岐阜市議会 2010-09-05 平成22年第4回(9月)定例会(第5日目) 本文
ここを、農地を宅地開発するには、農振地域でもありますので、農地転用する際には結構高いハードルがあります。「農業振興地域の整備に関する法律施行規則」第4条の4第27号に規定するところの地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画、つまりは農業振興の計画を市が確立をして、県知事の同意を得なければ農地の転用が事実上できないというものであります。
ここを、農地を宅地開発するには、農振地域でもありますので、農地転用する際には結構高いハードルがあります。「農業振興地域の整備に関する法律施行規則」第4条の4第27号に規定するところの地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画、つまりは農業振興の計画を市が確立をして、県知事の同意を得なければ農地の転用が事実上できないというものであります。
農地制度の改正に伴い、農地転用の規制強化が図られ、より適正な事務の執行に務めるとともに、農地の利用状況調査による遊休農地の把握と是正指導などを実施し、優良農地の確保と保全に努めてまいります。
主なタイムスケジュールでございますが、農振除外の知事同意を今年度中に、また、農地転用につきましては、平成23年夏頃に農林水産大臣の許可をいただく予定です。
昨年12月に施行されました改正農地法では、農地面積を確保するため農地転用の規制を強化するとともに、貸借等により農地の利用促進を図っております。 また、来年以降、戸別所得補償制度が本格的に実施されます。このため、農地ビジョンにつきましては現段階での見直しではなく、これらの状況を踏まえた上での見直しが適切であろうと考えております。 3点目の、農業の6次産業化でございます。
次に、三輪地域におけるものづくり産業集積地基礎調査においては、先般の農地法の改正に伴い、農地転用の条件が厳しくなったものの、できるだけ速やかに開発地域を確定し、地元住民の理解を得た上で事業を進めること。 また、県内においては、技術系の教育機関が不足しているという市民の声がある旨を述べられ、今後、本市の産業振興の観点から、技術系の人材の育成について調査研究を行うこと。
三輪地域における分譲面積は20ヘクタールを目標としているため、開発を進めるに当たっては今後多くの土地所有者との用地交渉や東海農政局との農地転用協議等が必要となります。また、企業への分譲につきましては平成26年度ころを予定しております。
それから、住宅地の関係でございますけれども、住宅地については目標年次には54ヘクタールの増加を見込んでおるということでございますけれども、これにつきましては、市街化区域で施行されております土地区画整理事業とか農地転用によります増加等も見てございますし、そこの中に含まれております山吹テクノパーク等を初めとします企業誘致の増加も見込んでおるというようなことで、ここに含ませていただいておると。
商工費におきましては、三輪地域で進めておりますものづくり産業集積地整備につきまして、昨年6月の農地法改正により、農地転用に関する手続等に変更がありましたことから、当初予定しておりました基礎調査費を一部減額し、平成22年度に実施しようとするものであります。 土木費につきましては、県事業の清算に伴い、県営工事費負担金700万円を補正いたしました。
その概要につきましては、先ほど議員からもお話がありまして、一部重複するかもしれませんが、簡単に述べさせていただきますと、農地転用の規制強化といたしましては、例えば学校や病院などの公共施設も許可の対象に含めたり、また、違反転用に対する罰則を強化したり、また、農用地区域からの除外についても厳格化などが図られるというふうに考えていただきたいと思います。
農地転用についてお答えいたします。 インター南部東地区地区計画区域内の農地転用につきましては、転用事業者から提出されます農地転用許可申請に対し、転用許可基準による個別審査となりますし、許可権者は面積により異なってまいります。議員ご案内のとおり、本市におきましては2ヘクタールを超える農地転用の許可は、岐阜県を経由して東海農政局との協議を要することになります。
そのとき、私も市に対しては、農地転用の申請の際にどうしてきちんと指導してくれなかったのか、境界復元のもととなるデータ、測量図面は市の方には管理されていないのかなど相談をしました。しかし、そういったデータはないというのがこの地における現状でした。
まあ一方、今回の農地法の大幅な改正により、農業生産の基盤である農地を国民の限られた貴重な資源と位置づけ、農地転用を厳格化するとともに、農地の農業上の適正かつ効率的利用を図ることにより、国民に対する食料の安定供給を確保することとなりました。 また、この改正に伴い、農業委員会に農地の貸借規制の見直し、遊休農地対策の強化等の事務が追加され、これまで以上に重要な役割を担うことになりました。
1つは、広報せき6月15日号に、農地転用について市民へお知らせがあって、その中で農地転用は余り勝手にやることはいけないよという、きのうも幅議員の一般質問で農業政策の中で、改正農地法の成立に伴っていろいろこれから厳格化や、公共施設のための農地転用を見直す説明というのがありますけれども、あそこも農地なんで、それだけの必要性がやはりあって、皆さんにわかっていただけないといけないのではないかということが1点
続きまして、農地法に基づく許可でございますが、高山市では、平成18年度から農地転用の許可権限は岐阜県知事から市長に移譲されておりますが、農地法によりまして、農地転用許可につきましては、各都道府県農業会議にあらかじめ諮問することが義務づけられておりまして、許可はその諮問日以降となります。岐阜県農業会議は、原則毎月下旬に開催されますので、月末が許可日となるということでございます。
また、農振農用地区域内の用地確保のために、担い手に利用されている農地等は農用地区域からの除外は認めないというようなこと、さらに、農地転用規制も厳格化を図るということにもなりました。現在許可不要とされておる公共施設のための農用地転用についても、許可権者と協議を行うというような仕組みにもなりました。
まだきょうも道路からできたら、そこから開発していけばいいと、そういうことになりますと、次にご質問したいと思ったのは、農地転用の関係です。それから、前回でもそうですが、企業があかなんだので農転ができないのか、あるいは地区計画の中での問題でできないのか。この辺でも、はっきり明快になっていないと思うんです。
そこでアとして、耕作放棄地と農地転用について伺います。 5月28日、愛知県警は、豊田市の農地を偽装申請で不正転用したとして、不動産会社の社長や審査を担当した豊田市役所、県の農林水産事務所を家宅捜査しました。問題の農地は約3,000平方メートルで、2007年8月から10月にかけ、コンビニや喫茶店を建てるとして八つに分筆して宅地に転用することを市を通じて申請し、県がこれを許可しました。
ここで見直しを御検討いただきたいのが、転用許可申請準備から入れますと約2カ月かかると言われる、きょう持ってくればよかったんですが、オレンジ色の農地転用の許可証発行までの時間です。多治見市は、市街地と市街化調整区域の線引きがされておりますので、この農地転用に2週間とかかりません。届け出制です。 本日は6月10日、時の記念日です。
しかし、企業側から7月にこの地域での農地転用は、国との調整が済んでいないことが判明し、10月になってこの企業の計画では農地転用の許可が難しいようであるがいい方法が見つからない。また、8月以降の世界的な経済不況に陥ったこともあり、企業から計画変更の申し出があり、開発推進協議会ではそれを承認いたしました。しかし、最終的に先般全面撤退となったことはご存じのとおりであります。
法人情報の関係もあるため、企業に関する情報は控えさせていただきますが、地区計画で定められました建築物等の用途制限に適合する必要があること、進出希望時期と道路計画との関係、農地転用が必要であることなどを説明いたしまして、検討をお願いいたしているところでございます。