかわらず、空 │ │ │ 欄となっており、書類が求めている様式要件を満たしていなかった。
まず市内のグループホームの防火体制でございますが、市内15のグループホームすべてにおいて防火管理者が選任され、消防計画に基づく消防訓練等も適正に行われており、消防法上の問題はございません。 2つ目の、グループホームの消防用設備の設置状況でございますが、スプリンクラー設備にあっては7施設、自動火災報知設備にあっては12施設、消防機関への通報設備にあっては10施設に設置されております。
資格試験につきましては、危険物取扱者、防火管理者等必要な資格の取得に努めています。具体的には職場外研修は、平成21年度では192人、平成22年度、これは9月6日現在でございますが、155人、資格試験でございますが、平成20年度42人で、平成21年度50人、平成22年18人、これも9月6日現在でございます。 以上でございます。 ○議長(伊佐治由行君) 11番・吉村俊廣君。
平成20年10月1日の消防法施行令の改正により、これに伴い、規制のですね、規制の対象となった岐阜市内におけるカラオケボックス、個室ビデオ、漫画喫茶等の、1、防火管理者の選任、1、燃えにくい素材の使用、1、誘導灯の設置、1、自動火災報知設備の設置、1、消火器具の設置等の状況について、関連する店舗についてどのような査察を行ってこられたか、都市防災部長兼消防長にお尋ねをいたしたいと思います。
消防計画の提出、年2回の避難訓練、防火管理者の届け出等の確認を含めた実地指導を平成22年2月に行った。報道された北海道での事故を教訓に、いろいろな介護保険のサービス事業者、協議会を通じ、防火等の啓発に努めるとの答弁。
主な改正内容といたしましては、いわゆる夜間の宿泊を含む入所施設について、防火管理者の選任義務の拡大と消防用設備の設置基準の規制強化でございます。特に消防用設備につきましては、自動火災報知設備やスプリンクラー設備の設置基準面積が大幅に改正され、小規模な施設でもこれらの設備の設置義務となりました。
この改正によりまして、認知症高齢者グループホームなどの、火災発生時に自力で避難することが困難な方が主に入所する小規模社会福祉施設において、防火管理者の選任、消防用設備等の設置による防火安全対策の強化が図られたところでございます。
〔消防長 加藤英治君登壇〕 ◎消防長(加藤英治君) 私の方からは消防法の改正によりまして、防火管理者の選任とスプリンクラーの設置についてお答えをさせていただきます。 まず消防法の改正によりまして、社会福祉施設に対する防火管理者と消防用設備の設置に係る新基準が平成21年4月1日から施行されております。
確かに各事業所等の防火管理者、講習会等は定期的に実行されております。また、各自治会におきましても、毎年自治会の実態調査票とあわせて自主防災組織の提出も義務化されております。自治会によっては立派に活動、訓練等、実施しておられるところもあると思いますけれども、自治会自主防災組織の実態と生活安全課の管理監督状況をお聞かせください。 次に、各地区には災害時の避難者受け入れ施設が提示されております。
その内訳といたしまして、防火管理者の選任違反が18店舗中7店舗で全体の4割となっておりました。消防用設備等については、自動火災報知設備の維持管理違反が18店舗中6店舗で約3割となっている等、維持管理面での違反が比較的多く見られました。その他の消防法令違反では、消火、通報、避難等の訓練未実施などが18店舗中17店舗で9割強となっており、全体として管理面の不備が違反の内容となっておりました。
その中で、消防法に基づく不備・指摘事項といたしましては、収容人員が30名以上に必要な防火管理者が、3施設のうち未選任が2施設ございました。その他、設備とか管理には問題はございませんでした。 そして次に、火災等の電話に対して消防署員の電話の応対訓練はどのようにしているかということでございますけれども、119番の受信については、一定のマニュアルをつくってそれに従って実施をしております。
防火管理者につきましては、選任義務のない1施設を除き、2施設は選任されておりますが、2施設は未選任のため、選任するよう指導いたしております。消防訓練は、防火管理者が選任されておりません2施設を除き、すべて実施されております。2施設につきましては、早期実施を促しておるところでございます。査察につきましては、5施設すべて実施済みでございます。
また、市内には身体障害者授産施設レインボーハートフル、同療護施設のいちいの杜ハートフル、精神障害者授産施設わかば共同作業所等、また知的障害者施設としましては、県立ひまわりの丘第1から第4学園及び第3、第4美谷学園があり、各施設においても消防計画のもとに任務分担表を作成して、防火管理者、火元責任者及び自営消防隊を置き、日常の火災予防等の徹底が図られております。