岐阜市議会 1991-03-04 平成3年第1回定例会(第1日目) 本文 開催日:1991-03-04
新年度におきましては、木曽川右岸流域下水道の供用開始に伴う東部・芥見処理区を中心に整備することとし、下水管の布設並びに雨水渠の築造等を合わせて三十一億三千万円の事業費を計上し、鋭意整備促進を図るものであります。
新年度におきましては、木曽川右岸流域下水道の供用開始に伴う東部・芥見処理区を中心に整備することとし、下水管の布設並びに雨水渠の築造等を合わせて三十一億三千万円の事業費を計上し、鋭意整備促進を図るものであります。
駐車場の整備では、中心市街地における駐車場需要に対応するため、昨年度から丸の内 1丁目地内で建設しております(仮称)水門川駐車場を、 7月供用開始を目途に工事を進めてまいります。また、料金精算システムの設置、プリペイドカードの導入などを図り、利用しやすい駐車場にしてまいります。
なお、本年の四月から一部供用開始をいたします下水道事業につきましては、引き続き、その充実を期するための予算措置を講じております。
木曽川右岸流域下水道の開設のため平成三年四月一日供用開始で、東部及び芥見排水区を第二負担区として平米当たり百五十円の下水道受益者負担金を課そうとするものであります。第一負担区は平米当たり五十円であります。これにより、例えば、五十坪の敷地の宅地の人は二万四千七百円の新たな負担金の支払いを生ずることになります。
続いて、議第七十二号は長年懸案となっておりました公共下水道がいよいよ来年四月から一部供用開始されるのに先立って、各務原市下水道条例を制定しようとするものでありますが、この条例を御理解いただき、該当する地域住民の方々全員が本条例公布以後、一日も早く供用を受けてくださいますよう念願をいたしまして、本条例の制定に原案どおり賛成します。
かつて大垣市は、昭和39年の全市ステーション化、昭和50年には地元製瓶会社の協力を得て空き瓶収集のリサイクル開始等、他都市に先駆けた状況にあっただけに残念でなりません。
下水道事業における受益者負担でありますが、現在、中部、北部、南部で一平方メートル当たり五十円徴収のものを今度は、来年供用開始となる木曽川右岸流域下水道の処理区について一平方メートル当たり百五十円とする議案であります。
本市における下水道事業は、昭和九年、一九三四年建設に着工され、同十二年に全国でも五番目の処理場を有する都市として処理事業を開始したのであります。下水道事業を開始したこの時代といえば、世界経済恐慌のさなかで、満州事変、上海事変など戦乱に続き、国内では二・二六事件などが起き、不穏な時代であったのであります。
周辺地域内におけるいわゆる来年の四月供用開始をする下水道の浄化センターの周辺地域内における住民の福祉向上、そしてコミュニティー活動の活性化、周辺地域の振興整備を図る、こういう三つの目的でもって交付金が支払われる、そのために払うということです。それから二つ目に交付金の金額と支払いの期日の問題が書かれております。交付金は一億三千万円で、この十二月末日までに交付をする、支払う、これが第二条でございます。
最後に、昭和四十八年、県の発表以来、関係者皆様の筆舌に尽くしがたい御労苦と御協力により、いよいよ来年四月に供用開始予定を目前にした公共下水道事業につきまして若干の質問をいたします。 まず第一点は、市街化区域内農地にかかる受益者負担金の取り扱いについてであります。
次に、議第七十二号は、長年懸案となっておりました公共下水道が来年四月、その一部が供用開始されることに伴いまして、下水道法に基づき、本市の公共下水道の設置、排水設備の設置、下水道の使用料等所要の規定を定めるため、本条例を制定しようとするものであります。 以上で提出議案につきましての御説明を終わらせていただきますが、よろしく御審議の上、ぜひ御賛意を賜りますようお願い申し上げます。
……………………………………………………… 四一 市長 平野喜八郎君答弁 ……………………………………………………… 四二 2.十五番 川島勝弘君(明政会代表) …………………………………………… 四三 一、ナショナル・トラスト運動 二、ごみ問題の取り組みの提唱 三、学校夢おこし事業の進捗状況 四、障害者専用施設の建設 五、公共下水道の供用開始
本件は、第一期下水道拡張事業費を補正しようとするものでありますが、まず、事業内容及び完成時期等基本的な質疑がなされ、討論においては、下水道の普及率の絡みもあり、早期供用開始に鋭意努力されたい旨の要望が出されたのであります。 かかる後、採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第八十三号議案平成元年度岐阜市水道事業会計決算認定についてであります。
そういうことにつきましてはそれぞれ、長年の間専門的に調査研究をし、これでいいということから水資源、あるいは建設公団が開始したわけでありますが、さらに環境的な問題もいろいろ出ておることも事実でございます。
次に、供用開始区域内の宅内排水設備工事の進め方でございますが、これは供用開始区域内の具体的な時期、地区の割り振りなどは固定をしませんで、全区域を対象にいたしまして、地域的な均衡を図りながら計画的に対処したいと、このように考えております。 次に六番目に、下水道指定工事店の育成、指導の問題でお尋ねがございました。
次に、敬老精神を高揚させるとともに、高齢化社会に対する理解と認識を深めることを目的に、小学校五年生を対象とした福祉教育の副読本が作成され、ことしの二学期から道徳教育の一環として取り組みが開始されるとのことであります。
下水道法の第十一条の三、ここに、「処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。」という規定があることは御承知のとおりであります。そうして、この規定に違反をした場合には二十万円以下の罰金に処するということもこの下水道法に書いてあるわけであります。
さらに、一般国道一五六号岐阜東バイパス第二工区については、平成三年三月末までに暫定供用の開始と聞いております。国、県、市の公共事業が東部地域で鋭意施行され、良好な都市基盤が着々と整備されていくことについては、まことに意を強くしているところでありまして、一層の事業の進展を願っているものであります。
若干、知り合いの中小企業、鉄工その他の関係の方にお尋ねしますと、「あの新野口町地内の団地を拡張するために、私たちはしかるべく購入資金を申し入れ、その積み立てをしておりますが、今のところ、いつから購入をさせてもらえるのか、いつから事業が開始できるか、見通しについてはわからない」、こういう苦情とも言うべき意見が聞かされているのであります。
一つは消防行政にかかわる全般的な問題、二つ目は来年の四月から本格的に汚水の処理が開始をされる流域下水道事業の問題、三つ目は今、年号としては元号、西暦二つがあるわけですけれども、この元号、西暦の表記をいわゆるどういうふうにあらわすか、こういう問題について、以上三点について順次質問をさせていただきます。 まず最初は、消防行政の問題の最初は非常備消防の再編の問題であります。