各務原市議会 2014-09-02 平成26年第 3回定例会−09月02日-01号
また、市側が議会の議決を得なかったことに故意・過失がないとする裁判所の判断は誤った判断と言わざるを得ない。また、監査委員は、市と同様、全く誤った判断をしたことから、十分に機能していないと言わざるを得ない。
また、市側が議会の議決を得なかったことに故意・過失がないとする裁判所の判断は誤った判断と言わざるを得ない。また、監査委員は、市と同様、全く誤った判断をしたことから、十分に機能していないと言わざるを得ない。
20の専決処分の報告につきましては、平成26年4月7日午後4時22分頃、本市管理課職員が地域事務所から公用車で帰庁途中、新町1丁目41番地地先の交差点において、一時停止を無視して進入してきた三塚町の方が運転する軽自動車と衝突した事故、過失割合市30%につきまして、平成26年7月3日に損害賠償金16万7,281円を支払うことで示談いたしましたので、地方自治法第180条の規定に基づき専決処分の報告をするものでございます
名古屋高裁の判決というのは違法性はあるというふうに判決をしましたけれども、故意及び過失はないという理由で市民の訴えを棄却しているということになっております。その判決に対して、市民の利益に反する判決であるということで、市民を代表して裁判所に裁判の判断に誤判断があるということを言ったのであって、市民の利益を守るための当然の発言というふうに考えております。
(1)判決で被告側に故意・過失がなかったとしている点。 判決によると、取得前、議会の議決を得なかったのは地方自治法第96条に違反となる。しかし、故意・過失が認められないので、控訴人らの請求には理由がないと結論づけています。
損害賠償の相手方及び損害賠償の額につきましては、記載のとおりでございまして、過失割合は市が100%でございます。この賠償額につきましては、全国市有物件災害共済会からの全額補填を受けるものでございます。 次に、専決第14号につきましては、専決日は平成26年6月5日でございます。
しかし、市に故意または過失があるとまでは言えず、よって、控訴人らの請求には理由がないとして訴えを退けています。 日本における裁判は、基本理念としての疑わしきは罰せずの精神が貫かれており、この裁判においてもその精神が採用され、故意、過失はあるが、はっきりと断定するまでにはいっていないという判断に基づく判決と考えられます。
これは去る4月23日に本市の職員が市内正木地内で重大な交通事故を引き起こし、自動車運転過失傷害の容疑で現行犯逮捕され、その後、テレビや新聞を初め、多くの報道がされたことについての謝罪でありました。
受託事業者の過失とはいえ、税額の誤った納付書を送付してしまったことは大変遺憾であり、納税者の皆様に御迷惑をおかけしましたことに対し、おわびを申し上げるところでございます。 今後は、委託先への指導も含め、適正な事務の遂行に努めてまいります。 次に、協働のまちづくりに向けた取り組みでございますが、連合町内会や地区社会教育運営委員会などが中心となり、新たな組織づくりに向けた準備が進められております。
損害賠償の相手方及び損害賠償の額につきましては記載のとおりでございまして、この賠償に係る過失割合は市が80%、相手方が20%でございます。 この方がお住まいの市営住宅につきましては、陥没した部分は既に修繕済みではございますが、他の市営住宅を含め、今後は入居の方から住宅の状態についてよくお聞きしながら、適切な維持管理に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
過失も処罰され、教唆、煽動も独立に処罰されます。民間人も想定されており、取材活動が秘密漏えいの教唆や煽動に当たるとされる可能性も否定できません。 雑則で、国民の知る権利の保障への言及や、著しく不当な方法でなければ取材も認めるとあります。しかし、不当な方法の認定は、取り締まり当局の裁量にゆだねられており、メディアの活動に対する萎縮の効果は免れません。 第4に、秘密指定の無期限化のおそれがあります。
当然、それぐらい大切なものということを高山市が認識しておられて、市民には復元を義務づけておられるわけですけれども、例えば、高山市の側溝改修工事などでなくなるものを、工事業者に自費で復元せよとはやはり言えないわけですし、除雪での破損も、やはり市の行う作業の中でやむを得ない過失として、業者に責任を負わせるわけにはいかないのではないかなというふうに思います。
自転車であっても、加害者に過失があれば賠償しなければなりません。 そこで以下、お尋ねします。本市の自転車通学時の交通事故の現状と傾向はどうなっていますか。 5番目として、改正道路交通法の市内小・中学生に対する周知及び安全教育への取り組みはどうなっていますか。 6.危険な乗り方をしたら、加害者として高額な賠償をしなければならないことを踏まえた保護者への周知の取り組みはどうなっていますか。
◎市長公室長(篠田嘉弘君) 今の御質問の中身としましては、もっと広範な範囲で責任をとるべきではないかというふうに御理解をさせていただきますけれども、まず初めに、今回の処分に当たりましての基本的な考え方でございますけれども、その事案の内容がこれが故意であるのか、悪質であるのか、または単純な過失によるものなのかどうかということで異なってまいります。
51の専決処分の報告につきましては、平成25年12月13日午前11時10分ごろ、大垣競輪場内において、本市公営競技事務所職員が運転する公用車が発進のため後退した際、駐車中の自動車に接触し損害を与えた事故、過失割合100%につきまして、平成26年1月20日に損害賠償金33万5,245円を支払うことで示談いたしましたので、地方自治法第180条の規定に基づき、専決処分の報告をするものでございます。
私たちは、過失割合がゼロと言っても過言ではない。したがって、救急車ゼロ、加害者10にして、ゼロ・10からの議論を行いました。相当な時間をかけ、消防長及び担当の署長、そしてそこの中に市有物件の保険者、さらに私どもは弁護士まで入れました。
過失割合につきましては、市が30%、相手方が70%で、賠償額につきましては、事故発生場所が市道認定のない道路でございましたことから保険適用を受けられないため、市の一般会計において予算流用をし、支払いをするものでございます。 次に、専決第17号につきまして、専決日は平成25年10月24日でございます。
制定の内容、公務中の過失により起きた事故により刑の執行を猶予された場合は、情状により免職を免れるとする例外規定を設ける(ただし、刑の執行猶予が取り消された場合は失職する)。 制定の理由、特に市域の広い当市において、公務による公用車の使用は不可欠であることから、主に公務による交通事故が想定される。職員が安心して公務に従事できる環境を整えるためとする。
次に、議第99号 多治見市職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正するについてでは、実質的には、「過失」とは「業務上過失」のことを意味するとのことであるが、交通事故以外ではどのような事例が想定されるかとの問いかけに対し、過去の事例においては、市営プールで子どもさんが死亡した事故において過失があったと認められ、担当者や課長が刑事罰を受けた事例、花火の管理についての市の管理責任が問われた事例がある
事故を起こした職員には、公用車事故等報告書に加え、「交通事故の原因と事故防止対策について」を提出させ、過失責任のある事故の場合には、交通安全街頭指導へ参加させることにより反省を促す機会を設けて、再発防止に努めております。なお、公用車の台数は企業車、消防関係を除き101台で、使用率は71%でございます。 次に、公用車にドライブレコーダーをつけるなどの安全対策についてお答えいたします。
◆2番(安藤隆弘君) それぞれ反省点につきまして、お話をいただきました、ご答弁をいただきましたが、調査報告書の中に市の指導不足とか、意思疎通の不一致等による過失等の記載がありますが、これらのことについて市側として過失責任、あるいはその他の責任についてどのように考えられているのかお尋ねをいたします。 ○副議長(大橋勝好君) 経済部長 柴田 稔君。