多治見市議会 2018-03-16 03月16日-04号
2つ目、就農を目的とした遊休農地を取得し、空き家をリフォームした場合のリフォーム費用等の一部補助する事業、担当は産業観光課の農政担当となります。 3つ目、ハイリスク妊産婦への支援体制強化を目的とする産前産後サポート事業、担当は保健センターでございますが、これらの事業を進めてまいります。 庁内体制におきましては、平成30年4月に企画防災課内に移住定住推進室を設置をいたします。
2つ目、就農を目的とした遊休農地を取得し、空き家をリフォームした場合のリフォーム費用等の一部補助する事業、担当は産業観光課の農政担当となります。 3つ目、ハイリスク妊産婦への支援体制強化を目的とする産前産後サポート事業、担当は保健センターでございますが、これらの事業を進めてまいります。 庁内体制におきましては、平成30年4月に企画防災課内に移住定住推進室を設置をいたします。
議員がおっしゃるように、本市は農業に関し良好な自然環境に恵まれておりますが、まずは、現在の農地が維持、継続されるよう、新規就農者の育成や集落営農組織の設立支援など、担い手への支援と遊休農地の集約、活用を粘り強く進めるべきだと考えます。 また、農産物等直売所きなぁた瑞浪に関しては、新年度予算において、施設運営や出荷者農家指導に関するコンサルティングを予定しております。
議員がおっしゃるように、本市は農業に関し良好な自然環境に恵まれておりますが、まずは、現在の農地が維持、継続されるよう、新規就農者の育成や集落営農組織の設立支援など、担い手への支援と遊休農地の集約、活用を粘り強く進めるべきだと考えます。 また、農産物等直売所きなぁた瑞浪に関しては、新年度予算において、施設運営や出荷者農家指導に関するコンサルティングを予定しております。
◎経済環境部長(下原孝一君) 昨日、水野議員の質問におきまして、耕作放棄地と遊休農地の違いについてお答えをしたところでございます。 その中で農振地域内の耕作放棄地ということでございますけれども、平成28年の調査結果をもとにお答えをいたしますけれども、市内の農振地域内の耕作放棄地につきましては、約48ヘクタールということになっております。以上でございます。
そこで、この農地法と関連する耕作放棄地や遊休農地につきまして、対策や施策についてお尋ねをしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
◆5番(山口真由美君) この成果のところ、活動というのがその遊休農地を確認したりとか、そういうこともあって、1回 6,000円だったと思うんです。これ、今までも払われていたと思うんですけど、今回こういうふうに追加したという、活動が 6,000円掛ける12回分と、あと、成果、成果の内容もちょっと教えてください。 ○議長(加納洋一君) 経済部長 細野道仲君。
6款 農業水産業費、1項 農業費、1目 農業委員会費1,961万円は、農業委員及び農地利用最適化推進委員並びに農業委員会事務局職員の人件費と遊休農地対策のための事業費でございます。 2目 農業総務費5,782万8,000円は、職員人件費と東濃農業共済事務組合への負担金でございます。
6款 農業水産業費、1項 農業費、1目 農業委員会費1,961万円は、農業委員及び農地利用最適化推進委員並びに農業委員会事務局職員の人件費と遊休農地対策のための事業費でございます。 2目 農業総務費5,782万8,000円は、職員人件費と東濃農業共済事務組合への負担金でございます。
今回の改正は、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農業委員会の農地等利用の最適化、担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消などが必須業務となったことに伴い、本条例に定める農業委員及び農地利用最適化推進員の報酬に関し、所要の改正をお願いするものでございます。 別冊の恵那市改正条例議案の概要の1ページをお願いいたします。新旧対照表にて説明をいたします。
これは、改正の背景と理由ということで、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農地等の利用の最適化(担い手の農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)が必須業務となったということです。ちなみにこれまでは、することができるという規定だったものが、必須、しなければならないという規定になったという説明がございました。
合計すると、実に日本の農地の2割、遊休農地では4割がこうした土地であるという報告が農林水産省からもされております。 しかし、こうした所有者不明の土地が増加をしていきますと、公共事業の妨げや災害復旧・復興事業の用地確保にも影響が出てくるということであります。また、固定資産税を一体誰から徴収するかという問題も自治体では生じてきます。
この条例は、農業委員及び農地利用最適化推進委員の報酬に、担い手への農地集積、遊休農地の発生防止・解消の実績に応じた報酬の上乗せ支給を可能とするため、改正するものであります。 なお、この条例は公布の日から施行するものであります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(大堀寿延君) これより質疑に入ります。 順次発言を許します。
実例としては、買い物弱者のための移動販売事業、遊休農地を活用した観光農園事業、規格不適合の特産物を加工した新商品開発・販売事業等がございます。その効果は、創業機会の創出、地域の高齢者や女性の雇用拡大、地域コミュニティの再生、地域経済の活性化等が期待されているところでございます。
主な改正の要点でございますが、担い手への農地等の集積、集約化、遊休農地の発生防止、新規参入の促進など、農地等の利用の最適化をより積極的に推進していくために法改正されたものでございます。 大きく変わった点につきましては、1点目は、農業委員会の業務の強化でございます。
また、農地法に基づき農業委員会が農地所有者に対し、農地中間管理機構と協議すべきことを勧告した農業振興地域内の遊休農地については、通常の農地の評価額が売買価格の55%を乗じておられますが、勧告を受けた遊休農地には乗じられません。
ですから、今遊休農地になっているんですね。そこをあらかじめ宅地にして、例えばことしU・Iターン住宅に入居なさった方が、5年後には出てどこかへ、家を建てるか借りるかして出なきゃいかんわけですよね。そのために、農振除外というのは年に1回しかチャンスがないので、少なくとも最大2年ぐらいかかりますね。
続きまして4番、勧告遊休農地の保有に対する課税の強化であります。農地法に基づき農業委員会から農地利用に関する勧告を受けた遊休農地について、価格に乗じられている減額のための修正割合、これは平成27年度から0.55を掛けることでありますが、これを乗じないこととする等の固定資産評価方法の変更を平成29年度から実施するものですということであります。
農業委員会の業務につきましては、農業委員会等に関する法律の改正により、これまでの農地法に基づく権利移動の許可等に加え、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進といった農地利用の最適化の推進が必須業務に位置づけられました。
◎企画部長(桜田公明君) 新年度事業で考えております、まず、この対象事業として想定しているものは、過疎地域や高齢者が住む団地での移動販売事業やコミュニティバスなどの運送事業、託児所や学童保育事業、高齢者や障がい者の働く場づくり、遊休農地を使っての開墾事業などが考えられるかと思います。 補助対象者は、市内において事業を行う法人、そして個人事業主、団体です。
6款 農林水産業費、1項 農業費、1目 農業委員会費1,903万7,000円は、農業委員及び新たに設置する農地利用最適化推進委員並びに事務局職員の人件費と遊休農地対策のための事業費です。 次に、2目 農業総務費5,389万8,000円は、職員人件費と東濃農業共済事務組合への負担金を計上しております。