各務原市議会 1990-06-26 平成 2年第 3回定例会−06月26日-02号
市税の納期につきましては、地方税法で定められておりまして、固定資産税・都市計画税は四月、また市民税は六月からそれぞれ年四回で納付していただくことになっております。現行制度では、納税者に納付しやすく、かつ納付月が重ならないように配慮したものでございます。反面また市政の執行に必要な均衡した財源の確保を兼ね備えております。
市税の納期につきましては、地方税法で定められておりまして、固定資産税・都市計画税は四月、また市民税は六月からそれぞれ年四回で納付していただくことになっております。現行制度では、納税者に納付しやすく、かつ納付月が重ならないように配慮したものでございます。反面また市政の執行に必要な均衡した財源の確保を兼ね備えております。
また、二つ目には、住民負担の側から見ても固定資産の評価替えがあって、固定資産税が四億六千万円、都市計画税が一億五千万円という大幅な住民負担増になっております。また、マル優廃止により初めて利子割交付金が決算に計上されまして、これも四億六千万円、これも住民の負担であることは間連いありません。
しかし、公共下水道整備が都市計画事業の重要な柱であり、その財源として都市計画税が徴収されているわけですから、市民にとって下水道事業経費の二重の負担となるものです。そして、市単独事業となる末端管渠整備費の三分の一を負担させるという考えも、なぜ三分の一の負担率で平方メートル当たり五百円であるかの根拠は乏しく、市の持ち出し分を軽くするものと考えられます。
上松市政は、名鉄の踏切改良工事に全額市費を投じる道を開き、川島紡績の固定資産税や都市計画税を不当に安くし、水路や市道の不法占用を日本共産党が摘発するまで二十年間も許すなど、大企業優先の市政を行ってまいりました。県知事になった上松氏は、県民の反対の世論が高まっていた長良川河口ぜきの建設に、県庁に多数の警官を動員して同意の調印をしました。
もちろん今日まで二十年間営々として都市計画税も高い固定資産税も払っておるわけです。その市民感情をですねえ、どうか十分御理解いただきまして、遺憾なきを期していただきたいということを御要望申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。
質疑の中で、「歳入の繰入金ですが、一般会計から繰入金十億二千二百三十八万三千円の財源と、都市計画税と市税分の内容」は、「下水道事業の建設を進める中で、現在供用開始前であり、一般会計からの繰り入れで対処しており、現在千二百六十九ヘクタールの市街化区域を中心に事業を進めており、都市計画税八億八千五百万円を重点的に充てているが、金額的にも十億円以上となりますので、これの全部が補てんできるものではない」との
また、助成の範囲の内容ですが、融資制度、利子補給制度、そして補助金制度では、公共性のある駐車場に限り事業費の最高五〇%(市原市)、限度額制では、金沢市、津市で五千万円、高松、青森市で一億円、また固定資産税や都市計画税相当額を五年間補助をする都市もございます。 そこで、共同駐車場や民間駐車場に対する助成制度を岐阜市中小企業振興補助金交付要綱に盛り込んではどうでしょうか。
こうした分が固定資産税や都市計画税にどうはね返ってくるのか、市民にとっては一番心配なことであります。で、固定資産の評価替えは三年に一度ですので、昭和六十年度と昭和六十三年度を比べてみますと、固定資産税、都市計画税合わせて一平米当たり一……失礼しました、千四百四十五円の上昇、仮に柳ケ瀬一丁目で十坪の店を持っているとすると四万七千六百八十五円の負担増となるわけであります。
もちろんこれは市税全般の増収、もちろん市民税個人あるいは法人、固定資産税その他都市計画税を含めまして、そういうような見込みのできる見通しを持っておると、こういうことでございます。繰越金は大体三十九億もしくは四十億以内になるであろうということで、まあその中間辺になってくるであろうと思っております。
