各務原市議会 2020-03-12 令和 2年 3月12日総務常任委員会−03月12日-01号
3項委託金、1目総務費委託金、4節選挙費委託金4000万7000円は、令和3年1月執行予定の岐阜県知事選挙及び在外選挙人名簿登録事務に係る県からの委託金でございます。
3項委託金、1目総務費委託金、4節選挙費委託金4000万7000円は、令和3年1月執行予定の岐阜県知事選挙及び在外選挙人名簿登録事務に係る県からの委託金でございます。
投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 なお、白票は無効といたします。 ただ今から、投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票をお願いいたします。 点呼を命じます。 事務局長 奥村勝彦君。 〔事務局長点呼 → 投票〕 投票漏れはありませんか。
投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 なお、白票は無効といたします。 ただ今から、投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票をお願いいたします。 点呼を命じます。 事務局長 奥村勝彦君。 〔事務局長点呼 → 投票〕 投票漏れはありませんか。
投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 点呼を命じます。 ◎議会事務局長(村井清孝君) 1番 古川明美議員から順に点呼を行ったが、これの記載を省略する。 (点呼に応じ各議員投票) ○副議長(川嶋一生君) 投票漏れはありませんか。 (「なし」との声あり) ○副議長(川嶋一生君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。
次に、市議第5号は、各務原市議会議員選挙において選挙公報を発行するための条例を定めようとするもので、候補者が氏名・経歴・政見等を責任を持って掲載する選挙公報は、選挙人が立候補者の情報を得るための重要な媒体の1つと考えられることから、賛成とした委員長報告に賛成いたします。 続きまして、請願第2号に不採択の立場で討論いたします。
恵那市としましては、新たに選挙権を得られた方につきましては、郵便による不在者投票のPR、それぞれ年間で、選挙人名簿に登録をされた時点で、市から選挙制度の解説をするパンフレット、それから、総務省の不在者投票制度、それから、住民票の登録等にかかわるパンフレットを直接お送りをするなどして、複雑な制度の啓発に努めております。 以上でございます。 ○議長(後藤康司君) 遠山信子さん。
3項委託金、1目総務費委託金のうち、4節選挙費委託金、収入済額509万7414円につきましては、県議会議員選挙費508万9020円と在外選挙人名簿登録事務費8394円でございます。
本市におきましては、投票したことを証明する目的で、選挙人の請求に応じて発行しておりましたが、選挙事務の簡素化の観点から、平成29年1月執行の岐阜県知事選挙より、投票所の出口付近に据え置く形で発行しております。
本市におきましては、投票したことを証明する目的で、選挙人の請求に応じて発行しておりましたが、選挙事務の簡素化の観点から、平成29年1月執行の岐阜県知事選挙より、投票所の出口付近に据え置く形で発行しております。
1点目のいわゆる郵便投票の対応についてでございますが、郵便等による不在者投票については、公職選挙法等の規定により、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、特定の重度障害のある方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方に限って認められております。あらかじめ郵便投票証明書の交付を受けることが必要となります。
障害者や高齢者の選挙人の方、選挙に行きたくても選挙に行くことが困難な方への支援策についてお尋ねをいたします。 公職選挙法第49条第1項には、都道府県選管から指定された病院や老人ホームなどに入院、入所している方がそれぞれの施設で行う不在者投票と、また、同法第49条第2項には、障害程度が重い身体障害者の方や介護保険の要介護5の高齢者の方へは自宅における郵便投票も認められています。
それで、新しい方法といたしまして、選挙人の投票の便宜を保つために共通投票所を設置する制度が創設されました。これはこのようなことで、どこでも投票ができますよと。一つの妥協案を国が示したというふうに私は見ております。
また、選挙人名簿と投票者の突合方式等、期日前投票所の運営においてトラブルの発生はなかったか。 3つ目、新たに市内の地区センターなどに期日前投票所を開設する計画はあるか。また、期日前投票所を商業施設や大学などに設置している事例もあるが、今後そういった計画はあるか。特に、岐阜医療科学大学キャンパス内へ期日前投票所を設置する考えはないか。
選挙人に直接または間接に必要かつ有利なものを言います。 したがって、無投票により「当選を目的としてされる行為」が存在しなくなったときは、選挙運動を行う必要性がなくなったと判断され、その後の行為は選挙運動とは言えなくなるため、選挙運動はできないというのが選挙管理委員会の見解でございます。
選挙公報につきましては、公職選挙法で候補者の氏名、経歴、政権等及び写真を掲載することが規定されておりまして、恵那市では、平成28年3月に条例を制定しまして、選挙管理委員会で規定を定め、申請があった候補者の掲載文を、今議員がお示しのとおり、原文のまま掲載して、選挙人名簿に登録された方の属する世帯に配布しております。
現在、期日前投票所が設置される市役所、各地域事務所、関商工高等学校及び西部ふれあいセンターについては、既に市の行政専用のネットワークが整備されておりまして、オンラインで選挙人名簿の照合が、リアルタイムで可能となっています。
それから、事務処理上の困難等、把握していない理由ということかと思いますけれども、現在、土岐市では、各投票所で行う投票者の受け付けを、入場券と、それから紙媒体の選挙人名簿を対照して確認をしておるところでございます。
実際に行われる活動が政談演説会であったり、選挙が近いのを見越し、自分の氏名を選挙人に宣伝し、選挙が有利になるようにすることが目的と認められれば、公職選挙法に抵触するおそれもありますので、御留意いただければと思います。 2点目です。 〔私語する者あり〕 2点目の選挙期間中の演説会ですが、問題のある場合もございます。