次に、報第四号につきましては、地方税法の一部改正によりまして、固定資産税及び都市計画税の評価替えに伴う税負担の調整措置並びに市たばこ消費税の特例措置の一年延長等、準則に基づいて岐阜市税条例の一部を改正いたしたものであります。 よろしく御審議の上、御承認くださるようお願いを申し上げます。
固定資産税の九・二%、都市計画税においては五・二%と、それぞれ評価替えに伴っての増収が見込まれております。勤労者の所有する、そして生活に不可欠の土地・家屋までも時価をスライドしての評価替えは、地価高騰の折、市民生活への影響は余りにも大きく、今回は凍結すべきと主張をしてまいったところであります。負担調整がなされてもその影響額ははかり知れないものがあると言わねばなりません。
最後に都市計画税、これについて自治体において税率を引き下げることができるというのは御存じのとおりでありますけれども、全国で二十七市町村、市町が現行税率百分の〇・三の引き下げを行っています。岐阜市でもなぜ適用しないのか、市長に伺うものであります。 続きまして、円高の影響について一言お伺いをいたします。 輸出がどんどんどんどんこの岐阜市では減少してきています。
用地費五億七千──御無礼しました、五億六千七百万円、これが借入金の利子が二億二百万、建設費が二億二千万円、これの利子が一億九千七百万円、維持費が二億四千六百万円、これに加えて土地、建物の固定資産税、都市計画税の岐阜市の所有となるための減収一億四千万円など、建設から二十五年間で岐阜市が負担し、支出する総額は十五億八千四百万円となります。
使用料、手数料の引き上げ分で約三千八十九万円、固定資産の評価替えによって固定資産税が四億六千万円、都市計画税が一億五千万円、評価替えは平均で九・二%、最高の所では三〇%も評価替えがされるという、もう大変なものであります。さらに、今回、新たに利子割交付金というのが組まれていますが、これは言うまでもなくマル優廃止にかかわる地方への還元金であります。
請願者住所・氏名 岐阜市下西郷八一二 黒田 正敏 外八、五九九名 紹介議員 松 尾 孝 和 付託委員会 総務委員会 * * * 請願番号 請願第十三号 受理年月日 62.12.7 件 名 固定資産税評価替えの凍結等を求める請願 要 旨 現在計画されている固定資産税の増税は、そのまま都市計画税の
本来なら、民間になれば固定資産税並びに都市計画税は私たち個人の家屋や土地と同じように全額税金がかけられてしかるべきものを、特例措置によって二分の一に減額をしてやる。これは私ども共産党がたびたびNHKなどの問題を取り上げて、市長にもその意向をただしてきているところでございます。
固定資産税及び都市計画税では、昭和六十一年度が固定資産税が百七十億五千百万、都市計画税が四十一億九千三百万、昭和五十一年度固定資産税が六十一億二千八百万、都市計画税が十一億八百万、その伸長率、固定資産税が二・七八倍、都市計画税は三・七八倍でございます。
まず最初の問題は、地方税法の改正によりますところの市税収入の今後に与える影響、さらにこれに関連をいたしまして固定資産税の評価替えによる固定資産税収入の影響、さらに都市計画税の収入はどうなるのか、こういう問題について質問をいたしたいと思うのであります。先ほども若干市長が答弁の中で触れられておりまして、もう少し詳しく実は説明をいただきたいと思う観点からでございます。
三年ごとの評価替えを口実に来年四月、固定資産税や都市計画税の大増税に踏み切ろうという意図があらわれてきているわけであります。勤労者の所有する土地、家屋のほとんどは生活と営業に不可欠の生存権的な財産でありまして、本来一定の範囲でこれは不課税にすべきであると私どもは考えるところであります。
したがって、これを解体し更地で市へ引き渡した時点で、家屋の固定資産税や都市計画税は徴収中止になったと思っておられたわけであります。当然のことであります。ここに写真がございますが、実にこれはもう更地になって市が利用もしているわけであります。ところが、ことしの六月Mさんは偶然自分の手で、この解体されたはずの家屋に対し固定資産税や都市計画税が課税されて徴収されていた事実を発見したわけであります。